越生町議会 2021-09-01 09月01日-01号
初めに、第1条関係でございますが、番号法におきまして地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行者及び交付手数料の徴収者であることが明確化され、手数料の徴収事務については同機構から市町村長に委託することができるとされました。これに伴い、越生町手数料条例に規定されている個人番号カードの再交付手数料について規定する必要がなくなるため、削除するものでございます。
初めに、第1条関係でございますが、番号法におきまして地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行者及び交付手数料の徴収者であることが明確化され、手数料の徴収事務については同機構から市町村長に委託することができるとされました。これに伴い、越生町手数料条例に規定されている個人番号カードの再交付手数料について規定する必要がなくなるため、削除するものでございます。
徴収主体が変わるため、個人番号カードの再交付手数料に係る規定は不要になることから、伊奈町手数料条例の第2条第33号の規定を削る改正を行うものでございます。 次に、伊奈町個人情報保護条例の一部改正の内容でございますが、特定個人情報の提供を管理する情報提供ネットワークシステムの設置及び管理主体が総務大臣から内閣総理大臣に変更されたことによる情報提供先の改正をするものでございます。
本案は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、個人番号カードの再交付手数料の規定の削除及び関係条例の文言の整理をしたいので、提案するものであります。 次に、議案第43号 鶴ヶ島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてのご説明を申し上げます。
第6条でございますが、第1項第2号では生活保護法により保護を受けている者、第3号では中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支給給付を受けている者が第2条で掲げる事務を申請した場合、手数料を免除することができる旨が規定されておりますが、個人番号カードの再交付手数料につきまして、免除の対象外とさせていただいたところでございます。
第3条の所沢市手数料条例の一部改正につきましては、これまで市町村が発行しておりました個人番号カードについて、地方公共団体情報システム機構J-LISが発行し、カードに関する手数料を徴収することとなりましたことから、条例の別表に定めるカードの再交付手数料を削るものでございます。
個人番号カード再交付手数料の徴収方法について。改正前後の条文の関連性について、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、個人番号カードの再交付手数料についての項目がなくなるが、再交付の場合にはどういう形になるのか詳しく教えていただきたいと思う。 ◎國井 課長 大臣が替わることについては、デジタル庁が9月から創設されることに伴い、個人情報関係の担当が総務省からデジタル庁に移る。その関係でデジタル庁を所管する大臣が総理大臣になるのでこちらを改正することになる。
その主な内容は、個人番号カードの発行事務に関する手数料の徴収権限が地方公共団体情報システム機構に付与されることから、市条例で定める手数料から個人番号カード再交付手数料を削除するほか、デジタル庁創設に伴う国の省庁の所管がえや条例中に引用されている法律の条項移動による条文の整備を行うものであります。 なお、施行期日は、法律の施行に合わせ、原則として9月1日からとするものであります。
初めに、蓮田市手数料条例の一部改正につきましては、引用法令の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付手数料が地方公共団体情報システム機構からの受託による徴収方法に変わることから、当該事務に係る規定を削るものでございます。
本案に対する質疑の主なものといたしまして、個人番号カード再交付の規定が削除されるが、再交付手数料である800円の負担がなくなるのかとただしたのに対し、現状では本条例に基づき徴収しているが、法令の改正に伴い、発行主体が地方公共団体情報システム機構となり、今後は同機構から本市へ手数料の徴収委託が予定されていることから、手数料については同様の取扱いになるものと思われるとの説明がありました。
この委任に当たりましては、市は同機構へ交付金を交付し、国から個人番号カード事業費補助金として交付を受けておりますが、個人番号カードの再交付及び返納後の交付手数料は、同補助金の対象外となっております。そのため、個人番号カードの再交付及び返納後の交付手数料につきましては、久喜市手数料条例に基づき徴収してきたところでございます。
この議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴いまして、個人番号カードの再交付手数料を廃止するとともに条文の所要の整備を行うものでございます。 制度上、個人番号カード再交付手数料が市の歳入から除外され、地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ−LISが収納する手数料となります。
2点目の再交付の手数料についてのご質問でございますけれども、再交付手数料については1件800円で市町村が徴収しているときと、このたび地方公共団体情報システム機構が徴収する金額について、800円については変更はございません。
改正内容でございますが、個人番号カードの再交付手数料を規定する第2条第13号を削除するものでございます。 現在、市は個人番号カードの発行主体として、手数料徴収条例に再交付手数料を規定し、条例を根拠に手数料を徴収しております。このたびの番号法の改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行主体として明確化され、市は機構からの委託を受けて再発行手数料の徴収事務を行うことになります。
このため現在本手数料条例の規定により、市の歳入として取り扱っております個人番号カードの再交付及び返納後の交付手数料につきましては、地方公共団体情報システム機構が徴収することとなりますことから、当該交付に係る手数料の規定が不要となるため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。第2条、別表第1の改正でございます。
この議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付手数料を廃止するとともに、関係条例の条文の所要の整備を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、令和3年9月1日とするものでございます。 次に、第43号議案 草加市が管理する市道の構造等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
次に、改正後の再交付手数料800円は無料になるのかについてですが、再交付手数料は、地方公共団体情報システム機構からの受託により市が徴収し、同機構に納入することになります。再交付手数料の金額については、今後、同機構が総務大臣の認可を得て定めることとされており、現在のところ不明の状況でございます。 以上でございます。 ○梁瀬里司議長 再質疑ありますか。--斉藤博美議員。
また、新たに新設をされる手数料であります省エネ基準に適合しているかどうかの判定手数料や、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更認定証明書の交付手数料についての、これを新設する根拠及び金額の根拠について説明をお願いします。 ○広瀬伸一議長 企画財政部長。 ◎内田圭三企画財政部長 柿沼綾子議員のご質疑にご説明申し上げます。
次に、議案第50号 行田市手数料条例の一部を改正する条例は、個人番号カードの再交付手数料の徴収の位置づけが変更されたため、条例の一部を改正しようとするものであります。 以上で、議案第49号及び議案第50号についての説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
そのほかといたしまして、 ・たばこの市内購入の働きかけについて ・地方譲与税の減額理由について ・森林環境譲与税の積算根拠について ・行政財産目的外使用料の内容について ・狂犬病の予防注射済票交付手数料の見込み件数について ・繰越金の見込額について ・地方交付税の見込みについて ・市営住宅使用料の積算根拠について などの質疑があり、それぞれ答弁がなされました。