令和 3年 第2回(6月) 定例会 令和3年第2回(6月)
毛呂山町議会定例会議 事 日 程 (第5号) 令和3年6月4日(金曜日)午前9時3
0分開議日程第
1 町政に対する
一般質問日程第 2 議案第27号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例等の一部を改正する条 例) 日程第 3 議案第28号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町
都市計画税条例の一部を改正 する条例) 日程第 4 議案第29号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算 (第
1号)) 日程第 5 議案第3
0号 毛呂山町税条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第3
1号 毛呂山町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一 部を改正する条例 日程第 7 議案第32号 毛呂山町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一 部を改正する条例 日程第 8 議案第33号 令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第2号) 日程第 9 請願第
1号
再生可能エネルギーの推進を求める請願書 日程第
10 発委第
1号
毛呂山町議会会議規則の一部を改正する規則 日程第
11 後日日程の報告 出席議員(
14名)
1番 神 山 和 之 議員 2番 下 田 泰 章 議員 3番 平 野 隆 議員 4番 澤 田 巌 議員 5番 牧 瀬 明 議員 6番 佐 藤 秀 樹 議員 7番 荒 木 か お る 議員 8番 千 葉 三 津 子 議員 9番 村 田 忠 次 郎 議員
10番 岡 野 勉 議員
11番 小 峰 明 雄 議員
12番 髙 橋 達 夫 議員
13番 長 瀬 衛 議員
14番 堀 江 快 治
議員欠席議員(なし)
地方自治法第
12
1条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名 井 上 健 次 町 長 加 藤 勉 副 町 長 髙 沢 佳 弘 教 育 長 大 澤 邦 夫 秘書広報 課 長 大 野 勉 総務課長 小 峰 一 俊 企画財政 兼選挙管 課 長 理委員会 書 記 長 小 峰 浩 管財課長 市 川 貞 夫 住民課長 兼 福 祉 会 館 長 串 田 和 佳 福祉課長 小 室 永 治 高 齢 者
支援課長 小 川 賢 三 子 ど も 小 泉 雅 昭 保 健 課 長 兼
センター 保育所長 所 長 兼 児 童 館 長 兼 学童保育 所 長 皆 川 謙 一 郎 生活環境 渡 邉 昭
産業振興 課 長 課 長 兼 農 業 委 員 会 事務局長 山 口 貴 尚 まちづく 田 口 雄 一 会 計 り 整 備 管 理 者 課 長 兼 会 計 課 長 柴 﨑 覚 水道課長 石 田 麻 里 子 教育総務 課 長 土 屋 浩 一
学校教育 宮 寺 定 幸 生涯学習 課 長 兼 課 長 兼 教 育 中央公民
センター 館 長 兼 所 長 東 公 民 館 長 兼 歴史民俗 資料館長 笹 川 博 嗣 学校給食 岩 下 幸 一 スポーツ
センター 振興課長 所 長 兼 総 合 公園所長 本会議に出席した
事務局職員 酒 巻 義 一 事務局長 波 田 裕 一 副 局 長 小 久 保 磨 衣 子 主 任
△開議の宣告
○
小峰明雄議長 ただいまの
出席議員数は14名であります。 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 (午前 9時3
0分)
△発言の訂正
○
小峰明雄議長 渡邉産業振興課長から発言の訂正の申出がありますので、これを許します。
渡邉産業振興課長。 〔渡邉
昭産業振興課長登壇〕
◎
渡邉昭産業振興課長 おはようございます。昨日の村田議員の
一般質問の中で
役場駐車場の使用について、
地方自治法及び毛呂山町財産規則の規定に基づき、
使用許可が可能かを個別に判断をするとご答弁した部分でございますが、毛呂山町
庁舎管理規則の規定に基づき、
使用許可を個別に判断するに訂正したいので、許可されるようお願いいたします。
○
小峰明雄議長 ただいまの
渡邉産業振興課長からの発言の訂正につきましては、会議規則第61条の規定により、議長において許可します。
△町政に対する
一般質問
○
小峰明雄議長 日程第
1、町政に対する
一般質問を行います。 順次質問を許します。 ◇ 長 瀬 衛 議員
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。 〔13番 長瀬
衛議員登壇〕
◆13番(
長瀬衛議員) 議長の発言許可をいただきましたので、町政に対する
一般質問を行います。 ようやく65歳以上の高齢者に対する
コロナワクチン接種が始まり、
コロナ収束へのかすかな光が見えてきたのではないかと思います。しかしながら、依然として医療現場の困難な状況が引き続いており、その対応に本町のみならず、
全国自治体が苦慮しているのが現状であります。そんな中、
小泉保健センター所長を中心に職員が一丸となって町民の健康を守るために最善の努力をお願いしたいと思います。 また、今は
コロナ対応に全力を傾けることは当然でございますが、コロナ禍後の日本経済や国民生活、地域社会の在り方などの大きな課題への対策や今後の町民生活の安定に向けた
持続的施策を的確に進める必要があります。その意味で、次の2問についてお伺いします。 まず、大
規模集客施設の
開発許可に至る理由についてお伺いいたします。
川角西原地区市街化調整区域において、
大手開発ディベロッパー事業者である
イオンタウン株式会社から申請が出ていた
近隣型ショッピングセンターの大
規模集客施設の開発を町長は、去る4月21日許可いたしました。毛呂山町
都市計画法に基づく
開発基準等に関する条例第4条第
1項並びに第3条第
1項の規定により、
予定建築物の用途、区域を指定したことによる許可であります。 しかしながら、この
開発許可内容において、これまで議会に対して具体的な開発基準や
開発規模等についての説明、情報提供が一切行われることなく、許可が下されましたが、一方において多くの町民からはこの問題について議会は何をしているのかという批判にさらされていることは極めて遺憾であります。改めて、町民の皆様の立場に立ってお伺いいたします。 この
開発許可に対して、法的根拠、町の諸計画との整合性、特定ディベロッパーありきの経過等への疑問、
商工関係者等を含め、住民合意の不形成等について強い疑問があります。
市街化調整区域への大
規模集客施設の
開発許可に至った理由をお聞かせください。 2問目として、
人口ビジョンと
総合戦略についてお伺いいたします。人口の現状や推移を分析しながら2015年から2060年までを対象にした毛呂山町
人口ビジョンを策定し、現在に至っております。毛呂山町
総合戦略の目標設定並びに今後において必要な施策や事業を検討する上で重要な基礎資料であり、また
人口減少に伴う地域課題に対応するため、今後町が目指す方向性を示すためのものと位置づけられております。 一方、毛呂山町
総合戦略では、特に
子育て世代を中心に自立的かつ持続的な
人口減少対策を推進することを目指すとなっております。 策定から7年目に入りますが、
趨勢人口や
戦略人口における現状評価と見直し等及び
総合戦略等の諸計画と
子育て支援策、
教育施策との関係についてお伺いいたします。 以上、
一般質問といたします。
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 おはようございます。
長瀬議員の
1問目、
市街化調整区域への大
規模集客施設の
開発許可に至った理由についてお答えいたします。 まず初めに、ご質問において大
規模集客施設とありますが、
国土交通省の
法令説明資料等では、店舗、映画館、
アミューズメント施設、展示場等で、その用途に供する部分の床面積が
1万平米を超えるものと定義されており、今回の許可においてはこのような施設は許可をしておりませんので、ご理解を賜りたいと存じます。 長瀬駅
前野久保線周辺エリアについては、平成27年3月に
都市計画道路を供用開始して以降、町の
上位計画である第五次毛呂山町
総合振興計画、毛呂山町
都市計画マスタープランの方針に基づき、町全体の活性化を目指してまいりました。本エリアは、医療施設、ドラッグストア、住宅等が建設されておりますが、さらなる有効活用が促進されていない状況でございました。 一方で、本エリアはスーパーマーケット、ホーム
センター、
チェーン店等により開発相談を受けていたポテンシャルの高いエリアでございます。長瀬駅
前野久保線の整備効果を高めるとともに、町全体の活性化を実現するため、関係機関との協議を経て、令和2年12月5日に
住民説明会、12月9日に
都市計画審議会への報告の後、毛呂山町
都市計画法に基づく
開発許可等の基準に関する条例第3条及び第4条に基づき区域と用途を指定し、告示を行ったものでございます。 その後、
都市計画法第29条第
1項により事業者から
開発許可申請が提出されたため、書類を審査した結果、
都市計画法に適合しておりましたので、許可をしたものでございます。 以上でございます。
○
小峰明雄議長 小峰企画財政課長。 〔
小峰一俊企画財政課長登壇〕
◎
小峰一俊企画財政課長 2問目、
人口ビジョンの現状評価と
総合戦略の進捗状況につきましてお答え申し上げます。 毛呂山町
人口ビジョンにつきましては、平成27年に国のまち・ひと・し
ごと創生長期ビジョンに基づき作成しており、本町では
計画期間が2060年までの長期的な
人口ビジョンとなっております。この
人口ビジョンでは、
人口政策の取組を想定しない場合の2060年の
趨勢人口を
1万8,903人と推計し、
総合戦略による
人口政策の取組により、2060年の目標としている
戦略人口を2万4,509人と設定しております。本町の
人口ビジョンは
国勢調査人口を使用しており、
人口ビジョンの2015年の
戦略人口と、2015年の
国勢調査人口を比較いたしますと、254人減少している状況でございます。このことから、今後町としてさらなる
少子化対策や
定住促進対策を強化していくことが重要だと考えております。 本町の
人口ビジョンにつきましては、第2期
総合戦略策定時に
人口減少のスピードを加味して、
趨勢人口は見直しを実施いたしましたが、
戦略人口につきましてはシミュレーションの結果、減少幅が少なかったため、
人口ビジョンで目標としている
戦略人口は変更してございません。今後
人口ビジョンにつきましては、
次期計画である第六次毛呂山町
総合振興計画前期基本計画並びに第3期
総合戦略策定時に見直しを予定しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 また、
総合戦略等の諸計画と
子育て支援、
教育施策との関係についてのご質問でございますが、
子育て支援につきましては、本町の
総合戦略でも若い世代の希望をかなえることを基本目標の一つに掲げており、魅力ある
まちづくりのために
子育て世代を
メインターゲットとし、自立的かつ持続的な
人口減少対策を目指しております。
教育施策につきましても、
学校教育の充実として、現在
小中一貫教育の推進や学校・保護者・地域が一体となって次代を担う子供たちを育てていく
コミュニティ・スクールの推進に取り組んでおります。 国の方針に基づき、全国的に地方創生が叫ばれている中、首都圏への
一極集中化はいまだ歯止めがかかっていない状況が続いております。今後も本町といたしましては、限られた財源の中で将来の
人口規模の適した事業展開を実施し、第五次毛呂山町
総合振興計画の将来像である「輝く緑 輝く瞳 輝くまち もろやま」を目指して計画的に各種施策を実施してまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) それでは、再質問をしたいと思います。 まず、今日私はこの
1問目の質問に対しましては、
開発許可を前提にした質問をするつもりはありません。また、区域、
用途指定を認めないという姿勢で質問したいと思います。 その理由の第
1は、これは一番大きな問題ですが、やっぱり法や条例との整合性、一方それとは別に急激な
少子高齢化、
人口減少という中で、このような施策を強行した場合に、既存店や
地元小売店等が撤退したり、廃業に追い込まれて、その結果、
中心市街地が寂れ、がたがたになって、町として取り返しのつかないことになるのではないかと、こういう思い。一昨日でしたか、同僚の答弁を聞いていると、どうも何か町はその足し算ばかりしているようでございます。引き算をすることを忘れているのか、本当に疑いますけれども、さらにもう一つ嫌なことは、このただし書という町長権限による
開発許可を前提とした
特定企業による2年前からの
出店計画だったと。
特定企業のために町の
都市計画に関わる区域、
用途指定まで行ったこと、これは私はもう一つの意味で大変大きな問題だと思います。このようなことは商工会の議事録やあるいは過日の
メール記録等で明らかになっておりますけれども、このように町の将来のためにあってはならない開発だということを念頭に置いて質問します。 これは、もちろん今日も傍聴者の方大勢来られていますけれども、町民の視点で、中心的には区域、
用途指定の根拠についてを中心に質問したいと思います。また、これまで
全員協議会や議会の場で執行部側の答弁というものを踏まえて聞きたいと思います。
開発許可に至る理由について今答弁いただきましたけれども、国交省がまずその
開発許可制度の運用指針というのを国が定めておりまして、
市街化調整区域の
開発許可の在り方ということで示しています。これは
山口課長には釈迦に説法で、大変申し訳ありませんけれども、要点をまとめさせていただくと、
市街化調整区域というのは無秩序な市街化を防止し、市街化を抑制すべき区域であるというのが大前提です。そして、既存の集落や
周辺地域等において、
既存コミュニティの維持や
社会経済情勢への変化への対応といったことを勘案し、最低限の必要性が認められる開発行為など、これが基本的なことだと私は思います。 そのことを基本に置いて、まず
1問目、課長、ただいま大
規模集客施設ではないというご答弁があり、これは最後に質問しますけれども、まず
野久保線の供用開始以降、
総合振興計画や
都市計画マスタープランの方針に基づいて、町が町全体の活性化を目指してきたというようなご答弁だったと思いますけれども、これについてはちょっと簡単にどういうことなのか、ご答弁いただきたいと思います。
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 長瀬議員の再質問にお答え申し上げます。 長瀬駅
前野久保線の関係の今までの
まちづくりの経緯といいますか、そういったところのお話かと存じます。議員ご承知のとおり、武州長瀬駅というのは毛呂山町が数十年かけて巨額の経費をかけまして
都市づくりをしてきたところでございます。それで、南口の区画整理から始まりまして、自由通路、橋上駅舎、そして北口の駅前広場、長瀬駅
前野久保線、延伸道路ですね、そういった都市施設の投資のほうをしてきた区域でございます。そちらのそういった町の資本を投資した区域で大きな道路が通ったというところでございます。町の
活性化エリアをつくっていこう、これから町がどんどん力がなくなっていく、そんな状況の中で
活性化エリアを持って町の力を盛り返していこうという考えがございます。その
活性化エリアの場所として、その武州長瀬駅北口が
上位計画、
総合振興計画や
都市計画の
マスタープランにおいて、そちらが設定をされているというところでございます。そういった計画に基づいて今回の開発の話というのも進んできたということでございます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) ちょっとよく今理解できないような答弁でしたけれども、いつものような答弁だったと。
野久保線ができているのだと。それから、
活性化エリアだとか、
都市計画マスタープランや
振興計画にそういうふうに書いてあるのだと、こういうことですね、今の答弁は。確かに今までもずっと
総合振興計画、
都市計画マスタープランに沿っているのだということであります。 いいですか。私前から言っているのだけれども、第五次
総合振興計画では、14ページから15ページにこう書いてあるのです。
産業系土地利用の新規指定として、令和6年度の目標値を18.2ヘクタールから30ヘクタールとする
産業系土地利用は、
企業誘致のための
活性化エリアの整備、こう書いてあるのです。しかも、
地区計画等を定めて指定すると注釈があります、
振興計画に。すなわち第五次
総合振興計画の
産業系土地利用ということについていえば、
企業誘致のための
活性化エリアであって、
地区計画等を定めて指定しなければならないと、こう書いてあるではないですか。 それから、
都市計画マスタープランの29ページ、
産業系土地利用の方針として、
市街化区域内の
駅周辺地域は空き店舗の
有効活用等による商業空間の創出、駅に近接する
幹線道路沿道、これは
野久保線を想定していると思いますけれども、においては、
沿道サービス型の
商業施設の立地誘導をということが書いてある。これ以前の議会でも確認しましたけれども、
沿道サービス施設というのは、
都市計画法34条9号の運用でドライブインやコンビニ、
ガソリンスタンド等、運転手さんの休憩施設というのが定義ではないですか。レストランや
物品販売店舗は該当しないということが書いてあります。すなわち
都市計画マスタープランにおいての
産業系土地利用というのは、駅周辺は
空き店舗対策、駅近接の
幹線道路沿道は
沿道サービス型の
商業施設だと、こういうことではないですか。 さらに、
都市計画マスタープランでは
活性化エリアを設定し、
地区計画等の手法により工業、流通、
商業系施設などの誘致を積極的に推進し、
産業系土地利用を促進する。31ページには、第五次
総合振興計画にも位置づけられている
企業誘致促進に向けた
活性化エリアを主要県道や幹線町道周辺に設定すると、こう書いてあるではないですか。さらに33ページには、
産業系土地利用として、第五次
総合振興計画に位置づけられている
活性化エリアを設定して、幅広い業種の
企業誘致を想定した
土地利用を目指すと、こう書いてあるではないですか。 このように、
総合振興計画や
都市計画プランをいつも出してくるけれども、これらで言っている、示す
産業系土地利用というのは全く趣旨が違うのです。
地区計画等の法的手続を経ての話なのです。課長、それでは聞くけれども、
地区計画というのはどういうことなのですか。
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答えいたします。
都市計画法34条12号に関する
地区計画のことかと存じます。こちらは、市街化の促進のおそれがないこと、また
市街化区域にふさわしくないものを建てる場合、そういったものにつきまして条例等で区域や用途を決めて条例化するものでございます。 以上でございます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) そのとおりですよ。だから、さっきから言っているように、
産業系土地利用は
地区計画等定めた上でやりなさいということが書いてあるのではないですか。
地区計画というのは、手続が必要なのです。毛呂山町の
都市計画の手続条例がありますね。その条例に従って区域内の土地の所有者等の利害関係の意見の反映を義務づけられている上に、住民参加、それから何よりも知事にあらかじめ協議をして、町村にあっては知事の同意を得なければならないと、こういう法的に定められた計画なのです。これを簡単に
地区計画、町長がいいと言えばそれでいいのだというような感覚でやっていますけれども、まずこの点については指摘しておきたい。
産業系土地利用というのは、
地区計画を伴うものだということです。ですから、そういうものを議会にも諮らず進めているということは、物すごくとんでもないということ。 それから、次に聞きますけれども、
産業系土地利用イコール
活性化エリア、そしてイコール
企業誘致ということはお分かりだと思いますが、町では南部エリア、東部
1、2エリア、これは
企業誘致をして30ヘクタールを目標に今
地区計画を定めてやっています。これは法34条12号並びに町条例第5条第
1項第
1号及び条例施行規則第3条で運用しているのだと思います。これちょっと確認したいと思います。 そして、この条例規定でいけば、いわゆる
企業誘致という目的の下に、この条例を運用してやった場合に、仮に商業系店舗を誘致するとすれば、面積基準はどうなっているでしょうか。
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答え申し上げます。 規定の面積のお話かと思いますが、こちらは12号の指定の場合、こちら3,000平米ということでございます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員)
企業誘致エリアというのは、法的な定めによってやっているということで、今答弁なかったけれども、そういうことで。今お聞きになったように、3,000平米までということでございます。仮に、ですから何が言いたいかといえば、
企業誘致という大きな目標の下に、法に基づいて条例を制定して、それで運用しても3,000平米までなのです、
商業施設というのは。それをまずここで言っておきたい。 この際、ついでにちょっと言っておきますけれども、先ほどの答弁ではなかったようだったけれども、この最初の答弁書には書いてあった。法34条11号に基づく町条例の運用によって、
市街化調整区域の開発によって町全体の活性化、にぎわいを創出するということをよく言いますね。市街化を抑制すべき
市街化調整区域の集落において、必要最少限度のものというのが原則であるということは、先ほど申し上げましたけれども、町全体の活性化というものが
市街化調整区域で行えるのですか。町全体の活性化というのは、
市街化区域内で、特に
中心市街地で行うのではないですか、普通は。あの立地適正化計画にも都市機能というのは、いわゆる
市街化区域内の特にその中心部分と書いてあるではないですか。この点について、後でまた説明しますけれども、毛呂と同様な条例をつくっている市が近隣にもあります。埼玉県内で4つしかないのですけれども、どことは言いませんけれども、聞いてみましたら、担当の方に。とにかく34条11号の戸建て住宅という前提要件があるのに、そんなことは無理でしょうという一言で返されましたけれども、そういうことです。 課長、参考までに次に聞きたいのだけれども、埼玉県内の各市町村が、この前の質問のときも私申し上げたけれども、この34条11号に関わる環境保全上支障のある用途の規定についてどのような現状なのか、ちょっとお聞きしたい。まず埼玉県、埼玉県にも
都市計画法に基づく
開発許可に関する条例は定めてあります。環境保全上支障があると認められる建築物の用途を埼玉県はどのように規定していますか。
○
小峰明雄議長 この際、暫時休憩します。 (午前 9時56分)
○
小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前 9時58分)
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長、答弁。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答え申し上げます。 県条例における用途地域の関係でございますけれども、こちら第二種低層住居専用地域でございます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) それはそうなのですよね。埼玉県も第一種、第二種低層住宅専用地域に建築できる住宅や共同住宅、そして150平米以下の店舗等がこの町と同じ条例の中で運用されているのです。これは建築基準法別表というものがあって、その(ろ)項で規定されている用途です。埼玉県も店舗は150平米以下というふうな条例で運用しております。これは分かりました。 次に、これは3月議会でちょっと出しましたけれども、県内63市町村では、課長、3月議会で私このことを質問しましたので、幾らかでも調べてくれたと思いますけれども、この環境保全上支障があると認められる建築物の用途というものを規定した条例の状況、県内63ありますけれども、分かりましたらどんな状況なのか教えてください。
○
小峰明雄議長 この際、暫時休憩します。 (午前
10時
00分)
○
小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前
10時
01分)
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長、答弁。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答え申し上げます。 県内の市町村の関係でございます。こちらちょっと詳しい数字まではないのですが、用途につきましては、県等踏襲している第二種低層住居専用地域というのを定めているところが多いということで確認しております。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) もう少しやっぱり、これはもう
1年半にわたってこういうことをやっているのですから、県内の状況ぐらい少し把握しておいてください。 何で私こういうことを聞いているかといえば、ただし書でやろうとしているから、それはおかしいのではないかという発想の下で、埼玉県の今事例を出そうとしているわけです。埼玉県63市町村の私全部この条例を調べてみました、パソコンで。63市町村のうち権限移譲されているのが43市町です。権限を移譲されているけれども、34条11号に基づく条例がないのが13市町、県の権限が2町、そもそも
市街化調整区域のないのが10町村、さいたま市と大きな都市で法律的権限を独自に有しているのが8市であります。そして、権限移譲されている43市町のうち、法34条11号に基づく条例のない13市町を除くと、毛呂山町と同様に一戸建て住宅に限定要件を定めているのが4市町、坂戸、羽生、久喜と毛呂。建築基準法の別表第2(ろ)項、先ほどの県と同じですね、同じ基準の用途を定めているのが26市町です。一戸建て住宅に限定している毛呂山町と4市町以外の全て28、これは26プラスその県の移譲が2町ありますから28ですけれども、28市町全部が議会の議決を経た上で別表第2の(ろ)項の住宅、共同住宅、150平米以下の店舗等ということで用途を定めて運用している。埼玉県ももちろんです。そういうことですね。 これをまずこれは皆さんにお分かりいただけたと思いますが、次にでは課長、これまでこう言っていました、特に副課長が。毛呂山町が特別なことをやろうとしているのではないのだと。県内に事例があるのだと、参考事例が、どこですか。
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答え申し上げます。 類似の事例といたしましては、入間市に確認しております。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) 先ほど申した63市町を調べてみましたら、入間市が一番詳細を掲げています、条例上または規則で。すばらしい、本当に模範的な条例です。入間市だけです。最近は入間市に事例があるのだということは言わなくなりましたけれども、入間市は国道やインターチェンジが近接していますね、ご存じのとおり。毛呂山とは全く立地条件がもうこれは雲泥の差がある。入間市の条例は、先ほど申し上げたように、県内一詳細な規定を設けて、立地なんか見ると道理が通っています。 入間市の条例がどうなっているかというと、入間市も県や63の大多数と同じように、(ろ)の住宅、共同住宅、150平米以下の店舗等というのをあらかじめ前提要件として定めた上で、ただし書として、
1号として国道50メートル以内の区域、2号として工業専用地域の周辺200メートル以内の区域と、この2つ定めています。さらにその
1、2についていえば、規則で国道16号については別表第2の(と)項の建築物以外のものと。この(と)項って何かといえば、準住居地域に建てられないもの以外のもので
1万平米超の店舗はオーケーということです。それから、国道299号及び国道463号については、別表2(へ)項の建築物以外のものと、こういうふうにこれが何が参考事例なのですか。全く違うではないですか。法的にちゃんと細かく定めている。しかも立地が全く違う。建築基準法の用途基準を条例で定めた上で運用されており、当然入間市は法的な手続の下で議会の議決も経ています。 その入間市事例を挙げるなんていうこと自体が不謹慎です。あまりにも我々を愚弄していませんか。今までこうやって、私初めてこういうことを申し上げたけれども、誰も分かりはしないのだからいいやと、適当に言っておけばいいやという話ではない。そういうことと私は疑います。 とにかくお分かりのように、県内の市町で限定された一戸建て住宅という限定条件の下にやっているのは4市町、そしてそれ以外全ての市町が運用しているのは住宅、共同住宅、店舗は150平米以下という別表第2(ろ)項の基準を運用していると。 それでは、課長、このことは分かると思いますが、150平米以下の基準があります。どの程度の店舗まで決められているのでしょうか、これ。150平米以下といってもある程度の規模等について制限があります。これは資料9ですから、用途地区内の建築物の用途制限の一覧表というのがありますけれども、持っています。ちょっと説明してください。150平米以下の店舗についてどういう基準があるのか。
○
小峰明雄議長 この際、暫時休憩します。 (午前
10時
08分)
○
小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前
10時
10分)
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長、答弁。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答えいたします。 150平米の店舗面積のその用途の関係でございますけれども、こちら日常生活用品等そういったものを購入するような施設、そういったものでございます。また、具体的に例を挙げますと、診療所ですとか、お寺ですとか、そういったものも含まれるということでございます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) ですから、
1万平米もの規模のイオンの開発が、いかに無理があるかということを証明するために質問しているわけです。これ150平米以下の店舗基準を設けている埼玉県を含めて全部の市町の条例がそういうことで、その150平米以下の店舗のこの表を見ますと、今日用品という話がありましたけれども、こう書いてあります。日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ2階以下ということで、これがだから先ほどから言っているように、集落等に必要最少限度の建築物しか認められていないと、こういうことです。 このように県はもちろん、そもそも条例がない町や
市街化区域のない町村を除いて権限移譲されている全市町がこういう運用をしていると。150平米以下、しかもこういうふうに日用品、その他集落等に最少限度必要な建築物しか認めていない。また、34条12号による
企業誘致条例を使ったとしても、3,000平米以下の店舗しか開発できない。毛呂山町の条例は、34条11号に基づく町条例第4条
1項、環境保全上支障がある用途についてこうなっているのです。専ら居住の用に供する一戸建て住宅とすると。建築基準法別表により用途も定めず、ただし書の要件を一戸建て住宅に限定しているのです。 時間が迫ってまいりまして、もう一遍課長に聞きますけれども、常々疑問に思っています。本会議でも
全員協議会でも、あなたたちは議員に対してこう言っていました。県の承認を得ているのだと。承認と言ったかどうか分かりませんけれども、県が同意しているのだと。これ具体的に、いつ、誰が、どういう承認されたのですか、ちょっとお聞きします。
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答えいたします。 こちらの開発に当たりまして、埼玉県さんのほうと打合せのほうを、またご相談のほうはさせていただいている状況でございます。いろいろな事例とか、いろんなアイデアのほうも、いろいろな考え方、ご教授いただいているところでございます。しかし、最終的にはこちら
開発許可権限のほうは毛呂山町に移譲しておりますので、毛呂山町のほうで判断をしているところでございます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) ですから、別に承認されているわけではないではないですか。そうでしょう。不思議に思っていました。県が移譲している市町に意見を言うことはあり得ないですよ、だって。どういうことを期待して相談に行かれたのか分かりませんけれども、いつぞやのメール記録によれば、2018年の秋口頃に何かそういうものがあったような気がしますけれども、県が条例で店舗は150平米以下と定めて運用しているのに、幾ら相談に行ったって
1万平米もの大型
商業施設いいですよと言うはずないではないですか。こんなことをしたら県はつじつまが合わないですよ。県が責められてしまいます。 念のために、こんなことを言ってもしようがありませんから、私は昨年の11月の21日に、あなたたちが行った県の都市整備部
都市計画課開発指導担当の方にお会いをいたしまして、いろいろ聞いてまいりました。私も説明しました。それに対して、なるほど、
長瀬議員のおっしゃるとおりだと、それはもちろん言いませんよ。権限を移譲しているのですから、これは町の責任でやってくださいという話です。いかにも県が承認したのだということを、水戸黄門ではないけれども、これ見よがしに今までずっと言ってきたような気がするけれども、そんなことはあり得ない。もしやるというのなら、私もう一度行ってみようと思って今質問しているのだけれども、そういう話ではなかったからいいのだけれども、県の承認なんか入れるわけないですよ。そういう間違った話をしてもらっては困る。 もう一つ気になっていることがありますので、聞きます。今回
用途指定においては、埼玉県等の多くが条例で定めている(ろ)項の
用途指定ではなくて、別表第2(い)項を採用していますね、毛呂山町はこれ区域
用途指定を見ると。この(い)項を採用した、そのうち(い)項を見ると、公衆浴場も入っているのです。公衆浴場以外、住宅や店舗併用住宅、共同住宅、診療所、巡査派出所等が(い)の用途ですね。ところが、公衆浴場以外は駄目となっているのです。今までは住宅しか建てられなかったところに、今度は住宅、店舗併用住宅、共同住宅、診療所、巡査派出所まで駄目だと、こういう
用途指定をしました。全く現条例とは真逆の指定に驚いています。過去に議決した町条例をこんなに180度というのですか、これは。条例規定を変えるのに、議会の同意も得ず、ちょこっとした住民説明と
都市計画審議会の報告のみで勝手に改正できるのですか、これ。 ところで、
山口課長、うわさに聞くと、区域内に住宅開発の何か申請が出ているそうですけれども、どうなのでしょうか。
○
小峰明雄議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚
まちづくり整備課長登壇〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 再質問にお答えいたします。 町のほうで指定した区域の中で住宅開発というお話というのは、私は存じ上げません。 〔「もう一回言ってください。大きな声で」と呼ぶ者あり〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 住宅の開発という話につきましては存じ上げません。 〔「出てない、出てるの」と呼ぶ者あり〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 守秘義務の関係もございますで、その辺は勘弁していただきたいと存じます。 〔「ちょっとはっきり言ってくださいよ。ごちゃごちゃ言 わないで」と呼ぶ者あり〕
◎山口貴尚
まちづくり整備課長 守秘義務がございますので、その辺は遠慮させていただきます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) 先ほど申し上げたように、区域指定をしたために、今度は住宅排除になっております。今守秘義務だと申し上げましたけれども、この3月25日の農地転用申請の中にこの開発に関わる農地転用が出ています。農業委員会は許可したようです。どうなのですか、これは。いわゆる公共移転という対象にはならないのですね、これ公共工事ではありませんから、これについてはどうなのでしょうか。ちょっと今守秘義務があるとかいって、これから私たちも調べますけれども、この問題についてはこのままではちょっと後で問題になりますので、そのことをお伝えしておきます。いいです。 もう一つ聞きます。課長、イオンタウンが農業委員会にやっぱり農地転用の手続の書類を見ますと、私たちはいまだに一度も説明を受けていませんが、いわゆるその開発規模のどういう用途なのか、どういう店が何平米だとかというのが出ていますけれども、これについては大
規模集客施設ではないとおっしゃる、私は大
規模集客施設だとこの農業委員会の理由書に書いてあるから、イオン側が、だからそういうふうに表現したのだけれども、ないとおっしゃっている。では、この
AからEまでの建築計画建物が載っています、農業委員会に出した計画図の中に。これ合計で何平米になるのですか。
○
小峰明雄議長 この際、暫時休憩します。 (午前
10時2
0分)
○
小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前
10時23分)
○
小峰明雄議長 渡邉農業委員会事務局長、答弁。 〔渡邉 昭農業委員会事務局長登壇〕
◎渡邉昭農業委員会事務局長 再質問にお答えいたします。 本件につきまして農地転用許可申請がされました農地法第5条第
1項の規定による許可申請書の申請内容でございますが、その店舗の延べ床面積、そういったものは申請の審査の対象とはなってございません。申請の内容には含まれてございません。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) 農業委員会の事務局長には質問するつもりはなかったのだけれども、
開発許可を下ろしたのですよね、もう
まちづくり整備課は。だから聞いているのです。 いいですよ。私たちは農業委員会の資料は手に入れましたから分かります。これでいくと、大
規模集客施設、特定大規模建築物の定義を調べてみると、その用途に供する部分の床面積の合計が
1万平米を超える建築物だと。店舗では物販店舗、サービス店舗で、売場等のほか、通路やバックヤード、広報施設等を含み、その用途部分が
1万平米を超えるものはそうだと。駐車場は含まないと。この農業委員会の資料を見ると、これ物販店舗、飲食店を省いて、物販店舗だけでも私の計算でいくと、
1万762平米になります。飲食店を入れると
1万
1,374平米。イオン側の理由書を見ると、こう書いてあるのです。近隣ショッピング
センターではありますが、大
規模集客施設であることから相応の面積、3万5,000平米程度を必要としているのだと。 下にも、前述のとおり大
規模集客施設であることから、何度もこうやって書いているではないですか。イオン側は
1万平米以上を想定をしているのではないですか、これ。どうやったって、あなたたちはきっと飲食店を省くということを言うのだろうと思います。飲食店を省いた計算でも、
1万平米、762平米もオーバーしています。どうやったってこれは調整はできないと思いますけれども、これちょっと議長、我々議会としてこれだけ大きな問題なのに、いまだに
開発許可を下ろした今現在でもどういうものができるのか、果たしてどのぐらいの規模の
商業施設ができるのか分からないでしょう。ぜひ議会として要求していただきたい。お願いしたいと思います。 時間がありませんが、最後に町長にいいですか、お聞きしますけれども、これまでこれは私が先ほどから言っているように、こんなことをしたら足し算は確かにあの部分については多少の足し算になるかもしれないけれども、
中心市街地やこの町の全体から見れば大きな引き算ではないかと私は思います。みんなそう言っています。商工会からこれまで要望書や陳情書が計3度かな、4度かな、議会と町長に出てきましたけれども、これは無視しています、町長は今のところ。これ決裁した、許可を。これまで町を支えてきた既存の店舗や、あるいは地元で商工会の会員であったり、いろいろな形で地元小売店などで町民のためにいろいろこれまでお世話になったそういう人たちを擁護する責任は町長にあるのだろうと思いますが、その辺の見解をちょっとお聞かせください。
○
小峰明雄議長 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長
長瀬議員の再質問にお答えをいたします。 商工会からの要望書等を受け取ってはおりますけれども、その際にもこの関係については民間主導で行っている関係でありますので、私のほうからのお話は、いわゆる回答というか、お答えはできませんよというふうなお話もそのときにさせていただいた件もございます。 それから、全く無視するとか、そういう話ではありませんし、また商工会の会員の方もこのイオンタウンの中に参加を計画している方もいらっしゃる、そういうことも聞いております。ぜひそういったことからも、こういったいわゆる閉塞感、閉塞感と言われる町の中で大きく展開している関係、また税収あるいは雇用、こういったことを総合的に考えて進めている案件でありますので、ご理解賜りたいというふうに思います。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) とにかくちょっとこれは町長、今まで議会でもそういう趣旨の発言をされたりしていて、この間何かある団体の方が町長のところにこの問題で要望書を出していったときにもそういうお話をされたというので、後で聞きまして、その方たちもびっくりしていました。2度まで聞いたと。耳を疑う話だと。 これは今お答えできませんとか、商工会が一本ではないのではないかというようなニュアンスのことを言っていましたけれども、町の商工会というのはちゃんと法的に認められた公式な団体ですよ、公的団体。その代表者が、あるいはその部長さんたちが連名で出してきたものを、そういう判断するのはどうかと思いますよ、私は。やっぱり皆さんその点についてもかなり町長のその行動に対して批判しています、皆さん。それはちょっと申し上げたいと思います。 それから、
山口課長、今日はいろいろ私あなたにこんなにあなたをいじめたいとか、あなたにこういうふうに何か困らせるつもりでやっているわけではないのです。
山口課長も大事な人なのだけれども、私にとってやっぱり町の将来や町民が大事ですから、これはもうしようがない。だから、それはお許しいただきたいと思いますけれども、ここでこれは
一般質問ではこの問題については、議長、この程度しかできないのです。ただ、この問題については私が最初に質問したのは、2年前の2019年9月議会でした。その後、昨年の6月、9月、今年3月と、計4回質問をして、今日5回目です。許可直前まで実は民間がやっていることであって、町が積極的に進めていないというのが、私たちが受け止めてきた町側の見解でした。これは虚偽答弁であったということが恐らく今の状況であれば、もうそのとおりだと思いますけれども、しかも町事業として自動運転バス事業と
商業施設開発がセットで実は2年半前の2018年の秋頃には明らかに町の主導で始まっていたということも大体分かりました。それで、この自動運転バス事業も、いわゆる実証実験というのですか、までで、社会実装前に事業者との間で信頼関係が崩れたということで破綻したという事実があります。 4月21日に
開発許可が下ろされるまで我々は、先ほどから申し上げているように、このような町主導によるイオン
出店計画の実態を全く知らぬまま今日を迎えているということが現実にあります。これは私は町民に対して恥じるべきだと思います。また、法に基づいて都市再生特別措置法に従った手続で各
上位計画との整合を図り、策定した町の大方針である立地適正化計画とはほぼ同時期に全く真逆の施策を進めている。これはまさに支離滅裂の町政運営だろうと私は思います。 さらに、県や他市町の150平米という店舗基準を飛び越えて、さらに
企業誘致条例の3,000平米の基準をはるかに超える
1万平米も超えるのではないかというような大型
商業施設の
開発許可に当たり、議決も経ず、条例違反のただし書で行うというとんでもない暴挙だと自分のチラシにも書きましたけれども、こういう意味で暴挙だと書いたのです。また、議会軽視も甚だしい。今多くの町民から、議員や議会は一体何をしているという批判が高まっています。路線や考え方の違い、また今さら許可したのだからで片づける問題ではないと私は思います。町の将来にあってはならない
開発許可であることを議会が真剣に考えるべきであるということをこの際申し上げたい。そして、今回の区域
用途指定による
開発許可の根拠は全くないと。議会としてこのまま見過ごしていいのか。小峰議長に対しましては、町民への説明責任を果たすために、何らかのお取り計らいをできればお願いしたいと思います。 先ほど商工会のことをちょっと言い忘れましたけれども、町長、この間広報にこういうのが出ていました。これはさすがに建築会社からも、みんなこうやって悲鳴のごとく期待しています。これでは、だってマッチポンプではないですか。イオンを誘致したら、この人たちは困ると言っているわけです。みんなこの人たちが路頭に迷うのではないですか。こういうことをやっぱり私はよく考えるべきだと思います。 そういうことで、この問題については、
一般質問としては限界ですので、これでこの質問は終わりたいと思います。 ちょっと、ではせっかくですから、小峰課長、
人口ビジョンの位置づけについて、
総合戦略の目標設定のみならず、目指すべき将来への必要な施策、事業を企画検討する上で重要な基礎資料ということで
人口ビジョンを策定したと。平成27年の作成から、あっという間の7年たちましたけれども、設定目標は今どういう状況になっているのか。また、以前から毛呂山町の私は
国勢調査人口と国調人口の特異性について、この場で指摘しておりますけれども、毛呂山町はあまりにも差が大きいのです。これで国調人口を表示したまま、こういう
人口ビジョンを運用してみたりするということは、どうもこの評価の前提の話だと思いますけれども、国調表示で私は実態が把握し切れないし、現状がどうなっているのかもよく分からない。ですから、これから
少子高齢化が進んで
人口減少が進んで、厳しい状況になっていくことを考えた場合に、よりよい方向性の検討をする上でも影響があるのではないかと思います。それらについて、企画財政の新しい課長の小峰課長に、今言ったようなことでちょっとご所見がありましたらお伺いしたいと思います。
○
小峰明雄議長 小峰企画財政課長。 〔
小峰一俊企画財政課長登壇〕
◎
小峰一俊企画財政課長 再質問にお答え申し上げます。
人口ビジョンについてのご質問でございますが、本町では2060年度の
戦略人口のほうをこの
人口ビジョンでは2万4,500人を想定しているというところでございます。こちらは、先ほどご答弁させていただきましたとおり、
国勢調査人口、こちらのほうを使用しているものでございます。直近の
国勢調査人口につきましては、令和2年度に国調がございましたが、大変申し訳ありませんが、こちらのほうの令和2年度の国調人口の速報値につきましては、現段階でまだ国のほうから公表のほうができないというふうになっておりますので、ご理解賜りたいと思いますが、平成27年度の国調人口は3万7,275人ということでございました。それから5年後の国調人口、企画財政課のほうではその人口から約
1,900人ほど減少を想定しているというところでございます。 また、国調人口と住基人口についてのこの
人口ビジョンについてのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり本町では大学等が多いことによりまして、国調人口が住民基本台帳人口よりかなり多い自治体となってございます。過去にこの
人口ビジョンを作成したときは、今毛呂山町に住んでいる若い世代、こういった方たちに引き続きこの町に住んでもらいたいと、そういった考えから国調人口のほうをこのベースとさせてもらったというところでございます。 また、地方交付税につきましても国調人口がベースになっているということでございます。ただ、
国勢調査人口ですと、やはり
戦略人口と実際の人口との対比が5年に
1回しかできないと、こういった事実もございます。毎年の人口動向を分析して評価検証を実施し、根拠に基づいた事業展開を実施していくことは、限られた財源の中で重要であると考えております。そのため、次期
人口ビジョンのときには、例えば
国勢調査人口と住民基本台帳人口を併記して5年に
1度の分析と、また毎年の分析ができる、そういったような見直しのほうを検討していきたいと思っておりますので、どうぞご理解を賜りたいと存じます。
○
小峰明雄議長 長瀬衛議員。
◆13番(
長瀬衛議員) 両併記ということの今提案がありましたけれども、ぜひそうしてもらいたいと思います。例えばだってこれでいくと、2020年が
戦略人口が3万5,972人と言われたって、今実際には住民基本台帳登録されている方は3万三千ちょっとですから、確かにだって住民登録していない方は住民税を払っていないのでしょう。払っていないからどうこうと、そういうことを言うのではないです。払っていなくても水道を使ったりいろいろするので、町の施策に関係は大いに関係あるのだろうけれども、前にも言ったのだけれども、毛呂山町は全国の
1,700の市町村の中で国調人口が住民基本台帳人口よりも6%近く多いというのは、全国で僅か15か20ぐらいしかないのです。本当に極めて特異な人口形態なのです。 ですから、そういうことを踏まえて、ぜひそれはそうしたやっていただきたい。私もまだこの
人口ビジョンを見ても、実態がぴんとこないのです。この2,000人以上も差があるのですから。全て町の施策は人口に応じた施策でしょうから、ぜひその辺はよく検討していただきたいと思います。 以上で私の
一般質問を終わります。
○
小峰明雄議長 この際、10時55分まで休憩とします。 (午前
10時38分)
○
小峰明雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前
10時55分)
△議案第27号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例等の一部を改正する条例)
○
小峰明雄議長 日程第2、議案第27号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例等の一部を改正する条例)を議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第27号につきましてご説明申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律等が令和3年3月31日に公布されました。これに伴いまして、毛呂山町税条例等の一部を改正する必要があり、
地方自治法第179条第
1項の規定により
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきご承認を賜りたくお願いするものでございます。 改正の主な内容は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除に係る措置の延長に伴う規定の整備でございます。よろしくお願いします。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第27号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第27号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第27号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例等の一部を改正する条例)を採決します。 本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第27号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町税条例等の一部を改正する条例)は、承認することに決定しました。
△議案第28号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町
都市計画税条例の一部を改正する条例)
○
小峰明雄議長 日程第3、議案第28号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町
都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第28号につきましてご説明申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律等が令和3年3月31日に公布されました。これに伴いまして、毛呂山町
都市計画税条例の一部を改正する必要があり、
地方自治法第179条第
1項の規定により
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきご承認を賜りたくお願いするものでございます。 改正の主な内容は、地方税法の改正により生じた項ずれに伴う見直し等でございます。 以上です。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第28号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第28号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第28号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町
都市計画税条例の一部を改正する条例)を採決します。 本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第28号
専決処分の承認を求めることについて(毛呂山町
都市計画税条例の一部を改正する条例)は、承認することに決定しました。
△議案第29号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第
1号))
○
小峰明雄議長 日程第4、議案第29号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第
1号))を議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第29号 令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第
1号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金による予算を追加するもので、
地方自治法第179条第
1項の規定により
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきご承認を賜りたくお願いするものでございます。 それでは、概要につきましてご説明申し上げます。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ
1億5,177万7,000円を追加し、予算総額98億177万7,000円と定めました。 第
1条の歳入歳出予算の補正のうち、歳出よりご説明申し上げます。第4款衛生費は、予防費で事業協力者謝金の増額、新型コロナウイルスワクチン接種委託料の追加により
1億5,177万7,000円の増額でございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。第16款国庫支出金は、衛生費国庫負担金で新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
1億5,177万7,000円の追加でございます。 以上が令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第
1号)の概要でございます。よろしく慎重ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 下田泰章議員。
◆2番(下田泰章議員) 議案第29号について、確認でちょっと質疑をさせていただきます。 このワクチンの
1回の接種というのは約2,200円という国からの指針がありますが、集団接種会場等に来る医師等への謝金があると思うのですけれども、まずその辺の単価についてお伺いいたします。
○
小峰明雄議長 小泉保健センター所長。 〔小泉雅昭保健
センター所長登壇〕
◎小泉雅昭保健
センター所長 質疑にお答え申し上げます。 集団接種会場に来ていただきます、医師を派遣していただいて来ていただきます医師への謝礼または委託料でございますが、集団接種会場で時間を拘束させていただいて、そちらのほうでワクチン接種をやっていただいておりますので、その時間ということで半日単位でこちらのほうは予算計上させていただいておりますが、半日7万5,000円、医師に関しては7万5,000円、それと看護師、また薬剤師の方もいらっしゃいますが、そちらに関しては半日
1万円ということで予算計上させていただいております。 以上でございます。
○
小峰明雄議長 下田泰章議員。
◆2番(下田泰章議員) その半日7万5,000円という基準額というものが、大体この平均、市町村と同等のものなのか、お伺いいたします。
○
小峰明雄議長 小泉保健センター所長。 〔小泉雅昭保健
センター所長登壇〕
◎小泉雅昭保健
センター所長 質疑にお答え申し上げます。 近隣の市町村で申し上げますと、日高市が半日で7万7,000円、越生町7万5,000円、あとちょっと少ないところでいきますと、比企地区のほうでは6万円というふうな形でお伺いしています。県内ですと、高いところですと9万円を超えるところも出てきているというふうにお伺いしております。 以上でございます。
○
小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第29号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第29号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第29号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第
1号))を採決します。 本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第29号
専決処分の承認を求めることについて(令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第
1号))は、承認することに決定しました。
△議案第3
0号 毛呂山町税条例の一部を改正する条例
○
小峰明雄議長 日程第5、議案第30号 毛呂山町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第30号につきましてご説明申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律等が令和3年3月31日に公布されました。これに伴いまして、毛呂山町税条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。 改正の主な内容は、セルフメディケーション税制の延長に伴う規定の整備をするものでございます。 以上です。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第30号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第30号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第30号 毛呂山町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第30号 毛呂山町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△議案第3
1号 毛呂山町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
○
小峰明雄議長 日程第6、議案第31号 毛呂山町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第31号につきましてご説明申し上げます。 介護保険運営審議会が設置されることに伴い、毛呂山町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。 以上です。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 佐藤秀樹議員。
◆6番(佐藤秀樹議員) 6番、佐藤秀樹。議案第31号に対しまして質疑をさせていただきます。 地域包括
センター運営協議会から毛呂山町介護保険運営審議会に変更になりましたけれども、この変更に伴って何が変わったのか、詳細をお願いします。
○
小峰明雄議長 小室高齢者
支援課長。 〔小室永治高齢者
支援課長登壇〕
◎小室永治高齢者
支援課長 質疑にお答えをいたします。 この変更に伴って何が変わったかということでございます。この条例にもともと規定してありました
地域包括支援センター運営協議会は、介護保険運営審議会の中に位置づけられたことによりまして、本条例を改正するものでございます。そして、この変わった点ということでございますが、この介護保険運営審議会は、これらのほかに高齢者総合計画推進会議など幾つかの会議がございまして、それを統合したということになります。機能強化も図られたということになりますし、委員さんも医師や福祉施設の代表者の方など、それぞれの会議を兼務しておりまして、日程も複数にまたがることもございましたから、委員さんの負担も軽減されるということも図れるものでございます。 以上でございます。
○
小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第31号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第31号 毛呂山町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
小峰明雄議長 起立多数であります。 よって、議案第31号 毛呂山町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△議案第32号 毛呂山町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○
小峰明雄議長 日程第7、議案第32号 毛呂山町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第32号につきましてご説明申し上げます。 介護保険運営審議会が設置されることに伴い、毛呂山町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。 以上です。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 佐藤秀樹議員。
◆6番(佐藤秀樹議員) 6番、佐藤秀樹。議案第32号につきまして質疑をさせていただきます。 こちらも31号と同様に、変更したことによって内容がもし変わったものがあれば、ご説明をお願いいたします。
○
小峰明雄議長 小室高齢者
支援課長。 〔小室永治高齢者
支援課長登壇〕
◎小室永治高齢者
支援課長 質疑にお答えいたします。 議員ご質疑のとおり、議案第31号と内容的には同じになりまして、計画の委員さんを統合したということで、一体的に会議ができるということと、委員さんの軽減が図れるということでございます。 以上でございます。
○
小峰明雄議長 岡野勉議員。
◆10番(岡野勉議員) では、32号に対しまして質疑を行いたいと思います。 統合ということでは、事務や討議等煩雑にならないかということで、その保障をお願いしたいと思いますが、その点での配慮はどうなっているか、お聞きしたいと思います。
○
小峰明雄議長 小室高齢者
支援課長。 〔小室永治高齢者
支援課長登壇〕
◎小室永治高齢者
支援課長 質疑にお答えいたします。 事務が煩雑にならないかということでございますが、もともと会議自体はそれぞれ開いていたものでございますから、委員さんはご出席いただいたものでございます。ただし、開催の日程が別日ということがございましたので、同じ日に開催することによって、先生方の日程の調整がしやすくなったことによって、委員さんの負担が軽減するということになりますので、内容につきましてはできるだけ簡潔にさせていただきまして、煩雑さをなくすように心がけていきたいと思います。 以上でございます。
○
小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第32号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第32号 毛呂山町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
小峰明雄議長 起立多数であります。 よって、議案第32号 毛呂山町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△議案第33号 令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第2号)
○
小峰明雄議長 日程第8、議案第33号 令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 井上町長。 〔井上健次町長登壇〕
◎井上健次町長 議案第33号 令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第2号)につきまして、
地方自治法第218条第
1項の規定により、この案を提出するものでございます。 それでは、概要につきましてご説明申し上げます。今回の補正は、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金による予算を追加するもので、歳入歳出それぞれ2,304万8,000円を追加し、予算額を98億2,482万5,000円と定めました。 最初に、第
1条の歳入歳出予算の補正のうち、歳出の内容につきましてご説明申し上げます。 第3款民生費は、児童福祉総務費で給付金支給システム改修業務委託料及び子育て世帯生活支援特別給付金の追加等で2,304万8,000円の増額でございます。 次に、歳入についてご説明申し上げます。第16款国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費交付金等の追加で2,304万8,000円の増額でございます。 第2条の債務負担行為は、第2表、債務負担行為補正のとおり、毛呂山町学校給食
センター調理・配送業務の期間及び限度額を設定するものでございます。 以上が令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしく慎重ご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 下田泰章議員。
◆2番(下田泰章議員) 議案第33号について質疑をいたします。 予算書9ページ、子育て世帯生活支援特別給付金なのですが、これの町内に該当する方の人数と申請においてはそういった手続が必要なのか、それとも手続をしなくても給付金が給付されるのか、お尋ねいたします。
○
小峰明雄議長 小川子ども課長。 〔小川賢三子ども課長登壇〕
◎小川賢三子ども課長 下田議員の質疑にお答え申し上げます。 今回の対象の人数ということの質疑でございますが、こちらにつきましては、こちらの制度が町内の18歳未満の子供を育てる子育て世帯で、令和3年度の住民税均等割が非課税世帯を対象としてございます。現状におきましては、令和3年度の住民税の課税状況がまだはっきりしてございませんので、こちらにつきましては国のほうが補助金を交付するわけですけれども、補助金のほうの算定の見込み数といたしまして441人ということで予算計上をさせていただいております。 それから、申請につきましては、今言いました非課税世帯、非課税に該当する世帯につきましては、こちらのほうから支給をさせていただくということで申請はございません。 以上です。
○
小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第33号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第33号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより議案第33号 令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、議案第33号 令和3年度毛呂山町
一般会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。
△請願第
1号
再生可能エネルギーの推進を求める請願書
○
小峰明雄議長 日程第9、請願第
1号
再生可能エネルギーの推進を求める請願書についてを議題とします。 紹介議員から説明を求めます。 堀江快治議員。 〔14番 堀江快治議員登壇〕
◆14番(堀江快治議員) ただいま議長より指名をいただきました請願第
1号の紹介議員、14番、堀江快治でございます。 それでは、既に提出済みの請願書を朗読させていただきまして、私からの説明に代えさせていただきます。 件名、
再生可能エネルギーの推進を求める請願書。 請願の趣旨。日本国政府に対して、脱炭素、脱原発を進め、環境負荷の少ない
再生可能エネルギー電力の割合を高める2030年エネルギー基本計画の改定を行うよう、意見書を提出して下さい。 要望事項。
1、国は、次期エネルギー基本計画で、2030年度の
再生可能エネルギー電力目標を60%以上、2050年度には100%としてください。 2、国は、大きなリスクを抱える原子力発電は廃止し、石炭火力発電は段階的に2050年までに廃止してください。 3、国は、脱炭素社会に向けて、
再生可能エネルギーを強力に推進する政策への転換を早急にすすめてください。 請願の理由。気候危機により人類の持続可能性が今問われています。気温を2100年までに産業革命から
1.5℃上昇以内に収めないと人類は生存できなくなると言われております。気候危機は私たち人間が生み出している温室効果ガスが原因です。2030年の基本計画におけるエネルギーミックスをどのように計画するかが大きな岐路になります。 2021年3月には東京電力福島第一原子力発電所事故から10年の節目を迎えました。廃炉の見通しも未だ立たず、汚染水の処理もできないまま海洋放出が閣議決定されました。暮らしを奪われたままの方もたくさんいます。原子力発電は大きなリスクを抱えるものであり、廃止すべきです。 日本は約70%の食料とほぼ100%のエネルギー資源を海外に依存しています。日本が自給できるエネルギーは
再生可能エネルギーです。
再生可能エネルギーの導入拡大は温室効果ガスを減らす最も有効な手段です。地域の自然環境・生活環境や生態系への影響を配慮し、環境に負荷を与えない発電システムを選択し導入することが大切です。 また、温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電の温存政策は、持続可能な脱炭素社会に逆行するものであります。 2050年カーボンニュートラルの実現の鍵は、エネルギーの効率化と共に
再生可能エネルギーの大幅な拡大をいち早く進める事です。我が国には必要なエネルギーの2倍を自然エネルギーとして存在すると環境省では報告しています。 エネルギー政策の基本は、地域です。町は、国を動かしていく役割があると考えます。 上記の通り
地方自治法第124条の規定により請願いたします。 生活クラブ生活協同組合毛呂山支部、支部長代理、上領園子。 以上で説明といたしますけれども、この署名には378名の方が署名されております。どうか議員各位の深甚なるご判断で可決されますよう心からお願い申し上げます。 以上で説明に代えさせていただきます。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております請願第
1号
再生可能エネルギーの推進を求める請願書については、生活福祉常任委員会に付託します。
△発委第
1号
毛呂山町議会会議規則の一部を改正する規則
○
小峰明雄議長 日程第10、発委第
1号
毛呂山町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 議会運営委員長、
長瀬衛議員。 〔長瀬 衛議会運営委員長登壇〕
◎長瀬衛議会運営委員長 それでは、発委第
1号についてご説明申し上げます。 出産、育児、介護などの欠席事由の整備とともに、出産については母性保護の観点から産前・産後の欠席期間を規定し、議員活動と家庭生活の両立を図るため、また議会への請願手続において、請願者に一律に求めている押印の義務づけを見直し、請願者の利便性の向上を図るため、この案を提出するものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○
小峰明雄議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 討論なしと認めます。 これより発委第
1号
毛呂山町議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
小峰明雄議長 起立全員であります。 よって、発委第
1号
毛呂山町議会会議規則の一部を改正する規則については、原案のとおり可決されました。
△休会の議決
○
小峰明雄議長 本日はこの程度にとどめます。 お諮りします。明6月5日から8日までの4日間は、休日及び委員会審査等のために休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、明6月5日から8日までの4日間は、休日及び委員会審査等のために休会とすることに決定しました。
△後日日程の報告
○
小峰明雄議長 明6月5日から8日までの4日間は、休日及び委員会審査等のために休会といたします。 来る6月9日は、午前9時30分から本会議を開き、議案第34号の提案者の説明、質疑、討論、採決。続いて、請願第
1号の委員長報告、質疑、討論、採決を行います。さらに、議会運営委員会の閉会中の継続調査の件について採決の予定です。
△散会の宣告
○
小峰明雄議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会いたします。 (午前
11時27分)...