令和 4年 6月 定例会(第3回) 令和4年第3回(6月)東秩父村
議会定例会議事日程 (第2号) 令和4年6月10日(金曜日)午前10時00分開議 日程第 1 諸報告 日程第 2 議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定について 日程第 3 議案第35号 令和4年度東秩父村
一般会計補正予算(第2号) 日程第 4 議案第36号 東秩父村
教育委員会委員の任命について 日程第 5 閉会中の継続調査の申し出について
出席議員(8名) 1番 栗 島 廣 行 議員 2番 鷹 野 明 議員 3番 百 瀬 浩 子 議員 4番 野 口 勝 則 議員 5番 田 中 秀 雄 議員 6番 高 野 貞 宜 議員 7番 渡 邉 均 議員 8番 松 澤 公 一
議員欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名 村 長 足 立 理 助 君 副 村 長 清 水 順 平 君 教 育 長 大 久 根 勇 君 総 務 課長 福 島 則 元 君 企 画 財政 眞 下 哲 也 君
会計管理者 野 沢 秀 信 君 課 長 兼 税 務 会 計 課長 住 民 福祉 宮 崎 士 朗 君 保 健 衛生 栗 島 正 行 君 課 長 課 長 産 業 観光 篠 﨑 裕 美 君 建 設 課長 江 原 章 文 君 課 長
教育委員会 足 立 利 平 君 事 務 局長 本会議に出席した
事務局職員 議会事務局 神 田 遼 書 記 髙 橋 倫 晃 副事務局長
△開議の宣告
○議長(高野貞宜議員) ただいまの
出席議員は8人です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
△
議事日程の報告
○議長(高野貞宜議員) 本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりです。
△諸報告
○議長(高野貞宜議員) 日程第1、諸報告を行います。 本日の付議案件は、議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についてほか2件です。 次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。 以上で諸報告を終わります。
△議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第2、議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 現在、
比企管内の
契約医療機関等において実施している
現物給付の対象地域が
埼玉県内全域まで拡大することに伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
宮崎住民福祉課長。 〔
住民福祉課長 宮崎士朗君登壇〕
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) 議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定について内容のご説明をいたします。 昨今の少子化の状況にあって、より一層
子育て支援策を推進する観点から、また市町村からの
現物給付化への要望を踏まえ、埼玉県の
乳幼児医療費支給事業において、令和4年10
月診療分から未就学児を対象に、
県内現物給付化を実施することになりました。このたびの改正は、現在、
比企管内の
契約医療機関等のみで実施している
現物給付を
埼玉県内に拡大するために必要な改正を行うものです。このことにより、対象の子どもが
医療機関を受診したときに
窓口払いの必要がなくなる範囲が
埼玉県内全域に拡大することになり、役場への
償還払いの申請が不要となる
医療機関等が増えることにより、保護者の
負担軽減につながります。 なお、本村の
こども医療費支給対象年齢は、18歳年度末までと引き上げておりますが、
県内現物給付化も各市町村で独自に
対象年齢等を拡大している範囲まで対象となります。ただし、県からの2分の1補助の対象は、あくまで未就学児分となります。 それでは、議案書3枚目、
新旧対照表を御覧ください。右側が現行で、左側が改正後になります。第2条に第5号として、第5条第2項の改正で引用する
現物給付の定義を規定するもので、「「
現物給付」とは、対象者が、
健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市町村が対象者に代わって医療費を
当該医療機関に支払うことをいう」とするものです。 次に、第3条第2項第3号中、「(昭和33年法律第192号)」を削る改正は、第2条第1項第3号で既に付記してあるため、このたびの改正に合わせ削るものであります。 裏面の第5条第2項の改正は、このたびの改正の主たる部分で、現在は村長の指定する
医療機関等のみだった
現物給付を
埼玉県内の
医療機関等に拡大するものであります。 同条第3項及び第4項中、「支払い」の送り仮名を削る改正は、法制執務上、活用のない語で慣用が固定していると認められる語については送り仮名をつけないとされていて、第6条第4項中、「第3項」を「前項」に改める改正は、直前の項を指示するときは前項とすることになっていて、
例規システムにより、このたびの改正に合わせ改めるものです。 第5条第4項中、「
指定医療機関等」を「
医療機関等」に改める改正は、同条第2項の改正で
指定医療機関等の定義がなくなってしまうことに伴う改正であります。 議案書2枚目の一部
改正条例を御覧ください。附則として、この条例は令和4年10
月診療分からの摘要になりますので、令和4年10月1日から施行するとするものであります。 今後のスケジュールといたしましては、県内全市町村が埼玉県に委任状を提出し、委任を受けた埼玉県が埼玉県
国民健康保険団体連合会及び
社会保険診療報酬支払基金埼玉支部と
現物給付に関する契約を締結するとともに、埼玉県医師会、
歯科医師会及び
薬剤師会とそれぞれ協定を締結することになります。市町村は、
県内現物給付導入のために必要な
市町村福祉医療システムの改修、ホームページや
広報紙等により住民への周知及び対象者へ
受給者証を再交付し、令和4年10月からの
県内現物給付化に備えます。 なお、
システム改修費及び
受給者証再
交付郵送料については、県から2分の1の補助が受けられる見込みです。 以上、議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。おはようございます。よろしくお願いいたします。 この条例は、当初は
乳児医療というふうになっていたと思います。それで、
現金給付は全てだというふうに理解していますが、
現物給付に範囲が拡大していった状況についてご説明をいただきたいと思います。 また、先ほど説明いただきましたが、
連合会基金の関係で、
審査支払手数料について
補正予算が上程されていませんが、この辺の経緯についてもよろしくお願いしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) ただいまの
栗島議員の質疑にお答えさせていただきます。 まず、この
県内現物給付化に至った経緯等でございますが、
こども医療費支給については、
栗島議員おっしゃったとおり、当初は
乳幼児医療費ということで未就学児を対象に行っていた事業でありますが、平成20年の4月から
こども医療費ということで条例の全部改正をいたしまして、
対象年齢を15歳年度末まで引き上げました。その後、平成28年4月から現在の18歳年度末まで引き上げた経緯がございます。
現物給付につきましては、平成23年の4月から、当時、比企の医師会、
歯科医師会、
薬剤師会の
東松山支部、小川支部と契約のほうを締結いたしまして、
比企管内の
現物給付化を行ってきたところでございますが、先ほど議案の説明の冒頭でも申し上げたとおり、昨今の少子化の状況、また
県内市町村からの
現物給付化への要望等を踏まえ、埼玉県のほうで
乳幼児医療費支給事業の見直しを行い、令和4年の10
月診療分から未就学児を対象に
県内現物給付化を実施することに至った次第でございます。 それと、手数料の関係で、今回
補正予算に計上されていないというご指摘の部分ですが、この
県内現物給付化につきましては昨年から話が上がってございまして、令和4年度の当初予算を編成する段階で10月からの
県内現物給付化に備えて手数料及び
国保連合会支払い基金への負担金のほうも計上させていただいている次第でございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 1番、
栗島議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。そうしましたら、手数料については当初予算で処置済みだというふうに理解させてもらいたいと思います。 あと1点なのですが、
医科大学の
附属病院にかかった場合はどうなるか、説明をしていただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君)
栗島議員の再質疑にお答えいたします。 今回の
現物給付化は、あくまで埼玉県の医師会、
歯科医師会、
薬剤師会に加入している
医療機関等に対して
現物給付化を実施するものでございまして、
大学病院等、医師会に加入していない
医療機関に対しては今までどおり
窓口払いをしていただいて、市町村に
償還払いの申請をしてお支払いするという流れになります。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 1番、
栗島議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 今のご説明で、県内の
医科大学の
附属病院にかかった場合は現金払いになるということをおっしゃっていただきました。その辺について一般の方が十分理解できたかどうかということを今の答弁で分かっていただいたと思います。 以上です。これで終了します。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第34号 東秩父村
こども医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員)
挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第35号 令和4年度東秩父村
一般会計補正予算(第2号)
○議長(高野貞宜議員) 日程第3、議案第35号 令和4年度東秩父村
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第35号 令和4年度東秩父村
一般会計補正予算(第2号)の
提案理由を申し上げます。 既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ3,030万2,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ19億6,669万8,000円とするものです。 なお、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるところです。 また、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
眞下企画財政課長。 〔
企画財政課長 眞下哲也君登壇〕
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) 議案第35号 令和4年度東秩父村
一般会計補正予算(第2号)について、内容のご説明を申し上げます。
補正予算書3ページをお願いいたします。今回の補正では、既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ3,030万2,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ19億6,669万8,000円とするものです。 次に、
歳入歳出の内容につきまして、
事項別明細書によりご説明申し上げますので、予算書の8ページをお願いいたします。まず、歳入では12
款分担金及び負担金、1項分担金、1目1節
総務費分担金マイナス41万円は、
地方路線バス分担金として、小川町及び寄居町からの分担金となりますが、
新型コロナ感染症対応に伴う国から事業者への補助金があったため、寄居町の
特別負担金分が減額となるものです。 14
款国庫支出金、1項
国庫負担金、1目
民生費国庫負担金、1節
児童福祉費負担金において、
子育て世帯生活支援特別給付金事業費交付金125万円及び
事務費交付金34万6,000円を補正するものです。これは、
新型コロナ感染症による影響が長期化する中で、
原油価格、
物価高騰等、
総合対策を踏まえ、低所得の
子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円を給付するもので、
全額国庫負担になります。対象者は、令和4年4月分の
児童手当または
特別児童扶養手当受給者のうち、令和4年度分の
住民税非課税者及び
対象児童の養育者で、令和4年度分の
住民税非課税者または
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したものが対象となります。 続いて、2項
国庫補助金、2目
民生費国庫補助金、1節
社会福祉費補助金では、
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金事業費補助金250万円及び
事務費補助金34万9,000円を計上するものです。これは、コロナ禍における
原油価格、
物価高騰等、
総合対策に伴い、令和4年度分の
住民税均等割が非課税である世帯及び令和4年1月以降に家計が急変し、
住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対して、1世帯10万円の給付を行うものです。ただし、令和3年度に
住民税非課税世帯として既に支給を受けた世帯は含まないものとなります。
子育て世帯生活支援特別給付金同様、
全額国庫補助になります。 3目
衛生費国庫補助金、1節
保健衛生費補助金21万8,000円は、
介護報酬改定に伴う
システム改修事業費の3分の2が補助金として交付されるものです。 15
款県支出金、2項
県補助金、6目
土木費補助金、
地籍調査費補助金マイナス3,494万2,000円は、令和3年度に前倒しした
地籍調査事業について、令和4年度予算より減額するものです。 3項委託金、6目
商工費委託金、1節
観光費委託金は、
首都圏自然歩道管理委託金の
交付額確定に伴い、38万7,000円を計上するものです。 以上が歳入となります。 9ページをお願いいたします。続いて歳出になります。2
款総務費、1項
総務管理費、5目企画費、
町村情報システム共同化事業では、
介護報酬改定に伴う
システム改修業務のため、
法改正対応業務委託料32万8,000円、
公共交通対策事業では、
新型コロナ感染拡大に伴う
交通事業者支援としての国の補助金が直接事業者へ交付されたため、
路線バス運行経費特別負担金530万2,000円を減額するものです。 3
款民生費、1項
社会福祉費、1目
社会福祉総務費では、
福祉医療事業費において、10月より未就学児を対象とする
埼玉県内全域で
現物給付方式となることに伴い、
こども医療費受給者証が改定されるための
印刷製本費及び
重度心身障害者医療、
独り親家庭等受給者証の
印刷製本費として7万3,000円を計上するものです。
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金事業では、
通信運搬費1万3,000円、
口座振替手数料8,000円、
システム導入改修等業務委託料32万8,000円の
事務費分、また
臨時特別給付金として、
対象非課税見込み世帯20世帯及び
家計急変見込み世帯5世帯分を合わせた25世帯分に、1
世帯当たり10万円の給付となる250万円を補正するものです。 2項
児童福祉費、2目
児童措置費、
子育て世帯生活支援特別給付金事業になりますが、10ページをお願いいたします。
消耗品費4,000円、
通信運搬費1万1,000円、
口座振替手数料3,000円、
児童手当システム導入改修等業務委託料32万8,000円の
事務費分、また
子育て世帯生活支援特別給付金として、
対象児童見込み数23人及び
家計急変者見込み数2人を合わせた25人に、1人当たり5万円の給付となる125万円を計上するものです。
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金事業及び
子育て世帯生活支援特別給付金事業の歳出に係る経費は、歳入において全額充当されるものです。 5
款農林水産費、1項農業費、3目
農業振興費、
快適環境整備事業は、村内の
公共施設等の景観の維持増進に協力する団体への補助金であり、本年度における団体の追加及び金額の変更があったため、
快適環境整備補助金4万4,000円を補正するものです。 6款1項商工費、2目観光費、
観光一般経費38万7,000円は、首都圏自然歩道関東ふれあいの道において、
白石峠歩道部の老朽化した階段を修繕するため、
施設修繕費を計上するものです。 7
款土木費、2項
道路橋梁費、3目
地籍調査費、
地籍調査事業費マイナス5,094万4,000円は、令和3年度へ前倒しした事業費に対する額を当初予算から減額するものです。 次に、11ページの下段となりますが、9
款教育費、2項
小学校費、1目
学校管理費、
槻川小学校管理一般経費は、遊具場の桜の枯れ枝を伐採するため、
伐採業務委託料12万7,000円を補正するものです。 3項
中学校費、1目
学校管理費、
中学校管理一般経費において、校舎内等で漏水が疑われたため、
漏水調査を早期に実施する経費として、
漏水調査業務委託料22万円を補正するものです。 12ページをお願いいたします。12
款諸支出金、1項1目積立金、
基金管理事業では、今回の補正により、
財政調整基金へ2,000万円を積み立てるものになります。 最後に、13
款予備費、1項1目予備費
32万円は、
歳入歳出予算の調整を図るため、計上するものです。 以上が、議案第35号 令和4年度東秩父村
一般会計補正予算(第2号)の
概要説明となります。 続いて、お手元にお配りしてある令和3年度東秩父村
繰越明許費繰越計算書及び令和3年度東秩父村
事故繰越費繰越計算書についてご報告させていただきます。
繰越明許費繰越計算書をお手元にご用意いただければと思います。まず、
一般会計分として、1枚目、2枚目になりますが、ここに掲載した13事業を3年度から4年度へ繰り越ししております。2枚目になりますが、4年度の繰越額は、資料の真ん中になります。4年度の繰越額の合計は3億8,531万9,000円、財源内訳では
国県補助金2億8,049万7,500円、それから地方債の
災害復旧事業債5,900万円を充当し、村負担となる
一般財源は合計で4,582万1,500円を繰り越ししております。繰越し計算中、1枚目になります。中段の3
款民生費、1項
社会福祉費、事業名、
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金事業では、令和3年度の
給付実績に応じ、421万4,000円を繰り越しするものです。また、2ページになります。10
款災害復旧費、2項
公共土木施設災害復旧費、事業名、
道路橋梁災害復旧事業では、
下河原橋下部工工事において、
前払い金3,380万円を令和3年度に支出しているため、繰越額は
前払い金を除いた額となっております。 次に、
事故繰越費計算書をご覧ください。
事故繰越費は、記載の1事業となります。7
款土木費、2項
道路橋梁費、
道路維持一般経費302万5,000円については、
災害復旧を行った村道3067号、
八重蔵線防護柵設置工事において、材料調達に不測の時間を要したため、工期を1か月程度延長したことによるものです。現在は、既に完了してございます。 以上が、
明許繰越費、
事故繰越費計算書の報告となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入りますが、質疑に当たりましては
ページ数を述べてから質疑に入るようお願いいたします。 質疑ありませんか。 3番、
百瀬浩子議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。10ページ、5
款農林水産費、1項農業費、
快適環境整備事業、こちらの事業について、少々確認のために伺います。 この事業の
概要説明と、補助の対象となるのはどんな団体か、お答えください。
○議長(高野貞宜議員)
篠﨑産業観光課長、答弁願います。
◎
産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの
百瀬議員のご質問に対してお答えさせていただきます。 この事業の内容でございますけれども、村内の
公共施設等の良好な景観を維持増進するため、快適な環境の
整備促進に努力に対する団体等に対し補助を交付するものです。対象となる事業につきましては、
公共施設、
公共用道路等の花いっぱい運動、
公共用道路等の沿線の花街道の造成、その他、特に村長が必要と認めた事業となってございます。 申請できる団体につきましてですけれども、村内で快適な環境の
整備促進に協力する団体、その部分でなっておりますので、村内で行政区であったりとか任意の団体でございましても、そのような活動をされる団体というところに対して補助をするものです。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。最初に質疑をしたいと思いますのは、まず
ページ数は9ページになります。
法改正対応業務委託料、これの関係なのですが、まず企画費のところに
32万8,000円、それから
社会福祉総務費のところに同じく
32万8,000円、それから次のページの10ページの
児童措置費のところにも同じく
32万8,000円と同額が計上されております。それと同じかどうかは知らないのですが、企画費のところに
法改正対応業務委託料として当初予算で321万2,000円が計上されているわけです。今回の補正の場合は同額の数字が載っていて、ボリュームも何も私は違うと思うのですが、なぜ同じ数字になっているのかと同時に、
町村情報システムの全体の数字が幾らでこの
法改正対応を請け負ったか。東秩父は、その中で幾らを負担するというような約束になろうとしているのか、その辺について説明を求めたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの
栗島議員の質疑にお答えしたいと思います。
システム改修につきましては、法改正の
業務委託料も同じく、先ほど挙げられた
システムに係る改修については、埼玉県の
システム共同化推進協議会を通じて、そこの団体がこの金額を見て、いいかどうかの判断をいたします。その判断をする際に、そのベンダーから金額が示されたものについて他自治体との比較をして、これが適正かどうかというところを判断基準にしてございます。現在、
システム共同化推進協議会では21自治体が加盟しており、理事は首長さんになってございます。
システム責任者会議は、組織として情報担当が出席する
システム責任者会議が毎月行われますが、その中で議論をしながら、提出されたものを業者との話合いの下に進めているという形になります。最終的にはプロジェクト責任者会議のところまで話が来て、協議された結果に承認するかしないかという形で進めていくものになります。他自治体の参考見積額等提示をした中で、構成している21団体に提案された事業について、金額についていいのか悪いのか。総額幾らだから自治体の規模に応じて、人数に応じて配分という形は考えづらくて、
システムを改修するに当たっては同じことをいたします。大きな自治体になれば多少の増はあるかと思いますけれども、やること自体は同じになるということで、その協議の中で決定された金額を、今回ちょうど3つ上がっておりますけれども、示された金額を計上しているという形になります。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 1番、
栗島議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。ただいまの説明によりますと、私理解できないところがあるのですが、まずこの3本の
システム改修費全体で、
システム共同化推進協議会が了承した全体の金額は幾らになるのか当初もお尋ねしてあるかと思います。その中で、東秩父は幾らだと、そういったところの数字を求めたいと思います。これは以前に担当を通じて質問しますよというお話は申し上げてあるつもりでございます。お願いいたします。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの再質疑にお答えいたします。 協議会の中で、全体総額というのは示されてございません。各自治体に幾らという形の金額を示されるという形になります。その比較をするのに、加盟していない自治体の
システムを変える場合はこれだけかかります。ただ、21団体でやる場合は1団体このくらいですという見積額が提示されます。それについて議論をしていって、そのかかる費用を決めていくという形になりますので、全体規模というのはその中でも示されてはございません。おのおのの自治体に係る経費との比較ということで明示がされてございます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。今の説明ですと、全体の数字は示されていないと。各自治体に数字が出ているというお話でございました。そうしますと、21の自治体の中で多いところと少ないところとあると思うのですが、本来であれば21の自治体全部できれば金額を述べていただければありがたいのですが、それも大変でしょうから、多い部分の自治体はこのぐらいかかるのだと。少ないところはこれで済むのだというところを示していただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの質疑にお答えいたします。 協議会で示されている金額というのは自治体ごと金額が出されてございます。それの金額を決める基準としまして、1万人未満の自治体、それから1万から3万人未満の自治体、3万人以上の自治体という3段階になってございます。各自治体の人口規模に応じて金額が決まるわけなのですけれども、今回一番多い金額となるのは3万以上の自治体になります。業者から提案した価格でございますけれども、3万人以上が45万円、これは税抜きになります。1万未満、それから1万から3万人以下は35万円という数字が出されております。これについて協議をされて、今現在、予算書では消費税込みで
32万8,000円。その提示されたものを若干安くして、協議の結果、決まった金額がこの金額になったという形になります。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第35号 令和4年度東秩父村
一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第36号 東秩父村
教育委員会委員の任命について
○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第4、議案第36号 東秩父村
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第36号 東秩父村
教育委員会委員の任命についての
提案理由を申し上げます。 東秩父村
教育委員会委員の江原誠一氏が、令和4年7月31日をもって任期満了となるため、同氏を再度任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるため、この案を提出するものです。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第36号 東秩父村
教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 本案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。
△閉会中の継続調査の申し出について
○議長(高野貞宜議員) 日程第5、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 特定事件についての閉会中の継続調査をしたい旨の申出がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。 本定例会で議決されました議案等の条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
△閉会について
○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。 本定例会で会議に付された事件は全て議了いたしました。 ここで、村長から挨拶のための発言を求められています。これを許可します。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議長から発言のお許しをいただきましたので、東秩父村議会定例会を閉会するに当たり一言お礼のご挨拶を申し上げます。 本定例会にご提案申し上げました諸案件につきまして、いずれもご熱心にご審議を賜り、原案どおりのご決定をいただき、ここに閉会できますことに感謝を申し上げます。 依然としてコロナウイルス感染の収束は見えず、感染対策に神経をとがらせている中、さらなる危機管理意識を高めて事態を乗り越えていく必要があります。 議員各位におかれましては、高い知見からのご指導をお願い申し上げて、閉会の挨拶といたします。大変ありがとうございました。
○議長(高野貞宜議員) 以上、村長の挨拶を終了しました。 よって、東秩父村議会会議規則第6条により、本日をもって閉会することにしたいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。
△閉会の宣告
○議長(高野貞宜議員) これにて令和4年第3回東秩父村議会定例会を閉会といたします。 (午前10時50分)...