小川町議会 > 2020-06-04 >
06月04日-議案説明、質疑、討論、採決-01号

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  1. 小川町議会 2020-06-04
    06月04日-議案説明、質疑、討論、採決-01号


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    最終取得日: 2021-10-02
    令和 2年  6月 定例会(第2回)         令和2年第2回小川町議会定例会議 事 日 程(第1号)令和2年6月4日(木曜日)午前10時開会    開会及び開議第 1 会議録署名議員の指名第 2 会期の決定第 3 諸般の報告第 4 町長の挨拶並びに行政報告第 5 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例等の一部を改正する条           例制定について)第 6 議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正           する条例制定について)第 7 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例の一部を改正する条例           制定について)第 8 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正           する条例制定について)第 9 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度小川町一般会計補正予算           (第1号))第10 議案第33号 町道路線の認定について第11 議案第34号 町道路線の廃止について第12 議案第35号 小川町税条例の一部を改正する条例制定について第13 議案第36号 小川町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について第14 議案第37号 小川町下水道事業審議会条例の一部を改正する条例制定について第15 議案第38号 小川町介護保険条例の一部を改正する条例制定について第16 議案第39号 小川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について第17 議案第40号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について第18 議案第41号 令和2年度小川町一般会計補正予算(第2号)第19 議案第42号 令和2年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)第20 議案第43号 令和2年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)第21 議案第44号 令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)第22 議案第45号 令和2年度小川町下水道事業会計補正予算(第1号)第23 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について    散  会 出席議員(15名)  1番  笠  原    彦  議員    2番  髙  橋  功  人  議員  3番  島  田  康  弘  議員    4番  笹  本  孝  幸  議員  5番  五 十 嵐  康  博  議員    6番  山  口  勝  士  議員  7番  髙  橋  さ ゆ り  議員    8番  本  多  重  信  議員  9番  髙  瀬     勉  議員   10番  井  口  亮  一  議員 12番  島  﨑  隆  夫  議員   13番  戸  口     勝  議員 14番  田  中  照  子  議員   15番  根  岸  成  美  議員 16番  大  戸  久  一  議員 欠席議員(1名) 11番  笠  原  規  弘  議員                                            地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  松  本  恒  夫  町  長      中  村     寛  副 町 長  関  口  雅  之  総務課長      矢  島  富  男  政策推進                                    課  長  久  保     明  防災地域      幸  田     聡  税務課長              支援課長  田  嶋  明  美  町民課長      岸     栄  子  健康福祉                                    課  長  青  木    子  長 生 き      石  川     勝  子 育 て              支援課長                  支援課長  新  井     章  環境農林      田  端  将  嘉  にぎわい              課  長                  創出課長  瀬  上  好  之  建設課長      栢  盛  武  昭  都市政策                                    課  長  井  上  正  昭  上下水道      堀  口  和  枝  会  計              課  長                  管 理 者  小  林  和  夫  教 育 長      下  村     治  学校教育                                    課  長  田  中  和  夫  生涯学習              課  長                                            本会議に出席した事務局職員  粟 生 田  寿  彦  事務局長      持  田  美 代 子  書  記 △開会及び開議の宣告 ○大戸久一議長 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員、15名、欠席届のある者1名であります。定足数に達しております。よって、令和2年第2回小川町議会定例会は成立いたしますので、開会いたします。  これより本日の会議を開きます。                                   (午前10時00分) ○大戸久一議長 ここで一言申し上げます。  今定例会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本会議において換気のための議場扉の開放、議員、執行部、傍聴者の皆様のマスク着用を含むせきエチケットについてご協力をお願いいたします。 また、時間短縮に向けた円滑な進行となりますよう皆様のご協力をお願いいたします。 続いて、報道関係者から写真撮影の許可を求められておりますので、これを今会期中許可いたします。  また、議場内では私語を慎み、携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードにするようご協力をお願いいたします。 △会議録署名議員の指名 ○大戸久一議長 日程第1、会議録署名議員の指名をいたします。  会議規則第126条の規定により、議長より13番、戸口勝議員、14番、田中照子議員、15番、根岸成美議員を指名いたします。 △会期の決定 ○大戸久一議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  本件につきましては、閉会中の所管事務調査として議会運営委員会において審査いただいておりますので、委員長からその結果についてご報告願います。  議会運営委員会委員長、山口勝士議員。          〔山口勝士議会運営委員長登壇〕 ◆山口勝士議会運営委員長 6番、山口勝士です。議長の命によりまして、議会運営委員会の審査結果についてご報告を申し上げます。  議会運営委員会は、去る5月26日午前10時から議会第1委員会室において開催し、本定例会の議会運営について審査いたしました。  会期でありますが、長提出議案18件、諮問1件について検討した結果、本日から6月16日までの13日間とし、議事終了次第、閉会することに決定をいたしました。  なお、提出議案、会期予定、議事日程等の細部につきましては、お手元に配付いたしました書類をご参照願います。  議会運営につきましてはご協力のほどお願い申し上げ、議会運営委員会の報告といたします。 ○大戸久一議長 お諮りいたします。  ただいまの委員長の報告のとおり本定例会の会期を決定したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、議会運営委員会委員長の報告のとおり会期を本日から6月16日までの13日間とすることに決定いたしました。 △諸般の報告 ○大戸久一議長 日程第3、諸般の報告を申し上げます。  本定例会の議事に関する事項、議案、報告書等につきましては、お手元にご配付いたしましたとおりであります。  次に、本定例会に提出されました議案等の説明あるいは記録のため出席を求めた者は、執行部の町長、副町長、教育長、会計管理者、関係各課長と議会事務局長並びに議会事務局の職員であります。  以上、諸般の報告といたします。 △町長の挨拶並びに行政報告 ○大戸久一議長 日程第4、町長の挨拶並びに行政報告に入ります。  町長から挨拶並びに行政報告のため発言を求められていますので、これを許可いたします。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議長から発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。  本日ここに、令和2年第2回議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご参会を賜り、令和2年度小川町一般会計当初予算案をはじめ、当面する町行政の重要課題につきまして、ご審議いただきますことに心から感謝申し上げます。  また、新型コロナウイルス感染症対策に関する諸事業を円滑に推進するため、令和2年第1回議会定例会に引き続き、議会運営に当たり、格別のご配慮を賜りましたことに、改めて感謝申し上げます。  初めに、新型コロナウイルスについてでございます。  本町では、これまで感染拡大を防止するため、町民の皆様への外出自粛等に関する協力要請につきまして、広報紙やホームページによる周知、及び防災無線や車両による放送を実施し、呼びかけを徹底してまいりました。  また、町主催事業の中止や町公共施設の利用の休止及び町立小中学校の臨時休業や町立保育園利用者の方々に自宅での協力保育の要請等を実施してまいりました。  この間、小中学校休業中の児童生徒に対しては、学習の遅れを最小限に抑えられるよう、各学校から家庭での学習課題を提示し、また、課題については、登校日を設けたほか、保護者来校による受渡し、家庭へのポスティング等の策を講じ、継続的に学習に取り組めるよう配慮してまいりました。  さらに、町民に1人一律10万円を給付する特別定額給付金については、先の見えない新型コロナウイルスに対する不安を抱える町民の皆様に対し、できるだけ早くその不安を少しでも軽減できるよう、オンライン申請については、5月1日から開始するとともに、申請書については5月16日までに全町民に送付いたしました。  5月15日から順次給付を開始しており、6月2日現在、9,463人の方々への給付が完了しております。  4月7日に国から発令された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は5月25日に解除されました。本町における新型コロナウイルスの感染は、これまで7人確認されましたが、5月13日以降、新たな感染は確認されておりません。  これは、町民の皆様の感染予防のための「新しい生活様式」の実践、事業者の皆様における埼玉県の緊急事態措置に伴う自粛要請へのご協力、新型コロナウイルス対応の最前線にいる医療関係者の皆様をはじめ、介護、教育、保育等、町民の日常生活を維持するために必須となる仕事に従事されている皆様のご尽力によるものであり、改めて感謝申し上げます。  一方、新型コロナウイルス感染症への対応は、今後も長期化することが想定され、我々は生活様式を大きく変化させる必要があります。  緊急事態宣言の解除により危機意識が薄れてしまうと、感染が第2波、第3波と再度拡大してしまうことが懸念されます。  町といたしましては、「新しい生活様式」が日常生活の中に定着するよう、引き続き町民の皆様に感染予防策の実践をお願いしていくとともに、社会経済活動の維持及び回復に向け、各種給付等の正確な情報提供、丁寧な相談、迅速な事務処理等を実施するとともに、今後、町独自の支援策も実施してまいります。  それでは、令和2年度の町の主な事業についてご説明申し上げます。  初めに、台風19号により被害を受けた各種施設の復旧事業では、被害の大きかった一級河川である槻川や兜川の災害復旧、対策事業として、日の出橋上流等のしゅんせつ工事が開始されております。  また、腰越、上古寺、木呂子地内の林道施設の災害復旧工事の発注をはじめ、道路、橋りょう、農業施設、公園施設などの災害復旧工事に順次、着手しております。台風被害による爪痕が残っている部分もございますが、関係機関との協議を重ね、早期の復旧を目指してまいります。  次に、小中学校再編に係る検討の進捗状況についてですが、本年3月18日に東小川小学校を小川小学校に統合することに関する「短期計画」についての答申を審議会からいただきました。  答申では、再編案のとおり計画を策定し、再編を実施していくことの必要があるとされております。2校の統合の形態については、原則として小川小学校に東小川小学校の児童を受け入れる形態ですが、両校の児童が、新たな学校で共に学ぶというイメージが持てるよう十分に配慮することや、通学方法の検討、統合による児童や保護者の不安を取り除くための対応の重要性等が示されております。  この答申を受け、短期再編計画の策定に向けて検討を進めるとともに、町全体の学校に関わる「長期計画」につきましても、引き続き審議会委員の皆様にご審議をいただき、本町の教育環境のさらなる改善と持続可能な学校教育の実現のための検討を進めてまいります。  次に、旧二葉支店の建物を活用した町の魅力発信拠点の整備事業については、町商工会関係者並びに住宅相談員の皆様とともに、活用を題材としたワークショップを開催し、活用案についてご提案をいただきました。  現在、整備工事に係る実施設計業務の委託事業者が決定したところであります。  次に、和紙の有効活用による町の活性化計画の取組として、本町への転入者に対し手すき和紙の無料体験券の交付を4月1日から開始いたしました。  また、町で契約する各種契約書に、小川和紙を使用することとし、それぞれの機会で、本町の和紙文化により多くの皆様に触れていただく取組を開始しております。  次に、道の駅おがわまちのリニューアルにより、観光施設を拠点とした町の活性化を目指すための基本計画策定業務の業者選定に当たり、公募型プロポーザル方式により事業者提案を公募したところ、13社から参加申込みを受け、選定委員会による検討、協議の結果、優先交渉先を決定し、契約締結の運びとなりました。  今後、道の駅を活用した地域活性化を目指し、施設のリニューアルのための準備を進めてまいります。  次に、ひとづくり×SDGsプロジェクトについてですが、小中高校生を対象として、昨年度からスタートした「おがわ学」の大人版と位置づけ、子供から大人まで切れ目なく続く「小川町版ひとづくり」の完成を目指すものです。  本プロジェクトのキックオフイベントとして、6月28日にオンライン開催されるフォーラム等の取組を通し、町民の皆さんはもとより、小川町に興味、関心を持つ、関係人口につながる方々にも積極的にご参加いただき、人のつながりや人材育成を通し、SDGsの実現を目指した取組を進めてまいります。  現在、地域おこし協力隊による「おがわまちサポーター」を増加させるための取組として、「おがわまち情報スモリバ」と名づけたラインアカウント開設し、小川町ファンの獲得とともに、本格的な始動に向け、準備を進めております。  次に、本町の2大イベントである第72回小川町七夕まつり及び第28回小川和紙マラソン大会の開催について、それぞれの実行委員会の役員会において協議を行い、新型コロナウイルス感染症の影響により、町民の皆様、来場者や参加者の皆様、運営スタッフの皆様の安全確保が困難であることなど、総合的に勘案した結果、やむなく中止とすることが決定されました。  今後、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防策の情報収集に努め、次回の開催に向けた準備を各実行委員会とともに検討してまいります。  次に、民間事業者との連携に関する協定の締結についてですが、3月24日に株式会社西武ライオンズ様と「スポーツ振興に関すること」、「青少年の健全育成に関すること」、「地域振興に関すること」の3つの項目を柱とする協定を締結いたしました。  また、4月22日には埼玉りそな銀行様と「持続可能なまちづくりに関する連携協定」を締結し、地域再生やSDGsの実現に向けて、協働により行っていく方向です。  今後、官と民により、それぞれが持つ資源や知見を生かし、協働による様々な事業に取り組んでまいります。  最後に、第5次総合振興計画後期基本計画の策定でございます。  本年度は、平成28年3月に策定した第5次総合振興計画前期基本計画が最終年度を迎えます。総合振興計画は、本町の目指すべき将来像「自然の恵みと文化を未来につなぐ、人が輝くまち おがわ」の実現に向け、課題や目的を共有しながら、まちづくりに取り組んでいくための基本的な指針となります。  昨年度実施した住民意識調査の結果及び地区別懇談会のご意見等を踏まえ、庁内で検討し、審議会やパブリックコメント等を通して、町民のご意見、ご要望等を踏まえた計画策定を進めてまいります。  以上、町政運営の近況について報告させていただきました。  さて、今回の定例会にご提案申し上げました案件は、小川町税条例並びに小川町都市計画税条例の一部改正及び「新型コロナウイルス感染症経済対策」による特別定額給付金及び子育て世帯臨時特別給付金給付事業に関する補正予算の専決処分の承認5件、町道の認定廃止2件、条例の一部改正5件、一部事務組合規約変更1件、令和2年度一般会計及び特別会計補正予算5件、人事案件1件であります。  それぞれの議案の詳細につきましては、日程に従いまして、提案の都度ご説明を申し上げます。何とぞ十分なるご審議をいただき、ご議決賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましてのご挨拶といたします。 △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 それでは、これより議案審議に入ります。  日程第5、議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例等の一部を改正する条例制定について)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第28号 専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、小川町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  幸田税務課長。          〔幸田 聡税務課長登壇〕
    ◎幸田聡税務課長 命によりまして、議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例等の一部を改正する条例制定について)につきましてご説明申し上げます。  改正内容につきまして、お手元に配付してございます議案第28号資料、小川町税条例新旧対照表によりご説明申し上げます。右が現行で、左が改正後で、アンダーラインが改正部分でございます。  第36条の3の2は、給与所得者の扶養親族申告書についてでございます。個人住民税における非課税措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しにより、全てのひとり親家庭に対して、課税における婚姻歴の有無及び男女間の不公平を解消するための措置が取られました。給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合の、その旨の記載を不要とする改正により3号を削除するものでございます。  第36条の3の3は、公的年金等受給者の扶養親族申告書についてでございます。公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合の、その旨の記載を不要とする改正により削除するものでございます。  2ページをお願いします。第48条、第61条、3ページの第61条の2は、引用条項の整理で改めるものです。  3ページの第96条たばこ税の課税免除でございます。製造たばこの日本からの輸出、または輸出の目的で行われる輸出業者に対する売渡し及び日本と外国との間を往来する日本の船舶、航空機に船用品、機用品として積み込むための製造たばこの売渡しについては、たばこ税が免除されることとされています。その適用を受けるためには、卸売業者等がたばこ税の申告書に課税免除に該当することを証する書類の添付が必要となっております。その書類の保存を前提に書類の添付を不要とする改正により改めるものです。  4ページをお願いします。第98条は、第96条の2項が3項に項がずれることにより改めるものです。  第154条第2項は、国民健康保険税の基礎課税額、医療給付費分に係る課税限度額について、中間所得層の負担に考慮し、61万円から63万円に改めるものでございます。  第154条第4項は、国民健康保険税の介護納付金課税額に係る課税限度額について、16万円から17万円に改めるものでございます。  第163条は、国民健康保険税の軽減措置を規定するものでございますが、第154条の改正規定同様、基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に改め、第2号では、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を28万円から28万5,000円に改めるものでございます。第3号では、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を51万円から52万円に改めるものでございます。  附則第6条及び附則第7条の3の2は、平成から令和への改元により元号等を改めるものです。  6ページをお願いします。附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例です。肉用牛を売却した場合、1,500頭までのものに係る事業所得に対する所得割を免除することとしておりますが、適用期限について3年延長する改正により、令和6年度までと改めるものです。  第10条は、文言の整理により改めるものです。  附則第10条の2、町の条例で定める特例措置の割合についてでございます。現行の第2項は、公害防止用設備に係る課税標準の特例です。大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設に係る特例措置について廃止となり、削除するものです。  7ページをお願いします。現行の第14項は、出力が5,000キロワット以上の特定水力発電設備に係る課税標準の特例措置について、町の条例で定める割合について特例割合等の改正により、現行を削除し、8ページの改正後、第17項で町の条例で定める割合は、参酌基準の4分の3とするものです。  現行の第23項は、コンパクトシティの実現に向けた認定誘導事業者が立地適正化計画に基づき、整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却債についての特例措置ですが、適用期限の到来をもって廃止となり、削除するものです。  改正後の第25項は、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置の創設でございます。近年気候変動の影響により、河川の洪水発生リスクが高まっています。その緊急的な措置として、既存の輪中堤や自然堤防などの活用が重要となっており、それらを浸水被害軽減地区として指定し保全するため、平成29年に水防法が改正されました。この指定を進めることにより、被害の最小化を促進すると考えられるための特例措置でございます。この特例措置について、町の条例で定める割合を参酌基準の3分の2とするものです。  ほかは引用条項の整理でございます。  附則第11条から12ページの附則第15条まで、改元及び文言の整理で改めるものです。  12ページをお願いします。附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例です。個人が優良住宅地の造成等のために、所有期間が5年を超えている土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得については、課税長期譲渡所得金額の合計額2,000万円以下の部分に対しては4%の税率で分離課税されています。特例がない場合は5%の税率。この特例の適用期限を3年延長する改正により、令和5年度までと改めるものです。  第19条の4、14ページの第99条の5は改元により改めるものです。  14ページをお願いします。第2条による改正ですが、既に一部改正されている規定が施行期日の到来前に再度改正されたため、この部分につきまして改正が必要になったことにより行うものでございます。個人住民税における非課税措置の見直しにより、令和元年小川町条例第2号の単身児童扶養者の非課税措置への追加等の改正規定について削除するものです。  続きまして15ページの附則第5条による改正から、16ページの附則第6条による改正、17ページの附則第7条による改正、18ページの附則第8条による改正及び22ページの附則第9条による改正につきましては、既に一部改正されている規定で、不足の部分について改元により改めるものでございます。  議案に戻っていただき、附則でございますが、第1条で施行期日を令和2年4月1日とするもの、第2条では町民税に関する経過措置、第3条では固定資産税に関する経過措置、第4条では国民健康保険税に関する経過措置について規定し、第5条から第9条については既に一部改正されている条例の一部改正について、先ほどご説明したとおりそれぞれ改めるものでございます。  以上で議案第28号 専決処分の承認を求めることについての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例等の一部を改正する条例制定について)を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第28号は原案のとおり承認されました。 △議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第6、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第29号 専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、小川町都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  幸田税務課長。          〔幸田 聡税務課長登壇〕 ◎幸田聡税務課長 命によりまして、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)ご説明申し上げます。  改正内容につきまして、お手元に配付してございます議案第29号資料、小川町都市計画税条例新旧対照表によりご説明申し上げます。  第2条第2項は、土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格について、引用する条項の整理により改めるものです。  現行の附則第3項は、コンパクトシティの実現に向けて、認定誘導事業者が立地適正化計画に基づき取得した公共施設等についての特例措置については廃止となり、削除するものです。  改正後の附則第5項については、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置について、町の条例で定める割合を参酌基準の3分の2とするものでございます。  ほかは法改正による引用する条項の整理でございます。  2ページをお願いします。附則第7項から3ページの附則第11項までは、宅地等に対して課する各年度分の都市計画税の特例ですが、法改正による引用する条項の整理、文言の整理及び改元により改めるものでございます。  附則第12項は、農地に対して課する各年度分の都市計画税の特例ですが、こちらも法改正による引用する条項の整理、文言の整理及び改元により改めるものです。  4ページの附則第16項の都市計画税の課税標準の特例の適用がある場合の条項について、法改正により引用する条項の整理により改めるものでございます。  議案に戻っていただきまして附則でございますが、第1項では施行期日を令和2年4月1日とし、第2項、第3項、第4項では経過措置を規定するものでございます。  以上で議案第29号 専決処分の承認を求めることについての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第29号は原案のとおり承認されました。 △議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第7、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例の一部を改正する条例制定について)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第30号 専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、小川町税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  幸田税務課長。          〔幸田 聡税務課長登壇〕 ◎幸田聡税務課長 命によりまして、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例の一部を改正する条例制定について)につきましてご説明を申し上げます。  改正内容につきまして、お手元に配付してございます議案第30号資料、小川町税条例新旧対照表によりご説明申し上げます。  附則第10条は、読替規定でございます。  法附則第61条は、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の特例です。令和3年度分に限り事業の収入割合が100分の50以下となる場合はゼロ、100分の70以下となる場合は2分の1とするなどの特例措置です。  法附則第62条は、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の特例です。新たに課されることとなった年度から3年度分、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村の条例で割合を定める特例です。この改正により固定資産税の課税標準の読替規定を改めるものです。  附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までの間に取得したものを対象とする改正により、軽自動車税の環境性能割の非課税について改めるものです。  附則第19条の6ですが、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例に係る手続等です。令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について、その間1か月以上収入が前年同月に比べおおむね20%以上減少し、一時に納付、納入が困難と認められる場合、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予を適用できる特例が設けられました。手続等について準用関係を規定するものです。  議案に戻っていただきまして、附則でございますが、施行期日を令和2年4月30日するものでございます。  以上で議案第30号 専決処分の承認を求めることについての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(小川町税条例の一部を改正する条例制定について)を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第30号は原案のとおり承認されました。 △議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第8、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第31号 専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、小川町都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  幸田税務課長。          〔幸田 聡税務課長登壇〕 ◎幸田聡税務課長 命によりまして、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)ご説明を申し上げます。  改正内容につきまして、お手元に配付してございます議案第31号資料、小川町都市計画税条例新旧対照表によりご説明申し上げます。  初めに、第1条による改正ですが、附則第16項は、都市計画税の課税標準の特例の適用がある条項について、法附則第61条を加えるものです。新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の特例でございますが、令和3年度分に限り事業収入割合は100分の50以下となる場合はゼロ、100分の70以下となる場合は2分の1とするなどの特例措置です。  続きまして、第2条による改正ですが、同じく附則第16項について、令和3年1月1日からは法附則第61条が条ずれにより第63条となる改正により改めるものです。  議案に戻っていただきまして、附則でございますが、施行期日を令和2年4月30日とし、第2条の規定は令和3年1月1日とするものです。  以上で議案第31号 専決処分の承認を求めることについての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(小川町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第31号は原案のとおり承認されました。 △議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第9、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度小川町一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第32号 専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症対応として、特別定額給付金及び子育て世帯臨時特別給付金の給付に係る経費について緊急に執行する必要が生じたため、令和2年4月30日、令和2年度小川町一般会計補正予算(第1号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  矢島政策推進課長。          〔矢島富男政策推進課長登壇〕 ◎矢島富男政策推進課長 命によりまして、議案第32号 専決処分の承認を求めることについての内容につきましてご説明を申し上げます。  今回の専決処分につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が令和2年4月20日に閣議決定されたことを受け、特別定額給付金給付事業及び子育て世帯への臨時特別給付金給付事業につきまして、緊急に執行する必要が生じたため、令和2年4月30日、令和2年度小川町一般会計補正予算(第1号)を専決処分したものでございます。  初めに、議案書を2枚めくっていただき、令和2年度小川町一般会計補正予算(第1号)を御覧いただきたいと存じます。第1条でございますが、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ30億1,260万2,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ122億5,260万2,000円とするものでございます。今回の増額補正に伴います財源は全て国庫補助金で賄われることとなっております。  次に、歳入歳出予算の内容をご説明申し上げます。別にご配付申し上げました令和2年4月30日専決処分補正予算に関する説明書をお願いいたします。  5ページを御覧いただきたいと存じます。歳入でございます。16款2項1目民生費国庫補助金2,837万3,000円の増額は、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に係る事業費補助金と事務費補助金でございます。  5目総務国庫補助金29億8,422万9,000円の増額は、特別定額給付金給付事業に係る事業費補助金と事務費補助金でございます。  続きまして、6ページをお願いいたします。歳出でございます。2款1項6目企画費は29億8,422万9,000円の増額であります。説明欄にございます081特別定額給付金給付事業費を新たに設けております。  報酬から旅費までは、事業実施に伴う人件費などでございます。  需用費は用紙や封筒、プリンタートナー代などで、役務費は申請書の送付郵送料と返送郵送料、特設電話の料金、給付金の振込手数料などであります。  委託料は、システム改修費や電算処理費、情報入力費用などでございます。  使用料及び賃借料は、パソコンのリース料のほか会場使用料を計上しております。  負担金補助及び交付金は、一律1人10万円の特別定額給付金を2万9,443人分、29億4,430万円計上しております。  8ページをお願いいたします。3款2項2目児童措置費は2,837万3,000円の増額であります。説明欄にございます052子育て世帯臨時特別給付金給付事業費を新たに設けております。  報酬から旅費までは、事業実施に伴う人件費などでございます。  需用費は用紙や封筒、プリンタートナー代などで、役務費は給付金の案内などの郵送料と給付金の振込手数料などであります。  委託料は、システム改修費でございます。  負担金補助及び交付金は、令和2年3月分の児童手当受給者を対象に1人1万円の臨時特別給付金を給付するための費用として2,569人分、2,569万円を計上しております。  9ページからは給与費明細書を添付しておりますので御覧いただき、ご理解を賜りたいと存じます。  以上で議案第32号 専決処分の承認を求めることについての内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  7番、髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、1点お願いいたします。本当に30億円という大きなお金で、専決ということですので、一応確認をさせていただきたいと思います。特別定額給付金、子育て世帯臨時特別給付金を一刻も早く支給するために専決というのはよく分かっておりますし、また職員の方も一生懸命頑張っていただいているのは本当に感謝しております。しかし、この30億円という部分で妥当だったのか、その辺をお伺いしたいと思います。 ○大戸久一議長 関口総務課長、答弁願います。 ◎関口雅之総務課長 ご答弁申し上げます。  特別定額給付金及び子育て世帯臨時特別給付金などを含む新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の補正予算が4月30日に国会で成立し、当町でも同日議会のご理解をいただく中で専決処分を行わせていただきました。その後、直ちに支給に向けて具体的事務作業に入り、町民への迅速な支援に着手することができました。6月2日現在、特別定額給付金につきましては9,463人の方々へ給付が完了しておりますので、専決処分は妥当であったと考えるものでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  6番、山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 今お話しいただいたように、町長挨拶にもあったように非常に速やかに動いていただいたなと思いました。今回のこの緊急的な措置、それ以外にもいろいろな対応が国のほうから取られて、私自身もこの30億円という議会でも初めて経験したような補正ということですので、例えば社会福祉協議会にも聞いてみました。例年でいけば1年間で二、三世帯しか緊急的な融資の受付というのはないそうなのですけれども、今回国のほうが定めた社会福祉協議会を窓口とした融資なども既に40件以上の申込みがあり、通常であればいろんな審査が入るところ、県からもきちっとお話があって、速やかにお金を貸出しをしていると。本当に一丸となって今それらに取り組んでいるということを実感しました。  私どもも髙橋さんとそうした状況をすぐにニュースにして、党員さんにお知らせして、大変でしょう、すぐに何かあったらそこに行きましょうという形で、一覧のニュースを発信したところ、多くの方々がいろんな方々に伝えるよということで喜んでいただきました。  数日前、私自身もまた持続化給金を、会社の給付金の申請をしました。相談所が多く設置されたので、熊谷、飯能行ってみようかなと思ったのですけれども、ネットでやってみようと思って自分でネットでやりました。えっと思うぐらい、えっ、これでできてしまうのというぐらいの経験になりました。なおかつ申請が終わると同時に直ちにネットで答えとして受け付けました、今後この審査に何かあった場合には数日中にメールでその内容に対しての修正場所をお伝えしますというのが直ちに入りました。このぐらい今回国も、また一丸となって真剣にやっているというのを自分でも実感しました。  ただし、さらにじわじわと大変な中で、ひとり親とか、子育て世帯が実際に学校が始まっている中でも予想以上に大変な状況にあるということがいろいろ分かってきましたので、以下2点、そうした観点から質問させていただきたいと思います。  まず1点目、子育て世帯の臨時特別給付金、加算で子ども手当家庭にお金が今回渡されるというのがこの補正の中にも入れていただきましたが、ちょっと自分でも分からなかったのが、今回の1万円加算は現在高校1年生の家庭にも支給されるというふうに書いてありました。本来であれば高校1年生は子ども手当の対象にならない中で、ここで高校1年生までを対象とするという、そこの部分のタイムラグ、それからそれらがスムーズにきちっと行われたのかどうか、この部分を確認したいと思います。  それで、例年ここで子ども手当が支給されるので、この加算というのは子ども手当と同時にプラスされて支給されているのかどうか、実際の支給の仕方、状況について、まず1点目確認させてください。  それから、2点目は、これだけでもなかなか大変だという中で、今国の2次補正の検討の中で、ひとり親家庭、私も知り合い、この間お母さんからも相談を受けましたけれども、ひとり親家庭の方々に5万円、さらにその後1人3万円でしたか、それらが今検討されているというようなニュースが流れました。まだ決定していないので何とも言えないとは思うのですけれども、この子育ての今回の支給という経験を通じて、2次補正が決定した場合にはやはり今回のルートというか、やり方というか、それらを踏まえて速やかにそれらが渡る状況になっていくのかどうか、この2点を質問させていただきたいと思います。 ○大戸久一議長 それでは、石川子育て支援課長、答弁願います。 ◎石川勝子育て支援課長 ご答弁申し上げます。  今回の子育て世帯臨時特別給付金の支給対象者につきましては、今年4月に高校生になった児童を含む令和2年3月分の児童手当受給者が対象となっております。支給日は令和2年6月分支給と合わせ6月10日を予定しております。特に3月分、受給者のデータをよく確認し、漏れや誤りがないよう注意して現在も事務を進めております。  続きまして、振込につきましては、受給者に5月11日付で、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の給付についてのお知らせを既に対象者のほうに送付してございます。6月10日に向けて対象者1,371件の対象者に合計2,246万円を振り込む予定でございます。また、公務員の児童手当受給対象者につきましては、所属長から児童手当対象受給者であるということを証明を受けた申請書を受付後、順次振り込む予定になっております。  また、ひとり親世帯への臨時特別給付金についてでございますが、現在届いている通知によりますと、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方に1世帯5万円、また監護児童が2人以上いる場合、2人目以降1人につき3万円、また追加給付として、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した世帯に対して5万円を支給するとされております。給付につきましては、県が事務を行っております児童扶養手当支給のデータを活用し行うこととなっております。今後制度の動きを注視しながら受給対象者に確実に支給されるように制度に沿って事務を進めてまいりたいと思います。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度小川町一般会計補正予算(第1号))を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第32号は原案のとおり承認されました。  ここで暫時休憩とさせていただきます。                                   (午前10時59分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午前11時09分) △議案第33号、議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 それでは、ここでお諮りいたします。  日程第10、議案第33号 町道路線の認定についてと日程第11、議案第34号 町道路線の廃止についてを一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、一括議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第33号、第34号につきまして提案理由を申し上げます。  まず、議案第33号 町道路線の認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により、町道路線の認定を行うため、この案を提出するものであります。  続きまして、議案第34号 町道路線の廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定により、町道路線の廃止をするため、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  瀬上建設課長。          〔瀬上好之建設課長登壇〕 ◎瀬上好之建設課長 命によりまして、議案第33号 町道路線の認定について及び議案第34号 町道路線の廃止について、一括してその内容のご説明を申し上げます。  ご配付申し上げてあります議案第33号 町道路線認定調書及び議案第34号 町道路線廃止調書によりご説明申し上げます。併せて議案第33号及び議案第34号資料の町道認定廃止略図を御覧いただきたいと存じます。図面上の緑色の路線が認定路線、赤色の路線が廃止路線でございます。  町道路線の認定につきましては、町道路線認定調書の1番、町道1240号線ほか5路線をお願いし、廃止につきましては、町道路線廃止調書の1番、町道1240号線ほか11路線をお願いするものでございます。このたびの認定廃止につきましては、原川地内で進められております民間の開発行為に伴うものであり、都市計画法第32条の規定による協議及び同意に基づき、町道の付け替えで生じた起点、終点等の変更による認定廃止及び開発区域内の町道の廃止を行うものでございます。  以上で議案第33号 町道路線の認定について及び議案第34号 町道路線の廃止についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  6番、山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 今回開発行為が行われた地区、場所は都市計画マスタープラン、5次総等にも含めて、工業流通系の土地利用検討地の場所ではないかと思うのです。ちょっと薄い青になるのですか。その場合に5次総や都市計画マスタープランにも、そうした検討地に当たっては雇用創出にもつながる工業流通系等の新たな土地利用の誘導を図りますというふうに書かれています。議会でも多くの議員から積極的にそうした場所をつくっていくべきではないか、またそうした必要に応えられるように準備をしていくべきではないかというのが毎回いろんな方から議会でも出ます。そうした考えに基づいて、今回の町道廃止や認定は5次総やマスター計画にもあった誘導対策としてうまくいった例として考えていいのか、いやそこまでではないのか、ちょっとその辺のことを確認させてください。 ○大戸久一議長 瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 ご答弁申し上げます。  山口議員ご指摘のとおり、当該地区は企業誘致に向け、総合振興計画や都市計画マスタープランに示された地区でございます。しかしながら、道路の担当課といたしまして、必ずしも開発事業を優先して対応しているものではございません。この町道の認定廃止は、道路法及び都市計画法に基づきまして、この開発によって接道しない土地が生じないように開発事業者と協議をいたしまして、道路の付け替えを行うために必要でございます。現在開発区域の外周道路につきましては工事が完了し、検査も終了していることから、速やかに認定及び廃止をする必要があるため、今回本定例会に上程させていただきました。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第33号 町道路線の認定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第34号 町道路線の廃止についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 △議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第12、議案第35号 小川町税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第35号 小川町税条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に、及び地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、所要の整備を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  幸田税務課長。          〔幸田 聡税務課長登壇〕 ◎幸田聡税務課長 命によりまして、議案第35号 小川町税条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明申し上げます。  専決処分を行った部分を除き、地方税法等の一部改正を補うための税条例の改正でございます。  改正内容につきまして、お手元に配付してございます議案第35号資料の小川町税条例新旧対照表によりご説明申し上げます。  第24条ですが、個人住民税における非課税措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しにより、全てのひとり親家庭に対して課税における婚姻歴の有無及び男女間の不公平を解消するための措置が取られました。非課税措置の対象は、ひとり親を除く寡婦及びひとり親とする改正により改めるものです。  第34条の2は、寡婦(寡夫)控除の見直しです。婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする前年の総所得金額等が48万円以下の子を有する所得500万円以下の単身者について、同一のひとり親控除30万円を適用する。また、それ以外の子以外の扶養親族を持つ所得500万円以下の女性の寡婦及び配偶者と死別した所得500万円以下の女性の寡婦については、控除額を26万円を適用する改正により改めるものでございます。  第36条の2は引用条項の整理でございます。  2ページをお願いします。第54条の固定資産税の納税義務者です。第4項は、固定資産の所有者が不明な場合、使用者に課税ができる規定が災害に限定されたものを拡大し、登録するに当たっては、事前に使用者に対して通知しなければならないことを加えるものです。  第5項は、住民票、戸籍等の調査、使用者と思われる者への質問等、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする改正により加えるものです。  そのほか引用条項、文言の整理でございます。  4ページをお願いします。第74条の3ですが、登記簿等に所有者として登録等がなされている個人が死亡している場合、現に所有している者、相続人等に対し条例で定めるところにより、氏名、住所等、必要な事項を申告させることができる改正により加えるものです。現状、相続人代表者指定届を提出していただいていますが、義務化され明文化するものです。  5ページ、第75条は不申告に関する過料について前条の規定を加えるものです。  第94条は、たばこ税の課税標準です。軽量の葉巻たばこは、現在葉巻たばこに分類され、製品重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算して課税されております。製品重量が軽いことから、紙巻きたばこと比べて税負担が低いことなどにより、段階的に見直すことになり、令和2年10月1日から1年間については0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻きたばことみなして課税する改正により改めるものです。  6ページをお願いします。附則第3条の2です。還付加算金徴収猶予の場合の延滞金及び納期限の延長の場合の延滞金については、特例基準割合について現行プラス1%をプラス0.5%に引き下げる改正、特例基準としていた用語については国税の改正に合わせての改正が行われました。  第1項では用語、文言の整理により改め、第2項は法人町民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合について改めるものです。  附則第4条は、文言の整理により特例基準割合を加算した割合と改めるものです。  附則第10条は、読替規定ですが、条文の整理により改めるものです。  8ページをお願いします。附則第10条の2ですが、生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型をコロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充するとともに、適用期限を2年延長する改正が行われました。対象資産に事業用家屋と構築物を追加、事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの、構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの、ともに中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置づけられたものであります。特例率は現行と同様に3年間ゼロ以上2分の1以下で、市町村の条例で定める割合でございます。この改正により現行同様、町の条例で定める割合はゼロとするものです。  附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人町民税の課税の特例です。長期譲渡所得は5%の税率で分離課税されていますが、特別控除の適用がある場合、控除後の額に税率を掛け、税額が計算されます。個人が周辺の同一の用途の土地に比べ、利用の程度が著しく劣っている土地、低未利用土地等の一定の譲渡を行った場合、100万円を控除とする改正により、第35条の3、第1項加えるものです。  第17条の2、第19条の4は、引用条項の整理でございます。  9ページをお願いします。附則第19条の7は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例です。イベントを中止等した事業者に対する入場料、入場料金や参加料金などの払戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用について、条例で定める者は個人住民税の税額控除の対象とする改正により規定するものです。  附則第19条の8は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例です。令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合は、控除期間が3年延長されておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合、入居要件を1年延ばす改正により措置の対象者について住宅ローン控除を1年延ばし、令和16年度までとするものです。  10ページをお願いします。第21条、第22条は、国民健康保険税につきましても第17条と同様に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税についての改正により、第35条の3第1項を加えるものです。  続きまして、第2条による改正です。第19条は、引用条項、文言の整理でございます。  11ページの附則第27条の3は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免について規定するものです。令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限、また特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払い日が定められている国民健康保険税の減免についてになります。要件として、第1号は新型コロナウイルス感染症により被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったこと、第2号では新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、アからウの全てに該当することとするものです。アは、事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。イは、前年の総所得金額が1,000万以下であること。ウは、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下と規定するものです。  12ページをお願いします。第2項では申請期限について、第3項では過納付が生じた場合の還付について規定するものです。  続きまして、第2条による改正です。第19条は、引用条項、文言の整理でございます。  13ページの第20条は、延滞金の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数の規定ですが、21ページの第52条で第4項を削除するため、削るものです。  第23条及び14ページの第31条第2項は、引用条項、文言の整理でございます。  15ページをお願いします。第31条第3項、第48条の法人の町民税の申告納付、20ページの第50条の法人の町民税に係る不足税額の納付の手続及び21ページの第52条の法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金について、国税における法人の連結納税制度の見直しの改正により改めるものです。現行は100%支配関係にある法人のグループを1つの納税主体と考え、グループ全体で課税標準を計算し、法人税を課税する連結納税制度が国税では取られていますが、地方税においては法人税において連結納税制度が適用している場合であっても個々の法人ごとに計算を行っております。この改正では、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、損益通算等の調整を行い、事務負担の軽減を図るグループ通算制度が創設されました。法人住民税においては、従来から申告納付、納税する単体課税が行われており、この改正においてもグループ通算制度の適用は行わないこととしています。令和4年4月1日以後に開始する事業年度から開始されます。この改正により、22ページの第52条第6項まで引用条項の整理及び対応する規定がなくなるための削除を行うものです。  22ページをお願いします。第94条は、第1条改正で改めた0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻きたばことみなして課税するものを、令和3年10月からは1グラム未満の葉巻たばこを1本の紙巻きたばこに換算する改正により改めるものです。  附則第3条の2は、19ページの第52条第4項削除に伴い、削るものでございます。  附則第10条の2、第27項は法律の条ずれにより改めるものです。  議案に戻っていただきまして、附則でございますが、第1条では施行期日を規定し、第2条では新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免についての規定は令和2年2月1日から適用するものとし、第3条では延滞金に関する経過措置、第4条、第5条では町民税に関する経過措置、第6条では固定資産税に関する経過措置、第7条、第8条ではたばこ税に関する経過措置について、それぞれ規定するものでございます。  以上で議案第35号 小川町税条例の一部を改正する条例制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  13番、戸口勝議員。 ◆13番(戸口勝議員) それでは、2点について質疑をさせていただきます。  まず、1点目です。所有者不明土地等に関する固定資産税の状況と現状の課題について伺いたいと思います。また、改正後に期待できることとはどんなことなのか、お願いいたします。  2点目、未婚ひとり親に対する所得控除及び非課税措置の見直しで、現行の不公平感を感じる状況というのはどんなことなのか、お伝えいただきたいと思います。  以上2点です。 ○大戸久一議長 幸田税務課長、答弁願います。 ◎幸田聡税務課長 お答えいたします。  1点目ですけれども、所有者不明土地は5月19日時点で町で固定資産税を課税している件数は25件です。これらは全て未納となっています。課税している所有者不明土地等については、納税通知書の公示送達を行っております。そして、滞納となっている税について収納が見込める場合は、相続財産管理人の申立てを行い、管理人による財産の清算手続を行っております。また、収納が見込めない場合は滞納処分、執行停止後、欠損処分としております。今後、所有者不明土地等の増加が見込まれる中、現行法上は所有者不明土地等を事実上所有者のように使用している者がいても誰にも課税できず、課税の公平性の観点からの課題があります。改正後は使用者を所有者とみなし、課税することができることとなり、課税の公平性が確保できるものとなります。  続きまして、2点目ですけれども、改正前では婚姻し、その後死別、離別したひとり親については、所得から一定の所得控除を受けられますが、婚姻していない、いわゆる未婚のひとり親についてはこの制度の対象とはなっておりません。また、所得から一定の金額の所得控除を受けられる子を有する男性の寡夫には合計所得金額500万円以下の所得要件がありますが、子を有する女性の寡婦には所得要件はありません。そして、合計所得金額500万円以下の場合、子供を有する男性の寡夫に対する控除額は26万円ですが、子を有する女性の寡婦については控除額が30万円となっております。さらに前年の合計所得金額が135万円以下の男女両方の寡婦(寡夫)、児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父または母である単身児童扶養者は、個人住民税の非課税措置の対象となっていますが、子が18歳を超えている場合には児童扶養手当の支給が受けられないので、単身児童扶養者には含まれず、非課税措置の対象となっておりません。この改正は全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するためのもので、またそれに伴い個人住民税の人的非課税措置についても見直しを行うものです。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  8番、本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。議案第35号についてお尋ねをします。  固定資産の所有者が不明の場合、使用者を所有者とみなして課税できるようにする、ただいまの質疑に当たるわけですが、町内にはこうした例が25件あるというふうな答弁がありました。そうした中には自覚がないまま使用している可能性もないわけではないと思うのです。そうした方が使用をやめた場合、その後の取扱いはどうなるのか。  それと、もう一点は、当人が使用を認めず、その使用を認めないことが立証された場合はどうなるのかについて伺います。 ○大戸久一議長 幸田税務課長、答弁願います。 ◎幸田聡税務課長 お答えいたします。  使用者が使用を止めた場合は、固定資産課税台帳から削除し、固定資産税を課さないこととなります。  また、使用を認めず、使用していないことが立証された場合ですが、使用者に対する課税に当たっては一定の調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない場合、使用者に対して使用の経緯や実態を調査、確認をし、使用者を所有者とみなすことになる旨を事前に通知します。したがって、当人が使用の実態がない状況で課税することは基本的にはないと考えますが、万が一課税した後に使用していないことが立証された場合は固定資産課税台帳から削除し、固定資産税を課さないこととなります。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 戸口議員が質疑してくれたので、不足として1点だけ。  未婚ひとり親家庭への周知や相談、援助について、なかなか未婚の親ということになると、こうした情報等、それからこうした内容等が漏れやすい、または自分からというのはなかなか難しい状況にあると思うのですけれども、そうなると例えば母子手帳の発行だとか、その辺との関係の中できちっとされていくべきものだと思うのですけれども、その辺のことについて確認させてください。 ○大戸久一議長 幸田税務課長、答弁願います。 ◎幸田聡税務課長 お答えいたします。  未婚ひとり親家庭への周知等でございますけれども、子育て支援課と連携いたしまして、周知等を行っていきたいと考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第35号 小川町税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 △議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第13、議案第36号 小川町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第36号 小川町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する特例を定めたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  田嶋町民課長。          〔田嶋明美町民課長登壇〕 ◎田嶋明美町民課長 命によりまして、議案第36号 小川町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症に感染するなどした給与等の支払いを受けている被保険者に傷病手当金を支給するため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、議案第36号資料、小川町国民健康保険条例新旧対照表を御覧ください。表の右が現行で、左が改正後であり、アンダーラインの部分が改正箇所となっております。  附則を附則第1項とし、附則に次の6項を加えるものでございます。  第2項については、給与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定した日について傷病手当金を支給することとし、第3項については、傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額の3分の2に相当する金額とし、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときはその金額とし、2ページをお願いいたします、第4項については、傷病手当金の支給期間をその支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとし、第5項については、給与等の全部または一部を受けることができるものに対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給するとし、第6項については、前項に規定する者が、受けることができるはずであった給与等の全部または一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給するが、同項ただし書きの規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除するとし、第7項については、前項の規定により町が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収するというものでございます。  議案に戻っていただきまして、附則を御覧ください。この条例の施行日を定めるもので、公布の日から施行し、改正後の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものでございます。  以上、議案第36号 小川町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) 1点、傷病手当の額を決めた経緯についてお伺いをしたいと思います。  まず、新型コロナウイルス感染症に関する条例の見直しなど、今そうした作業がたくさん進んでいるという経緯の中で、特徴的な部分というのは緊急事態であるとか、あるいは非常事態であるとか、あるいは特例を用いて手厚く支援するだとかというようなことが大きな特徴になっています。この間の政府の立法措置でいうと、一度定めたものをさらに変更してバージョンアップしたり、あるいはスピードを増したりということで、国民が見ていても追いつけないぐらいのスピードで変わっているというようなことを心配するようなときもあります。そうした中で、今回の条例の改正について、分権法に基づく厚労省が県に、県が町にというふうに通知がされていて、それに基づいて手続をしていることは理解できます。しかし、通知された案文のとおりで一字一句変わっていないということ、それからもう一つは、そこに出てくる指数や係数が健康保険法に定めている従来どおりの指数や係数なのです。そこには非常事態とか、緊急事態とか、特例で配慮するとかという、そういう思想は何ら見受けられないわけです。こうした経過の中でこの傷病手当を定めるときに、いや、従来のそうしたこととは違う、対象者が非常に限定される、期間も限定される、国保生活者の所得が低いなどを考えたときに財源がとんでもなく多く必要だというふうにも考えにくい中で、町はこの手当についてもう少し増額して温かい配慮に満ちたものにする必要があるなどの検討はなされなかったのでしょうか、伺います。
    ○大戸久一議長 田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 お答えいたします。  まず、傷病手当金につきましては、雇われて働く人が働けなくなり、給与等の支払いがなくなった事態をカバーするための制度でありまして、雇われて働く人の生活保障を想定しているものでございます。  国民健康保険につきましては、被用者保険に加入していない人、自営業の人など、勤め人以外の人を対象としておりまして、収入も一定ではないこともあり、傷病手当金の給付につきましては自治体の判断で可能であるものと、国保財政が厳しいこともありまして、他自治体におきましても給付の実績はないものでございます。  現在、働き方が多様になりまして、国民健康保険加入者におきましても被用者として働いている方も増えてきております。新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、国民健康保険加入者でも被用者保険と同じ条件で所得補償といたしまして、傷病手当金を国が全額負担で給付することが示されたところであります。町といたしましては、被用者保険加入者との公平性も鑑みまして、国の基準により条例改正を上程したところでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。小川町には現在新型コロナウイルスの感染者が7名いるというふうな報道がされております。この中に国保の加入者がどのくらいいるのか、またそうしたことも含めて条例の一部改正が可決された場合、可及的速やかに対応すべきと考えるわけですが、その辺についての考え方についてお尋ねします。 ○大戸久一議長 田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 お答えいたします。  町におきましては、埼玉県からの発表以外の情報は把握しておりません。なお加入保険についても加入することができない状況になっておるところでございます。支給までの流れでございますが、今回条例改正議案の議決をいただきましたら、速やかに周知するとともに、申請があった場合には迅速な支給に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第36号 小川町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。  それでは、ちょっと早いのですが、ここで暫時休憩といたします。                                   (午前11時51分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 1時00分) △発言の訂正 ○大戸久一議長 午前中の田嶋町民課長から議案第36号の本多議員の質疑に対する答弁中の発言について訂正したい旨の申出がありました。田嶋町民課長の訂正を許可いたします。  田島町民課長。 ◎田嶋明美町民課長 お時間いただき大変申し訳ございません。答弁中、「加入保険についても加入することができません」という答弁をしてしまいましたが、「加入保険についても把握することができません」に訂正させていただきたいと思います。申し訳ありませんでした。 △議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 それでは、日程第14、議案第37号 小川町下水道事業審議会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第37号 小川町下水道事業審議会条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  公共浄化槽等整備推進事業を導入するに当たり、設置規定を見直すとともに、下水道事業審議会の委員に浄化槽事業に関わる地域関係者を加えたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  井上上下水道課長。          〔井上正昭上下水道課長登壇〕 ◎井上正昭上下水道課長 命によりまして、議案第37号 小川町下水道事業審議会条例の一部を改正する条例制定につきまして内容のご説明を申し上げます。  公共浄化槽等整備推進事業を導入するに当たり、設置規定を見直すとともに、下水道事業審議会の委員に浄化槽事業に関わる地域関係者を加えるため、条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、議案第37号資料、新旧対照表を御覧ください。表の右が現行で、左が改正後であり、アンダーラインの部分が改正箇所となっております。第1条については、審議の対象となる事業に浄化槽事業を加えるとともに、現行の第1条から第3条までの規定を1つの設置規定に見直すものでございます。  第2条につきましては、審議会組織に浄化槽事業に関わる地域関係者を加え、併せて文言整理をするものでございます。  第3条から第8条については設置規定を見直したため、条を繰り上げるものでございます。  議案に戻っていただきまして附則を御覧ください。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  以上で議案第37号 小川町下水道事業審議会条例の一部を改正する条例制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  13番、戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 13番、戸口です。2点質疑をさせていただきます。  1点目です。人口減少、そしてより進む核家族による影響などにより、世帯数の増加が見られています。また、世帯内人数の減少も進んでいる状況です。こういったことからすると、このような整備事業というようなことが安心して安全に進めることが本当に可能なのか少々心配なところもあります。そこで、整備対象地区ではどのような現状になっているのか、状況になっているのか伺いたいと思います。  2つ目としては、公共浄化層等整備推進事業は国の下水道事業への補助金縮小化に伴い、町の下水道事業の変更縮小がなされるものでした。変更を余儀なくされた町民は、まさしく寝耳に水といった状況でもありました。町も心機一転、市町村設置型の浄化槽へとかじを切るわけですが、整備対象者にとって、また町民にとってこの条例改正が約束の令和7年概成に向けて重要な役割を担うと考えていいのか、伺いたいと思います。 ○大戸久一議長 それでは、答弁求めます。  井上上下水道課長、答弁願います。 ◎井上正昭上下水道課長 ご答弁申し上げます。  1点目についてですが、小川町の過去3年間の人口と世帯数を見ますと、人口は減少、世帯数は増加の傾向にあります。整備対象地区の状況については、人口と世帯数の状況はともに減少しております。令和元年度末と平成29年度末を比較しますと、人口は79人、世帯数は4世帯の減となり、世帯人員につきましては0.08人の減少となっております。今後も人口減少の傾向が想定されますが、町が主体となり整備の促進を図ることによって、町民の皆様には安心してこの事業を利用していただけるように取り組んでまいります。  次に、2点目についてですが、この事業は地域の皆様にとってよりよい水環境と汚水処理施設を整える新規事業になります。この事業を進めていく上で地域の皆様のご協力は不可欠であり、この条例改正は令和7年度概成に向けて事業を進めていくためのスタートとしては重要な役割を担っております。上下水道課の職員は町民の期待に応えるべく懸命に取り組んでいく所存でございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。ただいまの議案第37号ですが、下水道事業審議会の委員に浄化槽事業に関わる地域関係者を加えるための一部改正という提案でございます。具体的に地名はどこなのか、できれば大字単位でお答えいただきたいと思います。その受益者人口は何人ぐらいなのか。  それから、審議会の委員なのですが、公募がベストと考えるわけですが、公募によらない場合、どういうふうな選出方法とるのか、またその理由について伺います。 ○大戸久一議長 井上上下水道課長、答弁願います。 ◎井上正昭上下水道課長 ご答弁申し上げます。  1点目についてですが、浄化槽に関わる地域は、大塚、小川、青山、増尾、靱負、勝呂、木部の一部でございます。整備対象者は867世帯、1,947人でございます。  2点目についてですが、この下水道事業審議会の委員は事業に関わる地域で生活環境の向上、自然環境の維持、保全などの取組を先頭に立って行っていただいている行政区長様にお願いする予定でございます。公募によらない理由としては、事業の重要な事項について審議をしていただく目的から、事業に該当する地区の方に依頼をさせていただいております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) この推進事業、今回、別途説明資料を頂きました。それで、一昨年ですか、今戸口議員や、それから本多議員からも質疑があったように、いらんな紆余曲折を経ながら今の最初の課長の答弁にもありましたように担当課の職員一丸となってスムーズに進めるようにということで、その決意も披露していただきましたけれども、ただスケジュールを見ると、導入スケジュールによると審議会での審議は7月と11月の2回、それからその後の議会への、当然幾つかの条例改正等も行われる、それらもこの年度末から等に集中しているということで、非常にその辺大丈夫なのだろうか、このスケジュールを見るとそのように感じました。そうした点で、審議会が2回、それから議会への上程等についてはどのような予定で進むのか、その辺のことをしっかりと確認させていただきたいと思います。 ○大戸久一議長 井上上下水道課長、答弁願います。 ◎井上正昭上下水道課長 ご答弁申し上げます。  1点目についてですが、委員の方には初回の審議会で公共浄化槽等整備推進事業の内容を説明させていただいてから、審議会でお諮りいただく審議内容の説明をさせていただく予定です。審議会は2回の予定ですが、必要があれば委員の方にお聞きした上で追加の開催を検討させていいただく予定です。事前の情報提供については、日程が決まり次第、資料などを提出させていただく予定です。  次に、2点目についてですが、今回小川町下水道事業審議会条例の一部を改正する条例制定についてお願いしておりますが、次の条例改正及び制定につきましては12月議会に上程させていただく予定です。内容としましては、小川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正と、仮称ではございますが、小川町公共浄化槽事業条例、いわゆる管理条例の制定についてお願いをするものでございます。審議会でご審議をいただいてからの上程となる予定でございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかにはいらっしゃいませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第37号 小川町下水道事業審議会条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○大戸久一議長 起立多数であります。  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 △議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 それでは、日程第15、議案第38号 小川町介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第38号 小川町介護保険条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が令和2年4月1日に施行されたことに伴い、令和2年度における保険料率の減額に係る基準を定めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規定を定めたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  青木長生き支援課長。          〔青木子長生き支援課長登壇〕 ◎青木子長生き支援課長 命により、議案第38号 小川町介護保険条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  今回の改正は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が令和2年4月1日に施行されたことに伴い、所得段階が第1段階から第3段階までの第1号被保険者の令和2年度における保険料率の減額に係る基準を定めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規定を定めるものでございます。お手元にご配付しました議案第38号資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。右が現行、左が改正後の条例で、アンダーラインが改正部分でございます。  まず、第2条第3項中の令和元年度から令和2年度までの各年度を令和2年度に、2万2,500円を1万8,000円に改めるものでございます。  続きまして、同条第4項中、令和元年度から令和2年度までの各年度を令和2年度に、2万2,500円を1万8,000円に、3万7,500円を3万円に改めるものでございます。  続きまして、同条第5項中、令和元年度から令和2年度までの各年度を令和2年度に、2万2,500円を1万8,000円に、4万3,500円を4万2,000円に改めるものでございます。  続いて、附則として新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免のため、第9条において、対象となる保険料の納期及び対象者の要件等についての規定を定めるものでございます。  それでは、議案に戻っていただきまして、小川町介護保険条例の一部を改正する条例の附則を御覧ください。この条例のうち第2条部分については、施行期日を公布の日からとし、改正後の規定は令和2年4月1日から適用するものとします。ただし、改正後の附則第9条の規定は令和2年2月1日から適用するものでございます。  以上、議案第38号 小川町介護保険条例の一部を改正する条例制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第38号 小川町介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 △議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第16、議案第39号 小川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第39号 小川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関し、町において行う事務について定めたいので、この案を提出するものです。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  田嶋町民課長。          〔田嶋明美町民課長登壇〕 ◎田嶋明美町民課長 命によりまして、議案第39号 小川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正において、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金が創設されたことに伴い、町において行う事務に関して所要の整備を行うものでございます。  それでは、議案第39号資料、小川町後期高齢者医療に関する条例新旧対照表を御覧ください。表の右が現行で、左が改正後であり、アンダーラインの部分が改正箇所となっております。  第2条につきまして、傷病手当金の支給に関する申請書の提出の受付について追加するものでございます。  議案に戻っていただきまして、附則を御覧ください。この条例の施行日を定めるもので、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用するものでございます。  以上、議案第39号 小川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第39号 小川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 △議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第17、議案第40号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第40号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更につきまして提案理由を申し上げます。  鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  関口総務課長。          〔関口雅之総務課長登壇〕 ◎関口雅之総務課長 命によりまして、議案第40号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について内容のご説明を申し上げます。  今回の規約変更は、令和2年4月1日から鴻巣行田北本環境資源組合の名称が彩北広域清掃組合に変更したことに伴うもので、埼玉県市町村総合事務組合の関係地方公共団体と協議するため、地方自治法の規定により議決をお願いするものでございます。  それでは、規約の変更内容につきまして、別にご配付申し上げました議案第40号資料、埼玉県市町村総合事務組合規約新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。右が現行、左側が変更後で、アンダーラインがその変更箇所を示すものでございます。  別表第1及び別表第2に掲げる鴻巣行田北本環境資源組合を彩北広域清掃組合に名称変更するものでございます。  議案に戻っていただきまして、附則を御覧ください。施行日を埼玉県知事の許可のあった日とし、令和2年4月1日から適用するものでございます。  以上で議案第40号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第40号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 △議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第18、議案第41号 令和2年度小川町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第41号 令和2年度小川町一般会計補正予算(第2号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  矢島政策推進課長。          〔矢島富男政策推進課長登壇〕 ◎矢島富男政策推進課長 命によりまして、議案第41号 小川町一般会計補正予算(第2号)の内容のご説明を申し上げます。  初めに、議案書を御覧いただきたいと存じます。まず、第1条でございますが、歳入財源及び歳出経費の予算に所要の補正が生じたため、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,170万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ122億7,430万6,000円とするものでございます。  次に、歳入歳出予算の内容をご説明申し上げます。別にご配付いたしました補正予算に関する説明書を御覧いただきたいと存じます。  5ページをお願いいたします。歳入でございます。15款1項1目総務使用料は200万円の減額で、町民会館大ホールの休止に伴う町民会館使用料の減額であります。  16款1項1目民生費国庫負担金701万4,000円の増額は、介護保険料の軽減強化に係る国の負担分を増額するものであります。  2項1目民生費国庫補助金は619万円の増額であります。  2節児童福祉費補助金の一時預かり事業費補助金は、歳出におきまして新たに計上した一時預かり事業(幼稚園型)に係る補助率3分の1の国庫補助金であります。保育所等整備交付金と子ども・子育て支援整備交付金(病児保育施設整備)は、民間保育所の整備補助に係るもので、病児・病後児保育で使用する部分につきまして、活用する補助制度を変更することによるものでございます。既定の保育所等整備交付金を減額し、子ども・子育て支援整備交付金(病児保育施設整備)を新たに計上するものであります。児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備事業費補助金は、児童手当システム改修に係るもので、補助率は3分の2でございます。  3節地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は、グループホームの空調設備更新補助に対する補助率10分の10の補助金であります。  6ページをお願いいたします。3目土木費国庫補助金は、埼玉県道路インフラメンテナンス計画(防災・安全)補助金と道路メンテナンス事業補助金は、補助制度の変更に伴う補助金の組替えであります。  5目総務費国庫補助金は342万2,000円の増額で、マイナンバーカードの交付事務に係る補助金を地方公共団体情報システム機構からの通知により増額するものであります。  17款1項2目民生費県負担金350万7,000円の増額は、介護保険料の軽減強化に係る県負担分を増額するものであります。  2項2目民生費県補助金は125万9,000円の増額であります。  2節障害者福祉費補助金は補助単価の改正に伴う増額で、5節児童福祉費補助金は一時預かり事業(幼稚園型)に係る補助金と民間保育所の整備補助に係る子ども・子育て支援整備交付金(病児保育施設整備)を新たに計上するものであります。  18款1項1目財産貸付収入は54万4,000円の減額で、パトリアおがわの自販機に係る建物貸借料であります。  20款1項1目基金繰入金208万7,000円の増額は、財政調整基金繰入金の歳入歳出第2号補正予算の調整によるものであります。  22款4項3目雑入76万9,000円の増額は、小中学校の臨時休業に伴う給食食材納入業者に対する補償に係る全国学校給食会連合会からの補助金で、補助率は4分の3であります。  次に歳出でございます。8ページをお願いいたします。1款1項1目議会費213万1,000円の増額は、002事務局費で、職員の人事異動、共済費の負担率の変更等に伴う職員人件費の補正であります。なお、以下の人件費計上の各科目につきましても、職員の人事異動や共済費の負担率の変更などに伴い補正をしてございます。人件費の補正の内訳は34ページからの給与費明細書に記載してございますので、よろしくお願いをいたします。  続きまして、2款1項1目一般管理費は97万9,000円の増額で、001総務一般管理費の人件費の補正と庁舎1階ロビーに設置しているコインコピー機のリースアップに伴う入替えによる借り上げ料の増額であります。  10ページをお願いいたします。4目会計管理費1万8,000円の増額は、014会計事務費の人件費の補正でございます。  6目企画費は495万3,000円の増額でございます。021企画事務事業費は人件費の補正であります。024行政情報化推進事業費はテレワーク推進のための経費の計上であります。テレワーク用ライセンス利用料は49ライセンスの1年間分で、備品購入費はテレワーク用のパソコン10台の購入費であります。経費の2分の1が特別交付税の措置対象となっております。059町村情報共同システム事業費は、児童手当システムに年金情報を連携させるための改修に要する経費を新たに計上するものであります。077地域おこし協力隊(地域の魅力向上推進員)事業費は、地域おこし協力隊の報償費に係る特別交付税の措置対象限度額が引き上げられたことに伴い、報償費を増額するものであります。全額が特別交付税の措置対象となっております。  9目自治振興費42万7,000円の減額は人件費の補正であります。  11目町民会館費は、大ホールの休止に伴う使用料の減額による財源内訳の変更であります。  12目リリックおがわ管理費は、大ホールの休止に伴う需用費と施設管理等委託料の減額であります。  12ページをお願いいたします。2項1目税務総務費は518万円の減額で、人件費の補正であります。  3項1目戸籍住民基本台帳費は352万4,000円の増額であります。001戸籍等一般事務費と002住民基本台帳事務費は人件費の補正、004個人番号カード発行等事業費は、マイナンバーカードの交付事務に係る経費を地方公共団体情報システム機構からの通知により増額をするものであります。  14ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費198万1,000円の増額は人件費の補正であります。  2目障害者福祉費は7,000円の増額で、006障害者小規模施設助成事業費の生活ホーム運営費補助金を県の補助単価の改正に伴い増額をするものでございます。  3目老人福祉費から6目国民健康保険事業費までは人件費の補正であります。  16ページをお願いいたします。8目介護保険事業費は2,014万4,000円の増額であります。033介護保険事業費は特別会計への繰出金の増額で、低所得者の保険料軽減強化に伴うものであります。062地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費は、グループホームの空調設備更新に係る補助金を新たに計上するものであります。10分の10の国庫補助金を活用した事業でございます。  2項2目児童措置費は42万円の増額で、051民間保育園等支援事業費におきまして、民間保育所の整備に係る補助金を病児・病後児保育で使用する部分につきまして活用する補助制度を変更するものであります。  3目児童福祉施設費は188万7,000円の減額であります。022町立保育園等管理運営費は人件費の補正で、024一時預かり事業費は人件費の補正と一時預かり事業(幼稚園型)補助金を新たに計上するものであります。  18ページをお願いいたします。026小川町ファミリーサポートセンター事業費は人件費の補正であります。  4目子育て総合センター費333万8,000円の増額は人件費の補正でございます。  19ページの4款1項1目保健衛生総務費から22ページの7款1項1目商工総務費までは人件費の補正でございます。  2目商工振興費は677万1,000円の増額で、過年度プレミアム付商品券事業費補助金返還金を事業の完了に伴う精算により計上するものであります。  8款1項1目道路橋りょう総務費105万2,000円の減額は人件費の補正でございます。  4目橋りょう維持費は、活用見込みの補助金の変更による財源内訳の変更で、事業費の増減はございません。  5目地籍調査費4万1,000円の減額は人件費の補正でございます。  25ページをお願いいたします。3項1目都市計画総務費116万7,000円の減額は人件費の補正であります。  3目公共下水道費195万2,000円の減額は下水道事業会計への補助金で、下水道事業会計の人件費や建設改良工事費の補正に伴うものであります。  26ページをお願いいたします。9款1項4目防災費206万5,000円の増額は人件費の補正であります。  10款1項2目事務局費90万7,000円の増額は、人件費の補正と28ページの026学校給食費助成事業費におきまして、学校給食の私会計が行う小中学校の臨時休業に伴う給食食材納入業者に対する補償分について、その全額を学校給食の私会計に補助するためのものであります。  29ページをお願いいたします。2項1目学校管理費は21万1,000円の減額で、人件費の補正であります。  2目教育振興費は19万8,000円の増額で、020みどりが丘小学校教育振興費におきまして、弱視児童用の拡大読書器を購入するためのものであります。  30ページをお願いいたします。3項1目学校管理費から33ページの5項3目学校給食センター費までは、人件費の補正でございます。  以上で議案第41号 令和2年度小川町一般会計補正予算(第2号)の内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  13番、戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 13番、戸口です。2点について質疑をさせていただきます。  先ほどの補正予算に関する説明書の10ページ、行政情報化推進事業費、テレワーク用のライセンス利用及び端末の購入がありますけれども、現状の町役場のテレワーク環境はどうになっているのか、また今後どのような利活用を考えているのか伺います。  2問目は11ページ、リリックおがわ施設管理費、委託料の減額の詳細を伺いたいと思います。 ○大戸久一議長 1点目、矢島政策推進課長、2点目が田中生涯学習課長、答弁願います。 ◎矢島富男政策推進課長 ご答弁申し上げます。  まず、テレワーク環境の現状でございますが、町では平成30年度から職住近接の実現による通勤負担の軽減、多様な働き方の選択肢の拡大、災害時の事業継続性に加え、専門性を有する人材確保の観点から、政策推進課におきまして職員1名が試行的にテレワークを実施し、その可能性を検討してまいりました。この試行的な実施の中で業務に十分活用できることが確認できたこと、新型コロナウイルス感染症対策として出勤者数を減らすことにも有益であることから、今後におきましては職員50人分のライセンスを確保し、テレワークの活用を拡大してまいりたいと考えております。  また、テレワークの拡大に当たりましては、テレワークをする職員に事前に研修を実施し、セキュリティー等に関する知識の向上と意識の徹底を図るとともに、当面は個人情報を取り扱わない業務での利活用を考えております。一方、ICT技術の進化は日進月歩でございますので、将来的にはセキュリティー技術の進歩等を見極めた上で、利活用の範囲の拡大を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 続きまして、2点目に関し、田中生涯学習課長、答弁願います。 ◎田中和夫生涯学習課長 2点目についてご答弁申し上げます。  リリックおがわ大ホールの空調機器故障による予約の休止に伴う委託料の減額でございます。舞台保守点検業務や機械設備運転保守管理業務、暖房設備整備業務、業務用空調機器定期点検業務、ボイラー整備点検業務、ホール稼働業務などの委託料の減額でございます。空調機器改修には多額の費用を要し、建物自体も40年近く経過しており、早急に改修をすることは困難な状況であるため、大ホールにおいて行われております事業につきましては、コミュニティ棟、屋外ステージ、パトリア等を利用いたしまして、工夫をしながら事業を実施してまいります。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、8点お願いいたします。  10ページの、今先ほど戸口議員もおっしゃられましたが、テレワークです。このテレワークをすることによって今後住民に対してのサービスはしっかりと担保できるのか、その辺をお伺いしたいと思います。  2点目です。11ページ、077地域おこし協力隊の増額なのですけれども、今この時期になぜ増額をしたのか、その辺をお伺いしたいと思います。  次に、13ページ、004個人番号カードなのですけれども、今後一層国でも普及を進めていく方向になっていくのですけれども、やはり小川町14%か、その辺が普及率だとは思うのですが、これをやっぱり町の独自のサービスを組み込んでいくことによってマイナンバーカードをもうちょっと普及させていく必要もあると思いますので、その辺どう考えているのか。  4点目は、16ページのグループホームの1か所にエアコンの補助ということで、これは何か10分の10が国の補助だということなのですけれども、この辺の周知はどのように行ったのか。10分の10なので、かなりいろんなところに申請してもらえればそれだけいいということなので、その辺をお伺いしたいと思います。  5点目、17ページで民間保育所の整備補助金なのですけれども、今回コロナで工事の遅れ等が私は非常に心配をしております。仮に工事が遅れたとしても補助金が、それが大丈夫なのか。今は国のほうではコロナに関連したものは繰越しでやってもらうという方向だとは思うのですけれども、しかしながら保育園ということは、来年の4月1日から入園を希望している人もいらっしゃいますので、そのような方にはどのように対応していくのか、その辺を町の考えをお聞かせていただきたいと思います。  6点目です。22ページで、プレミアム付商品券の発行で、これ今回総括をしていただきたいと思います。これ今回なかなか使い勝手が悪くて、申請がしづらかったとか、そういう様々なことがあります。しかしながら、これからもまた国のほうではプレミアム商品券は経済のためにもいいというような話も聞いていますけれども、その辺今回の総括と今後今回のこの問題をどのようにうまく活用して、何かあったときには町で対応ができるのかどうなのか、その辺をお伺いしたいと思います。  7点目です。28ページで、3月時点では給食費の納入先からは物品を止められて大丈夫だったというふうに私は受け取ったのですけれども、今回このように出てきたので、どのような経緯があったのか。あとその説明の中で私会計ということなので、その辺もちょっと説明していただければというふうに思います。  あとは、8点目、29ページ、020みどりが丘の小学校の拡大器というのですけれども、入学する人は拡大器が必要とか分かると思うのですけれども、なぜこの時期に拡大器なのか、その辺の詳細を聞きたいと思います。  以上8点、お願いします。 ○大戸久一議長 それでは、髙橋さゆり議員の質疑に対しまして、1点目、2点目について矢島政策推進課長、3点目について田嶋町民課長、4点目について青木長生き支援課長、5点目について石川子育て支援課長、6点目について田端にぎわい創出課長、7点目、8点目について下村学校教育課長、以上、答弁願います。  1点目、2点目について、矢島政策推進課長、答弁願います。 ◎矢島富男政策推進課長 1点目についてご答弁申し上げます。  テレワークの拡大をすることによりまして、出勤者数の減少が図られる。これはコロナの感染症対策につきまして有益でありますけれども、庁舎に在籍する職員が減ってまいります。こうした中、住民に対してのサービスにつきましては、住民の皆様が不便が感じることがないよう、テレワークの対象業務であったり、人員体制をしっかり構築してまいりたい、そのように考えております。1点目については以上でございます。  続きまして、2点目でございます。今回の増額につきましては、現在月額16万6,500円の報償費を月額20万円に改定するためのものでございます。地域おこし協力隊の報償費につきましては、年間200万円を上限に、その全てが特別交付税措置されることから、町ではこの上限額を参考に報償費を設定しております。今般総務省から交付税措置の上限額を240万円に引き上げることと、これに合わせた報償費の改定を促す旨の通知がございましたので、町といたしましては優れた人材の確保にもつながることから、今回補正をお願いするものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 3点目について、田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 3点目についてご答弁申し上げます。  個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの登録につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る定額給付金の申請に利用できることから、多数の町民の方々が来庁しておりました。町の交付率につきましては5月24日時点ですが、15.6%となっております。マイナンバーカード取得後の町独自のサービスでありますが、ほかの自治体の取組を参考に研究していきたいと考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 4点目について、青木長生き支援課長、答弁願います。 ◎青木子長生き支援課長 4点目、グループホームのエアコンの補助についてお答えをいたします。  このエアコンの補助は、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金によるもので、事業の周知につきましては、毎年国からの通知があり次第、対象となる事業所全てにメールでお知らせをしております。また、例年国への提出期限の日程が非常に短期間であることから、町のホームページに国の交付要綱等を掲載し、事業所として必要な支援事業等について日頃から検討していただけるよう周知を行っております。  以上です。 ○大戸久一議長 5点目について、石川子育て支援課長、答弁願います。 ◎石川勝子育て支援課長 ご答弁申し上げます。  民間保育所等整備費補助金につきましては、原則的には年度内に完成することが補助要件となっております。まず、現段階では今後事業主である小川保育園と整備のための連絡調整の場を持つなど、連携を密にいたしまして年度内に事業が終了できるように促し、また町としても協力してまいりたいと考えております。  また続きまして、来年4月からの入園を希望する方に対しての対応でございますが、今後小川保育園と来年度の募集内容について協議し、4月入園に向けた募集を行ってまいる予定でございます。協議をしていく過程でご質疑いただいたような事態が発生する見通しとなった場合においても保育が必要な方には確実にサービスが届くような方策を協議し、対応してまいりたいと考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 6点目について、田端にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎田端将嘉にぎわい創出課長 それでは、6点目のプレミアム付商品券発行事業に対する質疑に対しましてご答弁させていただきます。  今回の補正予算の計上は、令和元年度に概算交付いただきました補助金から最終的に使用され換金された商品券に基づき精算し、返還するものであります。この事業の内容は、国の実施要領に基づき、非課税の方と子育て世帯の方を対象にした25%プレミアム付商品券発行事業でありました。対象者は、平成31年1月1日現在で小川町に住民登録がある令和元年度分の住民税が課税されていない方、子育て世帯の対象者は、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれたお子様がいる世帯主の方が対象で、それぞれの対象者数は、非課税の方が5,116人、子育て世帯の対象者が369人でありました。非課税の方は、まず申請をしていただきまして、購入引換券を交付され、子育て世帯の方へは送付されました購入引換券を郵便局へ持参し、そこで商品券を購入し、小川町の115件の登録店で使用するという組立てでありました。  全国的に非課税者の申請率が低いということで、購入引換券申請期限を延長しましたが、最終的には非課税の方の購入引換券発行枚数は1,845枚で、対象者5,116人の36%の申請率にとどまりました。今回の事業の問題点は、非課税の方は役場に購入引換券の交付申請をし、審査後購入引換券の送付を受け、それを郵便局に持参し、商品券を購入することとなる手続が複雑であったこと、また対象が非課税の方であったため、申請書等の送付書類へプレミアム付商品券購入引換券申請書在中等の非課税世帯と分かる表記が国の指示でできなかったこと、町としましては広報、回覧、ポスター、チラシ、ホームページ等を利用し、あらゆる方法で周知してまいりましたが、商品券購入意欲につながらなかったことと考えられます。  地域経済の活性化、消費喚起につなげる目的でもあったプレミアム付商品券発行事業でありましたが、今後国でも検証すると思われますが、町としましても今後実施する支援事業におきまして、支援を受ける方の立場に即した事業となるよう取り組んでまいりたいと考えます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○大戸久一議長 続いて、7点目、8点目について、下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  まず、7点目でございます。3月議会時点におきましては、発注した給食食材はキャンセルや納品時期の変更、または一部買取り等で対応が取れておりました。その後、学校臨時休業対策費補助金が創設され、このことを受け、給食の基本物質を扱う公益財団法人から、米飯、パン、麺に係る経費の請求が、牛乳配給業者から牛乳に係る経費の請求がございました。今回はこの請求に対応するため、補正予算計上させていただくものでございます。  なお、私会計という件でございます。当町の給食費につきましては私会計で処理がされているところでございます。私会計でございますので、保護者の給食費は学校長がお預かりをして、その支払い等に当たるものでございます。  この臨時休業対策費補助金のほうの支給につきましては、学校設置者または地方自治体となってございます。キャンセルによって生じた負担につきましては私会計から払うことになりますので、その分保護者負担が生じてしまう可能性がございます。その分につきまして、町のほうでこの補助金の申請、そして町での会計から学校の給食の私会計のほうにその分の負担、お金のほうを補助することにより保護者への負担を避けるように取り組むものでございます。  8点目でございます。みどりが丘小学校に在籍する弱視児童の教育支援のために視覚障害者用読書器、拡大読書器を購入するものでございます。現在は塙保己一学園から当該機器を借用しておりますが、返却の可能性が生じてきました。そのため、町で購入する必要があるという判断に至り、補正予算計上させていただくものでございます。  以上答弁といたします。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。重なる質疑で大変恐縮ですが、総務管理費、リリックおがわの管理費について伺います。357万4,000円ということで、補正前の額のおよそ10%の大幅減額補正となっているわけですが、その理由について伺います。また、その後といいますか、これからの対応についても併せて伺います。  続いて、8款土木費、道路橋りょう費について伺います。橋りょう維持費などですが、事業箇所は何か所になるのか。全箇所の工事完了の見込みについて、さらに地区民の生活道路でもあろうかと思うわけですが、支障があるのかないのか、以上について伺います。 ○大戸久一議長 1点目について田中生涯学習課長、2点目について瀬上建設課長、答弁願います。  1点目について、田中生涯学習課長、答弁願います。 ◎田中和夫生涯学習課長 1点目につきましてご答弁申し上げます。  先ほどの答弁と重なってしまいますが、リリックおがわ大ホールの空調機器故障による予約の休止に伴う管理費につきましては委託料のほかに需用費の減額がございました。その中身につきましては、重油や電気料などの需用費と舞台保守点検業務、機械設備運転保守管理業務、暖房設備整備業務、業務用空調機器定期点検業務、ボイラー整備点検業務、ホール稼働業務などの委託料の減額でございます。  その後の対応につきましては、これら空調機器の改修には多額の費用を要し、建物自体も40年近く経過してございます。早急に改修することは困難な状況にございますので、現在大ホールにおいてこれまで行われていた事業等につきましては、隣のコミュニティ棟、それからリリックの屋外ステージ、それからほかの施設、パトリア等ございますが、そういった施設等をいろいろ利用しながら、事業を工夫しながら事業展開のほうをしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 2点目について、瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 2点目の橋りょう維持費についてご答弁申し上げます。  まず、令和2年度予算における事業箇所についてですが、全部で21か所を予定しております。そのうち橋りょう補修設計業務委託が1か所、橋りょう点検業務委託が16か所、橋りょう補修工事が4か所でございます。  次に、全箇所の工事完了の見込みについてでございますが、この橋りょう維持事業は橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、また5年に1度の法定点検の結果で修繕が必要と診断された橋りょうを優先的に補修しておりまして、町内にある全ての橋りょうを補修することではございません。全てが完了するということではなく、5年ごとの法定検査の結果により補修が必要な橋りょうをその都度補修していくもの、または予防的措置を行うものでございます。  次に、地区の皆様にとっての生活上、通行上の支障についてですが、補修工事実施期間中は通行止め等が生じることがございますが、それ以外での支障となるものはないものと考えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 収入のほうで学校臨時休業対策費補助金として、そしてそれが給食費の給食のほうに先ほどお話、説明がありました牛乳業者、それからパン、米飯業者等のほうの補助に使われたのですけれども、実はこの部分、まずこのところに来て、井口議員もお話ししたように国のほうがどんどんいろいろ変化させているということの中で、この申請があまりにも各市町村から上がっていないと、この部分の補助金に対して。それで、国のほうでは、ただ単にキャンセルが効いたから、その業者が物を買わなかったから、この対象にならないというだけではなくて、ある程度の売上げとして見込んでいると、ずっと定期的に、給食納入業者は。そうすると、そうした部分までしっかりと対象として調べて、その業者を助ける補助金として使ってもいいというような、この締切りの延長が行われていると思うのです、今。なので、にぎわい創出課等とも一度よく協議していただいて、単純に米飯とか牛乳とか、そうした大手業者だけではなく、給食費の中でもし町内業者等で実際にはそのものを出さなかったからお金は発生しないというか、それがなくなったことによって非常に今売上げ的に大変だとか、そうした業者もしっかりと調べるようにというようなことが今国で市町村のほうに行われていると思いますので、ぜひもう一度この補助金は延長になっていますので、ちょっとその辺頑張ってみて、一応考えてみていただけたらと思いますので、その点よろしくお願いします。  もう一点、それと伴って、給食費の補助があると思うのです。この給食費の補助は、実際には給食費を取らなかったということで補助にはならないということなのですけれども、この辺説明のときにお聞きしました。給食費を取っていないので、当然給食費を減免するとか、そういうことは取っていない以上ないということなのですけれども、実は今回先ほどもお話しさせていただいたように、給食を長い間なかったことによって、保護者や家庭が、例えばひとり親とか、そうした方々がその昼食によって家庭の負担が増えてしまったと。そこで、各市町村等はいろいろなお弁当の配給や、またはそうした部分への補助金を出すとか、単純に給食費があった、ないかの問題ではなく、その補助というのを各市町村あちこちが始めています。小川町でもぜひ給食費を払ったからそれは返すとかという問題ではなく、そうした部分への検討については考えられているのかどうか、その点1点質疑させていただきたいと思います。
    ○大戸久一議長 山口勝士議員の質疑について、下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  議員ご指摘のように学校臨時休業中には給食を配給してございませんでしたので、給食費については徴収してございませんでした。引き落としが間に合わず済んでしまったものに関しましては返金対策ということで、返金に際しても手数料のほうは発生をさせておりません。したがいまして、今回補正予算の中に、この部分の給食費の保護者への返金という部分でのお金のほうは載せてはございません。しかしながら、議員ご指摘の給食費の補助という考えでございますが、こちらにつきましては現在給食費に特化をしているものではございませんが、小中学校にお子様をお持ちで、経済的に支援を要する状況にあるご家庭に対しては補助ができないかを検討しているところでございます。  以上、答弁でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第41号 令和2年度小川町一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 △議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第19、議案第42号 令和2年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第42号 令和2年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  田嶋町民課長。          〔田嶋明美町民課長登壇〕 ◎田嶋明美町民課長 命によりまして、議案第42号 令和2年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)について内容説明を申し上げます。  初めに、議案書を御覧ください。第1条でございますが、歳入財源並びに歳出経費等に補正が生じたため、既定の歳入歳出予算にそれぞれ163万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ33億8,554万3,000円とするものでございます。  今回の補正は、国民健康保険において新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に傷病手当金を支給することによるものでございます。  続きまして、補正予算に関する説明書の49ページをお開きください。歳入の3款1項1目保険給付費等交付金、2節特別交付金163万円の増は傷病手当金に要した費用に係る財政支援によるものでございます。  50ページ、歳出の2款6項1目傷病手当金、18節負担金補助及び交付金163万円の増は新型コロナウイルス感染症による傷病手当金を計上いたしました。  以上、令和2年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)の内容説明といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第42号 令和2年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をしたいと思います。                                   (午後 2時14分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 2時27分) △議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第20、議案第43号 令和2年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第43号 令和2年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  青木長生き支援課長。          〔青木子長生き支援課長登壇〕 ◎青木子長生き支援課長 命によりまして、議案第43号 令和2年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)の内容につきましてご説明を申し上げます。  初めに、議案書を御覧いただきたいと存じます。第1条でございますが、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額を第1表、歳入予算補正により28億1,343万1,000円とするものでございます。  次に、歳入歳出予算の内容をご説明申し上げます。今回の補正は歳入の組替えによるもので、予算の増減はなく、歳入歳出予算の総額はそれぞれ28億1,343万1,000円でございます。  別にご配付いたしました補正予算に関する説明書を御覧いただきたいと存じます。54ページをお願いいたします。1款1項1目第1号被保険者保険料1,402万8,000円の減額は、低所得者へのさらなる介護保険料軽減強化を行うことに伴う保険料収入減による減額補正でございます。  続きまして、7款1項3目低所得者介護保険料軽減繰入金1,402万8,000円の増額は、低所得者へのさらなる介護保険料軽減強化を行うことに伴う保険料収入減を補うもので、一般会計に歳入された国の2分の1、県4分の1の負担金及び4分の1の町負担分の合計額を一般会計から繰入れするものであります。  以上、議案第43号 令和2年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第43号 令和2年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 △議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第21、議案第44号 令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第44号 令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  井上上下水道課長。          〔井上正昭上下水道課長登壇〕 ◎井上正昭上下水道課長 命によりまして、議案第44号 令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)の内容説明を申し上げます。  令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)の3ページを御覧ください。第1条は総則でございます。  第2条は、令和2年度小川町水道事業会計予算の第3条に定めた収益的支出の予定額を補正するものです。  1款水道事業費用は199万1,000円増額し、6億2,679万6,000円とするものでございます。  第3条は、資本的支出の予定額を補正するものです。  1款資本的支出は6,000円増額し、3億436万9,000円とするものでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を3億20万8,000円から3億21万4,000円に改め、過年度分損益勘定留保資金についても同様に3億20万8,000円から3億21万4,000円に改めるものでございます。  第4条は、予算第7条に定めた経費の金額、職員給与費を191万3,000円増額し、1億371万7,000円に改めるものでございます。  続きまして、7ページの令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画を御覧ください。収益的支出、1款水道事業費用、1項営業費用は199万1,000円増額し、6億1,697万8,000円とするものでございます。内訳といたしましては、1目原水及び浄水費は13万5,000円増額し、1億8,693万4,000円、2目配水及び給水費は33万9,000円増額し、9,665万7,000円、4目業務費は28万7,000円減額し、5,385万7,000円、5目総係費は180万4,000円増額し、4,576万1,000円とするもので、全て人事異動に伴う人件費の補正でございます。  続きまして、1款資本的支出、1項建設改良費は6,000円増額し、2億4,273万9,000円とするものでございます。内訳といたしましては、2目事務費は6,000円増額し、833万2,000円とするもので、人事異動に伴う人件費の補正でございます。  次に、8ページを御覧ください。予定キャッシュ・フロー計算書でございます。9ページの中段部分に記載してあります資金減少額は、令和2年度決算予想では約1億1,609万円で、内部留保資金の資金期末残高は約10億6,572万円を見込んでおります。その他、給与費明細書、予定貸借対照表などにつきましては御覧いただき、ご理解を賜りたいと存じます。  以上で議案第44号 令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第44号 令和2年度小川町水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 △議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第22、議案第45号 令和2年度小川町下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第45号 令和2年度小川町下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  井上上下水道課長。          〔井上正昭上下水道課長登壇〕 ◎井上正昭上下水道課長 命によりまして、議案第45号 令和2年度小川町下水道事業会計補正予算(第1号)の内容説明を申し上げます。  令和2年度小川町下水道事業会計補正予算(第1号)の25ページを御覧ください。第1条は総則でございます。  第2条は、令和2年度小川町下水道事業会計予算の第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものです。収益的収入、1款公共下水道事業収益は89万円減額し、6億3,161万9,000円とするもので、収益的支出、1款公共下水道事業費用は13万3,000円増額し、5億9,978万1,000円とするものでございます。  第3条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するものです。資本的収入、1款公共下水道事業資本的収入は1,600万円増額し、5億700万9,000円とするものです。  26ページを御覧ください。資本的支出、1款公共下水道事業資本的支出は1,372万9,000円増額し、6億8,017万7,000円とするものでございます。  25ページにお戻りいただきまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を1億9,254万6,000円から1億9,027万5,000円に改め、併せて補填財源についても消費税資本的収支調整額を2,030万2,000円から2,135万2,000円に、損益勘定留保資金を1億3,705万5,000円から1億3,373万4,000円に改めるものでございます。  26ページを御覧ください。第4条は、予算第6条に定めた企業債の限度額を補正するものでございます。地方債の追加として、公共下水道事業債の借入れ限度額を1,200万円増額し、2億5,210万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は変更はございません。  第5条は、予算第9条に定めた経費の金額、職員給与費を200万8,000円減額し、4,371万4,000円と改めるものでございます。  第6条は、予算第10条に定めた一般会計からの補助金の金額を1億34万4,000円から9,839万2,000円へ改めるものでございます。  続きまして、29ページの小川町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画を御覧ください。収益的収入、1款公共下水道事業収益、2項営業外収益は89万円減額し、4億2,191万4,000円とするものでございます。内訳といたしましては、3目一般会計補助金は人件費の補正に伴い、195万2,000円減額し、6,995万2,000円とするもので、5目消費税還付金は建設改良工事費の増額に伴う仮払い消費税の増額により106万2,000円増額し、1,982万4,000円とするものでございます。  次に、収益的支出、1款公共下水道事業費用、1項営業費用は14万6,000円増額し、5億3,521万4,000円とするものでございます。内訳といたしましては、4目総係費は下水道事業審議会の委員定数と開催予定回数を増やしたことによる報酬、人事異動に伴う人件費を補正するもので、14万6,000円増額し、7,958万4,000円とするものでございます。  3項特別損失、2目その他の特別損失は1万3,000円減額し、279万5,000円とするもので、人事異動に伴い昨年度の特別会計では引き当てができなかった賞与の引当金相当額を特別損失で計上しているため、その費用の一部を補正するものでございます。  続きまして、資本的収入、1款公共下水道事業資本的収入、1項1目企業債は1,200万円増額し、3億5,580万円とし、3項1目国庫補助金は400万円増額し、1億1,500万円とするもので、建設改良工事費の増額に伴うものでございます。  次に、資本的支出、1款公共下水道事業資本的支出、1項建設改良費は1,372万9,000円増額し、4億2,981万6,000円とするものでございます。1目建設改良工事費は1,600万円増額し、3億3,380万円とするもので、腰越地内の環状1号線予定地について県との事前協議が整ったことにより下水道整備を行うものでございます。  2目建設改良事務費は227万1,000円減額し、5,024万5,000円とするもので、人事異動による人件費の補正でございます。  続きまして、30ページを御覧ください。予定キャッシュ・フロー計算書でございます。31ページの中段部分に記載してあります資金期末残高は、今回の補正予算の増減を一般会計からの補助金で調整しているため、当初予算からの変更はございません。その他、給与費明細書、予定貸借対照表などにつきましては御覧いただき、ご理解を賜りたいと存じます。  以上で議案第45号 令和2年度小川町下水道事業会計補正予算(第1号)についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第45号 令和2年度小川町下水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○大戸久一議長 起立多数であります。  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 △諮問第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第23、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして提案理由を申し上げます。  人権擁護委員、落合俊正氏の任期が令和2年9月30日をもって満了となるため、同氏を推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により意見を求めるものであります。  なお、同氏の略歴等につきましては、諮問第1号資料を御覧いただきまして、ご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本件はこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、諮問第1号は同意することに決しました。 △散会の宣告 ○大戸久一議長 本日はこれにて散会といたします。  お疲れさまでした。                                   (午後 2時50分)...