所沢市議会 2023-02-22 02月22日-02号
上段の3款国民健康保険事業費納付金、01一般被保険者医療給付費分納付金61億2,631万3,000円から108ページ、01介護納付金分納付金8億4,125万9,000円までの、合計いたしますと93億2,478万2,000円でございますが、国民健康保険の広域化に伴い、埼玉県に納める令和5年度分の国民健康保険事業費納付金としてお願いするものでございます。
上段の3款国民健康保険事業費納付金、01一般被保険者医療給付費分納付金61億2,631万3,000円から108ページ、01介護納付金分納付金8億4,125万9,000円までの、合計いたしますと93億2,478万2,000円でございますが、国民健康保険の広域化に伴い、埼玉県に納める令和5年度分の国民健康保険事業費納付金としてお願いするものでございます。
3節介護納付金分現年課税分については、介護保険制度への納付金として徴収するもので、4,862万円を計上しております。 4節から6節の滞納繰越分については、令和4年度以前の国保税を徴収するものでございます。 2目退職被保険者等国民健康保険税でございますが、退職被保険者等については平成26年度までに65歳未満の会社員の方とその被扶養者だった方が対象となるものです。
3款国民健康保険事業費納付金、上段の01一般被保険者医療給付費分納付金、下段の01一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金及び15ページ、01介護納付金分納付金の財源変更につきましては、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の額が確定したことに伴い、それぞれお願いするものでございます。 次に、歳出予算説明書の16ページをお願いいたします。
次の2款保険給付費、1項療養諸費、5目審査支払手数料、(1)診療報酬明細書審査支払事業から、46、47ページの介護納付金分納付金納付事業までは事業費等の確定により財源更正を行うものでございます。 48、49ページをご覧ください。
令和4年度の当初賦課時点での調定額は、現年課税分の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の総額で13億7,803万8,400円となっており、前年度の調定額12億8,096万5,300円と比較して9,707万3,100円、約7.6%の増額となりました。 国民健康保険税の納税通知書発送後の問合せ状況につきましては、全体の問合せ189件のうち、今回の税率改正に関するお問合せは84件でした。
改正内容でございますが、国民健康保険税のうち基礎課税額分63万円を65万円へ2万円、後期高齢者支援金等分19万円を20万円へ1万円それぞれ引き上げ、今回改正のない介護納付金分17万円を合わせた合計を99万円から102万円へ3万円引き上げるものでございます。 施行期日は令和5年4月1日で、令和5年度の課税分から適用とするものでございます。 説明は以上でございます。
初めに、埼玉県が示している都道府県標準保険税率の推移についてでございますが、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計で申し上げますと、令和2年度は均等割額が6万4,350円で所得割率が10.56%、令和3年度は均等割額が7万1,447円で所得割率が11.56%、令和4年度が均等割額が7万4,117円で所得割率が11.73%となってございます。
先ほどの答弁でございますが、「介護給付費分」と申し上げましたが、正しくは「介護納付金分」でございます。失礼いたしました。 ○福田勝美議長 ただいま市民部長から答弁の一部訂正について発言がありましたが、市民部長の発言のとおり一部訂正を許可いたしますので、御了承願います。 ○福田勝美議長 ほかに質疑ありますか。
同項第1号については、均等割額から7割軽減する額について規定しておりますが、次に48ページに移りまして、アの医療分では2万2,260円から2万2,400円に、イの後期高齢者支援金等分では7,700円から7,980円に、ウの介護納付金分では9,870円から1万220円にそれぞれ引き上げるものでございます。
同款3項介護納付金分、1目介護納付金分については、埼玉県による算定の結果、当初見込額よりも減額となったため、減額分の41万4,000円を減額補正するものであります。 以上の補正により歳入歳出に係る補正総額は12万2,000円の減額となり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,987万8,000円とするものであります。
次に、3項の介護納付金分については、執行済額7億4,492万218円となっております。 次に、4款共同事業拠出金につきましては、年金受給権者一覧表の作成経費として314円を支出したものです。 次に、5款財政安定化基金拠出金につきましては、執行はございませんでした。 次に、6款保健事業費につきましては、支出済額2億4,450万3,478円でございます。
3項介護納付金分でございますが、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の介護保険料分を県に納付するものでございます。支出済額は8,133万658円となりました。 233、234ページをご覧ください。 次に、4款共同事業拠出金でございますが、県内市町村国保の共同事業で年金受給者リストを作成しており、拠出金を国民健康保険団体連合会に納付したものでございます。
なお、徴収率につきましては、302ページの備考欄に記載のとおり、1目一般被保険者の現年課税分につきましては、医療給付費分が96.9%、後期高齢者支援金分が96.8%、介護納付金分が94.5%でございました。 次に、303ページをお開き願います。
これによりまして、基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等分及び今回改正のない介護納付金分を合わせた賦課限度額の合計額は99万円から102万円になったものでございます。 最後に、3の施行期日及び適用区分でございますが、(1)の施行期日につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令のうち本改正に係る規定の施行日に合わせまして、令和4年4月1日としたものでございます。
今年度の国民健康保険は、医療給付費分の均等割額を2万5,000円から2万6,000円へ1,000円の引上げ、介護納付金分の所得割を1.4%から1.7%へ0.3%の引上げ、均等割額を1万円から1万2,500円へ2,500円の引上げを行います。影響世帯は、限度額の世帯を除く全世帯です。国保の加入世帯は、自営業者や多くの非正規労働者、無職の人、年金生活者などです。
次に、3款国民健康保険事業費納付金につきましては、医療給付費に必要な費用を県が市町村に交付するための財源に充てるため、市町村が県に対し納付するもので、県の試算に基づき、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分を合わせて64億8,336万8,000円を計上したものでございます。前年度と比較し1,283万8,000円、0.2%の増となっております。
初めに、税率改正の内容及び影響ですが、令和4年度課税に対する改正につきましては、医療給付費分の均等割額を2万5,000円から2万6,000円へ1,000円の引上げ、介護納付金分の所得割率を1.4%から1.7%へ0.3%の引上げ、均等割額を1万円から1万2,500円へ2,500円の引上げを行うものです。
初めに、歳入についてですが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税については、令和4年1月末現在の調定額に医療給付費分、後期高齢者支援分及び介護納付金分の今後の収入見込額をそれぞれ増額補正し、合わせて544万7,000円の増額となるものであります。 次に、3款1項1目の保険納付費等交付金は、歳出の一般被保険者療養給付費等の増額が見込まれるため3,424万4,000円を補正するものです。
次に、事業費納付金の増額理由についてでございますが、事業費納付金には医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分がございまして、このうち医療給付費分及び介護納付金分が増加しております。
まず、納税義務者数としましては、前年度比590人減の1万1,900人、被保険者数としましては、医療給付費分及び後期高齢者支援分がそれぞれ前年度比900人減の1万7,170人、介護納付金分が前年度比150人減の5,630人と見込んでおります。その根拠としましては、前年度からの推移に加えて、令和4年度に後期高齢者医療制度へ移行を例年の約1.5倍と見込んでいることによるものであります。