草加市議会 2007-06-07 平成19年 6月 定例会−06月07日-01号
また、信託法の改正に伴い、市民税の納税義務者に法人課税信託の引き受けを行う個人を追加するものでございます。 また、証券取引法の一部改正に伴い、証券取引法が金融商品取引法に変わったことによる引用条文の所要の整備を行うものでございます。
また、信託法の改正に伴い、市民税の納税義務者に法人課税信託の引き受けを行う個人を追加するものでございます。 また、証券取引法の一部改正に伴い、証券取引法が金融商品取引法に変わったことによる引用条文の所要の整備を行うものでございます。
主な改正内容は、法人市民税に関しましては、信託法の改正に伴い、条文の整備をするものであります。 個人市民税に関しましては、上場株式等の譲渡に関する特例措置の期間を1年間延長すること、条例適用利子等及び条例適用配当等に関する特例措置の期間を1年間延長すること及びその他地方税法等の改正に伴い、条文の整備を行うものであります。
主な改正といたしましては、個人町民税につきましては、上場株式等の配当に係る軽減税率の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限を1年延長することや特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例、いわゆるエンゼル税制について、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長するほか、新信託法の制定に伴う新たな類型の信託等に対応するための税制改正や金融商品取引法
四つ目に、信託法の制定に伴う措置で、税金逃れなど不当な事例が発生しないのか、説明を求めます。 次に、固定資産及び都市計画税関係の住宅バリアフリー改修の固定資産特例措置の市への申告方法は、また何戸ぐらい想定しているのか、賃貸住宅は適用されるかなど詳しく説明を求めるものであります。 以上です。 ○林富司議長 総務部長。
まず、第23条第1項は、信託法が改正され、多様な信託の累計が可能になることに対応をいたしまして、地方税法第294条が改正されましたので、これを受け市民税の納税義務者として、今回新たに法人課税信託の引き受けを行う個人を法人税割の納税義務者として追加したものでございます。 同条第3項と第31条第2項は、第23条の改正を受けての関連条文の整理でございまして、施行日は、信託法の施行の日でございます。
こういった点で評価するものでございますが、また、議案第30号の中につきましては、信託税制の改正は信託法の改正に伴う当然措置とは言えますけれども、今後税金逃れなど不当な事例が発生しないのかどうか、注視していきたいと思っております。こういった点も加味しますが、上場株式等の譲渡益の軽減税率延長の問題で、特に反対をしたいと思います。
2007年3月23日に成立いたしました地方税法改正では、一つには上場株式などの配当、譲渡益などの課税に対する優遇措置の延長、また住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税への減額制度の創設、そして新しい信託法制定に伴っての受託者課税などの整備、そのほか幾つかありますが、こういうものになっております。
この専決は、三郷市税条例の一部を改正するものですが、本年3月23日に成立した2007年の地方税法の改正の中身は、1として、上場株式等の配当、譲渡益課税に対する優遇措置の延長、2として、住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額制度の創設、3として、低公害車に対する自動車取得税の減額措置の見直しと延長、4として、信託法制定に伴う受託者課税などの整備、5として、非課税など、特別措置の見直しなどとなっています
内容といたしましては、信託法等の改正に伴い個人が法人課税信託の引き受けを行う場合には、法人税割の納税義務者とするため第1項中に「、第5号の者に対しては法人税割額によって」を加え、第5号として法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有する者を加えるとともに、所要の条文の整備をするものでございます。
第2号は、第23条及び第31条第2項の改正規定を信託法の施行の日に施行するものでございます。 第3号は、附則第19条の2第1項の改正規定、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日に施行するものでございます。
この条文につきましては、信託法の施行の日から施行されるということでございます。 次に、第31条でございますが、法人市民税の均等割の税率について、法人の規模により5万円から300万円までを規定しております。
主な改正内容でございますが、まず、第16条につきましては、市税の納税義務者等について、「新信託法」が制定されたことに伴いまして、その新たな信託類型である法人課税信託に対する措置を規定するものでございます。 次に、第24条及び5ページの第27条の5につきましては、文言の削除や訂正の規定の整備を行うものでございます。
法人市民税関係にありましては、平成19年度税制改正において、信託法の一部改正に伴い法人課税信託が制度化され、個人が信託の引受けを行った場合、法人税割を課すこととされたため、関係条文の整理を行うものです。
ただし、附則第17条の2第3項の改正規定は、平成20年4月1日から、第23条及び第31条第2項の改正規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日、附則第19条の2第1項の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から改正条例は施行するというものでございます。
なお、施行期日は信託法の施行の日等でございます。 続きまして、10ページをお願いいたします。 議案第98号は、建物の老朽化等により平成19年度末をもって南郷ふるさとの家を廃止するとともに、南郷荘について指定管理者制度を導入するため、さいたま市南郷ふるさとの施設条例の全部を改正するものでございます。 なお、施行期日は平成20年4月1日とするものでございます。
これは信託法の改正により、法人課税信託の引受けを行う個人について、法人税割の納税義務者として新たに追加したものでございます。 次に、第4号でありますが、均等割のみを課する法人について規定していますが、総務省が市町村に対し示しております標準の市町村税条例の字句の整備が行われたことに伴い、標準条例との整合性を図るため、2ページにありますように字句の整備をするものでございます。
改正の内容でございますが、条例第23条につきましては、市民税の納税義務者等について規定したもので、第1項につきましては、信託法の制定に伴い、法人課税信託を引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するものに対して法人税割を課する規定を創設し、あわせて規定の整備を行ったものでございます。
改正内容といたしましては、上場株式などの配当、譲渡所得などに対する税率の特例措置の適用期限の延長、高齢者等居住改修住宅にかかわる固定資産税の減額措置の創設、信託法の制定に伴う所要の規定の整備などでございます。 以上、ご報告を申し上げるとともに、ご承認いただきますようお願いをいたします。 続きまして、報告第2号 専決処分事項の承認についてご説明をいたします。
初めに、議案第35号別紙の1枚目、本文2行目の第23条、市民税の納税義務者等でございますが、この改正は信託法の制定に伴う新たな類型の信託等に対応するための地方税法上の所要の改正でございまして、法人がその財産を個人に信託した場合に、その財産の信託の引き受けを行う個人について、法人市民税の法人税割の納税義務者に新たに追加する改正でございます。
主な改正点としましては、信託法の改正に伴い、信託の類型が多様化することにより、税制上の対応が必要となるため、法人課税信託の引き受けを行う個人等に法人税割額を課する規定の追加及び規定の整備等を行うものでございます。