草加市議会 2024-03-13 令和 6年 2月 定例会−03月13日-05号
適切に管理されていない空き家及び不良状態物件は、人の出入りがないことや敷地内に物品などが堆積することで、家庭ごみや粗大ごみなどが不法投棄される危険性が高く、一度不法投棄されてしまいますと、次第に後を絶たなくなり、深刻な事態に陥ってしまう可能性がございます。
適切に管理されていない空き家及び不良状態物件は、人の出入りがないことや敷地内に物品などが堆積することで、家庭ごみや粗大ごみなどが不法投棄される危険性が高く、一度不法投棄されてしまいますと、次第に後を絶たなくなり、深刻な事態に陥ってしまう可能性がございます。
一つ、日常生活を支障なく行っている高齢者でも、低栄養になる危険性を持つ人が多く、体調を崩すと、数日間の欠食によって重大な身体不良状態を招く可能性が高いとされる。
市民生活部長 │ │ │飯 塚 恭 代│ いて │ │ │ │ │49分 │2 防犯カメラの設置に関わる事柄につ│ 82 │都市整備部長 │ │ │ │ いて │ │総合政策部長 │ │ │ │ │ │市民生活部長 │ │ │ │3 不良状態物件
ただ一つ、とうとう解決に至らなかったのが、地域住民の方から折々に御相談いただいてきました不良状態物件、いわゆるごみ屋敷の問題であります。敷地内にある物は、たとえごみといえども所有権で関与できない。そうした大きな壁が立ちはだかり、解決は困難という状況でありました。
9月議会の答弁書では、不良状態の空き地については、条例に基づき取り組んでいくとのことでございました。この条例に基づく指導、助言、勧告、命令等として、条例が活用された事例があったのかお伺いいたします。 (3)、自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)の具現化の一方策としてお伺いいたします。①、電子契約について導入の検討を。
また、空き地の不良状態が続けば、火災、犯罪の発生、ゴミの不法投棄が起きる可能性があります。また、草刈りをすると、そこにいた大量の虫が逃げ出して、近隣の家に入ってくるというお話も伺いました。責任は地主さんにあるわけですが、高齢化や負担もあり、なかなか手がつけられないことも考えられます。 農林水産省の制度では、空き農地に対し防草シート助成があるようです。
あき地等環境保全条例に基づき、不良状態、またそうなりそうな空き地の対策としての指導や助言、勧告、命令という段階的措置を取るようになっておりますが、それぞれどのぐらい行われているのかお伺いいたします。 (2)、空き地の有効活用、また環境を保全する対策について。空き家バンクの登録制度はありますが、空き地バンクの制度はあるのかお伺いいたします。
坂戸市環境保全条例第44条におきまして、「空き地等が不良状態にあるとき又は不良状態になるおそれがあるときは、所有者等に対し、不良状態の解消について必要な指導又は助言をすることができる」と規定されておりますので、それに基づいた対応となります。 以上でございます。 ○飯田恵議長 よろしいですか。 7番・平瀬敬久議員。
次に、3点目の蕨市さわやか環境条例施行前後で、公共の場所等へのたばこの吸い殻の投げ捨ての変化についてでありますが、本条例は平成10年7月に施行され、市民、事業者、市の果たすべき責務を定め、ごみの投げ捨ての禁止や空き地、空き家の不良状態の防止のほか、飼い犬のふん害の防止を定めております。
同事件に関する最高裁判決の概要ですが、空き地等の所有者等に対して、その土地が管理不良状態にならないように適正管理を義務づけた上、義務が履行されない場合に、市長がその所有者等に対し、不良状態の除去に必要な措置を命ずることを定めた古河市あき地等に係る雑草等の除去に関する条例は、財産権の保障を規定する憲法第29条に違反するものではないとしたものでございます。 以上です。
ことしにつきましては、見てもらった方もいると思うのですけれども、逆にちょっと不良状態ということで、事業、種まきした担当、私も含めてなのですけれども、ちょっとがっくりしているところは正直なところあります。来年に向けてもう少し関係者とか専門家を入れて協議をしていきたいな、そんなふうに考えております。
この条例が上程された平成28年9月定例会の条例に対する議案質疑で、ごみ屋敷を含む不良状態物件への対応について伺っております。担当部長からは、条例制定後におきましては、規定に基づき、指導や命令、行政代執行が可能となり、問題解決に向けて前進するものと考えておりますとの御答弁でございました。
今年度において4回開催をさせていただき、その審議内容は、空き家所有者へのアンケートの内容、特定空き家等の認定基準、不良状態物件の改善のための支援、特定空き家等の認定などについて御審議をいただいたところでございます。 最後に、協議会を設置せず審議会で審議する理由についてでございます。
市内の迷惑空き地と言える雑草が繁茂した不良状態の空き地の現状と、今後の課題についてお伺いいたします。 イ、市の取り組み推進を。 国交省有識者会議では、空き地の発生状況や所有者情報の把握に努めるよう求めています。空き地がふえると地区全体のイメージや活力が低下し、治安悪化や地価下落を招くおそれがあります。市の取り組みを伺います。 順位3、緑地の保全。
この責務が履行されず、空き地が不良状態にあるときに、指導助言または勧告をすることができ、それでも履行されない場合、命令、最終的には行政代執行をすることができるとされております。 具体的に相談者から苦情が寄せられますと、職員が現地確認を行い、適正な維持管理の実施を依頼する通知文書と現地の写真を送付しております。また、草の刈り取りを委託する制度の利用についても同時に案内をしております。
これらの相談に対しまして現地の状況を確認した結果、全ての案件について不良状態が確認できたため、土地所有者に文書等で是正を求めましたところ、現在対応中の案件もございますが、全ての案件について除草等の対応をしていただき、適切な状態に回復したところでございます。 以上でございます。 ◎大熊傑 都市整備部長 議長。 ○馬場栄一郎 議長 大熊整備部長。
次に、第65号議案 草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例の制定については、心の病などが原因で、家屋が不良状態物件になってしまった住人への対応はという質疑については、庁内関連各課と連携して、その住人宅を訪問し、話を伺うなどの取り組みを今後も行っていくとのことであります。
◆斉藤雄二 委員 この委員会でも大阪市などに視察に行きまして、不良状態物件ですね、いわゆるごみ屋敷と呼ばれているおうちに対する対策をどうするかということを調査してまいりました。その条例が制定されるということは大変喜ばしいことだと思います。
空き家、空き地、いわゆるごみ屋敷を含む不良状態物件の三つを一緒の条例にした理由についてお伺いいたします。 また、現在空き家等について相談を受けているものについて、条例制定後、どのように変わるのかお伺いいたします。
するさわやか環境条例でありますけれども、その中では「この条例は快適な市民生活環境の形成について、市民、事業者及び市の果たすべき責務を明らかにするとともに、ごみの散乱の防止、空き地及び空き地の適正な管理、その他の必要な事項を定めることにより、これらの者が一体となって地域の環境美化を推進し、もって清潔でさわやかな生活環境を確保することが目的とする」とされ、さらに第11条では「市長は空き地または空き家が不良状態