東秩父村議会 > 2022-11-29 >
11月29日-一般質問-01号

  • 比企広域市町村圏組合議会定例会(/)
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  1. 東秩父村議会 2022-11-29
    11月29日-一般質問-01号


    取得元: 東秩父村議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    令和 4年 12月 定例会第5回)令和4年第5回(12月)東秩父村議会定例会議事日程 (第1号)                       令和4年11月29日(火曜日)午前10時00分開会 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸報告 日程第 4 委員調査報告 日程第 5 一般質問 日程第 6 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度東秩父村一般会計補正予              算(第4号)) 日程第 7 議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部              を改正する条例制定について 日程第 8 議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定について 日程第 9 議案第55号 東秩父村子ども・子育て会議条例制定について 日程第10 議案第56号 東秩父村障害者計画・障害者福祉計画等策定委員条例制定について 日程第11 議案第57号 東秩父村介護保険運営協議条例制定について 日程第12 議案第58号 東秩父村立小・中学校あり方検討委員条例制定について 日程第13 議案第59号 東秩父村防災会議条例等の一部を改正する条例制定について 日程第14 議案第60号 東秩父村障害児就学支援委員条例の一部を改正する条例制定について 日程第15 議案第61号 東秩父村社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定について 日程第16 議案第62号 東秩父村公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 日程第17 議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定について 日程第18 議案第64号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定について 日程第19 議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第20 議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第21 議案第67号 東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における選挙運動の公費負担に関す              る条例の一部を改正する条例制定について出席議員(8名)     1番  栗  島  廣  行  議員     2番  鷹  野     明  議員     3番  百  瀬  浩  子  議員     4番  野  口  勝  則  議員     5番  田  中  秀  雄  議員     6番  高  野  貞  宜  議員     7番  渡  邉     均  議員     8番  松  澤  公  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名  村   長   足  立  理  助  君   副 村 長   清  水  順  平  君  教 育 長   大 久 根     勇  君   総 務 課長   福  島  則  元  君  企 画 財政   眞  下  哲  也  君   会計管理者   野  沢  秀  信  君  課   長                   兼 税 務                           計 課長  住 民 福祉   宮  崎  士  朗  君   保 健 衛生   栗  島  正  行  君  課   長                   課   長  産 業 観光   篠  﨑  裕  美  君   建 設 課長   江  原  章  文  君  課   長  教育委員   足  立  利  平  君  事 務 局長                                              本会議に出席した事務局職員   議会事務局   神  田     遼      書   記   髙  橋  倫  晃  副事務局長 △開会及び開議の宣告 ○議長(高野貞宜議員) ただいまの出席議員は8人です。定足数に達しておりますので、令和4年第5回東秩父村議会定例会を開会します。  これから本日の会議を開きます。                                      (午前10時00分) △議事日程の報告 ○議長(高野貞宜議員) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 △会議録署名議員の指名 ○議長(高野貞宜議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第117条の規定によって、5番、田中秀雄議員及び7番、渡邉均議員を指名します。 △会期の決定 ○議長(高野貞宜議員) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  ここで、さきに行われました議会運営委員の結果を議会運営委員長から報告していただきます。  松澤議会運営委員長。               〔議会運営委員委員長 松澤公一議員登壇〕 ◆8番(松澤公一議員) おはようございます。議席番号8番、松澤公一です。議長の命により、議会運営委員の結果についてご報告申し上げます。  去る令和4年11月22日火曜日、議会運営委員を開催し協議した結果、本定例会の会期につきましては、本日から12月2日までの4日間といたします。また、11月30日は休会とすることに決定いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  ただいま議会運営委員長から報告のあったとおり、本定例会の会期は本日から12月2日までの4日間、また11月30日は休会にしたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  したがって、本定例会の会期は、本日から12月2日までの4日間、また11月30日は休会と決定いたしました。 △諸報告 ○議長(高野貞宜議員) 日程第3、諸報告を行います。  本定例会の付議案件は、議案第52号ほか37件です。  次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。  次に、監査委員から、令和4年度8月分から10月分に係る例月出納検査の報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、9月定例議会後、議会活動について報告いたします。報告書をお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、教育委員から、令和3年度対象の教育に関する事務の点検及び評価の報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、御覧いただきたく存じます。  ここで、村長に招集の挨拶を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) おはようございます。議長から発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。  本日ここに、令和4年第5回東秩父村議会定例会を招集申し上げましたところ、ご健勝にてご参会を賜り、ご審議をいただきますことに感謝を申し上げます。  初めに、9月12日、第4回議会定例会以降の村の事業に関しまして何点かご報告をさせていただきます。  9月28日、100歳以上4名の方に、お祝い祝賀の伝達を行いました。  10月1日、城山保育園運動が開催され、園児の元気な様子を拝見して楽しむことができました。  10月8日、第1回ヒルクライム定峰峠チャレンジタイムトライアルが開催され、村内外から多くの参加者が、武蔵野の頂上を見渡し、制覇した人たちから多くの歓喜の声が聞こえてまいりました。  10月13、14日、比企郡町村視察研修では、福島県磐梯町と3.11で大被害を受けた浪江町を視察し、復興状況について研修してまいりました。  11月2日、越生町・毛呂山町・ときがわ町・東秩父村の4町村で、山並み連携における共同ゼロカーボンシティ宣言に向けた会議が行われました。  11月4日、第45回日本スリーデーマーチが開催され、和紙の里から30キロコースとして出発をいたしました。  11月5日、令和2年度に千葉県長生村と友好都市協定を結び、初めての交流として「長生村・ながいきフェスタ」に参加をしてまいりました。  11月9日、個人住民税市町村表彰が行われ、納税率100%表彰をいただいてまいりました。  11月13日、比企広域市町村圏組合東秩父消防団消防特別点検が行われました。  11月16日、大野元裕知事の「ふれあい訪問」が行われ、東秩父村に伝わる伝統文化である花火について、花火師3人の取材と「花火工房」の視察をいただきました。  11月19日、20日、和紙フェス2022が開催され、地域の文化やワークショップ等のイベントを楽しみました。  さて、本日会議に提案します議案は、専決処分の承認を求めることについて1件、条例制定6件、条例の一部改正9件、議決案件1件、令和4年度一般会計及び特別会計ほか補正予算5件、村道路線の認定・廃止・変更の3件、教育委員教育長の任命並びに農業委員委員の任命について7件で、合わせて32件であります。  それぞれの議案の詳細につきましては、日程に従いましてその都度ご説明申し上げますので、慎重なるご審議の上、原案どおりのご決定をいただきますようお願い申し上げまして、招集挨拶といたします。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で、諸報告及び村長招集の挨拶を終わります。 △委員調査報告 ○議長(高野貞宜議員) 日程第4、委員調査報告を議題といたします。  文教厚生常任委員委員長から委員調査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしました。  委員長の報告を求めます。  栗島文教厚生常任委員委員長。               〔文教厚生常任委員委員長 栗島廣行議員登壇〕 ◆1番(栗島廣行議員) 議長から指名されましたので、文教厚生常任委員の調査報告をいたします。                                       令和4年11月29日  東秩父村議会議長  高 野 貞 宜 様                                            東秩父村文教厚生常任委員                                              委員長 栗 島 廣 行                 委 員  調 査 報 告 書  本委員は地方自治法第109条に基づく調査事件について、調査の結果を別紙のとおり会議規則第72条の規定により報告します。 別紙 1 調査事件   介護保険制度の調査について 2 調査の経過   令和4年3月10日に令和3年度第6回文教厚生常任委員を招集し、15時40分に開会しました。令和4年3月8日開会の令和4年第1回定例会において、介護保険主管課から聴取した介護保険制度の趣旨、実務、課題等を報告させていただきました。今時の委員開会前の懇談において、介護保険制度に関連する外部団体の活動を調査する必要があるのではないかとの意見があり、取り組んでみることになりました。第1回定例会の会期中では、委員を開いて十分な調査ができないため、閉会中調査を申し出ることにしました。申出書の作成につきましては、委員長に一任していただき、第6回常任委員を散会いたしました。   令和4年6月7日に令和4年度第1回文教厚生常任委員を招集し、14時00分に開会しました。開会前の事前打ち合わせで、前回の委員懇談で意見のありました、介護保険制度に関連する外部団体の調査については、調査継続中で報告の取りまとめができていないとの報告が委員よりありましたので、引き続き閉会中調査の申出を行うことになりました。   委員長が委員開会を宣言し、議事日程に従って議事を進めました。日程第1、諸報告に続いて、日程第2、閉会中の継続調査申出について「委員長試案」を委員に提示し、委員より質疑を受けました。渡邉委員から、「調査が進展していない」という内容であるが、前向きな文案に変更したほうがよいのではないかとの意見があり、委員長が意見を引取り、修正の上、申出書を作成、提出することで委員長に一任すると決定しました。  令和4年9月5日に令和4年度第2回文教厚生常任委員を招集し、15時30分に開会しました。委員長が委員開会を宣言し、議事日程に従って議事を進めました。日程第第1、諸報告に続いて、日程第第2、介護保険制度の調査についてを議題とし、委員から発言申出を許し、発言を促しました。  百瀬委員からの発言要旨。  過日社会福祉協議を訪問し、ヘルパー本人及び事務局職員から「ホームヘルパー派遣事業」について説明を受けました。説明内容は以下のとおりです。  ・ホームヘルパー派遣事業の対象者。  ・ホームヘルパー派遣事業の推移。    2名体制から1名体制への変更。平成29年から2名体制に戻る。    介護保険法の改正による要支援制度の創設。  ・利用者の孤独感や生活の不活化がコロナ禍により高まった。  ・一人一人の対応、特に話をする機会が少ない利用者への十分な時間が取れないことに負担を感じる。  ・配食サービスとそれに代わる食事の提供後のごみ出し、特にプラスチック容器の後始末について、   課題を感じる。  の発言がありました。   続いて、田中委員からの発言要旨。   過日ふれあいやまびこを訪問し、事業に従事している運転手から説明を受けました。説明内容は以下のとおりです。   令和3年度活動概略   コロナ感染症の罹患対策を続けながら、会員の必要最低限の通院、買物等の足を担えるよう活動するとともに、村からの依頼によるコロナワクチン集団接種に協力した。    1 会員数   35名    2 利用会員数 314名   ・高齢者向け移送サービス     令和3年度は、コロナ感染中にもかかわらず、蔓延防止対策などの感染対策を実施したため、    利用者数は令和2年度より300人弱増加し、1,430人に利用していただくことができた。   ・障害者向け移送サービス      介護者送迎の延べ利用人数は153名で、前年度より71名増加した。しかし、コロナ感染症発生以     前の水準まで回復していない。    有償運送事業における今後の課題    ・介護利用者の増加が見込まれるため、運送体制の整備を図る。    ・事務所の関係で、土日は移送業務ができず、休んでいる。    ・65歳未満の人は、和紙の里までしか移送できない。    ・運転免許証の返納に伴う利用者の把握ができていない。    ・円高傾向により、燃料費が高騰している。    ・コロナ対策の関係で会議ができない。   の発言がありました。  委員長から、両委員の発言について、質疑の有無を確認し、若干の質疑及びそれに対する答弁がありました。質疑が出尽くしたところで質疑を打切り、両委員の発言と質疑内容を含めて、委員調査として委員報告の取りまとめを行うことを確認しました。 3 調査の結果または概要  ホームヘルパー派遣事業及び有償運送事業について、両委員から発言がありましたように、それぞれの課題を抱えている事業であることを理解しました。ホームヘルパー派遣事業においては、ヘルパーが高齢化しており、後継者不足が課題となる。また、ヘルパー派遣は、派遣時間に制限があるため、十分なケアができない等将来的な取組が必要であります。有償運送事業については、事務所を間借りしているため、平日17時以降及び休日の営業ができない状況で、事業収益に多大の影響を及ぼしています。  以上で委員調査報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で委員調査報告を終わります。
    △一般質問 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第5、一般質問を行います。                                                       ◇ 百 瀬 浩 子 議員 ○議長(高野貞宜議員) 順番に質問を許します。  3番、百瀬浩子議員。               〔3番 百瀬浩子議員登壇〕 ◆3番(百瀬浩子議員) 発言番号1番、議席番号3番、百瀬浩子です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問いたします。  質問事項1、東秩父村の配食サービス事業について。質問の要旨、東秩父村配食サービス事業実施要綱によりますと、この事業は、「在宅の高齢者等で日常生活に支障のある者に対し、配食サービス事業を行うことにより、食生活の改善と健康の増進を図り、あわせて安否の確認を行うことを目的とする」とあります。この事業は、11月1日現在、高齢化率約46%の本村において、高齢者の生活を支援していく上で、とても重要な事業であり、今後ますます需要が高まることが予想されるのではないでしょうか。  平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、「配食を利用する高齢者等が適切な栄養管理を行えるよう事業者向けガイドラインを作成し2017年度からそれに即した配食の普及を図る」と示されました。厚生労働省は、今後利用の増大が見込まれる配食の選択・活用を通じて、地域高齢者等の健康支援につなげるため、平成28年(2016年)7月より、関係省庁・部局連携の下、配食事業者における営業管理体制等の在り方検討し、平成29年(2017年)3月に、配食事業者向けの「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」を公表しました。  このガイドラインは、地域高齢者の健康支援につなげるため、配食事業の栄養管理の在り方について、国が初めて本格的に整理を行ったものになるそうです。「地方自治体にとっては、配食の機会を通じた健康支援に関する取り組みを推進したり、事業者との連携を図って行ったりする際の一助となることを期待し」、「適切な栄養管理、食事の選択肢に基づく配食事業の普及が進み、地域高齢者等の食事の選択肢と利便性が拡大するとともに、健康の保持増進が図られるよう」積極的な活用が促されております。  本村の配食サービスについての認識と情報の共有を図りながら、村民の皆様への周知と利用促進への一助となりますよう順次伺ってまいります。  (1)、本村の配食サービス事業における事業者の変遷のあらましと、それぞれの利用状況についてお答えください。  (2)、東秩父村配食サービス事業実施要綱によりますと、「配食サービスの回数は、利用者1人当たり週2回以内とし、1日1食を限度とする」とあります。事業の目的として掲げられた「食生活の改善と健康の増進」、そして安否の確認を行うこと」にどれだけの効果を得られるのか疑問を感じます。利用者の利用回数を現行の週2回から毎日に増やす、あるいは1日の食数を1回から2回に増やすなど、本村の配食サービス事業の食数を増やしていくことについてのお考えをお答えください。  (3)、東秩父村配食サービス事業実施要綱には、配食サービス事業を受託する業者の遵守事項についての記述が6項目ございます。このうち次の2つの事項について伺います。  ①、「利用者の心身の特性に配慮した献立を作成するとともに、利用者の苦情に対しては迅速かつ円滑な解決を図るよう努めること」、献立の作成や栄養摂取の管理、苦情の解決について、村はどのように情報を収集し、現状実施していますか。それについての利用者の満足度は、良好と言えるものになっていますか。  ②、「サービスの提供により、業者の責めに帰すべき事由による事故が発生した場合は、利用者に対する損害賠償を速やかに行うこと」、ここで言う「業者の責めに帰すべき事由」とは、どんなことを想定していますか。  以上についてご答弁のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、東秩父村の配食サービス事業について答弁を願います。  宮崎住民福祉課長。               〔住民福祉課長 宮崎士朗君登壇〕 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 発言番号1、議席番号3、百瀬浩子議員の一般質問、質問事項1、東秩父村の配食サービス事業について、まず(1)、本村の配食サービス事業における事業者の変遷のあらましとそれぞれの利用状況についてですが、本村では、近隣自治体の状況を鑑み、「高齢者福祉事業の一環として在宅の高齢者等で日常生活に支障のある方」を対象に、平成16年6月15日より配食サービスの補助事業を開始する運びとなりました。  開始当初は、「NPO法人ふれあいやまびこと委託契約を行い、厨房設備の確保、配食用弁当容器の一部補助等により体制を整え、火曜日と金曜日の週2回の昼食を配達しておりました。当初の配食該当(70歳以上の高齢者等)の利用者は63人で、利用者は村からの補助により、1食300円で配食サービスを利用できる制度となっておりました。平成17年4月1日には、負担額を250円に改正し、利用者は70人となりました。そこから年々利用者は減少し、平成20年には52人の方が利用していた状況です。  平成29年3月いっぱいで「NPO法人ふれあいやまびこが配食事業から撤退する運びとなり、同年4月より、配食事業者を嵐山町にあります「株式会社ファミリーフーズ」へ移行することと、配達についても、本村で登録しているボランティアの方が行う方法へ変更いたしました。また、それを機に要綱を改正し、70歳以上の単身高齢者から65歳以上へ年齢を引下げ、そのほかにも日常生活に不安を抱える方等も対象といたしました。事業者及び要綱改正に伴い、利用者の増加を期待しましたが、利用者は減少し、約36人になりました。  平成31年4月1日より、「特別養護老人ホームつきがわ」が開所するに当たり、利便性・地域性の観点から、配食事業者の変更を再度行いました。その時点での利用者は約22人となっております。  現在、引き続き「特別養護老人ホームつきがわ」に委託契約をし、利用者負担1食250円で、火曜日と金曜日の週2回の配食事業を行っております。利用者は約26人であります。  次に、(2)、今後、本村の配食サービス事業の食数を増やしていくことについてですが、現在業務委託を行っている「特別養護老人ホームつきがわ」に確認したところ、昨今の人手不足もあり、毎日の配食サービスの提供は難しいとの回答をいただきました。1日の食数を2回に増やすことも同様とのことです。  なお、配食サービス利用者の中には、ホームヘルパーが家事援助で週1回ないし2回入り、食事の用意をしてもらっている方や通所サービスで昼食を取る方、民間の配食サービスを利用されている方もいらっしゃいます。そのため、「食生活の改善と健康の増進」、「安否の確認を行うこと」について、週2回、1日1食であっても、一定の効果はあると考えております。  しかし、議員ご指摘の課題もあると考えておりますので、今後利用者の希望も伺い、事業者と調整しながら、利用回数や食数を増やすことも検討していきたいと考えております。その際は、事業の目的である見守りや、低栄養の方に対する栄養改善をしっかりと実施し、村民の皆様にとって有益な配食サービスとなるよう検討してまいります。  次に、(3)、業者の遵守事項についてですが、①、献立の作成や栄養摂取の管理、苦情の解決について、村はどのように情報収集をし、現状実施しているかについてですが、「特別養護老人ホームつきがわ」では、鳩山町にあります「医療法人眞美麻見江ホスピタル」より献立及び食材の調達を行っており、専門の栄養士の下、徹底した栄養管理を行い、お弁当を作っております。お弁当が利用者に渡ると、地区担当のケアマネジャーさんから、食の進み具合の報告を受けることがございます。そういった情報から、地域包括支援センターと連携し、高齢者の見守りも兼ねて、栄養摂取の状態を確認し合うこともあり、その問題は徹底していると考えております。  苦情の解決については、苦情の大半が「口に合わなかった」等の好みの問題の案件であるため、委託業者にお伝えするのみにとどまっております。  利用者の満足度については、先日行ったアンケート調査の結果、20人の方から回答があり、「今の配食サービスに満足していますか」との問いに対し、「満足している」12人、「やや満足」4人、「どちらでもない」4人で、現在の利用者はおおむね満足されている結果となっております。  ②、「業者の責めに帰すべき事由」につきましてですが、調理したものが原因で集団食中毒等を発症させてしまった場合ですとか、異物の混入や高齢者が食すと明らかに危険な食品を使って調理をし、誤嚥や人体に何らかの悪影響を及ぼした場合を想定しております。  以上、百瀬浩子議員からの質問事項1、東秩父村の配食サービス事業についての答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。では続きまして、本村の配食サービス事業の実態について順次伺ってまいります。  こちらにつきましては、日本家政学会誌2015年66巻第12号資料、高齢者配食サービスの実態に関する自治体担当者の聞き取り調査結果の調査項目を主な手引として質問させていただきますので、先ほどの問答と重複する点もございますが、一連の調査項目としてご了承いただきますようお願い申し上げます。  まず、配食サービスの食事の区分と回数について、こちらは1日1回の週2回ということでございますが、どちらも昼食として固定されております。これはどんな理由からでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) まず、今の再質問の内容についてですが、食事の区分と回数についてというふうなことで、どんな理由からでしょうかというご質問だったですが、本村の配食サービスは、安否確認と食生活の改善を目的に実施しております。安否確認については、お弁当を届けた際の本人への声かけや郵便受けの様子などから判断いたします。食生活の改善については、配食サービスに加えて、介護保険サービスのヘルパーによる調理やデイサービスの食事、ご自身による自炊など様々な方法を組み合わせて行っていくことになります。これらの目的は、利用者の配食の頻度が高いほど効果が高まると思われますが、週2回以内、1日1食でも一定の効果は望めると判断し、また事業者の提供能力や緊急対応などを考慮し、現在の提供回数としておるところでございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  続きまして、配食されるお弁当のエネルギー及び栄養素量といった食事内容について、村からどのような指示や依頼の内容となっておりますか。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 配食されるお弁当のエネルギー及び栄養素量といった食事の内容について、村からどういう指示や依頼の内容になっているかというご質問ですが、高齢者等への配食サービス業務委託契約書において、東秩父村配食サービス事業実施要綱に基づきまして、公衆衛生に関する事項に加え、栄養士や調理師の適正な配置とともに、管理責任者並びに調理及び配食の各部門に責任者を設置すること、利用者の心身の特性に配慮した献立を作成するとともに、利用者の苦情等に対しては、迅速かつ円滑な解決を図るよう努めること等を受託業者の遵守事項として指示しております。  このほかにも、先ほどご答弁したとおり、利用者からのご要望についても委託業者のほうに伝えている状況でございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬浩子議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。料金の内訳について伺います。  利用者の負担額は1食250円とのことですが、1食につき、公費の支出額と業者の受取額は幾らになりますか。配達料金の支払いもございましたら、そちらもお答えください。  なお、1か月分に換算すると何食分で、利用者負担額、公費支出額、業者の受取額はそれぞれ幾らになりますか、お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 料金の内訳についてでございますが、現在1食、配達費込みで980円で業者のほうにお願いしております。そこから、利用者負担分250円を業者のほうが利用者から直接集金をいただき、残りの730円を公費負担分として、業者からの請求に基づき毎月お支払いをしている状況です。  1か月に換算いたしますと、令和4年度の実績の平均になりますが、食数で言うと213食、利用者の負担額は5万3,250円、公費支出額は15万5,907円、業者の受取額は20万9,157円となってございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  利用者による配食業者の選択肢とその案内についてはどのようになっていますか。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 業者の選定方法についてですが、当初は村内のNPO法人ふれあいやまびこ配食サービスを開始するに当たり、見守り活動、地元住民の雇用の創出、安定的な事業の運営等を考慮し、選定いたしました。その後、ふれあいやまびこ配食サービスから撤退するに当たり、それまでも……               〔「選択肢。4番」と言う者あり〕 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 失礼いたしました。配食業者の選択肢とその内容について、大変失礼いたしました。 現在は、特別養護老人ホームつきがわ1業者のみであり、火曜日、金曜日以外の曜日も配食を希望する方には、小川町にあります、まごころ弁当等をご案内しているところでございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  本村の配食事業における業者の選定方法はどのようになっていますか。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 業者の選定方法についてですが、当初は村内のNPO法人ふれあいやまびこ配食サービスを開始するに当たり、見守り活動、地元住民の雇用の創出、安定的な事業の運営等を考慮し、選定いたしました。その後、ふれあいやまびこが配食事業から撤退するに当たり、それまでも村内事業所等に弁当の配食を行っていたファミリーフーズへ、特養つきがわが開所するまでの2年間お願いすることになったため、選定をいたしました。  なお、配達については、顔なじみの地元のボランティアの方にお願いをいたしました。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  本村の配食事業の目的と期待する効果をお答えください。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 食生活の改善と健康の増進を図り、併せて安否の確認を行うことが事業の目的となっております。効果としては、週2回ではありますが、利用者の食に対する負担軽減、また配達時、声かけをすることにより、利用者の様子や健康状態の確認をできることが挙げられると考えております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  今後の課題についてはどんなことが挙げられますか。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 週2回の配食だけでは、事業の目的である食生活の改善と健康の増進を図ることが難しい利用者や安否確認が不十分な利用者がいること、また希望があっても、現在の対象要件では該当にならない方が、配食を希望されているという現状が課題として挙げられるかと思います。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  続きまして、配食利用者数の推移と事業の将来的展望について伺います。平成16年開始当初の70人から減少の一途をたどり、現在では約26人の方がご利用とのことですが、自治体による配食事業の利用者数として、この数字の推移の要因をどのように分析し、現状をどのように受け止めていますか。今後利用者の増大を図るために、どんなことをお考えかお答えください。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 配食サービスの利用者がお亡くなりになったり、病気で入院されたり、また自宅での生活が困難になり、施設に入所される方が多くなっていることが、減少している要因の一つであると考えております。  一方で、配食サービスは、多くの民間事業者でも提供しておりますので、村が提供する配食サービスには、単に利用者が多くなればいいというものでもないと考えております。食事は、毎日のことであり、議員ご指摘のとおり、とても大事なことです。バランスを欠いた食事は、低栄養や介護リスクを高めたり、病気が重症化するなどの健康寿命が短くなる可能性があるとも言われております。 また、単身高齢者や高齢者世帯が今後さらに増加していくことが予想されるため、見守り体制も非常に大事だと考えております。低栄養対策も、見守りも、何かが起きてから対応するものではなく、なるべく早い段階から対応していくことが大事であると考えております。  そこで、地域包括センターに寄せられる相談や民生委員さんから寄せられる情報などを踏まえ、早期対応に努め、さらに広報による住民周知を行い、真に配食サービスが必要な方に配食が届くようにしてまいりたいと考えております。あわせて、配食サービス事業の目的を達成するために、必要な制度改善を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  続きまして、新型コロナウイルス感染予防のための買物弱者等への支援としての配食事業について伺います。平成24年に実施された、65歳以上を対象とした在宅高齢者に対する、買物弱者と健康に関する食環境調査によりますと、一つ、年代が高くなるほど、配食サービスを利用したいと回答する人の割合が増加していた。  一つ、日常生活を支障なく行っている高齢者でも、低栄養になる危険性を持つ人が多く、体調を崩すと、数日間の欠食によって重大な身体不良状態を招く可能性が高いとされる。  一つ、低栄養状態の予防には、食事量の維持が必要であり、低栄養となると、要支援、要介護状態になりやすくなるばかりではなく、感染症等の病気にかかりやすくなるため、在宅高齢者に対して効果的に栄養、食事サービスを確保、提供することは非常に重要な課題になっているとのことです。  本村では、臨時交付金を活用して配食サービスの拡充を図るため、令和2年6月定例会一般会計補正予算に計上し、新型コロナウイルス感染予防のために、買物等を自粛する在宅の高齢者等へ、東秩父村高齢者等への配食サービス拡充事業実施要綱により実施されました。この事業についての概要と実績をお答えください。 住民福祉課長、お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 新型コロナウイルス感染予防のための買物弱者等への支援としての配食事業について、私のほうから概要と実績のほうをお答えさせていただきたいと思います。  この事業は、令和2年6月15日から9月30日までの期間限定として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、在宅の高齢者等で新型コロナウイルス感染予防のため、買物等を自粛していて、自宅での日常生活に支障のある方に対し、臨時的に配食サービスを行うことにより、食生活の改善と健康の増進を図り、併せて安否の確認を行うことを目的として実施した事業でございます。  利用回数は、平日の週5回以内で、1日1食、昼食のみ、費用負担は通常の配食サービス同様、1食当たり250円として実施いたしました。利用者は、約30名の申請があり、1日当たり20食前後の利用がございました。また、それまでの通常の利用者の中には、火曜日、金曜日以外の曜日を希望する方も半数程度いらっしゃった状況でありました。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  続きまして、配食サービス事業の位置づけについて伺います。配食サービス事業は、村の判断によって実施される介護予防・日常生活支援総合事業の中の生活支援サービス事業としての位置づけがあるという認識でよろしいでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 本村の配食サービス事業は、議員が申されております介護予防・日常生活支援総合事業の生活支援サービス事業としての位置づけについてはしておりません。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  配食サービス事業とは、単に利用者の空腹を満たすということではなく、医食同源、食育推進の教材であったり、コミュニケーションツールとしても、とても重要な事業です。配食サービス事業の対象となる方々には、ご自身の健康保持のため、また医療費削減にも関わることとして、遠慮なく、自信を持って、積極的にご利用いただけたらと思います。  埼玉県唯一の村は、健康長寿の村、食育先進の村として日本全国にその名をはせる日を願いつつ、私の一般質問を終わります。お世話になりました。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で3番、百瀬浩子議員の一般質問を終了します。  ここで、暫時休憩します。                                      (午前10時52分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午前11時00分)                                                       ◇ 野 口 勝 則 議員 ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  続いて一般質問を許します。  4番、野口勝則議員。               〔4番 野口勝則議員登壇〕 ◆4番(野口勝則議員) 発言番号2、議席番号4、野口勝則でございます。議長のお許しをいただきましたので、これより一般質問を行います。  質問事項1、新庁舎建設及び関連事業について。質問の要旨、新庁舎建設に係る関連事業を含めた事業費総額については、本村の一般会計当初予算に近い数字が予測され、村の一大事業となります。これまで村では、新庁舎建設委員及び庁内会議等において協議検討を重ねてきましたが、来年度に計画されている設計業務委託に係る予算計上については、現段階では時期尚早と私は捉えています。後の遅延のない事業進捗と予算執行の確実な成果を願い、次のことを質問します。  (1)、新庁舎建設地として予定している敷地については、新庁舎建設工事着工までに更地にしなくてはなりません。敷地内にあるJA施設等を含む既存建築物については、前回の質問で一部取り上げましたが、その後の進捗と具体的な計画についてお聞きします。  ①、JA施設の方向性とJA倉庫解体撤去の見通しの進捗について。  ②、倉庫等で保管している備品等の仮置場の対応について。  ③、村営向堀住宅解体撤去に係る計画について。  ④、工事期間中における職員等の仮駐車場の対応について。  ⑤、建設用地に係る民地の購入計画について。 (2)番、新庁舎及びコミュニティセンターやまなみの機能を集約した複合施設としての建設は、防災上の観点からも大変重要なものであります。建設地については、大雨等による槻川の増水による浸水が想定されるため、施設の浸水対策等を考慮した盛土等の造成工事が必須と思われますが、村の見解と具体的な対策についてお聞きします。 (3)、新庁舎建設費及び新庁舎建設に関連した各事業別の概算費用と算出の根拠、新庁舎建設に関連した全ての(設備投資を含む)事業費総額は幾らになるのか、また財源についてお聞きします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、新庁舎建設及び関連事業について答弁を願います。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 野口勝則議員からの質問事項1、新庁舎建設及び関連事業についてご答弁を申し上げます。  初めに、ご質問(1)、新庁舎建設地として予定している敷地内にあるJA施設等を含む既存建築物の進捗と具体的な計画について、①から⑤まで順次ご答弁申し上げます。  まず、①、JA施設の方向性とJA倉庫解体撤去の見通しの進捗については、JA埼玉中央に確認したところ、現在の敷地内にコンパクトにした新支店を建設し、支店機能を移転した後、現支店を解体する方向で進めているとのことです。また、倉庫については、現在協議中とのことですので、引き続きJA埼玉中央への進捗確認を行ってまいります。  次に、②、倉庫等で保管している備品等の仮置場については、旧農産物直売所を一時的な保管場所とすることを検討しております。なお、移動の際には、倉庫内の荷物を選別し、最小限にする予定です。  次に、③、村営向堀住宅解体撤去に係る計画については、向堀住宅をはじめ倉庫や車庫等の附属建物の解体工事は、令和7年度に実施する予定です。現在向堀住宅に入居中の2世帯の方と転居について協議を進めており、両世帯とも概ね承諾をいただいておりますので、令和5年度中には転居が完了する見込みです。  次に、④、工事期間中における職員等の仮駐車場の対応については、旧ブドウ園の土地を活用し、職員の駐車場とすることを検討しております。また、現庁舎の南側の駐車場は来客用として、不足する部分については砂利駐車場を想定しております。なお、旧向堀残土置場は、役場庁舎駐車場として想定しております。  次に、⑤、建設用地に係る民地の購入計画については、購入を予定している民有地は、役場北西側に隣接する1か所のみで、地目は畑、面積は公募地積で578平米です。既に地権者との交渉を進めており、令和6年度中に購入できる見込みです。  次に、ご質問(2)の施設の浸水対策等に関する村の見解と具体的な対策についてご答弁申し上げます。新庁舎の浸水対策を検討するに当たり、県道側と役場側の地盤高を計測したところ、役場側のほうが高いことを確認できました。ただし、令和元年台風19号を大きく上回る大規模災害に備え、ある程度の浸水対策は検討する必要がありますので、来年度から実施する基本設計・実施設計において、盛土を含めた様々な選択肢の中から、村にとって最適な対策を選定していきたいと考えております。  最後に、ご質問(3)、新庁舎建設に関連する総事業費及び財源についてご答弁申し上げます。今年度策定する新庁舎建設基本構想の中で、本事業の概算事業費及び財源計画について示す予定です。そのため、現時点では、基本構想完成前ですので、今後の協議によって内容に変更が生ずる可能性があることはあらかじめご承知おきください。  まず、概算事業費については、約16から17億円と算出しております。概算事業費の内訳は、コミュニティセンター部分を含む庁舎本体の建設費、倉庫等の附属棟建設費、外構整備費、現庁舎、やまなみなどの既存建物解体費、設計委託費を含む調査設計関連費及び用地取得費です。この概算事業費は、新庁舎建設委員で協議した整備案に基づき、直近の庁舎建設事業を参考に積算したものであります。事業費を確定するものではありません。今後の詳細な設計及び建設物価の変動等の経済状況を注視し、適時見直しを図ってまいります。  事業費の財源については、新庁舎建設に要する事業費の確保や建設中をはじめとする後年の財政負担を平準化する観点から、平成6年度から積立てを続けております「役場庁舎建設基金」を基本とし、「公共施設等整備基金」や「地域福祉基金」、地方債の活用などを含めた財政計画を検討しております。  事業費に充てることのできる基金の積立額については、令和4年度末時点で、役場庁舎建設基金は約4億円、公共施設整備基金は約3億円、地域福祉基金は約1億円、合わせて約8億円を見込んでおります。令和8年度末の積立額10億円を目標に、今後も可能な限り積立金を増やしていきます。  概算事業費16から17億円のうち残りの6から7億円については、コミュニティセンターやまなみの部分に活用できる約3億円の過疎債と財政調整基金及び起債を想定しているところです。また、国や県の補助金等についても、積極的な活用を図ることができるよう、情報収集を行い、村の財政負担の軽減に努めてまいります。  以上、野口勝則議員からの一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  4番、野口勝則議員。 ◆4番(野口勝則議員) それでは、(1)番の最初の①から順次再質問を行いたいと思います。  村長に伺いたいと思いますが、JA倉庫については、新庁舎の建設用地に現存しており、解体撤去の時期が確定しない状況では、新庁舎建設の工事計画が遅延することも考えられます。JA倉庫の解体撤去は、庁舎の建設計画の必要条件になりますが、庁舎の工事計画は、JAの対応により流動的なものになるものと捉えているのか見解を伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  JA倉庫の解体撤去時期については、現在JA埼玉中央と頻繁に連絡を取っております。今後も可能な限り、JA倉庫の解体撤去についての時期の協議を進めていくとともに、工事計画がJAの対応により流動的なものとならないようにするために、令和6年度中の倉庫解体撤去完了について、JAと今年度中に書面で取り交わすことを今考えております。よろしくどうぞ。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) JA倉庫の解体撤去ができないと、建設工事は、誰が考えても進められないということになります。早急に解体時期を確定していただくよう、JAに求めていただきたいと思います。  引き続きまして、もう一度①番について再質問を行いますが、JA施設の工事については、庁舎建設関連工事と同時になる可能性があります。双方施設利用者の安全対策等の課題や工事車両の進入路の確保等について、JAと調整しておく必要もあると思いますが、村のお考えを伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  JAの新庁舎の工事の時期についても、現在JA埼玉中央と頻繁に連絡を取っております。村が新庁舎建設の開始を予定している令和7年度までには、JAの新庁舎が新設され、現在の庁舎が解体まで終了することを今年度中に書面で取り交わすことを考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 村とJA双方が、現状のまま業務を続ける中で、双方の工事計画が計画されているということになりますが、利用者の動線を考慮した安全対策、また一般車両と工事車両の敷地内進入路の区分けなど、事故防止の対策について細心の注意を払っていただきたいと思います。 引き続き③番の再質問に入りますが、基本構想の事業スケジュールでは、令和9年度の新庁舎共用としています。令和7年度に向堀住宅等の解体予定では、後の新庁舎建設の工期にも無理が生ずると思います。令和5年度中に入居者の転居が完了する見込みであるのに、1年空けて解体を予定している理由を伺います。また、庁舎工事期間にゆとりを持たせる必要は感じておりますので、解体工事の予定を前倒し、転居完了後、速やかに解体工事を実施する考えはないのか。入居者の方に転居を求めているわけですから、その後、1年以上空き家状態が続いたということは、示しがつかないと思いますので、見解を伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  新庁舎の供用開始は、令和9年度当初ではなく、令和9年度中を予定しております。このことから、工期は最大で約3年弱となるため、十分ゆとりがあると考えます。向堀住宅にお住まいの2世帯の方には、転居について承諾をいただいており、令和5年度中に転居が完了する予定となってございます。しかしながら、2世帯の方の転居については、役場で確実に進行管理できるものではございません。1年分のゆとりを持たせております。  なお、令和7年度に解体工事と新庁舎建設を一本化して発注することで、経費削減を図ることができると考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 先ほどの答弁で、令和9年度供用開始、それは当初ではなく、9年度中というふうに今課長からご答弁いただきましたが、私、その話は初めて聞きました。  基本構想に関しては、当初より、令和9年度4月1日当初から供用開始すると。そこについては、基本構想の中の素案で、工事スケジュールにも明確に記されている。ですから、令和9年度当初に供用開始するということですから、当然令和3年度末には引っ越しを完了しなくてはいけない。そういったところでは、令和7年度に建物、向堀住宅を壊したのでは、令和8年度、1年の建設工事期間というところになるわけです。それではとても、なかなか工事期間というゆとりがないということで、私は質問を申し上げたわけなのですが、なぜこのタイミングで、いつ、どこで令和9年度中の供用開始というふうになったのか、その辺の経緯について伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  確かにもともと令和9年度当初と言っていたときがございました。野口議員のほうから、9月の議会のときにでも、盛土も含めた検討をしますと私のほうで回答をさせていただいております。  野口議員の専門職、専門的な部分でお分かりかと思いますけれども、盛土をすれば、やっぱり重機による転圧もありますけれども、やはり一番いいのは自然転圧する必要がございます。自然転圧となると、約6か月から約1年ぐらいの転圧の期間が必要となってございますので、9月の議会の後に再協議いたしまして、令和9年度の初めではなかなか厳しいというようなこともございます。盛土となるのは決まってはございませんけれども、盛土になった場合に、どうしてもその時期になってしまうのかなということで、令和9年度当初ということから、若干変更させてもらってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 経緯は分かりました。しかしながら、この基本構想と素案について、当初からそのように言われておりまして、多分建設委員の方についても、ほとんどの方が、今現在も令和9年度4月1日供用開始というふうに認識していると思います。そういったところを、もしそういうふうに方向性が変わった、供用開始期間が変わったということであれば、やはりそういったタイミングというのを建設委員等に随時報告していただく必要があるのではないかと思いますので、今後はよろしくお願いいたします。  引き続きまして、④番の再質問に入りますが、コミュニティセンターやまなみホールの集約に伴い、駐車場の不足は明白であります。現時点では150台ほどの駐車場を新設する予定でいるようですが、具体的な計画についてお聞きします。また、新設駐車場の整備、これを先行すれば、仮設駐車場の整備は必要なくなり、経費も削減できると思いますが、見解を伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  現庁舎の駐車場は85台ということで、役場の道路の前の駐車場、また裏の駐車場で85台となってございます。コミュニティセンターやまなみ駐車場につきましては約100台、ただし社協の職員、また学校の教職員等の台数を引くと、約80台ぐらいの駐車が見込まれると思います。合計で165台ほどになります。やまなみを集約した新庁舎の駐車場は、基本構想にも書いてあるとおり、合計で225台を予定しております。現在よりも60台増設させる予定のため、駐車場は不足しないと考えています。  なお、駐車場の面積は、駐輪場を合わせて、基本構想に今掲げている面積で言いますと5,645平米を予定しております。現役場庁舎前の砂利の駐車場を含む駐車場は約60台、現役場庁舎解体後の駐車場は165台、合計で225台となる予定でございますので、このため新設の駐車場につきましては、今現在考えてはございません。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 分かりました。職員の仮設駐車場については、今答弁いただいたところです。元秩父屋材木店と、あとは中学校のブドウ園のところというふうに話を伺ったわけです。現在、東京電力の工事に伴って、村を借りているわけです。そういったものは、いつまた村に返還されるのか、その辺を確認したいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  現在、旧神谷ブドウ園のところ、東電用地として、全ての場所を貸しているわけではございませんけれども、一部東電の鉄塔の撤去の資材置場として貸してございます。これにつきましては、来年の9月までということで契約を結んでございますので、この新庁舎建設の準備の段階のときには、全て東電の資材置場として使用しておりませんので、全ての敷地が基本的には役場の職員の駐車場で使えるということになると思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 分かりました。支障がないということで理解しました。  それでは、⑤番の再質問に入ります。村長に伺いますが、民地の購入、現在予定されていますが、そのことにつきましては早いほうがよいと考えております。後の向堀住宅や附帯施設等の解体工事を実施する場合においても、隣接地でございますので、工事がやりやすくなります。解体予定の建築物だけでなく、またその他の工作物の撤去等も、そういった民地がなくなってしまえば、一遍にやりやすくなりますので、効率的にでき、費用的な効果も考えられます。  また、先ほど農協のほうの関係で、工事進入路は、同時に工事が農協等行われた場合につきましては、非常に工事車両の往来で危険が伴います。そういった意味でも、あそこの民地が購入できれば、進入路の確保というのも容易になりますので、安全対策の観点からも都合よく使用できるようになります。早期の購入について村の見解を伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  工事期間を令和7年度から最大3か年と、ゆとりある工事期間を取っておりますので、民有地は、遅くとも令和6年度中に購入できれば、工事期間に支障はないと考えております。地権者とも既に協議を初めておりますので、手続が調いましたら、令和5年度を待つことなく、前倒しに取得を考えております。よろしくお願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 令和6年度中に購入できれば工事に支障がないと。確かに工事に支障はないのですけれども、よりやりやすくなるということになって、そのことを言っていますので、よくお考えいただきたいと思います。  (2)番の再質問を行いたいと思います。浸水対策については、盛土による地面のかさ上げが、簡単で確実な対策だと思います。建設用地については、現状南側道路からの進入路しかなく、後の様々な建設工事にも支障が出ることは確実でございます。 個人的な考えとしては、向堀住宅西側道路の高さに合わせて盛土造成を行い、新庁舎完成後も、2方向からのアクセスを容易にすることを提案しますが、村の見解を伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  現在村では、盛土や基礎工事によるかさ上げ等を含めた様々な選択肢を模索しています。最終的には、令和5年度にプロポーザルにより選定した事業者と、最もいい方法を協議し、決定することとなります。野口議員がご提案しました2方向でのアクセスにつきましては、新庁舎の管理運用の観点から、地域住民や役場職員にとっても、いい案で捉えられると思いますので、検討していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 私は、盛土が簡単で確実と言いましたが、それ以外にもタイミングをうまく調整すれば、その盛土自身も安価にできると考えております。その理由というのが、今庁舎建設だけについて協議しているわけですけれども、村の計画では、令和5年、来年度ですね、道の駅の合併浄化槽の設置業務委託を計上すると、こんなふうに聞いているのですけれども、工事につきましては、翌年、令和6年度に浄化槽工事を行うようなことも言われているわけです。そこでは、相当量の建設残土が発生します。やはりそういったものを有効的に活用して、例えば先ほども言いましたけれども、民地の購入、あれをしてしまって、例えば裏のほうの倉庫の解体、向堀住宅の解体、そういったものを早く進めてしまえば、その建設残土が発生したときに、どうするのか村の考えは分かりませんけれども、処分するのなら処分の費用は浮きますし、まず第一に搬出に対してのものが、搬出した泥がこのまま役場のほうの敷地に持っていかれる、こんなに効率いいということはないわけです。そういったことも考えていただいてしたほうが、工事的な予算についても大分抑えられる、こういうことになりますので、そういったこともぜひお考えいただきたいと思います。  2方向の進入というのは、本当は施設という面では、必ず確保しておかなければいけないわけなのです。今回そのように考えていただいているようですが、現在和紙の里道の駅、あそこに関して言えば、非常に今それが課題になっていて、まず道の駅の奥りの施設に関しては、大型車両等が浸入する場合の工事については、まだ一切できないという状態なのです。そういったこともありますので、ぜひこの2方向進入、そういったことを確実に行っていただきたいと思います。  続きまして、(3)番の再質問に入ります。基本構想完成前では、はっきりとしない事業があることは理解できますが、総体的な事業費を16から17億円と算出するには、各事業別の概算費用は示せるはずです。また、現庁舎や向堀住宅等の解体に要する費用については明確に示せるはずで、本事業のスケジュールから考えれば、予算計上に伴った解体費用を算出していても早過ぎることではございません。  この質問では、各事業別の概算費用をお聞きしたのですが、事業の内訳に沿った費用を示さない理由をお伺いします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  答弁書の中に概算費用が組み込まれていないということの理由につきましては、現状概算費用については、金額を先に申し上げますと、庁舎本体の建設費が11億円、附属棟の建設費が1億5,000万円、外構整備費が1億7,100万円、既存の建物解体費が7,300万円、調査設計関連費が1億円、用地取得費が150万円の合計15億9,500万円となってございます。このほかに新庁舎の移転費、机と椅子等の備品の購入費、また防災等の関係の情報通信の整備費の金額の詳細は算出できておりませんので、これを含めると総合計で約16から17億円と見込んでございます。  ただ、約5年先ということもございましたので、本来であれば、ある程度の数字が出たときに、皆様方にお示しできればと思うことがありまして、答弁のほうには入れてございませんでした。申し訳ありませんでした。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) それでは、次の再質問に入りたいと思います。  村長に伺います。今月14日、コミュニティセンターやまなみ大ホールにおいて、新庁舎建設に合わせたコミュニティセンターやまなみの移転について地元説明が開かれました。説明の中では、令和9年度に施設の解体撤去、敷地の返還及び集約後の施設機能の一部を廃止することも明言されましたが、基本構想完成前の時点で確約されるのはいかがなものかと思いますが、見解を伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  今回の地元住民説明では、建設委員では決定したコミュニティセンターやまなみの方向性についてご説明を申し上げたものであり、その方向性についての地元地域の皆様から承諾をいただいたものと、こちらでは認識しております。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今回の通知、私は、妻が商工のほうに関係しておりまして、そこで妻が情報を知って、「あのやまなみなくなっちゃうの」といきなり言われたのです。それというのは、結局今回の案内というのが、御堂地区の地元の方に、川上、川下にばっと周知してしまったわけですけれども、ああいうことをすれば、やはり住民への周知になっていますので、結局もう公表してしまったのと同じわけです。本来必要なのは、地元の人にどうこう言うのよりも利用者、基本構想等を検討していく上では、利用者のほうと協議するべきだと思います。  また、私、その席に傍聴に行っていたわけですけれども、やはり住民の方というのは、協議というのではなくて、もう村が考えたことを決定して発表したというふうに捉えています。ですから、そういったところも、改めて今後は、協議する上で、意見交換とか、そういったことであるのか、そういったことを誤解のないように、ちゃんと説明をしながら進めていただければと思います。  続きまして、具体的に廃止すると言われました調理室については、地元商工のイベントでも使用しており、教育委員でも料理教室を開催しています。関係者への説明や理解は得られたのか、併せてお聞きします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  コミュニティセンターやまなみの調理室は、令和2年度、3年度については、使用回数は0回のみでした。ただ、令和2年度、3年度につきましては、コロナの状況でございましたので、令和元年度につきましては、年間で計8回使用されております。内訳としては、商工が3回、教育委員が1回、その他団体が4回ということで、夢学会が2回、ほほえみが1回、野草のが1回となってございます。  教育委員へは、やまなみ調理室に代わる保健センター、また生きがいセンター、またふれあいセンターつきがわで、事業を実施していくように依頼済みとなってございます。  今後、近年利用実績があった商工等に説明していきまして、理解を求めてく予定となってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。
    ◆4番(野口勝則議員) それでは、教育委員事務局長にお聞きしますが、教育委員では、代替施設を料理教室で使用可能なものと確認しているのかお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立教育委員事務局長。 ◎教育委員事務局長(足立利平君) 野口議員の再質問にお答えいたします。  先ほど総務課長の申し上げたことに関しまして、その後、改めて施設等の確認は現在しておりません。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 確認していないとなりますと、単なる厨房があるということでは料理教室は開催できないことだと思いますが、そういったところについて具体的に確認を取らないでいるようでは、要は廃止というのを言ってしまうのは、ちょっとまずいのではないかというふうに考えます。今後は、いろんなことを執行部内でも確認して、確実なことについてのみ言っていっていただきたいと思います。  続きまして、地元説明において住民の方から、やまなみ施設解体に伴う該当地区の投票所はどうなるのかと質問がありました。執行部では、選挙管理委員において検討していくと応答していました。しかしながら、先日22日の議会全員協議では、投票所の再編計画が説明され、現行の7か所から5か所に再編されると説明がありました。改めて確認しますが、令和9年度にコミュニティセンターやまなみ施設の解体を既に公表したにもかかわらず、再編後の投票所の場所に、5年後には解体してなくなる当該施設を選定していますが、説明をお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  選挙管理委員で再編計画を協議し決定したものを、この間の議会全員協議で報告をさせていただきました。今後、令和5年の3月もしくは4月ぐらいにかけて、埼玉県の選挙管理委員へ東秩父村投票所再編計画を提出する予定になってございます。このため、5年後に解体が決定している施設ではありますけれども、現状の県への報告ということになりますので、第2投票所につきましては、コミュニティセンターやまなみとなってございます。基本構想が完成し、やまなみの解体が確定した段階で、新たな投票所を選挙管理委員で協議決定していくこととなってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 分かりました。そういったところも、もう既にこの件については、同じ総務課の中でいろいろ進められていることでございますので、そういったところでの説明の内容としては、一部こういった、やまなみについては、令和9年に解体する予定があるのでというところも、誤解のないようにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。  続きまして、村長に伺います。新庁舎建設事業については、事業費の規模からも、より丁寧に、かつ段階的な住民説明の機会を設けていく必要があると思います。また、今後基本設計に先立ち、関係団体等の利用者目線の意見を集約するために、意見交換を持つ必要を感じますが、開催していく考えはあるのかお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の再質問についてご答弁を申し上げます。  新庁舎建設につきましては、新庁舎建設委員が最上位の委員と私自身認識しております。この委員には各種団体の代表者が多く選出されておりますので、今後建設委員で住民説明や意見交換が必要であると意見が出た場合は、今後も対応していきます。また、議員自らは、この会議に参加していただいておりますことに感謝を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 建設委員は、最初執行部から言われたのは、基本構想を作成する、そのことのための組織であると。ですので、おそらく建設委員から、住民説明をしたほうがいいとか、そういうことはあまり出ないのではないかというふうに想像しているわけですが、いずれにしましてもこの間のやまなみの説明を持って、それが結構外に話が出ております。そういった中から、商工の会員の人たちからも、一方的な話が聞こえてくるだけで、こちらについて何ら要望を出してくださいであるとか、協議を持ちましょうだとか、そういった話は一切ない状態なのだというふうなことを伺っております。そのような状態では、なかなか今後は地元の理解も得られないと思いますので、ぜひそういう機会を設けていただきたいと思います。  続きまして、これまで実施してきた住民アンケート調査や職員からの意見収集の結果から、優先順位をつけた要求事項の取りまとめは、基本設計を進める上でも必須事項となりますが、進捗状況をお聞きします。また、今後アンケート調査の結果や説明開催等の案内など、タブレットを活用して周知していく考えはあるのか、併せてお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  住民のアンケート調査、また職員からの意見収集の集約したものにつきましては、今現在完成してございます。今後は、アンケート調査の結果等につきましては、随時広報紙への掲載やタブレットを活用して住民の皆様へ周知していきたいと考えてございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 先日の説明の後、私、御堂の方から、こういった説明の案内なんかも、タブレットを導入したにもかかわらず、なぜそういったものを利用しないのかというふうに意見をいただきました。やはりそれなりにお金をかけて、ああいった設備を整えれば、やはり住民のほうは、それを最大限に生かすべきだというふうに意見を言ってくるわけです。やはりそういったこともお考えいただいて、少しでも多くタブレットを利用していただくようにお願いいたします。  続きまして、村長に伺います。新庁舎建設に関するこれまでの答弁では、私の感覚からは、流動的なものや不確定な部分を感じています。設計に係る事柄では、設計業者の選定後の基本設計以降において、要求事項や条件等を段階的に確定していく考えでいるようですが、どのような組織体制で、どのようなメンバーにより決定していくのか、また本事業の一連の工事については、工事スケジュールや効率性の観点からどのような考えを持ち、どのような順序で進めるのか、具体的な工事計画についてお聞きします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  新庁舎建設につきましては、新庁舎建設委員が最上位の委員と認識しております。建設委員で決定していくことを考えております。  令和5年4月に、プロポーザル広告、第1次審査、書類審査を行います。令和5年5月から7月、第2次審査、プレゼンテーションを行います。令和5年7月、プロポーザル設計業者の決定を行います。令和5年7月から令和7年の2月、基本設計、実施設計を作成します。令和7年3月、基本設計、実施設計完成。令和7年5月、新庁舎建設工事、解体工事業者の決定。令和7年6月、新庁舎建設工事、附帯施設の解体工事着工。令和9年8月、新庁舎建設工事、附帯施設完成。令和9年9月、現庁舎、やみなま解体工事、外構工事。令和10年2月、全て完成。このようなところでのスケジュールで今やっておりますので、ご理解をしていただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 建設委員が最上位の組織であると。そこで今後いろいろ決定していくというようなところなのだと思いますが、しかしながら私、前回9月の議会の一般質問においても、そういった要求事項とか方向性の決定については、専門職を交えた、そういった新たな組織を設けてやっていったらいいのではないかというふうにお話ししたわけですけれども、今建設委員メンバーを私は知っておりますが、なかなかそこのところで的確な判断ができる委員が、そう多くいるとは感じておりません。そういった中で、賛成か反対かとなったときに、そのメンバーでは私は無理だと思っております。  そういったところでございますので……そこのところは私は、今まで、これまで事業の話が進んできて、執行部自身も、その専門職を入れた組織の新たな方式というのは、そういったところに必要性を感じてきているのではないかというふうに私は感じているのですが、総務課長はいかがお考えでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  先ほど野口議員がおっしゃったように、9月以降、専門職の委員の設置に向けては、協議、検討をしてございます。現在、今後考えられるプロポーザルの審査委員、また建設委員をもっと建築に関わる有識者を入れて拡充するとか、今総合的に判断して考えておりますので、今後その協議がまとまったら、また報告させていただければと思っております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) これは、私からちょっと意見なのですけれども、新庁舎は若手職員にとっては、この先数十年過ごす新しい空間となるわけです。使いやすい職場づくり、そういったものを目指すには、若手職員の意見というものを多く反映できたらいいのではないかというふうに思っておるわけですけれども、そういった若手職員による要求事項の取りまとめとか、こうしたらいいのではないかとか、意見を吸い上げる機会として、そういったプロジェクトチームというのをつくってみてはどうなのかなというふうに感じておりますので、その辺もご検討いただきたいと思います。  続きまして、来年度早々、プロポーザル方式により、設計業者の選定が予定されているようでが、審査項目等の仕様書の策定の進捗についてお聞きします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  プロポーザルの関係の審査員につきましては、今現在どういう方をお願いするかということで協議を進めているところでございますが、今現在、建築関連の有識者ということで、村内外を含めての建築関係の有識者という方を複数名考えてございます。また、建設委員にも参加されておりますけれども、議会議員の皆様につきましてもお願いできればというふうに思っております。また、役場の職員につきましても数名程度入れて、プロポーザルの審査委員の構成につきまして考えてございます。  それと、審査項目につきましては、今検討中でございますけれども、県内外の先進自治体の審査項目を今参照して検討してございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) プロポーザルの審査については、過去に公設アパートで1回やっておりまして、あまりいい結果とは言えなかったわけでございます。そういったところで、次のプロポーザルについては、より慎重に、審査項目等をよくお考えいただきたいわけでございますけれども、やはり基本構想に沿って設計業者の人は、私どもはこう考えています、ああ考えています、そういったことを伺うというのは、それも一つは大事なのかもしれませんけれども、所詮口先だけということになります。口がうまければ印象がよくなる、そういったところがございますので、やはりその審査の中には、ある程度形として、自分たちが考えている、この土地にどういうふうな建物が合うと思うのか、それを、この敷地に対する例えば配置計画。その配置計画の中でも、建築の平面図上、この部分に大ホール機能を置きたい、この部分に執務スペースを置きたい、この部分は住民サービスの、そういった憩いの場として配置化を考えたいとか、そういった大ざっぱなことでも、ある程度理解しやすいものを出していただいたり、外観的なこういうものについても、私は、村の歴史を見て、また文化を見て、こういうふうなものを提案したいのだということをもうちょっと、言葉だけでなく、具体的に示せるようにしていただけたら、より適正な審査ができるのかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、新庁舎建設……。  すみません、議長。ちょっとここで時間が足りなくなりそうなので、延長をお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 10分間の延長を許します。 ◆4番(野口勝則議員) 続きまして、新庁舎建設事業も、令和5年度から机上から現場に目を向けていかなければならないと感じています。各種工事を進める上では、法や条例等に伴った事務的な手続を段取りよく進めなければ、現場は止まってしまいます。当事業に係る法や条例等の確認ができているのかお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  今後の例規整備等の確認ということになってございますけれども、やまなみ等を集約する関係から、やまなみに合った図書館、また公民館、やまなみに関する例規の一部改正というものは発生すると考えてございます。また、埼玉県の福祉のまちづくり条例、ふるさと埼玉みどりを育てる条例につきましても、条例整備を進めていく予定となってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 法や条例に対しては、工事を進める上で、申請やら許可やら、届出やら、いろいろございます。そういったところは、適切に把握できて、その都度段取りよく前もってできなければ、工事は進みませんので、そういったところでも現場を進めるといった意味で、そちらのほうについてもよくお考えいただければと思います。  最後に、村長に質問いたしますが、課内把握というものはある程度はできているのだと思いますが、私自身は、来年度当初予算に庁舎設計業務委託費を計上するには、そのことについてはまだ、住民と意見交換の場とか、そういったものがあまり持てておりません。そのような状況で進んでしまうというと、後からいろいろの問題が出てきてしまうと思いますので、もうちょっとその部分については慎重に進めていただきたいと思います。 その辺につきまして、その設計業務委託費の予算計上、そういった、そのタイミングについてというのをもう一度よくお考えいただきたいと思いますが、その辺について村長のお考えをお伺いします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 野口議員にご答弁させていただきますけれども、大きな事業でございますので、野口議員さんも、このメンバーの一員としてご活躍をいただいております。様々な知見からご指摘をいただきながら、速やかに事業が完成できますように、ぜひご当人もご尽力いただきまして、慎重なる審議の下で、事業の完成に向けてこれからも取り組んでまいりたいと思います。よろしくご指導のほどお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今回答弁をいただいて、先ほど課長さんのほうから、供用開始は令和9年度当初から9年度中というふうになるのではないかというふうなことを言われましたが、そのことにつきましては私も、今把握している限りでは、最低1年は遅れるというふう判断しています。設計業務のほうにちょっと執行部のほうも注視し過ぎてしまっている感がございます。設計業務を進めるだけでなく、現場のほう、現場進行のほう、そういったところも、もうちょっとお考えいただきたいと思っております。  また、住民への説明と理解が得られなければ、事業そのものが頓挫することも考えられるわけでございますので、過去の失敗を生かした進行計画と予算の執行をお願いいたしまして、私からの質問を終わりにします。ありがとうございました。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で4番、野口勝則議員の一般質問を終了します。  これで通告のありました一般質問は全て終了いたしました。  これをもちまして一般質問を終わります。  暫時休憩します。                                      (午後 零時02分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時00分) △議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)) ○議長(高野貞宜議員) 日程第6、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第4号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第52号 専決処分の承認を求めることについての提案理由を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業及び価格高騰緊急支援給付金事業に伴い、令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)を編成する必要が生じたので、別紙のとおり専決処分を行い、その承認を求めるものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第4号))についての内容のご説明申し上げます。  令和4年9月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策として、地域の実情に応じて、きめ細やかに必要な事業を行うため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充し、電力・ガス・食料品等の価格高騰重点支援地方交付金が創設されました。村では、さきの9月議会で可決された臨時交付金事業を拡充するとともに、早期の事業展開を図ることといたしました。  また、同様に閣議決定された電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についても、早期の給付を目指したところです。価格高騰緊急支援給付金は、令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯及び令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯に対して、1世帯当たり5万円の給付を行うものです。  両事業の執行に当たり、令和4年10月14日付で令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)を専決処分し、事業の早期着手を進めたものとなります。  それでは、お手元の補正予算書3ページをお願いいたします。既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ3,195万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億435万4,000円といたしました。  次に、6ページをお願いいたします。歳入では、14款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(令和4年度重点交付金分)として1,758万8,000円を計上し、また2目民生費国庫補助金に、価格高騰緊急支援給付金事業費補助金1,385万円、事務費補助金51万3,000円を計上しています。  次に、7ページをお願いいたします。歳出では、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費へ価格高騰緊急支援給付金事業1,436万3,000円を事業の給付費及び事業費の見込額を計上し、歳出で計上した経費に対し、国庫補助金10分の10が歳入額となります。  次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る事業として、3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、子育て世帯応援事業436万円を計上し、18歳未満の子1人当たり給付額を、9月補正時から2万円を増額し、5万円とするものです。  ひとり親世帯応援事業16万円は、独り親世帯1世帯当たりの給付額を、9月補正から2万円増額し、5万円とするものです。  6款1項商工費、1目商工振興費、地域応援商品券発行事業では1,285万4,000円を計上し、1人当たりの給付額を、9月補正時から5,000円を増額し、1万円とするものです。  中小企業等支援事業131万円は、中小企業や個人事業主への給付額を、9月補正時から1万円を増額し、6万円とするものです。  8ページをお願いいたします。最後に、予備費109万6,000円は、歳入歳出の調整行うものとして、マイナス109万6,000円を計上しております。  このたびの補正予算(第4号)は、国の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業に伴うものとなりますので、専決処分のご承認をいただきますようお願い申し上げます。  以上、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第4号))の説明といたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑を行います。  質疑ありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。専決処分しました補正予算につきまして、質疑をさせていただきたいと思います。  まず、7ページをお願いいたします。7ページに計上されております社会福祉総務費、児童措置費、商工振興費、これにつきまして、社会福祉総務費、児童措置費につきましては同じような経費といいますか、給付金に充てられておりますが、この歳出科目の節設定が、社会福祉総務費においては扶助費、児童措置費においては負担金、補助及び交付金と違ってくるわけです。この辺の理由について説明していただきたいのと同時に、商工振興費で計上しております地域応援商品券補助金と書いてありますが、実績には、私は要綱を見せていただいたら、特定事業者が商品券を村に提出すれば、その商品券の額面と同額を村が交換するということになろうかと思いますので、これは補助金と言っていいのかどうか、若干疑問を持っておりますので、この辺につきまして、どうして補助金という名称を使ったり、18番の負担金、補助及び交付金で節を設定したのか、見解を伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑に対してお答えいたします。  まず、社会福祉総務費で掲げてあります価格高騰緊急支援給付金事業におきましては、国の通知等を受けて、ここに先ほど説明しました、決まった方への支給となります。電力・ガス・食料品等の価格高騰の支援給付金については、1世帯当たり5万円になります。住民税非課税世帯、それから4年1月から12月までの家計急変世帯主に対して行うというもので、直接金額をそこに振り込むというような形でございますので、今回は扶助費として計上しております。  また、商工費の1目商工振興費につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてとなります。こちらは、国からは交付金としていただきますが、その交付金の使い道については、各自治体で決めていくという形になろうかと思います。村において、どのように活用していくかというところを協議して決定した、今回の地域応援商品券の発行事業となるものになります。そのため、村の独自の判断で事業を決定して、その要綱を定めた中で事業を展開するという形のものとなります。 よって、今回の地域応援商品券の補助金については、村が定める要綱に基づいて、補助金として科目設定をさせていただいて、事業の執行を行うものとなりますので、ご理解をいただければと思います。               〔「児童措置費について。負担金、補助及び交付金になってい                 ます」と言う者あり〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ひとり親。すみません。そちらの……大変失礼いたしました。  児童措置費では、子育て応援給付金、子育て支援対応事業の子育て応援のための事業費、それから独り親の世帯への応援になります。先ほど申したように、こちらも臨時交付金に該当するものになります。この臨時交付金というのは、先ほど申したとおり、村が決めて、子育て世帯と独り親世帯等にお金の支援をしていくという形を村が決めて、両方にのっとって決めていくというものになりますので、補助金という形で設定をさせていただいたものです。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。村の執行部の見解は分かりました。  続いて、一番最後の商工振興費に計上してあります商品券の関係ですが、以前にも商品券を住民に配布して行った事業があるかと思います。それの中身について、私は、資料を頂いて若干見たのですが、今年度の商品券が使われている金額が、農協の農産物販売所で使われているところが非常に大きい金額になっているようでございます。 そうしますと、その商品券でお渡ししたお金が、本来、村の特定事業者に落ちるべきところを、農協の農産物販売所になりますと、村の生産農家が出している商品ばかりでなく、農協本体が直接仕入れて販売しているもの、あるいは他の市町村の農家の方が商品を出しているもの等があるかと思います。そうしますと、そちらのほうに、本来ならば村で使っていただきたいお金が流れていくというようなことになりますが、この辺の詳細につきましては、事業課でどういうふうに把握しているのか答弁願いたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問に対してお答えをさせていただきます。  栗島議員がおっしゃいますとおり、商品券の換金の事業者につきましては、JAの農産物直売所が一番多い利用となっている実情ではございます。しかしながら、この商品券事業を始めるに当たりまして、事業者登録を村内の事業者さん皆様にお願いはしておりまして、行政、こちらとして考えたところでも、JAの利用が多いであろうというところは想定できたところでございます。 しかしながら、こちらは村内の事業者さんの支援をするという部分と、もう一つ村民の支援を行うという部分で、村民の皆様が利用したところがJAが多かったというところではございますが、村民の皆様にとっては、その商品券を利用してお買物をしていただき、利益を得ているという部分では、この商品券の本来の目的の部分を達成していると、こちらでも認識しておりますので、その部分は想定していた部分ではございますが、村民の利益の部分というところで認識をしております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  商品券事業でございますが、先ほども説明していただいたとおり、前も行っております。それで、この補正予算についても、9月の補正と合わせて商品券を発行するというような形になっております。この事業成果について、まだしっかりとした報告を私は受けていない、議会も受けていないと思いますので、この事業がある程度進んだところで、この商品券事業がどういうふうな効果を東秩父にもたらしているのか、その辺はきっちり見定めていただいて、これをやってよかったというような成果が出るような数字は出してほしいと思います。そういう成果につきましても、しっかり出していただいて報告を願いたいと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これより議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第4号))を採決いたします。  本案を承認することに賛成の方は起立を願います。               〔起立全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 起立全員。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 △議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第7、議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  特別職の職員で非常勤のものについて一部改定するため、所要の改正を行うものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  この条例は、地方公務員法第3条第3項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償について規定することを目的として、昭和39年4月1日から条例施行されたものです。  今回の改正内容でございますが、平成29年に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、地方公務員法第3条第3項第2号に該当する職については、適正、厳格な任用及び勤務条件の確保という改正法の趣旨を踏まえ、令和元年12月議会定例会に地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例が提案され、可決成立されております。  しかし、本年3月議会定例会において、栗島議員より、非常勤の特別職の設置について一般質問され、内容や支出区分等の不備があると指摘があり、村として条例の整合性を図り、一部改正を実施していくと回答しました。  これにより、庁内各課局において、内容を精査し、協議検討を行い、検討の結果、今回の一部改正の資料がまとまったため、本条例の一部を改正するものです。  お手元の議案第53号参考資料を御覧ください。まず初めに、各課局に再確認及び内容の理解統一を図るため、全国町村総務部法務支援室から出ている附属機関の整理、地方公務員法第3条第3項第2号の特別職の整理による取組紹介を基に、附属機関の設置根拠及び身分等の一覧及び下段に判断基準について説明を実施しました。この後、各課局で新規制定や一部改正等の協議検討を行い、その整理されたものを総務課でまとめたものが、次ページの議案第53号参考資料2となります。  参考資料2を御覧ください。職名、報酬の種別、報酬額、例規、整備状況、12月議会議案番号の順で整理されており、表中、整備状況をご確認いただき、赤字になっているのが別表に新たに追加及び削除したもので、黒字が一部改正の一括及び個別になるものです。  表中、上段にある赤字で、選挙長、投票所の管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び開票立会人は、報酬額を国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に基づく額の範囲内で、予算で定める額とするものを新たに追加するものです。  表中、中段から下の議案第54号 空家等対策協議条例、議案第55号 東秩父村子ども・子育て会議設置条例、議案第56号 東秩父村障害者計画・障害者福祉計画等策定委員設置条例、議案第57号 東秩父村介護保険運営協議条例、裏面の東秩父村学校運営協議規則及び裏面の議案第58号 東秩父村立小・中学校あり方検討委員条例が要綱等で整理されていたものを新規条例制定し、新たに追加するものです。  また、学校教育指導員、村史編さん委員及び村史編さん専門員が対象外となり、削除となります。  議案第60号 東秩父村障害児就学支援委員条例の一部が、文言修正や削除となるものです。  次に、表中、上段、整備状況の一部改正の一括、12月議会議案番号第59号に係るものは、東秩父村防災会議条例ほか11件を一斉に一部改正するものです。参考資料2では13件ありますが、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例が、認定委員と審査委員が同じ条例になっておりますので、12件となります。  この一部改正の一括は、個々の条例と特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の別表第1と第2をひもづけるために行うもので、個々の条例に委員の報酬及び費用弁償を規定した条文、「委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定を適用する」と追加するものであります。  次に、整備状況の一部改正の個別、12月議会議案番号第60号 東秩父村障害児就学支援委員条例、第61号 東秩父村社会教育委員設置条例、第62号 東秩父村公民館設置及び管理条例、第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例は、委員の報酬及び費用弁償を規定した条文、「委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定を適用する」を追加するとともに、委員の人数や一部内容の変更等が生じることから、個別対応案件となったものでございます。  最後に、整備状況に横線が入っている規則等については、年度末までに改正を実施するものとなってございます。  以上の内容が議案第53号議案書の内容となってございます。  議案書4ページ目を御覧ください。附則として、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。  議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。  今回の条例の一部改正につきましては、執行部の職員のご努力によりまして、かなりいいものができてきたかなというふうに感じているところでございます。このようにすれば、村の例規もしっかり調っていくかなと思います。  そういった中で、これは数字を確認させていただきたいのですが、選挙関係の費用について、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に基づく額というふうになっておりますが、この額につきまして、念のため、この法律上ではどのような額になっているのかお示ししていただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) ただいまの栗島議員の質疑にお答え申し上げます。  説明の中で説明不足で誠に申し訳ございませんでした。金額について、これから説明をさせていただきたいと思います。  選挙長につきましては1万800円となります。続いて、投票所の投票管理者につきましては1万2,800円となります。続いて、期日前投票所の投票管理者につきましては1万1,300円となります。続いて、開票管理者につきましては1万800円になります。続いて、選挙立会人につきましては8,900円となります。続いて、投票所の投票立会人につきまして1万900円となります。期日前投票所の投票立会人につきましては9,600円となります。最後に、開票立会人でございますが、8,900円となってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終了します。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終了いたします。  これより議案第53号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定について 議案第55号 東秩父村子ども・子育て会議条例制定について 議案第56号 東秩父村障害者計画・障害者福祉計画等策定委員条例制定について 議案第57号 東秩父村介護保険運営協議条例制定について 議案第58号 東秩父村立小・中学校あり方検討委員条例制定について 議案第59号 東秩父村防災会議条例等の一部を改正する条例制定について 議案第60号 東秩父村障害児就学支援委員条例の一部を改正する条例制定について 議案第61号 東秩父村社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定について 議案第62号 東秩父村公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 日程第8、議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についてから日程第17、議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定についてを一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についてから議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定についてまで、提案理由を申し上げます。  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の一部を改正する条例制定に伴い、関係条例を整備するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。                                      (午後 1時35分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 1時39分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第8、議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についてから日程第17、議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定について、一括議題として内容の説明を求めます。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についてから議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定について、一括で内容のご説明を申し上げます。  議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例、議案第55号 東秩父村子ども・子育て会議条例、議案第56号 東秩父村障害者計画・障害者福祉計画等策定委員条例、議案第57号 東秩父村介護保険運営協議条例、議案第58号 東秩父村立小・中学校あり方検討委員条例につきましては、要綱等で整備されているものを新規条例制定し、新たに追加するものでございます。  議案第60号 東秩父村障害児就学支援委員条例の一部が、文言修正や削除となるものでございます。  続いて、議案第61号 東秩父村社会教育委員設置条例、議案第62号 東秩父村公民館設置及び管理条例、議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例は、委員の報酬及び費用弁償を規定した条文、「委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定を適用する」を追加するとともに、委員の人数や一部内容の変更等が発生することから、個別内容となっているものでございます。  以上、議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についてから議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定についての一括の内容となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより一括して質疑を行います。  議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についてから議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定について、一括で質疑を行いますので、質疑の際は議案番号、条番号等を明確にして質疑をお願いいたします。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。まず最初に、議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定について質疑いたします。  この空家等対策協議につきましては、基は空家等対策の推進に関する特別措置法の7条に規定されているところでございます。これによりますと、協議を設置できるという、できる規定になっておるわけですが、前から要綱でこの協議をつくり、今回は条例設置ということになったわけですが、この辺の経緯につきまして執行部はどういうふうに考えているのかお伺いしたいと思います。  また、特定空家につきまして、どういったものが特定空家になっているか、これについてもしっかりご説明願いたいと思います。  もう一つ、この中には村長が協議のメンバーに入っているわけですが、協議のメンバーに村長が入っているということになりますと、附属機関という扱いになるのか、それともこれは附属機関ではなくて、違う……諮問、答申という場ではなく、ここで物事を決定するものになっているのかにつきまして、最初にこれをお伺いしたいと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  まず、1つ目ですけれども、要綱から条例制定になったものという形だと思いますけれども、法律で、先ほど栗島議員が申されたように、第7条では、協議を行うための協議を組織することができるということで、そのできる規定を基に要綱を定めて行ってまいりました。今回、非常勤のものの報酬等の改正に伴って、中身を精査した中で、今回の条例制定を機に、ここに掲げる第7条の協議を組織することができるというものにしたいということで、今回条例制定を上げております。  それから、2つ目ですけれども、特定空家とはどういうものかということになると思います。法律でそこの特定空家等というところが規定されております。要綱のときもそうでしたが、今回制定する条例でも同じ扱いにしたいとは思います。特定空家等というのは、法律で定めるところによると、そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態にあると認められる空き家を言うということになります。  今回条例制定する特定空家等についても、法律で定めるところの特定空家等を活用しているものとなります。  もう一つが、村長が委員に入っていて、附属機関等との関係はどうなのかというところだと思いますけれども、今回の条例制定において附属機関等の扱いと考えております。ただ、法律でも、協議の第7条で、法律に基づく協議を組織するということで条例制定をし、第7条の第2項で、協議市町村長のほか地域住民、市町村議会の議員、学識経験者、その他市町村長が必要と認める者をもって構成するという形を法律上でもうたっております。協議を条例制定するに当たって、今回の法律に沿った形で組織することは特に問題ないと考えているところです。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。ただいまの見解の表明で理解するところとなりました。  続いて質疑してしまってよろしいですか。 ○議長(高野貞宜議員) 一旦着席願います。  ほかに質疑ありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。引き続きまして、議案第55号 東秩父村子ども・子育て会議条例制定について質疑を行いたいと思います。  この条例ですが、基になっている法令は、子ども・子育て支援法になっているかと思います。この中の第77条の中に、審議等合議制の機関を設けるということが規定されております。それで、なおかつこれは条例必置だよということも、その条文の中にうたわれているわけでございます。それが、なぜ今まで要綱で行われてきたのか、その辺の事情について答弁を願いたいと思います。要綱で設置しただけですと、これは有効に成立していなかったのではないかという疑念を私は持っておりますので、その辺も併せてお願いします。  それに関しまして、あと子ども・子育て審議、この合議制の機関、今回で言えば会議条例ということになっていますが、ここで審議する特定教育・保育施設の利用定員の認定とか特定地域型保育事業の利用定員の設定、子ども・子育て支援事業計画に関することというのが主な仕事になるかと思うのですが、これらにつきましては、現在どのような形で運用されているのか、それも併せて答弁を願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) まず、子ども・子育て支援法第77条第1項において、市町村は条例の定めるところにより、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定、市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する事務を処理するため、審議その他の合議制の機関を置くよう努めるものとするとあります。努力規定でございまして、条例設置が必須であるものではございません。  今まで要綱設置により、この子ども・子育て会議のほうを設置していたという経緯についてでございますが、先ほど述べた施設の利用定員を定めたり、市町村の子ども・子育て支援事業計画を定めたり、変更しようとするときは、あらかじめ先ほど申し上げた条例設置の審議、その他合議制の機関を設置している場合にあっては、その意見を、その他の場合にあっては、子どもの保護者、その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聞かなければならないというふうに法律のほうで規定してございます。  よって、今までは、要綱設置で関係者の意見をお聞きして、施設の利用定員、また子ども・子育て支援事業計画のほうの制定及び変更等を、意見を聞いて定めてきたという経緯がございます。  今回、先ほど議案第53号で、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例により、今までは報償費で謝礼をお支払いしていたものを、報酬及び費用弁償を支払うことになったことに伴う今回の条例設置となるものでございます。  それと、2つ目のご質問の利用定員の設定についてでございますが、まず特定教育・保育施設の利用定員につきましては、うちのほうは村営の保育所が1園あるのみでございまして、利用定員のほうは今現在60名というふうに設定してございます。本村には特定地域型保育事業の施設はございませんので、こちらについては該当はございません。  以上でございます。               〔「子ども・子育て支援事業計画について、もう一点です」と言                 う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 子ども・子育て支援事業計画に対しましても、先ほど申し上げたとおり、要綱設置の会議において、子どもの保護者、その他子ども・子育て支援に関わる当事者の意見をお聞きし、制定したものでございますので、有効なものと考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。続きまして、議案第56号につきまして質疑をいたします。  これにつきましても先ほどと同じように、要綱設置であったものが策定委員条例というふうになったかと思います。これは、障害者基本法を基にして、その他のいろいろな法律でこういうふうになっていると思うのですが、この内容につきまして、いろいろなものを合わせて東秩父村の障害者計画・障害者福祉計画等策定委員を設置するということになっていますので、ここの中では具体的に何をする委員なのか、その辺の見解につきましてご答弁を求めます。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 議案第56号の内容についての質疑でございますが、こちらにつきましても障害者基本法第36条第4項において、市町村は条例で定めるところにより、市町村障害者計画等に関する事務を処理するため、審議その他の合議制の機関を置くことができる。及び障害者の日常生活及び社会生活を統合的に支援するための法律第89条の3第1項において、地方公共団体は障害者等への支援の体制の整備を図るため、協議を置くように努めなければならないとあり、議案第55号同様、条例設置が必須ではございません。  また、この策定委員がどのような要は役割と申しますか、機能を有しているのかというようなご質問だったかと思いますが、こちらについても障害者福祉法の第88条第9項及び第10項で、市町村は、市町村障害福祉計画並びに障害者福祉計画を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ協議の意見を聞くよう努めなければならない、そういうふうな規定になってございます。今までは要綱設置というふうなことではございましたが、こちらについても関係者の意見をお聞きし、策定した内容となってございます。  以上が、今回議案第56号は、55号同様の理由により、要綱設置から条例制定をさせていただくものでございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  また引き続いて質疑を行いたいと思いますが、ほかの議員さんにも質疑があればお譲りしなくてはならないと思っているところでございます。ほかの方がないようでしたら、引き続き質疑を続行したいと思いますが、議長、いかがいたしましょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 構いませんけれども、質疑の内容を明確に述べて、短時間の発言で済むよう質疑をお願いしたいと思います。
    ◆1番(栗島廣行議員) それでは、質疑を続行させていただきたいと思います。  引き続き、議案第57号 東秩父村介護保険運営協議条例制定について質疑いたします。今回この運営協議の条例につきましては、幾つかのこういった審議、審議するところが合わさってなったかと思うのですが、介護保険制度におきまして、今回介護保険運営協議なる協議ができるということですが、この根拠となる介護保険法はどこから引いてきているのか、まずそれを答弁を願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。 ◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑にお答えいたします。  今回の東秩父村介護保険運営協議条例の制定につきまして、この中の機能といたしまして、東秩父村地域包括支援センター、こちらの運営協議と、あと東秩父村高齢者福祉計画の策定委員と、そちらのほうの機能を有しているといった形になっております。地域包括支援センター運営協議の関係につきましては、介護保険法の施行規則の第140条のほうに、地域包括支援センターにつきましては、当該市町村の地域包括支援センター運営協議の意見を踏まえ、適切、公正、中立な運営を確保することといった形でのところから来ております。  介護保険計画の策定委員につきましては、これにつきましては介護保険法の第117条のほうに、市町村の介護保険事業計画を定め、また変更をしようとするときは、あらかじめ被保険者の意見を反映させるための必要な措置を講ずることといったことで、計画を策定するときについては、そういった形で被保険者の意見を聞くとしての介護保険の策定委員といった形での設置といった形で、今回はその両方の機能を有する組織としての介護保険運営協議を設置するといった形での条例制定といった形になっております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  私は、この協議につきましては、介護保険法の115条の48、このことから引っ張ってきて、この協議を設置しようということになっていたかなと思ったのですが、今のご答弁ですと、そこからは来ていないというようなお話だったのですが、この辺につきまして執行部の考え方をお伺いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。 ◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑にお答えします。  介護保険法の115条の48のほうに記載されている内容なのですけれども、事業の効果的な実施のために介護支援専門員、保健、医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議を置くように努めなければならないといった形になりますので、というふうなことの当然記載もありますので、こういったところも含めてということで設置といった形になっております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。了解いたしました。  続きまして、議案第58号につきまして質疑をいたします。議案第58号 東秩父村立小・中学校あり方検討委員条例制定についてですが、この条例につきましては、教育長の肝煎りで、このあり方検討委員というのが要綱でまず設置されたと。この要綱設置が令和4年の3月23日ということになっているようですが、今回これが条例に格上げになったということであります。  まず、このあり方検討委員そのものにつきまして、どういったことを審議しようとするのか、その辺につきまして、まず答弁を求めたいと思います。  それから、これに関連してなのですが、ここには村長の諮問に応じてというようなことが記載されております。前の設置要綱におきましても、同じように村長の諮問に応じてということがありますので、これはもう既に、この辺に関わりまして村長の諮問があったのかどうかも併せてお願いします。  それと同時に、もし村長の諮問があったならば、このあり方検討でどのような審議がされて、現在どのように進んでいるのか、その辺も併せてご答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 大久根教育長、答弁願います。 ◎教育長(大久根勇君) それでは、ただいまの栗島議員からの議案第58号、小・中学校あり方検討委員条例ということについての質問にお答えします。3点あったかなと思いますけれども、よろしくお願いします。  まず、条例の新規制定理由でございますが、内容のとおり、小・中学校あり方検討委員の設置が目的です。小・中学校あり方検討委員の設置理由は、本村における児童生徒数の減少に伴う学校の小規模化や学校施設の老朽化などの課題に対して、村の最上位計画である第6次東秩父村総合振興計画に基づき、村の宝である子どもたちに質の高い教育を提供し、よりよい教育環境を整えていくには、今後学校はどうあるべきかを様々な立場の方からご意見をお聞きし、話合い、よりよい方向性を検討していく組織をつくることでございます。  2番目の質問になるわけですけれども、今年5月24日に村長から、今後の村の小中学校の適正な在り方について、検討委員を設置して審議の上、答申することを諮問されました。  3番目の進捗状況でございますが、これまで足立事務局長を中心に、教育委員事務局内でミーティングを重ね、設置条例や委員、特に公募委員の選考等も進めてきました。そして、第1回東秩父村立小・中学校あり方検討委員を去る11月21日に開催し、組織づくり、委員の役割と村の教育指針の説明を行い、今後の協議内容や日程について話合いました。  今後は、年に二、三回の委員を開催し、令和6年度末頃を目安に答申を行う予定でございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。                                      (午後 2時10分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 2時20分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。引き続きまして、議案第59号につきまして質疑をしたいと思います。  議案第59号の中の第11条、東秩父村保育所入所選考委員条例の一部改正について質疑いたします。この東秩父村保育所入所選考委員条例によりますと、委員は村長が次に掲げる者のうちから委嘱し、委員数は21名とするとあります。この中には、児童委員、社会福祉協議委員、福祉事務職員というふうなことがありますが、私が承知している中では、この入所選考委員は民生委員だけが、民生委員というか民生児童委員でしょうから、児童委員だけがなっているような気持ちがいたします。この辺につきまして、ほかの、社会福祉協議委員というのは何を指すのか、ちょっと意味が分からないのですが、あと福祉事務職員、これにつきまして、この方たちは委員の中に入っているのかどうかご答弁を願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまのご質問ですけれども、今回の一部改正につきましては、あくまで本則に委員の報酬及び費用弁償の規定を追加するものではございますが、ただいまの質問は、東秩父村保育所入所選考委員条例の規定の内容についての質疑ということでございますので、私のほうから答弁をさせていただきます。  この中の委員につきましては、議員ご指摘のとおり、児童委員、社会福祉協議委員等が規定されておりますが、まずこの委員21名につきましては、議員ご承知とおり、児童委員にお願いしているものでございまして、民生委員・児童委員につきましては、当然民生委員と児童委員を兼ねておりまして、民生委員・児童委員協議の会長は、社会福祉協議の役員も兼ねているという現状もございます。実情におきましては、民生委員・児童委員協議の委員が、この保育所入所選考委員を兼ねているということで、今まで運用されてきております。よって、今回は委員の規定については、現状のまま、一部改正には盛り込んでおりませんが、委員の適正人数等につきましては、今後また内部で協議いたしまして、また今後必要があれば見直しも検討していきたいと考えておりますので、ご理解をいただければと思います。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 答弁ありがとうございます。  あと1点、私がちょっと問題というのか、考えていただきたいなと思いますのは、村長の諮問に係る入所を希望する児童について、調査して緊急度を審議するということになっております。そうしますと、現在の実情からすると、保育所に入所している児童は、定員を割れているということで、ある意味全員が入れる、要するに保育に欠ける児童であれば、全員入れるというような状況になっているかと思います。そうなってきますと、この定員の21名は少し多すぎるのではないか、もう少し定員を絞り込んで行うことも可能ではないかと考えていますが、村の考えを、その辺お伺いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの質疑につきましては、今回の一部改正と直接関係するところではございませんので、また今後、先ほども申し上げたとおり、また委員の適正な人数等につきましても検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員どうぞ。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。どうも答弁ありがとうございました。  続きまして、議案第60号につきまして質疑をさせていただきたいと思います。この条例につきましては、まず条例の表題部が変更になったということで、東秩父村就学支援委員条例というふうになったという提案でありますので、それについてお聞きしたいと思います。  まず、委員の設置となる根拠の法令はありますか。私、ちょっと調べてみたのですが、なかなか根拠が見つからないので、専門のところにお聞きしたいと思っております。  それで、就学支援委員というのは何をする委員なのかよく分かりませんので、この辺も併せて見解を承りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立教育委員事務局長、答弁願います。 ◎教育委員事務局長(足立利平君) 栗島議員の質疑にお答えいたします。  まず、法的な根拠ですけれども、すみません、私も調べてみたのですけれども、すぐには回答できないので、またお調べして回答させていただきたいと思います。  あとは、内容ですかね。こちらにつきましては、障害のある児童及び生徒に対し、適正な指導や教育支援を行うためというふうに設置の目的が書いてございますが、基本的には年2回委員を開催して、障害のある児童生徒に対してどのような配慮をする必要があるかであるとか、あとは小学校に就学する園児等の就学前健診の状況等を共有して、特別な配慮が必要な児童がいた場合に、どのような教育を施していくかという協議を行ったりとか、そのように個別に児童生徒で配慮が必要な子どもがいた場合の対応等を検討していく委員となってございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員どうぞ。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。答弁いただいてありがとうございます。  私の認識しているところですと、学齢に達した生徒に対しまして、どこの支援学級にその子どもを通わせたらいいのかどうかということにつきまして、保護者とか教育学、医学、心理学、そういった専門的な知識を持った人の意見を聞いて、その人の育成を考えていくのだと、そういったことをこの支援委員でやるのかなというふうに考えていたのですが、そんなような考え方でよろしいのかどうかご答弁いただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立教育委員事務局長。 ◎教育委員事務局長(足立利平君) 栗島議員の再質疑にお答えいたします。  栗島議員のおっしゃったとおり、特別支援学校、また特別支援学級に入所等をする児童生徒に関することも、この委員の協議事項、業務内容ではありますけれども、その特別支援学級、学校に入らない児童生徒等に対しても、やはり学校のその児童生徒の状況でありますとか、その身体的特徴等、協議する内容があったときには、それらも含めて、先ほど申しましたように、委員で適切な配慮が必要かどうかということも、年2回の会議の中で、お互いが情報共有し、適切な配慮を行っていくよう進めていくものでございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 答弁ありがとうございました。続きまして、議案第61号 東秩父村社会教育委員設置条例の一部を改正する条例全部について質疑をさせていただきたいと思います。  今回社会教育委員のことですが、人数が20人から13人に減少するということの条例改正であると思います。それからあと、教育委員が委嘱する者の規定等が書かれている。 そうしまして、私がお聞きしたいのは、社会教育委員については社会教育法で規定されていると思いますが、この社会教育委員の使命というのですか、社会教育委員とは何をするのか、そういったところを、教育委員の見解をただしたいと思いますので、答弁を求めたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員に申し上げます。  今回の条例改正は、報酬及び費用弁償が中心となる内容となっております。中身についての質問が中心になっているようですけれども、その場合には極めて簡潔に、ダイレクトに、質問したい内容をずばりと聞いてください。回りくどい話は結構です。  足立教育委員事務局長、答弁願います。 ◎教育委員事務局長(足立利平君) 栗島議員の質疑にお答えします。すみません、なかなか私もすぐに回答ができなくて申し訳ないです。  社会教育委員、先ほど栗島議員が申しましたとおり、社会教育法に規定されているということでございましたが、社会教育に関する計画立案や調査研究などを行うなどによって、社会教育に関し教育委員に助言する役割を果たしているということで、文部科学省のホームページには載ってございます。教育委員の考えることなのですけれども、本村において、地域において、社会教育に優れた知見を有する人々から、社会教育行政に対して協議、ご意見等を賜って、反映させていくということが一つの使命なのではないかなと考えてございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) ご答弁ありがとうございました。私が認識していたのは、教育委員の諮問に応じ意見を述べること、こういう社会教育委員の重要な職務があると考えられると思います。こういったことで、社会教育委員の使命というのは重大だというふうに認識して、この件は終わりにさせていただきたいと思います。  それで、最後の質疑になると思いますので、お願いしたいと思います。議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定についてですが、これにつきまして、またいろいろと改正がされているようなのですが、この中で運営委員の任期等は入っているのですが、この運営委員、委員と今度改めるらしいですが、これの定数、人数は何人になっているのか、条例本文には見当たらなかったので、それをお聞きしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立教育委員事務局長、答弁願います。 ◎教育委員事務局長(足立利平君) 栗島議員の質疑にお答えいたします。  定員数についての条文は規定されておりませんが、委員に関する条例が第6条に規定されてございまして、第1号から第6号まで、第1号は小中学校長ということで2名、小中学校PTA会長ということで、ここも人数は2名ということになります。第3号は小中学校給食主任ということで、こちらも2名、4、保健所職員のうち保健所長が指名する者ということで、こちらは人数の割り振りは、指名する人数が複数の場合は複数名となりますが、現在は1名ということです。第5号は学識経験者、第6号が所長という形になってございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) ここで学識経験者なのですが、人数が規定されていないので、学識経験者は何人を委嘱しているのか内容が分からないということで質疑いたしました。 ○議長(高野貞宜議員) 足立教育委員事務局長。 ◎教育委員事務局長(足立利平君) 栗島議員の再質疑にお答えいたします。  今現在委員の中に学識経験者はいらっしゃいません。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬浩子議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。議案第61号をお願いいたします。  こちらの新旧対照表で係数の変更点が挙げられております。現行ですと20人だったものが、13人ということで成り立っているということです。様々な見直し等を図りながら、本当によく取り組んでいただいた結果だなと思います。こういった定数を削減していくということは、非常にいろいろお考えになられたことと思うのですけれども、定数を削減していくに当たって、どういったことを考慮しながら絞っていったのか、その点についてお答えください。 ○議長(高野貞宜議員) 足立教育委員事務局長、答弁願います。 ◎教育委員事務局長(足立利平君) 百瀬議員の質疑にお答えいたします。  定員数については、現行が20人ということだったのが、今回13人に減らしているということです。この20人の人数は、かなり昔から多分このまま来ていたという状況があって、なかなか人数も、やってくださる方もいないのだと、そういう実情もあって、実際今13人だったかな。実人数に合わせて行っていきたいという考えから、今回人数を減らしたという経緯がございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論、採決を議案ごとに行います。  まず初めに、議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第54号 東秩父村空家等対策協議条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第55号 東秩父村子ども・子育て会議条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第55号 東秩父村子ども・子育て会議条例制定について採決をいたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号 東秩父村障害者計画・障害者福祉計画等策定委員条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第56号 東秩父村障害者計画・障害者福祉計画等策定委員条例制定について採決をいたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第57号 東秩父村介護保険運営協議条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより議案第57号 東秩父村介護保険運営協議条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第58号 東秩父村立小・中学校あり方検討委員条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第58号 東秩父村立小・中学校あり方検討委員条例制定について採決をいたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手多数〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手多数。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第59号 東秩父村防災会議条例等の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第59号 東秩父村防災会議条例等の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第60号 東秩父村障害児就学支援委員条例の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第60号 東秩父村障害児就学支援委員条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第61号 東秩父村社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第61号 東秩父村社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定について採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第62号 東秩父村公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第62号 東秩父村公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これより議案第63号 東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第64号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第18、議案第64号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第64号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定についての提案理由を申し上げます。  地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年年齢を引上げるとともに、当該引上げに係る関係条例の整備を行うため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 議案第64号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定について内容のご説明をいたします。  本案は、地方公務員法の一部を改正する法律が令和3年6月17日付で公布され、令和5年4月1日から施行されることを踏まえ、職員の定年の引上げに関する必要な事項を定めるため、複数の条例を改正するものであります。  主な改正内容といたしましては、職員の定年年齢を60歳から65歳に引上げ、経過措置として、令和13年3月31日まで段階的に引上げることや管理監督職勤務を原則60歳までとする管理監督職勤務上限年齢制の導入、定年前再任用短時間勤務制の導入、また給与取扱いとして、60歳を超える職員の給与水準を60歳以前の7割にするなどを規定するものであります。  それでは、主な改正点についてご説明いたします。議案書1ページの改め文を御覧ください。第1条として、職員の定年等に関する条例の一部改正。  7ページをお願いします。第2条として、東秩父村職員の給与に関係する条例の一部改正。  10ページをお願いします。第3条として、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正。  11ページをお願いします。第4条として、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正と第5条、職員の育児休業等に関する条例の一部改正。  12ページをお願いします。第6条として、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正。  13ページをお願いします。第7条として、東秩父村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正。第8条として、公益法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例の一部改正。第9条として、東秩父村職員の再任用に関する条例の廃止となってございます。  これを基に、お手元の議案書第64号参考資料及び議案書23ページ、新旧対照表を御覧ください。  初めに、第1条関係の職員の定年等に関する条例の一部改正でございます。定年を規定した条文の第3条では、職員の定年年齢を60歳から65歳に引上げる改正をするものです。  次に、25ページをお願いします。管理監督職勤務上限年齢制に関する事項を規定した条文、第6条から第8条までは、地方公務員法の改正により管理監督職勤務上限年齢制が導入されることに伴い、後任等の対象となる職を設定し、上限年齢を60歳とするとともに、その他規定を整備するものでございます。  次に、新旧対照表の27ページをお願いします。管理監督職上限年齢制の特例任用に関する事項を規定した条文、第9条から第11条までは、管理監督職上限年齢制の特例として、特別な事情がある場合に限り、引き続きその管理監督職として勤務させることができる規定を設けるものです。  次に、新旧対照表30ページをお願いします。また、参考資料の裏面の定年前再任用短時間勤務職員の任用を規定した条文、第12条は、60歳到達以降に退職した者を定年前再任用短時間勤務職員として採用できる規定を新たに設けるものです。  附則として、新旧対照表になりますが、30ページをお願いします。定年に関する経過措置を規定した条文、第3項は、定年に関する経過措置として、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間、2年に1度、段階的に定年を1年ずつ延長する規定を設けるものです。この年齢につきましては、令和5年度、6年度、定年が61歳になります。令和7年度、8年度につきましては62歳、令和9年度、10年度は63歳、令和11年、12年度につきましては64歳、令和13年、14年度につきましては65歳ということで、段階的に引上げるものでございます。  次に、新旧対照表31ページをお願いします。情報の提供及び勤務の意思の確認を規定した条文、第4項は、職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認について規定を設けるものです。  続いて、第2条関係の東秩父村職員の給与に関する条例の一部改正でございます。議案書30ページ、新旧対照表及び参考資料1ページ目の裏面を御覧ください。初任給、昇格、昇給等の基準を規定した条文、第4条第8項は、定年引上げに伴い、60歳に達した職員の昇給を原則停止とするものです。  次に、同条第12項は、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額を定めるものです。  附則として、38ページをお願いします。附則第16項は、当分の間、60歳到達後の職員の給料月額を従前の7割水準とする規定と、端数処理について、50円未満を切捨て、50円から100円未満を切り上げる規定を設けるものです。  次に、附則第17項は、附則第16項を適用しない職員に関する規定を設けるものです。参考資料は2ページになります。  次に、附則第18項は、管理監督職勤務上限年齢制の対象となった職員の給料を60歳以前の7割水準とするよう、差額を調整額として支給する規定を設けるものです。  続いて、第3条関係の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正でございます。議案書の55ページ、新旧対照表を御覧ください。施行期日に変更はなく、降給に関する経過措置を新たに加えるものでございます。  次に、第4条関係の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。議案書57ページ、新旧対照表を御覧ください。減給の効果を規定する第3条に、具体的文言を加えるものでございます。  次に、第5条関係の職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。議案書59ページ、新旧対照表を御覧ください。育児休業をすることができない職員を規定している条文、第2条第3項は、育児休業をすることができない職員として、管理監督職勤務上限年齢制の特例により、引き続き監理監督職として勤務している者を加えるものでございます。  次に、第6条関係の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正、議案書69ページをお願いします。第7条関係の東秩父村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正、議案書73ページ、第8条関係の公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例の一部改正は、地方公務員法の一部改正に伴い、文言の整理等の改正を行うものとなってございます。  最後に、第9条、東秩父村職員の再任用に関する条例の廃止でございます。議案書13ページにお戻りいただき、改め文を御覧ください。また、参考資料の2ページの下段を御覧ください。東秩父村職員の再任用に関する条例につきましては、本改正により、従前の再任用職員に関する事項は、定年条例の附則に規定されることとなるため、廃止とするものです。  以上の内容が議案第64号の内容となってございます。  議案書13ページ下段を御覧ください。附則として、第1項は、令和5年4月1日から施行するものとし、附則第11項の規定は、公布の日から施行するものです。  次に、附則第2項から第4項は、改正前の定年条例によって、定年による退職の特例を受けた場合における経過措置を設けるものとなります。  15ページをお願いします。附則第5項から第12項までは、再任用に関する経過措置として、定年退職者等を暫定再任用職員または暫定再任用短時間勤務職員として採用できる規定を新たに設けるものです。  20ページをお願いします。附則第21項は、改正法地方公務員法に定められた情報の提供及び勤務の意思の確認を行う職員の範囲について、年齢60歳に達する者とする規定を設けるものです。  次に、附則第22項から22ページ、附則第33項までは、関連する既存の条例におきまして、経過措置として暫定再任用職員等に関する規定を設けるものでございます。  議案第64号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定についての内容は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 議案第64号について質疑をいたします。  今回定年が60歳から65歳に延びるという条例改正のようですが、この中で一つ私が気になったことは、東秩父村には東秩父村職員の勧奨退職取扱要綱というのがあるかと思います。現行ですと、55歳に達した者はというようなことが、55歳以上58歳までの方は勧奨を受けられるというような規定がありますが、この定年が延長になったことによって、こちらのほうはどのように有効になっていくのか、答弁を求めたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えさせていただきます。  勧奨退職の関係で協議をしているかということになってございますが、この勧奨退職につきましては、今までどおり、これを適用するような形でやっていきたいと思います。ただ、今後、職員または職員組合のほうから、勧奨退職の関係で疑義等、また意見等がございましたら、協議検討していき、解決していきたいというふうに思っております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 引き続き、今回の改正で第4条の改正になるわけですが、定年、65歳に達した職員は、特別な事情があれば、また3年間は仕事ができますよという規定が設けられていると思いますが、この中に1号から3号ありまして、1号につきましては、「当該職員が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生じること」、こういうような規定になっております。村では、こういった事象が生ずるのはどういう場合を想定しているのか、この辺につきまして答弁を願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) すみません。ちょっと聞き漏らしていまして、何ページ。 ◆1番(栗島廣行議員) 新旧対照表で見ると分かると思うのですけれども、24ページになります。1号から3号です。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。  3年間延長ができるという職員はどのような方かというような質問だったかと思われますけれども、専門職員と思われます。例えば保健師とか、その辺のことを指すということだと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員どうぞ。 ◆1番(栗島廣行議員) それから、引き続いてお聞きしたいのですが、今回の定年延長に際しまして、給料が70%になる、100分の70になるというような規定がありますが、これは一般職で通常管理職にならない方は、3級止まりかなと私は認識しているのですが、この3級に止まった方も、60歳を過ぎたら7割になってしまうのか。要するに60歳を過ぎて職にとどまろうという希望がある場合は、給料が自動的に7割になってしまうのか、その辺につきまして、ちょっとお考えを伺いたいと思います。               〔「すみません、暫時休憩をお願いします」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。                                      (午後 3時05分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 3時07分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き答弁願います。  福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) ただいまの栗島議員の質疑にお答え申し上げます。  定年になった場合には、全ての職員が対応になるということでございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 栗島です。  そうしますと、60歳を過ぎて勤める場合は7割になってしまうと。ちょっと職員としては寂しいかなという感じが、私はこの中では考えられました。国家公務員がそのような状況になっているということであれば、仕方もないかなと思います。  それからあと、これは前から気になっていたのですが、管理職の場合、60歳過ぎたら管理職を下りるということになるかと思うのですが、東秩父村の場合は、職員の数が非常に少ないものでありますから、管理職を下りると、後任者は自分の後輩になる可能性が相当高いと思います。そうなった場合に、前の管理職であった人が、同じ職場というよりも、同じ課に配属というのですか、一緒になった場合に、新しい管理職になった後輩は、結構仕事がやりづらいのではないかなと思います。こういった場合、前管理職であった方は、ライン系統でなくスタッフ系統に異動させていただいて、ライン系統の指揮監督が生じないような方法を考慮して、今回の管理職の制限年齢の特例というのを設けているのかどうかご答弁をお願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答えします。  確かに60歳を迎えて定年になって、降格というか降任になって、その場でいった場合には、上司と部下が逆転するという可能性がございます。そのまま持ち上がる場合には、そういう形にはなりますし、課長がまた新たに違うところから来れば、違う課長が来て、その部下になるということになりますけれども、村の職員、六十数名しかおりませんので、どこから来ても、やっぱり年上の方がいるとやりづらいというのは、再任用職員の関係でも、やはり全ての課局長がそういうふうに思っていることがあると思われます。  そのようなことも加味しながら、村長は人事異動等も考えていらっしゃると思いますので、職場環境が充実して、誰でも気軽に話せるような、コミュニケーションが取れるような職場環境を目指していきたいと思いますので、今村長も聞いていたと思いますので、その辺のことにつきましては、今後工夫しながら対応していければいいのかなというふうに思ってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 今回の改正の中に、東秩父村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例も一部改正がされたと思いますが、この人事の公表等に関しては、現在どのように運用されているのかちょっとお尋ねしたいと思います。毎年7月末までに村の掲示場に公表するということになっていますが、私はあまりこれを見たことがないものですから、実際どのように運用しているのかご答弁をいただきたいと思います。               〔「すみません、暫時休憩をお願いします」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。                                      (午後 3時11分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 3時12分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き答弁願います。  福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) ただいまの栗島議員の質疑にお答え申し上げます。  東秩父村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正ということですけれども、村のホームページに平成23年度以降の公表が毎年度掲載してございます。そのような形で村のほうとしては実施しているということになりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員どうぞ。
    ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。ただいまの答弁でこちらは了解いたしました。  以上で私はこの条例の改正についての質疑を終わりたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終了します。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第64号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 日程第19、議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について及び日程第20、議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  令和4年度の人事院勧告に準拠するため、職員の給与改定を行いたいので、この案を提出するものです。  続いて、議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  村長、副村長及び教育長の期末手当を改定したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の一括説明を求めます。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  この条例改正は、令和4年8月8日に人事院勧告が行われ、国においても勧告に沿った給与の引上げが行われたため、本村においても同勧告に準拠して、職員及び再任用職員の俸給及びボーナスの引上げを行うものです。  内容といたしましては、お手元に本日追加した議案第65号説明資料、給与勧告の骨子に基づきご説明いたしますので、ご用意をお願いいたします。本年の給与勧告のポイントは、3年ぶりに月例給、ボーナスとも引上げ、①として、民間給与との格差0.23%を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額を引上げる。②、ボーナスを引上げ(0.10月分)、民間支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分となってございます。  Ⅰとして、民間給与との比較では、月例給、公務と民間の4月分の給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を比較し、民間給与との格差が921円(0.23%)でありました。また、ボーナスは、昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績、支給割合と公務の年間の平均支給月数を比較し、民間の支給割合4.41月に対し、公務の平均支給月数は4.30月となっていました。  次に、Ⅱとして、給与改定の内容と考え方ですが、月例給、行政職俸給表では、民間企業における初任給の動向等を踏まえ、大卒程度に係る初任給を3,000円、高卒に係る初任給を4,000円引上げ、これを踏まえ20歳代半ばに重点を置き、30代半ばまでの職員が在籍する号俸について改定を行いました。  裏面をお願いします。また、ボーナスでは、民間の支給状況に見合うよう、4.30月分を4.40月分に引上げ、民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手当に配分となってございます。  以上の内容が東秩父村職員の給与に関する条例の一部改正の内容となります。  議案書の2ページ改め文を御覧ください。改正内容と附則内容を併せて説明いたします。2ページ目、上段の第1条と、4ページ目、下段の第2条は、同じ条項等の適用日が違うための条立てとなっており、第1条の勤勉手当の条文である第17条の7第2項第1号中「100分の95」を「100分の105」に改め、同項第2号中「100分の45」を「100分の50」に改めるものは、令和4年12月1日から適用し、別表第10、行政職給料表の規定は、令和4年4月1日から適用するものです。  4ページ目、下段を御覧ください。第2条の勤勉手当の条文である第17条の7第2項第1号中「100分の105」を「100分の100」に改め、同項第2号中は「100分の50」を「100分の47.5」に改めるものは、令和5年4月1日から適用するものです。  第17条の7第2項第1号は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員で一般職の職員を指し、同条同項第2号、定年前再任用短時間勤務職員は、週15時間30分から31時間勤務の職員を指すものです。  最後に、別表第10、第3条関係、行政職給料表を御覧いただき、定員の区分欄、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員とは一般職のことを指し、1級1号給は15万100円であり、4,000円引上げられ、2級1号給は19万8,500円となっており、3,000円引上げられています。1級の主事補は87号級、2級の主事は55号級、3級の主任は35号級、4級の主査は15号級、5級の主幹は7号級まで引上げられた改定となってございます。ただし、6級は改定なしとなってございます。  以上が議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。  次に、議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。議案第65号でご説明申し上げました、東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定において、勤勉手当の改正をご審議いただきましたが、本条例改正におきましても、村長等の給与等に関する条例中、勤勉手当に変わり、期末手当により同内容の改正を行いたいとするものです。  議案書の2ページ、改め文を御覧ください。改正内容と附則内容を併せてご説明申し上げます。2ページ目の第1条と第2条は、同じ条項、号の適用日が違うための条建てとなっており、第1条の期末手当の条文である第5条第2項中「100分の215」を「100分の225」に改めるものは、令和4年12月1日から施行するものです。  次に、第2条の期末手当の条文である第5条第2項中「100分の225」を「100分の220」に改めるものは、令和5年4月1日から施行するものです。  以上が議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより一括して質疑を行います。  質疑を行う際は、議案番号や条番号を明確にして質疑をお願いいたします。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。議案第65号につきまして質疑を行いたいと思います。  これは、第1条の関係ですが、別表10につきまして質疑をさせてもらいたいと思います。まず、別表10におきまして、給料表が若年層を中心に変わってきたということでございます。これにつきましては、今年の人事院がこういうような勧告をしたということになるかと思います。  人事院の勧告制度について、村の執行部の認識をちょっとお伺いしたいのですが、労働者は、憲法28条において、いろいろな権利を憲法で保障されている。しかし、公務員は、そういった保障がされていない。そういった中でこの人事院というのがある。それで、そこが民間給与を調査して、それに見合った給与を支払うための勧告をなさっているということであろうかと思いますが、人口15万以上の市あるいは都道府県におきましては、人事委員が設置されていまして、そういったところが給与の勧告をなさっている。  だけれども、それ以外のところについては人事委員がありませんので、国の人事院の勧告に伴って給与改定を行っているのが現状だと思いますが、この人事院勧告制度というのがどういったところであるのか、村がどういうふうに考えているのか、村の認識を質疑させてもらいたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答えいたします。  人事院勧告を村としてどう捉えているかということだと思いますけれども、基本的に国のほうの人事委員におきまして人事院勧告が行われているということになりますけれども、私ども東秩父村につきましても、先ほども申し上げましたけれども、この人事院勧告に準拠して実施しているということになってございます。近隣市町村には、今回の人事院勧告等のことを確認をいたしましたけれども、基本的に比企郡、秩父郡ともに、全てのところで人事院勧告を実施してございます。村といたしましても、一般企業と同様に、上げたり下げたりというようなことを考えて、今後も人事院勧告と同様に実施していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) ありがとうございました。続きまして、第2条についてご質問いたします。  第2条につきましては、勤勉手当の改定ということですが、ここで期末手当と勤勉手当につきまして、期末手当、勤勉手当、どういった違いがあるのか、この辺につきまして村の考え方をしっかり伺いたいと思います。  そして、勤勉手当の中には成績率というものがありまして、これは村の規則にもありますように、職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条に規定されています。この成績率が勤勉手当にどのように反映されているのか、この成績率というのはどういった趣旨で設けられているのかご答弁をいただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。  まず初めに、期末手当と勤勉手当の内容ということかと思います。勤勉手当につきましては、職員の勤務成績に応じて支給される能力給となってございます。公務員のボーナスとも言われておりますけれども、基準日に在職する職員に対し、勤務期間及び勤務成績に応じて支給するものとなってございます。  期末手当につきましては、生計費が一時的に増大する時期に、その生計費を補充するため支給される手当となっており、勤務態度や勤務成績などに影響しない手当となってございます。基準日に在職する職員に対し、在職期間に応じて支給するものとなってございます。  この2つを合わせたものが、一般企業で言う賞与ということになりますけれども、勤勉手当のほうの勤務成績に応じてという質疑もございましたけれども、村では今現在、人事評価を実施してございます。この人事評価につきましては、管理職級、いわゆる課局長が部下を人事評価するという評価になってございますけれども、その評価につきましては、いろいろな項目が条建てされており、その項目に沿って勤務成績をつけていると。また、職務行動記録表というものがありまして、課局長が部下に対して、実績を上げたときには職務行動記録表に書いたりとか、不備な点等があったときには、多少は不備な点等を書いて、それを1年間まとめたものが勤務評価となってございます。これを、いい評価が続くと幾らかずつ、通常よりちょっと多めに給料と勤勉手当に影響するとか、逆に勤務等が成績が悪かったという場合には、多少上がる率というのですか、それが少なくなったりというふうなことで、村としては適正に、管理職級の研修をやりながら実施してやってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員どうぞ。 ◆1番(栗島廣行議員) 続きまして、議案第66号の質疑に移りたいと思います。  今総務課長に答弁をいただきましたように、期末手当は、我が国の実情から見て、生活費が一時的に増嵩する盆と暮れに、それぞれ補填するために支給される手当である生活給としての性格を有しているということになります。ですから、職員に支給されている期末手当というのは、本人の勤務態度や勤務成績などは金額に影響しない手当。そこへ行きますと、勤勉手当は能率給としての性格を有している。ふだんの業務における頑張りを見て、あなたはこれだけ頑張ったので、この金額を上乗せしますという手当だというふうに理解しました。  そうしまして、今度は特別職の条例の改正ですが、職員は勤勉手当が改正になっているのに、特別職は期末手当で改正をすると。これは、リンクがしていないのではないか。特別職にも勤勉手当というのがあればいいのでしょうが、そういうものは今のところは存在していない。地方自治法の204条では、条文の立てつけだけを見れば、特別職も勤勉手当の支給を受けられるような形になっているのですが、実際特別職には勤勉手当はない。勤勉は当たり前という概念があって、そういうことをやっているのだと思います。  それで、お聞きしますが、今回なぜ期末手当を改定したのか。職員が勤勉手当を改定しているのに、特別職は何で期末手当なのか、この辺につきましては、本来である提案者に直接お伺いしたい。  それと、本来であれば、こういう特別職の手当あるいは給料が上がる、要するに増額になる場合は、特別職等報酬審議を開いて、そこの意見を聞いてやるべきなのに、今回はそのような意見を聞いたという話は聞いておりません。そういうところの意見を聞かないでやるということは、ある意味、特別職、会社で言えば経営者です。そういう方が、住民の意向を聞かないで、自分たちの手当を自分たちで上げてしまうということになりかねないと思いますので、この辺につきまして、できれば特別職の方にご答弁をいただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。                                      (午後 3時35分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 3時43分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き答弁願います。  福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。  私のほうからは、勤勉手当を期末手当に三役の場合変えたのかというような内容についてご説明申し上げます。確かに栗島議員がおっしゃるとおり、地方自治法の204条の中には、特別職の関係で勤勉手当等の手当は入ってございます。ただ、うちのほうは、三役の給与だけは残っておりますけれども、手当につきましては、ちょっと私も調べたのですが、平成21年頃から手当が入っていなくなって、その当時のことも、担当していた職員やら課長級の職員にも聞いてみましたけれども、分からないということが存在しましたので、その当時の経緯につきましては、省略をさせていただければというふうに思っています。  そのような関係から、うちのほうとしては、勤勉手当が管理職といいますか、三役にはございませんので、その分期末手当に置き換えて実施をしてございます。これにつきまして、比企郡、また秩父郡の近隣自治体にも確認をさせていただきました。比企郡につきましては、全て勤勉手当を期末手当に置き換えている。また、秩父郡につきましても、全ての市町については置き換えているということになってございます。  村のほうとしては、地方自治法上、勤勉手当載ってございますけれども、そこのところは検討する余地はあるかもしれませんが、勤勉手当を期末手当に置き換えているということは、この近辺の市町村全てなってございますので、村のほうとしても、そのような形で勤勉手当に反映させたということになります。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 清水副村長、答弁願います。 ◎副村長(清水順平君) 栗島議員からのご質問にお答え申し上げます。  今福島課長から答弁のありました期末手当と勤勉手当の部分について、少しだけ補足をさせていただきつつ、もう一点のほうのご質問にお答えしたいと思っております。  さきのご質問の中で、期末手当に関しましては、人事評価を加味して、それで成績率を掛けて計算するという話をさせていただいたかと思います。特別職につきましては、人事評価の対象になっておりませんので、評価者が存在しません。そのため、勤勉手当を積算するのは難しくなっておりますので、期末手当の中に含めて、先ほど栗島議員がおっしゃっていたとおり、勤勉に働くのは当然だという考え方から、期末手当に含まれているのではないかというように考えてございます。  もう一点の報酬審議のほうへの諮問をしなかったのはなぜかという点についてお答え申し上げます。東秩父村特別職報酬等審議条例第2条では、村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会へ提出するときは、審議の意見を聞くものと規定してございます。村長や副村長、教育長の給与につきましては、村長等の給与に関する条例で定めており、この条例の第2条において、「村長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする」と規定してございます。  今回提案いたしました議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、この改正条例におきましては、第1条と第2条の2つ条文から構成されておりますが、1条、2条、両条文とも期末手当のみ規定してございます。特別職報酬等審議条例第2条において、審議の意見を聞くものと規定しております給料の額については、今回提案した条例には規定してございません。そのため、報酬等審議に諮問しなかったものでございます。  なお、先ほど栗島議員からのご発言の中で、期末手当について、審議に意見を聞かないことは、村民の意見を聞かないことになり、ひいてはお手盛りではないかと、勝手に決めているのではないかというご批判があるのではないかというお話がありましたが、村民の代表者たる議会の議員の皆様にご審議いただき、議決をいただいておりますので、議員ご発言の中のいわゆるお手盛りではないかという批判には当たらないのではないかというように考えてございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  ただいま答弁いただいた内容ですが、今回の改正はあくまでも、特別職につきましては期末手当の改正であって、勤勉手当の改正ではありません。職員については、人事院勧告は、職員について勤勉手当を改定する旨を勧告しているわけでございます。ですから、それが特別職になると期末手当に変わってしまうというのは、勤勉手当と期末手当の趣旨が、成り立ちが違いますので、本来であれば、私は、これは私の考えですが、今回の改正は見送ったほうがよかったかなと思います。  それから、先ほど特別職報酬審議につきまして、給料だけが規定されているから、今回の期末手当は、ないからやらなかったということのご答弁だったのですが、ないからといって報酬審議に諮問しなかったということよりも、して、報酬審議の専門的な考えのある方の意見を聞いて議会に提出していただければ、なおよかったのではないかと思いますので、そういう考えの下に質疑を終わります。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  まず、議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これより、議案第65号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第66号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これより議案第66号 村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手を願います。               〔挙手多数〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手多数。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第67号 東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第21、議案第67号 東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第67号 東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第172号)が令和4年6月から施行され、選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額が引上げられたことに伴い、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 議案第67号 東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明をいたします。  この条例は、公職選挙法第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における公職選挙法第141条第1項の選挙運動用自動車の使用、公職選挙法第142条第1項第7号の選挙運動用ビラの作成及び公職選挙法第143条第1項第5号の選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとして、令和2年12月10日に条例施行されたものです。  今回の改正内容でございますが、公職選挙法施行令の一部改正により、最近における物価の変動等に鑑み、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引上げが行われたことにより、本条例の一部を改正する必要が生じたことによるものでございます。  お手元の議案第67号参考資料を御覧ください。今回の改正は、村議会議員及び村長選挙における選挙公営の基準額変更により、1つ目は、選挙運動用自動車の使用、2つ目が、選挙運動用ビラの作成、3つ目が、選挙運動用ポスターの作成のこの3つの上限額が引上げられました。  1つ目の選挙運動用自動車の使用については、選挙運動用自動車として使用された1台1日当たりの上限単価が1万5,800円から1万6,100円に改正され、選挙運動用自動車に供給した燃料の代金上限額が7,560円から7,700円に改正されました。  2つ目の選挙運動用ビラの作成については、1枚当たりの作成単価が7円51銭から7円73銭に改正されました。  3つ目の選挙運動用ポスターの作成については、1枚当たりの作成単価が525円6銭から541円31銭に改正され、企画費となる単価が31万500円から31万6,250円に改正されました。  議案書2ページを御覧ください。附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上、議案第67号 東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。議案第67号について質疑いたします。  これは、私としては、1点確認をさせていただきたいことなのですが、公職選挙法施行令の一部を改正されて金額が上がってきたと。これに基づいて東秩父の条例も改正するのだということのようですが、国の施行令の改正と東秩父の条例の改正というのは、これはリンクさせているものなのか。国は国、村は村という考え方なのか、この辺がちょっと理解できなかったので、執行部の考えを求めたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。  先ほど国は国、村は村という考え方かどうかということになってございますけれども、基本的には公職選挙法に準じてやってございますので、国に準じて村のほうも改正してございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第67号 東秩父村議会議員及び東秩父村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の方は挙手願います。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △延の宣告 ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  したがって、本日はこれにて延することに決定いたしました。  12月1日午前10時再開といたします。  本日は、これにて延会します。  ご苦労さまでした。                                      (午後 4時00分)...