伊奈町議会 2023-10-01
03月07日-01号
令和 5年 3月
総務建設産業常任委員会
△開会 午前8時59分
○
戸張光枝委員長 皆様にお願いがございます。
新型コロナウイルス感染症対策として、
マスク等の着用や、発言する際は、マイク
の向きやマイクに近づくなど
のご協力をお願いいたします。 それでは、ただいまから
総務建設産業常任委員会を開会します。 本日、町民
の方から本委員会を傍聴したい旨、申出は今
のところありません。
伊奈町議会委員会条例第17条
の規定に基づき、申出があった場合は許可したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 ご異議なしと認め、許可することに決定いたします。 ここで、付託されました案件
の審査に入る前に休憩して、関係する現地
の視察を行います。 これより休憩いたします。
△休憩 午前9時00分
△再開 午前9時47分
○
戸張光枝委員長 町内視察にご協力いただきまして、ありがとうございました。お疲れさまでございました。 休憩を解いて会議を開きます。 初めに、
大島町長からご挨拶をいただきたいと思います。
◎
大島清町長 改めまして、おはようございます。 委員会に先立ちまして、町道になりました4363号と4364号ということで、2線見学いただきまして、ありがとうございました。 それでは、着座で失礼をさせていただきます。 今日は
総務建設産業常任委員会ということで、朝早くからご参集を賜りまして、ありがとうございます。このところ気になっておりますコロナ
の関係ですけれども、大分減ってきました。今日
の新聞でも、2人という数字で、累積で1万1,929人という数字が出ておりました。その代わりと、今までインフルエンザははやっていなかったんですけれども、昨日は学校で合計10人出たということで、少し増えたよなという、そんな感じがありまして、また気になっているところでもあります。 同じインフルでも、
鳥インフルがやたらはやっていて、今、卵が品薄になってきたということで、
大変需要と供給
のバランスが大変崩れているという、そんな話も伺っておりますし、
社会生活の中で非常に困っているよという話も伺っております。 今日は、
総務建設産業常任委員会では、8議案を提案させていただいております。全議案ともご承認いただきますように、どうぞよろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○
戸張光枝委員長 ありがとうございました。 当委員会に付託された案件は、議案8件であります。 これらを議題といたします。 なお、本会議における
提案説明並びに自宅で
の審査期間もありましたので、直ちに質疑に入ります。 初めに、第6号議案 令和4年度伊奈町
一般会計補正予算(第11号)
の所管事項について質疑を行います。 7ページ
の第2表、
継続費補正、8ページ
の第3表、
繰越明許費補正及び9ページ
の第4表、
地方債補正並びに12ページから15ページまで
の歳入全般について質疑はございませんか。
村山委員。
◆
村山正弘委員 本会議でも
状況説明があったんですけれども、確認も含めて質疑させていただきます。 12ページ、町民税が1億6,600万円、
固定資産税4,700万円
の増額補正となっていますけれども、現
年課税分がプラス
の補正となった状況について、どのような状況か説明をお願いいたします。
○
戸張光枝委員長 税務課長。
◎
藤原厚也税務課長 まず、町民税
の個人分ですが、こちらは
納税義務者の伸びという事実もございますが、一番
の要因は、1人当たり
の課税標準額が当初見込額より増加したことによる要因が大きいと捉えております。 また、当初課税
の予算編成時には、初期
のコロナ禍により
行動制限、
時短営業の規制等、今まで経験
のない、先が読めない状況でございましたので、
リーマンショック時
のように複数年にわたり
個人所得が伸びない
のではないかと考えておりましたが、国
の経済支援や
金融緩和措置等により、
コロナ禍から
の回復や新たな需要
の拡大により、少なからず所得を押し上げたものではないかと解釈しております。 次に、町民税
の法人ですが、こちらは大きく4点、増額
の要因があると捉えております。 まず、1点目は、定期的に大きな設備
の入替えを行う特定
の製造業者がございまして、こちら
の事業所
の設備
の入替え
の年にあたり、業績が上がったことによることです。ここ数年で最高
の納税額でございました。 2点目に、
コロナ禍により
ネット通販等が拡大し、物流
の需要が増加し、
パルプ加工や紙、
粘着素材の加工品
の消費拡大により
関連事業が伸びました。 3点目に、伊奈町ではコロナ
の直撃を受けた観光や
宿泊業等が少ないということが特徴であります。 4点目に、先ほども申し上げましたが、国
の経済支援や
金融緩和措置の効果が表れた
のではないかと考えております。 最後に、
固定資産税ですが、こちらは今年度
の当初予算をきつく締め過ぎた、見込みと
の乖離が要因です。一番大きな点は、
償却資産です。令和3年度に
コロナ禍により業績が悪化した
中小企業の償却資産や
事業用家屋に関わる税
の軽減措置があり、売上げ
の減少率によりゼロ、もしくは2分の1が軽減されますが、この措置が今年度においても延長される
のではないかと見込んでおりましたが、
予算編成時が終わった後に、令和3年度限りと
の措置と決定となりましたので、この特例
の廃止による収入増がかなり占めました。 さらに、
予算編成時には
コロナ禍の渦中でございましたので、
設備投資は厳しいだろうと予想しておりましたが、実際には
例年並みの償却資産の申告を受けたことが原因です。 あと、その他として、農地や雑種地から宅地へ
の地目変更による増加が、今年度は2万5,529筆、対前年比247筆
の増がございましたので、このような複数
の要因が今年度増加した経緯でございます。 これら
の税目、全てが、既に税
の申告や納付がされましたので、その既成事実を反映した数値でございます。昨年
の12月末
の調定額がベースとなって算出した数字でございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 固定資産税について、お尋ねしたいんですけれども、この二、三日
の報道では、空き家、いわゆる建物が建っていれば
固定資産税は6分の1という特典があるんですけれども、そこ
の6分の1
の軽減措置をなくすんだというような報道がされていますけれども、そういうことは、町ではもう情報が入って検討を始めているんですか。
○
戸張光枝委員長 税務課長。
◎
藤原厚也税務課長 税務課では、空き家に関する税情報は掴んでいますが、正式な通知は届いておりません。今後、特定
の空き家に指定された場合には、
住宅用地の特例、200平米まで
の土地に対する6分の1、それ以上が3分の1
の軽減措置が外されるという情報だけは得ておりますが、正式な文書等はこれからでございまして、今後
法令改正によって、施行されてくると考えております。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 この件については、ぼろぼろになった空き家は火災が起きやすいとか、いろいろな問題があるというようなお話も聞いています。 今度、13ページはいいんですか。大丈夫。
○
戸張光枝委員長 はい。
◆
村山正弘委員 16
の財産収入、不動産売払い、232万5,000円
の収入が計上されていますけれども、これはどこで、どんな状況ですか。
◎
秋山雄一企画課長 消防費についてですが、減額自体はゼロ円で、
地方創生臨時交付金を財源充当したために
財源内訳の変更を70万円させていただいたものです。ですので、
歳出ベースの額は減額や変更したわけではありませんので、
財源内訳の変更として捉えていただければと思っております。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 佐藤委員。
◆
佐藤弘一委員 分かりました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 27ページ
の第10
款公債費及び28ページから29ページまで
の給与費明細書、
地方債調書について質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 第6号議案
のうち、
所管事項に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第6号議案 令和4年度伊奈町
一般会計補正予算(第11号)
のうち
所管事項について、原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員です。 よって、第6号議案
のうち
所管事項について、原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第8号議案 令和4年度伊奈町
中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)
の質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第8号議案 令和4年度伊奈町
中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)を原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第8号議案は原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第11号議案 令和4年度伊奈町水道事業会計補正予算(第5号)
の質疑を行います。 質疑はございませんか。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 2ページを見ていただきたいんですけれども、ここに非常に分かりやすく、分かりにくい文章があるんですけれども、予算第4条本文括弧中、建設改良積立金4,047万6,000円、減債積立金213万1,000円を何とかに改めるとあるんですけれども、今回提案されたこの議案書では確認する場所がないんですよね。ありますかと、まず質問したいんです。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎鳥海博上下水道課長 この議案書
の中では確認するところはございません。この額
の変更につきましては、12月議会で令和3年度
の決算が認定され、純利益が確定しましたので、その純利益を減債積立金と建設改良積立金へ組み替えたものが、今回令和4年度
のこの3月補正に反映されているものでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 この議案書では確認することができませんとあっさり言われると、その先言いにくいんですけれども、私もそこ
の予算書
の第4条でその数字を確認しました。予算書
の第4条
の中
の、予算書
の中
の括弧、3条でしたかな、括弧内
の数字がこのように変わった
のかなということで理解できました。 それで、この数字という
のは、バランスシートに載らないものなんですか。バランスシートでゼロ、ゼロになっているんですけれども、この2つ
のいわゆる建設改良積立金、それと過年度分損益勘定留保資金は簿外数字なんですか。帳簿としてどこで確認するんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎鳥海博上下水道課長 減債積立金と建設改良積立金は、財源補填に使ってしまいますから、常に年度末にはゼロになります。内部留保資金については、上下水道課で管理している整理簿で管理しております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 それは、9ページ
のバランスシート
の中
の資本
の部で、減債積立金、建設改良積立金がゼロ、ゼロとなる
のは今ありましたが、どこで管理して、この数字は、いわゆる残高が、残高というか現在高があるわけでしょう、この補正したものとして。それはどこで見ることができるんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎鳥海博上下水道課長 先ほども申しましたが、減債積立金と建設改良積立金につきましては、全部財源補填に使用してしまいますので、年度末にはゼロになってしまいます。 内部留保資金につきましては、先ほども答弁させていただきましたが、整理簿で管理しております。
◆
村山正弘委員 どこで。
◎鳥海博上下水道課長 整理簿です。上下水道課で管理している内部留保資金
の整理簿に載っているものですので、損益計算書だったり貸借対照表には出てきません。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 長い間、議員やっていながら、ここがどうしても理解できなくて、ずっと来たんですけれども、内部留保金が幾らあるかという
のはどこで見ればいいんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎鳥海博上下水道課長 予算書には記載されておりませんので、先ほども答弁させていただいていますが、全て上下水道課で管理している整理簿で見ることになります。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 その額が15億円とか17億円とか総額でいくわけでしょう。それが見ることができないという
のは、見やすいような工夫は、いわゆるオープンにしたらまずいことなんですか。見やすいような形で、今、内部留保資金は幾らありますよとか。 それで、5ページに期首残高17億3,823万8,000円、期末残高16億8,782万6,000円という数字があるんですけれども。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎鳥海博上下水道課長 令和3年度末
の留保資金を確認することにつきましては、令和3年度
の伊奈町水道事業会計決算書
の14ページに、当年度末
の利益額等が出ておりますので、このページで確認していただく形になります。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 建設改良積立金と過年度勘定留保資金
の、いわゆる積立金
の積立している割合という
のは何対何とかあるんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎鳥海博上下水道課長 減債積立金につきましては、利益
の0.5%以上を積むことになっています。残りについては建設改良積立金へ積み立てています。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第11号議案 令和4年度伊奈町水道事業会計補正予算(第5号)を原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第11号議案は原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第12号議案 令和4年度伊奈町公共下水道事業会計補正予算(第3号)
の質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第12号議案 令和4年度伊奈町公共下水道事業会計補正予算(第3号)を原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第12号議案は原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第20号議案 地方公務員法等
の一部を改正する法律
の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例
の一部を改正する条例
の質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第20号議案 地方公務員法等
の一部を改正する法律
の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例
の一部を改正する条例を原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第20号議案は原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第21号議案 伊奈町犯罪被害者等支援条例
の質疑を行います。 質疑はございませんか。 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 現在、伊奈町では犯罪被害者
の方に対してはどういうご対応をされている
のか、教えてください。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 現在
の町
の対応でございますが、現在は生活安全課で総合窓口ということで対応はしておるんですが、まだ相談
の事例はございません。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 過去にも一度もなかったということでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 窓口については、令和4年4月から生活安全課で対応することになったんですが、生活安全課では事例はないんですが、昨年度までは人権推進課が窓口としてやっておりました。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 一応全部
の自治体で窓口を開設しているとインターネットでは調べたんですけれども、犯罪被害者支援条例ですか、こちら国とか県
のご対応はどうなっている
のか、教えてください。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 県におかれましても、この犯罪被害者条例という
のは持っていまして、埼玉県でも県警察、犯罪被害者支援センター等で、犯罪被害者
の相談、支援等、そういった事業は行っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 今まで人権推進課
のほうから県に紹介というか、そういうパイプとしてつなげたりということを、されていたんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時38分
△再開 午前10時38分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 人権推進課長。
◎大塚健司人権推進課長 事例
の関係でございますが、犯罪被害者というくくりで、こちら人権推進課
の窓口にご相談に参った件という
のはございません。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 となると、町内にいなかったということではなくて、そういう方がいらっしゃったときは、警察で直接対応されていたんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 人権推進課長。
◎大塚健司人権推進課長 これは、あくまでも想像
の話にはなってしまいますけれども、犯罪被害者というくくりで町
の窓口にはいらっしゃったことはないですけれども、恐らく警察に何らかの形で被害
の方がいらっしゃった場合には、町にも恐らく連携はしているはずかなとは思っております。個々
のお困り
のケースという
のは様々ございますので、町で恐らく犯罪被害者
の関係でお困り
の方が来た場合には、犯罪被害者だからというよりは、それを受けた中で、例えば経済的に困っているとか、あとは精神的に負担があるとか、そういった一つ一つ
の具体的な問題でお困り
の方が、町だとか、あとは県であるとか、そういったところで相談を受けている状況はある
のかなと考えております。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 こちら、平成16年に犯罪被害者支援法という
のができていると思うんですね。その後、全国
の自治体に広がっていき、埼玉県では恐らく平成30年か31年ぐらいに条例として制定されていると思うんです。全国を調べてみたところ、伊奈町
の条例
の場合は、経済的支援、また民間支援団体に対する援助というところも入っているんですけれども、全国
のを見てみると、その2つが入っていないところが多いんですね。入っていないという
のは、なぜ入れない
のかという理由があると思うんです。まず、経済的支援
のところでいいますと、国で犯罪被害者等給付金という
のがある
のは把握していますでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 国で給付金制度があることは承知しております。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 承知しているというところで、では、なぜこのタイミングでこの条例を制定する運びになった
のか、ご説明いただけますでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 制定
の経緯でございますが、令和4年1月に埼玉県と県警から、上尾警察署管内である2市1町、上尾市と桶川市と伊奈町に要請がありまして、町といたしましても犯罪被害者が平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、被害者
の支援について寄り添った支援を推進していく必要があると考え、今回条例を制定することにいたしました。 この条例につきましては、上尾市、桶川市、伊奈町、2市1町で同時制定を予定しておりまして、それぞれ3月議会に上程しております。警察署管内では、同時施行は県内で初という話を聞いております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 となると、3月
の定例会で上尾市はもう上程されているというか、そういうことなんですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 そうですね。おっしゃるとおり、上尾市と桶川市も一緒に上程しております。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 埼玉県内だと、私が調べたところですけれども、20自治体が制定済みだと思うんですけれども、これでお間違えないでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 私
の持っている資料ですと、令和4年10月1日現在
のものしかなくて、それですと19団体なので、もしかしたらそれ以降に1団体制定している
のかもしれないんですが、申し訳ないんですが、私
の資料だと19団体でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 すみません、私さっき20と言ったんですけれども、21団体ですね。一番新しいところだと、秩父市と飯能市で令和5年1月1日に施行されているようです。 これ、嵐山町が平成12年に初めて、条例を制定したんですけれども、これは経緯があって、事件が起きたんですよね。平成9年だか、その辺に殺人事件が起きて、それを機に、国よりも早くこれが制定されたという経緯がありまして、なので、これはすごく町が窓口というか、物すごく重い問題なので、また経済的支援に関しても、どのタイミングで支援金を渡すかとか、あとは障害
の度合いとか、それを町でどういうふうに判断する
のかとか、とても大変だと思うんです。 そのために、警察が今それをやっているんですね。遺族給付金という
のが、亡くなった方
の生計維持関係遺族がいる場合という説明であって、収入に応じてなんですけれども、320万円から1,210万円まで。それから、重傷病給付金、こちらが120万円限度額とか、障害給付金とか、いろいろ分かれているんですね。これが、いろんな審査が必要なんです。でも、町
のほうだとすごく、
予算特別委員会でご説明いただいたんですけれども、傷病だと10万円で、亡くなると30万円という、とてもざっくりした割り方で、事件というと当然警察も入るし、裁判もあるしというところで、どの判断をどこで判断する
のかという、とても難しいことだと思うんですけれども、そのあたりは、1年ぐらいで決められたという
のは、4月から始めて大丈夫でしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 委員おっしゃるとおり、今回
の条例につきましては、見舞金が重い部分だとは思っていまして、この見舞金が必要になった理由につきましては、先ほどおっしゃられたように、給付金
のほうが国
のほうで制度はあるんですが、それがやはり支給されるまでに時間がかかるということで、ただ犯罪被害者
の方につきましては、急な被害で休職になったり、裁判費用が必要になったりするということで、早い段階で支給する
のが目的でございます。 実際に1年ということではございますが、この事例としては県内でも先進でやっているところもありますし、あと警察がかなり協力してくれまして、障害
の程度だったり、犯罪被害者
の対象者だったりという
のも、基本的には警察から情報が入ってくることになっていますので、こちらは、上尾市と桶川市と、4月から担当者ですり合わせを行って、条例案もつくって、あと規則も今一緒につくっていまして、2市1町で連携してこの事業を進めていきたいと考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 次に、先ほど申し上げました支援団体、民間団体ですね、こちらは4月から始めるということは、もう既にそういう団体
の準備ができていらっしゃるんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 現在、支援団体というものは伊奈町にはないんですが、今現在、支援団体といえるものは、警察など
の認定を受けている公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターという団体しかございません。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 そうですね、私が調べたところでも同じところです。ここ、警察庁が直轄な
のかだと思うんですけれども、やはり犯罪といってもいろいろあると思うんです。例えば女性、性被害であったりとか、そういったことだととてもデリケートな問題となります。また、知識とか、そういうスキルとかもとても必要になってくると思うので、今後、この埼玉犯罪被害者救援センター以外に民間
の団体にお願いするということも考えていらっしゃるんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 民間団体につきましては、かなり個人情報として、信用できるような団体でないと難しいと思うので、その辺
の団体につきましては、警察などと相談しながら、そういった団体として情報を流せるかどうかという
のも、相談しながら決めていきたいと思っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 県
の条例だと、伊奈町よりも多くて、議会も絡むというか、何かあったら議会に報告するとか、そういった条文も最後
のほうにはあったと思うんですけれども、例えばそういう団体が見つかったとなったときは、議会は通さないで進めていくという、今
のところ
のお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 そうですね、今現在ですと、議会を通すとか、そういうふうには考えておりませんでしたが、今後そういった、近隣とか、いろんな実施しているところと、協議させていただいて、今後
の進め方を決めていきたいと思います。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 本当にこれは必要だと思っているんです。必要で、とても大事なことだと思うんですね。これが、今まで警察なり県なりでやっていただいてきて、でも住んでいるところでサポートするという
のは、やはり伊奈町なら町でしかできないことがあると思うんですね。なんですけれども、ほか
の団体
の条例という
のはどれぐらいご覧になっているんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 他
の団体ですと、埼玉県から紹介された事例ですと、春日部市が最近つくられた条例で、参考にしてはいかがですかというような話は聞いています。 また、条例につきましては、県内
の条例は幾つか見させてもらって、上尾市と桶川市では一緒に条例案を作成したということでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 ありがとうございました。 質問は以上です。
○
戸張光枝委員長 質疑
の途中ですが、ただいまより休憩に入ります。 11時10分まで、よろしくお願いいたします。
△休憩 午前10時53分
△再開 午前11時08分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開したいと思います。 続きまして、武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 本条例に当たって、実効性を確認するために幾つかお伺いさせていただきます。 まず、第2条、定義
のところで、第1号ですね、下段で「害を被った者及びその家族又は遺族」とございます。家族、それから遺族という者は民法等にも明確に規定されているものではないので、この家族、遺族はどういった範囲、どういった対象とお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 家族
の範囲につきましては、民法上
の親族
の規定
の6親等内
の血族、配偶者、3親等内
の姻族を準用いたします。配偶者につきましては、婚姻
の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様
の事情にあった場合も含む予定でございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 当町では、パートナーシップ宣言ですか、その取組をしているんですが、そういった方たちはどのような取扱いになりますか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 パートナーシップ
の方につきましては、事務担当者
の打合せ
の中でも議題に上がったもので、パートナーシップ
の方も対象とする予定で考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 そうしますと、異性
のカップルというんですかね、事実婚とまでいかなくても、同棲して生活を共にしているようなカップルがいた場合は、どのように取り扱われますか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 いろいろなケースが出てくると思いますが、そういった場合につきましては、実際
の生活
の状況とか生計同一
の関係もございますので、運用していく中で警察とも協議、近隣とも協議しながら対応していきたいと思っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続いて、第7条
の中で、「様々な問題について相談に応じ」とあります。生活安全課でどのような相談体制、場所であるとか窓口であるとかという
のはお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 窓口につきましては、生活安全課が総合窓口としてやっていきます。実際に相談内容によっては、人権推進課だったり、福祉
の関係課だったり、子育て
の関係課とかもあると思うので、そういったところと調整をしながら対応をしていきたいと思っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 相談対応をする部屋、場所という
のはお考えですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 今現在、特定
の場所という
のはございませんが、そういった相談
の際は個室で対応したいと思います。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続いて、第8条、先ほど来出ております見舞金等
の規定なんですが、これ、先日
のご説明で、犯罪行為が行われた段階で、有罪が確定する
のを待たずしてというようなニュアンス
の答弁いただいているかと思うんですが、そもそもその行為が犯罪行為と認定をされる
のを待つ必要がある
のか。例えば押されて転びました、けがしましたという場合に、いや私は押していないですという争いがあった場合は、その犯罪
の認定、暴行
の認定がなされてから
の支援開始となる
のかどうかというところですね。お願いします。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 犯罪被害者
の対象ということになるかと思うんですが、実際
のケースでは、ほとんど
のケースが警察からそういった情報が入ってきて、相談とか支援
の対応をお願いしますという
のが現実
のようです。本人から来るということは、直接来るということはあまり考えづらいということなんですが、またそういった場合もありますので、そういったときは警察と協議しながら、対象者かどうかを判断していきたいと思います。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続いて、第9条、下段で、支援を行う人材
の育成、資質
の向上ということなんですが、これら人材という
のは職員をお考えですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 こちら、職員を対象として考えております。担当者について、県
の研修がありますのでそういう
のに出ていただきますし、それ以外
の方につきましても、県からそういった講義をしてくれる方を派遣してくれるということなので、そういった機会があれば、関連する部署
の人にもそういった研修を受けていただきたいと考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 第13条で、この条例に施行に必要なことは規則で定めるとございますが、この規則という
のはいつ頃制定されるご予定ですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 今現在、ある程度はもうできておるんですが、3月中に作成、条例と
の同時施行で考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 それでは最後に、この犯罪に関わることになってしまった家族には、被害者家族と一方加害者家族もいて、かなり加害者
の家族においてもひどい誹謗中傷に経済的な困窮、就職を諦めたり、結婚を諦めたり、場合によっては氏名を変えて転居せざるを得ないと、非常に苦しい立場に追い込まれる事例が多いと聞きます。加害者家族へ
の支援という
のは、何かお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 委員おっしゃるとおり、加害者
の家族も大変な状況にある方もいらっしゃると思います。しかしながら、現在では、加害者
の家族に対する支援という
のは、今現在は考えておりません。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 この条文
の解釈によっては、先ほど言った第2条
の第1号
の前段であります、犯罪等により害を被ったものを類推適用して加害者家族にも行うことができる
のではないかなとも考えております。 恐らく犯罪被害者基本法に基づいて今回できているんで、加害者家族等基本法という
のがないものですから、今は考えていないということかと思うんですが、一番町民に身近な自治体として伊奈町があるわけで、やはりそこに対する思いやりというか配慮というかという
のは、独自ででもある程度考えていかなければいけない
のかなと思います。 そこ
の第2条、第1号を類推適用して、一定
の相談
の対応であるとか、そういったことに応じるという気持ちはございますか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 そうですね。実際に加害者側
の家族
の方も困ることとかはあるかと思うんですが、そういった相談につきましては、この条例とは別にはなると思うんですが、対応はしていきたいと考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 分かりました。 以上です。ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 大野委員。
◆大野興一委員 1つ確認だけで、先ほど出ました第2条
の1号ですかね、犯罪等、そして括弧
の中に「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。第3号においても同じ」だという。それから、第7号
の犯罪行為
のところに、やはり括弧書きで「刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条
の規定により罰せられない行為を含むものとし」云々というふうにありますが、これは犯罪、あるいは犯罪行為だけではないということですよね。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 この第2条
の1号
の犯罪等と、第7号
の犯罪行為という部分ですが、この犯罪等につきましては、犯罪被害者
の対象者を規定しております。犯罪被害者基本法
の第2条2項に規定されている定義
のとおりなんですが、犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族
のことを言っております。 第7号
の犯罪行為につきましては、見舞金
の対象者
の部分で引用される部分なんですが、第35条という
のが正当行為に当たるもので、この場合は、見舞金は対象にならないという規定になり、正当行為や正当防衛による犯罪
の被害につきましては、見舞金は対象にならないということになります。 第37条
の第1項については緊急避難ということで、自分
の生命や財産を守るために、緊急に行った行為によった犯罪については、見舞金が対象になります。 あと、第39条は、心神喪失や心神耗弱、心神喪失者
の行為は見舞金が対象になります。 あと、第41条では、14歳に満たない者
の行為ということを規定していまして、この14歳に満たない者
の行為も見舞金
の対象になるということで、この7番
の犯罪行為については、見舞金
の対象になるかならないかを規定しているものでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 大野委員。
◆大野興一委員 犯罪に該当しないけれども、犯罪行為にはなるということなんですかね。この伊奈町犯罪被害者支援条例
の内容について
の規定は範囲が広い感じですよね。犯罪等と、それから犯罪行為
の内容という
のは。そういう受け止め方でよろしいでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 委員おっしゃるとおりで、この条例
の対象となる方という
のは広くて、犯罪に遭って被害を受けた方やその家族という広い部分なんですが、この見舞金については、犯罪
の中でもやはりその背景がありますので、そういったところで支給対象者については狭くなっているという考えでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 大野委員。
◆大野興一委員 よく分からないんですけれども、いいです。結構です。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第21号議案 伊奈町犯罪被害者等支援条例を、原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第21号議案は、原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 上下水道課長。
◎鳥海博上下水道課長 大変申し訳ないんですが、先ほど、
村山委員から減債積立金
の積む額は、割合は決まっている
のかというご質問で、私、0.5%と言ってしまったんですが、5%以上
の誤りです。大変申し訳ございませんでした。
○
戸張光枝委員長 村山委員、よろしいでしょうか。
◆
村山正弘委員 はい。
○
戸張光枝委員長 次に、第23号議案 伊奈消防団
の設置等に関する条例等
の一部を改正する条例
の質疑を行います。 質疑はございませんか。
佐藤委員。
◆
佐藤弘一委員 条例改正で第1条、伊奈消防団
の設置に関する条例で、題名中「伊奈消防団」を「伊奈町消防団」に改めるという形なんですけれども、伊奈消防団に町を入れて伊奈町消防団ということになると思うんですね。それで、その下には伊奈町全域に改めると書いてあります。この説明をお願いいたします。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 名称変更につきましては、今回、消防
の広域化がございます。町
の常備組織がなくなりますので、伊奈町
の地域防災
の中核として消防団が活動していただいておりましたので、消防団を町がしっかりと支援をするというところと、組織
の所在を明確にする、そういった意味で「町」という
のを、伊奈消防団から伊奈町消防団というふうに名称変更をするものでございます。 そして、管轄区域ですけれども、こちらは、これまで伊奈町全域ということで行っていたんですけれども、第2条
の名称
のほうが伊奈消防団となっておりましたので、そちらを伊奈町消防団、町を入れることにいたしましたので、そこを改め区域にあっては全域、そちらは変わりございません。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 佐藤委員。
◆
佐藤弘一委員 了解いたしました。
○
戸張光枝委員長 続いて、
村山委員。
◆
村山正弘委員 第3条についてお尋ねしたいんですけれども、費用弁償ですね。この費用弁償5,200円から1,000円にするという水準は、上尾市と比べてどうなんですか。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 こちら、第3条関係でございます。こちらは、消防団
の条例改正に伴いまして、12月議会で消防委員
の委員会を削除しました。その関係で、消防委員会
の費用弁償、報酬額等が残っておりましたので、この機会にこちらを削除したいということから、上程をさせていただているものでございます。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 削除ではなくて、1,000円は残るわけでしょう。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 こちら
の消防委員会
の委員
の日額、こちら報酬額ですね、こちらと費用弁償額、こちらは改正後に削除となるものでございます。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 この表、そのように読むんですか。この日額5,200円
の右側
の1,000円という
のは何なんですか。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 こちら
の第3条関係
の改正前
の表
の「消防委員会」こちらを全て削除といたします。 〔「どこかに削除って文句ある」と言う人あり〕 〔発言する人あり〕
○
戸張光枝委員長 暫時休憩します。
△休憩 午前11時30分
△再開 午前11時30分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 新旧対照表第3条関係で答弁させていただきました。こちら
の改正前ですね、消防委員会
の委員
の日額、こちら5,200円、こちらが1回会議に出てきていただくと5,200円
の報酬を出させていただいておりました。そして、費用弁償として、交通費ですね、そちらを1,000円出させていただいておりました。 それが今回
の条例改正で削除される、新旧対照表
の改正後
の表では今回削除という形になります。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 やっと理解できました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 消防団
の名称変更に当たって、現在使っている制服、装備品、車両
の表示
の変更という
のはどのようになってくる
のか教えてください。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 まず、制服は表記がございませんので、そちらは今までどおり使っていくことが可能かと思われます。一部ワッペン等につきましては、今後変更していこうと考えております。 それと活動服ですね、消防団
の方が消火活動をするときに着る服なんですけれども、そちらにつきましては、今年度と前年度で一度更新をいたしました。そういったこともありますので、今後段階的に更新
の時期を迎えたときを見計らって、変更していきたいと考えております。車両に関しても早急に変更するという必要性もございませんので、段階的に変更していく予定でございます。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 以上です。ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第23号議案 伊奈消防団
の設置等に関する条例等
の一部を改正する条例を、原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第23号議案は、原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第24号議案 町
道路線
の認定について質疑を行います。 質疑はございませんか。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 本日は、視察
のご協力いただきましてありがとうございました。 改めてご説明をいただきたい
のですが、今回、町道認定される4364号、袋地になっている
道路ですね、こちらが今回一緒に町道認定ができるようになったわけです。袋地で町道認定してもらえればいいなと思っている人がいっぱいいると思うので、これを満たす、可能となる要件を改めて確認させていただきたい
のと、あと2軒挟んだ隣に同じような状態
のところがあって、こちらは今回認定
の対象にならないということがなっていますので、その辺
の違いも含めてご説明いただければと思います。
○
戸張光枝委員長 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時36分
△再開 午前11時37分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。
土木課長。
◎
今野茂美土木課長 本日は、視察
のほうありがとうございました。 初めに、1問目
の質問なんですが、袋状
の道路形態につきまして
の解釈
の基準、そういったもの
の考え方でございますが、やはり交通
の公共性においては、通り抜けという
のがベストな形だと思います。今回みたいな例におきましては、現場でもお話しさせていただいたとおり、防火槽なんかもありまして、それが公共施設にほぼ近いような状況ですので、メンテナンスについては町でやっているといったこともあり、今回そのエリア
の中に含まれるということで、町道認定させていただきました。 こういった場合はどうだとか、ああいった場合はどうだというと、なかなか難しいものでして、それは例によって、その案件によって個別に判断させていただきたいなと。当然ながら地権者だったり、それを使う住民
の方
の要望も、それは丁寧に聞かせていただきまして、よりよい方向でやらせていければというふうに思います。 ただ、公費を投入するわけですから、今後は、例えば100メートル、200メートルも袋状になっているところは、それがいい
のかどうかという
のは、そのとき
の判断ということにさせていただければと思います。 2番目
のご質問なんですが、2軒隣
のところについては宅地でございます。袋状
の道ではございません。敷地延長というような場所でございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 私
のイメージ言いますと、前面がもともと町道で、そこが宅地造成されて後から築造されたような引込み
の袋地は、対象にならないというようなニュアンスで捉えているんですが、そこは私
の認識相違ございませんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 土木課長。
◎
今野茂美土木課長 委員、お話し
のとおりです。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 あと1点。現場視察
のときにも少し立ち話で出たんですが、4364号線
のところが、不法占有今後されないかというような、車両
の駐車とか、そういったものに使われてしまわないかというような危惧もあろうかと思います。先ほど言った防火水槽、貯水槽があるということで、特に路面上
の表示はなかったんですが、そういったことに関して何か対策等はお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 土木課長。
◎
今野茂美土木課長 認定前は、そこは私道でございます。その辺
の話は、近隣
の方から例えば違法駐車等そういったものがあるかどうかということに関してはお話をいただいていませんが、そういったトラブルがあれば、まずもって周り
の方からそういう話が出ると思います。それはその話が出てから、私ども
のほうで検討させていただきます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 ありがとうございました。以上です。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する反対意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、賛成意見
の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第24号議案 町
道路線
の認定について、原案
のとおり決することに賛成
の方
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第24号議案は、原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 暫時休憩といたします。 ここで執行部は退席をお願いいたします。
△休憩 午前11時41分
△再開 午前11時42分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 続いて、陳情受付第2号 伊奈町議会傍聴規則に関する陳情書を議題といたします。 本日、議会基本条例第4条第4項
の規定に基づき、陳情者
の冨井篤弥氏にご出席いただきましたので、ご意見をお聞きしたいと思います。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時43分
△再開 午前11時43分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 ご意見を伺う前に、進行方法について申し上げます。 陳情者から5分以内で意見を述べていただき、その後、議員から陳情者に対して質疑を行うことといたします。 なお、ご発言
の際には、その都度委員長
の許可を得てご発言くださるようお願いいたします。 また、陳情者は議員に対し質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめご了承願います。 それでは、よろしくお願いいたします。
◎冨井篤弥氏 まず、伊奈町議会議員
の皆様には、日頃より住みよい伊奈町
のためにご尽力いただき、深く感謝を申し上げます。 この4年間は、
コロナ禍や社会情勢など、非常に目まぐるしく変化した時期でございました。そのような中で、町民
の皆様が求められることに対応し、町政に反映されてきたことは敬服
の念に堪えません。 今日、私、冨井篤弥は、これから
の伊奈町議会
の在り方について委員
の皆様とお話いたしたく、ご説明に参りました。重ねてこのような機会を設けていただき誠にありがとうございます。 さて、私はこれまで、10代
の頃より議会改革に携わってまいりました。開かれた議会は、住民
の皆様
の地方自治へ
の関心や、信頼や、信用獲得
のためには非常に大切なことであります。特に伊奈町議会におかれましては、最近
の町政に関する選挙投票率が低いことから、開かれた議会へ
の取組は重要課題
の一つでございます。 今回、議会に提出いたしました陳情は、開かれた議会に必要なこと
の一部でございます。したがって、3つ
の陳情事項は小さなことかもしれませんが、開かれた町議会をつくっていくためには大切なことであります。 陳情事項
の思いにつきましては、陳情趣旨
のとおりでございますが、この場で私自身
の思いと願いを簡潔に説明させていただきます。 まず、陳情事項
の1
の児童及び乳幼児
の傍聴席へ
の入場規制についてです。傍聴規則によって、現在、児童及び乳幼児
の傍聴席へ
の入場については、議長
の許可を得ない限りは入れない決まりとなっております。規則では児童
の定義がございませんが、基本的には18歳未満
の方を指しておられる
のかと存じます。これについて、年齢という要素で傍聴席へ
の入場を制限することは好ましくございません、撤廃すべきかと存じます。 18歳未満
の国民は主権者であり、将来
の有権者です。議会が子供たちに対して開かれていることは、子供にとっても将来
の町政にとっても意義があります。また、伊奈町議会が、子供をはじめとした若い世代に開かれているという姿勢を示していくことも、議会
の信頼や信用を築くためには必要ではないでしょうか。 続いて、陳情事項
の2
の傍聴席における情報通信機器等
の使用についでです。現状、傍聴人は傍聴席において、スマホやパソコンなど
の情報通信機器
の電源を基本的に切らなければなりません。一方で、会議場につきましては、令和2年に会議規則が改正されたことにより、情報通信機器などを会議場に持参し、会議
の目的
の範囲内で使用できるようになりました。 これについて、傍聴人に対しても議事や審議
の内容をより理解しやすくするためにも、情報通信機器
の使用をできるようにしていただきたく存じます。情報通信機器
の使用について、傍聴席においても最低限は議場と同じ扱いにするべきです。 陳情事項
の3
の写真や動画
の撮影や録音につきましては、開かれた議会
のために特に実現していただきたい事項です。ただ、これにつきましては、発言
の一部を切り取って意図的に編集した動画や、音声
の拡散等といったリスクがあるため、議会
のインターネット中継や動画配信と同時に実現していただきたく存じます。 また、携帯電話
の操作や眠気などで誤解が生じるおそれがあることから、慎重になる意見もあるかと存じます。ただ、ニューシャトル
の運転士をしていた私からしますと、それでも可能にするべきと主張いたします。鉄道運転士は常に周囲に見られる環境にあります。写真や動画撮影は日常茶飯事です。見られることによって、お客様や地域
の信用や信頼を獲得しています。これは議会にも当てはまることではないでしょうか。伊奈町議会が真に町民
の皆様
の信頼や信用を獲得するためには、写真や動画撮影、録音ができることは当然
のことと存じます。 最後になりますが、これから
の貴議会が不断
の改革によって町民
の皆様により親しまれる開かれた議会となることを心より願います。 以上になります。
○
戸張光枝委員長 ありがとうございました。 以上で陳情者
のご意見
の陳述は終わりました。 これより質疑に入ります。 ただいま
の説明に対し、質疑はございませんか。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 本日はご出席ありがとうございます。 幾つかお伺いさせていただきます。 陳情趣旨
の中で、児童を18歳未満と取れるということですが、陳情
の内容からいえば中高生という言葉も出てくる中で、学校教育法
の児童を取り込んでいく
のが自然かと思うんですが、ここで児童福祉法
の18歳という
のを表記
の中で選定された特別な理由はありますか。
○
戸張光枝委員長 冨井様、どうぞ。
◎冨井篤弥氏 これにつきまして、子ども
の権利条約につきましても18歳未満が児童と定められておりますので、そちらに基づいて記しました。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続きまして、通信機器
の持込み
の件で議場と同じようにということなんですが、その際、議場
の中ではあくまで会議に必要な限りという縛りがあるんですが、それに関しては撤廃をすべきと思っていますか。
○
戸張光枝委員長 冨井様、お願いします。
◎冨井篤弥氏 議場に対してということでしょうか。それとも傍聴席。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 同様にとおっしゃられていたので、その規則という
のは統一に、当然議場
の中ですので、統一
のルールで取り扱うべきかと思うんですが、統一と考えていただいて、どう考えていらっしゃいますか。
○
戸張光枝委員長 冨井様、お願いします。
◎冨井篤弥氏 はい、そのとおりでございます。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 今現在、小さなお子様が議場で傍聴できる環境にはないわけですね、仕切りとかなくて。そういったもの
の解消
のためにロビーにモニターを設置して、そちらでは自由に見ていただいてもいいですし、情報機器
の使用も特別禁止している状態ではないというところを設けているんですが、そちらについては否定的なお考えをお持ちですか。
○
戸張光枝委員長 冨井様。
◎冨井篤弥氏 傍聴席に関しまして、これにつきまして子供と大人で区別する
のは、自分自身はあまりよろしくないかという考えでおります。よって、それについては撤廃していただきたいという考えになります。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 おっしゃるとおりで、静粛な会議を進行するためには、一定
の設備を整えないとなかなか実現ができないという中で、今、議会では、一歩出たロビーでご覧いただけるように、編集していない画像をリアルタイムでご覧いただけるような体制を取っているんですが、それについては不十分だとお考えですか。
○
戸張光枝委員長 冨井様。
◎冨井篤弥氏 そうですね。まだ不十分かと自分自身は思っています。ロビーだけでなく、動画とかでも、中継だったりユーチューブで配信だったりできるようにしていただければと存じております。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 分かりました。いろいろご回答ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がないようなので、引き続きよろしいでしょうか。 以上で陳情者に対する質疑は終わりました。 陳情者は退席をお願いいたします。ありがとうございました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時53分
△再開 午後零時00分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 本陳情について、委員各位
のご意見をお願いいたします。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 現行
の規則において、議長
の権限において対応可能でございます。今回出た陳情
の内容について合理性がないものと認め、不採択でよろしいかと思います。
○
戸張光枝委員長 これより陳情受付第2号を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本件について、採択することに賛成
の方は起立を願います。 〔賛成者なし〕
○
戸張光枝委員長 起立ゼロでございます。 本件については、不採択とすべきものと採決いたします。 以上で、
総務建設産業常任委員会に付託された議案
の審査は全て終了いたしました。 次に、協議事項
のその他に移ります。 委員
の皆さんから何かございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 ないようですので、閉会に移ります。 閉会
の前に武藤副委員長よりご挨拶をお願いいたします。
◆武藤倫雄副委員長 今任期最後
の総務建設産業常任委員会でございました。大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 これをもって閉会といたします。 大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。
△閉会 午後零時02分...