蓮田市議会 2019-12-04 12月04日-議案質疑-02号
また、(イ)、国への納付額についてでございますが、平成30年度の個人住民税の決算状況をもとに試算を行いますと、個人住民税均等割の納税義務者数は約3万2,000人、1人当たり年間1,000円納付することから、年間で約3,200万円となる見込みとなっております。 次に、中項目(3)、森林環境譲与税について順次お答え申し上げます。
また、(イ)、国への納付額についてでございますが、平成30年度の個人住民税の決算状況をもとに試算を行いますと、個人住民税均等割の納税義務者数は約3万2,000人、1人当たり年間1,000円納付することから、年間で約3,200万円となる見込みとなっております。 次に、中項目(3)、森林環境譲与税について順次お答え申し上げます。
331 農政課長 森林環境税の課税対象者は個人住民税の納税義務者となっておりまして、徴収方法は先ほど委員さんおっしゃいましたけれども、国税として一人年額千円、個人住民税均等割に上乗せして市町村が徴収することになります。
森林環境税の課税対象者は個人住民税の納税義務者となっておりまして、国税といたしまして一人年額千円を個人住民税均等割に上乗せして徴収することとなってございます。 最後に、市民への周知についてでございます。 森林環境譲与税につきましては、今後市のホームページなどを活用して市民の皆様への周知を図ってまいります。
◎税務会計課長(田島秀之君) 住民税の納税義務者の人数ということで、令和元年4月1日現在で申し上げますと、住民税、均等割の納税義務者は約1万人でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) これは6年後に発足するということなのですが、私はこれは基本的には国の税収対策だというふうにまず言わざるを得ないと思うのです。
引き続いて討論に移りましたところ、第27号議案 本庄市森林環境基金条例について、反対討論として、「森林環境税は2024年度末で期限切れとなる復興特別住民税、つまり個人住民税均等割の上乗せ1,000円を看板だけかけかえて取り続けるものです。
初めに、議案第37号 東松山市森林環境基金条例制定については、委員より「森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割とあわせて賦課徴収されるということであるが、概要説明と、どのような方が納税義務者になるのか。」との質疑に、「森林環境税は個人住民税にあわせて徴収するため、個人が対象となり、法人、団体は除外される。
次に、市民の負担とそれぞれの税の仕組みでございますけれども、今これは2つありまして、まず森林環境税のほうは国内に住所を有する個人に対して課する国税でありまして、税率は年額1,000円となっておりまして、個人住民税の均等割、この枠組みを活用して市町村が個人住民税均等割とあわせて賦課徴収をする仕組みとなってございます。税収につきましては、市町村から国の交付税及び譲与税特別会計に入ります。
しかしながら、森林環境税は東日本大震災を口実に導入された個人住民税均等割への上乗せ増税を看板をかえて継続するものにほかなりません。 個人住民税の均等割は、所得割が非課税の人も課税される逆進性の高い税です。復興増税については、東日本大震災被災地の再建と無関係な事業への流用などが問題となりました。
しかしながら、森林環境税は、東日本大震災を口実に導入された個人住民税均等割への上乗せ増税を看板をかえて継続するものにほかなりません。 個人住民税の均等割は、所得割が非課税の人にも課税される逆進性の高い税であります。復興増税については、東日本大震災被災地の再建と無関係な事業への流用などが問題となりました。
この森林環境税は国税とし、個人住民税均等割の枠組みを活用し、市町村が個人住民税均等割とあわせて賦課・徴収を行うものでございます。
森林環境税として年額1,000円を個人住民税均等割に上乗せして、新たに課税するものでございます。 森林環境税は、2023年度末までで期限切れとなる復興特別住民税を、看板だけかけかえて取り続けるものです。森林吸収源対策や森林の公益的機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を国民個人に押しつけるものであり、到底賛成できません。
森林環境税は国税として国民一人一人がひとしく負担し、森林を支える仕組みとして個人住民税均等割の枠組みを活用し、賦課徴収して、その全額を国の交付税及び譲与税特別会計に直入れした上で、市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税として譲与されるものです。
平成29年度の住民税均等割課税者数で試算いたしますと、徴収額は年額約1億2,000万円となる見込みでございます。 なお、森林環境税は東日本大震災を契機に、防災対策分として賦課されている復興特別税の住民税増税分の徴収が終了する令和6年度から開始されることから、市民の皆様に新たな税負担は生じない仕組みとなっております。 以上でございます。 ○関一幸 議長 高橋自治文化部長。
次に、森林環境税の賦課徴収方式につきましては、先ほど議員からもございましたが、令和6年から国税として1人年額1,000円が個人住民税均等割と合わせて賦課徴収されることとなりますが、現在東日本大震災を教訓とした復興特別税が令和5年度に終了いたします。その後の税というわけではございませんが、その後に施行される税となります。
これは、2024年度から個人住民税均等割に年1,000円の上乗せをして住民負担とし、国が徴収し、都道府県と市町村に譲与するものです。町債は5億7,640万円の起債となっています。 歳出の評価事業としては、主食費調整事業が行われていること、緑の基本計画策定業務があります。
次に、森林環境税は、2024年度から納税者それぞれに年1,000円が住民税均等割に上乗せされ、徴収されます。全体規模は年間600億円と想定されており、この金額が2019年度から譲与税として自治体に交付されます。都道府県全体の1割、制度当初は2割ということですけれども、市町村に残りが配分されることとなっております。
次に、仕組みについてでございますが、現時点におきまして、森林環境税につきましては、国民皆で森林を支える趣旨のもと、国税として平成36年度からの課税が予定されているもので、個人住民税均等割の枠組みを活用し、一人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収するものとして、また森林環境譲与税につきましては、徴収した森林環境税を国が示す三つの譲与基準、私有林の人工林面積、林業就業者数、人口に基づき地方団体へ譲与
その大綱によりますと、議員御案内のとおり、森林環境税は平成36年度から課税が始まる国税としまして、1人年額1,000円を個人住民税均等割と合わせ賦課徴収することとされております。
森林環境譲与税につきましては、平成36年度から個人住民税均等割と合わせて1人当たり年額1,000円が森林環境税として課税されることになっておりますが、その税収を先行して充てる考え方のもと、平成31年度から都道府県及び市町村に譲与されるものでございます。
森林環境税は国税でございまして、都市、地方を通じて国民一人一人が等しく負担を分かち、森林を支える仕組みでございまして、個人住民税均等割の枠組みを活用して、市町村が個人住民税均等割とあわせて賦課徴収いたします。森林環境税は、地方の固有財源として、その全部を譲与税特別会計に直入した上で、市町村及び都道府県に対し譲与されてまいります。