和光市議会 2024-05-30 06月06日-01号
続きまして、事業所得者の方、普通徴収の方、こちらにつきましては、定額減税前の税額を基に算出した令和6年6月分、第1期分の税額から控除され、控除し切れない場合は、令和6年8月分の2期分以降から税額が順次控除されます。
続きまして、事業所得者の方、普通徴収の方、こちらにつきましては、定額減税前の税額を基に算出した令和6年6月分、第1期分の税額から控除され、控除し切れない場合は、令和6年8月分の2期分以降から税額が順次控除されます。
また、事業所得者等に係る普通徴収では、定額減税前の税額を基に算出されました第1期分の税額から控除し、この際、控除し切れない場合は、第2期分以降の税額から順次控除することになります。 公的年金等に係る特別徴収、いわゆる年金天引きでは、定額減税前の税額を基に算出されました令和6年10月分の税額から控除され、この際、控除し切れない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除されることになります。
次に、過誤納還付金を受け取った場合の課税申告に関しましては、原則還付金は課税の対象とはなりませんが、公租公課として事業所得や不動産所得の必要経費として計上し、所得税の確定申告をしていた方の場合は、還付金を受け取った年の確定申告での計上または修正申告が必要と伺っております。
まず、この条例に関する影響というご質問になりますけれども、事細かに金額が出せるわけではございませんで、例えば、私のほうで補足説明をさせていただきました肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例については、これまでこの政策については歴史が長いわけでございますけれども、該当する件数は一件もなかったということで、こういったものについては影響がないといったようなこと。
改正の主な内容でございますが、まず個人市民税に関するもので、農業を営む個人が飼育した肉用牛の売却による事業所得に係る所得割を免除する特例の適用期限を3年延長し、令和9年度までとするとともに、優良な住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、軽減税率を適用する特例の適用期限を3年延長し、令和8年度までとするもので、それぞれ公布の日から施行してまいります。
まず、今般の改正の趣旨といたしましては、地方税法の改正に併せて行うものでございまして、個人町民税につきましては、肉用牛の売却による事業所得に係る町民の課税の特例並びに優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について、適用期限を3年間延長すること、固定資産税につきましては、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額の措置として、いわゆるわがまち
例えば、子ども4人がいる夫婦の事業所得者は年収幾らで賦課限度額に達することになるのか。その場合、所得に占める国保税の割合は何パーセントになるのかお示しいただきたいと思います。 また、まだまだ新型コロナウイルスによる影響が不透明となっております。コロナ減免は実施されるのか伺いたいと思います。
一般の納税者は給与所得、事業所得、年金所得によるものが大半ですが、所得が1億円を超えるような富裕層は、株式の配当や土地や株式を譲渡して得た所得が大半を占めており、こうした株取引などの所得はほかの所得と分けて税金を計算する分離課税を選択すれば、税率を低く抑えることができるので、所得が多い人ほど有利な税制となっています。
また、事業復活支援金、持続化給付金、雇用調整助成金など、収入の減少に対する補償を目的とした給付金等は、課税上の所得区分において事業所得や雑所得に区分され、給付金等を含めた収入額から必要経費を差し引き所得を算定いたします。
持続化給付金につきましては、税務上、事業所得や一時所得等に算入され、事業等に係る必要経費を差し引いた残額に対し、所得税が課税されることとなっております。放課後児童クラブの保護者負担金の算定に当たりましては、受益者負担の原則を踏まえ、保護者の負担能力に応じて階層を5段階に区分し、前年分の所得税額及び前年度の市民税課税額に基づき負担金を決定しているところでございます。
この事業の目的を考えれば、国保加入者は個人事業主の方も多く、給与所得者に限定せずフリーランスなども含め、事業所得の方々にも平等に手当金支給をすべきと考えます。支給の形としては、手当金ではなく県内他市事例にも実例のある傷病見舞金でも構いませんが、こうした観点での支給の検討はされたのでしょうか。(ア)、事業所得者等への支給対象拡大と傷病見舞金としての支給の検討についてお答えください。
まず、所得税法第56条では、個人事業主と生計を一にする配偶者や親族がその事業に従事し、労働対価を受ける際に事業所得上の必要経費に算入しないことを規定しており、それが立法の根拠となる社会環境の変化を踏まえ、見直しが必要と考えられ、様々な議論が起きていることは承知している。
こちらは国のほうから来る臨時交付金があって、1事業者10万円で、金額でいうと8,000社を想定して、飲食店以外の事業者に対して、前年度事業所得が減ったところが対象というようなお話…… 〔「800」と言う人あり〕 ◆10番(長谷川清議員) 8,000社ではなくて800社ですね。
今回の改正で影響を受けるのは事業所得者等であり、試算した結果、事業所得者等の被保険者は703名であり、約740万円の税収減が見込まれる」との答弁がありました。 以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。 引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
また、納税者に占める割合といたしましては3.7%と僅かではございますが、事業所得者につきましては、GDPの対前年比年率の換算伸び率28.1%マイナスを参考に積算をしております。このようなことから、個人市民税につきましては、令和3年度、2年度対比でマイナスの見積りとなってございます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国等から支給されました持続化給付金、家賃支援給付金、埼玉県感染防止対策協力金は、国からお示しのとおり、事業所得として区分されるため、所得に換算されます。
給与所得あるいは事業所得等の減ということで、新型コロナウイルスの影響を非常に大きく受けているのだというお話でしたけれども、減収の、例えばこういった業種が減収の影響が強そうだとか、給与所得の中でもこういった仕事に携わる方が減収が大きそうだとか、そういった傾向的なところというのは、予算編成に当たって何か分かるところがあるのかどうか伺いたいと思います。
これに関しては、給与所得と公的年金等の方々なのですけれども、ここでちょっとお伺いしたいのは事業所得、いわゆる自営業の方というのはどのような影響があるのか、この点についてお伺いいたします。 ○長瀬衛議長 大澤税務課長。 〔大澤邦夫税務課長登壇〕 ◎大澤邦夫税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。
市で把握している事業者数、事業所得のある方の数を基に予算を計上しましたが、売上げが減少しなかった事業者の方もいらしたようで、申請率は両方の事業を合わせて37.2%でございました。
次に、2点目の改正による市民への影響につきましては、給与所得者及び年金所得者においては所得に影響はございませんが、事業所得者につきましては、基礎控除額が増額となることから所得金額が減額となります。納税額も減額となることが見込まれ、調定額で申し上げますと約1,200万円の減額で、対象世帯といたしましては約2,000世帯を見込んでおります。 以上でございます。