さいたま市議会 2021-03-03 03月03日-06号
初めに、拡充のポイントでございますが、特定不妊治療費では所得制限の撤廃、助成上限額が1回30万円に増額すること、助成回数が1人出産ごとに最大6回までとなること、事実婚の夫婦についても対象となる、以上でございます。 また、現在実施している不育症検査費助成事業に加え、国の令和3年度予算を受け、現在研究段階にある検査のうち、保険外併用の仕組みで実施する検査費用に対しまして5万円を上限に助成いたします。
初めに、拡充のポイントでございますが、特定不妊治療費では所得制限の撤廃、助成上限額が1回30万円に増額すること、助成回数が1人出産ごとに最大6回までとなること、事実婚の夫婦についても対象となる、以上でございます。 また、現在実施している不育症検査費助成事業に加え、国の令和3年度予算を受け、現在研究段階にある検査のうち、保険外併用の仕組みで実施する検査費用に対しまして5万円を上限に助成いたします。
つまりは、事実婚の方は市営住宅に入居できるんです。一方で同性パートナーの方については、まだ入居が許可されないということでありますけれども、やはり同性パートナーの宣誓制度の施行に合わせて、同性パートナーの市営住宅への入居というものも認めていくべきではないかと考えます。 他の市町村でも、この宣誓制度を実施している市町村のほとんどでは、同性パートナーの入居が認められるような傾向になっております。
千葉市なんかでも日本経済新聞の記事もございますけれども、これは単純にいわゆる同性カップルというだけではなくて、事実婚に対してもパートナー証明書を発行するという取り組みになっているようでございます。そのことによってある種制度のハードルを下げるというか、気軽に利用しやすいといった、そんな工夫にもなっているんではないかと感じているところでございます。