行田市議会 2020-09-25 09月25日-06号
本案に対する質疑の主なものといたしまして、住民票及び戸籍の附票の除票の写しを加えることとした理由についてただしたのに対し、現在の居住関係の公証につながる過去の居住関係が公証されることへのニーズの高まりがあることから、住民基本台帳法の一部が改正され、除票の保存や写しの交付等の制度が明確化されたことから、本改正を行うものであるとの説明がありました。
本案に対する質疑の主なものといたしまして、住民票及び戸籍の附票の除票の写しを加えることとした理由についてただしたのに対し、現在の居住関係の公証につながる過去の居住関係が公証されることへのニーズの高まりがあることから、住民基本台帳法の一部が改正され、除票の保存や写しの交付等の制度が明確化されたことから、本改正を行うものであるとの説明がありました。
問 住民基本台帳法一部改正の中の土地所有の問題について伺う。 答 土地の売買などを行う場合に、土地の登記状況を確認する必要があります。相続などにより適正に登録されている土地もあれば、相続登記がされていない土地も多々あるかと思われます。そのような場合は、現在の土地の所有者の把握がなかなか難しい状況です。不動産登記で所有者の特定は住所と氏名のみでなされるため、住民票の情報が重要となってきています。
今回の住民基本台帳法の改正は、国外に滞在する日本国民へのデジタル対応を目的としており、現在の仕組みでは、マイナンバーカードなどは住民票をベースにしているため、国外に転出すると、使用ができなくなります。国はこういった不便を解消するために、新たなネットワークを構築することにより、国外転出者のオンライン手続を可能にすることを目指しているものです。市の取組についてお伺いいたします。
電算システム改造委託料の内容につきましては、国のデジタル手続法の施行に伴う住民基本台帳法の一部改正に基づき、戸籍の附票に氏名、住所のほか、新たに生年月日、性別、住民票コードを記載し、個人認証の基盤として活用できるよう、既存の住民情報システムを改修するものでございます。
内容でございますが、マイナンバーカード関連のものでございまして、従来、国外転出者につきましては住民票が削除されることから、マイナンバーカードの利用ができませんでしたが、国外転出後につきましても利用可能な戸籍の附票を活用いたしまして継続利用できるようにするため、住民基本台帳法等の改正が行われました。これにつきましては、昨年の5月、デジタル基本法が公布されまして、その中の改正でございます。
デジタル手続法が令和元年5月31日に公布されたことなどに伴い、住民基本台帳法及び戸籍法が改正され、国外転出者のマイナンバーカード等の利用が可能となるよう、また戸籍事務へのマイナンバー制度導入に伴う戸籍システムのネットワーク化に係る新たなシステム構築のため、住民基本台帳システム及び戸籍システムの改修を行います。
それから、デジタル手続法、住民基本台帳法の改正ですか、そちらのほうももっと具体的にしていただきたいと思います。 3番目の出生者の考え方ですけれども、いろいろ根拠はあると思うのですけれども、年度が違いますし、次に送れる場合は、もしそういうふうに救済ができるのであれば、そういうふうにしていただきたいと思います。 以上2点についてご答弁をお願いします。
本議案は、住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う必要があるため、提案するものでございます。 改正の内容でございますが、まず住民基本台帳法において、住民票及び戸籍の附票の除票の写し等の交付に関する規定が定められたことに伴いまして、当該除票の写し等に係る交付手数料を定めるものでございます。
内容としましては、市町村長が住民基本台帳法の規定に基づきまして、住民票コードを記載した際に、法律改正前におきましては、個人番号とすべき番号を通知カードにより通知しなければならないとされてきましたが、改正法では、通知カードが廃止されまして、新たに地方公共団体情報システム機構から個人番号、氏名、生年月日が記載された案内通知が送付されることとなりました。
国外の転出者によりますマイナンバーカードの利用につきましては、住民基本台帳法が改正されまして、その施行日が令和6年度とされているということで、令和6年度までに必要なシステム改修を順次行っていくこととされております。
改正の趣旨としましては、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、通称デジタル手続法により、住民基本台帳法が改正され、住民票の除票の写し、除票記載事項証明及び戸籍の附票の除票の写しの交付が制度化されたこと。
本議案は、住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、東松山市手数料条例の一部を改正したいとするものです。 議案第53号は、東松山市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてです。
本案は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民票の除票の写し等の交付に係る手数料を規定するとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号の通知カードの再交付に係る手数料を廃止したいので、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第81号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。
その下の住民基本台帳事務取扱事業につきましては、住民基本台帳法に基づく異動事務のほか、印鑑登録事務や各種証明の交付事務に要した経費でございます。 その下の旅券事務取扱事業につきましては、埼玉県からの権限移譲によりまして、平成27年10月1日から開設いたしました旅券窓口事務に要した経費でございます。 次に、97ページをお願いいたします。
下段の02戸籍住民基本台帳事務費、12節委託料、52住民記録システム等改修委託料397万1,000円、80戸籍システム改修委託料1,351万3,000円のうち938万6,000円、83住基ネットワークシステム改修委託料300万1,000円及び91コンビニ交付システム改修委託料162万円の計1,797万8,000円でございますが、住民基本台帳法等の一部改正によりまして、国外転出者が転出後も引き続きマイナンバーカード
そこで、国では住民基本台帳法等の一部を改正し、戸籍の附票を個人認証の基盤として活用し、国外転出後も個人番号カードの利用を可能とする環境整備を進めていることから、当町で導入している戸籍総合システム並びに総合行政システム(住民記録)の改修に必要な経費を追加するものでございます。
次に、第54号議案 桶川市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものでございます。
改めて変更点について具体的にどう変わるのかとの質疑に対して、手数料徴収条例において、住民基本台帳法が改正されて、戸籍の附票の除票や住民票の除票等が明記されることとなりました。それから、個人の方にマイナンバーをお知らせする通知カードが廃止になりましたので、再発行手数料500円と載せていたものを削除するという条例の変更ですとの答弁がありました。
次に、議案第47号 春日部市手数料条例の一部改正についてを議題とし、執行部の説明を省略し、質疑を求めたところ、この改正で住民票記載事項証明書が追加されたが、追加になった理由、必要性を伺いたいとの質疑に対し、住民票記載事項証明書を追加した理由については、住民基本台帳法の改正により、除票の写しとともに除票記載事項証明書の交付が制度化されたので、住民票記載事項証明書についても明確化することとしたものですとの
住民基本台帳法上の単身世帯で調べました。実際に1人かどうかというのは、住民基本台帳法の話でございます。例えば、学生も一人暮らししていたりしていますので、それは昨日現在ですみません、4月1日はちょっと時間かかりますので、6月16日現在で聞いたところ、6万575世帯のうち1万9,562世帯、パーセンテージで32.3%という数字になっております。