川越市議会 2024-06-20 令和6年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・6月20日)本文
福祉部参事兼地域包括ケア推進課長 介護保険法施行規則の一部の改正の背景です。地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、それぞれに準ずる者を含みますが、この三職種を最低各一人、全て常勤にて配置することが義務づけられております。
福祉部参事兼地域包括ケア推進課長 介護保険法施行規則の一部の改正の背景です。地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、それぞれに準ずる者を含みますが、この三職種を最低各一人、全て常勤にて配置することが義務づけられております。
本議案は、厚生労働省令の介護保険法施行令の一部を改正する政令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたことに伴いまして、条例の一部改正をお願いするものです。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げます。
◎保健福祉部長(川辺聡) こちらは介護保険法施行規則において、地域包括支援センターの適切、公平かつ中立な運営を確保することとし、市町村が地域包括支援センター運営部会を設置することとされております。 地域密着型サービスについても運営協議会を設置することとしておりますが、当市は条例の中で介護保険運営協議会の中に設置をしているということでございます。 ○議長(吉田武司議員) 17番、安保友博議員。
第7号の規定は、本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額を介護保険法施行規則の改正に伴い、200万円未満から210万円未満に改正し、前各号のいずれにも該当しない方は8万8,100円とするものでございます。 3ページ、第8号の規定は、本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額を300万円未満から320万円未満に改正し、前各号のいずれにも該当しない方は10万1,700円とするものでございます。
この所得金額は、市が条例で定めることができますが、国が所得分布調査を基に3年ごとに基準所得金額を介護保険法施行規則で定めており、この額との乖離が大きいことから、今回国の定める基準所得金額に合わせる改正を行うものです。
さらに、介護保険法施行規則の一部改正により、所得段階を区分するための基準所得額が改正されることから、第7号で規定する第7段階の保険料を7万7,680円から8万4,240円に改め、合計所得金額を200万円未満から210万円未満に改めるものでございます。 議案書82ページを御覧ください。第8号で規定する第8段階は8万9,640円から9万7,200円に改めるものでございます。
次に、ウについてでございますが、介護保険法施行規則の改正に伴う基準所得金額の改正により、第7段階から第12段階までの各所得段階を区分する合計所得金額を改正するものでございます。 恐れ入りますが、次の2ページをお開き願いたいと存じます。
介護保険法施行規則におきまして地域包括支援センターに配置することが求められている3職種、つまり保健師等、それから社会福祉士、それから主任介護支援専門員でございますが、この欠員が生じている地域包括支援センターにつきましては、昨年度は1か所のセンターにおいて3職種のうち保健師等の欠員が5か月間発生したところでございますが、今年度は現在のところ欠員はございません。 以上でございます。
本年10月に介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、要支援認定者、事業対象者に限定されておりましたホームヘルプサービス、またデイサービスなどの地域支援事業が、令和3年度から要介護認定の方も利用できるようになります。要介護認定の方へ介護サービスを受けさせないようにする改正というご指摘でございますが、我々は、そうではなく、利用するサービスの選択肢を広げるのが目的であると認識しております。
が介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第6条第2項」と「介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を第6条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、同日における管理者である介護支援専門員を」とするものです。
地域包括支援センターの職員体制につきましては、介護保険法施行規則で配置する職種や人数等の基準が定められており、本市では適正な人員を配置しているところでございます。
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、毛呂山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。 以上です。 ○佐藤秀樹議長 これより質疑に入ります。 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 11番、小峰明雄。議案第3号について質疑をさせていただきます。
次に、同じくイでございますが、サービス提供記録等につきましては、紙だけでなく電子データの保存も認められており、また、介護保険法施行規則が一部改正され、平成30年10月1日以降、定款や役員名簿、事業に係る資産状況等についても、提出書類から削除されたところでございます。
現在各地域包括支援センターに配置している人員につきましては、介護保険法施行規則の基準に基づく本市の条例及び規則により、適正に配置しているところです。今後も現体制においてこれらの基準を遵守するとともに、地域包括支援センターの各専門職が関係機関との連携を深めながら、高齢者やそのご家族に適切な支援ができるよう努めてまいります。 次に、東京理科大学跡地の活用の今後の進め方についてです。
次に、議案第27号 八潮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてでございますが、本議案は介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、地域密着型サービス事業者の指定をすることができる者に、看護小規模多機能型居宅介護の指定の申請に限り、病床を有する診療所を開設している者を加える等したいため、提案するものでございます。
◎健康福祉部長(本橋宜臣) 介護保険法施行規則において配置が義務付けられている保健師もしくは保健師に準ずる者、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を配置しております。市内10カ所の地域包括支援センターには、計40名の常勤職員と4名の非常勤職員が勤務しております。 ○議長(道下文男議員) 24番、池野耕司議員。
初めに、改正の趣旨でございますけれども、介護保険法施行規則の一部を改正する等の省令により、関係省令の一部改正が行われました。こちらによりまして、市町村の条例で定めることとされております基準の改正を行いたいとするものでございます。 なお、改正後の基準につきましては、改正後の省令に準じた内容となってございます。
介護保険法施行規則の一部改正に伴い、所定の規定の整備を行うため、この案を提出するものであります。 議案第79号は、財産の取得についてであります。国指定史跡比企城館跡群松山城跡の公有地化を推進するため、この案を提出するものであります。 議案第80号は、町道路線の廃止についてであります。
提案理由といたしましては、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、桶川市地域包括支援センターに置く主任介護支援専門員の定義を改めたいので、この案を提出するものでございます。 桶川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、新旧対照表中の改正内容をご説明申し上げます。