吉見町議会 > 2020-03-04 >
03月04日-議案説明、質疑、討論、採決-04号

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  1. 吉見町議会 2020-03-04
    03月04日-議案説明、質疑、討論、採決-04号


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    令和 2年  3月 定例会(第1回)          令和2年吉見町議会定例会会議録(第4号)〇議事日程 第4号令和2年3月4日(水曜日) 午前9時開議   開  議第1 議案第1号の説明、質疑、討論、採決第2 議案第2号の説明、質疑、討論、採決第3 議案第3号の説明、質疑、討論、採決第4 議案第4号の説明、質疑、討論、採決第5 議案第5号の説明、質疑、討論、採決第6 議案第6号の説明、質疑、討論、採決第7 議案第7号の説明、質疑、討論、採決第8 議案第8号の説明、質疑、討論、採決第9 議案第9号の説明、質疑、討論、採決第10 議案第10号の説明、質疑、討論、採決第11 議案第11号の説明、質疑、討論、採決第12 議案第12号の説明、質疑、討論、採決第13 議案第13号の説明、質疑、討論、採決第14 議案第14号の説明、質疑、討論、採決第15 議案第15号の説明、質疑、討論、採決第16 議案第16号の説明、質疑、討論、採決第17 議案第17号の説明、質疑、討論、採決第18 議案第18号の説明、質疑、討論、採決第19 議案第19号の説明、質疑、討論、採決   散  会〇出席議員(14名)   1番   齊  藤  嘉  宏  君    2番   土  田  健  壽  君   3番   戸  谷  照  喜  君    4番   宮  﨑  雄  一  君   5番   秋  山  真  美  君    6番   尾  﨑     豊  君   7番   神  田     隆  君    8番   荻  野     勇  君   9番   岩  崎     勤  君   10番   安 孫 子  和  子  君  11番   杉  田  し の ぶ  君   12番   小  林  周  三  君  13番   内  野  正  美  君   14番   小  宮     榮  君〇欠席議員(なし)                                           〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人        町     長        宮  﨑  善  雄  君        副  町  長        菅  野  明  雄  君        教  育  長        大  澤  幸  正  君        総 務 課 長        中  島  浩  規  君        政 策 財政課長        小  林  啓  三  君        地 域 振興課長        小  川  輝  由  君        会 計 管 理 者        栗  林  一  之  君        税 務 会計課長        田  島  秀  之  君        福 祉 町民課長        関  口  哲  也  君        健 康 推進課長        大  澤  修  一  君        子育て支援課長        関  根  正  徳  君        農政環境課長兼        嶋  﨑  堅  良  君        農 業 委 員 会        事 務 局 長        農 政 環 境 課        小  川  幸  弘  君        主     幹        ま ち 整備課長        加  藤  佳  男  君        水 生 活 課 長        小  島  俊  保  君        教 育 総務課長        内  野     隆  君        生 涯 学習課長        安  野  健  司  君                                           〇職務のため出席した事務局職員        議 会 事務局長        長  田  茂  雄  君 △開議の宣告 ○議長(宮﨑雄一君) 皆さん、おはようございます。昨日に引き続きましてご苦労さまでございます。 これより本日の会議を開きます。 出席議員は14名でありますので、定足数に達しております。よって、会議は成立いたします。                                   (午前 9時25分) ○議長(宮﨑雄一君) ここで、教育長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 教育長。          〔教育長 大澤幸正君登壇〕 ◎教育長(大澤幸正君) おはようございます。連日、貴重なお時間をお借りしまして、教育委員会関係のご報告をさせていただきます。 このたび吉見中学校で発生をいたしました、ノロウイルスによる感染性胃腸炎についてご報告を申し上げます。先週、2月26日、水曜日から翌27日、木曜日の1泊2日の日程で、長野県上田市、菅平スキー場において、中学校1年生118名、引率職員10名、合計128名でスキー実習を実施いたしました。帰着いたしました翌日、28日、金曜日、欠席者8名、早退者10名、合計18名が同様な症状で、主に嘔吐、腹痛、下痢症状があったため、学校長の判断で東松山保健所に連絡をし、対応を協議した結果、28日の体調不良者に対して検便を実施するということで、同日、欠席者、早退者含めて18名の生徒に、29日、土曜日、3月1日、日曜日の2日、2回分の検便を実施いたしました。週末の土曜日、日曜日に同様な症状で発症した生徒10名を含めますと、昨日、3月3日現在、合計28名となっておりました。なお、引率職員からは発症者はおりません。 昨日、先週末実施いたしました検便の結果、半数以上からノロウイルスが検出されたという報告が東松山保健所より学校に入りました。学校といたしましては、状況説明や感染防止、健康観察のため、校長及び担任が該当生徒の家に家庭訪問を実施いたしております。大方の生徒は快方に向かっていると報告を受けております。今後は、東松山保健所に提出をいたしました旅行行程表旅行取扱業者名当該宿泊先ホテル名生徒個人食事表等を基に何らかの結論が出されるものと推測をいたしております。 なお、中学校といたしましては、事前に今回のスキー実習保護者説明会参加希望確認書コロナウイルス対策としての事前措置及び指導など、現状で準備できることは万全の態勢で臨んでいたと承知をいたしております。残念ながらこのような事態になり、議員の皆様にもご心配をおかけいたしますこと、教育委員会の責任者としてざんきに堪えません。当該生徒の一刻も早い回復を祈念するばかりでございます。 このスキー実習は、当初の計画では1月30、31日で実施される予定でありましたが、前日の1月29日に、宿泊先予定ホテル、今回宿泊したホテルとは別なホテルではございますが、ノロウイルスによる営業停止処分が出たとの一報を受け、前日に急遽延期したという経緯もございます。 最後に、ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、潜伏期間が24時間から48時間とされ、主な感染原因は食材等を通した経口、すなわち口からとされております。症状は、主に嘔吐等でございます。治療法としては対症療法とされており、特に全国で冬期間、冬の期間に多発するとされております。教育委員会といたしましては、今後はさらなる安全管理、安全確保に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 以上、報告とさせていただきます。 △議案第1号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第1、議案第1号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) おはようございます。議案第1号 専決処分の承認を求めることについて説明申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会の承認を求める。 提案理由ですが、令和元年台風第19号の被害を受けた世帯に対し災害援護資金の貸付けを行うため、早急に予算措置が必要となったことから、令和2年1月7日に令和元年度吉見町一般会計補正予算(第7号)を専決処分させていただきましたので、承認を求めたいとするものであります。 2枚目をお願いします。専決処分書の写しになります。 吉告第2号、令和2年専決第1号。 専決処分書地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 令和2年1月7日専決。 令和元年度吉見町一般会計補正予算(第7号)(別紙)のとおりであります。 次のページ、別紙になります。1ページをお願いします。専決処分の内容を説明申し上げます。令和元年度吉見町の一般会計補正予算(第7号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ79万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億6,336万円としたものです。 また、地方債の補正、第2条、地方債の追加は、第2表、地方債補正によるものです。 2ページ、第1表、歳入歳出予算補正をお願いします。歳入歳出の予算額を款項ごとに記載していますが、この補正の内容を歳入歳出予算事項別明細書に沿って説明申し上げます。 6ページをお願いします。歳入から申し上げます。22款1項3目民生債79万4,000円は、災害援護資金貸付事業債で、災害援護資金の貸付金に地方債が活用できるため、借入限度額を追加設定し、無利子での借入れ、貸付けを行うものです。 以上が歳入に係る補正です。 続きまして、歳出を申し上げます。3款3項1目災害救助費、21節貸付金79万4,000円は、災害援護資金貸付金で、災害救助法の適用に伴い、吉見町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活支援として被災者に対し資金の貸付けを行うものです。令和元年台風第19号により被災された世帯に対して、災害援護資金を貸し付けるため補正したものです。 以上で議案第1号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 今、議案第1号、専決処分を求めることについてでございますが、提案理由ですが、令和元年台風19号の被害を受けた世帯に対して災害援護資金の貸付けを行うということでございますが、本当に災害に遭われた方には大変お見舞い申し上げるとともに一日も早い復興をお願いしたいと思います。 そういう中で、この制度ですが、いつの時点で被害者にこの制度の説明を行ったのかを聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 災害援護資金の説明をいつ行ったかということのご質問にお答えさせていただきます。 今回、台風19号で床上浸水の被害に遭われた世帯の方を対象に、10月中に災害援護資金案内チラシをお持ちしまして、この貸付制度の内容につきまして説明をさせていただきました。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 今の専決処分をこの時期に出されたという中、何月頃からこれは説明をしたのかなという中で、10月中というお話でございましたけれども、本来であればもう少し早い時期に出されるような説明があったほうがよかったのかなということもあります。 この申込み期間ですけれども、いつまでなのですかを聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 申込み期限ということでご質問いただきました。 申込み期限につきましては、災害が起きた、属する月の翌月から3か月以内となっておりますので、今年の1月31日までが期限となっております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 分かりました。 そういう中で、専決処分ということはあれですけれども、先ほども言いましたけれども、この制度を早めに説明していればもう少し、意見というお話の中で、もう少しの方々が出されたのかなと思います。 この対象者の要件、また住居、各損害等の要件はあるのか、また対象となる世帯が2世帯の世帯の場合、この2世帯に対して貸付けが行われるのか。 もう一点は、貸付限度額はどのくらいまであるのかを聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長
    福祉町民課長(関口哲也君) 3点ご質問いただいたかと思います。 まず1点目、貸付けの要件でございますが、要件につきましては、自然災害により世帯主が1か月以上の負傷を受けた場合、また住居が全壊、半壊などの被害を受けた場合、また家財の損害ということで、床上浸水等により家財の価額のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合、適用をされることとなっております。また、貸付けの要件といたしましては、その世帯の所得要件もございまして、所得金額が一定の額の範囲内であることが要件となっております。 2点目、2世帯の場合の考え方という点でございますが、この対象となる世帯につきましては、住民登録上の世帯とは別の考えで、生計を同一にしておりまして、同居しているものにつきましては1つの世帯ということで判定することとなっております。 3点目、貸付限度額についてですが、貸付限度額につきましては被害の状況により段階的に分かれておりまして、150万円から350万円となっております。今回申請があった被害状況につきましては、家財の3分の1以上の損害ということになりますので、貸付限度額は今回の場合は150万円となっております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 全協でも若干説明があったのですけれども、これの起債というのは、これは無利子ということを聞きましたけれども、貸付けの前も、これは個人に対しての貸付けも無利子ですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 申請者に対して貸し付けしたものが無利子かということのお答えをさせていただきます。 利子につきましては、昨年の3月議会で条例改正させていただきまして、保証人をつけた場合には無利子ということになっております。今回の申請に当たりましては、保証人がついておりましたので、無利子ということで貸付けを行っております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 分かりました。 この性質ですけれども、これはやはり生活資金ということで、日常の暮らしを支えていく上での当面の暮らし資金という内容なのですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 災害援護資金の性質、目的ということのご質問でございますが、この制度につきましては、災害により被災を受けた世帯が生活の立て直しに資するための貸付制度となっております。生活が、被災を、受けたことによって、家財、損害を受けておりますので、そういったものを早急にそろえる必要があるからということの資金ということになっております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 今回は、件数からいったら非常に少なくて、不幸中の幸いだったと思うのですが、これからまた水害等による自然災害の場合、政府の貸付けとか、こういった、今回みたいに起債するだとか、いろんな道があるとは思うのですが、そういった整理というのはできているのですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 今回の適用しています災害援護資金につきましては、国、県の制度に基づく貸付制度でございます。この制度が使える要件といたしまして、災害救助法の適用を受けていることというのが条件となっておりますので、今回その制度を活用しております。 また、災害救助法の適用を受けなかった場合、今回の台風19号では災害救助法の適用を受けたわけですが、その制度が災害救助法の適用を受けない場合には、別の制度といたしまして生活福祉資金貸付制度というのがございますので、こちらにつきましては町の社会福祉協議会が窓口で行っているところでございますが、そういった福祉的な観点からの貸付制度のほうもございます。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) これで質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第1号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 △議案第2号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第2、議案第2号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、議案第2号 吉見町印鑑条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。 吉見町印鑑条例(昭和51年吉見町条例第4号)の一部を次のように改正したいとするものです。 第2条第2項第2号を次のように改める。第2号「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)」。 次に、第6条及び第7条の改正につきましては、住民票の記載に関わる定義であります。「(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)」、これの規定につきまして、「第6条第2項中」に加え、「第7条第1項第3号中」を削るものであります。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。 提案理由でございます。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を行うため、この案を提出するものであります。 なお、議案書の2枚目以降は新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。 説明につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第2号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 △議案第3号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第3、議案第3号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(中島浩規君) 議案第3号 吉見町監査委員条例及び吉見町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 本条例は、地方自治法普通地方公共団体の長等の損害賠償の責任の見直しについて、第243条の2が新たに規定され、現行法の第243条の2が243条の2の2に条ずれすることから、吉見町監査委員条例及び吉見町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものでございます。 第1条は、吉見町監査委員条例(昭和39年吉見村条例第5号)の一部を次のように改正するものでございます。第5条第1項及び第2項中「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改めたいとするものでございます。 第2条は、吉見町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年吉見村条例第9号)の一部を次のように改正するものでございます。第6条中「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改めたいとするものでございます。 附則でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。 提案理由でございます。地方自治法の一部改正に伴う所要の規定の整理のため、この案を提出するものでございます。 なお、1枚おめくりいただき、次のページには新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第3号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 △議案第4号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第4、議案第4号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) 議案第4号について説明申し上げます。 吉見町巡回バス運行に関する条例を廃止する条例。 吉見町巡回バス運行に関する条例(平成17年吉見町条例第30号)は、廃止する。 吉見町巡回バスは、デマンド型交通の実証実験並びに社会実験の運行に伴い、段階的に町内巡回コース並びに町外アクセスコースを休止状態としております。令和2年4月以降、町の新たな公共システムとしてデマンド型交通が本格運行を開始するのと併せて、現在休止状態である巡回バスを廃止したいため、吉見町巡回バス運行に関する条例を廃止したいとするものです。 附則でございます。施行期日、第1項、この条例は令和2年4月1日から施行する。 吉見町公共施設等共通利用券条例の一部改正。第2項、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)の一部を次のように改正する。 別表中「吉見町巡回バス」の項を削る。 提案理由でございます。デマンド型交通本格運行開始に伴い、吉見町巡回バスを廃止するため、この案を提出するものです。 なお、新旧対照表を添付しましたので、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第4号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第4号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 △議案第5号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第5、議案第5号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) それでは、議案第5号についてご説明させていただきます。 幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴いまして、所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、市町村における準備期間を考慮し、改正法の施行後1年間は府令で定めた内容を条例で定めたとみなす経過措置期間が設けられております。このことから、幼児教育・保育の無償化は令和元年10月1日から実施をされておりますが、今回条例の一部改正をお願いするものでございます。 改正の主な内容でございますが、今回、幼児教育・保育の無償化などに伴い、子どものための教育・保育給付に係る用語及び定義の改正や利用者負担額等の受領における保育料、副食費の取扱規程の改正などが行われております。また、無償化の内容とは別になりますが、特定教育・保育施設等との連携施設の経過措置に関する猶予期間の見直しのほか、文言の修正など所要の改正が今回の主要な改正内容となっております。 それでは、議案書をお願いいたします。議案第5号 吉見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 吉見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年吉見町条例第12号)の一部を次のように改正したいとするものでございます。 恐れ入りますが、添付をさせていただいております新旧対照表によりまして、主な改正点につきまして説明をさせていただきます。新旧対照表の1ページをお願いいたします。第2条は、定義について規定をしておりますが、改正後の第9号から第11号までは「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めるなどの用語の整理を行っており、全体にわたり改正をされております。 改正後の第12号から第14号までは、子どもの年齢や利用施設に応じて3つの区分の認定が必要となることから、追加をされております。改正後の第12号の満3歳以上保育給付認定子どもとは、満3歳以上の保育の必要性がない、就学前の教育認定子ども、1号認定のことを指します。この利用例としては、幼稚園や認定こども園などが挙げられております。 また、満3歳以上の保育が必要な就学前の満3歳以上保育認定子ども、2号認定のことを指します。この利用例としましては、保育所に通う3歳児クラス以上が挙げられます。 改正後の第13号の特定満3歳以上保育認定子どもとは、次号で規定をされている保育が必要な就学前の満3歳未満保育認定子ども、3号認定として認定をされておりますが、年度途中で3歳となり、最初の3月31日までの間にいる子どもを指します。この利用例としては、保育所に通う2歳児クラスが挙げられます。 改正後の第14号の満3歳未満保育認定子ども、3号認定とは、満3歳未満の保育の必要性があると認定を受けた就学前子どもを指します。この利用例としては、保育所を利用するゼロ歳児クラスから2歳児クラスの子どもが挙げられます。 改正後の第15号の市町村民税所得割合算額とは、第13条第4項第3号の副食費の免除の基準において用いる必要性があるため設けられております。規定に加える理由でございますが、副食費の免除基準において金額の基準となるもので、両親の市町村民税所得割を合わせた金額を指します。 新旧対照表の2ページをお願いします。第16号の負担額算定基準子どもも、第15号と同様、新設された第13条第4項第3号の副食費の免除基準において用いられる定義を加える必要性があるため設けられております。 次に、2ページ下段、一般原則でございます。3ページの第3条をお願いいたします。改正後の第3条では、改正前の「適切な内容」を「適切であり、かつ子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容」に改められたのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営上の原則に保護者の経済的負担の軽減への配慮を位置づけるための改正となっております。 7ページをお願いいたします。第13条は、利用者負担額等の受領について規定しておりますが、改正後の第13条第1項では、特別利用保育、特別利用教育を提供する場合の基準の読替えは、改正後の第35条、第36条において定めるとすることに伴う改正となっております。 また、無償化の実施に伴い、利用者負担額を支払う保護者の範囲を満3歳未満保育認定子どもに限定する改正となっております。 改正後の第2項では、法定代理受領を受けない場合、保育料等の利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から支払いを受けることについて規定しておりますが、特別利用保育、特別利用教育を提供する場合の基準の読替えは、改正後の第35条、第36条において定めるとすることに伴う改正となっております。 また、改正後の法第27条第3項第1号に掲げる額には、改正前の第2項の3行目にある「(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」との括弧書きの内容までを含んだ意味を表す整理としていることから、改正後の第2項では該当の括弧書きを削ることとしております。 8ページから9ページをお願いいたします。改正後の第4項第3号では、食事の提供に要する費用の取扱いを変更する改正になります。この改正により、運営基準上、特定教育・保育施設が利用者負担額とは別に保護者から支払いを受けることのできる食事の提供に要する費用の範囲が1号認定子どもと2号認定子どもの主食費、副食費に改められましたが、下記のア、イに掲げるものについては除かれるものでございます。 アでございます。一定の所得未満の世帯の対象を設けております。(ア)は、1号認定子どもの世帯では、市町村民税所得割の両親の合算額が7万7,101円未満の場合、副食の提供に要する費用が対象外になることを定めております。 9ページをお願いいたします。(イ)では、2号認定子どもの世帯では、市町村民税所得割の合算額が5万7,700円であることを定めています。括弧内の令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者とは、ひとり親世帯の場合を指し、その場合においては7万7,101円未満の場合は副食費の提供費用の対象外となります。 改正後のイでは、多子世帯の場合において副食に要する費用の対象外になる基準を定めています。小学校3年生までの子どもが同一の世帯に3人以上いる場合で、なおかつ、先ほど説明したアの免除とならずに下記の(ア)(イ)のいずれかに該当する場合には副食の提供の費用の対象外となります。(ア)は、1号認定子どもの世帯で、この場合は小学校3年生までの兄弟から数えて第3子に当たる場合、(イ)は、2号認定子どもの世帯で、この場合は小学校就学前の兄弟から数えて第3子に当たる場合は対象外となります。 ウでは、満3歳未満の保育認定の子どもが特定教育・保育施設を利用した場合、食事に要する費用を取らないことを定めております。 16ページをお願いいたします。下から5行目になります。改正後の第35条は、特別利用保育の基準を規定しております。 17ページから18ページの第3項では、改正前の第13条第1項及び第2項、第14条第1項で定められていた特別利用保育を提供する場合の基準の読替えをまとめるとともに、第13条第4項第3号に新設された規定についての読替規定を追加するための改正となっております。 18ページをお願いいたします。中ほどの改正後の第36条は、特別利用教育の基準を規定しております。 19ページをお願いいたします。こちらの改正後の第3項も、先ほどの第35条と同様に、改正前の第13条第1項及び第2項、第14条第1項で定められていた特別利用教育を提供する場合の基準の読替えをまとめるとともに、第13条第4項第3号に新設された規定についての読替規定を追加するための改正となっております。 22ページをお願いいたします。無償化の内容とは異なりますが、22ページからの第42条は特定教育・保育施設等との連携を規定しています。こちらは、居宅訪問型保育事業者を除く特定地域型保育事業者、これは小規模保育事業者、家庭的保育事業者及び事業所内保育事業を指しまして、現在吉見町にはございませんが、保育が適正かつ確実に実施をされ、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、保育の内容に関する支援、代替保育の提供及び特定地域型保育の提供の終了時における受入れについて連携協力を行う認定こども園、幼稚園または保育所(以下「連携施設」といいます)を確保することが義務づけられているところでございます。 このたびの国の基準の改正によりまして、23ページから24ページの改正後の第42条の第2項、第3項、それから24ページ、第4項、第5項では、特定地域型保育事業者による代替保育等の連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、連携協力を行う事業者がいるなどの一定の要件を満たすと町長が認めるときは、代替保育等の確保の規定を適用しないことができると定められております。 25ページをお願いいたします。改正後の第42条8項では、保育所型事業所内保育事業を行うもので、地域枠の乳幼児の受入れをしている場合でも恒常的に満3歳以上の児童を受け入れるなど、町長が適当と認めるものは連携施設を確保しないことができると定めております。 36ページをお願いいたします。改正後の附則第5項では、特定地域型保育事業者における連携施設の確保を猶予する経過措置期間を5年間延長し、10年と改定をされております。 そのほか、文言の修正など所要の改正をさせていただくものでございます。 以上が主な今回の改正点でございます。 議案書にお戻りいただきまして、8ページ、9ページをお願いいたします。附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 提案理由でございます。子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整備を行うため、この案を提出するものでございます。 以上、議案第5号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第5号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 △議案第6号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第6、議案第6号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) それでは、議案第6号についてご説明させていただきます。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格基準及び資格要件の経過措置期間について所要の改正を行うものでございます。 議案書をお願いいたします。議案第6号 吉見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 吉見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉見町条例第14号)の一部を次のように改正したいとするものでございます。 第10条は、放課後児童支援員に関する規定でございますが、第10条第3項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長」を加えるものでございます。放課後児童支援員は、都道府県知事が行う資格認定研修を修了した者でなければならないとされておりましたが、これに地方自治法に規定される指定都市の長が行う認定資格研修を修了した者も加えられたことによるものでございます。 次に、附則第2項は職員の経過措置に関する規定でございますが、附則第2項中「平成32年3月31日」を「令和5年3月31日」に改めるものでございます。平成32年3月31日までに知事等の行う資格認定研修を修了した者は放課後児童支援員とするとされておりましたが、資格を有する放課後児童支援員をより多く確保し、放課後児童クラブの安定した運営の継続と質の向上を図るため、経過措置を3年間延長し、令和5年3月31日までとするものでございます。 附則でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行する。 提案理由でございます。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、所要の規定の整備を行うため、この案を提出するものでございます。 なお、新旧対照表を添付してございますので、お目通し願います。 以上、議案第6号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 研修が必要だと、指導員になるには。この研修の中身というのは、どういう研修だったか、ちょっと忘れてしまったのですが、教えてもらいたいと思います。 それと併せて、このたびのこういった状況の中で、2つの学童で指導員がどういうふうな状況になっているのか、併せてお聞きしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) 戸谷議員さんから、放課後児童支援員に係る都道府県、また指定都市の行う研修の内容についてご質問をいただきました。 この研修におきましては、放課後の児童の健全育成に資するために、6項目にわたり研修内容が定められております。まず1点目といたしましては、放課後児童健全育成事業の放課後児童クラブの理解についてでございます。2点目といたしまして、子どもを理解するための基礎知識、3点目といたしまして、放課後児童クラブにおける子どもの育成支援について、4点目といたしまして、放課後児童クラブにおける保護者、学校、地域との連携協力について、5点目といたしまして、放課後児童クラブにおける安全安心への対応について、6点目といたしまして、放課後児童支援員として求められる役割、機能についてそれぞれ講習を受けるということになっております。 それから、現在、コロナウイルスの関係でございますが、町内の学童につきましては、いちごクラブ、のびっ子クラブで通常の開設をしております。のびっ子クラブについては早朝から開けているところでございますが、その支援員につきましては、資格を持っている支援員を配置するとともに必要な人数を確保し、開設をしているところでございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 研修は、先生の免許ではないにしても、やはりそれに近い内容の研修がなければ、なかなか学童保育といっても難しいということで、今6項目言われたのですけれども、これは何日間ぐらいの研修で認定されるものなのですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) この研修の内容につきましては、合計で24時間、16科目においての研修ということでございますので、数日にわたるということになろうかなと思います。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 24時間という、連続のあれではないのでしょうけれども、合計で24時間の研修というふうに理解をしますけれども。そうすると、このたびの事態の中では、一応、研修を受けた指導員で間に合いそうだという理解でよろしいですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) 研修を受けた支援員で間に合うのかというご質問でございますが、吉見町では、学童保育室の開設に当たりまして、放課後児童支援員を3名配置をしております。その中で、1名につきましては支援員の資格を持つ者というふうにされておりますが、残りの2名については補助員という形で対応が可能となっております。必要な人数を配置して、保育に当たっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔何事か言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 3回質疑しました。3回、もうしました。 ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑を終結いたします。 これより討論に……          〔「2回じゃなかったですか」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 3回ですよ。間違いないですよ、私、メモしていますから。3回しました。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第6号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。          休憩 午前10時24分                                                     再開 午前10時45分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △議案第7号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第7、議案第7号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) それでは、議案第7号についてご説明させていただきます。 こども医療費の支給対象年齢を引き上げ、子育て世帯への経済的支援の充実を図ることのほか、その他所要の規定の整備のため、吉見町こども医療費支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 議案書をお願いいたします。議案第7号 吉見町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例。この条例は2条構成となっております。 初めに第1条でございますが、吉見町こども医療費支給に関する条例(昭和48年吉見町条例第28号)の一部を次のように改正したいとするものでございます。 第2条は定義に関する規定でございますが、第2条第2号中「主たる生計維持者」を「もの」に改める。これは、第6条第3項を追加するに当たり、議案書中、中ほどにあります第3項中の「保護者のうちいずれか一の者が」という、保護者が複数いることが想定される表現があるため、保護者が1人しかいないという、「主たる生計維持者」ではなく、整合を図るために「もの」に改めるものでございます。 次に、第3条は支給対象に関する規定でございますが、第3条第2項中第4号を削り、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。第3号「児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象のこどもに係る国民健康保険法による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となった者」。これは、医療費の支給対象から除くものとして、児童福祉施設またはその他の法令による措置により施設等に入所し、医療費の全額が国または地方公共団体に負担される状況になった者について対象外とする規定を第3号として追加するものでございます。 また、第4号は、こども医療費の年齢拡大に伴い、ひとり親家庭等医療費の支給対象の満15歳の3月31日を経過したこどもから満18歳までのこどもはこども医療費を優先することから、削除するものでございます。 次に、第6条は受給資格者の登録に関する規定でございますが、第6条第3項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。第3項「前項の規定にかかわらず、町長は、対象のこどもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該対象のこどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該対象のこどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。」、これは第3項として、保護者間の離婚協議中等においては、主たる生計維持者でなくともこどもと生計を同じくし、同居している保護者を受給資格者として登録できるものとする規定を加えるものでございます。 続きまして、第2条でございます。吉見町こども医療費支給に関する条例の一部を次のように改正したいとするものでございます。第2条は定義に関する規定ですが、第2条第1項中「満15歳」を「満18歳」に改めるものでございます。 次に、第3条は支給対象に関する規定ですが、第3条第1項中「社会保険各法による被扶養者であるこども」を「社会保険各法による被保険者又は被扶養者であるこども」に改める。これは、保護者がこどもを監護し、生計を同一にしていれば、こども自身が就職し、自身の健康保険組合に加入していても認定するというものでございます。 附則でございます。第1項は、施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年8月1日から施行する。 第2項は、経過措置でございます。第2条の規定による改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例の規定は、令和2年8月1日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例によるものでございます。 議案書を1枚おめくりいただきたいと存じます。提案理由でございます。こども医療費の支給対象年齢を引き上げ、子育て世代への経済的支援の充実を図ることのほか、その他所要の規定の整備のため、この案を提出するものでございます。 以上、議案第7号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、質問させていただきたいと思います。 今回の条例改正につきましては、定義並びに支給対象、受給資格者の登録ということで条例改正が行われて、新設並びに文言の改正が行われるということでありますけれども、第5条の支給の方法について、その中で、こども医療費の条例の中で伺いたいと思うのですが、今回条例改正の必要のない指定医療機関の関係で、併せて見直しがされるのかどうなのかということを確認の意味で質問させていただきたいと思います。 第5条には、支給の方法として、町長の指定する医療機関等の規定がございます。その医療機関で、町長が指定した医療機関で医療を受けた場合、こども医療費の支給対象とするというような内容なのですけれども、この部分につきましては条例改正をしなくても拡大ができるというふうに思っておりますので、今回の条例改正と併せて行われるのかどうなのか、その点を伺いたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) こども医療費の支給の対象地域の関係でございますが、今回の改正に当たりましては、まずこども医療費の18歳までの年齢拡大、それから次の第8号でお願いいたしますひとり親家庭の窓口払いの廃止、これらをまず関係の比企医師会、また薬剤師会、歯科医師会などと調整を行い、その上で、現在は比企管内及び鴻巣、北本が対象の地域となっておりますが、それ以外についても説明をさせていただき、取り組んでまいるという考えでございます。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに。 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 何点か質問させていただきます。 今お話にもありましたけれども、6条中の3号についてちょっと聞きたいと思いますが、これは読ませていただきますと、「町長は、対象のこどもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該対象のこどもと同居している場合」、これは括弧書きで「(当該いずれか一の者が、当該対象のこどもと生計を同じくするその他の保護者」、この辺について、その他の保護者とはどのような保護者を指すのかを聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) その他の保護者ということでご質問をいただきました。 通常、保護者といいますと、父、母を指すと思いますが、こちらにつきましては祖父母等の養育者ということで規定をさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 今お話の中で、祖父母というお話ですけれども、これは児童福祉法では、児童相談所や児童福祉施設の長は、一定の場合は児童に対して監護ですか、に関し必要な措置を取ることができるという、これはうたってありますけれども、福祉施設長もこれに当てはまるのですか、お聞きしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) 児童福祉法の中で監護措置ということで定められておりますが、この中で児童相談所や児童福祉施設の長は保護者に当たるのかという部分でございますが、ちょっと確認をさせていただきましたが、民法等の一部を改正する法律、その中で児童相談所の運営指針というのが改正をされております。その中では、児童相談所長の権限として、従来の親権喪失に加え、親権停止、親権、管理権喪失の審判の請求を、これは請求が追加ということがありまして、その中で児童相談所等は一時保護ですとか、そういったものを行っております。また、里親関係の委託中の入居というのがございますので、親権者等のない一時保護中の児童については児童相談所長が親権を代行すると、親権者等のある一時保護中の児童についても、児童相談所長による監護措置、これは監護、教育及び懲戒に関し、児童の福祉のために必要な措置が可能となっておりますので、監護という意味で、これら児童相談所、児童福祉施設の長は当たるというふうに考えております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 私も少し調べたのです。ちょっとこの辺、意味、どちらなのかなというところもありました。 また、そういう中で、外国籍の18歳の方々の未成年者、または刑事事件施設に収容されている者に対して、18歳になりますとこういう方も出てくると思うのですけれども、これの医療費支給はどのようにするのかということと、そういう中で、先ほど、台帳登録がありましたよね。これはどのように記載するのか、また保管期間及び保管年数についてを聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) 神田議員さんから4点ですか、外国籍のこどもの関係、また刑事施設に収容されている関係、また台帳登録についての、どのように記載をしたりする、保管するか、保管年数ということでご質問をいただきました。 まず、外国籍の18歳以下の未成年の、未満の、18歳までの未成年につきましては、外国籍を残したまま吉見町に来て住民登録をするという場合も認定をしておりますので、これに当たるかなというふうに思います。 また、刑事施設に収容されている者に対しての医療でございますが、こちらにつきましては、医療上の措置につきまして、国の責務として、国の費用によって行うこととされているところでございます。こちらにつきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、こちらで定められているというところでございます。 また、台帳の登録につきましては、申請をいただき、認定作業をするわけでございますが、医療費の助成システムにおきまして登録をし、管理をしているところでございます。また、この保管の年数につきましては、完了後5年間ということで示されておりますので、それに基づいて保管をしております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。 秋山議員。 ◆5番(秋山真美君) 県内で、無償化が18歳までというところがあるかと思うのです。内容は、入院、通院とあると思うのですけれども、数だけ、分かれば教えてください。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) 秋山議員さんから、18歳の年度末まで拡大している自治体の数ということでお答えを申し上げます。 まず入院につきましては、18歳、年度末まで延長しているところが26の自治体でございます。また、通院に関して、18歳、年度末まで拡大をしているところが22の自治体でございます。入院、通院、併せて18歳まで拡大しているところが22市町村ということになります。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 15歳が18歳ということですので、対象人数が当然ながら増えることになるわけですよね。それで、しかし、社会保険なんかに入っている世帯というのは当然ながら別になるのでしょうけれども、取りあえずは増える対象人数と、それから町が負担する金額の概算なのですが、これも当然ながら増えると思うのですけれども、こういった金額も、これは今年度の予算に反映されるということですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) 戸谷議員さんから、拡大するに当たりまして、その人数と金額ということでございます。 高校生までの人数ということで、18歳までですが、こちらを確認させていただきまして、計算をさせていただきます。この人数につきましては、475人という人数を対象人数として拾ってございます。これにつきましては、4月1日現在の人数ということで出しております。また、金額につきましては、これはひとり親の医療費の高校生の1人当たりの平均、大体2万1,000円、これを基に人数で計算をさせていただきまして、金額につきましては、997万5,000円という金額のほうを出しているところでございます。 以上でございます。
    ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 以上で質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 反対の方の発言を許可いたします。討論。          〔「私は賛成討論」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 反対討論なしですか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) それでは、賛成討論、杉田議員。          〔11番 杉田しのぶ君登壇〕 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、議長の許可を得ましたので、議案第7号 吉見町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例に対しまして、日本共産党を代表して賛成の立場で討論に参加をさせていただきます。 今回の改正の主な内容は、定義、第2条第1号にある「満15歳」から「満18歳」への対象年齢の拡大をはじめ、支給対象、第3条第1項にある「被扶養者であるこども」、すなわち保護者がこどもを監護し、生計が同一であれば、こどもが就職し、自身の健康保険組合に加入をしていても対象とする規定の追加、そして受給資格の登録、第6条第3項、保護者が離婚協議中の場合、主たる生計維持者でなくても、こどもと生計が同一で同居をしている保護者であれば登録対象とする規定が新設をされたもので、単に対象年齢が拡大をされただけでなく、子育てを応援する町の姿勢が示された改正内容となっております。 特に対象年齢の拡大につきましては、私もこの間、一般質問でも取り上げてまいりましたが、吉見町に隣接をしている自治体、5自治体中3自治体が18歳まで対象とし、鴻巣市につきましても、令和2年4月から全てのこどもを18歳まで拡大をする中、吉見町においては実施時期は8月からということではありますけれども、拡大をされること、子育て中の皆さんの願いを受け止めて実行した町を誇らしく思います。 先ほど質疑でも確認をした協定医療機関の拡大につきましても、さらなる向上を目指して取り組んでいただくことに期待も込めまして、賛成討論といたします。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第7号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 △議案第8号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第8、議案第8号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) それでは、議案第8号についてご説明させていただきます。 ひとり親家庭等の経済的負担を軽減する取組として、ひとり親家庭等の医療費の窓口払いの一部廃止を行い、利用の円滑化を図るものでございます。 それでは、議案書をお願いいたします。議案第8号 吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年吉見町条例第25号)の一部を次のように改正したいとするものでございます。 初めに、第6条は支給の範囲に関する規定でございますが、第6条第1項中「の一部負担金から次の各号に規定する自己負担金を控除した額」を「が一部負担金を支払った場合において、当該支払額」に改め、同項各号を削り、同条第2項を削る。これは、窓口払いの一部廃止をすることに伴いまして、自己負担金の支払いも廃止をすることから、自己負担金に関する規定を削除するものでございます。 次に、第7条は支給の方法に関する規定でございますが、第7条に次の3項を加えるものでございます。第2項「前項の規定にかかわらず、町は、受給者が、町長の指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)で医療を受けたときは、当該医療に係るひとり親家庭等医療費を受給者に代わって当該指定医療機関等に支払うことができる。ただし、同一月の診療分について、一指定医療機関等につき規則で定める額以上の一部負担金等がある場合は、この限りではない。」、これは町内の接骨院等を受診した場合の委任払いができる規定と2万1,000円以上の医療費は高額医療費、付加給付が発生する場合があるため償還払いとなる規定でございます。 第3項「前項の規定による支払があったときは、同項の当該受給者に対してひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす」ものでございます。 第4項「町長は、第2項の規定により指定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる」ものでございます。 附則でございます。第1項は施行期日でございます。この条例は、令和2年8月1日から施行する。 第2項は経過措置でございます。この条例による改正後の吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例によるものでございます。 提案理由でございます。ひとり親家庭等医療費の窓口払いの一部廃止を実施するため、この案を提出するものでございます。 なお、新旧対照表を添付してございますので、お目通しをお願いいたします。 以上、議案第8号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 賛成討論、どうぞ。杉田議員。          〔11番 杉田しのぶ君登壇〕 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、議長の許可を得ましたので、議案第8号 吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の立場で日本共産党を代表し、討論をさせていただきたいと思います。 ひとり親家庭の窓口払いの廃止につきましても、隣接する5自治体中3自治体が実施をし、鴻巣市につきましては令和2年4月から実施をされるということで、吉見町が実施に向けて提案をしてきたことは高く評価をするものであります。私自身も、この件につきましても、町内の子育てをされている子育て世代の皆さんからの要望もこの間受けてまいりまして、これまで議会で一般質問等も行い、実施を求めてきた経過もございます。 今回の改正の内容では、委任払いにつきまして、町内の接骨院等を受診ということが一部残っておりますけれども、改正趣旨として説明のありました、ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減するということは必要という立場で賛成をし、討論といたします。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第8号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 △議案第9号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第9、議案第9号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 地域振興課長。 ◎地域振興課長(小川輝由君) それでは、議案第9号についてご説明をさせていただきます。 平成27年4月に更新しました指定管理者が3月31日で終了となりますので、引き続き有限会社いちごの里よしみに指定管理をお願いしたいとするものでございます。 それでは、議案です。議案第9号 道の駅いちごの里よしみの指定管理者の指定について。吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年吉見町条例第15号)第6条の規定に基づき、道の駅いちごの里よしみの指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めたいとするものでございます。 記。1、施設の名称。道の駅いちごの里よしみ。 2、指定管理者。所在地、埼玉県比企郡吉見町大字久保田1737番地。名称、有限会社いちごの里よしみ代表取締役、宮﨑善雄。 3、指定の期間です。令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 提案理由でございます。吉見町道の駅いちごの里よしみの設置及び管理に関する条例第2条の規定により、道の駅いちごの里よしみの指定管理者を指定したいので、この案を提出するものでございます。 ご審議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 何点かご質問させていただきます。 ただいま指定管理者についてお話がありました。道の駅の、ただいま、現在ですか、駐車場の工事を行っていますが、これは吉見町長として、またいちごの里よしみの代表取締役として行っているのかなという中で、この工事に際しまして、舗装、路面掘削された合材が廃棄されています。この道の駅は、多くの方が利用し、自然あふれた田園地帯の中にあります。道の駅の管理者として、道の駅にふさわしくないものが投棄されるということをどのように思うかを聞きたいと思います。          〔「管理者としての答弁ですか」と言う人あり〕 ◆7番(神田隆君) 町長として聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 神田議員のご質問でございますけれども、駐車場の整備につきましては、道の駅として行っているのではなくて、町として行っているところでもございます。 この駐車場の整備につきましては、今までも全員協議会などでご説明をして、あまり経費がかからないようにということで、建設残土、そういうものを使っていくというご説明もいたしました。そういった中で、町道101号線の掘削した舗装工事、修繕のものを一時的に仮置きにしたわけでございますけれども、ご指摘がございましたので、県の農林振興センターあるいは環境事務所の指導をいただきましたので、早急に撤去をしたいというふうに思っています。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 今撤去するというお話でしたけれども、これは101号線、まち整備課長に聞きたいのですけれども、これはマニフェスト等を出されて、多分処理されるようなものだと思いますよ、アスファルト合材。それに際して、担当課がこちらに仮置きしろとか、または業者がこれは置いたのか分かりませんが、誰かに指示されて。そういう中で、これは運搬に関してはなかなか難しいことがあると思いますよ、産業廃棄物としての扱い。まち整備課長としては、本来、他の101号線はどのように舗装を処理されたの、聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) 町道101号線の工事のアスファルト切削後の処理のご質問だと思います。 処理といたしますと、まず古くなった表層を切削しまして、その上に新たな表層で舗装修繕をする工事になりますが、その際に出ましたアスファルトがら、そちらのほうにつきましては、駐車場、そちらのほうに送ったり、あとうちのほうの……          〔「聞こえない、全然。もう一回やり直して」と言う人あり〕 ◎まち整備課長(加藤佳男君) はい。 工事、舗装修繕終了後、アスファルトがらの処理につきましては、駐車場、そちらのほうにストックさせていただいたりしております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) では、マニフェスト等の、そういうものは出ていないということですね、101号線に対しては。今答えがなかったから、そういうことなのですけれども。 これは私、仮置きにしても、これは農家の人にとっては大変重大なことだと思います。仮置きされてから、雨も、シートもかけていないし、何もやっていないし、シートも敷いていないという中で、私が見た中で。私、雨の日にシートをかけてもらったのを見たことないのです、あそこ。そういう中で、あなたにも責任があると思うのです。そこへストックさせていいよという、多分、業者に許可を出した。これは業者も多分知っているでしょう、アスファルト、いけないというのは多分。やっぱり、これは建設のほうの、私なんかも講習を受けている中で、アスファルトがらは、やっぱり先ほど言ったように中間処理、リサイクルセンターへ持っていかなくてはいけないという中で何も行っていないではないですか。 こういう中で、これは農政環境課の環境部門に聞きたいのですけれども、アスファルトがらが置かれて、町として、水質汚濁防止法、これは雨で流れましたから、土砂、汚染防止法、または産業廃棄物処理法、こういう法律の中で担当課としてどのように考えているのですか、このような町でやったことに対して。担当課に聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課主幹。 ◎農政環境課主幹(小川幸弘君) ご指摘の埋立ての場所につきましては、先ほどの答弁にもございましたけれども、一部不適なものがあったということで、環境事務所のほうから改善に向けた指導がなされているところであるというふうに伺っているところでございます。環境担当といたしましては、状況を確認しつつ、経過を見守りたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 田んぼに産業廃棄物を捨てたと、これは大変なことですよね。この撤去をするという、費用は誰が払うのですか。 それと、今神田議員が言いましたけれども、水質の調査、地下にしみる、その調査費用はどうするのですか。これはやらないといけないのですよ、産廃は。 ○議長(宮﨑雄一君) どなたが答弁ですか。 暫時休憩します。          休憩 午前11時26分                                                     再開 午前11時28分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開いたします。 答弁をお願いいたします。 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 大変失礼をいたしました。 先ほど来からご指摘をいただいておりますアスファルトの投棄に関してでございますけれども、現在、環境管理事務所の指導をいただき、今後どのようにしていくかという協議を重ねているところでもございます。当然、撤去については費用が出るわけでございますけれども、この撤去方法あるいは撤去場所等が、指導のもとにおいて補正のお願いをする可能性は十分にございますので、大変申し訳ありませんでした。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課主幹。 ◎農政環境課主幹(小川幸弘君) 水質の調査につきましてでございますけれども、引き続き県の環境管理事務所と協議をさせていただきながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。          〔「費用、費用」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課主幹。 ◎農政環境課主幹(小川幸弘君) 水質に関しまして、費用等が今後発生する場合につきましては、またその費用につきましては補正等々でお願いをしてまいりたいというふうに考えてございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) アスファルトの費用は誰が払うの。 ○議長(宮﨑雄一君) 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 先ほど答弁の中で、環境管理事務所等の指導をいただきながら、当然撤去になりますけれども、撤去の場所、そういったものも決まってきますので、その時点で補正対応とさせていただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 町が間違ったことをやって、その費用を町民が払うというのはおかしいのではないですか。ここへ持ってこいと言った人がお金を払えばいいのではないですか。そういう税金の使い方でいいのですか。また新聞の折り込みでやりますよ。こんなのがいいのですか。町の費用、これは大変な金額になりますよ。恐らく舗装のところへ持っていけないと思いますよ、下の泥が混じるわけですから。産廃では1台10万円ぐらい取られます。誰が払うのですか、それ。町民の税金ですか。とんでもないわけです。私は納得できません。 ○議長(宮﨑雄一君) このことについて答弁は。 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 冒頭の神田議員の質問の中でもお答えをさせていただきましたけれども、この駐車場の設置に関しては、早期に、また安価にということで検討をしてきた中でのこういった対応になってしまったということは大変申し訳なく思っています。 先ほど来申し上げましたけれども、費用については補正予算で対応させていただきたいというふうに思います。 以上です。          〔「14番」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 3回やりました。 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) それでは、ちょっと今の関連なのですけれども、立米はどのくらいなのですか、入った立米は。 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩。          休憩 午前11時33分                                                     再開 午前11時34分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開いたします。 それでは、答弁をお願いします。 まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) 大変失礼いたしました。 町道101号線の舗装修繕工事のほうから、大串地内のほうから出たボリュームとしましておよそ270立米ということでございます。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) 道の駅の状況を考えますと、確かに駐車場を早く整備してほしいという依頼もしております。ただ、そこに入るものを、合材を産廃として入れるという知識、これが何でも入れて早く整備しようということではないと思うのです。やっぱり入れるものは、これは駄目なものは駄目ですから、そういうものをなぜチェックをしなかったのかなというのもちょっと疑問です。 それと、この270立米を、これを産廃として扱う、金額ベースでは大体どのくらいを予測されますか。          〔「暫時休憩」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩します。          休憩 午前11時35分                                                     再開 午前11時39分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開いたします。 まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) 大変申し訳ございませんでした。 がらの処分に関しまして、直接の持込み、あと運搬距離等におきまして積み上げがちょっと必要になります。それに対しまして、ちょっとお時間いただいてしまいました。実際、処分費等、直工によりますと、距離にもよるのですけれども、現在およそ6,000ほどは考えております。立米単価です。それに全体のボリュームが掛けられる形になります。詳しい、ちょっと設計条件と距離とかが正確に出ていませんので、ちょっと精査というか、確認させていただいて、またご提示させていただければと思います。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 答弁漏れです。なぜチェックをしなかったかと。だから、搬入する、しないのチェックをなぜしなかったか。          〔「産廃を入れちゃったわけだから、残土を入れるということでは            なくて、産業廃棄物を入れちゃったという、チェックはなぜし            なかったのかと」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) 申し訳ございません。 廃材の再生利用ということで、こちらのほうと地域振興課と協議いたしまして、そちらのほうに運搬という、協議の中でそちらの作業をちょっと進めた段階がありまして、細かいチェックというのは実際、そのままになってございます。チェック自体は行っておりません。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) これはコンプライアンスに関わることですよね。町の事業が法令違反ということになってしまいますよ、これは。町長さん、その辺どう思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 先ほどからお話をさせていただきますけれども、安価で早期にという部分から進めてきた事業でございますけれども、本当に大変ご迷惑もかけていますし、反省すべき点が多いというふうに思っています。その上で、現在環境管理事務所に状況報告をして、今状況も見ていただいて、正式にご判断をいただくのを待っているという状況です。大変申し訳なく思っています。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 以上で質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 小宮議員。          〔14番 小宮 榮君登壇〕 ◆14番(小宮榮君) 私は反対の立場で討論させていただきます。 田んぼに産廃を置いたということは、業者が置いたわけではないと思うのです。誰かの指示があって置いたと思うのでございます。それで、責任は、申し訳なかったと、それだけで責任が、済むと私は思いません。また、費用を町民の税金から取るということで、幾らお金があっても、どんどんお金がかかって、町民はやっていけません。やっぱり自分が間違ったのなら、自分のお金を払うと、これは何百万円もかかります。あの脇の土地は私の土地なのです。私の土地を、私もどうのこうの言っているわけではないのですけれども、その費用を町の税金から払うということに反対いたします。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論はありませんか。 杉田議員。          〔11番 杉田しのぶ君登壇〕 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、議案第9号 道の駅いちごの里よしみの指定管理者の指定につきまして、日本共産党を代表しまして賛成の立場で討論に参加をいたします。 ただいま質疑あるいは反対討論の中で、道の駅の駐車場の部分について、それぞれ議員各位からご意見が、質問がなされております。しかしながら、このたびの議案第9号につきましては、道の駅の指定管理者の指定に関わる議案でございます。直接的に本議案とは関係のない案件でありまして、費用を町の税金から払うため反対というような討論をなされておりますけれども、道の駅の指定管理者の指定に関する議案ということで、私ども、この議案につきましては賛成をし、討論といたします。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第9号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○議長(宮﨑雄一君) 賛成多数であります。 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。          休憩 午前11時46分                                                     再開 午後 1時10分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △発言の訂正 ○議長(宮﨑雄一君) ここで、子育て支援課長より、先ほど戸谷議員の質問に対する答弁に訂正の申出がありましたので、これを許可いたします。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(関根正徳君) 申し訳ございません。 午前中の議案第7号の答弁の中で、戸谷議員さんから18歳拡大までに伴う増額分の金額ということでお話がございました。答弁といたしましては、997万5,000円ということで申し上げましたが、こちらの金額につきましては、4月1日から年間を通しての金額ということで算出をさせていただいた額でございます。実際、8月1日からということで予定をしておりますので、この額の約6割を予算として計上させていただいております。金額につきましては、598万5,000円を計上させていただいておるところでございます。 おわびを申し上げまして、訂正をよろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。 △議案第10号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第10、議案第10号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 水生活課長。 ◎水生活課長(小島俊保君) それでは、議案第10号 請負変更契約の締結について説明申し上げます。 議案第10号 請負変更契約の締結について。令和元年6月20日に議決された議案第38号 請負契約について、次のとおり変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第2条の規定により議決を求めたいとするものでございます。 1、契約の目的。荒子地区クリーン施設改修工事。 2、施工場所。吉見町大字荒子地内。 3、契約金額。変更前、1億2,870万円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1,170万円。変更後、1億4,504万6,000円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1,318万6,000円。 4、契約の相手方。埼玉県深谷市荒川86、川本技研工業株式会社代表取締役、岸本彰太郎。 5、施工期間。令和元年6月20日から令和2年3月31日まで。 6、支出科目。令和元年度吉見町農業集落排水事業特別会計、款事業費、項農業集落排水事業費。 提案理由でございます。荒子地区クリーン施設改修工事の工事内容に変更の必要が生じたため、この案を提出させていただくものでございます。 1枚おめくりいただきまして、1ページをお願いいたします。参考といたしまして、変更契約の概要を申し上げます。まず1点目ですが、一般廃棄物汚泥の処理量の見直し、110立米の増でございます。概要ですが、汚泥引抜量が当初見込みよりも多かったためでございます。 2点目でございます。槽内の断面修復厚の見直しでございます。概要ですが、劣化部の除去を行った結果、想定の修復の厚さと修復すべき厚さに差異があったためでございます。 3点目になります。し渣濃縮貯留槽の防食仕様の見直し12.7平米について、防食2種からD種への変更でございます。概要ですが、前処理方法の変更に伴い、新たに設けるし渣濃縮貯留槽において、他自治体の当該貯留槽の施設状況を改めて検証した結果、腐食が激しいことから防食レベルを上げる必要があると判断したためでございます。 4点目です。嫌気性ろ床槽、第2室、第3室の接触材の架台を再利用から更新への見直しでございます。概要ですが、ステンレス製の架台になりますが、部材が変形しており、かつ設置されておりました架台の形状が予測していたものと異なっており、再利用が難しいためでございます。 5点目です。既設空気配管、残存部配管の更新69.4メートルの追加でございます。概要ですが、各槽内の配管のみを更新予定でしたが、その他の残存部の配管継手部から空気の漏れが確認されたためでございます。 おめくりいただきまして、2ページをお願いいたします。6点目、給気装置及び排気管の追加でございます。概要ですが、荒子地区クリーン施設の地下室は排気装置しかなく、給気はドア部からの自然給気となっていたことから、硫化水素及び湿気対策として給排気方法を見直したためでございます。 7点目です。既設給水管の布設替えの追加16.4メートルでございます。概要ですが、建物内への水道給水管が地盤沈下等により変形し、漏水のおそれがあったためでございます。 8点目でございます。埋設電力引込線の更新22メートルの追加及び引込ルートの見直しでございます。概要ですが、施設内への電力引込用の防護管が地盤沈下により建物との境部分で破損しており、また電力引込柱からハンドホールまでのケーブルで絶縁不良が確認されたため、引込柱からの埋設電力引込線の更新が必要となったためでございます。さらに、ハンドホールを取り除き、建物の地上部の壁にプルボックスを設置し、そこから施設内への電力引込を行う配線ルートを見直したためでございます。 3ページ以降が図面になります。ご参照いただければと存じます。 以上、議案第10号の説明とさせていただきます。ご審議くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第10号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 △議案第11号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第11、議案第11号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) それでは、議案第11号 町道路線の廃止についてご説明申し上げます。 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、下記の町道路線を廃止することについて、同条第3項の規定により議決を求めたいとするものでございます。 整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員、主な経過地、備考の順で読み上げてご説明させていただきます。1、町道7721号線、大字和名字萬神732―1、大字和名字萬神712―2、73.20メートル、未供用でございます。 提案理由でございますが、公共用財産の用途廃止のため、この案を提出するものでございます。 1枚おめくりください。整理番号1番、町道7721号線の位置図を、そして次のページが案内図でございます。場所につきましては、案内図の中ほど、赤色に示した路線でございます。 次の3ページには、整理番号1番の参考資料として、未供用区間の詳細について添付させていただきました。ご説明させていただきます。上段が廃止する箇所となっており、途中、赤色の着色がない場所がございますが、これは町道7722号線が南北に交差をしている場所になりますので、同路線として残る場所となります。下段は、路線の延長、幅員、面積を示させていただいております。 整理番号1番につきましては、全路線未供用であり、有効幅員がありませんので、議案書に幅員が入っておりません。ここで示してあります幅員及び面積につきましては、道路台帳の境界点、くいの位置になりますが、座標で管理しておりますので、その座標値により算出したものでございます。 整理番号1番につきましては、整理番号、路線名、延長、幅員、面積の順で読み上げさせていただきます。1、町道7721号線、73.20メートル、2.74から2.80メートル、186.19平米でございます。 現在、この路線につきましては、地権者から公共用財産用途廃止申請書の提出がなされ、周辺の状況を精査しましたところ、一般の通行もなく、公共的な用途に使用されていないことから、路線認定を廃止しても公益上支障がないものと認められる路線であります。用途廃止をお願いするものでございます。 以上、議案第11号の説明とさせていただきます。ご審議のほど賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第11号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 △議案第12号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第12、議案第12号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読
    ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) 議案第12号 令和元年度吉見町一般会計補正予算(第8号)を説明申し上げます。 令和元年度吉見町の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億3,223万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億3,112万4,000円にするものです。 また、繰越明許費、第2条、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表、繰越明許費によるものです。 2ページから4ページ、第1表、歳入歳出予算補正では、歳入歳出の補正額を款項ごとに記載していますが、この内容を歳入歳出予算事項別明細書に沿って説明申し上げます。 9ページをお願いします。歳入から申し上げます。14款1項6目商工観光使用料、1節フレンドシップハイツよしみ使用料60万円は、実績により増額が見込まれることから補正するものです。 15款1項1目民生費国庫負担金3,624万円の減額のうち2節障害者自立支援給付費負担金3,000万円の減額は、給付額の減が見込まれることにより補正するものです。 4節児童手当負担金639万9,000円の減額は、対象児童の減によるものです。 5節保険基盤安定負担金、国民健康保険15万9,000円は、保険料の軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて支払われるもので、額の確定によるものです。 2項1目総務費国庫補助金、1節総務費国庫補助金1,201万1,000円の減額のうち個人番号カード交付事業費補助金264万8,000円は、個人番号カード関連事務の委任等に係る負担金の実績見込みによるものです。 また、プレミアム付商品券事務費補助金475万9,000円及びプレミアム付商品券事業費補助金990万円の減額は、事業費の実績見込みにより補正するものです。 2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金82万円の減額は、子育てのための施設等利用給付交付金で、事業費の確定見込みによるものです。 10ページをお願いします。3目衛生費国庫補助金、2節保健衛生費補助金73万4,000円の減額は、緊急風しん抗体検査等事業費補助金で、事業費の確定見込みによるものです。 4目土木費国庫補助金、1節都市計画費補助金104万円は、都市災害復旧事業費補助金で、令和元年台風第19号による堆積土砂排除事業に係る補助金の内定によるものです。 5目教育費国庫補助金389万円の減額のうち1節教育費補助金49万円の減額は、国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金で、町内遺跡発掘調査等事業の実績により補正するものです。 2節幼稚園就園奨励費補助金340万円の減額は、私立幼稚園就園奨励費補助金で、幼児教育・保育無償化等に伴う事業の確定によるものです。 6目農林水産業費国庫補助金、1節農業費補助金318万円は、持続的生産強化対策事業費補助金で、令和元年台風第19号の影響により堆積した稲わらの撤去に対し補助されるもので、実績により補正するものです。なお、補助率は、撤去した稲わら1立方メートル当たり5,000円の定額補助となっております。 16款1項2目民生費県補助金2,045万6,000円の減額のうち、2節障害者自立支援給付費負担金1,500万円の減額、3節児童福祉費負担金41万円の減額及び4節児童手当負担金143万4,000円の減額は、9ページの15款1項1目民生費国庫負担金と連動して県負担分を補正するものです。 また、5節保険基盤安定負担金361万2,000円の減額のうち、保険基盤安定負担金、国民健康保険192万3,000円の減額及び保険基盤安定負担金、後期高齢者医療168万9,000円の減額は、保険料軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて支払われるもので、額の確定によるものです。 11ページをお願いします。2項4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金6,089万1,000円のうち経営体育成条件整備事業費補助金2,972万3,000円は、台風第19号により浸水被害のあった農業用機械の再取得または修繕に要した費用に対し補助されるもので、補助率は10分の7です。 農村地域防災減災事業費補助金70万円は、決壊した場合に人的被害が想定されるため池7か所の豪雨調査を実施することに対し補助されるもので、補助率は10分の10です。なお、いずれの事業も国の補正予算に対応して補正するものです。 3節農地利用最適化交付金82万8,000円は、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員による担い手への農地集積の成果に応じて交付されるもので、交付額の確定により補正するものです。 6目教育費県補助金、1節教育費補助金24万5,000円の減額は、文化財保存事業費補助金で、先ほど10ページで説明申し上げました国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金と連動して県補助分を補正するものです。 8目商工費県補助金、2節観光費補助金49万7,000円は、身近なみどり市町村支援事業費補助金で、市町村等が実施するみどりの創出、再生に関する事業を対象として交付され、交付額の確定により補正するものです。 3項1目総務費県委託金533万5,000円の減額は、7節参議院議員選挙費委託金25万円の減、8節埼玉県知事選挙費委託金33万円の減、9節県議会議員選挙費委託金431万5,000円の減、13節参議院議員補欠選挙費委託金44万円の減、それぞれ選挙事務に要する額の確定によるものです。 4目土木費県委託金、3節道路橋梁費委託金1億7,999万1,000円の減額は、東松山―鴻巣線委託金で実績見込みにより補正するものです。 12ページをお願いします。17款1項2目利子及び配当金20万7,000円は、財政調整基金及び公共施設等総合管理基金の利子の確定見込みによるものです。 19款1項1目財政調整基金繰入金1億1,260万4,000円の減額は、決算見込みにより補正するものです。 21款5項1目雑入、4節雑入2,715万3,000円の減額のうち交通災害共済加入推進費8万7,000円は、交付金の確定によるものです。 また、前年度後期高齢者医療療養給付費負担金返還金1,236万円は、平成30年度の埼玉県後期高齢者医療療養給付に要する額の確定によるものです。 プレミアム付商品券売払収入3,960万円の減額は、実績見込みにより補正するものです。 以上が歳入に係る補正です。 続きまして、人件費を除き歳出を申し上げます。13ページをお願いします。2款1項1目一般管理費325万1,000円の減額のうち14節使用料及び賃借料110万円の減額は、公用車借上料でリース料金の確定によるものです。 18節備品購入費40万円は、シュレッダー購入費で、経年劣化により紙詰まりなどの不具合が生じていることから、新たに購入するものです。 19節負担金補助及び交付金100万円の減額は、総合事務組合退職手当負担金で、実績見込みによるものです。 2目文書広報費、12節役務費30万円は、郵送料に不足が生じるため補正するものです。 5目財産管理費1,200万円の減額のうち13節委託料1,000万円の減額は、実証実験運行業務委託料で、デマンド型交通の運行実績見込みによるものです。 15節工事請負費200万円の減額は、電話設備交換工事費の確定によるものです。 6目IT推進費500万円の減額のうち14節使用料及び賃借料450万円の減額は、庁舎ネットワーク機器借上料で、グループウェアパソコン等入替事業費の確定によるものです。 18節備品購入費50万円の減額は、財務会計用パソコン等の購入事業費の確定によるものです。 7目企画費112万円は、8節報償費2万円、次のページでございます、14ページの上段にございます19節負担金補助及び交付金110万円は、ともに子育て世代定住化促進事業に係るもので、実績見込みにより補正するものです。 14目プレミアム付商品券事業費5,425万9,000円の減額は、11節需用費から19節負担金補助及び交付金まで、消費税率10%への引上げに伴い、家計の負担緩和や地域の消費下支えのために実施したプレミアム付商品券事業に係るもので、実績見込みにより補正するものです。 3項1目戸籍住民基本台帳費269万8,000円のうち8節報償費5万円は、交通災害共済加入推進謝金で、交通災害共済加入推進費の積算方法変更に伴い補正するものです。 15ページをお願いします。19節負担金補助及び交付金264万8,000円は、社会保障・税番号制度個人番号カード発行事務負担金の実績見込みによるものです。 4項1目選挙管理委員会費から17ページ及び18ページの上段になります、7目参議院議員補欠選挙費までについては、選挙事務に要する額の確定により補正をするものです。 3款1項2目障害福祉費、20節扶助費6,000万円の減額は、障害者自立支援給付費で実績見込みによるものです。 3目老人福祉費170万4,000円の減額のうち8節報償費125万円の減額は、長寿祝報償費で対象者数の減によるものです。 20節扶助費45万4,000円の減額は、敬老祝金給付金で実績により補正するものです。 19ページをお願いします。8目国民健康保険事業費、28節繰出金145万1,000円の減額のうち国民健康保険特別会計繰出金89万9,000円は、法定内繰り出しである財政安定化支援分とマイナンバー連携に伴う基幹システムの改修に係る事務費繰り出しを補正するものです。 保険基盤安定繰出金、保険税軽減分267万円の減及び保険者支援分32万円の増は、ともに繰出金の額の確定によるものです。 9目後期高齢者医療事業費348万3,000円の減額のうち19節負担金補助及び交付金123万2,000円の減額は、埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金で、額の確定に伴い補正するものです。 28節繰出金225万1,000円の減額は、保険基盤安定繰出金、保険料軽減分で、繰出金の額の確定によるものです。 10目介護保険事業費51万3,000円の減額のうち20節扶助費70万円の減額は、紙おむつ給付費で給付見込みによるものです。 28節繰出金18万7,000円は、介護保険特別会計繰出金で、マイナンバー連携に伴うシステムの改修に係る事務費を繰り出すため補正するものです。 20ページをお願いします。2項1目児童福祉総務費660万円の減額は、13節委託料40万円の減及び20節扶助費620万円の減で、ともにこども医療費に係る実績見込みにより補正するものです。 2目児童措置費、20節扶助費909万円の減額は、児童手当の対象者数の減によるものです。 3目児童福祉施設費622万円の減額のうち7節賃金557万6,000円の減額は、実績見込みによるものです。 20節扶助費64万4,000円の減額は、子育てのための施設等利用給付費で、教育・保育施設等の利用実績見込みにより補正するものです。 21ページをお願いします。4款1項2目予防費、13節委託料499万円の減額は、女性特有がん検診、子宮がん、乳がん委託料で318万4,000円の減、風しん抗体検査等委託料で180万6,000円の減、ともに実績見込みによるものです。 5目保健センター費、13節委託料152万4,000円の減額は、妊婦健診委託料の実績見込みによるものです。 6款1項1目農業委員会費35万7,000円のうち1節報酬82万8,000円は、歳入で申し上げました農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の担い手への農地集積の成果により交付される農地利用最適化交付金をそれぞれ報酬に充てるものです。 9節旅費14万1,000円の減、研修旅費及び12節役務費33万円の減、通信運搬費は実績見込みにより補正するものです。 3目農業振興費、19節負担金補助及び交付金7,185万7,000円のうち持続的生産強化対策事業費補助金318万円は、歳入で申し上げました台風第19号により堆積した稲わらの撤去に対する国庫補助金を充当し、稲わらを撤去した方へ助成するものです。 22ページをお願いします。経営体育成条件整備事業費補助金3,820万9,000円は、歳入で申し上げました県補助金を充当し、台風第19号により被災した農業用機械の再取得または修繕を行った方へ助成するものです。なお、補助率は、国、県、町を合わせ、事業費の10分の9を補助することになります。 5目農地費1,139万8,000円の減額のうち13節委託料70万円は、ため池豪雨調査委託料で、歳入で申し上げました農村地域防災減災事業費補助金を活用し、ため池7か所の豪雨調査を実施します。 以上の事業につきましては、いずれも事業の完了が次年度になる見込みであることから、繰越明許費として翌年度への繰越措置を行います。 19節負担金補助及び交付金1,209万8,000円の減額のうち県営ため池等整備事業(大沼(大))負担金500万円の減額は、事業費に対する国の負担率が変更となったことによるものです。 吉見領土地改良区補助金709万8,000円の減額は、南吉見排水機場堤外ゲート補修工事において、県で実施した入札が不調となり、本工事が次年度以降になったことから補正するものです。 23ページをお願いします。7款1項2目商工振興費、19節負担金補助及び交付金94万3,000円の減額は、消費生活センター負担金で1万5,000円の減、中小企業融資対策事業利子補給金で92万8,000円の減、ともに額の確定によるものです。 3目観光費は、歳入で申し上げました身近なみどり市町村支援事業費補助金49万7,000円を充当し、財源組替をするものです。 4目百穴管理費、13節委託料170万円の減額は、百穴公衆トイレ設計業務委託料で実績によるものです。 8款1項1目道路橋梁総務費、13節委託料155万6,000円の減額は、道路台帳管理システム更新業務委託料で実績によるものです。 2目道路維持費415万3,000円の減額のうち12節役務費158万1,000円の減額は樹木処分等手数料、また13節委託料257万2,000円の減額は雑草刈払等委託料100万円及び土砂等除去業務委託料157万2,000円の減、それぞれ実績見込みによるものです。 24ページをお願いします。3目道路新設改良費1億7,999万1,000円の減額は、11節需用費から22節補償、補填及び賠償金までについて、東松山―鴻巣線4車線化事業の実績見込みにより補正するものです。 3項4目下水道費、28節繰出金3,599万1,000円の減額は、下水道事業特別会計繰出金3,600万円の減及び公設浄化槽事業特別会計繰出金9,000円の増は事業費等の確定見込みによるものです。 5目活性化推進費、13節委託料155万2,000円の減額は、都市計画変更資料等作成業務委託料で、事業費の確定によるものです。 25ページをお願いします。10款1項3目教育振興費、13節委託料163万円の減額は、外国語指導助手配置事業業務委託料を実績により補正するものです。 3項1目学校管理費、13節委託料59万円の減額は、吉見中学校の旧校舎解体工事設計業務委託料で、事業費の確定によるものです。 4項1目幼稚園費、19節負担金補助及び交付金1,391万4,000円の減額は、私立幼稚園就園奨励費補助金の実績により補正するものです。 26ページをお願いします。5項2目文化財保護費98万円の減額のうち7節賃金93万4,000円の減及び12節役務費4,000円の減は、町内遺跡発掘調査等事業の実績によるものです。 また、13節委託料4万2,000円の減額は、吉見百穴横穴墓群全体地形測量業務の実績によるものです。 6目町民会館費、14節使用料及び賃借料70万円の減額は、舞台用楽器備品の賃貸借契約終了に伴う事業費の確定により補正するものです。 6項2目学校給食費、7節賃金175万円の減額は、実績見込みによるものです。 11節需用費175万円は、燃料費、光熱水費で、灯油価格などの高騰により予算額に不足が見込まれることから補正するものです。 27ページをお願いします。12款1項1目元金70万8,000円の増、その下の2目利子156万5,000円の減額は、平成20年度に借り入れした臨時財政対策債の利率見直しに伴い補正するものです。 13款1項1目財政調整基金費2,262万8,000円は、運用利子及び決算見込みに基づく剰余金を基金に積み立てるものです。今回の補正により、基金は約12億2,382万円になる見込みです。 3目フレンドシップ・ハイツよしみ整備基金費60万円は、使用料の増が見込まれることから、基金への積立金を増額するものです。 28ページをお願いします。5目公共施設等総合管理基金費8万1,000円は、運用利子を基金へ積み立てるものです。 続きまして、議案書29ページ、最後のページをお願いします。一般会計のうち特別職を除く給与費補正総括表を添付しました。上の枠では、給料、職員手当等、実績見込みにより補正し、また下の枠では職員手当等の補正の内訳を記載しました。なお、今回の人件費の補正の主な理由は実績見込みによるものです。 続きまして、議案書5ページ、第2表、繰越明許費をお願いします。プレミアム付商品券事業ほか4事業につきまして、所要額を翌年度へ繰越しして使用することができる経費として設定するものです。2款総務費、1項総務管理費、プレミアム付商品券事業で522万円、プレミアム付商品券の換金期間の終了が令和2年度となることによるものです。 6款農林水産業費、1項農業費、経営体育成条件整備事業で3,820万9,000円、令和元年台風第19号により被災した農業用機械の再取得、修繕に係る所要額を繰り越すものです。 農村地域防災減災事業は70万円、防災重点ため池9か所のうち豪雨調査が実施されていない7か所の調査実施に係る所要額を繰り越すものです。いずれも国の補正予算に対応して年度内に予算化するものですが、年度内執行が不可能なことから繰越明許費を設定するものです。 8款土木費、1項道路橋梁費、主要地方道東松山―鴻巣線用地取得事業で、1億2,933万3,000円を事業の進捗状況などから県と協議の下、繰り越して使用する状況が生じたことによるものです。 なお、今朝説明をさせていただきました、国の補正予算に対応して補正する農林水産業費のうち担い手確保・経営強化支援事業の関連経費につきましては、国の方針としまして、災害関連事業を優先するとの考え方から事業採択がなされませんでしたので、今後減額の補正予算を編成し、追加議案をお願いしてまいる予定でありますので、ご理解をお願いします。 関連経費につきましては、歳入といたしまして、議案書11ページでございます。16款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金のうち担い手確保・経営強化支援事業補助金です。 歳出についてです。22ページになります。6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、19節負担金、補助及び交付金のうち担い手確保・経営強化支援事業費補助金になります。 なお、議案書5ページにありますが、所要額を翌年度へ繰越しして使用することができる経費として設定する繰越明許費につきましても併せて変更をしてまいります。 また、議案書21ページになりますが、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、9節旅費につきましては、衛生委員制度の見直しについて説明を行う衛生委員会議・衛生協力会臨時総会を3月10日の火曜日にフレサよしみで予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため中止となったことにより、予算執行については停止してまいる予定であります。 以上で議案第12号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 何点か質問させていただきます。 14ページを、皆様、お願いしたいと思います。歳出のほうですけれども、14目プレミアム付商品券事業費のうちで、減額は5,425万9,000円との説明がありました。そういう中で、プレミアム付商品券の購入対象者、子育て世代の方もいらっしゃいますし、その辺のところについてちょっと聞きたいと思います。 あと、ページ数の23ページ、4目の百穴管理の項ですけれども、百穴トイレ設計委託、減額補正が170万円です。当初予算が350万円です。なぜこのように減額になったのか、当初予算の設計内容を、これは詳細にちょっとお聞きしたいのです。半額ぐらいになってしまっているので、その辺、ちょっと聞きたいことと、あとページ数で25ページの10款学校管理費のところで旧校舎の解体工事設計業務委託、これは減額は59万円ぐらいなのですけれども、そういう中で、当初設計におきまして解体工事に際してどのように積算、例えば建設時の設計図面からこの解体費を引き出したのか、また現地調査によって設計をしたのか、また床面積や設備等の既存との違いがあれば、その辺を把握しているのかお聞きしたいと思います。 また、これはちょっと前後して申し訳ないですけれども、24ページの8款の土木費、3目の道路新設改良費、減額1億7,990万1,000円ですが、東松山―鴻巣線道路用地の購入、減額補正で1億2,433万7,000円ですが、平成30年度決算までの物件数と、取得の件数についてお聞きしたいと思います。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) 質問でございますが、プレミアム付商品券事業の当初の対象人数というご質問でございます。 プレミアム付商品券事業の当初の予定していた対象の人数でございますが、非課税者が3,000人、対象者の子どものいる世帯の人数でございますが、これが300件を積算しておりました。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(小川輝由君) 百穴のトイレの設計業務委託の減額のまず理由ということでございます。 これにつきましては、指名競争入札により発注をした結果でございまして、契約額が確定したため、予算との差額が生じたことにより減額をさせていただくと、いわゆる請負差金が出てしまったということでございます。 それと、当初の設計なのですけれども、当初の設計におきましては、埼玉県建築設計監理委託料算定基準という、これは県が出している資料ですけれども、これを基に設計のほうを組んでおります。 また、業務の内容でございますけれども、本体、それから外構、電気設備、給排水設備など、トイレ設置に必要となる実施設計図書を作成し、また建築確認施設の手続を行うものとなってございました。 それから、設計の条件でございますけれども、構造につきましては指定はございませんでした。平家建てで45平米程度の建物を予定しているところでございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(内野隆君) 神田議員さんのご質問にお答えいたします。 吉見中学校旧校舎解体工事設計業務委託の積算についてのご質問にお答えいたします。吉見中学校の旧校舎につきましては、昭和49年に建築され、鉄筋コンクリート3階建てで977平米でございます。 積算につきましては、当時の図面及び現地調査を実施しております。積算に当たりましては、県の単価、そのほか、建設物価等により積算を行っております。さらに、必要に応じて見積りも徴取しております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) 神田議員さんのご質問にお答えいたします。 東松山―鴻巣線に関係します用地買収の件です。令和元年度決算までの取得用地件数及び物件についてですが、土地買収につきましては37件、物件補償につきましては26件の方々からご契約いただいております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) プレミアム付商品券につきましては、対象人数は分かりましたけれども、そういう中で、これだけ減額しているということは、なかなか、販売の期間等にも問題があったのかなというふうに思います。販売期間と使用期間について少し教えていただきたいことと、これは、その辺、ちょっとお聞きしてからまた再質問させていただきます。 次に、百穴管理のほうの百穴トイレ設計委託なのですけれども、先ほど中学校ですか、旧校舎の解体のほうの県の試算との差額が違うのです。当初予算、これは旧校舎の解体の当初予算が291万4,000円に対して不用額59万円ぐらいなのです。県と同じ積算を多分されていると思うのですよ、同じことだから。それに対して、百穴は350万円の当初予算に170万円、これは積算単価というより、構造変更か何かしたのではないですか、元の形と。この辺も詳細に聞きたいのは、やはり同じような時期に同じような部門でやってこれだけの差が出るというのは、何か改定がなくてはこれだけ出ないということで、私どももちょっとおかしいなという、両方を比較するとちょっとおかしいところがあります。その辺で、もう少し詳しくお聞きしたいと思います。その違いを、これだけ出た。指名競争入札というお話ですけれども、本来であれば、入札に対して、これだけの差額が出るような入札もちょっとおかしいのではないかなという中、設計等変更があったのか、またこの根拠を聞きたいです、県との、中学校ではなくて、旧校舎解体工事のほうとの差を聞きたいと思います。これは、百穴のほうでちょっと聞きたいのですけれども。 学校管理費の解体のほうなのですけれども、床面積等も分かり、また、これは適正なあれかなという中で、よく私は思うのですけれども、よく、仮設費や安全管理費が、なかなか、これは落ちてしまっていて、後で通行帯、特に学校なので、業者の通行帯を見ていなかったとか安全管理が不十分だったとかいう中で、どのようにこの設計を行ったのか。また、あの中学校は基礎ぐいが使用されていると思うのですけれども、これは中央公民館解体のときは引き抜きを行わなかったのですけれども、今回はどうなのかなというところも、この設計の中に入っているのかということを聞きたいと思います。 続きまして、土木費のほうの道路新設改良費のほうにつきましては、今お話の中で26件の物件補償である、物件が処理されているという中で、あとどのくらい残っているのか、土地を含めてお聞きしたいと思います。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) 質問にお答えします。 プレミアム付商品券の販売期間でございますが、令和元年10月1日から令和2年2月29日まで、販売はもう終了しております。この商品券の使用期間でございますが、令和元年10月1日から令和2年3月31日までとなっております。これにつきましては、国が示す基準に基づいて設定したものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 地域振興課長。 ◎地域振興課長(小川輝由君) 百穴のトイレの設計業務ですけれども、確かに当初予算に比べますと落札額がかなり低かったということがございます。設計につきましては、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたけれども、県の基準にのっとり、県単価を採用して設計のほうは組んでおります。5社で指名競争入札を今回行いましたけれども、設計額を超える札を入れてきた業者さんもありましたので、設計額については適正であったというふうに考えております。安くなった理由としますと、入札に札を入れました業者さんの企業努力なのかなというふうに考えているところです。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(内野隆君) 神田議員さんの再質問にお答えいたします。 安全等について、それとくいはどうかというふうな質問でございます。成果品によりますと、吉見中学校、生徒がおりますので、工事車両の搬入、搬出経路については、工事車両を最低限に抑えるようにしながら、中学校正門を使うということで、一番出入口が近いので、通行、安全には配慮しながら、正門を使いながら工事を行うというふうになっております。 あと、くいの関係なのですが、当初の設計の図面から、72本というふうなくいがございました。成果品の中でも、72本につきましては引き抜きを行い、埋め戻しをするというふうになっております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) それでは、ご質問にお答えいたします。 令和2年度以降の事業についての土地、物件についての件数になります。契約に至っていない件数も含めまして、土地の買収件数ですが、51件、物件につきましては43件を予定しております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) プレミアム付商品券につきましては、まだ期間が3月31日までありますので、もう少し商品券を使っていただければと思いますけれども、それとこの周知をしていただければと思いますが。この中で、プレミアム付商品券が使用できる店舗数について、私、ちょっと確認しなかったので、その辺もちょっとお聞きしたいと思います。 百穴管理のほうのトイレ設計委託料のほうですけれども、入札で当初予算より超える業者もいたようなお話でございましたけれども、どうなのかなというのは、安ければ本当に設計はいいのかなというのもありますけれども、また追加のないように、何かの設計、本当に100%の設計をしてあると思うので、後で補正を組むような追加がないように。以前、中学校をやったときもアスベストが出たり、いろいろありましたけれども、そういう面で気をつけていただければと思います。それは要望です。 中学校の解体工事のほうですけれども、今の中で、私も、解体設計というのはなかなか、これは本当に難しい中で、それよりやはり子供たちの安全を考える中で、工事車両の搬入、搬入路、または中学生の通学等の区別をしていただいて、そういう中の設計も行われているようなお話でございましたので、その辺も周知徹底していただければと思います。 東松山鴻巣県道の問題ですけれども、これは予定でいきますと、来年、再来年ですか、完成ぐらいの予定ですけれども、これは予定、計画どおり進むことはできるのですか、お聞きしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) 再質問でございます。 商品券、使用できる店舗数というご質問でございます。この商品券事業に登録をいただいているのが、商工会に加入をする町内の127店舗でございました。しかし、現在ではそのうち2店舗が既に閉店をしておりますので、3月末までに使える、今の現在の状況は、125店舗で使用できる状況となっております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(加藤佳男君) 東松山―鴻巣線の整備に係る進捗のご質問だと考えます。 今現在、先ほどの数字をお示しさせていただいた中で鋭意努力をしているところでございます。物件補償につきましても、契約をされた後の様々な方のケアも含めまして手だてをしているところでございますが、鋭意努力してまいります。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、3点ほどお伺いしたいと思います。 12ページになりますけれども、21款諸収入、1目雑入でプレミアム付商品券の売払収入のところで私のほうからは質問させていただきたいというふうに思うのですが、吉見町のプレミアム付商品券事業の対象者、先ほどどれくらいなのかという質疑もありましたけれども、この対象者に対する、実際に購入をされた方の割合というのはどれくらいなのでしょうか、お伺いしたいと思います。 それと、19ページになります。3款の民生費、8目国民健康保険事業費の関係ですけれども、先ほどの政策財政課長の説明では、国民健康保険特別会計繰出金の中で、マイナンバー連携に伴うシステム改修ということで繰出金の中に含まれているというご説明でございました。この内容についてお伺いしたいと思います。 併せて、10目介護保険事業費の介護保険特別会計繰出金の関係につきましても、同じようなご説明、マイナンバー関連の連携に伴うシステム改修ということで説明があったのですけれども、その内容についてお伺いいたいと思います。 以上3点、お願いします。 ○議長(宮﨑雄一君) 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) プレミアム付商品券の購入者数という質問でございますが、これは購入者が5セットまで買えるということで、1セット買う方もいらっしゃいますし、2セットの方もいらっしゃいます。こちらで把握している数字なのですけれども、購入の冊数ということで把握をしてございます。当初に組んだ予算、対象者に5冊ずつということで1万6,500冊を想定しておりました。このうちに、販売、購入された冊数なのですけれども、4,201冊になっております。当初の予定から比較しますと、25.5%となっております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、2点目に質問いただきました国民健康保険特別会計繰出金の、先ほど説明の中でシステム改修があった内容につきましてお答え申し上げます。 こちらの改修につきましては、マイナンバー制度に係るデータ標準レイアウトの改版に対応するためのシステム改修ということで、特定個人情報の項目を追加する改修でございます。また、この内容につきましては、次の議案であります国民健康保険特別会計の補正予算の中でも説明申し上げさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(大澤修一君) 杉田議員さんのご質問にお答えします。 こちらのシステム改修、今回、繰出金の18万7,000円の関係でございます。こちらも先ほど福祉町民課長が答弁をいたしました、番号制度の情報連携に関係する、同じもので、介護保険システムに関するシステムの改修でございます。内容は同じでございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) プレミアム付商品券につきましては、冊数ということで、見込みと実績ということでお答えをいただきました。25.5%というようなお答えをいただいたわけですけれども、この申請率、売上冊数が低かった要因というのはどのように捉えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。 それと、19ページのほうのそれぞれの特別会計繰出金のマイナンバー連携に伴うシステム改修の関係なのですけれども、大体、これまで個人番号制度に関わるシステム改修につきましては、国の補助金というものが来ておりましたように記憶をしています。今回、この補正の内容を見ますと、国から特別、そうしたシステム改修に関わる費用が来ていないのかなというふうに読み取っているのですが、これは、このシステム改修については町独自で行うのか、その点、それぞれお伺いしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) まず、申請率の件でございますが、非課税世帯でございますが、これにつきましては、対象と見込まれる世帯、人数が当初の予算では3,000名だったのですけれども、実際、この事業を始めましたら3,111名でございました。この方に交付申請書を送付しておりまして、そのうち申請のあった方が1,052名、そのうち交付決定がされた方なのですが、未申告で、申告した後、課税者となったことが判明した方、それと申請後、交付決定までに亡くなられた方がいらっしゃいますので、その合計25名を除いた1,027名でございました。対象者数に対する交付決定人数の割合でございますが、33%でございます。 なお、低かった理由でございますが、1つには非課税世帯の申請率、これが1回、交付申請を行う必要があったこと、また1セット5,000円の商品券を購入する場合に4,000円の自己負担、4,000円を持って買いに行かないとならなかったこと等が考えられます。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 今回の一般会計の補正の中で、国庫補助の対応が見当たらないということのご質問をいただきました。 今回、一般会計で計上させていただきましたのは、システム改修に係ります事務費の義務的経費の繰出金の計上ということで、このシステム改修の費用、またこれにつきましては3分の2の補助金が該当するわけなのですが、その補助金の内容につきましては、次の議案の特別会計の補正予算のほうで提出をさせていただいております。国からの補助金が3分の2、残る3分の1を事務費の繰出金として特別会計のほうへ繰り出すものでございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(大澤修一君) 杉田議員さんの再質問でございます。 同じく、システム関係の補助の関係でございます。先ほどの福祉町民課長と同様でございますが、今回の一般会計の補正につきましては、そもそもこのシステム改修につきましては3分の2が国庫補助でございます。今回の一般会計の繰出金18万7,000円については、その3分の1の町負担分、こちらを事務費を繰り入れるものでございます。歳入につきましては、この後の特別会計のほうの補正の中で37万4,000円、3分の2相当を国庫補助として受け入れる予定でございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) プレミアム付商品券の関係なのですけれども、購入冊数が少なかった理由ということでお伺いしましたが、私自身も町民の方から、やはり4,000円分の自己負担があることということで、理由で挙げられておりましたけれども、1冊を購入するのにやはり、購入するための費用がもちろん発生する、それに対してプレミアムがついているわけなのですけれども、それをまとまった金額を用意するのが大変なのだというような実情もありました。これは国の政策ですので、致し方ないことではあるのですけれども、そうした声もございましたので、確認の意味で、要因等も町のほうではどのように把握をされているかということで質疑をさせていただきました。了解いたしました。 19ページの関係ですけれども、すみません、私も議案説明で、今この場で伺って、マイナンバーと連携をするということで説明を伺ったので、ぽっと質問をさせていただきました。町独自ということではなくて、特別会計のほうで国負担分が入って、多分、全国一律でやられているということで理解をしましたので、承知いたしました。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに。 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) それでは、2点ほどお聞きいたします。 23ページ、農業振興費の補助金の中で稲わらの補助があったと思うのですけれども、件数と量をちょっと教えていただけますか。 それと、22ページのため池の豪雨の関係、7か所のため池の調査の内容をお願いいたします。その2点。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 岩崎議員の質問にお答えをさせていただきます。 初めに、稲わらの関係になりますが、今回、国の助成を受けて稲わらの除去、撤去を行いました団体についてですが、共同で行った団体も1団体と把握をさせていただいた上での表現になりますが、12団体となります。合計での立米数になりますが、636立米となります。 続きまして、ため池の調査の関係ですが、豪雨調査につきましては、大雨に関係する調査を改めて実施するということで今回補正をさせていただいています。対象となります沼につきましては、三角沼、天神沼、和名沼、八丁湖、堂ノ前池、新沼、大沼(小)となります。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) 12団体ということでありますけれども、場所なのですけれども、水がしけた後のわらを集めて、回収して、これはどこへ持っていって処理したのか。それと、堤外についてはどういうことになったのか。それと、農地によってはまだ稲わらが残っている部分もあると思うのです。片づけた人は片づけた人なのだけれども、そのままにしてある人もいますので、その辺の対応はどうなっているのかということなのですけれども。 それから、ため池については結構です。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 岩崎議員の再質問にお答えをさせていただきます。 まず、稲わらの関係につきましては、大雨で議員ご指摘のように、田面の1か所へ寄り集まったものを撤去する、圃場から出すという作業で今回事業を実施してございます。事業を実施されました12団体の中で、焼却処分として中部環境のセンターのほうへ持ち込んだ方と、また対象圃場から出しまして、堆肥化を目指した農家さんと2系統いるように理解してございます。 堤外部分の稲わらにつきましては、今回申請はございませんでした。ただ、町災害復旧事業として、田んぼから、圃場から稲わらの撤去をしておる作業も実施しておるところであります。 まだ圃場に残っておるわらも私も認識してございます。各農家さんの判断によるところだとは思っておりますが、聞くところによりますと、乾燥の後、わらをまき散らしまして、そのまま圃場の中にうない込むというような作業を予定している方もいるようには認識しています。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 岩崎議員。 ◆9番(岩崎勤君) ありがとうございました。 河川敷の農地については、これはどういう対応なのですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 再質問にお答えをさせていただきます。 先ほど申し上げました、災害復旧事業を適用しての河川敷という意味合いで申し上げましたのは明秋地内の圃場についてであります。その他の河川敷、大串地内を指しての表現かと思いますが、大串地内について対応は農家さんとは協議をしてございません。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) まだ、安孫子さんと、ほかに。 では、ちょっと休憩します。暫時休憩します。          休憩 午後 2時28分                                                     再開 午後 2時50分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 安孫子議員。 ◆10番(安孫子和子君) 1点お伺いいたします。 11ページの16款県支出金、4目の農林水産業費県補助金のうちの3節農地利用最適化交付金82万8,000円が収入にあるのですけれども、これは成果によっての収入というふうに聞いておりますので、その成果の中身についてお伺いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 安孫子議員のご質問にお答えをさせていただきます。 今回補正をさせていただきました県支出金につきましては、新制度に移行いたしました吉見町農業委員会、農業委員さんと農地利用最適化推進委員という委員で18名で構成し、活動しておるところであります。今回交付金を増額でいただけることになりました活動につきましては、農地を集積し、担い手に移せた面積によって得られたものであります。活動の中心となりましたのは、南地区の大串裏田地区を中間管理事業の推進エリアに指定をしまして、推進委員さんと農業委員さんが積極的に指導、助言という立場で関わりながら推進を図った結果、交付金をいただけたものであります。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 安孫子議員。 ◆10番(安孫子和子君) 集積面積によってというふうにおっしゃっていましたので、その面積をお願いします。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 今回対象といたしました集積面積、担い手に移せた面積になりますが、32.7ヘクタールになります。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに。 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 13ページの18節の備品購入費、シュレッダーの購入を40万でするということなのですが、町の場合、どれだけシュレッダーにかける量があるのか、またごみとして捨てるのはあるのか、ちょっとそこら辺のところを最初に聞きたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 総務課長。 ◎総務課長(中島浩規君) シュレッダーにかける量と、どのくらいの量が出るのかということでございますけれども、シュレッダーにつきましては、日々業務をしていく中で、やはり個人情報ですとか非公開文書とかが出てしまいますので、それは保存文書でないものですから、その都度処分したりしております。ですから、各課でシュレッダーを使っていますので、総務課のほうでどのくらいの量が日々出ているかというのは把握しておりません。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 書類関係、文書関係というのは、特に役所の場合、非常に重要で、最近では国の桜を見る問題でも、文書があるとかないとか、さんざんやられているわけですけれども。この間、資源循環組合との関係でも、農政環境課との中で、私も情報公開という中で何点かこういったことに出くわしているのですけれども、なかなか思うようなわけにいかなかったという経過があります。 やはり文書管理というのは非常に大事というよりも、役所にとってはこれは生命的な、非常に基幹的な仕事ですので、私は、どういうふうに管理されているのかという点で、実は数年前に、二、三年前に常任委員会で一応聞いたことがあるのですけれども、これはやはり一元的に、私は管理して、そして最近の管理の仕方というのはいろいろありますよね。CD―ROMに取り込むだとか、あるいは役所の場合は紙で保管するというケースも多いようですけれども、とにかく半永久的に保管しなければならない文書というのもいっぱい今あるかと思うのですけれども、これはちゃんととにかくしてもらわないと、情報公開の場合、挙げ句の果て、出てきたものが黒塗りだったりすると、全くこれは誰のために仕事をしているのか分からないということにもなりかねないので、これについてはもう一度点検してもらって、文書管理をきちんとしていただきたいと思いますけれども。 お聞きしたいのは、永久保存だとか、あるいは何年保存だとかという、そういう区分けというのはあるのですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 総務課長。 ◎総務課長(中島浩規君) 町のほうでは文書分類基準表というのを作っておりまして、文書の書類の分類ごとに、11年以上、これは永久保存というやつですが、11年以上、10年、5年、3年、1年と区分けして、それぞれの文書の種類によって保存期間を決めているところです。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) それは分かりました。 ただ、基本的には各課が責任を持ってやるということです。それについて私は不安を感じているのですけれども、文書管理というのは総務なりで一元的に管理ということにはならないのですか。 ○議長(宮﨑雄一君) 総務課長。 ◎総務課長(中島浩規君) 役場の書類、各課、多種多様でして、かなりの文書があります。それを総務課で今全てを管理することは難しいかな、今は各課で管理していただきまして、それの書類の保存につきましては総務課が一括して管理させていただきますけれども、保存年限が来たものにつきましては、もう一度各課で、各課に今年これが切れるということで報告して、延長がない限り、それは総務課のほうで、処分は総務課のほうでさせていただいております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) もう3回終わりました。 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 政策財政課長に聞きますけれども、東松山―鴻巣線、去年でしたか、全協で平成33年に開通しますと言い切りましたけれども、大丈夫なのですか、全線開通すると。 ○議長(宮﨑雄一君) 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) そのときの説明は、県道の関係で開通を何年という形で聞かれましたので、そのように答えたかなと思うのですけれども、そこを目標にして事業を進めてまいりますという形で答えさせていただいたと思っております。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 課長も町の重鎮で、重要なポストにいるのですから、あまりいいかげんなことは言わないようにしていただきたい。平成33年で着工ができればいいほうで、全線開通となると大変ですよ、10年ぐらいかかります。いいです。今度はぴしっと、よく、言うことには責任を持ってしていただきたいと、いいです。 ○議長(宮﨑雄一君) 小林議員。 ◆12番(小林周三君) 1点だけ、確認のために質問させていただきたいと思います。 23ページの商工費、百穴管理の公衆トイレの設計業務委託の減額なのですけれども、ここにある、現在あるトイレを改修していくということで私は理解したのだけれども、それで間違いがないかどうかを1点。 もう一点、百穴は昔、フェンスで囲っていなかった時期がありましたよね。それで、ある時期にフェンスで囲って、入場料も取るようになってきたわけでありますけれども、その当時、一番問題だったのは、百穴の切符を切る入り口から赤道が中へ入っていって、岩窟売店の東側というのでしょうか、北側というのでしょうか、そこを斜めに出てきて、そして百穴の奥にある住宅の脇を抜けて北へ入っている、そういう赤道があったわけでありますけれども、その赤道に今回の建物が私はかかっているような気がしているのですけれども、そういう確認がしてあるのかどうか。その2点、伺いたいと思います。          〔「暫時休憩」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩します。          休憩 午後 3時01分                                                     再開 午後 3時02分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開します。  地域振興課長。 ◎地域振興課長(小川輝由君) それでは、小林議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 まず最初の関係でございます。既存の構造、躯体、それを生かして設計をするというお話かなというふうに思います。現在考えておりますのは、既存の構造体、躯体が非常に頑丈にできているということがいろいろ設計をする中で確認できましたので、それを活用しながら大規模改修として整備をしていく予定でございます。それによりまして、建築確認業務が不要になりましたので、設計の中では追加となります大規模改修に伴う既存構造物の調査等を併せて変更をしましたけれども、業務委託の金額としての変更はございません。内容の変更だけでございます。 それと、赤道でございますけれども、既存の建物を改修するということで、今の赤道につきましては、既存の建物もその赤道に乗っておりませんので、これから改修する、新しく計画されている建物についても、赤道については建物は乗らないというふうに認識しています。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 以上で質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず最初に、反対の方の討論がありましたら。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論を終結いたします。 これより議案第12号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 △議案第13号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第13、議案第13号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、議案第13号 令和元年度吉見町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。 令和元年度吉見町の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ93万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億6,713万6,000円といたしたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により説明をさせていただきます。恐れ入りますが、5ページをお願いいたします。まず、歳入につきまして申し上げます。3款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金6万9,000円は、国民健康保険事業基金利子の確定見込みに伴い増額するものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金145万1,000円の減額は、保険税軽減分及び保険者支援分の保険基盤安定繰入金と財政安定化支援事業繰入金の確定見込みによるものとシステム改修に伴う交付税措置分の事務費繰入金の補正であります。 6ページをお願いいたします。7款国庫支出金、1項国庫補助金、1目システム開発費等補助金43万6,000円は、社会保障・税番号制度と連携するためのシステム改修に伴う費用の3分の2を国庫補助金として受け入れるものであります。 また、2目災害臨時特例補助金1万6,000円は、昨年10月の台風19号での被災により保険税減免を適用した金額のうち5分の1を臨時特例の補助金として受け入れるものであります。 次に、歳出につきまして申し上げます。7ページをお願いいたします。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費65万5,000円は、社会保障・税番号制度との情報連携に伴う国保システムの改修に係る委託料で、費用の3分の2を特定財源として国庫補助金を充てております。 3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分は、歳入で説明いたしました災害臨時特例補助金につきまして、特定財源として財源の組替えを行うものでございます。 6款1項1目基金積立金1,417万5,000円の減額は、今回の歳入歳出の補正により不足する額を調整するため、予定しておりました国民健康保険事業基金への積立てを取りやめるものであります。今回の補正により、基金は約4億1,523万円となる見込みとなります。 8ページをお願いいたします。8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、5目償還金1,259万円は、概算払いとなっていた平成30年度分の普通交付金につきまして、交付金額が確定したことから償還金として県へ返還するものでございます。 以上、令和元年度吉見町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についての説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第13号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 △議案第14号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第14、議案第14号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) それでは、議案第14号 令和元年度吉見町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 令和元年度吉見町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ595万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,083万6,000円といたしたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書で説明をさせていただきます。恐れ入りますが、5ページをお願いいたします。まず、歳入につきまして申し上げます。1款1項1目後期高齢者医療保険料370万円の減額は、保険料の現年賦課分及び滞納繰越分の確定見込みにより減額するものであります。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金225万1,000円の減額は、保険基盤安定繰入金の確定見込みにより減額するものでございます。 6ページをお願いいたします。続きまして、歳出につきまして申し上げます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金595万1,000円の減額は、埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納めます納付金の確定見込みにより減額するものでございます。 以上、令和元年度吉見町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 1つだけ、ちょっと教えてください。 窓口負担ですけれども、1割から2割という動き、当然ありますけれども、現在、1割、2割、3割、負担割合、町内の場合、人数で分かりますか。分かったら教えてください。          〔「休憩をお願いします」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩します。          休憩 午後 3時14分                                                     再開 午後 3時18分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開いたします。 福祉町民課長。 ◎福祉町民課長(関口哲也君) 大変お待たせして申し訳ありませんでした。数字のほうを確認してまいりましたので、先ほど戸谷議員さんの1割負担の方、3割負担の状況ということでお答えをさせていただきます。 最近の状況ということでご質問いただいたわけでございますが、この数値につきましては30年度末の段階の状況ということでお答えをさせていただきます。30年度末の被保険者2,669人のうち、3割負担の方が132人となります。また、1割負担の方につきましては残りの2,537人という内訳となってございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 以上で質疑を終結いたします。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第14号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 △議案第15号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第15、議案第15号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 健康推進課長。 ◎健康推進課長(大澤修一君) それでは、議案第15号 令和元年度吉見町介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明を申し上げます。 令和元年度吉見町の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,078万2,000円といたしたいとするものでございます。 補正の内容を事項別明細書によりご説明を申し上げます。恐れ入りますが、5ページをお願いいたします。まず、歳入についてでございます。3款2項3目介護保険事業費国庫補助金の37万4,000円は、既存の介護保険システムの改修に対する補助で、事業費の3分の2でございます。 次に、6款1項1目一般会計繰入金の18万7,000円につきましても、介護保険システムの改修に係る事業費の3分の1相当を町負担分として一般会計から繰り入れするものでございます。 続きまして、歳出について申し上げます。6ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費の56万1,000円は、令和2年6月の番号制度情報連携における特定個人情報データ標準レイアウトの改版に対応するための介護保険システムの改修に係る委託料でございます。 2款保険給付費につきましては、過不足が見込まれる科目におきまして財源の組替えを行いたいとするものでございます。 まず、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費4,850万円は、居宅介護サービス給付費に不足が見込まれることから増額をいたしたいとするものでございます。 7ページをお願いいたします。3目施設介護サービス給付費2,400万円の減は、実績を見込み、減額をいたしたいとするものでございます。 9目特定入所者介護サービス費860万円の減は、実績を見込み、減額をいたしたいとするものでございます。 8ページをお願いいたします。11目地域密着型介護サービス給付費360万円は、地域密着型介護サービス給付費に不足が見込まれることから増額をいたしたいとするものでございます。 続きまして、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費108万円は、介護予防サービス給付費に不足が見込まれますことから増額をいたしたいとするものでございます。 続きまして、3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス費42万円は、高額介護サービス費に不足が見込まれますことから増額をお願いいたしたいとするものでございます。 10ページの下段をお願いいたします。5款1項1目介護保険給付費準備基金積立金2,100万円の減は、積立金を減額いたしたいとするもので、さきの9月議会におきまして繰越金の一部を基金に積み立てるため増額補正を行いましたが、先ほどご説明いたしました保険給付費に不足が見込まれるため、それらの不足が見込まれる給付費に財源を組替えいたしたいとするものでございます。なお、補正後の基金の総額につきましては約2億2,537万円を見込んでございます。 以上が議案第15号の説明でございます。よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第15号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 △議案第16号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第16、議案第16号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明をお願いいたします。 水生活課長。 ◎水生活課長(小島俊保君) 議案第16号 令和元年度吉見町下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして説明申し上げます。 令和元年度吉見町の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,278万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,994万4,000円といたしたいとするものでございます。 また、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正によりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。恐れ入ります。7ページをお願いいたします。まず、2の歳入について申し上げます。1款1項2目他会計負担金、1節水道事業会計負担金1万5,000円の増額は、人件費の確定見込みにより水道事業会計からの負担金を補正するものでございます。 2款1項1目下水道使用料、1節下水道使用料3,000万円の増額は、使用水量の増加を見込んだものでございます。 4款1項1目利子及び配当金、1節利子及び配当金1,000円の増額は、下水道事業基金利子の確定見込みによるものでございます。 5款1項1目一般会計繰入金、1節一般会計繰入金3,600万円の減額は、下水道使用料収入の増額に伴い、一般会計からの繰入金を減額いたしたいとするものでございます。 恐れ入ります。8ページをお願いいたします。8款1項1目下水道事業債、1節下水道事業債1,680万円の減額は、建設事業費の確定見込みに伴うものでございます。 次に、3の歳出について申し上げます。1款1項1目一般管理費283万7,000円の増額でございます。 3節職員手当等及び4節共済費の補正につきましては、人件費の確定見込みによるものでございます。 27節公課費279万6,000円の増額は、消費税及び地方消費税の納付額の確定によるものでございます。 9ページをお願いいたします。2款1項1目建設事業費3,450万円の減額でございます。 13節委託料480万円の減額は、業務委託料の確定見込みによるものでございます。 15節工事請負費2,880万円、22節補償、補填及び賠償金90万円の減額は、主に日向山団地地内の整備に係る汚水枝線工事の確定見込みによるものでございます。 2目維持管理費233万円の増額でございます。 13節委託料453万円の減額は、業務委託料の確定見込みによるものでございます。 19節負担金、補助及び交付金686万円の増額は、下水道排水量の増加を見込み、荒川右岸流域下水道への維持管理負担金を増額したいとするものでございます。 3款1項1目元金は、補正額はゼロでございます。下水道使用料の増額に伴い、財源の組替えをお願いしたいとするものでございます。 恐れ入ります。10ページをお願いいたします。4款1項1目下水道事業基金費600万円の増額は、基金への積立てを増額したいとするものでございます。今回の補正によりまして、基金は約1億7,233万円となる見込みでございます。 5款1項1目予備費については、54万9,000円の補正をお願いしたいとするものでございます。 恐れ入ります。ページをお戻りいただきまして、4ページをお願いいたします。第2表、地方債の補正でございます。起債の目的、1、下水道事業、補正前の限度額5,200万円を1,680万円減額しまして、補正後の限度額を3,520万円といたしたいとするものでございます。そのほかの起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。 以上、議案第16号についての説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第16号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 △議案第17号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第17、議案第17号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 水生活課長。 ◎水生活課長(小島俊保君) 議案第17号 令和元年度吉見町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)につきまして説明申し上げます。 令和元年度吉見町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ365万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6,724万2,000円といたしたいとするものでございます。 繰越明許費、第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表、繰越明許費によりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。恐れ入ります。6ページをお願いいたします。まず、2の歳入について申し上げます。4款1項1目利子及び配当金、1節利子及び配当金2,000円の増額は、農業集落排水事業基金利子の確定見込みによるものでございます。 5款2項1目農業集落排水事業基金繰入金、1節農業集落排水事業基金繰入金366万円の減額は、事業費の確定見込みに伴い、基金からの繰入れを一部取りやめたいとするものでございます。今回の補正により、基金は約5,720万円となる見込みでございます。 次に、3の歳出について申し上げます。1款1項1目一般管理費は、補正額ゼロでございます。節間の増減でございまして、人件費等の確定見込みに伴うものでございます。 恐れ入ります。7ページをお願いいたします。2款1項2目維持管理費366万円の減額は、業務委託料の確定見込みによるものでございます。 4款1項1目農業集落排水事業基金費2,000円の増額は、基金への積立てを増額したいとするものでございます。 恐れ入ります。ページをお戻りいただきまして、3ページをお願いいたします。2款事業費、1項農業集落排水事業費、事業名、荒子地区管路改修事業、金額1,350万円でございます。管路改修工事について、11月中旬に入札を実施しましたが、当初落札者がございませんでした。その後、随意契約の締結に至ったところでございます。また、特殊部材の調達においても時間を要することから、今年度中の工事完了が難しいため、翌年度へ繰り越して使用できる経費としてお願いしたいとするものでございます。 以上、議案第17号についての説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第17号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 △議案第18号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第18、議案第18号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 水生活課長。 ◎水生活課長(小島俊保君) 議案第18号 令和元年度吉見町公設浄化槽事業特別会計補正予算(第3号)につきまして説明申し上げます。 令和元年度吉見町の公設浄化槽事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,102万7,000円といたしたいとするものでございます。 歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。恐れ入ります。5ページをお願いいたします。まず、2の歳入について申し上げます。4款1項1目一般会計繰入金、1節一般会計繰入金9,000円の増額は、人件費等の確定見込みにより一般会計からの繰入れを補正するものでございます。 次に、3の歳出について申し上げます。1款1項1目一般管理費9,000円の増額は、人件費等の確定見込みによるものでございます。 以上、議案第18号についての説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第18号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 △議案第19号の説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第19、議案第19号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、担当課長より細部説明を求めます。 水生活課長。 ◎水生活課長(小島俊保君) 議案第19号 令和元年度吉見町水道事業会計補正予算(第4号)につきまして説明申し上げます。 第1条、令和元年度吉見町水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいとするものでございます。 第2条、令和元年度吉見町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正いたしたいとするものでございます。科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。支出でございます。第1款水道事業費用6億7,577万3,000円、6万8,000円の増、6億7,584万1,000円。第1項営業費用6億3,461万7,000円、6万8,000円の増、6億3,468万5,000円。 第3条、予算第7条に定めた経費の金額を次のように改めたいとするものでございます。科目、既決予定額、補正予定額、計の順に申し上げます。第1号、職員給与費3,053万4,000円、5万3,000円の増、3,058万7,000円。 恐れ入ります。6ページをお願いいたします。補正予算(第4号)見積基礎に沿って説明申し上げます。収益的収入及び支出の支出でございます。1款1項1目原水及び浄水費4万1,000円の増及び4目総係費2万7,000円の増額につきましては、人件費の確定見込みによるものでございます。 以上、議案第19号についての説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第19号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 △散会の宣告 ○議長(宮﨑雄一君) 本日はこれにて散会いたします。                                   (午後 3時44分)...