東秩父村議会 > 2021-12-01 >
12月01日-議案説明、質疑、討論、採決-02号

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  1. 東秩父村議会 2021-12-01
    12月01日-議案説明、質疑、討論、採決-02号


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    最終取得日: 2023-05-27
    令和 3年 12月 定例会(第7回)          令和3年第7回(12月)東秩父村議会定例会議事日程 (第2号)                        令和3年12月1日(水曜日)午前10時00分開議 日程第 1 諸報告 日程第 2 議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定について 日程第 3 議案第50号 東秩父村公営企業の設置等に関する条例制定について 日程第 4 議案第51号 東秩父村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)について 日程第 5 議案第52号 東秩父村個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について 日程第 6 議案第53号 東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す              る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部              を改正する条例制定について 日程第 7 議案第54号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定につ              いて 日程第 8 議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を              定める条例の一部を改正する条例制定について 日程第 9 議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部              を改正する条例制定について 日程第10 議案第57号 令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第4号) 日程第11 議案第58号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第12 議案第59号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第13 議案第60号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第14 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第15 閉会中の継続調査の申し出について出席議員(8名)     1番  栗  島  廣  行  議員     2番  鷹  野     明  議員     3番  百  瀬  浩  子  議員     4番  野  口  勝  則  議員     5番  田  中  秀  雄  議員     6番  高  野  貞  宜  議員     7番  渡  邉     均  議員     8番  松  澤  公  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名  村   長   足  立  理  助  君   副 村 長   清  水  順  平  君  教 育 長   大 久 根     勇  君   総 務 課長   福  島  則  元  君  企 画 財政   眞  下  哲  也  君   税 務 会計   野  沢  秀  信  君  課   長                   課 長 兼                          会計管理者  住 民 福祉   宮  崎  士  朗  君   保 健 衛生   栗  島  正  行  君  課   長                   課   長  産 業 観光   篠  﨑  裕  美  君   建 設 課長   江  原  章  文  君  課   長  教育委員会   足  立  利  平  君  事 務 局長                                              本会議に出席した事務局職員   事 務 局長   山  崎  充  弘      書   記   髙  橋  倫  晃 △開議の宣告 ○議長(高野貞宜議員) ただいまの出席議員は8人です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。                                      (午前10時00分) △議事日程の報告 ○議長(高野貞宜議員) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 △諸報告 ○議長(高野貞宜議員) 日程第1、諸報告を行います。  本日の付議案件は、議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定についてほか12件です。  次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。  以上で諸報告を終わります。 △議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 日程第2、議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定についての提案理由を申し上げます。  令和3年9月29日に村立小中学校の教育振興等を目的とした寄附があり、この寄附金を適正に管理するため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定についての内容のご説明を申し上げます。  本条例は、令和3年9月29日に村立小中学校のために使用していただきたいと1,500万円の寄附をいただきました。村では、寄附をしていただいたご本人の意向に沿うため、教育の振興及び教育環境の充実に資すること、また寄附金を適正に運用することを目的に本条例を制定するものです。  それでは、東秩父村学校教育基金条例をご覧ください。第1条では、地方自治法第241条の規定により、本基金を設置するものです。  第2条では、基金で積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定めるものです。  第3条では、基金の管理について、金融機関への貯金等により確実かつ有利な方法で管理することを規定しています。  第4条では、基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入すること。  第5条では、繰替運用について、また第6条では処分について規定し、第1条に示す村内の小学校及び中学校に在学する児童生徒の教育の振興及び教育環境の充実を目的とする必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上し、全部または一部を処分することができることとするものです。  なお、この条例は公布の日から施行するものです。  以上が議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。ただいま上程されました基金条例なのですが、幾つか質問させてもらいたいと思います。  まず第1に、第5条、繰替運用のことが規定されておりますが、繰替運用とはどんなようなもので、この基金において繰替運用をするというのは、どういうところを想定しているのか答えていただきたいと思います。  それから、第7条、委任でございますが、条例はできましたと。これを村長が別に定めるという規定になっておりますが、これは今後どういう規則を定めるのか、何をどういうふうにするか、これだけでは分かりませんので、その2点についてお答えいただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  まず、繰替運用についてですけれども、第3条において、基金については金融機関への貯金、またはその他最も確実な有利な方法によって管理するというようなことがございます。ただし、基金に積んで、基金を取り崩したりすると、その手続等がございます。その中で繰替え運用というのは、歳計現金に繰り替えて使用できるということなので、例えば基金に定期預金等を積んでしまうと、その期間はできなくなる。ただし、使用目的が確定して、いつまでにこれをやらなくてはいけないということになれば、基金等ではなくて、歳計現金の中で管理をして、それを執行していくというものになります。  それから、2つ目なのですけれども、本条例を制定させていただいた後、今現在では1,500万円の使途というのがまだ正確に確定してございません。ですので、今後、学校、それから教育委員会等で当初予算に組んでいくのか、それとも今年度中に使うのかというところを協議した上で、最終的に3月に使った場合は残金でありますし、使わないで当初予算でやっていこうということになれば、当初予算に上げる金額となりますので、そのまま1,500万円を基金に積むという考えの下、この基金を活用していきたいと考えているところです。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  先ほどの委任の件についてなのですけれども、予算のほうの積むとか積まないというようなお話をしていただきましたが、私がお聞きしたかったのは、この基金の運用の詳細を決める、要するに条例の改補、規則とか、村長が別に定める規定とか、何かそういうものをおつくりになるのかということをお聞きしたかったのですが、ちょっと答弁が違った方向に行ってしまったなと思って、再度聞きます。よろしくお願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 失礼いたしました。栗島議員の質疑にお答えさせていただきます。  この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定めるということになります。特別に何か事案が発生してという場合には、そういう村長が別に定めるということがございますけれども、あくまで今考えられるのは、その1,500万に対して教育の充実、振興等に充てるものに対して行うということなので、この委任というのは各条例の中で村長が別に定めるというのがほとんど出てくるようなものが多いと思いますけれども、その一文を載せてございます。ただ、今のところで別に定める規定をつくるという考えはございません。  以上です。
    ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第49号 東秩父村学校教育基金条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第50号 東秩父村公営企業の設置等に関する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 日程第3、議案第50号 東秩父村公営企業の設置等に関する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第50号 東秩父村公営企業の設置等に関する条例制定についての提案理由を申し上げます。  令和4年度より、簡易水道事業合併処理浄化槽設置管理事業が公営企業へ移行となるため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  江原建設課長。               〔建設課長 江原章文君登壇〕 ◎建設課長(江原章文君) 議案第50号 東秩父村公営企業の設置等に関する条例制定についての内容についてご説明申し上げます。  まず、本条例を制定し、従来の官公庁の公会計から公営企業会計へ移行する背景といたしましては、人口減少による料金収入の減少や老朽化施設の対応等、今後の事業をどのように継続させていくかの問題があり、その課題を解決していくための方策の一つとして、総務省が全国に強く要請しているものです。  本村の建設課の状況といたしましては、合併処理浄化槽設置管理事業簡易水道事業の2つの特別会計がございますが、一般会計からの繰入金にかなり依存している状況です。  2つの特別会計の一般会計繰入金の過去5年間平均割合では、いずれも40%を超えている状況です。さらに、施設の老朽化も大きな課題となっており、今後の施設更新を視野に入れて事業を見直さなければならない時期にもなってきております。そういった状況から合併処理浄化槽設置管理事業及び簡易水道事業について公営企業会計を適用し、資産や経営状況をさらに詳しく把握することで、今後の事業方針や料金の改定を検討していくサイクルを継続的な仕組みとして整備し、担当職員や担当管理職は民間企業のような経営感覚を身につけ、将来、持続可能な事業として経営していけるようにするためのものです。そのための条例として、東秩父村公営企業の設置等に関する条例を制定していきたいと考えています。  まず、第1条としては、地方公営企業法にのっとり、村の条例で定めることを規定しています。  第2条で、村民の公衆衛生の向上と、生活環境の改善を図るため、簡易水道事業合併処理浄化槽設置管理事業を公営企業として設置する旨を規定しています。  第3条で、簡易水道事業の給水区域及び合併処理浄化槽設置管理事業の整備区域をそれぞれ定めています。  第4条では、本村は全部適用ではなく、一部適用による財務の部分のみ適用することにより、簡易水道事業及び合併処理浄化槽設置管理事業におのおの管理者を置かず、村長が管理者となることを規定しています。  第5条では、前条で本村は一部適用による財務適用をしていくため、公営企業の出納、その他の会計事務を会計管理者に委任する旨を規定しています。  第6条では、重要な資産の取得及び処分について規定しています。通常予定価格700万円以上の不動産もしくは動産の買入れや売払い、または不動産の信託の受益権もしくは売払いは議会の議決に付すべきところでございますが、地方公営企業法第33条第2項の規定により、予算に定めればよいことになるため、その内容を規定したものです。  第7条では、議会の同意を要する賠償責任の免除を規定し、賠償額が10万円以上の案件で免除する場合には、議会の同意を得なければならないことを規定しています。  第8条では、業務状況を上半期と下半期でそれぞれ資料にまとめ、上半期分は11月30日まで、下半期分は5月31日までに村長に提出し、公開する規定をしています。  附則により、本条例を令和4年4月1日から施行し、その前日までに東秩父村簡易水道事業特別会計条例及び東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業特別会計条例を廃止する旨を規定しています。  この条例により2つの特別会計を公営企業会計で運営することで、持続可能な経営をしていくための仕組みづくりの基盤となる条例となります。この公営企業会計への意向に関しては、令和元年度から取り組んでおり、令和4年度から運用を開始できるよう準備してきました。これまで自治体職員には経営感覚が不足しているというようなことを耳にしたことがございます。今回2つの特別会計を公営企業会計に移行することで、経営を実務として運用し、一日でも早く経営感覚を身につけ、将来的な施設更新等に備え、独立採算に向けて取り組んでいきたいと考えております。  議案第50号 東秩父村公営企業の設置等に関する条例制定についての説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。質疑をさせていただきます。  まず最初に、この条例の施行日ですが、条例案ですと来年の4月1日に施行するというふうに入っています。そして2項、3項で、現在の簡易水道事業の特別会計、合併浄化槽の特別会計を前日までに廃止すると、条例が施行するよりも前に廃止する、こういう技術的なことができるのかどうか疑問に思います。  それと、両特別会計を廃止してしまうと、それ以降両特別会計に基づく会計処理はできなくなる、不納になると考えております。建設課長とちょっと話をさせていただきましたら、両特別会計には出納閉鎖の期間がなくなってしまう。までにというのが表現上、ちょっと私は理解できないところがあるのですが、例えば3月31日に両特別会計が廃止された場合、それ以降の金銭の出納、今年度の、令和3年度の金銭の出納はできなくなるというふうになるかと思います。そうなってきますと、それまでに全てを終了させて、場合によったら決算までつくらなくてはならないというようなことが言えるのでないかと考えられますが、そこにつきまして具体的な説明をしていただくように答弁を求めます。 ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。 ◎建設課長(江原章文君) ただいまの栗島議員からの質疑に対してお答えしたいと思います。  まず、執行日4月1日から施行するといったところで、前日までに廃止するといったことですけれども、それとその後の公会計の運用の部分についてなのですが、地方公営企業法施行令第4条に、この公営企業法の適用日の前日に属する会計年度については、同日をもって終了し、要は3月31日に終了し、その当該年度の属する出納は、その日をもって閉鎖すると規定されています。その後の年度の決算については、従前の例によって行うものとするというような規定がございますので、この部分を適用いたしまして、4月1日に施行することで、前日までの部分については従来どおりの決算の認定まで行えるかと考えております。  出納整理期間については、この公営企業法が適用されますとなくなるわけでございます。そうしますと、使用料金、例えば3月分については、4月に歳入されることになってきます。だけれども、公営企業法が適用されることになりますと、3月31日でその会計を閉鎖することになりますので、3月分の収入については4月分で、公営企業会計のほうで手続のほうをしていくということになります。  同様に歳出についても、例えば工事、支出負担行為をした工事が3月31日に完成したとします。その日に検査をしたとして支払いについては4月以降になってくるかと思います。それについても公会計のほう、要は従前の公会計のほうでは処理がし切れないといったところで、企業会計の会計のほうで手続のほうを行っていくと考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 栗島です。大体内容については理解いたしました。  続きまして、質疑をさせていただきます。第5条で、会計管理者に公営企業の出納その他の会計事務を行わせるというふうに規定しておりますが、ここでは具体的に会計管理者に何をさせるのか、建設課でもする会計事務があるのかどうか、全部を会計管理者にさせるのかどうか、そこを区分を分かりやすく説明してください。 ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長。 ◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対してお答えしたいと思います。  第5条の会計事務の処理について、会計管理者に委任するというような内容で記載のほうをしてございます。こちらについては、ほぼ従来どおりの会計処理のほうを会計管理者のほうに委任していきたいと考えております。その中で、現金の部分と帳簿の部分、そこの確認というのを日々行わなければいけないと考えております。そういったところも会計管理者のほうと協議して、なるべく効率化できるような形で進めたいと考えておりますけれども、現金の管理については原則、基本的には会計管理者のほうにしていただきまして、帳票の起票だとか帳票の作成、そういったものをこちらのほうで行っていきたいと考えております。これについては、今後、会計規則等を定めまして、具体的に役割の分担のほうをしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 分かりました。  最後にお聞きしたいのですが、公営企業会計を適用すると効率化して、私が感じたのは事業がよくなると。そういった場合に、この公営企業を適用した場合には一般会計からの繰入れが少なくなるという、端的にそういうふうな理解で考えていいのでしょうか。今出ている一般会計からの繰入金が少なくなると、減ると、そういうことであれば効率化されていくということになろうかと思うのですが、実態は何も変わりませんでしたということになると、公営企業会計を適用した必要性、意味がなくなるということになるかと思いますので、その辺のところの見通しをしっかりお話ししていただく、未来像はこうなりますよということをお話ししていただきたいと思います。お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長。 ◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対してお答えいたします。  一般会計の繰入金、現在、先ほど申し上げたとおり4割を超えるような形で歳入の部分を占めている状況でございます。これについては、本来であれば使用料でもらう金額というのは、それで賄うべき歳出、例えば浄化槽でいえば保守点検料であったり、清掃料、あとは法定検査料、あとは施設の修繕、そういったものを使用料で賄えるべきだと考えております。そういった部分が今後は損益計算書といたしまして入ってくる収益と、その収益で賄うべき損失、そういったもので明確に分かるようになってくることと考えています。  一般会計からの繰入金、これについては現在、特別会計の簡易水道事業のほうでは職員1名分の給料を特別会計のほうから支出してございます。合併処理浄化槽の特別会計については、職員の給料については現在、支出していない状況でございます。今後、公営企業会計を進めていく上で、合併処理浄化槽のほうにも職員1名分の給与のほうを計上していきたいと考えております。あわせて、簡易水道、浄化槽、両会計に管理者の給料分も按分して計上していくような形で現在進めております。そういった部分がございまして、その使用料として賄うべき部分については、使用料等を今後、改定等いたしまして、金額のほうを設定していきたいと考えております。  先ほど申し上げたとおり、給与の部分であったり、そういった部分がどうしても費用として加算されていきます。そういった部分については、一般会計の繰入金をどうしても充当というのを考えなくてはならないかなと考えております。そういったところを今後、経費率だとかそういったものを改善していくために、料金の改定というのは考えていこうと考えております。その料金について、国の補助金だとかそういったところも要望しながら、料金について適正に設定できるよう考えていきたいと思います。  そういったところで、どうしても今までになかった費用といったものが会計のほうに入ってきます。そういったところで単純に一般会計の繰入金といったものが少なくなるかといったところについては、会計のほうを組んでみないと分からないのですけれども、歳入で、使用料で賄うべき費用については確実に賄えていけるような形で、料金のほうの設定については検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第50号 東秩父村公営企業の設置等に関する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手多数〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手多数。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第51号 東秩父村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)について ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第4、議案第51号 東秩父村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第51号 東秩父村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)についての提案理由を申し上げます。  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域である本村の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、過疎地域持続的発展市町村計画を定めるものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第51号 東秩父村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)について内容のご説明を申し上げます。  令和3年4月1日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、東秩父村過疎地域持続的発展計画を策定するものです。  当村は、法第2条第1項に規定する過疎地域要件とした財政力指数における平成29年度から令和元年度の平均が0.51以下、当村は0.205に該当し、かつ昭和50年から平成27年の40年間人口減少率が0.28以上、当村は0.409であり、村全域が過疎地域となるものです。  法第8条第1項において、過疎地域の市町村は持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を得て、過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができると規定されているため、本議案を上程するものです。  それでは、計画について、内容についてご説明いたしますので、配付の計画書をご覧ください。  まず、計画期間においては、埼玉県過疎地域持続的発展方針に合わせ、令和3年度から令和7年度の5年間の計画とするものです。法第8条第2項において計画書に掲げる事項の規定に基づき、計画書が構成されております。  計画書の7ページをお願いいたします。1、基本的な事項では、(1)として東秩父村の概要を。  それから、9ページをお願いいたします。9ページには、(2)、人口及び産業の推移と動向を記載してございます。  続いて、11ページをお願いいたします。表の人口の推移では、国勢調査による5年ごとの人口を示しており、昭和50年では4,931人、40年後の平成27年では2,915人となり、2,016人、40.9%の減少となっております。  次に、13ページをお願いいたします。13ページでは、行財政状況を記載してございます。  続いて、17ページをお願いいたします。財政の状況といたしまして、平成22年度から比べると、平成27年度、令和元年度の歳入歳出の予算規模が増大し、財政力指数では元年度で0.205と低水準となってございます。  続きまして、21ページをお願いいたします。中段の(5)、地域の持続的発展のための基本目標では、東秩父村総合振興計画及び総合戦略等の整合性を持った目標とし、人口規模及び財政等の目標値を記載してございます。  また、22ページをお願いします。22ページの(8)、公共施設等総合管理計画との整合において、本計画と各計画等の整合性を図っていくものです。  23ページ以降には、法第8条第2項第4号に基づく各事項について記載してございます。各項目ごとに、(1)、現況と問題点、(2)、その対策、(3)、事業計画をそれぞれ明記し、各施策に対して課題解決に取り組むこととしています。移住・定住・地域間交流の促進、人材育成が23ページです。  24ページにおいては産業の振興、28ページには地域における情報化、29ページには交通施設の設備、それから交通手段の確保、続いて31ページでは生活環境の整備、35ページをお願いします。35ページでは、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、38ページにおいては医療の確保、39ページについては教育の振興、それから42ページにおいては集落の整備、続いて44ページでは地域文化の振興等、46ページ、再生可能エネルギーの利用の促進、最後に13として、その他地域の持続的発展に関し必要な事項等が記載をされております。  法第14条において、本計画に基づく事業の経費に対して、地方債、過疎対策事業債をもって、その財源とすることができること及び地方債による元利償還金に要する経費を地方交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入することがうたわれており、7割分の交付税措置がされるものとなります。  また、本計画は、令和3年9月15日から10月14日まで、ホームページにおいてパブリックコメントを実施するとともに、9月24日に開催されました議会全員協議会において議員の皆さんにご説明をさせていただきました。  本計画は、そのパブリックコメント等のご意見を反映した内容としております。  なお、法第6条第2項第7号において、市町村計画はあらかじめ都道府県に協議することとなっており、今回上程する計画案について、令和3年11月12日に異議なしの回答を県からいただいているところです。  以上が議案第51号 東秩父村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)の内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。先ほどるるご説明いただきまして、ありがとうございました。  その中で、過疎債7割交付税措置されるということでございますが、これについては何か根拠法例等があるのかどうか、ちょっと私も調べ切っていないところはありますので、もし分かればお願いしたいと思います。  それと、過疎債の適用というようなことになりますと、地方財政計画、これが大きなポイントを占めてくるのではないかと思います。ですから、東秩父は必要とする事業について、全て過疎債で認められるというふうには考えることはできないと思いますが、この過疎債が認められる定量というのですか、数量というのですか、こういったものはどういったところで、どういうふうに決まってくるのか、その辺についてご答弁をお願いしたいと思います。  それと同時に、東秩父村で過疎債の総枠の中で事業をどういうふうに選択していくのか、その辺も併せて答弁を願いたいと思いますので、よろしくどうぞ。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 栗島議員の質疑にお答えいたします。  まず、法的根拠となる部分になりますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の中の第14条に、過疎地域の持続的発展のための地方債の条文が書かれてございます。それの第1項におきまして、先ほど説明の中でもいたしました本計画に基づいて行う事業の経費に対して、過疎債をもって財源をすることができると。その過疎債を使った事業についての地方債による元利償還金は、地方交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入できるということがうたわれておりますので、それに基づいて地方債を借りた金額に対して、元金、利子部分を毎年の普通交付税の中に基準財政需要額として算入されてくるというものになります。  それから、2つ目です。地方財政計画において、国のほうで過疎債、それだけではなくて、地方債の全ての地方債に係る金額というのを毎年決めてきます。その中で、各過疎地域が地方債を借りたいのだということで申請を上げていきます。埼玉県については4自治体しかございませんが、ある程度そういう状況を見て、埼玉県に幾らですよという配分がされるようです。過去を見ますと、要望が多過ぎて、そこまで全部事業が該当しませんよ、保留額、保留にして、その何割かは下がりますよ、この金額しか地方債は借りることができませんみたいな形になります。ただ、最後に行って、地方債をやめるというようなことも起きてきます、その自治体によって。そうすると、それも見合った状態で、その金額が満額になるのか、9割になるのかというのは調整がされてくるものとなってございます。  それから、3つ目が、過疎債を使うか使わないかという部分になります。当初予算等で査定を第1次査定、第2次査定、第3次査定を行っていきます。その最後の第3次査定の村長査定の中で、事業について来年度想定される部分を協議します。この事業は必要かどうかという部分を査定した中で、金額が大きいものについては過疎債が活用できるのかどうか、そういうのを含めて協議をして、最終的には決めていくという形になります。  今回、この後補正の中で下河原橋の過疎債を借りる考えでいますけれども、それについても当初からそれを使っていこうという話でおりました。ただ、法律が変わるということで、それを待って予算を計上しなくてはいけないということで、当初予算にはのせてございませんが、それを使っていくということで、事業自体は先行して始めております。今回の補正において、地方債を活用していくという流れです。村全体で、地方債の残高、前に監査委員からもご指摘がありました地方債がずっと上がってきてしまっている部分を下げていこうという考え方もありますので、何をやるかのやるものの事業についての精査というのは、三役の中で何をやっていくかというところを今決めながら進めているところです。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 説明ありがとうございました。  この中で7割というようなお話であるのですが、これもやっぱり基準財政需要額という、こういう言葉が今、何回か出てきているわけです。そうなりますと、過疎地域の持続的発展の支給に関する特別措置法の中で、過疎債借りたら7割交付税措置しますよというようなことは書いていなくて、あくまでも基準財政需要額の中で、そういうような中に入れることができるということですので、私が思うには7割という言葉は、そういう書いたものはないというふうに一応理解したのですが、もし違っているようであれば、7割というのがどこかに書いてあるのかということがあれば、それは後で教えていただければよろしいのではないかと思います。  それと、もう一点違った観点で、先ほども県としっかりもう協議してあって、これ大事なものだということであるのですが、今回、ここで議会の議決が得られたら、これは正式な文書として県に提出ということになるのですが、県に提出した後に、もし何か指摘があって、ここのところはこう直してくれとか、ここはこういうふうにしてくれとかというような指示というのか、協議がまとまらなかった場合には、その後の手続というのは何かあるのでしょうか。その辺について、ご説明を願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 質疑に対してお答えいたします。  これで、議会のほうで議決されたということになりますと、先ほど栗島議員が申されたとおり、県のほうに報告をいたします。ただ、今回のここに至るまでに6月、9月等に、事前に県には出しております。県からの意見もここをこういうふうに変えたほうがいい、ここは県の方針と合っていないから、ここをこういうふうに変えたほうがいいとかというやり取りを数回繰り返してございます。パブリックコメントをして変えたところも、再度もう一度県のほうに話をして、こういうふうに変わるのですけれども、いかがでしょうかということで、県のほうでも協議をした中で、先ほど言いました最終的に今出してもらったのでいいですよという、異議なしというのをいただいているところです。今後、もし変更等があるのだとすれば、また議会にかけて承認をいただくという形になろうかと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員、どうぞ。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  ただいま配付されました資料の中で、42ページ、集落の整備です。こちらに住民自治についての自治振興というところがうたわれておりますけれども、これまでも各行政区単位において、村民が一体となり、自らの地域における課題解決及び地域活性化に取り組んでいる。そして、地域住民の自主性や地域の個性を十分に尊重しつつ、行政として適切な視野を行っているとございます。本村には、住民自治基本条例でも制定されておりまして、その中でも特に知る権利というところもうたわれてございます。こういった地域づくりということで、自主性を持って自らがいろんなことを地域づくり等をやっていく中で、その知る権利を十分に機能させるためにも、事例研究や意識の啓発が求められると思いますが、今回のこの計画に際しましてもパブリックコメントの件数が2件というちょっと残念な結果ではありますけれども、この計画を策定して、充実を図りながら、この事例研究等を進めることによって、パブコメの件数もさらなる向上ができればいいと思っておりますけれども、担当課長としてはどのようなお考え等がございますか。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 百瀬議員からの質疑にお答えいたします。  百瀬議員が言うとおりだと思います。ここに書かれているのは集落の整備ということで、事業としては地域づくり事業等が書かれてございます。地域づくり事業での各代表者の方々のご意見等もお聞きしますと、やっぱりなかなか住民周知がされていない、ここをどうにかしなくてはいけないのだというような話を伺ってございます。コロナの影響で、区長会議に本来なら担当職員が出て、もう少し詳しい話ができるのですけれども、この2年間は文書のみでいってしまっているので、そこの部分は本当に申し訳ないなと思っているところです。  いずれにしても、この過疎計画に載っている事業等を進めていって、地域の皆さんが安心して過ごせるような事業を進めていきたいというのは考えていますので、そこら辺の周知についてはまた再度行っていきたいと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。もう一点お伺いいたします。  住民の参画の機会を増やしていただきたいと思いますけれども、企画段階からの参加、協働の形がすごく望ましいと思うのですが、例えば今現在は各行政区単位で地域づくりというものが行われているのですけれども、公益性のあるそういった活動、有志の集いに対しての支援ということもあってもいいのではないかなと思うのですけれども、これについてはどんなお考えがございますでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 百瀬議員からの質疑にお答えいたします。  地域づくり事業、令和2年度で8年が終わって、令和3年、令和4年、10年が終了するという形において、今庁内でもそうですし、先ほど言った各団体の代表者の方々とも協議を進めています。その中でも高齢化によってなかなか事業が進まないのだよねという話をいただいたりもいたします。人数がそろわないとかという部分がございます。地域の扱いをどうしてやるのか、そのほかもっと地域を一緒にできるのか、それから村全体にするのかとかという話も、その中で今協議をしているところです。いずれにしても5年度以降の地域づくり事業に関してはどういった形になるか、今協議の段階ですけれども、皆さんが使いやすい補助金として地域づくり事業を進めていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第51号 東秩父村過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                                      (午前10時57分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午前11時05分) △議案第52号 東秩父村個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 日程第5、議案第52号 東秩父村個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第52号 東秩父村個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部が令和3年9月1日から施行されたことに伴い、法改正に伴う引用条文の号のずれ等に対応するため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 議案第52号 東秩父村個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、村の機関の保有する個人情報の開示、訂正等を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、村政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利、利益を保護することを目的として、平成17年4月1日から条例施行されたものです。  今回の改正内容でございますが、デジタル改革関連法のデジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関連法律の整備に関する法律の改正に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたことによるものです。  デジタル庁設置法の改正は、番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムの設置、管理主体が変更されることによるものです。また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の改正は、特定個人情報を提供できる場合を追加することにより、号ずれが生じるための改正となるものです。  それでは、お手元の議案書、3ページ、新旧対照表をご覧ください。右側が現行、左側が今回の改正案となります。第17条の2の情報提供等記録の提供先等への通知について規定した条文ですが、総務大臣を内閣総理大臣に、第19条第7号を第19条第8号に改めるものでございます。  2ページ目をご覧ください。附則として、この条例は公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用するものであります。  議案第52号 東秩父村個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。  この間というのですか、先日、総務課からこのペーパーを頂きました。この中で、個人情報保護条例の関係なのですが、19条第7号を19条8号に、国の法律が変わったからこのように直していくということだと思います。そのとおりだと思います。  しかし、このペーパーの中で、私、勉強不足で分からないので、ちょっと教えていただきたいのですけれども、情報提供資料の条文は独自利用事務の情報連携を行うことができる自治体の参考例となっていることから、東秩父村では独自利用事務がないため条文に入っていないと、こういうようなペーパーに説明があります。東秩父村では、独自利用の事務がないということは、こういう事務は何であって、何で東秩父村は入っていないのか、ご説明をいただきたいと、お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えさせていただきます。  事前にお配りいたしました資料の中で、該当条文の中に第19条第7号を第19条第8号にということが載っていないという話なのですけれども、情報提供をできる独自利用事務というのが、いわゆる市町村間とか国とか県とかと情報提供ネットワークシステムで結んで、情報提供ができるようなシステムが組んであるわけなのです。本村ではそれをしていないために、この条文が載っていないということになりますけれども、その情報連携の対象事務というのが、福祉の関係ですと子どもの医療費に関する、医療助成に関する事務とか、小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付に関する事務とか、障害児通所給付費等の支給に関する事務とか、いろいろ約38事務ほど載っているのですけれども、村のほうとしてはまだネットワークシステムを村とほかの市町村とか、国とか県と結んでいないので、このいわゆる条文が村の条例には記載されていないということになります。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第52号 東秩父村個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第53号 東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 日程第6、議案第53号 東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第53号 東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部が令和3年9月1日から施行されたことに伴い、法改正に伴う引用条文の号ずれ等に対応するため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第53号 東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  本条例改正の概要といたしましては、デジタル改革関連法の一部が令和3年9月1日より施行されました。関連法のうち、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の改正が行われたことにより、本村の本条例において法の引用条文の号ずれが生じたため、また併せて本条例の字句の修正等を行うため一部改正するものです。  それでは、お手元に配付の新旧対照表をご覧ください。左側が改正案、右側が現行となっております。まず、第1条において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の号ずれを修正するため、法第19条第9号を第19条第11号に改めるものです。この引用条文については、法第19条では特定個人情報の提供の制限を規定しており、号の追加により修正をするものです。  次に、第4条第3項において、第2項の規定によるとされているものを前項の規定によるものと改め、例規上の示し方に修正をするものです。  第5条では、第1条と同様、号ずれの修正のため、法第19条第9号を法第19条第11号に改めるものです。また、別表第3を別表第1に改め、数字の誤りを修正するものです。  附則として、この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用するものです。  以上が議案第53号 東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。  今回のこの行政手続における特定の個人をというような条例の一部改正の提案なのですが、これは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、これの中に新たに4号が加わって、その後4号、5号というような順で法が改正されたために、この条例をそれに合わせて修正していくという提案だったと思います。  しかし、今回提案された条例の中では、第19条第9号を第19条第11号に改めるということで、法が改正させる前のものを見ると、9号というのが何か全然合っていないようなもので、本来ならば10号で、地方公共団体の機関が条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するときというのが、本来は村の条例にも載っていなければならなかったと思います。ということは、どこかで条例改正をし忘れてしまったということになるのだろうと思うのですが、それはいつの時点で、どういうことでできなかったのか、その辺をお願いしたいと思います。  それと同時に、最後の第5条第1項中、別表第3を別表第1というふうに改めるとなっていますが、これ私、この間の全員協議会のときの説明で、資料を頂いて、見ていて、一番最後に別表第1とあるのです。別表第1が載っていて、えっ、別表第1がここに載っていて、では別表第3というのはどこにあるのかなと一生懸命探したら、そうではないのだと。第5条第1項の中に別表3という言葉があって、表は正しいのだけれども、ここのところが別表第3になっているから、それを1に変えるのだというようなことだと理解できました。これもどこかである意味条例改正をし忘れたということだと思いますので、その辺の経緯についてご説明願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  今回、条例改正を行うに当たり、いろいろ調べさせていただきました。まず、1号ずれなので1号ずれになるのだろうと思っていましたところ、2号ずれると、これは何なのだという話になりました。よくよく調べたら、平成27年9月9日に個人情報の保護に関する法律の改正がございました。それが施行されたのが平成29年5月30日になっております。  その29年5月30日に施行されるのと一緒に、確かに改正をしておかなくてはいけなかった部分です。その内容とすると、8号が追加されておりました。8号の部分ということになると、9号だったものが1個ずれるので10号になってくる。本来は10号を11号にすればいいのですけれども、8号が追加されなかったもので、以前の9号だったものを今回、正式なものに合わせるために11号にしたということです。理由等については、細かいところは調べても分からない部分でございました。推測するに見落としたということになろうかと思いますけれども、今回、そこも含めて改めて正式なものにしたいというものです。  それから、それを調べるに当たって別表第1、別表第3、これについてもどこかのタイミングであったのかもしれませんが、こちらはもう条例を見ればすぐ分かることで、第3表はない、別表3はないので、何を意味しているかというと別表第1のことだということで、今回、修正をさせていただいたものになります。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  ただいまご説明していただいたとおりであろうかと思うのですが、我々議員のところにはこういった細かい情報というのは、行政庁から情報が出てくるわけではありません。我々は、インターネットとか何かほかのところで調べて、ちょっと違うのではないかとか、そういった発見でいろんなことを見ていくわけなのですが、村の執行部はそういう行政庁から通知が来て、ここのところはこうなりましたよというのが練り込まれて、もうしっかり伝わっているはずだと思います。  今回、説明を見ますと、29年5月30日に施行されたものが、見落としでずれてしまったのではないかという説明であると思いますので、情報は執行部がしっかり持っているということでございますので、条例改正におきましては慎重に遺漏のないようにやっていただきたいというのが私の希望です。  それから、続いて別表第3から別表第1に変わったということも理由としては同じになろうかと思います。執行部は議員と違って、議員は1人で2つの目でしか見ていないので、なかなか全部を網羅するということはできなくて、見落としというのもかなりあるかと思いますが、執行部にはそういう情報提供と同時に目がいっぱいあります。だから、そういうところで職員同士が協力し合って、こういう号ずれというよりも号抜けですよね。そういうことが発生しないようにお願いしたいと思います。  実際、今、東秩父においては、そのところが該当して、何か問題になったということは起きていないのだろうと推察いたしますが、もしそのところが該当して何かということになると、その条文が使えなくなってしまうということは、地域の市民に多大な影響を及ぼす可能性もあろうではないかと思いますので、その辺は執行部で慎重に、また間違いのない行政を進めていただきたいと思います。これは私の願望です。よろしくどうぞお願いします。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第53号 東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第54号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第7、議案第54号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第54号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  人事院規則改正に準拠するため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  福島総務課長。               〔総務課長 福島則元君登壇〕 ◎総務課長(福島則元君) 議案第54号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  この条例は、地方公務員法第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的として、平成7年1月1日から条例施行されたものです。  今回の改正内容でございますが、令和2年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱の不妊治療と仕事の両立のための職場環境整備を推進するため、本条例の一部を改正する必要が生じたことによるものです。少子化社会対策大綱では、男性の家事・育児参画の促進や不妊治療への支援を含め、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む隘路の打破に協力に取り組むこととされ、公務においても職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援することが一層重要とされており、育児休業の取得回数制限を緩和する育児休業法改正についてや、常勤職員、会計年度任用職員ともに不妊治療のための休暇を新設するものです。また、この制度は国の人事院規則改正では可決されておりませんが、他自治体でも先行事例があることから、村として先行実施するものです。  お手元の議案書2ページ、一部改正条例をご覧ください。特別休暇に関することです。第14条第2項に次の1号を加えるとして、22号に職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(当該通院等が体外受精その他規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間を追加するものでございます。  附則として、この条例は令和4年1月1日から施行するものであります。  議案第54号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。ただいまの改正条例について伺いたいことがありますので、答弁をお願いします。  22号が追加になるということで、今条文を読み上げていただいたところでございますが、その中で一の年においてという言葉が出てきております。この一の年において、これは暦年で考えるのか、年度で考えるのか、この一の年においてという意味合いが私にちょっと理解できなかったので、この辺を説明願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えさせていただきたいと思います。  一の年、年休等につきましては年でやってございます。私のほう、まだ確認不足でありますので、そこにつきましては確認しまして、ご回答させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) では、その辺については、また後ほどということなのでしょうけれども。  では、続きまして会計年度職員にもこの不妊治療の特別休暇が与えられるということでございます。この中で、これもペーパーを頂いたことで説明を求めたいと思います。会計年度職員、勤務週5日の方は年休は10日、2年目から11日となって、不妊治療の休暇は5から10日ということで、るる載っております。この中で、週2日勤務以下の方は不妊治療の休暇が取れないというような表になっておりますが、これはどういったことなのかをお願いしたいと同時に、本村における現在の会計年度職員、週の5日、4日、3日、2日、1日というところで、現在どういうふうな人員が配置されているのか、その辺についても併せてお答え願いたいと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答えいたします。  会計年度任用職員、かなりな人数がございます。週5日、週4日、週3等については、今現在、私のほうで確認はしておりませんので、ちょっと時間をいただいて、この人数につきましては報告をさせていただきたいと思います。  また、基本的に今おっしゃられました週2日以下といいますか、週2日以下の会計年度任用職員には該当にならないということで、基本的に村のほうとしましても週3日以上の会計年度さんには、この特別休暇を該当させますけれども、2日以下につきましては該当させないというようなことでさせていただいたものでございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  今の説明ですと、理由になっていない。例えば、なぜ一日でも与えてやれないのか。あるいは、分かりやすい説明ということであれば、人事院規則がそういうふうになる予定でないから与えないのだよという説明なのか、先ほどの言葉では説明になっていないと思いますので、その辺を再度お願いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答えさせていただきます。  その辺に関しましても調べさせていただいて、後でご回答させていただければと思います。よろしくお願いします。 ◆1番(栗島廣行議員) 終わります。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第54号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手多数〕
    ○議長(高野貞宜議員) 挙手多数。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野貞宜議員) 日程第8、議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、日程第9、議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について及び議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  議案第55号については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の一部改正に伴い、東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要が生じたため、この案を提出するものです。  議案第56号については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の一部改正に伴い、東秩父村家庭保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要が生じたため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  宮崎住民福祉課長。               〔住民福祉課長 宮崎士朗君登壇〕 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明をいたします。  国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の一部が改正されました。この改正により、保育所等の子ども・子育て支援を行う事業者等の業務負担軽減や保育所等を利用する保護者の利便性向上の観点から、保育所等の事業者等が作成、保存等を行うものや、保育所等と保護者との間の手続等に関係するもので書面等によることが規定されているものについて、電磁的方法による対応も可能である旨の規定を追加する必要が生じました。東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、過去の改正漏れや文言の整理を含め、一部改正をするものでございます。  追加しようとする基準は参酌すべき基準であるため、地域の実情に応じて、府令と異なる内容を定めることも可能とされておりますが、当該基準の内容について、本村の実情において異なる内容とすべき特殊事情、要因は見当たらないため、基準府令どおり改正するものです。  改正の主な内容については、まず1つ目、保育所等の事業者の業務負担軽減等を図る観点から、事業者等における書面等の作成、保存等について電磁的記録、デジタル方式での記録による対応も可能である旨を規定するものが1つ。  2つ目として、事業者等による利用者への電磁的方法による書面等の提供が可能である旨を規定し直すとともに、利用者の利便性向上や事業者等の業務負担軽減の観点から利用者への同意の取得についても電磁的方法によることができる旨を規定する。  3つ目として、その他国に準じた所要の改正を行うものであります。  議案第55号参考資料として配付してございます新旧対照表をご覧ください。こちらの2ページから4ページにかけての第5条第2項から第6項を削る改正は、新設する第53条第2項から第5項の内容が本条第2項から第6項の内容を包含したものになっていることから、第53条の新設に伴い削るものであります。  次に、12ページをお願いいたします。12ページから15ページにかけての第42条の改正は、特定地域型保育事業者や保育所型事業所内保育事業者と連携施設や代替保育施設の要件や例外規定を追加するものであります。  次に、22ページをお願いします。第4章、雑則として、第53条を新設する改正は今回の条例改正の主たるものでありまして、特定教育・保育施設等が作成、保存等を行うものや、特定教育・保育施設等と教育保育認定保護者との間の手続等に関係するもので、書面等によることが規定、または想定されているものについて、包括的に電磁的記録、電磁的方法による対応を可能とする規定を追加するものです。  26ページをお願いします。27ページにかけての附則第3条を削る改正は、施設型給付費等に関する経過措置を当分の間としていたものが、国の基準から削除されていたので、このたびの改正に合わせ削り、附則第4条を附則第3条とするものであります。  28ページをお願いします。附則第5条の改正は、特定地域型保育事業者の連携施設に関する経過措置の期間を特定保育所型事業所内保育事業者を除き5年から10年に改め、同条を附則第4条とするものであります。  その他の改正につきましては、過去の国の基準の改正に合わせるものと文言整理を併せて行うものでございます。  以上、議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。  続きまして、議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明をいたします。  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第55号)の施行により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の一部が改正されました。この改正により家庭的保育事業者等の業務負担軽減等を図る観点から家庭的保育事業者等における諸記録の作成、保存等に関する基準が緩和されたことを踏まえ、東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についても改正する必要が生じたため、過去の基準の改正や文言の整理も含め、一部改正を行うものであります。  なお、議案第55号同様、追加しようとする基準は参酌すべき基準であるため、地域の実情に応じて、省令と異なる内容を定めることも可能とされておりますが、当該基準の内容について、本村の実情において異なる内容とすべき特殊事情、要因は見当たらないため、基準省令どおり改正するものでございます。  なお、家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の4事業をいいますが、現在、本村には該当する事業を行う事業者はありません。  主な改正内容については、①、家庭的保育事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、事業者等における書面の作成、保存等について電磁的記録、デジタル方式での記録による対応も認めることとするものと、②としまして、その他国に準じた所要の改正を行うものであります。  それでは、議案第56号参考資料として配付してございます新旧対照表をご覧ください。3ページをお願いします。第6条に、第2項から第5項を加える改正は、村長が家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときの対応を規定するものであります。  5ページをお願いします。第16条第2項に、第3号として食事の提供の特例として、調理業務を受託している事業者のうちの要件を追加するものであります。  次に、12ページをお願いします。第6章、雑則として、第49条を新設する改正は、このたびの条例改正の主たるものであり、事業者の業務負担軽減等の観点から諸記録等の作成、保存等について電磁的な対応を認めることとする改正であります。  14ページをお願いします。附則第2条に第2項を加える改正は、食事の提供の経過措置に家庭的保育事業の許可を得た施設等については、施行日から起算して10年間は調理設備及び調理員に係る規定は適用しないことができる規定を加えるものであります。  15ページからの附則に第7条から第10条を加える改正は、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例を規定するものであります。  その他の改正は、過去の国の基準の改正に合わせるものと文言整理を併せて行うものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上、議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  最初に、議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について質疑を行います。  質疑はありませんか。  3番、百瀬浩子議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  このたびの条例改正の対象となる特定教育・保育施設と、あと特定地域型保育事業の具体的な施設名と事業所名をお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの百瀬議員の質疑にお答えいたします。  今回対象となる事業所名ということですけれども、東秩父村立城山保育園になります。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。よろしくお願いします。  ただいま答弁していただきましたように、議案第55号の特定教育・保育施設ということになりますと城山保育園が該当するというお話だったのでしょうが、これが改正されると、保育所におけるこれからの保育事業というのですか、保育をやっていく中で、どういったところを村は直接直していかなければいけないのか、そこのところを、抵触するようなところがあるのかどうかとか、そういうところを併せて説明してください。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  まず、この基準を定める条例につきましては、国の基準を参酌いたしまして、要はその基準を緩和することが今回の一部改正の主な内容でございます。具体的に申し上げますと、例えば城山保育園の運営規程という規程がございまして、その中に本園の利用開始に当たり、利用の事項を記載した書面により当該利用児童の保護者との内容を確認するという規定がございます。今回の一部改正により、こういった書面によるものと規定されているものが、要は電子的方法によりメール等でやり取りすることにより書面による必要がなくなるだとか、例えばそれ以外に保育所で、今現在、手書きで作成している指導計画ですとか保育日誌等がございますけれども、そちらについてもこの改正によって電磁的方法による対応でも可能になるというようなことが挙げられると思います。これにつきましてもこの一部改正条例が議決されて、公布、施行されましたら、城山保育園のほうともよく内容について相談いたしまして、要は事務の負担軽減、また利用者の利便性の向上につながるものについては積極的に導入していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) ありがとうございました。  これからは正面からデジタル、電子的記録でもできるということで、そういうふうに変わっていくのだというお話でございます。分かりました。  あと一点お伺いしたいのは、私いろいろ調べてみたのですが、この特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準ということについてなのですが、この条例をつくりなさいという根拠法令が一生懸命調べたのですけれども、出てこないので、その根拠法令、どこでこの条例をつくりなさいということが規定されているのか、分かりましたらお願いしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの栗島議員の再質疑にお答え申し上げます。  この条例を規定する根拠法令ということでございますが、条例の第1条に、趣旨として子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとするというふうな規定になってございます。具体的にその法律の規定ですけれども、第34条第2項については、「特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。)を提供しなければならない」という規定に基づき、この基準を定める条例を規定しているものでございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) ちょっと今のお話ですと、はっきり条例根拠が、私もそこを見ました。法令には書いていないということのように私は見たのですが、それはまた後として、この後質疑があったものですから、56号のほうですと、この制定根拠が児童福祉法の34条の16に載っているということで、こちらのほうは理解したのですが、ちょっと55号のほうについては理解できなかったところがありますので、結構だと思います。  以上、質問を終わります。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  続いて、議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての質疑を行います。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第55号 東秩父村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第56号 東秩父村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。                                      (午後 零時03分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。午前に続き会議を開きます。                                      (午後 1時00分) ○議長(高野貞宜議員) 初めに、午前中の会議における質疑の答弁について、総務課長より申出がありましたので、答弁を求めます。  福島総務課長。 ◎総務課長(福島則元君) 午前中に議案第54号として、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定についての栗島議員からの質疑3件についてお答えさせていただきたいと思います。  まず、1つ目の一の年とは1から12月、または4月から翌年の3月までなのかという質問でしたけれども、回答といたしましては、一の年とは1から12月の年となるということになります。ただし、会計年度任用職員につきましては、年度でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  続いて、会計年度任用職員の週5日から1日の人数につきましてご報告させていただきたいと思います。まず、週5日ですけれども、25名該当になります。内訳といたしましては、男性が8名、女性が17名です。  続いて、週4日勤務につきましては3名となります。男性が2名、女性が1名となります。  続いて、週3日、3日勤務につきましては7名、内訳といたしましては、男性が0、女性が7名となります。  続いて、週2日勤務ですけれども、10名になります。男性が2名、女性が8名。  続いて、最後に週1日になりますけれども、1名で、男性が1名となります。  続いて、会計年度任用職員の週1、2日勤務はなぜ不妊治療のほうに該当しないかということですけれども、これにつきましては国から来ている規則改正案に準じて行うため、1、2日は入らないような形で作成させていただきました。  以上です。 △議案第57号 令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第4号) ○議長(高野貞宜議員) 続きまして、日程第10、議案第57号 令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第57号 令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)の提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,662万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億9,406万3,000円とするものです。  なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。  また、地方自治法213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によるところです。  また、地方債の追加は、「第3表 地方債補正」によるところです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第57号 令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)の内容についてご説明申し上げます。  お手元に配付の補正予算書3ページをお願いいたします。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,662万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億9,406万3,000円とするものです。  また、第2条では繰越明許費について、第3条では地方債の補正を行うものです。  それでは、まず繰越明許費についてご説明いたしますので、7ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費では、10款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、道路橋梁災害復旧事業において、下河原橋上部工工事に係るものです。工事期間について長期にわたり契約締結したいため、9,380万9,000円を繰越明許費とするものです。  次に、8ページをお願いいたします。第3表、地方債補正では、過疎対策事業債及び災害復旧事業債を追加計上しております。過疎対策事業債3,400万円は、下河原橋架け替え工事に係る取付道工事、村道4084号(寺岡線)道路改良工事へ、また災害復旧事業債7,900万円は下河原橋下部工及び上部工工事へ充当し、交付税措置のある地方債を活用し、事業展開を図るものです。  続きまして、各補正内容についてご説明いたしますので、予算書の11ページをお願いいたします。まず、歳入におきまして、14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金11万2,000円は、国民健康保険基盤安定負担金における本年度の交付確定額に伴い、補正計上するものです。  2目衛生費、国庫負担金300万5,000円は、3回目となる新型コロナワクチン予防接種事業に係る負担金となります。  2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金99万円は、戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る社会保障・税番号制度システム整備費補助金になります。  2目民生費国庫補助金130万9,000円は、児童手当制度改正による実施円滑化事業補助金。  3目衛生費国庫補助金は、予防接種法に基づくロタウイルスワクチンの定期接種に係るマイナンバー情報連携体制整備として、感染症予防費補助金10万2,000円、法改正に伴う介護報酬改定システム改修事業費補助金46万7,000円、3回目の新型コロナウイルス接種体制確保事業補助金900万円、健診結果等様式の標準化整備及び健診情報連携システム整備に係る情報標準化整備事業補助金68万6,000円を計上するものです。  15款県支出金、1項県負担金、4項民生費負担金では、国民健康保険基盤安定負担金9,000円、また後期高齢者基盤安定負担金マイナス61万9,000円を本年度交付確定額に伴い、補正を行うものです。  2項県補助金、2目民生費補助金、1節社会福祉費補助金は、老人クラブ活動等事業補助金において3年度の活動等を行わないため、マイナス9万9,000円。  12ページをお願いいたします。2節児童福祉費補助金では、第3子以降への出産祝金支給事業に係る2分の1が県補助金により交付されるため、出生予定による多子世帯応援クーポン補助金2万5,000円を計上するものです。  6目土木費補助金5,263万9,000円は、下河原橋上部工工事に対する道路橋梁災害復旧費補助金を計上するものです。  17款1項寄附金、1目一般寄附金、2節ふるさと応援寄附金100万円は、ふるさと応援寄附金により、学校教育のためとして寄附をいただいたことによる補正、また2目指定寄附金においても小中学校のお役に立てていただきたいと1,500万円の寄附があったため、計上するものです。  21款1項村債、2目過疎対策事業債3,400万円及び3目災害復旧事業債7,900万円は、下河原橋工事に関連する事業に係る地方債を計上するものです。  以上が歳入となります。  13ページをお願いいたします。続いて、歳出についてご説明いたします。歳出における今回の補正では、会計年度任用職員の報酬、諸手当及び費用弁償の補正を計上しておりますが、これは埼玉県最低賃金の改定による増額分及び実績見込額等になりますので、その内容につきましては省略させていただきます。  それでは、総務費よりご説明申し上げます。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、総務一般経費において、職員の児童増による児童手当分3万円、また保健師の採用ができなかったため、既に予算化していた人件費分、共済組合負担金マイナス60万2,000円及び埼玉県市町村総合事務組合負担金マイナス29万8,000円を補正するものです。  なお、職員給料及び諸手当については、16ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、4目介護保険事業費、高齢者介護支援事業費において減額をしてございます。  続いて、総務一般経費の説明欄の一番下にあります文化振興事業補助金マイナス200万円は、和紙の里文化フェスティバル中止に伴い、次年度開催準備金の見込額を残し、不用額を補正するものです。  次に、5目企画費、ICT推進事業では、14ページをお願いいたします。ウイルスバスター更新による環境整備のため、ソフトウェア保守業務委託料3万8,000円及びウイルスバスターサーバー構築業務委託料55万円を補正するものです。  町村情報システム共同化事業では、児童手当制度法改正によるシステム改修130万9,000円及び健診結果の活用に向けた情報標準化対応システム改修149万6,000円を合わせた法改正対応業務委託料280万5,000円を計上するものです。  児童手当分について全額を国庫補助金で、また健診結果の情報標準化分については46%ほどの補助金が措置されます。  続いて、地域づくり事業では、皇鈴山景観整備事業補助金59万4,000円を補正計上するものです。大内沢地域において、皇鈴山展望台の駐車場整備や環境保護のための看板設置に係る経費となります。地域づくり事業は、各地域3事業まで実施することができ、当初予算では1つの事業を予算計上されており、地域の協議により今回の補正計上となります。  2項徴税費、2目賦課徴収費、賦課徴収経費では、コンビニ収納事務取扱手数料において、コンビニを利用した納税による今後の見込額により1万2,000円を補正するものです。  3項1目戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳一般経費では、職員の超過勤務に係る一般職諸手当の増額分11万8,000円、戸籍法の改正により戸籍情報システム改修業務委託料99万円を補正するものです。この歳出に係る経費は、全額が国庫補助金により充当されます。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、社会福祉一般経費の一般修繕費10万3,000円は、公用車のスタッドレスタイヤの購入費となります。  2目老人福祉費、老人クラブ育成事業では、老人クラブの活動において3年度事業の活動が実施されないため、補助金15万円を全額減額補正するものです。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、児童福祉一般経費、出産祝金20万円は、11月以降の出生予定見込みによる補正、2目児童措置費、児童手当一般経費は、児童手当の実績見込みにより児童手当の被用者分、非被用者分、中学生分の調整を図るものであり、被用者分マイナス48万円、非被用者分48万円の増、被用者分3歳以上小学校修了前14万円の増、中学生分マイナス14万円を補正計上するものです。また、過年度実績に伴う児童手当交付金の確定による国庫支出金精算返還金3万6,000円を計上するものです。  3目児童福祉費、保育所運営事業では、16ページをお願いいたします、一般職手当において、保育士に係る扶養手当及び住居手当の変更によりマイナス12万9,000円を補正するものです。  4款衛生費、1項保健衛生費、2目国民健康保険医療事業費、国民健康保険特別会計事業費16万2,000円及び3目後期高齢者医療広域連合費、後期高齢者医療広域連合事業費マイナス82万5,000円は、保険基盤安定負担金における本年度の交付確定額に伴い、特別会計繰出金を補正計上するものです。  4目介護保険事業費、高齢者介護支援事業費では、保健師1名分の一般職員給料マイナス209万8,000円、諸手当マイナス80万9,000円を減額するものです。  6目予防費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業1,200万5,000円は、3回目のワクチン接種に係る各経費を補正するものです。歳出に係る金額について、全額を国が補助するものとなります。  17ページをお願いいたします。5款農林水産費、2項林業費、2目林業振興費、森林整備事業は、森林環境譲与税を活用し、村内の森林整備を行うため、森林整備業務委託料384万5,000円を計上するものです。各地域から挙げられた場所を選定し、本年度は3か所において実施する予定となります。  6款1項商工費、2目観光費、観光一般経費では、18ページをお願いいたします、観光一般経費における村観光協会補助金マイナス150万円は、本年度開催している和紙フェスに係る経費見込みに基づき、残額を減額するものです。  7款土木費、2項道路橋梁費、2目道路新設改良費は、下河原橋取付道の村道4084号(寺岡線)道路改良工事に過疎対策事業債を充てるため、借入れ分3,400万円の財源内訳の変更となります。  4項住宅費、1目住宅管理費、住宅管理一般経費では、坂本地内新井住宅1号棟配水管布設替工事費56万9,000円を補正し、現在入居できない住宅を改修した後、募集を行い、入居希望者への対応を図るものです。  9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、学校教育共通経費は、歳入のあったふるさと応援寄附金を活用し、小中学校へスクリーンボード及び専用プロジェクターを購入するため、教材購入費100万9,000円を計上するものです。  19ページをお願いします。2項小学校費、1目学校管理費及び3項中学校費、1目学校管理費では、指定寄附金を活用するため、財源内訳を変更するものです。  5項保健体育費、3目学校給食費、学校給食一般経費における学校給食食材費63万3,000円は、4月より食材価格の値上げにより、9月までの実績及び今後の見込額を考慮し、増額補正するものです。  10款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋梁災害復旧費では、大河原橋上部工工事に係る工事費9,380万9,000円を計上するものです。  12款諸支出金、1項1目積立金では、基金管理事業において財政調整基金へ7,700万円を積み立てするものです。  20ページをお願いします。2項1目繰出金、特別会計繰出事業では、簡易水道事業特別会計へ建設改良費繰出金として1,325万6,000円、また事務費繰出金についてはマイナス371万円を減額するものです。  最後に、13款予備費マイナス7万円は、歳入歳出予算の調整を図るものとなります。  以上が令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)の内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  3番、百瀬浩子議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  15ページをお願いします。15ページの3款民生費、1項社会福祉費の老人福祉費、こちらで老人クラブ育成事業の15万の減額ということでございますけれども、まず老人クラブの認定要件と現在認定を受けているクラブは幾つありますか、お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの百瀬議員の質疑にお答えいたします。  まず、老人クラブの単位老人クラブとしての認定基準的なものがあるかというご質問だったかと思うのですけれども、老人クラブにつきましては、村の場合、社会福祉協議会のほうが事務局的な役割を担っておりまして、申し訳ありません。手元に単位老人クラブの要件の資料がございませんので、これについてはちょっと今すぐお答えできないのですが、もう一つ、現在、単位老人クラブとして認められている数ですけれども、今現在、白石、皆谷、奥沢がもう休会になってしまっているので4つになろうかと思います。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。続いて質問させていただきます。  この老人クラブの育成補助という観点からいたしますと、グラウンドゴルフやゲートボールでそういったものに参加している方々もいらっしゃいますけれども、大会等を行われたり、あるいは老人会の比企連合のそういった何かの会合に行くときとかに、お年寄り同士の車に乗り合わせて移動するであるとか、それに対して非常に不安を覚える声も上がっているのも事実なのです。  例えば高齢者の自動車運転における運転操作の誤りによる死亡事故、これは本当に深刻な社会問題にもなっておりますから、ゲートボール大会等がコロナ禍の予防のために行われなかった、そういったことが行われなかったから減額ということになっておりますけれども、もう少し含みを持たせていただいて、せっかく県からの補助金もいただいておりますから、そういった高齢者の安全、安心な移動に対しての運転手つきのレンタカーの手配であるとか、もう少し含みを持った、例えば交通手段の確保だとか、そういったことへの転用であるとか、もう少し活用についてお考えいただきたいと思いますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの百瀬議員の質疑にお答えいたします。  まず、単位老人クラブの活動で、移動に非常に不安を感じていらっしゃる老人クラブ会員がいるというお話ですけれども、村の老人クラブ育成事業補助金につきましても、当然交付申請に基づいて、これこれこういう事業に使いたいのでということで申請をしてもらって、必要であると認められた場合に交付をして、実績の報告を上げていただくというふうなことになっておりますので、要はその移動手段で、例えばご自身の車で行かれた以外で借り上げ車とかでもし行かれるようなことがあれば、それは必要と認められれば補助金の対象になり得るものなのかなというふうに思います。  それと、当然老人クラブの活動として大会への行き来についての仮に事故等を起こした場合には、社会福祉協議会のほうで入っている任意保険のほうの対象にもなっているかと思われますので、その辺については補助対象にも十分なり得るというふうに考えております。ですので、現状の補助要綱の中でもその辺の経費については十分対応し得る範囲内なのかなというふうに考えます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。  4番、野口勝則議員。 ◆4番(野口勝則議員) 4番、野口です。  17ページをお開きください。森林整備事業、これにつきましては、当初では予算も組まれず、整備事業計画もなかったかと思いますが、急遽やるということで、その辺については私も理解しているところなのですけれども、今回、森林整備事業、急に始まったというところで、その事業を申請するに当たり、地目であるとか、また面積であるとか、また申請するに当たり、個人でも当然申請できるものなのだと思うのですけれども、その辺について何か制約等ございましたらご説明をお願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問にお答えさせていただきます。  今回の森林整備事業、森林環境譲与税を活用した事業になってございます。こちらにつきましては、今年度につきましては、区長さんに要望をお聞きして、その中から3か所選定させていただいております。事業の決定をする地目と面積について制限があるかというところだったかと思うのですけれども、整備の対象の地目につきましては、現況の地目が山林ということになっております。その中でも東秩父村の森林整備計画がございますので、その中に記載された計画対象民有林2,780ヘクタールが対象となってございます。整備の面積について大きな制限はございませんが、単なる支障木の伐採など小規模なものについては対象外となっておりますので、ご理解をいただきたいと思っております。  それから、申請が個人でというお話だったのですけれども、整備をする方がということ……               〔「申請者」と言う者あり〕 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) 申請者ですか。今回、申請につきましては、こちらのほうでちょっと年度途中の急な事業決定でございましたので、区長さんに要望調査を行って、その中から整備ができる場所を選定させていただいたということになっておりますが、今後の事業決定につきましては、今年度3か所しかできませんので、また来年度につきましては、今年度区長様からご要望いただいた箇所をもう一度見直して、できるところからやっていこうとは考えておりますが、その後につきましては、この森林環境譲与税を活用した事業の中で、地域林政アドバイザーなどがおりますので、そういう方を活用しながら、村としてどのような整備の仕方がよいのかというのを検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今回、事業のほうですけれども、業務委託としては森林組合のほうに話が行っているようですが、個人事業主に対して整備をお願いしたい場合、そういったところでは村のほうでは申請があって、森林組合に業務委託するのか、個人事業主に業務委託出すのか、そういった業者の選定なんかについてどういうふうに考えているのですか。例えば複数社指名して入札にかけるとか、そういった考えはあるのでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問にお答えさせていただきます。  整備についての事業委託について、その業者選定についてというご質問だったかと思いますけれども、今回、金額的にも全体の金額で384万5,000円という予算を申請させていただいておりますので、金額にすると入札案件であるのかなと考えております。森林組合に委託するかどうかというのは、これからの話になろうかと思いますので、もちろん森林組合でなくてはいけないわけではないですし、個人事業主様でも、その事業を請け負える規模の事業者でありましたら実施可能なのかなと考えておりますので、今後の事業者選定につきましては適切な方法でできるように実施をしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) この森林整備事業、今回は本当に森林整備に限定されたものになっていると思うのですけれども、私が今まで森林環境譲与税についていろいろ研修等で伺った中では、森林管理道の整備というものも対象になるというふうに認識しております。そうしたところで、東秩父村の中にはもともと道路が森林管理道として指定されている道路、ここはもう文字どおり森林管理道になるわけですから、森林整備のための道路とみなして、様々な修繕等、そういうのも対象となるように思うのですけれども、また私がいる大内沢地区では共有林というものもございます。  その共有林においては、これまでも県のほうの補助金等、そういったものを当てにして、毎年継続的に間伐事業等を行ってきました。毎年、間伐事業をやっているものですから、そこのところで大型の重機であるとか、間伐した材木を売却するのに搬出作業等あるわけですけれども、それなりに大型車両が入るものですから、道路の舗装面であるとかそういったものも1回の事業で傷んでしまって、アスファルトがめくれてしまうとかそういったことも結構見受けられるのです。  そういったことがございますので、今回、この事業をやるから道路修繕するというのがいいのかもしれないのですけれども、継続的にやっているとなりますと、もう道路全体があちこち傷み始めているというところがありますので、そういった場合は森林管理道でもありますし、継続的にやっているというところで、もうどんどん道路修繕の必要性があるということがございます。そこのところについて、村のほうでは森林環境譲与税を使って修繕等を行う、そういったことも必要ではないかと思うのですけれども、その辺について村のほうの見解を伺いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問にお答えさせていただきます。  森林環境譲与税を活用した事業につきましては、森林整備というものが前提にありますので、林道の整備ですとかそういう部分につきまして、森林整備の推進上必要な整備であることということが一番に求められておりますので、森林整備一帯の中で、そこの林道の整備が必要と判断されれば、その林道の整備自体も事業の対象となるという話もございますので、単なる森林管理道の整備だけというものはもちろん対象にならないのですけれども、森林整備のために必要な道路整備ということで対象となっている今までの事例もございますし、そういうものをきちんとこちらでも確認をしながら、あとはきちんと現地調査を行いながら、可能であれば、今後の計画の中で計画を検討していくということになろうかと思いますので、今後事業を推進していく中で、大内沢だけでなく、いろんな部分のところで森林整備をこれからやっていかないといけないと思っておりますので、そういう林道の部分ですとか、そういう部分も含めて、専門家の意見をお聞きしながら、きちんと定めた計画の中で実施していけるようにしたいと思っておりますので、ご理解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  まず、順次質疑を重ねていきたいと思いますが、最初に7ページ、繰越明許費。繰越明許費、今回、上部工の工事の繰越明許ということで、こういう金額が載っております。予算書の書式については、地方自治法の施行規則で定められているので、このとおりだと思います。  しかし、私、今年感じたことは、令和2年度の決算において予算額のところが、決算書に入っていきますと500円単位になっていたり、単位が1,000円以下のものが出てきている傾向が何か所か見られました。そういうところがありまして、予算書というのは、私は予算のところの部分については1,000円区切りで、あと下は丸めるというような感じでいたものですから、ちょっとそれで面食らってしまったわけなのです。それで、こういうことが可能かどうか分かりませんが、予算担当課にお願いしたいことは、5月いっぱいまでに作る繰越明許計算書において、予算の部分については1,000円で丸めるように作れるかどうか、まず最初にそれをお聞きしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  繰越明許費については、ここに載せてあるような一本のものでいってしまう部分、繰り越しする部分については、もうおのずと1,000円単位になります。ただ、繰越明許費の中でもいろいろな事業をやっていく中で、事業の中には消耗品があったり何か違うものがあって、円単位に出てくるものもございます。それらは、前年度で使ったものを除いて、その除いた分を繰り越ししていくということになりますと、円単位にどうしてもなってしまいます。  私も、ここは何でなのだろうということで思っておりましたが、その繰越計算書は、円単位なのです。担当とも話をして、まず入力をする段階で、普通ですと円単位は上に上がるとか下に、歳入なら切捨て、歳出なら切上げにしないと払えないということになりますけれども、その繰越明許費に限っては円単位で入力することができるようになっております。なぜなのだろうということで思っておりましたけれども、そこの1,000円にしなくてはいけないというのはどこにも書いていなくて、逆に円単位で生じる可能性が十分あるということで、システム上も円単位になってございます。繰越明許費のところも円単位になっています。そういう観点からすると、実際の繰越しした額をそのまま円単位で持っていくと、その額を持っていくという形を取るものなのだろうという認識の下、円単位にしております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 栗島でございます。  今、答弁いただきましたが、システムがそういうふうになっているという、制度上のことについてはまだよく分からないというようなお話だったと思います。なぜ私がこんなことを言っているかといいますと、決算書の予算額欄を最後の数字を見ると、何十億何百何十円とかって予算のところにそういうふうに数字が載ってきてしまいます。えっ、予算書というのは1,000円単位で丸めて作るものではなかったのかなという先入観があったものですから、予算のところは1,000円単位でうまく区切ってもらって、あと使ったほうは当然円単位になるのだろうと思います。ただ、そんなように繰越明許費のところをつくっていっていただければ、そういうふうに1,000円で丸めて、予算書の部分、予算額の部分というのですか、予算額のほうが正しいですね。予算額の部分ができるかどうかということでお聞きしているところでございます。 ○議長(高野貞宜議員) 答弁は必要ですか。 ◆1番(栗島廣行議員) はい、お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの質疑にお答えしたいと思います。  まず、予算を繰越明許費で取って、次に繰越しをする場合に使った部分があって、それで使っていない部分が円単位で出てきているので、それを1,000円単位にするということは、そこに何百円か何十円かプラスをしていかなくてはいけないということになると思うのです。それはしていません。繰越しするのは、丸々繰越しするのもありますし、使って繰越しするのもあるという考えから、使ったものの残りを繰越しするという考えなので、そこを1,000円にしようとすると、もう一回プラスして丸めた形にしなくてはいけないという形になると思うので、そこは今後もしようとは思っておりませんが、する必要もないとも思っております。  なぜならというと、その繰越明許費計算書が円単位で出すことができる、多分できるということは、そういうふうにしなさいということだと思いますので、わざわざ10円、100円等プラスして丸める必要はないという認識で今後もやらせていただければと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) そのことは、では取りあえず了解しました。  続きまして、質問させていただきます。今回の補正予算書におきましては、埼玉県の場合、最低賃金が28円ですか、引き上がったということで、会計年度職員の給与改定部分がかなり各項目にのっかっていると思います。この中で、ちょっと私よく分からなかったのが、費用弁償のところに数字が載っております。何か聞くところによると、最低賃金が上がると、この費用弁償、多分通勤手当ということなのでしょうけれども、通勤手当が変わってくるということなのか、会計年度職員の通勤手当というのはどのように算出されるのか、一般常勤職員は給与条例で決まっていますので分かるのですけれども、会計年度職員の通勤手当はどういうふうに計算して、どういうふうな形で支払われるのか、その辺を確認させていただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  予算書内で費用弁償のところがプラスになっているところがございます。これは先ほど最低賃金が上がって、報酬、それから手当が上がるのは分かると思います。そのほかに、及び今後の実績を見込んでということで、例えば議会のもの、歳出の一番上にありますけれども、出勤日が多くなるということで追加の3,000円です。通常は日にちが変わらなければ、金額が上がるということはあり得ません。その基準というのは、0から2キロまではただだったのだよね。2キロから5キロが幾ら……               〔「2,000円」と言う者あり〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) それは職員だよね。               〔「今のは職員だよね、今の話」と言う者あり〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) でも、キロ……               〔「職員と同じですよね」と言う者あり〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) それを1日当たりにしているのですよね。               〔「そうです」と言う者あり〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 1日幾らにしている表がありますので、すみません、そこのところは少々時間をいただければと思います。ちょっと暫時休憩をして。 ○議長(高野貞宜議員) そうですか。  暫時休憩します。                                      (午後 1時52分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 1時56分) ○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。 ◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答えさせていただきます。  先ほどの会計年度任用職員の通勤手当の関係ですけれども、2キロから5キロ未満につきましては基準額が2,000円になっていまして、それを21日で割ってございます。そうすると94.幾つという数字が出るのですけれども、.幾つのほうを切り上げて95円ということで、日額の通勤手当を算出させていただいています。  また、5キロから10キロ未満については基準額が4,200円になるので、それを21で割ると200円、10キロから15キロ未満が7,100円で、21で割ると338円というような数字になって、通勤手当を算出させていただいております。  それと、費用弁償の3,000円とかというところで出ている部分につきましては、勤務日数が増えたところの部分で増額になっているということになっております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) では、引き続いて次、質疑をさせてもらいます。  これは14ページになるかと思いますが、町村情報システム共同化事業のところで、法改正対応業務委託料280万5,000円という予算を今回補正で計上しているかと思います。この町村情報システム共同化事業の費用というのは、これはシステム改修費、入札とか何かで決まってくるのか、それともある上のほうからお達しが来て、もう東秩父この金額だよと決まるのか、この辺の道筋が私には理解できなかったので、なぜこういう金額が出てくるのか。場合によったら、この金額が下がるような交渉とか何かできるのかどうか、その辺も併せて答弁願います。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  町村情報システム共同化事業ということで、共同化に関連しているのが21町村ございます。そこの会議によって、まず各業者選定をするのもそこの町村共同化の中で、皆さんで行うものとなって、今は1つの業者が、同じようなシステムが全て入っております。先ほど言った、こういう法改正があると、今後こういう法改正がございます。それに係る経費は幾らぐらいになりますというのが示されます。その示されるときには、他業者との比較、それから21町村ある部分についての多少の値引きみたいなものが入っているところはこの金額でいきますよというような話になって、高ければ、その中でちょっと高いのではないかという交渉は行ってございます。ですが、そこで了承されれば、各自治体がその予算を計上して進めていくという流れになると思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 今のお話ですと、この町村情報システム共同化というところに21の町村が入っていると。それで、今の説明ですと、全体の枠が決まる。いろいろ業者と交渉して、高い安い、もっと上げろと言うことはあまりないか。下げろということで交渉していくのだろうと思うのですが、その中で全体の金額が決まりましたと。では、これを21の町村でどうやって負担するのだと、分けるのだというときに、何か法則があって、東秩父はもう何が何で、人口割で、面積割で、何がこうなって幾らだと出てくるのかどうか、その数字というのはいじくれないものかどうかとか、その辺を答弁願います。 ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。 ◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対してお答えいたします。  この質疑に対して、以前私のほうでこの担当を行っておりましたので、そのときの自分でやっていた事務内容の中でお答えしたいと思います。先ほど眞下課長のほうから答弁があったように、県内の町村21団体でこのシステムの共同化推進協議会を組織しておりまして、その中で株式会社TKCという事業者を選定しまして、システムのほうを構築してございます。その中で、国の法改正だとかシステムの改修が必要になった場合に、全国的な規模で行うシステム改修になりますので、このシステム共同化の事務局のほうで今回の法改正に対して、いろんな自治体の改修の金額ですか、そういったものを調査いたしまして、村のほうが加盟しているシステム共同化のほうで算出した金額が妥当かどうかという検証のほうを行っております。  そこで、他団体より高い場合には、事務局が交渉しまして下げるような努力をしてございますので、県内でもシステム共同化の事業の中に加盟しないところも、私が担当しているときにはありました。そこも単独でTKCと締結しているのですけれども、こちらは団体で入っていますので、どうしても大きな規模になってきますので、金額が下げられます。そういうところも比較して、有利な形で共同化に入っていることが経済的に有利になるのだといったところを踏まえて、本村のほうもここに加盟しているわけなのですけれども、このシステム改修に関しては、制度改正に対して同じような改修を行いますので、金額的にどうかといったところで、市や町、村の人口規模において、事業者のほうで改修費用のほうを設定しています。  これについては、国のほうでもある程度人口規模で、このくらいの規模になるのではないかというものを基準額として出してきます。この基準額に応じて補助の対象額といったものが決まってきますので、現在締結している株式会社TKCにおいては、この国の基準額を上回るような金額について、恐らく今まで出してきていないと思いますので、そういった中で村のほうは締結していると私のほうで認識しております。  以上となります。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 大まかなところは、分かったような気がします。また引き続き私も勉強させてもらいたいと思います。  続きまして、質疑を行いたいと思います。これ14ページ、戸籍の一般職手当11万8,000円とのっかっております。当初予算の職員手当が158万6,000円であったのですが、これはトータルで158万6,000円、残業代が幾らだったか、ちょっとここ分からないのですけれども、当初の残業代が幾らであって、今回、この間の説明によりますと残業代だと、残業代を11万8,000円補正するのだというお話だったのですが、どういったことで残業が増えたかというのは、この間も大まかなところは聞きました。郵送請求が増えたというような話だったのですが、ではその郵送請求どのぐらい増えているのか、1日何通、何件と言ったらいいのか、そういうのが来ているのか。それで今、東秩父において、例えば今日、郵送請求が来ましたと。それの処理能力がどうなっているのかと、今日で処理できないで、あしたに持ち越すのはどうか。3日かかるのか、あるいは4日、1週間かかるのか、私が思うには私なんかも実際郵送請求、実際個人というか、職業柄というのか、そういうことでよその大きな市なんかに郵送請求すると、2週間ぐらい返ってこないのですよね、なかなか。もう忘れてしまっているのではないかなと思って、確認しようと思って、電話しようと思った頃、戸籍の謄抄本の証明ができましたよということで返ってくるのですが、東秩父においては大体どのくらい最長処理能力がかかっているのか、その辺。  だから私が思うには、すぐ処理するために残業代がかかるのだというようなニュアンスで受け取ってしまったのです。ですから、本来であれば通常時間内で処理して、それでできなかったものについては、あしたに回す。また、それでできなかったら、その次の日に回していくと。  それと、あとどうしても、それでもたまってたまっていってしまうというようなことがあれば、担当課の課長さんにもご足労願って、課の人にも少しお手伝いして、そういったところを時間内の空いている時間にやっていただいて、残業という形で処理しないでやっていく方法はないのかどうか、そういうところを考えていただきたいなと思っていますので。だから、実際に今どういう状況になっているのか、残業してまで処理しなければならない状況なのか、その辺を答弁願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。 ◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。  今回、戸籍住民基本台帳一般経費の一般職諸手当、時間外ということですけれども、11万8,000円を増額補正することになった経緯なのですけれども、すみません。今、手元に具体的な件数が何件増えたとかというのは持っていないのですけれども、まず先ほども栗島議員のお話の中にもあったとおり、郵便請求が増えているというのも事実であります。それとともに、窓口での申請件数も増えております。当然戸籍担当1人では賄い切れない部分について、課内で空いている時間に、職員に時間内に処理をしていただいている部分もございます。  ただ、それでも時間内に処理をし切れない部分を優先順位をつけて、早く速達で来ているような請求については、その日のうちになるべく処理をしているだとか、法務局等からまとめて請求が来るものもございますけれども、そういったものについては順次そんなすぐにということではなく処理しているのが現状で、ただそれが最長で何日ぐらいかかっているとかというのは、今現在、ちょっと私のほうでも把握はしておりませんけれども、何しろ来たもの全てその日のうちに処理しなくてはいけないので、時間外が発生しているということではありません。当然要するに未処理でたまっていくときもありますけれども、その中で優先順位の高いものからやっていきながら、その日の時間外といっても、そんな9時、10時までやるというふうなことはございません。遅くとも7時から7時半ぐらいまでの申請を私、許可しておりますけれども、それで処理し切れない部分については、翌日以降に持ち越していると。村のほうでも今、水曜日についてはノー残業デーというふうなことで推進しておりますので、水曜日については時間外をする必要がなければ、翌日に回して帰らせるようにしております。  よって、今回の時間外なのですけれども、郵便請求と併せて、窓口での請求件数も増えていることにより、時間内では担当職員、またサポートに入っている職員の労力だけでは、時間内に賄い切れない部分を時間外で対応することで、今までの実績で今年度をそのまま推移していくと、計算すると不足が生じる見込みというふうなことで、今回、この金額を増額補正させていただくに至ったところでございます。  私からの答弁は以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。                                      (午後 2時12分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 2時20分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、議長より各議員に申し上げます。  質疑でありますが、質疑の内容、聞きたい核心の部分の発言に至るまでに相当の時間を有する発言がございます。聞きたい内容を端的に述べて、時間的合理化を図りたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。  栗島議員、どうぞ。 ◆1番(栗島廣行議員) 今の答弁で窓口の申請が増えていると、全協のときは郵送請求が多くなった、窓口の話はされていなかったので、これは新しい事実かなというふうに考えています。  それと、あと最後1点お伺いしたいのですが、給食の関係です。19ページになりますか、給食材料費63万3,000円、結構な金額が増えております。全協の説明では、諸物価高騰だというようなお話を伺っていたのですが、実際にはどういったものが上がったために給食費に跳ね返ってきているのか、その辺のところを答弁願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立教育委員会事務局長、答弁願います。 ◎教育委員会事務局長(足立利平君) 栗島議員のご質疑にお答えさせていただきます。  今回の増額補正につきましては、給食費の食材の高騰という理由でございますが、詳しい内容につきましては、令和3年度予算編成後に令和3年3月30日付埼玉県学校給食会の通知により、令和3年4月から10月使用分学校給食用基本食材価格につきまして、2%程度の値上げになると通知が来たところでございます。それに係る内容といたしましては、パン、あとは地粉うどん、ホット中華麺、米粒麦、また牛乳等を埼玉県学校給食会から購入しているところでございますが、こちらについて2%の値上げという通知が来てございます。  また、令和3年10月29日付、令和3年度11月から3月使用分の学校給食用基本食材価格につきましても小麦等が平均7%の値上げというふうに学校給食会から通知が来ているところでございまして、これらにより今回、増額補正をさせていただくものでございます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 了解しました。  以上で私の補正予算に対する質疑を終わります。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。  2番、鷹野明議員。 ◆2番(鷹野明議員) 2番、鷹野です。失礼しました。  20ページをお願いいたします。371万円の減になっております。この辺は、この間の説明会で話をいただきましたので、承知しております。この資料の中で、帯沢浄水場は移設や廃止の検討をし、将来的には現施設を現用地で運用しないよう進めていくという、将来的にということはどの程度の時間なのでしょうか、よろしくお願いします。
    ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。 ◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対してお答えしたいと思います。  まだ、具体的にこの年度にということまでは明確には決めてはいないのですけれども、今後、簡易水道事業で行っている水道施設、こちらについては統廃合をしていくよう考えているところでございます。その中で、まずは入山浄水場、こちらの施設をなかなか原水のほうが取りづらい状況になってきております。そういった理由と、あとは清正公山浄水場と帯沢浄水場で十分賄えるような規模の施設ともなっておりますので、入山浄水場について、その施設の今後をまず考えていきたいと思っています。その後、帯沢浄水場についても検討していきたいと考えておりまして、その2つの施設、統廃合なりしていく上で、今のままなくすというふうな簡単なことにはいきませんので、ある程度なくす代わりにいろいろ準備する部分もございます。そういったところを踏まえて、将来的にとしか今のところは答えることができないのですけれども、まずは入山浄水場の今後について検討した後に、帯沢浄水場のほうを考えていきたいと考えておりますので、現時点で明確に答えるものができなくて申し訳ないのですけれども、ご理解いただければと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 2番、鷹野議員。 ◆2番(鷹野明議員) 帯沢浄水場は60年近くたっておりまして、物すごく老朽化しておりまして、それでもまだ使えるという、この間も砂を入れ替えていただきましてありがとうございます。水量が物すごく少なくなっております。今年の夏は、下河原橋に入るところ、あそこで見ると水がほとんどなかった状態があります。  それから、あとは水源の物すごい汚れがありまして、ちょっと雨が降るとお風呂の水が濁ってしまうという、そういうこともありまして、その辺の管理はしていただいておるとは思っておりますが、その辺のこともお願いしたいですし、一番のところはインフラの基盤ですので、喫緊の被害を分散するためにも帯沢浄水場を廃止しないような方向で考えていただければ私としてはありがたいなと思っております。よろしくどうぞお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 答弁、必要ですか。 ◆2番(鷹野明議員) 答弁、いいです。 ○議長(高野貞宜議員) そのほか質疑はありませんか。  7番、渡邉均議員。 ◆7番(渡邉均議員) 7番、渡邉です。  先ほど野口議員からも質問があったのですけれども、森林環境譲与税についてちょっとお伺いいたします。本年度、この整備事業、8割ぐらいを実施しなさいという指導の下、3か所選定されまして、380万の補正をここで組むわけでございますが、森林環境譲与税ができたときに、本当に我々も喜んだのです。もう8割以上森林を抱えている村にとって、この譲与税が来れば、様々な山の保全、水の保全、そういったものができるのではないかということで喜んだ譲与税でございます。そして、そんな中で、今後活用していく上で、非常にこれ重要な税だと思います。  それで、今回各地区から区長さんの意見を聞いて、各地区の問題になっている箇所をこれに当てはめて、この事業を実施することに異議はありません。ただ、今後どういったところにこの税を投入してやっていくべきかということは、よく審議していただいてやっていただかなければいけないのではないかと思っているところでございます。  最初にちょっとお聞きしたいのは県、国、県だと思いますけれども、この譲与税を執行するに当たって、どういったところに、どういう部分であれば使えるとかというマニュアルというか、基準というか、そういったものが示されているのかどうかお聞きしたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの渡邉議員のご質問にお答えさせていただきます。  森林環境譲与税の事業展開について、マニュアルですとかそういう部分が国や県から示されているかというご質問であったかと思いますけれども、特にマニュアルというものではなくて、事例集という形でいろんなところがやった事業ですとか、そういうものをまとめたものを公表していただいております。それを見ながら、私たちの中でも村でどういうものができるのかというものを探りながらやっていこうと考えておりますが、令和元年度、一番最初の年に出した事例集の中にはいろんなものがございますが、今現在、令和3年度の事業で、令和元年度の事例集に載っているものができるかどうかというと、また事業が展開していく中で、国と県のほうでも精査してきた部分があるということなので、その事例集のもの全てが今現在できるかどうかというのは、できないものが多いというのは聞いておりますので、東秩父村としてどのような事業が村に合っているのか、村に適切なのかというのは、これからも私たちは研究しながら、適切な事業展開をしていきたいと考えておりますので、ご理解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 7番、渡邉議員。 ◆7番(渡邉均議員) 7番、渡邉です。  確かに森林を守るといっても、これは非常に幅広く、いろんな分野が関わってくるわけでございますが、例えば3年前の台風の災害で河川の橋が流れたり、もうかなりの多くの箇所の森林管理道も崩落しました。ここで国家予算がついたところはほぼ直っているのですけれども、中には災害の激甚災害に認定されていなくて、いまだ手についていないところもあります。しかしながら、森林の管理道となりますと、管理、これは村でやらなくてはいけないことになっていると思うのですが、財政力を見ますとなかなか手が回らない状況だと思います。ですから、そういったところの補修にもぜひ使えるように。  なぜそれが必要かというと、放っておくと災害が防げないのです。もう崩落している箇所が堂平山のところにも3か所ぐらいありますし、あのまま放っておいて次の水害が来れば、台風が来れば、さらにあれが崩壊すれば、今度村道なり人家なり土砂が落ちることになると思います。森林管理道に使えないとなると、本来の意味と違ってくると思いますので、これは県のほうも、この間、県会議員とも話をしたのですけれども、明確なところはまだ出ていないようです。ですから、これは地元である我々から声を上げて、こういったところにも使えるというように方向は国や県に持っていったほうがいいと思います。  先日、ごみの不法投棄も山の中にありました。ですから、そういった管理道にしろ、進入路、いろんなところはあるわけですけれども、すみ分けをちゃんとはっきりして、県道の処分、これは県のあれでできます。村道だと、やっぱり村でやらなければいけない。それから、森林の整備道にすれば、これは林業事務所が担当するわけです。管理道となると今度東秩父、どこが担当するかというと、やっぱり地元の村がすることになりますので、そこにこの税金が投入ができないとなると本来の意味がなくなると思います。  その場所によっては、山林火災のためにも必要な道路もありますし、それから有害鳥獣のためにも必要な場所もありますし、それから山林の崩落を防ぐにためにも必要な道もあります。それから、全てそれが住民がみんな通っていいかというと、そういうところでもないわけです。そういうところには、場所によっては進入禁止をつけなければいけない場所もあります。だからそういったものも、この環境譲与税が使えるような働きかけもしていかなければいけないのではないかと思います。  つい先日、うちの裏にも不法投棄の看板と監視カメラの看板もつけていただきました。そういったところを徐々にいろんなところからこういった税をうまく活用して、森林を守っていければいいのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。  終わります。 ○議長(高野貞宜議員) 答弁は必要ですか。 ◆7番(渡邉均議員) 結構です。 ○議長(高野貞宜議員) そのほか質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第57号 令和3年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。               〔起立多数〕 ○議長(高野貞宜議員) 起立多数。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第58号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第11、議案第58号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第58号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ55万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,709万2,000円とするものです。  なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  栗島保健衛生課長。               〔保健衛生課長 栗島正行君登壇〕 ◎保健衛生課長(栗島正行君) 議案第58号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の内容についてご説明いたします。  お手元の補正予算書の事項別明細書によりご説明いたしますので、6ページをお開きください。初めに、歳入でありますが、3款1項1目保険納付費等交付金については、県からの保険者努力支援分が当初見込額より23万5,000円の減額、特別調整交付金分については当初見込額より35万9,000円の増額となったため、合わせて12万4,000円を増額補正するものです。  次に、6款1項1目一般会計繰入金については、保険基盤安定繰入金が当初見込額より6万3,000円の減額、保険基盤安定繰入金(保険者支援分)が当初見込額より22万5,000円増額となったため、合わせて16万2,000円を増額補正するものです。  次に、8款4項6目過年度収入については、平成30年度及び令和元年度の国民健康保険給付費等負担金普通交付金の精算により追加交付見込みとなったため、27万1,000円を増額補正するものです。  次に、7ページからの歳出についてご説明いたします。まず、7款1項1目国民健康保険事業費納付金等支払基金積立金については、歳入歳出の調整のため496万4,000円を減額補正するものです。  次に、9款1項3目償還金については、令和2年度決算確定に伴い、県から交付された保険給付費等交付金が超過交付となったことから返還する必要が生じたため、552万1,000円を増額補正するものです。  以上の補正により歳入歳出に係る補正総額は55万7,000円の増額となり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,709万2,000円とするものであります。  議案第58号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の内容説明については以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  まず、6ページをお願いします。先日の全員協議会のときの説明によりますと、保険者努力支援分、特別調整交付金分、これが確定したというお話をいただいたのですが、この数字が確定したのはいつだったのでしょうか、お願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。 ◎保健衛生課長(栗島正行君) 現在確定した日については、手持ち資料ではございませんので、後日回答いたしたいと思います。よろしくお願いします。 ◆1番(栗島廣行議員) 了解しました。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第58号 令和3年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。               〔起立全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 起立全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第59号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) ○議長(高野貞宜議員) 日程第12、議案第59号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第59号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ82万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,960万6,000円とするものです。  なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  栗島保健衛生課長。               〔保健衛生課長 栗島正行君登壇〕 ◎保健衛生課長(栗島正行君) 議案第59号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の内容についてご説明いたします。  補正予算書の事項別明細書によりご説明いたしますので、6ページをお開きください。まず、歳入ですが、4款1項の一般会計繰入金は2目の県からの保険基盤安定繰入金が確定しましたので、82万5,000円を減額補正するものです。  続きまして、歳出でございますが、2款1項1目の後期高齢者医療広域連合納付金は、基盤安定繰入金が当初見込みより減額となるため、82万5,000円を減額補正するものです。  以上の補正で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ82万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,960万6,000円とするものであります。  議案第59号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の内容については以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  先ほど提案理由の説明のときに、村長は追加と発言されたようだったのですが、この予算は減額だというふうに思います。それは本筋ではございません。  私が聞きたかったのは、減額になる82万5,000円、県からのお金がこれだけ入ってこなくなる。そうすることによって、後期高齢者医療広域連合会への納付金が同額減ったという予算内容になっております。端的に言いますと、何で今回この補正をしなくてはならなかったか、また来る3月にも後期高齢者医療の補正予算が想定されると思いますので、そのときに併せて補正予算をすればよかったのかなと、減額、減額ですから、お金が払えないということはないと思いますので、その辺の説明を求めます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。 ◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの栗島議員からの質疑にお答えいたします。  予算の関係で、考え方として額が確定した場合については、その確定時に基本的には補正にてその数字を合わせていくと、そういったところの対応を一応予算上行うといったところを考えといたしまして、今回その額が確定したところでの減額の補正を行ったといった形になっております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第59号 令和3年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。               〔起立全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 起立全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第60号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第13、議案第60号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第60号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,010万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,621万1,000円とするものです。  なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表、歳入歳出予算補正」によるところです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。  江原建設課長。               〔建設課長 江原章文君登壇〕 ◎建設課長(江原章文君) 議案第60号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)についての内容についてご説明申し上げます。  まず、歳出科目からご説明いたしますので、事項別明細書の7ページをお開きください。1款1項1目の一般管理費の官報広告料と相続財産管理人選任予納金、相続財産管理人選任手続委託料、施設用土地購入費については、帯沢浄水場の用地調達に関わる予算として計上しておりましたが、この予算内で確実に用地調達が可能か不透明な部分があり、これに関わる予算全てを減額するものです。本予算について執行する前に栗島議員から、このご指摘により再調査するきっかけをいただけたことに感謝と、調査不足により予算を計上してしまったことを深く反省し、次回同様のケースがあった場合には、顧問弁護士や司法書士以外にも幅広く意見を聞き検討することで、再発防止を図りたいと考えております。このたびは誠に申し訳ございませんでした。  続いて、消費税について、令和2年度の消費税額が算出できましたことから、その不足分を補正するものです。この消費税については、年度中の歳入の一般会計繰入金や国庫補助金にも消費税分が含まれているものとして計算しなくてはならないため、当初予算編成時には正確な税額を算出することが難しく、決算額が確定後でなければ税額が算出できないことから、納付税額が予算超過をする場合、補正で対応してございます。  令和2年度の消費税額が152万4,200円となりましたので、その後の中間納付額等の見込額が算出でき、合わせて299万2,200円となり、当初予算211万6,000円の差額分である86万200円が不足するため、80万7,000円を補正計上するものです。  次に、2款1項1目の水道管理費の施設修繕費については、今後の緊急的な漏水対応等の施設修繕費として配水池から各地域に配水している本管での対応、5件で150万円と、本管から各世帯へ給水している取水管での対応、10件分50万円を見込み、修繕費200万円を計上してございます。現時点での当該予算の執行率は95%を超えており、今後、冬期による水道管凍結等による対応工事も見込まれるため、予算を確保し、緊急時の対応をしていきたいと考えております。  続いて、添架管改良工事については、村道1―1号線の大門橋に添架している水道管の本復旧するための工事予算を補正するものです。橋梁への添架管については特殊な水道管となるため、通常の水道管に比べて10倍程度の価格となり、高額な工事費となります。そのため、資材費と仮設工事の予算を分割し、今年度と来年度で施工することで予算の平準化を図る目的で、今年度は資材の調達のみ予算化しておりました。しかしながら、資材を調達するには資材メーカーと直接契約することになるのですが、入札受付簿を確認し、登録がないため、近隣の資材メーカーに問い合わせましたが、水道事業者を通じて発注された資材を提供できないとのことでした。そのため、来年度予算化する計画であったものを今年度に前倒しをし、施工するための予算を補正計上するものです。  本水道管は、清正公山浄水場からの本管であり、奥沢地区給水区域内での給水に重要な水道管であるため、来年度施工する計画を本補正予算により前倒しして対応したいと考えており、その工事予算822万円を計上し、工事費合計1,332万1,000円として、今年度中の完成を目指したいと考えています。  続いて、緊急修繕工事費ですが、清正公山浄水場で平成9年に整備し、24年が経過した配水池流量計及び薬注ポンプが故障しております。先日、全員協議会時には水位計と説明してしまいましたが、流量計となりますので、訂正し、おわびいたします。  この計器については、更新基準年数が10年から25年とされておりますので、計器としての役割は果たしていると考えております。本計器については、清正公山配水池からの流量を計測し、庁舎にある中央監視システムの端末や携帯端末で状況を確認できるようになっておりますが、故障しており、現場に出向かないと確認できない状況です。故障後は、ナンバー1とナンバー2の配水池の水位計を確認しながら、配水池数字を想定し、給水に支障が生じないよう対応していますが、常時正確な流量を把握したいため修繕するものです。  さらに、同施設のナンバー2、薬注ポンプも故障しており、修繕するものです。本機器は、水道法の規定により次亜塩素酸ナトリウムを基準値内に濃度を保つための機器で、濃度が下がれば注入回数を増やし、濃度が上げれば自動制御する機械となっています。現在故障していることから、中央監視システム端末や携帯端末で次亜塩素酸ナトリウムの濃度を確認し、基準値の低下や超過しそうな場合には現場で手動操作により濃度管理をしていますので、その機器の修繕となります。さらに、大宝浄水場の急速攪拌機とサンプリング三方弁が故障し、機能していない状況です。  まず、急速攪拌機ですが、取水した原水と水道薬品を早い回転により攪拌し、混和させる機器でございますが、故障し機能していないため、その次の工程の緩速攪拌機という緩やかな回転により攪拌し、混和させて対応している状況です。そのため、緩速攪拌機に負荷がかかっており、原水と水道薬品の攪拌と混和状況が適正か確認しながら運転している状況です。  さらに、浄化した水が適切に浄化できているかどうかを自動でサンプリングする機器があるのですが、故障し機能していないため、職員が現場に出向き確認検査をしている状況ですので、修繕するものです。ついては、清正公山浄水場の流量計と薬注ポンプの2つと、大宝浄水場の急速攪拌機及びサンプリング三方弁の2つを合わせて、計4つの機器を修繕するための工事費として303万6,000円を補正計上しています。  歳出の最後は、予備費として55万4,000円を計上しています。これから年度末にかけて不測の事態への対応のための確保となります。  以上の歳出額を合計いたしますと1,010万円となります。  続いて、歳入科目をご説明いたしますので、6ページをご覧ください。まずは、7款2項1目1節の雑入ですが、破損損料費として8万4,000円を計上しています。これについては、みどうの杜付近で植栽作業中に導水管を破損してしまい、東秩父村簡易水道事業給水条例第20条第2項の規定により、復旧工事費の経費全額を納付してもらっている額に合わせて補正するものです。  続いて、放射性物質検査等賠償金については、東日本大震災以降、年に4回実施している放射性物質が含有していないかを確認するための検査費用について、東京電力ホールディングス株式会社から賠償されましたので、予算を補正するものです。本検査により今まで放射性物質が検出されたことはございませんので、ご報告いたします。  以上の歳入額を合計しますと55万4,000円となり、歳出額の合計額から差し引いた954万6,000円を一般会計繰入金として計上し、歳入額の合計を1,010万円としています。  以上により既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,010万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,621万1,000円とするものであります。  議案第60号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の内容説明については以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。水道の補正につきまして、その中の消費税についてちょっと質問をさせてもらいたいと思います。  消費税ですが、一般の企業ですと決算確定後2か月以内に納付しなさいということになるかと思いますが、村においては年度ということで3月末が決算日ということと、5月末に納付ということが考えられると思うのですが、出納整理期間というのもありますので、それを見込むと2か月遅れで納付すればいいのかなというふうに思いますが、その辺、地方公共団体に対しての消費税納付についてどのように規定されるのか、説明願いたいと思います。  それと、あと1点、令和2年度消費税確定額が152万4,000円ということで確定しているようですが、通常中間納付については、この半額を払えばいいということになると思うのですが、全員協議会のときの説明資料によりますと、合計しますと140万円近くの金額を払うというような明細をもらっているのですが、ちょっと半額以上になっているので、その辺について答弁を願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。 ◎建設課長(江原章文君) まず先に、消費税額の確定額なのですけれども、先ほど申し上げた152万4,200円、これについては前年度に支払っている中間納付分が含まれてございませんので、中間納付分が去年支払っている部分が126万9,700円ございます。その分が差し引かれた分が152万4,200円となっておりますので、正確な確定額でいいますと先ほど申し上げた昨年度中間納付している126万9,700円に、今回計上して、算出した152万4,200円を足した279万3,900円が確定額となりまして、ここから中間納付額といったものが自動的に算出されてくるわけになります。  それと、納付期日に関しては、金額によって中間納付が発生してきます。水道事業に対しては48万円以上となっていますので、中間申告が必要になってくるといったことになります。納付期限については、ちょっと待ってください。すみません、その資料、ちょっと手元にございませんので、後で報告したいと思います。よろしくお願いします。 ◆1番(栗島廣行議員) 了解しました。 ○議長(高野貞宜議員) よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第60号 令和3年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。               〔起立全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 起立全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(高野貞宜議員) 日程第14、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を申し上げます。  人権擁護委員、奈良幸子氏が令和4年6月30日に任期満了となるため、同氏を再任の候補者として推薦したく、この提案を行うものです。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  本案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。               〔起立全員〕 ○議長(高野貞宜議員) 起立全員。  よって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。 △閉会中の継続調査の申し出について ○議長(高野貞宜議員) 日程第15、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。  特定事件について閉会中の継続調査をしたい旨の申出がありましたので、お手元に配付しておきましたからご了承願います。  お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  本定例会で議決されました議案等の条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。 △閉会について ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  本定例会で会議に付された事件は全て議了いたしました。  ここで、村長から挨拶のための発言を求められています。これを許可します。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議長から発言のお許しをいただきましたので、東秩父村議会定例会を閉会するに当たり一言お礼のご挨拶を申し上げます。  本定例会にご提案申し上げました諸案件につきまして、いずれも慎重なるご審議を賜り、誠にありがとうございました。  今年もあと一月となり、振り返って見れば、コロナウイルス感染に始まり、コロナ、コロナの1年でした。感染が世界的な広がりを見せる中で、先日、新たな変異株、オミクロン株が国内でも確認されました。国や地方においても感染が緩和されていますが、ここでもう一度皆で気を引き締めてと考えております。感染予防と地域経済活動の両立は大変難しい問題ですが、改めて危機管理意識を共有し、今までに経験したことのない事態を乗り越えていく必要があります。  議員各位におかれましては、高い知見からのご質問やご指摘をいただき、感謝を申し上げます。引き続きのご支援をお願いいたし、閉会の挨拶といたします。本日は大変ご苦労さまでございました。 ○議長(高野貞宜議員) 以上、村長の挨拶を終了いたしました。  よって、東秩父村議会会議規則第6条により、本日をもって閉会することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 △閉会の宣告 ○議長(高野貞宜議員) これにて令和3年第7回東秩父村議会定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。                                      (午後 3時09分)...