春日部市議会 2006-08-31 平成18年 9月定例会−08月31日-02号
春日部市立ふじ学園条例第5条の規定によりまして、学園に入学できる児童は、本市に住所を有する児童であって、埼玉県知事が児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置を必要と認めた児童とする。ただし、措置の実施機関により入園依頼があった児童にあっては、その限りではないと規定しているところでございます。
春日部市立ふじ学園条例第5条の規定によりまして、学園に入学できる児童は、本市に住所を有する児童であって、埼玉県知事が児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置を必要と認めた児童とする。ただし、措置の実施機関により入園依頼があった児童にあっては、その限りではないと規定しているところでございます。
次に、議案第84号 春日部市災害派遣手当等の支給に関する条例の制定についてを議題とし、執行部の説明を省略し、質疑を求めましたところ、例えば春日部市在住の東京都職員が春日部市に派遣された場合、この手当の対象となるのか伺いたいとの質疑に対し、条例第2条で「災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて」と規定されており、この手当の定義が日額旅費という解釈のため、該当しませんとの答弁がありました。
高齢者やそのご家族が相談などで利用する場合は、お住まいの住所地を担当する包括支援センターへの相談、問い合わせ、これを基本としておりますが、これらの相談や問い合わせは、来所していただくことはもとより、電話あるいは自宅への訪問、包括支援センターから自宅へ訪問するということも行っておりますので、地域包括支援センターから多少離れた方にも対応できるものでございます。
これは、簡単に言うと、住所地特例というような考え方のようなのですが、これを詳しく説明しますと、簡単に言いますと、春日部市に住んでいる方が春日部外の施設に入所されました。そして、入所されて長くなった場合に住所を移動されるということもあるでしょう。そこの住所に住所変更したとしても、このキという文言があると、春日部市がその助成をしていくというそういう内容なのです。
第3条の対象者につきましては、助成の対象者は春日部市内に住所を有する者を原則としますが、助成を受けていた者が他市町村の入所施設に住所を移動し入所した場合も、特例としてその施設入所者について援護を講じることと定めたものでございます。
先ほど市長さんが述べられました滑川町の、1年以上そこに住所を有すれば、子供ができたときに30万円ということで、特別な支援をしているということで、そこを見ますと、何と1万2,836人のところ、1万5,432人と、あんな小さな町でも2,596人子供たちがふえました。
住所は大衾地内の高台にございまして、昭和42年に教員住宅として建設され、2階建て8室と倉庫がございました。そのうち2室をAET英語指導助手が2人入居しておりました。老朽化した危険な建物ということで、合併の中でも議論されたところと伺っております。当時、教育関係者の強いリーダーシップと地元の正木議員や会田議員さんのご尽力によりまして、やっと8月に解体されたところでございます。
合併に伴い、経過措置として10月1日から3月31日までの6カ月間は、市が公益上必要と認めた合併前の庄和町の区域に住所を有する各種団体の視察・研修等に使用するときの規定から、合併前に庄和町が所有していたバスを限定して、現在貸し出しに対応しているところでございます。 来年4月1日からは、春日部市公用車管理規程に基づき使用することといたしました。
混雑の理由といたしましては、10月の合併に伴いまして住所表示の変更証明書の発行ですとか、あるいは合併に伴う自動交付機を10月から市役所、武里出張所に設置をいたしましたが、この自動交付機を利用していただく市民カードの発行を行っておりまして、この発行のための説明等あるいは事務を行っていることから時間がかかっている状況でございます。
提案理由でございますが、春日部市及び北葛飾郡庄和町を廃し、その区域をもって春日部市を設置したことに伴い、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、大字の削除及び重複する町名の名称を変更することで、住所表示の簡素化を図るもので、地方自治法第179条第1項により専決処分したものでございます。