伊奈町議会 2022-12-07 12月07日-04号
次に、2、他自治体で発生した住基ネット情報の漏えい事件をどのように受け止め、教訓とするか、町として改めるものはないかでございますが、報道にございました住基ネットにより取得した本人確認情報に関する秘密を漏らした疑いにより、他の自治体職員が逮捕されるという事案の発生につきましては、住民基本台帳制度や住基ネットの信頼を著しく損なう重大な事件として重く受け止めているところでございます。
次に、2、他自治体で発生した住基ネット情報の漏えい事件をどのように受け止め、教訓とするか、町として改めるものはないかでございますが、報道にございました住基ネットにより取得した本人確認情報に関する秘密を漏らした疑いにより、他の自治体職員が逮捕されるという事案の発生につきましては、住民基本台帳制度や住基ネットの信頼を著しく損なう重大な事件として重く受け止めているところでございます。
平成24年7月より、従来からの外国人登録制度が廃止され、出入国管理及び難民認定法の規定により、3か月を超えて在留する中長期在留者や特別永住者の方は、住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成されることになりました。特別永住者とは、平成3年11月1日に施行された日本国との平和条例に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法によって定められた在留資格を持つ外国人の方をいうものでございます。
答 住民票の除票の写しの取扱いについては、法令に明確な定めがなかったことから、住民基本台帳制度の運用について国が示しています住民基本台帳事務処理要領の中にあります、消除した住民票の写し等の交付は住民票に準じて取り扱うという規定に基づき、住民票と同様なものとして取り扱っています。ほかの市町でも同様に取り扱っていると考えます。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届出の受理、記載等を適正に行う経費に係るものであり、12−50事務関係委託料は、戸籍・住民票の写し及び税証明等発行窓口の受付及び証明発行業務の委託に係るもの並びに各種証明申請や、異動届出書の記載指導等を行うためのフロア案内業務の委託に係るものであります。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届出の受理、記載等を適正に行う経費に係るものであり、12−50事務関係委託料は、戸籍、住民票の写し及び税証明等発行窓口の受付及び証明発行業務の委託に係るもの並びに各種証明申請や異動届出書の記載指導等を行うためのフロア案内業務の委託に係るものであります。
この5カ国語以外の言語で、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語につきましては、総務省が設置しております住民基本台帳制度専門の通訳コールセンターを利用して対応することが可能となっております。
外国人の国民健康保険の加入については、平成21年7月に住民基本台帳法の一部が改正され、平成24年7月9日の改正法の施行日から、それまで在留資格が1年以上であった外国人の国民健康保険への加入要件が、在留資格が3カ月を超える外国人は住民基本台帳制度の対象となり、あわせて国民健康保険に加入しなくてはならないことになりました。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届出の受理・記載等を適正に行う経費に係るものであり、13−50事務関係委託料は、戸籍・住民票の写し及び税証明等発行窓口の受付及び証明発行業務の委託に係るもの並びに各種証明申請や異動届出書の記載指導等を行うためのフロア案内業務の委託に係るものであります。 129ページをお願いいたします。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届出の受理、記載等を適正に行う経費に係るものであり、13−50事務関係委託料は、戸籍・住民票の写し及び税証明等発行窓口の受付及び証明発行業務の委託に係るもの並びに、各種証明申請や異動届出書の記載指導等を行うためのフロア案内業務の委託に係るものであります。129ページをお願いたします。
それと、外国人住民の新たな住民基本台帳制度の周知、今、ホームページでは紹介されておりますけれども、その中で居住実態の把握や行政サービスが適切に提供されているのか。そして、多言語対応としての市民課窓口でのタブレット端末ですとか、アプリ活用、こういった効率的な業務を図る上で将来的には必要と考えますけれども、これらについての検討、またはご見解をお聞かせください。
平成24年7月9日に施行された住民基本台帳法の改正によりまして、外国人住民の利便性の増進及び市町村の行政の合理化を目的として外国人登録法を廃止し、適法に3カ月を超えて在留する等の外国人であって、住所を有する者は住民基本台帳制度の適用対象に加えることとされたというものでございます。 これに伴いまして、国民健康保険の適用基準も変更されました。
質問の8、平成28年、総務省から住民基本台帳制度関連の通知が出され、当事者に配慮し、性別表記のない住民票記載事項証明書や印鑑登録証明書の発行が可能になりましたが、窓口ではどのような対応をしているのか。また、市民の皆様にはどのように周知したのか。
1点目の市内における外国人住民の住民登録者の推移についてでございますが、平成24年7月9日から外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となり、住民票が作成されることとなりました。同年8月1日現在の外国人住民の人口は590人で、当市人口の約1%でございました。本年8月1日現在では880人、当市人口の約1.6%となっており、平成25年8月1日からの5年間で218人、3割の増加となっております。
現在市民課では、住民票の写し等及び戸籍の附票の閲覧並びに交付制限につきまして、国の定める住民基本台帳事務処理要領に記載しております住民基本台帳制度におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置を参照し、その相談内容に応じて、配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法、その他これらに準ずるケースのいずれかに照らし合わせ、事前に警察機関等でのご相談をご案内した後
なお、外国人住民の制度的な位置づけについてですが、近年の国の動向を見てみますと、最も大きな転換の一つは、2012年7月に施行された新たな在留管理制度と住民基本台帳制度です。これにより従前の外国人登録制度は廃止され、外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象となったことで、外国人住民に対して市区町村が行政サービスを提供する基盤が確立されました。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届出の受理・記載等を適正に行うものの経費に係るものであります。 125ページをお願いいたします。 13−50事務関係委託料は、戸籍・住民票の写し及び税証明等発行窓口の受付及び証明発行業務の委託に係るもの並びに各種証明申請や異動届出書の記載指導等を行うためのフロア案内業務の委託に係るものであります。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届け出の受理・記載等を適正に行う経費に係るものであり、125ページの13-50事務関係委託料は、戸籍・住民票の写し及び税証明等発行窓口の受付及び証明発行業務の委託に係るもの並びに、各種証明申請や移動届出書の記載指導等を行うためのフロア案内業務の委託に係るものであります。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届出の受理、記載等を適正に行うための経費に係るものであり、12−4手数料中、フロア案内業務等従事者派遣料は、財産管理課からの予算の組み替えであり、コンビニ交付サービス手数料は、本年2月から開始しましたコンビニ交付サービスに係るコンビニ事業者へ支払う手数料であり、13−50事務管理委託料は、戸籍・住民票の写し及び税証明等発行窓口の受け付け及び証明発行業務
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届け出の受理・記載等を適正に行う経費に係るものであり、13−50事務関係委託料は、戸籍・住民票の写し及び税証明等発行窓口の受付及び証明発行業務の委託に係るものであります。
3番住民基本台帳管理事業費は、住民基本台帳制度の各種届け出の受理、記載等を適正に行うための経費に係るものであり、13−50事務管理委託料は、戸籍住民票の写し及び税証明等、発行窓口の受け付け及び証明発行業務の委託に係るものであります。