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09月24日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号

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  1. 吉見町議会 2019-09-24
    09月24日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号


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    令和 元年  9月 定例会(第4回)          令和元年吉見町議会定例会会議録(第5号)〇議事日程 第5号令和元年9月24日(火曜日) 午前9時開議   開  議第1 議案第61号~議案第69号の委員長報告第2 議案第61号~議案第69号の委員長報告に対する質疑、討論、採決第3 議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決第4 議員派遣の件第5 請願第2号の委員長報告、質疑、討論、採決第6 議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決第7 請願第3号の上程、説明、質疑、討論、採決第8 発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決第9 発議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決   閉会中の所管事務調査及び継続審査の申し出について   町長の挨拶   閉  会〇出席議員(14名)   1番   齊  藤  嘉  宏  君    2番   土  田  健  壽  君   3番   戸  谷  照  喜  君    4番   宮  﨑  雄  一  君   5番   秋  山  真  美  君    6番   尾  﨑     豊  君   7番   神  田     隆  君    8番   荻  野     勇  君   9番   岩  崎     勤  君   10番   安 孫 子  和  子  君  11番   杉  田  し の ぶ  君   12番   小  林  周  三  君  13番   内  野  正  美  君   14番   小  宮     榮  君〇欠席議員(なし)                                           〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人        町     長        宮  﨑  善  雄  君        副  町  長        菅  野  明  雄  君        教  育  長        大  澤  幸  正  君        総 務 課 長        中  島  浩  規  君        政 策 財政課長        小  林  啓  三  君        地 域 振興課長        小  川  輝  由  君        会 計 管 理 者        栗  林  一  之  君        税 務 会計課長        田  島  秀  之  君        福 祉 町民課長        関  口  哲  也  君        健 康 推進課長        大  澤  修  一  君        子育て支援課長        関  根  正  徳  君        農政環境課長兼        嶋  﨑  堅  良  君        農 業 委 員 会        事 務 局 長        農 政 環 境 課        小  川  幸  弘  君        主     幹        ま ち 整備課長        加  藤  佳  男  君        水 生 活 課 長        小  島  俊  保  君        教 育 総務課長        内  野     隆  君        生 涯 学習課長        安  野  健  司  君                                           〇職務のため出席した事務局職員        議 会 事務局長        長  田  茂  雄  君 △開議の宣告 ○議長(宮﨑雄一君) 皆さん、こんにちは。大変お待たせをして申しわけありません。 これより本日の会議を開きます。 出席議員は14名でございますので、定足数に達しております。よって、会議は成立いたします。                                   (午前10時05分) △議案第61号~議案第69号の委員長報告 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第1、常任委員長報告を行います。 9月9日、本会議において各常任委員会に付託いたしました議案第61号から議案第69号までの各会計決算について、各常任委員長から会議規則第77条の規定により委員会の審査報告書が議長宛てに提出をされております。 よって、各常任委員長より審議の経過並びに結果について報告を求めます。 最初に、総務建設常任委員長、岩崎勤委員長。          〔総務建設常任委員長 岩崎 勤君登壇〕 ◆総務建設常任委員長(岩崎勤君) おはようございます。それでは、総務建設常任委員会の報告をさせていただきます。 令和元年9月20日、吉見町議会議長、宮﨑雄一様。総務建設常任委員会委員長、岩崎勤。 総務建設常任委員会報告書。 令和元年9月9日第4回吉見町議会定例会において、本委員会に付託された議案第61号「平成30年度吉見町一般会計決算」のうち、関連する歳入及び歳出の議会費、総務費(福祉町民課所管分を除く)、衛生費(健康推進課所管分を除く)、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、災害復旧費、公債費、諸支出金及び予備費、議案第65号「平成30年度吉見町百穴管理特別会計決算」、議案第66号「平成30年度吉見町下水道事業特別会計決算」、議案第67号「平成30年度吉見町農業集落排水事業特別会計決算」、議案第68号「平成30年度吉見町公設浄化槽事業特別会計決算」、議案第69号「平成30年度吉見町水道事業会計決算」について、令和元年9月10日、11日、12日及び13日、本委員会において慎重に審議した結果を、委員会条例第26条第1項及び会議規則第77条の規定により記録を添えて報告いたします。 総務建設常任委員会記録。1、日時、令和元年9月10日(火曜)午前9時15分から午後4時まで、11日(水曜)午前9時15分から午後4時30分まで、12日(木曜)午前9時15分から午後2時40分まで、13日(金曜)午前9時15分から午後3時50分まで。 2、場所、吉見町役場4階、執行部控室。 3、出席委員、委員長、岩崎勤、以下、敬称は略させていただきます。副委員長、神田隆、委員、内野正美、委員、小林周三、委員、宮﨑雄一、委員、秋山真美、委員、土田健壽。 4、説明者、議会事務局長、長田茂雄、総務課長、中島浩規、政策財政課長、小林啓三、地域振興課長、小川輝由、地域振興課主幹、西川実、会計管理者、栗林一之、税務会計課長、田島秀之、農政環境課長兼農業委員会事務局長、嶋﨑堅良、農政環境課主幹、小川幸弘、まち整備課長、加藤佳男、水生活課長、小島俊保。 5、書記、議会事務局庶務議事係長、杉山恵美、総務課人権政策室人権係主査、瀬戸淳一、政策財政課財務管理係長、神田将大、地域振興課活性化推進係長、島田久司、税務会計課課税係長、小池陛之、農政環境課環境衛生広域清掃推進係長、吉田博一、まち整備課都市計画係長、礒田和伸、水生活課上水道係長、山﨑慎太郎。 6、審議事項、議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算認定についてのうち、関連する歳入及び歳出の議会費、総務費(福祉町民課所管分を除く)、衛生費(健康推進課所管分を除く)、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、災害復旧費、公債費、諸支出金及び予備費、議案第65号 平成30年度吉見町百穴管理特別会計決算認定について、議案第66号 平成30年度吉見町下水道事業特別会計決算認定について、議案第67号 平成30年度吉見町農業集落排水事業特別会計決算認定について、議案第68号 平成30年度吉見町公設浄化槽事業特別会計決算認定について、議案第69号 平成30年度吉見町水道事業会計決算認定について。 総務建設常任委員会に付託されました議案審議の経過と結果についてご報告申し上げます。 初めに、議会事務局所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「議場音響システム保守点検の内容は」の質疑に対し、「定例会及び臨時会前に音響機器の点検を行い、円滑な稼働を確保しております」との答弁がなされました。 さらに、「6月議会のトラブルの原因は」の質疑に対し、「調査を行いましたが、原因は不明でした」との答弁がなされました。 これに対し、「保守点検を適正に行い、機器のトラブルが起きないようにしてほしい」と要望いたしました。 次に、「傍聴者及び傍聴者用レシーバーの実績は」の質疑に対し、「傍聴者の人数は、平成30年6月議会30人、9月議会30人、12月議会52人、平成31年3月議会26人で、合計138人でした。また、傍聴者用レシーバーの使用実績は、ありませんでした」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち議会事務局所管の議会費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、総務課所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「庁舎放送機器の購入について」の質疑に対し、「庁舎放送機器については、業務の始業と終業、昼食休憩時のチャイムや朝のラジオ体操、非常時の放送などに使用しておりますが、経年による機器のふぐあいが生じたことから、購入いたしました」との答弁がなされました。 次に、「被災地への職員派遣について」の質疑に対し、「平成30年7月豪雨により被災されました岡山県倉敷市へ平成30年7月17日から21日までの5日間、職員を1名派遣しております。派遣先における業務が家屋被害認定調査のため、家屋調査を経験している職員を派遣いたしました」との答弁がなされました。 次に、「顧問弁護士謝金について」の質疑に対し、「顧問弁護士謝金は、顧問契約に基づく顧問弁護士料のほか、土地評価に関する弁護士相談料であります」との答弁がなされました。 これに対し、「法律顧問契約書での業務内容の範囲が明確にわかるよう改善してほしい」と要望いたしました。 次に、「集会所修理費補助金のうちトイレを改修した行政区数と補助率について」の質疑に対し、「5行政区の集会所でトイレの洋式化を実施しております。また、補助率は工事費の30%となっております」との答弁がなされました。 これに対し、「集会所の老朽化が進んでおり、改修等に係る行政区の負担軽減のため補助率の見直しについて検討してほしい」と要望いたしました。 次に、「交通安全対策の道路照明灯の修繕のうちLED灯に交換した数と今後の計画について」の質疑に対し、「道路照明灯83基の修繕のうちLED灯への交換は、77基であります。平成28年度から道の駅を中心にLED化を進めており、令和2年度で道路照明灯のLED化を完了する予定であります」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、総務課所管の総務費、消防費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、政策財政課所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「ふるさと納税の拡充について」の質疑に対し、「寄附者の利便性を向上させるため、ふるさと納税ポータルサイトからの寄附受け付け及びクレジット決済を開始しました。また、返礼品については、甘酒やみまもり訪問サービスなどを追加しております」との答弁がなされました。 これに対し、「返礼品の拡充とあわせ、ふるさと吉見を応援したくなるような寄附金の使途についても検討してほしい」と要望いたしました。 次に、「新婚世帯支援事業について」の質疑に対し、「新婚世帯を応援するために、結婚新生活支援事業及び新婚世帯移住定住促進事業を平成30年度から開始し、両事業で7世帯の実績がありました。なお、事業の周知については、婚姻届や転入届の提出時に案内しております」との答弁がなされました。 次に、「マイナンバーカードの活用について」の質疑に対し、「マイナンバーカードの機能の一つであるマイキープラットフォームを活用し、自治体ポイントを使って町の特産品をインターネットで購入できる仕組みの構築に着手しております」との答弁がなされました。 これに対し、「先進事例などを参考に、マイナンバーカードの普及、活用につなげてほしい」と要望いたしました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、政策財政課所管の総務費、公債費、諸支出金、予備費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、地域振興課所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「住宅リフォームの工事内容と金額について」の質疑に対し、「リフォームの内容は、屋根の改修や台所、浴室など水回りの改修が多く、申請件数の約半数は補助限度額を超える工事金額となっております」との答弁がなされました。 これに対し、「自宅をリフォームすることは、町に住み続けることであり、定住化の促進にもつながるものと考えられることから、補助金額の見直しなど、より効果的な制度となるよう調査研究に努めてほしい」と要望いたしました。 次に、「大和田地区産業系土地利用検討調査業務委託料の内容について」の質疑に対し、「産業用地の創出に向け、地権者となる可能性のある方へのアンケート調査や関係機関との協議に必要な資料作成等を行ったものであります」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、地域振興課所管の労働費、商工費、土木費、諸支出金について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、税務会計課所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「休日納税相談の実施について」の質疑に対し、「平日の日中に来庁できない方への対応として、毎月最終の日曜日、午前8時30分から正午まで窓口を開設し、納付または相談を受け付けております。また、都合がつかない場合は、日程を調整するなど適宜対応しております」との答弁がなされました。 次に、「償却資産の申告内容の確認について」の質疑に対し、「償却資産の申告内容については、前年の申告書と突合するなどの確認をしております。また、県知事配分に係る償却資産については、2年に1度、埼玉県や他市町村と共同で実施調査を行っており、事業者から固定資産台帳等を事前に提出していただき、耐用年数、取得価格、取得年月等が償却資産申告書と一致しているか確認しております」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、税務会計課所管の総務費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、農政環境課所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「空き家等の対策の取り組みについて」の質疑に対し、「平成31年2月に「吉見町空家等対策計画」を策定しております。計画の内容については、予防対策、利活用促進対策及び適正管理対策を3本の柱として施策を進めております。また、対策の推進には、今後、識見者を委員として依頼するなど、特定空家等の判定を正確に行えるよう取り組んでまいります」との答弁がなされました。 さらに、「空き店舗の利活用について」の質疑に対し、「計画策定において、店舗は調査の対象としておりませんでしたが、関係課と協議し、先進事例等を参考にしながら、連携を図ってまいります」との答弁がなされました。 次に、「6次産業化農家育成事業業務委託について」の質疑に対し、「町の特産品であるイチゴについて、農家と連携し、イチゴの土耕栽培に特化した「吉見町イチゴ栽培マニュアル」を作成したもので、就農相談の際に活用しております」との答弁がなされました。 これに対し、「イチゴ農家は年々減少している。また、土耕栽培は高設栽培に比べ労力を要することから若い農家が敬遠する傾向にある。マニュアルの作成に終わらず、土耕栽培を後世に残す取り組みについて検討してほしい」と要望いたしました。 次に、「コスモスまつりにおける枝豆狩りについて」の質疑に対し、「コスモスまつりの中でも町内外を問わず、多くの来場者が楽しみにしている催しであることから、吉見コスモス保全隊と連携し、適正な栽培管理に努めております」との答弁がなされました。 これに対し、「天候不良や病害虫により枝豆が不作であったことから、生産量や品質の向上が期待できる品種への転換も検討してほしい」と要望いたしました。 次に、「県営湛水防除事業(吉見領地区)の進捗状況について」の質疑に対し、「大雨による農作物への被害を未然に防ぐことを目的に平成10年度から着手し、吉見排水機場や台山排水路の整備が進められ、令和元年度の大工町樋管工事等をもって完了する予定となっております」との答弁がなされました。 さらに、「総事業費と負担金について」の質疑に対し、「総事業費は、当初43億円の計画でありましたが、既存施設の活用等により、最終的には約38億円となっております。また、事業費に対する町の負担金は約3億円であります」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、農政環境課所管の衛生費、農林水産業費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、農業委員会所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 「農業委員会による農地等の現地確認について」の質疑に対し、「農業委員会委員農地利用最適化推進委員が合同で実施しており、町内を東西南北の4地区に分け、農地転用等の申請を基本に、地域の状況を確認しております。また、現地確認の際には、新たな耕作放棄地や違反転用などの状況についてもあわせて確認し、農業委員会で協議しております」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算の農林水産業費のうち、農業委員会所管の農業委員会費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、まち整備課所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「県道東松山―鴻巣線4車線化事業に伴う用地交渉の進捗状況について」の質疑に対し、「8月末日現在、土地買収及び物件補償ともに、全体の約30%の方々に契約の締結及び内諾をいただいております」との答弁がなされました。 さらに、「用地交渉の今後について」の質疑に対し、「用地買収の早期完了に向けて鋭意用地交渉を行っております。早期に全ての権利者と用地交渉を行うべく、積極的に進めてまいります」との答弁がなされました。 次に、「松ノ平団地から東松山市に抜ける町道2526号線の整備における進捗状況について」の質疑に対し、「整備に係る詳細設計業務が完了しましたので、今後は、用地買収や施工に伴う必要な協議を進めてまいります」との答弁がなされました。 次に、「八丁湖公園施設長寿命化計画の内容について」の質疑に対し、「園内の138施設に対し健全度調査を行い、維持管理の優先順位を定めたもので、計画期間は10年間としております」との答弁がなされました。 次に、「東部緑地のトイレ建築工事について」の質疑に対し、「既存のトイレを撤去し、多目的トイレを含む水洗トイレを設置しております。水洗化したことにより、利用者から好評をいただいております」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、まち整備課所管の土木費、災害復旧費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、水生活課所管の歳入歳出決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 「循環型社会形成推進交付金の内訳について」の質疑に対し、「合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の交付対象12基から、循環型社会形成推進交付金の対象とならない集会所の転換1基を除いた、新規の5人槽6基、転換の5人槽1基及び転換の7人槽4基の計11基であります」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、水生活課所管の農業集落排水費、下水道費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第65号 平成30年度吉見町百穴管理特別会計決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 「印刷製本費の内訳について」の質疑に対し、「よしみ観光ガイドマップや百穴パンフレット、入場観覧券などを作成しております。よしみ観光ガイドマップについては、日本語版を2万部と英語版を2,000部、百穴パンフレットについては、日本語版を3万部と英語版を1万部作成しております」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第65号 平成30年度吉見町百穴管理特別会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第66号 平成30年度吉見町下水道事業特別会計決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「下水道への接続状況について」の質疑に対し、「平成30年度末までの接続件数は1,541件、接続率は81.8%で、前年度と比較して69件、3.2%増加しております。平成30年度は、接続率の低い地域を中心に戸別訪問を行い、接続率向上に努めております」との答弁がなされました。 これに対し、「一日も早く接続してもらえるよう引き続き取り組んでほしい」と要望いたしました。 次に、「汚水枝線工事の内容について」の質疑に対し、「主に日向山団地内において、管径150ミリメートルの本管の埋設と、各家庭への取りつけ管及び公共ますの設置を実施しております。これにより日向山団地内の整備済み延長は約2,400メートル、進捗率は6割程度で、令和2年度の供用開始に向け順調に進捗しております」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第66号 平成30年度吉見町下水道事業特別会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第67号 平成30年度吉見町農業集落排水事業特別会計決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 「観音地区を北部中央地区へ統合したことによる効果について」の質疑に対し、「観音地区クリーン施設の廃止に伴い、光熱水費や維持管理業務委託料の縮減につながっております」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第67号 平成30年度吉見町農業集落排水事業特別会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第68号 平成30年度吉見町公設浄化槽事業特別会計決算について、決算書及び行政報告書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 「公設浄化槽事業の進捗状況について」の質疑に対し、「平成30年度は5基を新設し、これまで35基の設置が完了しております。引き続き、事業の推進に努めてまいります」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第68号 平成30年度吉見町公設浄化槽事業特別会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第69号 平成30年度吉見町水道事業会計決算について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 初めに、「有収率が下がっている原因とその対策について」の質疑に対し、「水道管の漏水が原因の一つであると考え、平成29年度から漏水調査に取り組んでおります」との答弁がなされました。 さらに、「平成30年度に実施した漏水調査の内容は」の質疑に対し、「荒子地区を対象に、延長10キロメートルの路面音聴調査と114戸の個別音聴調査を実施しました。その結果、5カ所の漏水を発見し、速やかに修繕を行っております」との答弁がなされました。 これに対し、「漏水調査などに積極的に取り組み、有収率向上に努めてほしい」と要望いたしました。 次に、「停電時の給水について」の質疑に対し、「全ての配水場に非常用発電設備を備えており、停電により給水が停止することはありません。また、非常用発電設備については、毎年点検を実施し、緊急時に備えた体制を整えております」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第69号 平成30年度吉見町水道事業会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 以上、総務建設常任委員会の報告といたします。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(宮﨑雄一君) ご苦労さまでした。 続いて、教育福祉常任委員長、尾﨑豊委員長。          〔教育福祉常任委員長 尾﨑 豊君登壇〕 ◆教育福祉常任委員長(尾﨑豊君) 皆さん、こんにちは。それでは、教育福祉常任委員会の報告を始めさせていただきます。 令和元年9月20日、吉見町議会議長、宮﨑雄一様。教育福祉常任委員会委員長、尾﨑豊。 教育福祉常任委員会報告書。 令和元年9月9日第4回吉見町議会定例会において、本委員会に付託された議案第61号「平成30年度吉見町一般会計決算」のうち、関連する歳入及び歳出の総務費(福祉町民課所管分)、民生費、衛生費(健康推進課所管分)及び教育費、議案第62号「平成30年度吉見町国民健康保険特別会計決算」、議案第63号「平成30年度吉見町後期高齢者医療特別会計決算」、議案第64号「平成30年度吉見町介護保険特別会計決算」について、令和元年9月10日、11日及び12日、本委員会において慎重審議の結果、適正であると認定されましたので、委員会条例第26条第1項及び会議規則第77条の規定により記録を添えて報告いたします。 教育福祉常任委員会記録。 1、日時、令和元年9月10日(火)午前9時から午後4時20分、11日(水)午前9時から午後1時50分、12日(木)午前9時から午後11時25分。 2、場所、吉見町役場4階、第1委員会室。 3、出席委員、委員長、尾﨑豊、以下、敬称は略させていただきます。副委員長、荻野勇、委員、小宮榮、委員、杉田しのぶ、委員、安孫子和子、委員、戸谷照喜、委員、齊藤嘉宏。 4、説明者、教育長、大澤幸正、福祉町民課長、関口哲也、健康推進課長、大澤修一、子育て支援課長、関根正徳、教育総務課長、内野隆、生涯学習課長、安野健司。 5、書記、福祉町民課課長補佐、石井宏之、健康推進課包括支援センター係長、長峰千恵子、子育て支援課よしみけやき保育所係長、曽我貞子、教育総務課総務係長、金室博之、生涯学習課課長補佐、田村浩。 6、審議事項、議案第61号「平成30年度吉見町一般会計決算認定について」のうち、総務費(福祉町民課所管分)、民生費、衛生費(健康推進課所管分)及び教育費、議案第62号「平成30年度吉見町国民健康保険特別会計決算認定について」、議案第63号「平成30年度吉見町後期高齢者医療特別会計決算認定について」、議案第64号「平成30年度吉見町介護保険特別会計決算認定について」。 教育福祉常任委員会に付託されました議案につきまして、審議経過の概要と結果をご報告いたします。 初めに、福祉町民課所管の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「交通災害共済の内容と加入状況は」の質疑に対し、「交通災害共済は、自動車や自転車、歩行中などの交通に伴う事故により負傷した場合に見舞金が支払われる制度です。平成30年度の加入者数は2,674人で、加入率は町民全体の約14%となります」との答弁がなされました。 次に、「民生委員・児童委員の年齢要件は」の質疑に対し、「年齢要件については、委嘱日において75歳未満の方が原則となりますが、国からは「地域の実情に応じた弾力的な運用が可能なもの」と示されており、埼玉県の選任基準では78歳未満の方まで推薦可能としています。そのため、75歳以上の方を町から県に推薦する場合には、その方が民生委員・児童委員としてふさわしい要件を満たしている旨の意見を付して届け出しています」との答弁がなされました。 次に、「レスパイトケア事業補助金について」の質疑に対し、「平成30年度に補助金交付要綱を改正したことに伴い、利用者数、補助金額とも増加しています。今回の要綱改正により、利用できる対象者が拡大されましたので、窓口等において該当する方などへの周知を図っています」との答弁がなされました。 次に、「福祉タクシー利用券の支給について」の質疑に対し、「福祉タクシー利用券の支給対象者は、身体障害者手帳1級から3級までと療育手帳○A、A、Bを所持している方となります。平成30年度の利用件数は1,034件で、登録者数129人のうち63人の利用がありました」との答弁がなされました。 次に、「障害児通所給付費の放課後等デイサービスの利用状況は」の質疑に対し、「吉見町周辺の7市1町のサービス事業所で20人が放課後等デイサービスを利用しています。令和元年7月には、町内初の放課後等デイサービスの事業所が開設され、障害児がより利用しやすい環境が整いつつあります」との答弁がなされました。 次に、「荒川荘の送迎について」の質疑に対し、「指定管理者の吉見町社会福祉協議会において、28人乗り小型バスから7人乗りのワゴン車まで、利用人数に応じた送迎を行っています」との答弁がなされました。 これに対し、「現在使用されていない荒川荘敷地内の旧送迎バスについて、用途がないのであれば、早目に処分を行ってほしい」と要望いたしました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、福祉町民課所管の総務費(福祉町民課所管分)、民生費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、健康推進課所管の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「歳入の介護予防計画作成費が減額した理由は」の質疑に対し、「地域包括支援センターが作成している介護予防支援計画の件数が増加したことに伴い、町内の居宅介護支援事業所に計画作成の一部を委託したことによるものです」との答弁がなされました。 さらに、「委託した居宅介護支援事業所への支払いは」の質疑に対し、「町では事業所が作成した計画の作成費分を、負担金として埼玉県国民健康保険団体連合会に支払いし、同連合会から委託先の居宅介護支援事業所に計画作成費として直接給付されます」との答弁がなされました。 次に、「保健センターの相談業務の内容は」の質疑に対し、「母子保健に関しては、妊娠期から就学期にかけて、主に乳幼児期の発育、発達や育児に関する相談があります。また、成人保健では、健康診査やがん検診の結果を踏まえた健康管理に関する相談があります」との答弁がなされました。 次に、「悠友館の利用者数が減っているが、その要因は」の質疑に対し、「施設全体の利用者数としては減っていますが、軽運動室と筋力トレーニング機器が設置されている多目的ホールの利用人数は増加しています。介護予防やサロン活動の拠点となる住民主体の通いの場が悠友館以外にも、地域の集会所などに創設されてきたことで、会議室の個人利用が減少しているものと考えています」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、健康推進課所管の民生費、衛生費(健康推進課所管分)について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、子育て支援課所管の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「よしみけやき保育所の児童数に対し、保育士は適正に配置されているか、また臨時職員の処遇改善への取り組みは」の質疑に対し、「平成30年度は、定員240人に対し、年度末の児童数は226人となっています。保育士は国の基準を満たす形で手厚く配置をしています。臨時職員の処遇改善については、賃金単価の改定など関係課と調整を図りながら改善に努めています」との答弁がなされました。 これに対し、「今後も適正な人員配置に努め、保育士の人材確保のために、賃金の見直しを適宜図るように」と要望いたしました。 次に、「保育所で実施している子育て相談等委託の内容は」の質疑に対し、「配慮が必要な児童が安心して保育所で過ごせるように、児童心理士など専門の知識を有する相談員が毎月巡回訪問をしています。保育所での児童の様子を見守りながら、児童の心理状態や行動についてその理由などを分析し、保育をする上での接し方などについて、保育士に助言を行うものです」との答弁がなされました。 次に、「保育所での食物アレルギーのある児童への対応は」の質疑に対し、「入所時に保護者から詳細な聞き取りをするほか、医療機関の証明書の提出をお願いしています。また、毎月の給食会議で職員全員の共通認識を図り、除去食と代替食の栄養バランスを考慮した献立作成、提供する給食の配膳用の食器の色分けや、複数の調理員と保育士による確認など、細心の注意を払い対応しています」との答弁がなされました。 次に、「学童保育所の運営状況と放課後児童健全育成事業キャリアアップ事業の内容は」の質疑に対し、「現在、学童保育所は、町内2カ所に設置され、その運営を保護者会にお願いしています。学童保育所の運営を含めそのあり方については、関係機関と調整を図りながら、慎重に取り組みを進めてまいります。また、放課後児童健全育成事業のキャリアアップ事業ですが、学童保育所の放課後児童支援員の経験年数や研修実績等に応じ、賃金改善に取り組む場合に補助金が交付される事業です」との答弁がなされました。 次に、「ひとり親家庭の世帯数の推移と支援の内容はどのようなものがあるのか」の質疑に対し、「10年前と比較した場合ですが、平成20年度のひとり親家庭等の登録世帯数は102世帯で、平成30年度末では117世帯となっています。支援の内容ですが、児童扶養手当の受給申請の県への進達事務のほか、医療費の助成、自立のための就労支援の案内や、保育料の減免などです。また、学童保育所を利用した場合に、学童保育所が実施する半額減免に対し、町が独自に減免額を補填しています」との答弁がなされました。 次に、「ファミリーサポートセンター事業の利用件数が前年度に比べ大幅に減少している理由は」の質疑に対し、「継続的に利用していた世帯の転出などが主な理由です」との答弁がなされました。 これに対し、「子育て世代にとって有用なサービスであり、登録しているサポート会員のためにも、子育て世代の利用促進が図られるように、積極的に周知をしてほしい」と要望いたしました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、子育て支援課所管の民生費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、教育総務課所管の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「パソコンのリース契約を結んだが、何台導入したのか」の質疑に対し、「児童生徒や教職員の人数を考慮して、タブレット型を中心にノート型とデスクトップ型を合わせて266台のパソコンを導入しました。学校別の内訳は、東第一小学校46台、東第二小学校24台、南小学校38台、西小学校44台、北小学校30台、西が丘小学校28台、吉見中学校56台となっています」との答弁がなされました。 さらに、「児童生徒はどのように活用しているか」の質疑に対し、「小中学校ともに情報教育年間指導計画に基づき、発達段階に応じて基本的な操作法等を指導しています。小学校では、総合的学習の時間や理科、社会などの調べ学習で活用しています。中学校では、技術家庭科の授業でプログラミング教育や各教科の調べ学習等で活用しています。そのほか、クラブ活動において、名刺作成など操作技能の向上を図っています」との答弁がなされました。 これに対し、「児童生徒の学習効果が高まるよう、パソコンの有効活用を図ってほしい」と要望いたしました。 次に、「ALTの人数がふえているが、その効果はどうか」の質疑に対し、「現在、小学校では年間で3、4年生が15時間、5、6年生が50時間、それぞれ外国語(英語)活動の授業を行っています。また、1、2年生は年間10時間程度、英語の体験活動を行っています。そのほか、日常的にALTとコミュニケーションをとる機会もあり、英語になれ親しむ時間がふえ、児童生徒の外国への興味関心も高まりました」との答弁がなされました。 さらに、「前年度とどこが違うのか」の質疑に対し、「平成29年度の年間授業時間が5、6年生の35時間であったため、ALTは各小学校とも週1日程度の勤務でした」との答弁がなされました。 これに対し、「今後も教育効果が上がるよう必要に応じてALTをふやしてほしい」と要望いたしました。 次に、「福井県への先進地視察で得たものは」の質疑に対し、「平成30年度は各校1人の教員と指導主事合わせて8人の教職員が参加し、福井県あわら市立金津小学校及び芦原中学校を視察しました。吉見町の取り組みと比較したところ、共通点も多くありましたが、あわら市の取り組みは全教職員が一丸となり徹底している点などは、見倣う必要があると感じました」との答弁がなされました。 さらに、「どのような具体例があるのか」の質疑に対し、「児童生徒はもちろんのこと、教職員も一緒になって無駄話をせずに掃除をする、いわゆる無言清掃に取り組んでいました。当たり前のことを当たり前にすることができる児童生徒を育成することで、日常的な学力向上の取り組み等が徹底され、学力の定着にもつながっていると考えられます」との答弁がなされました。 次に、「学力診断テストは全ての中学3年生が受けているのか」の質疑に対し、「中学3年生全員が対象となっています」との答弁がなされました。 さらに、「前年度に比べ受験者数がふえている理由は」の質疑に対し、「平成29年度の3年生は135人でしたが、平成30年度の3年生は164人おり、前年度より生徒数が多かったためです」との答弁がなされました。 次に、「就学援助費の支給時期は」の質疑に対し、「学期ごとに支給しており、1学期は8月、2学期は1月、3学期は3月にそれぞれ支給しています」との答弁がなされました。 次に、「中学校の散水機内電動機巻きかえ修繕の内容は。また、散水は誰が行っているのか」の質疑に対し、「散水機のモーター内にあるコイルを巻き直す修繕を行いました。また、散水は基本的に職員が行い、土日等職員が不在のときは、散水機の管理を依頼している近隣住民の方が行っています」との答弁がなされました。 さらに、「職員で対応できるなら管理を依頼しなくてもいいのではないか」の質疑に対し、「管理が必要かどうかについて中学校と検討してまいります」との答弁がなされました。 次に、「中学校のプラネタリウムの保守点検が実施されているが、利用状況は」の質疑に対し、「小学校及び中学校の理科の授業で利用しています。また、中学校の学校祭において科学部が一般公開しています」との答弁がなされました。 これに対し、「プラネタリウムがある学校は余りないので、有効に活用されるよう努めてほしい」と要望いたしました。 次に、「学校給食の残菜状況は」の質疑に対し、「中学校において、6月と11月の各1週間、全メニューについて残菜の重量を計測しました。サラダや白米が多く残る傾向にあることから、行事食などのバリエーションを広げ、献立内容を工夫しています」との答弁がなされました。 さらに、「残菜の処分方法は」の質疑に対し、「残菜の水分を除いた後、焼却処分をしています」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、教育総務課所管の教育費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、生涯学習課所管の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「集会所学級の内容は」の質疑に対し、「成人学級と小学生学級を実施しています。各学級の内容は成人学級では、舞踊教室とカラオケ教室、また小学生学級では学習会やサマーキャンプ、人権学習などとなっています」との答弁がなされました。 次に、「部落差別の有無についての認識は」の質疑に対し、「国では現在もなお部落差別が存在するとして、平成28年に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されています。今後もこの法律の趣旨の基づき、人権教育を継続することは重要と考えています」との答弁がなされました。 次に、「人権教育費の修繕料が前年比で増加している要因は」の質疑に対し、「主に和名集会所のトイレ修繕と田甲集会所の外構修繕によるものです」との答弁がなされました。 次に、「文化団体育成費補助金を増額する考えは」の質疑に対し、「文化団体育成費補助金は予算の範囲内でバランスを考慮した上各団体に配分し補助しています。現在の補助団体から補助金増額の声は聞いていません」との答弁がなされました。 次に、「社会教育委員の役割は」の質疑に対し、「社会教育委員は社会教育法に定められており、社会教育全般に対して助言をいただいています。町では12人の委員が年3回社会教育委員会議を開催し、生涯学習課の緒事業について審議しています」との答弁がなされました。 さらに、「社会教育委員の報酬が前年比で減額している要因は」の質疑に対し、「平成30年度と比較し平成29年度は比企地区社会教育委員研究集会での事例発表があり、それに伴う会議の回数が増加したことによるものです」との答弁がなされました。 次に、「吉見百穴測量業務委託の内容は」の質疑に対し、「国、県の補助を活用し、国指定史跡吉見百穴における横穴墓群の全体地形測量を行ったものです」との答弁がなされました。 次に、「松山城跡保存会の活動内容は」の質疑に対し、「国指定史跡松山城跡の環境保全を目的とした下草刈りを年3回行っています。また、史跡の見識を高めるため視察研修を行っています。今後もこのようなボランティア活動を行う団体の支援に努めてまいります」との答弁がなされました。 次に、「公民館管理等業務委託の内容は」の質疑に対し、「地区公民館の定期清掃、植木の手入れ等について、業務委託することにより管理を行っています。このうち、定期清掃については月2回行っています」との答弁がなされました。 次に、「公民館事業の家庭教育学級の内容は」の質疑に対し、「子育てや家庭教育のあり方を学ぶために、各地区館において家庭教育学級として、講演会や体験学習などを年4回行っています」との答弁がなされました。 次に、「町民会館における光熱水費増加の理由は」の質疑に対し、「夏場の猛暑等により空調機の稼働がふえたことによるものです」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第61号 平成30年度吉見町一般会計決算のうち、生涯学習課所管の教育費について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第62号 平成30年度吉見町国民健康保険特別会計決算の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「県広域化後において国民健康保険事業基金を持つ必要性があるのか」の質疑に対し、「平成30年度より、県と市町村による国民健康保険の共同運営が始まりましたが、県から示される事業費納付金や標準保険税率への対応、国公費の今後の動向、年度当初の安定的なキャッシュフローなど、国民健康保険事業の健全な運営を確保するためには基金積立金は必要と考えています」との答弁がなされました。 次に、「国民健康保険被保険者資格証明書の発行状況は」の質疑に対し、「資格証明書の交付状況は、平成30年度末現在で20世帯、27人となります。被保険者間の税負担の公平を図るため、資格証明書を適切に交付することで、収納率の向上につなげています」との答弁がなされました。 次に、「ジェネリック医薬品の普及について」の質疑に対し、「町では、ジェネリック医薬品に切りかえた場合にどのくらい価格が安くなるのかをお知らせする差額通知を発送しています。ジェネリック医薬品の利用促進により、平成25年度では40.6%であった利用率が、平成30年度には66.9%となりました」との答弁がなされました。 次に、「重複、頻回受診者への対策は」の質疑に対し、「同一疾病で複数の医療機関にかかっている方や受診回数が多い方には、臨時職員の保健師等による訪問指導により、よりよい医療機関への受診方法や生活改善のアドバイスを行い、重複、頻回受診者の解消に取り組んでいます」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第62号 平成30年度吉見町国民健康保険特別会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第63号 平成30年度吉見町後期高齢者医療特別会計決算の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 「後期高齢者医療保険料の収納状況は」の質疑に対し、「年齢到達により後期高齢者医療制度に切りかわるときには、他の税金等が特別徴収や口座振替であっても納付書による納付が必要となり、そのことを起因とする納付漏れが多い傾向にあります。そのため、加入時の納付通知を送付する際には、納め忘れを防止するためのチラシを同封しています。また、未納者に対しては、電話催告や臨宅徴収を実施するなど収納確保に取り組んでいます」との答弁がなされました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第63号 平成30年度吉見町後期高齢者医療特別会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 続きまして、議案第64号 平成30年度吉見町介護保険特別会計決算の歳入歳出について、決算書に基づき細部説明がなされ、質疑に入りました。 まず、「認知症検診の内容や方法は」の質疑に対し、「早期発見、早期治療、介護予防の取り組みとして、年度年齢が70歳となる方の379人を対象に無料で受けられる受診券を送付し、比企管内契約医療機関において簡単な問診と2種類の検査を実施したもので、77人の方が受診されています」との答弁がなされました。 次に、「認知症の方に対する相談体制は」の質疑に対し、「地域包括支援センターに配置される保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のうち、2人が認知症地域支援推進員として専門的に対応するほか、認知症の専門医や精神保健福祉士、町の保健師等で「認知症初期集中支援チーム」を構成して対応に当たっています」との答弁がなされました。 次に、「地域ケア会議の開催数がふえ、介護支援専門員からの相談もふえているが、相談の内容は」の質疑に対し、「虐待や経済的な問題、認知症の方の徘回問題のほか、介護者が不在である等の困難事例が主なものです」との答弁がなされました。 これに対し、「介護支援専門員が悩む事例がふえてきている状況の中、地域ケア会議の果たす役割は重要であるため、より一層の充実を図ってほしい。さらには、高齢者にもわかりやすい方法で地域包括支援センターの周知に努めてほしい」と要望いたしました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案第64号 平成30年度吉見町介護保険特別会計決算について採決したところ、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 以上、教育福祉常任委員会の報告といたします。 ○議長(宮﨑雄一君) ご苦労さまでした。 以上で常任委員長報告は全て終了いたしました。 暫時休憩します。          休憩 午前11時09分                                                     再開 午前11時25分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △議案第61号~議案第69号の委員長報告に対する質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第2、委員長報告に対する質疑を行います。 なお、質疑、答弁は簡潔にお願いいたします。 質疑のある方はお願いいたします。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第61号 平成30年度吉見町一般会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○議長(宮﨑雄一君) 賛成多数であります。 よって、議案第61号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第62号 平成30年度吉見町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第62号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第63号 平成30年度吉見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第63号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第64号 平成30年度吉見町介護保険特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第64号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第65号 平成30年度吉見町百穴管理特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第65号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第66号 平成30年度吉見町下水道事業特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕
    ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第66号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第67号 平成30年度吉見町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第67号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第68号 平成30年度吉見町公設浄化槽事業特別会計歳入歳出決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第68号は認定することに決定いたしました。 続いて、議案第69号 平成30年度吉見町水道事業会計決算を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第69号は認定することに決定いたしました。 △議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第3、議案第70号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、提出者より提案説明を求めます。 町長。          〔町長 宮﨑善雄君登壇〕 ◎町長(宮﨑善雄君) 議長の命によりまして、提案理由の説明をさせていただきます。 議案第70号 教育委員会委員の任命同意についてであります。教育委員会委員に次の者を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めたいとするものであります。 住所は吉見町大字和名46番地168、氏名は髙木信恵さん、昭和38年3月23日生まれの方であります。 現教育委員会委員の沖田達雄さんには、平成23年10月1日から2期8年間、教育委員会委員として、町教育行政の発展にご尽力をいただいてまいりましたが、9月30日をもって任期満了となりますので、新たに髙木信恵さんを任命いたしたいとするものであります。 髙木信恵さんの経歴等の概要を申し上げますと、現在、学校前団地にご主人、お子様とお住まいで、立派に子育てをされる傍ら、お子さんたちの成長に合わせて、西小学校PTA会長や吉見中学校PTA副会長、吉見町PTA連絡協議会会長、比企郡PTA連合会副会長、また社会教育委員、安全・安心まちづくり推進会議委員、社会福祉協議会評議員、公民館運営審議会委員、学校給食センター運営委員会委員長をお務めいただき、学校教育の進展並びに安全・安心まちづくりにご貢献をいただいております。このように子育てやPTA活動を通じて得た幅広い知識、経験をお持ちの方でありますので、教育委員会委員に任命いたしたく、ご提案をさせていただくものであります。 よろしくご同意のほどお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 要望なのですけれども、教育長、教育委員会の会議にほとんど出席しない教育委員がいるらしいのですけれども、今度の方が出てきたら、会議は出るように言っていただきたいと思います。 以上です。いいです、答弁。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑を終結いたします。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 これより議案第70号を採決いたします。 髙木信恵氏の教育委員会委員の任命について同意することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立全員であります。 よって、議案第70号は任命同意することに決定いたしました。 ただいま同意をされました髙木信恵氏からご挨拶をしたいとの申し出がございます。これを許可いたします。          〔髙木信恵君登壇〕 ◎髙木信恵君 議長さんよりお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。 ご紹介いただきました髙木信恵でございます。宮﨑町長様からの推薦をいただき、本日、町議会の皆様にご同意を賜り、大変恐縮いたしております。未熟ではございますが、これまでのPTA、そして子育ての経験を生かして、誠心誠意務めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 議員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。 △議員派遣の件 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第4、議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。吉見町議会会議規則第129条の規定によって、お手元に配付したとおり派遣をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認め、よって議員を派遣することに決定いたしました。 なお、結果報告については、議長の諸報告の中で報告をいたします。 昼食のため暫時休憩いたします。          休憩 午前11時37分                                                     再開 午後 1時10分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △請願第2号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第5、請願第2号を議題といたします。 総務建設常任委員長より審査の経過及び結果について報告を求めます。 岩崎勤委員長。          〔総務建設常任委員長 岩崎 勤君登壇〕 ◆総務建設常任委員長(岩崎勤君) それでは、議長の命により、委員会の報告をいたします。 令和元年9月20日、吉見町議会議長、宮﨑雄一様。総務建設常任委員会委員長、岩崎勤。 請願審査報告書。 令和元年9月9日第4回吉見町議会定例会において付託された、請願第2号「「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願」について、令和元年9月13日、本委員会において慎重審議の結果、採択すべきものと決したので、吉見町議会会議規則第94条第1項の規定により報告いたします。 総務建設常任委員会請願審査記録。 1、日時、令和元年9月13日(金曜日)午後4時から午後4時50分まで。 2、場所、吉見町役場4階、執行部控室。 3、出席委員、委員長、岩崎勤、以下、敬称を略させていただきます。副委員長、神田隆、委員、内野正美、委員、小林周三、委員、宮﨑雄一、委員、秋山真美、委員、土田健壽。 4、説明者、杉田しのぶ(紹介議員)。 5、書記、議会事務局長、長田茂雄。 6、審議事項、請願第2号 「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願。 審議の経過と結果について、概要を申し上げます。 初めに、紹介議員から請願第2号「「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願」の説明がなされた後、質疑に入りました。 まず、紹介議員に対し、「日米地位協定については、国レベルの問題である。当初の意見書(案)から差しかえられた意見書(案)の中で、「国内法を原則適用させるなど地位協定の抜本的見直し・改定が必要との記述があるが、現在の日本は、この地位協定で守られている現実がある。地位協定の抜本的見直しとなると憲法改正や国防を含めての議論が必要と考えられる。今回の請願は、米軍機の低空飛行が問題で、地位協定の抜本的見直しではないことから、表題にある「抜本的見直し」を「運用の見直し」に変更し、また本文の上から8行分を削除し、下段の「抜本的」の記述を「運営の」に訂正し、「改定」を削除できますか」との質疑に対し、「表題については、日米地位協定の運用の見直しを求める意見書(案)に、本文の上から8行分を削除し、下段の抜本的の記述を運用の見直しに訂正します」との答弁がなされました。 このほか、「東京オリンピックに向け、横田基地の航空エリアの見直しが行われ、羽田空港の発着便数がふえている」、「町内上空を飛行機が飛んでいるが、通過時にうるさいと感じるときがあるが、生活が脅かされるほどではない」などの意見が出されました。 以上のような経過を踏まえ、本委員会に付託された請願第2号「「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願」を採決したところ、賛成全員で採択すべきものと決した次第であります。 以上、総務建設常任委員会の報告といたします。 ○議長(宮﨑雄一君) ご苦労さまでした。 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対する質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、原案に反対の方の発言を許可いたします。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 続いて、原案に賛成の方の発言を許可いたします。 齊藤議員。          〔1番 齊藤嘉宏君登壇〕 ◆1番(齊藤嘉宏君) 日本共産党の齊藤です。よろしくお願いします。ただいま議長より発言のお許し得ましたので発言させていただきます。 まず、日本共産党を代表して先ほどありました日米地位協定の抜本的見直しという請願がありますけれども、これに賛成の立場で発言させていただきます。米軍機が日本の航空法の適用を受けず、吉見町を初め国内で低空飛行ができるのは日米地位協定とその運用に原因があると思います。また、米軍機の訓練、演習は航空規正法により制限されず、米軍に提供される基地及び訓練区域以外でも自由に行っております。この現状に対し基地が集中している沖縄の皆さん初め、全国知事会も昨年7月に日米地位協定の抜本的改定を求める提言を採択し、政府に要望しております。首都圏の空を覆う横田区域など法的な根拠もなく、米軍に管制圏を認めている現状は国の主権にかかわる問題であり、国内法を原則適用させるなど地位協定の運用を抜本的に見直す必要があると思います。 以上の立場から安心、安全な町民生活を維持するために日米地位協定の運用の抜本的見直しを求める請願に賛成です。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 反対討論があって賛成討論なので、反対がない場合は賛成討論1人で終結したいと思います。          〔「いや、議長、休憩お願いします」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩。          休憩 午後 1時18分                                                     再開 午後 1時21分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、討論のある方。 秋山議員。          〔5番 秋山真美君登壇〕 ◆5番(秋山真美君) 皆様、こんにちは。公明党の秋山真美です。ただいま議長よりお許しをいただきましたので、請願第2号 「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願に対して賛成の立場から討論に参加させていただきます。 先ほど総務建設常任委員会委員長より報告がありましたとおり、当初の意見書(案)は表題の変更があり、日米地位協定の運用の見直しを求める意見書に訂正がされています。公明党は、昨年、2018年2月、日米地位協定に関する議論を本格化させるため、党内にワーキングチームを設置し、調査研究を進め、日米地位協定の運用実態など検証を行ってまいりました。調査研究を進める中、公明党は米軍基地への立ち入り権明記などの5項目の提言をまとめ、昨年8月には日本政府に対し申し出を行い、ことし1月には公明党の国会議員2名が渡米し、アメリカ政府に直接申し入れを行っております。本年4月に日米両政府は、日米地位協定に基づく米軍機事故に関するガイドラインを改正しました。事故発生時に日本側による迅速な現場への立ち入りや有害物質に関する情報開示が可能となりました。これに対し米軍施設のある沖縄県内の市長から評価の声が寄せられています。松川宜野湾市長は、市内の沖縄国際大学に米軍のヘリが墜落、炎上した事故から15年、今回見直しが行われたガイドラインはその事故後に日米両政府が制定したこれまでの運用に憤りを感じる県民の声をもとに公明党が米国まで足を運び、直接要請したことが実を結んだ。一部の報道では実際の運用に関して疑問視する声があるが、これまでの現状が改善されたことは間違いなく評価されるべきだと述べられています。日米地位協定の運用の見直しは、全国町村議会議長会の特別決議や全国市長会の要望、全国知事会の提言など、日米地位協定のあり方を問う声が強まる中、関係自治体や地域住民の不安を払拭するためにも必要であると考え、請願第2号に対し賛成いたします。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより請願第2号 「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願について採決をいたします。 この請願に対する委員長の報告は採択であります。 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立多数であります。 よって、請願第2号は採択することに決定いたしました。 △日程の追加 ○議長(宮﨑雄一君) ただいま、町長より議案第71号が提出されました。また、内野議員より請願第3号が、小宮議員より発議第2号がそれぞれ提出されました。 ここで配付のため暫時休憩をいたします。          休憩 午後 1時25分                                                     再開 午後 1時27分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ただいま、配付をいたしました議案について、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第71号、請願第3号及び発議第2号を日程に追加し、それぞれ日程第6、日程第7及び日程第8として議題することと決定をいたしました。 △議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第6、議案第71号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、提出者より細部説明を求めます。 政策財政課長。 ◎政策財政課長(小林啓三君) 議案第71号 令和元年度吉見町一般会計補正予算(第4号)を説明申し上げます。 令和元年度吉見町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ55万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ72億6,980万5,000円とするものです。 具体的な内容を歳入歳出予算事項別明細書に沿って説明申し上げます。 5ページをお願いします。歳入から申し上げます。19款1項1目財政調整基金繰入金55万円は、本補正により生じた財源の不足分を基金より繰り入れするものです。今回の補正により基金は約10億5,097万円になる見込みです。 以上が歳入に係る補正です。 続きまして、歳出を申し上げます。4款2項1目清掃費55万円は、訴訟事件弁護士謝金で、新ごみ処理施設整備に伴う町の行政文書の非公開処分の取り消しを求める訴訟に対し、顧問弁護士へ対応を委任するため補正するものです。 以上で議案第71号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 小林議員。 ◆12番(小林周三君) まず、今回の補正予算、訴訟にかかわる弁護士費用ということでありますけれども、訴訟内容が我々全くまだ知らされておりません。どういう内容の訴訟なのか、まずそれを説明をしていただきたい。資料があれば配付をお願いしたいと思います。 そして、この55万円という費用が弁護士費用ということだけでありますので、弁護士費用がどういうふうに発生をしているのか、そこについての詳細な説明を求めたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩します。          休憩 午後 1時31分                                                     再開 午後 1時32分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開いたします。 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) それでは、小林議員の質問にお答えをさせていただきます。 今回追加議案として提出させていただきました55万円の訴訟事件弁護士謝金について説明をさせていただきます。配付させていただきました資料につきましては、訴状として裁判所より送付を受けました訴状でございます。ご確認をいただければと思います。 過日8月23日付にて埼玉地方裁判所より吉見町を被告とした訴状が届きました。受け付けにつきましては、8月26日でございます。訴状の事件名につきましては、行政文書非公開処分取り消し請求事件でございます。その内容でございますが、平成25年度当時新ごみ処理施設整備に係る庁内会議が行われ、その会議録など情報公開請求がなされたものであります。町は意思形成過程の考えや未決定の情報が含まれるなどの理由によりまして、情報非公開決定あるいは情報部分公開決定としております。主訴としましては、この決定を取り消し、文書を公開せよというような内容でございます。この訴訟対応に万全を期すため、町の顧問弁護士に委任するための費用を今回追加補正としてお願いするものでございます。額につきましては、見積もりに基づき積算をさせていただきました。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 小林議員。 ◆12番(小林周三君) 訴訟内容については了解をしていきたいと思います。 今の費用の内容について伺ったところ、見積もりによってということなのですけれども、今回のこの訴訟費用は裁判のどこまでの費用を支払うものか。要は全体が見えなくて、ここで55万円の補正予算を出されても、我々全体像が見えていなくて非常に判断しづらい部分があるのですけれども、前回の補正もそうだったのですけれども、やっぱりもう少し内容をきちっと説明をしていただいて、町が訴えられているわけでありますから、それに対して町がどう対応していくのかしっかりと議会側にも説明をしていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 今回補正をさせていただいた積算の内容につきましては、まずこの訴訟に着手するという観点からの費用を計上してございます。また、法廷に弁護士が出向く費用についても計上し、55万円としての積算が成り立っております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 小林議員。 ◆12番(小林周三君) 3回目ですから、本当は答弁漏れだというふうに聞きたかったのだけれども、弁護士さんが法廷に出廷をして業務を遂行していただく費用が全額含まれていると、そういう解釈でいいのかどうか、最後にそこだけ聞かせてください。もうこれ以上この件について費用が発生しないのかどうか、そこを含めて答弁ください。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 この訴訟の訴状につきましては、あらかじめ精査をいただき、弁護士の出廷の日数を5日と積算し計上したところであります。複雑に及ぶ可能性もあろうかと思いますが、現時点では5日を計上しておるところであります。 以上です。          〔何事か言う人あり〕 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 済みません。答弁漏れです。 未確定な部分があるというふうに考えます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) この非公開の公開しろという請求事件に対して、これも弁護士を頼んで要するに公開をしない理由を明らかにしようとしているものなのです。それで、この案件に限らず、従来、ここ数年来の一部事務組合あるいは町の住民からの文書公開に対する姿勢というのは基本的には非公開です。非公開。私、いつも言っておったのですけれども、言ってみればこそこそ、こそこその作業をしてきているわけです。町民にやっぱりオープンにした作業というのがずっとなかったという一つのこれも例です。例にすぎないのです。私は、こういう要するに姿勢こそが今日のこういった事態を招いたということも私ははっきり言いたいと思います。 例えば1つ聞きたいのですが、要するに非公開で請求されているわけですけれども、この文書はどうして非公開になったのか、理由わかりますか。どうして非公開にしなければならなかったのか。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 戸谷議員の質問にお答えをさせていただきます。 会議録などの情報公開請求を指してのご質問かと思いますが、町においては意思形成過程の考え方や未確定の情報が含まれるという理由により非公開を決定してございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 公開にしろということに対する非公開の理由が、今課長のほうから出た理由なのです。いっつもそうなのです。それで、仮に出てきたとしても、あっちこっちもう黒い線が引っ張ってあって、戦中戦後の教科書のような状態です。見るにたえられないような文書の公開です。公開されても意味がないような、そういった文書でしかないわけです。それで、こういう住民に要するに情報を公開しないまんまここ数年この問題については、ごみ処理問題についてはずっと来ているわけです。そこにさっき言いましたように根本的な間違いがあるわけです。住民とともに、あるいは住民の知恵を吸収してなぜできなかったのかという根本問題が問われているわけです。この50万円は、それはそれであると思いますけれども、私はこんな回答は行政がすべきだと思います。弁護士なんか頼まないで。弁護士より皆さんのほうが知っているはずです、詳細は。どうして公開できないのか、理由は。その理由を弁護士に伝えて、弁護士に言わせるだけでしょう。弁護士は、言ってみればお金をもらえばもうそれでいいのです。お金さえもらえれば、こちらのほうの立場で曲がっていようが、正しかろうが、こちらの意向を酌んだ答弁といいますか、発言を法廷ではしますので。私は、こういった不用なお金を今まで一体幾ら使ってきたのか。これちょっと聞きましたけれども、まだ一部事務組合のほうでしかわからないということなのですけれども、今回もこれは町の支出ですよね。町の支出。それで、町が頼んでいる弁護士集団と一部事務組合が依頼している弁護士集団というのは同じですよね、実質。実質同じです。同じ集団です。弁護士事務所です。私は、今まで幾ら払ったのか、恐らく数百万円に行くのではないかと思いますけれども、こんな無駄な費用をかけるのだったら、町長なり管理者なり副町長なりがこの理由を法廷で答えてほしいと。なぜさっき課長が言ったように、今の段階では答えられないのですと、公開できないのですということを言えばいいわけです、法廷で。だから、公開できなかったのですということを言えばそれで済むわけです。そんなもの50万円頼んで弁護士に代弁なんかしてもらわなくても済むわけです。何でもかんでもそういうふうに外に依頼するという姿勢自体、私は間違いだと思います。町長、どうですか、これについて。 ○議長(宮﨑雄一君) 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 先ほど課長が答弁をした内容に変わりはないのですけれども、当然先ほど皆様方に訴状もお配りしましたけれども、中身、内容についても多岐にわたっておりますので、専門家にお任せをしている状況でございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) この問題は、私も再三再四言いましたけれども、住民の訴訟まで受けて決めなければならない事業かということなのです。住民の訴訟を受けて、再三再四にわたる裁判をして、5件も6件も受けて、それに対応する、しなければ決まらないような案件なのかと、このごみ処理問題は。そこに根本的な間違いがあります。 ○議長(宮﨑雄一君) 質問は簡潔にお願いします。 ◆3番(戸谷照喜君) ですから、そういう姿勢自体をもう改めないと、また同じようなことでやっていきますよ。また同じような繰り返しをすると思いますので、私はこういった費用は無駄なので、ちゃんと行政側で法廷に出てちゃんと答えてくださいということなのですが、町長いかがでしょうか。 ○議長(宮﨑雄一君) 町長。 ◎町長(宮﨑善雄君) 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、弁護士にしっかりと弁護士と契約をしまして、提訴された案件についてはしっかりと対応してまいりたい。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 私もこの補正、前回同じような55万円で出ていますよね。私、これ間違ったのかなと思いました。同じ一回の今回の議会で弁護士費用が2回も補正組む、出してくるというのは、こんなほかにどこか町村でありますか。 それと、この内容は大体わかるのですけれども、要するに裏を消してしまったと、それは誰の指示でやったのですか。消した。課長が勝手に消してしまったわけではないでしょう。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 小宮議員の質問にお答えをさせていただきます。 町の情報公開の条例に基づいて記述を整理し回答したものであります。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 課長も誰の指示とは言いづらいと思うから、私はこれ以上質問しませんが、前回も私は討論もしました、反対。こういう弁護士に金払う、何も残らないのです。みんな弁護士に行ってしまうのです。私も何十というほど裁判やってきましたけれども、この55万円というのは高いと思います。ほかで見積もりとったのですか。私がいつもやっているのは10万円以下でやっています。どこかほかで見積もりとりましたか。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 小宮議員の質問にお答えをさせていただきます。 今回積算に当たりましては、顧問弁護士契約を結んでおる弁護士事務所の見積もりによるものです。ほかの見積もりは徴取してございません。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 今の顧問弁護士頼んでもどこでもいいのですけれども、よく利益相反、利益相反って今回のいろいろな会議に出てきますが、私はこれは利益相反に当たると思います。議会にも相談なく勝手に決めてしまってから、この弁護士を使いますと。よくその弁護士の場所を調べれば、いろいろ町長の関連しているところと取引しているような弁護士だと思います。何回も言うわけではないけれども、もう少し実のある、残るようなお金の使い道をしていただきたい。皆さんの税金です。これでは税金ばかり多く取られて、何も町民にサービスがない。 以上でいいです。答弁はいいです。 ○議長(宮﨑雄一君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) お伺いしたいと思います。今補正予算が追加議案で配られて、私も内容を確認したのが今でございますので、ちょっと確認をさせていただきたいと思いまして、質問いたします。 この非公開とされた文書でありますけれども、この内容を見ますとごみ処理場の関係で裁判が今幾つか行われているわけでありますけれども、そこの中で一番重要と思われる文書の公開を非公開というふうに決定をされたというふうに今拝見した限りでは受けとめました。そういう中で、今回弁護士訴訟費用ということで55万円補正予算が組まれておりますけれども、町は情報公開条例に基づいて意思形成過程の考え、また機関として未決定の情報が含まれているということで情報を非公開としたというふうにこの中に書いてありますけれども、このことについて非公開にした理由について適正であったのかどうかということを相談をするために、弁護士に、その費用なのか、あるいはこの訴訟に対して町の情報公開条例に基づいて非公開としたこと、このことをちょっと言葉が適正でないかもしれないですけれども、正当化をするために弁護士費用を頼んでいるのか、その点を伺いたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 杉田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 まず、今回計上させていただいたのは訴状が届きまして、訴訟が成立したということ、訴訟が成立したというよりも訴状を受け取って、この対応についてお願いするものであります。まず、近々の予定とすると10月には第1回の口頭弁論等も予定されておりますので、そういった対応をお願いする予定ではございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) 町は非公開としたことで、今回訴状、訴えられたということがありますけれども、この弁護士に対応をお願いする中で、その公開をすべきと仮になった場合においては、公開される可能性があるということで理解をしてよろしいのかどうか。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) お答えをさせていただきます。 その部分についての訴訟というふうに理解しておりますので、判決に基づき処理されるものというふうに認識しております。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) 条例に基づいて非公開とされたということは、この条例の本文の中にもあるのですけれども、この本文を見ますと公開をすることによって公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるものというふうにあります。本件の内容につきましては、意思決定過程に現在あるわけではありませんので、その意思決定過程があった中で、今現在まで進んできているという状況がありますから、今の団体で意思決定過程に影響するというふうには考えられないと思います。ですので、私も戸谷議員と同様、町はこの文書を公開すべきであるという立場で反対です。これは意見で、以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 私、この今お話聞いている中、先ほど担当課長さんのほうがこの金額については見積もりさせていただいたということですけれども、担当課長さんとしてはこれ適切だった、前と同じ金額なのですよね、前の都市計画部門の裁判。私なんか見て、この金額、随分これかかるなというお話ししていますけれども、これ実際この裁判の根本的なのは今お話の中で公開条例のお話ですけれども、もしこれ今杉田議員さんもお話もありましたけれども、負けることもあるのですよね、裁判というのは。そういうときの費用ってどのくらいかかるの。そういう積算もしてあるのでしょう、当然。今5回の中で終わるような、5回の中でというお話だけれども、私これ5回では終わらないと思うのです。その後の大体積算ってどのくらいなのですか。お聞きしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 神田議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 まず、今回の訴訟の内容とすると敗訴になった場合については文書が公開されるものというふうに認識しております。訴訟費用についても求められておりますので、訴訟費用につきましては先ほどお配りをした資料のほうに印紙代として5万6,000円という表示がございますので、この部分を指してのことかというふうには認識しております。また、回数が複数回に及んだ場合においての経費につきましては、引き続き見積もり等を徴取しながら整理していきたいというふうに考えています。現時点ではそのように考えています。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 私、顧問弁護士さんに今これで7本目でしたっけ、全部で。それだけこの吉見町の裁判だけやっている弁護士事務所ではないと思うのです。他の弁護士。だから、私幅広く他社の、他社と言ったら失礼ですけれども、弁護士さんに向かって。そういう弁護士事務所を幅広く、行政裁判も強い弁護士います。そういう方に逆に見積もりとってみたりということ考えなかったのですか。お聞きしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。 ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 先ほども答弁をさせていただきましたが、今回は顧問弁護士契約を結んでいる弁護士事務所に見積もり依頼をした結果でございます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 神田議員。 ◆7番(神田隆君) 私、この弁護士さんが悪いというわけではないのです。ただ、もうこんなに吉見町だけで裁判やっていますと、なかなかこれ難しいのではないのか。だから、今お話しして、これだけ勉強していただければ結構うまく事が5回ぐらいで済むと思うのですけれども、それに絡んでくるではないですか、他のこの裁判事例が。そうすると、これ日がどんどん、どんどんたっていくと、お話の中で今55万円でしたけれども、今度1日当たり交通費とそれに対して弁護士費用がかかってくるわけだから、結構これ町の負担がだんだん大きくなってくると思うのです。だから、一般会計の補正がまた次の12月のとき出てくるのではないかなと私心配するのですけれども。私は、これいけないというわけではないですけれども、ただなぜこういうふうに1カ所だけでしておくのかなというのが疑問なのです。他の会社というか弁護士事務所等も幾らか見て、同じ55万円という金額が私出ているのがちょっと不思議なのです、両方。本当は弁護士のこの内容によって、裁判内容によってこれ異なるのですけれども、その辺担当課長さん、疑問に思わなかったのですか、同じ金額で。安くてよかったなと思っているのですか。その辺お聞きしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 農政環境課長。
    ◎農政環境課長兼農業委員会事務局長(嶋﨑堅良君) 質問にお答えをさせていただきます。 費用の金額につきましては、高い、安いの判定はなかなかしづらいというふうには認識しておりますが、今回着手に当たってと想定される出廷の積算をさせていただきました。先ほど来からずっと指摘を受けております複数回また長期に及ぶような可能性も視野に入っていないのかというお叱りもいただいたところではありますが、現時点では厳正を期して訴訟に臨みたい観点から補正をお願いするものであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 以上で質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、原案に反対の方の発言を許可いたします。 戸谷議員。討論、ここの演壇へ。          〔3番 戸谷照喜君登壇〕 ◆3番(戸谷照喜君) 先ほど申し上げましたように、本件はそもそもが訴訟を起こす、こういった事情の中での一環であります。私は、この非公開処分というのは、この件に限らずもっとたくさんの案件があります。先ほど言いましたように町あるいは一部事務組合は、このごみ処理施設の問題に関しては数年来町民にオープンにするという立場ではなくて、むしろ秘匿する、隠しながら事業を進めるという姿勢で一貫してきています。そういう中で、先ほど言いましたようにどの文書もさっと出てくることがないということで、公開を求めれば数百円の手数料を取られると。出てきたものを見れば、黒塗りで用もならないということですので、私はこういったことを繰り返してきた非をここで認めていただいて、そしてこういったことが二度と起こらないように、訴訟が起こらないようにこれからの対応を考えていただきたいというふうに思います。したがって、本件についても、これは無駄な経費だというふうに私は思います。ぜひ執行部のほうで対応していただきたいと、法廷に出てなぜ公開できなかったか、先ほど課長言っていましたけれども、あの要旨を法廷できちんと述べてください。それによって公開されなかった一つの争点が明確になりますので、どちらが理にかなっているか、第三者が判断してくれると思います。 以上で私は本件については反対であります。 ○議長(宮﨑雄一君) 続いて、原案に賛成の方の発言を許可いたします。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより議案第71号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立少数〕 ○議長(宮﨑雄一君) 起立少数であります。 起立少数により、議案第71号は否決されました。 △請願第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第7、請願第3号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) お諮りをいたします。 請願第3号につきましては、会議規則第92条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第3号につきましては、委員会の付託を省略することに決定をいたしました。 ここで紹介議員から趣旨説明を求めます。 内野議員。          〔13番 内野正美君登壇〕 ◆13番(内野正美君) 皆さん、こんにちは。議長の命によりまして、請願第3号 一般廃棄物処理熱回収施設等整備事業に関する請願書について、朗読をもって趣旨説明をさせていただきます。 請願第3号          一般廃棄物処理熱回収施設等整備事業に関する請願書                                     令和元年9月11日 吉見町議会議長 宮 﨑 雄 一 様                      請願代表者 住所 吉見町大字江和井765番地1                            氏名 宮 澤 正 紀                            住所 吉見町大字江和井379番地                            氏名 地権者代表 金 子 勝 美                                         ほか19人                      紹介議員  吉見町議会議員 内 野 正 美                               同    神 田   隆1 請願の趣旨 新ごみ処理施設整備構想及び新ごみ処理施設整備基本計画に基づく事業を計画どおり推進されますよう要望します。2 請願の理由 去る8月26日に開催された埼玉中部資源循環組合の正副管理者会議において、今後は組合の解散に向けて協議を重ねていくと報じられております。9月14日には東第二地区を16日には町民を対象に状況説明会が開催されると伺います。私達は突然の知らせに驚き、誠に遺憾に思います。 新ごみ処理施設の地元といたしましては、平成18年度と平成25年9月19日に、本体施設の予熱を利用し長寿社会にふさわしい健康増進施設(温水プール)また、町の中での農業後継者が多く農業が盛んな地域であり、地域振興に寄与する農産物直売所など要望してまいりました。 地権者の協力は得られます。このような実情をご賢察いただき、組合を解散し白紙に戻すことでなく、9市町村で進めてきた(仮称)埼玉中部資源循環センターの建設に特段のご配慮をいただきたく、東第二地区の区長、地権者、地区有志の連署を以てお願い申し上げます。 慎重審議の上、議員各位におかれましてご賛同いただけますようよろしくお願い申し上げます。 趣旨説明をさせていただきましたので、ご協力をお願いいたします。 以上。 ○議長(宮﨑雄一君) 趣旨説明が終わりました。 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 まず、原案に反対の方の発言を許可いたします。 杉田議員。          〔11番 杉田しのぶ君登壇〕 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、議長の命によりまして、請願第3号 一般廃棄物処理熱回収施設等整備事業に関する請願書に対しまして、反対の立場から討論に参加をいたします。日本共産党の杉田しのぶです。 請願文中にあります、東第二地区区長が署名をされているというふうに下段のほうにありますけれども、該当地域の住民に確認をいたしましたところ、どこの行政区でも地域住民の意向を確認するということがなされていないということが判明をいたしました。また、署名をした区長にも住民の方が直接確認した地域もありましたが、確認できた範囲では行政区の意見としてではなく、関係する行政区の区長として署名を求められたため、個人として署名をしたということでありました。一般的には区長が署名をするということは、その行政区の住民の意見を代表して署名をされているというふうに捉えます。本請願の不備が反対理由の一つであります。 また、2つ目の理由は、埼玉中部資源循環組合は9市町村の総意により、現在解散に向けて動き出しております。この事業は、言うまでもなく9市町村の共同事業として進められてきたものであります。吉見町単独で解散をとめられるものではなく、こうした請願を通すことは請願者の期待を裏切ることにもつながります。 以上のような理由から、請願第3号 一般廃棄物処理熱回収施設等整備事業に関する請願書に対して反対をいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 拍手等はやめてください。 続いて、原案に賛成の方の発言を許可いたします。 小宮議員。          〔14番 小宮 榮君登壇〕 ◆14番(小宮榮君) 私は、原案に賛成の立場からさせていただきます。 今杉田議員が区長の、区長をやるぐらいな人は字を代表してやっているような人でございます。ちょっと笑うのとめて、出してしまってくれよ。 ○議長(宮﨑雄一君) 傍聴席からの発言、私語は一切禁止です。守れない方は退場していただきます。 ◆14番(小宮榮君) 退場してくださいよ、そういうふうに。議長、やりづらくてしようがないです。 区長をやるような人は、字を代表して出ている人です。その判こを押した、押さないで、そんな人に言われて押す、押さないというのではないです。私は、あの地区へ行きました。弱った、弱ったと、できないと、農地はもう荒れ放題、機械は買ってくれるからということで機械は売ってしまう、これから農業もやっていけない。ことしの3月に土地を買うと言って、全部その土地まで入ってボーリングまでさせて、みんなから判こもらって、許可は全部とっているのです。あと、ほかの町村から用地を買う金まで集めているのだから、当然地権者は買ってくれるのだとばっかり思っていたそうです。それが7月まで待ってくれと。何か都合が悪いのかなと思ったら、7月まで待って。そしたら、今度急に買わないということで、何とかここでうちの議員に頼んで請願を出して通していただきたいということでありますので、どうか皆さん、賛同していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論。 戸谷議員。          〔3番 戸谷照喜君登壇〕 ◆3番(戸谷照喜君) 改めてこの事業を継続してほしいという請願が上がったという案件なのですが、私はこの件につきましてはもう結論は出ているというふうに判断しております。せんだっても町長、管理者から表明がありましたように、管理者を辞任して、そして組合の解散の方向を明らかにされたということなのです。その原因は、もうご承知のとおりそれぞれの8市町村の利用者分の負担において調整がつかなかったというもう根本的な経済問題が中心だったわけです。この経済問題については、1年猶予にわたって副市町村長を中心に論議を重ねて、重ねて重ねてきたと。10回以上の論議を重ねてくる中で、この調整がつかないという中で、この9市町村が言ってみれば内部分裂に至ったということだと思います。こういう事例は、全国のこのごみ処理施設の事業についてはどこにもあります。近くでは神奈川県の鎌倉、横須賀等の中心の事業でも破綻しています。こういった事例というのはどこにもありますので、ここだけが珍しい事例ではありません。私は、そういった点からよりよい施設を目指して、これはこれで決着をつけると、いつまでもぐずぐず、ぐずぐずするのではなくて、管理者、町長の決断がおりた以上はここで一区切りをつけて、そして新たに単独でいくのか、あるいは周辺の自治体と事業を進めるのか、これは住民の皆さんを入れた協議会を中心にした場所で話し合うということになると思います。ですから、こういった請願が出てきても、私は少なくともあの中山在には建築はできないという根本問題をこれを避けては通れないという問題が根底にありますので、あそこには再び建築はしないと、できないということを再確認するならば、こういった請願というのは受け付けること自体が行政にとって私は間違いだと。そして、また議会においてもこういった請願を受けること自体が私は根本的な間違いだというふうに信じておりますので、この請願には賛成はできません。 以上でございます。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ありますか。 小林議員。          〔何事か言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 賛成でしょう。          〔何事か言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 今反対がやったので、今度賛成です。賛成ですよ。こんがらがらないように。          〔12番 小林周三君登壇〕 ◆12番(小林周三君) 私は、今回の請願、賛成の立場で討論に参加をさせていただきたいと思います。 今回の請願は、本当に平成25年から約7年の歳月を経て、9市町村の各首長さん、そして事務局、さらには議会議員が議論を重ね、そして今回残念ながら正副管理者の中で解散の方向ということで話が出ているようでありますけれども、本来私たち議会はこの請願が出てくる前、7月の5日の日に全員協議会を開催をいたしました。この全員協議会では、全議員14名のうち宮﨑議長宛てに要望を出しましたので、実質上13名の議員全員が附帯施設を含めて建設について事業を進めるように要望してきた新ごみ処理施設でございます。それが解散の方向に向いたということで地権者は本当に困惑をし、そして地域の中でこれでは東地域の活性化が望めない、そういうことの中から今回の請願に至ったと私は理解をいたしております。本来であれば管理者である吉見町の町長が私たちの7月5日の請願を受けて、議会全員が建設に向けて賛同した要望でありますから……          〔「違います」と言う人あり〕 ◆12番(小林周三君) 判こを押したのは誰ですか。全員の判こでしょう。          〔「表題を見てください。建設推進とは一言も書いていません」と            言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 許可をしていません。          〔「横暴です」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 発言の許可していない。          〔「今聞かれたから答えただけです」と言う人あり〕 ◆12番(小林周三君) 4項目の合意事項をもってこの要望をしているわけであります。要望書に書いてありますことをそれでは読み上げさせていただきます。 (仮称)埼玉中部資源循環センター附帯施設に関する要望。令和元年7月5日開催の吉見町議会全員協議会において、(仮称)埼玉中部資源循環センター附帯施設に係る協議検討を行い、吉見町議会議員全員の総意として下記の事項を強く要望する。 1つ、附帯施設の運営者は埼玉中部資源循環組合とすること。 1つ、附帯施設の事業規模(建設費)は、埼玉中部資源循環組合基本設計(案)で示された額を基本とすること。 1つ、附帯施設の詳細な内容は地域住民の要望を反映した施設とすること。 1つ、附帯施設の運営費負担はごみ処理施設の運営費負担割合と同様にすること。 令和元年7月5日。以上、これは推進に向けての要望であります。そこに全員の議員が署名をし、押印をしているわけであります。よって、私は今回の東地区から出ている請願、これは議会全員が7月5日に決めたこの要望書どおり推進をしていくことに賛成をすることをここにいる議員全員が賛同することを期待をしたいと思います。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ありますか。 齊藤議員。          〔1番 齊藤嘉宏君登壇〕 ◆1番(齊藤嘉宏君) 日本共産党の齊藤です。ただいま小宮議員のほうからありました賛成討論の中での意見、私どもの意見を述べていきたいと思います。 地権者の方の農機具を売ってしまったという話ありましたり、用地交渉の中でいろいろ経緯が話されましたけれども、これは組合、町に確認、私どもの杉田議員が確認したところ、具体的な交渉時期あるいは金額というのは一切提示されていないということがわかりました。今大変厳しい時期でありますけれども、そういうことで契約含めて取り交わし等一切されていないということがあります。そして、農機具を売却したと、これについては本当にお気の毒でございますけれども、自己で、自己管理というか、自己責任という形でこれは対処するのが正当だと思います。地権者の方々、あそこは農業専用地域であります。そういうことで契約も何もまだ文書も交わされていない中でのこういう事例でありますけれども、私はそういう意味でこの請願については反対していきたいというふうに考えます。よろしくお願いします。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ありますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより請願第3号 一般廃棄物処理熱回収施設等整備事業に関する請願書について採決をいたします。 請願第3号を採決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立少数〕 ○議長(宮﨑雄一君) 賛成少数であります。 よって、請願第3号は不採択とすることに決定をいたしました。 ここで町長に申し上げます。次は町長の一身上に関する事件でありますので、退席をお願いいたします。          〔町長 宮﨑善雄君退場〕 △発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第8、発議第2号を議題といたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○議長(宮﨑雄一君) 朗読が終わりましたので、提出者より提案説明を求めます。 小宮議員。          〔14番 小宮 榮君登壇〕 ◆14番(小宮榮君) 小宮でございます。 この発議の前に私、8市町村の首長さん、また関係者の皆さん、それに前事務局長の方、また職員、事務局の職員の方にあれだけ一生懸命やってもらって、こういう結果になったということで、組合の議長として謝罪をしたいと思います。大変申しわけなく思っております。 では、発議に入ります。 発議第2号                                     令和元年9月24日 吉見町議会議長 宮 﨑 雄 一 様                          提出者 吉見町議会議員 小 宮   榮                          賛成者    同    小 林 周 三                                 同    岩 崎   勤                                 同    神 田   隆                                 同    土 田 健 壽                 吉見町長の不信任決議案 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出いたします。                 吉見町長の不信任決議 本議会は、吉見町長宮﨑善雄君を信任しない。 以上、決議する。 令和元年9月24日                                        吉見町議会 町長不信任決議の……          〔「これだって決議した後で読むんでしょう。まだ決議していない」            と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 書式がこういう書式ですから大丈夫です。書式がこういう書式ですから。大丈夫です。どうぞ。 ◆14番(小宮榮君) いいですか。 町長不信任決議の主たる理由 中部資源循環組合ごみ処理施設の本体施設及び附帯施設の建設については、組合加入の9市町村の間では受益者負担の原則のもとに負担割合を決定するなど、これまで順調に推移してきた。しかるに、このたび、附帯施設の維持管理費について正副管理者会議で合意形成に至らなかった。 この主な原因は、他の首長との事前調整もなく、一方的に管理者の辞意を表明したことにあり、管理者である宮﨑善雄町長の責任はまことに重大であると言わざるを得ない。また、辞意表明は事前に議会にも報告はなかった。 宮﨑善雄町長の辞意表明により、今進めている中部資源循環組合ごみ処理施設の建設中止につながるおそれがあり、ひいては多くの町民への不安を与えるものである。一方、ごみ処理施設の中止に伴って町民にいまもって代替案も示すことなく辞意を表明したことは無責任と言わざるを得ない。よって町長として不適格であり、このたび不信任案を提出するものである。 以上が不信任案の内容でございます。ぜひとも皆さんの同意を得るようによろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。          〔「暫時休憩してください。暫時休憩」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 理由は何ですか。          〔「説明しますから」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩。           休憩 午後 2時28分                                                     再開 午後 2時30分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開いたします。 質疑のある方は。 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、質問させていただきます。 決議文の文中に、初めのほうですけれども、附帯施設の建設についても組合加入の9市町村の間では受益者負担の原則のもとに負担割合を決定するなど、これまで順調に推移してきたというふうにあります。こちらその前に本体施設及び附帯施設の建設というふうにありますけれども、この附帯施設の建設については順調に推移してきたということが言えるのかどうか。宮﨑町長が管理者になってから10回の協議の中で決定をされてきたというふうに認識をしておりますけれども、この点がいかがなのかということ1点と、もう一点ですけれども、最後のほう、宮﨑善雄町長の辞意表明により、今進められている中部資源循環組合ごみ処理施設の建設中止につながるおそれがありというふうにありますけれども、この文面によれば管理者が辞意を表明することイコール解散というふうにとれますが、何を根拠にこうしたおそれを想定されているのか、その点をお伺いしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 杉田議員の質問に対して答えますけれども、今まで私、議長を仰せつかってやっていました。こんなくらいな問題はいっぱい出てきた。          〔「マイク入っていないんじゃない。聞こえない」と言う人あり〕 ◆14番(小宮榮君) 入っていますよ。聞こえない人は何かそこにあるでしょう、補聴器みたいなのが。あれつけてもらえば。 今まで、聞こえますか。          〔「聞こえます」と言う人あり〕 ◆14番(小宮榮君) 今までこういう問題いっぱいあった。それで、私、議長をやっていたときもこういう問題は全部解決してきました。附帯施設は、この後会議でやっていって決めていくものでございます。最初から全部決めて、これでいいというわけにいきません。 あと何だっけ、もう一点は。 ○議長(宮﨑雄一君) 建設中止につながるおそれがある。 ◆14番(小宮榮君) 当然です。管理者をおりるなんていう、管理者というのは管理の代表です。代表管理者がおりるということは建設中止につながる。どこへ聞いても当たり前のことです。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) この件につきましては、私たち議員も、あるいは町民の皆さんも14日、16日と住民説明会が行われておりまして、その中でも小宮議員も質問をされておりましたけれども、今までこうした問題はいっぱい出ていたけれども、全て解決をして進めてきたのだということを発言をされておりました。この附帯設備につきましては、平成26年12月25日の当時の清掃協議会で今後協議を行うという協定書が結ばれていたため、こうした附帯設備の議論が組合設立後、宮﨑町長が就任をされるまで一度も議論をされてこなかった。それが平成29年5月8日に就任をされて、そのことが発覚をし、協議を始めたと。一体に整備をするはずの附帯施設に関して、これまで一度も協議がされてこなかったということが問題であるというふうに思います。そうしたことが特に負担にかかわる部分が協議をされてこなかったということがこの間問題として、解決できなかった問題はなかったということがありましたけれども、負担にかかわる部分ですので、やはりそこの部分を先送りしたがためにこうした問題が生じたというふうに認識をしております。これは、小宮議員と見解の相違かというふうに思いますけれども、私も議会の中で説明を受けて、あるいは住民説明会で説明を受けてこうした認識でおります。 また、管理者の2点目の質問でございますけれども、代表がおりるということは解散という、建設中止と、それは当たり前だというふうなご答弁をいただきましたけれども、そもそも組合規約の第10条第2項におきましては、管理者は構成団体の長の互選により選出するというふうにあります。吉見町が受けなくてはならないというものではありません。ですので、吉見町の町長が管理者を辞任しても他の構成団体の副管理者が管理者となるということはできるというふうに理解をしておりますので、管理者不在のまま吉見町長が管理者をやめることによって、その後誰も受け手がいないということにはつながらないというふうに考えます。この点について見解を伺います。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 1点目は何だ。          〔「周辺設備」と言う人あり〕 ◆14番(小宮榮君) 周辺設備だな。もう何度も会議をやってきました、こういう点で。それで、レイアウトも描いてあるし、こういうのができますよとみんな各8市町村に配っております。局長がちゃんと全部やってくれました。知らないというところはないのです、本当は。ちょっと後ろから私語が入るのでやりづらくてしようがないのです、議長。ほかの町村では、町村ではなくてでかいところではガードマン、警備員がいて外へ出したのだけれども、ちょっと私語を言わないようにしてください。 ○議長(宮﨑雄一君) 傍聴者の方に申し上げます。私語は禁止ですので、よろしくお願いします。 ◆14番(小宮榮君) それと、次の誰がやりますか。東松山は、比企広域は森田市長がやってくれるけれども、北本は便所のほうのし尿施設ですか、それは北本の市長がやる。当然これやるべきです。管理者イコール町長です。町長イコール管理者。管理者だけやめて、町長やめないというのは納得が私はいきません。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 質問ですね。 ○議長(宮﨑雄一君) はい、質問です。 ◆3番(戸谷照喜君) ここにはほとんど書いていないのですが、私は今日に至る最大のやはり要因をつくったのは前町長だということはもうはっきり私は申し上げたいと思います。それを受けて、現町長が、宮﨑町長が継続しているわけですけれども、そういった点からいえば非常に難儀を引き受けたというふうに同情せざるを得ないという面もあります。しかしながら、根本的な問題というのは小宮議員も避けていますけれども、私は何だかんだいってもやはり和解条項だというのがこの問題の本質です。本質。これをやはり避けた結論というのはあり得ないというふうに思うわけですけれども、特に住民に背を向けて、そして事業をあくまで強硬するというこの姿勢自体が私は行政として根本的に問われる大きな問題だというふうに思っていますけれども、そこら辺の認識は小宮議員はどういうふうにお考えになっているか、お聞きしたいと思います。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 何度も言うわけではないですけれども、今先ほど戸谷議員さんがこの達成していないということを、ちょうどきょうは報道の方も見えておりますので言いますけれども、けさ控室でこれ達成しないから、ここで決をとったらいいではないかと。こんな重要なのを控室で決とるのがありますか。そういうような認識の人です。          〔何事か言う人あり〕 ◆14番(小宮榮君) 言っていたでしょうが、あなた。 それと、和解条項、この間フレサで説明会をやりましたね。説明会。トップバッターでフレサで和解条項が3年も私言っていて守っていないと。私、次の日判例が出ているのだと持っていきました、判例。その人は何と言いましたか。私のところへ謝りに来ました、申しわけなかったと。判例を見て申しわけないと。名前は言いませんが、よく見たら最高裁までやっているのです。それが合併したというだけで、名前が変わっただけで負けているのです、原告が。そういうことをやっているのです。今戸谷議員から前の町長が悪いと。とんでもないわけです。前の町長がいいからここまでこぎつけたのです。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) 私は、小宮議員のように強弁するにもほどがあると思います。この和解条項というのは、もう何度もこの議場では言っていますけれども、住民と行政の重大な約束です。約束。この約束を破っているわけです、行政側が。この約束を守るということができない、この行政の情けなさを私は再三再四言っているわけです。これが根底にある問題です。私は、このまんまいけば裁判だって必ず負けます。これはもう人間の、あるいは住民の良心と行政とのぶつかり合いです。最終的にはこんなやり方が通ったら、日本は法治国家ではなくなります。必ずこれは進行していけば負けます、行政側がこの裁判には。 それで、さっき言いましたように表面的には附帯施設の運営の負担割合がこれもう1年以上も副市町村長会議でやって練ってきたけれども、決着つかなかったという最終結論が今日の事態です。これだけもうやってきて、それで決着がつかなければどうするのですか。誰がではどうやるのですか。お互いの利害がぶつかってはっきりしてきているわけです。もうこれ解散以外ないわけです。私は、町長を問責、不信任決議出していますけれども、責任はほかの8市町村の市町村長も同等にあると思います。同等の責任を負っていると思います。というのは、要するに正副管理者会議で同じことを議論して、同じ責任、平等の責任を持って進めてきた経過があります。そのもとには副市町村長会議あるいは幹事会あるいはちょっとないがしろになっていますけれども、組合議会、こういった各種の会議を経て…… ○議長(宮﨑雄一君) 戸谷議員さんに申し上げます。経過説明ではなくて質問をお願いします。質問を。経過説明ではないです。 ◆3番(戸谷照喜君) ですから、私はこの表面的には附帯施設の問題ですけれども、根底には住民をないがしろにした行政の姿勢こそ今やはり再度問われるべきだというふうに思いますけれども、これについて誠実な答えを私、小宮さんからお聞きしたいと思います。誠実な回答を。 ○議長(宮﨑雄一君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 戸谷議員さんの質問、ちょっとよくわからない点が多いです。何回も何回も言うわけではないけれども、この間の説明会のとき、日本の国が法でやっているのだと、そういう質問だったでしょう。その人が裁判の最高裁の鳥取ですか、鳥取の最高裁の私資料を持っていったら、申しわけなかったとしたのです。いい悪いは、ここで負けるとか勝つとか、戸谷議員さんが言うべきことではないのです。裁判でやっているのですから、どんどん最後までやってもらいたいと思います。最高裁まで。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 以上で質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、原案に反対の方の発言を許可いたします。 安孫子議員。          〔10番 安孫子和子君登壇〕 ◆10番(安孫子和子君) 公明党の安孫子和子でございます。私は、発議第2号 吉見町長の不信任決議案に反対の立場で討論いたします。 不信任決議の理由に、「中部資源循環組合ごみ処理施設の本体施設及び附帯施設の建設については、組合加入の9市町村の間では受益者負担の原則のもとに負担割合を決定するなど、これまで順調に推移してきた」とありますが、順調に推移してきたのであれば今日のような状況にはなっていません。平成26年12月25日のごみ処理広域化に関する協定書には、附帯施設の整備、維持管理に関する事項等の協議は今後行うことを協定している。この協定書があること自体、新井前町長から我々議員は何も報告なく、我々議員は本体施設と附帯施設を一体的に進めていくという当初の説明のとおり、本体施設と附帯施設は同時進行しているものと信じていた。しかし、現実は平成29年5月に宮﨑善雄町長が就任した後の平成29年8月29日まで附帯施設にかかわる協議は一切されてこなかった。町長がかわって協定書の存在がわかり、初めて附帯施設に関する協議が開始され、建設費については負担割合の意見は一致したものの、運営者及び運営に係る負担割合は一致を見ることなく、平行線のままで合意することができなかったため、組合解散の方向となった。当初の説明どおり本体施設と附帯施設が一体的に進められていればこのような結果にはならなかったと思います。附帯施設運営面で建設地の吉見町が多大な負担を強いられることが予測できる事態を受け入れられないとの町長の決断を評価いたします。今後は速やかに今回の検証を行い、町民が安心するような吉見町のごみ処理事業の展開を宮﨑町長に期待し、吉見町長の不信任決議案の反対討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雄一君) 続いて、原案に賛成の方の発言を許可いたします。 小林議員。          〔12番 小林周三君登壇〕 ◆12番(小林周三君) 私は、町長不信任案賛成の立場で討論に参加をさせていただきたいと思います。 いろいろと今回の新ごみ処理施設の建設につきましては問題が幾つかあったというご指摘もいただいております。一番大きな問題は、先ほどの協定書が新たに発覚をした。そして、それが29年の5月就任をした時点であった。そして、副市町村長会議が開催されたのがその年の7月からでございまして、それから1年間、10回の会議を持って副市町村長会議で附帯施設の管理運営費について合意に至らなかったということが今回の解散の原因のように言われておりますけれども、もし29年の5月の時点で本当に宮﨑町長が附帯施設の管理運営費について協定がなくて、その協定について協議を本気でやっていかなければならないということで理解をされたとするならば、副市町村長会議に任せるのではなく、みずからが8市町村長に出向いていって、大いに議論をしていただくべきであったと思います。たった1回しか行かないで、副町長に吉見町の議論を任せた結果が今回になったというふうに私は考えております。本来町の責任者であるべき町長がみずから議論に参加をすべきだったというふうに考えております。 そしてもう一点、今回のごみ処理施設がこれが破綻になったときには、私たちの将来のごみ処理は誰がどのように行っていくのでありましょうか。今現在は、毎日週3回のようにごみ処理、回収はしていただいておりますし、可燃物も週2回収集をしていただいておりますから、現在私たちはごみ処理について何の不満もなく、不安も持っておりません。しかしながら、今の中部環境の施設が町長答弁で約10年もつというふうに一部事務組合の議会で答弁したというふうに言っておられますけれども、この一部事務組合も鴻巣市、北本市、吉見町で構成をしている一部事務組合であります。本当にこれが10年間燃やし続けていられるかどうかという保証はどこにもありません。一番大きな問題は、片方の新しいごみ処理施設の建設を断念をするのであれば将来にわたって私たち町民が出し続けるごみ処理についての処理の代案を提示すべきであります。代案なき反対というのは町民を不幸にするだけであります。私は、そういう町長のやり方に疑問を感じざるを得ません。町長たるもの、町民の一人一人の生活の不安を取り除くため、誠心誠意働いていただきたいと思うわけでありまして、それに背いた今回の決め方については町長としての資格を認めるわけにはまいりません。皆様方も7月5日の要望書、全員判こを押して提出をしているわけであります。先ほども申し上げましたけれども、この議会とすれば吉見町の町民の安全、安心のためのごみ処理を将来にわたって確保すべきことをみんなで考えていくべきだと思います。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ありませんか。 荻野議員。          〔8番 荻野 勇君登壇〕 ◆8番(荻野勇君) 皆さん、こんにちは。宮﨑善雄町長の不信任決議に反対の立場で討論をさせていただきます。 かねてより建設が計画されておりましたごみ処理施設の建設と地元要望でありますが、健康増進施設や農産物直売所の附帯施設は中部資源循環組合が建設と運営を担うのが当然であろうと考えております。それらを実現するために吉見町議会は全員の同意により組合に対して実現を図るよう要望書を提出してまいりました。しかしながら、去る8月26日の正副管理者会議で吉見町議会の意向は受け入れてもらえず、附帯施設の維持管理費については合意することはできなかった。それらを鑑みまして宮﨑町長は管理者としてこれ以上交渉を継続しても町民が期待する交渉結果は得られないとの判断に至ったものと推察いたします。管理者である吉見町長と中部資源循環組合を組織する多くの市町村長の意見の相違がごみ処理施設の建設まで阻害してしまったことがやっぱり大きな誤算となってしまったように感じております。管理者である吉見町長だけの責任ではないと考えます。今後の取り組み行動は、今までの経過を検証しながら次の進むべき道を一日も早く切り開いていくことが今町民から求められている道であろうと考えます。町長にはこれからも新施設建設に向かって努力いただきたいと思います。以上の考えに基づきまして反対討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに賛成の討論。 岩崎議員。          〔9番 岩崎 勤君登壇〕 ◆9番(岩崎勤君) この案件、賛成の立場で討論に参加いたします。 先ほどの協議をしないというふうなお話がありましたけれども、この平成25年から8市町村が協議を始めて、川島町が入って9市町村になったわけです。その何回も積み重ねをやった協議をしてきた結果、組合が設立されて、動き出してきて、一つ一つ積み重ねて今があるわけです。その協議も接点、要するに運営管理の部分だけで大きなものの大事さがわからない。それで、その小さいことによって壊してしまうという感覚が私にはわかりません。副市町村長会議の議事録、10回の議事録、私も2回ほど読み返してみております。それらの副町長が言っておられること、ほかの副市長さん、副町長さんが言っておられること、全部読んでみますと、これはある一種の条件闘争なのです。我が町に、我が市に有利なように図る、なるべくお金を使わないように図るという腹づもりが見えています。それは当然であります。副市町村会議で我々の町に、我々の市に有利になるような調整をある意味最終段階の時点でやっているわけですから、それは本当にくどいように菅野副町長も何度も何度も同じことを言っています。そのことに対して、また同じような反論が来ています。これは、やはりそういう思いを今までも何度も何度も積み重ねてきていて今の中部資源循環組合があるのではないですか。私はそう思います。それで、そういう思いを積み重ねて、地元の人も、ああ、やっとあそこの土地が売れる、国も県も環境影響調査もオーケー、都市計画決定もされました。あとは買収いつ入るのだろう、そういう思いで地主さんは待っているわけですから、地元も、私一般質問していますけれども、地元のほとんどの人たちは数字からいえば、当時私が一般質問した、調査した中での賛成の人たちは約8割。約8割の方が中部資源循環組合をつくってくださいということです。これは民主主義の原則ではないですか。つくる方向にいっていますから。そういう思いをみんな受けて、住民も、あっ、これはやってくれるのだなという思いがあって、それでそういうふうに進んできたものが、ここへ来ていきなり破綻ではないですか。こんなことってあっていいのでしょうか。我々が積み重ねてきた努力は水の泡です。今まで幾ら使っているのですか。たかだか四千数百万円って言いますけれども、その四千数百万円だって税金です。そういう使い方をしていいのでしょうか。だから、まだまだその調整の段階なのです。副町長が一生懸命やってくれたことは私も認めています。ただし、管理者としての説明あるいはほかの市町村に対してのやはりそういうPRをしていくべきではないのですか。だって、自分がつくろうという団体の長なのですから。当然皆さんを引っ張ってそっちの方向に持っていくのが私は当たり前だと思います。それが調整能力が不足だと私は言っているところなのです。そういう意味でこの案に賛成をさせていただきます。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) 以上で……          〔「打ち切らないでください。聞いてください」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ありますか。          〔「あります」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) どなたですか。          〔何事か言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論します。          〔「私もあります」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 尾﨑議員。          〔6番 尾﨑 豊君登壇〕 ◆6番(尾﨑豊君) こんにちは。私は、吉見町町長の不信任決議に反対の立場で意見を討論を申し上げます。 今回の埼玉中部資源循環組合の附帯設備の運営に関しては、組合でできるように十分に調整はしてきたのだと思うのです。それが結局合意形成に至らなかったということは、宮﨑町長がそれで管理者の辞意表明に至った経緯に関しては、私は宮﨑町長に全ての責任があるとは言いがたいと思います。特に附帯設備の運営に関する組合の組合に加入している他市町村が吉見側から見れば十分に問題があると思います。ごみの搬入だけでなく、やはり附帯設備の利用は他市の町村にも十分に可能であったと考えます。十分に組合で運営をしていくのは私は当然だったと思います。しかし、今回合意形成に至らなかった点では、これはもう既に新たなスタートにあると考えます。町長には今回に至った問題の検証をすると同時に、今後の道筋をつける責任があると私は考えます。責任を持って取り組むことを要望するものであり、不信任には反対いたします。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ありますか。 神田議員。          〔7番 神田 隆君登壇〕 ◆7番(神田隆君) 皆さん、こんにちは。私は、町長に対する不信任案に賛成の立場から討論します。 まず、私長い間見ていますけれども、前副町長は体を壊してまで農地を白地に変えました、青地を。そういう中で、当時の町長さんも一生懸命やって今のレールを敷いていただきました。そういう中で、私は現町長さんもこういう中でやろうとしていたのは、私はやろうとしていたのは本当だと思います。それは、やはり農転を農業委員会に出して転用をしようというその事務手続、また都市計画に基づいた手続等をやっております。そういう中で、この附帯施設をやろうとはしていたと私は思っております。そういう中で、先ほど戸谷議員さんからこれはつくるべきではないというお話も出ましたけれども、私は町民皆さんはここへつくろうとしてこの税金を納めたりいろいろしていただいたのだと思います。そういう中で、附帯施設についてのお話が先ほど出ましたけれども、私一般質問の中でこれ聞いております、附帯施設どうするのだと。これは売電についてです。そのとき当時の今の町長は答えております、売電施設のお話。どこへ鉄塔を建てて、どういうふうにどこまで持っていくのだ。ということは、私はこの9市町村会議の中ではそれは話し合われたのだと思います。それがなかったら自分で単独にお話ししたのかなというのは。私は、そのとき鉄塔を建てるのですか、埋設するのですかというお話をしました。だから、全然この附帯施設については話し合ったと思うのです。そういう中で、組長がこの間も住民説明会の中で附帯施設の話はないというのは私はちょっと不思議に思いました。そういう中で、今回この町長に対していろいろなものに対して考える中で、やはりこれは不信任案出して、町長を一度やめてもらって、これからはまた再選したかったら町民の同意を得て、また町長になったらいかがかと思いまして、今回不信任案に賛成の立場で討論します。よろしくお願いします。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論。 秋山議員。          〔5番 秋山真美君登壇〕 ◆5番(秋山真美君) 皆さん、改めましてこんにちは。公明党の秋山真美です。ただいま議長よりお許しをいただきましたので、発議第2号 吉見町長の不信任決議案に反対の立場から討論に参加させていただきます。 平成27年4月1日に埼玉中部資源循環組合が設立されていますが、設立後2年以上新ごみ処理施設本体と一体的に取り組むとされていた附帯施設について具体的な話し合いが行われていませんでした。平成29年4月に吉見町において町長選挙が行われ、現町長である宮﨑町長が当選され、同8月29日から副市町村長会議で附帯施設の整備に係る協議が始められました。令和元年5月23日までに10回の協議が重ねられ、その後正副管理者会議で話し合いがされましたが、合意に至りませんでした。このことについては、不信任決議案の中にも合意に至らなかった文章が記されております。附帯施設の運営は、その建設の目的を主に地元対策としていることから、建設で合意したものと同様にその運営を組合とするべきであるという意見と、主に吉見町の住民が利用する施設であることなどから、運営は吉見町とするべきであるとの意見がありました。吉見町議会としても先ほど来お話が出ておりますが、7月5日に全員賛成で中部資源循環組合に対し附帯施設運営者は組合とすること、また運営費はごみ焼却施設と同様の負担とすることなど協議、検討を行うよう本年7月5日に要望書を提出しているところです。そのような中、地元対策として重要な附帯施設について、附帯施設の運営者、運営費の負担割合、附帯施設の規模について組合構成市町村の多数の意見と吉見町の意見が異なり、調整が困難な状況で、組合代表者と吉見町長の職責が相反するため、辞任やむなしと決断し、組合管理者辞任表明を本年8月9日開催の令和元年第2回埼玉中部資源循環組合議会定例会において表明されております。ごみの搬出量以上に吉見町だけが負担することが予想される状況は、議会としても要望書を提出していますし、承認しかねます。辞意表明が建設中止を招いたとは考えられず、合意に至らなかった現状のため、正副管理者会議での話し合いにおいて組合は解散の方向で協議を進めることが決定したものと理解しています。以上のことから、宮﨑善雄町長の辞意表明により中部資源循環組合ごみ焼却施設の建設中止につながるとされる吉見町長の不信任決議案には反対です。 以上です。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかにございませんか。 土田議員。          〔2番 土田健壽君登壇〕 ◆2番(土田健壽君) 皆さん、こんにちは。議員1年目の土田です。この問題については、私も非常に関心を深く持っております。先般の全員協議会の中でけんけんごうごうとこの問題について議員と行政とでの町長を前にしてお話し合いをさせていただきました。その中でこの解散というのはもう絶対かと、これからの話し合いはないのかと質問しましたら、ありませんという回答をいただきました。それで、このことは本当に大変だなと自分なりに考えました。何が大変かというと、1つは疑問は、大変の前に1つの疑問は、8市町村の首長さん方が首をそろえて、いわゆるこの問題は解散だということ自体が私には納得できない。それなりに先ほども答弁がありましたが、それぞれの市町村の方々が自分たちの町村の負担にならないようにということで、吉見町のいわゆる附帯設備の維持管理の費用については主として吉見町が使われるのだから、それは吉見町でやれという考え方はわからないでもないのですが、過去からの事例から申し上げますと、それらも含めて附帯設備をつくるということ自体でその維持管理も含めて管理をするということが常例であったかなと思います。そういうことで問題にならなかったのかと思います。そして、町長はもうこれ以上無理だというお話を受けまして、そしたら我々町民はどうするのだと。ごみというものは、生きている以上絶対に出るわけです。そのごみが吉見以外、吉見オンリーになってしまうということ、その前に10年間はもつというお話がありますけれども、鴻巣のほうではそれなりに自分たちで大きな施設をつくって、令和6年ですか、そのぐらいには開設すると、いわゆるお話も伺っております。そうすると、当然北本も抜けるし、吉見であと5年後ぐらいには全部今の設備を回さなければいけない。これ大変なことです。その費用というのは本当に大変なことになると思います。ということは、町民に負担がすごくかかるということです。それらを考えますと、やはりもうちょっとこれは解散で、もうこれ以上話し合いできないというようなことではやはり困る。そういう意味で私も不信任案に賛成という形で今回署名しました。よろしくお願いします。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論……          〔何事か言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) どちらが先にしますか。どっちが早かったかね。 齊藤議員。          〔1番 齊藤嘉宏君登壇〕 ◆1番(齊藤嘉宏君) 日本共産党の齊藤です。よろしくお願いいたします。宮﨑町長への不信任決議案について、反対の立場で発言いたします。 不信任決議の理由という形で中部資源循環組合の附帯設備の維持管理費の正副管理者会議での合意形成に至らなかったと。これは他の首長との事前調整もなく、一方的に管理者の辞意を表明した。そして、この辞意表明は事前に会議にも報告なかったという形が理由になっております。しかし、7月5日の全員協議会で埼玉中部資源循環センターの附帯設備に関する要望4項目、先ほど出されました。特に4項目めの附帯設備の運営費負担は、ごみ処理施設の運営費負担割合と同様にすることということを全員で確認し、署名し、議会として町長を応援するというこの確認されたものであります。そして、8月21日の全員協議会において7月31日に組合議会関係資料も配付され、そして8月9日の正副管理者会議に係る連絡文というものが配られました。その中でこれも意見出されておりますけれども、1つとして附帯設備の負担を組合で対応するならば管理者を継続する。2つ目が現状のままならば管理者は継続できない。このような報告をされ、宮﨑町長からは2番目の選択肢を考えたと報告されました。宮﨑町長は、この決断をする上で町民の利益を守るために正管理者をおりざるを得ないと、この苦渋の選択をせざるを得なかったと私は判断しました。そして、このことが不信任に値するとは思っておりません。以上の理由から、この不信任決議案に反対します。 以上です。          〔何事か言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ありませんか。 杉田議員。          〔11番 杉田しのぶ君登壇〕 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、議長の許可を得ましたので、発議第2号、吉見町長不信任決議に対しまして反対討論をいたします。日本共産党の杉田しのぶでございます。 先ほど質疑の中でも申し上げましたが、提出をされている町長不信任決議の主たる理由、その冒頭では中部資源循環組合のごみ処理施設本体と附帯施設の建設は9市町村間で受益者負担の原則のもとで負担割合を決定するなど、順調に推移してきたというふうにありますが、附帯施設の建設に係る費用負担については宮﨑町長が組合の管理者に就任してから協議が始められたものであります。これは、前10回の附帯施設の協議に係る副市町村長会議の8回目の協議でようやく決定をされたものであって、決して順調に推移してきたものではありません。また、決議の文面では附帯施設の維持管理について正副管理者会議で合意形成に至らなかった原因をほかの首長との事前調整なく、一方的に管理者辞意の表明をしたことにあるというふうに書かれておりますけれども、宮﨑町長が最初に管理者の辞意表明をしたのは7月13日に行われた正副管理者会議であります。この会議で町長が管理者辞意を表明するに至った経過は、10回に及んだ副市町村長会議でも附帯施設の運営と負担割合の協議が平行線のままであり、これ以上協議しても変化はないと確認をされたからであります。ここでの副市町村長会議の協議は事実上打ち切りとなり、利益相反行為が明らかとなったためです。組合の管理者の立場としては組合の利益を最優先に考え、多くの構成自治体が主張している運営は吉見町、運営費の負担は利用者割という意見を尊重するべき立場にあります。また、その一方で吉見町長の立場とすれば、吉見町議会全員の要望も受けた中で、吉見町の利益を最優先に考え、運営は組合、運営の負担は本体施設と同様の均等割0.5、人口割1.5、ごみ処理量割8で負担をし、吉見町の負担が多くならないようにするべき立場であります。このように組合の管理者として守るべき組合の利益と吉見町の町長として守るべき利益がぶつかり合う、このことが7月13日の正副管理者会議の中で鮮明となり、利益相反が明らかになったため管理者辞意を表明したのであります。また、議会に事前に報告がなかったとありますが、議会の要請に基づいて主張した結果が利益相反行為に当たり、管理者辞意を決断した。仮に事前に議会に対して報告を受けても、吉見町が妥協するという考えがない限り、この事態を回避できるすべはなかったものと判断をいたします。 先ほど申し上げましたが、組合規約の第10条第2項では、管理者は構成団体の長の互選により選出するとあり、吉見町が受けなくてはならないものではありません。これまでの経過をたどれば、管理者を辞して、吉見町の利益を最優先に協議をする、そのような決断をされたこと、苦渋の決断をされたことと推察をいたしますが、この決断を高く評価すべきだと考えます。 また、決議文の最後に、代替案を示すことなく辞意を表明したことは無責任と言わざるを得ないとありますが、宮﨑町長は解散を前提に辞意表明を行ったわけではありません。今の時点で代替案がないのは当たり前であります。先ほど将来のごみ処理に対して賛成をされた議員の討論の中で中部環境センターの件が出されましたけれども、北本、鴻巣、行田で進めている新ごみ処理施設の建設は、行田、北本の市長もかわり、順調に進んでいるとは言いがたい状況であるというふうにも聞いております。ごみを燃せなくなるということを公の場で発言し、町民の負担をあおるのではなく、こうした事態に対応するためにどうしたらいいのか、知恵を絞るのが行政と議会の役割であります。今回の解散に当たって、何が問題であったのか、最初から全てを検証し、問題点を明らかにして将来に向けた町のごみ処理の方法を住民参加で進めていく、このことこそ未来に向けた責任であると考えます。 また、先ほど来同僚議員から議員が全員で連名で署名をした要望書について発言がされておりますけれども、先ほど読み上げられたとおり、議員全員が判を押して要望したのは埼玉中部資源循環センター附帯施設に関する要望で、この要望では運営者、事業規模、住民要望、負担割合について協議が進められている中で提出をした要望書であります。私ども共産党は、新ごみ処理場建設に反対をしております。しかしながら、反対をしているから町の将来にもかかわる負担について意見を述べないという無責任な立場をとれないということで、町は附帯設備について一切妥協するべきではないということで私どもは署名をし、判を押したものであります。建設推進を要望するものではなく、表題のとおり附帯施設に関する要望書であります。 以上、決議文にある主たる理由は町長不信任に値しないことから、吉見町長不信任決議に反対を表明し、討論といたします。 ○議長(宮﨑雄一君) ほかに討論ございますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 討論なしと認めます。 これより発議第2号 吉見町長の不信任決議案について採決をいたします。 町長の不信任決議については、地方自治法第178条の規定により、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要とします。出席議員は14人であり、議員数の3分の2以上であります。その4分の3は11人であります。 本決議案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立少数〕 ○議長(宮﨑雄一君) 4分の3に達しません。6名でありました。 よって、発議第2号は否決されました。 町長の入室をお願いいたします。          〔町長 宮﨑善雄君入場〕 ○議長(宮﨑雄一君) ここで暫時休憩します。          休憩 午後 3時26分                                                     再開 午後 3時55分 ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 お諮りをいたします。 ただいま、杉田議員から発議第3号が提出されました。 ここで配付のため暫時休憩いたします。          休憩 午後 3時55分                                                     再開 午後 3時56分
    ○議長(宮﨑雄一君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程の追加 ○議長(宮﨑雄一君) ただいま、配付をいたしました議案について、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第3号を日程に追加し、日程第9とし議題とすることに決定をいたしました。          〔「議長、済みません」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) はい。          〔「済みません。今配られた文面をこの場で私は初めて確認したん            ですけれども、議会事務局に提出をした紙で提出をした内容と            違うものが配付をされております。こちらメールで送った文章            であります。私は朝、文面についてはこちらにてお願いします            ということで、ペーパーで局長に渡してあります。以上です」            と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) 暫時休憩します。          休憩 午後 3時57分                                                     再開 午後 4時09分 ○議長(宮﨑雄一君) 会議を再開いたします。 △発議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮﨑雄一君) 日程第9、発議第3号を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、私、議長が除斥の対象となります。 副議長と交代いたします。          〔議長、副議長と交代〕          〔4番 宮﨑雄一君退場〕 ○副議長(岩崎勤君) 議長を交代いたしました。          〔「議長、ちょっと休憩してください」と言う人あり〕 ○副議長(岩崎勤君) 暫時休憩します。          休憩 午後 4時10分                                                     再開 午後 4時16分 ○副議長(岩崎勤君) 会議を再開いたします。 議題を朗読いたさせます。          〔事務局長朗読〕 ○副議長(岩崎勤君) 朗読が終わりましたので、提出者より趣旨説明を求めます。 杉田議員。          〔11番 杉田しのぶ君登壇〕 ◆11番(杉田しのぶ君) それでは、議長の命によりまして、発議第3号 宮﨑雄一議員の議長辞職勧告決議について提案をし、説明をさせていただきます。 上記の議案を別紙のとおり、吉見町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。  令和元年9月24日提出                          提出者 吉見町議会議員 杉 田 しのぶ 以下、敬称を略させていただきます。                          賛成者    同    安孫子 和 子                          賛成者    同    荻 野   勇                          賛成者    同    尾 﨑   豊                          賛成者    同    秋 山 真 美                          賛成者    同    戸 谷 照 喜                          賛成者    同    齊 藤 嘉 宏 吉見町議会副議長 岩 崎   勤 様             宮﨑雄一議員の議長辞職勧告決議(案) 「議長は議会の活動を主宰し、議会を代表する権限を有し、その地位は議会全体の権威と結びつくもので、中立性と尊厳性を保つよう努めなければならない」。このことは、宮﨑雄一議長が、議長選挙立候補の挨拶の中で、自ら述べられていたことである。 しかしながら、今9月定例議会の休会中に、議長あてに議会に提出されてはいるものの、議会運営委員会にも諮られていない請願と町長不信任決議を持って、新ごみ処理施設の建設に関係する埼玉中部資源循環組合を構成する市町村の首長を訪ね、議長の名刺とともに文書を手渡してきており、この行為は、明らかに議長の中立性を欠くものである。 また、先月8月22日には、シニアクラブ連合会主催の「芸能のつどい」に来賓で議長として出席をしていたが、この時期は埼玉県知事選挙の選挙運動期間中であった。宮﨑議長は、この席上で祝辞を述べた際に、特定の候補者の名前を挙げて、知事選の投票依頼を始めたところ参加者に制止をされるという事態もあり、町民からも厳しいご意見が寄せられていた。このことは、公職選挙法の議長の地位利用に抵触する可能性もある。 9月定例議会会期中の議員全員協議会の中で、宮﨑雄一議長自ら反省の言葉を述べ、二度と繰り返さないと約束したところではあったが、シニアクラブ連合会は、今後、議会を来賓として招待しないことを役員会で決定したとのことである。 8月の失言に続き、9月の中立性を欠く行動、議会議長として不適切な言動が立て続けに行われたことに対し、議長の職を私物化していると言わざるを得ない。また、議会の品位と名誉を損なう行為により、町民の議会に対する信頼を著しく損ねたことによる責任は重いものと考える。 よって議会は、宮﨑雄一議員自らが議長を辞職されることが適当と判断し、ここに議長辞職勧告を決議するものである。   令和元年9月24日                                     埼玉県吉見町議会 よろしくご審議をお願いいたします。 ○副議長(岩崎勤君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) こういうことが起きると思って、私、議長と一緒に回りますよと皆さんにお諮りしております。皆さんがいいということで回りました。この文書の中で、「議長の名刺とともに」と、名刺は合っているかもしれないですけれども、この「文書を手渡してきており」と書いてありますが、これは全部私が配りました。議長は一切配っておりません。どこの市町村で議長が配ったところがあるのですか。その市町村のところをお聞きいたします。          〔「一緒に行ったんだな」と言う人あり〕 ◆14番(小宮榮君) 一緒に行ったからわかっているのです。あなた、行かないでしょう。          〔何事か言う人あり〕 ◆14番(小宮榮君) 違うよ。議長が……あなた、俺が質問しているのだから黙っていなさい。口挟むなよ。          〔「議長、退席」と言う人あり〕 ◆14番(小宮榮君) 退席させろ。 ○副議長(岩崎勤君) 答弁。 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) ただいまの小宮議員の質問に対して答弁をさせていただきます。 請願書と不信任決議、手渡してきたのは全て私が配ったということで今発言がありましたけれども、たとえ宮﨑議長が直接手渡しをしていなくとも、吉見町議会議長宛てに提出をされている文書に対して、議会でまだ審議もされていない、賛成もいれば、反対もいるという中で配られたと。議長であれば、同席していたのであれば、各首長に渡すべきではないと小宮議員を制止するのが議長としての役割であるというふうに考えます。誰が渡したからという以前に、吉見町議会議長として面会をした上で、こうした文書を手渡してきたということ、これは明らかに議長としての中立を欠く行為であるというふうに考えております。 ○副議長(岩崎勤君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) 議長からやっぱりこれはいかがなものかと言われましたけれども、私は本当のことを皆さんに伝えるのが義務だと思いまして、町村の関係したところへ渡して、一切宮﨑議長は手渡しておりません。その手渡したというところの町村があったら名前を言っていただきたいと思います。 ○副議長(岩崎勤君) 杉田議員。 ◆11番(杉田しのぶ君) 私は、先ほど申し上げましたように誰が手渡したかということを問題にしているのではありません。小宮議員、先ほど来私が渡したのだということで2度に渡って発言をされておりますので、私もちょっと意を決して申し上げますけれども、きょうの午前中の議会の休憩中に小宮議員が議長に対して、「俺についてきたと言えばいいから」と口裏合わせをしていたと複数の議員から私のもとに情報として寄せられております。こうしたことを言うということは、お二人で回って手渡してきたということを認めているからではないでしょうか。また、受け取った側は、仮に小宮議員が渡したとしても、一緒に行っている以上、吉見の議長は無関係というふうにとらないというふうに思います。 以上です。 ○副議長(岩崎勤君) 小宮議員。 ◆14番(小宮榮君) そう聞こえた人もいるのですか。大分耳が悪くなった人もいるのですね。私はそうは言っていません。ただ、これを町長に渡した、町長だか誰だかわかりませんが、宮﨑議員が渡したとここに書いてありますから、私は言っているのです。全然どこを渡したのだか想像で言っているのでしょう。わかりませんよ、これでは。どこの町村で言っているのだか。 ○副議長(岩崎勤君) 戸谷議員。 ◆3番(戸谷照喜君) この8市町村を訪問して、この文書を渡したということもさることながら、こういった行為自体を2人とはいえ単独行動ですよ、これは。議会の要するに権威も何も投げ捨てて、私的に要するに巡回したという行為というのは、これはもう許されないと思います、私は。やはり議会の承認を得た上で回るのであったらばまだわかるのですけれども…… ○副議長(岩崎勤君) 戸谷議員に申し上げます。杉田議員に対しての質問ですか。 ◆3番(戸谷照喜君) いや、違います。 ○副議長(岩崎勤君) 提出者に対しての質問をしてください。 ◆3番(戸谷照喜君) はい、ではいいです。だって、小宮議員が言っていますから。 ○副議長(岩崎勤君) いやいや、小宮議員ではなくて。 ◆3番(戸谷照喜君) 小宮議員に質問していいですか。 ○副議長(岩崎勤君) 提出者は、この案件の提出者は…… ◆3番(戸谷照喜君) 今は提出者に対する質問ですか。 ○副議長(岩崎勤君) そういうことです。 ほかに質疑ございますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○副議長(岩崎勤君) 質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、原案に反対の方の発言を許可いたします。 小宮議員。          〔14番 小宮 榮君登壇〕 ◆14番(小宮榮君) 小宮でございます。先ほどから何回も言っているわけでございませんが、この文書を議長が提出したと書いてありますが、一切議長は提出しておりませんので、文書に残すと大変なことになりますので、これはちゃんとどこの町村のどの町長、市長、村長、この人に渡したとか、そこまではっきり言わないで想像で書いているのではないかと私は思っております。想像で書いていることを議長の辞職勧告まで持っていくなんてとんでもないわけでございまして、よくその点を出すに当たり、よく調査して出していただきたいと思います。その町村の名前がわからないので、私はこれの議案に反対いたします。 ○副議長(岩崎勤君) 続いて、原案に賛成の方の発言を許可いたします。 戸谷議員。          〔3番 戸谷照喜君登壇〕 ◆3番(戸谷照喜君) それでは、私はこの決議案に賛成する立場で発言をしたいと思います。 先ほど言いましたように議長というのは、一番求められるのは中立性と公平性ですよね。中立性と公平性。特にみずからに反対の意見を述べる発言があった場合に、心理的にこれに抵抗を感ずるというのは、これは人間の心理ですけれども、宮﨑議長の場合はこれが顕著だというふうに私は思っています。実はせんだっての9月議会で私が質問に立った中で、恣意的に要するに不規則発言というようなことまで言っていいほどの妨害的な発言を私はいただいたというふうに思っています。根拠があって質問者に対してあれこれ注意するのは、それはもちろん大事なことですけれども、根拠も理由も曖昧なまんまに干渉的な言辞を質問している人の中で弄するというのは、これは私は議長としてとるべき態度ではないというふうに思っています。そんな点、それがまず1つ、私個人的な理由が1つなのです。 それからもう一つは、先ほど言いましたように外をこういった形で巡回するというのは、これは非常に問題だというふうに言ったとおりです。 それからもう一つは、真ん中のところにありますシニアクラブ、8月22日の行動なのですが、これはまさに私は公務員としてあるまじき行動だというふうに思います。公務員の地位利用の、これは公職選挙法の136条というところにありますけれども、これは場合によっては司直の手にかからないとも限らないような案件だというふうに思っています。非常に重要なことを平気で述べられたという点では、これは私は危険性さえ感じています。そういった点で、こういったことを今後も繰り返すのであれば、これは吉見町の議会にとって重大な名誉、それこそ名誉毀損にもなりますし、権威にも大きく響くという内容になりますので、この3点を指摘するだけでも私は辞職勧告決議に値するというふうに思っておりますので、この決議案には賛成をしたいと思います。 以上でございます。 ○副議長(岩崎勤君) ほかに討論ございますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○副議長(岩崎勤君) 討論なしと認めます。 これより発議第3号を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○副議長(岩崎勤君) 起立多数であります。 よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。 宮﨑雄一議長の入場をお願いいたします。          〔4番 宮﨑雄一君入場〕 ○副議長(岩崎勤君) 宮﨑雄一議長が戻りましたので、議長を交代いたします。          〔副議長、議長と交代〕 △閉会中の所管事務調査及び継続審査の申し出について ○議長(宮﨑雄一君) お諮りいたします。 総務建設常任委員会、岩崎勤委員長より閉会中の所管事務調査について申し出があります。委員長の申し出のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、総務建設常任委員長の申し出のとおり決定いたしました。 続いて、教育福祉常任委員会、尾﨑豊委員長より閉会中の所管事務調査について申し出があります。委員長の申し出のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、教育福祉常任委員長の申し出のとおり決定いたしました。 続いて、議会運営委員会、内野正美委員長より、閉会中の特定事件、会期及び議会運営に関する事項について継続審査の申し出があります。委員長の申し出のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、議会運営委員長の申し出のとおり決定をいたしました。 続いて、議会だより編集特別委員会、秋山真美委員長より閉会中の所管事務調査について申し出があります。委員長の申し出のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(宮﨑雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、議会だより編集特別委員長の申し出のとおり決定いたしました。 △町長の挨拶 ○議長(宮﨑雄一君) ここで町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 町長。          〔町長 宮﨑善雄君登壇〕 ◎町長(宮﨑善雄君) 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶をさせていただきます。 初めに、このたび台風15号により被害を受けた地域、関係の皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りを申し上げます。 さて、9月議会定例会につきましては、吉見町森林環境譲与税基金条例を初め、令和元年度吉見町一般会計補正予算(第3号)など、追加議案も含め上程いたしました諸議案をご協議いただきました。人事案件につきましては同意をいただきまして、お礼を申し上げます。 また、一般質問、議案審議を通じましてご意見やご指摘、ご要望をいただきました。引き続き、より一層の創意工夫に努め、町民福祉、町民サービスの向上を念頭に行政運営に邁進してまいりたいと存じます。 また、議案第71号 令和元年度吉見町一般会計補正予算(第4号)についてですが、このたびの補正の執行は見送らせていただきます。 これから10月になりますと、秋のイベントシーズンに入ってまいります。町民体育祭を10月6日に、防災訓練を10月19日に、コスモスまつりを10月26日に、さらに吉見まつりを11月3日にそれぞれ開催する予定でございます。よろしくお願いをいたします。 結びに、議員皆様のご健勝を祈念し、お礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 △閉会の宣告 ○議長(宮﨑雄一君) 以上をもって本日の会議を閉じます。 これをもって、令和元年9月吉見町議会定例会を閉会といたします。 大変ご苦労さまでした。                                   (午後 4時37分)...