小川町議会 > 2020-03-05 >
03月05日-議案説明、質疑、討論、採決-04号

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  1. 小川町議会 2020-03-05
    03月05日-議案説明、質疑、討論、採決-04号


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    最終取得日: 2021-10-02
    令和 2年  3月 定例会(第1回)         令和2年第1回小川町議会定例会議 事 日 程(第4号)令和2年3月5日(木曜日)午前10時開議    開  議第 1 議案第 1号 町道路線の認定について第 2 議案第 2号 町道路線の廃止について第 3 議案第 3号 小川町森林環境基金条例制定について第 4 議案第 4号 小川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定について第 5 議案第 5号 小川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について第 6 議案第 6号 小川町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について第 7 議案第 7号 小川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定について第 8 議案第 8号 小川町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について第 9 議案第 9号 小川町事務手数料条例の一部を改正する条例制定について第10 議案第10号 小川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の           一部を改正する条例制定について第11 議案第11号 物品売買契約の締結について第12 議案第12号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第7号)第13 議案第13号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)第14 議案第14号 令和元年度小川町介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)第15 議案第15号 令和元年度小川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)第16 議案第16号 令和元年度小川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)    散  会 出席議員(16名)  1番  笠  原  英  彦  議員    2番  髙  橋  功  人  議員  3番  島  田  康  弘  議員    4番  笹  本  孝  幸  議員  5番  五 十 嵐  康  博  議員    6番  山  口  勝  士  議員  7番  髙  橋  さ ゆ り  議員    8番  本  多  重  信  議員  9番  髙  瀬     勉  議員   10番  井  口  亮  一  議員 11番  笠  原  規  弘  議員   12番  島  﨑  隆  夫  議員 13番  戸  口     勝  議員   14番  田  中  照  子  議員 15番  根  岸  成  美  議員   16番  大  戸  久  一  議員 欠席議員(なし)                                            地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  松  本  恒  夫  町  長      髙  窪  剛  輔  副 町 長  山  﨑  浩  司  総務課長      矢  島  富  男  政策推進                                    課  長  櫻  井     広  防災地域      幸  田     聡  税務課長              支援課長  田  嶋  明  美  町民課長      岸     栄  子  健康福祉                                    課  長  青  木  祐  子  長 生 き      関  口  雅  之  子 育 て              支援課長                  支援課長  新  井     章  環境農林      岡  部  克  美  にぎわい              課  長                  創出課長  瀬  上  好  之  建設課長      栢  盛  武  昭  都市政策                                    課  長  千  野  雅  裕  上下水道      堀  口  和  枝  会  計              課  長                  管 理 者  小  林  和  夫  教 育 長      下  村     治  学校教育                                    課  長  田  中  和  夫  生涯学習              課  長                                            本会議に出席した事務局職員  髙  橋  利  郎  事務局長      持  田  美 代 子  書  記 △開議の宣告 ○大戸久一議長 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員15名、遅刻届のある者1名であります。  定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。                                   (午前10時00分) △議案第1号、議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 これより議案審議に入ります。  ここでお諮りいたします。日程第1、議案第1号 町道路線の認定についてと日程第2、議案第2号 町道路線の廃止についてを一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、一括議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第1号及び第2号につきまして提案理由を申し上げます。  まず、議案第1号 町道路線の認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により、町道路線の認定を行うため、この案を提出するものであります。  続きまして、議案第2号 町道路線の廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定により、町道路線の廃止をするため、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  瀬上建設課長。          〔瀬上好之建設課長登壇〕 ◎瀬上好之建設課長 命によりまして、議案第1号 町道路線の認定について及び議案第2号 町道路線の廃止について、一括してその内容のご説明を申し上げます。  ご配付申し上げてあります議案第1号 町道路線認定調書及び議案第2号 町道路線廃止調書によりご説明申し上げます。併せて議案第1号及び議案第2号資料の町道認定廃止略図を御覧いただきたいと存じます。  図面上の緑色の路線が認定路線、赤色の路線が廃止路線でございます。町道路線の認定につきましては、32路線をお願いし、廃止路線につきましては18路線をお願いするものでございます。このたびの認定、廃止につきましては、主に古寺地内で行われました地籍調査事業に伴うものであり、起点、終点等の変更及び新たに認定、廃止を行う必要が生じたものでございます。  それでは、町道路線認定調書及び町道路線廃止調書により、順次ご説明申し上げます。議案第1号及び第2号資料の⑤、⑥を御覧いただきたいと存じます。  最初に、地籍調査事業関係により認定、廃止が必要になった路線につきましてご説明申し上げます。町道路線認定調書の2番、町道7243号線から32番の町道8352号線までの31路線、町道路線廃止調書の3番、町道7239号線から6番の町道7255号線まで及び8番の町道8122号線から18番の町道8313号線までの15路線につきましては、地籍調査事業に伴うものであり、起点、終点等の変更及び新たに認定、廃止を行うものでございます。  次に、地籍調査事業以外により認定、廃止の必要になった路線についてご説明申し上げます。議案第1号及び第2号資料の①を御覧いただきたいと存じます。町道路線認定調書の1番、町道5520号線の1路線につきましては、下水道工事に伴い寄附を受けました私道分の認定を行うものでございます。  次に、議案第1号及び第2号資料の②を御覧いただきたいと存じます。町道路線廃止調書の2番、町道5230号線の1路線につきましては、境界確認による町道認定形状の修正により廃止を行うものでございます。  次に、議案第1号及び第2号資料の③、④を御覧いただきたいと存じます。町道路線廃止調書の1番、町道3047号線及び7番の町道8104号線の2路線につきましては、不用道路敷地により廃止を行うものでございます。  以上で議案第1号 町道路線の認定について及び議案第2号 町道路線の廃止についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) 11番、笠原規弘です。1点質疑をさせていただきます。  私道の寄附採納を受ける際の基準や要件は、各自治体に委ねられているそうです。当町の要件を簡潔に説明してください。 ○大戸久一議長 瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 お答え申し上げます。  私道の寄附採納の要件といたしまして、小川町では小川町私道寄附採納要綱というものがございまして、その要綱にございます基準に沿って事務のほうを進めさせていただいております。  まず、その要件として、土地に関する要件といたしまして、境界を確認しており、くいなどで明確になっていること、その土地に抵当権など権利が設定されていないこと、またその土地に通行の支障となる物件がないこと、そしてその土地が公道と接続し、通り抜けが可能であることなどとしております。  次に、道路の形態に関する要件といたしまして、有効幅員が4メートル以上であること、道路の舗装は町の指示する路盤と表層を有すること、雨水排水施設が設けられ流末処理がなされていること、一辺が2メートル以上の隅切りを有すること、以上が私道寄附採納の主な基準でございまして、このほかに道路位置指定を受けているもの、あるいは市街化区域内の中心後退分についても寄附の要件となってございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) それでは、再質疑させていただきます。  これによって、実際にお断りするようなこともあるのでしょうか。要件の基準や規定に不備がないのか、その辺もご説明いただきたいと思います。 ○大戸久一議長 瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 ご答弁申し上げます。  断ることがあるかどうかということでございますが、寄附採納のご相談があった場合、寄附採納要綱の基準に適合しているか、現地調査も含め調査をいたします。そこで、基準に適合されていない場合はお断りする場合もございます。また、基準に適合するように道路整備をしていただき、寄附をしていただくという場合もございます。  この基準に不備があるかどうかというところでございますけれども、この要綱が平成11年3月に策定されまして、この要綱に基づきまして、建設課といたしましてはこの業務を行っているところでございますけれども、寄附をしていただいた後の道路の維持管理は町が行うことになりますので、公道としての機能を有した道路として寄附をしていただく必要がございます。この基準に適合するように、そういったことでお願いをしているところでございます。基準の不備については、ないものと考えております。  以上でございます。          〔「終わります」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  8番、本多重信議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。何点か質疑をさせていただきます。  最初に、廃止調書でありますが、下古寺地内で町道の8122号線、それから上古寺地内で町道8138号線、それから青山の、これは多分馬橋付近だと思うのですが、町道の8104号線がそれぞれ廃止されることになるわけですが、それぞれの延長距離と廃止後の取扱いについてお尋ねします。 ○大戸久一議長 暫時休憩いたします。                                   (午前10時11分)
    大戸久一議長 再開いたします。                                   (午前10時15分) ○大戸久一議長 瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 お答えいたします。  まず、町道8104号線につきまして、延長が31.6メートル、次に町道8122号線につきましては延長47.6メートル、続いて町道8138号線につきましては延長87メートル、このメートルで町道が廃止ということでございます。こちらの廃止につきましては、地籍調査の結果、私道等の民有地を町道として認定していたものを廃止と、民地としての扱いになりますので、廃止をさせていただくということでございます。  以上でございます。          〔「了解です」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) すみません。先ほどの説明の中で、下水道に伴うという8122ですか、このことに関してもう一度、先ほどの笠原委員の質問とダブってしまうところがあるかもしれませんが、確認させてください。  正直な話、自分のところに下水を引く場合に、本管からの下水管の負担は本人の負担になるではないですか。そうすると、この機会に先ほどの条件に伴う4メートル道路として現実的に道路として認定できるので、その部分、下水管として本人負担ではなくなるという形になると、こういう理解、そういうやりとりになったということでよろしいのですか。 ○大戸久一議長 瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 お答え申し上げます。  この路線につきましてはもともと私道がございまして、そこに現場の状況で下水道をそこに入れざるを得ないという状況がございました。その中で、地権者あるいは町の上下水道課、建設課と協議をしながら進めてまいりまして、下水道管を埋設したわけでございますけれども、その中で所有者から寄附採納の申出がございまして、協議をしていく中で、町の寄附採納の要綱の基準に合わせてもらって道路を整備していただいて、このたび寄附をしていただいたものでございます。今回新規に認定ということで上程をさせていただいたものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) そうすると、具体的な要綱には入らないけれども、下水道という公共性のあるものを当然引っ張らなければいけない。現実的に、私道という道路という形態を取っていると。その場合には、細かいやりとりはあるけれども、当然そこで町として下水道を引く価値がある、またはその必要性があるという中で、町道として下水管もそこまで公的に引くという、そういう判断をしたという、そういうことが加わってくるということですね。要綱にはないけれども、現実的にはそういうことも下水道との関連の中で起こってくるという認識でいいのでしょうか。 ○大戸久一議長 瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 ご答弁申し上げます。  山口議員おっしゃるとおりでございます。  以上でございます。          〔「終わります」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  よろしいですか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第1号 町道路線の認定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第2号 町道路線の廃止についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 △議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第3、議案第3号 小川町森林環境基金条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第3号 小川町森林環境基金条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、当該譲与税を基金として積立て、森林の整備及びその促進に要する資金に充てるため必要な事項を定めたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  新井環境農林課長。          〔新井 章環境農林課長登壇〕 ◎新井章環境農林課長 命によりまして、議案第3号 小川町森林環境基金条例制定について、その内容のご説明を申し上げます。  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から森林環境譲与税が譲与されております。年度内に全額を活用しなかった場合には翌年度以降に繰り越すこととされていることから、適正に当該譲与税を管理し、森林の整備に関する施策の財源に充てるために小川町森林環境基金を設置し、条例を制定するものでございます。  まず、第1条でございますが、設置の規定でございます。森林環境譲与税を財源とし、森林の整備及びその促進に要する資金に充てるため、小川町森林環境基金を設置するものでございます。  第2条は、積立ての規定です。積み立てる額は一般会計予算で定め、積み立てるものです。  第3条は、管理の規定です。第1項は、基金の管理方法は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理するとし、第2項は基金に属する現金を確実かつ有利な有価証券に代えることができるとするものでございます。  第4条は、運用益金の処理の規定でございます。基金の運用益につきましては、一般会計予算に計上した上で、この基金に編入すると規定するものでございます。  第5条は、繰替え運用の規定です。財政上必要があると認めるときには、確実な返還方法等を定めて、基金の現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるとするものでございます。  第6条は、処分の規定です。積み立てた基金につきましては、第1条の設置の目的に該当する場合に限り、処分できることとするものでございます。  第7条は、委任の規定です。この条例に定めるもののほか、基金の管理については、必要な事項は別に定めることとするものでございます。  附則は、施行期日を公布の日からとするものでございます。  以上で内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) 11番、笠原規弘です。それでは、3点質疑させていただきます。  第3条、管理について、金融機関への預金その他確実かつ有効な方法により保管するとありますが、預金保護、ペイオフが認められる方法でもあるのでしょうか。確実かつ有効な方法の具体を示していただきたいと思います。  2点目、2項に確実かつ有効な有価証券に代えることができるとされていますが、基金を運用する計画があるのでしょうか。  3点目、第5条、繰替え運用についてお聞きします。一言で言えば、基金を設置するけれども、一般会計とのお金の出し入れができるように明記されております。設置の目的を見失うことのないように、逆に繰替え運用ができない旨を条例で制約するほうがよかったのかなと思いますが、その辺の考えをお聞きします。  以上、3点です。 ○大戸久一議長 それでは、堀口会計管理者、お願いします。 ◎堀口和枝会計管理者 お答えいたします。  まず、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管するとある、その確実かつ有利な方法の具体をということなのですけれども、こちら自治省の行政課長から通知が出ておりまして、最も確実かつ有利な方法による保管とは、通常は金融機関に預金をして安全に保管することであり、かつ支払い準備金等に支障がない限り、適時適正に預金による運用の利益を図ることであって、これを基本的な原則とすることであるというふうに、その通知には入っております。  実際には、金融機関での運用が通常ということではありますが、一般的にハイリターンの資金の運用というのはなかなか難しいものがございまして、一番ローリスクと言われるものであれば決済用の預金なのですけれども、こちらですとどんなに高額に預けていても、あるいは長い期間預けていたとしても利息のほうがございません。続いてリスクが少ないとなると、金融機関の定期等でございますけれども、こちらについては金融機関が破綻したとき、この定期預金というのはペイオフの対象になりますので、一定の金額、1,000万円プラスそれまでの利息分しか保証がございません。いろいろなリスクがある中で、まずは元本保証を確保した上で一定の利子の収益を求めていけるようなものが、確実で有利なものというふうに考えております。  それから、次の2項の確実かつ有利な有価証券に代えることができるとありますけれども、資金を運用する計画があるかどうかということなのですけれども、こちらも先ほど金融機関の預金等が一番リスクがないかとは思われますが、一定の利子収益を求めていけるような有価証券、債券による運用というのも検討する余地があると、そういうことで管理のこの条文の中にはうたってあるものでございます。  最後に、繰替え運用ということですけれども、確かに繰替え運用というのは行っております。ただ、基金というのは、その設置には目的がございまして、その目的に基づいて設置され、あるいは処分されるものでございます。通常の繰替え運用に関しましては、一般会計であれば財政調整基金、国保会計であれば国保特会の財政調整基金、まずはそちらからということになるようになっておりますし、現在小川町、基金と呼ばれるものが12ございます。そのうちに、この繰替え運用の規定を定めているものは8つでございます。ですので、財政上必要があると認めるときというところが、ちょっとのここのところが通常の資金繰りのこともあるでしょうが、財政上どうしても必要な場合、この条文がないと繰替え運用ができないことになってしまいますので、基金にはほとんど、貸付基金にはないのですけれども、一般的なこういった基金には繰替え運用の条項は載っている。通常はないのですけれども、ないとできないということで載っているというふうに考えております。  以上でございます。          〔「結構です」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 よろしいですか。 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) それでは、1点質疑をさせていただきます。  先ほど会計管理者が話をしていたように、基金というのは一定の目的を達成するためにためてあるお金ということになります。であったときに、これは今現時点で国が示しているのは、一定の裁量は地方にあげますよということは言っていますけれども、とはいえどもその方向性は2つ示されています。  1つ目が森林整備ということ、また2つ目はその促進をせよということなのですけれども、町としては、その目的をどちらのほうに振っていくのか、それとも両方ともにやっていくのかということについて、この条例に制定する内容はどちらの方向に進んでいくのかということをお聞きしたいと思います。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 ご答弁申し上げます。  先ほど提案させていただきました基金条例の設置、いわゆる目的も含めてその条項を提案させていただきましたが、当然そこでうたう限りにおいては、森林の整備及び促進に関する資金に充てるための基金の設置でございます。  具体的に申し上げますと、基金の目的には、これは目的税でございますので、今年度も譲与して、この後全額が譲与される予定になっておりますが、執行残につきましては、目的税の性質上そこの基金に残額を積み立てる。それと、長期的な目的として、先ほど設置のところでお話しした森林の整備、促進のために充てる資金ということで、具体的にはこの後学校再編だとかに伴って、その後の小中学校の木質化やら、広く公共施設等の木質化を考えているものでございます。それらに充てるための資金が1点でございます。  それと森林の整備でございますから、広く環境税そのものの目的が、国民の公益的機能を果たす、広くはCO2削減のための目的がございますので、まずは森林が動かないことには始まりません。今年度につきましては、森林所有者の方に意向調査を実施しておりますが、それに伴って森林の整備を早急にしていくための資金、個人ができないものについては町が、経営管理権といいまして、実行権を担うことになりますが、循環していくような仕組みをその資金に充てていきたいと思っているところでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 再質疑をさせていただきます。  昨年の11月だったと思います。竹中工務店及びNPO法人のあかりえと小川町の3者で、多分この用途に関わっている内容の検討をするだろうというふうに思うのですけれども、その内容については、新年度の予算の中にも木質バイオマスのことについても触れられていましたが、その方向性をもっての話であろうかと思うのですけれども、この基金はそういうような用途にも使えるということでよろしいでしょうか。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  先ほどご提言といいますか、質疑していただいたことも含めまして、それら森林を回転するような仕組みに充ててまいりたいと思っているところでございます。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 再々質疑になりますけれども、ぜひ小川町にある森林資源をどういうふうに使うのか、人を育てなければ、それは使い物にはならないという状況にもあります。人材の育成にもこの使途は使えるということで書いてありますので、人に頼ることなく小川町の人材、小川町の人たちの雇用を生み出し、そして働ける場所をつくること、そういったことにもぜひとも使っていただきたい、そんなふうに思いますが、いかがなのでしょうか。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 広く人材教育といいますか、これらのことが森林に関わることに使えるという目的がございますので、児童生徒たちの環境教育といいますか、実際の体験をしたりだとか、そういった可能性もこの後検討してまいりたいと思っているところでございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。2点について伺います。  この説明資料によりますと、「森林環境譲与税を財源として」とあるわけですが、この森林環境譲与税の原資は何なのか、これが1点です。  それともう一つは、小川町環境基金条例というのが提案されているわけですが、それの第6条、「基金は、森林の整備及びその促進に関する施策の実施に要する資金に充てる場合に限り、これを処分する」というふうになっているわけですが、本年度予定されている森林の整備管理事業とはどんなものなのか。  それから、3点になってしまうわけですが、この条例は町有林、民有林問わず適用されることになるのかどうかお尋ねします。 ○大戸久一議長 本多議員、2点目の質疑は予算に関わることのほうで議論していただければということで、1点目、3点目ということでよろしいですか。 ◆8番(本多重信議員) では、ちょっといいですか。 ○大戸久一議長 はい、もう一度お願いします。 ◆8番(本多重信議員) これは非常に重要な条例制定ですので、ここでの対応が予算審議にも関わってくるのです。例えばここで賛成して予算で反対というわけにはいきませんので、できれば伺いたいところですけれども、そういうふうな事情であればやむを得ません。ただ、私としてはそういう立場で質疑させていただきましたので、その点はご理解をいただきたいと思っています。  以上です。 ○大戸久一議長 1点目と3点目ということでよろしいですか。 ◆8番(本多重信議員) はい、結構です。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  まず、1点目の森林環境譲与税の原資はということでございます。今年度につきましては、前期分として190万8,000円が既に譲与されているところでございます。残りの分が3月末ということで通知のほうを受けているところでございますが、190万円、191万円、合計で381万8,000円となるものでございます。これらの原資は、令和6年度から森林環境税として年額1,000円が課税されることになるわけでございますが、前倒しでそこの譲与税の特別会計における借入金として、原資としてその額が譲与されているものでございます。後には、その部分については原資のほうに返金ということになるわけでございます。  そこで、ここ直近の動きで、ここのところの昨年の台風19号の関係だとか、その後19号で当地大きく被災されたわけですが、国のほうでは全国的に森林が伴う倒木等によって、大停電があったり大洪水が、鉄砲水等のそういった事態が生じました。それを受けて、前倒しをする考えが今ございます。既に通知のほう来てございますが、前倒しをすることによって、ここの令和6年度から全額譲与され、そこから課税されるのですが、倍額、つまり具体的に言うと、先ほどお話しした倍額以上のそのものが予定されているところです。その原資につきましては、先ほどお話しした環境税を予定している原資ではなくて、地方公共団体金融機構の金利変動準備金の活用ということで今考えられているようでございます。現在考えられているということで法案は通っていませんので、決定されている段階ではないですけれども、そういった災害に伴うことに伴って、早急に森林整備が必要であるという考えの下、原資については、来年度以降は変更になるということを確認しているところでございます。  あと1点、先ほど2点目のところの私有林と町有林が整備の対象になるかということでございます。ここの譲与税の算出の基礎の分につきましては、譲与される額、当町においては森林については約55%でございますけれども、山林が占めているところですが、全てがこの交付の対象になるところではございません。対象は、私有林の人工林の面積が算定の基礎になっています。しかしながら、この政策の意図するところは、算定上はその私有林ということでございますけれども、全体の山林、森林を整備しなくてはならないことから、ここに充てる剰余金については全て、人工林だけではなくて天然林、それから町有林は単費ですることにはなろうかと思いますが、それら全体的に資金を充てることを考えてまいりたいと思っているところでございます。 ○大戸久一議長 本多重信議員。 ◆8番(本多重信議員) なかなか答弁しにくい質疑で恐縮なのですが、森林環境譲与税の原資について非常に分かりにくい答弁だったのですけれども、要するにあちらこちらで私も情報を集めたところ、個人住民税の均等割に1,000円を上乗せされるというふうに聞いております。そうしたところが財源になっているというふうに聞いているのですが、これについてはいかがでしょうか。そうであれば、そのとおりと言ってもらえばよろしいわけですが、もしそうでない場合とか、あるいは訂正するところがあれば答弁をお願いします。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 おっしゃるとおりでございます。令和6年度から森林環境税としては法律が通過されておりますので、そこから課税されてくることになろうかと思います。個人住民税の均等割の枠組みを活用するということでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 発想的には、ほとんど消費税と同じような発想ではないかなと思っています。これを私の感想で恐縮ですが、以上を述べて質疑を終わります。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) すみません。整理して1点なのですけれども、要は資金の流れがよく見えないので、もう一度ちょっと確認させてください。  これは、先ほども今年度も3月末に残りのお金が入ってくるということですので、あくまでも年度末の段階で、補正または翌年にこれだけの部分が基金になりましたという、そういう報告になるわけですよね。それで、ところがそうすると、今回の予算案でも森林活動費としていろいろ設定されていて、そこに環境譲与税から幾ら充てるというふうに予算案の中にも書かれています。そうすると、予算ですから、譲与税に加えて町の持ち出しだとか、そういうことを全て含めて予算になるわけではないですか。ところが、それが残念ながらできなかった、残ってしまった、または繰越明許としてやることがはっきりしているので繰越明許になった。そうすると、町のほうの持ち出し分のお金の取扱いをどうするのか。譲与税として入ってきた分だけ基金に残すのか、それともやろうとして残っていた予算として残ったものを基金に回すのか、その辺の整理というのが、ちょっとこの機会にしっかりと確認しておきたいので、お願いしたいと思います。  それで、あくまでも基金ですから、今いろんな質問があったように、運用がしやすい、または目的税であることは間違いないのですから、その目的に従って、逆に町がいろんなアイデアを出しやすいということもありますが、あくまでも予算が元ですから、予算に対して残ったという内容ですので、予算執行に当たってのしっかりとした計画、運用がなされるという点が大前提になると思いますので、そうするとさっき言った資金の流れについてちょっと確認しておきたいのですけれども。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  今年度につきましては、その後ご提案申し上げます補正予算、それから当初予算のところで、またそこで改めてご説明のほうをさせていただければと思っています。  考え方でございますが、今年度示される額につきましてはお話ししたとおりでございますが、ここが一般会計に繰り入れることができなくて、一円たりともでございますけれども、その分については考え方とすれば、執行残が基金に入るというのが一つの考え方がまずございます。  それと、目的を持って執行しなくてはなりませんので、今年度につきましては、またこの後提案するところの基金のほうの繰り出しの部分が生じますが、執行残の部分の考えと、先ほど長期的な目標、公共施設の木質化の利用とかということがございますので、今の財源では実行するだけの資金が短期間では、これはたまることができませんので、そこを幾らか基金に積み立てるという概念が一つにございます。  来年度につきましても、今年度と同じ山林所有者に対しての意向調査、この後山林をどういう維持管理していくかの調査を、また予算で上げさせていただいているところでございますが、それは予定されているエリア、金額の中で、残りはさっきお話ししましたところの長期的な目標の財源として積み立てていきたいと、それを計画的に活用していきたいなと思っているところでございます。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) そうすると、他会計のいろんな基金があるように、先ほど戸口議員の質問もありましたが、決していいかげんに扱うということ、それから場当たり的なということはないという前提の下に長期的な、こういうことを小川町としては森林としてやらざるを得ない、やっていかなければならない、そういうのは現実的には予算の中にはイコール出てこない部分もあると。したがって、そういう部分も長期的な計画として意図的に基金に残していく。残ったから基金ということではなく、意図的に計画的に基金を積み上げざるを得ないという、しっかりとしたそういう考え方も取らざるを得ないし、その考え方に基づいて基金を運用していくということなのですね。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 おっしゃるとおりでございます。  もう一点、補足で大事なことをちょっとお話しすることができませんでした。ここで補足をさせていただきます。そこの基金で充てた中で、先ほどお話しした必要なときにという基金からの繰り出しの条項を入れさせていただきましたが、森林所有者にとりましては、この後林業経営ができない方がいらっしゃいます。これは、森林経営管理法の中の、今それに伴って意向調査をしているのですが、町がその方たちができない、あるいはやる後継ぎもそうなのですけれども、その方たちから経営管理権、要は実施権、経営を施業するための権利を取得する法律がここで施行されました。どういうことかといいますと、放置されることが一番、先ほど言った災害だとか、広くはCO2、地球温暖化対策の一翼を担うことできませんので、できる人、要は地方公共団体がそこに手を差し伸べて、実行する手だても必要でございます。ある程度まとまった時点で、そこのところの森林を動かすために、できない方につきましては町が実行しなければ森林は回転していきません。当然そこのところが荒廃した山林になってしまいますので、それらの資金に充てる財源としても基金の役割というのはあるところでございます。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 大変よく分かりました。この議会でもバイオマスをはじめ、小川町にとって森林、それから環境、とっても大事な施策であるということは何回も確認されています。  それと、この基金の運用という点が、そうした観点にも重要に関わっているということが分かりました。課題が多い施策になると思いますが、今後またしっかり議論を進めさせていただきたいと思います。  終わります。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第3号 小川町森林環境基金条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○大戸久一議長 起立多数であります。  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                                   (午前10時54分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午前11時05分) △議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第4、議案第4号 小川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第4号 小川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓について、所要の整備を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  山﨑総務課長。          〔山﨑浩司総務課長登壇〕 ◎山﨑浩司総務課長 命によりまして、議案第4号 小川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓について、所要の整備を行いたいので、条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、議案第4号資料、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。右が現行で、左が改正後となっております。1ページでございます。第2条に次の1項を加えるものです。2項として、「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる」とするものでございます。これは、地方公務員法等の改正により新設された会計年度任用職員についても地方公務員法が適用されることに伴い、本条例に定めるものでございます。  次に、議案に戻っていただき、附則を御覧いただきたいと思います。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上、議案第4号 小川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第4号 小川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第5、議案第5号 小川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第5号 小川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整理を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  山﨑総務課長。          〔山﨑浩司総務課長登壇〕 ◎山﨑浩司総務課長 命によりまして、議案第5号 小川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整理を行いたいので、条例の一部改正をお願いするものでございます。  議案第5号資料、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。右側が現行で、左側が改正後となっております。1ページを御覧いただきたいと思います。第6条第2項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、また「第3条第1項」を「第6条第1項」に改めるものでございます。  これは、本条例が根拠としておりました法律名の名称変更並びに名称変更に伴う条ずれが生じたためにおける改正をお願いするものでございます。  次に、議案に戻っていただき、附則を御覧いただきたいと思います。この条例は、公布の日から施行するものです。  以上、議案第5号 小川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についての内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第5号 小川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 △議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第6、議案第6号 小川町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第6号 小川町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する規定の整備を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  田中生涯学習課長。          〔田中和夫生涯学習課長登壇〕 ◎田中和夫生涯学習課長 命によりまして、議案第6号 小川町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について、内容の説明を申し上げます。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する規定の整備を行いたいので、改正をお願いするものでございます。  改正条例の概要といたしましては、職員のうち、非常勤の者の身分が非常勤特別職から会計年度任用職員に改められることに伴い、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までとし、規則において定めることとするものでございます。  議案第6号資料、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。右側が現行で、左側が改正後となっております。第4条第2項を削り、同条第3項中「定むる」を「定める」に改め、同項を同条第2項とするものでございます。これは、公民館長の職に充てる者が非常勤特別職から会計年度任用職員となることに伴い、任期に関する規定を削るものでございます。  なお、館長の任期は規則で定め、会計年度任用職員の任期と同じ当該会計年度末日とするものでございます。  議案に戻っていただき、附則を御覧いただきたいと思います。施行期日は、令和2年4月1日です。  以上、議案第6号 小川町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第6号 小川町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
    △議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第7、議案第7号 小川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第7号 小川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整理を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  山﨑総務課長。          〔山﨑浩司総務課長登壇〕 ◎山﨑浩司総務課長 命によりまして、議案第7号 小川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整理を行いたいので、条例の一部改正をお願いするものでございます。  議案第7号資料、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。右側が現行で、左側が改正後となっております。1ページを御覧いただきたいと思います。第5条中「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改めるものでございます。これは、本条例の根拠条文が法律等の改正に伴い、条項のずれが生じましたため改めるものでございます。  次に、議案に戻っていただき、附則を御覧いただきたいと思います。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上、議案第7号 小川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第7号 小川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 △議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第8、議案第8号 小川町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第8号 小川町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  民法の一部を改正する法律の施行に伴い、町営住宅の規定について所要の整備を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  栢盛都市政策課長。          〔栢盛武昭都市政策課長登壇〕 ◎栢盛武昭都市政策課長 命によりまして、議案第8号 小川町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について内容の説明を申し上げます。  本条例の改正につきましては、令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、民法上の債権関係等の規定が見直されたことから、町営住宅の管理に係る連帯保証人に関する規定、敷金の取扱い、入居者の原状復旧義務、不正入居者に係る損害賠償金の利率等について所要の整備を行うとともに、引用条項及び文言の整理等を行うものでございます。  それでは、議案第8号資料、新旧対照表を御覧ください。資料の右側が現行で、左側が改正後です。この新旧対照表に基づきご説明いたします。アンダーラインの箇所が今回改正をお願いする箇所でございます。  第11条の2第1項及び第2項につきましては、民法改正に伴い、新たな賃貸借契約において連帯保証人を求める場合、連帯保証人が保証する極度額を定めなければ効力を生じないこととなったため、新たに規定するものでございます。  次の第3項につきましては、民法改正に伴い、入居者や連帯保証人の死亡または連帯保証人の破産等の特別事情があった際の連帯保証人の債務額の確定に関する規定を新たに整備するものでございます。  次の第4項につきましては、民法改正に伴い、連帯保証人から請求があったとき、町は入居者の家賃の滞納状況等に関する情報を提供しなければならないこととなったため、新たに規定するものでございます。  第14条につきましては、平成29年公営住宅法施行規則の改正に伴い、参照する条文を第10条から第11条に改めるものです。  第15条につきましては、第30条に第2項以下がないことから、第30条第1項を第30条に改めるものです。  第19条第2項につきましては、民法改正に伴い、「未納の家賃又は損害賠償金」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は当該入居に係る損害賠償金」に改めるものです。  次の第3項につきましては、民法に敷金に関する規定が明文化されたことに伴い、その中で敷金を未払い債務の弁済に充てることができる旨が規定されたことから、同趣旨の条文を追加するものです。  次の第4項につきましては、第3項を新たに設けたことによる項の繰下げでございます。  第20条第3項及び第21条第1項及び第4号につきましては、民法に賃借人の原状復旧義務の範囲が規定されたことから、現在の町営住宅運営を維持していくに当たり、入居者の費用負担の内容を別途定める必要が生じたことに伴い、改めるものでございます。  第41条につきましては、不正入居者に対し明渡し請求をする際の損害賠償金の算出方法について用いる利率について、民法改正に伴い、「年5分の割合」を「法定利率」に改めるものです。  第58条につきましては、文言の整理を行うものです。  それでは、議案に戻っていただきたいと存じます。議案の最後のところでございますが、条例の附則を御覧ください。附則第1項につきましては、この条例の施行期日を令和2年4月1日からとするものでございます。  附則第2項につきましては、この条例の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、従前の規定が適用されるものでございます。  以上、議案第8号 小川町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についての内容説明とさせていただきます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 今お話がありましたように、民法改正4月1日からということで、とりわけ敷金の部分、この敷金に当たっては、考え方は従来と変わっていないのですけれども、現実的に言うとなかなか民間等では戻ってこないとか、それから逆に通常利用している段階で起こった、そうしたものについては敷金として取らない、これは通常利用しているのだから当たり前なのだから、それを敷金から奪うというか、敷金から充ててしまうのはおかしいのではないかというような考え方に基づいて、そうした観点もしっかり明確にされたと思うのです。  そこで、小川町の町営住宅の場合には、実は非常に老朽化が進んでいるではないですか。新しいのは別として、非常に古い町営住宅、竹沢、それから八幡台、それから腰越、これらの建物に当たっての敷金の考え方というのが、失礼かもしれませんが、通常に生活していても雨漏りや、それからいろんなことがたくさん起こっていると、どうもこの辺の管理がしっかりなされていないのではないかというような気がします。この辺の敷金の考え方、あくまでも敷金に当たってはそうしたものに関して充てることはない、町の管理責任であると取るのかどうか、雨漏りや老朽化に伴うもの、これらについての考え方を確認しておきたいと思います。 ○大戸久一議長 暫時休憩いたします。                                   (午前11時29分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午前11時31分) ○大戸久一議長 栢盛都市政策課長、答弁願います。 ◎栢盛武昭都市政策課長 大変失礼いたしました。お答え申し上げます。  町営住宅の通常損耗等については請求はしておりません。これを超える入居者の責任によるものについてのみ敷金から弁済をさせていただいているということでございます。議員ご指摘の雨漏り等については、引き続き町でしっかりと対応していきたいと考えております。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) やはり今回の民法改正の趣旨でもありますが、管理者としてしっかりやると。しかし、本人が滞納や、また不適切な利用に当たっては、逆にしっかりと、それは当然取るよという、どちらにしても明確にしなければ混乱が起きているという状態だと思いますので、さっき言いました老朽化というのは、イコール管理にお金がかかるということではありますが、そこを町営住宅として使用してもらっているわけですから、管理責任もこの裏返しとしてしっかり果たしていただきたいと思いますので、終わります。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第8号 小川町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 △議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第9、議案第9号 小川町事務手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第9号 小川町事務手数料条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  埼玉県知事から化製場等に関する法律に基づく化製場等の設置許可等に係る権限が移譲されることに伴い、事務手数料を定めたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  新井環境農林課長。          〔新井 章環境農林課長登壇〕 ◎新井章環境農林課長 命によりまして、議案第9号 小川町事務手数料条例の一部を改正する条例制定について、その内容のご説明を申し上げます。  埼玉県知事から化製場等に関する法律に基づく化製場等の設置許可等に係る権限が移譲されることに伴い、許可申請に係る事務手数料を定めるための改正が必要となることから提案するものでございます。  それでは、変更内容につきまして、議案第9号資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。右が現行、左が改正後で、アンダーラインの部分が変更部分でございます。第2条第1項第18号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を平成27年4月1日施行の法律名の改正により「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に今回合わせて改め、同項中第50号を第53号とするものでございます。  次に、第49号の次に50号として、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定による化製場の設置の許可申請手数料1件につき2万2,000円を、次に51号として、化製場等に関する法律第3条第1項の規定による死亡獣畜取扱場の設置の許可(同法第8条準用を含む)申請数料1件につき1万4,000円を、次に52号として、化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可申請手数料1件につき8,000円を加えるものでございます。  併せて第2条第2項中の第50号を第53号に改めるものでございます。  それでは、議案にお戻りいただきまして、附則でございますが、施行期日を令和2年4月1日からとするものでございます。  以上、内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  8番、本多重信議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。文言についてと経緯についてお伺いします。  まずは、化製場というのはどういう施設なのか。  それから、権限が移譲されるということなのですが、この移譲されるに当たっての理由といいますか、経緯といいますか、それはどのようなものだったのかお伺いします。 ○大戸久一議長 2点でよろしいわけですよね。 ◆8番(本多重信議員) はい。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  1点目の化製場とはでございます。その前に、化製場を理解していただくための、この法律名、条例の改正案のところで出てきた文言の説明ができなくて申し訳ございませんでした。獣畜とはの定義から申し上げさせていただきます。獣畜とは牛、馬、豚、それから羊、ヤギ等を指すものでございます。  化製場でございますが、それら先ほどの獣畜を原料として、原料というのは、そこの属するところの肉だとか皮、骨、臓器から、これは食用としてではなくて、皮革だとか油脂、にかわ、肥料、飼料等を製造するための施設、あるいは準用規定の中では、それらを貯蔵するための施設ということで、化製場の法律では定義されているところでございます。  それと、2点目の権限移譲に至る経緯ということでございました。これは、埼玉県の第五次埼玉県権限移譲方針、市町村別の計画がございます。その中で、小川町は今回それを引き受けることにいたしました。現在近隣では、隣町の嵐山町、さっきの3項目を管理手数料として定めさせていただきましたが、化製場の設置許可と動物の飼養、収容等の許可等は移譲されているところです。飛びまして、東松山市も同様に移譲を受けているところでございます。  今年度につきましては、小川町のみということで聞いているところでございますが、小川町も受けることによりまして、広く地域に根差すところの地域環境に密接に関係することから、それらを引き受けることにいたしました。  以上でございます。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 小川町以外にも、幾つかの自治体で権限移譲されているというふうな理解でよろしいのでしょうか。  それと、化製場について今説明があったのですが、再確認をする意味でちょっと申し上げたいと思うのですが、化製場というのは…… ○大戸久一議長 本多議員、化製場についての1点目でよろしいわけですよね。 ◆8番(本多重信議員) だから、小川町以外の…… ○大戸久一議長 1点目から。 ◆8番(本多重信議員) いや、移譲を受けた自治体があるというふうな答弁だったので、それの確認と、化製場について……          〔「本多議員、1点目と2点目で分けて聞いていただいて、1点目の           化製場についての再質疑をやっていただかないと、ごちゃごちゃ           します」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 はい、そのとおりです。          〔「1点目、化製場とは何ぞやというの」と言う人あり〕 ◆8番(本多重信議員) だから、そうそう。          〔「それ、そこだけ再質疑」と言う人あり〕 ◆8番(本多重信議員) では、そこを先に申し上げます。今新井課長から答弁があったのですが、再確認の意味で申し上げたいのですが、化製場とは死亡した家畜の死体などを処理する施設、死体の解体とその後も埋却、埋めるという意味なのですが、もしくは焼却のみを行う死亡獣畜取扱場と、家畜から食肉を生産した後に発生する畜産副産物を加工し、製品化する化製場等に分けられるが、ほとんどの場合は一つの施設で両方の役割を担っている施設ということなのです。化製場というのは、そういうふうな施設だということなのです。  県から権限の移譲を受けたということなのですが、小川町の権限は小川町以外には及ばないわけですから、化製場を設置したいという要望が出た場合、それを設置する権限が町に移ったというふうな理解でよろしいのでしょうか。  先ほど申し上げました小川町以外にもあるということなのですが、それの確認。2点です。 ○大戸久一議長 最初に化製場とはと、もう一点、権限移譲に関すること。 ◆8番(本多重信議員) そういうことです。 ○大戸久一議長 2点質疑がありまして、化製場とはというのは答弁でよろしいわけですよね。 ◆8番(本多重信議員) だから、答弁いただいたのですけれども、私のほうから改めて確認の意味で申し上げたので、これに間違いがなければ、小川町以外で権限移譲を受けた自治体があれば…… ○大戸久一議長 では、それは2点目になるので、1点目の化製場とはということはご理解いただいたということでよろしいのですか。 ◆8番(本多重信議員) だから、私が今申し上げたことで間違いがなければ、それで結構です。          〔何事か言う人あり〕 ◆8番(本多重信議員) 化製場について今私が申し上げたのですが、新井課長の答弁の再確認になって大変失礼だったわけですが、これでよろしいでしょうか。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、まず1点目についてです。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  先ほどお話ししましたところの化製場の定義につきましては、化製場等に関する法律でうたわれている事項でございます。  議員のおっしゃるところでございますが、ひとつ認識の違いといいますか、いま一度ちょっと説明させていただきます。今回管理手数料条例のところに手数料として提案させていただいたものでございますが、50号で定めたところの化製場等に関する法律云々の設置許可申請手数料は、化製場そのもののことです。  もう一つ、51号のところの死亡獣畜取扱場です。死亡獣畜取扱場については、そこで生ずる獣畜等からの定義をさっき申し上げましたが、肉だとか皮とか骨とか臓器とかを副産物、主産物として加工する施設ではなくて、そこからその名称のとおり、死亡獣畜を解体、埋却、焼却するための施設で、これが2つの権限が移譲されたということです。化製場の設置につきましては、何らかのそれが事業として加工された製品を2次加工といいますか、製品にする施設。もう一方、51号の管理手数料の死亡獣畜取扱場は、そこから生じた、あるいは直接の原因があるものもあろうかと思いますが、死亡獣畜を解体だとか埋却、焼却する施設、それぞれが別のものとして、その取扱いの事務手数料設置の許可に係るそのものも違う単価を提示させていただいたところでございます。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 再々質疑でございますが、いずれにしても化製場等の施設の設置要望が出た場合、それに対する許可するかどうかの権限が県から町に移譲されたと、こういうわけですね。 ○大戸久一議長 それは2点目ですよね。 ◆8番(本多重信議員) 権限を行使するかどうかはいずれにしても、そういうふうな理解でよろしいのかどうか。 ○大戸久一議長 それは2点目としての答弁ですね。 ◆8番(本多重信議員) はい、そうです。 ○大戸久一議長 よろしいですか。  新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  この化製場等に関する法律、その事務が県から町のほうに移譲されました。当然その許可権限が町に移譲したことになります。それに伴うものの事務手数料を今回提案させていただいたものでございます。          〔「はい、了解です」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第9号 小川町事務手数料条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 △議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第10、議案第10号 小川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第10号 小川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  放課後児童支援員の資格基準及び資格要件の経過措置を延長する規定について、所要の整備を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  下村学校教育課長、説明をお願いいたします。          〔下村 治学校教育課長登壇〕 ◎下村治学校教育課長 命によりまして、議案第10号 小川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  放課後児童支援員の資格基準及び資格要件の経過措置を延長する規定について、所要の整備を行いたいため、改正をお願いするものでございます。  改正の概要ですが、放課後児童支援員の資格基準の改正及び追加が3点、資格要件の経過措置を延長する規定の改正が1点ございます。  それでは、小川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、議案第10号資料、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。右側が現行で、左側が改正後となっております。新旧対照表1ページを御覧いただきたいと思います。第10条第3項第4号につきまして、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」から「教職員免許法第4条の規定する免許状を有する者」に改正するものです。  次に、同じく第10条第3項第5号につきましては、「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」ことを新たに加えるものでございます。これは、学校教育法の一部改正により、専門職大学及び専門職短期大学が新設されたことによる改正でございます。  次に、同じく第10条第3項に第10号として、5年以上事業に従事した者であって、町長が適当であると認めたものを新設するものでございます。  続きまして、新旧対照表1ページ下段から2ページにかけて御覧いただきたいと思います。附則第3条でございます。これは、放課後児童クラブにおけるみなし支援員に係る経過措置期間についてでございます。現行規定を5年間延長し、令和7年3月31日までと改正するものでございます。  次に、議案に戻りまして附則を御覧いただきたいと思います。附則は、この条例の施行期日を定めるもので、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上、議案第10号 小川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての内容説明といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  8番、本多重信議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多です。新設をされる「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの」ということについて、もう少し詳しい説明をお願いします。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  放課後児童健全育成支援員につきましては、その資格研修を受けるための要件がございました。その要件に新たに10号を加えるものでございます。この10条におきましては、その第9号までにおきまして、様々な保育士の資格であったり、教諭の免許であったり、そういった資格を持っている者がこの研修を受けられるとしてございます。この第9号におきまして、高等学校卒業等であり、かつ2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、町長が適当と認めたものというものがございました。こちらを5年以上と延ばすことによりまして、中学卒業等の資格であっても、この放課後児童健全育成事業に5年間従事することによって、この支援員となるための資格研修が受けられるというふうに資格要件を広げたものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 放課後児童育成というのは、子供を遊ばせたり、運動させたりということが主なものだと思うのですが、そこで宿題をしたりということもあるようです。また、その施設の中で暴言を口にしたり、あるいは反抗したり、あるいはいじめをするなどの状況もあるということです。  要件を緩めて広げることはいいのですが、そうした状況がありますので、保護者の中には学童クラブの質を高めてほしいというふうな要求もあるのです。そういった要求を受けて、保育士の資格ですとか、小中学校、高等学校の教員免許を持っている人ですとか、社会福祉士の資格を持っている人ですとか、児童心理学を学んだ者、そういった人を採用しているところも多いのです。  質の問題について伺うわけですが、その辺はどのようにお考えになっているのでしょうか。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  学童クラブの支援員の質の向上につきましては、大変重要なことと捉えております。今回のこの資格要件の拡大におきましても、こちらは市町村の責任において質を確保することを前提として、地域の実情に合わせた運営を工夫することということが、この考え方の根本となっているものでございます。  その中で、町長が認める者というものがございますが、こちらは5年間経験をした者の中でも特段こういった基準を満たしたらという客観的な基準があるわけではございませんが、そういった中で適性であったり、そういったものを見ながら、ある一定以上の質の担保される者を町長が認めるものということで、その研修を受ける機会のほうを確保してまいりたいと思います。  併せて学童の支援員を集めるというのは非常に、人の確保ということも学童保育の質を高める重要なものだと捉えております。そういった意味では、資格要件を広げることによって多くの支援員に研修を受けてもらい、育成することも質の確保につながるものと捉えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 町長が認めるもの、あるいは町長に認められたものといいますか、そうした場合、その適格性を客観的にどのように確認するのか。要するに、保護者の皆さん方の要望とか不安とかに応えて、適格な保育士として任務に当たってもらわなければならないわけですけれども、その適格性とか、それが客観的にどのように町は確認するのか、その点について伺います。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  先ほど町長が認めたものという件につきましては、今の段階で明確にこういった基準をクリアした者が町長の認めるものという形で、客観性を持った基準があるものではございません。こちら、学童保育の中で勤務する中で、既に資格を持った支援員が働いております。経験の長い支援員が働いております。また、保護者のほうが会長になっておりまして、その運営を見ているものでございます。そういった中で、適格性というよりは不適格な方というものにつきましては、情報のほうをこちらも把握をしていきながら、そういった方が支援員にはなかなか推薦できないという案件はあるかと思っておりますが、基本的にはそういった学童保育を行う中で、こういった新たな人の育成というものが図られるものだと思ってございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 本多議員、4回目になってしまいますから、4回目ですから駄目です。 ◆8番(本多重信議員) 駄目ですか。 ○大戸久一議長 申し訳ないです。          〔「答えはもらえない」と言う人あり〕 ◆8番(本多重信議員) 要するに、客観的な判断基準が非常に曖昧なのです。適格性を確認するための判断基準が非常に曖昧なのです。これでは、保護者の不安ですとか要望に十分応えることにはならないのではないかと思うのです。子供たち、先ほど申し上げましたように、結構様々な問題があるのです。いじめですとか、暴言を口にしたり、あるいは指導員に対して反抗したりということもあるようですので、やっぱりそういったことにしっかりと的確に対応できないと、子供の健全育成ということにつながっていかないのではないかというふうには私は考えます。  間口を広げるということは、100%否定するものではないのですが、広げる以上はその辺のきちんとした判断基準を、客観的なものを明確にしないと、保護者の不安や希望、要望に応えられないのではないかということを申し上げておきます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 今の本多議員のやりとりとは本当に違う角度で申し上げて申し訳ないのですけれども、私も学童にボランティア等でいろいろ関わらせていただいて、先ほどの課長のお話しした内容、本当に大きく納得します。  正直な話、今現在募集等を見ても、学童指導員ではなく補助スタッフという募集がたくさん出てきます。そこで、この5年以上というものは、補助スタッフ等そうした形で、形態で勤務しながら、なおかつ5年も頑張って、そしてその検定、資格講習を受けようというわけですから、言い方は悪いですけれども、下手な教員免許よりよっぽど現実的に、そこまで資格を取ろうという人間は学童に合っていると思うのです、はっきり言えば。本当にそこまで頑張って学童でやりたいという人間は、子供たちと遊ぶとか、学童保育という実態にとても合っている、質を持っている人間だと思うので、むしろそうした人間を積極的に、いろんな研修等に参加させてあげたいと思うぐらいです。ただ、現実的に学童の実態からいうと、小川町の学童はこの指導員、それから補助スタッフ、現実的には実際に指導員で全部成り立っているのかどうか、その点だけ最後に1点だけ確認させてください。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  小川町の学童保育でございますが、やはりこの中で認定の資格を取っている支援員につきましては、まだまだ少ない状況でございます。みなし支援員と言われる、この資格要件は満たしておりますが、まだ研修を受けるには至っていないというスタッフのほうが半分近くいる学童もございます。  そういった中で資格要件を広げた中で、より多くの人にこの認定の研修を受けていただき、研修を受けることによって質の向上も図られると思いますので、そういった形で学童保育のほうの質を高められ、地域の信頼に応えられるように、学校教育課としても支援してまいりたいと思います。  以上でございます。          〔「終わります」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第10号 小川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○大戸久一議長 起立多数であります。  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。  それでは、ここで暫時休憩に入りたいと思いますが、再開は1時10分でよろしくお願いいたします。                                   (午後 零時07分)
    大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 1時10分) △議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第11、議案第11号 物品売買契約の締結についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第11号 物品売買契約の締結につきまして提案理由を申し上げます。  令和2年度小学校教科書改訂に伴う指導書・教材の売買契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  下村学校教育課長。          〔下村 治学校教育課長登壇〕 ◎下村治学校教育課長 命によりまして、議案第11号 物品売買契約の締結についての内容のご説明を申し上げます。  この物品売買契約につきましては、令和2年度小学校教科書改訂に伴う指導書及び教材を購入するものでございます。平成29年に新しい学習指導要領が公示され、小学校では令和2年度が完全実施の年度となります。今回の物品購入は、この学習指導要領の理念を具現化する教育を推進するために、直接児童の教育に携わる教員の指導力向上、指導内容の充実に資するものであり、そしてこのことは当町児童の教育環境の充実に大変有効であると捉えております。  それでは、物品売買契約書の主な内容についてご説明いたします。議案の次のページの写しを御覧いただきたいと存じます。甲が発注者である小川町、乙が受注者である株式会社三星社です。  第1条は、契約の内容です。物品名は、令和2年度小学校教科書改訂に伴う指導書・教材でございます。  仕様、数量は、別紙のとおりとなっておりますが、小学校全教科にわたる指導書及び教材で、数量は637点、契約金額は1,075万6,790円で、納入期限は令和2年3月31日でございます。納入場所は、町内全小学校でございます。  保証金額は免除、また議会の議決があるまでの仮契約とし、議会の議決を経た後、本契約としての効力を有するとした特定条件を付してございます。  第2条から8条までは、物品の購入や契約金額の支払い及び遅延した場合の遅延利息、甲の契約解除権、納入後の物品の品質、規格保証及び瑕疵に対する補償、請求について定めてございます。  以上、議案第11号 物品売買契約の締結についての内容説明といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) すみません。今課長のほうから637点ということで、明確にその数が示されたので、疑問があるわけではないのですけれども、今回教育課程が変更になって、去年かおととしでしたか、要は文科省の教育内容が変更したので、その全体的な指導書というのは既に入っていたように思うのですが、ここでは現実的に言うと、この教材という指導書、教材というのは教科書会社が出しているその教科書に付随しての指導書ということで理解していいのどうか。  それから、それに伴う教材というのは具体的に言うと何なのか。  各学校、毎年教材費等の金額が計上されるわけですけれども、それとの違い、ここでの一括購入ということに関しての考え方について確認させてください。3点です。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  まず、1点目でございますが、今回の指導書につきましては、各教科ごと、その教科の指導に関する指導書でございます。  2点目につきましては、この指導書につきましては教科書会社、教科書選定が終わった後に、その教科書に合った指導書ということで購入するものでございます。  3点目でございます。こちら教材と申し上げますのは、教師の指導用の教材でございます。例えましたら、音楽用の教材に伴う音楽の音源のDVDであったり、それから掲示用の地図であったり、デジタル教科書であったり、そのように教師が使うものの教材でございます。子供たちが使う教材につきましては、予算の中で買うものと、それから必要なものにつきましては、場合によったら学校の子供たちの集金等で買うもの等がございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 1点だけ確認します。  今お話ししましたように教科書に付随して、すみません、具体的に言うと先生方が使用する教科書の横に赤い文字が入っていたり、それが付随していろんな指導が載っている、そうした内容であるということで確認しました。教材についても、その教科書会社等が発行している、先生方の負担をある面軽くする内容であり、これらが十分に活用されるということで確認しました。  これらの利用によって、先生方の日常の業務、それから日常の指導に当たっての教材研究、これらに関しては非常に欠かせぬものであると思うので、その点教育委員会ではどうお考えになっているのか確認させてください。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  指導書の中には、教科書に直接赤い文字が書かれているというものもございます。また、その他資料の中につきましては、その教材の分析であったり、参考資料であったり、教師が子供たちの指導を充実させるために必要な資料が入ってございます。そういったものを全ての学校に購入することによって、まず教育の質が担保されるということ、それからそこまでの教材の分析について、各教員が全て行っているということにつきましては、時間がかかるという意味では負担軽減にもつながるものと捉えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) これは、今度来年度中学校でも行われるわけですね。それで終わりにしますが。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  来年度が中学校の教科書選定の年になってまいりますので、このような形で、また指導書のほうの購入というものをご協議いただくことがあるかと思っております。          〔「結構です」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 本多重信議員。 ◆8番(本多重信議員) 本多です。2点お尋ねします。  契約の方法が随意契約ということでありますが、相手方、三星社を選んだ理由について。それから、契約保証金免除ということですが、その理由について同じくお尋ねしたいと思います。 ○大戸久一議長 では、とりあえず暫時休憩いたします。                                   (午後 1時19分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 1時20分) ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  まず、1点目でございますが、教科用の指導書につきましては、一般の書店等では購入することはできません。こちらは、教科書取扱店についてのみ取り扱うことになっておりますので、小川町におきましては三星社のみになっておりますので、こちらの随意契約については三星社ということで上げさせていただきました。  2点目といたしましては、契約金なしということにつきましては、特に契約の中にないこと、それから今までの契約の前例の中にもなかったことから、このような形で免除ということで出させていただきました。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第11号 物品売買契約の締結についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 △議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第12、議案第12号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第12号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第7号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  矢島政策推進課長。          〔矢島富男政策推進課長登壇〕 ◎矢島富男政策推進課長 命によりまして、議案第12号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第7号)の内容のご説明を申し上げます。  初めに、議案書を御覧いただきたいと存じます。まず、第1条でございますが、歳入財源及び歳出経費の予算に所要の補正が生じたため、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,790万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92億2,604万1,000円とするものであります。第2条は繰越明許費の補正、第3条は地方債の補正の規定でございます。  恐れ入りますが、4枚めくっていただきたいと存じます。繰越明許費の補正は8事業で、総額2億8,450万9,000円でございます。  7款商工費、1項商工費、プレミアム付商品券発行事業費は、取扱店舗からの商品券の換金期限が4月15日であるため、翌年度の支出が見込まれるための繰越し。  8款土木費、1項道路橋りょう費、橋りょう維持事業費は、中央陸橋と68号橋と池田歩道橋に係る繰越しであります。中央陸橋につきましては、設計図書と現場の状況に差異が生じ、その調整に相当な期間を要するため、耐震補強工事と設計委託を繰り越すもの、68号橋補修工事につきましては、水道事業との調整に期間を要したための繰越し、池田歩道橋補修工事につきましては、国からの補助金の交付決定に時間を要したため、繰り越すものであります。  9款消防費、1項消防費、防災事業費は、土砂災害ハザードマップの作成業務につきまして、台風19号の被害状況を踏まえ、指定緊急避難場所の変更を3月の防災会議に諮り、その結果を作成に反映させる必要があるため、年度内の完了が見込めないことによる繰越し。  11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、農業施設災害復旧費は、復旧工事の施工に伴い、材料の工場製作に日数を要したためと、復旧工法の検討に日数を要したための繰越し。  林業施設災害復旧費は、現場の測量、設計に日数を要し、年度内の工事完了が難しくなったための繰越し。  2項公共土木施設災害復旧費、道路橋りょう災害復旧費は、橋りょうの復旧工事につきまして県の護岸工事との調整に期間を要するためと、道路の復旧工事につきましては地域との調整や設計などに期間を要するための繰越し。  河川災害復旧費につきましても、地域との調整、設計などに期間を要するための繰越しであります。  3項都市計画施設災害復旧費、公園災害復旧費は、栃本親水公園の復旧工事につきまして、境界フェンスの材料製作に日数を要したための繰越しであります。  次ページの第3表、地方債補正は、追加4事業、変更7事業で、合算で1億980万円の増額であります。  1、追加は、台風19号で被災した公共施設等の復旧工事の財源として、新たに地方債を計上するものであります。道路橋りょう災害復旧事業は、橋りょうの路面の復旧に係るもの、河川災害復旧事業は、河川のり面や転落防止柵などの復旧に係るもの、観光施設災害復旧事業は、公衆トイレや遊歩道の復旧に係るもの、公立学校施設災害復旧事業は、八和田小学校の防球ネットの復旧に係るものであります。  次の2、変更は、起債対象事業費の増減に合わせ補正するものであります。町道整備事業は、中央陸橋耐震補強工事の設計委託に係る増額と、町道209号線の設計に係る減額を合算して1,520万円の増額であります。街路整備事業は、環状1号線に係るもので210万円の増額、防災基盤整備事業は消防団詰所改築に係るもので10万円の減額、観光施設整備事業は見晴らしの丘公園ローラー滑り台改修に係るもので80万円の減額、農業施設災害復旧事業は落雷による揚水機場の復旧に係るものの減額と、台風19号による揚水機場の復旧に係るものの増額を合算しての580万円の増額、林業施設災害復旧費は森林管理道などの復旧に係るもので1,960万円の増額、公園災害復旧事業は栃本親水公園の復旧に係るもので70万円の増額であります。  次に、歳入歳出予算の内容をご説明申し上げます。別にご配付いたしました補正予算に関する説明書を御覧いただきたいと存じます。  5ページをお願いいたします。歳入でございます。1款町税、全て収入見込みによる補正でございます。1項1目個人759万8,000円の増額は、現年課税分及び滞納繰越分を増額するものであります。  2目法人1,045万円の減額は、現年課税分及び滞納繰越分を減額するものであります。  2項1目固定資産税6,531万円の増額は、現年課税分及び滞納繰越分を増額するものであります。  3項1目軽自動車税251万5,000円の増額は、現年課税分を増額、滞納繰越分を減額するものであります。  4項1目町たばこ税540万9,000円の減額は、現年課税分を減額するものであります。  6ページをお願いいたします。6項1目都市計画税97万3,000円の増額は、現年課税分を増額、滞納繰越分を減額するものであります。  2款地方譲与税、1項1目地方揮発油譲与税は、収入見込みにより200万円減額するものであります。  2項1目自動車重量譲与税、3項1目森林環境譲与税は、おのおの収入見込みにより増額するものであります。  3款利子割交付金から6款地方消費税交付金までは、おのおの収入見込みにより減額するものであります。  7款1項1目ゴルフ場利用税交付金は、収入見込みにより100万円増額するものであります。  8款自動車取得税交付金と、次の8ページの9款環境性能割交付金は、収入見込みにより減額するものであります。  10款2項1目子ども・子育て支援臨時交付金は、事業の執行見込みに基づき278万円減額するものであります。  13款1項2目民生費負担金44万2,000円の減額は、3節児童福祉費負担金で、一時預かり事業の利用者が見込みを下回ったための減額であります。  14款1項1目総務使用料150万の減額は、1節町民会館使用料で、施設の利用者が見込みを下回ったための減額であります。  3目土木使用料246万7,000円の増額は、1節住宅使用料で、収入超過者の発生などに伴い町営住宅使用料を増額するものと、契約者の増加に伴う駐車場使用料の増額であります。  2節道路使用料は、占用物件増加に伴う道路・準用河川占用料の増額であります。  5目商工使用料65万円の減額は、1節和紙体験学習センター使用料で、手すき和紙体験者の減少による施設等使用料の減額であります。  2項1目総務手数料62万円の減額は、2節税務手数料で、資産所得証明及び台帳閲覧証明等手数料の減額であります。  3節戸籍住民基本台帳手数料は、住民票等証明手数料の減額であります。  15款1項1目民生費国庫負担金の555万9,000円の減額は、2節児童福祉費負担金で、子育てのための施設等利用給付交付金の事業の執行見込みに基づく減額であります。  2項1目民生費国庫補助金は167万8,000円の減額であります。1節障害者自立支援事業費補助金は、地域生活支援事業費補助金の交付額の内示に基づく減額であります。  2節児童福祉費補助金は、一時預かり事業費補助金の交付見込みに基づく増額、放課後児童健全育成事業費補助金の事業の執行見込みに基づく減額、放課後児童クラブ送迎支援事業費補助金の事業の執行見込みに基づく皆減であります。  10ページをお願いいたします。2目衛生費国庫補助金の441万4,000円の減額は、1節循環型社会形成推進交付金で、浄化槽設置整備事業に係る補助金の執行見込みに合わせての減額と、2節保健衛生費補助金で、緊急風しん抗体検査等事業費補助金の事業の執行見込みに基づく減額であります。  3目土木費国庫補助金の166万円の減額は、1節社会資本整備総合交付金で、耐震診断及び改修に係る補助金の実績に基づく皆減と、2節都市計画費補助金で、公園災害復旧費補助金の内示に基づく減額であります。  4目教育費国庫補助金は92万3,000円の減額であります。  1節教育総務費補助金は、幼稚園就園奨励費に係る補助金を事業の執行見込みに合わせ減額するものであります。  2節小学校費補助金と3節中学校費補助金は、要保護児童生徒の援助費補助金と特別支援教育就学奨励費補助金を事業の執行見込みに合わせ減額するものであります。  4節社会教育費補助金は、国宝重要文化財等保存整備費補助金の交付額の内示に基づく減額であります。  5目総務費国庫補助金362万8,000円の増額は、1節番号カード事業費補助金で、交付見込みに基づく増額と、2節地方創生交付金は事業の執行見込みに基づく減額であります。  6目商工費国庫補助金967万7,000円の減額は、1節プレミアム付商品券事業費補助金の事業の執行見込みに基づく減額であります。  16款1項2目民生費県負担金845万円の減額は、3節児童福祉費負担金で、子育てのための施設等利用給付交付金の事業の執行見込みに基づく減額と、7節災害救助費負担金で、被災住宅応急修理に係る負担金を事業の執行見込みに基づき減額するものであります。  3目県地方分権推進交付金44万6,000円の増額は、1節県地方分権推進交付金で、交付決定により増額するものであります。  2項2目民生費県補助金は336万5,000円の減額であります。  2節障害者福祉費補助金のうち、重度心身障害者医療費支給事業補助金と障害者生活支援事業補助金は事業の執行見込みに合わせた減額、共同生活援助等事業補助金と在宅超重症心身障害児(者)レスパイトケア事業補助金は、事業に係る補助金の執行見込みに基づく皆減であります。  5節児童福祉費補助金は、放課後児童健全育成事業費補助金の事業の執行見込みに基づく減額、一時預かり事業費補助金の事業に係る補助金の交付見込みに基づく増額、多子世帯保育料軽減事業補助金、幼稚園教諭免許状取得支援事業費補助金及び放課後児童クラブ送迎支援事業費補助金は、事業に係る補助金の執行見込みに基づく補正、幼児教育・保育無償化実施円滑化事業補助金は、補助対象経費の執行見込みに基づく減額であります。  12ページをお願いいたします。6節障害者自立支援事業費補助金は、地域生活支援事業費補助金の国交付額の内示に合わせ、補助金を減額するものであります。  3目衛生費県補助金は75万円の減額で、浄化槽設置補助の執行見込みに合わせ、補助金を減額するものであります。  4目農林水産業費県補助金は712万7,000円の減額であります。1節農業委員会費補助金は、交付の内示に基づく減額であります。  2節農業振興費補助金のうち、環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金と新規就農総合支援事業費補助金は、補助対象事業の執行見込みに合わせた減額、多面的機能支払交付金事業費補助金は交付額の内示に基づく減額、また農地活用促進事業機構集積協力金は対象事業の執行見込みから皆減するものであります。  3節林業費補助金のうち、里山平地林再生事業補助金は交付額の内示に基づく減額、林業施設災害復旧費補助金は台風19号により被災した森林管理道のうち、新たに3か所が補助対象と査定されたことに伴う増額であります。  4節農地費補助金は、農業用施設災害復旧費補助金で、台風19号により被災した施設の復旧事業が補助対象外となったことと、落雷により被災した施設の事業費が確定したことにより減額するものであります。  5目土木費県補助金は308万円の減額で、地籍調査費補助金の交付決定による減額であります。  6目教育費県補助金は78万円の減額であります。2節社会教育費補助金で、文化財保存事業費補助金と放課後子供教室推進事業補助金は、共に交付額の内示に基づく減額であります。  7目消防費県補助金は16万3,000円の増額で、新規に結成した自主防災組織の資機材整備支援に係る補助金を新たに計上するものであります。  3項1目総務費委託金は1,305万5,000円の減額で、各選挙に係る委託金を事業実績に基づき減額するものであります。  4目農林水産業費委託金は18万8,000円の増額で、イノシシ・ニホンジカ個体分析調査業務委託料を捕獲数の見込みに合わせ増額するものであります。  17款1項1目財産貸付収入は447万2,000円の増額で、おのおの貸付けの見込みに合わせ増額をするものであります。  2目利子及び配当金は74万4,000円の増額で、各基金の預金利子の補正であります。  2項1目物品売払収入は4万円の増額で、実績による補正であります。  2目不動産売払収入は1,735万2,000円の減額で、売払いの見込みに合わせ補正するものであります。  14ページをお願いいたします。18款1項1目一般寄附金と4目災害支援寄附金の増額は、共に実績に基づくものであります。  19款1項1目基金繰入金1億5,249万3,000円の減額は、財政調整基金繰入金の歳入歳出第7号補正予算の調整によるものと、寄附によるまちづくり基金繰入金の寄附金充当先事業の事業費の確定による減額であります。  21款1項1目延滞金146万9,000円の増額は、町税延滞金を収入見込みにより増額するものであります。  2項1目町預金利子15万9,000円の増額は、歳計現金預金利子の補正であります。  3項1目民生費受託事業収入42万6,000円の増額は、後期高齢者医療健康診査受託事業収入で、事業の執行見込みに基づく増額であります。  2目農林水産業費受託事業収入3,000円の増額は、農業者年金の取扱いに係る収入の確定によるものであります。  4項3目雑入は720万円の減額で、1節及び2節は県収入証紙売捌手数料と手数料の収入見込みに基づく減額であります。  3節雑入のうち、緑の募金緑化事業補助金と埼玉県市町村振興協会からの宝くじ収益交付金は、交付額確定により補正するもの、線下補償料、住宅防火施設整備補助金、払出証書払出金返戻金及び過年度管内保育園入所児委託料返還金は新たに計上するもの、農業用施設災害復旧費地元負担金は事業の決定により減額するもの、他は収入見込み等により補正するものであります。  22款町債1億980万円の増額は、議案書の第3表、地方債補正でご説明させていただいたとおりでございます。  次に、歳出でございます。17ページをお願いいたします。1款1項1目議会費は136万5,000円の減額であります。001議会費126万5,000円の減額は、研修講師謝金、議員普通旅費、会議録作成等委託料及び政務活動費の不用見込額の減額であります。002事務局費10万円の減額は、普通旅費の不用見込額を減額するものであります。  18ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費は66万5,000円の減額であります。001総務一般管理費154万5,000円の減額は、執行見込みによる人件費、児童手当の減額及び社会保険料の増額であります。  なお、以下の人件費計上の科目につきましても、育児休業、育児部分休業の取得などにより不用額が見込まれるものについて人件費を補正しております。人件費の補正の内訳などは、62ページからの給与費明細書に記載してございますので、よろしくお願いをいたします。  003庁舎管理費88万円の増額は、電気料金、上下水道及び都市ガス使用量の増加により不足が見込まれる光熱水費を増額するものであります。  2目広報広聴費78万5,000円の減額は、010広報広聴活動費で広報紙の印刷製本費が安価に契約できたことによる減額であります。  4目会計管理費は、財源内訳の変更で事業費の増減はございません。  5目財産管理費は452万8,000円の増額であります。016財産管理事業費で、災害支援寄附金の寄附募集に伴うふるさと納税事務委託料の増加と、庁用車リース料の確定に伴う不用額の減額、また積立金につきましては各基金の運用による利子の積立金の増額のほか、森林環境譲与税を財源として森林整備及びその促進のために設置した森林環境基金への積立金と、前年度寄附分に係る寄附によるまちづくり基金への積立金を新たに計上するものであります。  6目企画費は219万3,000円の減額であります。024行情報化推進事業費116万円の減額は、嘱託員報酬、パソコン関連消耗品費の不用見込額の減額と、土木積算システム関係委託料、LGWAN系ネットワーク機器更改委託料に不用額が生じたことによる減額であります。025住民基本台帳ネットワークシステム運営事業費38万2,000円の減額は、機器確定による管理保守委託料及び使用料の不用額を減額するものであります。059町村情報共同システム事業費は33万4,000円の減額であります。  20ページをお願いいたします。eLTAXシステム更改関係委託料、障がい者福祉システム機器リース料、共同システム・機器リース料に不用額が生じたことによる減額と、会計年度任用職員制度の実施に伴い人事給与システムの改修に係る委託料を新たに計上するものであります。066総合戦略推進事業費11万7,000円の減額は、委員報償費の不用見込額を減額するものであります。069自治体情報セキュリティ強化対策事業費20万円の減額は、不用見込額の減額であります。  7目行政バス運行費80万円の減額は、029行政バス運行事業費で、行政バス使用料の執行見込みによる減額であります。  9目自治振興費は96万8,000円の減額であります。036自治振興事業費31万6,000円の減額は、行政区長報酬と行政区運営費交付金の不用見込額の減額であります。071コミュニティづくり推進事業費の14万2,000円の減額は、小川町いきいき地域活動補助金の不用見込額の減額であります。075無料法律相談事業費の51万円の減額は、弁護士報償費の不用見込額の減額であります。  11目町民会館費は、財源内訳の変更で事業費の増減はございません。  12目リリックおがわ管理費250万円の減額は、光熱水費の不用見込額の減額であります。  14目諸費12万3,000円の減額は、県収入証紙購入費の不用見込額の減額であります。  22ページをお願いいたします。2項1目税務総務費199万円の減額は、001税務一般事務費の人件費の補正であります。  2目賦課徴収費227万3,000円の減額は、各種委託料の確定などによる不用額の減額であります。  3項1目戸籍住民基本台帳費は380万3,000円の減額であります。001戸籍等一般事務費の26万円の減額は、人件費の補正であります。002住民基本台帳事務費の10万円の減額は、臨時職員賃金の不用見込額の減額であります。004個人番号カード発行等事業費の416万3,000円の増額は、地方公共団体情報システム機構に対する事務委任に係る交付金を国から示された見込額に基づき増額するものであります。  24ページをお願いいたします。4項1目選挙管理委員会費1万9,000円の増額は、001選挙管理委員会費で選挙管理委員会委員報酬の委員改選に伴い生じる不足分の増額であります。  3目埼玉県議会議員一般選挙費624万2,000円の減額は、選挙費用の執行残を減額するものと、精算による前年度委託金の返還金であります。  4目参議院議員選挙費と26ページの5目町議会議員選挙費及び6目埼玉県知事選挙費は、選挙費用の不用額を減額するものであります。  28ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費13万円の減額は、001社会福祉一般事務費で、人件費の補正と町有墓地の墓内整備に伴う必要が生じたため、これに係る委託料を新たに計上するものであります。  2目障害者福祉費は312万9,000円の減額であります。005心身障害者福祉事業費の69万1,000円の減額は、福祉タクシー券印刷費の単価増に伴う増額と、在宅超重症心身障害児(者)レスパイトケア事業補助金及び在宅重度心身障害者手当の不用見込額を減額するものであります。006障害者小規模施設助成事業費3万8,000円の減額は、補助金の申請見込みがないため皆減するものであります。007重度心身障害者医療費支給事業費240万円の減額は、支給見込みに基づく減額であります。  3目老人福祉費174万9,000円の減額は、017老人在宅福祉事業費で、人件費の補正と臨時職員賃金及び各委託料の不用見込額の減額であります。  6目国民健康保険事業費は140万3,000円の増額で、事業執行見込みなどにより特別会計への各繰出金を補正するものであります。  7目総合福祉センター費173万9,000円の減額は、福祉センター運営懇話会の開催日数を増やすための委員報償費の増額と、燃料費、光熱水費の不用見込額の減額、夜間の貸し館利用者の増加による警備業務委託料の増額であります。  30ページをお願いいたします。8目介護保険事業費は900万1,000円の減額であります。033介護保険事業費866万7,000円の減額は、委託料の不用額の減額と、特別会計の事業執行見込みに合わせた各繰出金の補正であります。034地域支援事業費33万4,000円の減額は、特別会計の事業執行見込みに合わせた繰出金の減額であります。  9目ふれあいプラザ運営費は26万5,000円の増額で、故障した給湯器の更新工事費を新たに計上するものであります。  10目障害者自立支援支給費は2,820万3,000円の増額でございます。041自立支援給付事業一般事務費の3万円の増額は、障害福祉サービス等の請求件数増加に伴う委託料の増額であります。042自立支援医療費給付事業費(更生医療)の506万9,000円の増額は、対象者の増加による負担金の増額であります。043介護給付・訓練等給付費支給事業費の2,442万1,000円の増額は、新規利用者の増加による負担金の増額であります。045地域生活支援事業費の131万7,000円の減額は、障害福祉サービス新規利用者の増加に伴う障害認定に係る主治医等意見書作成手数料の増額と、利用見込みに基づく意思疎通支援事業委託料及び各扶助費の不用見込額の減額であります。  11目後期高齢者医療費62万7,000円の増額は、受診者数の増加に伴う健診委託料の増額と、過年度分の請求により不足が見込まれる保養所利用補助金の増額であります。  32ページをお願いいたします。2項2目児童措置費は805万5,000円の減額であります。016民間保育園等児童措置事業費602万6,000円の増額は、保育士の幼稚園教諭免許状取得に係る補助金の交付申請がなかったことによる皆減と、民間保育園への委託料に係る前年度の加算率が確定したことにより過払いとなった部分に係る国、県交付金の返還金を新たに計上するものであります。034多子世帯保育料軽減事業費の11万1,000円の増額は、対象保育料の平均単価の増加による保育料軽減助成金の増額であります。048子育てのための施設等利用給付事業費1,111万7,000円の減額は、利用者が当初の見込みよりも少なかったことによる減額であります。049幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費は、財源内訳の変更で事業費の増減はございません。050実費徴収に係る補足給付事業費24万3,000円の増額は、国の基準外となる第3子以降の幼児教育・保育の無償化に係る副食費について、対象者数が見込みを上回ることから増額するものであります。017放課後児童健全育成事業費の331万8,000円の減額は、開所日数の減などによる学童クラブの運営に係る委託料の減額と、利用が見込まれない放課後児童クラブ送迎補助金を皆減するものであります。  3目児童福祉施設費は94万9,000円の増額であります。022町立保育園等管理運営費の9万1,000円の減額は、人件費の補正と臨時職員賃金及び賄い材料費の不足見込額を増額するものであります。024一時預かり事業費126万3,000円の増額は、民間保育所が実施する一時預かりに係る補助基準額の引上げなどによる増額であります。023放課後児童施設事業費の22万3,000円の減額は、在籍障害児童の年度途中の退所に伴う指定管理料の減額であります。  4目子育て総合センター費は3万2,000円の増額で、人件費の補正と光熱水費の不足見込額を増額するものであります。  35ページをお願いいたします。3項1目災害救助費567万円の減額は、004被災住宅応急修理事業費で、執行見込みに基づく不用額の減額であります。  36ページをお願いいたします。4款1項1目保健衛生総務費は63万円の増額であります。003母子保健事業費の103万3,000円の減額は、臨時職員賃金の不用見込額の減額と、妊婦健診受診者が当初の見込みよりも少なかったことによる健診委託料及び健診助成金の不用見込額の減額であります。025未熟児養育医療給付事業費の166万3,000円の増額は、精算による国、県返還金を計上するものであります。  2目予防費は483万7,000円の減額であります。008予防接種事業費の75万7,000円の減額は、各予防接種費用の不用見込額を減額するものであります。014健康増進事業費の148万9,000円の減額は、事業完了による委託料の不用額の減額であります。036健康マイレージ事業費の12万円の減額は、消耗品費の不用見込額の減額であります。040緊急風しん対策事業費の247万1,000円の減額は、風疹の抗体検査受診者や予防接種対象者が当初の見込みよりも少なかったことによる委託料などの不用見込額の減額であります。  4目環境衛生費は614万6,000円の減額であります。020環境改善推進事業費の14万5,000円の減額は、執行見込みによる補助金の減額であります。031EV自動車急速充電器活用事業費10万円の増額は、電気料に不足が見込まれるため増額するものであります。022合併処理浄化槽整備事業費の610万1,000円の減額は、申請実績により補助金を減額するものであります。  38ページをお願いいたします。5目公害対策費36万7,000円の減額は、委託料が確定したことによる不用額の減額であります。  次の39ページ、6款1項1目農業委員会費は6万7,000円の減額でございます。001農業委員会費7万円の減額は、行政バスを使用することができたため、当初見込んでいたバス借上料を皆減するものであります。003農業者年金業務費3,000円の増額は、受託収入の交付決定に伴う事業費の補正であります。  2目農業総務費10万円の減額は、人件費の補正でございます。  3目農業振興費は725万8,000円の減額であります。013担い手支援事業費の503万7,000円の減額は、執行見込みによる農業次世代人材投資事業交付金(経営開始型)の減額と、地域担い手育成事業補助金の皆減であります。015農地活用・保全事業費の169万1,000円の減額は、捕獲数の増加により有害鳥獣捕獲委託料及び小型有害鳥獣運搬委託料を増額するものと、事業の実施が見込まれないため地域集積協力金を皆減するものであります。  40ページをお願いいたします。016多面的機能支払交付金事業費の27万4,000円の減額と、029環境保全型農業直接支援対策事業費の25万6,000円の減額は、共に不用見込額を減額するものであります。  5目農地費20万円の減額は、特別会計の事業執行見込みに合わせた繰出金の減額であります。  2項1目林業振興費は520万2,000円の減額であります。001一般林業振興費55万円の減額は、緑の募金緑化事業補助金の交付決定に伴う消耗品費の減額と、林地台帳整備委託料の減額であります。010里山平地林再生事業費の160万円の減額は、県補助金の交付見込みに合わせ委託料を減額するものであります。011森林経営管理事業費の305万2,000円の減額は、森林経営管理集積計画策定に係る委託料の不用見込額の減額であります。  42ページをお願いいたします。7款1項1目商工総務費10万円の減額は、人件費の補正でございます。  2目商工振興費は2,733万8,000円で減額であります。002商工振興事業費142万5,000円の減額は、執行見込みによる各補助金の減額であります。005小川町和紙体験学習センター管理運営事業費の23万円の増額は、臨時職員賃金の不用見込額の減額であります。024プレミアム付商品券発行事業費2,411万3,000円の減額は、対象者が見込みを下回ったことなどによる不用見込額を減額するものであります。026和紙普及宣伝事業費の11万円の減額は、執行見込みにより委託料を皆減するものであります。029企業誘致推進事業費の39万円の減額は、委託料が確定したことによる不用額の減額であります。030ユネスコ和紙ブランド推進連携事業費の95万円の減額は、普通旅費の不用見込額の減額であります。031小川和紙の生業支援推進事業費12万円の減額は、技術指導講師報償費の不用見込額の減額であります。  3目観光費は165万4,000円の減額であります。  44ページをお願いいたします。010観光施設等管理事業費の100万円の減額は、見晴らしの丘公園ローラー滑り台改修工事の不用額の減額であります。036旧二葉支店活用事業費の65万4,000円の減額は、契約相手方との協議の結果、不要となった預り金分の土地賃借料を減額するものであります。  8款1項1目道路橋りょう総務費50万円の減額は、001道路橋りょう一般事務費で人件費の補正と消耗品費の不用見込額の減額であります。  2目道路維持費は191万円の減額であります。003道路維持事業費は130万円の減額で、委託料が確定したことによる不用額の減額であります。024町道209号線道路補修事業費の61万円の減額は、委託料が確定したことによる不用額の減額であります。  4目橋りょう維持費は1,700万円の増額で、中央陸橋耐震補強工事に係る設計図書と現場に差異が生じたため、設計変更を実施するためのものであります。  5目地籍調査費329万の減額は、作業補助員賃金、消耗品費、委託料の不用見込額の減額であります。  47ページをお願いいたします。3項1目都市計画総務費は377万4,000円の増額であります。030都市計画一般事務費の28万円の減額は、人件費の補正であります。040デマンドタクシー運行事業費の405万4,000円の増額は、消費税率の引上げや初乗り運賃の改定などにより不足が見込まれる補助金を増額するものであります。  2目街路事業費239万4,000円の増額は、県施工街路事業負担金を環状1号線工事の進捗状況により増額するものであります。  3目公共下水道費463万3,000円の減額は、特別会計の執行見込みにより繰出金を減額するものであります。  6目建築総務費125万円の減額は、037住宅耐震改修支援事業費におきまして、申請がなかったため補助金を皆減するものであります。  49ページをお願いいたします。9款1項3目消防施設費は32万6,000円の減額であります。003消防事業費12万6,000円の減額は、執行見込みによる消防団員準中型免許取得費補助金の減額であります。004消防団詰所改築事業費20万円の減額は、設計業務の完了により委託料の不用額を減額するものであります。  4目防災費は166万5,000円の減額であります。006防災事業費の98万7,000円の減額は、災害用毛布クリーニング・リパック代と土砂災害ハザードマップ詳細版作成業務委託料の不用額を減額するものであります。007公共施設AED設置事業費の67万8,000円の減額は、安価で契約ができたことによるAEDリース料の減額であります。  50ページをお願いいたします。10款1項2目事務局費は327万8,000円の減額でございます。002事務局一般管理費の73万円の減額は、人件費の補正と児童生徒用バス借上料の不用見込額の減額であります。006幼稚園就園奨励事業費の207万8,000円の減額は、執行見込みによる補助金の減額であります。008教育用コンピュータ事業費の27万円の減額は、リース契約が終了したネットワーク機器を再リースしたことによる賃借料の不用額と、事業費の確定による備品購入費の不用額を減額するものであります。012学校生活サポート事業費の20万円の減額は、臨時職員賃金の不用見込額の減額であります。  2項1目学校管理費は344万円の減額であります。001八和田小学校管理費と002小川小学校管理費は、共に光熱水費の不用見込額の減額であります。007小学校共通管理費の274万円の減額は、臨時職員賃金、学校医報償費、漢字能力検定検定料及び各委託料の不用見込額の減額であります。  2目教育振興費45万円の減額は、021小学校補助事業費で、対象者が当初の見込みよりも少なかったことによる補助金の減額であります。  52ページをお願いいたします。3項1目学校管理費は127万2,000円の減額であります。001東中学校管理費31万円の減額は、光熱水費の不用見込額の減額であります。005中学校共通管理費64万円の減額は、学校医報償費、部活指導員謝礼及び各委託料の不用見込額の減額であります。010中学校営繕費17万2,000円の減額は、執行見込みによる設計業務委託料の不用見込額の減額であります。020中学校特別支援教育推進事業費15万円の減額は、臨時職員賃金の不用見込額の減額であります。  2目教育振興費116万円の減額は、019中学校補助事業費で、対象者が当初の見込みよりも少なかったことによる補助金の減額であります。  4項1目社会教育総務費は160万3,000円の減額であります。027放課後子供教室事業費の50万円の減額は、スタッフ謝金の不用見込額の減額であります。005文化財保護活用対策事業費の13万4,000円の減額は、普通旅費の不用見込額の減額であります。006埋蔵文化財緊急調査事業費の50万3,000円の減額は、補助金の交付決定に伴う需用費の補正であります。012公共事業関連発掘調査事業費の46万4,000円の減額は、調査見込みがないため事業費を皆減するものであります。  2目公民館費は50万円の減額であります。020公民館生涯学習推進事業費の50万円の減額は、講師等謝金の不用見込額の減額であります。  54ページをお願いいたします。3目図書館費219万5,000円の減額は、024図書館管理運営費の人件費の補正と臨時職員賃金の不用見込額の減額、システム入替えに伴い不要となった委託料の減額、リース契約が終了した電話機を再リースしたことによる不用額の減額であります。  5項1目保健体育総務費は21万6,000円の減額で、スポーツ推進委員報酬の不用見込額の減額であります。  3目学校給食センター費300万7,000円の減額は、人件費の補正と、臨時職員賃金の不用見込額の減額。工事請負費につきましては、執行見込みにより皆減するものであります。  56ページをお願いいたします。11款1項1目農業用施設災害復旧費101万8,000円の減額は、台風19号により被災した2施設の復旧工事が補助対象外となったことにより、これに伴い工事費を減額し、補助金分から単独分へ組み替えるものであります。また、単独分につきましては、台風19号により被災した水路、ため池等の復旧に係る費用の不足見込額を増額するもの、補助分につきましては落雷により被災した施設の工事費が確定したことにより減額するものであります。  2目林業施設災害復旧費600万1,000円の増額は、台風19号により被災した森林管理道の路肩崩落、土砂流出や倒木等の復旧に係る費用に不足が見込まれるため、単独分を増額するものであります。また、単独分に計上していた森林管理道3か所の復旧工事が災害査定により補助対象とされたため、これに係る工事費を単独分から補助分へ組み替えております。  2項1目道路橋りょう災害復旧費と2目河川災害復旧費は、地方債の充当による財源内訳の変更で、事業費の増減はございません。  58ページをお願いいたします。3項1目公園災害復旧費は、財源内訳の変更で事業費の増減はございません。  5項1目観光施設災害復旧費は、地方債充当による財源内訳の変更で、こちらも事業費の増減はございません。  60ページをお願いいたします。6項1目公立学校施設災害復旧費も地方債の充当による財源内訳の変更で、事業費の増減はございません。  次に、61ページ、12款1項1目元金141万2,000円の増額は、元利均等返済の借入れが利率見直しとなり、利子部分が減額、元金部分が増加したことによる元金の不足分の増額であります。  2目利子1,151万2,000円の減額は、利率見直しに伴い利子部分が減額したことと、借入れの実績により年度内支払いの利子が確定したことによる不用額の減額であります。  以上で議案第12号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第7号)の内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 それでは、ここで一応暫時休憩といたします。                                   (午後 2時12分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 2時21分) ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  質疑のある方、挙手を願います。  11番、笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) 11番、笠原規弘です。それでは、全部で5点質疑させていただきます。  初め、歳入、13ページです。不動産売払収入ということで、普通財産の売払収入は1,875万2,000円の減でございます。当初は、1,883万円を見込んでいたかと思うのですけれども、この減額の理由を示してください。  2点目、32ページ、ここからは歳出です。放課後児童健全育成事業費の放課後児童クラブ送迎補助金が54万9,000円の減です。当初予算で組まれた補助金ですけれども、満額の補正減ということで、どんな状況なのかお聞かせください。  3点目、43ページ、ユネスコ和紙ブランド推進連携事業費の旅費が当初予算で123万8,000円ですから、約75%の減額、活用されなかったのはどういう理由でしょうか。  4点目、45ページ、橋りょう維持事業費1,700万円、先に丁寧な説明がありましたので、おおむね理解をすることはできました。起きてしまったことですので、責任を問うことよりも改善策に重点を置くべきではないかと私は思います。当初の設計を変更したことを十分に引き継がなかったこと、また図面や契約書などの管理や保管体制に問題があったこと、この2点を踏まえ、庁舎全体でどのような改善策を考えていくのか、担当課長と、それから契約書等の保管ということでしょうか、総務課長からもご答弁いただければと思います。  5点目、47ページ、デマンドタクシー運行事業補助金の405万4,000円、当初予算で2,100万円の説明を受けた際、不足する額は補正で対応すると、そういうことで納得しておりました。消費税の変更に伴い今年2月1日、タクシーの運賃が改定されました。調べたところ、当町は埼玉県のA地区に該当し、初乗り運賃1,230メートルまで500円、加算運賃261メートルごとに100円ということです。今回のこの400万円強の補正額に、タクシーの運賃の値上げがどの程度影響したのか、ご説明をいただきたいと思います。 ○大戸久一議長 それでは、笠原規弘議員の質疑に対して、1点目が矢島政策推進課長、2点目が下村学校教育課長、3点目が岡部にぎわい創出課長、4点目が前段が瀬上建設課長、後段が山﨑総務課長、5点目が栢盛都市政策課長、順次答弁願います。  1点目、矢島政策推進課長、答弁願います。 ◎矢島富男政策推進課長 それでは、1点目の不動産売払収入の減額補正につきまして、理由についてご答弁申し上げます。  こちらにつきましては、私どもで売払いを見込んでおりました土地がございます。まず、数か所あるのですが、1か所につきまして、町有地につきまして賃貸借を行っている住宅の敷地になっている土地を、その住宅の方にお売りする予定でございましたが、実は台風19号の影響によりまして、河川の増水時にすぐ川の脇の土地でございまして、そちらの買受けの予定の方がその土地について不安を覚えられたということで、今年度内に契約をする見込みが立たなくなったということで、今回減額をさせていただきました。  また、もう一つの理由といたしまして、私どもで売払いを予定して広く広報させていただいて、公売をさせていただこうと思っていたところなのですが、こちらが実は応募される方がいなかったということで売払いに至らなかった。そういった理由が重なりまして、今回の減額ということでお願いをしているものでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 2点目、下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  放課後児童クラブ送迎補助金の皆減でございます。こちらが本年度当初みどりが丘小学校の杉の子学童クラブの応募人数のほうが定員ぎりぎりだったために、学童に入らねばならない家庭の状況にありながら学童保育に入れない子供が生じた場合、その子供を他の学童に送迎するための予算を組んだものでございます。こちらにつきましては、学童保育室のほうの調整により年度当初その送迎の必要がなくなりましたが、その後どうしても学童に入らねばならない状況の子供ができてきて、それでも学童に入れないというものができた場合には、やはり送迎というものがあると考えておりましたので、ここまでこの予算のほうは残しておいたものでございます。これで、現在ございませんので、こちらのほうは現時点で皆減ということで予算のほうを下げさせていただきたいと考えたものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 3点目について、岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 お答えいたします。  ユネスコ和紙ブランド推進連携事業、普通旅費95万円を減額とさせていただきました。内容的には、1つは台風19号の影響がございまして、19号がたしか10月の12日だったでしょうか、それによりまして庁内職員含めて全員が対応するような状況の中で、和紙サミットが島根県で10月の20日、21日で予定されておりました。それにつきまして東秩父村と調整を行いまして、このサミットには行けないという判断をしまして、岐阜県美濃市、浜田市と協議した結果、和紙サミットは中止するという運びになったものですから、その旅費が減額されたというものが大きな要因です。  あともう一つは、大阪で例年秋にテストマーケティングというのも行っているのですけれども、ちょっと議会日程と重なってしまったものですから、派遣する職員を若干絞ったものですから、それに関する普通旅費も減額をさせていただいて、トータル95万円の旅費等を減額させていただいたものです。 ○大戸久一議長 続きまして、瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 それでは、4点目につきまして担当課といたしましてご答弁申し上げます。  このたびの中央陸橋の問題につきましては、非常に重く受け止めております。深く反省しているところでございます。議員ご指摘のとおり、再発防止のための改善策を講ずることは、非常に重要なことであると考えております。役場の中でも、建設課と旧都市計画課、現在の都市政策課でございますが、その関係は非常に密接な関係でございます。両課におきまして、施設の管理が引き継がれるといった場合には引継書を交わしまして、さらに文書の引継ぎと保管場所の情報の共有を図りまして、文書台帳による管理を徹底しなければならないと考えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 後段について、山﨑総務課長、答弁願います。 ◎山﨑浩司総務課長 ご答弁申し上げます。  議員ご指摘のとおり、今回の件に関しましては、保管場所とその事務の引継ぎというものが確認の遅れた原因の一つだと考えてございます。町全体としますと、町の文書の取扱いについては、小川町文書取扱規程というものを定めてございます。その中において、文書の保管というところがございまして、一義的には主務課長がその保管の責務を有しているというところでございます。  今後におきましては、小川町全体の職員の問題と捉えまして、文書取扱規程の徹底、そしてその研修等々を引き継ぐ中で、さらに町職員に対してこれを周知して、適正な取扱いに取り組むというところを今後実践してまいりたいというふうに思っております。よろしくお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 5点目に対して、栢盛都市政策課長、答弁願います。 ◎栢盛武昭都市政策課長 お答えいたします。  今回補正予算としてお願いいたしますものは、令和元年10月から消費税増税及び令和2年2月からのタクシー運賃改定に伴うものでございます。タクシー運賃改定につきましては、議員ご承知のとおり東京都多摩区、神奈川京浜地区及び相模原、鎌倉地区、埼玉県並びに千葉県のタクシー運賃についての改定を行うものでございます。  消費税増税分につきましては、令和元年10月及び11月の補正額を基に12月及び1月分の補助金を見込み、2月及び3月分については消費税増税分を含め、令和2年2月からのタクシー運賃改定に伴う国土交通省関東運輸局による新運賃表の概要から運賃改定率9.06%を見込み、年度末までの補助金を算定させていただいております。2,505万4,000円と見込んでおります。このため、2,505万4,000円から当初予算であります2,100万円を引いた額、405万4,000円について増額の補正をお願いするものでございます。  なお、2月及び3月分につきましては、タクシー運賃改定に伴う検証等を行うことができていないために、国土交通省関東運輸局による運賃改定表の概要から、運賃改定率9.06%を見込んで試算をさせていただいているというところでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) それでは、1点目から再質疑させていただきます。  このように公売がうまく進まなかった場合、そうしたらまた公売をかけるのでしょうか。ご説明をお願いします。 ○大戸久一議長 矢島政策推進課長、答弁願います。 ◎矢島富男政策推進課長 ご答弁申し上げます。  不要な町有地の売払いにつきましては、公募による売払い、これを原則にしております。ただ、ここで札が入らなかった、応札者がいなかった場合には、随意契約によって売払いをすることも可能というふうな規定になってございます。今までの例ですと、1度公募で公売をさせていただいて札が入らなかった場合、売値のほうを調整させていただきまして再度公募による売払いを試みる、それでも売れなかった場合に随意契約で売払いをした、そういう例はございます。今回につきましてもそういうことを踏まえまして、どのような方法で売り払うことが一番いいのか、検討してまいりたいというふうに思っております。  以上です。 ○大戸久一議長 笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) わかりました。  では、2点目、3点目は結構です。4点目です。よく分かりました。ここで、いわゆる工事事業者に対して請負契約を結んでいるわけですから、町が一方的に、こちらが一方的に相手に対して遅延を行うということになります。いわゆる発注先に対して損害賠償というのは発生するのでしょうか。 ○大戸久一議長 瀬上建設課長、答弁願います。 ◎瀬上好之建設課長 ご答弁申し上げます。  このたびの契約の中の契約約款の第2条に、工事が中断した場合の規定が示されております。その第3項に、発注者側の責により工事を中断した場合、この工事により生じた経費等の費用につきましては発注者が負担するということになっております。しかし、今回の場合、受注者側には丁寧に説明し、ご理解いただいているところでございますが、現段階において着工前のため、中断を起因とした増加費用は発生していないということで、このことに関しましては工事記録により文書を交わしているというところでございます。  以上でございます。          〔「終わります」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、大きく2点お願いいたします。  32ページで、016過年度子どものための教育・保育の612万6,000円、あと048の子育てのための施設等利用給付事業費で1,100万円なのですけれども、幼児、保育無償化とかも兼ね合ってのことだと思うのですけれども、あまりにも高額の補正だったので、詳細をちょっと教えていただきたいと思います。  2点目です。P37の040緊急風しん対策事業費なのですけれども、247万円がマイナスになっています。見込んだ数と実績を教えていただきたいと思います。  以上2点お願いします。 ○大戸久一議長 1点目について関口子育て支援課長、2点目について岸健康福祉課長、答弁願います。  1点目について関口子育て支援課長。 ◎関口雅之子育て支援課長 ご答弁申し上げます。  まず、612万6,000円の過年度子どものための教育・保育給付関係でございます。民間保育園に委託料をお支払いする際に、処遇改善等の加算という加算を設けて、委託料をお支払いしております。これに関して、エンゼル保育園において平成30年度分、これに関して加算率というのは、16%という加算率で委託費をお支払いしていたわけでございますけれども、これが県の調査によりまして、法人の当期末の支払い資金残高、これが委託費収入の30%を超えているということが判明いたしました。これによって、16%で加算していたものが4%に減じられたということで、その差額分の12%分、この分を国、県のほうに返還をするという形になったものでございます。  それから、もう一つ、子育てのための臨時施設等利用給付事業費の1,111万7,000円の減額につきましては、昨年の10月に新制度として始まりました幼児教育・保育の無償化に係る部分でございます。これの幼稚園の利用者に対する給付分ということでございまして、制度の始まりに当たりまして、無償化ということにより当然利用者が増えるだろうということで担当課とすれば積算をしたわけでございますが、結果として、幼稚園の一時預かり40人分を見込んだのですけれども、これの利用がゼロだったということ、ここが918万円の減額、それから預かり保育、こちらも39人ということで積算はしたのですが、実際には9人という形の利用しかなかったということで、大きく200万円の減額ということで、合わせまして1,111万7,000円という形になりました。積算が少々大きかったのかなということではございますが、新制度に当たりまして、当然に保育需要が増すだろうということの中では、ここの部分を小さく見積もって予算が足りなくなってしまったという事態は避けたいという考え方がありましたのと、全額国の負担ということになっておりますので、少々多めな見積りだったかなというふうには感じておりますけれども、そのような理由によりまして、このような金額の減額になった次第でございます。  以上です。 ○大戸久一議長 それでは、2点目について岸健康福祉課長、答弁願います。 ◎岸栄子健康福祉課長 お答えいたします。  緊急風しん対策事業費の見込んだ数と実績ということでございますが、まず見込んだ数ですけれども、この緊急風しん対策事業費ですが、対象年齢が昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた方が対象となっております。今年度につきましては、若い方ということで昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方に対しまして、まずクーポン券を郵送いたしました。対象者としますと、およそ1,200人でございます。国の手引によりまして、抗体検査を受ける見込み数、約半数を見込みまして、その抗体検査を受ける見込み数の2割を検査の結果、陰性で予防接種を受けなければならない方ということで見込みました。数といたしますと、抗体検査を受ける見込み数が約600人、その後予防接種を受ける見込み数が130人ということで見込みましたが、実際に抗体検査を受けた方は、1月までの数なのですけれども、183名、それから予防接種を受けた方は同じく1月までで41名でございました。  以上です。 ○大戸久一議長 髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、1点目は国の補助という部分もありまして、多くという感じだったのですけれども、今はやっぱり少子化ということで、今幼稚園に入っている人たちが本当に無償化になったから一気に増えるのではないかという考えも、ちょっともう少しちゃんと考えたほうが、今子供がいないわけなので、そういうことも踏まえて今後は進めていっていただきたいなというふうに思いますけれども、その辺はいかがですか。 ○大戸久一議長 関口子育て支援課長、答弁願います。 ◎関口雅之子育て支援課長 おっしゃるとおり受け止めたいと思いますが、積算に当たっては、これよりさらに過大な数字で実は見積もっておりました。そこをさらに精査して、40人ということで減らしたのですが、結果としてそのニーズがなかったということで、今後につきましてはその辺のニーズにつきましても、さらに精査をしてまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、2点目のほうに行きます。183名で、予防接種を受けた方が41名ということで、この辺の周知とか、ただクーポン券を渡しただけとかというのではなくて、ちょっと工夫も必要ではないかなというふうに思っているのですけれども、その周知に対してはどのように行ったのか、教えていただきたいと思います。 ○大戸久一議長 岸健康福祉課長、答弁願います。 ◎岸栄子健康福祉課長 お答えいたします。  広報等で周知をいたしましたが、年齢層がちょうど働き盛りの方ということで、仕事を休んで抗体検査に行ったりというのが、なかなか難しかったところなのではないかというふうに考えています。  今後なのですけれども、働いている方ということもありまして、例えばお子さんを通じて、学校にもご協力いただきまして、そういった風疹の抗体検査を受けるようにというような通知等を配布できると、効果が上がるのではないかなというふうにも考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) 今国のほうでは、企業に協力を求めたり、いろいろな部分で若い人たちが働いている、そういうところにも打って出ているような感じがいたしますので、学校関係ももちろんですけれども、また企業のほうにも協力してもらったりとか、そういう部分も考えていったほうがいいのではないかなと思うのです。  それこそコロナウイルスで何の対策もないという今回の状況の中で、やはりこの風疹をしっかりと、ちゃんと予防接種があるわけですから、そして1人の赤ちゃんの命を守ることができるという、そういう部分もしっかりと周知していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) それでは、5点質疑をさせていただきます。  39ページ、6款1項3目です。農業次世代人材投資事業交付金です。こちら県補助による効率の高いものですけれども、見込みとずれた要因、マイナス503万円ということになりましたけれども、その要因をお願いいたします。  次、40ページです。一番上になります。有害鳥獣捕獲委託料です。こちら当初予算からすれば12%増で、その内容とすれば個体数の増加ということでした。そのことには全くいいのですが、実際のところ町内の山々が今どういう状況なのかと、そういったことに触れて、この12%がどういうふうになってきたのかということをお伝え願いたいと思います。  3点目、40ページ、その下です。地域集積協力金です。こちらも県補助金10分の10ということで、効率の高い補助金です。なぜ皆減されてしまったのか、必要性はあるのではないかなと思うのですけれども、その辺について伺いたいと思います。  4点目、51ページ、小学校共通管理費、臨時職員賃金です。当初目的があって、これ多分当然ながら予算立てされたものだと思います。その理由をお聞かせ願いたいと思います。  そして、55ページ、学校給食センター、臨時職員賃金です。こちらもそうです。240万円減がされています。その理由を伺いたいと思います。  以上5点です。 ○大戸久一議長 1点目について新井環境農林課長、2点目について同じく新井環境農林課長、3点目についても新井環境農林課長、4点目について下村学校教育課長、5点目について下村学校教育課長、随時答弁願います。  1点目から3点目まで、新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 それでは、1点目についてお答え申し上げます。  農業次世代人材投資事業交付金の大きな減の要因はということでございました。令和元年度につきましては、10人の方に交付している状況下でございます。そのうち、交付停止になった方が1名います。停止ということは、営農状況が芳しくなかったということでございます。こちらで再三営農状況の改善について指導していたところでございますが、なかなか芳しくその状況もうまく運ばなかったために、検討会議を開いた結果、停止をさせていただいた方が1名でございます。150万円という交付金でございますが、丸々減額させていただいたものでございます。  ほかの要因ですが、1名の方につきましては他市町村へ転出するという予定になってしまいまして、本人からの申出によりまして打切りということにさせていただきました。その後の要件が引き続き耕作するということがあるものですから、転出しても小川町の土地において花卉、花の分野なのですが、引き続き小川町に足を運んで営農はしていくということで約束をいただいてございます。  それから、この交付要件で、所得がまあまあ波に乗ってくるといいますか、営農状態がうまくいっている方については、交付しなくてもこの経営が成り立つという観点から、所得に応じて減額の制度がございます。その減額補正された方が2名います。  それと、大きくはこの予算のところで取組の中で新規の方、3名予定していたところでございますが、実績として1名の新規の就農しかなかったということでございます。1点目は以上です。  2点目の有害鳥獣捕獲委託料の増ということで、昨年度から比べて、ここはイノシシ、鹿の個体分析調査です。県から交付金をいただいているものでございますが、ここは昨年度は実績として156頭でした。この後、当初予算では170頭を見込んでいたのですが、既に現在の時点でその数をオーバーしていまして、補正増させていただいたものでございます。昨年度から比較しますと、山の状況ということでございますが、山間部が荒廃していることも影響しているのかなと思っていますが、併せて農業被害やら森林の被害が、そこの有害鳥獣によって受けている状況からすれば、捕獲が全てその絶対数が多いということには結びつきませんけれども、イノシシ、鹿あるいはもうちょっと小さい小動物のアライグマ、ハクビシン等も捕獲が伸びていますので、それは増えている状況下にはあるのかなとは思っております。  次に、3点目の地域集積協力金の丸々の皆減ということでございます。これは、予算組みするときにあらかじめ地域に当たりといいますか、お願いしていて、予算化、計上させていただいたものですが、具体的に申し上げますと、上横田地域が土地改良されて整備されているところでございます。その現在の状況というのが、やはりどこの地域もそうでございますけれども、後継ぎ、担い手不足という関係で、土地の農地の所有者と違う方が実際には耕作されているような状況がございます。特に上横田地域は多かったものですから、そこを皮切りに、この埼玉県農林公社がしているところの農地中間管理事業のほうの呼びかけをその前から働きかけをしていたところでありますが、実際にそこの取組をやったときに、なかなか地域の方に、結論から言うとご理解いただくまで及ばなかったことにより、事業が進まなかったことでございます。農地中間管理事業に貸し付けることのメリットが十分理解されなかったのかなと思っているところですが、引き続きそのことは推進していきたいなと思っています。  予定していた上横田地区は進まなかったのですが、そこの200万円の予算をつけていたものですから、他の地域の働きかけも現地に出向いて、八和田地域、同じように土地改良したところでございますけれども、高見地域、能増地域、中高谷地域と、やはり働きかけしたのですが、そこの成果には結びつかず、この丸々の執行残が生じてしまったというものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 4点目、5点目について、下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 では、ご答弁申し上げます。  まず、51ページ、小学校共通管理費の臨時職員賃金でございますが、こちらに当たりますのが小学校の用務員、それから小学校の介助員、こちらには看護師も含みますが、そちらがここに相当する臨時職員でございます。  補正減の理由でございますが、介助員の中にある一定期間、こちらは週5日間配置のものでございますが、その中の週3日しか配置ができない期間があったことが一つと、もう一点は介助員の中の一部を県費負担の小1問題対応非常勤講師として雇用した期間がございましたので、県費によりその部分を負担いたしましたので、その差額分につきまして補正減ということで減をさせていただきました。  5点目でございます。学校給食センターの臨時職員の賃金の補正でございますが、こちらにつきましては当初見込んだだけの臨時職員のほうが十分に確保することができなかったために、そのことにより臨時職員の賃金について残額が生じているため、補正減をするものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) まず、1点目からです。  こちらはいろいろな要因があって停止になってしまった方、また転出してしまった方、さらには新規3名を見込んでいたけれども、1名になってしまったと。その反面、所得向上によって減額がされた方ということで、さまざまな要因があったのかなと。ただし、これというのが新年度もきっちりと予算づけがされている、小川町の農業がどうなるのだということの裏返しにもなるのです、この3月補正というのは。これから新年度に向けてどうなるのだと。その辺については、これはどのような形で見込まれるのでしょうか。すごく私も心配なのです。新年度に対しても、同じような物の見方でいいのかということを伺いたいと思います。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  この制度、国の制度でございますが、これらの交付金を有効に使いまして、外に、当町でこの就農していく手だてを引き続き推進していきたいと思っておりますし、またここで実際に経営開始された方につきましては、財政面、それから技術面の指導と支援等を行ってまいりたいと思っているところでございます。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 再々質疑です。  小川町が目指しているOGAWA’N農業、おがわ型農業ということ、さらには有機農法、様々な部分で次世代への投資なのです。ここが間違えば、もう次はなくなっていくということなのです。来年もなくなるし。なので、すごく心配なのです。それについても、その辺のことを十分ご理解をいただきながら、次年度しっかりとやってもらえたらありがたいと思います。  それでは、2点目に移ります。有害鳥獣に関しては理解しました。オーケーです。地域集積協力金です。こちらの地元のご理解をいただけなかったということで終わりにしていいのか、町自体が必要性があると思っているにもかかわらず、できなかったということではないですか。この辺どうなのですか。これからも続けてやるつもりがあるということだったのですけれども、これは10分の10で続きますから、しっかりと効率のいい農業に変えていかないと、まさしく新しく農業に携わった方々も、そういったものを求めているということをしっかりと説明が不足していたのではないかなと思うのですけれども、どうなのでしょうか。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 ご答弁申し上げます。  農地中間管理事業の取組につきましては、地域の取組はこの予算に計上いたしましたこの資金を使ったのが、小川町としては初めてでございます。今年度につきましては、ある法人ではこの事業の仕組みを活用して、集積、集約のほうが動いているところでございますが、今の現状の耕作放棄地をはじめとした農業問題、担い手不足等、大きな課題がございます。  これらの農地中間管理事業の仕組みを大きく活用しまして、ある意味この後継ぎ問題、それから賃料の問題、安心の担保ができるということの仕組みを地域の方に引き続き説明し、理解してもらうことを行っていきたいと思っているところでございますが、現状の先ほどなかなかうまくいかなかったという取組の中では、現状が間に合っているという地域の現状というのが、自分では耕作していませんが、他に貸しているところ、利用権だったり、この賃貸借だったり使用貸借だったり、いろんな形態はあるわけでございますが、そこのところとこの管理の仕組みの差異が、メリットが理解できなかったのかなということも大きく反省しているところでございます。  引き続き、小川町の農業が持続的に継続できる仕組みのところのメリットは大きいですから、まずそういうできやすいところから引き続き、地域には推進してまいりたいと思っているところでございます。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 再々質疑です。  一番最初の次世代の人材投資の農業計画ですけれども、これに伴っている内容だと思うのです。やはり次世代の農業として、ここは集約をさせていきながら形を整えていくこと、そして新たに学んできている方がそういった土地をも使えるというような、やはり未来を見せていく農業でなければいけないなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。  それでは、4問目に移ります。4問目のほうが看護師、介助員ですか、看護師の方、これ県費のほうを使ったといったとしても日数が足りていなかったということですよね。子供に与えた影響とか、逆に親に与えた影響というのはどのような状況だったのか、伺いたいと思います。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  ある一定期間において、週5日間のうち3日間しか配置ができなかったというふうに申し上げました、こちらが看護師の配置についてでございます。こちらにつきましては、保護者の方にご迷惑がかかったと言えば、保護者の方に学校に来ていただいて、子供の医療看護については面倒を見ていただいた。そういう面では、保護者のほうに負担がかかったかと捉えております。その後、看護師のほうも資格を持ったものを見つけることができましたので、現在におきましては週5日間配置ができているということでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) それでは、新年度に向けては、見通しは万全だということでよろしいのですね。  それでは、5問目に移ります。給食センターもそうなのですけれども、やはり人材不足ということが新年度に向かっての不安材料だなというふうに思います。その辺はどうでしょうか。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 ご答弁申し上げます。  給食センターの臨時職員の募集につきましては、本当に所長も苦労しながら探しているのが現実でございます。今後こういった人材不足、また給食の臨時の職員が不足することによって、子供に安定的な給食が提供できなくなるようなことが決してないように、人探しのほうは随時努力してまいりたいと思います。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 人材の不足、同時に対価としての給与というものも余りよくないという状況もあるのだろうと思うのです。しっかりとその辺についても抜本的な改革をしていかないといけないのかなと、どこもが人材不足なのは分かりますけれども、これは待ったなしの子供たちに対する影響が大きくなるということ、そういったことも十分考えていただいて対応願います。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕
    大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第12号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。  それでは、ここで暫時休憩といたします。                                   (午後 3時10分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 3時22分) △議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第13、議案第13号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第13号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  田嶋町民課長。          〔田嶋明美町民課長登壇〕 ◎田嶋明美町民課長 命によりまして、議案第13号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)について内容説明を申し上げます。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億5,398万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億3,868万5,000円とするものでございます。  それでは、補正予算に関する説明書の75ページをお開きください。初めに、歳入でございます。3款1項1目保険給付費等交付金は3億4,058万1,000円の減でございます。決算見込みから減額を見込んでいるものでございます。  4款1項1目利子及び配当金21万7,000円の増は、国民健康保険特別会計財政調整基金の利子でございます。  5款1項1目一般会計繰入金、2節出産育児一時金等繰入金84万円の減は、今年度の実績から3名分を減額するものでございます。  3節財政安定化支援事業繰入金202万4,000円の増は、繰入額の決定によるものでございます。  76ページ、2項1目国民健康保険特別会計財政調整基金繰入金は、歳入歳出調整により2,042万4,000円の減額となりました。  7款1項1目一般被保険者延滞金及び2目退職被保険者等延滞金は、それぞれ決算見込額から増額補正するものでございます。  3項5目雑入は払出証書払出金返戻金でございます。  8款1項1目システム開発費等補助金43万6,000円の増は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金で、データ標準レイアウト改版への対応によるものでございます。  2目災害臨時特例補助金6万3,000円の増は、台風19号における保険税減免分及び一部負担金のうち10分の2の補助金でございます。10分の8につきましては、国民健康保険特別会計の特別交付金により歳入されます。  次に、歳出についてご説明いたします。78ページをお願いします。1款1項1目一般管理費47万2,000円の増は、国保システム改修委託料の契約額決定による18万3,000円の減額と社会保障・税番号制度システム改修委託料で、データレイアウト標準システムの改修委託料65万5,000円の増額によるものでございます。  79ページ、2款1項1目一般被保険者療養給付費3億円。  80ページ、2項1目一般被保険者高額療養費3,935万5,000円は、それぞれ決算見込みから減額補正するものでございます。保険給付費につきましては、疾病治療内容等により大変流動的でありますので、見込みが難しいところでございます。  81ページをお願いいたします。4項1目出産育児一時金126万円の減は、3名分の減を見込むものでございます。  82ページ、5款1項1目特定健康診査等事業費864万1,000円の減は、健診受診者がほぼ確定したことによるものでございます。  8節報償費18万9,000円の減は、保健指導実施実績の見込みによるものでございます。  13節委託料845万2,000円の減は、説明欄にあります健診委託料の減額によるものでございます。  83ページ、2項1目保健衛生普及費569万4,000円の減は、診療報酬明細書等点検委託料が当初予定より下回ったことと、及び生活習慣病重症化予防対策事業負担金の額が確定したことにより減額するものでございます。  84ページ、6款基金積立金、1項1目国民健康保険特別会計財政調整基金積立金は、基金利子の積立金21万8,000円の増額を計上いたしました。  85ページ、8款1項5目保険給付費等交付金償還金27万7,000円の増は、療養給付費等の平成30年度精算分についての償還金を計上するものでございます。  以上、議案第13号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)の内容説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、2点お伺いいたします。  P82、001特定健診、ほぼ数字が確定したということで、見込んだ数と受診者数を教えてください。  あとP83、001生活習慣病重症化予防対策事業負担金なのですけれども、当初予算では700万円を見込んでいたと思います。それでの減額なので、詳細をお伺いしたいと思います。  以上2点お願いします。 ○大戸久一議長 それでは、1点目を岸健康福祉課長、2点目を田嶋町民課長、答弁願います。  岸健康福祉課長、答弁願います。 ◎岸栄子健康福祉課長 お答えいたします。  特定健診の見込んだ数と受診者数ということでございます。見込み数ですけれども、対象者が約6,700人ほどおりましたけれども、見込み数を2,900人といたしました。受診者数は2,208人で、32.9%ということになっております。  以上です。 ○大戸久一議長 2点目を田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 お答えいたします。  生活習慣病重症化予防対策事業につきましては、平成31年度からの事業になりまして、予算を計上する際には実績等がございませんでしたので、同規模な自治体の実績等を参考にいたしまして、国保連のほうから数字のほうをたたいていただきまして、700万円ということで計上させていただきましたが、実績に伴って、この負担金というのは変わっていきますので、実績が700万円まで伸びなかったというところでございます。  そのときに参考にした例でいきますと、保健指導の通知を出す指導対象者につきましては、当初269人を想定していたところでございますが、小川町につきましては182人でございました。その中で指導通知書のほうを発送した方が、予算のときは135人を想定しておりましたが、84名という形でなっております。実際に保健指導のほうをする予定で予算のとき計上したのが16人だったのですけれども、小川町については5人という低い数字だということで、700万円を下回ってしまったことによる減額になっております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、1点目の再質疑をさせていただきます。  特定健診もずっと目標は50%という、そういう国のほうの目標値がありまして、今回今のところは32.9%ということで、なかなか難しい部分なのですけれども、やっぱり工夫をしていかなければ、どんどん、どんどんこの目標値からは下がってしまうような気がするのですけれども、今後どのような取組をしていきたいと感じているか、その辺をお伺いします。 ○大戸久一議長 岸健康福祉課長、答弁願います。 ◎岸栄子健康福祉課長 お答えいたします。  特定健診なのですけれども、先ほど申し上げました数字はまだ法定報告とは異なりますので、若干数字のほうは上がるかというふうに考えております。  今後の取組ということなのですけれども、高齢化になりまして、特定健診受診者の層が後期のほうに若干流れているというような傾向もございますので、数字が上がっていくのが少し緩やかになっているかなというところもありますが、今後も引き続き効果的な健診の受け方を考えていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○大戸久一議長 髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) 本当にここは難しいのですけれども、もう努力しかないと思うのです。皆さんにとにかく健診していただいて、重症化を防いでいくという部分も大切だと思いますので、その辺をお願いしたいと思います。  2点目です。最初の試算よりそういうものがなかったからということで、この感じの数字を見ますと小川町は、では重症化にならないで済んでいるというのか、そういう部分でちょっと少なくて済んでいるのか、その辺の見解をお聞かせ願いたいのですけれども。 ○大戸久一議長 田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 お答えいたします。  保健指導の通知につきましては84名の方に通知いたしまして、実際実施されたのが5人という形になっておりますが、本来受けていただきたいということで、未受診の勧奨通知を出した方も29名ほどいらっしゃいます。本来であれば、保健指導通知を出した方、全員が受けていただくのが一番いいところなのですけれども、なかなかそこまで至っていないところでございますので、来年度からの課題というか、受けなければならない方が受けていただけるような体制づくりを心がけていかなければいけないのかなということを感じております。  以上でございます。          〔「いいです」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 8番、本多でございます。2点伺います。  まず、1点目が79ページ、一般被保険者療養給付費なのですが、おおよそ11.8%ぐらいの減額補正ということで、次のページの一般被保険者高額療養費も11%台で、ほぼ同率になっているのです。そして、いずれにしてもかなりの大幅な減額補正ということなのですが、この減額補正についてなのですけれども、受診抑制が働いているのではないかというふうな心配もあるわけなのですが、その辺はいかがでしょうか。 ○大戸久一議長 1点でよろしいのですか。 ◆8番(本多重信議員) だから、79ページと80ページということで。 ○大戸久一議長 2点ですか。 ◆8番(本多重信議員) はい。 ○大戸久一議長 それでは、1点目、2点目とも田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 お答えいたします。  1点目、2点目につきまして関連性がございますので、一緒にご答弁でよろしいでしょうか。一般被保険者療養給付費と高額療養給付費のほう、今回かなりの補正減のほうさせていただいていますが、今回この補正減につきまして、受診抑制があったということは認識しておりません。  以上です。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 受診抑制がなかったとしたら過大見積もり、見積りが緻密でなかったというふうになるかと思うのですが、その辺と、資格証と短期保険証の現時点での数値についてお尋ねします。 ○大戸久一議長 1点目でよろしいのですか。 ◆8番(本多重信議員) はい。 ○大戸久一議長 田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 お答えいたします。  資格者証の発行というか、世帯ですが、10世帯です。短期被保険者証は、135世帯が今対象になっております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 受診抑制はなかったというふうな答弁が最初あったと思うのですが、こういった実態を見ると、必ずしもなかったとは言えないのではないかというふうな心配をしております。  先ほどの髙橋議員の指摘もあったのですが、やはり計上した予算は100%執行する努力をお願いしたいと思うのです。必要に応じて必要額を計上したわけですから、そういう努力をしていただきまして、町民サービスに徹するというふうなことで申し上げたいと思います。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。よろしいですか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第13号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第13号は原案のとおり可決……          〔何事か言う人あり〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。  本多議員が起立して、ちょっと着席が全体的に早過ぎるのです。その点はよろしくお願いいたします。 △議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第14、議案第14号 令和元年度小川町介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第14号 令和元年度小川町介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  青木長生き支援課長、説明をお願いします。          〔青木祐子長生き支援課長登壇〕 ◎青木祐子長生き支援課長 命によりまして、議案第14号 令和元年度小川町介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)について内容説明を申し上げます。  第1条は、既定の歳入歳出予算総額からそれぞれ6,540万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ28億3,277万5,000円とするものでございます。  それでは、内容の説明を申し上げますので、補正予算に関する説明書の91ページをお開きください。まず歳入は、1款保険料2,225万5,000円の増は、実績等から算出した課税世帯が予想を上回り、特別徴収保険料の増が見込まれるための補正でございます。  3款国庫支出金4,755万2,000円の減は、国の変更交付決定等に基づき、介護給付費に係る1項国庫負担金、1目介護給付費負担金の2,930万3,000円の減、2項国庫補助金、1目調整交付金の1,814万1,000円の減、4目保険者機能強化推進交付金の41万6,000円減、5目介護保険事業費補助金の28万円増、次の92ページ、6目介護保険災害臨時特例補助金2万8,000円の皆増によるものです。  次に、4款支払基金交付金3,076万4,000円の減は、社会保険診療報酬支払基金の変更交付決定に基づき、介護給付費に係る1目介護給付費交付金を3,254万8,000円減し、地域支援事業に係る2目地域支援事業支援交付金を178万4,000円増したことによるものです。  5款県支出金643万6,000円の減は、県の変更交付決定等に基づき、介護給付費に係る1項県負担金、1目介護給付費負担金を643万6,000円減したものでございます。  6款財産収入31万8,000円の増は、介護保険給付費準備基金利子の増でございます。  7款繰入金322万4,000円の減は、介護給付費等に係る町負担分について、1目介護給付費繰入金を803万1,000円減、2目その他一般会計繰入金を9万4,000円増、93ページ、4目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)を4万円、5目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)を29万4,000円、それぞれ減いたしました。  2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金504万7,000円の増は、主に国、県の負担金等の変更に伴うものでございます。  続きまして、94ページ、歳出につきまして、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の委託料は、システム改修業務委託料が37万4,000円の増となりました。  95ページ、2款保険給付費の4,755万1,000円の減は、1項介護サービス等諸費の5目施設介護サービス給付費の減。  96ページ、2項介護予防サービス等諸費686万5,000円は、それぞれの1目介護予防サービス給付費は701万2,000円の減は、当該サービスの現在までの給付実績と今後の給付見込みから減額補正、5目介護予防福祉用具購入費は、見込みよりも利用実績の増加が見込まれるため補正増といたしました。  続いて、97ページ、3項1目審査支払手数料も同様でございます。  98ページ、4項高額介護サービス等費、99ページ、6項特定入所者介護サービス等費は、それぞれのサービスの現在までの給付実績と今後の給付見込みから減額補正をするものでございます。  次に、100ページ、3款地域支援事業費、1項包括的支援事業・任意事業費152万6,000円の減は、主に紙おむつ購入補助の申請件数と配食サービスの食数の減少などにより、2目任意事業費が96万6,000円、認知症初期集中支援チーム員への報償費の減と、見込まれた認知症カフェの立ち上げができなかったことにより、6目認知症総合支援事業費が56万円、それぞれ減したことによるものでございます。  101ページ、2項介護予防・生活支援サービス事業費の16万1,000円の減は、シルバー人材センターに委託した緩和型の訪問事業ですが、見込みよりも利用が少なかったための減と、訪問型サービスの理学療法士と管理栄養士に対する委託料の減でございます。  次の102ページをお願いいたします。3項一般介護予防事業費の16万1,000円の減は、いきいき百歳体操の理学療法士による地域での運営支援のための派遣委託料ですが、地域のサポーターにより運営が円滑にできるようになり、派遣の回数を減らすことが可能となったため、減となったものでございます。  次の103ページ、4款1項基金積立金の31万9,000円の増は、介護給付費準備基金預金利子を積み立てるためのものでございます。  以上、令和元年度小川町介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) すみません。3点お願いします。  まず1点目、保険料については予想を上回るというお言葉が今課長からありました。これ保険料は40歳以上、この辺の上回るというのは何が起こったのかなと率直に思いましたので、小川町の人口構成なのか、または移転とかと思いたいところだけれども、そんなにというのがあるので、この保険料が上回るという、そこのことに何か思い当たる点、来年度のちょっと予算にも関わってきますので、その辺を確認させてください。  それにつれて、今度は反対に支払基金、企業等に勤めている人たちはみんな40歳以上で、健康保険と介護保険料を合わせて毎月給料から天引きされている。それが支払基金のほうに行って、そこから一定の基準で各町の介護保険のほうに入ってくると。ところが、こちらのほうは減額になったということで、この減額の理由も何らかの支払基金の基準が変わったのか、支払基金の各町の介護保険のお財布に入れる仕組み的に何か変わったのか、それとも町の人数とか何らかのそういう要因なのか、この支払基金からの繰入れの減額、これもちょっと大きな収入元になりますので、その辺何かありましたらで結構です。分からなければ分からないで結構です。その点が2点目。  それから3点目は、認知症カフェの立ち上げが思うようにならなかったということで、私は認知症で今回一般質問でもさせていただきましたけれども、この認知症カフェというのが大きい看板で、何としても地域で見守る、しかし隣近所同士で見守るだけではなかなか難しいというところで、行き場所として認知症カフェというのを大きく働きかけているわけですけれども、これがうまくいくかいかないかというのはとっても大きな今後の問題になりますので、これがうまくいかなかった理由、いや、取りあえず現状そうで、来年度には立ち上がるのだ、何かその辺のことについて確認しておきたいと思います。  分かる範囲で結構ですので、以上3点お願いします。 ○大戸久一議長 山口議員、ページ数、すみません。 ◆6番(山口勝士議員)  すみません、ページ数がちょっと今……99と92。          〔「100」と言う人あり〕 ◆6番(山口勝士議員)  100ページです。ありがとうございます。          〔何事か言う人あり〕 ○大戸久一議長 暫時休憩いたします。                                   (午後 3時55分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 3時56分) ○大戸久一議長 1点目、2点目、3点目とも青木長生き支援課長、答弁願います。 ◎青木祐子長生き支援課長 お時間いただきましてありがとうございました。  まず、1点目の保険料が見込みよりも上回ったということでございますけれども、こちらの保険料は第1号被保険者の保険料でございますので、40歳から64歳の方の分については入っておりません。上回ったと申し上げましたのは、課税世帯が予想を上回ったというふうに申し上げたところでございますが、こちらは2年ほど前になりますか、年金の支払いのほうが変更になったこと等によるものかなというふうに考えて、それも要因の一つかなというふうに考えておりますけれども、年間18万円以上の年金収入がございますと特別徴収の対象になりますので、また年金等が10年以上かけられますと支払いの対象になるということで、課税世帯が増えているということがあるかと思います。  それから、支払基金につきましてでございますけれども、こちらのほうは給付の実績に応じて減額となったものでございまして、こちらも被保険者の数によるものではないというふうに思います。  それから、カフェでございますけれども、立ち上げがかなわなかったということで、立ち上げたいというふうにおっしゃっている事業所は現在2か所ほどございますが、実際に立ち上げて活動しておられるカフェ等に見学等に行って、勉強などもしていらっしゃるのですけれども、まだちょっと立ち上げには至らないというところで、こちらも今現在カフェが3か所ございますけれども、そのカフェの連絡会議等を定期的に持っておりますので、今後そういったところに来ていただくなどして、そのノウハウ等を学んでいただいた上で、立ち上げ等の支援も町としては行っていきたいと考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 1点目、2点目、ありがとうございます。  3点目ですけれども、この認知症カフェというと、私たちもどうも認知症カフェという言葉で、認知症の方々がそこに集まっていると、何か負担が大きいのではないか、大変になるのではないかというイメージを持ってしまうのですけれども、決してそんなことはない。正直認知症というのは、ある日突然ここから急に重くになるということではありませんので、そうした段階の中で多くの方々がそうしたところに集まっていろんな話ができると、非常に早くから準備されて、いろんな方がそこに通うという形態をつくらないと大変になってくると思いますので、そういう協議会も開いているということですので、住民の皆さんのハードルも下げていくような、そうした対策もぜひお願いしたいと思います。  終わります。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) すみません。では、1点お願いします。  100ページの先ほど山口議員が言った上なのですけれども、認知症初期集中支援チームの謝礼で、当初予算では63万円が見込んであった。それで、マイナス44万円、これは利用者が少なかったのか、使い勝手が悪かったのか、その辺を教えていただきたいのですけれども。 ○大戸久一議長 青木長生き支援課長、答弁願います。 ◎青木祐子長生き支援課長 お答えいたします。  こちらにつきましては、要因が2つあると考えております。まずは、利用する必要がなかったもの、これにつきましては物忘れ相談ですとか窓口の相談で、直接医療や介護サービス等につながったものがあるかと思います。  また、長生き支援課、それから包括支援センターの職員によって、ご自宅への訪問をした上で、そのまま医療や介護サービスにつながった例もあるかと思います。  それから、もう一点は利用することができなかったケースがございます。こちらは、客観的に見て何らかの支援が必要であるというふうに判断される、こちらからですけれども、こちらから判断しているにもかかわらず行政の介入を拒否する者、こちらは非常に現在多くいらっしゃいます。例えば医療も拒否をする、ご自宅への訪問をしても激高されるというか、訪問しても開けていただけない、それからキーパーソンもいない、それから介護だけでなく複合的な要因、知的障害ですとか経済的な事情、若い頃からのひきこもり等があって、認知症だけではなく、そういった複合的な原因があって課題を抱えており、これらは今健康福祉課等との連携によりまして、解決に努めようと訪問したりしているわけなのですけれども、なかなかうまくいかないというケースがございます。そういったものにつきましては、認知症処置集中支援チームが関われる段階にまだ至っていないという、そういったケースが現在はたくさんありまして、こちらの予算を使うことにまだ至っていないという、そういったケースがございます。  以上です。 ○大戸久一議長 髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) 課題もたくさんあると思うのですけれども、次年度に向けてというのですか、その課題を少しでもやっぱりうまく回していかなければいけないと思うのですけれども、その辺の体制とか、そういう部分で来年に向けてどのように取り組んでいくとか、そういう部分というのはあるのでしょうか。 ○大戸久一議長 青木長生き支援課長、答弁願います。 ◎青木祐子長生き支援課長 お答えいたします。  これは、本当に特効薬というのがなくて、訪問を繰り返し重ねた上で、なるべく人間関係をつくって、こちらに気持ちを向けていただくということがございます。  それから、現在認知症サポート医がこのチームに入っていただいているのですけれども、そのチームに認知症サポート医の医師のほうから、こちらのチームに精神科医も入っていただくことで、少しうまくいくケースがあるのではないかというふうにアドバイスをいただいておりますので、現在そういった準備を進めているところでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) 本当にここは大変な部分ですけれども、これ高齢化で、認知症の方はどんどん、どんどん増えていくという部分で大変でしょうけれども、様々な工夫をしながら、住民が安心して生活ができるように見守っていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第14号 令和元年度小川町介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 △議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第15、議案第15号 令和元年度小川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第15号 令和元年度小川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  千野上下水道課長。          〔千野雅裕上下水道課長登壇〕 ◎千野雅裕上下水道課長 命によりまして、議案第15号 令和元年度小川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について内容の説明を申し上げます。  初めに、議案書を御覧ください。第1条で、歳入歳出それぞれ2,784万5,000円を減額し、歳入歳出それぞれ9億5,546万1,000円とするものでございます。  第2条は、繰越明許費で、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるもので、第3条は地方債の補正で、下水道事業の起債の限度額を変更するものでございます。  2枚めくっていただきまして、第2表をお願いいたします。繰越明許費でございます。翌年度に繰り越せる下水道事業費の額を1,222万2,000円と定めるものでございます。  続きまして、1枚めくっていただきまして、第3表でございます。地方債補正ですが、下水道事業の限度額を2,570万円減額し、2億6,650万円に変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。  それでは、補正予算に関する説明書の109ページを御覧ください。歳入でございます。1款分担金及び負担金、2項1目負担金ですが、1,000万円の増額補正で、受益者負担金の前納納付が予想よりも多くあったことによるものでございます。  2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料ですが、収納実績と今後の収納見込みを勘案いたしまして、現年度分を1,700万円の減額とし、過年度分を800万円の増額とするものでございます。  2項1目手数料につきましては、収納実績に合わせて11万7,000円の増額とさせていただきます。  4款繰入金、1項1目一般会計繰入金でございますが、463万3,000円を減額するものです。歳入歳出の補正額との計算により、一般会計に戻すものでございます。  110ページを御覧ください。6款諸収入、3項1目雑入ですが、前年度の課税期間の消費税申告による消費税及び地方消費税の還付により137万1,000円の増額をするものでございます。  7款1項町債、1目下水道事業債は2,570万円の減額で、枝線工事、舗装復旧工事及びマンホールポンプ設置工事等に関わる請負残によるものでございます。  111ページを御覧ください。歳出でございます。2款事業費、1項下水道事業費、1目建設事業費ですが、2,570万円の減額となります。工事請負費では、枝線工事、舗装復旧費及びマンホールポンプ設置工事の請負残により1,270万円の減額、補償補填、賠償金の水道管移設補償料につきましては、不用額として1,300万円の減額とするものでございます。  112ページを御覧ください。3款1項公債費、1目元金でございます。財源の組替えで、増減はございません。  2目利子でございますが、214万5,000円の減額で、利子額の精算によるものでございます。  以上で内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。よろしいですか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第15号 令和元年度小川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 △議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第16、議案第16号 令和元年度小川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第16号 令和元年度小川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  千野上下水道課長。          〔千野雅裕上下水道課長登壇〕 ◎千野雅裕上下水道課長 命によりまして、議案第16号 令和元年度小川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について内容の説明を申し上げます。  初めに、議案書を御覧ください。第1条で、歳入歳出それぞれ190万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,854万5,000円とするものでございます。  第2条は地方債の補正で、農業集落排水事業の起債の限度額を変更するものでございます。  恐れ入りますが、2枚めくっていただきまして、第2表、地方債補正を御覧ください。限度額を100万円減額し、640万円に変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。  それでは、補正予算に関する説明書の117ページを御覧ください。歳入でございます。2款使用料及び手数料、1項使用料、1目農業集落排水施設使用料でございますが、収納実績と今後の収納見込みを勘案いたしまして、70万円の減額とさせていただきます。  4款繰入金、1項1目一般会計繰入金でございますが、20万円の減額とするものです。歳入歳出の補正額との計算により、一般会計に戻すものでございます。  7款1項町債、1目農業集落排水事業債ですが、事業費の確定により100万円の減額とさせていただきます。  続きまして、118ページを御覧ください。歳出でございます。1款総務費、1項1目一般管理費ですが、58万2,000円の増額とさせていただきます。公債費を前年度の課税期間の消費税申告に伴い、今年度に中間納付が発生することにより補正をさせていただくものです。  119ページを御覧ください。2項1目維持管理費ですが、130万円の減額となります。需用費の修繕料は不用額、委託料は執行残によりそれぞれ減額するものでございます。  120ページを御覧ください。2款1項公債費、2目利子ですが、8万2,000円の減額で、利子額の精算によるものでございます。  121ページを御覧ください。4款事業費、1項農業集落排水事業費、1目建設事業費ですが、事業費の確定により110万円の減額とするものでございます。  以上で内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第16号 令和元年度小川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 △散会の宣告 ○大戸久一議長 本日はこれにて散会といたします。  お疲れさまでした。                                   (午後 4時17分)...