草加市議会 2024-06-24 令和 6年 6月 定例会−06月24日-06号
初めに、第36号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市税条例の一部を改正する条例]は、新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置に係る申告方法の見直しとのことだが、周知方法はという質疑については、これまでも減額制度については、ホームページ等で周知しており、今回改正となった部分についても掲載する予定とのことであります。
初めに、第36号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市税条例の一部を改正する条例]は、新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置に係る申告方法の見直しとのことだが、周知方法はという質疑については、これまでも減額制度については、ホームページ等で周知しており、今回改正となった部分についても掲載する予定とのことであります。
また、住宅の耐震診断、改修補助の実施や長期優良住宅の普及促進を行い、良好な住宅ストックの形成を促すことで、将来的な流通促進を図っているところです。 最後に、適正管理の促進の観点からは、空家等対策の推進に関する特別措置法と照らし合わせながら対応していきます。
5点目に、新築認定長期優良住宅の減額に係る申告の見直しの概要と、減額を受けたマンションの件数と減額実績についてお示しください。 6点目に、特定事業所内保育施設に係る課税標準の特例措置の実績と廃止による影響額、また特例が廃止となった経緯についてお示しいただきたいと思います。 7点目に、市民税と固定資産税等の職権による減免を可能とする規定の追加における概要と、その理由についてお示しください。
改正の主な内容は、個人市民税における定額減税(特別税額控除)の実施、土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置等の適用期限の延長、新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額に係る申告方法の見直し、特定事業所内保育施設に係る課税標準の特例措置の廃止、職権による減免を可能とする規定の追加を行うとともに、条文の所要の整備を行うものでございます。
次に、項目④につきましては、新築の認定長期優良住宅に係る減額の特例につきまして、申告書の提出がない場合でも、要件に該当すると認められる場合には特例を適用できることとする規定を加えるものでございます。 該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表19ページから22ページにかけての附則第8条の3でございます。
附則第10条の3第3項は、認定長期優良住宅に係ります特例について、申告書の提出がなかった場合であっても一定の要件に該当すると認められるときは、特例を適用することができる規定を設けるものでございます。 続きまして、14ページ附則第11条から、18ページの附則第15条までにつきましては、固定資産税及び特別土地保有税の課税の特例が延長されたことに伴い、年度の更新並びに周期の変更を行うものでございます。
しかしながら、脱炭素社会の実現に向けた建築物に対する施策として、住宅ローン減税などの税の優遇措置の適用可能となる長期優良住宅や、低炭素建築物の認定制度がございます。
また、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例については、昨年と一昨年について実績を調べたところ、それぞれ1件ずつということで確認をしておりまして、額としても大きくないと、それほど大きくないということでございます。
まず、今般の改正の趣旨といたしましては、地方税法の改正に併せて行うものでございまして、個人町民税につきましては、肉用牛の売却による事業所得に係る町民の課税の特例並びに優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について、適用期限を3年間延長すること、固定資産税につきましては、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額の措置として、いわゆるわがまち
令和5年度は新たに地中熱利用システム、長期優良住宅を対象に加える予定でございまして、追加分として約400万円を見込んでいるものでございます。 以上でございます。 ○大石健一議長 22番 杉田忠彦議員 ◆22番(杉田忠彦議員) 分かりました。 それでは、また次にまいります。
委員から「今回の低炭素住宅の認定の改正内容と令和3年12月定例会で改正した長期優良住宅認定との違いは何か」との質疑に対し、「今回の低炭素住宅の認定の改正内容は、長期優良住宅の認定の改正内容と同じである。長期優良住宅の認定と低炭素住宅の認定は、審査項目が異なる」との答弁がありました。 以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。
初めに、議案第49号「蓮田市手数料条例等の一部を改正する条例」につきましては、「今回の改正で既存住宅の認定の手数料が加わるとのことだが、この手数料は県下統一の価格という理解でよいか」との質疑に対し、「法改正に伴い、既存住宅で建築を伴わない場合にも、長期優良住宅の認定をすることができるようになります。
(2)長期優良住宅として認定を受けると、リフォームをした場合は所得税等の税制優遇が図られるメリットがあるということだが、リフォームされない既存住宅にお金をかけて保全計画を策定して、申請手数料を払ってまで行うメリットはあるのか」と質疑したところ、「税制優遇のメリット以上に申請手数料がかかるというところは国や県も認識しており、申請があまり増えないのではないかと危惧しているところですが、今後の中古住宅市場
本案に対する質疑の主なものといたしまして、長期優良住宅認定制度について、新たに既存住宅を対象とした制度改正であるが、これによりどのようなメリットがあるのかとただしたのに対し、国の新制度として令和4年10月1日から施行されるもので、中古住宅の市場を広げるための措置であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。
委員より、長期優良住宅の法的な変更について質疑があり、既存の住宅も長期優良住宅として認定を受けることができるようになったとの答弁がございました。 委員より、市内に対象となる既存の住宅の戸数は何戸あるか質疑があり、把握していない旨の答弁がございました。
条例改正の理由は、また現行の長期優良住宅認定制度の申請実績と建築行為を伴わない優良既存住宅の認定制度が創設されることによる申請件数の増加見込みと効果はに対し、耐震性や省エネルギー性能などが高い長期優良住宅の普及を主な目的とした法律の改正に伴い、所要の条例改正を行うものである。
答弁、法改正によって、今回、建築を伴わない既存住宅への認定基準を拡大しまして、手数料が追加されるが、現在の長期優良住宅の申請件数は令和3年度においても12件という形になります。既存住宅についてどれぐらい入ってくるか、まだ見込みがつかめない状況です。 以上にて質疑を終結、討論省略、採決の結果、挙手全員。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
議案第42号 鶴ヶ島市手数料条例等の一部を改正する条例についてでは、1名の委員より、長期優良住宅の着工の動向等について質疑あり、説明がなされました。以上で質疑を終結し、討論なく、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
主な質疑では、「長期優良住宅維持保全計画が追加された目的を伺いたい。」との質疑に対し、建築審査課長から、「住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境をさらに整備し、既存住宅の流通市場を活性化することを目的としている。」旨の答弁がなされました。