宮代町議会 2016-09-07 09月07日-04号
③重要案件に該当する審議事項が想定されなかった場合には、委員の任命を一時停止するという整理を行っております。 その結果、平成20年以降は委員の任命を一時停止した状態になっているものでございます。 ご承知のとおり、社会教育委員につきましては、社会教育法第15条で都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができるという規定がございます。
③重要案件に該当する審議事項が想定されなかった場合には、委員の任命を一時停止するという整理を行っております。 その結果、平成20年以降は委員の任命を一時停止した状態になっているものでございます。 ご承知のとおり、社会教育委員につきましては、社会教育法第15条で都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができるという規定がございます。
なので、これも消防署によくあるここの出入り口はとめないでねというような形で色もつけて、もちろんそれを守っていただくというのが前提になるわけなのですけれども、そこにはとめないで、スムーズに、どうしても停止線の位置については変えることができないというのは警察との協議の中で言われてしまった部分があるので、この箇所については駐停車はしないような形でベンガラ舗装で対応して、バスの動線はスムーズに確保できるような
利用者の安全性を第一に考え、今年度で会議室等の貸し出しを停止するとともに、現在の商工会議所への指定管理も終了いたします。アクシスは1980年、昭和55年に埼玉県が県民の福祉の増進と文化の向上を目的に福祉センターとして建設をされました。
次に、3、滞納者の状況でございますが、介護保険料は原則、支給される年金から天引きされる特別徴収という方法で納付いただいておりますが、年金額が少ない方や、転入等で特別徴収が一時停止した方につきましては、普通徴収となっております。
その上で、さらに一歩踏み込んでいくべきかなというふうに考えているのですが、先ほど部長の答弁にもデメリット面もあるということで、誤動作、誤って動作を行ってしまうことによって電気の停止等があって、また私も調べた中ではその設置するのが非常にちょっと困難、作業自体が難しいということで、買ったものの設置していないという方もいるというふうに聞いております。
納付義務消滅者につきましては、国税徴収法第153条の規定により、滞納処分の執行を停止し、かつ3年以内の資力の回復がなかったことから、債務が消滅したものでございます。
そこで伺いたいのは、不納欠損について、いろいろこの42名の中で、執行停止3年経過している、2つ目は徴収不能による消滅、3点目は時効消滅、音信不通5年、これらの条件がこの方々にあると思うので、こういう条件に合う人たちの細かい明細を示していただきたいと思います。
中高層建物のエレベーターの多くには、大きな揺れを感知した場合、最寄りの階に停止してドアを開放する「地震時管制運転装置」が設置されておりますが、安全装置、機械そのものの破損や停電などにより、エレベーターが緊急停止し、閉じ込められてしまう可能性もございます。こうした災害時の閉じ込め対策の一つとして、エレベーター内に飲料水や非常食、トイレなど、非常用の備蓄品を設置する事例があることは承知しております。
続いて、4点目の和戸駅より県道出口の信号機を感知式に交換につきましては、県道和戸停車場線と県道春日部久喜線の交差点に設置されている押しボタン式の信号機は、県道を横断する歩行者の安全確保のために設置されたものでございまして、車両は一時停止により安全確認を行ってから交差点を通過することになります。
次に、4点目の防災対策事業のうち、災害時などにインバーター発電機で確保できる電源の量、時間についてでございますが、市庁舎におきましては自家発電設備を有していないことから、災害発生時に想定される商業電源の停止に対応するために発電機を3台購入するものでございます。
生活状況等の聞き取りや財産調査を行い、納税する資力のない方につきましては、地方税法に基づき滞納処分の停止等を行い、適正かつ柔軟に対応しております。町税の安定的な確保はもとより、納税の公平性を確保するという観点から、引き続き厳正かつ公正な滞納整理を進めてまいりたいと考えております。 続きまして、国民健康保険税の課税と収納率についてのご質問にお答えいたします。
国が作成したAEDの適正配置に関するガイドラインでは、設置が求められる施設として、心停止が発生するリスクが高く、胸部を強く圧迫するような格闘技や球技、マラソンなどを行う場所や、目撃されやすく、救助を得られやすい場所、目印となりやすい施設などが挙げられております。
数千万円の単位ではなく、この1つ、もう一つ位が上になっていくのだろうと思うのですけれども、そういった部分について何の心づもりもなく突然停止してしまう。事業者に発注しますよ。いろんな事業者がやってくると思いますけれども、どこも手をつけないと思うのです。今もう法律的にこんな状況になっていて、これをどうしようと言ったときに、いや、法律上もうできないのですよというふうに回答されると思うのですよ。
しかし、搬送中の車内で心肺停止となり、転送先で午後2時10分、死亡が確認されました。原因は、当該児童の脳内血管に生まれつきの奇形があり、そこから出血したものです。 学校管理下の事故のため、スポーツ振興センターから平成28年6月29日に死亡見舞金1,400万円が給付され、速やかに保護者に送金する必要があることから、予備費1,400万円を充用したものです。 以上、報告いたします。
逆に、財産がない方についてはそのまま長期に放置するのではなくて、早目に執行停止をするということで、その辺のすみ分けをしていく中でなるべく滞納分というものを減らしていこうという取り組みを継続しております。
不納欠損処理につきましては、地方税法第18条の規定による時効の完成による租税債権が消滅した場合、第15条の7第4項の規定による滞納処分の執行停止が3年間継続した場合、そして第15条の7第5項の規定による滞納処分の停止をしたもので、当該徴収金を徴収できないことが明らかな場合、このケースがございます。
ただ、停止していたポンプが稼働した場合には、稼働を知らせるメッセージが自動送信されるものです。また、水位の低下によりましてポンプが自動停止した場合には、停止の送信はございません。 以上のことから、詳細な運転状況の分析はなかなか困難なものの、先般の台風9号では、22日午前11時30分ごろに運転を開始いたしまして、約21時間運転を行い、約10万トンの排水をしたものと考えております。
御承知のとおり、不納欠損の処理には三つのケースがございまして、一つは地方税法第15条の7の規定による、滞納処分の執行停止が3年間継続したときでございます。その執行停止の要件といたしましては、滞納する財産がないとき、滞納処分すると滞納者の生活を著しく窮迫させる恐れがある場合、滞納者の所在・財産がともに不明、そういった場合でございます。
うちのほう現状ですと、相続されて、先ほど来から話が出ておりますとおり、相続放棄をされてしまったような土地、家屋につきましては相続財産法人という、某相続財産法人何々さんといったようなことで事実関係を処理していっているわけなのですけれども、当然課税をさせていただいた上で不納欠損の処理に、執行停止をかけた上で不納欠損の処理に入っていくということになっておりますので、そうでない考え方として、本来さまざまなことをやっていく
ここに示しがありますけれども、第15条の7に基づく執行停止にしたそれぞれの内訳、件数と金額、また、第15条の8の時効の件数、金額をお示しいただいて、市として不納欠損についてはどのような姿勢でというか、条件でそれぞれ認めていらっしゃるのか、まじめに分納しながら納税に努めていただいている方々もいらっしゃる、税の負担の公平ということをどのように考えているのか。