東秩父村議会 2022-03-10
03月10日-議案説明、質疑、討論、採決-02号
令和 4年 3月 定例会(第1回) 令和4年第1回(3月)東秩父村
議会定例会議事日程 (第2号) 令和4年3月10日(木曜日)午前10時00分開議 日程第 1 諸報告 日程第 2 議案第 1号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予 算(第5号)) 日程第 3 議案第 2号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予 算(第6号)) 日程第 4 議案第 3号 東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例の制定について 日程第 5 議案第 4号 東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定について 日程第 6 議案第 5号 東秩父村
簡易水道事業基金条例の制定について 日程第 7 議案第 6号 東秩父村
上下水道事業審議会条例の制定について 日程第 8 議案第 7号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定について 日程第 9 議案第 8号 東秩父村
総合振興計画等審議会条例の一部を改正する
条例制定について 日程第10 議案第 9号 東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例 制定について 日程第11 議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定について 日程第12 議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する
条例制定について 日程第13 議案第12号 東秩父村
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定について 日程第14 議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部 を改正する
条例制定について 日程第15 議案第14号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について 日程第16 議案第15号 令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第7号) 日程第17 議案第16号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第18 議案第17号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第18号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2 号) 日程第20 議案第19号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第21 議案第20号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第4号) 日程第22 議案第21号 令和4年度東秩父村
一般会計予算 日程第23 議案第22号 令和4年度東秩父村
国民健康保険特別会計予算 日程第24 議案第23号 令和4年度東秩父村
介護保険特別会計予算 日程第25 議案第24号 令和4年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計予算 日程第26 議案第25号 令和4年度東秩父村
簡易水道事業会計予算 日程第27 議案第26号 令和4年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業会計予算 日程第28 閉会中の継続調査の申し出について
出席議員(8名) 1番 栗 島 廣 行 議員 2番 鷹 野 明 議員 3番 百 瀬 浩 子 議員 4番 野 口 勝 則 議員 5番 田 中 秀 雄 議員 6番 高 野 貞 宜 議員 7番 渡 邉 均 議員 8番 松 澤 公 一
議員欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名 村 長 足 立 理 助 君 副 村 長 清 水 順 平 君 教 育 長 大 久 根 勇 君 総 務 課長 福 島 則 元 君 企 画 財政 眞 下 哲 也 君 税 務 会計 野 沢 秀 信 君 課 長 課 長 兼
会計管理者 住 民 福祉 宮 崎 士 朗 君 保 健 衛生 栗 島 正 行 君 課 長 課 長 産 業 観光 篠 﨑 裕 美 君 建 設 課長 江 原 章 文 君 課 長
教育委員会 足 立 利 平 君 事 務 局長 本会議に出席した
事務局職員 事 務 局長 山 崎 充 弘 書 記 髙 橋 倫 晃
△開議の宣告
○議長(高野貞宜議員) ただいまの
出席議員は8人です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
△
議事日程の報告
○議長(高野貞宜議員) 本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりです。
△諸報告
○議長(高野貞宜議員) 日程第1、諸報告を行います。 本日の付議案件は、議案第1号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第5号))ほか25件です。 次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。 以上で諸報告を終わります。
△議案第1号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第5号))
○議長(高野貞宜議員) 日程第2、議案第1号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第1号
専決処分の承認を求めることについての
提案理由を申し上げます。
子育て世帯等臨時特別支援事業に伴い、令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第5号)を編成する必要が生じたので、別紙のとおり
専決処分を行い、その承認を求めるものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
眞下企画財政課長。 〔
企画財政課長 眞下哲也君登壇〕
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) 議案第1号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第5号))についての内容のご説明を申し上げます。 令和3年11月26日に閣議決定された
新型コロナウイルス感染症に伴う
経済対策として、
基準日令和3年10月1日において
児童手当支給対象世帯のうち
児童養育者の年収が960万円以上の世帯を除いた0歳から高校3年生までの子どもに対して1人当たり10万円の給付を行う
子育て世帯等臨時特別給付金に係る事業費並びに事務費について、
事業開始までに議会を開く猶予がなかったため、令和3年12月8日付で令和3年度東秩父村
補正予算(第5号)を
専決処分し、事業の
早期着手を進めたものとなります。 お手元の
補正予算書の3ページをお願いいたします。既定の
歳入歳出の総額に
歳入歳出それぞれ2,461万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ26億1,868万円といたしました。 次に、6ページをお願いいたします。歳出では
子育て世帯等臨時特別支援事業において事業の給付費及び事務費の見込額を計上し、歳入では、歳出で計上した経費に対して
国庫補助金10分の10の全額を計上してございます。 このたびの
補正予算(第5号)は、いずれも国の
新型コロナウイルス感染症対策に係る事業に伴うものとなりますので、
専決処分のご承認をいただきますようお願い申し上げます。 以上、議案第1号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第5号))の説明といたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ただいま議案になりました
補正予算につきまして質疑をさせていただきます。18歳以下の方に1人当たり10万円を給付するという予算でありますが、この中で補正額の中で事務費が91万7,000円ということで計上されているかと思います。この91万7,000円の事務費ですが、これはこの事業をするためにもう少し事務費をかけるとか、少ない金額でもできるとか、国からはどのくらいまで事務費をかけていいのか、その上限というのは示されているのでしょうか、答弁お願いします。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) ただいまの
栗島議員の質疑ですけれども、事務費の関係ということでよろしいですか。 〔「はい」と言う者あり〕
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) 91万何千円というのは、すみません、
補正予算書で言うと歳出のどこの部分を指しての金額になるのでしょうか。
○議長(高野貞宜議員)
栗島委員、どうぞ。
◆1番(
栗島廣行議員) この予算ですと、補正額2,461万7,000円ということになっております。それで、実際子どもに給付するのは2,370万円。この差額が事務費というふうに私は捉えたのですが、それは間違っているのかどうか分かりませんが、私は事務費として捉えましたので、これをもっと増やしても国からお金が来るのか、これが、91万7,000円が上限なのかどうか、答弁お願いします。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) 申し訳ありません。事務費に関しては、基本的にはその
支給自治体のほうで必要とする事務費については全額国のほうで補助していただけるというふうな説明になってございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑は。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 引き続いて質問させていただきます。 この中で、後でも話題になるかと思うのですが、
振込手数料は4万1,000円計上されています。それで、実際支給するのは2,370万円。10万円とすると237件。本来であれば、1
世帯子どもが2人、3人いる場合はこの件数は減るかと思います。ちょっと私、4万1,000円を237で割りますと、これだけですと1件当たり172円90銭ぐらいになると思います。随分
振込手数料が高額になっていると思うのですが、実際に振り込むのにこんなに、この部分だけかかるのかどうかご答弁お願いします。
○議長(高野貞宜議員)
野沢税務課長、答弁願います。
◎
税務会計課長兼
会計管理者(野沢秀信君) 先ほどの質問に関しまして回答させていただきます。 私は
指定金融機関経由の
振込手数料の関係で一応申し上げます。りそな銀行とは2003年に契約、
指定金融機関区分としての契約を結んでおりまして、その後2009年4月1日にも一部変更ということで契約を結んでおります。契約の内容は、契約に定めのない事項または疑義を生じた場合には、甲乙、りそな銀行側と当村で協議し、定めるものとするということで、国からの給付金に関しましてはりそな銀行とその都度覚書というものを交わしまして、今回このケースで見ますと12月10日に覚書を締結しておりまして、1件
当たり振込手数料110円、税込みです。あと、組戻し手数料ということで880円、1件当たりということで計上しております。令和4年5月31日までの契約、覚書ということでなっております。 すみません。その振り込む件数に関しましては、内容、ちょっとすみません、確認しておりませんので、私のほうから回答はできないという形になります。 以上になります。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) ただいまの
栗島議員の質疑に対しまして、ただいま
税務会計課長のほうから
金融機関との単価契約の説明はさせていただいたのですが、この4万1,000円の根拠につきましては、まず
児童手当の受給者89名分と出生予定5名分に、先ほどご答弁させていただきました手数料110円、これに安全率を1.1掛けました金額1万1,374円、これと、高校生のみが28人
プラス公務員が17人に手数料を掛けて安全率を1.1見た5,445円、それと先ほどの説明にあったとおり、振込の組戻し手数料として880円掛ける4件分の3,520円を、これの2回分を見込み、計上してございますが、実際のところは先ほど
栗島議員ご指摘のとおり、複数の児童を扶養している家庭もございますので、世帯数からすると件数は減っておりますので、実際の振替の手数料はここまでかからない見込みでございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これより議案第1号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第5号))を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(高野貞宜議員)
起立全員。 よって、本案は原案のとおり承認されました。
△議案第2号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第6号))
○議長(高野貞宜議員) 日程第3、議案第2号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第2号
専決処分の承認を求めることについての
提案理由を申し上げます。
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金事業に伴い、令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第6号)を編成する必要が生じたので、別紙のとおり
専決処分を行い、その承認を求めるものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
眞下企画財政課長。 〔
企画財政課長 眞下哲也君登壇〕
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) 議案第2号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第6号))について内容のご説明を申し上げます。 令和3年11月26日に閣議決定された
新型コロナウイルス感染症に伴う
経済対策として、
基準日令和3年12月10日において
世帯全員の令和3年度分の
住民税均等割が非課税である世帯及び
新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変し、
住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対して1
世帯当たり10万円の給付を行う
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金に係る事業費並びに事務費について、
事業開始までに議会を開く猶予がなかったため、令和4年1月19日付で令和3年度東秩父村
補正予算(第6号)を
専決処分し、事業の
早期着手を進めたものとなります。
補正予算書の3ページをお願いいたします。既定の
歳入歳出の総額に
歳入歳出それぞれ3,139万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ26億5,007万8,000円といたしました。 続いて、6ページをお願いいたします。歳出では
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金事業において事業の給付費及び事務費の見込額を計上し、歳入では、歳出で計上した経費に対し
国庫補助金10分の10の全額を計上しております。 このたびの
補正予算(第6号)においても、国の
新型コロナ感染症対策に係る事業に伴うものとなりますので、
専決処分のご承認をいただきますようお願い申し上げます。 以上、議案第2号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第6号))の説明といたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。ただいま議案の上程になりました
専決処分の件につきまして質疑をいたします。 ただいま説明していただいたように、これは
非課税世帯に対する給付と
家計急変世帯に対する給付という説明をいただきました。予算額3,030万円、この中で
非課税世帯は何世帯ありますか。
家計急変世帯に計上したのは何世帯あるでしょうか。それと、実際に現在まで支給を決定して、支給した世帯についてご答弁を願いたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) ただいまの
栗島議員の質疑にご答弁いたします。 まず、扶助費の給付費の3,030万円の内訳でございますけれども、まず
非課税世帯分として298世帯分掛ける10万円の2,980万円、それと
家計急変世帯分として5世帯分の掛ける10万円の50万円を計上したものでございます。 また、
支給状況でございますけれども、まず第1回目の支給を令和4年2月22日の日に180世帯分、1,800万円を支給いたしました。その後、1週間ごとに確認書の返信を取りまとめ、3月1日の日に32世帯分320万円、3月8日、20世帯分200万円、3月15日、8世帯分80万円、計240世帯分、これはうちのほうで把握して確認書を発送した270世帯分のうち240世帯となっておりますので、支給率といたしますと88.9%の
支給状況でございます。 それと、
家計急変世帯1世帯分として3月15日の日に支給してございます。 以上が現在までの
支給状況でございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終了します。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第2号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第6号))を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(高野貞宜議員)
起立全員。 よって、本案は原案のとおり承認されました。
△議案第3号 東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例の制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第4、議案第3号 東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第3号 東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例の制定についての
提案理由を申し上げます。 新庁舎の建設に際し、幅広い見地から意見を求めるため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東秩父村新
庁舎建設委員会を設置したいので、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
福島総務課長。 〔
総務課長 福島則元君登壇〕
◎
総務課長(
福島則元君) 議案第3号 東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例の制定について内容のご説明を申し上げます。
提案理由にもありますとおり、新
庁舎建設に際しましては幅広い見地から意見を求めるため、
地方自治法第138条の4第3項の「
普通地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより、
執行機関の
附属機関として、諮問または調査のための機関を置くことができる」の規定に基づき、東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例を制定するものでございます。 お手元の議案書2ページからの条例の条文を御覧ください。第1条では、設置についての条文であり、東秩父村新
庁舎建設委員会を設置するものです。 第2条では、協議事項について、1号では
庁舎建設の構想、基本方針・
計画策定に関すること、2号では庁舎の有効活用及び村民の利便性の確保・向上に関すること、3号ではその他
庁舎建設等に関することと定めております。 第3条では、組織について、委員会は25人以内をもって組織し、村長が委嘱または任命するとし、1号では
学識経験者、2号では
村議会議員、3号では
村内各種団体の代表、4号では村職員と定めております。 第4条では、委員の任期について、第1項で、「委員の任期は、庁舎の建設が完了したときまでとする」、第2項では、「委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす」と定めております。 第5条では、委員長及び副委員長について、第1項で、「委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選による」、第2項では、「委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる」、第3項では、「副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する」と定めております。 第6条では、会議について、第1項で、「委員会は、委員長が招集する」、第2項では、「委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない」、第3項では、「委員会の議事は
出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する」と定めております。 第7条では、意見の聴取について、「委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる」と定めております。 第8条では、庶務について、「委員会の庶務は、総務課において処理する」と定めております。 第9条では、その他について、「この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が別に定める」となってございます。 最後に、附則として、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 議案第3号 東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例の制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 3番、
百瀬浩子議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 ただいまの
条例改正の第2条の(3)、「その他
庁舎建設等に関すること」の部分で、「その他」と「等」とで含みを持たせた部分については具体的にはどういったことをいいますか、お願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。 (午前10時29分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。 (午前10時31分)
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長、答弁願います。
◎
総務課長(
福島則元君)
百瀬議員の質疑にご答弁申し上げます。 第2条の関係の第3号の「その他
庁舎建設等に関すること」の「その他」につきましては、1号、2号で入っていない設計、施工等のことを指します。 「
庁舎建設等」の「等」につきましては、庁舎に附帯施設を入れるといいますか、入る予定になっております。今回であればやまなみ等の部分、また今まだ交渉等でありますけれども、もしくはJA等が入る可能性もあるというようなことで、「
庁舎建設等」の「等」はそちらに含まれるということになります。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 3番、
百瀬浩子議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 ただいまいただいたご答弁によりますと、設計、施工、附帯施設に関することとございますけれども、設計、施工について、今現在委員会の構成の中身からいたしますと設計、施工に関しての専門性というものがちょっと危ういのではないかなと心配するところでございますが、この建設委員会に専門性を持たせる手だてとしてどのようなことをお考えでしょうか、お願いいたします。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長。
◎
総務課長(
福島則元君)
百瀬議員の質疑にお答えします。 設計、施工の部分で委員会にどのぐらいの関係者を入れるかというようなことだと思いますけれども、この建設委員会につきましては基本構想をまとめることが主になります。令和3年度、令和4年度の2年間をかけて基本構想を作成し、令和5年度から実施設計等を行いますので、詳細なことについては実施設計等の業者がやるようなことになりますので、ここで言う
庁舎建設委員会の中で専門性を持たせるような委員さんにつきましては、今現在は1名を考えておりますけれども、複数名になる可能性もございます。ただ、あまり専門性を持たせた委員さんを委員には多くは入れないで、基本的には基本構想の、いわゆる庁舎の中にどういうようなものを入れるかということが主になりますので、
百瀬議員おっしゃったとおり、専門性のことは確かに必要ではありますけれども、村のほうの考えとしては1名から数名程度を予定しているところでございます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 4番、野口勝則議員。
◆4番(野口勝則議員) 4番、野口です。 先ほど
百瀬議員から質疑のあったことと内容は重なりますが、今答弁のほうで設計、施工というふうに言われましたけれども、設計の段階での基本構想、そこのところに委員の方が加わるのは、結構大枠のところでのそういった意味での設計、施工だと思いますので、理解はするのですが、この施工の部分に関しては、まずその委員会で協議するような内容ではないと感じております。 また、引き続きちょっと伺いますが、第4条、「委員会の委員の任期は、庁舎の建設が完了したときまで」とありますが、庁舎の建設が完了したときまでこの委員会を残す理由、またその役割というものをご答弁いただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長、答弁願います。
◎
総務課長(
福島則元君) ただいまの野口議員の質疑にご答弁申し上げます。 委員会
設置条例の第4条の任期の第1項の関係で、
庁舎建設が完了したときまで任期とするということになっておりますけれども、先ほども申し上げましたとおり、令和4年度の
庁舎建設委員会というのは複数回予定をしてございます。その後、令和5年度から基本設計と実施設計、また新
庁舎建設が令和7年度、8年度ということで予定されていますけれども、完了するまで委員を置いておくというところでございますけれども、基本、令和4年度にしっかりと基本構想を固める形になるのですが、その建設に関しての今後の進捗状況等をやっぱりこの委員会で報告はしていく必要があるのかなということになりますので、最後の建設が完了したときまでということで任期をしてございます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。
◆4番(野口勝則議員) ご答弁では、進捗状況の報告ということですけれども、そこのところにはあまり、委員会のほうに報告するというだけではあまり置いた意味もないのかなと。また、そのところで、あくまでも公共工事というのは工期も決められるものですし、あまりさほど重要性はないのかなと思いますので、その間、さらに完了するまでとなるというと委員会の委員に対する報酬というか、そういったものもありますので、具体的には、私は思うのですけれども、あまり進捗報告という部分で、それよりもむしろ、ある意味そういった方たちに現場の確認というか、それは一種の進捗状況の確認ということになるのかもしれないですけれども、報告というよりも、むしろそちらのほうを進捗確認的なところでやっていただくのなら、そのほうがいいのではないかというふうに思います。いずれにしろ、あまり、さほど重要なこととは思えませんので、またご一考ください。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ただいま審議しております議案第3号なのですが、この新
庁舎建設委員会、これは類似のものが現在要綱でも動いておると思うのですが、そちらの要綱のほうにつきましては今後取扱いどうなるのですか。これはダブりみたいな形で残すのかどうか、まずその辺のところについてご答弁願います。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長、答弁願います。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑にご答弁申し上げます。 類似したものが要綱に残っているということでございますけれども、今村のほうとしても検討中でございますので、その結果が分かり次第ご報告はさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(高野貞宜議員)
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 続きまして質問させていただきますが、ただいま議題となっておりますこの条例案でございますが、第2条、「委員会において、協議する事項は、次のとおりとする」ということになっておりますが、先ほど
総務課長の説明によりますと、諮問に応じてというふうな説明をしてもらいました。水道の審議会の条例においては、しっかり「村長の諮問に応じて」、入っているのですが、この
庁舎建設については「村長の諮問に応じ」という言葉はここに入らないのでしょうか。諮問があって初めて委員会を開いて、その諮問のことについて審議、また結果について村長に答申するというふうな方向にならないのかどうか、その辺につきましてご答弁を願いたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑にご答弁申し上げます。 確かに
地方自治法の中では、138条の4第3項の中に、
執行機関の
附属機関として諮問または調査のために機関を置くことができるということの規定に基づいて行う予定でございますけれども、水道審議会のほうは諮問を村長がするということで掲載というか、内容に入っているということになっておりますけれども、この
庁舎建設委員会のほうにつきましては、今のところ村長が諮問して委員会を開催するということにはなってございませんので、ここでは、条例の中では省いてございます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員)
栗島議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 今のご答弁なのですが、ちょっと先ほどの
提案理由の説明とそごする答弁になってしまったのかなと思いますので、その辺について併せてお願いしたいと同時に、第3条に、「村長が委嘱又は任命する」と。この「委嘱」と「任命」をどういうふうに使い分けるのか、この辺についてご答弁いただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長、答弁願います。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑にご答弁申し上げます。 委嘱につきましては、この第3条の(1)から(3)までの(1)の
学識経験者、また(2)の
村議会議員、(3)の
村内各種団体の代表につきましては委嘱ということになると思われます。(4)の村職員については、任命するということになると思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第3号 東秩父村新
庁舎建設委員会設置条例の制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手多数。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第4号 東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第5、議案第4号 東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第4号 東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定についての
提案理由を申し上げます。 令和4年度より、簡易水道事業・合併処理浄化槽設置管理事業が公営企業会計へ移行すること伴い、東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例を制定するため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 江原建設課長。 〔建設課長 江原章文君登壇〕
◎建設課長(江原章文君) 議案第4号 東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定についてご説明いたします。 本条例については、合併処理浄化槽設置管理事業が令和4年度より公営企業会計で会計処理を行うことから、今後利益剰余金が生じ、積み立てられる状況になれば、将来の設備投資や災害対応等のための資金として確保するため制定するものです。 お手元の議案の条文を御覧いただければと思います。まず第1条として、主に今後の施設更新に多額な予算が必要になってくることが見込まれますので、そのときの財源確保のため基金を設置することを規定しています。 第2条としては、積み立てる場合には予算で定めることを規定しています。 第3条では、その基金の管理は、
金融機関への預金等により確実かつ有利な方法で保管することと、必要に応じて有価証券に代えることができるよう定めています。 第4条では、基金から生じる利息等の収益は合併処理浄化槽設置管理事業の会計に計上し、基金に編入することを定めています。 第5条では、繰替え運用について規定し、基金残高の一部を一時的に村の一般会計等に貸し付けて運用できるよう定めています。 第6条では、この基金の処分について規定し、企業債の元利償還や利子の支払い、施設の新設及び更新、災害復旧に必要な経費にのみ充てることができるよう定めております。 第7条では、委任について規定し、本条例に規定されていない事項については村長が別に定めることとしています。 附則として、この条例は公布の日から施行することとしています。 以上で、議案第4号 東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定についての内容説明を以上といたします。審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) ただいま上程されました議案第4号について質疑をさせていただきます。 これは合併浄化槽の関係で、余裕資金ができたら基金に積み立てるというようなご説明をいただきました。その中で伺いたいのは、まず第2条で、「基金として積み立てる額は、予算で定める額とする」ということになっておりますが、この「予算」とは何を指す予算なのか、具体的にお答えいただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対しまして答弁のほうをさせていただきます。 予算については、公営企業会計にあっては貸借対照表の中に資産部分が計上されてくることになりますので、そういったところで計上をし、資産状況の中でこの基金が把握できるような形で計上していきたいと考えております。 以上であります。
○議長(高野貞宜議員) 1番、
栗島議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 今のご答弁によりますと、この「予算」とは公営企業会計を予定しているのだというご答弁をいただきましたので、そのように理解させていただいてよろしいでしょうか。 それと同時に、あと1点質疑させていただきたいのは附則の関係なのですが、「公布の日から施行する」ということになっておりますが、この「公布」とはいつを予定しているのか、ご答弁願いたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対しまして答弁させていただきます。 まずは、この基金の部分ですけれども、先ほど公営企業会計の部分で答弁をさせていただきましたが、現在行っている会計処理、官庁会計のほうでも今年度分であれば計上していければと思っておりますので、その場合には歳出の積立金のほうで計上していければと考えております。 附則の部分のこの「公布の日から施行する」といったことについては、これについては今回この議会のほうでご承認いただければ、その日から施行のほうを考えております。 以上となります。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終了します。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第4号 東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第5号 東秩父村
簡易水道事業基金条例の制定について
○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第6、議案第5号 東秩父村
簡易水道事業基金条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第5号 東秩父村
簡易水道事業基金条例制定についての
提案理由を申し上げます。 令和4年度より簡易水道事業・合併処理浄化槽設置管理事業が公営企業会計へ移行することに伴い、東秩父村
簡易水道事業基金条例を制定するため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 江原建設課長。 〔建設課長 江原章文君登壇〕
◎建設課長(江原章文君) 議案第5号 東秩父村
簡易水道事業基金条例についてご説明いたします。 本条例については、簡易水道事業が令和4年度より公営企業会計で会計処理を行うことから、今後利益剰余金が生じ、積み立てられる状況になれば、将来の設備投資や災害対応等のための資金として確保するため制定するものです。 それでは、お手元の議案書の条文を御覧ください。まず第1条では、健全な事業運営として、今後の施設建設や改良、災害対応等で多額な予算が必要になった場合でも安定的なサービスを提供していけるよう基金を設置することを規定しています。 第2条としては、積み立てる場合には簡易水道事業での予算で定めることを規定しています。 第3条では、この基金の管理は、
金融機関への預金等により確実かつ有利な方法で保管することと、必要に応じて有価証券に代えることができるよう定めております。 第4条では、基金から生じる利息等の収益は簡易水道事業の会計に計上し、基金に編入することを定めております。 第5条では、繰替え運用について規定し、基金残高の一部を一時的に村の一般会計等に貸し付けて運用できるよう定めております。 第6条では、この基金の処分について規定し、企業債の元金償還や利息の支払い、水道施設の建設、改良、災害復旧に必要な経費に充てることに限定しています。この建設や改良の部分で老朽化対策も行う想定です。 第7条では、委任について規定し、本条例に規定されていない事項については、村長が別に定めることとしています。 附則として、この条例は公布の日から施行することとしています。 以上で議案第5号 東秩父村
簡易水道事業基金条例の制定についての説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第5号 東秩父村
簡易水道事業基金条例の制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩します。 (午前10時58分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。 (午前11時09分)
○議長(高野貞宜議員) 先ほどの江原建設課長の答弁において誤りがございましたので、訂正した答弁を求めます。 江原建設課長。
◎建設課長(江原章文君) 先ほど議案第4号の説明の後、
栗島議員より、附則の公布の日というのはいつを指すのかというような質疑があったかと思います。それについて訂正したいと思います。 これについては、先ほど私のほうで、承認されましたらといった形で答弁のほうをさせていただいたのですけれども、詳しくは、この議会が終わった後、議長のほうから村長に報告がございまして、この議案全て決裁が終わった後ということになりますので、日付といたしましては3月15日以降になると見込んでおります。訂正しておわびいたします。失礼いたしました。
△議案第6号 東秩父村
上下水道事業審議会条例の制定について
○議長(高野貞宜議員) 続きまして、日程第7、議案第6号 東秩父村
上下水道事業審議会条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第6号 東秩父村
上下水道事業審議会条例の制定についての
提案理由を申し上げます。 令和4年度より簡易水道事業・合併処理浄化槽設置管理事業が公営企業会計へ移行することに伴い、上下水道事業に関する審議会を設置するため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 江原建設課長。 〔建設課長 江原章文君登壇〕
◎建設課長(江原章文君) 議案第6号 東秩父村
上下水道事業審議会条例の制定についてご説明いたします。 本条例については、簡易水道事業及び合併処理浄化槽設置管理事業が令和4年度より公営企業会計で会計処理を行うことから、今後の事業運営について審議できる組織を設置するため、簡易水道事業と合併処理浄化槽設置管理事業を併せて上水道事業の審議会として制定するものです。 それでは、お手元の議案の条文を御覧いただきたいと思います。第1条では、東秩父村簡易水道事業と東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業に関する審議会の設置、組織、運営について、地方公営企業法第14条の規定により定めることを規定しています。 第2条では、簡易水道事業、合併処理浄化槽設置管理事業の両事業の管理者である村長の諮問に応じてもらうため、東秩父村上下水道事業審議会を置くことと規定しています。 第3条では、審議会の組織の委員を14人以内と定めています。その内訳として、第2項で受益者代表8人以内、知識経験を有する者3人以内、公募による村民3人以内としています。 第4条では、審議会の会長と副会長について規定しています。会長及び副会長については委員の互選で定め、会長が審議会を取りまとめ、副会長がそれを補佐し、会長に事故等あった場合には副会長が代理となることを規定しています。 第5条では、委員の任期を2年間としています。委員が欠け、委員を補った場合は、前任者の残任期間となることを第2項で定めております。 第6条では、会議について規定し、会長が招集し、議長となることと、過半数の委員が出席しないと会議が開けない旨や議決のことを規定しております。 第7条では、委員の秘密保持について規定しています。 第8条では、会議、委員だけでなく、必要がある場合には関係者の出席を求め、意見を聴くことができることを規定しております。 第9条では、議事録を作成し、公開することを規定しております。 第10条では、委員の報酬と費用弁償について規定し、村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例を適用することを規定しています。 第11条では、審議会の庶務について規定し、上下水道事業を担当する課で処理することを規定しています。 第12条では、委任事項を定めており、本条例に定めのない事項については、審議会の会長と管理者である村長で協議して定めることとしています。 附則として、本条例は令和4年4月1日から施行し、従来の東秩父村簡易水道運営審議会条例を廃止する旨を規定しています。そのため、現在東秩父村簡易水道運営審議委員の議員や区長の皆様には在任期間が任期となるため、廃止日をもって任を解く旨のご案内を書面で行う予定となっております。 以上で議案第6号 東秩父村
上下水道事業審議会条例の制定についての内容を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 3番、
百瀬浩子議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 第7条の委員の服務について、「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする」とございますけれども、この審議委員職の委嘱を受けた方々が一緒にこの審議会にて様々なことを協議する中で、情報の共有や認識の共有をしながら行政と住民とで共に事業を推進していくと、そういった参画意識の形の中でのリスクマネジメントの一つとして守秘義務ということが設けられているとは理解できます。しかしながら、様々なことを協議していく中で、いろいろな相談したいなということとか、そういった案件も増えてくるかもしれません。そういった際の相談の受皿についてはどのようにお考えでしょうか。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑において答弁させていただきます。 本審議会においてのご相談、そういった内容について、個人情報だとかプライバシー性の高いものでなければこの秘密保持の部分に当たらないと認識しておりますので、特段第三者に知られても構わないような情報であればここの部分には当たらないということで考えてもらってよろしいかと考えています。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑ありませんか。 4番、野口勝則議員。
◆4番(野口勝則議員) 4番、野口です。 3条の「審議会は、委員14人以内」ということですけれども、(1)番から(3)番まで人数が指定されていますが、具体的にご説明をお願いいたします。どのような方を予定しているかということでございます。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑についてご答弁させていただきます。 3条の第2項の1号、受益代表の8人というのは、行政区長会長と衛生委員の委員長、あとは簡易水道と浄化槽の事業で大きな事業だとか特別な事業だとかそういった事業を行う地域の区長の方を現在想定してございます。 2号の知識経験を有する者3人以内については、現在埼玉県と協議しておりまして、埼玉県の公営企業の職員の方に審議委員に入っていただくよう現在協議しております。それと、現在総務省でもアドバイザーといった制度もございますので、そういった方も現在検討の一つとして考えております。 3号の公募による村民3人以内、これについては今後広報等で公募のほうをしていきたいと考えておりますので、村民の中でこういった事業に関心のある方、そういった方はぜひ公募に応じていただければと考えておりますので、そういった方、最大14名でこの審議会のほうを組織していきたいと考えております。説明は以上となります。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ただいま議題になっております審議会条例につきましてですが、第3条、委員14名以内という規定になっております。これは現在の簡易水道事業審議会条例に比べると大分委員の人数が少なくなって、コンパクトになっております。非常に結構なことだと思います。少ない人数で中身の深い議論をしていただくというのがすごく至当かなと思います。 それと、今ご答弁いただきました中で応益、受益者代表ですか、これに行政区長会長が入るというような説明をしていただきましたが、できれば行政区長としてなったならば、任期である2年は全うしていただくようにお願いしたいと思います。区長会長を辞めたからといって、この委員を辞めるようなことのないように、それはやっていただきたいと思います。そうでないと、短い期間の間に委員が替わるということになると、中身の深い議論がとてもできないと思いますので、任期2年は最低限務めて審議に入っていただきたいと思います。 それと、最後に確認させていただきたいのですが、委任のところの第12条、これは東秩父村規則で定めるというふうに認識してよろしいのかどうか、ご答弁をいただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対して答弁申し上げます。 第12条、委任の部分ということでよろしかったでしょうか。 〔「はい」と言う者あり〕
◎建設課長(江原章文君) この審議会を組織する上で、今後何らかの、ほかにも定めなければいけないようなものが生じた場合には、規則やそういったもので規定のほうはしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第6号 東秩父村
上下水道事業審議会条例の制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第7号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第8、議案第7号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第7号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 人事院勧告に準拠するため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
福島総務課長。 〔
総務課長 福島則元君登壇〕
◎
総務課長(
福島則元君) 議案第7号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定について内容のご説明を申し上げます。 この条例は、地方公務員法の育児等に関する法律及び規定に基づき、職員の
育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とし、平成4年4月1日から施行されたものです。 今回の改正内容でございますが、非常勤職員の育児休業・介護休暇等の取得要件の緩和及び育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等の内容が、令和4年2月に人事院規則の一部改正があり、国に準拠するため、本条例の一部を改正する必要が生じたことによるものです。 お手元の議案書3ページ、新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が今回の改定案となります。第2条の育児休業をすることができない職員を規定した条文中、第3号ア中(ア)の「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」の要件を削除し、(イ)を(ア)とし、(ウ)を(イ)とするものです。 3ページ、裏面を御覧ください。第19条の部分休業をすることができない職員を規定した条文中、第2号中、「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して村規則で定める」に改め、同号アの「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」及びイの「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して村規則で定める非常勤職員」を削除するものです。 続いて、4ページを御覧ください。第23条に、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等の条文として、「任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。」、第2項として、「任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。」及び第24条に勤務環境の整備に関する措置の条文として、「任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。」、第1号として、職員に対して育児休業に係る研修の実施、第2号として、育児休業に関する相談体制の整備、第3号として、その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置、それぞれ2条を追加するものです。 2ページ目の改正条文を御覧ください。附則として、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。 議案第7号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ただいま上程されました議案第7号について質疑を行います。担当
総務課長より説明をいただきましたが、第2条第3号アの部分ですか、(ア)「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」を削除しまして、(イ)を(ア)にして、(ウ)を(イ)にするという改正の説明をいただきましたが、ちょっとこの今の説明だけですとイメージがちっとも湧いてこないのですが、具体的にこれはどこがどういうふうに変わったということなのか、具体的事例を挙げていただいて説明していただくと、より一層理解しやすくなると思いますが、そこを答弁願いたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。 (午前11時31分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。 (午前11時38分)
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長、答弁願います。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑にご答弁申し上げます。 条例第2条につきまして具体的にといいますか、簡潔に申し上げますと、まず(ア)について、いわゆる在職期間が1年以上である非常勤職員というのが、在職している期間が1年未満であっても該当になりますということになったもので、この関係を削除したものです。いわゆる勤務要件を緩和したということになります。 続いて、(イ)を(ア)にした関係につきましては、事例とはいきませんけれども、ここに書いてあるのは、非常勤職員で1歳6か月に達する子どもさんが2歳までになる非常勤職員では育児休業ができるということをうたってございます。 (ウ)が(イ)になったわけですけれども、これにつきましては、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員、または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員が該当しますというような内容でございます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑ありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 引き続いて、あと1点質問させてください。時間が押している中、申し訳ございません。 第24条の関係ですが、今度新たに研修とか相談体制の整備とかというのがこの中に入ってくるということであると思いますが、任命権者は次の措置を講じなければならない、結構強い言葉で載っています。そうしますと、この施行後、4月以降、村は実際どういうふうな体制でこの研修とか相談体制を構築していくのか、具体的に考えを答弁していただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑にお答えします。 第24条の第1号である職員に育児休業の研修、また第2号における育児休業に関する相談体制の整備ということになっておりますけれども、まず
栗島議員言われたとおり、4月1日の施行では忙しいという話ですけれども、確かに忙しいと思います。あと20日ぐらいしかないわけですけれども、まず初めに非常勤職員の関係で、まず洗い出しを総務課のほうでさせていただきたいと思います。該当者がいる方等を検索して、いた場合には研修、また相談体制の整備をしていかなくてはいけないかなというふうに思っていますけれども、まず研修につきましては今現在未定でございます。今後、これは国で皆さん、各自治体が準備して実施していくことになっておりますので、何らかのアクションが国、県からあると思われますので、その内容に沿った研修を実施していきたいと考えております。 また、相談体制の整備につきましては、
庁舎建設でもいろいろと悩んでいる部分はあるのですけれども、スペースの確保等、この小さい庁内でございますので、プライバシーが保たれるかどうかということはちょっと心配なところはありますけれども、例えばしっかりと防音の整った、話が外に漏れないような中会議室とか、また閲覧室等々、なるべく総務課のそういう相談に対して内容を確認、また相談に乗ってあげるようなスペースを確保していきたいと思います。本来であれば1年365日相談できるような場所があればいいのですけれども、なかなか今の庁舎の中ではそこまでの施設はございませんので、今後その辺も考えながら整備していければというふうに思っています。 以上です。
○議長(高野貞宜議員)
栗島議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 今のご説明の中で、もう少し具体的に欲しかったのは、例えば(2)、2号、相談体制の整備ということで、相談を受ける人、これについては村全体でどういうふうにそういう人を育てていくかとか、聞ける体制の職員がつくれるのかどうか。 あと、1号については、年に何回ぐらい研修というのは予定されるのか。先ほど、国、県からの何かのアクションがあったら考えましょうというようなご答弁だったと思うのですが、ちょっとそれでは整備に関する措置について少し後ろ向きになってしまっているのかな。もっと積極的に、もう条例でそのように規定したのだから、年3回なら3回研修はやるのだというようなご答弁もいただければありがたいなと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑にお答えしたいと思います。 まず、研修のほうですけれども、まだまだ何も国、県のほうから来てございません。ただ、先ほど申し上げましたとおり、できれば上半期、下半期最低でも2回、また、例えばですけれども、4か月に1回の年3回とか、その辺は検討させていただきたいと思います。 また、相談体制のほうですけれども、私のほうはハード面しか言っていなかったのですが、ソフト面につきましては、やはり子育て支援に精通している職員が相談体制に入るのが一番いいのかなと思いますので、保健衛生課もしくは住民福祉課、保健衛生課で言いますと保健師等々がいますので、その方になるかなと思いますけれども、また住民福祉課になれば子育て支援センターがございますので、保育士等が常駐しております。その方に相談を受けてもらうというようなことを考えていきたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これより議案第7号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第8号 東秩父村
総合振興計画等審議会条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第9、議案第8号 東秩父村
総合振興計画等審議会条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第8号 東秩父村
総合振興計画等審議会条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 審議会の所掌事務の追加に伴う、
条例改正の必要があるため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
眞下企画財政課長。 〔
企画財政課長 眞下哲也君登壇〕
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) 議案第8号 東秩父村
総合振興計画等審議会条例の一部を改正する
条例制定について内容のご説明を申し上げます。 本年度より東秩父村第6次総合振興計画に掲げる「伝統と文化を後世に伝え、希望と安心に満ちた持続可能な村」の実現に向け、基本構想に基づく基本計画において様々な事業展開を進めております。このたびの改正は、令和元年12月10日に施行された本条例において審議会の所掌事務の追加を行うものとなります。 議案書の新旧対照表を御覧ください。改正後の条例において、所掌事務第2条に「総合振興計画の評価及び推進に関すること。」を追加するため、第2条中、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に第3号として、「総合振興計画の評価及び推進に関すること。」を加えるものです。従前の所掌事務では、第1号が総合振興計画の策定及び変更に関すること、第2号では総合戦略の策定及び変更に関すること、第3号では総合戦略の評価及び推進に関すること、第4号はその他村長が必要と認めた事項に関することとなっており、総合戦略の部分のみ評価を行ってきました。第6次総合振興計画を策定していく中で策定後の運用がより重要であるとの考えの下、改正後の条例に基づき、総合振興計画においても毎年度の検証を実施するものです。また、本審議会における検証による実績や社会経済環境の変化に応じて柔軟に計画の改定を行うことで形骸化を防止するとともに、実効性のある計画となることを目指しております。 附則として、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 以上が議案第8号 東秩父村
総合振興計画等審議会条例の一部を改正する
条例制定についてのご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 3番、
百瀬浩子議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 本
条例改正の対象となる組織、東秩父村総合振興計画等審議会、以下「審議会」と称しますが、こちらにつきましては、令和3年度予算では2款総務費、1項総務管理費、5目企画費において総合振興
計画策定事業28万6,000円が計上されております。その内訳につきましては、同審議会委員報酬24万円、費用弁償4万円、食糧費6,000円、令和4年度予算では食糧費をなくした28万円で計上されていますが、本条例では委員の報酬及び費用弁償についての記載がございません。これについてのご説明と、審議会委員の活動状況の周知のため、次の2点についてお答えください。 まず1つ目が、審議会委員の現在数と1人当たりの報酬額、費用弁償4万円の内容、審議会設置から今年度末までの会議の開催状況。 もう一つが、
新型コロナウイルス感染症まん延防止のため対面協議ができない状況下にあり、書面協議において審議委員からの意見として提出された有効回答の回収率はどんな状況にあり、執行側として学びや気づきを得た意見としてはどのようなものがあったのか。 以上についてお答えください。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの
百瀬議員の質疑にお答えいたします。 まず、本条例において本審議会委員の報酬及び費用弁償に関してですが、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例に規定がされております。よって、同条例に基づいて支給を行っているところでございます。 次に、審議会委員の現在数と1人当たりの報酬額、費用弁償の内容及び会議の開催状況についてになりますが、委員に関して現在22名の方を委嘱してございます。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例に基づいて、報酬については1日当たり6,000円、費用弁償については1,000円を支給を行っております。22名中、官公職の方がいらっしゃいます。その2名を除いた20名の方を対象として支出を行っております。 次に、審議会設置から今年度までの会議開催状況についてになりますけれども、令和2年度については策定をしなくてはいけないということで、計6回行っております。令和3年度については計2回を開催しておりますが、
新型コロナ感染症の拡大によって全てが書面協議となっております。 また、来年度予算の計上については、現在と同様の委員数で年2回の開催を考えてございます。報酬額24万円、費用弁償4万円の予算計上を行っているところです。 それから、続いて書面協議において意見として提出された有効回答の回収率についてですが、令和2年度の6回では、書面が提出された回収率99.2%、そのうち意見が記載されたものは40.5%、令和3年度においては開催が2回行われており、書面提出の回収率が93.2%、意見が記載されていたものは43.9%の回答をいただいております。 総合振興計画の策定や今後の検証に向けて、村民の方々、また外部の方からのご意見に基づく、村としても重要な計画であります。膨大な資料であるにもかかわらず、多くの意見を回答いただいておりますこと、改めて御礼を申し上げます。 また、行政側として各自の時間で資料に目を通していただいていることで、対面協議とはまた異なる意見をいただいているということは実感しております。 一方、こちらからの説明や膨大な資料となってございます。意見については、対面では、別途説明するのに当たってこちらの考え、それから資料の内容説明ができるわけなのですけれども、なかなかそれができなくて、書面を読むだけの自分の考えになってしまうというところがございます。そうした課題も見えてきてございます。 いずれにしても、対面、それから書面協議、それぞれデメリット、メリットがございます。今後のコロナの状況等によって、開催手法を一本化するのではなくて、対面、それから書面両方を考えて、会議の内容や状況に合わせて使い分けながら今後進めていければと考えております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ただいま議題になりました議案第8号なのですが、1つ伺いたいと思います。新しく所掌事務が入った。「総合振興計画の評価及び推進に関すること」の評価という文言が入ったわけです。委員は、先ほど聞きましたら22名。結構な数がいます。それら一人一人がどういう評価をするかということをやっていくのか、もう少し専門の方に振興計画の評価を依頼するのか、その辺につきまして執行部の答弁を求めたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの
栗島議員の質疑にお答えいたします。 委員の皆様22名です。評価については、先ほど申したように重要な計画となっておりますので、22名の方に評価をいただきたいと思っております。具体的に7月、8月ぐらいに審議会にかけて、その内容については9月の議会に提出して、報告事項として提出したいと今考えてございます。その毎年の繰り返しによって評価の充実を図っていって、計画自体いろいろ見直ししながら進めていければと考えております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第8号 東秩父村
総合振興計画等審議会条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 (正 午)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。 (午後 1時00分)
○議長(高野貞宜議員) 報告をいたします。 鷹野議員が都合により退席をされました。報告いたします。 定足数に達しておりますので、会議を続行いたします。
△議案第9号 東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第10、議案第9号 東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第9号 東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 施設の維持管理に要する財源の確保並びに料金の適正化を図るため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
眞下企画財政課長。 〔
企画財政課長 眞下哲也君登壇〕
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) 議案第9号 東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する
条例制定について内容の説明を申し上げます。 令和元年6月に
移住体験施設MuLifeが開始されて以来、多くの方にご利用をいただいているところです。この施設は、村への移住を希望する者に対し一時的に村の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会を提供することで、村への移住の促進や、村を広く認知してもらうことを目的としています。このたびの改正は、開始後3年が経過する中で、利用料内の光熱水費について季節により使用する電気料等の経費が大きく異なるため、維持管理に要する財源確保及び料金の適正化を図るものとなります。 議案書の改正条例案を御覧ください。東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例中、一般利用の料金を規定している第9条に、2項として、12月から3月までの期間は1泊につき500円を加算し、通常1泊500円としていた光熱水費を1,000円に改正し、4月から11月と同等程度の負担割合とすることにより、料金の適正化を図るものです。 附則として、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 以上が議案第9号 東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する
条例制定についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 5番、田中秀雄議員。
◆5番(田中秀雄議員) 5番、田中です。 ちょっと企画課長にお伺いしたいのですけれども、最初の年ですか、そのときに経費が約130万円、売上げが50万ちょっとだと思っているのですけれども、これは間違いですか。ちょっとお伺いします。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの田中議員の質疑にお答えいたします。 議員申しますとおり、令和元年度から始めました。令和元年度の決算として歳入が32万7,500円、歳出の決算が130万4,353円と、田中議員がおっしゃるとおりの決算額となっております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 田中議員、どうぞ。
◆5番(田中秀雄議員) ここに来て料金改正ということなのですけれども、ちょっと低過ぎるのではないかと思うのです。というのは、和紙センターが2食で1泊6,500円ですよね、今現在は。それ同等の金額でないと、やはりお互いが困ることも起きると思うので、できたら和紙センターと同等ぐらいまで上げてもいいと思うのです。というのは、私も何人か聞いたのです、泊まっている人に。そしたら、やっぱり、彼らが言うには、移住体験ではなくて、一つの民宿として使っていると。ただ泊まれればいいということがありますので、できたらぎりぎりまで料金を上げて和紙センターと競合する、にしたほうが私はいいと思うのですけれども、課長の意見はどうですか。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの田中議員の質疑にお答えいたします。 まず、料金については、和紙の里のほうがというようなことでございますけれども、そもそも
移住体験施設の目的として、移住の促進、それから村をアピールする一つの場所ということで立ち上げたところです。その目的を持って村のほうである程度の経費をかけていくというところでおりました。 今現在で埼玉県内で5つの市町村でお試し住宅を行ってございます。1つが小鹿野町のお試し住宅、それから秩父市のお試し居住住宅「秩父杉の家 絆」、皆野町のお試し居住用住宅「来てみい~な」、ときがわ町のおためし住宅「やまんなか」、そして当村の
移住体験施設「MuLife」というような形になってございます。 議会全員協議会で議案の説明を申したときに、埼玉県内、近隣の情報はどうなのだというような話があったもので、近隣を調べております。その結果、料金がどうなっているのかというところを申し上げますと、小鹿野町、それから秩父市、皆野町については利用料金及び光熱水費等は徴収しておらず、無料となっています。ときがわ町については7日間で1万円、1か月までで3万円、そのほか光熱水費として1泊500円を徴収しているという形です。 最初にMuLifeを立ち上げて、金額をどうしようかというところで、近隣の比企郡であるときがわ町さんを参考に光熱水費も取っていこうではないかというような形で進めております。ほかの団体、やっぱり目的は同じで、移住を促進するための施設であるということで無料等にしているのだと思います。ただ、村としては、ある程度の自己負担に係る部分を徴収していこうということで始めています。 田中議員からも前に、同じぐらい取ったほうがいいのではないかというような話を受けて、今回3年たったのですけれども、丸々1年間入居状況が分かるということがありませんでした。コロナの関係で途中休止ということがあって、1年間どのぐらいというのが通しでは分からないところなのですけれども、取りあえず飛び飛びでも3年間たっておりますので、その3年間を見て、経費の部分については少し変えていこうではないかということで今回光熱水費の部分、通常500円で来たものを、冬季の光熱水費上がりますので、500円追加して1,000円いただきますというような形で今回上げさせていただいたところでございます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 田中議員。
◆5番(田中秀雄議員) この際に質問なのですけれども、今小鹿野町、秩父市、またときがわ町については、やっぱり体験施設を使った方が移住しているのですよね。そこにね。特に秩父市に至っては、市を挙げてアピールしているということがあります。東秩父だと、ただあるだけで、何らアピールもしていない。これからどういう方向でアピールしていったらいいのかというのはやっぱり交流人口に係ってくると思うので、それはいろいろあると思いますけれども、とにかく安く使用していただけるのは結構です。その代わりメリットとして、見返りとして、一人でも、1世帯でも2世帯でも東秩父に移住していただける、こういう方法に持っていったらよいと思います。この考え方は、企画課長、どう考えますか。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) ただいまの田中議員の質疑にお答えいたします。 議員おっしゃるとおり、この施設を利用して村の魅力等を体験した中で、村に住みたいということで移住を進めていくものでありますので、ぜひその辺は進めていきたいと思っております。 今年度1世帯、
移住体験施設を利用した方が住所を移していただきました。一番問題になるのは、空き家がどうしても足りない。移住したいという希望は30件以上もらっております。空き家が出てこないのかという問合せもかなり多くあります。どうしても空き家の数が少ない現状です。それに向かってアンケート調査をしたり、その後の対応等も話合いを持っているところなのですけれども、やっぱり自分の所有するものでありますから、手放したくない。売るのは嫌だとか、そういうような話も伺っています。移住していただく方が多い反面、空き家がないというような今現状になってございます。 いずれにしても、施設を利用した方が空き家等に来ていただくような施策をどんどん打っていかないといけないなと今感じておりますので、そこは検討していきたいと思っております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。
百瀬議員、どうぞ。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 このたびの条例の改正案といたしましては、光熱水費の加算ということで、大いにこれは賛同できることだと思います。この
移住体験施設の事業を始めるに当たっては、やはり人口減少が続くこの村の閉塞感を打破する一つの手だてとして、村の成長戦略の構想に基づいた一大事業であったわけであります。この事業についての村民感情が大きくかけ離れたものになってしまうと、せっかくの事業が残念なこととかになってしまうのは、これはどうしても避けたい。例えば、村民感情がかけ離れてしまう背景としては、真っ当の運営をしてほしい。この真っ当の運営としては、真っ当な使用料の設定と真っ当な使用価格徴収、こういったことからも表れると思います。また、ウクライナの情勢等で原油価格の高騰など、そういった社会情勢等を鑑みても、料金の設定についてもう少し加算してもいいのではないかと思います。 全員協議会での説明資料によりますと、これまでのMuLifeの光熱水費の回収率の推移を申し上げさせていただきますと、令和元年度においては回収率は6月から11月の平均は40%、12月から3月までの平均は17.5、同様に令和2年が7月から11月の平均36%、12月、1月の平均が19.5%、令和3年度については41.6%と26%と、このようになっております。本
条例改正によってこれはどのように改善できるかというと、これまででの500円の基本設定を、ここに500円プラスして、せめて12月から3月までは1,000円の回収ができるようにという料金設定の案が出されておりますけれども、もう少しこの料金の設定について、村民のどなたが御覧になっても納得できるような、徴収率が上がるような、そういった料金の設定についてお考えいただきたいと思いますが、これについてのご所見をお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君)
百瀬議員の質疑にお答えいたします。 全員協議会でその回収率について、先ほど議員からいただきましたように、説明させていただきました。今回近隣市町村を調査する中で、無料というところもありますし、1泊500円というのもあります。料金もそうなのですけれども、宿泊数、ときがわ町さんは7日からという形です。そのほかは2泊2日から9日とか7日、ときがわ町さんだけ2か月間というのがありますけれども、ほかには2日以上というところがございます。村の場合は1泊からとなっているので、確かに1泊となると、ただ来て泊まって帰ると。それはまた違うのではないかというところもございます。 料金については近隣のところを見ながら、無料という意味も分かりますし、住民の方がおっしゃる自己負担分、誰が見ても納得するような金額というのも分かります。それと、村が目的としている移住について、なるべく多くの人に村に来て体験していただきたいというのもあります。それなので、本当に旅行と同じような金額にするのがいいのか、この光熱水費分ぐらいは取ったほうがいいのではないかという多分お考えだと思うのです。そこについては、今回3年間過ぎて、今の現状はおかしいということで、均衡を取るというので段階的に上げています。 また、今日の皆様のご意見を受けて、金額設定のほうはまた近隣とも調整を取りながら考えていかなくてはいけないというところはありますので、また今後段階的に、必要があれば上げていきたいと思っております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 4番、野口勝則議員。
◆4番(野口勝則議員) 4番、野口です。 先ほど田中議員と
百瀬議員から質疑がありましたけれども、私もそれに関連して、さらに追加するところなのですけれども。まず、村に移住してもらうところはやっぱり一番の目的ですので。 ちょっと確認なのですが、今体験者として訪れる方に対して、村では、東秩父村がどんな魅力があるかということは、そういったことについてどんな形で情報を提供しているのか、それをまず1点伺います。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) 野口議員の質疑にお答えいたします。 まず、こちらに申し込みする方はネットから申し込まれます。ネットのところに村の情報を流していくのと同時に、こちらで体験される方にはしおりを施設内に置いてあります。しおりの中に、東秩父村はこういう場所ですよ、という案内や、いろんな観光案内のパンフレットが入っていたり、そういうものを中に置いて、どうぞご利用くださいというような形で置いている状況です。 いずれにしても、こちらに来る方は移住をしたいと考えているかどうかというところは、ネットの申込みの段階でそこに、そういう考えがあるかどうかを聞けるボタンがありますので、ちゃんとそれを確認した中で来てくださいという案内はしております。村の案内についてはそういう形で行っております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 野口議員。
◆4番(野口勝則議員) そのようなことをやっていただいているということですけれども、実際そういったところもより充実させていただいて、村内には景観のいいところとか、そういうところはたくさんありますので、ぜひそういったところには足を運んでいただけるような資料の備えというものをやっていただきたいと。 あと、先ほど料金の件に関して、近隣のほうとちょっと確認しながらということが、話がございましたけれども、やはり各自治体の考え方の差という部分もあるかと思うのですけれども、やっぱりかかる経費に対して実際の収入というところであまり、多分よそのところも、最初の始まりというのは、このくらいでというところで、あまり具体的なものが見えない中で決まったものだと思いますので、そういった価格については村からぜひ近隣の、特にときがわ町さんなんか隣なので、働きかけていただいて、お互いの考えで、このくらいまではいいのではないかというふうに村からもぜひ話を振っていっていただきたいなというふうに思いましたので、その辺のことをよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 7番、渡邉均議員。
◆7番(渡邉均議員) 7番、渡邉です。 今田中議員から、皆さんからいろいろと出してもらったのですけれども、私もこの事業が始まるとき、この条例を設置するときにも言ったわけですから、ちょっと恥ずかしいのですけれども、この条例をつくったときに、今この料金のことは、これは設置のことと管理に関することとなっているわけですけれども、2泊から最長2週間ですか、14日間泊まれるわけですが、この本来の移住体験という目的で使用してもらう。そして、それが東秩父村に移住してもらうという成果が見られるということを考えれば、執行部の考え方、この料金設定もよいのかとか思います。 私が心配するのは、ちょっと条例でどこまでその項目だったか私もはっきり覚えていないのですが、最長2週間泊まっていただいたと。その方が引き続きまた2週間泊まれるのか。繰り返し繰り返し泊まることは可能なのかどうか。その制限する項目を条例でうたっているかどうか、それをちょっと確認したいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
眞下企画財政課長、答弁願います。
◎
企画財政課長(
眞下哲也君) 渡邉議員の質疑にお答えいたします。 現在の東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の第8条になります。8条は、一般利用の期間及び利用回数ということでうたってございます。ちょっと条文を読ませていただきますと、第8条、
移住体験施設の一般利用は連続した2週間以内とし、年4回まで利用できるものとする。ただし、7月から9月の期間については、連続した1週間以内とするということで、条例を策定する際に、季節によって体験してもらうのがいいだろうという考えの下、年4回。連続する日については2週間までというような形で考えておりました。ただ、連続という部分について、細かく、こっちの考えとしては季節ごとですけれども、そこまでうたってございません。ですので、今のところ連続がどのタイミングで連続なのかというところまでは条例化していないというのが現状になっています。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 7番、渡邉均議員。
◆7番(渡邉均議員) 今この確認をさせていただいたのは、本来の使用目的においてより多くの人たちに活用していただくということは、これ、いいことだと思うのです。ただ、それが本来の活用から逸脱した方に使われてしまうというところは、やはりどこかでそれを防がなければいけませんので、こんな言い方おかしいけれども、振込詐欺のグループが、安いから、東秩父は静かでいいところだから、そのグループが来て継続してずっと使われたのでは、そういったものに使われてしまうと、これは本来の目的を逸脱してしまっていますから、そういったところをちゃんと、これは断るべきだなというところは断れるようなものに、条例あるいは規則でやっておく必要があろうかと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第9号 東秩父村
移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第11、議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 父もしくは母または父母が共に不在の児童の保護者に対し支給する遺児手当について、男女の差の解消と併せて額の改定をしたいため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
宮崎住民福祉課長。 〔
住民福祉課長 宮崎士朗君登壇〕
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) 議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定についての内容のご説明をいたします。 東秩父村
遺児手当支給条例は、父もしくは母または父母が共に死亡している児童及び父母が離婚した児童等の保護者に対し手当を支給することにより、これらの児童の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に、昭和45年に村独自の制度として制定されたものです。当初は一律月額500円でしたが、昭和49年の改正で一律750円に、その後昭和56年の改正で、母がいない場合は月額2,000円とする規定を加え、現在に至っております。これは、父子家庭については埼玉県から支給される児童扶養手当が所得制限により支給されないことが多いことからだったとのことですが、現在遺児手当を支給している自治体で差をつけている自治体はなく、男女平等の観点からも適切とは言えないため、このたび金額については父子家庭に合わせて、一律月額2,000円に改定いたしたいとするものであります。 議案書の3枚目の新旧対照表を御覧ください。第4条に手当の額等が規定してございますが、右側の現行第4条第1項、「手当の額は、児童1人につき月額750円とする」を「月額2,000円とする」に改め、同条第2項「前項の規定にかかわらず、母がいない場合の手当の額は、月額2,000円とする。」を削り、同条第3項を同条第2項と改めるものでございます。 2枚目の一部改正条例を御覧ください。附則において、この条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ただいま議題になりました議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定についてですが、これは先ほど説明いただきましたように、昭和45年に初めて制定されたということで、その当時はまだ国民年金の関係は母子年金と言われていた時代だと思います。児童扶養手当についてはその当時もう既にあったわけですが、そういった中でどの支給要件にも該当しないという方にとってはこの遺児手当はその当時はありがたかったのかなと思います。現在は母子年金という言い方はなくなりまして、国民年金については遺族基礎年金、会社勤めの方の厚生年金については遺族厚生年金というようなふうに名前が変わりまして、さらに金額も増額されてきております。それに合わせて児童扶養手当も、年金ほどではないですけれども、かなり引上げが行われているかと思われます。 そういった中で今回父親について750円を2,000円に改定するということでございますが、私はそろそろ、この村の単独で支給しています遺児手当につきましては当初の目的を達成したのではないかというふうに思われると思うのです。こういった財源があるのであれば、児童福祉のほうに振り向けるとか、何かほかの手だてを考える必要性もあろうかと思います。 それでは、そうではないのだという考え方に立てば、もっとこの遺児手当を引き上げて、なおかつ、現在ですと年金を受けている方にも出てしまうということになると思いますので、本当に何も社会的福祉の支給を受けられない人に特化して、そういった方を少しでもお手伝いできればというような形で、村単独でやられるというのも一つの考え方と思いますので、その辺につきまして執行部の考え方を聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) ただいまの
栗島議員の質疑に対しまして、私から答弁をさせていただきます。 確かにこの遺児手当については、これは自治体の独自の制度でありまして、近隣の自治体でも支給をしていない自治体も実際ございます。ただ、当村におきましては、今までもずっと支給をしてきておりまして、村長の考えでも、これについては引き続き継続する必要があるというふうなことで、今金額についても、確かに支給をしている自治体の例を見ますと、月額3,000円を支給している自治体が多うございます。ただ、今回は、今現在、要は母子家庭については月額750円だったものを、父子家庭に合わせ、まずは2,000円に、男女の差を解消した上で、また今後、村長の考えも踏まえながら、増額もしくは今後の支給について検討をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 8番、松澤公一議員。
◆8番(松澤公一議員) 8番、松澤公一です。 この本条例に、この東秩父村、当てはまる家は何名ぐらいいますか。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) ただいまの松澤議員の質疑にお答えいたします。 今現在、この遺児手当の対象となっている児童が14名いらっしゃいます。世帯にいたしますと11世帯。ですので、11世帯に対して14名分の遺児手当のほうを支給している状況でございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 8番、松澤議員。
◆8番(松澤公一議員) 松澤です。 我々が考えて、予想以上に多いと今考えたわけでございますけれども、恵まれない子どもたちに今以上支給できるようにお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑ありませんか。 3番、
百瀬浩子議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 このたびの遺児手当の支給条例の改正のタイミングが最適なものなのかどうか。 それと、令和4年4月1日から施行ということでございますけれども、改正前の方々との時期のずれによる差額なんていうものも生じていると思うのですけれども、それについてはどのようになるのか、この2点についてお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員)
宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎
住民福祉課長(
宮崎士朗君) ただいまの
百瀬議員の質疑にお答えいたします。 この改正のタイミングが適正なものなのかということについてですが、こちらにつきましては、昨年の9月の定例会のときだったと私記憶しているのですが、令和2年度の決算審議の中で
百瀬議員のほうから質疑をいただいて、それを受けまして内部で検討したところ、やはり父子家庭と母子家庭で差をつけているというのは、これはいかがなものかというようなことで、近隣の支給している自治体の状況を確認をさせていただきました。そうしましたところ、先ほど説明の中でも申し上げたとおり、遺児手当を支給している自治体で差をつけている自治体はないというふうなことが判明いたしましたので、これはやはり早急に、まずは男女の差を解消する必要があるだろうというふうなことで、今回の一部改正の上程に至った次第でございます。 それと、今まで遺児手当を支給されていた、要は保護者との差についてでございますが、これについては大変申し訳ありませんけれども、今までの支給については当然現在の遺児手当の支給条例に基づいて支給をさせていただいておりまして、今回につきましても今までの差額についての補填については盛り込まれておりませんので、4月1日以降、先ほど申し上げた対象児童の保護者に対しては改正後の額で支給をさせていただくことになるということでご理解をいただければと思います。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第10号 東秩父村
遺児手当支給条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第12、議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 総務省からの通知、地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて(令和2年7月7日付け総行行第169号)に基づき押印を廃止するため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 篠﨑産業観光課長。 〔産業観光課長 篠﨑裕美君登壇〕
◎産業観光課長(篠﨑裕美君) 議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する
条例制定について内容のご説明をいたします。 この条例は、東秩父村の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、火入れに関し森林法第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的として、昭和59年3月14日に条例施行されたものです。今回の改正につきましては、総務省通知、令和2年7月7日付、地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて(総行行第169号)に基づき、全庁的に押印廃止を見直すに当たり本条例が該当し、その一部を改正するものです。 お手元の議案書3ページを御覧ください。こちら新旧対照表になります。別記様式第1号(第2条関係)の火入れ許可申請書について、申請者氏名の後にある印を削除するものです。 2ページにお戻りいただき、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する
条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ただいま上程されました議案第11号なのですが、これは去年のうちからいろいろ議論されています押印の廃止についてというところで出てきているものだと考えています。ですが、この
提案理由に載っていますのが、総務省の文書に基づいてやるのだと。それも令和2年7月のかなり前のものをここまで引っ張ってきてやるのだという
提案理由になっているのですが、そうではなくて、村全体で押印廃止をどういうふうにするのだということを協議、検討して、一つの結論を得たからこういう提案がされているのだと思います。昨年の12月の課長会議において大まかな方向が決まったと、そういったところから来ているのではないかなと思いますので、そういうのが
提案理由の大本になるのではないかと思います。 そこで質疑をさせてもらいたいのですが、全体的に村の押印についてどのような方向で現在進んでいるのか、その辺につきまして答弁を願いたいと思います。 それから、条例はこれ1本だったのかどうかも併せてお願いしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長、答弁願います。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑に答弁いたします。 条例の改正がまずは1つだったかどうかということを先にご答弁申し上げたいと思います。この関係は、条例につきましてはこの火入れに関する条例1本で、押印廃止ということになります。そのほかは規則等の押印廃止になっておりまして、今現在例規の担当委員が設置してございますので、その委員を含めた全ての課で検討して実施してございます。12月の定例議会等で
栗島議員から一般質問等されておりますけれども、おかげさまで大分廃止等になってきてございます。3月末時点での一応予定ですけれども、押印を廃止する数というのが合計で573か所になってございます。内訳としては総務課が70か所、企画財政課が44か所、建設課が86か所、産業観光課が42か所、税務会計課が17か所、保健衛生課が63か所、住民福祉課が178か所、
教育委員会が73か所、議会事務局は0か所ということになっております。 また、押印を存続した数になりますけれども、これにつきましては今後も存続することになるものになりますが、合計で33か所ございます。内訳としては、総務課が10か所、建設課が6か所、税務会計課が2か所、保健衛生課が2か所、住民福祉課が10か所、議会事務局が3か所ということで、企画財政課、産業観光課、
教育委員会は0ということになっております。まだ3月現在では全て押印の廃止できてございません。なるべく令和4年度に入って早めに全て完了できるように今後も努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 3番、
百瀬浩子議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 このたびは東秩父村の火入れに関する条例の一部改正ということで、押印廃止ということなのですけれども、一口に火入れ、山林であるとか野焼きであるとか、いろいろあると思うのですけれども、森林法に基づく野焼きのものと消防法に基づく野焼きのものとがあるといいますけれども、この区分についてどのように周知されているのか。実際の違いについて産業観光課長よりご説明のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。
◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの
百瀬議員のご質問にお答えをさせていただきます。 今回東秩父村の火入れに関する条例ということで、こちらは森林法の第21条の許可の手続の中で定めているものになります。森林法の第21条、こちらは森林または森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、その森林または土地の所在する市町村の長の許可を受けて、その指示をするところに従ってでなければ火入れをしてはならないとなっております。その第2項に火入れに関する目的が記されております。市町村の長は、火入れをする目的が次の各号に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならないということで、①造林のための地ごしらえ、②開墾準備、③害虫駆除、④焼畑、⑤前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるものとございますので、一概に、野焼きと森林法で定める部分というところが分かりにくいところではあるかと思うのですけれども、大きく、村としましては森林を火災から守る、そういう部分で、森林また森林に接近している周囲1キロメートルの範囲にある土地、そこの部分で火入れに関する、火入れを行う場合についてはこの条例に基づいて許可が必要となります。 野焼きの部分なのですけれども、野焼きというものは基本的には原則禁止ということでされていると思います。環境のほうで定められているところで、それについて、必要な部分については消防のほうに届出が必要になります。こちらは許可という部分ではなくて、消防のほうに届出が必要というところになってございます。 ですので、大きく焼畑であったり、耕作のための火入れの部分、そういう部分についてはこちらの森林法で管理する申請をしていただくというふうにこちらでは認識をしてございます。 村民のほうに何か大きく周知をしているかというと、なかなかしていないところが現状でございますので、今後は必要に応じて、広報ですとか、そういう部分で住民の皆様にはご周知をさせていただければと思っております。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 3番、
百瀬議員。
◆3番(
百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 村民への周知のタイミングとしては、春の火災予防運動等もございますので、そういったところとも絡みながら、ぜひよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) 答弁は。
◆3番(
百瀬浩子議員) 求めません。
○議長(高野貞宜議員) ほかに。 8番、松澤公一議員。
◆8番(松澤公一議員) 松澤公一ですけれども、今産業観光課長から区分と言われましたけれども、焼畑と田んぼのあぜの草を焼くのはどこが違う。
○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。
◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの松澤議員のご質問についてお答えさせていただきます。 焼畑と田んぼのあぜの部分の野焼きというか、火燃しの部分というところになるかと思うのですけれども、まず先ほども申し上げたとおり、森林または森林の周囲1キロメートル以内というところがございますので、その1キロメートル範囲内に該当しなければこの申請には該当しないという部分になっております。1キロメートル範囲以内に田んぼがある場所ももちろんあると思っておりますが、大きくしっかりとここで明記されているわけではないのですけれども、そこの田んぼ自体を焼畑をやって、今後の耕作のために火入れをするという部分と、さっき申し上げた、消防のほうに届出が必要という、野焼きではないですけれども、野焼きは禁止なのであれなのですけれども、そこの部分が枯れた草木をちょっと燃す程度とか、そういう部分に関してはこちらの申請ではなくて、消防に届出は必要な部分に値するかと思っております。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 8番、松澤議員。
◆8番(松澤公一議員) ちょっと理解に苦しむのだけれども、森林から1キロ以上離れていないと燃せないという意味。森林から1キロ離れていれば燃せる、離れていなければ燃せないという意味ですか。 それと、去年私も田んぼのあぜの草が大分伸びてしまったので、刈って、これを燃やしたいということで伺ったことがあるのです。そしたら、そういう受付をしていないと言われました。どこのところがその境目。消防署とこの火入れのところ、どこが境なのか。範囲が境なのか、燃やす範囲が境なのか、そこのところを教えていただきたい。
○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長。
◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの松澤議員のご質問に対してお答えをさせていただきます。 すみません。私のほうのご説明が不十分で大変申し訳ないのですけれども、今回のこの火入れに関する条例の中での申請は、あくまでも森林または森林の周囲1キロメートル範囲内にある土地で火入れする場合に必要であるということになっておりまして、1キロ範囲外であれば申請はもちろん必要がないという部分になろうかと思います。ただ、そうすると、先ほど申し上げていた消防のほうに届出が必要な部分にそちらはなってくるのかなと思いますので、そのときは消防のほうに届出をしていただく。消防のほうで火事と間違えないようにするためというところが一番の目的なのだと思うのですけれども、消防のほうにその場合は届出をいただくというふうになろうかと思います。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 松澤議員、どうぞ。
◆8番(松澤公一議員) では、常識として、あらゆることに対して火は燃してはいけないというそれぞれの条例があるのだけれども、そこのところを加味して、自分は、火をつけてはうまくないから、村のほうに届けを出そうかなと思ったのだけれども、そこのところのあれはどうなっているか。埼玉県の条例は、火をつけてはいけない、燃してはいけないという条例はあると思うのですよね。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁お願いします。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑のほうにお答えいたします。 この今回の火入れに関する条例の一部改正の部分の森林法以外の関係で、本来廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物処理法ですね、こちらのほうでは野外焼却については、全ての野外焼却の行為については禁止というふうになされております。ただ、この野外焼却の禁止の中の例外規定といたしまして、例えば慣習上または宗教上の行為を行うために必要な廃棄物の焼却だったり、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないとして行われる廃棄物の焼却、またたき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの、こうしたものについては野外焼却、いわゆる野焼きの禁止の例外ということで認められている行為となっております。 先ほど消防の関係の話も出ておったのですけれども、当然、だからそういったことで、農業だったり林業だったり、そういったものに対しての焼却行為でも、当然火災と紛らわしい関係ということがございますので、消防法に定められた、火災と紛らわしい煙または火災を発するおそれのある行為といって、いわゆる消防署のほうに届け出る届出書のほうがございます。あくまで届出ですけれども、そういったことで、実際住民から通報があったとしても、これは火災ではないのだよというふうな形だったりということが分かるといった形になっております。 ただ、そういった野外焼却の行為についても、当然生活環境上、例えばですけれども、洗濯物とかがすごいにおいがついてしまって困るのだよといった形等で、例えば住民からそういった苦情が入ったりとか、そういったことに関して生活上の支障がある場合については当然行政指導の対象となるので、こちらとしても少し控えていただけませんかという形でその指導のほうができるといった形になっておりますので、実際、今回の森林法の関連とは少し離れているところになるのですけれども、そういった農業等で行われた行為については、小規模についてはそういったことで行為としてはそのままで、ある程度大きくなる、煙等で周りに少しご迷惑かけるかなというような感じのことがあれば、当然消防署のほうに、そういった行為をやるのだよということで届出をしていただければと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これより議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 (午前 2時03分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。 (午後 2時15分)
△議案第12号 東秩父村
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第13、議案第12号 東秩父村
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第12号 東秩父村
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減措置が講じられることになったため、所要の規定を追加したいので、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 栗島保健衛生課長。 〔保健衛生課長 栗島正行君登壇〕
◎保健衛生課長(栗島正行君) 議案第12号 東秩父村
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定について内容のご説明をいたします。 このたびの改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、子育て世代の負担軽減の観点から未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額について軽減措置が講じられることとなったため、所要の改正を行うものであります。また、今回の改正に合わせて国から提示された
国民健康保険税条例の例を基に、規定の明確化、整備等、一部字句について文言の整理を行うものです。 それでは、お手元の議案第12号、議案書の4枚目、新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が今回の改正案となります。新旧対照表の1ページ目を御覧ください。 2条の課税額について規定した条文から、新旧対照表2ページ目の13条、納税義務の発生、消滅等に伴う賦課について規定された条文まで、第2条第4項中「所得割額並びに被保険者均等割額」を「所得割額及び被保険者均等割額」に文言の整理を行うなど、国から提示された
国民健康保険税条例の例に基づき、所定の規定の整備を行うものです。 続いて、2ページ目から7ページ目まで、第21条の国民健康保険税の減額を規定した条文では、未就学児の減免内容を規定しております。 5ページ目をお開きください。5ページ目から7ページ目において、第21条第2項で未就学児の被保険者均等割額を世帯の所得により減額を行った金額から5割を減額する内容を規定し、その他国から提示された
国民健康保険税条例の例に基づき、所定の規定の整備を行うものです。 7ページ目をお開きください。第24条の保険税の減免を規定した条文ですが、東秩父村健康保険税条例減免要綱の第2条で規定している状態の者であっても減免申請を行うことができるよう、第2項で、「ならない。」の次に、「ただし、期限までに申請書等を提出することができないことにつき村長がやむを得ないと認めた場合については、期限後においても、申請書等を提出することができる。」を加えるものであります。 続いて、7ページ目から15ページ目まで、附則第2項から13項まで、国から提示された
国民健康保険税条例の例に基づき、所定の規定の整備を行うものです。 議案書の3枚目にお戻りいただき、一部改正条例を御覧ください。附則第1条で、本条例の施行日を令和4年4月1日とし、第2条においては、改正後の規定は令和4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとしたものであります。 以上、議案第12号 東秩父村
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定についての内容説明となります。ご審議の上、原案どおりご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。 ただいま議題になりました議案第12号
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定についてですが、この間の全員協議会においては未就学児の児童の軽減については担当よりご説明をいただいたところでございます。しかし、附則の2項が改正になったようでございます。そこの2項の改正について、どのような改正で、どういうふうになったのか、追加でご説明をいただきたいと思います。お願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの
栗島議員からの質疑にお答えいたします。 附則の第2項についてなのですけれども、これについては、国のほうから示されている市町村
国民健康保険税条例の例について今回の改正内容のところの項目のほうに入っておりまして、これについては法律で、政令改正に合わせて改正するといったことで所定の規定の整備を行ってくださいといったことで話は来ております。これについては、この附則については国保条例の第21条の第1項に規定する均等割額の軽減の判定に際し、国民年金等の所得、これは65歳以上の者に限りますけれども、それに対しての軽減措置として、公的年金に係る所得金額からさらに15万円を控除して算定するものということで、地方税法の附則の第35条の5に規定されているものといったところで今回の改正の中に入っていることで、今回入れさせていただいております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第12号 東秩父村
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第14、議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についての
提案理由を申し上げます。 上下水道事業審議会及び新
庁舎建設委員会の創設に伴い、委員の報酬額及び費用弁償額を定めたいので、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
福島総務課長。 〔
総務課長 福島則元君登壇〕
◎
総務課長(
福島則元君) 議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定について内容のご説明を申し上げます。 この条例は、
地方自治法第3条第3項の規定に基づく特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償について規定することを目的として、昭和39年4月1日から条例施行されたものです。 今回の改正内容でございますが、簡易水道審議会の名称変更及び新
庁舎建設委員会の創設に伴い、委員の報酬額及び費用弁償額を定めるため、本条例の一部を改正する必要が生じたことによるものです。 お手元の議案書2ページの改正条文を御覧ください。別表第1は報酬額について規定しているもので、現行の「簡易水道審議会委員」を「上下水道審議会委員」に名称変更するものです。 次に、新規として、新
庁舎建設委員会委員、委員長、日額7,000円、委員、日額6,000円を追加するものです。 別表第2は、費用弁償額について規定しているもので、現行の「簡易水道審議会委員」を「上下水道審議会委員」に名称変更するものです。 次に、新規として、新
庁舎建設委員会委員、1,000円を追加するものです。 附則として、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、
栗島廣行議員。
◆1番(
栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。 ただいま議題になりました議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についてですが、これは一昨日私が一般質問で申し上げてありました。でも、それにもかかわらずこの案にはそれらが読み込まれておりません。それらについて村ではどの辺までに精査してやるのか、改めて答弁を求めたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(高野貞宜議員)
福島総務課長、答弁願います。
◎
総務課長(
福島則元君)
栗島議員の質疑にお答えさせていただきます。 この特別職の職員で非常勤のもののということでのしっかりとした
条例制定に向けて、いつ頃までに整備するのかというご質問ですけれども、今回私どものほうで名称変更と、また一部追加ということでやらせていただきましたが、もう既にこれを確認するに当たって何か所かの削除するもの、また名称を変更するもの等々数多く出てきてございます。この関係は今後全庁的に精査する必要がありますので、今後この議会終了後、全庁的に精査して、間違いのないものを提出するため、なるべく早く出したいとは思いますが、早くて6月になるのかなというふうに思っています。 以上となります。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手多数。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第14号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について
○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第15、議案第14号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
足立村長。 〔村長
足立理助君登壇〕
◎村長(
足立理助君) 議案第14号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についての
提案理由を申し上げます。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、埼玉県
市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて議決を求めるため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、
担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。
福島総務課長。 〔
総務課長 福島則元君登壇〕
◎
総務課長(
福島則元君) 議案第14号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について内容のご説明を申し上げます。 一部事務組合の規約の変更には、
地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体の協議を経て埼玉県知事の許可を受ける必要がございます。その協議につきましては、
地方自治法第290条の規定により、構成団体の議会の議決を経る必要があるため、ご協議をお願いするものでございます。 今回の改正内容でございますが、埼玉県都市競艇組合の名称変更に伴い、埼玉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する必要が生じたことによるものです。 お手元の議案書2ページ、新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が今回の改正案となります。現行の別表第1及び別表第2にありますとおり、組合市町村として「埼玉県都市競艇組合」とあります。この組合名が、変更後の別表第1及び別表第2にありますとおり、「埼玉県都市ボートレース企業団」に名称変更するものです。その他に変更はございません。 1ページに戻っていただき、附則として、この規約は令和4年4月1日から施行するものです。 議案第14号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第14号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△延会の宣告
○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、本日はこれで延会とすることに決定いたしました。 これにて延会いたします。ご苦労さまでした。 (午後 2時36分)...