東秩父村議会 > 2022-03-08 >
03月08日-一般質問-01号

  • 32(/)
ツイート シェア
  1. 東秩父村議会 2022-03-08
    03月08日-一般質問-01号


    取得元: 東秩父村議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    令和 4年  3月 定例会(第1回)          令和4年第1回(3月)東秩父村議会定例会議事日程 (第1号)                        令和4年3月8日(火曜日)午前10時00分開会 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸報告 日程第 4 定期監査報告 日程第 5 委員会調査報告 日程第 6 一般質問 日程第 7 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村一般会計補正予              算(第5号)) 日程第 8 議案第 2号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村一般会計補正予              算(第6号)) 日程第 9 議案第 3号 東秩父村新庁舎建設委員会設置条例の制定について 日程第10 議案第 4号 東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業基金条例の制定について 日程第11 議案第 5号 東秩父村簡易水道事業基金条例の制定について 日程第12 議案第 6号 東秩父村上下水道事業審議会条例の制定について 日程第13 議案第 7号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第14 議案第 8号 東秩父村総合振興計画等審議会条例の一部を改正する条例制定について 日程第15 議案第 9号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例              制定について 日程第16 議案第10号 東秩父村遺児手当支給条例の一部を改正する条例制定について 日程第17 議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第18 議案第12号 東秩父村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 日程第19 議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部              を改正する条例制定について 日程第20 議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 日程第21 議案第15号 令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第7号) 日程第22 議案第16号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第23 議案第17号 令和3年度東秩父村介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第24 議案第18号 令和3年度東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2              号) 日程第25 議案第19号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第26 議案第20号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第4号) 日程第27 議案第21号 令和4年度東秩父村一般会計予算 日程第28 議案第22号 令和4年度東秩父村国民健康保険特別会計予算 日程第29 議案第23号 令和4年度東秩父村介護保険特別会計予算 日程第30 議案第24号 令和4年度東秩父村後期高齢者医療特別会計予算 日程第31 議案第25号 令和4年度東秩父村簡易水道事業会計予算 日程第32 議案第26号 令和4年度東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業会計予算 日程第33 閉会中の継続調査の申し出について出席議員(8名)     1番  栗  島  廣  行  議員     2番  鷹  野     明  議員     3番  百  瀬  浩  子  議員     4番  野  口  勝  則  議員     5番  田  中  秀  雄  議員     6番  高  野  貞  宜  議員     7番  渡  邉     均  議員     8番  松  澤  公  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名  村   長   足  立  理  助  君   副 村 長   清  水  順  平  君  教 育 長   大 久 根     勇  君   総 務 課長   福  島  則  元  君  企 画 財政   眞  下  哲  也  君   税 務 会計   野  沢  秀  信  君  課   長                   課 長 兼                          会計管理者  住 民 福祉   宮  崎  士  朗  君   保 健 衛生   栗  島  正  行  君  課   長                   課   長  産 業 観光   篠  﨑  裕  美  君   建 設 課長   江  原  章  文  君  課   長  教育委員会   足  立  利  平  君   代   表   吉  野  文  泰  君  事 務 局長                   監 査 委員                                              本会議に出席した事務局職員   事 務 局長   山  崎  充  弘      書   記   髙  橋  倫  晃 △開会及び開議の宣告 ○議長(高野貞宜議員) ただいまの出席議員は8人です。定足数に達しておりますので、令和4年第1回東秩父村議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。                                      (午前10時00分) △議事日程の報告 ○議長(高野貞宜議員) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 △会議録署名議員の指名 ○議長(高野貞宜議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の署名議員は、会議規則第117条の規定により、4番、野口勝則議員、5番、田中秀雄議員を指名します。 △会期の決定 ○議長(高野貞宜議員) 日程第2、会期の決定について議題といたします。  ここで、さきに行われた議会運営委員会の結果を議会運営委員長から報告していただきます。  松澤議会運営委員長。               〔議会運営委員会委員長 松澤公一議員登壇〕 ◆8番(松澤公一議員) おはようございます。議席番号8番、松澤公一です。議長の命により、会期についてご報告申し上げます。  去る令和4年2月28日月曜日、議会運営委員会を開催し、協議した結果、本定例会の会期については、令和4年3月8日火曜日から14日月曜日の会期7日間とすることに決定いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  ただいま議会運営委員長から報告のあったとおり、本定例会の会期は、本日8日から14日までの7日間にしたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日8日から14日までの7日間と決定いたしました。 △諸報告 ○議長(高野貞宜議員) 日程第3、諸報告を行います。  本日の付議案件は、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第5号))ほか25件です。  次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。  次に、監査委員から、令和3年11月分から令和4年1月分に係る例月出納検査の報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、村長から、地方自治法第122条の規定による、事務に関する説明書が提出されております。こちらもお手元に配付しておきましたから、御覧いただきたいと存じます。  次に、12月定例会後の議会活動について報告いたします。これについてもお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  ここで、村長に招集の挨拶を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 皆さん、おはようございます。議長から発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。  本日ここに令和4年第1回東秩父村議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご参会を賜り、ご審議をいただきますことに衷心より厚く御礼申し上げます。  本年度を振り返ると、一昨年から引き続く新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった1年でした。東京オリンピック・パラリンピックが行われる中、緊急事態宣言が発出し、年が明けてもなおオミクロン株の勢いが止まらず、現在もまん延防止重点措置が延長されている状況です。村民の皆様におかれましても、生活に制限がかかり、また地域のコミュニティー活動も図れないなど、多くの神経を使わなければならない1年であったかと思います。日常の当たり前の暮らしのありがたさが身にしみるとともに、早期の日常生活への回復が待たれるところです。  令和元年東日本台風災害からの復旧工事については、下河原橋架け替え工事を残し、3年度中に国庫補助対象の工事を終えることができました。長きにわたりご不便をおかけしましたことに、心よりおわびを申し上げます。また、工事等復旧にご尽力をいただきました多く方々に対し、改めて感謝を申し上げます。  さて、村では10月に令和4年度予算編成方針を策定しました。国の第1次補正予算と4年度予算を一体的に編成する16か月予算の考えの下、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用や3回目のワクチン接種事業、また地方財政計画に基づく地方交付税の見込み等を踏まえ、総額19億9,700万円となる令和4年度一般会計当初予算案を編成しました。  本予算案では、村の最上位計画であり、中長期の村づくりを計画的に推進する第6次総合振興計画に掲げる事業を引き続き着実に展開してまいります。  また、本計画の目標を達成するために予算編成方針で設定した4つの重点事業について、特に取り組んでまいります。  重点事業の第1として、「防災体制の充実」に取り組みます。本村は土地柄、自然災害に対する備えが欠かせません。本年度作成しましたハザードマップ国土強靱化計画に基づき地域防災計画を改定するとともに、タブレット機器更改スマートフォンなどへの情報配信、高齢者世帯への巡回業務などを行ってまいります。防災意識の向上に努め、有事の際、また日常生活において村民の安心、安全の確保に全力を尽くします。  第2として、「高齢者支援の充実」に取り組みます。本年はいわゆる団塊の世代が75歳に達し、当面の間、75歳以上人口が大きなボリュームを占めます。ご高齢の方が元気に、そして安心して暮らせるよう、健康教育や介護予防事業などの充実を図ります。  第3として、「生きる力を伸ばす教育の推進」に取り組みます。子どもは、村にとって、日本にとって、未来への希望です。一人一人の輝く未来のために小中学校の在り方を検討するとともに、小さな村ならではの特色ある教育環境づくりのため、外国語助手派遣事業学校教育系情報システム支援事業、また中学校校舎及び体育館のLED整備などを行ってまいります。  第4として、「行財政改革」を引き続き推進してまいります。コロナ禍や世界情勢の変化による全国的な財政状況の悪化が危惧される中、少子高齢化の進展など当村を取り巻く状況が厳しい上、地方創生やデジタル社会形成等のため行政需要は増え続けております。このよう状況下であっても村民サービスを維持、向上させていくため、将来にわたり持続可能な体制整備や、公共施設の適切な在り方の検討、財源確保など改革を進めてまいります。  村の役割といたしましては、村民の幸福感をいかに大きくしていくかという点が重要であると常々考えております。令和4年度も引き続き着実に事業を展開し、村民福祉の向上に努めるとともに、公平、公正な目線に立ち、村民から信頼される行政の推進を図ってまいります。今後とも議員各位をはじめ、住民の皆様の一層のご協力、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。  さて、本会議に提案します議案は、専決処分の承認を求めることについて2件、条例の制定4件、条例の一部改正7件、議決案件1件、令和3年度一般会計及び特別会計補正予算6件、令和4年度当初予算6件の、合わせて26件であります。  それぞれの議案の詳細につきましては、日程に従いましてその都度ご説明申し上げますので、慎重なるご審議の上、原案どおりのご決定をいただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶といたします。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で、諸報告及び村長招集の挨拶を終わります。 △定期監査報告 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第4、定期監査報告を議題といたします。  監査委員から定期監査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしました。  監査委員の報告をお願いいたします。  吉野代表監査委員。               〔代表監査委員 吉野文泰君登壇〕 ◎代表監査委員(吉野文泰君) 代表監査委員の吉野文泰と申します。議長に発言の許可を得ましたので、報告させていただきます。                令和3年度定期監査の結果報告について 地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を報告します。                         記  1 監査対象  企画財政課           地域公共交通事業          産業観光課           和紙の里関連施設指定管理者制度          総務課           職員派遣に関する事項          建設課           配水管改良工事  2 監査年月日 令和3年12月14日(火)          令和4年2月7日(月)          令和4年2月8日(火)  3 監査の方法 事業補助金において、要綱及び実績報告等が法令等に準拠しているか、指定管理者制          度においては、協定書に基づき関係書類等が適正に執行されているか、職員派遣につ          いては、例規等に基づき適正に執行されているか、工事等事業においては、設計監理、          契約、工事等が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として、          それぞれ証拠書類及び関係帳簿を確認し、関係職員から説明聴取及び現地調査を実施          した。  4 監査の結果でございます。次のページを御覧ください。  1、個別意見  (1)地域公共交通事業    本村における地域公共交通は、日常生活を維持していくため、交通弱者等に対する移動手段を確保   することである。昨今、高齢者の運転免許証返納などにより公共交通の重要性が高まっている。反面、   人口減少により路線バス利用者が減少し、運行本数を減少せざるを得ない負の連鎖に陥っている。持   続可能な公共交通とするための取り組みを確認した。    ① 路線バス運行経費特別補助金は、運行経費に係る赤字に対する補填的な意味合いがある。公共     交通を確保する観点からやむを得ない支出であり、小川町及び寄居町からの負担金や特別交付税     による措置もされていることから、本村の実質負担額は適正であると認められる。しかし、特別     交付税の措置がいつまで継続されるか不透明であり、路線バス事業者に対して運行収支の改善を     求めることをお願いしたい。    ② 路線バス運行管理について、東秩父村路線には運転手の休憩室が設置されておらず、旅客自動     車運送事業運輸規則第21条第2項に定める休憩施設が必要と考えるが、施設整備が必須であれば     事業者に整備するよう指導を願いたい。    ③ 路線バスの安全運行に関して、和紙の里バスターミナルにおいて観光バスが停車し乗客の昇降     が行われている。観光客の安全を考慮すると必要と思われるが、路線バスの運行に支障があった     という声も聞こえており、観光バスの昇降は指定の駐車場で行うよう、関係各所に周知をお願い     したい。小学生の前で大人が大声で言い合うことは、楽しい思い出づくりができないと思います。    ④ ふれあいやまびこ会が行っている空白地有償運送事業は、路線バスを補完する事業として、特     に高齢者等の足として欠かせない事業となっている。住民のニーズを把握し、事業拡張について     検討することをお願いしたい  (2)和紙の里関連施設指定管理者制度    地方自治法第199条第7項の規定により必要があると認めるとき指定管理者に対して監査を行うこ   とができます。また、協定期間中に一度は必ず監査を実施するとされており、事務事業が最小の経費   で最大の効果を挙げるようにしているか、組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監   査を実施できる。    審査において次のとおり是正改善を要する事項の確認ができた。なお、改善状況については随時監   査により確認していく方針である。    ① 定款・就業規則が平成3年に作成されたものであり、現在の状況に沿った改定をされたい。    ② 指定管理者基本協定書第42条の規定による運営協議会を設置し、指定管理に関する業務を円滑     に実施できる体制を構築されたい。あわせて設置要綱の作成もお願いしたい。    ③ 企業理念が定められてなく、日々従業員の皆さんは何をもって働いているのか掲げることを望     む。       企業理念はその企業の思想や使命、志といった根本の考え方・あり方の特徴を言語化したも      のだと思っていただけると分かりやすいです。和紙の里で働く従業員に周知徹底をお願いする。       ・その企業が何のために存在しているのか。       ・どこに向かって企業活動をしているのか。       ・その企業の強みはなんなのか?       ・日々どういったことを心がけているのか。       といったその企業のあり方がまとまっているのが企業理念となります。       企業理念はその企業のあり方を示しているため、すべての企業活動の意思決定の軸および判      断基準となります。    ④ 事業全般においてのリスクマネジメント及び透明性を確保する観点から、業務を支配人または     職員の複数体制とする改善をお願いしたい。内部管理体制の確立が必須である。    ⑤ 施設の老朽化により修繕しなければならない箇所が散見される。修繕計画書を作成し計画的な     修繕を実施されたい。また、修繕の実施にあたり複数社から見積書を徴したうえで施工するよう     お願いしたい。さらに指定管理者基本協定書第15条の規定による軽微な修繕について曖昧な部分     があり、具体的な取り決めを協議されたい。  (3)職員派遣に関する事項    指定管理者制度の監査において職員派遣についての疑義があり、その顛末の確認を行った。    派遣職員が派遣先団体で従事する業務が地方公共団体の職務を従事することと同様の効果をもたら   すものである場合には、地方公共団体は派遣職員に対して直接給与を支給できることとし、その場合   においては地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び第25条第1項に規定する給与条例   を鑑み踏まえて支給することができる具体的な給与の種類を条例で規定することができるとしたもの   と認められる。    これらのことからすれば、あくまで公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6   条の趣旨は地方公共団体が派遣職員に直接支給する給与に関して規定したものと考えることが相当で   ある。    派遣職員の業務実施にあたっては、その業務の内容及び性質からすれば職員が中心となって活動さ   れるものであり、さらにこれらの施設の主要な業務の円滑な実施を支える運営の業務についても、人   件費が必要不可欠になるものと判断して、派遣の必要性は適当と判断する。ただし、今回は詳細な聞   き取りを行い判断した。通常は東秩父村和紙の里施設管理に関する年度協定書の業務計画書・業務報   告書に派遣にあたっての目的・成果を記載すべきである。  (4)配水管改良工事    令和4年度より水道事業が企業会計へ移行する予定である。現在計画されている事業が引き継がれ、   持続可能な事業であるか確認を行った。    ① 朝日根地区配水管布設替工事では、老朽及び地理的状況から漏水事故が多発しており、管路の     更新を行っている。更新事業には膨大な予算と年月が必要であり、朝日根地区にとどまらず他地     区でも同様な状況が見込まれている。今後の人口推計から費用対効果は見込めないが、日常生活     に不可欠なインフラ整備は継続しなければならず、現時点では抜本的解決策を見出すことができ     なかった。仮の対応として受水槽を設置することが考えられる。断水の影響を小さくすることが     可能と思われ実現可能か検討されたい。いずれにしても新たな工法など技術革新により解決策を     模索しながら、事業を静観するに留める。    ② 漏水対応について、漏水は水流による振動や急激な流速変化、地すべり等により管路に負荷が     かかり発生する。特に年末年始は使用量が多くなり多発する傾向にある。実際に令和3年末から     漏水事故が多発し担当職員が休日出勤で対応した。建設課10名中3名が村内在住であるが、水道     担当は村外の職員であるのが実態である。昨年度の監査報告でも、水道担当職員は365日、24時間     常に備えており、労務管理の観点から増員も必要である考えを示した。こういった状況に対応す     るため、水道事故対応の臨時職員を登録制で活用する等を提案する。このことは関係担当に限ら     ず村全体の危機管理も考慮して検討を望むものである。  令和3年度定期監査の結果報告に当たり、田中議員、山崎局長、関係職員皆様にご協力いただき、御礼申し上げます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) これで定期監査報告を終わります。
    委員会調査報告 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第5、委員会調査報告を議題といたします。  文教厚生常任委員長から委員会調査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしました。  委員長に報告をお願いいたします。  栗島文教厚生常任委員長。               〔文教厚生常任委員会委員長 栗島廣行議員登壇〕 ◆1番(栗島廣行議員) 議席番号1番、栗島廣行です。議長のお許しをいただきましたので、調査委員会報告をいたします。  本日に議長宛てに報告書を提出しました。それについて読ませていただきます。                                        令和4年3月8日  東秩父村議会議長  高 野 貞 宜 様                                    東秩父村文教厚生常任委員会                                    委員長 栗 島 廣 行                 委 員 会 調 査 報 告 書  本委員会は地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条に基づく調査事件について、調査の結果を別紙の とおり東秩父村議会会議規則第72条の規定により報告します。  別紙をお願いいたします。 1調査事件   介護保険制度の調査について 2調査の経過   令和3年9月8日に第1回文教厚生常任委員会を招集し、15時15分に開会しました。議会改選後最初  の委員会でありますので調査事項の検討を議題としました。委員相互間で慎重に審議した結果、介護保  険制度について調査することに決定しました。   また、議会日程がタイトで、会期中に次回委員会を開く見込みがたたないため閉会中調査を申出るこ  とになりました。申出書の作成については、委員長に一任していただき第1回常任委員会を散会しまし  た。   第2回文教厚生常任委員会は、令和3年11月19日に開会しました。本委員会では、当局から栗島保健  衛生課長、吉谷主幹、金子主査の出席を求め、説明資料を用いて1時間ほど制度説明がありました。我  々委員も介護保険制度について理解を深めました。その後、質疑に移り各委員より活発な意見交換が行  われました。   次に、質疑の要約です。   問 社会福祉協議会との機能強化を図ること特にヘルパーとの関係はどうなっているか。   答 介護申請をしていないとか申請しても自立になってしまうような人を社協に紹介しています。   問 要介護支援で介護サービスをうけていない人の家庭で介護者が倒れてしまった場合は。   答 介護保険制度では、介護の申請を受け付けた時点で介護サービスを受けることができます。   問 介護保険料の徴収方法について、特別徴収と普通徴収の差違について質問しました。   答 当村では、介護保険法に従って徴収している。柔軟な徴収方法は現在考えていない。   問 行政でボランティアの担い手を育成する、裾野を広げていくようなボランティア養成講座の開催    はいかがでしょうか。   答 ボランティア養成講座を計画していましたが、コロナの関係で開催できていませんでした。コロ    ナが落ち着いたら開催を考えます。   第3回文教厚生常任委員会は、令和3年11月30日に開会しました。本委員会は、12月の定例会の会期  中の開催です。介護保険制度について調査を引き続いて調査しようと考えていますので継続調査の手続  きのために開きました。申出書の作成については、委員長に一任していただき常任委員会を散会しまし  た。   第4回文教厚生常任委員会は、令和4年1月27日に開会しました。本委員会では、当局から再度保健  衛生課吉谷主幹、金子主査の出席を求め、介護保険制度について追加の質疑を行い、介護保険制度への  理解度を深めました。   質疑の要約   問 医療行為(入院)から介護制度への移行はどのように決定されるでしょうか。   答 医療行為の終了については、ソーシャルワーカー、医師、家族を含めての話し合いの中で進め、    最後は、医師の決定による。介護認定調査の工程について、吉谷主幹から詳しい説明がありました。   問 介護認定調査票の作成は、どなたが行っていますか。   答 県の研修を受けた行政職員が行います。認定の更新時は介護支援事業所に委託することがあり、    その場合は介護支援専門員が行います。   問 ケアプランの作成費用は、一人あたりいくら支払っていますか。   答 要支援は4,380円、要介護1~2は1万760円、要介護3以上は1万3,980円です。   第5回文教厚生常任委員会は、令和4年2月25日に開会しました。本委員会は、介護保険制度の調査  が一定の成果が得られましたので委員会報告書の作成について協議しました。委員長作成の報告試案を  基に各委員の意見を加味し本報告書を修正しました。 3調査の結果又は概要   介護保険制度の調査について実質3回の委員会を開き、担当職員から説明を徴し内容を把握するよう  努めました。介護保険制度は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。サービス利用  の流れや介護度による利用できるサービスの内容がわかりました。東秩父村においては、高齢者人口及  び低所得者の割合が多く、また、介護認定率が高く施設入所者が多いことから介護保険料が高止まりの  傾向にあります。介護保険料の上昇を抑制するため、重症化の防止と在宅介護支援を進め、かつ、介護  予防の徹底を図り、保険料の上昇を抑えることが肝要との認識に立つことができます。   介護保険制度の事務費については、全額村負担となっています。一般会計と介護会計で予算化し、支  出していますが介護会計分は、全額一般会計からの繰入金で賄っています。事務費の取り扱いについて  は、今後検討を要する必要があります。  資料として、別途「ともにはぐくむ「介護保険」」及び保健衛生課からの資料「東秩父村介護保険につ いて」を添付させていただきました。  以上、令和3年度文教厚生常任委員会の報告といたします。資料はお手元にあるものを参考にしてください。これになりますので、よろしくお願いいたします。  以上で調査報告を終わります。ありがとうございました。 ○議長(高野貞宜議員) これで委員会調査報告を終わります。 △一般質問 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第6、一般質問を行います。                                                       ◇ 栗 島 廣 行 議員 ○議長(高野貞宜議員) 通告順に従って質問を許します。  1番、栗島廣行議員。               〔1番 栗島廣行議員登壇〕 ◆1番(栗島廣行議員) 発言番号1、議席番号1、栗島廣行です。一般質問の機会をいただきましたので、3月定例会の一般質問を行います。  今回は、地方公務員法の改正に伴う非常勤の特別職の設置について質問します。  平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、地方公務員法第3条第3項第2号に該当する職については、今回の改正事項ではありませんが、厳格適正な任用、勤務条件の確保という改正法の趣旨を踏まえ、慎重に運用すべきものとされました。地方公務員法第3条第3項第2号の規定は、法令などにより設けられた委員、委員会、審議会等の構成員の職で臨時または非常勤のものと定められている。これらの職は非専門職であり、またその性質上、自由任用職であることにより、特別職とされています。法令などによって設置される委員会などであるが、執行機関である委員及び委員会は行政権限の行使を付与される行政機関であることから、必ず法律によって設置され、政令、省令、条例、規則などの法律以外の法形式で設置されることはありません。このような法律に基づく執行機関である委員または委員会として、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会などがあります。しかし、これらの構成員である委員の大多数は議会の選挙もしくは同意によって任命されるもので、2号によるまでもなく、1号により当然特別職となります。  次に、地方自治法に基づく執行機関の附属機関である審議会、委員などは、法律または条例によってのみ設置することができる。したがって、政令のみ、あるいは町村の規則やその機関の定める規定によって、附属機関である審議会などを設置することはできません。附属機関は、執行機関が直接住民に対して行政を執行するのに対し、その行政の執行の前提となる調停、審査、調査などを行うものであり、3項2号の特別職は本号の構成が組織上の特殊性による分類であると考えられることから、執行機関または附属機関の委員のみを指すものである。執行機関または附属機関の委員に該当しないものは、たとえ法令などにより設けられた委員または委員会の構成員であっても本項に該当せず、3号に該当すると思われます。執行機関の規則や訓令などで委員会を設け、外部のものに委嘱を行った場合で、当該委嘱などが非常勤または臨時の職員の任命行為であると解される場合に限って、当該委嘱を受けたものは地方公務員法第3条第3項第3号の特別職となると思われます。委嘱といっても、外部のものに対する委託ないし依頼にすぎないときは、地方公務員にならないものと当然思われます。  総務省自治行政局公務員部長発の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について」は、第3条第3項第2号に該当する特別職として次の例を示しています。農地利用最適化推進委員、社会教育委員、図書館協議会委員、公民館運営審議会委員、学校運営協議会委員、スポーツ推進委員などであります。本改正法の趣旨を踏まえて、令和元年12月定例会に地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例案が提案され、可決成立したのはご承知のとおりでございます。改正法及び改正条例に関する質問を行います。  ①、令和元年の12月定例会で特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例が改正されましたが、改正の背景と改正された内容を説明してください。  また、改正条例で行政区長及び衛生委員の職が別表から削除されましたが、同条例昭和42年改正附則第2項により報酬の上乗せ支給が規定されていますが、報酬が支給されていますか。同様に、衛生委員にも同条例平成17年改正附則第2項により報酬の上乗せ支給が規定されていますが、報酬が支給されていますか、説明を求めます。  ②、現在32の非常勤の特別職が設置されていますが、設置された根拠法と設置した理由及び報酬額の決定経緯について説明されたい。また、非常勤の特別職別に委員の氏名及び任期満了日を説明されたい。  ③、自治法203条の2に選挙関係の特別職が規定されていますが、本村の報酬条例に規定されていないのはなぜでしょうか、理由を説明してください。地方自治法では「報酬を支給しなければならない」となっていますが、本村の条例との整合性はどうなっていますか、説明してください。  ④、報償費で予算計上されている区長等の経費が19件ありますが、これらの委員等はどのように位置づけられていますか。非常勤の特別職であれば、設置理由と根拠法をお示しください。報償費の支払い根拠について説明されたい。  ⑤、特に民生委員と行政相談員は、国県の非常勤特別職であると思われるにもかかわらず村で経費を負担しているのはなぜですか。根拠と経緯を説明願いたい。  以上が私の一般質問です。村執行部におかれましては、誠実な答弁を期待しています。答弁が不十分な場合は再度質問させていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、非常勤の特別職の設置についての答弁を願います。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 発言番号1、議席番号1、栗島廣行議員からの質問事項1、非常勤の特別職の設置についてご答弁申し上げます。  まず初めに、平成29年に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、地方公務員法第3条第3項第2号に該当する職については適正厳格な任用及び勤務条件の確保という改正法の趣旨を踏まえ、村としても令和元年12月定例会の一部改正に向けて、令和元年10月2日、株式会社ぎょうせいの当時の担当課長を講師に招き、制度改正説明会を開催いたしました。その後、全庁的に協議、検討を行い、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正が提案され、可決成立されております。  しかし、現条例を確認しますと、非常勤特別職の職名や根拠のない組織並びに附則の矛盾が見受けられることから、その当時の担当課長等が見落としてしまったものと、担当課局等による議論不足が考えられます。今後はこのようなことが二度とないよう全庁的に対策を講じ、この条例を再確認するとともに、早急な対応をしていくことといたします。  (1)、令和元年12月定例会で特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例改正された改正の背景と改正内容についてご答弁申し上げます。  まず、改正の背景につきましては、地方公共団体における行政需要の多様化に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常勤職員(一般職、特別職、臨時的任用の3類型)について特別職の任用及び臨時的任用の適正化を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備することを目的に法改正が行われました。  次に、改正内容ですが、地方の厳しい財政状況が続く中、多様化する行政需要に対応するため臨時・非常勤職員が増加しているが、任用制度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていないことから、地方公務員法の一部改正で適正な任用等を確保するため、特別職の任用及び臨時的任用の厳格化と、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化を図るものです。地方自治法の一部改正では会計年度任用職員に対する給付を規定するため、会計年度任用職員について期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備したものです。  次に、行政区長及び衛生委員の上乗せ支給については、両者とも上乗せ支給し、支払いをしておりますが、歳出項目の矛盾等が生じておりますので、今後は総務課を中心に条例の整合性を図り、早急に一部改正を実施してまいります。  (2)、現在32の非常勤の特別職が設置された根拠法と設置した理由及び報酬額決定の経緯及び非常勤の特別職別に委員の氏名及び任期満了日についてご答弁申し上げます。  非常勤の特別職が設置された根拠法は、地方公務員法第3条第3項によるもので、設置した理由は、報酬及び費用弁償について規定する必要があったからです。  次に、報酬額決定の経緯については、国及び県通知等により示されたものや、近隣市町と整合性を図り金額を決定したものと考えられますが、具体的な個々の経緯については不明でございます。  次に、非常勤の特別職別の委員の任期満了日等についてご答弁申し上げます。  教育委員会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第1号、任期満了日は、A氏令和5年9月30日、B氏令和4年7月31日、C氏令和6年7月31日、D氏令和7年8月19日、任期は4年となっております。  選挙管理委員会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項、訂正をお願いします、第1号です。任期満了日は令和4年12月22日、任期は4年となっております。  農業委員会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第1号、任期満了日は令和5年4月29日、任期は3年でございます。  農地利用最適化推進委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和5年4月29日、任期は3年でございます。  国民健康保険運営協議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和6年12月31日、任期は3年でございます。  保育所入所選考委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は、申し訳ありません、訂正をお願いします、令和4年11月30日、任期は3年でございます。  簡易水道審議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は議会議員及び行政区長の在任期間でございます。  小学校校医、根拠法、地方公務員法第3条第3項第3号、任期はなしです。  中学校校医、同じく根拠法、地方公務員法第3条第3項第3号、任期はございません。  歯科校医も、同じく根拠法、地方公務員法第3条第3項第3号、任期はございません。  学校嘱託薬剤師、同じく根拠法、地方公務員法第3条第3項第3号、任期はございません。  監査委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第1号、任期満了日は、代表監査委員、令和6年9月27日、任期は4年、監査委員は令和5年4月22日、任期は2年となってございます。  スポーツ推進委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第3号、任期満了日は令和4年3月31日、任期は2年でございます。  学校教育指導員、非常勤特別職から削除し、会計年度任用職員として任用してございます。  固定資産評価審査委員会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第1号、任期満了日はA氏は令和5年4月26日、B氏は令和5年4月26日、C氏は令和5年3月31日、任期は3年でございます。  公民館運営審議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和5年3月31日、任期は2年でございます。  社会教育委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和5年3月31日、任期は2年でございます。  文化財保護審議委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和4年12月24日、任期は2年でございます。  防災会議委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和4年3月31日、任期は2年でございます。  公務災害補償認定委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、委員は不在で、任期は3年でございます。  公務災害補償審査委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、委員は不在で、任期は3年でございます。  民生委員推薦会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和4年7月15日、任期は3年でございます。  特別職報酬等審議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、委員は不在で、任期はございません。  障害児就学支援委員会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和5年3月31日、任期は2年でございます。  学校給食共同調理場運営委員会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和4年3月31日、任期は1年でございます。  総合振興計画審議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和6年3月30日、任期は2年でございます。  消防審議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和4年3月31日、任期は3年でございます。  情報公開・個人情報保護審査会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和5年3月31日、任期は2年でございます。  情報公開・個人情報保護審議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和5年3月31日、任期は2年でございます。  村史編さん委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、委員は不在で、任期は2年でございます。  村史編さん専門員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第3号、委員は不在で、任期は1年でございます。  国民保護協議会委員、根拠法、地方公務員法第3条第3項第2号、任期満了日は令和4年10月22日、任期は2年でございます。以上となります。  (3)、選挙関係の特別職が規定されているが、本村の報酬条例に規定されていない理由についてご答弁申し上げます。選挙関係の特別職(投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人)については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例に規定されております。選挙関係の特別職については、費用弁償として報酬相当額を支給しています。費用弁償で支給している理由としては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の第14条選挙長等の費用弁償額に準じていること、また地方自治法203条の2第3号にて、選挙関係の非常勤職員は「職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる」とあります。そのことから、本村では選挙関係の特別職については費用弁償で支給しております。  議員のご指摘のあった選挙関係の特別職の報酬支給に関しては、地方自治法などの整合性や内容を精査して、条例改正等を踏まえ、令和4年度中に整理し、一部改正を実施してまいります。  (4)、報償費で予算計上されている区長等の経費が19件あり、どのような位置づけになっているかと、非常勤の特別職であれば設置理由と根拠法を示し、報償費の支払い根拠について課局別にご答弁申し上げます。  総務課の行政区長及び行政区長代理は東秩父村行政区設置規則第2条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  隣組長は設置条例や規則等がございませんが、有償ボランティアとして報償費で予算計上しております。  行政相談員は行政相談員法第2条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  新庁舎建設委員会委員は非常勤特別職として位置づけております。設置理由は、新庁舎の建設に際し幅広い見地から意見を求めるためであり、その根拠法は地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項となります。  住民福祉課の障害者差別解消支援地域協議会委員は東秩父村障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  障害者計画・障害者福祉計画策定委員は東秩父村障害者計画・障害者福祉計画策定委員会設置要綱第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  子ども・子育て会議委員は東秩父村子ども・子育て会議設置要綱第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  要保護児童対策地域協議会委員は東秩父村要保護児童対策地域協議会設置要綱第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  老人保護施設入所判定委員及び老人ホーム入所判定委員は東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則第7条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  民生委員は民生委員法第5条に基づき設置される非常勤の地方公務員です。  保健衛生課の衛生委員及び衛生委員代理は東秩父村行政区設置規則第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  産業観光課の直接支払基準検討委員は設置条例や規則等がありませんが、有償ボランティアとして、報償費で予算計上しております。  建設課の地籍調査推進委員は東秩父村地籍調査推進委員要綱第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、要綱で報償額が定められ、報償費で予算計上しております。  教育委員会の学校あり方検討委員は東秩父村立小・中学校あり方検討委員会設置要綱第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  学校運営協議会委員は東秩父村学校運営協議会規則第4条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  放課後子ども教室運営委員は東秩父村放課後子ども教室運営委員会設置要綱第3条での位置づけで有償ボランティアとなっており、報償費で予算計上しております。  最後に、現在有償ボランティアとして認識している委員等について、非常勤特別職とすべき職があるか再度各課局で確認し、条例等の整備を早急に検討してまいります。  (5)、行政相談員が県国の非常勤特別職であると思われるにもかかわらず村で経費を負担している根拠と経緯についてご答弁申し上げます。  まず、民生委員ですが、民生委員は民生委員法第5条により、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱するものです。埼玉県から民生委員の活動を促進し、地域社会の福祉の増進を図るため、補助金が交付されています。村では、民生委員法第10条に「民生委員には、給与を支給しない」と規定されていますので、無報酬です。しかし、民生委員活動には交通費等がかかりますので、実費弁償として活動費を支給しています。  次に、行政相談員についてですが、行政相談員法第2条に基づき、総務大臣から委嘱されているものです。議員ご指摘のとおり、村が委嘱しているものではございません。しかし、行政相談員の性格は民間人と考えられており、毎月の行政相談会だけでなく、24時間相談を受け付けること、総会、視察研修を含む研修会及び会議等への出席に対するお礼として村はこれまで謝礼を支払ってきました。現在も有償ボランティアと位置づけ、毎月の行政相談会1回2時間につき7,000円の謝礼の支払いをしております。  なお、これについては特に法令や規則等はありませんが、比企郡市町の現状と合わせて設定しております。参考までに、近隣市町の状況についてご報告させていただきます。  小川町は行政相談開設1回2時間につき4,000円、予算計上は12か月分で4万8,000円を支払っております。条例、規則など明文化されているものではなく、以前より報償金として4,000円で支払いをしております。中止の場合は支払いをしておりません。  嵐山町では1回3時間につき3,000円、年度末に一括で12か月分の3万6,000円を支払っています。条例、規則など明文化されているものはございません。令和2年度は開催中止もありましたが、変わらず3万6,000円を支出しております。  滑川町では1回3時間につき2,500円、年度末に一括で12か月分の3万円支払っております。条例、規則など明文化されているものはありません。相談員は2人おり、計6万円を支出しております。  川島町は1回2時間につき3,000円の支払いとしております。  吉見町は1回3時間、年額3万5,000円を支払っています。要綱等はございません。  鳩山町は1回2時間、年額2万円支払っています。条例、規則など明文化されているものはありません。  以上となりますが、総務大臣が委嘱するもののほか、独自で行政相談員を委嘱している市町はございません。  以上で栗島廣行議員からの一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 議長のお計らいで再質問をさせていただきます。  まず最初に、村長に対し再質問を行います。今総務課長の答弁にありましたように、非常勤の特別職の職名、根拠のない組織、附則の矛盾が見受けられると答弁していただきましたが、条例の一部改正提案者としてどのように考えているか、所見をお答えいただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 栗島議員の再質問についてご答弁申し上げます。  まず、全庁的に精査、確認をしたかについてですが、当時の例規担当課である総務課を中心に一部改正を実施するように総務課長に指示しております。その後、総務課から全課局へ依頼をしたと聞いております。  次に、数年間気づかなかった原因についてですが、大きな自治体であれば例規担当課があり、県の研修や自治体独自の研修等を実施し、例規スペシャルが存在しますが、小さい自治体では担当課の設置や専門職の配置は難しいと思います。また、制度改正の範囲が広過ぎたことや、会計年度任用職員の改正のほうが現実的な問題があり、そちらを重視したものと考えております。  いずれにしても、早急に一部改正を実施するよう、担当課である総務課に指示を出したいと考えております。今後ともご理解、ご協力をお願い申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 続いて、次の質問をします。  令和元年10月、ぎょうせいの社員を招いて法改正の説明を受けたと答弁されましたが、内容はどのようなものだったのでございましょうか。  また、全庁的に協議、検討を行ったとのことですが、検討頻度、検討時間、検討内容について説明してください。それらを踏まえて改正案を作成したと思いますが、完全な改正案ができなかった、その原因はどこにあるか所感をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の再質問についてご答弁申し上げます。  まず初めに、会計年度任用職員と非常勤特別職の関係の会議につきましては、全庁的に、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、実施してございます。時間的には10月2日水曜日、10時から11時12分まで説明会を実施してございます。この中では、内容的には要件の厳格化ということで、特別職の法律上、先ほど申し上げました地公法の第3条第3項第3号の要件が厳格化されたことによってのことを説明をされてございます。  会計年度任用職員への移行は、見直しにより、従来の特別職の要件を満たさないところにつきましては廃止されるということになってございます。  また、臨時的任用については、定数要件、事実上運用はかなり限定的になりますけれども、現行運用で継続的なものが見直しとなるという説明をしていただきました。  また、会計年度任用職員については新設になりますので、一般職の非常勤は原則としてこの会計年度任用職員になるということになっております。  また、ぎょうせいのほうからマニュアルを各職員に頂いて、そのマニュアルに沿って説明をさせていただいております。マニュアルにつきましては、現行制度の運用と、また留意点等について説明をさせていただいております。また、特別職の非常勤、一般職の非常勤、臨時的任用、任期付職員について説明をいただいてございます。あとはQ&A等のものを説明をいただいたりということで、約1時間10分程度の制度の説明をいただいてございます。  それと、先ほどの、この制度についていろいろと不備があったというようなところでは、一番の問題は何かということになりますけれども、やはり私、独自になってしまいますけれども、この制度の把握の、各担当課局、また課局長の甘さではなかったのかなというふうに思っています。この制度につきましては、国のほうとして、非常勤特別職が年々増えている中で、この非常勤特別職の精査をして、少なくしなくてはいけないというような国の制度の理解の下で本来はやっていくべきだったかと思いますけれども、その辺の村の職員の甘さというか、そこの精査はできていなくて、そのまま残ってしまった部分があるのかなというふうに思っています。また、先ほど足立村長も言われたとおり、非常勤特別職のほうよりも、より身近なことの会計年度任用職員のことのほうが現実的な部分が多かったということもあって、不備が生じてしまったのかなというふうに思っております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問中ですが、換気のため暫時休憩します。                                      (午前11時20分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後11時30分) ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員の再質問を許します。  栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 先ほど総務課長に答弁いただきましたが、ちょっと私の質問の趣旨が正確性を期さなかったためお答えいただけなかったのかなと思いますが、再度お願いします。  ぎょうせいの説明会があった後に全庁的に協議、検討したということであります。検討頻度、そういう検討する会議を何回行ったのかということと、その会議の総延長時間、どのくらいの会議時間を行ったか。それで、そこの中での検討していただいた内容について答弁を求めたいと思って質問したわけでございます。その辺をもう一度ご答弁いただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島廣行議員の質問にご答弁申し上げます。先ほどは不足した部分がありまして、大変申し訳ありませんでした。  まず、株式会社ぎょうせいからの説明会を受けて、その後全庁的に検討した頻度はどのくらいかということになりますけれども、全庁的に説明会は全職員ではやっていますけれども、その後全部の職員を同時に検討したということではございません。そこから各課局のほうに持ち帰って、各課局で検討したということになってございます。そのため、私のほうでは、どのくらいの時間を要したか、またどのくらいの回数を各課で協議したかということにつきましては、ちょっと分からない状況になってございます。  また、検討内容につきましても、これにつきましてはもちろん非常勤特別職、また会計年度任用職員の検討内容を含めた内容をしてございますけれども、その当時私はたしか住民福祉課に在職していたかなというふうに記憶しておりますけれども、なかなか窓口を持っているところですと、時間内には各課での協議というものはできません。そのため、時間外にやるか、もしくは個々の職員と面談というか、協議しながら進めていくというふうな方式しか取れなかったのかなというふうに思っています。窓口を持っていないところもありますけれども、基本的にはおそらく、私が先ほど申し上げたとおり、各課局長のほうで内容を精査して、該当する職員のほうに確認をして、それをまとめたものを総務課のほうに回答したというふうなことだと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 今の答弁で、各課で検討したと。全庁的に課長会議等でそういうものを出し合って情報を共有されていなかったというのがちょっと残念に思います。  続いて、質問します。選挙関係の非常勤特別職について、改正前の地方自治法でも、報酬をしなければならないと規定されていました。報酬は勤務に対する反対給付としての性格を持つものであります。費用の弁償とは実費弁償と同じ意味であって、職務の執行に要した経費を補うための支出、支給される金銭ということになろうかと思います。通常、自宅から勤務する場所への旅費とかお昼代とかというのが考えられるのかなと思います。そういうことでございますので、報酬は役務の対価であるから、費用弁償はこれには含まれません。費用弁償で支払ったからといって、報酬を支払ったことにはならないと思います。費用弁償で支払っても、そういうふうに報酬を支払ってはならない、このことについて執行部の見解を伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質問にお答えさせていただきます。  選挙関係のことですけれども、私担当課長でおりますので、担当の職員とも協議をさせていただきました。埼玉県の中では東秩父と同じように報酬でやっているところも幾つかは見られますけれども、先ほど栗島議員が言われたとおりの支出をしている市町村のほうが多くなってございます。一般質問の答弁でもさせていただきましたけれども、今後変更が生じる可能性もあると思いますけれども、近隣自治体等の支払い等を見て、参考にして、今後一部改正をしていきたいと考えております。  以上となります。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員、どうぞ。 ◆1番(栗島廣行議員) 続いて、再質問します。  次は行政相談員についてなのですが、行政相談員は、行政相談員法第2条により、総務大臣が、社会的信望があり、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に委嘱するということになっております。業務は、国の行政機関との業務に関する苦情の相談に応じて、申出人に必要な助言を行い、行政機関等にその苦情を通知するということが主な業務のようです。行政相談員法には村とのつながりのある文言は載っていませんでした。これは私の認識です。執行部の認識と違うところがあるのかもしれませんが、そういうことです。村が行政相談員としてでなく、何か仕事を依頼しているのであれば報償費も発生するかと思いますが、特に何も依頼していなければ報償費の支出はできないというのが私の考えです。そのことにつきまして村の見解を伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質問にお答えいたします。  行政相談員につきましては、先ほども、行政相談員法第2条に基づき総務大臣から委嘱されるものということで、議員ご指摘のとおりでございます。確かに村が委嘱しているものではございません。ただ、やっぱり相談業務となると、相談を実施する際にはタブレットまたは広報等で周知はさせていただきますけれども、村の住民が来て対応してくれるということになってございますので、その辺支出の方法については、今栗島議員ご指摘のとおり、今後検討はさせていただきたいと思います。  また、実は一般質問の答弁では話はしていなかったですけれども、比企郡のほうで行政相談員の協議会がございます。その総会、また役員会、また視察研修、その他もろもろ行政相談員が賄ってといいますか、関わってございます。幹事をするときも持ち回りがありますので、そういうところで、例えば視察研修の幹事をしたりとか、どこか施設を視察に行くというときの幹事等もしてございます。今後この行政相談員のほうにつきましても、近隣の自治体、先ほど申し上げましたけれども、行事とか、また会議、また視察等、また金額等につきましても、今後村として、また事務局は総務課になってございますので、総務課のほうで協議、検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 続いて、質問を行います。  先ほどの一般質問の答弁の中で学校教育指導員、非常勤特別職から削除、会計年度任用職員として任用という答弁をいただきました。ちょっと私がこれを見たのですが、これは最新のものかどうか分からないのですが、東秩父村学校教育指導員に関する規則というものがありまして、この中では、指導員は地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とし、その勤務は週32時間以内とすると。この規則が現行残っているということであれば、これはこちらを取るのか、会計年度職員を取るのか、ちょっと矛盾が生じておると思います。本来であれば、会計年度職員に移行したということであれば、令和2年4月1日にこの規則を廃止するとか何か、そういうことがあってしかるべきだったと思うのですが、現在これはあるかどうかも含めて答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) ただいま栗島議員の質問にお答えいたします。  東秩父村学校教育指導員についてということで、確かに規則はございます。それで、教育委員会のほうでも確認をさせていただきました。ここにつきましては、教育委員会のほうもちょっと見落としてしまったということです。これにつきましては、今後この学校教育指導員に関する規則については削除して、会計年度任用職員としてということで位置づけをさせていっていただければというふうに言っておりましたので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 議長に申し上げます。申し訳ないのですが、10分間の延長をお願いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 認めますが、簡潔にお願いします。 ◆1番(栗島廣行議員) 続きまして、行政区長の関係なのですが、行政区長の関係につきましては、先ほど答弁の中で、有償ボランティアだということが何回も答弁されて、出てきております。その辺につきましては、令和2年4月当時あるいは昨年の令和3年当時、行政区長1年で交代するところもあると思うのですが、行政区長に対する認識、有償ボランティアだよという、そういった認識を何らかの方法で具体的に説明して、理解を求めているのかどうか。これについては衛生委員も同じだと思いますので、その辺はどうなっているのか。区長はそのような認識をもう既に持っているのか、その辺を併せてご答弁を願います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質問にご答弁させていただきます。  行政区長、また衛生委員の関係ですけれども、当時の担当課長に私のほうからちょっと聞き取りをさせていただきました。話によりますと、3月の区長会議、もしくは年度当初の5月に区長会議を実施するものですけれども、そのときに当時の区長さん、また衛生委員さん等には話をした覚えがあるというふうなことを言っていました。ただ、どこまでのことをどこまで話をしたかというようなことはちょっと記憶がないというようなことを言っていましたので、何らかの形で当時の区長さん、また衛生委員さんにはお話をしているというふうなことを聞いております。  また、今年度、5月等々にやる予定だった行政区長会議につきましては、残念ながらコロナ禍のために会議は中止しておりますけれども、有償ボランティアでお金が年額幾ら出ますというような紙ベースの用紙等については配付したというふうに聞いてございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 再度質問させてもらいます。  民生委員のことなのですが、民生委員は県知事の推薦によって厚労大臣が委嘱したものであります。実務上は県の地方公務員となっていますが、それは民生委員及び統計調査員等の身分の取扱いについてという行政実例があるから、そのようになっているというふうに聞いております。  それで、民生委員は、厚労大臣が委嘱しながら国家公務員でないということになっております。ちょっとこの辺が不思議なところなのですが、その見解としては、厚労大臣の委嘱は公法上の任命行為ではなくて、私法上の無名契約の一種とみなされているのだということ。それと、民生委員の職は名誉職であって、無報酬で共同社会に挺身奉仕すべきものであり、民生委員に関する費用は少額の実費弁償であって、いわゆる人件費でなく、国や県の負担において一定の報酬の支給を受けつつその事務を執行するという意味ではないことということだそうです。それから、民生委員本来の趣旨は、民生委員が率先して共同社会の世話役を引き受け、自発的かつ自主的に個々の任意保護に当たるものであり、国の機関として国と特別権力関係に立って上司の命令指揮の下に執行するものではないことというようなことが、これは以前の回答ということになっておりますので、厚生省の社会局長がこういう回答をしているというようなことでございます。  私が思いますのに、村が民生委員に何かの仕事を依頼しているのであれば民生委員に報償費を支払うのもやむを得ないかと思うのですが、今後やるということであれば、私は民生委員協議会にいろんな補助金とかそういうような形で支出するほうが適当ではないかなと考えます。民生委員協議会は、民生委員法20条で、民生委員が組織しなければならない団体となっております。そして、民生委員法の26条で、民生委員、民生委員協議会に関する費用は県が負担することになっています。このことについて村の見解を伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質問にお答えします。  民生委員の関係でございますけれども、県の補助金は確かにいただいてございます。また、国からはおそらく地方交付税のほうも民生委員の関係で入ってきているというふうなことも聞いてございます。再質の回答になるかどうか分かりませんけれども、先ほど栗島議員が言われたとおり、民生委員は名誉職で、世話役としての少額の実費弁償でというようなこともございましたけれども、今後は近隣自治体の民生委員さんの担当の課にも聞きながら、その辺精査していければというふうに思っております。  また、栗島議員がおっしゃられた、個々に支出するのではなくて、協議会に補助金として支出するというようなことも言われておりますので、そこも含めて参考にさせていただいて、今後担当課のほうで精査して県と協議してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島委員。 ◆1番(栗島廣行議員) 以上で私の一般質問を終了させていただきたいと思います。長い間ご清聴ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で栗島議員の一般質問を終了しました。  暫時休憩します。                                      (午前11時52分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に続き会議を開きます。                                      (午後 1時00分)                                                       ◇ 野 口 勝 則 議員 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、一般質問を許します。  4番、野口勝則議員。               〔4番 野口勝則議員登壇〕 ◆4番(野口勝則議員) 発言番号2番、議席番号4番、野口勝則です。議長のお許しをいただきましたので、これより一般質問を行います。  質問事項1、タブレット端末の更新と運用及び財政的観点について。質問の要旨、令和5年度に更改予定であった防災情報通信システム(タブレット端末の更新)については、昨年9月の議会定例会の一般質問において、電源オン率60%の使用率を改善するべく、シルバー人材センターを活用し、防災体制の構築、電源オン率100%を目指した取組を行うと確認しております。また、全員協議会等において、災害時に避難情報などを取得する受信機として認識していただくための事業費を令和4年度予算に計上し、令和5年度にタブレット端末を更新する方針であると説明を受けました。しかし、その後の今年1月27日の議会全員協議会において、タブレット端末の更新費を、交付金を活用し、1年前倒しして来年度に実施する方針であると伝えられました。今回の一般質問では、タブレット端末更新に係る質問として更新前の最後の機会と捉え、次のことを質問します。また、過去の質問と重複したところもあるかと思いますが、ご理解くださいますようお願いいたします。  (1)番、令和5年度にタブレット端末の更新を予定していましたが、1年前倒しに至った経緯について見解を伺います。  (2)番、昨年9月の議会定例会の私からの一般質問において、タブレット端末を導入する本来の目的は、災害時に配信する防災情報を全ての世帯に確実に届けることであり、山間部に位置する本村においては最もふさわしい選択がタブレット端末を全世帯に配付することであると答弁されています。しかしながら、現在は携帯電話等での防災アプリの活用など、個々の生活に沿った選択肢があります。そうした状況の中、あえて本定例議会に予算計上を行い、全世帯配付を確実なものとすることは、その他の面で考えがあるものと思いますので、その理由を伺います。  (3)番、財政的な観点から伺いますが、タブレット端末の全世帯配付の決断については村の財政力からも過剰なものと思います。本村の防災に係る課題には避難所の整備等をはじめ様々な課題があり、将来的にも多額の費用が必要となることは明白であります。固定的な経費が年ごとに増加している状況を踏まえ、村長、企画財政課長それぞれに見解を伺います。  (4)番、昨年11月に総務産業常任委員会で実施したタブレット端末に関するアンケート調査において、村から配信してほしい情報をお聞きしています。その結果については12月の議会定例会において委員会報告を行っておりますので割愛しますが、住民の希望する内容については、後の更新に伴い、村ではどのような情報を配信していく考えがあるのか伺います。  (5)番、防災情報については緊急性の高い情報でありますので、即時性が問われます。しかしながら、平成26年度のタブレット端末配備施行の運用については住民の方からの評価も低く、このたびの更新については厳しい意見も寄せられています。これまで運用内容及び配信体制について改善できなかった事実を踏まえ、今後の運用体制に不安を感じております。緊急時の即時性の確立やその他の配信等における職員体制は住民の期待に確実に沿えるものであるのか、村長、総務課長それぞれに伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、タブレット端末の更新と運用及び財政的観点について、(3)及び(5)の答弁を願います。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 野口勝則議員からの質問事項1、タブレット端末の更新と運用及び財政的観点について、(3)、タブレット端末の全世帯配付の決断についてのご答弁を申し上げます。  タブレット導入の経緯につきましては、以前野口議員のご質問にご答弁させていただきましたが、改めてその経緯を申し上げますと、本村では災害時に屋外スピーカーの放送内容が届きにくいため、高齢世帯などに対し、よりきめ細やかに防災情報を行き渡らせることを目的として平成26年度に全戸配付を行い、以来災害時の発信を中心に運用を続けてまいりました。  しかしながら、タブレットの活用目的や、情報収集により自らの生命を守っていただくことへの重要性について住民の皆様に十分に届いていなかった点も多々あることも事実として受け止めております。近年全国で多くの災害が頻繁に起こる中、本村が進めてきたタブレットの効果を改めて再認識し、目的とする全世帯へ防災情報をお届けし、一刻も早い行動、対応が行えるよう、財政面での手当ての継続を進めてまいります。  次に、質問事項1の(5)、緊急時の即時性や配信等における職員体制についてご答弁申し上げます。平成26年度に整備したタブレットは、災害時あるいは災害発生の心配のあるとき、情報を村内にしっかりと行き渡らせることを目的に導入しました。令和元年東日本台風では本村も甚大な被害を受け、タブレット端末の運用内容及び通信体制をはじめとして、平時からの準備の重要性を再認識したところです。そこで、今回の更新に併せて、運用や体制の改善を図ってまいりたいと考えております。  まず、緊急時の即時性を向上させるために、災害現場や職員の自宅など役場執務室以外から情報を配信できる機能を付加します。  また、配信における職員体制は、事務分担の見直しを指示するとともに、社会福祉協議会のシルバー人材センターに一部業務を委託するなど、充実強化を図ってまいります。今回の更新に合わせて改善を図っていくことで、住民の期待に添えるタブレットとなるよう進めてまいります。  以上、野口勝則議員の一般質問1、(3)及び(5)の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、質問事項1、(3)を除く答弁を願います。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 発言番号2、議席番号4、野口勝則議員からの質問事項1、タブレット端末の更新と運用及び財政的観点について、(1)、(2)、(4)及び(5)のご答弁申し上げます。  まず初めに、(1)、令和5年度にタブレット端末の更新を予定していましたが、1年前倒しに至った経緯についてご答弁申し上げます。平成26年に導入した現行のタブレット端末及びサーバー機ともに耐用年数である5年を既に経過していることから、タブレット端末は不具合による故障機が増加傾向にあり、サーバー機はメーカー保守対象外となっているため緊急時に配信できないなどといったリスクが高まっていることから、令和2年度よりタブレットシステムの更新事業の検討を開始し、令和5年度中に本事業を実施する予定で進めてまいりました。しかし、令和4年1月からサーバー機の故障が頻繁に発生しており、メーカーでは交換部品の製造は終了し、修理対応ができずに、現在も大変危険な状況が続いております。  このような状況から、緊急時に住民への配信を確実に行える環境を整備するため、やむを得ず令和5年度に予定していたシステムの更新時期を1年前倒しし、令和4年度に実施する方向で再度検討を行ってきたところです。その検討を始めた時期に、内閣府から令和3年度補正予算、デジタル田園都市国家構想推進交付金の情報が発表され、本交付金の補助率は初年度事業費の90%であること、本事業が交付対象として認められる見通しがついたこと、また本交付金の交付要件として令和4年度中に事業完了する必要があることが確認できたため、本事業を令和4年度に前倒しすることで庁内での方向性をまとめました。事業スケジュールの変更に当たり、システムの機能面等の協議や調整に投下できる時間が短縮されましたが、住民に満足いただけるよう内容を可能な限り充実させるため、導入までの期間を効果的に進めてまいります。  次に、(2)、携帯電話等での防災アプリの活用など個々の生活に沿った選択肢がある状況の中で、タブレット端末を全戸配付する理由についてご答弁申し上げます。野口勝則議員のご質問にあるとおり、今回の更改においても、平成26年同様に、村内の全世帯に対してタブレット端末を配付する予定です。その理由は、本事業の目的である、災害時に全世帯に確実に情報を届けることを実現する手段としては、現状その選択しかないと判断したからです。  村内におけるスマートフォンの保有率が高いことは、令和3年第6回議会定例会にて総務産業常任委員会から報告された「タブレット(防災情報通信システム)に関するアンケート調査結果報告書」の内容を受け、承知しております。本事業の検討を進めていく過程では現在の村内におけるスマートフォンの保有率も考慮し、スマートフォンアプリを基本としてタブレット端末は希望者のみへ配付することについても検討してまいりました。しかしながら、現状ではスマートフォンアプリと個人情報のひもづけが行われておらず、役場側ではアプリをインストールしたユーザー情報について確認することができないため、全世帯に確実に情報を届ける通知手段としてスマートフォンアプリを基本とすることは難しい状況にあります。ただし、戸別受信機に比べて個人への配信が可能になることや、運用コストを考えると、将来的にはスマートフォンアプリへの切替えを目指していくべきであり、そのためにも今後本事業を一緒に取り組んでいくメーカーに対しては真剣に要望していきたいと考えております。  今回の更改においては、タブレット端末の全戸配付と同時に、スマートフォンアプリも新たに導入することを予定しています。これにより、どこでも、誰でも村の災害情報をリアルタイムに取得できるため、例えば村外に住む家族やあらゆる避難先においても、村から発信される情報を取得できる環境をつくることができます。村内全世帯に配付するタブレット端末と組み合わせることにより、村内の全世帯には確実に情報が届き、避難先の住民や村外の家族も同一の情報を取得することができる環境を整備し、情報伝達手段の多重化と情報伝達力の強化を図っていきます。以上のことから、タブレット端末については今回も全戸配付を選択いたします。  続いて、(4)、今後の配信情報についてご答弁申し上げます。今回の更改に当たり、今後村から配信する情報については、住民にとって必要と感じていただけるような緊急性、重要性の高い情報に絞っていきたいと考えています。まず、従来の配信情報について整理を行い、今後も継続するかどうか選別いたします。その上で、総務産業常任委員会で実施されたアンケート結果において示された、住民が求める防災情報や、住民が希望する配信情報を参考に、タブレットシステムの機能拡張や配信情報の内容を検討していきます。基本的には戸別受信機の役割であることを前提として、その利用価値を向上させるため、住民の目線に立ち、住民が望む情報を届けていけるよう、今後配信する情報の見極めを行っていきます。  最後に、(5)、今後の配信体制についてご答弁申し上げます。今回の更改に当たり、新たな配信システムと既存システムの配信一元化を実施し、災害時における迅速な配信体制を確立していきます。具体的には、新しいタブレットシステムと、屋外スピーカーやエリアメール、Jアラート、Lアラートなどの既存システムを連携させることで、様々な伝達手段に対して同一の情報をワンオペレーションで配信することが可能となります。さらに、今後はインターネット環境を通じて配信を行うため、庁内にいる職員だけでなく、災害現場等の出先からでもリアルタイムに配信することができます。ご指摘のとおり、現行のシステムでは配信用端末が庁内に常設される1台しかないことから、配信のためには庁内に出向く必要があり、緊急時に配信が実行されるまでのタイムラグが発生するリスクを抱え、その即時性を課題としていました。今後のシステムでは、配信体制における課題が解消され、いつでも、どこでも職員が配信したいときに配信できる体制が確立されるため、緊急時にも住民に対して即時に配信することが可能となります。これにより、災害等の有事の際に、避難情報などの緊急性の高い情報については一秒でも早く配信し、一人でも多くの住民の命を守れる仕組みにつなげていきます。  以上で野口勝則議員からの一般質問、質問事項1、(1)、(2)、(4)及び(5)の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、質問事項1、(3)の答弁を願います。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 発言番号2、議席番号4、野口勝則議員からの質問事項1、タブレット端末の更新と運用及び財政的観点についての(3)、財政的な観点での見解についてご答弁申し上げます。  本村の防災体制においては、様々な課題がある中で、毎年少しずつではありますが、防災倉庫の整備や備蓄食料、防災備品、避難所における新型コロナ感染症対応のための消耗品等を整備しております。また、現在の気象状況の変化による豪雨対策や今後起こり得る大規模地震に備えるための体制整備を想定すると、今後も防災に対する重要度は大きくなっていくことと思われます。また、デジタル社会の推進や地方分権の流れの中で、増え続ける義務的経費により、財政運営がさらに難しくなることが予測されます。しかし、各自治体が目的とする住民の福祉の増進を図り、地域住民が安心して生活でき、安全で住みやすい環境を確保することは最重要と考えます。  このたびのタブレット端末の更改は、村からの情報発信により、最新の情報を共有し、住民にとって必要なサービスを享受できる手段の一つとなるとともに、全世帯に確実に情報を伝える目的をかなえるものです。村では住民の生命、財産を守ること、また安心した生活が送れるよう、財政負担等を鑑みた中で事業決定したものです。社会情勢や将来を見据えつつ、財政運営の基本方針に基づき、その事業の必要性や費用対効果、経常的支出の適否など、担当課局と協議した上で事業計上を行っております。今後とも状況の変化や見通しを的確に把握し、各職員の意識醸成も行いながら、適正な財政運営に努めていきたいと思います。  以上、野口勝則議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  野口勝則議員。 ◆4番(野口勝則議員) それでは、再質問を行いたいと思います。  初めに、総務課長に伺いたいと思いますが、(1)番の再質問になります。現在使用されているタブレット端末については、使用開始から既に7年経過しています。先ほどの答弁では、相次ぐ故障の発生、また現在では交換部品の製造終了のため修理ができずに、大変危険な状況であるということを答弁されましたが、端末の耐用年数が5年ということは分かっていたことだと思います。  以下、3点伺いますが、村は故障している世帯の確認等を行っていたのか。また、故障した世帯への対応はどうしていたのか。3点目は、なぜこのような状況になる前に対策を講じなかったのか伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  村では現行のタブレットシステムが耐用年数である5年を経過することへの対策として、平成29年度より更新の検討を始め、令和2年度から本格的な準備を進めてきたところでございます。これは、万が一故障が発生した際、住民への配信が停止するリスクを最小限にすることを目的に議会とも調整を行い、即時にシステムを更新できる状態に向けて準備してきました。本来であれば耐用年数を迎える前に更新を行うべきとも考えましたが、本システムの更新費用が多額であることから、なるべく現行のシステムを長く使うことで財政負担の軽減を図ってきました。今回サーバー機の故障が出始めた際、更新事業を令和4年度に前倒しすることができたことは、これまでの更新に向けた準備の効果であると考えています。  この間に住民に対して広報紙やチラシなどによりタブレット端末の稼働状況についてアナウンスを行い、少しでも端末に不調を感じたら役場に持参していただき、修理または予備機との交換によって対応することで、住民への影響が出ないように取り組んでまいりました。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) それでは確認なのですが、今までの期間で運用期間5年過ぎていたというところで、結構故障も発生していたと思うのですけれども、大体何件くらい発生したのか村のほうでは把握していますか。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  今までの期間で故障件数は何件あったかについてですけれども、故障台数は令和4年3月、この時点で62台が故障として役場のほうに持ってきております。それで、先ほども申し上げましたとおり、修理して既存のものをそのままお返しするか、もしくは、修理がもう不能であって、予備機を配付したという状況で、合計で62台になってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今回総務産業常任委員会で行ったアンケート調査では、一部の世帯にタブレット端末がもともと配付されていないというようなことが返ってきたわけなのですけれども、現在村のほうでは全世帯に対して配付されているのか。配付されていない世帯等あったら教えてください。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の質問にご答弁させていただきます。  タブレット配付がされていない世帯があるようだが、現時点で全ての世帯に配付されているかということですけれども、転入等がある都度、全ての世帯に配付してございます。平成26年度、導入時に配付を辞退された93世帯につきましては、同意書を取って配付をしていない経緯があります。また、未配付が12世帯ございますけれども、この12世帯につきましては、住居はありますけれども居住実態がないというようなことから未配付となっているところが12世帯ということになってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今度のタブレット端末の更新、その更新については業務委託ということを伺っております。具体的なスケジュールとしては、いつ頃それを行う予定でいるのか。また、回収した、今まで使用していたタブレットの端末というものはその後どうするのか、その辺について伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の質問にお答えさせていただきます。  今後のスケジュールということですけれども、今想定しているのは、令和4年10月の配付を目標に準備を進めております。シルバー人材センターのスタッフが全世帯を直接訪問して、新しいタブレットの配付と現行のタブレットの回収を行う予定になってございます。回収したタブレットについては、基本的には産業廃棄物として廃棄することを想定していますけれども、買取りが可能であるということも考えられますので、なるべく買取りの方向で進めていければと考えてございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 回収するタブレットの台数というのも1,000個ぐらいはあるのではなかろうかと思いますので、いずれにしましてもお金をかけて買ったものですので、売れるものはできるだけ売っていただいて、有効的に使っていただきたいと思います。  続いて質問をいたしますが、現在村の防災情報の伝達案にはタブレット端末の配信と屋外スピーカーによる放送がありますが、タブレット端末の更新を先延ばしにしていた背景には、万が一のときは屋外放送でも対応が事足りる、そうした考えや、また今では避難情報を全世帯に確実に伝えるためというふうに執行部のほうでは言われていますが、これまでの対応を振り返ると、言われるほど重要なことと考えていたとは思えません。場当たり的な対応と感じております。また、本事業の1年前倒しに伴い、様々なことが協議不足のまま、後手後手の対応になりかねない状況にあると思います。ご答弁いただいた、導入までの期間に住民に満足いただける内容とは、具体的にはどのようなことを充実させる考えでいるのか伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  まず、タブレット端末の更新を先延ばしにしていた場当たり的な対応ということですけれども、村長の答弁にあったとおり、本村では住民の命を守るため、災害情報配信の整備については複数の伝達手段により行うことが必要であるとの認識から、導入当初からタブレットシステムは重要な伝達手段の一つとして考えてございます。  一方で、議員ご指摘のとおり、電源オン率が約60%であることや、配信情報などに運用面で課題があることも認識しております。本村のタブレットシステムは、屋外スピーカーやエリアメールと比べて災害時に確実に避難情報を届けるための手段になりますので、既存システムと新たに導入するアプリを併用することで、より確実な避難情報配信体制を構築できる予定でおります。今後ともタブレットシステムが情報伝達手段の重要な役割を担うとの認識の下、タブレットシステムの更改に当たり運用改善を図ってまいります。  また、1年前倒しにより、協議、検討不足な状況にある、導入までの期間に住民に満足いただける内容とは具体的にどのようなことを充実させるかということですけれども、まずはタブレットが災害時に全世帯に確実に情報を届ける手段として導入されることを改めて啓発していく必要があると考えます。その上で、住民が求める防災情報の充実が必要と考えます。具体的には、タブレットで気象情報の取得、防災だよりの配信、画面デザイン、操作性の向上、スマートフォンアプリの併用を検討していきます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 防災体制に関して充実させていくということで、その辺については理解できました。  続いて、(2)番の再質問に入りたいと思います。執行部では全世帯配付の目的をこれまで一貫して、災害時に全世帯に確実に情報を届けるためと言い続けていますが、私が感じるところでは、その言葉には説得力がございません。  そこで確認ですが、電源オン率60%と低い使用率を改善するためにこれまでどのような対応を行ったのか。それにより、電源オン率は改善されたのか伺います。  また、この先導入までの期間に業務委託の呼びかけにより改善していく考えがあるようですが、具体的には何%の電源オン率を目指しているのかお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問にお答え申し上げます。  電源オン率60%と、使用率を改善するためにこれまでどのような対応を行ったのか、それにより電源オン率は改善されたのか、また具体的に何%の電源オン率を目指していくのかということですけれども、まずタブレット電源オン率向上のため、広報紙に7回掲載してございます。また、チラシの全戸配付を4回実施し、啓発してまいりました。その結果、僅かではございますが、電源オン率については64%と上昇傾向にあります。  今後電源オン率をさらに高めていくために、シルバー人材センターと協働して、高齢者世帯を中心に訪問を行ってまいります。最終的には電源オン率100%を目指していきます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 災害情報を確実に届けることを目的にした場合、先ほどの答弁では、スマートフォンを所有している方がアプリをインストールしたかが確認できないというふうなことで答弁しておりました。タブレットの電源が入れてもらえない、使用してもらえない状況であることのほうが問題であると思います。  また、先ほど啓発活動、電源オン、入れていただくため行ったようですが、電源を入れていただくように、お金をかけて今後業務委託で呼びかけたとしても、おそらく、私が想像するところでは、二、三割の世帯は入れてもらえないのではないかというふうに考えております。配付した後も変わらず電源を入れてもらえない世帯については、どのように対応していくのか。端末の回収や後の通信料等の契約見直しについてはどのように考えているのか、お伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  まず、スマートフォンアプリのインストール確認ができないことにより、タブレットの電源を入れてもらえない、使用してもらえない状況のほうが問題であるということについてですけれども、スマートフォンアプリは有益なツールでありますが、インストール状況に加えて、村が配信した情報の閲覧状況は特定できないことが課題です。また、議員ご指摘のとおり、タブレットにおいては電源を入れてもらえないことは大きな課題であります。そこで、屋外スピーカー、タブレットシステム、スマートフォンアプリを併用し、重層的な情報伝達手段を構築してまいります。  次に、タブレットシステムの関係ですけれども、住民の命を守るための重要なツールの一つです。そのため、村としては全世帯のタブレット端末の電源が入っている状態を目指していきます。取組の過程で電源を入れていただけない世帯がある場合は、繰り返し必要性を丁寧に説明し、シルバー人材センターもしくは村の担当課である職員等々も伺うような形を取らせていただき、対応していきたいと思いますので、今後も住民のサービス向上に努めてまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 言われたことは分かりますが、おそらくそうやっても電源を入れていただけない世帯は依然として残る。やはりそういった世帯については、アンケート調査でも一部の方から、住民の方からご意見いただいているのですけれども、そもそも電源をどんなことをしても入れてもらえない家というのは、タブレットそのものが受け入れられない。もう拒否しているわけですね。そういったところの世帯というのはどうしても残ると思います。そこに対してタブレットを貸し与えておくというのはやはり無駄になると思いますし、やっぱり1台貸し与えておけば、そこには1台当たりの年間通信費、約1万円1台かかると聞いておりますので、やはりそういったところも、もう明らかに駄目だと思ったら、それは回収して、次のところで通信料等のお支払いにおいても契約の見直し等を行っていくべきではないかというふうに感じているわけですが、改めてもう一度ちょっと確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口勝則議員の再質問にご答弁申し上げます。  確かに、アンケート調査等で、電源を入れないで、いわゆる箱からも出さないで拒否するという方は、先ほども申し上げましたとおり、いる可能性はあるというふうに考えます。このことについては前回と同様にして、回収するかどうかというのは今後これから協議して、実施してまいりたいと思います。回収するのであれば、契約者は、1人でも、50人でも、100人でも少なくなれば契約料のほうは下がってくるというふうに考えますので、担当課、また村として今後検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今回の答弁で、タイミングよく交付金が受けられるということで、村の財政的負担というのは緩くなったわけですけれども、ただいずれにしましても、交付金といえども、どんなことを言っても税金です。やはり無駄なと思える、使用してもらえないということはイコール無駄になりますので、そこのところにつきましては節約していただくように努力していただきたいと思います。  続いて、質問に入りますが、昨年総務産業常任委員会でアンケート実施を行いました。避難情報を得る方法については、村で配付したタブレットと回答されたのが26.4%、村の災害情報を得るものにどんなものが一番利用しやすいかについては、同じくタブレットと答えた方が33.8%にとどまっております。災害情報等の取得においてタブレット端末の必要性は、そういった結果からはちょっと低いものと考えられます。アンケート結果を踏まえた上で、全世帯配付するのは見方によっては税金の無駄遣いと思われ、村民の理解も得られないと思ったりもするところでございます。以上のことから、今までの使用状況やアンケート結果からタブレット端末を受け取らないケースも起きると考えられますが、そのような場合、村の対応等はどういうふうにいたしますか。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご弁申し上げます。  総務産業常任委員会で実施したアンケート調査結果を踏まえて、全世帯配付は税金の無駄遣いと思われ、村民の理解も得られないことについてですけれども、村から発信する防災や災害に関する情報は重層的な伝達手段を構築しており、主に屋外スピーカーやタブレット、エリアメールの3種類を運用しています。総務産業常任委員会のアンケート結果に、紙面で見ているから不要といったご意見などがあるため、タブレットは戸別受信機であることや、確実に情報伝達が可能なツールであることなど、その有用性が浸透できていない現状が認識できます。電源オン率向上の取組をする際やタブレットを配付する際など様々な機会を捉えて、タブレットシステムの有用性を啓発してまいります。  また、現行のタブレット端末を配付した際、タブレットを受け取らない方がいらっしゃいました。今回更改する際に同様のことが起きた場合は、まずはタブレットシステムの役割を丁寧に説明させていただきます。タブレットシステムの役割を十分に理解した上で、それでも受け取っていただけない場合には無理強いはできませんので、やむを得ず配付しないことも考えております。その場合には、現行端末配付時と同様、受け取り拒否の同意書に署名をいただく予定になってございます。  回答に重複したところがありますけれども、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 総務委員会で行ったタブレットに関するアンケートでは、やっぱりタブレットというものが非常に見にくいということを言われた方もいますし、あと基本的に、戸別受信機でも室内に音声で流れるタイプ、そのほうが厄介でなくていいというような、そういうふうなご意見を寄せられております。やはりタブレット操作そのものに煩わしさというのですか、面倒くささ、そういったものを感じている方もいらっしゃると思いますので、無理に配付するというのもあまりはよろしくないと思いますので、臨機応変に対応していただきたいと思います。  それでは、(3)番の再質問に入りたいと思いますが、企画財政課長に伺います。近隣の町に話を聞いたところ、町からの防災情報の伝達手段としては屋外スピーカーと音声のみを伝えるタイプの戸別受信機により周知しています。また、戸別受信機の配付件数については、皆野町では全986世帯中204世帯に配付されており、申請により配付しているそうです。ときがわ町では4,739世帯中約100世帯、小川町では約1万3,000世帯中、事業所を含み55件に配付されているということをお伺いいたしました。いずれも屋外放送が聞こえない、聞き取りにくい世帯に限定したものでございます。  ちなみに、費用的には、小川町は村のタブレットとは違いまして、受信機とアンテナの設置で1世帯当たり11万円掛ける55件でございますので、運用期間中は605万円だけの金額となるようでございます。一方、本村のタブレット端末の全戸配付の場合、運用期間5年間にかかる費用は合計約1億2,000万円でございます。  以上のことから、近隣の自治体と比較した場合、村執行部の考えは過剰なものと思ってしまいます。住民の方からも、多額の費用をかけることは悲観的な意見もいただいております。そう言われる理由というものも感じるところがあると思うのですが、また避難に係る課題の上でも、バランスの取れた予算の配分、そういったことについて企画財政課長の見解を伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの野口議員からの再質問にお答えいたします。  まず、村民の命を守るということは最重要だと考えています。確かに近隣町と比べると1人当たりの経費というのはかかってございます。しかし、本村のような小さい村、小規模自治体であるからこそ、一人一人を大事にして、村民の安全を確保できるということも行えることだと思っております。  それから、現在のタブレットの配付について意義、目的と活用の運用についてなかなか周知徹底ができていないというところは、ご承知のとおり、タブレットの電源オン率が少ないということで分かると思います。ただ、最初のタブレットの配付のときに、災害の情報を配るということで、戸別受信機であるということで皆さんにお話をしながら配付をしたわけなのですけれども、現状災害が少ない今の状態ですと、村からお知らせが来る、そういうタブレットなのだというような認識がちょっと少しずれて伝わってしまっている方もいらっしゃるのではないかなと思っております。そういうところを、先ほど総務課長からも答弁がありましたように、再度配付時にはよく周知徹底して、皆さんにご理解をいただいた中で進められたらいいのではないかなと思っております。  それと、避難計画上のバランスについて、多額ではないかというようなことですけれども、本村ではやっぱり山間部ということもありますし、屋外スピーカー等がなかなか聞こえなかったり、高齢化によって早めの情報を伝えなくてはいけないというところを考えますと、今回のタブレット更改については村民の命を守るものの一つになると考えたところであります。5年度に予定していた計画でございましたけれども、今回国のほうの補助金が活用できるというめどが立ちましたので、今まで課題として上がっていた、お金をどう確保して、5年度に向けてやっていくのだというところはずっと課題でございました。今考えていたところは、地方債しか今のところ見つからないと。そういうような中で、今回の国の補助金の活用ができるというところ等も判断材料になったのではないかなと思っております。いずれにしても、機器の更改と今後の防災体制にどれだけのお金をつぎ込んでいくかというところは、費用対効果も含めて考えながら進めていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 端的にお伺いいたしますが、総務課長に伺いたいと思います。先ほど予算の関係とのバランスについてちょっと伺ったところですけれども、私は避難情報、それだけを、逃げてください、逃げてくださいと、そのように言っていても、その先のことが整備されなければ無責任な話だというふうに感じております。そこで総務課長に伺いますが、こういった避難情報配信、そういったものはまた受入れ体制の、その受入れ先の整備というものも重要になってくると思います。  そこで伺うのですが、避難所の整備等、そういった考えはございますか、伺います。
    ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  避難情報を伝達し、その避難場所がないということでは、また困ります。今回令和4年4月にハザードマップ等で新しいマップが出ますけれども、その中には避難場所について収容人数等がございます。そういうところでいきますと、避難の収容人数については少なくなるものになりますので、今後は財政面等々考えながら、避難所の設置については村としてどう進めていくかということを検討していく必要があるのかなというふうに思いますので、今後もご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  それと、ハザードマップの関係ですけれども、野口議員にもご指摘をいただきました。また、そのほかの議員さんにもご指摘をいただきまして、避難場所については今年度といいますか、4年度にハザードマップをする場合には、立地条件、また構造条件、耐震条件などを基準に満たしたもので、収容人数を828人に増やすことができました。また、小中学校は災害対策本部の要請で校舎を開放するということにもなってございますので、これらの見直しによりまして収容人数を320人から1,553人に増加することが予想されてございます。  また、避難場所としてふれあい広場のグラウンド、また和紙の里の駐車場を指定して、収容台数740台分を確保してございますので、ある程度の避難場所の確保はできているというふうに考えてございます。  以上となります。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今回のハザードマップ、それを作成するに当たり、避難所の収容人数を再度見直していただいて、大幅に、1,553人に増えるということは本当によかったなというところで、安堵しているところでございます。  続いて再質問を行いたいと思いますが、時間も押していますので、端的にお伺いいたします。このタブレットについては、これまで私が感じていたところによりますと、やっぱり防災情報の配信というだけでは、あの機械というのはやっぱり住民の期待からすると物足りないものだと思います。そういったところを総務産業常任委員会ではどんな情報を配信してほしいのかというアンケートも行っております。その結果を踏まえ、総務課のほうではどのようなことを考えているのか。  また、住民のほうからご意見が多かった地域の情報、そういったものは、今コロナ禍でいろいろコミュニティーの場が、交流の場が失われておりますので、そういったことに配慮した対応ということで、地域の情報等、そういったものを役場が窓口になって行ってもらいたいと思っているところでございますが、その辺についてお考えを伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 野口議員の再質問についてご答弁申し上げます。  タブレット端末の電源オン率が低いことは大きな課題であると認識してございます。原因については、平時の配信内容や災害時の確実に情報を伝えるためのツールであることを住民の皆様にお伝えし切れていないことだと考えてございます。そこで、電源オン率向上のため、直接訪問して説明を丁寧にすることが効果的であると判断をしております。配信内容につきましては、タブレット端末の配付する際までに、気象情報や防災だよりなどの配信を実施していくよう準備を進めてまいります。  また、アンケート調査結果を見ますと、住民が求める配信情報の上位に地区の情報が入っていたこと、また各地区における連絡等の簡便化のためにもタブレットを有効に活用することを検討しているところでございます。具体的な活用方法については検討中ですが、将来的な運用に向けて引き続き検討を進めてまいります。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 住民からの希望の配信については、ぜひお願いいたします。  続いて、(5)の再質問に入りますが、村長にお伺いいたします。執行部で言われるタブレット端末の更改……すみません、議長、時間がないので延長をお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 延長を認めます。簡潔に質問をお願いします。 ◆4番(野口勝則議員) 失礼いたしました。  このタブレット端末の更改、それについてはどんなことを言っても職員の体制といったものが一番肝心になるかと思います。いつでも、どこでもというふうに配信できるということで執行部のほうでは説明しましたが、やはりそこを使う職員のほうがちゃんと対応できなければ何の意味もございません。そういったところで、村長のほうに改めて、組織のほうのことにつきましてどういった考えがあるのかお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 野口議員さんの再質問にお答えいたします。  このタブレット端末の更改や更新等の確定は、私と副村長、また教育長、また防災担当の総務課長及び財政担当である企画財政課の協議で行ってまいりました。そういう中で、その最終的な判断とすれば、私が決定して今日に至っております。また、現在の総務課によるタブレット更改の事務をしております新庁舎建設も同じく総務課で実施しています。このことから、令和4年度の総務課の職員体制につきましては、現在検討中でありますが、事務分担の見直しを指示しているところです。  また、ここでちょっと、私は議員さんに私の認識を少しお話しさせていただきたいと思います。私が認識をしているところのお話は、このタブレット、30年前に山崎村長の下で、本村のような山間地域防災無線設置についての調査が話題となりました。議員を交えて、防災無線を取り入れ、市や町に研修をしてまいりました。その結果、音声情報を発信できる防災放送スピーカーの設置が決まり、平成11年、12年度の2年間で8,500万円をかけて整備をし、10年が過ぎました。  時代は変わりまして、若林村長時代に、この防災無線放送の老朽化や、音声が聞こえにくいなど地域の声も多く寄せられてまいりました。このような村民の声に応える中で平成24年にはタブレットの導入が議論され、防災情報をいかに確実に届けることができるかという基本構想を基に3億円を投入し、無線を利用できる体制整備、各家庭へのタブレット配付をする基本方針が決定され、準備を行いながら進めました。ちょうど私が村長になりまして、その次に、その決定に従いまして、平成26年に住居内の戸別受信機としてタブレット端末の全戸配付を実施しました。そして、7年を経過したタブレット端末にも機器の限界や操作への声も大きく聞こえてくる中で今日を迎えております。  このたびの更改は村民の命を守る重要な事業であるとともに、時代の変化に伴い住民がデジタルに親しみを持ち、現代社会が行政のオンライン化への移行が進む中で、さらにはペーパーレスが大きくささやかれております。デジタル社会の到来は、SDGs、持続可能な社会は誰もが主人公に、大きな波のはざまに対応してまいります。  最後に、住民の皆様の生命と財産を守るためには、防災体制の整備は村にとってとても重要な取組であり、重層的な情報伝達手段の確保は欠かせないものであると考えております。確実に情報を伝達できるタブレットシステムの有用性をしっかりとお伝えいたしまして、また配信内容など機能面を工夫するとともに、住民の皆様に納得してもらえるようなシステムとしてまいりますので、ご理解をいただきたいと思っております。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) それでは、最後の質問になります。単刀直入に伺いますけれども、今回のタブレットの更改、結構な金額がかかります。今までいただいた住民からのご意見というのは、これまでの配信内容、また運用の仕方、そういったところでお金をかけている割にはというところがあったかと思います。次回の更改に当たって、足立村長としては住民の皆さんに納得してもらえる結果が残せる自信はありますか、伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 私は、本当に時代の波はいよいよ到来して、実は先般、東秩父村の教育委員会は、本村がこの比企地区で一番すばらしい成績であったというようなご報告を受けました。おそらく時代の波はこういうデジタル社会に対していち早い取組がなされて、今の子供たちが大きく成長してきたのではないかと思っています。これはタブレットという手段が防災とかというものに目を向けられておりますけれども、時代の波とともに、このような大きな時代の波に乗ったということは、これは事実なのです。ぜひそのようなところを、防災無線のみならず、今後幅広いペーパーレスというようなことも言われておりますので、広報のやはり紙面の削減とかというものに立つと大きな運用の転換期になるのではないかと自信を持っておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 時代の大きな転換期になるということに対して自信を持っていただくのではなくて、これだけお金をかけて村民のためになるのかどうなのか、そこのところに対しての自信、それについて具体的にお答えください。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) もちろんこのような一つの取組は、取る人によっては全く別な角度でも視点が当てられるかと思います。しかしながら、運用して、これから有用的に活用するという面では非常に自信になる展開だと思っております。ぜひ皆さんと一緒に不足のところは考えていきたいと思いますので、ご理解していただきたいと思っております。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) もう時間切れになりますので、最後に一言言わせていただきたいと思います。  執行部で言われるタブレット端末の更改について、今回の質問では「タブレット端末の更新」と意図的に言わせていただきました。配信体制や内容など今までと同じでは、タブレットを新しいものに買い換えるだけの更新と言われてしまいます。言葉どおり必ず更改を行ってください。  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で4番、野口勝則議員の一般質問を終了します。  暫時休憩します。                                      (午後 2時09分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 2時18分)                                                       ◇ 百 瀬 浩 子 議員 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、一般質問を許します。  3番、百瀬浩子議員。               〔3番 百瀬浩子議員登壇〕 ◆3番(百瀬浩子議員) 発言番号3番、議席番号3番、百瀬浩子です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問いたします。  質問事項1、東秩父村水道事業について。質問の要旨、厚生労働省では総務省とともに、市町村等の実施する水道事業について市町村の区域を超えた広域連携を推進するため、「「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成31年1月25日付け総財営第85号、生食発第0125第4号、総務省自治財政局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)において、各都道府県に対し、水道広域化推進プランを平成34年度末、令和4年度末までに策定するよう要請しています。また、水道広域化推進プランの策定に向けた取組を支援するため、策定に当たっての実務上の参考資料として、プランの全体像や標準的な記載事項等を示した水道広域化推進プラン策定マニュアルを平成31年3月に取りまとめています。さらに、各都道府県における水道広域化推進プラン策定取組状況、令和2年9月時点を取りまとめるとともに、各都道府県市区町村担当課、水道行政担当課に、令和2年12月23日付事務連絡「水道事業における広域化の更なる推進について」が総務省自治財政局公営企業経営室、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室から発出され、地域の実情に応じた多様な広域化の推進に向け、留意事項を示しています。  このように水道事業における広域化推進について国や県の方針が示されている中、本村の水道事業の現状と課題について、東秩父村水道ビジョン、東秩父村総合振興計画等各種計画における水道事業についての記述内容や分析結果等を確認しながら、現時点における水道事業の広域連携について村としてはどのような考えを持ち、どのような方向性を目指し、どのように取り組んでいけるのか、順次伺ってまいります。  (1)、東秩父村水道ビジョンについて。①、本村の水道事業の沿革と概要について。平成29年4月策定の東秩父村公共施設等総合管理計画に記載された供給処理施設の記述内容も含めながら、概要の説明をお願いします。  ②、本村の水道事業の運営状況や給水人口、施設の規模と老朽化について、埼玉県全体の水道事業と比較した場合どのようなことが言えますか。  ③、管路の課題のうち漏水率について、直近5年を含む過去10年の推移から見た今後の課題と解決の手だてについてどのように考えていますか。  ④、本村で発生した突発的な管路の事故にはどんな事例がありますか。その事故対応にかかった経費についてどのような財政措置を取り、処理をしたのか。経費の内訳についてお答えください。なお、補助金等の活用等がございましたら、その名称も併せてお答えください。  (2)、水道ビジョン基本構想のうち「持続」に分類された財政健全化の確立、施策内容、企業会計を導入して財政の強化をはかるについて。令和3年東秩父村議会12月定例会にて、公営企業設置等に関する条例制定が賛成4、反対3で可決され、本村の水道事業における会計制度が公営企業会計へと移行することとなりました。  ①、会計制度の移行についての背景と、どのような経緯や取組により会計制度の移行が進められてきたのか、概要説明をお願いいたします。  ②、会計制度の移行について水道審議会の場で話し合われたことはありますか。会計制度移行後の水道審議会の開催についてはどのように考えていますか。  ③、第6次東秩父村総合振興計画によりますと、簡易水道の維持管理における現状と課題として、「令和元年度の歳入決算では、一般会計からの繰入金が歳入全体の45%を超えており、歳出削減と歳入確保が急務となっています」とあります。この記述にあるように、これまで一般会計からの繰入金により賄われてきた補填的なものについての財政措置はどのようになりますか。  ④、受益者負担のあり方や水道料金の適宜改定について。どのようなメンバーで構成された組織により協議検討されることになりますか。  (3)、東秩父村水道事業の広域化について。厚生労働省では水道事業の広域化について、連携する相手方との関係や水源、水系、地形、既存の施設配置、入水の有無等地域の実情に応じて様々な形態が考えられることから、各事業者が地域の実情に応じて事業統合、施設の共同設置、施設管理の共同化、管理の一体化等から適切な広域化等の形を選択することが望ましいが、改革の先行事例で見てきたように、広域化等の類型の中で、経費、更新投資の削減、水源の一元管理や管理体制強化による水の安定供給、人材育成等の点から事業統合に最大の改革の効果が期待できるため、各事業者は事業統合も視野に入れて広域化等を検討する必要があり、広域化の類型はおおむね垂直統合型、水平統合型、弱者救済型の3パターンに整理されるとしています。  東秩父村簡易水道事業基本計画ほか策定業務委託水道事業経営戦略策定報告書の「投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要」に広域化についての記述があります。それによりますと、「東秩父村では給水区域の多くが山間部に所在し、地形上、近隣自治体との浄水、配水設備の共用化は困難であるが、消耗品などの共同購入を検討し、共同化が可能な業務の広域化に取り組む」とのことです。  ①、先ほど述べました広域化の3つの類型に、村の実情に見合ったものはありますか。  ②、共同化が可能な業務の広域化に取り組むとは具体的にはどんなことになりますか。  ③、水道事業を担当する職員のうち、専門的技術を有する職員同士の広域連携にはどんな考えがありますか。  以上についてご答弁のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、東秩父村水道事業についての答弁を願います。  江原建設課長。               〔建設課長 江原章文君登壇〕 ◎建設課長(江原章文君) 発言番号3、議席番号3、百瀬浩子議員からの質問事項1、東秩父村水道事業について、(1)東秩父村水道ビジョンについての①、本村の水道事業の沿革と概要についてご答弁申し上げます。  事業の沿革として、当初は昭和37年7月に萩平地区を除いた安戸御堂簡易水道事業として創設され、昭和50年には奥沢地区を含めた東地区簡易水道として事業拡大を図りました。その後、坂本、皆谷、白石地区を主とした西地区簡易水道事業を昭和51年に創設し、昭和55年には萩平地区簡易水道事業を創設、平成11年には堂平・白石地区簡易水道事業、平成12年には大宝地区や居用地区等を主とした大内沢地区簡易水道事業、平成13年には上ノ貝戸地区簡易水道事業を創設してきました。このように、昭和37年以降、東地区簡易水道事業、西地区簡易水道事業、萩平地区簡易水道事業、堂平・白石地区簡易水道事業、大内沢地区簡易水道事業、上ノ貝戸地区簡易水道事業の6事業を創設し、事業を進めてきましたが、平成21年にその6事業を東秩父村簡易水道事業として統合し、今日に至っています。  そういった簡易水道事業の施設として、供給処理施設とは本村の簡易水道事業により整備した浄水場8施設とポンプ場11施設を指しています。  浄水場においては、河川等から取水した水を飲料用として浄化する施設となっています。機能としては、取り入れた水の水量や水位の調整と原水の水質を把握するための着水井、その後原水に含まれるごみや砂等を沈殿させるための沈殿池を経由し、ろ過池によりさらに細かい不純物をこし取り、塩素消毒をした浄水を配水池に送り、貯水することになります。  ポンプ場については、浄水場と配水池が同じ敷地内にない場合、浄水を配水池へ送るための施設となります。  そういった供給処理施設により、各家庭に供給する水が確保できることになります。  ②、本村の水道事業の運営状況や給水人口、施設の規模と老朽化について、埼玉県全体と比較した場合どのようなことが言えますかについてご答弁申し上げます。  まず、運営状況としては、専属の担当職員が2名おり、主な業務は施設管理に伴う工事となり、現場作業が主となります。そのうちの1名が水道技術管理者です。なお、兼任として2名おり、料金徴収や伝票起票等、主に事務作業を担当してもらっています。  給水人口においては、給水区域内で水道により給水を受けている人口を指し、令和2年度末現在で2,620人となっています。東秩父村簡易水道事業に統合された平成21年時の給水人口は3,534人であったため、当時より25.8%給水人口が減少し、今後も減少傾向の見込みです。  施設の規模については、本村では浄水場8施設、ポンプ場11施設、配水池16施設、導水管、送水管、配水管となる管路約73.7キロメートルとなっており、令和2年度の年間給水量は40万4,952立方メートルで、東秩父村簡易水道事業に統合時は46万5,480立方メートルであったため、13%減少している状況です。給水人口の減少率に比べて年間給水量の減少率が小さいため、1人当たりの使用量が平成21年当時より増えていることが把握できます。  施設の老朽化についても、建設から40年以上も経過している施設の代表的なものは入山浄水場や帯沢浄水場、清正公山浄水場、萩平浄水場、白石浄水場の5施設となっています。特に機械、電気設備は耐用年数が短いため、全体的に多くの設備が更新対象となっています。それに比べて、大内沢地区については整備した年代が平成11年以降であるため、施設は比較的健全な状態となっていますが、機械、電気設備は更新する時期になってきています。  管路についても多くが耐用年数を経過しており、継手部の離脱や亀裂等が原因で、毎年度十数か所で漏水が発生している状況です。  そこで埼玉県全体との比較ですが、給水人口では令和2年度末時点で734万1,652人となっており、本村の約2,800倍となっております。埼玉県の施設規模についても、平成22年度末時点で5か所の浄水場で日量266万5,000立方メートルを有しています。水源施設としても下久保ダムなど20以上の施設を有している状況であり、年間給水量も8億2,742万4,000立方メートルとなっており、本村の約2,000倍となっています。そういった県施設の老朽化についても、本村と同様に機械、電気設備、管路の更新を余儀なくされている状況で、点検頻度を高くし、施設の維持管理に努めている状況のようです。  本村でも資産の老朽化により、施設や管路で異常が発生し、その都度担当職員が対応しておりますが、県全体でも施設老朽化の対策については急務な事案として考えられています。そのため、本村においては漏水事故等の緊急時に対応できるよう建設課10名の職員を3班に編成し、1週間交代で当番制にしており、休日や深夜でも対応できるよう体制整備をしております。さらに、規模の大きい事案で数日間の対応が必要になる場合には、対応する職員が休めるよう全庁的に35班を編成しており、1日単位で交代できるよう体制整備を今年度から行っています。  近隣自治体の状況として、ときがわ町では配水池容量が1,000立方メートル以上の施設を3施設有しているため、通常の漏水では配水池の水量に影響のない規模を整備していますが、一部の地域では緊急的な対応を余儀なくされている状況とのことです。  ③、管路の課題のうち漏水率について、直近5年を含む過去10年の推移から見た今後の課題と解決の手だてについてどのように考えていますかについてご答弁申し上げます。現在の施設状況から漏水している割合を算出することが難しいため、給水する水量と料金として収入のあった水量との比率である有収率で説明させていただきます。  10年前となる平成23年度の有収率は64.2%となっており、そこからの10年間の平均でも66.7%で、過去10年間平均では33.3%が料金とならず、主に漏水が原因で浄水が失われています。  令和2年度の有収率は65.7%であったため、34.3%が漏水等で浄水を失っております。年間給水量が40万4,952立方メートルであることから、その34.3%である約13万9,000立方メートルがこの部分に当たります。  この課題を改善するには管路の更新により漏水を防ぐことが有効ですが、莫大な経費と時間がかかります。現在本村では漏水箇所が多発している皆谷朝日根・小安戸地区において管路更新の事業を国庫補助金の支援を受けて事業を進めているところですが、計画では13年後となる令和15年度までかかる見込みとなっています。その間にも他の地域では老朽化が進んでいきますので、当該地区のみ対応しているわけにはいかないところが課題となっています。そういったことから、今年度より漏水調査を計画的に実施し、漏水箇所を早期に特定することで、道路陥没等の二次災害や有収率の向上の観点から実施しました。今年度は主に東地区を調査し、11か所の漏水箇所を特定し、全て修繕している状況です。来年度は坂本地区を調査する予定です。  ただ、こういった漏水調査による修繕では根本的な解決にはならない状況です。雨水事故による一番の課題は、漏水事故が生じた場合にその付近のご家庭で水が使えないといったことになります。そのため、管路更新を進めながら、他の方法により安定的な給水ができるよう検討する必要があると認識しております。  ④、本村で発生した突発的な管路の事故にはどのような事例がありますか。その事故対応にかかった経費についてどのような財政措置を取り、処理したのか。経費の内訳についてお答えください。なお、補助金等の活用等がございましたら、その名称も併せてお答えくださいについてご答弁申し上げます。突発的な管路の事故については、直近では12月31日に発生した柴地区の漏水事故となります。漏水事故を把握するには、配水池の水位低下等により、担当職員が遠方監視システムから施設異常警報を受け、現場を確認し、漏水箇所を特定することから始めます。当該箇所の漏水箇所については特定するために時間を要し、12月31日に発生してから修繕するまでに3日間を要しました。漏水箇所を特定するため毎日現場を踏査し、地域住民の協力を得て断水をかけ、漏水箇所の範囲を絞り込み、修繕工事を施工することになります。漏水箇所さえ特定できれば、管路付近を掘削し、破損している管を交換することで修繕できます。  今回事例に挙げた柴地区の漏水対応に要した経費については、修繕費29万9,200円、時間外勤務手当、延べ6名で54時間分を算出すると10万5,443円となり、合計40万4,643円となります。その経費については、予算で計上している施設修繕費と職員手当の予算から支出しています。なお、このような突発的な経費については補助金等がないため、単費で対応しています。  (2)の①、会計制度の移行についての背景と、どのような経緯や取組により会計制度の移行が進められてきたのか、概要説明をお願いいたしますについてご答弁申し上げます。背景や経緯についての1つ目として、これまで整備してきた施設や整備について、老朽化し、今後更新するための資金が必要になってくることです。2つ目として、人口減少により料金収入の減少が見込まれることです。3つ目として、公営企業には地方自治の発達に資することといった目的があり、それを達成する必要性があることです。4つ目として、現状の財務情報を把握し、現在の財産がどの程度あるのか、経営成績はどうなのかを把握する必要が生じてきたことによります。要約すると、現在行っている事業を今後継続していくため事業全体を把握し、将来に備えて今現在何をしなければならないかを検討しやすくするための手法と考えています。そういったことから、今後の事業方針の検討として、施設や制度の見直し、料金の改定等を検討していきたいと考えています。  ②、会計制度の移行について水道審議会の場で話し合われたことはありますか。会計制度移行後の水道審議会の開催についてはどのように考えていますかについてご答弁申し上げます。令和元年度から会計制度の移行について取り組んできましたが、予算を説明する上での説明にとどまり、審議会で詳細な事項を協議されたことは令和4年1月20日付で書面開催となった審議会のみであり、事前により説明するべきであったと、反省すべき点であることとして認識しています。今後の審議会では情報共有を図り、進捗状況を報告しながら審議できるよう努めていきたいと考えています。  来年度以降の審議委員が委嘱されましたら、できる限り理解しやすい資料にまとめ、本村の現状から将来に向けた審議ができるよう努めていきたいと考えています。まず、令和3年度の決算と今後の事業の見直す点等を継続的に審議していきたいと考えています。そして、令和5年度の予算を審議することで、来年度1年間について審議会を運営していく予定です。  ③、一般会計からの繰入金により賄われてきた補填的なものについての財政措置はどのようになりますかについてご答弁申し上げます。来年度より公営企業会計に移行することで早急に財政状況が好転することはないので、従来どおり一般会計からの繰入金は必要だと考えています。ただ、使用料で賄うべき経費については、まず経費削減を検討し、それでも賄い切れない場合には使用料の見直しも必要だと考えています。さらに、合併処理浄化槽設置管理事業では、従来は職員の給料等の予算について計上せず事業を進めてきましたが、公営企業会計に移行することで職員の給料等を予算計上することから、その分については一般会計からの繰入金に頼らざるを得ないと考えています。  ④、受益者負担のあり方や水道料金の適宜改定について、どのようなメンバーで構成された組織により協議検討されることになりますかについてご答弁申し上げます。審議会委員の構成については、受益者代表と知識経験を有する者、公募での委員を考えています。受益者代表では、行政区長の会長や衛生委員の委員長、予算規模の大きな事業や特別な事業を行う地域の行政区長を8名以内で考えています。知識経験を有する者としては、県の公営企業を担当する職員を考えています。公募での委員については、今後広報紙等で周知し、公募していく予定です。  簡易水道事業については生活に欠かせない事業でありますので、このような委員構成により、より地域の意見と県職員等による経験豊かな専門的意見、関心のある村民の意見を取り入れながら客観性や透明性を確保し、審議できるよう努めていきたいと考えています。  (3)、東秩父村水道事業の広域化についての質問のうち、①、広域化の3つの類型に、村の実情に見合ったものはありますかについて答弁します。広域化の3つの類型については、垂直統合型と水平統合型、弱者救済型と認識しておりますので、それぞれ説明します。  まず、垂直統合型で考えると、水道水を埼玉県から受け入れ、供給することになると想定されます。本村においては埼玉県の水を受け入れていないため、小川町まで到達している埼玉県の水を受け入れるために管路や受水池の整備に莫大な費用が必要となります。さらに、本村の特徴である、浄水器を使わなくてもおいしい水が飲めるといった状況が難しくなると想定しています。  水平統合型では、本村の一部の地域で村外から水が供給されることや、逆に村からの水を村外へ供給することが想定でき、提供できるサービスの価値に差が生じることで公平性が保てないと考えられることと、料金改定を検討する場合に他自治体との協議が長期化することが想定されます。ただ、資材の共同調達については経済的に有利な部分も想定できます。  弱者救済型では、本村の簡易水道事業を中核事業等に譲渡し、管理運営をしてもらうことで給水の安定化が向上すると考えられます。しかしながら、住民の意見が反映しづらくなることが想定されることと、譲渡した中核事業等への負担金が毎年度生じるこも想定されます。  そのため、3つのパターンで本村に当てはめようとすると水平統合型や弱者救済型が考えられますが、大きな課題や不確定要素がありますので、現時点ではいずれか1つを選択するのは難しいと考えています。  ②、共同化が可能な業務の広域化に取り組むとは具体的にはどんなことになりますかについて答弁いたします。業務の広域化で実現可能な業務については、資材の共同調達が挙げられます。各家庭に設置している量水器は、計量法により8年の有効期間となっていますので、8年ごとに交換しています。また、水道料金システムや会計システムの共同化も挙げられます。共同調達により単価を抑えられ、こういった資材について有利に調達できる見込みがあります。  ③、水道事業を担当する職員のうち、専門技術を有する職員同士の広域連携についてはどのような考えがありますかについてご答弁申し上げます。本村において簡易水道事業を運営していくに当たり、水道技術管理者を置いています。その資格要件を満たす本村の職員は、現在50歳代2名、30歳代2名の計4名がいます。しかし、退職や人事異動により、専門技術や知識を有する水道技術管理者が水道担当に不在となる可能性は考えられます。その際は埼玉県等に技術職員の派遣の要請をする必要性があります。そういった場合に派遣が可能な状況になれば、長期間村職員の水道技術管理者の資格保有者を水道担当として配置せずとも、人員配置が可能となることが考えられます。また、漏水事故等の緊急対応のためにふだんから一般的な資材については備えてありますが、特殊な現場に対応できる資材は在庫を備えていない場合があります。その場合には資材メーカーに緊急で調達する方法が一般的ですが、資材メーカーにもない場合もあり、そのときは近隣の自治体から貸してもらい、対応したこともありましたので、このような協力体制の整備のためにも職員同士の広域連携が必要だと考えています。  以上で東秩父村水道事業についての一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  3番、百瀬浩子議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  ただいまいただきましたご答弁により、本村の水道事業の全体像における管路の課題や漏水事故の発生状況並びに事故の対応等に伴う地域住民への負担等についての現状を詳しく知ることができました。  本村の水道事業における経営比較分析表、平成29年度から令和元年度決算によりますと、全体総括として本村は自己水源で水を供給していかなければならないとの記述がございます。この一文は一見するととてもシンプルで当たり前のことのようですが、自己水源のほかに水の供給源はないと言い換えると、表流水と浅井戸を主な水源としている本村の水の供給についての深刻な警鐘のようにも感じます。  ここで、次の2点について伺います。老朽化した管路を抱えた状況の中、漏水事故等を全て防ぐことは困難だとしても、地域住民へ安全、安心な水を衛生的に供給するための新たな手法として、給水車等の活用や貯水槽もしくは井戸を点在的に配置することについてどのように考えますか。ご検討の余地はございますか。  また、水道法の第2条第2項に、国民の責務として、国民は「国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない」とございます。地域住民の理解を深めるための日頃取り組んでいることはありますか、お願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。 ◎建設課長(江原章文君) ただいまの再質問についてご答弁申し上げます。  再質問のとおり、漏水事故を全て防ぐことは難しいですけれども、今年度実施した東地区の漏水調査により、修繕工事を実施し、現在非常に漏水水量が抑えられている状況となっています。今後は定期的に漏水調査を実施し、漏水箇所の早期特定を行うことで有収率向上等に努めていきたいと考えています。この業務については、担当職員が昼夜問わず根気よく調査し、そして受注した事業者も担当職員では把握し切れない漏水音を聞き分けたことが成果となって成し遂げられたものと考えています。  続いて、給水車の活用についてですけれども、村としても給水車を保有していくことは今後の災害対策において有効な手段になり得ると考えています。現在でも配水池の水位が低下した場合には東秩父消防団が保有している水槽車を借りて輸送しておりますので、貯水槽と併せて整備することで、今まで給水できていない世帯にも村の簡易水道が供給できるといったメリットが考えられるため、検討していきたいと考えています。  検討する理由としては、現在管路更新の事業を実施しておるところですけれども、多大な予算が必要になります。さらに、当村では世帯と世帯との距離が長い地域があることと、世帯数自体が少ないため1世帯当たりの事業費が非常に高額になってきます。そのため、従来から行っている管路更新だけでは現在進行している老朽化対策が追いつかず、他の施策を講じなければならない時期に来ているとも感じています。また、今月に入り、降雨や降雪が少ないため、河川の水が非常に少ない状況となっています。このことから一部地域では通常の取水ができていない状況であり、担当職員が毎日数度施設に出向き、手動操作により調整している状況です。そういった地域については何らかの対策案を検討する必要があると思っています。河川だけでなく、井戸等による水源地の確保も検討する一つの案になる可能性がございます。こういったことを来年度からの審議会へ諮問し、共に検討していけるよう取り組んでいきたいと考えています。  続いて、国民の責務として定められている内容について、地域住民への理解のため取り組んでいることについては、保健衛生課と槻川の水源地等のごみ拾いや、ごみが投棄される箇所への看板設置を関係部署と連携して行っている状況です。さらに、毎年地域の皆様にもご協力いただいているごみゼロ運動についても、水源地を保持するための活動として捉えることもできると考えています。また、村のホームページ上でも、水道管の凍結防止対策を周知することで、凍結による漏水について注意を促しています。ほかにも節水に関するポスターを公共施設に掲示していますし、検針員とも連携して、各世帯の量水器に異常があった場合には報告を受け、早期に対応するようにしています。こういったことで水源地の保持や漏水等による水の無駄遣いを少しでも抑制できるよう努めています。  以上で再質問に対する答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  水を巡る様々な課題等について考える機会の一つとして、埼玉県のホームページによりますと、全日本中学生水の作文コンクールというものがございます。これは水資源の有効性、貴重さ、水資源開発の重要性についてご理解いただくため、水の日8月1日と水の週間8月1日から8月7日までの関連行事の一環として毎年実施されており、令和4年度におきましても実施されるとのことで、令和4年5月12日木曜日、埼玉県企画財政部土地水政策課到着分の中学生による作文を募集中とのことでございます。  当コンクールのテーマの水について考えるということは2つございまして、まず1点目が、水は地球上の全て命の源であり、特に私たちの生活の営みや農業、工業等にとって不可欠なものです。一方、水は恵みの一面もあれば、豪雨や洪水、渇水などの災いという一面もあるということ。  もう一つが、私たちの暮らしは水によって支えられていますが、地球上の水は無限ではありません。私たち一人一人が水循環の重要性を理解し、水との関わり方を学んで、水の恩恵を享受し続けるために何をするべきか考えることが重要であるとされております。全くもってこのとおりだと思います。  本日の定例会の冒頭、村長の招集挨拶においては、重点事項の第1として、防災体制の充実に取り組むこととし、1つ目が本村の土地柄、自然災害に対する備えが欠かせないこと、もう一つが防災意識の向上に努め、有事の際、また日常生活において村民の安心、安全の確保に全力を尽くしますという、大変心強いご発言をいただきました。本村は埼玉県から水源地保護区としての指定も受けておりますし、槻川の上流部に暮らす者として、下流域に暮らす方々への影響も考慮しながら、村内の水道事業が村民にとって安心、安全なものであるための維持推進と、村民の水に対する意識の高まりを願いつつ、このたびの私の一般質問を終わりといたします。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で3番、百瀬浩子議員の一般質問を終了しました。  ここで暫時休憩します。                                      (午後 2時57分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 3時08分)                                                       ◇ 渡 邉   均 議員 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、一般質問を許します。  7番、渡邉均議員。               〔7番 渡邉 均議員登壇〕 ◆7番(渡邉均議員) 発言番号4番、議席番号7番、渡邉均でございます。議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。  質問事項、新庁舎建設について。質問の要旨、東秩父村役場本庁舎は昭和45年の建設以来50年以上を経過しており、行政の中核となる新庁舎の建設は、地域の発展のため、村存続のためにも避けることのできない重要な課題であると認識しております。そこで、老朽化した現在の庁舎の現状と課題についてお伺いいたします。  また、今後の新庁舎建設に向けての構想から建設、完成までの方針についてお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、新庁舎建設についての答弁を願います。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 発言番号4、議席番号7、渡邉均議員からの質問事項1、新庁舎建設についてご答弁申し上げます。  まず初めに、老朽化した現在の庁舎の現状と課題についてご答弁申し上げます。現在の庁舎は、昭和45年に建設されて以来、人口増加等による行政需要の多様化に対応するため増改築を重ね、現在に至っております。近年では施設の老朽化に伴う建物や設備の劣化が著しく、修繕費の増加が庁舎管理上の大きな課題となっております。また、庁舎内にはエレベーターが設置されていないため、高齢者や障がい者の方には利用しづらい施設であり、行政サービスを提供する場として十分な機能を果たしているとは言い難い状況にあります。  現庁舎が抱える課題としては、1、老朽化、2、狭隘化、3、バリアフリー対策の3点が挙げられます。まず、現庁舎の老朽化については、平成21年度に役場本庁舎耐震化工事を実施しておりますが、特に本庁舎の老朽化が進んでおり、柱や外壁には亀裂が、床にはたわみ等が生じており、さらに複数の箇所で度々雨漏りも発生するなど、大規模な修繕が必要な状況です。また、電気や給排水設備等の老朽化も進み、各設備を維持するために応急的な補修等で対応しており、安全性が低下している状況です。しかし、近年大規模な修繕は行わず、緊急的に必要となった修繕工事のみ実施しており、修繕件数は平成28年から令和2年の5年間において計53件となっております。このため、住民や職員が安心して利用できるよう、早急な老朽化対策に必要になっています。  続いて、狭隘化については、これまで行政需要の増加による狭隘化に対応するために増築等を重ねてきましたが、近年も狭隘化が進み、必要な窓口カウンター数や十分な待合スペースの確保ができず、充実した住民サービスの提供が難しくなってきております。また、利用者の相談スペースも十分に確保できていないこと、窓口と執務室との分離が十分な状況でなく、来庁者から職員が使用するパソコンの画面などが視認できる状態となっていることから、プライバシーへの配慮やセキュリティー対策においても課題となっており、狭隘化に対して見直しを図る必要があります。さらに、窓口と同様に、執務室の狭隘化も課題として挙げられます。本来、住民サービスの提供と効率的な業務を執行する上で適正な執務空間の確保が求められる一方、現状では十分な執務空間が確保されていないと言えます。今後も新たな感染症の流行が懸念される中、感染対策としても安全で適正な執務空間の確保のため対応が必要です。  最後に、バリアフリー対策については、現庁舎の建設当時、障がい者や高齢者、乳幼児を連れた人に配慮する考えが希薄であったため、本庁舎におけるバリアフリーへの対応には不足していました。その後、スロープの設置、多機能トイレの設置などバリアフリー化への整備を進めてきましたが、車椅子での出入りについては玄関のみとなっていることに加え、通路が狭く、エレベーター設備もないため、足の不自由な方等にとって利用しやすい親切な庁舎にはなっていません。現在の本村の高齢化率、65歳以上の人口が総人口に占める割合ですが、令和4年1月1日現在44.8%、県内2位で、今後も高齢化が加速するものと推測される中、庁舎における利便性、安全性の向上は不可欠となっています。しかしながら、庁舎の狭隘化により、バリアフリーへの対応は困難な状況であり、根本的な解決を図る必要があります。  以上、現庁舎の現況から、安全性、利便性など多くの課題によって庁舎機能が低下していることが判明し、応急措置的な対応では根本的な解決は困難な状況となっています。時代のニーズに即した行政サービスを適切に提供できる環境整備に向け、令和3年3月に開催された東秩父村議会全員協議会において、村議会と執行部との協議を行った結果、庁舎整備手法としては、改修ではなく、全面建て替えを基本として整備する方向で結論づけられ、今年度より新庁舎建設に向けた検討を開始しております。  次に、今後の新庁舎建設に向けての構想から、建設、完成までの方針についてご答弁申し上げます。新庁舎建設までの流れについては、令和3年度から令和4年度に基本構想を作成、令和5年度から令和6年度に基本設計、実施設計を作成、令和7年度から令和8年度に建設工事、令和9年度より供用開始というスケジュールで進めてまいります。  基本構想とは、現庁舎の課題等を把握、整理し、新庁舎の必要性、基本理念、基本方針、求められる機能、建設場所、規模等についての考え方を整理し、具体的な機能、設備、規模等を示したもので、その後の設計の要求事項となるものです。  基本設計、実施設計とは、基本構想で整理された新庁舎の考え方に基づき、具体的な機能や設備、規模等を示し、敷地条件や法令等を考慮して、平面、立面、断面等の基本的な図面としてまとめたものです。その基本設計、実施設計に従って建設工事を行っていきます。  なお、本事業については、関係団体の代表者や学識経験者を中心に構成する新庁舎建設委員会及び村職員で構成する新庁舎建設庁内検討委員会の2つの組織を新しく設置し、検討を進めてまいります。  また、新庁舎建設基本構想の中で定める新庁舎の基本理念及び基本方針は、第6次東秩父村総合振興計画の基本構想において定めた施策の大綱を中心に考えていきます。なぜなら、施策の大綱は村民ワークショップにて出された意見を基にまとめたものであり、新庁舎建設に当たっては住民の意見を多く反映させることを目的にしているからです。  今後基本構想作成の過程においても住民アンケートを実施するほか、住民の皆様が新庁舎に求めるものを聞き出す機会を設けていきたいと考えています。そして、住民の皆様のご意見をしっかりと伺いながら、住民が利用しやすく、住民協働のまちづくりの拠点、防災拠点等としての役割を十分に果たすことができる新たな本庁舎の建設に向けて取り組んでいきます。  以上で渡邉均議員からの一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  7番、渡邉均議員。 ◆7番(渡邉均議員) それでは、再質問をさせていただきたいと思います。  前回一般質問して、あれから、令和2年12月の同僚議員であります野口議員の一般質問、そしてその後の全員協議会、そして去年の3月、建設検討委員会を執行部の皆様に立ち上げていただきまして、もう既に素案も基本構想としてまとめていただきました。昨年我々も4月には選挙がありましたし、なかなかコロナ禍の中で、ついこの間まで、ここまでできているというのはちょっと分からなかったのですけれども、本当に職員の皆さんの努力には敬意を表するとともに、評価したいと思います。  この庁舎の建設というのは、50年たつわけですけれども、今の職員の皆さん、誰も経験していないと思います。私もこの昭和45年といいますと、まだ高校2年生でしたから、つい前回の議員の中で仲間でやっていた眞下昉身さんなんかが新しい庁舎のことを、でも造ったときの当時のことはなかなか知らないかもしれないですね。そのぐらい時間のかかるものの中でやらなければならない、大きな大きな事業だと思います。これから完成に向けて、これは1年、2年でできるものではないですから、多くのいろんな労力を重ねながら検討して、完成に持っていくものだと思います。そんな中で用地もいろいろと検討もされると思いますけれども、今の現時点では、どこにという話はこの時点ではまだ質問でするつもりもないのですけれども、その辺もこれから詰めていかなければならないものだと思います。  もう基本構想ということで素案もできていますので、これも一通り私読ませていただきました。そんな中で、今これから村でどういうふうなものがつくれるのだろうかというのを職員の皆さん、それから建設委員会を立ち上げて、今度議案も出ますけれども、立ち上げて、住民の本当に皆さんの多くの意見を聞きながら、どういったものがこの村に必要かということをやっていくものだと思います。この素案のとおり、この中ですっかり決めるということではないと思います。素案ですから、あくまでもこういった流れでいろんなところを修正しながら、よりよいものをつくっていくものだと思います。  その中で、本当になかなか資金、これは大変なのでございますけれども、なかなか庁舎建設というのは、庁舎に関しては学校の公共施設なんかと違いまして、これは補助金も受けられない、自前でやらなければいけない事業になるわけですが、現在、もし何かの補助金か何かでうまく使えるようなのが見込みがあるようでした、ちょっとその点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの渡邉議員の質問にお答えしたいと思います。  議員おっしゃるとおり、自治体の庁舎を造る場合には補助金等はないというのが一般的です。ただ、ここに来て、令和元年度だったか、平成30年度だったか、そのときには、耐震をしていない庁舎に関しては地方債を借りられるという特別なものがありました。そこをいろいろ調べた中で、どうしても耐震をやっていないということになります。先ほど答弁の中にもありました。平成21年にここの本庁舎は耐震をしているので、そこには該当しないということで、結局それも無理だということになりましたので、当初から基金を積み立ててている中で、その基金を活用していくしかないだろうと今のところは思っています。また、国のほうで違う形でそういうような補助金または地方債が借りられるような案件が出ましたら、そういうようなところにはアンテナを立てて情報収集はしたいと思いますけれども、今のところその基金が頼りかなと今思っています。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 7番、渡邉議員。 ◆7番(渡邉均議員) どうしても地方債、それから過疎債、これで使えるのかどうか、そういったところもうまく活用しながら、そんな中でやっていくしかないのだろうとは思いますが、ちらっと話の中で、もしかすると木材、材木、埼玉県のヒノキとか杉を使って、木質か何かをある程度すれば、そういったものが使える道もあるのかなとか、そんな話も聞いているのですけれども、これは今後やはりそういったところをいろんなところにアンテナを向けて知恵を出し合って、努力して、そういったところを見つけていくということが必要だと思います。我々議会もそういったことに関しては県、国にお願いしなければならないところは一丸となってお願いしたいと思っています。去年衆議院選挙もありましたし、また今年はこの夏には参議院選挙がありますので、我々の仕事も、そういったことも議会の議員としての仕事がありますので、ぜひこの庁舎の建設に関して、よりよいもの、いいものができるように我々も一生懸命働きたいと思います。  それと、住民の声を聞くということは大事なことなのです。この庁舎建設、ついここ何年か前にも近くの自治体で庁舎建設の間、いろいろな問題が出まして、真っ黒い四角な街宣カーというものが議長の自宅や首長さんの自宅、そういったところをにぎわせるようなこともありました。それもちょっとしたこじれたことからそういうような事態を招いてしまうということもあるわけですけれども、ちゃんと手はずを丁寧に説明するところは説明し、理解してもらうところは理解し……我々もそうですよね。住民に対していろんなやはり話を聞く、それから要望を聞く、そういった努力をしていかなければいけないと考えております。  本当にこの庁舎建設、これから順調にいっても今の私などはもう任期がない。新しい庁舎のときは私なんかはもう任期は終わっていると思いますけれども、それでもこの村を次の世代に引き継ぐためにはこの庁舎建設というのは避けて通れないものだと思っています。本当に50年に1度の大きな事業となると思いますので、村長はまだ次の新しい庁舎のときも陣頭指揮を執ってやられるのではないかと思いますけれども、これは執行部の本当に意気込みといいますか、ぶれない気持ちが大事だと思います。そういったところをやはり、我々も、議会も協力いたしますので、ぜひ住民のためにすばらしい、東秩父村の地域として誇れる庁舎を建設していただければと思います。  村長も、どうですか。新庁舎に向けて意気込みというか、新しい……いずれどの首長さんかが、誰かがやらなくては。庁舎建設というと、どの首長さんも、それから執行部もなかなか大変なので、なるべくなるべく先延ばしにする傾向があるのですけれども、どこかで誰かがやらなければいけません。次の世代に渡すということでこの事業も始まりますので、意気込みをひとつお聞かせしていただければと思いますが、村長、いかがでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 渡邉議員さんの、本当に取組についてご配慮いただきました。ありがとうございます。  時代の波は、木材を使った事業というのは今は本当にささやかれております。そういう中で、やはり当時の50年前の設計と今の設計技術ははるかに違うと思いますので、おそらくいろいろな方々の英知を集めて、時代のニーズに合ったものを建設していくような取組をしてまいりたいと思っております。よろしくご協力のほどお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 7番、渡邉議員。 ◆7番(渡邉均議員) 今の材木を使用するということも、これは県内の林業の振興にもつながりますし、たしかそういった補助金が用意されているのではないかと思います。されていなければ国のほうへお願いに行けばいいわけですから、お願いしたいと思います。この村にもいっぱい官地、それから市有地にも使用できる材木いっぱい育っています。戦後植えた、植林したものは、それをすぐ今切って使うわけにはもちろんいかないわけですけれども、今既に切ってある材木を、県内の材木を使わさせていただいて、今ここで村から切り出したのは、また次の事業に使っていただくように。順に使えるわけですね。そのようにしていけば、山林の木材も使っていただけると思います。  私なんかは本当に建物、建築に関して素人ですから、鉄筋コンクリートと鉄骨とか、そういったものの区別がよくつかないのですけれども、我々この議会、今の中には詳しい野口議員もおりますし、またいろんな面でいろんな人たちの知恵を借りれればすばらしいものができるのではないかと思います。できない、駄目ではなくて、どうしたらできるのか、その知恵を出すのが仕事だと思います。我々議会もこの件に関しましては、議長をはじめ一丸となって取り組む所存でございますので、皆様方、本当に職員の皆さん、仕事がいっぱいあって大変でしょうけれども、その辺もこれからの委員会を立ち上げてやっていく過程でぜひよろしく、すばらしい庁舎を、後世に誇れる庁舎を次の世代に残したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上をもちまして一般質問を終わりにしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で7番、渡邉均議員の一般質問を終了します。  以上、通告のあった一般質問は全て終了いたしました。  これをもちまして一般質問を終わります。 △延会の宣告 ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会にしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。  本日はこれで延会にいたします。ご苦労さまでした。                                      (午後 3時37分)...