川口市議会 1990-12-13 12月13日-04号
飲用の井戸等の衛生対策につきましては、昭和62年1月29日付、厚生省の生活衛生局長通知によって、飲用井戸等衛生対策要領が策定されて実施されているところであります。
飲用の井戸等の衛生対策につきましては、昭和62年1月29日付、厚生省の生活衛生局長通知によって、飲用井戸等衛生対策要領が策定されて実施されているところであります。
第1点目につきましては、まず初め、井戸の管理は、その所有者が行うわけでございますが、個人所有では飲料として使用する場合には、飲用井戸等衛生対策要領により年1回の定期的検査が義務づけられておりますが、強制力がないこともございまして、実施されないこともあるようでございます。適正に管理されていたにもかかわらず、飲料の適さない状況にある場合は他からの汚染が考えられるわけでございます。
その対応策については検討しているところでございますが、ご質問の非常用井戸も有効な一つの手段として受けとめておりますが、大きな地震等にありますと、井戸等も崩れる被害を受ける場合がございます。
厚生省は、1987年の1月、小規模受水槽の不適切な管理が見られ、飲用水の衛生確保に支障を来すことに危惧されるとして、「飲用井戸等衛生対策要領の実施について」という、生活衛生局長通達を各都道府県知事に出しております。横浜市では、既に10トン以下の受水槽を対象に、濁り水等の検査を公費で実施しております。
こうした廃棄物の処理方法で井戸等への影響はないのか、心配でありますので伺っておきます。 いずれにしても、私たちは、未曾有の経済発展と生活様式の変化によって、その代償として、ごみ、産廃物、そうして焼却灰を埋め立てることにより、次の代に汚染土壌を継承しようとしている。このことは、自然環境保護の観点からは最大の罪悪と受け止めるべきであるのです。
広域的に処理しております熊谷地区消防組合の充実を図るため、妻沼消防署庁舎の増改築を行うための調査設計委託料を初め、はしご車のオーバーホール、熊谷消防署玉井出張所に配備する消防自動車の購入のほか、防火用井戸等の新設に対する負担及び消防組合運営費について負担することといたしました。