川越市議会 2019-06-19 令和元年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・6月19日)本文
100 嶋田弘二委員 事実婚の場合、相手の生死が不明な場合のみ対象となりますが、不明かどうかというのは自己申告となるのでしょうか。
100 嶋田弘二委員 事実婚の場合、相手の生死が不明な場合のみ対象となりますが、不明かどうかというのは自己申告となるのでしょうか。
なお、離婚につきましては、法律上の離婚のみではなく、事実婚の解消も含めた割合となっております。 以上でございます。 (細田隆司市民部長登壇) 37 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。
17 男女共同参画課長 今、庁内でどういうものがあるか、細かいことについては照会をかけている最中ですので、全てではありませんが、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップルが受けられるものとして、公営住宅の入居等がございます。
二.川越市が、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップルを「家族」という単位で供与するサービスや事務にはどのようなものがあるのか、具 体的に精査することを求めます。その上でそれらのうちどれが同性カップルにも適用が可能かについて提示していただきたい。
もちろんこちらの事例は約三十年間費やしてきた成果もありつつ、事実婚や婚外子を認めたことによる成果とも言われております。 その反面、ドイツにおいては、同様に家族政策に力を入れつつも、一九七〇年代後半より長年にわたり出生率一・四前後の超低出生率状態が続いており、我が国よりも危機的状況となっております。
条例改正の概要についてのお尋ねでございますが、今回の法改正により、いわゆるDV被害者の適用範囲が事実婚などから生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者に拡大されたことから、本市営住宅条例につきましても、法改正の趣旨にのっとりまして適用範囲を拡大しようとするものでございます。 以上でございます。
初めに、配偶者の定義でございますけれども、配偶者とは、婚姻の届けをした夫婦、いわゆる法律婚でございますが、その一方から見た相手方を言いますが、この法律では事実婚の方も含むとしております。