和光市議会 2024-02-15 02月22日-01号
今回については、公益通報が行われ、この通報を審査した公益通報委員会の判断は、「今回の事案は、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、一時的に、通勤方法を変更したものであり、常例とする通勤方法を変更したものとは言えない。」というものです。市としましても、この公益通報委員会の判断と同様、通勤手当の不正受給、二重受給はなかったものと考えております。 以上、問責決議に関する考え方を申し上げました。
今回については、公益通報が行われ、この通報を審査した公益通報委員会の判断は、「今回の事案は、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、一時的に、通勤方法を変更したものであり、常例とする通勤方法を変更したものとは言えない。」というものです。市としましても、この公益通報委員会の判断と同様、通勤手当の不正受給、二重受給はなかったものと考えております。 以上、問責決議に関する考え方を申し上げました。
まず、公益通報委員会は非常に重要な役割を果たしております。その出席者名は、市民の知る権利との関係で明らかにするべきであると考えますが、実際に公表しているのか。もし公表していないとすれば、市民の知る権利を奪うことになりますが、いかがでしょうか。 ○議長(富澤啓二議員) 田中総務部長。
公益通報委員会の委員は、副市長、教育長、企画部長及び総務部長をもってこれに充てるとありますが、職員は相談や通報がしづらいのではないかと考えます。このたびの内部統制において、どう組織を立て直し、どう再発防止に取り組んでいくのか、改めて市長の考えをお聞かせください。 ○議長(富澤啓二議員) 柴崎市長。
公益通報の外部相談窓口への相談件数につきましては、令和4年度ゼロ件、令和5年度は8月末現在1件となっており、公益通報委員会の処理件数は1件となっております。 ○議長(富澤啓二議員) 香取建設部長。 〔建設部長(香取裕司)登壇〕 ◎建設部長(香取裕司) 発言事項2、公園、市内公園におけるボールの使用、花火の可否について確認するについてお答えいたします。
──────┼─────┼──────┼─────┼────┤ │第 42 号│市民温水プール解体工事請負契│ 5. 6. 1│総務文教 │ 5. 6.19│原案可決│ │議 案│約の変更契約の締結について │ │委員会 │ │(多数)│ ├─────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┤ │第 43 号│不当要求行為等・公益通報委員
◇第43号議案の同意 ○小川利八 議長 次に、第43号議案 不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについては、同意することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。 〔各議員電子表決〕 ○小川利八 議長 押し忘れはございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○小川利八 議長 押し忘れなしと認め、採決を確定いたします。
次に、第43号議案から第45号議案につきましては、いずれも不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについてでございますので、一括して御説明申し上げます。
今度は、公益通報委員会を開催せずに、副市長決裁で公益通報を不受理としたことと整合しないことになります。このことは特別委員会も指摘していますが、それでも御自身に責任がないと主張されるのであれば、その理由を具体的に教えてもらいたいんですけれども。 ○議長(齊藤克己議員) 大島副市長。 ◎副市長(大島秀彦) 不受理にしたことに対して、その判断が適正だったかどうかということについては疑問が残ると思います。
公益通報を受けた通報窓口は、通報内容を整理し、必要に応じて当該公益通報に対する意見書を作成し、公益通報委員会に提出します。また、提出を受けた公益通報委員会は、その内容について外部の弁護士に意見を求めて検討し、その結果について市長に報告するとともに、当該報告をした結果について通報者に通知するものとしております。
本市では、市政運営上の違法な行為等に関する職員からの内部通報を適切に取り扱うため、平成18年に越谷市職員の公益通報に関する要綱を制定し、通報対応に当たることとしており、通報があった場合には公益通報委員会において調査を行い、その結果を踏まえ、是正措置等を講じることとしております。
当市における公益通報制度につきましては、平成19年に制定した和光市職員の公益通報に関する要綱に基づき運用を行ってきましたが、このたび、和光市不祥事の再発防止にかかる対応方針に示された通報窓口の外部化への対応を図るため、外部の弁護士による外部通報窓口を設置するとともに、公益通報委員会においても、外部の弁護士に意見等を求め、案件に関わっていただくなど、不正行為の通報が適切に対応できるよう令和4年9月から
また、通報者職員から公益通報書面が提出されたが、市は、公益通報委員会を開催せず、副市長決裁でこれを不受理とした。これは要綱を無視する手続であり、これを正当化する理由は認められない。
また、内部通報についても、現在の通報先である公益通報委員会または行政相談委員に加え、外部である弁護士を通報先として追加し、通報先の拡充を図ってまいります。 今後については、対応方針に掲げる通報窓口の外部化を構築すべく、令和4年4月からハラスメント及び内部通報の制度運用に向けて関係各所との調整を行い、準備を進めてまいりたいと考えております。
具体的な通報の流れでございますが、内部の違法行為等を知った職員は、違法行為等の内容、証拠書類等を明らかにした書面を、通報受付窓口である人事課を通じて、副市長を委員長とする公益通報委員会に提出することとしております。
固定資産評価審査委員会委員の│ 3. 6. 3 │ −−−−− │ 3. 6.17 │同 意│ │議 案│選任につき同意を求めることに│ │ │ │(全員)│ │ │ついて │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┤ │第 47 号│不当要求行為等・公益通報委員
◇第47号議案の同意 ○西沢可祝 議長 次に、第47号議案 不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについては、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔起立全員〕 ○西沢可祝 議長 起立全員であります。 よって、第47号議案は同意されました。
次に、第47号議案から第49号議案につきましては、いずれも不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについてでございますので、一括して御説明を申し上げます。
ただし、当該行為が市民全体の利益及び行政に対する信用を著しく損なうおそれがあり、法令違反またはこれに至るおそれのある事案であるとか、市民の生命、健康もしくは財産を害し、またはこれらに重大な損害を与えるおそれのある事案などの場合については、草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例第8条の規定に基づきまして、弁護士等の識見を有する者など、外部の委員3名で組織する不当要求行為等・公益通報委員会に公益通報
棟大規模改造│ 元. 6. 6 │ 総務文教 │ 元. 6.20 │原案可決│ │議 案│工事(建築工事)請負契約の締│ │ 委員会 │ │(多数)│ │ │結について │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┤ │第 58 号│不当要求行為等・公益通報委員
◇第58号議案の同意 ○関一幸 議長 次に、第58号議案 不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについては、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔起立多数〕 ○関一幸 議長 起立多数であります。 よって、第58号議案は同意されました。