東秩父村議会 > 2019-12-10 >
12月10日-一般質問、議案説明、質疑、討論、採決-01号

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  1. 東秩父村議会 2019-12-10
    12月10日-一般質問、議案説明、質疑、討論、採決-01号


    取得元: 東秩父村議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    令和 元年 12月 定例会(第5回)          令和元年第5回(12月)東秩父村議会定例会議事日程 (第1号)                       令和元年12月10日(火曜日)午前10時00分開会 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸報告 日程第 4 一般質問 日程第 5 議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定について 日程第 6 議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について 日程第 7 議案第52号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例              制定について 日程第 8 議案第53号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第 9 議案第54号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第10 議案第55号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する              条例制定について 日程第11 議案第56号 東秩父村農業委員会の委員任命における認定農業者等の取扱いについて 日程第12 議案第57号 令和元年度東秩父村一般会計補正予算(第4号) 日程第13 議案第58号 令和元年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第14 議案第59号 令和元年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第15 議案第60号 東秩父村教育委員会教育長の任命について 日程第16 議案第61号 埼玉中部資源循環組合の規約変更について 日程第17 議案第62号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について 日程第18 議案第63号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の              規約変更について 日程第19 閉会中の継続調査の申し出について出席議員(7名)     2番  百  瀬  浩  子  議員     3番  野  口  勝  則  議員     4番  田  中  秀  雄  議員     5番  高  野  貞  宜  議員     6番  福  島  重  次  議員     7番  渡  邉     均  議員     8番  松  澤  公  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名  村   長   足  立  理  助  君   副 村 長   大  島  健  治  君  教 育 長   根  岸  敏  夫  君   総 務 課長   柴  原     正  君  企 画 財政   眞  下  哲  也  君   会計管理者   神  田  典  仁  君  課   長  税 務 課長   野  沢  秀  信  君   住 民 福祉   栗  島  正  行  君                          課   長  保 健 衛生   宮  崎  士  朗  君   産 業 建設   福  島  則  元  君  課   長                   課   長  教育委員会   山  崎  充  弘  君  事 務 局長                                              本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   足  立  利  平      書   記   田  幡  裕  右 △開会及び開議の宣告 ○議長(田中秀雄議員) ただいまの出席議員は7人です。定足数に達しておりますので、令和元年第5回東秩父村議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。                                      (午前10時00分) △議事日程の報告 ○議長(田中秀雄議員) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 △会議録署名議員の指名 ○議長(田中秀雄議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の署名議員は、会議規則第117条の規定により、2番、百瀬浩子議員、3番、野口勝則議員を指名します。 △会期の決定 ○議長(田中秀雄議員) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。  ここで、さきに行われた議会運営委員会の結果を議会運営委員長から報告していただきます。  福島議会運営委員長。               〔議会運営委員会委員長 福島重次議員登壇〕 ◆6番(福島重次議員) おはようございます。議席番号6番、福島重次です。議長の命により、会期についてご報告申し上げます。  去る令和元年12月3日火曜日、議会運営委員会を開催し協議した結果、本定例会の会期については、令和元年12月10日火曜日から11日水曜日の会期2日とすることに決定いたしました。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(田中秀雄議員) お諮りいたします。  ただいま議会運営委員長から報告のあったとおり、本定例会の会期は本日10日から11日までの2日間としたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日10日から11日までの2日間と決定しました。 △諸報告 ○議長(田中秀雄議員) 日程第3、諸報告を行います。  本日の付議案件は、議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定についてほか13件です。  次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。  次に、監査委員から、令和元年8月分から10月分に係る例月出納検査の報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、9月定例会後の議会活動について報告をいたします。これについてもお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  ここで、村長に招集の挨拶を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) おはようございます。議長から発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。  本日ここに令和元年第5回東秩父村議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご参会を賜り、ご審議をいただきますことに御礼申し上げます。  さて、9月11日に開会されました第4回定例議会以降の東秩父村事業に関しまして、何点かご報告をさせていただきます。  9月14日、槻川小学校運動会が開催され、天気にも恵まれて、子どもたちの大きな声が聞こえてきました。また、当日、豚コレラ埋却処理の事案が発生し、県の対応と地元住民への説明に対して、今なお厳しい声が聞こえております。  9月22日、テレビ朝日の「帰れマンデー見っけ隊」で本村が紹介され、中井貴一氏と人気沸騰中のガンバレルーヤの出演が反響を呼び、多大な経済効果をもたらしました。  10月12日、大型台風19号の上陸を受けて、大きな災害発生が見込まれたため、防災体制を整えました。この台風により、村内でも甚大な被害の発生を受け、今後引き続き復旧に向けた努力をしてまいります。  11月9日、天皇陛下即位をお祝いする国民祭典に出席をしてまいりました。  11月10日、比企広域市町村圏組合東秩父消防団消防特別点検が挙行され、日ごろから訓練された成果を遺憾なく拝見いたしました。  11月16日から17日、和紙フェス2019in東秩父村が開催され、好天気に恵まれて、多くの人たちでにぎわいました。  11月30日、七つの祝いが開催され、12名の園児たちが元気な声で、来年の春の訪れを楽しみにしておりました。  さて、本会議に提案します議案は、東秩父村総合振興計画等審議会条例のほか、条例制定が6件、比企広域公平委員会の規約変更1件、東秩父村農業委員会の委員任命における認定農業者等の取扱いについて1件、令和元年度東秩父村一般会計補正予算ほか、特別会計補正予算2件、東秩父村教育委員会教育長の任命、埼玉中部資源循環組合の規約変更並びに解散及び財産処分についての計14件です。  それぞれの議案の詳細につきましては、日程に従いましてその都度ご説明申し上げますので、慎重なるご審議の上、原案どおりのご決定をいただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶といたします。 ○議長(田中秀雄議員) 以上で、諸報告及び村長招集の挨拶を終わります。 △一般質問 ○議長(田中秀雄議員) 日程第4、一般質問を行います。                                                       ◇ 野 口 勝 則 議員 ○議長(田中秀雄議員) 通告順に従って質問を許します。  3番、野口勝則議員。               〔3番 野口勝則議員登壇〕 ◆3番(野口勝則議員) 発言番号1番、議席番号3番、野口勝則です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に沿って質問をいたします。  質問事項1、台風災害について、質問の要旨、今年秋に発生した台風においては、2度にわたり関東地方を直撃し、各地に甚大な被害をもたらしました。特に台風19号においては、本村でも土砂崩れや河川の氾濫、家屋の倒壊など深刻な被害が発生し、これまでの記憶にない災害となりました。以上のことを踏まえ、被害状況と対応について次のことを質問します。  (1)、このたびの台風19号において、被害の種別及び件数について伺います。  (2)、避難所の開設数や避難者数、また避難者受け入れ時の問題点など伺います。  (3)、災害警戒や避難誘導、また避難所での対応等について、民生委員、社会福祉協議会、消防団などはどのような活動を行ったのか、伺います。  (4)、被災された世帯への村独自の支援として何か具体的な考えがあるのか、伺います。  質問事項2、台風被害を踏まえた来年度事業について、質問の要旨、このたびの台風被害については、村民の生活に与える影響も深刻な状況にあり、ライフラインの復旧には莫大な費用がかかる事態となりました。現在、来年度事業としては、公設アパート建設の計画が進行しておりますが、台風被害の影響を考慮し、計画の見直しが必要であると思います。事業の延期や規模の縮小の考えがあるのか、伺います。  以上となります。よろしくお願いします。
    ○議長(田中秀雄議員) 質問事項1、台風災害についての答弁を願います。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 野口勝則議員からの質問事項1、台風災害についての(1)、台風19号において被害の種別及び件数について伺いますという質問にお答えを申し上げます。  まず、台風19号は、令和元年10月12日に本村に接近、10時16分に土砂災害警戒情報、15時に大雨特別警報が発表され、村では9時30分に避難準備・高齢者避難開始、15時18分に避難勧告を発令いたしました。当日は、埼玉県設置の大内沢観測所での降り始めからの雨量が534ミリ、村で契約している白石観測所では754.5ミリと、これまでにない大雨となりました。  そうした中、本村の家屋の被害につきましては、全壊2棟、大規模半壊2棟、半壊1棟、準半壊1棟、床上浸水1棟、床下浸水8棟、宅地の崩落等5棟の被害が発生しています。また、非住家被害8件、道路被害47件、橋被害9件、河川被害6件、土砂災害55件、水道被害4件、倒木被害23件、その他被害13件の計185件を村として把握してございます。  この内容の検証のため、10月31日付で行政区長様宛てに村で把握している被害箇所をお示しして、それ以外の被害箇所について、11月29日までを第1次取りまとめとして集計し、50件の被災箇所の追加が出されました。それ以外にも断水が発生し、12日23時から13日6時にかけて村内全域の断水が発生し、最終的に全ての断水が解消されたのは15日19時過ぎとなりました。  続きまして、(2)、避難所の開設数や避難者数、また避難者受け入れ時の問題点など伺いますという質問にお答えを申し上げます。今回の台風に伴う避難所は、村で開設した避難所及び避難者が、10時に高齢者生きがいセンター58人、ふれあいセンター57人、15時に東秩父中学校を開設、避難者83人、16時30分に和紙の里研修会館を開設、避難者52人を収容しております。また、地域独自で避難所の開設が行われたのが、帯沢地区で10時18分に帯沢集落センターが開設され、35人の方が避難されました。このほかにも地域の指定避難所に避難された方がいらしたようです。このうち中学校を除く避難所では、それぞれ定員を若干上回る避難者がおり、中には避難所到着時に定員を上回ったため、別の避難所へ移動していただいた方もいらっしゃいました。  帯沢集落センターを除く避難所における飲食等につきましては、村の防災倉庫からパン等備蓄食料を配布しております。帯沢集落センターでは、防災倉庫より備蓄食料を利用して炊き出し等も行っていただきました。また、各避難所に毛布を配布し、さらに中学校体育館には保健センターで使用しているマットをお配りしております。  時期的に暑さ寒さを強く感じる季節ではなかったこと、また一晩の避難であったために、中学校の体育館でも冷暖房設備を用意することなく済みましたが、時期により、また期間により、そうした設備の必要性を感じております。さらにそうした設備を動かすためや携帯電話の充電のための電源に必要性を感じております。  続きまして、(3)、災害警戒や避難誘導、また避難所での対応等について、民生委員、社会福祉協議会、消防団などはどのような活動を行ったのか伺いますというご質問にご答弁申し上げます。民生委員による活動としては、担当地域内の安否確認、避難所への移送等。社会福祉協議会では、避難物資の避難所への搬送、避難住民の避難所への移送、避難者及び断水世帯への飲料水の配送等。消防団の活動としては、災害警戒として、土のうの作成・設置、倒木処理、被災箇所の報告、簡易箇所の土砂撤去等を行っていただきました。  続きまして、(4)、被災された世帯への村独自の支援として、何か具体的なお考えがあるのか伺いますについてご答弁申し上げます。今回の災害で多くの土砂の流出により家屋に被害が発生しました。こうした世帯に対しては、住宅周囲の土砂に限り撤去及びのり面の高い箇所については土のうの設置を行いました。住宅以外の道路、水路等の土砂撤去につきましては土木業者に依頼しておりますが、近隣市町におきましても同様の被害が出ていることから、村内土木業者に全てをお願いすることはできず、建設重機を所有する住民の皆様にも行政区長さんを通じて協力依頼したところです。こうした地域住民の協力に対しましても重機借上料としてお支払いすることとしております。  また、全壊家屋2世帯、橋の流失により孤立した家屋1世帯の方に村営住宅へ避難していただいております。なお、このうち全壊家屋につきましては、罹災証明で全壊判定が出ている場合、該当家屋が廃棄物扱いとなります。この場合、家屋の解体撤去につきましては、罹災者からの申請により、村が行う災害廃棄物処理事業と一体的に村が実施する公費解体の対象となってまいります。  また、東秩父村災害見舞金等支給条例に基づき、罹災された方に災害見舞金の支給を実施しております。  以上、野口勝則議員からの一般質問へのご答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 続いて、質問事項2、台風被害を踏まえた来年度事業についての答弁を願います。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議席番号3、野口勝則議員からの質問事項2、台風被害を踏まえた来年度事業についてご答弁申し上げます。  現在、東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東秩父村移住促進住宅建設事業として設計業務委託を発注し、住民の皆様と協議検討を進めてきているところです。  このたびの台風19号による災害については、当村に甚大な被害をもたらし、本定例会に議案として上程する東秩父村一般会計補正予算においては、災害復旧のみの金額を抽出すると3億円を超える事業規模の災害復旧費となります。今回計上した災害復旧に係る予算については、国庫補助が対象となる公共施設等の事業費であり、住民生活の再建や支援のためのきめ細かな事業費は今後も対応していかなければなりません。このような実情や今後の見通しが立てられない中、被災された方々及び村民の皆様の不安や心情を鑑みると、災害復旧をまず優先すべきであると判断するのが最善だと考えております。  計画では、令和2年度当初予算において移住促進住宅建設工事費を計上し、事業を進めていくこととなっておりましたが、このたびの災害復旧に迅速に対応するため、事業の延期を行う方針であります。将来を見据えた計画として、移住定住に向けた各種の施策を展開していくことは重要であり、魅力ある村の実現に向けた取り組みは継続してまいりますので、今後ともご理解ご協力をお願い申し上げます。  以上、野口勝則議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(田中秀雄議員) 再質問を許します。  3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) それでは、再質問を行います。  産業建設課長に伺いますが、今回の災害では被害箇所が200カ所以上ということで、また災害復旧事業というものも3億円を超えるということのご答弁がありました。道路の被害については、住民生活にも大きな影響が出ている状況であると思いますが、今後の災害発生や緊急事態を想定すると、一刻も早い道路復旧を行わなければならないということであると思います。村の所管の道路においての復旧には、住民の生活道路、またあるいは林道等のそれぞれ復旧に要する期間としてどの程度の期間を目標に復旧工事を進めていくのか、お伺いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 野口議員の再質問にお答えいたします。  今回の台風19号は、関東地方や甲信地方、東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な被害をもたらしました。柴原課長が答弁したとおり、村内で把握している被害件数は185件となっていますが、今もなお、道路等の被害報告が来ている状況ですので、住民の方には、道路、林道等の大変ご不便、ご迷惑をおかけしているところです。  村所管の道路及び森林管理道等の復旧に係る期間の目標ですが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく復旧箇所は、村道8カ所、橋梁1カ所の計9カ所になっており、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助に基づく復旧箇所は、林道7カ所になっております。この補助事業につきましては、3年以内に災害復旧することとなっております。このほかの村道及び林道等の災害復旧につきましては、村の財政状況や工事業者の工事箇所の進捗状況を踏まえ、優先順位をつけて早急な復旧を心がけていきたいと考えております。  期間の目標につきましては、来年度、また同じような台風や局地的な豪雨があり得ることを想定しますと、目標期間については控えさせていただきたいと思いますけれども、来年度以降、災害が発生しなかった場合には、住民が生活道路として使用している重要路線は、補助事業と同じく3年を目標に道路改修していければと考えております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 3年を目標に行っていただくということですけれども、今、災害復旧に向けての事務処理ということで、今、職員の人が非常に頑張っていただいているところなのですけれども、そういったところで、一部の職員の人に非常に大きな負担がかかっているように話を聞いております。そういったところでは、残業だとか、休日出勤だとかということで、一月当たりの時間外労働が100時間を超えているというふうにも伺っております。このような状況というのが、今後の復旧工事事業の進捗につきまして、職員の方のそういった時間外労働が苛酷な状況下で、復旧工事におくれが出るようなことがあってはいけないというふうに思うのですが、村職員の組織体制というか、そういったことに対して見解をお伺いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の村職員の組織体制の対応について再質問でございますが、今回の台風19号による災害については、村としても経験のしたことのない災害被害となりました。職員も人数が少ない中で大変頑張っていただいております。  道路、河川の災害復旧に当たっているのは産業建設課になりますが、台風の後の産業建設課の職員1名が病気になり、長期の休暇に入ってしまいました。そのため他の職員に負担がかかってしまったのは事実でございます。職員1人が欠けた状態で業務に当たるのは大変無理があると考え、台風直後より臨時職員を産業建設課に増員して業務に当たっておりますが、結果として、時間外勤務が100時間を超えてしまった職員が出てしまったのも事実でございます。職員の健康管理を考える上でも、今回の教訓を生かし、組織内の連携協力体制を初めとした組織体系については検討してまいりたいと考えております。  以上、野口議員からの再質問に答弁させていただきます。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 臨時職員等採用していくということで対応していただいているということですけれども、くれぐれも職員の体調に気をかけていただきながら、工事等のおくれが出ないように取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、被害箇所の緊急車両の通行について伺います。救急車、消防車などの緊急車両の通行不能箇所とか危険箇所といったものがあると思うのですが、その場所の位置や迂回路等の情報というものを関係機関である消防団とか警察といったところに周知しておかないと、この先の災害時や有事の際に迅速な対応ができないと思うのですが、そういったところで周知のほうはどのようになっているのか、伺います。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) ただいまの野口議員の再質問で、災害時の緊急車両の通行についての周知ということでございますけれども、今回の台風につきましては、先ほどご説明したとおり過去になかったほどの雨量ということで、被害箇所も非常に多く出ているという状況下で、この対応に対策本部として総務課のほうは活動しているという状況で、なかなかこちらから積極的に、今こういう状況になっているので、緊急車両についてはこういった迂回路を通ってくださいということで、積極的にこちらから連絡をとるということがなかなかできていなかったことは事実であります。  ただ、ただいま申し上げました災害が多く発生しているという状況下の中で、消防署あるいは小川警察署等から定刻で、今の状況はどうでしょうかということで連絡が入ってまいります。そうした中で、現在の土砂崩れの状況、それから道路の崩落の状況等で通行不能箇所がこういったところが出ていますという連絡は、都度行っておりました。  消防署につきましては、職員が役場のほうにも訪れておりましたので、管内図を利用しての通行不能箇所の連絡等も行っております。消防団の車両等につきましては、災害時、消防団員が非常に活動をよくしていただいておりました。我々よりも地域の実情は団員のほうがよくわかっているような状況ではなかったかと思っております。消防団に対して、こちらから具体的に通行の不能箇所の状況を報告してはおりませんけれども、それぞれの連絡をとる中で、消防団員が現状を把握している状況はこらちでも理解できましたので、改めて消防団員に対して、こちらから通行不能箇所等の連絡を行ったということはございませんでした。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) そういったところで、警察、消防等には話が来て、そういった場所についてはどういったところがというところでは報告していただいているということで、そういったことであれば、今、何かあったときにも消防や警察のほうも対応できるということで安心したところでございますが、今後、復旧工事が進んでくるについて、復旧工事が完了して通行可能になった場合においても、その都度、連絡のほうをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、(2)番の再質問ということになりますが、この(2)番、避難者の受け入れ時の問題点についてということですが、先ほどの答弁の中では、一部の避難施設で受け入れ定数を超えてしまったということで、ほかの施設に移動してもらったということがありますけれども、この件につきましては、災害発生時のさなか、避難所で受け入れられず、ほかのところに移動していただくというのは非常に危険が伴うことですので、タブレット等でまめな情報発信をしていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。  その他の問題点としては、避難施設、避難所での住民の方の就寝時に照明の明るさであるとか、子どもの声が気になるとか、そういったことで避難者から意見があったというふうにも聞いております。また、時期的に暑くもなく、寒くもなくというところで、冷暖房機器の設置が必要ではなかったということでございますけれども、そういったことをいろいろ考えながら避難所ということを考えますと、学校の施設の校舎、教室等の開放、そういったことが、時期を問わず、今教室のほうには冷暖房完備されておりますし、各教室は数がありますので、いろんな人に対応できると思います。また、学校には調理室もありますし、保健室もありますので、いろいろ対応ができると思いますので、教育委員会に伺いますが、学校校舎の開放というのは可能なのか。また、学校校舎を避難所の受け入れとした場合、どんな問題点があるのか、伺います。 ○議長(田中秀雄議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 野口議員の学校の校舎の避難所としての開放についての質問にお答えいたします。  学校の校舎の避難所の開放としては、開放する考えでおります。しかし、今回の台風19号のような大量な雨量が降った場合、あと数時間降り続いた場合には、槻川小学校は隣に河川がありまして、氾濫する可能性が予想され、避難所開設に向けての難しい判断となります。災害の状況により防災担当と協議して、避難所の開設をしていきたいと思っております。校舎の開放に当たりましては、重要な個人情報がある校長室や職員室のほうは開放できませんが、その他の教室については開放が可能となっています。また、停電でなければ、冷暖房の使用のほうも可能です。  各教室の開放に当たりましては、まず高齢者や障害者、小さなお子様を抱えている方など、配慮が必要な方に優先的に教室のほうを開放していくというようなところで考えていきたいと思っております。また、施設のキャパシティーに限りがありますので、避難所の開設に際しましては、必要な物品等ありましたら活用して適宜対応していきたいと考えております。問題点という点については、今のところございません。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 今のご答弁の中に、停電が発生しなければ特別冷暖房といったことも、機器も作動するということで問題はないということでしたけれども、停電がもし発生してしまった場合、その非常用の電源装置というか、発電機というか、そういったものが必要になってくるかと思うのですけれども、その辺については何か考えというか、そういった備えというものはあるのでしょうか。よろしくお願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) 停電時の対応ということですけれども、防災備蓄倉庫の整備等も行っておりますけれども、そうした倉庫の中に大型の発電機をそれぞれ配置するようにしております。ただ、その台数については各避難所に1基程度の台数しか置けないという、今の状況になっているかと思います。そこで発電された電力によって賄える設備については、限られたもの、電灯ですとか小電力のものに限られるという可能性がございます。とても教室の暖房を回すとかということについては対応は難しいものと考えております。電力については、電力事業者との連絡等、また密にとる中で、早急な復旧を願うしかないというのが今の状況ですけれども、今後も電気ストーブですとか、その程度のものであれば十分回せるだけの能力のある発電機の配置はしてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 簡易的な冷暖房機器というものも備えていただいているということですが、電化製品というのもまた難しいところもあると思いますので、場合によっては石油ストーブ等も必要になるのかなというふうにも感じますが、その辺も今後の課題としてご検討いただきたいと思います。  それでは、次に住民福祉課長にご質問いたしますが、避難所への対応についてでございますが、避難者の中には、今回足腰が不自由であるとか、寝起きが不自由、そういった人たちがいらっしゃったということを聞いております。避難所では、役場の職員の方や消防団の女性団員あるいは男性団員というのが避難所の運営に当たったというふうに聞いているのですが、高齢者、障害者等の要配慮者に対しての対応として、職員の派遣といったものが今回適切に人員配置が行われたのか、その辺について伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 栗島住民福祉課長。 ◎住民福祉課長(栗島正行君) ただいまの野口議員からの再質問にお答えいたします。  避難所での高齢者、障害者、乳幼児等の配慮が必要な方の避難対応につきましては、高齢者や障害者の介助や見守り、また乳児がいる家庭でのプライバシーの確保等、配置された職員、消防団員においてできる限りの対応を行いましたが、今回の災害を振り返って考えてみると、より専門的な健康面等での配慮が必要であったかと思われます。今後は保健師、介護福祉士、保育士等、有資格者の村職員についても避難所運営にかかわることができるよう防災担当課である総務課とも協議していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 今回の避難所運営というところでは、消防団の女性団員であるとか男性団員、または村の職員というところでの対応というところだったということですけれども、やっぱり要配慮者につきましては、介助の仕方というか、そういったものもございますので、ヘルパーであるとか、福祉士であるとか、そういった方の派遣等考えていただき、また人員的にそれだけの人がいない場合においては、そういった方たちに避難所を巡回していただいて、適切な指導等を行っていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。  それでは、次に(3)番の再質問を行いたいと思います。本村では、これまで経験のない災害対応でありましたので、各機関の活動では、そういった中でもある程度の一定の評価が与えられる内容であったということは私も感じておるところでございます。しかしながら、今回の災害では、幸いにも人的被害の発生がなかった。そういったところから、ある程度、消防団であるとか、民生委員であるとかの活動というのもよくできたというふうになるのだと思うのですけれども、一歩間違えれば、人的な災害が起きてしまった場合には、またその内容というのも変わったものだと思います。  私自身も消防団員として活動していましたが、後で考えてみれば、私自身も消防団員としての使命感というか、そういったことで自発的にいろんな行動をとってしまったというところがありまして、後で考えてみると非常に危険な行為をしていたのではないかというような、そういったことを後で振り返ってみますと感じたところでございます。  そういった各関係した人たちの行動であるとか、対応であるとか、そういったところではいろいろ問題点だとか反省点というものが、実際に災害を経験してみて初めてわかったということがあると思うのですけれども、今回の問題点、反省点というものを、各団体であるとか機関で改めて洗い出していただいて、その上で今回災害にかかわった関係者全体での協議というものを行っていただき、現実的な面で今後の災害発生の危険度が高まったときなどの対応マニュアルのようなものを今後はつくっていかなくてはならないかと思うのですが、その辺についてどのように感じているのか、お伺いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) ただいまの野口議員からのご質問で、災害時に各活動される団体の皆さんの本来活動のしやすさというか、どういった活動のやり方が一番効率的であるのかというような点についてかと思いますけれども、ご指摘いただいたことにつきましては、本来災害が発生しますと、東秩父村の地域防災計画に沿ってそれぞれの活動を行っていただくというのが基本になるかと思います。  今回につきましても、防災計画を手元に置いて、それを見ながら順次、その内容に沿った形をとろうという努力をしながら活動に当たっていただけるよう、特に消防団の皆さんとはよく連絡をとったというところでありますけれども、なかなかそこに書かれているような状況がきちっとそのとおり反映できているかというと、そこまできちっとしたものではなかったかというふうにも感じております。  この前のご質問の中で、通行車両、緊急車両についての東秩父村からの現状の連絡等、どういうふうに行ったかというふうなことでもご指摘いただいている点ですけれども、こういった大きな災害時に現有の総務課、具体的には総務課長、それから防災担当は兼務でやっておりますので、人間的には1人ですけれども、事務的には0.何人という人数の中での防災対応ということになってしまっております。そういった中で、できるだけの情報を得ながら、それぞれの皆さんに、今こういう状況が発生しているので、こういう対応をお願いしたいということでご連絡を申し上げているところでありますけれども、実際には、その状況が発生した後に、それに対応するという状況で、今回も災害の対応として活動して、こちらからのお願いだったり、指示だったりが出たのかなというふうに考えております。  そういった点で、ご指摘がありました各団体の中で、今回の災害で実際に活動しやすかった点、活動しにくかった点、あるいは必要であった設備あるいは連絡、そういったさまざまな点の検証をいただくということは確かに必要だというふうに、こちらでも考えております。そういう点において、ただいま議員からの発言にもありましたように、各団体の皆さんで今回の災害の活動において課題となった点を検証いただいて、それを持ち寄る形の全体の情報交換あるいは意見交換、そういったものを集約した中で防災計画等の照らし合わせ等も行いながら、実際にどう動いていただくのかというところに結びつけていければいいのかなというふうに思います。いずれにしても、今回の教訓を次回の災害に生かせるようなことで、反省をすべきところを洗い出して対応してまいりたいというふうに思っております。  10月12日に発生した台風ということですけれども、いまだにまだその災害の復旧に向けての工事等も行われている状況で、まだ住宅に落ちてきた土砂等の撤去も全部完全には済んでいないような状況もございます。そういった中で、日は過ぎておりますけれども、この災害の記憶がまだ新しい中で、そういった点に取り組んでいければいいかなというふうに考えております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 今回の台風19号については、早い段階から非常に勢力の強い台風で、非常に強い雨が降るということで、気象庁からも命を守る行動をとってくれというふうに頻繁に言われていました。そういったところで、私自身、今回災害時に活動しまして、ついつい余分な行動をとっていたのかなというようなことがあるわけでございますけれども、特に活動する人たちに対しての二次災害の予防というところで、こういった状況下、非常に命を守る行動をとれというようなことが言われている中での活動として何を優先的にやっていいのか。また、何をやってはいけないのかということ、そういったことをよく関係者一人一人が理解しておく必要があるのではないかというふうに感じました。そういったところで、記憶が冷めてしまわないうち、できる限り早い段階で、この問題等の洗い出しというところで協議を行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、次に(4)番の再質問を行いますけれども、次の質問事項の台風災害を踏まえた来年度事業というところで、ちょっと関連性がありますので、変更して質問のほうを行いたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、(4)番の再質問から入りますが、このたびの住家被害において、全半壊や浸水など、13件発生したというところでご答弁いただいたわけですけれども、特に全半壊された世帯については、将来の生活設計というものが、この災害で狂ってしまったというふうに感じておるところでございます。そういった深刻な状況である中で、また今回の被害を受け、そういった被災された方たちに、私、行きまして、お話をいろいろ聞いてまいりました。そういったところでは、今回の被害で建物が全壊されてしまったとか、住めなくなってしまったというところでの、そういった人たちからしたら、ここには住めない。この土地が、もうそもそも危険だというところで、ほかへの移住ということを検討されているということを伺っております。  そういった人たちに対して、将来の設計が狂ってしまったというところで、そういった人たちが出ていますので、村としては、そういった被災者に対して、移住を考えている人につきましては、土地の紹介であるとか、また提供であるとか、またその被害の状況に応じて建物の建てかえ等、非常にお金がまたかかることになります。そういったところで、生活再建のための支援金というものを村独自に行っていただく必要があると考えているところでございますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) ただいま野口議員からの、今回災害において全半壊の家屋の皆さんの今後の生活再建ということについて、村の考え方ということですけれども、確かに災害によって住宅が全壊ということになると、もう住む場所がそこにはないということでございます。生活するには家が必要になってくるということから、再建ということが必要になるわけですけれども、個人の住宅に対して公がどこまで生活の再建にかかわっていけるのかという点について、非常に課題の多い内容なのかなというふうには思っております。  今回の台風19号につきましては、生活者再建支援法の適用地域に埼玉県全域が入っております。東秩父村も当然その対象になったわけですけれども、この適用を受けることによって、家屋の被害が全壊の世帯につきましては、基礎的な支援金として100万円、それからその世帯が住宅を再建または購入する場合には200万円が追加ということで、計300万円の公的な支援が受けられることになっております。大規模半壊の場合には、基礎的な支援金が50万円、住宅の新築購入には、全壊と同額の200万円の支給ということで、250万円の支給がございます。被災された方の不安を考えた場合に、こうした金額でおおむね賄えるというようなことにはならないというのは容易に想像がつくことではありますけれども、災害に対する公助としての支援という点では、一定の基準になるものかなというふうには思っております。村では、災害見舞金等支給条例に基づいて、全壊家屋については10万円、半壊家屋については8万円の支給ということで、見舞金の支給ということで対応させていただいておるところであります。こうした法適用の支援があるという点が一定の一つの基準なのかなということでご答弁とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 罹災証明で全半壊が出て、そういった判定が出ているというところでは、合計300万ぐらいの支援が受けられるというようなこともお話をいただいたわけですけれども、その判定によっては、そういったところも変わってくるのではないかと。建物全体に被害が及んで、生活するには支障があって、形が整っているものの、ゆがんでしまっても、このまま住み続けるというわけにはいかないといったところでも、住民にしてみれば全壊扱いにしていただきたい。しかし、判定としては半壊というような扱いになるというようなことも、過去の災害の判定にはそういったこともあったように聞いております。  そういったところで、やっぱり今回の災害というのは、多分特別個人的に被害を受けなかった方たちにとってみれば、今回の19号の台風というのは、大雨で大水が出て、土砂崩れも起きた、結構大きい台風だったよねといったところで、そんなふうに理解しているのだと思うのですけれども、被災された方にとって、家を失ったなんてなりますというと、考えてみますと東日本大震災で津波で家が流されてしまった。そういう方たちと同じ思いをしていらっしゃる。そういったことを考えると、あのクラスの災害が東秩父村でも起きてしまった。家がなくなってしまったということになります。だから、そういった世帯の人には、今後いろんな事業を進めていく上でも、そういった人たち、村民の困った人たちを少しでも支援していただいた上で、そういったことでいろんな事業が進めていけると思うのですけれども、その辺について村長はいかがお考えなのか、お伺いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 今回の台風が前例を見ない大きな台風となりましたので、今回の台風に対する見直しとか協議を、やはり将来もまた消防団、さらには行政区等含めて、もう一度検証して、これからの防災に対する取り組みを行っていきたいと思っております。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 今答弁いただいたのですが、ちょっと伺っていることが違ったと思うのですけれども、支援ということで再度お伺いします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) この支援につきましても、近隣の市町村がやった前例がここにありますけれども、建物の全壊、小川町さんでは10万円、またいろいろと地域によって違うのです。一つの例なのですけれども、嵐山町さんでは全壊が50万円、またいろいろ、寄居町さんでは30万円、地域によって違います。そういうところをよく私たちもやっぱり見直しまして、どのくらいが適当なのかということも十分認識しまして、一番問題なのは当事者の立場になって考えてあげられるかということもまた新たな義務だと思いますので、その辺も踏まえまして協議をして考えていきたいと思います。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) ありがとうございました。  もう少し踏み込んで、具体的な数字で出していただけたらというところで期待していたわけなのですけれども、そういうふうにはご答弁いただけなかったので、次の質問事項に入らせていただきたいと思いますが、アパートの建設事業の延期については、住民生活再建の支援など、きめ細やかな対応を優先した結果の判断というところでは、村民の方も非常に喜ばしく、納得できるものだと思います。しかしながら、アパート建設については、事業そのものや規模に大変厳しい意見というものもございます。今後の事業計画再開のタイミングが非常に難しいことだと思うのですけれども、復旧事業のどのような進捗段階でのアパート建設事業の再建というものを考えているのか、その辺を企画財政課長に伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの野口議員からの質問にお答えさせていただきます。  移住促進住宅建設事業の延期につきましては、先ほど申したとおりでございますけれども、再開のタイミングというような問いだと思いますけれども、これにつきましては今現在で、いつからというような回答はなかなかできない。今確定することができない状況であるというところはご理解いただければと思います。  今回の台風被害につきましては、災害復旧において、できるだけ早く村としてもその復旧に当たるというようなことを考えております。ですので、その進捗状況を見ながら、再開の時期につきましては決めていきたいと考えております。どの程度のタイミングというところはございますけれども、ある程度の皆様方の生活の基盤が安定してきて、安心安全に暮らしていけるというようなめどというところが重要視されてくるかなと思っております。そのタイミングがいつというのは、今後の復旧状況によりますので、そこら辺を考えながら進めていければと思っております。  それから、先ほども答弁しましたが、今現在、移住促進住宅の設計業務を行っています。これは今年度事業でその設計については、ある程度のところを終了したいと思っております。ですので、その部分、地元の皆さんと話を進めながら、工事自体はおくれますけれども、その調整に係る住民の皆さんと協議をする部分については、少しずつでも進めていかせていただければと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いしたいと考えております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) この事業、アパート事業でございますけれども、村民の生活に直接影響のある今回災害対応の復旧事業と、村外の人に向けた、村民には直接関係性が薄い、そういったところでアパートの建設事業はあるわけですけれども、このお金の使い道、復旧事業と促進事業、そういったところには、今住民の理解度というものも非常に差がある。そういったところで大変厳しい意見が聞こえてきます。  そういったところで、このアパート事業をまた再開するというところでは、やっぱり今回災害が発生した人に、村としてはどれだけのことをしてやれるか。そういったことを示して、災害復旧、村民の生活を第一優先に、まずはこういうことを対応してやっていくのだと。そういったところで、被災された人への生活再建の支援金というようなこともやっていったほうが、この移住促進住宅事業を進める上でも、住民に理解が得られ、進めやすいと思うのですが、その辺については企画財政課長はどのように思われますか。 ○議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの野口議員の質問にお答えいたします。  議員ご指摘のとおり、何の事業を進めるに当たっても、皆様のご理解をいただいた中で進めなくてはいけないというところは承知をしているところです。今回の台風につきまして、被害を受けた方々のことを考えて、まずそこが一番最初に優先されなくてはいけないというところも承知はしているところです。その支援の仕方については、先ほど村長が答弁いたしましたけれども、また今後においても、先ほどきめ細かなというところがございますが、そこの協議は進めていきたいと思っております。  また、今後、多分、今回補正で上げていた金額とは全然別に、もっと細かい、先ほど185件あった部分、それと50件、調査の方に聞いたら50件追加されたというようなこともございますので、こちらでなかなか把握できない部分の細かいところまで要望等が上がってくるのだなと思っております。そういうところは優先順位を考えながら、それと補助金が活用できるのか、財政の面でどれだけかかるのかという部分を調整しながら村民の皆様に納得していただけるような支援というのを今後協議してまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 議長、時間の延長をお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 10分間の延長を認めます。  3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 今回の移住促進住宅事業、本当に住民の方の理解が得られなければ進められないというふうに感じるところでございますけれども、移住促進住宅事業、やっぱりこれは過疎対策、人口減少というところで移住促進ということが進められているわけであるわけですけれども、今回災害で被災された方がおりまして、そういった方たちがこの地域には住めない。そういったところで、逆に今度は村外からの移住、よそに移住を考えなくてはということが、意見として話を聞いております。  そういったその人たち、今回被災された人たちというのは、私も知っているのですけれども、この地に住み続けようと思って住宅ローンを組み、家を建てかえ住んでいた人たちなわけです。そういう人たちが住み続けようと思って家をつくったけれども、今回家を失ってしまった。そういった人たちに支援をしないで、逆に移住されてくる村外の人に、今回アパートの事業費というのは土地の購入費から外構、建設までをひっくるめますと2億ぐらいになります。それを単純に建設世帯数である10世帯で割りますと、1世帯2,000万予算をつぎ込んでやるわけですけれども、そういったことを考えるというと、1世帯2,000万つぎ込んで移住者のためにお金を使う。その一方で、村から出ていってしまう、そういった可能性のある人に支援ということで村としてできない。人口がまた流出してしまう。そういうことになりますと、何かお金の使途としては、ちょっと本末転倒な話ではないかというふうに感じてしまうところなのですけれども、そういったところでも、ぜひ今回の被災した世帯の方に村に住み続けていただくよう、本人、被災された方たちというのは住み続けようと思っていたわけですから、そこのところをやっぱり移住促進住宅、過疎対策というか、そういったことも考えながら支援の対策というものを行っていただきたいと思うのですが、改めて村長に伺いますが、そういったことを前向きに考えていただくことは可能でしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 今回の例は、前例にないような大きな災害でありますので、十分その被災者たちにも相談には乗らせていただきますし、今後の取り組みに対して、果たしてそういうところ、野口議員の視点から見た政策というものを見詰めて、それで果たしてよろしいのかどうかということも十分考えて取り組んでいきたいと思っております。もちろん被災された方は本当に、私も現地を見ましたので、どうしたらいいのかということを私にも直接声かけられておりました。どうしたらいいかということを本当に直接答えられない、自分なりの苦々しさも感じておりましたので、今後とも相談をしながら、議会の皆さんとも協議して、対応には前向きに取り組んでいきたいと思っております。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 先ほど村長の答弁の中にもありましたけれども、地域ごとにその支援であるとか、そういった見舞金の支給であるとか、金額がさまざまだという話だったわけですけれども、やっぱり移住していくには、移住先というものが東秩父村と比較して、その移住される方にとっては移住先のほうが魅力あるものというところで移住されてしまうのだと思います。そういったことを考えますというと、いざとなったら東秩父村というのは、個人の住宅に被害が及んだ場合、これだけのことがやってやれる自治体なのだということを、そういうことを行っていただいて、そういうことが村民にきっと理解してもらえると思いますので、そういったことを村民がわかりますと、東秩父は東秩父で、不便なところもあるけれども、いざとなったらこういうこと対応してもらえるというところが、村民の東秩父に住み続ける気持ちというのも強いものになるのではないかと、そのように私は感じているところなのですけれども、ぜひ東秩父住民がこのままこの土地に住み続けたいと思えるような、そういったいろんな事業を今後も進めていただきたい。この件につきましては、私、非常に強く思っておりますので、住民の方が納得いくような形でぜひご対応をお願いいたします。  以上で、私からの質問は終わりにしたいと思います。大変ありがとうございました。                                                       ◇ 百 瀬 浩 子 議員 ○議長(田中秀雄議員) 続いて、一般質問を許します。  2番、百瀬浩子議員。               〔2番 百瀬浩子議員登壇〕 ◆2番(百瀬浩子議員) 発言番号2番、議席番号2番、百瀬浩子です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問いたします。  質問事項1、埼玉県秩父市内で発生した豚コレラ、CSF、クラシカル・スワイン・フィーバー、防疫措置のうち、埼玉県により本村へ搬入された廃棄物の埋却処理について、質問の要旨、(1)、埼玉県により執行された発生農場からの廃棄物処理における本村への搬入及び埋却処理に至った経緯と概要について、(2)、埋却処理された廃棄物の内容について、(3)、埋却地の選定について。  「家畜伝染病予防法に基づく焼却、埋却及び消毒の方法に関する留意事項」(家畜伝染病予防法施行規則第30条及び第33条の4関係)(平成30年4月2日付29消安第6824号農林水産省消費・安全局長通知)によりますと、「埋却を行う場所については、原則として、あらかじめ農場ごとに確保している埋却予定地で行う。埋却予定地の選定に当たっては、以下の点について留意し、必要に応じて、都道府県の関係部局と相談の上、実施する。」とし、次の6項目の記述がございます。  ①、可能な限り、当該農場内またはその近接地とすること。②、飼養頭数に応じた広さを確保しておくこと。③、飲用水源等との距離を確保し、河川、湖、池等に近い場所は可能な限り避けること。④、井戸(飲用水取水地を含む)に近い場所、飲用水源の上流域または地下水位が高い場所は避けること。⑤、人家、飲料水、河川または道路に近接しない場所であって、日常、人及び家畜が接近しない場所であること。⑥、埋却予定地に文化財が埋蔵されていないこと。  こうした地理的要件のほかに地形的要件もございます。熊谷家畜保健衛生所によるA4サイズ一枚紙のリーフレット「営農情報」の「口蹄疫防疫措置のための埋却地に係る留意事項について」に詳しい記載がございます。平成22年4月に宮崎県で発生した口蹄疫防疫対応の問題点の検証により得られた「埋却地の事前確保」についての記事となります。地形的要件については、こちらの記事から引用させていただきます。  「地形、土砂崩れや浸食などが起きにくい場所を選びましょう。特に傾斜地やくぼ地を埋却地と考える場合、大雨が降った場合でも問題ないか十分に検討しておく必要があります」。  また、埋却地に最も近い行政区である皆谷上区の区長旭吉彦氏からは、地元住民の声として、・埋却地の真下約300メートルのところから飲料水として取水している人がいる。・過去、台風被害により崩落した場所であるといった意見が挙げられました。  以上、地理的、地形的要件と照らし合わせて、本件の埋却地はどんな立地にあるとし、本件における県の埋却地の選定について、村はどのように理解し、どのような考えでおりますか。  (4)、「発生農場から半径10キロメートル以内の搬出制限区域」外に位置する本村での埋却処理に対し、村はどのような見解を示しますか。  (5)、埋却処理と消毒による健康不安について。人為的に投与された廃棄物や薬剤等による土壌汚染や水質汚濁といった環境への負荷による健康被害が心配されます。埋却地からわずか300メートルほどの地点から飲料水として取水している現状を直ちに改善するための安全で安心して飲める水の確保について、村にはどのような対応とどのような考えがありますか。  質問事項2、埋却地の不足解消とCSF、クラシカル・スワイン・フィーバーウイルスの死滅処理を期待する微生物による分解装置の導入について。  質問の要旨、微生物による分解装置の導入を提案する理由。  ①、埋却地の不足解消のため。「飼育管理下に置かれていない野生イノシシについては、県内全域捕獲発見場所において埋却処理されます」と産業建設課長から伺っております。村としては、埋却処理の負担や環境への負荷を軽減させるため、廃棄物の減容化を図ることを目的とし、地形や河川への配慮、地域住民の声を反映させながら解体処理施設の計画を練ってきた経緯がございます。今回のような家畜伝染病に対する防疫措置としての埋却のみならず、年々ふえ続ける大型有害獣の駆除後の処理としても、埋却地の不足解消について広域地域の連携により協議すべき課題であり、村としても実現に向けて話し合う時期にあるのではないでしょうか。  ②、CSFウイルスの死滅に有効とされる一定の熱量が得られること。  以上、2つの理由と環境への負荷を軽減できる微生物による分解装置の導入を進めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 質問事項1、埼玉県秩父市内で発生した豚コレラCSF防疫措置のうち、埼玉県により本村へ搬入された廃棄物の埋却処理について及び質問事項2、埋却地の不足解消とCSFウイルスの死滅処理を期待する微生物による分解装置の導入についての答弁を願います。  福島産業建設課長。               〔産業建設課長 福島則元君登壇〕 ◎産業建設課長(福島則元君) 質問事項1、埼玉県秩父市内で発生したCSF豚コレラ防疫措置のうち、埼玉県により本村へ搬入された廃棄物の埋設処理について、百瀬議員の質問事項1、(1)、埼玉県により執行された、発生農場からの廃棄物処理における本村への搬入及び埋設処理に至った経緯と概要について答弁いたします。  まず、CSF豚コレラの定義ですが、CSFウイルスにより起こる豚、イノシシの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。感染豚は唾液、涙、ふん尿中にウイルスを排せつし、感染豚や汚染物品等との接触等により感染が拡大します。治療法はなく、発生した場合の家畜業界への影響が甚大であることから、家畜伝染病予防法の中で家畜伝染病に指定されています。また、人に感染することはなく、仮に感染した豚の肉を食べても人体に影響はありません。  次に、経緯ですが、埼玉県と農林水産省から9月13日、秩父市吉田の養豚場で飼育されている豚がCSFに感染していたと発表がありました。翌14日土曜日の午前11時ごろ、埼玉県より村長に対して本件のことで連絡がとりたいとの電話があり、その後、11時25分、埼玉県農林部長から村長に電話がありました。内容としては、CSF感染した豚の処分に際し、養豚場内の埋却予定地では全て処理することができないため、他の場所を探し始め、秩父市では対応が困難であり、時間の制約があることから県有地で埋却可能な場所が秩父高原牧場しかないので協力をお願いしたい旨の話でありました。村では緊急な依頼であり、秩父高原牧場内の県有地ということで拒むことはできず、その日のうちに村議会議員に報告しました。  埋却地の埋却作業は、15日から17日の3日間で終了しました。また、15日、日曜日から作業が開始されることから、地元である皆谷上、下区、栗和田区の行政区長へ状況報告を行いました。  最後に概要ですが、家畜伝染病予防法に基づいて対応し、その中で特に発生の予防や拡散の防止が必要な病気を特定家畜伝染病というように別枠で農林水産省が防疫指針を定めています。防疫指針では、拡散を防ぐため24時間以内に殺処分し、72時間以内に全て終了することと決められています。養豚場内の豚は924頭で、農場の豚の堆肥、飼料、その他に約500人の作業員が着た防護服、長靴、ゴーグル等の汚染物品でフレコンバッグ899袋となりました。そのうち647袋が養豚場内に埋却され、秩父高原牧場に252袋が埋却されました。牧場内の埋却物は、堆肥、飼料、防護服等の汚染物品と報告されています。また、埋却地は重機を使用して掘削し、下層部に消石灰を散布、ブルーシートで被覆し、さらに消石灰を散布、その上にフレコンバッグを投入し、全て投入した後に消石灰を散布、さらにその上をブルーシートで被覆して土のうで固定した後、埋却土を敷き詰め消石灰散布、ブルーシートをかぶせ全て終了と聞いております。なお、埋却溝については、幅10メートル、長さ20メートル、深さ4メートルとなったと聞いております。  (2)、埋却処理された廃棄物の内容についてですが、(1)でも申し上げたとおり、農場内の豚の堆肥、飼料、その他に約500人の作業員が着た防護服、長靴、ゴーグル等の汚染物品と聞いております。  (3)、埋却地の選定について、「家畜伝染病予防法に基づく焼却、埋却及び消毒の方法に関する留意事項」及び「口蹄疫防疫措置のための埋却地に係る留意事項」から、本件における県の埋却地の選定について、村はどのように理解し、どのような考えでおりますかについてですが、質問の要旨の中の6項目にある埋却を行う場所については、原則として、あらかじめ農場ごとに確保している埋却予定地で行うこととなっていること。可能な限り、その近接地とすること。また、地理的要件の中で、飲用水源等との距離を確保すること、地形的要件では土砂崩れや浸食などが起きにくい場所を選定することとなっていることは、本件の発生に伴い、法律等を確認する中で理解いたしました。  農林水産省の防疫指針で24時間以内に殺処分し、72時間以内に全て終了することが決められていることで、県では他の場所を探し始め、秩父市では対応が困難であり、時間の制約があることから県有地で埋却可能な場所が搬出制限区域外の秩父高原牧場しかないと判断されたことと思います。  (4)、発生農場から半径10キロメートル以内の搬出制限区域外に位置する本村での埋却処理に対し、村はどのような見解を示しますかについてですが、本来であれば、発生農場での埋却が原則ですが、発生農場で埋却しきれず、県が国の許可を得て秩父高原牧場に埋却しました。時間的制約がある中で、県が県有地で実施するということで、村として拒むことはできませんでした。とはいえ、住民の方が不安をお持ちなのはわかりますので、その不安解消に向けた取り組みについて県に要望協議していきたいと考えております。  (5)、埋却処理と消毒による健康不安について、人為的に投与された廃棄物や薬剤等による土壌汚染や水質汚濁といった環境への負荷による健康被害が心配されます。埋却地から300メートルほどの地点から飲料水として取水している現状を、直ちに改善するための安全で安心して飲める水の確保について、村ではどのような対応とどのような考えがありますかについては、11月24日に開催された第2回住民説明会の中で、埼玉県は今後住民の安心のためにも定期的に水質モニタリングを実施していくこと。万が一今回の埋却地が原因で何らかの異常確認された場合には、誠意を持って対応していくと言っていました。村としても県で定期的に行う水質モニタリング検査結果を注視していくとともに、住民の不安解消に向けた取り組みについて、県に要望協議を行ってまいります。  続いて、質問事項2、埋却地の不足解消とCSFウイルスの死滅処理を期待する微生物による分解装置の導入について、(1)、微生物による分解装置の導入を提案する理由。①、埋却地の不足解消のため、家畜伝染病に対する防疫措置としての埋却や年々ふえ続ける大型有害獣の処理について、広域地域連携により協議すべき課題であり、村としても実現に向けて話し合う時期ではないでしょうか。②、CSFウイルスの死滅に有効とされる一定の熱量が得られること。2つの理由と環境への負荷を軽減できる微生物による分解装置の導入を進めていただきたいと考えますについて答弁いたします。  埋却地の不足解消に向けて、村では坂本地内に有害鳥獣解体処理施設を住民の同意をいただき施設整備できることとなりましたが、現在、村を含めた近隣市町においては有害鳥獣の埋却、焼却処理について苦慮している状況でございます。今回のような家畜伝染病に対する防疫措置としての埋却や、年々ふえ続ける有害鳥獣の処理は広域的課題でもあると思います。  9月20日、秩父市内で野生イノシシのCSFが発生したことに伴い、10月4日に野生イノシシ対策会議が埼玉県農林振興センターで県機関と関係市町村とで開催されたように、県主導の埋却地解消に向けた会議や近隣市町村での協議が早期に開かれることを期待しているところです。  また、過日開催された第2回住民説明会において県が説明した中で、ウイルスが死滅する時間等がありました。その中で、温度が上昇すれば死滅時間が短縮となる説明を耳にしました。環境への負荷を軽減できる微生物による分解装置の導入については多額な金額がかかることから、村で購入することは非常に難しく、県主導で検討していただき、県での購入を要望していきたいと考えております。  以上、質問事項1、埼玉県秩父市内で発生したCSF豚コレラ防疫措置のうち、埼玉県により本村へ搬入された廃棄物の埋設処理について及び質問事項2、埋却地の不足解消とCSFウイルスの死滅処理を期待する微生物による分解装置の導入についての答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 再質問を許します。  2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  答弁書の1ページ16行目並びに2ページ目の16行目から再質問させていただきます。埼玉県農林部長からの電話により村長へ協力依頼を求める理由として伝えられた事項、①、秩父市での埋却が困難であること、②、時間の制約があること、③、県有地で埋却可能な場所は秩父高原牧場しかないこと、以上の3つの点について事実の確認はされたのでしょうか。お願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) この件につきましては、9月14日、私のメモにあるのは、ちょうど槻川小学校運動会の最中でした。11時ごろ、埼玉県知事から村長に対して緊急の電話をしたい旨の連絡を総務課長からお話を耳うちされました。処分場が県有地の牧場地内に決定されたような話でありました。11時25分に埼玉県の牧千瑞農林部長さんから電話があり、緊急事態なので、協力をお願いしたい旨の話を伺いました。内容については、県の牧場地内に、ふんとし尿の埋却処理の話でありました。既に県も苦渋の末の決定をしたように思いました。その当時、田中議長さん、また渡邉議員さんが隣に同席しておりましたので、この緊急事態の発生を報告させていただきました。既に帰宅していた議員各位にも連絡をしましたのは、3時ごろまでに全員にしたと思います。  その後、私もすぐ現場確認を課長に指示しました。課長も既に事の重大さを理解していたのだと思いますけれども、もう11時50分には既に宇田川牧場長に連絡をとっていた様子でありました。13時、1時に掘削現場確認のために業者が来るので、埋却現場の位置を知っておいていただきたい話でありました。  こうして事は進みました。しかしながら、私もそのときには豚コレラというものはどういうものかということは全く理解していませんでした。少なくとも730万人県民のトップに立つ長が、一晩中寝ずに協議をやった苦渋の選択肢の中で本村に目が向けられたのではないかと思いました。このとき、議長、渡邉議員さんにもご相談いたしまして、いかがなものか。これはもう十分決断しなければいけない。まして、県の牧場地内であるということで、どこに埋めるかというような話は全くしていませんでした。  その後、これは11月25日の毎日新聞の記事でありますけれども、当時の住民説明会で、県の農林部の牧千瑞部長は、養豚場での事前の埋却地の確保と確認が不十分であった。発生事態を含めた市町村の埋却代替地の調査もしていなかったと。結果、村民に事前説明がないまま牧場に埋めることになったとの一連の防疫措置を陳謝したという記事があります。まさしく、私どもが知っている範囲は、当時はこの程度の範囲で、正直言って、豚コレラというものがどのくらいの報告をもって、どのような法律でどうになっているかということを全く無知でありました。しかしながら、緊急事態の決断に対して、やはり私は正直言って、これもそうなのですけれども、今回の災害もそうなのです。こういう一例があります。これは広島の市長が言った言葉なのですけれども、ちょうど埼玉県の大野知事と一緒に勉強会での資料ですけれども、有事の際には法律、条例を破れ。決断は10秒以内で、責任は自分がとる。公平、平等の原則では誰一人助けられないというようなことも実際問題、講演を聞きながら思いました。私は、正直言って、今の問題、法律が、今振り返ってみれば知りませんでした。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  先ほど村長からご答弁いただきましたけれども、私の質問の趣旨とちょっと違います。事実の確認をしたかどうかということをお尋ねしております。お願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 先ほど申したとおり、内容事実確認等は全く私どももわかりませんでした。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  なぜ埋却地の確保は事前にしておかなければいけないか。その理由は、まさにそのとおりなのです。発生してからでは動きがなかなかとれない。ゆえに事前によく協議をしておけと。こういったことでありまして、事後処理として確認はされたのでしょうか。もしされていないのであれば、今後事実の確認をされるお考えはあるのでしょうか。お願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 先ほども申したとおり、これは毎日新聞にもありましたとおり、私どもも正直言って、豚コレラの法律とか法則とか、そういうものは全く無知でありました。しかしながら、埼玉県のトップが20人もかかって一晩中協議をして、ここにありますように牧部長も事前の埋却地の確保と確認が不十分だったことは明確に言っておりますので、説明は県のほうに私どもも副村長もおりますけれども、説明責任はお願いいたしますというように非常に強く申しております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  答弁書の1ページの18行目と21行目、緊急な依頼であり、秩父高原牧場内の県有地ということで拒むことはできないとする理由の法的根拠を具体的にお答えください。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 法的根拠というものを今考えれば、そういうものかもしれませんけれども、当時は、埼玉県のトップがぜひお願いしますよということに対して、それをできますか、できないのですかということは、私の責任です。正直言って、そのことはできませんでした。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  今回の埋却措置は、家畜伝染病予防法の中の特定家畜伝染病の防疫措置として、その法律にのっとって県が処理した、そういったことではないのでしょうか。それゆえに村としては拒めなかった。この点についてはいかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 当時は、そういう防疫指針というものは全く私どもも理解していませんでした。ただ、埼玉県のトップがぜひ、もう時間がないということでお願いしたいということでしたので、議員とも相談しまして、これはやむを得ない、自分なりの判断でありました。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  同じく1ページ目なのですけれども、村ではその日のうちに村議会議員に報告しましたということについて、私が受けた報告では、9月14日の午後4時40分ごろ、村長から私の携帯電話に入電連絡がありました。連絡内容については、旧吉田町の豚コレラの廃棄物の一部が牧場の敷地内に搬入されることになりました。県は72時間以内に処理をしなければならないということで、用地確保も大変なことでありますから、県は県有地で対応します、こういったことなのです。この件については全議員にも電話をしております。詳細については、後日、県からの説明もございますから、とりあえずご了承くださいという村長からのものでした。  廃棄物の搬入という突発事案に対して、村長が全議員一人一人に電話をかけて了承を得るという電話での口述説明では、全議員に伝達し終わるまでの時間がかかり過ぎること。伝達内容の機会均等、公平性、透明性に欠けること。一方的な報告にすぎず、事後対応等についての協議には至らないこと。議事録等による記録化、可視化に欠けること。以上4つの理由から、本件のような突発事案に対して、村長から村会議員に対する報告方法等について改善を求め、これについて今後どのような報告方法にしていくのか、伺います。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 村会議員の皆さんへの報告につきましては、村会議員の報告はもちろんですが、委員会や全員協議会において執行部からさまざまな報告をさせていただいております。また、簡易な内容であれば、議会事務局からメール等の連絡もさせていただいています。今回みたいな、確かに突発的に緊急事案につきまして、本来であれば議会全員協議会を開催し、議員の皆様にも報告できればよかったのかもしれませんが、緊急事態であり、早急に判断せざるを得なかったことから、その日のうちに私から各議員に電話等報告をさせていただきました。  以上であります。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  発生当初は、いたし方なくということで、十分それはわかります。ならば、今後どのようにされるのか、具体的なお考えをお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 今後どのような報告方法をしていくのかというご質問でございますけれども、基本はこれまで同様に村議会、委員会、全員協議会での報告となりますが、緊急度や事案の内容によっては、個別に連絡させていただきたいと考えております。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  基本、全員協議会の場において、議事録等で記録もとっていただいてという通常のラインということでわかりました。  続きまして、地元である皆谷上区、下区、栗和田区の行政区長へ状況報告を行いましたということですが、この対象者の選定と選定理由をお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 百瀬議員の再質問にお答えさせていただきます。  対象者の選定と選定理由につきましては、埋却場所が秩父高原牧場の皆谷地内、5牧区であることから、皆谷地区の皆谷上区、下区並びに近接地である栗和田を選定し、各地区の行政区長様に状況を報告させていただいております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  このとき、こういった突発事案に対しての情報が議員全体としてもまだ把握し切れなかった中で、住民のほうが地元に住んでいらっしゃる、近隣地にある、生活に直結しているといったいろいろな理由から、まずは区長さん、その地区の住民にということに向けられたと思うのですけれども、東秩父村自治基本条例の第12条、議会の責務にうたわれていますように、やはり議会は村民を代表する意思決定機関として、村政の監視や評価、適切な村政運営の確保ということが責務の中にございます。村に何が起きているのか。現在進行形で住民と一緒に認識の共有を図り、情報の共有化を図ることは、これは議員としても非常に大事なことだと思われますが、この点についてはいかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 百瀬議員の再質問にお答えさせていただきます。  百瀬議員言われたとおり、一番心配されるのは、地元に住んでいる住民だと思われます。その方に対しての報告が早急に行われるべきと思いますので、今後、こういうことがあった場合には住民優先に報告とさせていただきたいと思います。  以上です。
    ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  やはりどんなことであっても、村役場の執行部と議会と住民と情報の認識の共有を図ること、これは非常に大事なことだと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。  続きまして、答弁書の2ページ目の上から5行目、埋却処理された廃棄物の内容についてなのですが、具体的な物品として、防護服、長靴、ゴーグル、ゴム手袋、これらの廃棄物として処理される場合の分類と処理の流れと申しましょうか、そういったことはどのように処理されるのが、今回埋却措置は、あくまでも特定家畜伝染病の防疫措置ということで埋却されましたが、その法律が適用にならない場合、どのように分類されて処理されるのでしょうか。お願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 宮崎保健衛生課長。 ◎保健衛生課長(宮崎士朗君) 百瀬議員の再質問にご答弁させていただきます。  職員が作業中に使用し、豚コレラウイルスに汚染されていたおそれのある防護服等全てについては、これは家畜伝染病予防法に基づく焼却、埋却及び消毒の方法に関する留意事項に基づき、汚染物品として適切に廃棄されることになります。  また、移動時に着用していた豚コレラウイルスに汚染されたおそれのない防護服等につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の廃プラスチックとして許可を受けている産業廃棄物処理業者により適切に廃棄されることになります。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  今回の埋却措置におけるこれらの物品の処理といたしましては、豚コレラウイルスに汚染されているか否か、ここが争点になって区分が分けられるということでございました。この家畜伝染病予防法における特定家畜伝染病の防護措置ということでなければ、これは廃プラスチックとして処理されるべきものが埋却されている。これは2つの法律で区分によって処分される区分けもございますけれども、環境への負荷という点ではどちらも同じかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 宮崎保健衛生課長。 ◎保健衛生課長(宮崎士朗君) 豚コレラウイルスが汚染された豚コレラウイルスが付着していると思われる防護服等につきましては、埼玉県のほうで、先ほど申し上げました留意事項に基づきまして、先ほど産業建設課長のほうからも答弁がありましたとおり、それに基づいて適正に埋却されているというようなご説明でありますので、また先日の埼玉県の説明でも、現状では安全だというふうに県のほうは認識しているというようなご説明でありますので、現時点で環境にどうこうというようなことはないのかなというふうに私のほうでは考えております。  それと、先ほど付着していないものについては、これは当然そういった危険性はありませんので、これは通常の産業廃棄物として許可業者、秩父市で発生しておりますので、秩父市のほうで許可を受けている産業廃棄物処理業者のほうで適切に処理をされて、マニフェストにより報告がされていると思いますので、それについても特に環境のほうに影響があるというようなものではないというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。ありがとうございます。  続きまして、答弁書の2ページ目の上から14行目、原則として、あらかじめ農場ごとに確保している埋却予定地で行うこと。地理的要件として飲用水源等との距離を確保すること。地形的要件として土砂崩れや浸食などが起きにくい場所を選定すること。以上3つの要件をご理解いただいているということなのですが、原則にあるように、あらかじめ農場ごとに確保している埋却予定地ではないということ。飲用水源からわずか300メートルの距離で、水源よりも高い位置にあること。地元区長が心配していたとおり、埋却地の近辺では土砂崩れが発生している。こういったことからして、原則にも、この2つの要件にも該当しない場所を県が埋却地に選定されたことについて、村としてはどのようにお考えでしょうか。お願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 埋却地につきましては、村はどのように考えているか。これは、先ほど言いましたように県も初めてのことで、非常に認識が不十分だったということは十分、新聞等でも報道にあります。私たちも、これは9月25日なのですけれども、埼玉県の大野知事に、豚コレラ発生に伴う対応についてということで、こう申しているのです。これまでの経緯や今後の対応については、県主体による地元住民への説明会を早急に開催していただきたいと。埋却地下水に位置する沢水を飲料する民家があることから、村営水道の支出に伴う財源について、県でも対応していただきたい、こういうことを折に触れてやっています。ぜひ私たちが説明をする際、我々も法律的に、今となってはやはりいろんなことがわかってまいりましたけれども、当時の対応は本当に、申しわけないけれども、豚コレラに対する法律も何一つ理解していないで、県のトップがやることだから、まず間違いないだろうということで判断しました。その後の処理につきましては、先ほど新聞等でもありましたけれども、県でも十分ではなかったということを非常に新聞等でも公表していますので、その対応につきましては、今後、県のほうに、私どももそのような問題があれば明確な答えをいただくように働きかけさせていただきます。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  やはり埋却地の準備について、平素からの取り組み、これはもちろん県の熊谷にある家畜衛生保健所によって巡回指導等がなされていればと、非常に残念なことでございました。こういったことが再び起こらないために、村としても自分たちの自治体からよその自治体に負荷がかかるようなことはあってはいけないと私も思いまして、村内の家畜の飼育状況を調べてみました。  現在、村内には畜産農家が1件あり、乳牛を飼育しております。これについて、県では埋却地をどのように確認しているか伺いましたらば、県のほうでは伝染病が発生した際、埋却処理に必要な土地を確保しているということを確認しておりますというご回答でありました。しかしながら、先般起きた秩父市内での農場でも同じように確保していますということだったわけです。しかしながら、こういった事態になってしまったというところで、念には念を入れて、本来なら村の行政の事務担当ではないけれども、結局は自治体に負荷がかかってしまうということで、産業建設課長にお調べいただきました。調査の結果、この埋却地についてお答えいただけますか。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 百瀬議員の再質問にお答えします。  村内には牛舎が1つございまして、大内沢地内に1件ございます。その埋却地について、私ども産業建設課の担当職員が恒木牧場さんに伺いました。埋却地につきましては3筆用意してありますということで、3筆の合計面積が1,181平米ということで、基本的には、指針によると1頭5平米になるので、160平米。32頭いますので、160平米確保していれば問題ないとされるところでありますけれども、この牧場では1,181平米確保しているということで、私どもの担当職員が伺っております。また、水道管等の埋設している場所が埋却地にはなってございません。  以上になります。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。ありがとうございます。  確かに県も確保していることを確認しておりますというとおりでございました。しかしながら、この数値は面の確認なのです。土地の規模、エリアのスケールと申しましょうか、規模に関してはあるということでありますが、地域の実情については、先ほどから申し上げております地理的要件とか、そういったものを見ますと、この埋却地の位置しているところには民家があったり、すぐそばには水路があったり、こういったことの実情を鑑みますと、やはり埋却地としてどうなのだろうという懸念事項がございます。これについていかがお考えでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 百瀬議員の再質問にお答えします。  先ほどから足立村長が言われたとおり、県のほうも緊急性を要して、一番当初につきましては、秩父市内で確保するようにということで、県のほうも動いていたわけですけれども、その後、秩父郡になって、そこでも見つからない。県有地がどこかないかということで、秩父高原牧場というふうになったわけでございますけれども、私個人的な意見としましては、住民説明会の中でも住民が言われたとおり、今後はこのようなことがないように、村職員としても、今後、秩父高原牧場等での埋却については、住民同様、できる限りそこでの埋却ということはしないように、県のほうにもお願いしたいとは思っています。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。ありがとうございます。  やはり県のすること、まして特定家畜伝染病の防疫措置ということになりますと、本当に村としては手も足も出ないとまでは言いませんけれども、なかなか防疫措置に関しましては、ごみの処理においても、いろんなことの条例すらきかない。そのぐらい大きな法律でございます。具体的に申しますと、例えばなのですが、村は東秩父村埋土及び盛土等規制条例がございます。この条例は、第1条では、埋土及び盛土等に関し、必要な規制を行うことにより、災害の発生を未然に防止し、もって村民の安全と良好な生活環境を確保することが目的とございます。この条例にもうたわれておりますように、村長が必要な規制をかけることによって村民にとっての安全と良好な生活環境を確保できるという、物すごい大きな強い力であると私は思っております。しかしながら、一たび事が起きて、家畜伝染病の防疫措置が発令されますと、せっかくのこの条例をも上回る権限が県にはございまして、執行されてしまうのでございます。県のやることだからしようがないとか、県のやることだからと、そこで思考を停止させてはいけないと思うのです。事実、この条例の中にも、そういった水辺においてはこうにするべきだとか、いろんなことが具体的にうたわれておりまして、埋却処理における留意事項と重なるところもございます。そういったところを村民を守らなければいけないという、そういった発想のもとにおいて目を光らせていただきたいと思いますが、これについてはいかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 十分お考えは理解しております。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  誰が悪いとか、犯人捜し等するわけではなくて、今後の行政執行における執行過程の中で、どのタイミングでどういった確認をしていくか。どのタイミングであれば村の実情をお伝えすることができるかの。そういったことを今後の展開の中でいろんな協議の場においても村の実情をきちんとお伝えいただければと思います。  ちなみに埋却地についての県の認識というものをうかがわせる一端はございます。今後こういったことのないように十分に反省いたしましてということで、再三住民説明会の中でも、新聞の記事でも県の方はおっしゃっております。  しかしながら、10月8日に、私は県民の誰もが利用できる埼玉県のホームページの中にありますMyナビ問い合わせページというところから質問を出しました。質問の内容につきましては、やはり埋却地のことなのですけれども、今回予定していた埋却地が使えなかったという教訓を踏まえ、今後の埋却地の確保についてどのようなお考えのもとにお取り組みをされますかといった内容でございます。これの回答が来たのが11月25日なのです。今後このようなことがないようにと言って神経を張っているはずなのにこういったことでございました。台風19号とかでいろいろと対応があったりして、大変だったことはわかりますけれども、明らかに県の最高幹部の方々は平謝りで、村民に対して心も寄り添っていくということもおっしゃっていただいたにもかかわらず、それに対しての回答のおくれと。また、肝心の回答はどういった内容が来たかと申しますと、県内の全ての養豚農家は埋却地を確保しています。しかし、今回の件を踏まえて、今後家畜保健衛生所が巡回し、埋却地の状況や堆肥の量、農場内での埋却可能なエリアなどを精査してまいります。今後ということなのです。村長は、県のやることなのだから大丈夫とおっしゃっていましたけれども、実態としてはこのようなことなのです。これまでも、これだけ強い法的効力を持った家畜伝染病予防法の防疫措置を執行する県が平素から巡回して、埋却地について本当に熟考してくださっていれば、こういった事態は避けられたのではないかなと思うところであります。  先ほどから村長が、県が言うことなのだからと、それは苦しいお答えだと思うのですけれども、苦しい心境はすごくわかるのですけれども、今後村長としてはどのような対応をお考えなのか、お願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 今回の事態が、私どもとは本当に違うようなところで、私はそういう意味で、発生した事案だと思っております。というのは、私どものところへ豚を飼っている農場もないし、豚コレラという法律すら、防疫指針ということを初めて今回のところで聞いたのです。今回の事例を参考にしていただきまして、私たちが考えられる範囲はどのくらい深く掘り進めたらいいのか。また、県としても、おそらく農林部長が言いましたように大変に大きな瑕疵をしてしまったということは、この新聞等でも書いてあるとおりなのです。おそらく埼玉県でも、これ初めての発生した事案です。聞いたら、やはり担当の職員も、違う部署から上がってきて、ちょうどそこへ発生したらしいのです。こういうことは、誰の責任にするのではないですけれども、このような事例がありましたので、今後、折に触れて、自分たちもよく学び直して対応していきたいと思っております。いろいろとご指摘いただきまして、ありがとうございます。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  答弁書の2ページ目の21行目、発生農場から搬出制限区域、半径10キロメートルを超える位置にある本村への搬出について、県が国の許可を得てとございますが、国が許可を出す判断材料として、県から上げられた報告内容は把握してあるのか。搬出制限区域外に位置する本村が巻き込まれてしまった根本的理由であり、ほかの自治体における先例としても非常に大事なことでありますから、しっかりと把握しておいていただく必要性を感じますが、これについてはいかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 全く法律的なところが無知でございましたので、そのような点も十分踏まえて、今後協議していきたいと思います。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  やはり村長もおっしゃるとおり、養豚農家が本村にはなかったということで、そのセンスがぱっとアンテナを広げたりとか、そういった経験がなかった中でのご対応ということで、苦慮されたことは、本当にわかります。理解できます。しかしながら、乳牛を飼っているということを踏まえますと、口蹄疫になりますと、そういったご答弁では通用しない事態になります。今回は豚コレラというものでありましたけれども、同じく特定家畜伝染病について、乳牛を飼育しているところがあるという、そういったものがある自治体としての対応も今後よく協議していただければと思います。  続いて、質問、移らせていただきます。答弁書の2ページ目の24行目と、同じく2ページの29行目から3ページの1行目あたり。モニタリング等の長期的監視ももちろん要望し、協議しなくてはならないことがありますけれども、今回の件で一番心を痛めていらっしゃるのは、皆谷上区、下区、栗和田地区埋却地のそばにお住まいの村民だと思います。実際、そこに住まわれている村民の方々からは、悲痛な叫びの声が上げられておりました。暮らしの中で欠かせない飲み水が、飲料水がそういった埋却物のそばにあるということは、本当に苦しいことだと思います。こういった村民の心痛な思いに対して、その心のケアに対して、村としてはどのようなお取り組みをお考えでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 百瀬議員の質問にお答えします。  県の2回の住民説明会もございまして、2回目の説明会のときには、埼玉県のほうで定期的に水質のモニタリングを毎月実施していくということで聞いております。私どものほうといたしましても、毎月どのくらいまでやってくれるのか。また、何年後までやってくれるのかということまでは聞けなかったので、実は秩父高原牧場の場長に確認をさせていただきました。基本的には、今年度までは、いわゆる来年の3月までになりますけれども、毎月水質のモニタリングを実施していくということになります。令和2年度、来年度になりますけれども、その毎月、今回今年度いっぱいやるモニタリングの様子を見て、来年度以降は隔月にするとかということを決めながらモニタリングしていくということを言われていました。その結果につきましては、私どもも秩父高原牧場のほうに水質検査の結果が出ておりますので、その辺はちょっと私どものほうで注視しながら見ていきたいなと思っております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。  今回の県による特定家畜伝染病防疫措置における本村への廃棄物の搬入と埋却処理について、さまざまな教訓が得られました。まずは、基礎自治体としての自治はみずからを知る自治によりなし得ること。国や県に協力するということもございますけれども、彼らの執行過程において、みずからが知る、みずからの実態や実情について、タイミングを逃すことなく申し出ることは災害の発生を未然に防ぎ、村民の安全と良好な生活環境を確保するということに大きくかかわってまいります。みずからを知る、お互いを知る、情報の認識の共有こそが、よりよい協力への第一歩なのではないでしょうか。今後も予見することのできない突発事案に対する伝達や情報の共有など、村の危機管理体制を絶えず見直し、村民が安心して暮らしていける村づくりを村民を主体として取り組むことを望み、私の一般質問を終わりといたします。 ○議長(田中秀雄議員) 暫時休憩します。                                      (午後 零時18分) ○議長(田中秀雄議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時30分)                                                       ◇ 渡 邉   均 議員 ○議長(田中秀雄議員) 一般質問を許します。  7番、渡邉均議員。               〔7番 渡邉 均議員登壇〕 ◆7番(渡邉均議員) 発言番号3、議席番号7、渡邉均です。議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。  質問事項1、観光協会のNPO法人化に向けて、質問の要旨、本村では第5次総合振興計画も来年度で終了し、現在のまち・ひと・しごと創生総合戦略も本年度で終了となり、これまでに展開してきた事業を評価、検証した上で、将来に向けた村づくりのために今後の取り組みを考える時期となっております。  そんな中で、本村の財政力指数は県内最下位であり、自治体としての財政力を上げられる事業展開が強く望まれるところであり、そのためには民間と行政の力を合わせた実際に事業を担当、実施していく組織、NPO法人が必要であると思います。そこで、現在の本村の観光協会を法人化したNPO法人東秩父村観光・開発・振興協会、これは私の仮称でありますが、設立に向けての次の質問をいたします。  (1)、観光協会を法人化するための事務的課題はどんなところにあるのでしょうか。  (2)、法人化した場合のメリットとデメリットはどのようなものであるか。  以上の2点について質問いたします。 ○議長(田中秀雄議員) 質問事項1、観光協会のNPO法人化に向けての答弁を願います。  福島産業建設課長。               〔産業建設課長 福島則元君登壇〕 ◎産業建設課長(福島則元君) 質問事項1、観光協会のNPO法人化に向けて、渡邉議員の質問事項1、(1)、観光協会を法人化するための事務的課題について答弁いたします。  現在、本村の観光協会につきましては、産業建設課内で事務局を担当し、村の補助金により運営されておりますが、議員の皆様にご指摘いただいておりますとおり、課内事業としての位置づけ程度で、団体活動としては目立った観光振興活動ができていない状態となっております。数年前より観光協会の再構築を目指し協議検討をしておりますが、本村の現状としてさまざまな課題点が浮き彫りになっています。  まず、1つ目は会員確保の問題です。民間事業者数が少なく、会員となるメリットがないなどの問題があります。仮にお食事マップを作成するとなると、会員のみの掲載では内容が薄いため、実際には村内すべての店舗を掲載しなくては内容の充実が図れません。また、イベント出展にしても、店舗数が少ないため、すべての店舗に声かけすることになり、結果、会員であることのメリットはなくなってしまいます。以前、観光協会が管理運営されていた際も、会員数の減少などによるメリットの希薄さなどから継続不能となったと聞いております。このメリットを明確なものにするには、より効果的な事業展開が必要であると考えられます。  2つ目は財源確保問題です。1つ目の理由により会員数が少なければ、村からの補助金のみでの運営となり、その必要性などが厳しく精査されます。  そして、3つ目は職員確保問題です。再構築するに当たり、より効果的な事業展開が必要になりますので専門職員の雇用が必須であると考えますが、その効果的な事業展開や財源確保が難しい場合は、専門職員の雇用はできないと考えられます。また、仮に雇用できた際には社会保険等の対応についても課題となります。  これらの課題を踏まえて、本村観光協会を再構築にするに当たり最重要課題は、協会を管理運営する人材や団体の確保であると考えますので、まずはその対応について、検討、協議を進めていかなくてはなりませんが、進んでいないのが現状となります。  今回ご質問のあった、観光協会の民間と行政との協同組織としたNPO法人化についてですが、このような現状を踏まえますと、再構築自体進んでいない状況である上、本村協会をNPO法人化することについては、さらに困難であると判断せざるを得ません。  次に、(2)、法人化した場合のメリット、デメリットはあるかについてですが、(1)で答弁した課題が仮にクリアできNPO法人化した場合、メリットについては、法人化することにより社会的信用が得られ、さまざまな主体事業を実施することが可能となり、主催イベントやツアー実施、事業の請負などより多くの事業実施ができることにより、民間事業者との連携や財源が確保できると考えられます。  また、法人として社会保険に加入することができ、安定した雇用が可能となります。ある程度の事業規模になれば、雇用の受け皿としての社会的役目を務めることもできると考えられ、さらに資産を持つことができるなど、より有効的な活動ができるようになることも考えられます。  続いて、デメリットについてですが、法人化することにより、より厳格な協会管理が必要となりますので、事業計画に沿った事業実施が必須となります。よって、事業の内容変更等の場合には総会等での承認が必要となるため、変更に対する迅速な対応が難しくなります。そのためには計画の段階で、より正確な計画、予算措置が必要です。また、より厳正な事務処理が必要となり、会計管理などの部分では税理士への委託も必要となり、情報開示も必要です。  さらに、財産等を持つことにより、その管理体制や法人化に伴う納税義務など、さまざまな事務手続の増加が考えられますので、複数人の人材確保が必要になることが考えられますが、そのためにはその財源も必要です。そして、会員へのメリットがより明確になるような事業展開が必須となり、さらに協会及び会員管理など管理能力についても必須となります。  以上のことを踏まえ、まずは観光協会のあり方やその運営方法を精査し、全ての課題がクリアになり今後の発展につながるのであれば、法人化し事業展開していくことも可能になるのではないかと考えます。  以上、質問事項1、観光協会のNPO法人化に向けて、(1)、観光協会を法人化するための事務的課題及び(2)、法人化した場合のメリット、デメリットについての答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 再質問を許します。  7番、渡邉均議員。 ◆7番(渡邉均議員) 7番、渡邉です。  今回、NPO法人について、観光協会を法人化する、2回目の一般質問になるわけですが、2回目ですので、細かい観光協会とかNPO法人についてというのは、お話はここではしないで、どのような経緯を持ってといいますか、そこの点についてお話ししたいと思います。  現在、観光協会が産業建設課内で3名の職員のもとに、課長のもとに観光協会の運営に当たっていただいているわけでございます。私も3期お世話になりまして、十数年前から当時の村の状況と現在の状況を見てみますと、各方面で皆さん、職員の方も非常に一生懸命やっていますし、村自体の状況も非常に評価できるものだと思っております。まち・ひと・しごと創生、それからそういったいろんな戦略をもとに、これは職員の皆さんが真剣に取り組んでいただいた成果だと思っております。  そんな中にも、この観光協会をなぜ法人化しなければいけないのかという問題なのですけれども、さまざまな部門で、教育から保健、それから伝統文化を守ること、村内の事業者の発展、そういったところをいろいろ取り組んできたわけでございますけれども、それなりの成果は本当に今出ているのだと思います。だからこそ、埼玉県唯一の村となったこの本村がマスコミにも取り上げられたり、いろんな番組で紹介されたり、村長みずから何回もテレビに出ていますけれども、それだけ村外にこの東秩父村の存在というものが知れ渡っており、今のこの東秩父村があるのだと思います。  この時期に、私がなぜ法人化というものが必要なのかというのを言いたいのは、どうしても今まで取り組んできた事業というのが、各地域それぞれの分野で、それぞれの人たちのためになっているのですけれども、財政力指数の話を絡めて質問させていただきましたけれども、なかなか収益を上げるという、観光客は呼べる、その観光客を呼んだことによる村の財政を豊かにするということが、これから先、将来に向けて大変必要になってくるべきものだと思います。  財政力を上げるというのは、ひとえに言葉で言うのは簡単なのですけれども、我々も最初、議会に取り組んだときに、やはり村外から企業を誘致して、この村の財政力を何とか上げられるようにということをいろいろ執行部の皆さんと我々議会も一緒になって考えてきて、さまざまな事業に取り組んできたわけです。しかしながら、ここのところがどうしても行政というのは利益を上げるわけにはいきませんから、いろんな事業に取り組んでも、それが実際にこの村の収益として上がるような事業を展開するというのは非常に難しいものだと痛感しております。ここで必要なのは、今後の将来に向けて、財政力、村の体力を強めるためにはそういった組織必要だと思います。それに一番合っているのが、観光協会を法人化させるというのが一番住民と行政の間に立って事業を展開していけるのではないかと思っていたのですが、これはNPO法人というのは、特定非営利活動法人として法律に定められたもとの中で運営していかなければならないことでありまして、先ほど答弁いただいたとおり、さまざまな問題はクリアしなければならないと思います。しかしながら、ここで将来に向けてどうしても一番の問題の財政力を上げるということは、実際にその部門がないと取り組むことが無理だと思うのです。例えばこういった事業、こういったのをやったらどうかと言っても、今の皆さん、各課の職員の方は目いっぱいだと思います。その仕事をこなすのも大変なのに、さらに仕事を押しつけて、これやったらどうか、あれをやったらどうかというのは、本当に皆さんの負担も大変ですし、いろんな意見というのがなかなか生かすことができないのではないかと思います。その受け皿をつくるという特定非営利団体、NPO法人とよく言われるのですけれども、これをつくると。  ここで再質問の1つ目として、非営利団体、特定非営利活動法人、こうなった場合の税収として上げられるのかどうかというのが、私もいまいち、ちょっとはっきりしないのですけれども、税務課長のほうに、そういった組織をつくったときに村のほうにどういった還元ができるのだろうか。これはもちろんその法人の中で、出資者で利益が上がったものを分けるわけにいかないはずなのです。必要経費は、これは職員の報酬だとか、それから常勤で働く会員の中に報酬を一部払わなければならない。これ、払うのは認められているはずなのです。そのほかに出た利益を村のほうにどうやって還元できるのかな。これ、寄附にするのか、それとも非営利団体であっても、利益が上がった分については課税ができるのかどうか。今のわかる範囲で結構なので、もし答弁いただけたらお願いしたいと思います。 ○議長(田中秀雄議員) 野沢税務課長。 ◎税務課長(野沢秀信君) 渡邉議員の質問に答えさせていただきます。  手持ちの資料がなくて、明快にということで、なかなか難しいところではあるのですが、お答えさせていただきます。確かに村に還元されるということであれば法人税が考えられます。法人税を村の従業員さんの数に従って均等割という、5万円から、資本金が多い会社であるとか、従業員が多い会社であるというところは、また上がっていくのですけれども、そうしたことで還元されるかなといったところです。確かにそこで利益、普通の会社ですと利益が上がれば法人税割というのが課税できまして、そちらで課税をして、申告して納税していただくということで、村の財政に寄与していただけるということはあると思います。ただ、NPO法人だということで、また特殊な法人になっていますので、そこで会社によっては法人税割が課税できないという会社も、中にはあったりしますので、そのあたり、済みません、明確ではない答えかもしれませんが、申しわけありません。  以上ということでさせていただきます。 ○議長(田中秀雄議員) 7番、渡邉均議員。 ◆7番(渡邉均議員) 確かに一般の法人であれば、これは会社として利益を上げるわけですから、利益を求めて、その中で決められた法人税という形で行政のほうには入るわけでございますけれども、多分NPO法人という形をとっても、その辺は多分税として村に還元されるのではないかと私も思います。  本来であれば、私が思っているのは、やる気のある人を集めて、利益が上がって、この村の税収を上げられるような、そういった組織、受け皿をつくれればいいのではないかと思うわけなのですけれども、今、よく各地域、村でも、地域振興計画というのに基づいて、各地区のいろいろさまざまな意見を集約しながら、その各地区に合った振興を図っているところでありますけれども、村全体でその地域振興計画、ああいったものを一つにまとめたような組織、これを法人化と、それからもし利益を上げていくというのが、もしかしたら、NPO法人と、それから一般の法人、それをあわせた組織、それを東秩父村観光・開発・振興協会とかという名称にして受け皿にするというのが、一つのこれからの財政を上げていくために生かすことができる部門ではないかと思います。これには各広い分野から住民の皆さんの参画を得て、会員となっていただいて、さまざまな意見を出していただきながら、その事業を、こういったものがあるけれども、これはどうだろう、そういった検討をしながら、それから事業の規模によっては、これは議会の承認が必要だとか、執行部として、これは国からの補助の対象になるよとか、いろんな情報が出てくると思いますので、そういったものを集約しながら展開できるような組織。今その組織がないと、さまざまな人がいろんな思いを持っていても、例えば個人でいろんな思いを持つ人はいるかもしれない。いると思いますけれども、そんな中で、個人で独立した会社、組織を立ち上げてというのも、なかなか本当に思い切った決断がないとできないような状況でもあります。  先ほどメリットの面でも答弁いただきましたけれども、このNPO法人化することによって、そういった開発・振興協会、こういったものをつくれば、それが受け皿となってこれからの事業展開。特に思うのですけれども、住民の人たちからいろんな要望が出ていますよね。その要望を実際に職員の皆さんでこなしていくというのを本当にかなりに負担になると思います。ですから、ちょうどその間に入った、住民と行政との間に入ったそういった受け皿となる組織をつくるというのは、これからの課題になると思うわけでございます。  この特定非営利活動法人、これは活動法人の促進法で定められておりますけれども、現在、ちょっと調べてみたら、20の業種に取り組めるということらしいです。今までは十七、八だったのが、今現在、幅を広げて、20項目の事業を展開できるということでございます。それを見てみますと、これはほとんど保健、医療、福祉の増進を図ることや社会教育の推進、まちづくりの推進、観光の推進、農村中山間地域の振興開発、それから伝統、学術文化や芸術、スポーツの振興、環境の保全、災害救援活動、それから地域の安全活動、人権の擁護、平和の推進、国際協力の活動、そのほかにも男女共同参画社会の形成、子どもの健全育成を図る、情報化社会の発展、科学技術の振興、経済活動の活性化、職業能力の開発、雇用の拡充、消費者の保護。これは、ふだん行政がほとんど各部門でやっていることなのです。そういったことを、この中で事業化し、そして村の財政を豊かにするような事業、これだけあればかなり貢献できるはずです。貢献してもらいたい組織なのです。それをやっぱりつくることが大事だと思います。  1点、ここで、ではどうしたらいいのだろうという、多分皆さん思われると思います。どんなことがあるのだ。これは行政でやるということは、今、日々皆さんが努力しておられるこの業務のほかに、今度はちゃんと税制でして上げられる事業、その中で1点だけ、ちょっとこんなのはどうかというのもあるので、紹介してみたいと思うのですけれども、今、つい先日、NHKでも、首都圏の直下型地震の災害、直下型地震が今後30年以内に70%の確率で発生するようなことが言われています。  議長、話が飛んでいるのですが、必要なのでお許ししていただきたいと思いますが、そんな中で、そういったこの関東地域にあって、東秩父村が首都圏に入るのだと思うのですけれども、この位置で役割として果たせることがあると思います。大きなものがあると思います。それは何かというと、この豊かな自然と現在の東秩父村の置かれている環境、こういったものを生かして、これから大きな災害が起きたときにも、東秩父村としてやれることはあるのではないかと思います。そんな中で、今この時点でこういうことを言うのはちょっと筋違いかもしれませんけれども、東秩父村は安戸から白石まで、中山間地を含めた、こういった自然環境の中でありますので、その地区のどこかに、ちょっと言葉を選ぶのが難しいので、もし間違っていましたら、後で議長のほうで削除していただいたり、変えていただきたいと思いますけれども、村だからこそできる事業を一つ紹介、先ほど言ったとおり紹介しますけれども、実は自然葬の霊園なのです。  私みたいに地元で育って家を継いでいれば、皆さん、どこでもそうだと思うのですけれども、菩提寺があって、各宗派があって、お墓も持っているのですけれども、今、団塊の世代が75歳を迎えるというこの時期、非常に高齢化しているわけです。その中で、村内以外の方は村外に皆さん出ておられます。そういった方というのは、なかなか東秩父村に戻ってこられない状況にあると思うのですけれども、いざ何かあったとき、もうこれは災害とは限らないですけれども、亡くなった場合に、やはり墓地をつくろうとすると200万から300万かかるそうです。それを、今、自然葬というやり方が非常に注目されて、海洋葬だとか樹木葬だとか、いろいろ言われていますけれども、そういったもので、東秩父村はもしかしたら、この中山間のどこかにそういったものがつくれるのではないかと思います。  例えば1人がお墓を用意しなければならないというときに、霊園を買って、そこに墓石を立てて、200万から300万かかる。それもそう簡単にすぐ見つかるものではないでしょうし、どこへそういったものというので悩んでいる方が結構おられるそうなので、宗派を問わず、どなたでも受け入れられますよという自然葬ができる場所を提供して、そうすれば、1件、たとえ20万ぐらいででもそういったものを受け入れられるような事業を展開していくと。これは、例えば1件20万で、10人で200万、100人で2,000万、1,000人集めると億ですよね。2億円。東秩父村の人口、今3,000人ですけれども、もしこれ1万人受け入れることができれば20億の事業になります。一遍にお金が入るものではないですけれども、そういった事業を展開していくというのは、村では、多分行政でそういった事業、行政が事業をやるわけにいきませんから、そこでそういったいろんなさまざまな事業をやれる組織、それを特定非営利活動法人東秩父村観光・開発協会をつくって取り組んでいくというのも一つありかなと思うのですが、これはそのほかにもスポーツだとか、レジャーだとか、さまざまな部門の事業というのは、住民の皆様から、こんなのはどうだろうという知恵をおかりできれば、実施できるのではないかと思います。実施する受け皿になって活動できる、実際に行動を起こす、その部分がこれから必要になるのではないか。それが問われているのではないかと思います。  財政力指数を上げるのは、やはりこの村を生かした事業展開する。そういったもので財力を上げられるような方向というのをつくっていかなければならないと思いますが、ほかにも、それは確かに大きな会社だとか入ってくれれば、それにこしたことはないのですけれども、なかなか東秩父村のこの地域というのを見ますと、国道もありませんし、高速道路が走っているわけでもない。鉄道も走っているわけではない。しかしながら、ある自然、この地域を生かしたものをつくれれば、そういったところで勝負していくしかないのではないかなと思うわけでございます。  いきなりといいますか、私もこれで2回目なのですけれども、正式にどういった方式がいいのかというのは、まだ私にもよくわかりません。しかしながら、そういったことを検討していくということが大事だと思いますので、村長にちょっとお聞きしたいのですが、こういった組織をつくるのに、最初は検討委員会でいいと思うのです。執行部の皆さんと、それから議会の議員も含めて、それから各地域の人たち、重立った者を何人か集めて、そういったものをつくって、そういった事業を展開できるような、そういった組織を、これから必要だから、どうだ、皆さん、ともに考えてみましょうということで、そういった検討委員会、検討会、そういったのを開催したらいいと思うのですが、そういったことについて、村長、どういうお考えがあるか、お聞きできればと思うのですが。 ○議長(田中秀雄議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 本当に議員の日ごろから熱き思いの胸の内を今お聞きして、将来に向けた立ち上げというのは、こうあるべきかなということは、そういう意味でつくづくよくわかります。その内容的なものは今後とも十分尊重させていただきまして、議論の入り口に今入っていることかと思います。先ほど申されたとおり、墓地のそういう自然を利用したやり方とかというのは、また別問題といたしまして、やはりそれが将来に対する取り組みであるということは、本当に今、私もつくづく、常にそういうことは思っておりますので、今日のご提案を真摯に受けとめて、今後ともやはり、最低でもそういう議論に立たせていただくということは必要であることは十分理解させていただきました。ありがとうございます。 ○議長(田中秀雄議員) 7番、渡邉均議員。 ◆7番(渡邉均議員) 本当にいろんなことを、全てのことにおいてそうなのですけれども、何かを始めようというのは一番大変だと思います。それでは、少しずつ、少しずつでも、一歩一歩足を進めながら、私、本当に今回、これは今後の10年先、20年先の東秩父村にとってやはり財政力指数を上げていくというのは、まず第一の課題だと思います。  今回、同僚の野口議員から台風19号についての一般質問もありましたとおり、それから百瀬議員のCSFの問題についても、いつ、どのような突発的なことがあるかもわかりません。そういったところにさまざまな問題について対応していくには、やはり本来の体質、財政力、これを上げなければならないと思っています。なかなか財政力を上げるということは難しい問題ではありますけれども、この非営利団体組織というものを村につくって、そこに広く住民の声と、それから皆様方の行政としての知識を活用して、さまざまな事業展開を検討すると、何でもやれと言ってもやれるものではないので、その中から、これはよく議論しなければならないと思います。先ほど一例を出したのは、ほんの一例でございます。まだまだ多くの住民の中には、すばらしいアイデアを持っている方がおられると思いますので、幅広くそういった意見を活用できる、うまく実行できる組織というものをやはり行政と住民とその中間に一つ活動できる組織というものをつくって取り組んでいくことが必要ではないかと思います。  ぜひ、ただいま答弁いただいたとおり、村長からも前向きな答弁いただきましたので、私も微力ながら参画させていただければ一生懸命やれると思いますけれども、ぜひそういった村の中には職員を退職された方もいますし、会社を定年された方もおりますし、また各地域でさまざまな職業でさまざまな努力をして、いろんな経験と知識を持った方がおられます。そういった方を集めて、さまざまな意見を聴取しながら、その中で実現可能なものを選び出して実際に実行できるものにしていく、実現できるものにしていく、そういったものをお願いいたしまして、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(田中秀雄議員) 以上で通告のあった一般質問は全て終了しました。  これをもちまして一般質問を終わります。 △議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定について ○議長(田中秀雄議員) 日程第5、議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定についての提案理由を申し上げます。  次期総合振興計画策定に当たり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を含めた統一的な計画で策定することとなり、運営に係る条例を制定する必要が生じたため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定についての内容についてご説明申し上げます。  現在、東秩父村第5次総合振興計画及び東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、さまざまな事業を実施しております。村の最上位計画である総合振興計画の計画期間が平成23年度から令和2年度の10年に設定されており、次期総合振興計画の策定のため、本年度から来年度にかけて策定事業を進めております。  本条例案は、次期総合振興計画を策定するに当たり、総合振興計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の関係性や内容審議において、別々に定められた審議会を統合し、有益な計画を策定するため、新規に審議会条例を制定するものです。  それでは、次の議案書の次のページをお開きください。  そこに、東秩父村総合振興計画等審議会条例案を載せてございます。第1条で設置について、第2条では所掌事務を定め、審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議するとともにその結果を村長に答申するものとするものです。  第1号では、東秩父村自治基本条例に基づき総合振興計画の策定及び変更に関すること。第2号では、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び変更に関すること。第3号では、総合戦略の評価及び推進に関すること。第4号では、その他村長が必要と認めた事項に関することと定めております。  第3条は組織について、第1項で、審議会の委員は25人以内をもって組織し、第2項では、委員は、すぐれた識見を有する者及び公募による住民のうちから、必要の都度村長が委嘱するものです。  第3項では、委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とするものです。  また、第4項で、委員は、再任することができるものとします。  第4条で会長及び副会長について、第5条では会議について、次のページをお開きください。第6条では部会について定め、第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができるものとしています。  第7条の意見の聴取等では、会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、または資料の提出を求めることができるものです。  第8条で庶務について、第9条で委任について定め、附則として、この条例は、公布の日から施行し、従前の東秩父村総合振興計画審議会条例(昭和63年条例第4号)は廃止するものです。  以上が議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定についてのご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第50号 東秩父村総合振興計画等審議会条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(田中秀雄議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について ○議長(田中秀雄議員) 日程第6、議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についての提案理由を申し上げます。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行により、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関し必要な事項を定めるため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についての内容のご説明を申し上げます。  ご提案申し上げます議案第51号につきましては、東秩父村に勤務する臨時職員、非常勤職員、一般職非常勤職員につきまして、地方公務員法及び地方自治法の改正に準拠するための改正を行うものでございます。  お手元に会計年度任用職員制度説明資料と書かれたA4横長の資料を用意ください。表紙をめくっていただきますと、1ページに今回の改正内容を図式にしたものがございます。この図式の内容を2ページによりご説明を申し上げます。  まず、今回の議案第51号の議案提出の背景といたしまして、資料2ページ上段、四角囲みにありますように、地方公共団体における行政需要の多様化に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常勤職員(一般職・特別職・臨時的任用の3類型)について、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備する。このことを目的に法改正が行われたところでございます。  この改正によりまして、1ページ図式の左側、現行の混在化した任用形態を、図式右側、会計年度任用職員導入後にありますように整理するものでございます。  内容といたしましては、2ページ中段、地方公務員法の一部改正(適正な任用等を確保)にありますように、地方の厳しい財政状況が続く中、多様化する行政需要に対応するため、臨時、非常勤職員が増加しているが、任用制度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていないことから、以下の改正を行うとされております。このことは、地方公共団体におきまして、行政需要の多様化が進む中、定員をふやすことのできない中で、臨時、非常勤の職員がふえ、その任用に当たって制度の趣旨に沿わない例が常態化していることに対しまして、国として制度の厳格化、明確化を図ることを目的としているものでございます。この背景には、同一労働同一賃金の考え方も入っております。  その内容ですが、資料2ページの中ごろ、(1)、特別職の任用及び臨時的任用の厳格化として、1ページ図式の現行、特別職非常勤と、その下、臨時職任用について、1、2で説明をされております。①として、通常の事務職員等であっても、特別職として任用され、その結果、一般職であれば課される守秘義務などの服務規律が課されないものが存在していることから、法律上、特別職の範囲を、制度が想定する専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者に厳格化するとされ、1ページ図式上段右側の特別職非常勤、学識経験のある人に厳格化されます。この図式、1ページ右上の特別職非常勤につきましては、この後、議案第52号の中で、そこに当たる職をご説明申し上げますが、そこに限定されるものでございます。  次に、②として、臨時的任用は、本来、緊急の場合等に、選考等の能力実証を行わずに職員を任用する例外的な制度であるが、こうした趣旨に沿わない運用が見られることから、その対象を国と同様に常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化するとされるもので、1ページの図式中段右側、臨時的任用、常勤の欠員が生じた場合に厳格化され、正規の職員に欠員が生じた場合のみ臨時的任用がされることになります。  これまで東秩父村におきましても、臨時職員としてお勤めいただいている方がいらっしゃいますけれども、勤務時間が9時、4時等の時間帯で働いていた方を臨時職員と呼称しておりましたけれども、この臨時的職員については、本来は我々一般職に欠員が生じた場合に、そこを臨時的に補完する職員として充てるものが本来の形ということで、この臨時的任用職員については、正規の職員に欠員が生じた場合に、そこに充てる職員のことを指すことになります。  次に、資料2ページ、(2)、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化として、法律上、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることから、一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定を設け、その採用方法や任期等を明確化するとし、1ページ図式、最下段右側、会計年度任用職員制度が新設されるものでございます。  次に、資料2ページ下段の2、地方自治法の一部改正(会計年度任用職員に対する給付を規定)につきましては、地方の非常勤職員については、国と異なり、労働者性が高い者であっても期末手当が支給できないため、上記の適正な任用の確保に伴い、以下の改正を行うとし、会計年度任用職員について期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備するものでございます。  以上が今回の改正に至る経緯及び概要となります。  それでは、議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について、ご説明申し上げます。  議案書をお手元にご用意ください。先ほど概要でご説明申し上げました会計年度任用職員につきましては、資料1ページの現行の職種を厳格化したことにより、厳格化された以外の職種の職員が対象となってまいります。特に現在一般的に臨時職員または非常勤職員と呼ばれる職員の方がこちらに入ってまいります。  会計年度任用職員に対する給付等を規定したのが議案第51号となり、議案書の内容につきましては、資料の4ページから6ページのとおりでございます。それぞれこの条文の内容につきましては、制定条例の第27条により規則に委任をされます。現在、その内容を精査中で、規則の制定に関しましては、資料の3ページの内容を基本に定めることとしております。  会計年度任用職員には、正規の職員と同一の勤務時間で勤務するフルタイム勤務の職員とそれ以外のパートタイム勤務の2種類の勤務体系がございます。フルタイム勤務の職員には、期末手当の支給のほか、退職金の支給が可能となるとともに、1年間所定の勤務をした場合には、保険制度として職員共済組合への加入も可能となってまいります。また、パートタイム勤務の職員につきましても、期末手当の支給のほか、保険制度として厚生年金制度や健康保険制度等の適用の対象となります。  この条例は、附則といたしまして、本条例は、令和2年4月1日より適用となるものでございます。  以上が議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 5番、高野です。  この改正によりまして臨時職員等の労働条件の改善が図られるというふうなことで、大変よいことだというふうに思っております。ただいま説明にありました特別職、明確に任用条件が定められたというふうなことで、現在採用中の特別職がおりましたら、この条件に合わなくなる職員がいるかどうか、聞きたいと思います。  そしてまた、同時に、臨時任用職員ですが、常勤が欠員を生じた場合に厳格化するというふうなことで書かれておりますが、その常勤の欠員、産業建設課で今1名欠員というふうなことも聞いておりますけれども、常勤職員の欠員というのはどのような判断で、その仕事量から考えて欠員と判断されるのか。その2点をお伺いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) ただいま高野議員から質問のありました特別職について、任用から外れる職があるのかということですけれども、この内容につきましては、大変申しわけございません。次の第52号の内容でご説明申し上げる予定でございます。第52号の中に特別職の改正後と現行というのがございまして、その中で今回の特別職の中から外れる内容についてご説明を申し上げたいと思います。  それと、正規の職員で欠員ということですけれども、通常の休暇とかでありますと、その職はまだございますので、年度の途中によって、その公務員としての欠格に当たる条件が出てしまって、そこにそれ以上任用することができなくなる職員等があった場合、法令に違反するような行為があって、それ以上そこの職にとどまることができないような職員があった場合には欠員という形が発生するかと思いますけれども、通常の病気ですとかの休暇等によっての内容では欠員ということにはならないものかと思います。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 5番、高野です。  そうすると、臨時職員というのは現在何人おりますか。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) 大変恐縮ですが、ぴたりとした数字にならないとしたら申しわけございませんが、おおむね40名ということでございます。 ○議長(田中秀雄議員) 5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 正職員の数に対して、この臨時の数が非常に多いと。どこの自治体でもそのような状況かと思いますけれども、今後、こういった人たちの労働条件の、今回期末手当ですか、そういったものもつくというようなことで、大変よいと思いますけれども、例えばもう少し正職員の数をふやすというのは、自治体の規模からして、そういう制約等があってなかなか正職員をふやせないという状況にあるのでしょうか、東秩父村は。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) 2年前でしたか、定数の中で、教育部局と村長部局の定数の数字を入れかえ、数字をちょっと調整させていただいて、村長部局、教育部局の数字を定めたことがございますけれども、現在、東秩父村の職員定数とすると70名だったかと思いますけれども、現有は61名の職で、実際には仕事をしております。そこには9名ほどの差がございますけれども、そこの9名の職員分をどうするかということについては、その時々の執行部の判断により、本来、人数の調整というか、採用等が行われるのかと思いますけれども、一旦ふやした人数を減らすというのは非常に難しい面もあるかと思いますので、今、ここ何年か、その数字で推移しているかと思います。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 5番、高野です。  そうすると、70名が正職員の定数というふうなことになりますと、その現在不足している9名を40名でカバーしているというようなことで理解するのですが、例えば全ての仕事を把握したときの時間対人員の関係を見ますと、なかなかそういうできない部分はあるかと思いますけれども、その9名不足分を40名というのは、しかも残業もあるというふうなことで、要するに70ではなくて、本来、今の仕事量をきちんと把握したら、もっと必要なのではないかなというふうに推測してしまうのですが、その辺で70という決まり、その辺との、どこでも同じかと思いますけれども、正職員をふやせない。しかも、決められた定数に対して、はるかに多い人数で対応しているというふうなことは、それだけ仕事があるというふうに見るのですが、そのくらい、今いる人数で対応しようということかもしれませんけれども、その辺はどうなのでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 大島副村長。 ◎副村長(大島健治君) 済みません。定数の関係で、ちょっと申し上げさせていただきますと、定数条例、全部で70名の定数でございます。今、実際、村の役場に勤めているのが61名ですので、それプラス、定数外措置として派遣で出している職員もいます。例えば埼玉中部資源循環組合ですとか、そういった方については定数外扱いとなりますけれども、仮に派遣先がなくなって戻ってきた場合に、定数内に余裕がないと受け入れられないという形になりますので、その辺も含めて、あるいは大体そういった柔軟性を持たせ定数と現員というのが一般的な自治体の考え方かなというふうに思います。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第51号 東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(田中秀雄議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第52号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について ○議長(田中秀雄議員) 日程第7、議案第52号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第52号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定についての提案理由を申し上げます。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例を整備するため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第52号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  お手元に議案第52号説明資料と書かれましたA4縦長の資料をご用意いただきます。先ほど議案第51号でご承認を賜りました会計年度任用職員制度について、関係する条例の改正を行う必要があることから、本条例により一括改正を行うものでございます。  まず、本条例第1条では、特別職の職員で非常勤のものの報酬及びその辺の支給に関する条例の一部改正について規定をしてございます。  内容といたしましては、条例の適用対象職員について、必要な規定の整理を行うものでございます。  議案第52号の3ページほどめくっていただきますと、左上に別記1、新(改正後)がございます。ここに記載いたしました職名の委員が改正後の非常勤特別職となり、さらに1ページめくっていただきますと、左下のところに旧(現行)とあります。非常勤特別職の職がございます。この旧の現行から、行政区長、行政区長代理、衛生委員、衛生委員代理、公民館長、社会教育指導員、行政相談委員、結婚相談員、外国人英語指導助手及び東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略審議委員会委員を削るものでございます。この削る職種につきましては、第1条に表記がございます。  続きまして、第2条では、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正について、会計年度任用職員の休職の期間について、任命権者が定める任期の範囲を超えない範囲である旨の規定を追加するものでございます。  第3条では、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正し、次のように改正するとし、会計年度任用職員に係る減給の範囲について、報酬の額を追加し、停職者について報酬を支給しないと規定します。  第4条では、職員の育児休業等に関する条例の一部改正として、会計年度任用職員の育児休業等に係る規定を整備いたします。  第5条では、東秩父村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正し、人事行政の運営の状況の報告対象となる職員に係る規定を改正し、会計年度任用職員を加えます。  なお、ただいまご説明いたしました内容は、議案の後段にそれぞれ新旧対照表として内容がございますので、ご確認をいただきたいと存じます。  附則といたしまして、本条例は、令和2年4月1日から施行するとするものでございます。  以上が、議案第52号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、内容のご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 先ほど質問しました。特別職というのは、この中で対象から外れるというふうなものはないというふうな理解でよろしいですか。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) 済みません。ご説明が少しわかりづらかったかと思います。申しわけございません。  今回の提案いたしました条例の本文の第1条をごらんいただきますと、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部を次のように改正するとございます。別表第1、行政区長の項、ここが削られる部分ですけれども、行政区長の項、行政区長代理の項、衛生委員の項、衛生委員代理の項、公民館長の項、社会教育指導員の項、行政相談委員の項、結婚相談員の項、外国人英語指導助手の項及び東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略審議委員会委員の項、これを削ったものが新しい改正後の特別職ということになります。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 理解しました。
    ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第52号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(田中秀雄議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第53号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(田中秀雄議員) 日程第8、議案第53号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第53号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  令和元年度の人事院勧告に準拠するとともに、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う改正、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に改正に伴い、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第53号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  この条例改正は、令和元年8月7日に人事院勧告が行われ、国においても、勧告に沿った給与の引き上げが行われたため、本村においても同勧告に準拠して職員給与の引き上げ等を行うものでございます。  内容といたしましては、お手元に配付いたしました本年の勧告のポイントに基づきご説明をいたしますので、ご用意をお願いいたします。なお、この本年の勧告のポイントにつきましては、本年8月、人事院より出された資料でございます。  本年度の勧告の主な内容につきましては、民間給与との較差を埋めるため、給料を平均0.09%、ボーナスのうち勤勉手当分を0.05月、それぞれ引き上げ、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げ、その原資を用いて手当額の上限を引き上げるものでございます。  このうち、給料につきましては、1、俸給表にありますとおり、大卒程度に係る初任給について1,500円の引き上げ、高卒者に係る初任給を2,000円引き上げます。この内容を踏まえて、30歳代半ばまでの職員が在職する号俸について、所要の改定として平均改定率0.1%を改定するものでございます。  2、期末手当・勤勉手当は、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き上げ、4.50月に改定いたします。この改定分につきましては、勤勉手当に反映され、さらに令和2年度においては6月期、12月期の支給割合を均等にし、勤勉手当を0.95月に改定するものでございます。  さらに、3、住居手当につきましては、公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げまして、1万2,000円から1万6,000円に引き上げるものでございます。民間における住宅手当の支給状況を踏まえ、手当の上限を2万7,000円から2万8,000円に引き上げいたします。  条例改正の内容といたしましては、第1条で給料及び勤勉手当の改正を、第2条におきまして住居手当の改正とともに、期末、勤勉手当の支給割合について、6月、12月支給分を均等にすることを規定しております。  第3条では、令和2年4月1日より任用される会計年度任用職員の給与について規定を行います。  第4条では、期末、勤勉手当の支給に関し、地方公務員法第16条に該当し、同法第28条第4項の規定により失職した者等については同手当を支給しないと改めるものでございます。  附則といたしまして、1として、本条例は公布の日から施行いたします。ただし、第1条の規定に係る改正後の東秩父村職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用するとし、ただし改正後の給与条例第17条の7第2項の規定は、令和元年12月1日から適用するものでございます。  また、第2条及び第3条の規定は令和2年4月1日、第4条の規定は公布の日から施行するとするものでございます。  2として、本条例改正前に支給された給与は、本改正後に支給する給与の内払いとみなすとし、3として、本条例改正に際し必要な事項を規則で定めるとするものでございます。  以上が、議案第53号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてのご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) 8番、松澤公一ですけれども、これは毎年、この支給額は上がっているのですか。毎年やっているような気がするけれども。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) 公務員給与につきましては、公務員には労働権の制約というものがございまして、交渉が基本的にはできないということになっておりまして、民間給与の春闘等によっての上げ幅を調査して、その結果として、民間賃金の上昇幅が、民間賃金の比較によって公務員給与というのが定められます。これは国家公務員の給与ということに、人事院勧告ということになりますけれども、国の職員については、民間の賃金との比較の中で、その国家公務員の給料を決めていくということになります。東秩父村というか、地方自治体につきましては、おおむね国家公務員給料の給料表に準拠して、その額を決めて、給料表を使っていくということになっておりますので、単純に言うと景気がよく、企業業績が上がっているときには春闘によって企業の賃金が上がってまいります。企業の賃金が上がると国家公務員の給料が上がっていき、村の職員の給料にも反映してくるということになります。過去においては、公務員の給料が高過ぎるということで、2%を超える賃下げというのもございました。ということで、公務員の給料が定まっていくのは民間の景気の動向によるということがございます。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) 私から考えてみて、この日本の経済は、いいようには考えられないのですけれども、民間企業の一般給与は、新卒に限り年々下がっているような気がするのですけれども、そこのところの格差というか。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) お手元には、本年の勧告のポイントという6ページのみをお示ししてあるわけですけれども、人事院の発行している、ざっと概要を示す資料とすると、こういった給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイントというような資料もございます。こういった中に、先ほど私のほうでお話をしました公務員給与はどういう形で定まっていくのかという内容が記載されていますけれども、国の国家公務員の給与を定める人事院において、民間の企業の調査というのが行われます。企業規模50人以上の企業において、公務と同様の職種の比較を行っていきます。その同種、同等のもの同士、公務員の格であれば課長級あるいは主査級、民間であれば課長級、主査級、その給与がどうなのか。平均的に合わせたときに、国と民間が合っているのかどうか。そこで、民間の金額が今こうなっている。公務員はこうなっている。その差が現在、今回の給与で行くと0.09%公務員のほうが低いと。また、ボーナスについても0.05月分低いので、そこを上げていくということで、人事院が調査をした結果として、その差額をここに改定として勧告し、その勧告に基づいて、国としても、その勧告の内容どおり給与を改定するということでなってきたもので、地方に来ると企業の中で50人規模の企業でも非常に少なくて、なかなか比較がしにくい部分であるかと思うのですけれども、国全体で見た場合の比較というのは、そういった形で行われているということでございます。 ○議長(田中秀雄議員) 8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) 皆さんの給料が上がるのは結構なことだと思います。それに伴って、皆さんの生活も保障されることと思っておりますけれども、その人事院のほうからの目安というか、もらっている人は100万も、百何十万ももらっている人がいると思うのですけれども、その対象というのは、それを平均した額で人事院のほうから来るのでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 大島副村長。 ◎副村長(大島健治君) ちょっと人事院勧告について、簡単にご説明させていただきますと、各都道府県、人事委員会がございまして、毎年4月、5月にかけまして、県内の企業さん、企業の実態調査ということで、対象は1万から2万社ぐらいあるのですけれども、その中から抽出して、二、三千社を職員が手分けして回って、各企業の個々人の給与、基本額が幾らで、どういう手当が幾らでというのを調査しております。それぞれ部長級、課長級、係長級とか、要は部下が何人いてというような、ある程度、一定の基準があるので、それに当てはまる人の給料表を抽出して、一人一人調査してまいります。それを都道府県が国のほうに上げて、人事院勧告ということで、国全体でまとめて出すということになりますので、全体で幾らということでなくて、個々人の役職ごとに全て調査した上で、その民間の実態を踏まえて公務員の給与に反映するということになります。  ですから、例えば民間が景気がよくて給料が上がってくれば、その実績を持って公務員が上がるということなので、上がる時差が生じます。逆に、民間が下がってきた場合に、その下がった実績を踏まえて公務員も下がるということで、また下がる時差があるので、俗にバブル崩壊時は、不景気なのに公務員が給与高いというような話もされましたけれども、それは時差があってということなので、また下がれば下がるというような形で進んでいますので、かなり企業さんからは迷惑な調査と言われているのですけれども、無理を言ってお願いして調査しているという制度でございます。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第53号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(田中秀雄議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第54号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(田中秀雄議員) 日程第9、議案第54号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第54号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  職員同様に、村長、副村長及び教育長の期末手当を改定したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第54号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  お手元に条例をご用意いただき、1ページめくって、改正条例をごらんいただきたいと思います。  先ほどの議案第53号でご説明申し上げました職員の給与に関する条例の一部を改正する条例において、期末、勤勉手当の改正をご審議いただきましたが、本条例改正におきましては、村長等の給与に関する条例中、期末手当について、同内容の改正を行いたいとするものでございます。  内容といたしましては、第1条において、期末手当の額を0.05月引き上げ、100分の222.5を100分の227.5に改め、年間支給月数を100分の450とし、第2条において、6月及び12月に支給する率を均等にし、それぞれ100分の225とするものでございます。  第2条に関しましては、来年度以降の支給割合を、6月、12月を均等化する内容となっております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用するものとするものでございます。ただし書きとして、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行するものとするものでございます。  以上が、議案第54号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容のご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) この村長等の給与に関する条例は、東秩父村の村長さんにも当てはまるのですか。東秩父村の村長さんは3割カットで今まで来ているわけだと思いますので。村長さんに当てはまるかどうか。 ○議長(田中秀雄議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) お答えとすると、当てはまるということでございます。ただいまご審議いただいている内容につきましては、東秩父村の条例についてのご審議ということになりますので、当然東秩父村長の給与等に関する条例の内容の改正となります。現在、村長が3割を引いておりますのは、報酬、歳費の部分の3割をカットしておりますけれども、ただいまご提案申し上げましたのは手当の部分となりますので、ここにはその3割カットの部分は及びません。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第54号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(田中秀雄議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第55号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(田中秀雄議員) 日程第10、議案第55号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第55号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  職員同様に議会議員の期末手当を改定したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第55号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  お手元に議案書、第55号改正条文をご用意いただきたいと思います。議案第53号でご説明申し上げました職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定において、期末、勤勉手当の改正をご審議いただきましたが、本条例改正におきましては、東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例中、期末手当について、同内容の改正を行いたいとするものでございます。  内容といたしましては、第1条において、期末手当の額を0.05月引き上げ、100分の222.5を100分の227.5に改め、年間支給月数を100分の450とし、第2条において、6月及び12月に支給する率を均等にし、それぞれ100分の225とするものでございます。  附則といたしまして、本条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用するものといたします。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上が、議案第55号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容のご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第55号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(田中秀雄議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第56号 東秩父村農業委員会の委員任命における認定農業者等の取扱いについて ○議長(田中秀雄議員) 日程第11、議案第56号 東秩父村農業委員会の委員任命における認定農業者等の取扱いについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第56号 東秩父村農業委員会の委員任命における認定農業者等の取扱いについての提案理由を申し上げます。  農業委員の認定農業者等の取り扱いについて、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第2項の規定に基づき、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  福島産業建設課長。               〔産業建設課長 福島則元君登壇〕 ◎産業建設課長(福島則元君) 議案第56号 東秩父村農業委員会の委員任命における認定農業者等の取扱いについてご説明いたします。  農業委員会等に関する法律が一部改正され、農地等の利用の最適化を推進するため、農業委員の選出方法の変更や農地利用最適化推進委員の新設等が行われました。令和元年10月7日から10月31日までの25日間、東秩父村農業委員会委員及び東秩父村農地利用最適化推進委員の推薦及び応募を実施した結果、農業委員において定員どおりの8名の応募がありましたが、そのうち認定農業者は3名でありました。原則は、認定農業者の数は委員の過半数を占めることとなっておりますので、原則には該当せず、例外を適用するに当たり、区域内の認定農業者数13名が委員定数の8倍、村の定数8名の8倍で64名となります。これを下回る場合には、委員の少なくとも4分の1、こちらは8名のうち4分の1になりますので、2名となります。これを認定農業者及び準ずるものとすることとあり、この場合は議会の同意が必要となることから、本案を提出するものでございます。  以上で、議案第56号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。  これより議案第56号 東秩父村農業委員会の委員任命における認定農業者等の取扱いについてを採決いたします。  本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(田中秀雄議員) 挙手全員。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第57号 令和元年度東秩父村一般会計補正予算(第4号) ○議長(田中秀雄議員) 日程第12、議案第57号 令和元年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第57号 令和元年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)の提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,487万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億7,535万9,000円とするものです。  なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によるところです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第57号 令和元年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)について内容についてご説明を申し上げます。  お手元に配付の補正予算書3ページをお願いいたします。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,487万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億7,535万9,000円とするものです。  内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書よりご説明申し上げますので、予算書の9ページをお願いいたします。まず、歳入におきまして、11款交通安全対策特別交付金、マイナス50万円、及び14款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、母子家庭対策総合支援事業費補助金(事務費分)2万1,000円につきましては、本年度の交付確定額に伴い計上するものです。  3目衛生費国庫補助金250万円は、このたびの台風19号における災害等廃棄物処理事業費補助金として、被災家屋解体処分に伴う災害廃棄物処理業務に係る2分の1を補正するものです。  5目土木費国庫補助金1億2,562万円は、災害に伴う村道及び橋梁の復旧費に対する補助金で、工事費においては80%、橋梁における設計業務費においては50%を歳入で見込むものです。  6目教育費国庫補助金15万4,000円は、新たに制度化された子育てのための施設等利用給付交付金に対する歳入の計上となり、補助額は歳出の2分の1となるものです。  7目農林水産費国庫補助金、1節林業費補助金7,758万円は、災害に伴う林道、森林管理道における災害復旧事業費の90%を、2節農業費補助金1,340万4,000円は、農地等における災害復旧工事費の90%を見込み、予算計上するものです。  15款県支出金、2項県補助金、7目教育費補助金123万2,000円は、文化財保存事業費補助金を活用し、紙すき家屋屋根修繕工事に係る2分の1に当たる115万5,000円及び子育てのための施設等利用給付交付金7万7,000円を計上するものです。  3項委託金、1目総務費委託金、4節選挙費委託金、マイナス239万5,000円は、未執行であった県議会議員選挙における減額分を補正するものです。  10ページをお願いいたします。17款寄附金、1項1目一般寄附金91万2,000円は、このたびの災害に当たり災害支援金の受け入れによる金額の見込みを補正するものです。  18款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金3,600万円は、歳出に対する歳入不足を補うため財政調整基金から繰り入れるものです。  20款諸収入、3項2目雑入34万9,000円は、和紙の里駐車場に設置されている電気自動車の急速充電器インフラ普及プロジェクト権利金2万9,000円の増額、及び本年度結ばれた村と鬼太鼓座等との協定によるふるさと文化伝習館分館光熱水費相当額の32万円を計上するものとなります。  続いて、11ページをお願いいたします。歳出となりますが、今回の歳出における補正においては、人事院勧告に伴う給与改定額及び共済負担金等の補正を計上しておりますが、その内容につきましては省略をさせていただきます。  それでは、総務費よりご説明申し上げます。11ページの下段になります。2款総務費、1項総務管理費、4目財産管理費、庁舎管理費において、水道料3万3,000円は、庁舎敷地内漏水による対応処理機械に係る増額分として補正計上するものです。  次に、12ページをお願いいたします。2項徴税費、1目税務総務費、税務一般経費における法令追録代2万円は、税制改正増による追録代の不足が見込まれるための増額となるものです。  続いて、下段の4項選挙費、5目県議会議員選挙費、マイナス278万7,000円は、県議会議員選挙が無投票により施行されなかったため、各項目について補正減するものです。  13ページをお願いいたします。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、障害者自立支援事業において、障害者医療費の過年度実績に伴う国庫支出金精算返還金191万5,000円、県支出金精算返還金95万8,000円を補正するものです。  2項児童福祉費、2目児童措置費、児童手当一般経費においては児童手当の実績見込みにより、児童手当の被用者分、非被用者分、中学生分の調整を図るものであり、被用者分、マイナス20万円、被用者分3歳以上小学校修了前25万円の増、非被用者分3歳以上小学校修了前、マイナス25万円の減、中学生分20万円を増額するものです。また、過年度実績に伴う児童手当交付金の確定による国庫支出金精算返還金3万6,000円を計上するものです。  次に、母子家庭対策総合支援事業は、新たな制度となる母子家庭等への支援であり、既存の児童扶養手当の中で過去に婚姻歴のない方に対する上乗せ措置として1万7,500円を給付する制度となります。今回計上額につきましては、事務費分として消耗品費1万円を計上するものです。  14ページをお願いいたします。2項児童福祉費、3目児童福祉施設費、保育所運営事業では、普通旅費において新規採用職員及び主幹級職員の研修のため1万1,000円を補正するものです。  放課後児童クラブ運営事業では、学童に通う児童が増加したため、学童バス利用料4万9,000円を増額するものです。  15ページをお願いいたします。中段になりますが、5款農林水産費、2項林業費、1目林業総務費、林業総務一般経費57万5,000円は、小型有害鳥獣の捕獲数増加に伴い、有害鳥獣捕獲業務委託料を増額するものです。  6款商工費、1項商工費、1目商工振興費、和紙の里施設管理事業において、和紙の里駐車場に設置の電気自動車急速充電器利用者の増により電気料6万7,000円を増額補正するものです。  続いて、16ページをお願いいたします。8款消防費、1項消防費、3目防災費、災害対策経費は、台風19号に伴う災害対策に係る経費であり、災害廃棄物処理法に基づく被災家屋に係る災害廃棄物処理業務委託料として100万円、全壊家屋解体処理工事費200万円、全壊家屋解体処分費負担金200万円を計上するものです。  9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、事務局一般経費において、子育てのための施設等利用給付交付金30万9,000円を計上するものです。令和元年10月からの幼児教育無償化に伴い、既存制度であった幼稚園就園奨励費補助金が廃止され、新たな制度の創設となります。  学校教育共通経費1万円は、ALT英語指導力向上等の充実を図るため、外国青年招致事業会費の増額を補正するものです。  3項中学校費、1目学校管理費、中学校管理一般経費において、中学校屋上の高架水槽への塩素注入器のふぐあいを修繕するため、施設修繕費14万9,000円を計上するものです。  17ページをお願いします。4項社会教育費、4目文化財保護費、文化財保護費一般経費において、謝礼2万4,000円、費用弁償1万円を増額し、細川紙紙すき家屋屋根修繕工事費として231万円の補正をするものです。紙すき家屋の修繕につきましては、正面左側の軒9メートルをふきかえするものです。  ふるさと文化伝習館分館管理一般経費の電気料8万2,000円は、浴室やトイレ改修により電気料に不足が見込まれるための補正となります。  5項保健体育費、3目学校給食費、学校給食一般経費における臨時職員賃金22万1,000円は、埼玉県最低賃金が改定されたことにより増額分を計上するものです。  10款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、1目農業用施設災害復旧費、農業施設災害復旧事業は、このたびの災害により被害のあった農地に対する経費であり、農業施設災害復旧設計業務委託料として256万2,000円。18ページをお願いいたします。災害復旧工事費として1,489万3,000円を補正するものです。  2目林業用施設災害復旧費、林業施設災害復旧事業において、林道、森林管理道になりますけれども、林道の復旧費として災害復旧設計委託料862万円、災害復旧工事費8,619万9,000円を補正するものです。  2項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋梁災害復旧費では、村道認定されている道路の経費で、道路分の災害復旧設計業務委託料725万円、橋梁分の設計業務委託料として1,900万円を計上し、工事費として道路分6,714万9,000円、橋梁分7,799万9,000円を補正するものです。  12款諸支出金、1項1目積立金、基金管理事業、公共施設等整備基金積立金、マイナス3,000万円、庁舎建設基金積立金、マイナス3,000万円は、前年度繰越金を両基金へ積み立てを予定しておりましたが、このたびの災害復旧事業費に充てるため積立金を減額し、充当するものです。  2項1目繰出金、特別会計繰り出し事業の簡易水道事業特別会計繰出金は、水道施設等の災害復旧事業費に充てるため建設改良費分として138万4,000円を繰り出すものです。  13款予備費1,677万9,000円は、災害復旧等において今後発生する経費に充てるため予算計上を行うものです。  以上が令和元年度東秩父村一般会計補正予算(第4号)の内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  6番、福島重次議員。 ◆6番(福島重次議員) 6番、福島です。  9ページをお願いします。一番上の交通安全対策特別交付金、これが50万円。0になっているのですが、これはどうして減額にしたのか、説明をお願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) こちらにつきましては、交通安全対策交付金については9月と3月に支給されますけれども、9月の時点において限度額50万円に達していない市町村については、その年度は0にするという決まりがございます。今回算定されているのが24万3,000円ということで、半分の25万円に達しておりませんでした。そんな関係で、足りなかった年度については、今年度は支給しませんよということで、県のほうにも確認をして、なぜ来ないのだろうということで県に問い合わせをしたところ、そういう制度になっているので、24万3,000円の算定が出ました。そのことについては、25万円の9月の交付に対して、限度額に達していないので、今年度については支給がされませんというお答えをいただいております。  以上となります。 ○議長(田中秀雄議員) 6番、福島重次議員。 ◆6番(福島重次議員) 6番、福島です。  私も安全協会の役員をお世話になっているのですが、まだまだ東秩父の道路、安全対策をやるところはたくさんあると思います。そういう面では、事務局のほうから、もう少し県のほうにその直したい場所、私たちもそういう場所を挙げて出さなくてはいけないのかもしれませんけれども、私は毎年50万円程度は特別に使える、もし何かあったときには使えるのかなという考えでいたので、これで減額されるというのがおかしいなと思ったのですが、今聞いてわかったのですが、できれば予算をもっと計上して、これはいただいていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 私も同じように思っております。そんなところで、県にも確認はしたところなのですけれども、この交付金自体が、市町村の事故発生件数とか人口、それから埼玉県の基準額というものから、いろいろな計算をした中で割り出していきます。それを計算した中で、最終的に交付額が24万3,000円になりますというところで、その25万円に達していなかったという制度上のものとして、今回交付されないということで、私もすごく残念に思っておりますけれども、直すところとか、そういう要望をいただいておりますから、その部分についてはこの交付金いただけないということにはなりますけれども、要望のあった箇所、予定している部分については村費単独事業ということになるかとは思いますけれども、そちらで対応していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 6番、福島重次議員。 ◆6番(福島重次議員) この安全対策交付金というのは反則金なのですよね。ということは、埼玉県にそれだけ交通マナーを守る人がいっぱいいて、車のそういう取り締まりについて罰金を支払わない人がたくさんいたということだから、いいことだと思いますけれども、安全対策をとるためには、やはりこういう交付金も必要だということ、今、村の村単でやるということでありますので、またお願いしたいと思います。  終わります。 ○議長(田中秀雄議員) ほかにありませんか。  8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) 8番、松澤公一ですけれども、16ページの一番下段の中学校管理費の施設修繕費の14万9,000円は、これは今年度、中学校に議員が視察したときに要望されたことだと思いますけれども、塩素を何か注入する機械、これは新品なのですか。それとも修繕なのですか。 ○議長(田中秀雄議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 松澤議員からのご質問にお答えします。  この14万9,000円というものにつきましては、中学校には高架水槽というものがありまして、水道法で、蛇口の末端で残留塩素が0.1ミリグラムパーリットルないといけないということで、塩素の注入装置を設置しているものになります。  この内容につきましては、装置がタンクとポンプと2つあわせたもの、一体型になっているものでございます。そのうちのポンプの部分が調子悪いということで、そのポンプの部分のみ交換というような形で修繕したいということで計上させていただいたものになります。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) 8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) 松澤です。  これは、この前、見させてもらったときに、大分傷んで、先生方も苦労してこの塩素をまぜるのをやっていたのを説明受けましたけれども、新品だというと幾らぐらいするのですか。一体型のやつ。 ○議長(田中秀雄議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 全体的に新品にするとなると、金額は調べなかったのですが、タンクのほうはまだまだ使えるというようなところで、ポンプのみの交換、ポンプが新品ということで14万9,000円、交換費用も含めてかかるというようなことでございます。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) 8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) ポンプは新品ということでありますので、それならいいかなと思います。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。  3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 3番、野口です。  16ページ、消防費の災害対策経費ということで、一番下の災害対策全壊家屋解体処分費負担金ということで200万円となっていますが、これは実際に負担金の支払い額というもの、そういうものを決定するについては、既に解体処分された建物だと聞いているのですけれども、実際の負担金の決定についてはどのようなものを基準に額が決定されるのか、お伺いします。 ○議長(田中秀雄議員) 宮崎保健衛生課長。 ◎保健衛生課長(宮崎士朗君) ただいまの野口議員の質疑にお答えいたします。  予算科目上、消防費の防災費で計上させていただいているのですけれども、こちらにつきましては、私どものほうで所管しております環境省の関連の補助事業の経費でありますので、私のほうからご答弁させていただきます。  ここの解体処分費の負担金の200万円につきましては、議員ご指摘のとおり皆谷地内で土砂により全壊した家屋の解体費に伴う負担金で、今回200万円を計上させていただいておりますが、これはあくまで、この補正予算の要求段階で、まだ金額のほうの報告がなくて、今いろいろ精査をしている中で、あくまでこれは国のほうに概算で報告をしてある金額をそのまま計上させていただいているという段階でございます。今後、当然この上の解体処分の工事費、また災害廃棄物の処理業務委託料につきましても、内容をよく精査して、当然国のほうの査定を受けた後に額のほうが算定されるというふうなことになりますので、あくまで現段階では概算額というふうなことでご理解いただければと思います。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 私が思うには、その負担金の支払いの金額が、実際交付されるには、Aという建物とBという建物があって、大きさであるとか、その工事費もその建物によって変わってまいります。そういったところから、こっちの建物には幾らぐらい、こっちの建物には幾らぐらいと、金額にも差が出るのだと思うのですけれども、そういったものを決定するについて、既に今まだ全壊といえども建物が残っているものは、建物の大きさとか、大きい順にこういうふうに見ることができると思うのですけれども、なくなってしまったものに関しては、その実態がないというところで、具体的には金額がどのように決まっていくのか、そういったところをお伺いします。 ○議長(田中秀雄議員) 宮崎保健衛生課長。 ◎保健衛生課長(宮崎士朗君) 申しわけありません。もう既に解体をしてしまって処分をしてしまっているものについては、当然図面ですとか、あと写真、あと業者からの見積もり、また領収書等を精査した結果、その負担金の額が査定によって決定されていくというふうに私は理解しております。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。  6番、福島重次議員。 ◆6番(福島重次議員) 6番、福島です。  17ページお願いします。細川紙の紙すき家屋の屋根修繕なのですが、先ほど9メートルぐらい修繕をするということですが、どういうふうな内容の修理なのか、細かく説明お願いします。 ○議長(田中秀雄議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 福島議員の質問にお答えします。  紙すき家屋の修繕につきましては、今年の5月ごろ、和紙の里の支配人のほうから連絡がありまして、中庭から紙すき家屋のほうを向かいまして左側約9メートルの部分のカヤぶきのふきかえというようなことになりますけれども、内容につきましては、原因はわからないのですけれども、たるき棒というのでしょうか、何と説明すればいいのでしょうか、屋根に対して縦にある杉の棒と竹の棒があるのですが、そこが、はりの部分で折れてしまっているというところで修繕をするわけなのですが、当初は、来年度、令和2年度の県の文化財の補助金のほうを使いまして修理をするというような予定で申請を上げていたところなのですが、令和2年度の申請が多くて、県のほうから連絡がありまして、本年度繰り上げで実施をさせていただくようなものになります。  内容としましては、そのたる木棒が折れている部分を一旦カヤぶきを取り除きまして、そのたる木棒のほうをまた新たなものに交換をいたしまして、またカヤぶきのほう戻すという工事になります。内容については以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) 6番、福島重次議員。 ◆6番(福島重次議員) もう何年たつかわかりませんが、全部カヤぶきをふきかえしましたよね。私も和紙センターへ行って見ていると、もう全体の屋根がでこぼこというか、もう大分雨風にさらされて、傷んできています。このふきかえというのは、職人さんというのがなかなか今いなくなってしまっているみたいなのですが、この9メートルを今回修繕しても、またいずれ、あと何年かのうちにはまたカヤぶき全体をふきかえなくてはいけないと思うのです。それには、カヤぶきも準備をしておかなくてはいけないし、職人さんもある程度、どこにそういう職人さんがいるか、そういうところまでもある程度は予想して、計画を立てておくほうがいいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 福島議員の質問にお答えします。  過去の工事のものなのですが、平成8年度にカヤぶきのふきかえ工事を行いまして、その後、平成23年度に、さらにまたカヤぶきのふきかえ工事、こちらについては金額が1,890万円というような工事費をかけまして、全体のふきかえをしたところになります。このときの工事の中で、カヤぶきのほうは全面をふきかえをしたところなのですけれども、先ほどのたるき棒等については、悪い部分のみしか交換しなかったということで、それが原因だかはわかりませんが、今回の修繕工事で、その交換しなかった部分だか、そこまでは私のほうも調べられなかったのですが、今回、折れて修繕をするというようなことになります。  材料と職人さんというところにつきましては、なかなかこちらで探すというところは難しいのかなと思います。業者のほうで、ある程度、カヤぶきのほうは確保している。毎年、工事のために確保しているものと考えております。職人さんについても、今現在、ここ和紙の里紙すき家屋もありますけれども、全国にも観光地としてカヤぶき屋根がある部分もありますので、その職種がなくなるということはないのかなと考えております。それにつきましても、紙すき家屋保全していくという形では計画を立てていくということは必要かと思います。今現在は大分コケも生えたりとかしているところではありますけれども、管理上、日ごろからいろりで火を燃やしていただいて、なるべく湿気がたまらないようなことも和紙の里のほうにお願いしているところでございますので、また修繕が必要なようになってきて、近くなってきましたら計画を立てていきたいなと感じているところです。  以上でございます。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。  5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 5番、高野です。  18ページをお願いします。道路橋梁災害復旧事業の中の災害復旧工事費6,714万9,000円、村道8カ所というふうに聞きましたが、一部全員協議会の席で聞いたような気がするのですが、もう一度再確認させていただきたいと思いますけれども、8カ所、お知らせをお願いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長
    産業建設課長(福島則元君) 高野議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。村道8カ所につきましては、まず村道2―1号、山ノ神線になります。これは萩平になりますけれども、萩平の萩帯林道の起点のところあたりになるのですけれども、そこの工事が1カ所。  それと、次、2点目ですけれども、村道2―5号、中ノ田線、これは皆谷になります。小安戸から朝日根に抜けるところにございますけれども、そこのところの道路になっております。  続いて、3点目、村道2―8号、堂平線、これにつきましては、大内沢の久保さんというお宅があるのですけれども、その道路が崩れてしまった関係での工事になります。  続いて、4点目、村道2―9号線、水落線ですけれども、これにつきましては、大内沢の上の貝戸になります。眞下守藏宅の下になります。  続いて、5点目、村道2―10号、大宝線になりますけれども、これにつきましては、大宝の配水池のちょっと先に2カ所ございますが、その2カ所の修繕になっております。  続いて、6カ所目になりますけれども、村道2105号、白石線になりますけれども、大内沢の白石地区になりますけれども、大幡茂さん宅の付近の工事になっております。  7点目、村道3067号、八重蔵線、皆谷になりますけれども、ここにつきましては皆谷児童館の進入路の修繕になります。  最後、8カ所目が、白石になりますけれども、村道4244号線、荻殿になります。これにつきましては、白石の渡邉議員宅の下の工事の8カ所を出させていただきました。  村道8カ所につきましては以上になります。 ○議長(田中秀雄議員) 5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) わかりました。  それから、ここにのらないような軽微な、区長さんから50カ所も追加で出てきたということがありますが、これはほぼ大規模といいますか、中、大規模な災害だと思いますけれども、軽微な災害についての対策はどの費用で充てるのでしょうか。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 高野議員の質問にお答えします。  この補助金を申請していない部分につきましては、基本的には村単で進めさせていただきたいと思います。まず、野口議員の一般質問の回答でもさせていただきましたけれども、基本的には生活道として最重要路線につきまして、優先順位をつけて順次やっていくということで、できるだけ早く修繕したいと考えておりますけれども、財政状況等見ながら、企画財政課と協議しながら、工事のほう、なるべく早急に進めていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑はありませんか。  3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 3番、野口です。  先ほどの高野議員と一緒の18ページの道路の復旧にかかわる事業費のところになりますが、林道でありましても、村道のほうでありましても、設計業務を行うについて、村の主に傾斜地の道路が崩落とか生じてしまったということになるのだと思うのですけれども、傾斜地に建設された道路というのは、大体多くというのが山側が切り土で、谷側が盛り土という形で、そこのところを削ったり、盛ったりで道路がつくられていると思うのですけれども、今回崩落した部分に関しては、私もちょっと見て知っているところでは、もうもともとの地山と言われる切り土の下のところまで崩落してしまっているというような場所もあるのだと思います。そういったところになりますと、今度復旧工事を進める、設計するに当たって、それなりに盛り土で対応することになるかと思うのですけれども、ただ単にもとどおりに盛り土をして、道路をつくったとしても、そのつくった道路というのは、今までの地山があったものとは違って、幾分ちょっと強度的には、全部盛り土でつくられたとなりますと弱くなるということが考えられると思うのですけれども、そうした場合において、また盛り土をしてきて、次の大水のときにまた流されてしまったなんていうことが、県の工事なんかも時折、私、見て知っているのですけれども、修繕、復旧し終わって、またすぐ大雨で流されてしまったなんていうことがあるのですけれども、そういったところで、もともとの道よりも、地盤よりも弱くなってしまったというところで、設計上、幾らか補強をするなりということが必要なのかなというふうに感じているのですけれども、その辺のところは、復旧工事の設計上、そういったところを加味されていく予定があるのか、お伺いいたします。 ○議長(田中秀雄議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 野口議員の質問にお答えします。  今回設計業者につきましては、関西のほうから来ていただいた設計業者にやっていただきました。去年、愛媛等で、関西で台風等で甚大な被害が起きたときに災害復旧をやったスペシャリストに来ていただいて、復旧の設計をやっていただいております。  基本的には、災害復旧というのは、今までと同じような形での災害復旧しか、工事費としては予算計上できないことになっておりますので、例えば今までのり面だったところを擁壁をつくったりとかということになると、それはまた村単になってしまうという部分がありますので、基本的にこの災害復旧で申請した箇所については、原状回復が基本ということで考えてもらえればと思います。  以上です。 ○議長(田中秀雄議員) 3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 説明のほうではわかるのですけれども、確かにそういうことになるのだと思うのですけれども、やっぱり県のほうでも、何年か前に皆谷のほうの坂のところが一部崩落しまして、そこを災害復旧ということで復旧工事したのだと思うのですが、復旧して間もなく、また崩れてしまって、また新たに設計をし直して工事をやって、今やっと落ちついているというような、そういった事例も実際はあるわけでございまして、そういったところを、特に村のほうでやることに関しましては、そういったこともあるのだということを頭に置きながら対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で終わります。 ○議長(田中秀雄議員) ほかに質疑ありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。 △延会の宣告 ○議長(田中秀雄議員) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会にしたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(田中秀雄議員) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて延会とすることに決定しました。  本日はこれにて延会といたします。                                      (午後 4時02分)...