和光市議会 2024-06-19 06月19日-04号
なお、資料の2ページ目で御提示いただいている左側のグラフは、65歳以上の方で基本チェックリストに該当する生活機能の低下のおそれがある高齢者と、要支援1、2で予防給付を利用していない方が介護予防、生活支援サービス、いわゆる総合事業を利用するに当たってのケアプラン作成件数で、右側のグラフは、介護予防給付サービスを利用する要支援1、2の方のケアプラン作成件数であると捉えております。
なお、資料の2ページ目で御提示いただいている左側のグラフは、65歳以上の方で基本チェックリストに該当する生活機能の低下のおそれがある高齢者と、要支援1、2で予防給付を利用していない方が介護予防、生活支援サービス、いわゆる総合事業を利用するに当たってのケアプラン作成件数で、右側のグラフは、介護予防給付サービスを利用する要支援1、2の方のケアプラン作成件数であると捉えております。
災害時の個別避難計画の作成をするときには、高齢者の方は日常的にケアプランを作成するケアマネジャー、障がい者の市民についてはサービス利用計画をつくる相談支援専門員が防災研修を行った上で参加しています。日常的に個々の対象者を知っている方が参加することで、円滑に避難するためにどんな訓練が必要で、こういう支援があれば避難できるという具体的なシミュレーションを個々に行っているそうです。
独居高齢者の方の支援で、要支援の方は地域包括支援センターがケアプランを作っているんですけれども、要介護になると民間が受け持つことになって、突然、独居高齢者の対応をすることがよくある話なんですけれども、そういう方の中で、ごみ屋敷が非常に多くて、認知症の方だったりということもあって、要るものと要らないものがそもそも分けられないという状況の中で、本当にごみに対する課題というのは多くお聞きすることができました
しかも、岸田政権は、利用料の原則1割負担から2割負担への引き上げ、要介護1、2の在宅サービスの保険給付外し、ケアプラン作成の有料化などの制度改変を2026年から27年をめどに検討し、具体化に動き出すとしています。引き続き保険料の引下げをはじめ、訪問介護基本報酬の引下げ、撤回、職員の処遇改善、介護事業所への支援、公的給付の拡充など制度改善を求めます。
◎福祉部長(長坂裕一) 福祉サービスの利用のためのケアプランの作成を通じまして、避難行動要支援者本人の心身の状況や生活実態等を網羅的に把握している相談支援専門員等の福祉専門職も交えて、本人や家族とも協議しながら、地域住民、行政等が連携して避難支援に当たれるよう、御指摘いただきましたように、より実践的な個別計画の策定につながる仕組みを検討してまいりたいと考えております。
指定介護予防支援とは、介護を必要とする比較的軽度な方、いわゆる要支援者に対し、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、介護サービスが適切に提供されるよう、サービス提供事業者との連絡調整などの支援を行うものでございます。 議案第54号参考資料2を御覧ください。改正項目は6項目ございます。改正項目1及び4を除き、改正内容は議案第52号及び第53号と同様でございます。
一方、ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が増えることは、利用者にとって適切なケアプラン管理が行われているのかといったサービス低下も懸念される。
要支援者の場合の個別避難計画の策定について、今、個別支援計画をいわゆる障害者のケアプランというふうに私は勝手に理解しているのですけれども、そういったものの策定に当たって、同時期に策定するということは考えられないのか。まだ充足率が4分の1ということだと、ちょっと心もとないなということが、全体でも85%の市町村がつくっている計画ですので、それについて確認をさせていただければと思います。
次に、(3)、訪問介護報酬の引下げ、利用料2割負担の対象者拡大、要介護1・2の在宅サービスの保険給付外し、ケアプラン作成の有料化など利用者や事業者に困難をもたらす介護保険制度の改変を今後行わないよう国に求めるべきと考えるが市長の見解はということでお伺いしたいと思います。今、介護保険制度は危機を迎えています。
主な内容といたしましては、要支援1及び要支援2の方や基本チェックリストにより事業対象者として該当された方への訪問型サービスや通所型サービスの提供や、この総合事業におけるサービスのみを利用する方に対して作成されるケアプランの作成料の支払いなどを行うものでございます。 一般介護予防事業費につきましては2,253万3,000円を計上してございます。
9目居宅介護サービス計画給付事業は、要介護認定を受けた方のケアプランの作成費用の保険給付でして、前年度比では60万3,000円の増、1億3,926万5,000円となっております。 続いて、第2項介護予防サービス等諸費の各事業は、要支援の1、それから要支援の2の方が利用されるサービスに対する保険給付費です。
また、支援を必要とする方の状況をよく把握している保健・福祉専門職の参画も積極的に推進し、ケアプラン等に合わせた効果的な個別避難計画の作成、災害時のケア継続の観点を踏まえた取組を行っているものと認識しております。
第7条第2項は、居宅介護支援事業所が行うサービス利用前に行う説明と同意を得ること、居宅介護支援事業所が前6か月に作成したケアプランのうち、訪問介護等の各サービスが位置づけられた割合や、同一事業所によって提供されたものが占める割合の説明と同意を得ることの2点が1つの条文となっていたことを、第2項、第3項に分割を行うものです。 新旧対照表は20ページとなります。
137ページ、款5地域支援事業費、項1、目1介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、軽度者を対象とした通所型・訪問型サービスなどの総合事業に要する経費のほか、総合事業対象者に対する介護予防ケアプラン策定のための経費でございます。 項2、目1一般介護予防事業費につきましては、TODA元気体操などの介護予防事業に要する経費でございます。
また、第3項におきまして、指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を配置している場合においては、ケアマネジャー1人当たりの取扱い件数について、要支援者を要介護者の3分の1に換算した上で49人とするものでございます。
ところが政府は、世代間の偏りのない社会保障を実現するとして、利用料負担の原則2割化、ケアプラン・多床室の有料化、要介護1・2の介護サービスの低下を狙っている。利用者、事業者双方に新たな負担を押しつける制度改正は介護保険制度に対する国民の不信を招き、ひいては制度の存立基盤を危うくするものであり、断じて認めることができない。
また、御本人や御家族の意向の反映については、ケアプランの作成前に必ずケアマネジャー等が直接生活課題やサービスの利用意向について聞き取りを行った後に、プランを作成することとしております。 さらに、コミュニティケア会議においても、御本人や御家族の意向を確認した上で検討を重ねておりますので、御意向は反映されているものと認識しております。
早期のサービス導入には、介護保険のケアプランを作成するケアマネジャーのような役割を担う介護支援専門員が必要だと思います。これまで在宅療養支援を実施している自治体には、制度として取り入れているところも余りございません。これから補助対象として要綱等作成されると思いますが、和光市独自の制度として、介護支援専門員の調整も要綱に入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
また、違う記事ですけれども、同志社大学の立木教授は「災害も視野に入れた全天候型ソーシャルワークの課題と展望」をテーマに講演をされ、その中で平時に専門家が介護サービス利用者の災害時ケアプランをあらかじめ作成していくことで、災害時には多様な課題に伴走型で支援する災害ケースマネジメントに円滑に移行することが重要だと語っておられます。
②ケアプランの有料化。③要介護1、2を自治体に丸投げする総合事業にすること。④多床室の室料負担、福祉用具を貸与から販売へ。⑤第2号被保険者現行40歳を30歳あるいは20歳に引下げ。利用者をはじめ、保険者にとっても大きな改悪となります。 政府は、全世代型社会保障を強調し、国の負担を増やさず、利用者、被保険者の負担増を計画していることは問題であります。