美里町議会 2020-06-02
06月02日-議長の選挙・副議長の選挙-01号
令和 2年 6月 定例会(第2回) 令和2年第2回
美里町議会定例会議事日程第1号 6月2日午前9時開会 開 会 町長挨拶 開 議 議事日程の報告 第 1 議席の指定及び議席の一部変更 第 2
会議録署名議員の指名 第 3 会期の決定 第 4 諸般の報告 第 5 仮議長の選任を議長に委任する件について 第 6 議長の辞職許可について 第 7 発議第3号
美里町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例 第 8 第 1号議案 専決処分の承認を求めることについて 第 9 第 2号議案 専決処分の承認を求めることについて 第10 第 3号議案 専決処分の承認を求めることについて 第11 第 4号議案 専決処分の承認を求めることについて 第12 第 6号議案 専決処分の承認を求めることについて 第13 第 5号議案 専決処分の承認を求めることについて 第14 第 7号議案 専決処分の承認を求めることについて 第15 第 8号議案
専決処分の承認を求めることについて 第16 第 9号議案
専決処分の承認を求めることについて 第17 第10号議案 令和2年度美里町
一般会計補正予算 第18 第17号議案 美里町
介護保険条例の一部を改正する条例 第19 第11号議案 令和2年度美里町
介護保険特別会計補正予算 第20 第12号議案 町長の給与の特例に関する条例 第21 第13号議案 美里町
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条 例 第22 第14号議案 美里町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す る条例 第23 第15号議案 美里町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条 例の一部を改正する条例 第24 第16号議案 美里町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 改正する条例 第25 第18号議案 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について 第26 第19号議案
工事請負契約の締結について 第27 第20号議案
工事請負契約の締結について 議事日程第1の2 6月2日午前9時44分開議第 7 議長の選挙第 8 議席の一部
変更議事日程第1の3 6月2日午前10時06分開議第 9
会議録署名議員の
追加指名議事日程第1の4 6月2日午前10時10分開議第10 副議長の辞職許可について議事日程第1の5 6月2日午前10時14分開議第11 副議長の
選挙議事日程第1の6 6月2日午後 1時45分開議第12 諸般の報告第13
議会運営委員会委員の選任第14 児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員の選挙第15 発議第3号
美里町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例 第16 第 1号議案 専決処分の承認を求めることについて 第17 第 2号議案 専決処分の承認を求めることについて 第18 第 3号議案 専決処分の承認を求めることについて 第19 第 4号議案 専決処分の承認を求めることについて 第20 第 6号議案 専決処分の承認を求めることについて 第21 第 5号議案 専決処分の承認を求めることについて 第22 第 7号議案 専決処分の承認を求めることについて 第23 第 8号議案
専決処分の承認を求めることについて 第24 第 9号議案
専決処分の承認を求めることについて 第25 第10号議案 令和2年度美里町
一般会計補正予算 第26 第17号議案 美里町
介護保険条例の一部を改正する条例 第27 第11号議案 令和2年度美里町
介護保険特別会計補正予算 第28 第12号議案 町長の給与の特例に関する条例 第29 第13号議案 美里町
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条 例 第30 第14号議案 美里町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す る条例 第31 第15号議案 美里町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条 例の一部を改正する条例 第32 第16号議案 美里町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 改正する条例 第33 第18号議案 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について 第34 第19号議案
工事請負契約の締結について 第35 第20号議案
工事請負契約の締結について 議事日程第1の7 6月2日午後 2時31分開議第16
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議 第17 第 1号議案 専決処分の承認を求めることについて 第18 第 2号議案 専決処分の承認を求めることについて 第19 第 3号議案 専決処分の承認を求めることについて 第20 第 4号議案 専決処分の承認を求めることについて 第21 第 6号議案 専決処分の承認を求めることについて 第22 第 5号議案 専決処分の承認を求めることについて 第23 第 7号議案 専決処分の承認を求めることについて 第24 第 8号議案
専決処分の承認を求めることについて 第25 第 9号議案
専決処分の承認を求めることについて 第26 第10号議案 令和2年度美里町
一般会計補正予算 第27 第17号議案 美里町
介護保険条例の一部を改正する条例 第28 第11号議案 令和2年度美里町
介護保険特別会計補正予算 第29 第12号議案 町長の給与の特例に関する条例 第30 第13号議案 美里町
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条 例 第31 第14号議案 美里町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す る条例 第32 第15号議案 美里町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条 例の一部を改正する条例 第33 第16号議案 美里町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 改正する条例 第34 第18号議案 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について 第35 第19号議案
工事請負契約の締結について 第36 第20号議案
工事請負契約の締結について 出席議員 11名 1番 田 島 國 利 議員 2番 新 井 英 行 議員 3番 堀 越 賢 司 議員 5番 櫻 澤 明 議員 6番 柳 沢 章 議員 8番 櫻 沢 保 議員 9番 大 島 輝 雄 議員 10番 田 端 恵 美 子 議員 11番 内 田 三 郎 議員 12番 櫻 沢 克 幸 議員 13番 橋 場 倖 男
議員欠席議員 1名 7番 塩 原 浩 議員説明のため出席した者 町 長 原 田 信 次 参 事 兼 阿 部 泰 久
総合政策課長 総務税務課長 上 田 博 士
住民福祉課長 齊 藤 万 寿 彦 兼
会計管理者 保 健 黒 田 真 理 子
農林商工課長 木 村 利 雄 セ ン ター長
建設水道課長 原 田 祐 司 教 育 長 南 幹 生 教 育 委員会 丸 山 陽 一 農 業 委員会 木 村 利 雄 事 務 局 長 事 務 局 長
事務局職員出席者 事 務 局 長 下 山 繁 一 事 務 局主査 塩 原 さ や か
△開会の宣告 (午前9時00分)
○
大島輝雄議長 皆さん、おはようございます。
塩原浩議員から欠席の通告がありました。 ただいまの出席議員は11名です。定足数に達したので、議会が成立しました。 これより令和2年第2回
美里町議会定例会を開会いたします。
△町長挨拶
○
大島輝雄議長 町長より
定例会招集の挨拶をお願いいたします。 町長。 〔
原田信次町長登壇〕
◎
原田信次町長 おはようございます。本日ここに、令和2年第2回
美里町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、ご健勝にてご参会を賜り、誠にありがとうございます。 初めに、さきの
美里町議会議員補欠選挙におきまして当選されました
田島國利議員におかれましては、誠におめでとうございます。美里町町政進展のために、これからもご指導、ご活躍されますことを祈念いたします。 また、町長選挙では、議員各位並びに町民の皆様方の温かいご支援により再選をさせていただき、5月17日より4期目の町政運営を担わせていただきました。今後も、町民の幸せと安全安心に暮らせる
地域づくりに全力で取り組んでまいりますので、引き続きご指導賜りますようお願い申し上げます。 さて、
新型コロナウイルス感染症に係る
非常事態宣言が解除され、新しい生活様式でのウイルスと共存する
感染防止対策が始まりました。しかしながら、これまでの自粛等により、経済や私たちの生活が一変しております。本定例会にご提案申し上げます議案は、
新型コロナウイルスに係る議案が多数あり、20議案となりました。今後も国、県の支援策があると思いますが、準備が整ったものから必要な対策を実施してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 議員の皆様方におかれましては、ご提案いたしました議案を慎重にご審議の上、ご議決賜りますようにお願い申し上げ、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
△開議の宣告
○
大島輝雄議長 直ちに本日の会議を開きます。
△議事日程の報告
○
大島輝雄議長 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
△議席の指定及び議席の一部変更
○
大島輝雄議長 日程第1、議席の指定及び議席の一部変更を行います。 今回当選された
田島國利議員の議席は、
美里町議会会議規則第4条第2項の規定により、1番に指定いたします。 このことに関連し、美里町会議規則第4条第3項の規定により、議席の一部を変更します。 事務局長をしてその議席番号及び議員の氏名を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕 2番 新 井 英 行 議員 3番 堀 越 賢 司 議員 5番 櫻 澤 明 議員 6番 柳 沢 章 議員 7番 塩 原 浩 議員 8番 櫻 沢 保 議員 9番 田 端 恵美子 議員 10番 橋 場 倖 男 議員 11番 内 田 三 郎 議員 12番 櫻 沢 克 幸 議員
△
会議録署名議員の指名
○
大島輝雄議長 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。 本会期中の
会議録署名議員は、
美里町議会会議規則第120条の規定により、議長において、
櫻沢保議員、
田端恵美子議員、
橋場倖男議員を指名いたします。
△会期の決定
○
大島輝雄議長 日程第3、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12日までの11日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
大島輝雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から12日までの11日間と決定いたしました。
△諸般の報告
○
大島輝雄議長 日程第4、諸般の報告を行います。 初めに、
美里町議会委員会条例第7条第6項の規定により、議長において
橋場倖男議員の
総務建設常任委員会への所属の変更をいたしましたので、ご報告いたします。 次に、
美里町議会委員会条例第7条第4項の規定により、議長において
田島國利議員を
文教民生経済常任委員会委員に指名しましたので、併せて報告いたします。 その他の報告事項につきましては、印刷してお手元に配付しておりますとおりでございます。 次に、本日までに受理した陳情は、会議規則の規定により、お手元に配付のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたしましたので、報告いたします。
△仮議長の選任を議長に委任する件について
○
大島輝雄議長 日程第5、仮議長の選任を議長に委任する件についてを議題といたします。 お諮りいたします。
地方自治法第106条第3項の規定により、本日中における仮議長の選任を私に委任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
大島輝雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、本日中における仮議長の選任を議長に委任することに決定しました。 それでは、仮議長に
櫻沢克幸議員を指名いたします。
△議長の辞職許可について
○
大島輝雄議長 日程第6、議長の辞職許可についてを議題といたします。 ここで、仮議長と交代いたします。
櫻沢克幸議員、議長席におつき願います。 ここで暫時休憩します。 〔
大島輝雄議長退席、櫻沢克幸仮
議長議長席に着く〕 休憩 午前9時10分 再開 午前9時12分
○櫻沢克幸仮議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
地方自治法第106条の規定により仮議長の職務を行います。 ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 本件は、
地方自治法第117条の規定により、除斥に該当いたします。
大島輝雄議員の退席を求めます。 〔13番
大島輝雄議員退場〕
○櫻沢克幸仮議長 事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局朗読〕
○櫻沢克幸仮議長 お諮りいたします。
大島輝雄議員の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○櫻沢克幸仮議長 ご異議なしと認めます。 よって、
大島輝雄議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
大島輝男議員、入場を許可いたします。 〔13番
大島輝雄議員入場〕
○櫻沢克幸仮議長 ただいま
大島輝雄議員が入場いたしましたので、ご連絡を申し上げます。 議長の辞職を許可することに決定しましたので、お知らせいたします。
△
臨時議長紹介
○櫻沢克幸仮議長 議長が欠けたことにより、議長が選挙されるまでの間、
地方自治法第107条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。本日、出席議員の中で
櫻澤明議員が最年長者でございますので、ご紹介申し上げます。
櫻澤明議員、議長席へお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 臨時議長と交代いたします。皆様のご協力、誠にありがとうございました。 暫時休憩いたします。 〔櫻沢克幸仮議長退席、櫻澤
明臨時議長議長席に着く〕 休憩 午前9時15分 再開 午前9時44分
○
櫻澤明臨時議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 先ほどご紹介いただきました櫻澤明です。
地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を行います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
△日程の追加
○
櫻澤明臨時議長 お諮りいたします。 この際、議長の選挙を日程に追加し、順序を変更して直ちに選挙を行い、その後、議席の変更を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
櫻澤明臨時議長 ご異議なしと認めます。 よって、議長の選挙を日程に追加し、順序を変更して直ちに選挙を行い、その後、議席の変更を行うことに決定しました。
△議事日程の報告
○
櫻澤明臨時議長 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
△議長の選挙
○
櫻澤明臨時議長 日程第7、議長の選挙を行います。 選挙は投票で行います。 これより投票を行います。 議場の出入口を閉めます。 〔議場閉鎖〕
○
櫻澤明臨時議長 ただいまの出席議員は11名です。 次に、立会人を指名いたします。
美里町議会会議規則第32条第2項の規定により、立会人に
内田三郎議員及び
櫻沢克幸議員を指名いたします。 投票用紙を配付いたします。 念のため申し上げます。 投票は
単記無記名です。 投票用紙を配付願います。 〔
投票用紙配付〕
○
櫻澤明臨時議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
櫻澤明臨時議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。 〔
投票箱点検〕
○
櫻澤明臨時議長 異状なしと認めます。 これより投票を行います。 事務局長の点呼に応じ、順次投票願います。 事務局長、お願いいたします。 〔氏名点呼、各議員投票〕
○
櫻澤明臨時議長 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
櫻澤明臨時議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 これより開票を行います。
内田三郎議員及び
櫻沢克幸議員、立ち会いをお願いします。 〔開票、投票点検〕
○
櫻澤明臨時議長 選挙の結果を報告します。 投票総数 11票 有効投票 7票 無効投票 4票です。 有効投票中 橋場 倖男 議員 7票 以上のとおりです。 この選挙の
法定得票数は3票です。 よって、
橋場倖男議員が議長に当選されました。 議場の出入口を開きます。 〔議場開鎖〕
○
櫻澤明臨時議長 ただいま議長に当選された
橋場倖男議員が議場におられます。
美里町議会会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をします。 議長に当選された
橋場倖男議員、ご挨拶をお願いします。 〔10番
橋場倖男議員登壇〕
◆10番(
橋場倖男議員) 皆さん、こんにちは。先ほどの選挙の結果、議員さん7名からご支持をいただきまして、全力で残りの数か月ではありますが、頑張らせていただきたいと思います。微力ですけれども、皆様のご支持があるかと思いますので、ぜひともよろしくご協力のほどお願い申し上げまして、議長就任の当選ということで、挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
櫻澤明臨時議長 橋場倖男議長、議長席にお着き願います。 これで私の職務は終わりました。議長と交代いたします。ご協力ありがとうございました。 ここで暫時休憩といたします。 〔櫻澤
明臨時議長退席、
橋場倖男議長議長席に着く〕 休憩 午前 9時58分 再開 午前10時00分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△議席の一部変更
○
橋場倖男議長 日程第8、議席の一部変更を行います。 議長選挙に伴い、
美里町議会会議規則第4条第3項の規定により、議席の一部を変更いたします。 事務局長をしてその議席番号及び氏名を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕 1番 田 島 國 利 議員 2番 新 井 英 行 議員 3番 堀 越 賢 司 議員 5番 櫻 澤 明 議員 6番 柳 沢 章 議員 7番 塩 原 浩 議員 8番 櫻 沢 保 議員 9番 大 島 輝 雄 議員 10番 田 端 恵美子 議員 11番 内 田 三 郎 議員 12番 櫻 沢 克 幸 議員 13番 橋 場 倖 男 議員
○
橋場倖男議長 ただいま朗読のとおり議席を指定いたします。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 午前10時01分 再開 午前10時04分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△日程の追加
○
橋場倖男議長 お諮りいたします。
会議録署名議員である私が議長に就任いたしましたので、この際、
会議録署名議員の追加指名を日程に追加し、議題にすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、
会議録署名議員の追加指名を日程に追加し、議題にすることに決定しました。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 午前10時05分 再開 午前10時05分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△議事日程の報告
○
橋場倖男議長 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
△
会議録署名議員の追加指名
○
橋場倖男議長 日程第9、
会議録署名議員の追加指名を議題といたします。 本会議中の
会議録署名議員に、議長において
内田三郎議員を追加指名いたします。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 午前10時06分 再開 午前10時08分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
△日程の追加
○
橋場倖男議長 副議長、
塩原浩議員より副議長の辞職願が提出されております。 お諮りいたします。この際、副議長の辞職許可についてを日程に追加し、順序を変更して直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、副議長の辞職許可についてを日程に追加し、順序を変更して直ちに議題とすることに決定いたしました。
△議事日程の報告
○
橋場倖男議長 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
△副議長の辞職許可について
○
橋場倖男議長 日程第10、副議長の辞職許可についてを議題といたします。 事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局朗読〕
○
橋場倖男議長 お諮りいたします。
塩原浩議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、
塩原浩議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。
△日程の追加
○
橋場倖男議長 お諮りいたします。 この際、副議長の選挙を日程に追加し、順序を変更して直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、副議長の選挙を日程に追加し、順序を変更して直ちに選挙を行うことに決定いたしました。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 午前10時11分 再開 午前10時13分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△議事日程の報告
○
橋場倖男議長 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
△副議長の選挙
○
橋場倖男議長 日程第11、副議長の選挙を行います。 選挙は投票で行います。 これより投票を行います。 議場の出入口を閉めます。 〔議場閉鎖〕
○
橋場倖男議長 ただいまの出席議員は11名です。 次に、立会人を指名いたします。
美里町議会会議規則第32条第2項の規定により、立会人に
田島國利議員及び新井英行議員を指名いたします。 投票用紙を配付いたします。 念のため申し上げます。 投票は
単記無記名です。 〔
投票用紙配付〕
○
橋場倖男議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検いたします。 〔
投票箱点検〕
○
橋場倖男議長 異状なしと認めます。 これより投票を行います。 事務局長の点呼に応じ、順次投票願います。 事務局長。 〔氏名点呼、各議員投票〕
○
橋場倖男議長 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 これより開票を行います。
田島國利議員及び新井英行議員、立ち会いをお願いします。 〔開票、投票点検〕
○
橋場倖男議長 選挙の結果を報告いたします。 投票総数 11票 有効投票 8票 無効投票 3票です。 有効投票中 櫻沢 保 議員 8票 以上のとおりです。 この選挙の
法定得票数は3票です。 よって、
櫻沢保議員が副議長に当選されました。 議場の出入口を開きます。 〔議場開鎖〕
○
橋場倖男議長 ただいま副議長に当選された
櫻沢保議員が議場におられます。
美里町議会会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をします。 副議長に当選された
櫻沢保議員、ご挨拶をお願いいたします。 〔8番 櫻沢 保議員登壇〕
◆8番(
櫻沢保議員) ただいま、選挙によりまして副議長のご指名をいただきました櫻沢保です。よろしくお願い申し上げます。 まだまだ不十分な点、至らない点の多い私ですが、議長を補佐し、議会改革と議員の融和に努めてまいりたいと考えております。議員の皆様方、また町長をはじめとする町長部局の皆様方のご指導、ご協力をいただきながら一生懸命務めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上です。
○
橋場倖男議長 ここで暫時休憩いたします。 休憩 午前10時27分 再開 午後 1時36分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△日程の追加
○
橋場倖男議長 お諮りいたします。 ただいまお手元に配付いたしましたとおり、日程を追加したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、この際お手元の配付のとおり日程を追加することに決定しました。
△議事日程の報告
○
橋場倖男議長 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○
橋場倖男議長 暫時休憩いたします。 休憩 午後1時42分 再開 午後1時45分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
△諸般の報告
○
橋場倖男議長 日程第12、諸般の報告を行います。
美里町議会委員会条例第8条第2項の規定により、
総務建設常任委員会及び文教民生経済
常任委員会の正副委員長が互選されましたので、各
常任委員会の委員長及び副委員長につきまして、事務局長をして報告をいたさせます。 事務局長。 暫時休憩いたします。 休憩 午後1時50分 再開 午後1時51分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
総務建設常任委員会 委員長 田 端 恵美子 議員 副委員長 櫻 澤 明 議員 文教民生経済
常任委員会 委員長 堀 越 賢 司 議員 副委員長 田 島 國 利 議員
△
議会運営委員会委員の選任
○
橋場倖男議長 日程第13、
議会運営委員会委員の選任を行います。
議会運営委員会委員の選任については、
美里町議会委員会条例第7条第4項の規定により、議長より指名することになっております。 議長が指名する
議会運営委員会委員を事務局長をして報告いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
議会運営委員会委員 塩 原 浩 議員 田 島 國 利 議員
○
橋場倖男議長 お諮りいたします。 ただいまの事務局長の報告のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしましたとおり
議会運営委員会委員に選任することに決定しました。
△児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員の選挙
○
橋場倖男議長 日程第14、児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法は、
地方自治法第118条第2項の規定による指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については、年長議員において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、年長議員が指名することに決定いたしました。 年長議員であります
櫻澤明議員、児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員の指名をお願いいたします。
◆5番(
櫻澤明議員) ただいま議長に指名をいただきました年長議員の櫻澤明です。 児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員に、
橋場倖男議員及び
櫻沢保議員を指名いたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 お諮りいたします。 ただいま年長議員が指名しました
橋場倖男議員及び櫻澤保議員を児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員の当選人として定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、
橋場倖男議員及び
櫻沢保議員が児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員に当選されました。 児玉郡
市広域市町村圏組合議会議員に当選された
橋場倖男議員及び
櫻沢保議員が議場におられます。
美里町議会会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
△発議第3号
美里町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例
○
橋場倖男議長 日程第15、発議第3号
美里町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 この議題において、私が提出者となっておりますので、美里町会議規則第53条の規定により、ここで議会の進行を副議長と交代いたします。 櫻沢保副議長、よろしくお願いいたします。 ここで暫時休憩いたします。 〔
橋場倖男議長退席、櫻沢 保副
議長議長席に着く〕 休憩 午後 1時57分 再開 午後 1時57分
○櫻沢保副議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 議長に代わり進行を行います。よろしくお願い申し上げます。 提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、
橋場倖男議員。
◆13番(
橋場倖男議員) 発議第3号
美里町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する……
○櫻沢保副議長 暫時休憩。 休憩 午後 1時58分 再開 午後 1時58分
○櫻沢保副議長 再開いたします。 〔13番
橋場倖男議員登壇〕
◆13番(
橋場倖男議員) 発議第3号
美里町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例。
美里町議会の議員の定数を定める条例(平成14年条例第16号)の一部を次のように改正する。 本則中、「12人」を「10人」に改める。 この条例は、次の一般選挙から施行する。 令和2年6月2日提出。 提出者、
美里町議会議員 橋場倖男。賛成者、同、櫻沢克幸、賛成者、同、田端恵美子、賛成者、同、櫻沢保、賛成者、同、柳沢章、賛成者、同、櫻澤明、賛成者、同、田島國利。 提案理由。議会は、多くの町民の意見を反映する必要があり、人口を目安として議員定数を定めていくことは、町民の理解を得やすくするものではないか。したがって、現在の美里町の人口規模からして、10議席が妥当と考える。議会改革と並行して民意の吸収機能の充実及び
常任委員会の構成など議会運営上の工夫に努めることにより、議会機能を維持、充実することは可能と考える。行政改革、財政健全化を行政側に求める立場として、議会自ら議員定数を減らすことで、この姿勢を見せるべきである。 以上の理由から、この案を提出するものである。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○櫻沢保副議長 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次発言を許します。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○櫻沢保副議長 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 3番、堀越議員。
◆3番(堀越賢司議員) 反対です。
○櫻沢保副議長 反対討論を許します。
◆3番(堀越賢司議員) 今いる12名の議員は、皆さんから、町民から選ばれた人たちです。議員の人数を減らすということは、民意が2割以上減らされる、そんなことだと思います。ですから、町民の声が日に日に減っていくことになるので、反対です。 以上です。
○櫻沢保副議長 賛成討論はありませんか。
櫻澤明議員、賛成討論を許します。
◆5番(
櫻澤明議員) 5番議員、櫻澤明です。私も議員定数削減につきまして、美里町、町を一通りと言っては失礼でございますけれども、何百名かにいろいろ問診したところ、議員定数が多いね、削減したほうがよろしいのではないかという答えを聞きました。それで、今回の賛同者としてここに名を連ねていただいたわけでございますけれども、これは早急に、私は皆さんが賛成をしていただけるものと確信しております。どうぞよろしくお願いいたします。
○櫻沢保副議長 ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○櫻沢保副議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○櫻沢保副議長 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 休憩 午後2時04分 再開 午後2時05分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△動議の提出
○
橋場倖男議長 日程第16、第1号議案
専決処分の承認を求めること…… 〔「動議」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 田端議員、どうぞ、動議を認めます。
◆10番(
田端恵美子議員) それでは、
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議を出させていただきます。 〔「賛成」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 暫時休憩します。 休憩 午後2時06分 再開 午後2時07分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 ただいま田端議員から
内田三郎議員に対する辞職勧告決議を求める動議が提出されました。賛成者の声もありました。 この動議は、
美里町議会会議規則第16条の規定により、動議成立に必要な賛成者の数を得られましたので、成立いたしました。 田端議員の動議を議題として採決いたします。 この動議により決定することに……暫時休憩します。 休憩 午後2時10分 再開 午後2時21分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 10番、
田端恵美子議員、発言を許します。
◆10番(
田端恵美子議員) 皆様、こんにちは。10番、田端恵美子でございます。
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議。 令和元年7月8日、
美里町議会の
内田三郎議員が暴行の疑いで現行犯逮捕されるという報道は、耳を疑った。その日は、児玉郡市の研修会でもあり、全議員が帰路につく中、内田議員は居酒屋へ立ち寄り事件を起こす。お店にいた一般住民に、議員は「金のためにやっている」と発言し、「それだったら議員をやめればいい」と返され、コップを投げつけるというものでした。この事件を受け、
美里町議会として、忘れもしません昨年の7月23日、全員協議会を開催し、内田議員からの報告、釈明の時間を設けましたが、謝罪と報告の中で住民への説明責任を果たし得るものはなく、また議会議員として務めていた役職を軒並み辞職したことは、議会運営に言い知れぬ妨げとなりました。このような事態は、美里町と町議会の名誉を傷つけることにとどまらず、行政の監視機関としての町議会に対する町民の信頼を著しく失わせるもので、極めて重大な問題です。私たち議員は、町民からの厳粛な信託を受けた立場と責務を深く認識し、いささかの疑念も持たれることのないよう、常に自らを厳しく律することが求められています。 よって、
美里町議会は、本件を厳粛に受け止め、議会の権威の保持と議員の職責に鑑み、
内田三郎議員に対し、自らの意思により道義的、政治的責任を取り、直ちに
美里町議会議員の職を辞することを勧告する。 以上が辞職勧告決議でございます。内田議員の事件の重大さをご理解いただき、ぜひ皆様にご賛同いただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○
橋場倖男議長 ただいま田端議員から
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議を求める動議が提出されました。 ほかに賛成者はいますか。 〔「賛成」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 この動議は、
美里町議会会議規則第16条の規定による動議成立に必要な賛成者の数を得られましたので、成立いたしました。
内田三郎議員に対する辞職勧告決議の動議を日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題とすることについて採決いたします。 この動議を日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題にすることに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立多数であります。 よって、
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議を日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題とすることは可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 午後2時31分 再開 午後2時31分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△議事日程の報告
○
橋場倖男議長 事務局長をして議事日程の朗読をいたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
△
内田三郎議員に対する辞職勧告決議の動議
○
橋場倖男議長 日程第16、
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議を議題といたします。 本件は、
内田三郎議員の一身上の案件でありますので、
地方自治法第117条の規定により除斥に該当いたします。
内田三郎議員の退席を求めます。 〔11番
内田三郎議員退場〕
○
橋場倖男議長 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 この採決は起立によって行います。
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議に賛成の議員は、起立願います。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議は可決されました。
内田三郎議員の入場を許します。 〔11番
内田三郎議員入場〕
○
橋場倖男議長 ただいま
内田三郎議員が入場いたしましたので、ご連絡申し上げます。
内田三郎議員に対する
議員辞職勧告決議の動議については、可決されましたことをお伝えいたします。
△第1号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第17、第1号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第1号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして、提案理由を申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、緊急に美里町税条例等を改正する必要が生じ、令和2年3月31日、美里町税条例等の一部を改正する条例を
専決処分いたしましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 なお、議案内容につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○
大島輝雄議長 それでは、議案内容について、
総務税務課長兼
会計管理者、説明願います。
◎上田博士
総務税務課長兼
会計管理者 それでは、美里町条例等の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 本条例における右上に①とある議案書は3ページから、A4横判の新旧対照表は1ページから、大きな四角い囲いのある条例要旨は1ページからでございます。 恐れ入りますが、条例要旨に基づき説明をさせていただきます。この第1号議案の改正でございますが、地方税法の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、令和2年4月1日に施行されるものを第1条、美里町税条例の一部改正とし、既に改正されている条例に対し、再度改正が必要となったものを第2条、第3条、第4条の一部を改正する条例の一部改正として、地方税法に合わせて改正を行ったものでございます。 まず、第1条、美里町税条例の一部改正からご説明を申し上げます。1、第36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書及び第36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書関係ですが、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書における単身児童扶養者の記載事項の規定を削るものとして、地方税法の一部改正により寡婦控除について婚姻歴の有無と男女の独り親間の不公平を解消する見直しがされることになりますが、これに伴い給与等の支払いを受ける者が毎年職場に提出する扶養控除申告書の様式の変更をするという改正に係るものでございます。 次に、2、第48条、法人町民税の申告納付関係ですが、租税特別措置法の改正から引用する条項にずれが生じたことに伴い、改正を行うものでございます。 次に、第54条、固定資産税の納税義務者等関係ですが、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合、使用者に対して事前に通知した上でということが前提となりますが、使用者を所有者とみなして固定資産税を課することができる規定を設けるもの、また文言の整理を行うものとして、使用者を所有者とみなす制度の拡大により、課税の公平性の観点の課題に対応するものでございます。 次に、4、第61条、固定資産税の課税標準及び第61条の2、法第349条の3第27項等の条例で定める割合関係ですが、地方税法の改正から引用する条項にずれが生じたことに伴い、改正を行うものでございます。 次に、5、第74条の3、現所有者の申告関係ですが、所有者が不明な固定資産を現に所有している者は、氏名、住所等の事項を申告しなければならない規定を加えるというものですが、所有者が死亡した場合で、賦課期日までに相続登記等がなされない場合、これまで地方税法第9条の2により、納税通知書を受け取る代表者を決めていただいていましたが、それでもなお代表者等が定まらない場合、戸籍の請求など調査事務に多大な時間と労力をかけていた作業をしていました。これに対し、条例で定めることにより、相続人側から相続権がある方の氏名、住所等、必要な事項を申告させることができる規定としたものでございます。 次に、6、第75条、固定資産に係る不申告に係る過料関係ですが、固定資産に係る不申告に係る過料を科すものに、このたびの改正である所有者が不明な固定資産を現に所有している者を加え、また文言の整理を行うものでございます。 次に、7、第82条、種別割の税率関係ですが、これまでの自動車税が種別割と改正されたことから、文言の整理を行うものでございます。 次に、8、第96条、たばこ税の課税免除関係ですが、2ページをお願いいたします。輸出等に係るたばこ税の課税免除の適用に当たり、必要な手続の簡素化を図る規定を定めるものでございます。 次に、9、第98条、たばこ税の申告納付の手続及び第131条、特別土地保有税の納税義務者等関係ですが、上の条例第96条に第2項が追加されたことにより、引用条項にずれが生じたことで改正を行うものでございます。 次に、10、附則第5条、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等、附則第6条、特定一般用医療品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例及び附則第7条の3の2、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除関係ですが、地方税法に合わせ文言の整理を行うもの、また平成から令和2に元号を改正するものでございます。 次に、11、附則第8条、肉用牛の卸売による事業所得に係る町民税の課税の特例関係ですが、生産農家の経営体質の強化から国産牛の安定的な供給を図るという観点から、特例措置であります肉用牛の卸売による事業所得に係る課税の特例の適用期限を令和6年度まで、3年間延長するものでございます。 次に、12、附則第10条、読替規定関係ですが、地方税法に合わせ文言の整理を行うものでございます。 次に、13、附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合関係でございますが、固定資産税に係る課税標準の特例の割合を定める規定から、指定物質排出施設に対する固定資産税額を減額する規定を削るもの及び浸水被害軽減地区内にある土地に対して課する固定資産税に係るわがまち特例の割合を3分の2とする規定を加えるものでございますが、指定物質排出施設については、大気汚染防止法に規定するベンゼンを活性炭に付着させて処理する施設のことでございますが、この軽減特例が令和2年3月31日に終了したことにより、条文から削除するものでございます。 また、浸水被害軽減地区については、水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区に対し、指定後最初の3年間に限り、軽減の規定を加えるものでございます。 次に、14、附則第11条、土地に対して課する平成30年度から令和2年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義、附則第11条の2、令和元年度または令和2年度における土地の価格の特例、附則第12条、宅地等に対して課する平成30年度から令和2年度までの各年度分の固定資産の特例、附則第13条、農地に対して課する平成30年度から令和2年度までの各年度分の固定資産税の特例及び附則第15条、特別土地保有税の課税特例関係ですが、全て平成から令和に元号を改正する文言の整理を行うものでございます。 次に、15、附則第17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例ですが、居住環境、良質な住宅のストックといった観点から、引き続き特例措置である優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の特例を令和5年度までの3年間延長するもの。また、文言の整理を行うものでございます。 次に、16、附則第22条、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとするものがすべき申告等及び附則第23条、個人の町民税の税率の特例関係ですが、地方税法の改正に合わせ文言の整理、また平成から令和に元号の改正を行うものでございます。 続きまして、第2条以降の改正についてご説明をいたします。第2条、美里町税条例の一部を改正する条例の一部改正、第3条、美里町税条例等の一部を改正する条例の一部改正、第4条、美里町税条例の一部を改正する条例の一部改正、こちら2条から4条まででございますが、全て平成から令和に元号を改正する文言の整理を行うものでございます。 続きまして、附則の施行期日でございますが、議案書の7ページをお願いいたします。まず、附則の第1条として、この改正は令和2年4月1日から施行するものとしてございます。 また、附則第2条では、町民税に関する経過措置として、令和2年度分の町民税から適用し、令和元年度部分までは従前の例とし、扶養控除申告書の様式は、改正の施行日以降に提出するものについて適用するとしてございます。 また、附則第3条では、固定資産税に関する経過措置として、新条例は令和2年度分の固定資産税から適用し、令和元年度部分までは従前の例とし、使用者を所有者とみなす制度の拡大では、令和3年度以降の固定資産税に適用、現所有者の申告関係では改正の施行日以降に適用、本改正以前の地方税法附則第15条に関する一部改正については、改正日以前に取得された固定資産税の特例については従前の例によるものとしてございます。 以上で第1号議案に関する説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次発言を許します。 6番、柳沢章議員。
◆6番(柳沢章議員) まず、条例改正要旨の1ページ、第54条、固定資産税の納税義務者等関係です。 調査を尽くしても、なお固定資産税の所有者が一人も明らかとならない場合、使用者に対して事前に通知した上で使用者を所有者とみなして固定資産税を課することができる規定を設けるものということですが、この要旨を読みますと、全くそのとおりだと思うのですけども、この使用者がといいますか、相続関係がまだ確定しない場合は、確かに固定資産税を課することは非常に困難だと思うのですが、調査を尽くしてもなおとありますが、調査を尽くすというのはどの程度の調査が必要になるのか。例えば権利関係、登記簿を調べるとか、あるいは相続人、相続権を有する者の全てを調査するのか、その辺をちょっと詳しく教えてください。
○
橋場倖男議長 総務税務課長兼
会計管理者。
◎上田博士
総務税務課長兼
会計管理者 柳沢議員のご質問にお答えをいたします。 調査を尽くしてもという部分でございますが、先ほど柳沢議員がこのようなことではないかと言ったことで、ほぼ間違いはないものと思います。役場の担当する業務のものですが、まずは現所有者となるものは登記上にある方の相続権を有する者と本来なりますけれども、まずはその方がお1人でも見つかった場合には、その方に納税通知書を受け取る方はどなたでよろしいかというような文書のやりとりをまずいたします。納税通知書を受け取る者ができてしまえば、一旦はそれでは終了するのですが、固定資産税の台帳には本来相続人となる者が載らなければいけませんので、戸籍の調査から始めまして、またその方が町外、県外であった場合には、そちらの町外の市町村、県外の市町村まで調査をしているところもございます。そこまでしてもなかなか確定には至らない場合もございますので、そういった場合を調査を尽くしてもなおというような表現であるというふうに認識をしてございます。 以上です。
○
橋場倖男議長 ほかに。 6番、柳沢章議員、2回目の質問を許します。
◆6番(柳沢章議員) そうしますと、現に使用している使用者を所有者とみなすみなし課税だと思うのですけれども、その場合、後に相続の登記がされて、この使用者が所有者とならなかった場合も当然あり得ると思うのです。使用している人は使っていますけども、実際の相続者とならなかった場合に、この使用者に課税した課税額は、その取扱いはどうなるのか教えてください。
○
橋場倖男議長 総務税務課長兼
会計管理者、答弁願います。
◎上田博士
総務税務課長兼
会計管理者 柳沢議員のご質問にお答えをいたします。 調査を尽くしてもなおという部分からいたしまして、相続人が今後現れないだろうということを見越してまでを尽くした調査をするというように考えてございます。実際に、調査を尽くしてもなお所有者、相続人が見つからない場合といたしましては、実際の例といたしますと、相続人に該当する方が全員相続放棄をしている場合もあります。相続放棄をしても、なおその相続放棄をした方がその住居に住み続ける場合もございます。そういった場合には、相続人となる方は既にいませんが、所有者となる方はいますので、その使用者の方を所有者とみなして固定資産税を課すことができるといった規定に条例を改正するものでございます。 以上です。
○
橋場倖男議長 よろしいですか。 6番、柳沢章議員、3回目の質疑を許します。
◆6番(柳沢章議員) そうしますと、実際に見つからなかったというのは、相続権を放棄している場合。放棄している場合は、もう放棄しているのですから、もう課税することは多分できないと思うのです。ですから、それが本登記になって相続者が決まった段階で課税するわけですけれども、この使用者という今現在使っている方というのは、特定といいますか、相続権の放棄をした人、あるいは相続をしなくて、まだ何代か相続手続をしなくて全国に相続権者が広がってしまっている場合、そういう場合は確かに大変でしょう。でも、税務行政には、徴税吏員には質問検査権という大きな権利を持っているわけですから、それは調査をし尽くしてということが書いてありますけれども、その使用者というのは、必ずしも相続するとは限らないわけですよ、使用している人が。その場合、この使用者がどなたかに使用料を払っている場合もあるわけだと思うのです。そのときに、初めて固定資産、それから資産を持っているというか、仮にお貸ししている方がお金をいただいているとすれば、その人の実態も細かく調べないと、このみなし課税というのは非常に難しい問題ですから、その辺も非常に問題になってくるなと思いましたので、質問申し上げました。
○
橋場倖男議長 総務税務課長兼
会計管理者、答弁願います。
◎上田博士
総務税務課長兼
会計管理者 柳沢議員のご質問にお答えをいたします。 今回の条例改正でございますが、調査を尽くしてもなおといったことで、その相続権がある方を全て調査をし尽くして、それでもその調査をし尽くした人が相続を放棄している場合、それでもなお住み続ける場合、こういった場合には、議員がおっしゃるとおり税金をかけることができていませんでした。こういった実情が全国にもあるようでございます。これを解消するため、今回の税条例の改正では、現に住み続けている者、使用者を所有者とみなして税金を課することができるといった改正にしたものでございます。 このほか、調査を尽くしてもなおといった部分が前提ではございますが、想定しているケースといたしましては、死亡した登記名義人から住居を借り受けていた者が、それでもまだ居住を続けているケース、こういった場合には所有者に税金がかかりますが、その税金がかかっていた所有者の方はお亡くなりになられて、また相続をする方もいない場合ということを想定してございます。また、登記が正常に登録されていない土地で店舗を営業している方、こういった場合の土地には課税ができていない状況も全国にはあるようでございます。また、外国籍の所有者がお亡くなりになり相続人が特定できない物件、こういったものも全国では課税ができない案件として上がっているようでございます。このようなものを解消するための今回の改正でございます。 以上です。
○
橋場倖男議長 ほかに質疑がありますか。ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、本案は承認することに決定しました。
△第2号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第18、第2号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第2号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。 地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、緊急に美里町国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、令和2年3月31日、美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 議案内容につきましては担当課長から説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 それでは、議案内容について
住民福祉課長、説明お願いいたします。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、
専決処分の承認を求めることにつきまして、第2号議案 美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 資料につきましては、A4縦、①番とあります議案書につきましては9ページから11ページ、A4横の新旧対照表につきましては28ページから30ページ、A4縦の条例要旨につきましては4ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 それでは、条例要旨4ページを基にご説明させていただきます。地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布され、同年4月1日施行されたことに伴いまして、美里町国民健康保険税条例を改正する必要が生じましたので、
専決処分させていただきました。 内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額の引上げ並びに国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行うものでございます。 第2条、課税額関係につきましては、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を現行の61万円から63万円に、介護納付金課税額の限度額を現行の16万円から17万円に引き上げるものでございます。 続きまして、第23条、国民健康保険税の減額関係につきましては、低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するものでございます。これまで、軽減判定所得基礎控除額33万円に、被保険者1人当たりに加算する額28万円であったものを28万5,000円に改正するものでございます。また、2割軽減につきましても、51万円であったものを52万円に改正することにより、より軽減対象が広がるものでございます。 続きまして、附則第6項、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例及び附則第7項、短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例関係につきましては、租税特別措置法の改正に伴い、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得に対する国民健康保険税の課税の特例が新たに加わったものでございます。また、文言の整理を行うものでございます。 続きまして、議案書11ページを御覧いただきたいと思います。議案書11ページの附則でございますが、第1項の施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行するものを定めたものでございます。ただし、附則第6項及び第7項の改正規定については、令和3年1月1日から施行するもの。第2項につきましては、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、令和元年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によることを定めたものでございます。 以上で説明を終わりにします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、これから質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 3番、堀越賢司議員、1回目の質疑を許します。
◆3番(堀越賢司議員) 条例要旨、4ページです。国民健康保険税基礎課税額の限度額を61万から63万円にとありますが、これは分かりやすく言ったら、負担者が増えるということでよろしいでしょうか。反対ですか。 以上です。
○
橋場倖男議長 住民福祉課長、答弁願います。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、堀越議員のご質問にお答えいたします。 基礎課税額の限度額が61万円から63万円となることは、限度額が今まで61万円だったものが63万円になるので、2万円分限度額が増えるということになりますので、その分、高所得者の方に対して負担が増えるということになります。 以上です。
○
橋場倖男議長 ほかに。大丈夫ですか。 ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立多数であります。 よって、本案は承認することに決定いたしました。
△第3号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第19、第3号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第3号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、緊急に美里町税条例を改正する必要が生じ、令和2年4月30日、美里町税条例の一部を改正する条例を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 議案内容につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 それでは、議案内容について
総務税務課長兼
会計管理者、説明お願いします。
◎上田博士
総務税務課長兼
会計管理者 それでは、美里町税条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 本条例における右上に①とある議案書は14ページから、A4横判の新旧対照表は31ページから、大きな四角の囲いのある条例要旨は5ページからでございます。恐れ入りますが、条例要旨に基づき説明をさせていただきます。 この第3号議案での改正でございますが、
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法の一部を改正する法律が令和2年4月30日に施行されたことから、この地方税法に合わせ改正を行ったものでございます。 まず、第1条、美里町税条例の一部改正についてご説明を申し上げます。1、附則第10条、読替規定関係ですが、
新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環境に直面している中小企業者等に対する税制上の措置で、
新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少した中小企業の固定資産税の特例措置に係る地方税法の規定及び生産性向上特別措置法に係る中小企業の固定資産税の特例措置に係る地方税法の規定を条例上で読替えを行うものでございます。この固定資産税の特例措置では、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を令和3年度課税の1年分に限り、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上げが30%から50%未満減少しているものは2分の1、50%以上減少しているものはゼロとする規定を加えるものでございます。生産性向上特別措置法に基づく特例措置では、適用期限を2年延長するものでございます。 次に、2、附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合関係ですが、固定資産税の課税標準の特例のうち、町の税条例で定める割合、こちらも生産性向上特別措置法に基づくものですが、地方税法の割合に合わせ新規に設備投資を行う中小企業等の一定の事業用家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準額をゼロとする規定を加えるものでございます。 次に、3、附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税関係ですが、消費税の税率改正に伴う特例期限の延長でございます。令和2年9月30日までとしている軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の適用期限を令和3年3月31日まで6か月間延長するものでございます。 次に、4、附則第24条、
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等関係ですが、
新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、1年間徴収猶予ができる特例を加えるものですが、対象となる税は令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に納期限が到来する全ての地方税、対象となる方は令和2年2月以降の任意の期間一月以上において収入が前年同月比20%以上の減となり、一時に納税が困難な方でございます。 続きまして、第2条、美里町税条例の一部改正についてご説明を申し上げます。まず、1、附則第10条、読替規定及び附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合関係ですが、地方税法上の施行する時期のずれにより追加条例が加わることで、引用条項にずれが生じたことから、改正を行うものでございます。 次に、附則第25条、
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例関係ですが、
新型コロナウイルス感染症等の影響により中止等されたイベント入場料金等について、払戻しの請求をしなかった場合、その金額分を寄附とみなして寄附金税額控除の対象とする規定を加えるものでございます。この控除の対象となるイベントでございますが、文化、芸術、スポーツにおいて不特定多数の者を対象とするもので、イベントの主催者が文化庁、スポーツ庁に申請をし指定を受けたイベントとなります。 次に、3、附則第26条、
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例関係ですが、消費税の税率改正に伴う特例の適用要件の拡充でございます。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、特例措置の要件である令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たすときは入居適用期限を令和3年12月末まで1年間延長する規定を加えるものでございます。 なお、この要旨の説明番号第1条1、2の固定資産税関係、3の軽自動車税環境性能割、6ページの第2条3の住宅ローン控除の減収分については、全額国費で補填することとされてございます。 続きまして、附則の施行期日でございますが、改正条例第1条は公布の日から、公布の日、令和2年4月30日から施行し、第2条は令和3年1月1日から施行するものとしてございます。 以上で第3号議案に関する説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、本案は承認することに決定いたしました。
△第4号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第20、第4号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由及び議案内容についての説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第4号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。 説明に使いますのは、議案書の18ページからと、それから横判の美里町一般・特別会計補正予算に関する説明書というのがございます。この2つを使います。 それでは、
新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応に伴い、令和2年度美里町一般会計に係る歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ11億5,886万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60億2,458万7,000円とする必要が生じ、令和2年5月8日に令和2年度美里町
一般会計補正予算(第1号)を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 引き続き議案内容の説明をいたしますので、別冊②という横判の美里町一般・特別会計補正予算に関する説明書をご用意いただいて、3ページをお開きいただきたいと思います。 3ページ、歳出でございます。歳出からご説明をいたします。上の升の左上に款2総務費、真ん中辺に移動すると項1総務管理費と書いてありまして、枠の一番左に目があります。目6企画費です。2段飛んで補正額は11億3,754万1,000円です。一番右に行って説明欄を御覧ください。特別定額給付金事業に係るものでございます。4月の27日を基準日として、全住民に1人10万円を給付する必要額、職員の時間外手当、消耗品費、通信費等を計上をいたしました。対象人数は1万1,200人を見込んでおります。5月19日より順次振り込みを開始いたしまして、5月末現在で給付対象世帯の75.4%、3,345世帯に8億7,990万円の給付が完了しております。振り込み見込額まで入れると、まだ未申請の方が500世帯ちょっとあるというふうに聞いております。 続きまして、下の欄の款3項2目1児童福祉総務費の補正額1,452万円です。子育て世帯への臨時特例給付金事業に係るものでございます。児童手当受給者に1人1万円を給付する必要額を計上いたしました。対象者は1,350人を見込み、6月下旬の給付開始に向け準備をしております。それに必要な時間外、消耗品、印刷費、通信費等を計上いたしました。 次ページの4ページにお進みください。上欄から下の枠の中のほう、款6項1目2商工業振興費の補正額は680万円です。
新型コロナウイルス対策プレミアム付グルメチケット発行事業補助金でございます。プレミアム率50%、1セット2,000円で500円券が6枚ついた3,000円分のチケット、6,000セットを販売する美里町商工会への補助金でございます。5月25日より販売を始め、6月1日までの集計では2,928セット、率にして48.8%を販売したという報告を受けております。 続きまして、2ページにお戻りください。歳入のご説明をいたします。上の升から款15項2目1総務費国庫補助金の補正額は11億3,754万1,000円です。説明欄を見ていただきますと、特別定額給付金に係る事業費補助金と事務費補助金でございます。いずれも10分の10の補助金でございます。 目2民生費国庫補助金の補正額1,452万円です。これも説明欄を見ていただきますと、子育て世帯への臨時特別給付金の給付事業補助金と給付事務費補助金、これも10分の10の補助でございます。 下の欄の款19項2目1財政調整基金繰入金の補正額は680万円です。歳入歳出調整として財政調整基金から680万円を繰り入れするものでございます。 以上で4号議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 12番、
櫻沢克幸議員。
◆12番(
櫻沢克幸議員) 大変一律10万円ということで、1万1,200人ですか、
専決処分したわけですけれども、例えば今500世帯ぐらい未請求というようなお話、町長されていました。この原因は何なのだろうかということと、一律を要らないという方もいるのかな。または、それを放棄するという方もいるのかな。それから、オンライン等で今全国的に非常に問題が多発してしまって、遅れてしまっている、トラブルがあるということはあるのですが、美里の場合はそういう問題というのはあるかどうか、まず聞きたいと思います。 それと、3ページの款3民生費、子育て支援のほうへ1万円プラス2万円ということで、1,452万円ということで専決でございます。特に所得制限が多分あるというような情報を得たのですけれども、非常になかなかぎりぎりでもらえないという人もいるということを聞いているのだけれども、その辺の所得制限に関しては、町長の見解を聞きたいなと思います。 それと、4ページの款6の商工費680万ということで、先ほどの説明ですと2,900枚、48.8%の現在の6月1日の売上げだということで、非常に状況としては芳しくないのかなというふうに、今私錯覚しているのかもしれませんけれども、もう少しいろいろな面でアピールを、商工会のほうへしてもらうなり、また1人1万円という規制も、場合によってはとってもいいのではないかなという、まだまだ欲しいという人も聞いているのですけれども、買ってしまったよという話も聞くのです。この辺はどういうふうに考えているのか、その辺も含めてお答えください。 以上です。
○
橋場倖男議長 町長、答弁願います。
◎
原田信次町長 児童手当の所得制限でございますが、扶養親族の人数に応じて、おおむねの収入の目安がございまして、例えば1人の扶養親族等がいる場合には所得額で660万円という数字で、収入の目安としては875万というところまであるようでございますので、低いか高いかということになると、この方が逆に収入が激減をしている可能性もあるかもしれませんが、今回の国の目安としては、児童手当の受給者ということで迅速に対応しようということだと思いますので、これにつきましてはやむを得ないのかなと思っております。ただ、聞いているところでは、2次補正の中で収入が激減した子育て世帯についても検討する情報を聞いておりますので、もう少しその状況を、実際にはどうなるのかというところを見てみたいなというふうには感じております。 以上です。
○
橋場倖男議長 住民福祉課長、答弁願います。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、
櫻沢克幸議員のご質問にお答えいたします。 まず、定額給付金の未申請の方の原因でございますが、これだけテレビや新聞でも報道されておりますので、御覧になっているかと思いますが、それでもまだ分からないような方もいらっしゃいますので、そういった方に対しまして、これから広報に掲載する予定、また未申請の方には勧奨通知を出す予定でございます。 続きまして、申請で不要という申請をされた方でございますが、今現在では1世帯の方が不要というような申請をされております。 続きまして、オンライン申請での混乱ということでございますが、特にはオンラインでの混乱はなかったかと思います。しかし、やはりテレビ等でマイナンバーカードの申請、マイナンバーがないと申請できないのではないかというような認識を持った方もいらっしゃいましたので、ちょうど5月の連休明けは、いつもよりはちょっと混み合って、マイナンバーのパスワードを忘れてしまったとか、もう一回発行したいとかといったお客様がおられまして、いつもよりか多少混み合ったというのはありました。 以上です。
○
橋場倖男議長 農林商工課長、答弁願います。
◎木村利雄
農林商工課長 櫻沢議員のご質問にお答えいたします。
新型コロナウイルス対策プレミアム付グルメチケットの発行の状況でございます。
櫻沢克幸議員の認識ですと、芳しくないようなというようなお話がありましたが、我々、ちょうど25日から始まって約1週間ですか、1週間の中で約半分いっています。実際に利用のほうを、飲食店で使えるのが6月1日からということで、昨日からになります。そういった状況を見まして、この半分までいっているということは、まあまあいいのかなというふうに我々のほうは感じています。実際に使い始めると、これから使ってみて使い勝手等、あとは口コミ等も増えてくるかなというふうに思っていますので、まだ対応できる予算がございますので、売上げ、また商工会のほうもPRを進めるというふうに話をしていますので、いいのかなというふうに思っています。実際には商工会の会員さんも、一般の住民の方がなるべく早めに買っていただきたいということで、商工会の会員さんの家族等は控えている部分もございます。この動きを見ながら商工会の会員さんたちも買っていきたいというふうに話をしておりましたので、今後もっと伸びるかなというふうに思ってます。 1人1万円の購入ということでございましたが、実際に予算上は680万円を町としては補助していますが、飲食、ご自分でお支払いになる1万円も含めてなのですが、全体で1,800万円が動くわけになります。この1,800万円を公平的にならして皆さんが使えるようにということもありまして、限度額を設けさせていただきました。大勢の方が使っていただければいいなというふうに思ってます。 現在この2,928セット、6月1日で売れましたよと言っている中で、販売者につきましては625人でございます。625人の方が使える状態になっておりますが、まだ半分、まだ600人以上買えるのかなというふうに思っています。そんな形でございますので、今後の推移を見ながら、また利用状況を見ながら、この内容について判断していきたいなというふうに思ってます。まずは急場を、飲食店の方々困っていますので、なるべくこれが早く回るような形をとりたいなと思っていますので、PRをまた再度していきたいと思います。 以上でございます。
○
橋場倖男議長 ほかに質疑のある議員はいますか。 12番、
櫻沢克幸議員、2回目の質疑を許します。
◆12番(
櫻沢克幸議員) 大変心強いご答弁をいただいたと私も思っています。 その中で、3ページに職員の時間外手当が175万円、それとその下の款3民生費のほうでは時間外が20万3,000円ということであります。大変職員の皆さんが夜遅くまで頑張ってくれて、児玉郡市の中でも早く一律10万円も支給されたという情報を聞いていまして、本当にありがたいなと思います。特に時間外手当が払われないでサービス残業にならないように、ぜひ全員の方に滞りなく残業代を払っていただきたいというのが私の考えなのですが、その辺に関しては問題ないですね、落ちているような予算ではありませんね。その辺の確認を1点したいということです。 それと、今コロナウイルスの4ページの商工費ですけれども、非常に現在では売行きがいいのだというふうに課長言われました。我々も今日から使わせてもらって、非常に大変おいしいランチをいただいたわけでございますけれども、やはり例えばです。後半になって売行きが万が一余っているという場合に、家庭でまだ買いたいという場合があるのではないかなと。そういう場合は、それは対応する方向で行くのですか、それだけちょっと聞いておきたい。1人1万円買ってしまったのだけれども、あと家庭でこれだけは買えますよというのを出してもらえば、追加ができるのかどうか。また、子どもでも園児でも誰でもいいのかどうか、その辺の確認をしたかったのです。お願いいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、
住民福祉課長、答弁願います。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、
櫻沢克幸議員の2回目のご質問にお答えいたします。 時間外勤務手当でございますが、時間外勤務した職員には十分行き渡るような予算を計上しております。 以上です。
○
橋場倖男議長 農林商工課長、答弁願います。
◎木村利雄
農林商工課長 それでは、
櫻沢克幸議員のご質問にお答えいたします。 この後余っている状況というものがあった場合には、また再度検討させていただきたいなというふうには思います。また、追加で買えるかというところは、なるべくなら公平という部分もありますので、広く大勢の方が使っていただければなというふうに思います。 飲食店のほうを、なかなか町内の飲食店を使わないというような人がいるのかなというところでございますので、できるだけ多くの方が利用していただければいいなと思っていますので、その辺を含めて周知をしていきたいなというふうに思っています。 また、子どもでもというふうなお話がございました。町民1人1万円限度という形でとらせてもらっていますので、年齢とかの制限はございませんので、皆さんに購入していただいて、美里町の食を味わっていただきたいなというふうに思ってます。 以上でございます。
○
橋場倖男議長 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、この本案は承認することに決定いたしました。 ここで暫時休憩をいたします。 休憩 午後3時42分 再開 午後3時56分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△第6号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第21、第6号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第6号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し傷病手当金を支給するため、緊急に美里町国民健康保険条例を改正する必要が生じ、令和2年5月8日に美里町国民健康保険条例の一部を改正する条例を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 なお、議案内容につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 それでは、議案内容について
住民福祉課長、説明お願いいたします。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、
専決処分の承認を求めることにつきまして、第6号議案 美里町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。 資料につきましては、A4縦①番、議案書につきましては24ページから27ページ、A4横、新旧対照表につきましては34ページから35ページ、A4縦の条例要旨につきましては7ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 では、条例要旨7ページを基にご説明させていただきます。国の
新型コロナウイルス感染症対策本部が決定いたしました
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾の中で、国民健康保険において
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する内容が盛り込まれました。そのため、傷病手当金の支給に向けた条例改正をする必要が生じましたので、
専決処分させていただきました。 内容といたしましては、1番の附則第2条、
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金関係といたしまして、
新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがある給与等の支払いを受けている被保険者に対して、療養のため労務に服することができない期間の傷病手当金を支給するため、支給対象者、支給要件、支給額、支給期間等を規定するものでございます。支給対象者は、
新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者で、支給要件での支給対象となる日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち労務につくことを予定していた日数です。支給額といたしましては、1日につき直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額です。適用期間は、令和2年1月1日から9月30日までの間です。 2番の附則第3条及び第4条、
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整関係といたしましては、支給対象者の症状及び給与等の支給状況により、傷病手当金の支給する額を調整することを規定するものでございます。 以上で説明を終わりにします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 12番、
櫻沢克幸議員、1回目の質疑を許します。
◆12番(
櫻沢克幸議員) 大変町内では、1人の感染者が出たということで報告を受けています。
新型コロナウイルスの感染症ということであったのか、また入院、隔離等、それからPCR検査と、その感染者の内容、分かる範囲でお願いしたいなと思います。 以上です。
○
橋場倖男議長 住民福祉課長、答弁願います。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 櫻沢克幸議員のご質問ですが、現在の感染状況につきましては、ちょっとうちのほうでは把握しておりませんです。
○
橋場倖男議長 よろしいですか。 12番、
櫻沢克幸議員、2回目の質問を許します。
◆12番(
櫻沢克幸議員) 各市町村では、ある程度の情報がみんな入っています。美里だけ全然ゼロ、おかしな話ではないですか。やっぱりある程度の情報というのは、ここまではこういう状況だったというのを話すべきではないですか。何もゼロですか。
○
橋場倖男議長 ここで質問なのですけれども、これ条例関係で今審議していますので、今回のこの質問はちょっと申し訳ないのですけれども。 〔「関連があると思ったから」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 分かりました。では、また分かり次第報告させますので、よろしくお願いいたします。 それでは、ほかに質疑のある方。 8番、
櫻沢保議員、1回目の質疑を許します。
◆8番(
櫻沢保議員) よろしいですか、お聞きして。お話ししていたから、質問を聞き取れないといけないと思いまして、はい。 これ国民健康保険条例の一部改正ということで、1項のところでは感染症に感染した被保険者等ということで、被保険者ですから基本的には国民健康保険の適用者というふうに読むのだと思うのですが、その3行目のところで、今度はその感染症の疑いがある給与等の支払いを受けた者ということで、ここがちょっとよく理解ができないので教えていただきたいのですが、給与等の支払いを受けた者ということであれば、これは基本的にはサラリーマンかなと、給与等ですので。それで、国民健康保険の場合は、基本的にはサラリーマンは適用にならない、いわゆる農業等の個人事業主とか、そういう関係なのかと思うので、ここで言う被保険者等の「等」と給与等の「等」の、ここのところをちょっとご説明いただけますか。 以上です。
○
橋場倖男議長 住民福祉課長、答弁願います。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 櫻沢保議員のご質問にお答えいたします。 こちらは、被保険者等に係る、被保険者の中で給与を受けている者ということですので、この給与等を受けている者というのは、被保険者の中の給与を受けているということでございますので、サラリーマンとかというのはもともと社会保険となりますので、該当にはならないということになります。恐らく考えられるとすると、パートとかで…… 〔「パート」と言う人あり〕
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 はい。というのが考えられるのかなと思います。 以上でございます。
○
橋場倖男議長 ほかに質疑のある。 8番、
櫻沢保議員、2回目の質疑を許します。
◆8番(
櫻沢保議員) 上のほうの被保険者等のところは、必ずしもパートで、国民健康保険のほうに加入している者ということで理解できたのですが、後ろのほうの給与等の「等」は、これはそうするとアルバイトとかパート職員とかの方は給料ですよね。この「等」は何なのでしょうか。 以上です。
○
橋場倖男議長 住民福祉課長、答弁願います。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 櫻沢保議員のご質問にお答えいたします。 給与等のということでございますが、要は個人事業主ではなくて、支払いを収入として、給与とか賞与とか、あとは手当などの収入をもらっているの「等」でございます。 以上です。
○
橋場倖男議長 よろしいですか。ほかに。 8番、
櫻沢保議員、3回目の質疑を許します。
◆8番(
櫻沢保議員) 給与等の「等」というのは、でははっきり言ってお金をもらっている人というふうに理解するわけですね。 以上です。
○
橋場倖男議長 住民福祉課長、答弁願います。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 櫻沢保議員のご質問ですが、そのとおりでございます。
○
橋場倖男議長 ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、本案は承認することに決定いたしました。
△第5号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第22、第5号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由及び議案内容についての説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第5号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応に伴いまして、令和2年度美里町国民健康保険特別会計における歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,940万4,000円とする必要が生じ、令和2年5月8日に令和2年度美里町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 先ほどご審議をいただきました第6号議案の条例改正に伴う傷病手当金について補正予算をしたものでございます。別冊2の美里町一般・特別会計補正予算に関する説明書の6ページをお開きいただきたいと思います。 補正予算の説明書の6ページでございます。下段の歳出からご説明いたします。款2項6目1傷病手当金の補正額は34万円でございます。説明欄にありますように、
新型コロナウイルスに感染した被用者等に対する傷病手当金見込額を34万円としたものでございます。 上段の歳入を御覧ください。款4項1目1保険給付費等交付金の補正額は同額の34万円でございます。傷病手当金の全額が特別交付金で交付される見込みでございます。 以上で第5号議案の説明を終わります。ご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、本案は承認することに決定いたしました。
△第7号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第23、第7号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第7号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税を減免するため、緊急に美里町国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、令和2年5月8日、美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 議案内容につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 それでは、議案内容について
住民福祉課長、説明をお願いいたします。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、
専決処分の承認を求めることにつきまして、第7号議案 美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 資料につきましては、A4縦の①番、議案書につきましては28ページから30ページ、A4横の新旧対照表につきましては36ページ、A4縦の条例要旨につきましては8ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 では、条例要旨8ページを基にご説明させていただきます。改正の背景といたしましては、令和2年4月7日に
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定されたことを受け、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に対する財政支援の基準が示されました。そのため、基準に合った国民健康保険税減免に向けた条例改正をする必要が生じましたので、
専決処分をさせていただきました。 内容といたしましては、1番、第25条、税の減免関係といたしまして、国民健康保険税の減免申請について国の財政支援の基準が遡って減免を行うことも可能なため、納期限7日前までに提出することが困難な場合の特例を追加するものでございます。 続きまして、議案書30ページの附則でございますが、公布の日から施行し、また減免については令和2年2月1日以後に納期限が到来する国民健康保険税について適用すると定めているものでございます。 以上で説明を終わりにします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、本案は承認することに決定いたしました。
△第8号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第24、第8号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第8号議案
専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が施行されたことに伴い、緊急に美里町後期高齢者医療に関する条例を改正する必要が生じ、令和2年5月8日、美里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 議案内容につきましては担当課長から説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 それでは、議案内容について
住民福祉課長、説明をお願いいたします。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、
専決処分の承認を求めることにつきまして、第8号議案 美里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 資料につきましては、A4縦①番、議案書につきましては31ページから33ページ、A4横の新旧対照表につきましては37ページ、A4縦の条例要旨につきましては9ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 では、条例要旨9ページを基にご説明させていただきます。埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部が改正されたことに伴い、後期高齢者医療に係る
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給が行われることになりました。つきましては、傷病手当金の支給に向けた条例改正をする必要が生じましたので、
専決処分をさせていただきました。 内容といたしましては、1番、第2条、町において行う事務関係としまして、町が埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務を行うことを規定することを追加するものでございます。また、文言の整理を行うものでございます。 続きまして、議案書33ページ、附則につきましては、公布の日から施行することを規定するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、本案は承認することに決定いたしました。
△第9号議案
専決処分の承認を求めることについて
○
橋場倖男議長 日程第25、第9号議案
専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 提案者から提案理由及び議案内容について説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第9号議案
専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応に伴い、令和2年度美里町一般会計歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,644万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億102万9,000円とする必要が生じ、令和2年5月15日に令和2年度美里町
一般会計補正予算(第2号)を
専決処分しましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により、本案を提出するものでございます。 引き続き議案内容の説明をいたしますので、別冊②とあります美里町一般・特別会計補正予算に関する説明書をご用意いただいて、9ページをお開きいただきたいと思います。歳出からご説明したいと思います。一番上の款3民生費、項2児童福祉費、目1児童福祉総務費の補正額は4,050万円でございます。説明欄の子育て世帯への町独自の
新型コロナウイルス感染症対応として、国の子育て世帯への臨時特別給付金1人1万円に3万円を町独自で上乗せをして給付したいとするものでございます。対象者は、国の臨時特別給付金と同じ1,350人を見込んでおりまして、国の給付金と合わせて6月下旬の給付開始を予定しております。 続きまして、次の升の欄で款4項1目2予防費の補正額は287万3,000円です。
新型コロナウイルス感染症の影響で外出が自粛されていたことから、ミムリン健幸ポイント事業加入者に特別インセンティブとして、6月から8月までの3か月間の1日平均歩数が基準を超えるように、インセンティブとして2,000ポイントを付与したいというものでございます。 続きまして、款6項1目2商工業振興費の補正額は3,000万円です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが大幅に減少し、経営に深刻な影響を受けている中小企業、個人事業者の方に支援金を給付するものでございます。1事業主当たり10万円で、300社を見込んでおります。 続きまして、款8項1目4災害対策費の補正額は225万2,000円です。
新型コロナウイルス感染症対応として、災害時の備蓄品を補充したいとするものでございます。内容につきましては、消毒液や段ボールベッド、防護服、非接触型体温計、消臭除菌水生成器等を購入したいとするものでございます。 10ページにお進みください。下の欄の升で款9項1目2事務局費の補正額は81万7,000円です。学校再開時に必要な非接触型体温計や消毒用アルコール、健康診断時の感染防止用品の購入を予定しております。 8ページにお戻りください。歳入のご説明をいたします。款15項2目1総務費国庫補助金の補正額は6,025万3,000円です。説明欄の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。これは、
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう創設された交付金でございます。人口、財政力、感染状況等に基づき算定されたものでございます。 続きまして、下の欄の款19項2目1財政調整基金繰入金の補正額は1,578万1,000円です。歳入歳出調整でございます。 以上で第9号議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 以上です。
○
橋場倖男議長 それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は、順次発言を許します。 12番、
櫻沢克幸議員、1回目の質疑を許します。
◆12番(
櫻沢克幸議員) 大変的確に
専決処分をしていただいてありがとうございます。 10ページ、1つだけ教育委員会、款9教育費の中で、非接触型体温計を購入ということが今言われ、買うということですけれども、よく対熱自動感知型のサーモグラフィーというのもあるのですけれども、それの検討はしなかったのですか。というのは、先生方が毎朝とか何かやるというのは大変な仕事ではないかなと私感じたものですから、各小中学校。そういうのは検討したかどうか、その1点だけです。
○
橋場倖男議長 教育委員会事務局長、答弁願います。
◎丸山陽一教育委員会事務局長
櫻沢克幸議員のご質問にお答えしたいと思います。 非接触型体温計につきまして、学校のほうでセンサーで体温を測るものを検討しなかったかというお話ですが、学校に登校していただく前に家庭で体温を測ってきていただくというのが、まず一つ前提でございます。それを忘れた児童生徒については、門のところ、また保健室等で、入り口のところで非接触型の体温計でおでこに当てていただいて、接触しないで体温が測れると。それで、熱が37度を超えてきているような児童がいましたら、もうちょっと丁寧にまた検査のほうしていくということで、まずは窓口での確認をしたいということで、これを今回購入させていただくものでございます。 以上でございます。
○
橋場倖男議長 ほかに。 12番、
櫻沢克幸議員、2回目の質疑を許します。
◆12番(
櫻沢克幸議員) 大変よく分かりました。 私がちょっと心配したのは、本庄市なんかではみんな購入しているので、やはり先生方なりの事務事業が増えるというのを心配したのです。また暑い中で、ただそこを通れば感知でぱっぱ、ぱっぱするから、養護教員の人なりが1人いれば完全にできるのかなと思ったので、かなり63市町村の中でも購入しているところ多いのです。そういうのも今後の課題として検討しておいていただければありがたいなと。今回はこれで結構です。 以上です。回答はいいです。
○
橋場倖男議長 ほかに質疑のある議員さんは。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
橋場倖男議長 起立全員であります。 よって、本案は承認することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。 休憩 午後4時26分 再開 午後4時28分
○
橋場倖男議長 休憩を閉じ会議を再開いたします。
△第10号議案 令和2年度美里町
一般会計補正予算~第20号議案
工事請負契約の締結について
○
橋場倖男議長 日程第26、第10号議案 令和2年度美里町
一般会計補正予算から日程第36、第20号議案
工事請負契約の締結についてを一括議題といたします。 なお、質疑、討論、採決につきましては後日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。
◎
原田信次町長 第10号議案、第17号議案、第11号議案から第16号議案、第18号議案から20号議案につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 第10号議案 令和2年度美里町
一般会計補正予算につきまして申し上げます。 今回ご審議をお願いいたします補正予算は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,038万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ62億3,141万4,000円とすること及び地方債の補正をする必要が生じましたので、
地方自治法第218条第1項の規定により、本案を提出するものでございます。 続きまして、第17号議案 美里町
介護保険条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、所要の改正をしたいので、本案を提出するものでございます。 続きまして、第11号議案 令和2年度美里町
介護保険特別会計補正予算について申し上げます。 今回ご審議をお願いいたします補正予算は、歳入の款項ごとの金額に変更が生じましたので、
地方自治法第218条第1項の規定により、本案を提出するものでございます。 続きまして、第12号議案 町長の給与の特例に関する条例につきまして申し上げます。 町長の給料月額及び期末手当の額を令和2年7月1日から令和3年3月31日まで減額したいので、本案を提出するものでございます。 第13号議案 美里町
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の改正をしたいので、本案を提出するものでございます。 続きまして、第14号議案 美里町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことを踏まえ、所要の改正をしたいので、本案を提出するものでございます。 第15号議案 美里町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が施行されたことを踏まえ、所要の改正をしたいので、本案を提出するものでございます。 第16号議案 美里町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことを踏まえ、所要の改正をしたいので、本案を提出するものでございます。 第18号議案 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について申し上げます。 鴻巣行田北本環境資源組合が名称を変更したことに伴い、埼玉県
市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、
地方自治法第290条の規定により、本案を提出するものでございます。 第19号議案
工事請負契約の締結につきまして申し上げます。 旧就業改善センター解体工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本案を提出するものでございます。 第20号議案
工事請負契約の締結につきまして申し上げます。 東児玉小学校校舎・体育館トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本案を提出するものでございます。 以上の議案のうち、補正予算を除く議案につきましては担当課長から説明をいたさせます。補正予算の第10号議案、第11号議案につきまして、私からご説明をさせていただきます。 それでは、第10号議案 令和2年度美里町
一般会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。 初めに、議案書①の38ページを御覧ください。議案書の38ページでございます。第1条で予算の総額を規定しておりまして、先ほど申し上げたものでございます。 第2条で地方債の補正をうたっております。この補正につきまして、40ページをお開きください。第2表、地方債の補正について掲載をさせていただいております。一番左側に、上の欄が土地改良施設整備事業債、補正前が700万だったものを補正後3,230万円に補正をしたいというものでございます。 続いて、下欄の学校教育施設整備事業債、補正前が4,
438万1,000円でしたが、補正後6,240万2,000円に補正をしたいというものでございます。 続きまして、補正内容についてご説明いたしますので、補正予算に関する説明書②、美里町一般・特別会計補正予算に関する説明書でご説明をいたしますので、14ページをお開きください。14ページの歳出からご説明をいたします。一番上から、款2項1目1一般管理費の補正額は245万5,000円でございます。説明欄に書いておりますが、処理困難物ということで、昨年度、これは予算計上して処理を予定していた高濃度PCB廃棄物処理でございますが、昨年度末ぎりぎりまで待っていましたが受入れの許可が下りずに、今年3月に入りようやく処理ができる旨の連絡がありましたが、年度内に処理することが間に合わなかったため、今回補正予算計上したものでございます。 次に、目6企画費は財源更正でございます。当初予算で計上したシステム改修費の一部に補助金が交付されることとなったため、財源更正をいたします。 下の欄の款2項3目1戸籍住民基本台帳費の補正額は50万円です。現在マイナンバーカードの取得を推進しておりますが、新たに申請時に本人確認を行うことで、カードの交付を郵送で行う申請時来庁方式による申請を予定より多くの方にいただきたいため、郵送料の不足分を計上したものでございます。 次に、款3項1目3老人福祉費の補正額は467万7,000円です。介護保険料軽減に相当する介護保険特別会計への繰出金でございます。 その下の款3項2目1児童福祉総務費の補正額は32万8,000円です。説明欄にありますとおり、児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備に伴うシステム改修費でございます。 15ページを御覧ください。款5項1目5土地改良費の補正額は2,700万円です。説明欄の業務委託料のマイナス250万円は、工事内容が確定したことによる減額でございます。工事請負費のうち、県費単独土地改良事業工事700万円は下児玉地内のやぼり川の越水対策費用で、県から161万7,000円の補助を見込んでおります。土地改良施設改修工事2,250万円は、南阿那志地内と古郡地内の排水路改修費用でございます。なお、やぼり川改修の県費補助対象外の210万円及び南阿那志、古郡地内の排水路改修工事費は、緊急自然災害防止対策事業債充当率100%、交付税措置率70%を活用をいたします。 続きまして、款9項2目1学校管理費の補正額は6,497万4,000円でございます。3小学校のGIGAスクール構想に対応するネットワーク環境整備、児童や先生の情報機器購入費を計上いたしております。 続きまして、一番下の欄の款9項3目1学校管理費の補正額は2,995万9,000円でございます。これは、中学校のGIGAスクール構想に対応するネットワーク環境整備、生徒や先生の情報機器購入費でございます。なお、
新型コロナウイルス感染症対応として、できるだけ早く前倒し整備をしたいと考えております。 16ページをお開きください。款9項5目3学校給食費の補正額は49万2,000円です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、3月中の学校給食食材のキャンセル費用を計上したものでございます。なお、国から4分の3の補助がございます。 次に、歳入の説明をいたしますので、12ページにお戻りください。一番上の欄で、款15項1目1民生費国庫負担金の補正額は233万8,000円です。説明欄の介護保険低所得者保険料軽減の国2分の1の負担金でございます。 下の欄の款15項2目1総務費国庫補助金の補正額は376万7,000円です。個人番号カード交付事務費補助金、10分の10補助の50万円でございます。社会保障・税番号制度システム整備費補助金326万7,000円は、当初予算に計上したもののうち、次期システム経費が国から交付されるものでございます。 目2民生費国庫補助金の補正額は21万8,000円です。説明欄の児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備の3分の2が子ども・子育て支援事業費補助金として交付されます。 目5教育費国庫補助金の補正額は4,415万1,000円です。GIGAスクール構想整備費として4,378万3,000円を見込んでおります。学校臨時休業対策費補助金36万8,000円は、学校給食食材キャンセル料の4分の3が補助金として交付されます。 款16項1目3民生費県負担金の補正額は116万9,000円です。介護保険低所得者保険料軽減分の県4分の1の負担金でございます。 一番下の款16項2目4農林水産業費県補助金の補正額は161万7,000円です。やぼり川の改修に係る補助対象額の3分の1の補助金でございます。 13ページにお願いをいたします。款19項2目1財政調整基金繰入金の補正額は3,380万4,000円で、歳入歳出調整でございます。 一番下の欄の款22項1目1農林水産業債の補正額は2,530万円で、土地改良施設整備事業債として緊急自然災害防止対策事業債を予定しております。 下欄の目4教育費の補正額1,802万1,000円は、GIGAスクール構想整備費の国庫補助金を除いた補助残の90%を学校教育施設整備事業債として借り入れます。なお、起債の75%は交付税算入率70%、15%は交付税算入率50%でございます。 続きまして、第11号議案 令和2年度美里町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 引き続き、補正予算に関する説明書②の17ページをお開きください。補正は歳入だけでございます。款1項1目1第1号被保険者保険料の補正額はマイナス467万7,000円です。第1段階から第3段階の保険料軽減分でございます。 款6項1目3その他一般会計繰入金の補正額は、保険料軽減分同額でございます。 以上で第10号議案、第11号議案の説明を終わります。 最後に、継続費の計算書ですとか繰越明許費の計算書として、A4の横の1枚もの3枚を別にお配りしてございますので、簡単にご報告をさせていただきます。 初めに、令和元年度一般会計継続費繰越計算書につきましては、美里町消防団第5分団車庫・詰所建築事業の令和元年度予算で継続費としたもので、本年度までの2か年の事業でございます。 続きまして2枚目で、令和元年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書というのがございます。これと、令和元年度美里町水道事業会計予算繰越計算書の2枚が繰越計算書としてつけてございますが、いずれも令和元年度予算の繰越明許費の令和2年度への繰越額の報告でございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 以上です。
△会議時間の延長
○
橋場倖男議長 ここで、
美里町議会会議規則第9条第2項の規定により、この際、会議時間を延長しておきたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
橋場倖男議長 ご異議なしと認めます。 よって、延長することに決定いたしました。 次に、第17号議案について、
住民福祉課長、説明お願いいたします。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 第17号議案 美里町
介護保険条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。 資料につきましては、A4縦の①番、議案書52ページから53ページ、A4横の新旧対照表につきましては51ページから52ページ、A4縦の条例要旨につきましては16ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 では、条例要旨16ページを基にご説明申し上げます。本条例の改正でございますが、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が令和2年4月1日から施行されましたことに伴いまして、本条例を改正する必要が生じました。 内容といたしましては、低所得者の保険料軽減を強化するもので、1番の第3条、保険料率関係といたしまして、この表にありますように、第1段階の方は改正前が2万3,850円だったものが1万9,080円で4,770円の減となり、第2段階の方は3万9,750円が3万1,800円となり7,950円の減、第3段階の方は4万6,110円が4万4,520円となり1,590円の減となるものでございます。 続きまして、2番の第11条、保険料の徴収猶予及び第12条、保険料の減免関係といたしまして、保険料の徴収猶予及び減免の要件を新たに加えるものでございます。こちらについては、これまでの規定では見ることのできなかったことを見ることができるためのものでございます。また、文言の整理を行うものでございます。 続きまして、3番、附則第3項といたしましても、文言の整理を行うものでございます。 続きまして、議案書52ページの附則でございます。第1項の施行期日等につきましては公布の日から施行し、第3条の規定に関しては令和2年4月1日から適用するものでございます。第2項につきましては、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によることを定めるものでございます。第3項は、文言の整理でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
◎
原田信次町長 次に、第12号議案について、参事兼
総合政策課長、説明願います。
◎阿部泰久参事兼
総合政策課長 それでは、第12号議案 町長の給与の特例に関する条例についてご説明申し上げます。 右肩上に①とあります議案書が43ページ、全体四角で囲ってあります条例要旨が10ページとなっております。 現在、町長の給料月額につきましては、町長及び副町長の給与等に関する条例に基づきまして、月額76万1,000円となっております。このたび、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済状況等を鑑み、町長の給料月額及び期末手当の額を特例として10%減額したいため、本条例を上程したものでございます。 条例要旨の10ページをお願いいたします。本条例は、町長の給料月額及び期末手当の額を令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、それぞれ100分の10に相当する額を減額することを規定するものでございます。 参考までに、給料月額で申し上げますと、76万1,000円から68万4,900円に、額にして7万6,100円の減額となるものでございます。 また、本条例に伴う減額の総額につきましては、7月から3月までの9か月分の給料として合計68万4,900円、12月の期末手当として19万6,908円、合計しまして88万1,808円となるものでございます。 最後に、議案書43ページの附則を御覧ください。本条例の施行日を令和2年7月1日とし、令和3年3月31日限りでその効力を失うこととするものでございます。 以上で第12号議案の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
橋場倖男議長 次に、第13号議案について、
総務税務課長兼
会計管理者、説明お願いいたします。
◎上田博士
総務税務課長兼
会計管理者 それでは、美里町
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 本条例における①とある議案書は44ページから、A4横判の新旧対照表は38ページから、大きな四角の囲いのある条例要旨は11ページからでございます。 恐れ入りますが、条例要旨に基づき説明をさせていただきます。この条例改正でございますが、情報技術通信の活用による
行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正する法律、通称デジタル手続法が令和元年12月16日に施行されたことにより、関連して改正される諸法令に本条例が参酌する法律もあることから、改正を行うものでございます。 それでは、条例要旨の1、題名及び第1条、目的関係でございます。本条例が参酌する法律、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、通称行政手続オンライン化法の題名が、情報技術を活用した行政の推進等に関する法律、通称デジタル行政推進法に改められたこと。また、条例の目的においては、これまでは申請や届出等に対し情報通信技術を利用する方法等ができるようにするための事項を定め、町民の利便性と行政運営の簡素化、効率化を図ることを目的としていましたが、情報通信技術を活用した行政を推進し、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動のさらなる円滑化を図り、町民生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的と規定するものと、情報技術の急速な発展に合わせた目的へと改正をしてございます。 次に、第2条、定義関係ですが、改正された法律に合わせ文言の整理を行うものでございます。 次に、第3条、情報システム整備計画及び第4条、情報システムの整備関係ですが、新たな条文を加えるもので、3条では、町が情報システム整備計画を作成するという新たな規定を加えるもの。また、第4条では、当該計画にのっとり情報システムの整備を行い、併せて事務の簡素化、合理化を見直すという規定を加えるものでございます。 次に、第5条、電子情報処理組織による申請等関係ですが、条項の改正により、町に対して行う申請について、個人番号カードを利用したオンライン申請を行うことができる規定を明確にするもの。また、オンラインによる手数料の納付が行える規定を加えるものでございます。 次に、第6条、電子情報処理組織における処分通知等、第7条、電子的記録による縦覧等及び第8条、電磁的記録による作成等関係ですが、処分の通知、縦覧、帳簿、記録において書面等で行うこととしている他の条例にかかわらず、電子情報や電磁記録で行うことができるとする規定でございますが、法律の改正に合わせ文言の整理を行うものでございます。 次に、第9条、適用除外関係ですが、新たな条文を加えるもので、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でない手続等において、本条例の適用を除外する規定を加えるもので、申請に係る事項に虚偽がないか対面で確認する場合、また事業所等に出す許可書として事業所に備える用紙の発行の場合などを適用除外としてございます。 次に、第10条、添付書面等の省略関係ですが、新たな条文を加えるもので、他の条例等で申請に住民票の写し等を添付する規定がある場合でも、個人番号カード等により住民票の写し等書類の添付を省略することができる規定を加えるものでございます。 次に、第11条、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正関係でございます。12ページをお願いいたします。新たな条文を加えるもので、情報通信技術を活用した行政の推進に当たり、知識、経験が十分でない者に対しても相談、助言を行い、町が情報通信技術の利用のための能力、または利用の機会の格差を是正する施策を行う規定を加えるものでございます。 次に、第12条、情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表関係ですが、電子情報で可能となる申請についてをインターネット等で公表する規定ですが、少なくとも年1回の公表としていたものを随時公表と変える等、文言を整理するものでございます。 次に、附則でございます。議案書48ページをお願いいたします。この改正条例の施行期日ですが、公布の日から施行するとしてございます。また、経過措置として5条の申請、6条の処分通知に関しては、施行日以前のものについては従前の例、また7条の縦覧、8条の記録の作成に関しては、改正以前に作成されているものを改正以後の条例の規定により作成しているとみなすと規定をしてございます。 以上で第13号議案に関する説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 次に、第14号議案から第16号議案について、
住民福祉課長、説明をお願いいたします。
◎齊藤万寿彦
住民福祉課長 それでは、第14号議案 美里町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 資料につきましては、A4縦の議案書49ページ、A4横の新旧対照表は46ページから47ページ、A4縦の条例要旨につきましては13ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 では、条例要旨13ページを基に説明させていただきます。改正の背景です。町では、国の基準であります
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に従って、町の
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めているところでございます。その国の基準が一部改正されたことにより、本条例を一部改正するものでございます。 内容といたしましては、1番、第7条、保育所等との連携関係としましては、家庭的保育を受けている満3歳未満保育認定子どもが卒園する際、家庭的保育事業者等による卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保が必要でしたが、町長が次の保育園等を調整していれば、その確保について不要とする規定を加えるものでございます。 2番の第38条、居宅訪問型保育事業関係としましては、保護者の疾病や精神上、環境上等の理由により、家庭において養育を受けることが困難な乳幼児に対し、居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確にするものでございます。また、文言の整理を行うものでございます。 続きまして、議案書49ページ、附則についてでございます。公布の日から施行すると定めているものでございます。 以上で説明を終わります。 続きまして、第15号議案 美里町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 資料につきましては、A4縦の議案書につきましては50ページ、A4横の新旧対照表につきましては48ページから49ページ、A4縦の条例要旨につきましては14ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 では、条例要旨14ページを基に説明申し上げます。改正の背景ですが、町では、国の基準であります特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って、町の特定教育・保育施設等の運営に関する基準を定めているところでございます。その国の基準が一部改正されたことにより、本条例を一部改正するものでございます。 内容といたしましては、第36条、特別利用教育の基準関係といたしましては、文言の整理を行うものでございます。 2番の第42条、特定教育・保育施設等との連携関係といたしましては、先ほどの第14号議案、第7条関係と同じく、満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供の終了に際し、町長が保護者の希望に基づき引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは、
特定地域型保育事業者による卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保が必要でしたが、その確保について不要とする規定を加えるものでございます。 続きまして、議案書50ページ、附則につきましては公布の日から施行すると定めているものでございます。 以上で説明を終わります。 続きまして、第16号議案 美里町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。 資料につきましては、A4縦の議案書につきましては51ページ、A4横の新旧対照表につきましては50ページ、A4縦の条例要旨につきましては15ページが該当ページとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 それでは、条例要旨を基にご説明させていただきます。町では、国の基準であります
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を参酌して、町の
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めているところでございます。その国の基準が一部改正されたことにより、町で検討した結果、本条例を一部改正するものでございます。 内容といたしましては、1番の第11条、職員関係といたしましては、放課後児童支援員認定資格研修の受講機会の拡大を図るため、放課後児童支援員認定資格研修の実施者について、改正前は都道府県知事または指定都市の長でしたが、そこに中核市の長を加えるものでございます。 続きまして、議案書51ページ、附則につきましては公布の日から施行すると定めているものでございます。 以上で説明を終わりにします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
橋場倖男議長 次に、第18号議案から第20号議案について、参事兼
総合政策課長、説明お願いいたします。
◎阿部泰久参事兼
総合政策課長 それでは、第18号議案 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についてご説明申し上げます。 右肩上①とある議案書が54ページ、55ページ、全体四角で囲ってあります条例要旨が17ページ、新旧対照表が53ページとなっております。 まず、本議案を上程した経緯でございます。一部事務組合の規約を変更しようとするときは、
地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、知事の許可を受ける必要があります。また、その協議につきましては、
地方自治法第290条の規定に基づき、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならないこととなっております。このたび、埼玉県
市町村総合事務組合の規約に変更が生じるため、美里町を含む関係地方公共団体が同一内容の議会の議決を経た上で、埼玉県知事の許可を受けるものとなっております。 それでは、規約の変更内容につきましてご説明申し上げます。新旧対照表の53ページを御覧ください。埼玉県
市町村総合事務組合の組織団体であります鴻巣行田北本環境資源組合において、組織する地方公共団体の減少があったため、令和2年4月1日より彩北広域清掃組合へ名称変更が行われました。そのため、別表第1及び別表第2において、鴻巣行田北本環境資源組合の名称を彩北部広域清掃組合に改めるものでございます。 最後に、議案書55ページの附則をお願いいたします。この規約は、埼玉県知事の許可があった日から施行し、変更後の埼玉県総合事務組合規約の規定は、令和2年4月1日から適用とするものでございます。 以上で第18号議案の説明とさせていただきます。 続きまして、第19号議案
工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 右肩上に①とあります議案書56ページをお願いいたします。この
工事請負契約につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、予定価格が5,000万円以上の工事は議会の議決が必要となる契約となっておりますので、このたび議会の議決をお願いするものでございます。 内容としましては、1、工事名は旧就業改善センター解体工事。工事概要は、直接仮設工事一式、建物解体撤去工事一式、アスベスト除去工事一式、その他附属物解体工事一式でございます。 2番、施工箇所は美里町大字白石1139番地。 3、請負金額は7,700万円。 4、請負業者は、住所が埼玉県本庄市日の出1丁目5番7号、名称は真下建設株式会社、代表者職氏名は代表取締役、真下敏明氏でございます。 この工事の入札につきましては、4月23日に一般競争入札を実施し、真下建設株式会社が最低価格をもって落札したものでございます。 以上で第19号議案の説明とさせていただきます。 続きまして、第20号議案
工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 議案書の57ページを御覧ください。この
工事請負契約につきましても、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、予定価格が5,000万円以上の工事は議会の議決が必要となる契約となっておりますので、このたび議会の議決をお願いするものでございます。 内容としましては、1、工事名は東児玉小学校校舎・体育館トイレ改修工事。工事概要は、建設工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式でございます。 2番、施工箇所は美里町大字阿那志13番地。 3、請負金額は1億560万円。 4、請負業者は、住所が埼玉県本庄市西富田303番地1、名称は竹並建設株式会社、代表者職氏名は代表取締役、竹並達也氏でございます。 この工事の入札につきましても、4月23日に一般競争入札を実施し、竹並建設株式会社が最低価格をもって落札したものでございます。 以上で第20号議案の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
橋場倖男議長 これをもって議案内容の説明を終わります。
△散会の宣告
○
橋場倖男議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 (午後5時16分)...