草加市議会 2024-06-19 令和 6年 6月 定例会-06月19日-05号
次に、イベント実施の考え方や効果、公園占用料の推移についてでございますが、イベントの公共性や公益性などに加え、地域のにぎわい創出に資する内容であるかなどを踏まえ、公園での行為を許可しているところでございます。イベントの効果につきましては、地域のにぎわいや交流の場の創出が挙げられます。
次に、イベント実施の考え方や効果、公園占用料の推移についてでございますが、イベントの公共性や公益性などに加え、地域のにぎわい創出に資する内容であるかなどを踏まえ、公園での行為を許可しているところでございます。イベントの効果につきましては、地域のにぎわいや交流の場の創出が挙げられます。
次に、7款商工費において、商工会議所建て替えに対する補助金について、設定根拠、補助対象経費に対する補助率はという質疑につきましては、県内自治体等の事例を参考に、総工事費のうち、会議室や貸事務室など収益性のある施設を除いた部分の本体工事費を補助対象とし、公益性が高い部分の補助率は3分の2、その他の部分は3分の1としたとのことであります。
次に、他の団体に対しても同様の補助を行うことにしなければ平等性、公平性が保てないのではないかについてでございますが、団体及び団体が実施する事業の公益性や費用負担の妥当性について個別に精査した上で、実施有無の判断を行うことで、平等性、公平性は保てると考えております。
その対象面積のうち、公益性の高い場所、インキュベーション施設等ができるんですが、そちらについては3分の2、それ以外の施設については3分の1の補助率ということで、算出した結果、1億2,000万円を補助金額の上限額とさせていただいたものでございます。 以上でございます。 ○委員長 佐藤委員。
〔18番(吉田武司議員)登壇〕 ◆18番(吉田武司議員) 議案第84号、損害賠償請求の額の決定及び和解についてに先立ちまして、公益性の見地から決議いたします。 松本武洋前市長に対する非難決議を発議をさせていただきます。 案文を読ませていただき、提案説明とさせていただきます。 松本武洋前市長に対する非難決議。
それで、今ご案内があった神戸市などでは、NPO団体での活動を認めていたりとか、あるいは生駒市、それから毛呂山町もそうなのでしょうか、地域貢献活動の場合は、公益性がある場合などについて認めているといったところでございますので、先ほど言った地方公務員法上の規定とのバランス、関係性は非常に難しいところあると思うのですけれども、先進自治体の例もございますので、こういったところは研究できればなというふうに考えております
公園活用の主体者でなくとも、特に公益性があること、長期的に実施できることの2つを遵守した自由で独創的な公園活用が図られる提案を受け付けており、これまでに2件の提案をいただいております。 提案者に背景などを確認しましたところ、1つ目は、子育て世代の親子が抱える友達づくりの悩みに関して、同じような悩みを抱える親子の救いの場を提供したい。
市民活動団体と行政が協働で実施する事業や、市民活動団体が単独又は連携して実施する公益性が高い事業へ補助を行っております。補助期間につきましては、団体が事業を実施するに当たり、立ち上げの支援を目的としているため、3年としております。また、市民活動を始めるための支援として、スタートアップ運営補助や、SDGsの理念に基づいたイベント等に活用できる補助も実施しており、その補助期間は単年としております。
そのため、ほかの方の公園利用を妨げず、地域の皆様にも受け入れられるよう催し内容の調整や催しの趣旨を団体から町会長へ御説明いただくなど、公園で行うことの意義や公益性の存在が見えるコーディネートを行っております。 次に、(3)公園利活用の効果についてお答えいたします。
政策の目的を効果的に実現する手段として有効かつ重要な活動であり、公益性の観点からも財政的な支援は問題ないと考えますが、TNR活動をしている動物愛護団体への財政的な支援について、市長のご見解をお聞かせください。 ○久保田茂副議長 市長の答弁を求めます。 ◎福田晃市長 ただいまのご質問につきましては、保健医療部長よりご答弁を申し上げます。 ○久保田茂副議長 次に、保健医療部長。
◎五條宏 市民生活部長 本市では、地域課題の解決に取り組む市民活動団体を支援することを目的として、令和3年度に戸田市共創のまちづくり補助金を創設し、市民活動団体と行政が協働で実施する事業や市民活動団体が単独、または連携して実施する公益性が高い事業への補助を行っております。
議員おっしゃるような、例えば、1人の経営者が、経営のリーダーが、リーダーシップを取っていくような会社とか、経営方針もあるかもしれませんけれども、いろんな会社がございますので、この志木街づくり会社につきましても、いろいろ公益性のある会社でございますので、その辺につきましては、会社の意思決定につきましては、一人のリーダーを決めていくというわけではなくて、この会社は、取締役会を置く株式会社でございますので
そこに基づく公益性が理由でございます。この協定では、地域の魅力創出、地域の活性化、市民サービスの向上、そういったものに向けた取り交わしをしているところでございます。関水金属の共用部分につきましては、協定の内容に資する公益性、公共性があるというふうに考えております。市民の利用に供するものとして、無料で使っていただきたいというふうに考えています。
占用許可につきましては、原則として、占用主体が公共性・公益性を有する団体であり、事業の公共性・公益性が高いと判断できる場合に許可を行っており、事業計画などを提出していただいた上で、個別の案件ごとの判断になるとのことでございます。 以上でございます。 ○大石健一議長 29番 松本明信議員 ◆29番(松本明信議員) 確かに、管理をしていくのは大変だと思います。
また、市街化調整区域については、従前から存在しているもの以外の用途に使用するなど、ほかの用途が入る場合が想定されますが、公共性や公益性などの許可基準に照らして適当と判断がなされれば、建築は可能となるものでございます。 以上でございます。 ○大石健一議長 17番 粕谷不二夫議員 ◆17番(粕谷不二夫議員) 分かりました。ありがとうございます。
◎松井俊之市民生活部長 このまちづくり会社は、企業性だけでなくて公益性も併せ持つことを出資者の皆様にご理解をいただくということが重要だと考えてございます。このようなことから、今後、中心市街地の活性化に取り組む際の仕組みといたしまして、行政、商工会等も関与する中心市街地活性化協議会というものを組織いたしまして、こちらの協議会で話合いを行いながら、事業を推進していくこととなります。
西川議員ご指摘のとおり、まちづくり会社は公益性と企業性を併せ持つ地域密着型のデベロッパーでありまして、中心市街地のまちづくりについて市の支援を受けながら、主体的に実施する組織でございます。 本市におきましても、このまちづくり会社が地域の事業者の知見やノウハウを生かしながら、中心市街地の活性化を進めていく中で、新たな起業や創業を誘引していくということを期待するところでございます。
この申請につきましては、北本市クラウドファンディング型地域活性化事業審査要領に基づき、4名の審査員により審査を実施したところ、子どもの居場所づくりという観点では公益性が認められ、事業の目的や趣旨についても地域課題の解決となる一定の効果はあるとの意見があった一方、事業の実施体制が把握できず、学童保育事業として実施が可能かどうかの確認ができないこと、実施項目別の具体的な収支計画が読み込めず、妥当性を判断
水道事業の公益性に資するという観点からも、これらの未給水世帯が自己水の確保が困難となった場合には、給水車等による補給など、町としてでき得る支援体制を取ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 4点目、配水管未整備に伴う助成制度についてのご質問にお答えいたします。
では、先ほど答弁の中で公益性と、高い要望箇所ということで緊急性とかいろんなお話がありました。今回さっきから言っているとおり、見える化についてこの制度を変えたということになる。すると、この検討委員会は開催年1回ということでも、市民の方が一般で傍聴できますか。公開でやっていますか。公開できるのかどうかお願いいたします。傍聴できるのか、公開できるのか。 ○吉野修議長 建設部長。