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06月06日-05号

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  1. 毛呂山町議会 2022-06-06
    06月06日-05号


    取得元: 毛呂山町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    令和 4年  第2回(6月) 定例会           令和4年第2回(6月)毛呂山町議会定例会議 事 日 程 (第5号)                          令和4年6月6日(月曜日)午前9時30分開議日程第 1 町政に対する一般質問日程第 2 議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例の一部を改正する条例)日程第 3 議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町都市計画税条例の一部を改正             する条例)                              日程第 4 議案第24号 毛呂山町税条例等の一部を改正する条例                 日程第 5 議案第25号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第1号)             日程第 6 議案第26号 町道の路線の廃止について                       日程第 7 議案第27号 町道の路線の認定について                       日程第 8 議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)             日程第 9 後日日程の報告                                   出席議員(14名)     1番   神  山  和  之  議員    2番   下  田  泰  章  議員     3番   平  野     隆  議員    4番   澤  田     巌  議員     5番   牧  瀬     明  議員    6番   佐  藤  秀  樹  議員     7番   荒  木  か お る  議員    8番   千  葉  三 津 子  議員     9番   村  田  忠 次 郎  議員   10番   岡  野     勉  議員    11番   小  峰  明  雄  議員   12番   髙  橋  達  夫  議員    13番   長  瀬     衛  議員   14番   堀  江  快  治  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名   井  上  健  次   町  長      関  本  建  二   副 町 長   髙  沢  佳  弘   教 育 長      大  澤  邦  夫   秘書広報                                       課  長   大  野     勉   総務課長      小  峰  一  俊   企画財政                兼選挙管                   課  長                理委員会                書 記 長   小  峰     浩   管財課長      田  邉  和  宏   税務課長                兼 福 祉                会 館 長   吉  田  茂  雄   住民課長      小  室  永  治   福祉課長   串  田  和  佳   高 齢 者      小  川  賢  三   子 ど も                支援課長                   課 長 兼                                       保育所長                                       兼 児 童                                       館 長 兼                                       学童保育                                       所  長   小  泉  雅  昭   保  健      皆  川  謙 一 郎   生活環境                センター                   課  長                所  長   宮  寺  定  幸   産業振興      山  口  貴  尚   まちづく                課 長 兼                   り 整 備                農  業                   課  長                委 員 会                事務局長   田  口  雄  一   会  計      渡  邉     昭   水道課長                管 理 者                兼 会 計                課  長   石  田  麻 里 子   教育総務      土  屋  浩  一   学校教育                課  長                   課 長 兼                                       教  育                                       センター                                       所  長   岩  下  幸  一   生涯学習      笹  川  博  嗣   学校給食                課 長 兼                   センター                中央公民                   所  長                館 長 兼                東 公 民                館 長 兼                歴史民俗                資料館長   波  田  裕  一   スポーツ                振興課長                兼 総 合                公園所長                                              本会議に出席した事務局職員   酒  巻  義  一   事務局長      木  野  元  博   係  長   小 久 保  磨 衣 子   主  任 △開議の宣告 ○小峰明雄議長 ただいまの出席議員数は14名であります。  定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。                                      (午前 9時30分) △町政に対する一般質問 ○小峰明雄議長 日程第1、町政に対する一般質問を行います。  ここで、私は町政に対する一般質問を通告しておりますので、ただいまから議長の職務を副議長に代行していただきます。  下田泰章副議長、議長席にお着き願います。                 〔議長退席、副議長着席〕 ○下田泰章副議長 おはようございます。ただいまから議長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いします。                                                       ◇ 小 峰 明 雄 議員 ○下田泰章副議長 順次質問を許します。  小峰明雄議員。                 〔11番 小峰明雄議員登壇〕 ◆11番(小峰明雄議員) 11番、小峰明雄。議長より発言の許可をいただきましたので、町政に対しまして通告に従い、連続107回目の一般質問をさせていただきます。  質問の前に、第74回日本消防協会定例表彰において、毛呂山消防団日本消防協会特別表彰「まとい」を受賞されましたことは、心からお喜びを申し上げます。消防団にとって最高栄誉であるこの表彰を受けられたことは、昭和30年に毛呂山消防団が発足して以来、歴代消防団長をはじめ団員の皆様が地域住民の安心安全を守るために日夜献身的に活動され、また消防操法の県大会、全国大会での好成績が高く評価されたものと思います。また、こうした消防団員の活動の裏には、消防団員のご家族の皆様や事業所の支えがあったものと思います。改めて感謝を申し上げます。毛呂山消防団の皆様におかれましては、地域防災力の要として、今後とも毛呂山町の安心安全のために、より一層のご尽力をいただきますようお願い申し上げます。  それでは、教育・子育て環境の充実についてお伺いいたします。  1、本町の教育は、第5次毛呂山町総合振興計画及び第3期毛呂山町教育振興基本計画の理念に基づき、年度ごとに毛呂山町教育行政重点施策を策定し、地域の宝であります児童生徒たちのためにコロナ禍の大変厳しい社会情勢の中ですが、教育長をはじめ教職員が一丸となって積極的に取り組まれておりますことに感謝を申し上げます。  令和4年度毛呂山町教育行政重点施策の基本目標ⅠからⅣにおいて、令和3年度と比較し、目標達成のために変更した事業について、髙沢教育長のご見解をお伺いいたします。  2、令和3年2月に策定されました学校教育情報化推進計画の一部として活用するGIGAスクールの構想の実現に向けた計画、計画・実行・評価・改善のPDCAの評価、改善についてお伺いいたします。  3、令和4年度毛呂山町教育行政重点施策の基本目標Ⅵに生涯スポーツの振興、2、スポーツ団体・人材の育成と活用で、毛呂山町スポーツ少年団への支援についてご見解をお伺いいたします。  4、毛呂山町役場特定事業主行動計画は、令和2年から令和6年度の計画期間で作成されておりますが、男性地方公務員の育児休業の取得率を向上させる改正地方公務員育児休業法が公布されましたが、ご見解をお伺いいたします。  次に、町民の安全確保についてお伺いいたします。我が国に対する武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、緊急対処事態から町民の生命、身体、財産を保護するために必要な事項を定める目的で、平成22年12月に策定されました国民保護に関する毛呂山町計画の第2編、第1章、第2章、第3章の第1節、第10章の第1節についてお伺いいたします。  次に、障害者支援の充実についてお伺いいたします。  1、坂戸市では、令和4年度から私立幼稚園等特別支援教育費補助金制度に該当しない幼児を対象とした補助金交付の新規事業について、ご所見をお伺いいたします。  2、平成28年第3回、平成30年第2回の定例会において一般質問をさせていただきました毛呂山町障害者優先調達推進方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条の規定に基づき、毎年度障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図るために令和4年度も策定され、調達の目標額は100万円に設定しております。令和3年度は、約127万円の発注業務実績がありますが、課題等をお伺いいたします。  次に、マイナンバーカード取得促進についてお伺いいたします。本町のマイナンバーカードの取得率は、県平均、全国平均より低い状況ですが、令和4年度のマイナンバーカードの取得促進及び昨年度の反省点への取組等ご見解をお伺いいたします。  以上で私の一般質問とさせていただきます。 ○下田泰章副議長 髙沢教育長。                 〔髙沢佳弘教育長登壇〕 ◎髙沢佳弘教育長 おはようございます。小峰議員の1問目の教育・子育て環境の充実のご質問のうち、1点目につきましてお答え申し上げます。  令和4年度毛呂山町教育行政重点施策の基本目標ⅠからⅣにおいて、令和3年度と比較し、目標達成のために変更した事業についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により教育環境を取り巻く状況が大きく変化しており、こうした状況に対応するための新規事業の実施を予定してございます。まず、中学生を対象とした海外留学疑似体験事業を実施し、インターネット通信を利用した海外在住のALT経験者とのオンライン交流などを予定しております。英会話を通してコミュニケーション能力の向上及び生徒の学習意欲の向上を図り、確かな学力の定着と自立する力を育成してまいります。  また、1人1台のタブレット端末の配備により可能となったリモートによる学習機会の提供として、学校でのオンライン授業教育センターでの不登校児童生徒などを対象とした学習の充実を図ってまいります。児童生徒とつながる機会と捉え、児童生徒一人一人の気持ちに寄り添った指導と学習の保障を行い、豊かな心と健やかな体の育成をしてまいります。  コロナ禍の厳しい社会情勢の中でも、ICTの活用や学習形態の工夫、改善を通して児童生徒の教育環境の整備を図り、毛呂山町教育行政重点施策の基本目標の達成に向けて努力してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 土屋学校教育課長。                 〔土屋浩一学校教育課長登壇〕 ◎土屋浩一学校教育課長 1問目の教育・子育て環境の充実のご質問のうち、2点目及び3問目の障害者支援の充実のご質問のうち、1点目につきまして順次お答え申し上げます。  町では、文部科学省のGIGAスクール構想に基づき、令和3年2月にGIGAスクール構想の実現に向けた計画を策定いたしました。現在の実施状況として、ハード面については町内小中学校において児童生徒へ1人1台のタブレット端末を配備し、通信ネットワーク環境の整備を完了させたところでございます。また、ソフト面であるICTの活用につきましても、令和3年度におけるICT活用目標回数を達成したところでございます。具体的な活用内容といたしましては、各教科等の調べ学習、意見交換や集まった意見の分類、整理への活用、調理の動画を配信して自宅での調理実習画像を添付してレポート提出をするなど、様々な活用を行っております。  今後の課題といたしましては、教職員のICTに関する知識や技術のさらなる向上であると認識しております。その対応策といたしましては、令和4年度につきましても情報教育主任を中心としたICT活用研修会において各校の取組事例を共有し、教職員同士をつなぐことで指導力の向上を図ってまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。  続きまして、3問目の障害者支援の充実のご質問のうち、1点目につきましてお答え申し上げます。埼玉県では、心身に障害のある幼児の私立幼稚園等への入園を促進するとともに、私立幼稚園等における特別支援教育の充実と振興を図るため、心身に障害のある幼児を在園させる私立幼稚園等の設置者に対し補助金を交付しております。対象は、身体障害者手帳や療育手帳、指定疾患医療受給者証の交付を受けている者などとなっております。  坂戸市においては、令和4年度から埼玉県の私立幼稚園等特別支援教育費補助金制度や、市独自の補助金制度に該当しない程度の心身に障害のある幼児の入園の促進を目的として、対象幼児への加配職員の配置に対して、私立幼稚園等に補助を行う事業を実施しております。この坂戸市の新規事業については、対象範囲を広くすることで補助制度に該当しない程度の心身に障害のある幼児の受入れに当たって、私立幼稚園等の負担軽減を図ることで入園の促進が図れる事業であると考えます。  教育委員会といたしましては、私立幼稚園等の現状と意向を伺いながら、埼玉県の補助金の周知を図ることで心身に障害等のある幼児の受入れを支援してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 波田スポーツ振興課長。                 〔波田裕一スポーツ振興課長登壇〕 ◎波田裕一スポーツ振興課長 1問目の3点目、毛呂山町スポーツ少年団への支援につきましてお答え申し上げます。  町のスポーツ少年団は、10種目12団体の登録があり、それぞれの団体が青少年の健全育成という目的を持って活動しています。町では、スポーツ少年団の活動を支援するため補助金を交付するとともに、スポーツ少年団が町の体育施設を使用する際は、使用料を減免するなどの財政面での支援を行っております。また、スポーツ少年団の活動状況や団員募集を行う際には、町のホームページや広報紙において広く周知を図っているところでございます。  今後におきましても、スポーツ少年団との情報共有に努めるとともに、スポーツによる青少年の健全育成を目的とするスポーツ少年団の活動を継続的に支援してまいります。 ○下田泰章副議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 1問目、教育・子育て環境の充実の4点目及び2問目、町民の安全確保のご質問に順次お答えいたします。  まず、1問目の4点目、毛呂山町役場特定事業主行動計画についてお答えいたします。毛呂山町役場特定事業主行動計画は、次世代を担う子供たちが健やかに生まれ育つ環境を構築するため、そして職員が仕事と子育ての両立についての理解を今まで以上に深め、仕事と生活が調和した職場環境づくりを目指すために5つの目標を掲げて策定された計画です。  本計画では、育児休業等を取得しやすい職場環境の整備を促進することを目標の一つに掲げております。過去に実績がなかった男性職員の育児休業の取得については、令和2年度に2名の職員が取得しておりますが、育児休業を希望した女性職員が100%取得している状況を踏まえ、今後も引き続き男性職員が育児休業を取得できる職場環境の整備を行っていく必要があります。  議員ご指摘のとおり、今回公布されました改正地方公務員育児休業法では、育児休業の取得回数の制限を緩和することにより、夫婦交代での育児休業の取得や男性職員の育児休業の取得をしやすくする内容となっております。具体的には、原則1回の取得であった育児休業を原則2回まで取得可能とするもので、特に出生後8週以内の育児休業が原則2回取得できるようになることは、出産直後の育児が大変な時期において2回に分けて短期間での育児休業の取得が可能となるため、男性職員の育児参加について有効活用が期待されます。  育児休業を取得しやすい職場環境の整備のためには、育児機会を迎えた職員だけではなく、職場における全職員の意識改革を図る必要があります。今回の改正法の内容の周知と併せて男性職員の育児休業の取得事例の紹介などを行い、職員の意識改革を図っていく所存でございますので、ご理解賜りたいと存じます。  次に、2問目、町民の安全確保についてのご質問にお答えいたします。武力攻撃事態等が発生した場合において、町民を迅速かつ的確に避難させ救援していくためには、関係機関が情報を共有するとともに、一体となって国民保護のための措置を講じる必要があります。このため、町では国民保護に関する毛呂山町計画の中で、関係機関との連携体制、町民との協力関係、緊急物資の備蓄等について平時から整備することとし、初動体制の確保や町民への周知、訓練等について定めています。訓練の実施につきましては、埼玉県に準じて全国瞬時警報システムを組み込んだ防災行政無線を用いた情報伝達訓練を年4回行うことで、迅速に武力攻撃事態等における警報を町民に周知するための情報伝達能力の確保及び維持を図っています。  また、国民保護法第94条から第96条までに規定する武力攻撃事態等を想定した安否情報の収集、提供事務を効率的に処理するため、安否情報システムを用いた全国一斉訓練に毎年参加し、その操作習熟を図っています。実地訓練につきましては、平成17年度から埼玉県と市町村との共催による実働訓練が年1回実施されています。近隣自治体では、平成20年度に坂戸市、平成26年度に川越市で実施され、うち坂戸市の訓練において町の防災担当職員も参加しています。  町といたしましては、国民保護に関する毛呂山町計画に基づき、防災訓練との連携に配慮し、対策本部設置訓練等の訓練を防災訓練に組み込むことを検討しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小室福祉課長。                 〔小室永治福祉課長登壇〕 ◎小室永治福祉課長 3問目の2点目、毛呂山町障害者優先調達推進方針のご質問につきましてお答えいたします。  議員ご案内のとおり、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公共公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的、積極的に購入することを推進することを目的として、平成25年4月、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律が施行されております。  この法律に基づき、町では毎年障害者優先調達推進方針を策定し、令和2年度は65万円の目標金額に対し、実績額は75万6,982円、令和3年度の調達目標金額は100万円に対し、実績額は127万2,470円となりました。内容につきましては、清掃業務などの役務の調達、トイレットペーパーや封筒などの物品の調達となっております。課題としましては、さらなる調達推進のため、新たな調達内容の選定や施設側の提供できる業務とのマッチング、町内や近隣で提供できる施設等が少ないことへの対応などが挙げられます。  今後とも、法の趣旨や町の推進方針にのっとり、障害のある方が地域においてより潤いのある生活を送れる社会を実現するため、物品等の調達の推進を図ってまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 吉田住民課長。                 〔吉田茂雄住民課長登壇〕 ◎吉田茂雄住民課長 ご質問の4問目、マイナンバーカード取得促進につきましてお答え申し上げます。  マイナンバーカードにつきましては、議員ご承知のとおり、国は令和4年度末までに全国民が取得するよう推進しており、毛呂山町においても取得促進に努めております。令和4年5月1日現在のマイナンバーカード取得率でございますが、毛呂山町が37.5%、埼玉県平均が42.5%、全国平均が44.0%となっております。こうした状況の中、令和4年度は取得促進に向けて、6月から12月まで毎月第4日曜日の午前中にマイナンバーカード専用休日窓口を開設することといたしました。こちらにつきましては、6月1日号の「広報もろやま」に記事を掲載し、周知を行ったところでございます。  また、これまでマイナンバーカード申請用の写真撮影を行う場合は、事前予約制により受付を行っておりましたが、タブレット端末を利用し、予約なしに写真撮影から申請まで行える体制を整え、住民課窓口においてお客様への申請の勧誘を積極的に始めたところでございます。  昨年度からの反省点といたしましては、広報活動や申請機会の確保が不足していたことが挙げられますので、今後は広報紙やホームページへマイナンバーカードの特集記事の掲載や、町内施設等に出向いての申請受付の実施など、取得促進に向けて取り組んでまいりたいと存じます。
    ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) それでは、ご答弁に対しまして再質問をさせていただきます。  まず、髙沢教育長にお伺いいたしますけれども、毛呂山町教育行政重点施策における中学生学力アップ教室、サマースクールです。令和3年度では、家庭・地域の教育力の向上の1、家庭教育支援体制の充実というところにありました。細かくちょっと見させていただきましたら、今回令和4年度では、確かな学力の定着と自立する力の育成の1「未来を拓く人づくり(小中一貫教育)プロジェクト」研究事業の展開、ここに移動されているわけですけれども、この経緯と事業の内容、または目的等をお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 髙沢教育長。                 〔髙沢佳弘教育長登壇〕 ◎髙沢佳弘教育長 再質問にお答えいたします。  毛呂山町教育行政重点施策における中学生学力アップ教室については、令和3年度において基本目標Ⅳ、家庭・地域の教育力の向上の家庭教育支援体制の充実という位置づけで、中学生学力アップ教室を児童生徒の自主学習の支援という形で実施しておりましたが、地域住民による学校支援活動の事業というよりは、学力向上の観点から、基本目標Ⅰの確かな学力の定着と自立する力の育成のうち1、「未来を拓く人づくり(小中一貫教育)プロジェクト」研究事業の展開の中で、確かな学力の育成を目指す教育の推進として事業を整理した結果でございます。  また、事業の内容としては、中学1年生を対象に、夏休みの期間中に大学生サポーターの協力を得て10日間自主学習の支援を行う事業であり、中学1年生の学習習慣や学習方法の確立を図り、ひいては確かな学力の育成を目的に実施しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 教育長、確かな学力ということですけれども、これ対象は中学1年生ですけれども、例えば中学2年生とかというのは考えられるのか、これ参考にちょっとお伺いしたいのですけれども。  あと、ただいまのご答弁で、大学生のサポートの協力ということは人材の確保、この点について再確認をさせていただきたいと思います。 ○下田泰章副議長 髙沢教育長。                 〔髙沢佳弘教育長登壇〕 ◎髙沢佳弘教育長 再質問にお答えいたします。  中学生学力アップ教室の対象学年の拡充等でございますが、2年生、3年生につきましては、また期日等の設定を夏季休業中等に設定することがございますので、今後日程の調整、あるいは2、3年生の状況等を十分考慮いたしまして検討させていただきたいと思います。  また、大学生サポーターの協力、人材の確保でございますが、教職に就きたい大学生、あるいは地元の卒業生等で、ぜひこの事業に参加したいという学生も募りまして展開させていただいております。特に教職を志望している学生等につきましては、大変よい経験となったという回答もございますので、今後も各大学に協力を得てまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 教育長、しっかりお願いしたいと思います。  次に、私細かく見させていただきまして、この3年度分と4年度分の重点施策、ちょっと確認させていただきまして、その中で、もろ丸くんの学習ノートというものがなくなりました。あと、中学生の社会体験チャレンジ事業の実施というものがなくなりました。コロナ禍で、なかなか社会体験難しい面があるかと思うのですけれども、こういう事業をなくされた以上は、検証はされていると思うのですけれども、しっかり次につなげるような形でお願いしたいと思います。  それと、中学校の社会体験チャレンジ事業、これがなくなったことに関して、次の4年度においては職業調べ学習等の充実というふうに変わっています。ここちょっと提案したいのは、例えば疑似体験というのですか、何かそういうようなものとか少しお考えになっていただければと思いますので、この点については検討していただければと思います。  次に、毛呂山町の教育行政重点施策における基本目標Ⅰの確かな学力の定着と自立する力の育成のうち4、異校種間連携の推進の中でちょっと気がついたのは、幼保小連絡協議会の開催が全4回や、小中連絡協議会の開催、各中学校ごとに3回など、3年度においては回数があっていいですけれども、今回の4年度というものは一切それが、コロナ禍でそういうふうにされたのかもしれませんけれども。ただ、先ほど土屋学校教育課長がICT活用目標の回数、これ達成したよというようなご答弁されているので、私の個人的な考えだと、やはりそういった目標は記載して、その数は必ず実施するのだというようなこともしなければいけないと思うのですけれども、この点についてはどのようなご見解がありますでしょうか、お伺いいたします。 ○下田泰章副議長 髙沢教育長。                 〔髙沢佳弘教育長登壇〕 ◎髙沢佳弘教育長 再質問にお答えいたします。  毛呂山町教育行政重点施策における協議会等の開催回数の記載がなくなった理由につきましては、コロナ禍における協議会の開催を予定回数実施するのが困難であった経緯から、開催回数についての記載を省略したものでございます。今後は、コロナ禍においても感染拡大防止に努めながら、リモートでの開催や書面での開催など、開催方法を工夫してまいります。  また、次年度におきましては実施回数も明記してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) あと、土屋学校教育課長GIGAスクールの関係をお聞きする前に、先に教育長にお伺いしておきたいのですけれども、GIGAスクールとプログラミングということで、今年も夏休み期間中にプログラミング教室を開催という予定でございますけれども、そこで1点ちょっと教育長の考え方をお伺いしておきたいのですけれども、GIGAスクールとプログラミングについて、教育長のご見解をお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 髙沢教育長。                 〔髙沢佳弘教育長登壇〕 ◎髙沢佳弘教育長 再質問にお答えいたします。  GIGAスクール構想とプログラミング教室等についての関係等でございますが、昨年度学校においてはタブレット端末を活用した授業、情報モラル教育の充実、短縮授業や学級閉鎖等におけるオンライン学習の実施など、様々な取組を行いました。ICT活用研修会や各学校での校内研修を通じて、教職員のICT活用能力を高めることができたと認識しております。今後は、各学校の取組を共有することでICTの活用について充実を図るとともに、教職員のさらなるICT活用能力の向上につなげてまいります。  また、児童生徒がICTに興味を持ち効果的に活用できるよう、小学校3年生から6年生を対象に、GIGAスクール・プログラミング教室を開催いたしました。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一つとして、1つのグループを約20名とし、4グループに分けて実施いたしました。80名の応募枠に対して178名の希望があり、プログラミングへの興味関心が高いことを再認識いたしました。参加した児童生徒の感想からは、自分で作ったもので楽しめるのは私の夢だった、夢がかなった。また、家でもやってみたいなどがあり、今後もプログラミング学習に興味を持って取り組んでもらえると捉えております。今年度は、より多くの児童が参加できるように夏季休業中に2日間開催する予定となっております。GIGAスクール構想の実現に向けて、引き続き学校を支援してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 教育長、夏休みの期間で小学3年生から6年生までということで、多くの方が参加したようですけれども、今年度これから開催予定でございますけれども、その点、昨年の成果とか、それからそれをどう検証されて今回の開催に向けているのか、ちょっと聞き取れなかったので、もう一度お伺いいたします。 ○下田泰章副議長 髙沢教育長。                 〔髙沢佳弘教育長登壇〕 ◎髙沢佳弘教育長 再質問にお答えいたします。  昨年度の取組といたしましては、大変参加児童が、希望が多かったものですので、夏季休業中に行ったものと併せまして、冬季休業中に追加で事業を行わせていただきました。本年度につきましては、予定の回数を開催する予定でございますが、なるべく多くの児童のほうに体験していただけるように回数を増やしていく予定でございます。  また、昨年度取り組んだ内容から、子供たちも大変プログラミングには興味関心を持っております。コンピュータ、パソコン、タブレットに触れる機会を多くするとともに、そのような経験を通して今後思考の段階、あるいはその積み重ねを十分積み重ねていけるように、またこちらも支援していきたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 次に、土屋学校教育課長にお伺いいたしますけれども、タブレット学習での影響です。私ちょっと心配をしているのは、例えば思考力、それから視力の低下ということが、すごく影響があるのではないかと思うのですけれども、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 土屋学校教育課長。                 〔土屋浩一学校教育課長登壇〕 ◎土屋浩一学校教育課長 再質問にお答えいたします。  タブレット学習での影響について、紙の教材に比べて集中力を伴う思考力の低下や、暗いところや悪い姿勢で使用することによる視力の低下など懸念されておりますが、本町ではタブレット端末を使って自分の考えをまとめ、クラス全体に発表する活動や、発表を聞き、自分の考えの相違点や共通点を見つけさせる活動を行い、思考場面を意図的に設けております。  また、学習用端末活用の約束、こちらを作成し、正しい姿勢で画面に近づき過ぎないように気をつけましょうと定め、児童生徒への指導を徹底しております。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 土屋学校教育課長、いろいろの影響があると思います。それから、今全国では事例が出始めているのですけれども、この学習端末によるいじめ、こういったこともございますので、十分注意しながら行っていただければと思います。  次に、各年度の終了後に各学校の活用状況を取りまとめて公表するというふうにありますけれども、これはどのように公表されているのか、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 土屋学校教育課長。                 〔土屋浩一学校教育課長登壇〕 ◎土屋浩一学校教育課長 再質問にお答えいたします。  各学校の活用状況については、昨年度の取組を取りまとめており、「ゆずの里通信」にて公表する予定となっております。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 次に、波田スポーツ振興課長にお伺いいたしますけれども、スポーツ少年団との情報共有に努めるというご答弁でした。具体的にはどのようなことを考えていらっしゃるのか、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 波田スポーツ振興課長。                 〔波田裕一スポーツ振興課長登壇〕 ◎波田裕一スポーツ振興課長 再質問にお答えいたします。  スポーツ少年団との情報共有についてでございますが、スポーツ少年団と町は、課題の共有が大変重要なことと認識しております。スポーツ少年団とは機会を捉えまして情報交換を行い、スポーツ少年団の活動に関する課題などの情報共有に努めているところでございます。また、各団体の状況を把握し、団体間の連携促進などにも努めております。今後も子供たちが継続的にスポーツに取り組めるよう、スポーツ少年団の活動を支援してまいります。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 次に、大野総務課長にお伺いいたしますけれども、今回の地方公務員育児休業法が公布されています。これに関しまして、令和4年の10月の1日と令和5年の4月の1日にこれが施行されるわけです。そうしますと、町の例規、条例等への影響、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 再質問にお答え申し上げます。  町の例規への影響ということでございますが、改正地方公務員育児休業法につきましては、令和4年5月2日に公布されました。この改正法は、公布の日から起算して九月を越えない範囲内において制令で定める日から施行するものとされておりまして、現段階では令和4年10月1日の施行が予定されているところでございます。  本町の例規への影響でございますが、育児休業の取得回数制限の緩和について、職員の育児休業等に関する条例の一部改正が見込まれております。10月1日施行に向けて、9月議会に議案を上程する予定で進めてございます。なお、今回の法改正に伴う条例以外の規則等の改正につきましては、本町においては毛呂山町職員服務規程などの一部改正が見込まれますけれども、現時点では国においても人事院規則等の改正を検討している状況でございます。  今後、国や県からの情報提供等を踏まえ、適切に対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 大野総務課長、次に、年次休暇の取得率の向上を目標としているわけですけれども、参考までに現在の状況と課題等をお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 再質問にお答え申し上げます。  年次休暇の取得の向上ということで、目標、現況ということございますけれども、毛呂山町役場特定事業主行動計画においては、目標5として子育てや家族との触れ合う機会の増加のために年次休暇の取得率の向上に努めるといたしまして、その対策として年次休暇の取得を年12日以上、平均取得率60%を目指しております。後期計画を策定する際の現状値として、令和元年の実績は平均取得日数が10.6日で、平均取得率は53%でございました。令和2年は平均取得日数が11.4日で、平均取得率は57%、令和3年は平均取得日数が10.5日で、平均取得率は53%と推移をしておりまして、目標に掲げた年12日以上、平均取得率60%については、達成できていない状況でございます。  職員アンケート調査では、職員数の減少により、年次休暇を取得すると職場の同僚に迷惑がかかるために、年次休暇の取得にためらいを感じると回答した職員が約68%でございました。子供の行事への参加などは、時間単位での休暇を活用するなどの工夫も必要でございますが、目標としている年期休暇の取得率向上に向けて、今後も職場での理解やバックアップできる体制づくりの推進に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 課長、今ちょっとご答弁の中で、職場の同僚に迷惑がかかる、年次休暇の取得がためらいを感じると、こういった職員が約68%という回答ですか。また、取得できるような体制づくりに努めるというようなことですので、ぜひ創意工夫して目標達成ができるようにお願いしたいと思います。  次に、今回の育児休業の取得回数制限の緩和によって、男性職員の育児休業の取得促進につながるものと思いますが、制度の理解が大変重要だと思うのです。職員への周知、これはどのように考えていらっしゃるのか、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 再質問にお答え申し上げます。  制度の理解が重要ということで、職員への周知はということでございますが、さきに答弁申し上げましたとおり育児休業を取得しやすい職場環境の整備のためには、育児機会を迎えた職員だけではなく、職場における全職員の意識改革を図ることが必要でございます。議員ご指摘のとおり制度の理解が重要でございまして、適切な周知徹底が求められていることから、制度改正の趣旨、あるいは職場における理解促進について、全職員に向けて通知をしてまいります。  また、育児機会を迎えた職員につきましては、これまでも人事担当者から個別に詳細な制度の説明を行ってまいりましたけれども、職場での理解をさらに推進するために、当該職員の所属長をはじめとした上司に対しても情報共有を行った上で、育児休業の取得を推進するといった工夫を行ってまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 町長、質問はしませんけれども、ご存じだと思うのですけれども、金子総務大臣から全国の自治体の首長宛てに、こういった書簡が令和4年の5月の2日に発出されております。ぜひ町長、このリーダーシップを発揮していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この中には、やはり地方公共団体の中でも、創意工夫しながら取り組み高水準の取得率というようにございますので、ぜひこの点についてはリーダーシップを発揮していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  また、あと来年度も職員の採用等あると思うのですけれども、大変募集に苦慮されていると思うのです。本町の男性職員の育児休業の何か職員の待遇、特色のある取組、そういうものが職員の採用につながる可能性もあるかと思いますので、今後9月議会に議案を上程する予定というご答弁でしたので、町の例規だとか条例等の一部改正には、ぜひ創意工夫していただきたいと思います。  次に、町民の安全確保について大野総務課長にお伺いいたしますけれども、この計画書の中のちょっと気になる点は、計画では情報伝達等が24時間対応できる体制を整備するとあります。これは、現状の体制の整備というのは整っておるのか、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 再質問にお答え申し上げます。  24時間対応できる体制ということでございますが、現在町ではJアラートと呼ばれる全国瞬時警報システムを防災行政無線システムに取り込んでおりまして、政府からJアラートに弾道ミサイル、あるいは大規模テロ等の国民保護に関する情報伝達があった場合には、町の防災行政無線が即時かつ自動的に起動し、屋外のスピーカー子局から危険を伝達する警報が流れることとなってございます。  以上でございます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) では、この計画の中に、実地訓練を年1回実施するとうたわれているわけですけれども、もう一点は関係機関が共同して国民保護措置について訓練を行うとなっているが、災害対策法に定める防災訓練との連携が必要と思う。今後の訓練の実施に当たっての考え方をお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 再質問にお答え申し上げます。  今後の訓練の実施に当たっての考え方ということでございますが、現状といたしまして、実地訓練につきましては現在情報伝達機器を用いた通信、情報収集訓練のみとなっておりまして、国民保護に関する毛呂山町計画に記載する住民の参加と協力による訓練については実施できていない現状がございます。大規模災害を想定した防災訓練において、対策本部の設置と避難誘導等国民保護に関する実地訓練と連携が図れることから、早期に取り入れてまいりたいと考えてございます。  また、埼玉県や警察、消防、自衛隊等の関係機関との合同訓練につきましては、埼玉県で年1回選定された市町村との間で合同訓練が実施されておりまして、近隣市町村の参加または見学の案内もあることから、参加の機会を捉えてノウハウを蓄積することで、当町での開催につなげてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 大野総務課長、この計画も平成22年の12月に策定されておりますので、10年以上経過しております。今、世界情勢を鑑みますと、さらなる装備等必要ではないかと私は考えますので、備えをしっかりしていただくためには、この計画の改定というものも今後視野に入れていかなければいけないと思いますので、ご検討していただければと思います。  次に、小室福祉課長にお伺いいたしますけれども、答弁の中で、町内や近隣で提供できる施設等が少ないことへの対応とありましたので、何か対策がありましたらお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 小室福祉課長。                 〔小室永治福祉課長登壇〕 ◎小室永治福祉課長 再質問にお答え申し上げます。  町内に受注できる障害者福祉施設が少ないことへの対応としましては、現在毛呂山町社会福祉協議会と協議を行っております。社会福祉協議会では、障害者就労施設であるあいあい作業所を運営しております。こちらが作業所として清掃活動が受注できるよう、まず初めに社会福祉協議会の事務所の清掃を試験的に実施し、清掃作業等に慣れたところで、町施設の受注が今後可能か探っていきたいというふうに考えております。役務の提供が増えることにより、実績額も伸びていくものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 次に、毛呂山町の障害者優先調達推進方針の8のその他です。ここに物品の調達のほか、障害者就労施設等の役場庁舎内での物品の販売や町及び関係団体等が実施するイベント等での販売スペースの確保など、販売機会の確保及び町民等へのPRの推進について努めることとすると、このようになっておりますので、今大変コロナ禍ではございますが、庁舎内では町内の生活介護事業者がアルミ缶の回収や、町内の就労継続支援B型事業所やNPO法人が庁舎ロビーでパンや農産物等の販売をされておりますが、現在の状況と課題と今後の支援についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 小室福祉課長。                 〔小室永治福祉課長登壇〕 ◎小室永治福祉課長 再質問にお答え申し上げます。  アルミ缶回収につきましては、町内生活介護事業所において実施しておりまして、役場庁舎のほか総合公園や消防署などにおいても回収を行っております。また、庁舎ロビーにおきましては、これも町内生活介護事業所が月に2回定期的にパンの販売、町内就労継続支援B型事業所では月に1回定期的に農産物やドーナツの販売などを行っております。そのほか不定期ではございますが、町内NPO法人が月に一、二回程度、農産物の販売を行っており、障害者就労施設の販売機会の確保並びに町民の方へのPRが図られるものと認識しております。  今後の町の支援策についてでございますが、こちらは施設側の意向も確認しながら、町のイベントでの出店や出先機関等での販売ができないか等、検討してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 課長、今後ともコロナ禍という中ではございますけれども、しっかりとした支援をお願いしたいと思います。  次に、平成28年の第3回と平成30年の第2回の定例会にて私は一般質問をさせていただきましたけれども、それ以降契約額は伸びているようですが、この間の実績及びどのような取組をなされたのか、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 小室福祉課長。                 〔小室永治福祉課長登壇〕 ◎小室永治福祉課長 再質問にお答え申し上げます。  ご質問いただいた平成28年当時、直近の実績としましては、平成27年度の実績で4万9,920円でございました。その後、平成28年度の目標額10万円に対しまして17万1,984円の実績、平成29年度の目標30万円に対し48万420円の実績、平成30年度の目標額40万円に対し63万272円の実績、令和元年度の目標額65万円に対し71万1,564円の実績、令和2年度65万円の目標額に対し75万6,982円の実績、令和3年度の100万円の目標額に対し127万2,470円の実績と、年々調達額の向上に努めてまいりました。  調達額向上の取組内容としましては、議員ご指摘のとおり清掃、除草作業などの委託契約の導入により安定的に調達額の向上が図られたこと、また予算査定時には改めて副町長から障害者優先調達の利用を促すことなどにより、新たに町内小中学校をはじめ保育所、児童館などの施設においても物品の調達が導入できたことが実績額に反映したものと認識しております。  今後とも、法の趣旨、町推進方針にのっとりまして調達の推進を図ってまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) 課長、今後とも取り組んでいただければと思います。  最後に、吉田住民課長に、昨年度はマイナンバーカードの取得促進でしたが、昨年はこういう形ですけれども、新課長の令和4年度の住民課の目標設定をお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 吉田住民課長。                 〔吉田茂雄住民課長登壇〕 ◎吉田茂雄住民課長 再質問にお答え申し上げます。  令和4年度の住民課の目標設定につきましては、昨年度から引き続きましてマイナンバーカードの取得促進でございます。令和4年度の目標値でございますが、令和3年度末の値と比較いたしまして、約4,300件増加の1万6,500件の受付を目標としております。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員。 ◆11番(小峰明雄議員) ただいまの答弁がございましたけれども、令和4年度1万6,500件ということは、昨年のやつの実績値よりも多いわけですけれども、ちょっと令和6年度は幾つに設定されるのか、この点についてお伺いいたします。 ○下田泰章副議長 吉田住民課長。                 〔吉田茂雄住民課長登壇〕 ◎吉田茂雄住民課長 再質問にお答え申し上げます。  令和6年度の目標値でございますが、2万1,500件となっております。 ○下田泰章副議長 小峰明雄議員の一般質問が終了しました。  小峰議長、議長席にお着きください。                 〔副議長退席、議長着席〕 ○小峰明雄議長 この際、午前10時45分まで休憩とします。                                      (午前10時30分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午前10時45分) △議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例の一部を改正する条例) ○小峰明雄議長 日程第2、議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例の一部を改正する条例)を議題とします。  町長から提案理由の説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第22号につきましてご説明申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が令和4年3月31日に公布されました。これに伴いまして毛呂山町税条例の一部を改正する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきご承認を賜りたくお願いするものでございます。  改正の主な内容は、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等に伴う規定の整備をするものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  6番、佐藤秀樹議員。 ◆6番(佐藤秀樹議員) 6番、佐藤秀樹。議案第22号 専決処分の承認を求めることについてに質疑をさせていただきます。  今町長の説明の中で、住宅改修、また省エネに関わる特例だということだったのですけれども、これ町民に対して何か影響が発生するのかどうか、その点をお伺いいたします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 質疑にお答えいたします。  省エネ改修工事の特例といたしまして、対象となる住宅につきましては平成20年1月以前から所在するというところが、平成26年4月以前から所在するに変更となりまして、さらに太陽光発電装置等の設置工事に係る費用も対象工事となり、拡充措置が取られておりますので、これに該当するものにつきましては特例措置が受けられるということになります。 ○小峰明雄議長 6番、佐藤秀樹議員。 ◆6番(佐藤秀樹議員) ただいま太陽光発電を設置するに当たって特例措置が受けられるという答弁だったのですけれども、これ具体的にどういうふうに変わるのか、その辺をお伺いいたします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 質疑にお答えいたします。  今回の太陽光発電装置の設置工事に係る費用を対象工事とすると先ほど申し上げましたが、こちらにつきましては省エネ改修工事、天井、壁、床などの断熱工事、断熱効率を高める措置をした住宅で、さらに太陽光発電装置をした場合に対象となるものでございまして、そちらを一緒に工事した場合に特例が受けられるということになります。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第22号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第22号については、委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例の一部を改正する条例)を採決します。  本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例の一部を改正する条例)は承認することに決定しました。 △議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町都市計画税条例の一部を改正する条例) ○小峰明雄議長 日程第3、議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題とします。  町長から提案理由の説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第23号につきましてご説明申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が令和4年3月31日に公布されました。これに伴いまして毛呂山町都市計画税条例の一部を改正する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきご承認を賜りたくお願いするものでございます。  改正の主な内容は、地方税法の改正により生じた項ずれに伴う見直し等でございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  6番、佐藤秀樹議員。 ◆6番(佐藤秀樹議員) 6番、佐藤秀樹。議案第23号について質疑をさせていただきます。  こちらも議案第22号同様に、町民に関わる何かの影響というものはあるのかどうか、そちらのほうをお伺いいたします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 質疑にお答えいたします。  景気回復に万全を期すため、土地に係る都市計画税の負担調整措置における特例措置としまして、商業地等における令和4年度の課税標準額につきましては、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の5%を加算すべきところを、令和4年度に限り2.5%に抑制する措置が設けられております。  今回毛呂山町につきましては、こちらの条文に該当する土地はございませんので、影響につきましてはないものと認識してございます。 ○小峰明雄議長 10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) では、質疑を行いたいと思います。  今、毛呂山の直接の関連はないだろうというような答弁でございましたが、やはり同じように農地という表現があります。この農地に関しても影響はない、該当はないということで捉えてよろしいでしょうか。お願いします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕
    ◎田邉和宏税務課長 質疑にお答えいたします。  農地等につきましても影響はないものでございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) そうなりますと、この影響を受ける、該当するということでは、どういった自治体なり対象のものになるかということでは、具体的にお聞きします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 再質疑にお答えいたします。  今回都市計画税につきましては、先ほどの商業地等に係る措置につきましては該当がないということで答弁させていただきましたが、固定資産税につきましては、この23号の改正と同様に22号につきましても同様の改正が行われておりまして、そちら固定資産税につきましては、該当する土地が毛呂山町町内にも存在しているものでございます。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第23号については、委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町都市計画税条例の一部を改正する条例)を採決します。  本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町都市計画税条例の一部を改正する条例)は承認することに決定しました。 △議案第24号 毛呂山町税条例等の一部を改正する条例 ○小峰明雄議長 日程第4、議案第24号 毛呂山町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。  町長から提案理由の説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第24号につきましてご説明申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が令和4年3月31日に公布されました。これに伴いまして毛呂山町税条例等の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。  改正の主な内容は、個人住民税における住宅ローン控除の適用期間の延長等に伴う規定の整備をするものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第24号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第24号については、委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第24号 毛呂山町税条例等の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第24号 毛呂山町税条例等の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 △議案第25号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第1号) ○小峰明雄議長 日程第5、議案第25号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  町長から提案理由の説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第25号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第1号)につきまして、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものでございます。  それでは、概要につきましてご説明申し上げます。今回の補正につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業及び新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に係る費用を編成したもので、歳入歳出それぞれ2,266万8,000円を追加し、予算総額を99億266万8,000円と定めました。  最初に、第1条の歳入歳出予算の補正のうち、歳出よりご説明申し上げます。第3款民生費は、児童福祉総務費で子育て世帯生活支援特別給付金及び給付に伴う給付金支給システム改修業務委託料等の追加により1,296万1,000円の増額でございます。  第4款衛生費は、保健衛生総務費で会計年度任用職員報酬の増額、及び予防費で4回目の新型コロナウイルスワクチン接種に係る予約受付システムコールセンター運用委託料の増額等により970万7,000円の増額でございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。第16款国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費交付金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金等の追加により2,266万8,000円の増額でございます。  以上が令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第1号)の概要でございます。よろしく慎重ご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  1番、神山和之議員。 ◆1番(神山和之議員) それでは、私のほうからご質疑をさせていただきます。  まず、議案第25号について、9ページ、先ほど町長よりお話がありました4回目の接種に伴うコールセンター、これの運営委託について質疑をいたします。まず、このコールセンターについての積算根拠なのですけれども、積算根拠の中で1時間当たりの費用がどのぐらいかかるのか、そしてまた問合せ件数の予測はどのくらいあるのか。  次に、近隣の町における状況等、もし分かりましたら教えていただきたい。  今回のこの4回目の委託に対する効果がどうなのか。  そして5点目としまして、実施自体は町であるわけなのです。このことについて、4回目について回を重ねるごとによって、もう既に町民の方もこういったものの手続上の流れは大分慣れてきているのかなと、こんなふうに思っている次第でございますので、この辺についてお聞きをしたいと、こんなふうに思っているところでございます。  以上が1回目の質疑とさせていただきます。 ○小峰明雄議長 小泉保健センター所長。                 〔小泉雅昭保健センター所長登壇〕 ◎小泉雅昭保健センター所長 それでは、神山議員のご質疑にお答え申し上げます。  まず、9ページのワクチン予約システム及びコールセンター運用委託料428万円でございます。こちらのほうの内訳ということなのですが、まず3回目接種のときに7月末までの契約がもう済んでおります。今回の4回目接種が、現在のところ9月30日までの期限となっておりますので、そちらまで追加ということで、こちらの予算を計上させていただいております。二月、8月分、9月分で768万3,000円となっておりまして、そのうち3回目の接種のときに予約システムを少し変更して執行残が出ております。その金額が約340万円出ておりますので、それを差し引きました428万円、こちらのほうはコールセンター及び予約システム費用として計上させていただいております。こちらが一応積算の根拠という形になります。  それと、問合せ件数なのですが、ピーク時はやはり100件前後、また多いときは200件というときもございました。ただ、3回目接種、接種の回数を増やすにつれて、コールセンターのほうもなるべく逼迫というのですか、混乱しないような形で、小分けに複数回に分けて接種券を発送することによって、コールセンターのほうがそれほどお待たせせずに、混乱しないで予約できるようになっております。今回、1回目、2回目、3回目の予約業務を実施するに当たって、その経験を生かして4回目接種をしようということで、コールセンターが大体多いときで100件から百二、三十件、4回線を使ってこちらのほうは実施する予定なのですが、混乱を防ぐために接種券を小分けにして配付していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  それと、近隣の市町村の状況なのですが、やはりこのコールセンターの業務というのはなかなか、特に逼迫したときという、そういう時期というのは大分大変な業務になっております。当町もそうなのですが、他市町村も、同じ業者さんのほうで引き続き契約をして実施しているというふうなことをお伺いしております。当町に関しては、先ほど申し上げましたが、なるべく予約の混乱を防ぐということで、そういう小分けにしたりとかというふうな、そういった工夫をして実施しておりますが、他市町村ですと、いまだにまだ一遍に接種券を配付して、実際予約の混乱が生じているということもちょっとお伺いしております。  それから、効果でございますが、コールセンターご存じのとおり予約をメインにしていただいておりますが、特に今回4回目接種ということですが、ワクチン接種を接種するに当たっての質問事項とか、いろんなことをコールセンターのほうにもご相談していただけるようになっております。予約の際は、なかなか予約でいっぱいにはなってしまうと思うのですが、それ以外のときでも、それほど予約が逼迫でないときでも、そういった問合せとか、そういったことに対応させていただいているということが現状でございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 1番、神山和之議員。 ◆1番(神山和之議員) すみません。いろいろなことちょっと質疑したものですから、申し訳なかったです。  課長、100件から200件ぐらい、100件ぐらいのお問合せがあるということはよく分かりました。本町はそんな大きな自治体でもなくて、対応するのであればそんなに難しくないのかなと思うし、これは初回だといろんなことでもってトラブルあって問題だと思うのですが、もう4回目になると、既に町民の方も慣れているのです。接種券も混乱を防ぐために、課長のほうは間隔を空けながら接種券を町民に配っていくと。町民のほうでも、接種券が来ていないからすぐ受けられないという、こんな方もいらっしゃるわけです。できるだけそこは弾力的に、そしてまた町民が受けたいときに、早めに受けたいというお年寄りの方もたくさん、大勢いらっしゃると思うのです。なので、その辺はスピーディーに接種券を配りながらフォローアップしていくと。  また、町民の中からは、コールセンターに問い合わせたのだけれども、よく分からなかったと。それで役所のほうに、保健センターのほうに問い合わせて理解をしたという、こういう町民の方も実際にいるわけなので、コールセンターがどんなふうな対応かというのは私もちょっと存じ上げないですけれども、とにかくしゃくし定規の中でそういう対応ではなくて、本当に町民の方に直接問題の提起ということでやるのは市町村の職員がやはり一番だなと、こういうふうに私は思っているわけです。なので、そういったことは決しておろそかにしないで、また4回目もあるので、これだけのお金をかけるのであれば、またほかの貧困世帯であるとか、いろんな使い道があると思うので、もうこれだということで決めつけないで、この予算をもらったのだったらばより広い視野の中で、きちんとそれが町民に対する効果が十二分に発揮できるような、そんな体制を本来はこの予算でつくっていただければありがたいと、こんなふうに思っているわけです。それについてどのように考えているか、再質疑します。 ○小峰明雄議長 小泉保健センター所長。                 〔小泉雅昭保健センター所長登壇〕 ◎小泉雅昭保健センター所長 ご質疑にお答え申し上げます。  議員ご指摘のとおり、既にもう今回が4回目ということで、今まで1回目、2回目、3回目の予約の事業だけでなく、ワクチン接種について今までの経験がございます。そういったものを生かしまして、住民の方に優しい予約、またはワクチン接種を皆さん受けていただけるような体制づくりを今後も考えていきたいと思いますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○小峰明雄議長 1番、神山和之議員。 ◆1番(神山和之議員) そうしたら、課長、申し訳ない。接種券についてなのですけれども、混乱を防ぐというのは分かるのだけれども、できるだけ早めに町民の方々の手に届くような方法で、これについてちょっとお話なかったもので、そこだけもう一度、再度ご答弁願います。 ○小峰明雄議長 小泉保健センター所長。                 〔小泉雅昭保健センター所長登壇〕 ◎小泉雅昭保健センター所長 ご質疑にお答え申し上げます。  4回目接種というのが、議員さんご存じのとおり5か月後の接種となります。3回目接種が今年の1月の25日から実施しておりまして、皆さん例えば集団接種会場では288名前後の方々が1日に受けられているわけなのですが、そういった形で1日ずつずれてまいりますので、早めな接種券の発送をいたしますけれども、そのずれを利用して予約センターのほう逼迫しないような形を取っていきたいと思います。  いずれにいたしましても、少なくとも2週間前にはお届けできるような形で体制取ってまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第25号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第25号については、委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第25号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第1号)についてを採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第25号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。 △議案第26号 町道の路線の廃止について 議案第27号 町道の路線の認定について ○小峰明雄議長 日程第6、議案第26号 町道の路線の廃止について、日程第7、議案第27号 町道の路線の認定についてを一括議題とします。  町長から提案理由の説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第26号につきましてご説明申し上げます。  現在の町道を整理するため、廃止する必要がありますので、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。  続きまして、議案第27号につきましてご説明申し上げます。  道路の整理等に伴い、町道として認定する必要がありますので、道路法第8条第2項の規定により、この案を提出するものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) それでは、議案第26号について質疑をさせてもらいます。  質疑に入る前ですけれども、私はこの議案に対して非常に注目したのは、私どもがお世話になっております西部環境保全組合が鳩山町に今建設中でございますけれども、その間順調に進んでいた工事が、突然約6か月中断になりました。その経過を問い合わせたところ、鳩山町があの山中にある、道路形態は難しいらしいですけれども、いずれにしても行政財産としての道路があり、その道路が廃止されていないために請負建築業者のほう、要するに今の事業体のほうが、これでは工事は進捗できないということで申出があり、そのことに基づいて鳩山町が急遽廃止議案を臨時会で議決し、その後それなりの周知期間を経て事業が再開された。その間、1市3町の貴重な町民の財源が、そのことによって多大に消費されたという見方もありまして、非常に私どもも心を痛めておりましたけれども、その折この議案第26号が提出され、ああ、なるほどと。いずれにしても過去の歴史をひもとく前に、この議案第26号について何としても質疑をしていかないと、私としても議員としての責務を果たせないということで、質疑をさせていただきます。  これは、26号については特に法的な根拠が基でございますので、ご答弁なさる場合には曖昧な答弁をしないで、語尾までしっかり述べていただいて、大切な事案でございますので、それをまず最初にお願いをしておきます。  それでは、質疑に入らせていただきますけれども、8項目質疑をさせていただきます。一括でお聞きしますので、どうぞお聞き漏らしないように、ひとつよろしくお願いしたいと思います。  1番目、都市計画法第32条協議の内容はどのようなことであったのか。特に議案対象となっている町道の路線の廃止については、どのような内容で話合いが行われたのか、明確な内容を説明していただきたいと思います。  2番目、都市計画法第32条協議は、道路法に関してどのような影響が担保されるのか、お考えを伺いたいと思います。  3番目、道路法第10条第3項及び第43条について、いかなるご認識をお持ちなのかお聞かせ願いたいと思います。  4番目、去る5月19日の議会運営委員会で、議案説明の折、担当課長より飯能市の例を挙げられて、今日の議案の整合性を語られました。このことについて飯能市の実情を直接お伺いをしたのか、併せて他の自治体の実情も把握しておるのかお伺いをいたします。  5番目、廃止予定道路上に建物等の構築物が建築中ですが、事業主からの担保はどのようになっておるのかお伺いをいたします。  6番目、南部地区の開発区域は、5年ぐらい前に町道の廃止議決をしているのに、今回の事案はなぜ今廃止なのかお聞かせください。お伺いいたします。  7番目、行政財産から普通財産へ、そして貸しという流れになっているようですが、今まで何の説明も聞いておりません。特に普通財産の貸しですが、これまでの廃止認定とは根本的に違いがあるのではありませんか。この辺のご認識をお聞かせください。お伺いします。  8番目、都市計画法第32条の同意には、開発区域に接するのみで、拡幅等の変更を加えない既存の道路は当該道路からの車両の出入りを予定している場合、開発行為に起因して当該道路の機能を損なうことがないことを確認する必要があるのではありませんか。全ての土地が貸しのようですが、既存道路の拡幅をなぜ指導しなかったのですか。さらに、このような大きな工事の中で、安全確保の空地を設ける指導等はなぜ行わなかったのか、お聞かせください。  以上、8点でございます。 ○小峰明雄議長 この際、暫時休憩します。                                      (午前11時19分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午前11時27分) ○小峰明雄議長 質疑を続行します。  山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑についてお答えをいたします。8つの質疑をいただいております。1から順にご説明させていただきます。                 〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 8つのご質疑にお答えをさせていただきます。  まず、32条協議の内容でございますけれども、こちらは都市計画法32条協議の関係のお話でございまして、公共施設の管理者の同意等、開発する場合には必要になってくるという内容のものでございます。内容につきましては、公共施設の取扱いについて協議のほうは進められております。町道、こちら対象となる施設、4本町道ございますけれども、そちらにつきまして開発許可後、管理者から申請者へ使用を許可し、完了公告後、申請者は各関係課と賃貸契約を締結するというような使い方、そういった取扱いについての協議がなされております。  2問目、都市計画法32条、道路法への担保ということでございますけれども、こちら認定、廃止につきましては様々な理由がございます。開発による廃止であったり、区画整理による廃止であったり、都市計画道路ができるための廃止であったり、あとは災害によって道路がなくなった場合ですとか、そういったものがございます。そういった中で、今回は開発に関する廃止ということでございまして、そちら道路法に対しましては32条同意で、こちらまず道路の扱いについて協議をしております。あとは、公告前の建設の協議というのがございまして、こちらをすることで開発工事が完了する前に建築物の工事が可能になるという申請がございます。こちらの申請も受けておりますので、こちらを受けましてこちら道路法との担保ということで考えてございます。                 〔「山口課長さん、もっと分かりやすくしてくださいよ」                  「議長」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 はい。 ◆14番(堀江快治議員) さっき私要求したとおり、これ法律ですから、きちんと答えてもらわないと質疑にならなくなってしまうのです。お願いします。 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 はい。3問目、43条と10条に関する認識ということでございます。こちらにつきましては、都市計画法第32条に基づく同意及び協議の中で、こちら土地の区画形質の変更を認めることによりまして、道路法43条第1項のみだりに道路を損傷し、または汚損することには当たらないと考えております。  4でございます。飯能市、他の自治体はどうかということでございます。これは、認定、廃止をするタイミングのお話ということで賜っております。こちらは、飯能市の場合は毛呂山町と一緒で、開発の公告の完了があった後、その後に認定、廃止のほうを進めているということでございます。他の自治体につきましても、こちら路線の廃止、認定をいつ行うかについては、市町村によって判断が分かれているところでございます。開発許可前の議会に上程している場合ですとか、開発許可後の議会に上程している場合、開発完了後に議会へ上程している場合など、対応は様々となっております。毛呂山町と同様の時期に行っている市町村もあるということで確認をしております。毛呂山町では、開発行為が完了した後、開発が頓挫するおそれがなくなった時点で町道の認定、廃止を判断し、議会へ上程をしております。また、廃止と併せて認定を同時に行うため、今会議への上程といたしました。  続きまして、事業者の担保でございます。こちらは、過去の施工実績と、あとは資金計画等、その確認によって担保としてございます。  6番目です。南部地区の開発は先に廃止を行っているということですが、イオンにつきましては今どうしてかというところかと存じます。南部地区につきましては、飯能寄居線のバイパスの開通に合わせまして企業誘致を進めるため、開発の計画を立ててから膠着状態にあった企業との交渉の刺激策として、先行して町道認定の廃止を行い、企業にPRする目的でございました。これは、近年では例外中の例外ということでございます。おかげをもちまして、現在は入間開発特定目的会社が物流施設の開発を進めているというところでございます。  7問目でございますけれども、道路を行政財産から普通財産に動かすということで、その説明がないのではないかというお話かと存じますが、説明のほうは、今のところは上程の前にはできていないということはございます。毛呂山町内の、こちら内容につきましては、32条同意の中でその取扱いについての表記はございます。それを事前にというお話ですと、まだお伝えはできていなかったというところでございます。  あと、イオンの開発に伴いまして隣接する道路の拡幅のお話、そういう指導はしなかったのかというお話でございますけれども、エリアの南と東側の道路、こちらについては拡幅の指導のほうはさせていただいたところでございますが、こちらはやはりイオンモールとか、そういったもっと大きな、数倍の大きな施設であれば、それも可能ということだったということでございますけれども、指導はしましたが、その実施は今のところなされていなかったというところでございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) 私当初申したとおり、感情論で質疑していませんので、議長、今の答弁ではどうにも再質疑に入る状態ではないのですけれども、いかがでしょうか。時間をいただいて、山口課長、少なくとも活字でこの会議に至急に提出いただけませんか。活字をもって提出していただけませんか。例えばこの質疑の根底が、課長には本当はご理解されていないのではないのですか。  では、1つだけ重大なことを言っておきますけれども、32条は道路法を包含することは絶対できないのです。それで、管理者は勝手に行政財産を貸したり、猶予を与えることはできないのです。今どこにでもいろいろあると、人生いろいろではなくて、行政もいろいろあると言っていましたけれども、あなたたちは隣の町にお伺いを立ててこういう参考資料頂いたでしょう。その中で飯能は唯一そういう条件があったということだから、議運で自信を持って飯能はこうだと言ったのでしょう。飯能の事例はここにありますけれども、御覧になりますか。飯能がどういう事例があったのか御覧になりますか。  それと、ここに国土交通省道路局の路政課というところから発行されているQ&Aがあります。これを読んでいただければ、今質問している内容が、何を私が要求しているのか、当然分かるべきなのです。そういうこともしていないで、もうもともと32条を協議するときに、こういうことまで含めてきちんとやっていないから今のような答弁になるのではないですか。  時間も来るようでございますので、午後までやらせていただくつもりですけれども。では議長、再質疑に入りましょうか。それでは、やはり8問連続のほうがいいですか、議長。ご答弁、8問ずっとまたいただき直すのですか。 ○小峰明雄議長 一括。 ◆14番(堀江快治議員) では、一つ一つ質疑をさせていただきます。  1番の都市計画法32条の協議の内容というのは、都市計画法29条で町長が開発許可を下ろすための協議を32条で行うのです。それで、32条が当事者との協議が成立した場合に、それを基に、担保に町長が29条で開発許可を下ろすわけです。それは間違いないですね、山口課長。32条の動向が既存の道路をどうするかこうするかということは、先ほど西部環境の例でお話ししたとおり、先に事業者と話し合っていればそんな間違いは起きないのです。  では、再質疑の中で一番大切なことを1番で、改めてお聞きしますけれども、このときに現在の道路をどのように使用していいかということを協議されていますか。あまり多くなると分からなくなってしまうと思うので、これは第1番目の再質疑に入れていただきます。  2番目、先ほどから私が申しているとおり、都市計画法32条では、協議事項は成立しても道路の廃止はできないのです。これは、あくまでも道路法10条、道路法に移っていくのです。その点は間違いなく、私の言っていること間違いないと思うのですけれども、いかがですか。それも答弁してください。  あなたは、議運のときから再三32条が成立しているから、今使っていて構わないのだと言っていますけれども、32条は協議の段階までなのです。その点についてお伺いします。  3番目、何か変なこと言っていましたけれども、まさに国土交通省のこのQ&Aで、国土交通省に初めて入った方が同僚と久しぶりに会って、今何をしようとしているのですかと、いや、開発のことなので大変なのですよと、路太君というのが答えています。その中で、ちょっと読ませていただきますけれども、再開発事業、これは再開発なのです。今のは再開発ではございませんけれども、一部の道路を廃道にすることになっているのだけれども、廃道にするため手続に時間がかかる問題があるのだと。具体的にはどんなことなのですかと、この同僚が聞いているわけ。具体的には、市道を廃道にする際に市議会の議決を経なければいけないようになっていて、廃道の手続がなかなか進まないのですよと。これはどういう意味だか、山口課長ご存じですか。議決したら、廃道にしたからすぐに使っていいよというわけにいかないです、それはご承知でしょうね。  たしか道路法第10条第3項において、都道府県や市町村道の廃止または変更の手続は、路線認定の手続を準用するということになっているのです。したがって、路線認定の際には市町村道については市町村議会の、都道府県道においては都道府県議会の議決を経なければならないとしているから、市町村道や都道府県道の廃止や変更に関しても、市町村議会や都道府県議会の議決を経なければならないのだと、こう言っているのです。何を言っているか、山口課長、ちょっと付け加えますと、今開発行為にこの人が携わっているのですけれども、事前に廃道にしなければできないのだと。だから、早く議会の議決を経ていただきたいのだと、そうしないと間に合わないのだというような、大変時間がかかるのだということをこの会話の中で言っているのです。  そもそも廃道とはどのようなことを言うのかと。片方の人が、廃道とは、法律上は路線の廃止のことを言い、路線の廃止とは、その対象となっている道路を、道路法上の道路に非ざるものにすることをいい、道路でなくなってしまうのですよと。廃止の処分がなされると、道路管理者、町長ですけれども、道路管理者の道路管理上の責任が解除されることになるのだと。では、対象となる道路の区域なども消滅してしまうのと言うと、そうだよ、路線の廃止は道路自体の消滅を意味するものであって、廃止の処分がなされると、対象の道路についてなされていた供用行為も自動的に消滅することになる。なぜ都道府県道や市町村道を廃止または変更する際に、都道府県議会や市町村議会の議決を経なければならないのと、都市計画決定との関係はどうなっているのと、こう聞いているわけで、さっき山口さんが言いたいことですよね。都市計画決定については、都道府県の都市計画決定は都道府県都市計画審議会の、市町村の都市計画決定は市町村の都市計画審議会の決定を経て決定するものであり、これは都市計画法第18条ですから、の会の議を経る必要はないとしている。分かりますか、山口さん。御覧になりますか。  要するに、明らかにこの国土交通省のQ&Aにおいても、都市計画法と道路法とは違うのですよということで、そこのところが今答弁の中では全くはっきり聞こえてこない。どこにでもあるのだ、いろんな例があるのだ。たしか皆さんが手に入れていると思われるこの資料も、飯能だけはこういうことがあります。では、飯能市について一言申し上げましょう。これ4番です。飯能市は、河川敷に近いところに大きな工場を誘致したのです。それで、どういうことか知らないですけれども、私の聞いた範囲では大変市民も行政も議会も、大きな工場が来てくれてよかったということが先行していて、ここに書類ありますけれども、いざ廃止、認定の議題を出したときに、廃止されていないところに既に建物が建ってしまっていた。これが市議会で大きく問題になり、前市長から現在の市長に移り変わるのに持ち越されてしまったのです。それで、現在の市長さんは大変この取扱いに苦慮して、もちろん議会も責任ありますから議会も苦慮して出した結果は、非ざるところを認めて、今後飯能市はこの間違いを再び繰り返さないということで全員、市民、全庁にその考え方を明らかにした。  だから、この資料を頂いたときのこの一番上、恐らく山口さん、しめたと思ったでしょう。これがあるから俺の言うこと聞けるのだと思ったのではないですか。飯能市はこのとき既に自らの非を認めて、間違いであったということで、今後はこの下の例は全部、廃道は事業実施前ということでしょう、書いてあるのは。                 〔「開発前」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(堀江快治議員) 失礼。開発前ということで書いてあります。  それで、何と毛呂山町も町道廃止のみは開発前と載っているではないですか、一覧表に。なぜこれ守れないのですか。                 〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆14番(堀江快治議員) ここに書いてあるのですから、このようにやっぱりすればよかったのです。  次に、廃止予定道路と建物の構造物が建築という5番目ですけれども、先ほどから言っているとおり道路法に基づく廃止の議決、今日ですね。今の議決がなされない前に、建物が建ってしまっているのです。では、良識ある議員の皆さん方ですから、まかり間違ってそういうことはないと思いますけれども、仮にこの廃止法案が否決になったらどうするのですか、山口課長。今建っているものをみんなどかさせるのですか。原状に復帰するのですか。そういうことをこの5番目で私は聞いておるのです。  6番目、これ何か新飯能寄居線にかこつけた言い方をしていましたけれども、そうではないでしょう。予定の進出企業がありそうだから、ここに議事録がありますけれども、早くやっておかないと規則正しい企業の誘致と建設ができないからやっておいたのだと、前課長は私にも申しましたよ、この間聞いたら。まさにそのとおりだと思います。  7番目、行政財産から普通財産へ、そして貸しという流れになっているのですけれども、このことは先ほどからも言っているとおり、今までそのようなことはなかったし、ご説明もいただかなかったことで、この7番目だけについては、今の課長のご答弁に私は賛意を示します。  8番目、これ何を言っているのか全然分からないけれども。こういうことですよ、山口課長。周りの周回道路に車が出入りするわけです、開発のところに。そうすると、既存の道路が破損したりいろんなことが起きるわけです。それから、開店しても、昨日ですか、一般質問で同僚の議員の方が申し上げているとおり、今からあそこの交差点の長さを変えるとか、点滅を。だってあの横の横断幕を見ると、もう30日に始まるのでしょう、あそこ、今の予定では。その間に、同僚議員が指摘したようなそうしたいろいろな問題が解決できるのですか。そのことを私は言っているのです。なぜ32条の時点で、早くそういう協議事項をきちんとして協議しなかったのかということをお伺いしているのです。  これは2回目ですから、かいつまんでご回答をお願いします。 ○小峰明雄議長 この際、午後1時15分まで休憩とします。                                      (午前11時53分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時15分) ○小峰明雄議長 質疑を続行します。  山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑に順次お答えを申し上げます。  まず、1問目でございます。32条の動向が既存の道路をどうするか、西部環境でお話ししたとおり、先に事業者と話し合っておけばこのような間違いは起きないということでございます。このとき、現在の道路をどのように使用していいかということでございますけれども……すみません、議長、よろしいですか。 ○小峰明雄議長 この際、暫時休憩します。                                      (午後 1時16分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時17分) ○小峰明雄議長 質疑を続行いたします。  山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  1問目でございますが、現在の道路をどのように使用していいかということが協議されているかということでございますけれども、まず32条協議の中では、こちらを町道については完了公告後に廃止をして、その後に行政財産を普通財産に戻して賃貸借契約をするという内容がございます。また、その開発許可の関係でございますけれども、こちら開発許可のほうは開発許可権者のほうが開発の許可を下ろしております。その中で土地の区画形質の変更というのを認めておりますので、そこでその内容に沿って建物が建てられない状況ではないという状況になってございます。  続きまして、2問目でございます。32条では、協議事項は成立しても道路の廃止はできない。あくまでも道路法10条に戻っていく、32条は協議の段階ということでございますけれども、こちらは32条協議のほうを事前に道路管理者と申請者がしております。道路管理者のほうが、これは使っていいですよということでオーケーを出しております。その後に開発許可が出まして、開発のほうもいいですよ、土地の区画形質変更は大丈夫ですよということで許可のほうが出ます。その後に、開発というのは土地の区画形質の変更ということでございまして、建物を建てる場合の土台を造る工事の許可のことでございます。その後工事は進むのですけれども、その工事の中で地下埋設物ですとか、そういったものの関係から、建物を同時に建てないと、これは効率も悪いですし、そういった面がございますので、そこを救済する措置としまして、完了公告前建築承認というのがございます。これは開発が終わる前でも、仕方のない場合なのですが、建物を建ててもいいという申請がございます。そのほうの許可を開発の許可権者のほうで、それは承認をしているということでございます。その形で建物の上屋のほうが、工事のほうが進んだということでございます。  3番目でございますけれども、国土交通省のQ&Aでございますけれども、こちらは飯能市は間違いを訂正して、開発前に戻しているというお話もございました。こちらの場合は、毛呂山町の場合も初めから考えが統一したものがございます。それは、開発が頓挫した場合の担保を取るために、認定、廃止のタイミングについては開発許可後にするという方向で今まで来ております。他市町村においても、頓挫したときの担保を取る考え方をしている市町村はあるということで伺っております。  あと、この議決が廃止になった場合どうするかということでございますが、状況といたしましては、不適切な状態になってしまいます。こちらは全て突っ込み道路ということでございまして、地権者の同意は全ていただいております。こういった状況ですとか、今までの協議、許可の流れから、あとは毛呂山町の今までの考え方から適切な判断をよろしくお願いしたいと存じます。  最後のご質問ですが、交差点の長さを変えるとか、今から解決できないのかとか、あとは実際車の出入りとかで使う道路の消費ですとか、壊れた関係ですとか、そういったのをどうするかということございますけれども、やはり今イオンさんとはまちづくり協定のほうを結んでおります。これは、やはり地域に根差した運営をしていきたいということで、イオンさんのほうからも内容についていろいろ協議させていただいているところですが、そういった協定もございますので、道路の補修についてもご協力をいただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) 今、山口課長からご答弁があったようですけれども、何を言っているのかちっとも分からない。それはどういうことかというと、山口課長、今でも道路法、都市計画法32条は、その協議事項の中に例えば道路管理者が業者側と協議して合意に達していると、だからいいのだと言いたいのでしょうけれども、それから国土交通省のこのQ&Aが何、担保を取るためにこういうことを言っているのだと、業者から。そういう認識でいたのでは、他の町から笑われますよ。もう少し冒頭から言っているように、これは法律ですから、Q&Aに書いてあるでしょう、これ。都市計画法に基づく32条協議とか、道路法とは違うのだと、このQ&Aで言っているではないですか。それを何か担保を取るためにこういうものをやっているのだとか言って、全然質問に答えていただけないので、本当に残念だと思います。  それから、一番の問題は、ではかいつまんで、これ付託議案でございますので、私がこれ以上申し上げなくても賢明なる議員の皆さんが明日か審議していただくわけですから、私のほうは別にそれほど入りませんけれども、参考までにお聞かせ願いたいのは、このイオンと本町との開発行為の中で、では32条協議の中で何が重要なものが話し合われてあるのか、その実態を明らかにしてもらいたいのです。よろしいですか。  それとあと山口課長、改めてお聞きしますけれども、都市計画法32条の合意事項が道路法の10条をオーバーラップしてしまうのか、そしてそれに基づいてさらに43条のこの道路法を無視してしまうのか、それが正しいのか、その辺をかいつまんでお答え願いたいと思います。  それから、廃止予定道路の上に構築物が建ったら、建っているのだからしようがないというような表現でしたけれども、やっぱり行政というのは、山口さん、では仮に町道にかかって町民がうちを建ててしまった場合に、強烈な行政指導するでしょう。それは、事前協議がないにしてもやるのですよ、行政は。そういうところからすると、対町民との関係ではやっぱりそういうものをきちんと表明できるように、自らがそういうことを心がけていかなければいけないと思うのです。何か私の質問に対して反論すればいいのだというようなご答弁のようですけれども、もうちょっと法的に、今各自治体で行っておる方法をどうしてお認めになれないのですか。  先ほどわざわざ資料をお渡しして、各市町の見せてもらいましたけれども、これも何か担保取るためにこんなことやっているのだというけれども、明らかに廃止は事業着手の事前に廃止の議決はされていると書いてあるではないですか。なぜそれを素直にお答えになれないのですか。こんなに毛呂山町はおかしな町になってしまったのですか。その点をお聞きして、いずれにしてもこの審議は賢明なる議員の皆さんに付託、お願いをして、私のこの考え方と何かよくかいつまんでご理解していただくようにお願いをして、山口課長のご答弁をおいて私の質疑は終わらせたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  町道とは、やはり道路管理者がその路線を認定したものをいいます。また、その認定及び廃止は道路管理者の公示によるものでございます。公示によって認定、廃止とされます。それは、道路法の10条2項にございます。こういった道路管理者としての権限がございます。また、こちら開発行為が入っておりますので、開発の許可がございます。32条の同意もございますけれども、その後に開発許可のほうも開発許可権者が下ろしているということでございます。土地の形質を認めているということでございますので、こちらは土地の使い方については現在のような形を認めることができるというふうに考えております。  また、道路法の43条のお話をされておりますけれども、こちらは道路に関する禁止行為がうたわれておりますけれども、この件につきましては、みだりにというのは無計画にということでございます。今まで申し上げましたように、道路管理者として、開発許可権者として必要な協議をして進めているものでございますので、こちらは道路法の43条には当たらないということでございます。そういった手続をちゃんと踏んでいるということでございます。  最後に、飯能の例もございまして、そういったご質疑でございますけれども、議会の皆様からもいろいろご意見、ご指摘を受けまして、また近隣の市町ともなかなか意見交換のほうできていないのですけれども、そちらのほうも進めまして、やはり今後の認定、廃止に対する考え方というのをきちんと、どういう形にするかはまたいろいろ検討しますけれども、整理してまとめて、よりよい方向にしていきたいというふうに考えております。 ○小峰明雄議長 堀江快治議員の本件に関する質疑は既に3回になりましたが、会議規則第52条のただし書の規定によって、特に発言を許します。  14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) それでは、1点だけ申し上げておきますけれども、山口課長、今の道路管理者は43条に対しての影響力を道路廃止をする前でも及ぼすことができるという、その辺も何か弁護士に聞いたとかというお話をよく聞きますけれども、私の調査した範囲では、43条は32条に基づいて29条、そして道路法に移って第10条、そしてそれに基づいて43条と、このクリアと、こういう順序は、これは規定路線でありますので、道路管理者があれもこれも言えば何でもいいのだというような印象を与えることは誠に不愉快でありますので、その点はどうですか。今の発言については、もう一度再考慮していただけませんか。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  道路法の規定は、道路が住民の皆様の社会生活に大きな影響を及ぼす公共建造物であることを鑑みまして、認定、廃止の手続は議決を経るものとなってございます。道路法の規定には解釈が不明な部分もございますけれども、こちらは法の趣旨を踏まえた統一的な解釈、運用が必要であると考えております。道路法の手続は非常に重たいものでございますので、今後は事前に説明を含めて事務の考え方を検討させていただければと存じます。 ○小峰明雄議長 井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 堀江議員のご質疑に誤解があってはいけないので、一言お話をさせていただきたいと思います。  鳩山町の、いわゆる埼玉西部環境保全組合が新しい更新施設の関係で、鳩山町が町道の廃止が遅れたと、そのことによって6か月工事ができなかったではないかというようなお話でございますけれども、これは埼玉西部環境保全組合と、そしてJV(ジョイントベンチャー)となる企業、建物を建てる会社、これが契約をしているわけです。埼玉西部環境保全組合と建てる企業が、いわゆる契約をしているわけですから、その契約した企業さんが鳩山町に建てようとしても、鳩山町の町の町道を町が廃止をしていないから、組合にできないのですよと言っている話なのです。だから、あのときはその地域の対策協議会の方々が非常に、いわゆる更新施設に対していろんなお話をされておりました。企業としても、あるいは鳩山町としても大変な状態であって、鳩山町長のほうも地域を逆なですることができないということで、町道の廃止が遅れてしまったということ。ですから、今回の毛呂山町の状況と、鳩山町がなぜできなかったかというのはちょっと違うことなので、その点だけ、同じではありませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。  以上です。 ○小峰明雄議長 13番、長瀬衛議員。 ◆13番(長瀬衛議員) それでは、議案第26号、27号ですか、これ一括審議ですから。質疑させていただきますけれども、今の町長の答弁に対して、ちょっと先に申し上げておきたいのですけれども、鳩山町のことを堀江議員も出して、町長も今答えましたけれども、私も保全組合の議員ですけれども、事業者側のほうからは、いずれにしても町道の廃止ができていないから、工事も進めるわけにいかないのだという点には間違いないのです、経過はともかくとして。組合から企業体に中止を求めて、企業体から延期願が出たのですけれども、それぞれの理由は前段はあるけれども、基本的に言えば町道の廃止ができていないという縛りがそこにあるから延期願出たということは間違いないのです。それは、そういうことだと思います。  今ずっと午前中から聞いておりました。山口課長、こうやって私も素人なりにいろいろ調査しながらやってきていますけれども、山口課長の答弁聞いていて本当に疲れる。私は、過去にも開発許可の問題のときにも申し上げたけれども、この開発許可だとか、こういう道路法のことだとか、建築基準法のことだとか、そういう専門的な知識を要する問題については、私たちは基本的に素人ですから、町民の方もほとんどが素人の方、これは町の担当の皆さんを信頼して、皆さんが疑惑を持たれないようにちゃんとやるのが当たり前なのです。今日もこうやってこういう専門的なことを、これまでも続いておりますけれども、我々が何でこれだけ苦労しなければいけないのでしょうか。要するに正しいことを、法にかなった行政を我々は追い求めているし、地方公務員法にも、まずは法令遵守でしょう。法令や条例や規則をまず遵守しなければならないとなっているではないですか。なぜこうやって、この道路法の問題についても我々はこれだけ苦労しなければならないのか、申し上げておきたいと思います。  そこで、まず私のほうから申し上げますと、道路法で規定されている道路廃止議案です、今回。これは、議会の議決を経なければならないということは道路法の10条で明言されています。幾ら何か町のほうでつかさどろうとしても、10条にはあらかじめ議決を経なければならないということが規定されているのです。あらかじめというのは、開発後ではないことは誰が見ても、子供だって分かるでしょう。  それから、もう一つ言えば、今の状態は廃止されていないのですから、いわゆる認定町道なのです。認定町道の上に、現在開発の建物が建ったりいろんなものが建っている、これは違法な状態でしょうというのは当たり前の話でしょう。ですから、この廃止議案については、私自身はもっと検証していただいて、どうしてこうなったのか、こういうことが最近続いているのか、責任の所在、誰が責任があるのか、あるいは今後の対策等、防止策等もどうすればいいのか、そういうことをちゃんと議会に説明していただいて、それで改めてこの議案を出してほしいというのが私の個人的な考え方です。  5月の19日に、議会運営委員会で私質疑しました。この議案を果たしてこの議会に上程していいのかどうか、私は議運の委員長として責任がありますから、そういう意味で質疑させていただきました。課長は、廃止手続は時期が定められていないので、各自治体がそれぞれタイミングを図りながらやっていると。本町では開発後に議会に提出している、都市計画法第32条の同意で進めているので問題ない、県や弁護士にも聞いた、大体こんな感じでした。あのときに、課長、そんなことを公務員が口に出していいのですかと私は注意しましたけれども。  では、これから質疑に入りますけれども、いろいろ今同僚議員のほうから話あって、すっきりしませんけれども、山口課長が明快に、私みたいに大きな声で皆さんが理解できるように答弁してもらいたいのですが、毛呂山町では開発後が前例であるということも議運の席で話がありました。これまで開発後に廃止の手続を取っているのは通例であると。通例、いつもやってきているのだと。確かに令和2年度の城西大学のグラウンドの件も出しました。このグラウンドのときの認定、廃止は、これ確かに開発後に議決しました。私もその当時の委員会でした。分かっています。ただ、あのときのは認定も廃止も必要ない、町道7号線というのを区域変更はありました。そのことに対して、山口課長だったと思いますが、地権者との相互帰属の協議を交わしており問題ないという説明があった。議事録見ました、改めて。そういう説明をあのときの生活委員の皆さんは聞いているのです。ですから、私たちは最初に言ったように素人なのです。こういう説明を受けて、もちろん賛成しました。ただ、あのときの議事録引っ張り出してよく見たら、グラウンドの中に9本の廃止路線があったのです。これについては、やっぱり開発前にやるべきであるということは法令で決まっているのでしょう。ですから、あの城西大学のグラウンドを例に出すけれども、あれも私から言わせれば、議会に対して議会を軽視している、ちゃんと違法性のない形で議案を議会に諮るべきところを。そういうのが実態だったのではないですか。毛呂山町は、開発後の認定、廃止が通例となっているということを山口さんが答弁するということは、山口さんの前のこれまでの歴代の課長さんたちもそうやってきたのだということになりますけれども。  それでは、先ほど堀江議員からも出ましたけれども、あの南部エリアのときに廃止手続をしています。あれ開発許可はいつだったのか、あるいは廃止の議会手続はいつだったのですか。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  南部地区の開発に関しまして、こちら指定の日時でよろしいのですか。指定につきましては、平成21年4月の1日となってございます。                 〔「何、ちょっと何」と呼ぶ者あり〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 指定です、南部の。                 〔「指定じゃないですよ。開発許可はいつでしたかと聞い                   たの」と呼ぶ者あり〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 失礼しました。令和4年の3月21日でございます。その認定、廃止の議会ですけれども、平成28年の3月議会でございます。 ○小峰明雄議長 13番、長瀬衛議員。 ◆13番(長瀬衛議員) たしか指定したのは平成21年頃だと思いますが、確かに廃止手続は6年前の平成28年の3月議会で議決しているのです、廃止道路を。それで、開発許可が下りたのは今年の3月です。6年の間空けている。それで、これも私は当時の委員長報告書を議事録で引っ張り出してみました。見ますと、疋田課長が当時の生活福祉委員会で委員からの質疑、もっと前の区域指定時に手続すべきではなかったのかという質疑が出ています、この廃止の議案の手続。その問いに疋田課長が、開発時に道路番号が残っていると利用の仕方が分断される。一体的な利用をするために、ここで認定を外しておく必要がある。そして、町道番号が残っていると道路のままであり建物などが建てられないとし、開発前の時点での手続の必要性を説明しているではないですか、このように。前任者ちゃんとやっているではないですか、しかも6年も前に。この間の議運でもそうだけれども、今の先ほどの質疑聞いても、もう少しちゃんと誠意を持って答弁してください。口から出任せのような答弁、発言されると困ります。これでは、だって山口課長の答弁を私は信頼できないです。  では、次に質疑します。今の1問目は、だからその答えので、次の質疑に移ります。先ほど坂戸市か何か資料の話が、私もコピーしていただきましたけれども、飯能市の事例のことで先ほどやり取りがありましたけれども、飯能市でもいろいろ何か特別な事情があったようですけれども、基本的に絶対にやっぱり開発前だと言っています。そのほかのこのかいわいの11市でしたか、全てが開発前。毛呂山町も誰かに、坂戸市かどこかから問合せがあったのですか、毛呂山町も廃止手続は開発前と答えているではないですか。  山口課長、道路法に基づく廃止手続の前提となる事実行為というのがあると思います。廃止手続の前提となる事実行為、これは私が調べましたけれども、廃止とは、一般交通の用に供することをやめることにした道路ということです。だから、10条で言っているあらかじめというのは、一般交通の用に供することをやめることにした時点だということでしょう。言うまでもなく、道路というのは町の管理の下に、町民はじめ通行者のためにあるのです。あらかじめ議会の議決を経なければならないという基本的な道路法の趣旨は、その道路が開発行為によって道路としての機能が失われるのであれば、前もってあらかじめ廃止手続を行わせ、管理者に町民や通行者の日常生活の安全を守り、さらに町財産の適正な管理を行わせるためだと私は思います。  開発前に廃止手続というのは、山口課長は何か担保を取るとかという話も先ほどから強調していますけれども、そういうことは道路法にはどこかに書いてあります。先ほど堀江議員から話があったとおり、道路法は明確なのです。そんな担保を取るためには、開発後でいいなんてどこにも書いていないではないですか。あらかじめ議会の議決を経なければならない、これは議会に議決を諮るのは町長の義務なのです、そうでしょう。  そうすると、今イオンの現状というのは、企業側が、道路法第43条、道路に関する禁止行為というのがあります。それに照らして今どうなのでしょうか。  それから、法71条には道路管理者の監督処分という規定がありますけれども、これに照らしてどうなのでしょうか。  もう一つ、道路法4条には私権の制限というのがあります。この道路法の関係について、山口課長、どうでしょうか。 ○小峰明雄議長 この際、暫時休憩といたします。                                      (午後 1時49分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時56分) ○小峰明雄議長 質疑を続行いたします。  山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  道路法の第4条の私権の制限、あとは道路法43条、こちらは道路に関する禁止行為、道路法71条、道路管理者監督処分につきましては、こちら都市計画法のまず開発許可処分、都市計画法29条、あとは道路の取扱いに関する協議の関係、32条でございますけれども、こちらの協議、それと都市計画法37条1項で完了公告前建築承認のほう、こちら承認をしておりますので、こちらは全て抵触しないものというふうに考えております。 ○小峰明雄議長 13番、長瀬衛議員。 ◆13番(長瀬衛議員) 何ですか、その道路法の43条、あるいは71条、道路法の4条、これが都市計画法で済んでいるから抵触しないのだと、そういうことですか。そんなことを課長はここで発言していいのですか。とにかく都市計画法と道路法上はそれぞれ違うのでしょう、役割が。都市計画法は都市計画、道路法は道路、それぞれ役割だって違うのではないですか。都市計画法で道路法はクリアできているという、そんな話がどこにあるのですか。どこに書いてありますか、道路法に。ちょっと今のもう一回答弁させてください。次に進めませんから。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  こちら道路法の43条の関係でございます。道路に関する禁止行為ということでございます。何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。みだりに道路を損傷し、または汚損すること。みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすることでございますけれども、こちらのみだりにというところでございます。こちらは、むやみやたらにですとか、理由もなくというところでございます。こちらは、そういったことに関しまして、これは都市計画法の手続でこちら32条同意と29条の開発許可、それと37条の完了公告前承認ということで、こちらを基に行っておりますので、みだりではないということでございます。 ○小峰明雄議長 長瀬衛議員の本件に関する質疑は既に3回になりましたが、会議規則第52条ただし書の規定によって、特に発言を許します。  13番、長瀬衛議員。 ◆13番(長瀬衛議員) 議長、申し訳ないけれども、今のは1回目のやつのあれだから数にカウントしないで、そういうつもりで私やっていますから。だから、これから2回目の課長の答弁に対して私が言いますから。  とにかく、課長、先ほどからしつこいぐらい言うけれども、法の番人というのは皆さん方の役割なのです。今の何ですか、43条については当てはまらない。いいですか、その43条というのは道路に関する禁止行為違反の規定なのです。みだりに構築物等を道路上に構築したり、道路を傷つけたりしたり、いわゆる道路に対して様々な禁止行為を規定した最たるものがここ、道路上に建物を建てるということでしょうに。道路上に舗装工事やるということでしょうに。これには、それで43条には罰則規定があるの知っているでしょうね、102条。43条は罰則規定があるのです、これ。懲役1年でしたか、1年と罰金幾らか。この43条は厳しいのです、罰則規定のある。町が管理する公道の上に、認定道路の上に舗装をしたり、建物が建っているということが、道路に関する禁止行為ではないというのですか。  それから、71条は、町長は道路管理の責任者ですから、道路を管理しなければならないという規定です。だから、そういう違反行為があったらそれを撤去するように求めたり、そういうことを町長の役割、義務があります。  それから、道路法の4条は、私権の制限なのです。私の権利、道路上に私権の制限がされているのです。これらについてはちょっと聞いた話ですと、裁判関係の弁護士さんの名で、関係企業や町に対しても何か通知書みたいなのが届いているというような話も聞いておりますけれども、明らかによってこれは道路法の43条、71条、道路法4条、最も道路法の第10条ですけれども、違反行為ではないですか、全てが。直ちに今の状況でいけば、町長は工事の中断を命じたり、そういう必要があるのではないですか。公道ですから、町道は町長が管理している町の認定道路ですから、どんないかなる事情があろうとも、今はその状況ですから、そこに建っているわけです。それで、町長、手を挙げるのは後で結構ですから。  32条のことを言いたいのだと思いますけれども、では3問目ちょっと質問入らせてもらいます。32条の同意だと思います、皆さん方が主張したいのは。同意内容について説明を盛んにしておりますけれども、法32条での協議の内容や同意というのは、いろいろ先ほどから周辺の周回道路の問題とか、もちろん中のこともあるのでしょうけれども、城西グラウンドの場合のように相互帰属の協議だとか、あるいはイオンで言えば周辺道路の関係など、公共施設に関する事前の調整手続だと思います、同意事項の同意するということは。道路法32条による同意の中に、廃止に関する具体的な同意は与えていないと思います。先ほど何か開発後に、終了後に使用を認めているのだというような話がありました。都計法32条の同意によって、町長が道路法を超えてまでして道路廃止する権限もありません。そうですよね、課長。都市計画法32条によって、町長が道路を廃止する権限はありません。道路法で書いてあるとおり、町道の廃止は議会の一番最たる議決権である議決権を使って、議決を経なければならないのです。道路法32条で町長が町道を廃止する権限はないのです。  道路法の趣旨は、あらかじめというとおり開発前であることもそのとおりであって、これまでの私がこうやって申し上げているとおり、あらかじめ議会の議決が必要になっているということは、もう動かぬ証拠ではないですか。これは、実は各自治体とも全部厳格に守っているのです。毛呂山町がこれまで通例化しているなんて言ったけれども、先ほどの葛貫の道路の場合もそうでしょう。前任者はちゃんと答弁の中でも、そのことをわきまえた上で答弁されているではないですか。  ともかくこの今の現状は、私はあまりにも議会を愚弄しているし、軽視しているし、町民の代表である我々議員に対して、もう少し職員の皆さんが法令をちゃんと正しく守って、議会に対して誠実にやっぱり向き合っていっていただかなければなりません。  では、最後ちょっと課長、幾つか聞きますけれども、32条に関して都市計画法の解説書というのがあって、私も確認しましたけれども、都市計画法32条による同意や協議が整った公共施設は、その工事に際して個別の公物管理法の手続が必要とあります。これはどういうことなのかお聞きしたい。  それから、課長、道路法に92条というのがあります。これ私はよく分かりませんけれども、何か管理期間のことを定めてあるようですけれども、これについてはどういうことなのか。  それから、オリックスさんが今東部第2の開発工事を進めていますけれども、あれは町道は廃止はないのですか。まさかあるのではないと思いますけれども、それについてお聞きします。 ○小峰明雄議長 この際、暫時休憩とします。                                      (午後 2時08分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 2時17分) ○小峰明雄議長 質疑を続行いたします。  山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  32条、個別の管理規定の関係でございますが、こちらは開発による道路がございまして、事業者さんのほうで管理をすることになってございます。  道路法92条の不要物件管理または交換でございますけれども、急激に道路環境が変わるといけませんので、その間1年間は町のほうで管理をするということでございますが、こちら敷地ですとか支壁等のものがございませんので、この92条にはこの現場については該当がないということで考えております。  続きまして、最後でございますが、東部第2の関係でございますけれども、こちらは令和3年2月の26日に開発許可のほうが下りております。廃止する町道と付け替えで認定する町道の予定がございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 長瀬衛議員の本件に関する質疑は既に4回になりましたが、会議規則第52条ただし書の規定によって、特に発言を許可いたします。  13番、長瀬衛議員。 ◆13番(長瀬衛議員) ありがとうございます。では、最後にします。  今日は、委員会付託にこれからなるのでしょうから、何もここで私が決着をつけようという話は考えておりませんし、今後の審議の参考に少しでも役立ててほしいと思うから、私なりにいろいろ問題点を出しているのです。それは、ちょっとご理解いただきたい。  今も公物管理法についてとか管理期間について、オリックスのことを聞きましたけれども、公物管理法というのは、今課長の答弁はちょっと私は何かほかのことのような気がしましたけれども、都市計画法32条の同意という、この解説書の中に、32条に基づく同意や協議が調った公共施設は、その工事の施工に際しては個別の公物管理法の手続が必要となる、こう書いてあるのです。これ私も素人ですからよく分からなかったけれども、いろいろ調べてみたら、32条の同意の前提条件として、個別の公物、公の物の管理法の手続を経なければならないのだということを改めて規定したものです。説明したものです。公物管理法とは何かと、これも私調べてみましたら、一番最初に道路法が出てくるのです。ですから、何が言いたいかといえば、先ほどから議論になっております都市計画法32条で全てが問題ないのだというような主張をずっとしているようだけれども、この点にしたって、都市計画法32条の解釈の中に、同意や調整を経たものについて公物管理法に基づく法律に従わなければならないと書いてあるではないですか。32条の同意事項についても、道路法の規定に合わせなければならないと書いてあるではないですか。だから、32条を持ち出してきて、わけの分からないことをいろいろ付け足していますけれども、そういうものではないのです。法律というのはちゃんと土台設計できているのです。  それから、この管理期間について、ちゃんとした説明なかった。この管理期間を私が持ち出すということ、私は自分の今本心ではありません。これは、この廃止議決というものを前提とした話になりますので、ただ、だけれどもこれがどうなるか分からないから、あえて一つの大事なこととして聞いたのだけれども、道路廃止によって道路管理規定というのは、議員の皆さんも恐らくあまり知識は持っていないと思いますけれども、道路法の92条第1項にあるのです。道路の廃止のあった場合においては、不用となった敷地、支壁その他の物件は、従前当該道路を管理していた者が1年を超えない範囲において管理しなければならない。それで、それの制令でいきますと、市町村道については2か月とすると。廃止後2か月管理しなければならないと。それで、それを具体的に書いたものがこういうことなのです。「管理期間は、不用物件となった道路の敷地等を、従来の道路法に基づく法律関係から直ちに一般の民事上の関係に移すのではなく、他の種類の道路として使用される可能性や、一般通行上の便益を考慮して設けられています。また、管理期間の間は私権の制限が続きます」と書いています。先ほど出ました。2か月間は私権の制限が生きているということです。これは余談ですけれども、別の角度から見たらこういうものもあるのです。それで、その管理期間が終了した後、普通財産から行政財産に戻すとか、そういうことになるわけです。  ですから、皆さんお分かりだと思います。このことが、開発前に廃止手続をしなければならないという根拠だと思います。なぜかというと、開発後に廃止手続したのでは、1年以内の管理期間を持たなければならない、そうすると事業が開始できないではないですか。ですから、開発許可の後に廃止手続をすれば、工事期間や何かは半年やそこらありますから、十分この点もクリアできるということでしょう。開発後にこの廃止手続をするということはあり得ないのです、この点からも。そういうことでしょう。  それから、オリックス、これ課長、今何と言いました、廃止手続がまだ終わっていない道路があるのですか。あるのですか。何ですかそれは。それでは、オリックスも今道路法でいう4条、43条、71条に違反しているではないですか。そういうことでしょう。  いずれにしても、もう最後ですけれども、これからの審議のために、今日のこの結果を私ちょっともう一回復習しますので、皆さんによく聞いていただきたいのですが、城西大学のグラウンドのときも道路法に基づく事前の廃止手続が必要だったのに、開発行為完成後、町は議会に議決をさせたということだろうと私は思う。議員にも責任はあります。その知識がなかったという責任はありますけれども。  それから、南部エリアにおいては前任者は道路法を遵守し、開発許可の6年も前に適正に廃止手続を取っている事実が分かった。イオン開発の現状は、道路法4条、43条並びに71条に反している現状であることも分かった。都市計画法32条による道路廃止の権限は町長にはない。同意する公共施設には公物管理法の手続、いわゆる道路法の手続が必要だということも明記されている。仮に廃止手続が終わったということを想定した場合に、今申し上げたように市町村道では2か月間の管理期間があって私権が制限される、継続される。道路管理者である町長は、廃止道路を2か月間管理しなければならない。こういうことでしょう。それから、東部第2エリアのオリックス開発も、道路法4条、10条及び43条、71条に違反しているではないですか。  現在の開発地の状況は、私は繰り返しますけれども、町道の廃止はあらかじめ議会の議決を経なければならないという道路法第10条第3項に反しており、議会の持つ最高権限である議決権をないがしろにするものであり、自治法に反するのだと思います。さらに東部第2エリアにおいても、町や企業による同様の道路法違反が行われている。また、道路法違反にとどまらず、議会の存在価値を否定していることにもなります。議会を軽視するものであり、道路法の規定による議案提案権とその義務を負うのは町長であって、それを遵守していない、明らかな自治法の違反行為と見受けられます。さらに、道路法第43条第1項第1号及び第2号、同じく同法第71条第1項で定めた町道に関する禁止事項や道路管理者の監督処分規定違反にも該当する。このように、町民のみならず議会を愚弄、軽視した道路法違反行為が継続的に行われている、このような法を遵守しない行政運営は基本的に成り立つはずはありません。  今回の道路廃止手続における議会への対応は、町民や一般世間から大変注目されております。このような法違反が明らかになった以上、生活福祉常任委員会の審議において、各自治体には前例のないこのような法を無視した行為がこれまでなぜまかり通ってきたのか検証し、町民に後ろ指を指されないよう慎重かつ厳格な姿勢で議論をしてほしいと思います。議会が違反行為を後押しするような行為は、町民からの信頼を失うものであります。  また、町長においては開発行為が行われているにもかかわらず、町道廃止の手続が済んでいないケースなどを含めて調査し、その事実関係を議会に対し明らかにするとともに、地方公務員法98条規定にも照らし、その責任の所在を明確にしていただいた上で、しかるべき時期に議会に報告し、その上で議会に諮るべきではないでしょうか。町民の負託の下にある毛呂山町議会として、開発許可等における裁判の成り行き等も勘案し、慎重な判断を行うべきと考えます。  以上、ちょっと長くなりましたけれども、これで私の質疑を終わります。 ○小峰明雄議長 この際、午後2時45分まで休憩とします。                                      (午後 2時30分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 2時45分) ○小峰明雄議長 質疑を続行いたします。  神山和之議員。
    ◆1番(神山和之議員) では、私のほうから議案第26号についてご質疑をさせていただきます。私は、議員の運営委員会のほうの委員ではないので詳しいことよく分からないので、その辺ちょっと先輩議員が先ほどからお話ししているように重複しているところもあるかと思いますけれども、その中で質疑をさせていただきたいと思います。  まず、1点目なのですけれども、この町道廃止による議会の上程、これがなぜ今なのかお伺いをします。  2点目として、これは廃止した町道を行政財産から普通財産にするということなのですけれども、その中で貸し付けるよということなのですけれども、これはひとつ基準があるかと思うのですが、参考までにどのぐらいの額で貸し付けるのかお聞きをします。  それと、あそこのイオンのところは都市計画の道路があります。これ建物にかかってはいないと思うのですが、本件についてどのような考え方でこれを進めたのか、その辺についてお伺いをします。  それと5点目として、本来開発許可の段階で道路認定、あるいは廃止は出すべきではないのかなというのが私の考えるところでもあるのですが、この辺についてお聞きをします。  それと6点目、今後もこのような手段というか、このような手続上におかれて、慣例として行政手続をこれからも行っていくのか、執行部のご意見を賜りたいと思います。  それと、先ほど来から公共施設、公共施設というお話を先輩議員からもいただいています。この公共施設は、都市計画法第4条、そしてまた第14号に規定をされていると思うのです。町民の方でも分からない方がいると思います。公共施設というのは、では町の建物なのかという、そういうふうに勘違いされる方がいらっしゃると思いますので、これについて公共施設はどのようなものがあるか、この辺について答弁をいただきたいと思います。  以上を私の質疑といたします。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  1点目、なぜ今の廃止の上程なのかということでございますけれども、こちらにつきましては、まず町の認定、廃止に関する考え方でございますが、こちら開発に伴うものでございますが、やはり市町村によって判断が分かれております。開発許可前の議会に上程している場合、開発許可後の議会に上程している場合、開発行為完了後に議会へ上程している場合など、対応は様々でございます。毛呂山町では、開発行為が完了した後、開発が頓挫するおそれがなくなった時点で町道の認定、廃止を判断し、議会へ上程させていただいているところでございます。こちら、完了検査のほうも完了を迎えますし、それから先ほど申し上げました道路の賃貸借の話もございます。そういったタイミングも計らっての上程でございます。  2点目でございます。こちらは、廃止前に建物が建ってしまっていいのかというところでございますけれども、こちらは重複になりますが、都市計画法の32条に基づく同意及び協議で土地区画変更を認めている、すみません、あと開発許可、都市計画法29条です。土地区画形質の変更を認めることにより、こちら建物が建てられる状況にはなるということでございます。こちらは詳細申し上げますと、29条の開発後、開発工事と並行して建築工事が施工された場合、開発工事が完了する以前に建築物の工事が進んでいるケースがあります。それは、都市計画法37条の完了前公告前建築承認が承認された場合でございます。今回はそのケースでございます。  3問目の認定、廃止を事前に出すべきではないかというご意見でございますけれども、やはり先ほど申し上げましたとおり、毛呂山町では開発行為が完了した後、開発が頓挫するおそれがなくなった時点で上程のほうをさせていただくという考えがございまして、それにのっとったものでございます。  今後どうしていくかということでございますけれども、こちら議会の皆様からのご意見も賜りながら、近隣の状況もよく精査いたしまして、一番いい方法というのをやはり考えていく必要はあるのではないかというふうに考えております。  公共施設につきましては、こちらは公共の用に供する施設ということで、道路、水路等がございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 小峰管財課長。                 〔小峰 浩管財課長登壇〕 ◎小峰浩管財課長 質疑にお答え申し上げます。  認定、廃止後の賃貸借をした場合の金額はどのぐらいかでございますが、賃貸借契約につきましては、金額につきましては近傍と民間の土地賃借料等を勘案しながら決定をしていきたいと考えておりますが、今の段階では契約前でございますので、この場で金額をお示しすることはご了承願いたいと存じます。ご理解賜りたいと存じます。 ○小峰明雄議長 この際、暫時休憩といたします。                                      (午後 2時52分) ○小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 2時52分) ○小峰明雄議長 質疑を続行いたします。  山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。抜かしてしまって申し訳ございません。  都市計画道路、これ新川越越生線が乗り入れる予定の場所でございます。こちらですけれども、こちら計画幅員が16メートルございます。こちらの開発区域の中を通っておりますが、その16メートルを確保した形で、建物がかからないような設計ということで聞いております。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 1番、神山和之議員。 ◆1番(神山和之議員) それでは、再度質疑をさせていただきます。  まず、課長、頓挫することがない時点で許可を出しましたということなのです。これは分からない話でもないのですけれども、頓挫することがないというのは、開発の事前協議の段階の中においてはいろんな形の中で、その資金面であるとか、事業者がいろいろな方向性を見ながら、これは頓挫することがありますよね。この場合は、当然にこういったものについての許可を、道路の廃止認定をすることは、これはできないわけです。当然です。ただ、これが開発の許可が下りた段階、イオンが、今回の事業者が新たに設置された公共施設、先ほど課長が言った道路がないような状態、事業者の中に初めから道路が入って新たに道路を引く場合と、これは解釈が違います。だから、その場合については開発の許可を出した段階で、本来は議会の議決を求めるのが筋ではないかなと、私はこんなふうに思っています。こういう形の中で頓挫というお言葉を使われたのですけれども、開発許可の申請が出たと同時に、こういったものはきちんと議会に諮っていく、これがひとつ筋だと思います。  それともう一つは、例えば今回の事業者の中に道路を1本入れなければいけない、新たに。その場合はその竣工が、工事が完了した翌日に公告等をしなければ、それでやらなければいけないという話なのです。何か課長の答弁聞いていると、これが随分一緒になって、公告をしたからオーケーだとか、何をやったからオーケーだとか、そんなふうに聞こえるのです。そうではなくて、ここの原点はきちんとその段階で本来はやるべきものだと私は思うのですけれども、これについて再度ご答弁をしてください。  それと賃借権のほうは、これは今後契約をするのだという小峰課長のお話ですけれども、今現在はどんな形になっているのか、そこをもう一度、再度お願いをします。  それと、あと対象となる面積、それがどのぐらいなのかもお聞きをします。  これどうなのでしょうか。私は、こういったものは事前に我々議会に説明があってしかりだと思うのです。それが今の今まで、いきなり議案の町道の認定、廃止ということで出されたわけですけれども、これを議会に先に事前説明をされてから本来こういったものを出していかないと、これ議会軽視と取られても仕方ないのではないですか。これについてどう思うか、山口課長のほうで答弁願います。  それと、あと開発の許可の段階で、ここに関してはこういう流れの中で、先ほどの課長の答弁ですと、本町においては議員の方々とか、いろいろその状況を皆さんと話合いの中で今後方向性を決めていくと、この認定、廃止については。この解釈はちょっとおかしいのではないですか。先ほども言ったとおり道路法の第10条、そしてあらかじめこれは議会の議決を得なければならない、こういうふうになっているわけです、現に。あらかじめというのは、事後報告になったり、後になったらおかしなものです。ここは、土地は賃貸借の土地、事業者が賃貸借で借りているみたいですけれども、本来は所有権が移転をして自分のものになったときには、もう既にあらかじめの中で議会の議決を本来入れなければいけないのです。それを裏を返せば、今回賃貸借契約を結んで、そこに目的の対象物ができてくる、そうしたらばその段階できちんと議決を得るべきだなと、こんなふうに私は思うわけですけれども、これについて再度答弁願います。  それと、先ほど公共施設としての、確かに代表的なものを幾つか述べられています。防火水槽であるとか、公園であるとか、そういったものも公共施設に入るわけです、現に。あとは下水道であるとか、これ全て公共施設として呼ばれるわけです。この公共施設と呼ばれる中の町の協議、例えば開発が出たときに都市計画法29条の申請に基づいて、これをその申請によって開発区域内において新たに公共施設を造るような場合には、当然先ほどもお話が出たように、都市計画法32条の協議が必要なのだと。この協議と道路法の道路の認定、廃止というのは、ある意味ここを整合性を持って、協議が進んだからそれで廃止もオーケーなのだと、こういう解釈に私はならないのではないかなと思うのですが、これについて再度ご答弁をお願いをしたいと思います。  それと、何か先ほど来東部の第2で、同じようなもので認定と廃止があるというお話をちょっと初めて私も聞いたのですけれども、この取扱いについてどんなふうに今後していくのか。もう基礎ができて建物が建っていますよね、一部。でも、これはまだ事前にこんな話もなかったし、先ほどの課長の答弁で初めて私も分かったわけなのですが、この扱いをどうしていくのか。毛呂山町は、こういうスタイルで今後も行政指導として続けていって、後出しじゃんけんとは言いませんけれども、こういったものを後から出してくるのか、それが通るのか、その辺をきちんと課長に答弁をしていただきたいと思います。  以上です。よろしくお願いします。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  1問目でございますが、こちらはやはり事前に認定、廃止はすべきではないかというお話でございます。町といたしましても、本当に市町村で様々な考えを持ってやっているというのが現状という認識ではございます。それでは、毛呂山町としては何度も申し上げますように、開発が頓挫するおそれがなくなった時点というのが基本的な考え方です。議会への上程の基本的な考え方でございます。やはり過去にも開発許可後に会社のほうが倒産して、開発が頓挫したという経緯も町内にございます。そういったところから、こういう考えを持ったというところでございます。  2問目でございますが、こちらこういったお話は事前に説明して、それはしかりではないかというところでございます。この件につきましては、議員のおっしゃるとおりでございまして、なるべく早い段階でやはり情報のほうはお示しができればよかったなというふうには思っております。慣例という言葉を使うと大変失礼ですが、今までの流れの中では議会の皆様とご理解とご交誼をいただきながら進めてきたという経緯がございますので、そういったところも併せての上程でございました。  3につきましては、本町の方向性といいますか、内容ということでございますけれども、あらかじめの意味だと思いますけれども、やはりこちらは町のほうも考え方はしっかり推しておりまして、こちらは町長が認定、廃止を行います。それは、公示によるということでございます。公示をして、初めて認定、廃止が決まるということでございますけれども、あらかじめはその公示よりも前に議会に議決をいただくという解釈でやっております。  次に、32条協議と認定の廃止でございますけれども、32条協議のほかに、こちら道路管理者と申請者との協議がございます。その後に開発許可権者としての都市計画法開発許可の許可、あとその後に建物の建築が必要な場合というのがございまして、それは手続によって公告前承認、こちらのほうをやっていきますと、道路上にも建物が建てられるという手続がございます。そういった手続を踏んで、今の開発の状況があるということでございます。  最後に、認定、廃止の東部第2の考え方でございますけれども、やはり町といたしましては考え方を持ってやってまいりました。これも繰り返しになりますけれども、町の考え方でいきますと、こちらは開発行為が完了した後に、議会へ上程をさせていただくというところで今までは進んでいる状況でございます。 ○小峰明雄議長 小峰管財課長。                 〔小峰 浩管財課長登壇〕 ◎小峰浩管財課長 質疑にお答え申し上げます。  賃貸する対象の面積と状況でございますけれども、面積は760.84平米を予定してございます。状況でございます。現在は町道でありまして、行政財産といった状況でございます。 ○小峰明雄議長 1番、神山和之議員。 ◆1番(神山和之議員) この認定、廃止については、山口課長、とにかくこの中で町長が認定、廃止を進めたから、それに沿って議会の議決があるというお話だけれども、あらかじめきちんと議員の皆さん方に、こういうことというのは話しておくべきものなのです。そこを今までないですね、いろんな形の中で事前説明が。そこを私は言っているのです。そうでしょう。議会の皆さん方もやむを得ないな、あるいは町民の皆さん方にしても、何そんなことを言うのだって、もう建物ができてしまっているではないか、廃止するのは当たり前だろうと、こういう考え方の人も分からなければいます。でも、その手続上のことを私はお話ししているのであって、これはやはり事前にそういったものを議会にきちんと事前説明があってしかりと。ここがいつも抜けているのです、いろんな場面で、全てにおいて。そうではないですか。金曜日の私の一般質問に答弁していただきました。道路処理計画あるからそれに沿ってやっていますというお話だけれども、では車の台数は幾つですか、車は分かったけれども、今ある駐車スペースよりかも車の台数のほうが多いわけですね、この間ちょっと再質問で言わなかったけれども、265台という話と。それでは、歩行者は1時間当たり出口からどうなのですかと、それは見ていません。だって、それはそういうことではいけないわけですよね。だって、とりあえず行政をつかさどる皆さんが執行機関ですから、上位法があったり、法律があったり、その中で行政指導をどうしていくのか。事業者から送られてきた書類に不備があるのだったら、それをどう是正指導をしていくのか、その是正指導をすることによって、町民に対してその効果を還元するのがあなた方の仕事なのです。やはりそういった意味で、そこは調べていません、ありません、でもそういったものはあります。そういうふうなことでは、はっきり言ってこの議会通らないのではないのですか、いろんな意味で。この辺については大変だと思うのだけれども、もう少し真剣にやってください。歯切れのいい言葉を出してください。町民に分かるように説明してください。あとは筋をきちんと通してください。これができないと、やはりちょっと今後不信感が出たり、こういったものについてはどうなのだといって、いろんな議員から質問がございますよ、こういうことしていないからいけないので。  それと次に、小峰課長、760.84が賃貸借の面積だということです。これについては、今後だから廃止をしますということは、賃貸借で行政財産から普通財産に配置換えをして、賃貸借でお貸しをしますと。そういう話の中で、では実際にお貸しをするのだったらお幾らで貸すのだとか、それが今現在進んでいないというお話だけれども、契約行為を始める前に、契約をする前に、その辺の話はきちんとできていてしかりだと思うのです。それは議会のほうにまだ言えないというのは、それはやむを得ないところもあるのかもしれないですけれども、こういったものは事前にもう話合いの調整が行われていると思うのです、実際。だから、要するに町のほうとすれば、貸すのであればどうなのかとか、ここは建物自体が先ほどもお話ししたように、地主さんは賃貸借でお貸ししているみたいですけれども、この事業者も継続的にしていただければいいです。でも、こういったものについての今後についても、やはりそういったところが分かっていると思うので、その分かっている範囲でいいですから、その辺の協議事項はどこまで進んでいるのか、その辺について再度答弁お願いします。  それと、このような手法で今後もいかれるかというところの答弁について、山口課長、私としては納得できないというか、ちょっとあれなのですけれども、こういうふうな手続の流れを、今後もおかしいところは検証して、是正をして、これがこうあるべきだからこうしようと持っていかなければいつまでたってもこういうことを繰り返す結果になるのではないですか。だから、これが適法で適正だったらばいいです。でも、そうではない限りにおいては、どこかできちんとそこを変えていかなければいけない、これは行政の仕事ではないですか。この辺について、もう一度明確なご答弁をお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  1点目でございますけれども、やはり事前説明がないというお話でございました。やはり町民の皆様にも分かりやすくすることが最も大事だということで、議員おっしゃるとおりだと思います。その辺につきましては、説明の方法ですとかタイミングとか精査して、努力してまいりたいというふうに考えております。  また、認定、廃止のタイミングといいますか、こちらの関係でございますけれども、毛呂山町と同じような考えで進んでいたのが飯能市ということが分かってございます。飯能市とまた情報交換等しながら、どんな形が一番いいのかというのは、やはり追求していく必要があると考えております。そういった努力を続けてまいりたいというふうに考えております。 ○小峰明雄議長 小峰管財課長。                 〔小峰 浩管財課長登壇〕 ◎小峰浩管財課長 質疑にお答え申し上げます。  契約の内容につきましては、事業予定者と面積をはじめまして単価、また期間等、話を、協議をして進めている状況でございます。 ○小峰明雄議長 神山和之議員、議員の本件に関する質疑は既に3回になりましたが、会議規則第52条のただし書の規定によって、特に発言を許します。  1番、神山和之議員。 ◆1番(神山和之議員) 山口課長、これで最後にしますけれども、他の行政を出して、飯能市がこうだから毛呂山はよく話し合ってやるというのではなくて、毛呂山町のスタンスはどうなのですか。そこではないですか、一番問題は。飯能がそうだから、毛呂山町も飯能とよく協議するというのは、これいささかちょっと違うのではないかなと私は思うのですけれども、これについて飯能市ではなくて、毛呂山町のスタンスをこれからどうしていくのか。こういった質疑が出たり、あるいはそういった町道の認定や廃止について、こういったものについて今後どうしていくのか、最後にご答弁お願いします。  それと、私は前から言っているとおり、この事業者についてどうこうではないのです。もうこれは一般質問もさせていただいていますけれども、新たにここが町長が求める特例で、その条例の中で町長が認めればこの限りではないと、こういった特例を使って新たに34条11号をあの区域に指定をしたわけです。そういった形の中で建物ができたわけです。やっぱり今回はオーケーでしたよ、でも次の業者も同じように指定してくれよ、同じようにやってくれよという、もしそういったお話合いがあったときに、町はどういうスタンスで、そしてまたその平等性の原則をどういうふうに保っていくのか。これはやっぱり重大な、大事なことだと思うので、この辺きちんと理由づけができる、そうしていただかないと歯止めが利かなくなると私は思うのですけれども、こういったことについてきちんとやっていただきたい、そんなふうに思います。  最後に、飯能市と毛呂山町、飯能に右へ倣えではなくて、毛呂山町のスタンスはどうなのか、どうあるべきなのか、それを担当課長としてきちんとした答弁をお願いします。 ○小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。                 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 ご質疑にお答えをいたします。  認定、廃止の考え方でございますけれども、やはり近しい考え方というのが飯能市でございます。その中で毛呂山町も町独自の考え方というのもございます。やはりそういった意見交換の中で、それは譲れない部分があるなとか、そういったことは出てくるかと思います。近しいところで意見交換をすることも、やはりひとつ意義があることだと思っております。  それにあわせまして、町内を見回しましてやはり町の状況を十分に吟味して、確固たる骨格づくりのほうをしていきたいというふうに考えております。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております議案第26号 町道の路線の廃止について、議案第27号 町道の路線の認定については、生活福祉常任委員会に付託します。 △議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号) ○小峰明雄議長 日程第8、議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  町長から提案理由の説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)につきまして、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものでございます。  それでは、概要につきましてご説明を申し上げます。今回の補正は、国の総合緊急対策に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による予算を追加するもので、歳入歳出それぞれ9,045万9,000円を追加し、予算総額を99億9,312万7,000円と定めました。  最初に、第1条の歳入歳出予算の補正のうち、歳出より主な内容につきましてご説明申し上げます。第2款総務費は、企画費で公共交通事業者支援金の追加等により150万1,000円の増額でございます。  第3款民生費は、児童福祉総務費で給食副食費補助金の増額等により1,365万9,000円の増額でございます。  第4款衛生費は、予防費でワクチン接種タクシー補助金の追加等により457万6,000円の増額でございます。  第6款農林水産業費は、農業振興費でいるま野農業協同組合ひとり親世帯支援金の追加等により64万2,000円の増額でございます。  第10款教育費は、事務局費で小中学校体育館内Wi―Fi環境整備業務委託料及び環境整備工事の追加、学校給食費で小中学校の給食費無償化による賄材料費の増額等により7,008万1,000円の増額でございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。第14款分担金及び負担金は、給食副食費保護者負担金122万5,000円の皆減でございます。  第16款国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9,168万4,000円の増額でございます。  以上が令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしく慎重ご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) 補正予算の9ページ、今の農業費、このいるま野農業協同組合ひとり親世帯支援金、この内容は詳しくどういうことになっているのですか、お伺いします。 ○小峰明雄議長 宮寺産業振興課長。                 〔宮寺定幸産業振興課長登壇〕 ◎宮寺定幸産業振興課長 質疑にお答え申し上げます。  本事業は、いるま野農業協同組合から、いるま野管内で収穫したお米をひとり親家庭へ配付する取組に対して支援を要望する要望書が提出されたため、事業化したものでございます。事業の概要でございますが、いるま野農協管内の生産農家が収穫した彩のきずな5キログラムを、希望するひとり親家庭へ配付する事業でございます。 ○小峰明雄議長 14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) 悪いことではないのでしょうけれども、私の危惧する点は、このひとり親家庭というのは、行政的にいうと個人情報なのです。個人情報をいるま野農協が確認をして、それでそこへ配るということです。これ町がそういうことを、よそではどうしているか知りませんけれども、本町ではひとり親家庭がどこにあって、誰がひとり親家庭だということは、極めて行政上個人情報に当たると思うのです。これを別人格のJAいるま野に任せるということは、本当によろしいことなのですか。  さらに、回数があるから一緒に言ってしまいますけれども、これ5キロ幾らぐらいのものを何軒に今お配りするように言われているのですか。  この2点、ちょっとお教えください。 ○小峰明雄議長 宮寺産業振興課長。                 〔宮寺定幸産業振興課長登壇〕 ◎宮寺定幸産業振興課長 ご質疑にお答え申し上げます。  まず、ひとり親家庭はもちろん個人情報でございまして、通知に関しては別で通信運搬費取ってございますので、町のほうからご通知を差し上げたいというふうに思ってございます。  それから、ひとり親家庭だということが知れるのが嫌だという方もいらっしゃるでしょうから、そういう方については、お米を配りますので、いつ幾日ここに取りに来てくださいというようなことでやれば、ひとり親家庭の方、全く外部に情報が出ることなしに配れるということになりますので、そういう方法も取りたいと思っております。  また、値段とするようですけれども、1,500円程度のものを積算上は265で予算化してございます。                 〔「何軒」と呼ぶ者あり〕 ◎宮寺定幸産業振興課長 265でございます。 ○小峰明雄議長 14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) では、あくまでも個人情報は町のほうで管理をして、それでひとり親家庭にいかがですかと、もらってくれますかということまでは我が町でやると。その配送はJAさんに頼むのですか。個人的に配送はJAさんへお願いするのですか。  それから、もう一つ、今5キロが1,500円と申しました。それで、265世帯と言いました。すると64万2,000円にならないのだけれども、支援金ですから、これはJAさんに先に納めてしまうお金なのでしょう。実績主義で払うのですか。64万2,000円を納めておいてやってしまうのですか。その点はどうなのですか。 ○小峰明雄議長 宮寺産業振興課長。                 〔宮寺定幸産業振興課長登壇〕 ◎宮寺定幸産業振興課長 ご質疑にお答え申し上げます。  お米を配るのは農協からということで予算化はしてございますが、もちろんひとり親家庭だということが分かるのが嫌だという方もいらっしゃるでしょうから、そういう方に関しては、いついつどこどこに取りに来てくださいという方法を取れば、全くひとり親ということが外部に漏れることなく受け取りができるということで考えてございます。  この支援金の交付に関しては、支援金の交付要綱を別で定めますので、それに基づいてやることになると思いますが、実績で払いたいと思っております。 ○小峰明雄議長 堀江快治議員の本件に関する質疑は既に3回になりましたが、会議規則第52条のただし書の規定によって、特に発言を許します。  14番、堀江快治議員。 ◆14番(堀江快治議員) こういうのは最近JAさんとの関係で、さきの当初予算でも495万円の支援金が出ておりますけれども、従来あまりこういうことなくて、コロナ対策ということでこういうことがなっているのでしょうけれども、町でいただいた支援金を配付する場合にはやはり個人情報等は十分配慮して、さっき課長は簡単に嫌だという人は取りに来いと、そういう言い方しますけれども、そうではなく、どういう形かでお届けしてあげる、漏れなく差し上げるということでやればいいのではないですか。  それと希望です、僕の。残った金をお米に例えて金額に例えれば、5キロではなくて10キロを265件に配っても、この支援金の総額はそんなに変わらないのではないのですか。5キロ頂くよりも10キロ頂いたほうがひとり親家庭は大変喜ぶのではございませんかということを考えておりますけれども、そういうお考えにはなりませんでしたでしょうか、お伺いします。 ○小峰明雄議長 宮寺産業振興課長。                 〔宮寺定幸産業振興課長登壇〕 ◎宮寺定幸産業振興課長 ご質疑にお答え申し上げます。  実は昨年度、いるま野農協さんがご厚意でお米を配っていただいた事業がございまして、そのときに同様の仕組みで、いつ幾日ここに取り来てくださいという形はそのときはやりました。それを参考にして申し上げたということでございます。そのときに9割方、対象者は取りに来たという実績もございましたので、5キロが10キロになるのはちょっと難しいのかなというふうには考えているところでございます。 ○小峰明雄議長 2番、下田泰章議員。 ◆2番(下田泰章議員) 議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)について質疑をさせていただきます。  まず初めに、このコロナ対策費、市町村によって金額が違うと思いますが、近隣市町とのまず額をお示しください。  それから、国から当然こういったコロナ対策として細かな使途、今回はこのような形で使いなさいよというようなご指示があると思うのですけれども、それに見合った要するに事業というのは、今回どれに当てはまるのか、まずその2点お聞きしたいと思います。 ○小峰明雄議長 小峰企画財政課長。                 〔小峰一俊企画財政課長登壇〕 ◎小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。  まず、今回の地方創生臨時交付金の近隣自治体の交付限度額についてのご質疑かと思いますが、まず坂戸市につきましては2億9,829万5,000円、鶴ヶ島市が1億9,729万8,000円、日高市が1億6,903万3,000円、越生町が5,680万円、鳩山町が6,411万5,000円、毛呂山町が1億2,870万7,000円という交付限度額のほうを国のほうから内示を得ているというところでございます。  それと、今回の地方創生臨時交付金の対象事業ということでございますが、今回の地方創生臨時交付金は、大きく分けまして2つのカテゴリーになっております。1つ目が今までの従来の地方創生臨時交付金、いわゆる新型コロナウイルス感染症の予防、それと経済対策、これが1つのカテゴリーでございます。それと新しいカテゴリーといたしまして、現在の原油価格、また物価高騰、これに対応する生活者、また事業者支援分というものが新しくカテゴリーとして創出のほうをされたというところでございます。  そういった中で、この2つのカテゴリーに合う事業を今回は毛呂山町の対象事業ということで、全部で9事業のほうを今回の2号補正で計上のほうをさせていただいたということでございますので、どうぞご理解賜りたいと存じます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 2番、下田泰章議員。 ◆2番(下田泰章議員) いろんなWi―Fi環境だとか、給食費の無償化だとか、あるいは副食費の無償化等々はあって、別にこの政策が悪いと言っているわけでは私はないのですけれども、やはりそういったものの根拠というか、そういったものは非常に大事だと思うのです。本当にコロナで困窮している人たちもいますし、果たしてこれがコロナ対策と言えるのかといったらこれ様々な考え方がありますから、そういった、要するに細かい政策的な精査をされたのかということが一番疑問に思うのです。要するに、やはりこれは担当課がいろいろと協議した上で当然予算要求すると思うのですが、そのような過程の中から今回こういったコロナ対策費の予算が上程されているのか、そこをちょっと確認のためお聞きします。 ○小峰明雄議長 小峰企画財政課長。                 〔小峰一俊企画財政課長登壇〕 ◎小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。  今回の2号補正に上程しております9事業についての政策的な面、それとここの今回計上したプロセスといいますか、そういったことに対してのご質疑かなと思いますが、企画財政課のほうといたしましては、まずは先ほど答弁させていただきましたとおり、今回のこの地方創生臨時交付金には大きなカテゴリーが2つあったという中で、今現在の毛呂山町の中で必要とされている事業については何ぞやと、そういった観点からまずは企画財政課のほうでも政策担当、また財政担当といたしまして検討のほうはさせてもらっているところでございます。そういった中で、やはりこういった事業を当然実施するのは担当課のほうとなりますので、企画財政課のほうから全課に今回の交付金の趣旨、内容、それと必要とされている事業、そういったような調査のほうをかけさせていただいたところでございます。そういったプロセスを経まして、各担当のほうから要望等のあった事業のほうを、それも当然検討の中に入れまして、最終的にこの9事業をエントリーのほうをさせていただいたというところでございますので、どうぞご理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 2番、下田泰章議員。 ◆2番(下田泰章議員) 最後に、本町の今の総予算額と言われる国からのコロナの交付金が約1億2,000万ということですけれども、今回9,900万ぐらいですか、上程されているのが。要するに、まだ差額がありますが、この差額額について今後どのような政策が行われるのか、分かる範囲でお尋ねします。 ○小峰明雄議長 小峰企画財政課長。                 〔小峰一俊企画財政課長登壇〕 ◎小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。  議員ご指摘のとおり、今回約1億2,000万ほどの限度額のほうを国のほうからいただいているところで、今回の補正予算のほうには9,000万強というものを計上のほうさせていただいております。実際に約3,700万ほどこの地方創生臨時交付金のほうは、まだ事業のほうは充当していないという状況でございまして、毛呂山町のほうといたしましては、今回計上したものは準備ができて、これから早急に対応する必要があると、経済対策もそうですし、物価高騰等に対する生活者、事業者支援ということで、急ぎの部分でも当然ございますので、そういったものを今回計上させていただきました。  残りの部分につきましては、今後またきちんと事業計画、また何が必要とされているのか、そういったことを精査した上で、9月補正のほうで今のところ予算計上のほうを予定しているというところでございますので、どうぞご理解を賜りたいと存じます。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第28号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第28号については、委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。  8番、千葉三津子議員。 ◆8番(千葉三津子議員) 議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)につきまして、賛成の立場で討論を行わせていただきます。  今回の補正予算では、原油価格や物価高騰の影響を受けて困っている生活者や事業者に対して国の地方創生臨時交付金を有効活用し、町の独自施策として実施する事業予算が計上されております。特に保育所、幼稚園の副食費無償化や、小中学校の学校給食費の無償化を令和5年3月まで継続する予算が計上されていることは、現在の物価高騰により困っていらっしゃる多くの子育て世帯に対する経済的支援として、とても大きな意味のある補正予算で、評価できるものと考えております。このことは、町が少子化対策の充実に努力をしていることはもちろんのこと、子育て世帯に対して、町としてしっかりと経済的支援を実施していくという強い意思の表れだと認められるものです。  先日、私も物価高騰による今後の学校給食ということで一般質問をさせていただきましたが、公明党といたしましても、学校給食の食材費は保護者負担というのが原則の考え方ではございますけれども、その考え方を維持しつつ、今回の地方創生臨時交付金を活用して、学校給食費の保護者負担の軽減を推進しております。今後も、本町の全ての子供たちが健やかに、そして健全に育っていくことを心より願いまして、議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)につきまして、私からの賛成討論といたします。  以上です。 ○小峰明雄議長 これにて討論を終結します。  これより議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第28号 令和4年度毛呂山町一般会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 △休会の議決 ○小峰明雄議長 本日はこの程度にとどめます。  お諮りします。明6月7日及び8日は、委員会審査等のため休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、明6月7日及び8日は、委員会審査等のため休会とすることに決定しました。 △後日日程の報告 ○小峰明雄議長 明6月7日及び8日は、委員会審査等のため休会といたします。  来る6月9日は、午前9時30分から本会議を開き、議案第26号及び議案第27号の委員長報告、質疑、討論、採決を行い、続いて議会運営委員会の閉会中の継続調査の件について採決の予定です。 △散会の宣告 ○小峰明雄議長 以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれにて散会いたします。                                      (午後 3時40分)...