草加市議会 2024-06-12 令和 6年 6月 福祉子ども委員会−06月12日-02号
市は、1月10日に受理した資料につきまして、国土交通省の令和4年9月版工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(営繕工事版)に基づき精査した上でスライド額を算定し、受注者と協議を行いましたが、受注者の請求金額と市が算定した請負代金の増額分の金額が折り合わず、合意に至らなかったため、3月11日に協議を行い、ア)発注者及び受注者は本工事について原契約(第4回変更契約)までの内容
市は、1月10日に受理した資料につきまして、国土交通省の令和4年9月版工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(営繕工事版)に基づき精査した上でスライド額を算定し、受注者と協議を行いましたが、受注者の請求金額と市が算定した請負代金の増額分の金額が折り合わず、合意に至らなかったため、3月11日に協議を行い、ア)発注者及び受注者は本工事について原契約(第4回変更契約)までの内容
◆河合悠佑 委員 インフレスライド条項である、工事請負契約書、26条6項においての契約日と基準日、受発注者協議日の日付のずれを計算上考えるわけですけれども、今回において契約日が何年何月なのか、基準日が何年何月なのか。
1点目に、今回の草加市西棟改修工事(電気設備工事)のインフレスライド条項に基づく変更の適用基準についてまずお伺いします。 2点目に、この工事のインフレスライド条項に基づくスライド額算出に採用した金額の変動前と変動後の基準日を、それぞれどこに置いたのか、また金額の積算根拠をお示しください。
こちらの2議案につきましては、現在施工中の工事について、スライド条項、または労務単価の特例措置の規定に基づく費用の変更及び項目変更を行うものでございます。 なお、スライド条項及び労務単価の特例措置の規定は、国内における賃金水準、または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められる場合に、発注者に対して受注者が請負代金額の変更を請求することができる措置でございます。
次に、第96号議案 草加市児童発達支援センター建設工事(建築工事)請負契約の変更契約の締結については、単品スライド額算定の考え方については、国土交通省が令和4年12月に単品スライド条項の運用に関する説明資料を作成しており、その中において、受注者が実際の購入金額でのスライド額算定を希望した際、実購入先を含まない2社以上の見積り提出が必要と示されているが、今回提出された2社の見積りに実購入先は含まれていないのかという
確認方法が(1)から(3)までございますが、埼玉県建築工事標準請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルには、大幅に乖離している場合の確認時の留意事項といたしまして、発注者による見積もり徴収、近隣工事における材料の調達状況の確認、また特別調査により単価設定している場合は特別調査を行った調査機関へのヒアリング等において、発注者が入手できる情報資料から証明書類の金額の妥当性を確認するものとするとあります
今定例会で議案を提出させていただいている単品スライド条項に基づく増額分というのが、右側から5番目の第4回変更の増減の一番上の部分を見ていただきたいんですが、2,412万3,000円というのを増額する予定で、今お願いをしているところでございます。
初めに、草加市児童発達支援センターあおば学園建築工事請負契約につきまして、増額変更しようとする金額の算定根拠でございますが、草加市建設工事請負契約約款運用基準、国及び県の単品スライド条項運用マニュアル等に基づき、単品スライド条項に基づくスライド額を算定したものでございます。 単品スライド条項は、特殊な要因により特定の工事材料の価格が著しく変動した場合の請負代金額の変更規定でございます。
これらの2議案につきましては、現在施工中の工事につきまして、スライド条項または労務単価の特例措置の規定に基づく費用の変更及び項目変更を行うものでございます。 なお、スライド条項及び労務単価の特例措置の規定は、国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められる場合に、発注者に対して受注者が請負代金額の変更を請求することができる措置でございます。
次に、変更の内容でございますが、本件につきましては、草加市建設工事請負契約約款第26条第5項の単品スライド条項に基づき変更手続を行うものでございます。 単品スライド条項につきましては、特殊な要因により、特定の工事材料の価格が著しく変動した場合の請負代金額の変更規定となってございます。
そのほかに、現状、建設費が高騰しているという中で、新庁舎はスライド条項の分だけ対応できていますが、1年2年遅れていたら、大変なことになっていたと思います。これから建設をする複合施設は、高騰しているので心配ではあります。答弁の中でも、二、三割は高くなる見込みだということでございました。
こちらの2議案につきましては、現在施工中の工事について、スライド条項の規定に基づく費用の変更を行うものでございます。 なお、スライド条項の規定は、国内における賃金水準、または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときに、発注者に対して請負代金額の変更を請求することができる措置でございます。
今回の変更契約につきましては、鋼材類の材料費高騰による影響を踏まえ、志木市建設工事請負契約約款第26条第5項のいわゆる単品スライド条項に基づき、請負代金額の増額をするものであります。 次に、第49号議案 志木市新庁舎人工地盤建設工事請負契約の変更契約の締結についてご説明申し上げます。 議案の資料として、お手元に配付しております資料9の工事請負変更仮契約書をご覧いただきたいと存じます。
具体的には、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な設計・積算や、賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更、いわゆるスライド条項についても適切に設定、運用することなどが求められております。
そして、今後につきましては、このような特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、ふじみ野市建設工事請負契約約款第26条にスライド条項がございまして、第26条第5項、単品スライド、こちらが適用され、受注者は請負代金額の変更を請求することができます。
執行部より、現在は不確定だが、もし工事中に急激な資材の高騰等発生した場合は、約款に基づいてスライド条項という急激な資材の高騰に関しての決まりにより、設計変更等で対応していきたいとの答弁がありました。 委員より、価格の高騰と判断する基準、見直しをする基準はあるのかとの質疑がありました。
本案につきましては、現在施工中の工事について必要な設計変更、スライド条項の規定に基づく費用等の変更及び工期の変更を行うものでございます。 なお、スライド条項の規定は、国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときに、発注者に対して請負代金額の変更を請求することができる措置でございます。
一方、11ページの歳出、2款総務費、1項総務管理費、8目庁舎建設費についてでありますが、新庁舎及び人工地盤の建設工事において、鋼材類の材料費高騰の影響により、設計時の価格と購入時の価格に著しい差が生じていることから、単品スライド条項に基づいた工事請負費の増額に加え、人工地盤の建設工事においては、安全対策として掘削面積の拡大及び通学路に面した警備体制の強化を施したことによる追加経費として、5,648万
市といたしましても、労働条件の向上につきましては、建設工事発注における最低制限価格の設定、入札参加資格者名簿の登載時における社会保険等への加入の条件化、インフレスライド条項の適用など、様々な取組を行っているところでございます。
次に、契約後、労務単価が上昇した場合の対応についてでございますが、草加市建設工事請負契約約款におきまして、賃金または物価の変動に基づく請負金額の変更の規定、いわゆるスライド条項が規定されておりますので、この規定に基づき受注者と協議することになるものでございます。