伊奈町議会 2023-10-01
03月07日-01号
令和 5年 3月
総務建設産業常任委員会
△開会 午前8時59分
○
戸張光枝委員長 皆様にお願いがございます。
新型コロナウイルス感染症対策として、
マスク等の着用や、発言する際は、マイクの向きやマイクに近づくなどのご協力をお願いいたします。 それでは、ただいまから
総務建設産業常任委員会を開会します。 本日、町民の方から本委員会を傍聴したい旨、申出は今のところありません。
伊奈町議会委員会条例第17条の規定に基づき、申出があった場合は許可したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 ご異議なしと認め、許可することに決定いたします。 ここで、付託されました案件の審査に入る前に休憩して、関係する現地の視察を行います。 これより休憩いたします。
△休憩 午前9時00分
△再開 午前9時47分
○
戸張光枝委員長 町内視察にご協力いただきまして、ありがとうございました。お疲れさまでございました。 休憩を解いて会議を開きます。 初めに、
大島町長からご挨拶をいただきたいと思います。
◎
大島清町長 改めまして、おはようございます。 委員会に先立ちまして、町道になりました4363号と4364号ということで、2線見学いただきまして、ありがとうございました。 それでは、着座で失礼をさせていただきます。 今日は
総務建設産業常任委員会ということで、朝早くからご参集を賜りまして、ありがとうございます。このところ気になっておりますコロナの関係ですけれども、大分減ってきました。今日の新聞でも、2人という数字で、累積で1万1,929人という数字が出ておりました。その代わりと、今までインフルエンザははやっていなかったんですけれども、昨日は学校で合計10人出たということで、少し増えたよなという、そんな感じがありまして、また気になっているところでもあります。 同じインフルでも、
鳥インフルがやたらはやっていて、今、卵が品薄になってきたということで、
大変需要と供給のバランスが大変崩れているという、そんな話も伺っておりますし、
社会生活の中で非常に困っているよという話も伺っております。 今日は、
総務建設産業常任委員会では、8議案を提案させていただいております。全議案ともご承認いただきますように、どうぞよろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○
戸張光枝委員長 ありがとうございました。 当委員会に付託された案件は、議案8件であります。 これらを議題といたします。 なお、本会議における
提案説明並びに自宅での
審査期間もありましたので、直ちに質疑に入ります。 初めに、第6号議案 令和4年度伊奈町
一般会計補正予算(第11号)の
所管事項について質疑を行います。 7ページの第2表、
継続費補正、8ページの第3表、
繰越明許費補正及び9ページの第4表、
地方債補正並びに12ページから15ページまでの
歳入全般について質疑はございませんか。
村山委員。
◆
村山正弘委員 本会議でも
状況説明があったんですけれども、確認も含めて質疑させていただきます。 12ページ、町民税が1億6,600万円、
固定資産税4,700万円の
増額補正となっていますけれども、現
年課税分がプラスの補正となった状況について、どのような状況か説明をお願いいたします。
○
戸張光枝委員長 税務課長。
◎
藤原厚也税務課長 まず、町民税の個人分ですが、こちらは
納税義務者の伸びという事実もございますが、一番の要因は、1人当たりの
課税標準額が当初見込額より増加したことによる要因が大きいと捉えております。 また、当初課税の
予算編成時には、初期の
コロナ禍により
行動制限、
時短営業の規制等、今まで経験のない、先が読めない状況でございましたので、
リーマンショック時のように複数年にわたり
個人所得が伸びないのではないかと考えておりましたが、国の
経済支援や
金融緩和措置等により、
コロナ禍からの回復や新たな需要の拡大により、少なからず所得を押し上げたものではないかと解釈しております。 次に、町民税の法人ですが、こちらは大きく4点、増額の要因があると捉えております。 まず、1点目は、定期的に大きな設備の入替えを行う特定の製造業者がございまして、こちらの事業所の設備の入替えの年にあたり、業績が上がったことによることです。ここ数年で最高の納税額でございました。 2点目に、
コロナ禍により
ネット通販等が拡大し、物流の需要が増加し、
パルプ加工や紙、粘着素材の加工品の消費拡大により
関連事業が伸びました。 3点目に、伊奈町ではコロナの直撃を受けた観光や
宿泊業等が少ないということが特徴であります。 4点目に、先ほども申し上げましたが、国の
経済支援や
金融緩和措置の効果が表れたのではないかと考えております。 最後に、
固定資産税ですが、こちらは今年度の当初予算をきつく締め過ぎた、見込みとの乖離が要因です。一番大きな点は、
償却資産です。令和3年度に
コロナ禍により業績が悪化した中小企業の
償却資産や
事業用家屋に関わる税の
軽減措置があり、売上げの減少率によりゼロ、もしくは2分の1が軽減されますが、この措置が今年度においても延長されるのではないかと見込んでおりましたが、
予算編成時が終わった後に、令和3年度限りとの措置と決定となりましたので、この特例の廃止による収入増がかなり占めました。 さらに、
予算編成時には
コロナ禍の渦中でございましたので、設備投資は厳しいだろうと予想しておりましたが、実際には例年並みの
償却資産の申告を受けたことが原因です。 あと、その他として、農地や雑種地から宅地への地目変更による増加が、今年度は2万5,529筆、対前年比247筆の増がございましたので、このような複数の要因が今年度増加した経緯でございます。 これらの税目、全てが、既に税の申告や納付がされましたので、その既成事実を反映した数値でございます。昨年の12月末の調定額がベースとなって算出した数字でございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 固定資産税について、お尋ねしたいんですけれども、この二、三日の報道では、空き家、いわゆる建物が建っていれば
固定資産税は6分の1という特典があるんですけれども、そこの6分の1の
軽減措置をなくすんだというような報道がされていますけれども、そういうことは、町ではもう情報が入って検討を始めているんですか。
○
戸張光枝委員長 税務課長。
◎
藤原厚也税務課長 税務課では、空き家に関する税情報は掴んでいますが、正式な通知は届いておりません。今後、特定の空き家に指定された場合には、
住宅用地の特例、200平米までの土地に対する6分の1、それ以上が3分の1の
軽減措置が外されるという情報だけは得ておりますが、正式な文書等はこれからでございまして、今後法令改正によって、施行されてくると考えております。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 この件については、ぼろぼろになった空き家は火災が起きやすいとか、いろいろな問題があるというようなお話も聞いています。 今度、13ページはいいんですか。大丈夫。
○
戸張光枝委員長 はい。
◆
村山正弘委員 16の
財産収入、不動産売払い、232万5,000円の収入が計上されていますけれども、これはどこで、どんな状況ですか。
◎
秋山雄一企画課長 消防費についてですが、減額自体はゼロ円で、
地方創生臨時交付金を財源充当したために
財源内訳の変更を70万円させていただいたものです。ですので、
歳出ベースの額は減額や変更したわけではありませんので、
財源内訳の変更として捉えていただければと思っております。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 佐藤委員。
◆
佐藤弘一委員 分かりました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 27ページの第10
款公債費及び28ページから29ページまでの
給与費明細書、
地方債調書について質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 第6号議案のうち、
所管事項に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第6号議案 令和4年度伊奈町
一般会計補正予算(第11号)のうち
所管事項について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員です。 よって、第6号議案のうち
所管事項について、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第8号議案 令和4年度伊奈町
中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)の質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第8号議案 令和4年度伊奈町
中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第8号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第11号議案 令和4年度伊奈町
水道事業会計補正予算(第5号)の質疑を行います。 質疑はございませんか。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 2ページを見ていただきたいんですけれども、ここに非常に分かりやすく、分かりにくい文章があるんですけれども、予算第4条本文括弧中、
建設改良積立金4,047万6,000円、
減債積立金213万1,000円を何とかに改めるとあるんですけれども、今回提案されたこの議案書では確認する場所がないんですよね。ありますかと、まず質問したいんです。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎
鳥海博上下水道課長 この議案書の中では確認するところはございません。この額の変更につきましては、12月議会で令和3年度の決算が認定され、純利益が確定しましたので、その純利益を
減債積立金と
建設改良積立金へ組み替えたものが、今回令和4年度のこの3月補正に反映されているものでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 この議案書では確認することができませんとあっさり言われると、その先言いにくいんですけれども、私もそこの予算書の第4条でその数字を確認しました。予算書の第4条の中の、予算書の中の括弧、3条でしたかな、括弧内の数字がこのように変わったのかなということで理解できました。 それで、この数字というのは、バランスシートに載らないものなんですか。バランスシートでゼロ、ゼロになっているんですけれども、この2つのいわゆる
建設改良積立金、それと過年度分損益勘定留保資金は簿外数字なんですか。帳簿としてどこで確認するんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎
鳥海博上下水道課長 減債積立金と
建設改良積立金は、財源補填に使ってしまいますから、常に年度末にはゼロになります。内部留保資金については、上下水道課で管理している整理簿で管理しております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 それは、9ページのバランスシートの中の資本の部で、
減債積立金、
建設改良積立金がゼロ、ゼロとなるのは今ありましたが、どこで管理して、この数字は、いわゆる残高が、残高というか現在高があるわけでしょう、この補正したものとして。それはどこで見ることができるんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎
鳥海博上下水道課長 先ほども申しましたが、
減債積立金と
建設改良積立金につきましては、全部財源補填に使用してしまいますので、年度末にはゼロになってしまいます。 内部留保資金につきましては、先ほども答弁させていただきましたが、整理簿で管理しております。
◆
村山正弘委員 どこで。
◎
鳥海博上下水道課長 整理簿です。上下水道課で管理している内部留保資金の整理簿に載っているものですので、損益計算書だったり貸借対照表には出てきません。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 長い間、議員やっていながら、ここがどうしても理解できなくて、ずっと来たんですけれども、内部留保金が幾らあるかというのはどこで見ればいいんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎
鳥海博上下水道課長 予算書には記載されておりませんので、先ほども答弁させていただいていますが、全て上下水道課で管理している整理簿で見ることになります。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 その額が15億円とか17億円とか総額でいくわけでしょう。それが見ることができないというのは、見やすいような工夫は、いわゆるオープンにしたらまずいことなんですか。見やすいような形で、今、内部留保資金は幾らありますよとか。 それで、5ページに期首残高17億3,823万8,000円、期末残高16億8,782万6,000円という数字があるんですけれども。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎
鳥海博上下水道課長 令和3年度末の留保資金を確認することにつきましては、令和3年度の伊奈町水道事業会計決算書の14ページに、当年度末の利益額等が出ておりますので、このページで確認していただく形になります。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 建設改良積立金と過年度勘定留保資金の、いわゆる積立金の積立している割合というのは何対何とかあるんですか。
○
戸張光枝委員長 上下水道課長。
◎
鳥海博上下水道課長 減債積立金につきましては、利益の0.5%以上を積むことになっています。残りについては
建設改良積立金へ積み立てています。 以上です。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第11号議案 令和4年度伊奈町
水道事業会計補正予算(第5号)を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第11号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第12号議案 令和4年度伊奈町公共下
水道事業会計補正予算(第3号)の質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第12号議案 令和4年度伊奈町公共下
水道事業会計補正予算(第3号)を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第12号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第20号議案 地方公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例の質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第20号議案 地方公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第20号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第21号議案 伊奈町犯罪被害者等支援条例の質疑を行います。 質疑はございませんか。 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 現在、伊奈町では犯罪被害者の方に対してはどういうご対応をされているのか、教えてください。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 現在の町の対応でございますが、現在は生活安全課で総合窓口ということで対応はしておるんですが、まだ相談の事例はございません。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 過去にも一度もなかったということでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 窓口については、令和4年4月から生活安全課で対応することになったんですが、生活安全課では事例はないんですが、昨年度までは人権推進課が窓口としてやっておりました。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 一応全部の自治体で窓口を開設しているとインターネットでは調べたんですけれども、犯罪被害者支援条例ですか、こちら国とか県のご対応はどうなっているのか、教えてください。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 県におかれましても、この犯罪被害者条例というのは持っていまして、埼玉県でも県警察、犯罪被害者支援センター等で、犯罪被害者の相談、支援等、そういった事業は行っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 今まで人権推進課のほうから県に紹介というか、そういうパイプとしてつなげたりということを、されていたんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時38分
△再開 午前10時38分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 人権推進課長。
◎大塚健司人権推進課長 事例の関係でございますが、犯罪被害者というくくりで、こちら人権推進課の窓口にご相談に参った件というのはございません。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 となると、町内にいなかったということではなくて、そういう方がいらっしゃったときは、警察で直接対応されていたんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 人権推進課長。
◎大塚健司人権推進課長 これは、あくまでも想像の話にはなってしまいますけれども、犯罪被害者というくくりで町の窓口にはいらっしゃったことはないですけれども、恐らく警察に何らかの形で被害の方がいらっしゃった場合には、町にも恐らく連携はしているはずかなとは思っております。個々のお困りのケースというのは様々ございますので、町で恐らく犯罪被害者の関係でお困りの方が来た場合には、犯罪被害者だからというよりは、それを受けた中で、例えば経済的に困っているとか、あとは精神的に負担があるとか、そういった一つ一つの具体的な問題でお困りの方が、町だとか、あとは県であるとか、そういったところで相談を受けている状況はあるのかなと考えております。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 こちら、平成16年に犯罪被害者支援法というのができていると思うんですね。その後、全国の自治体に広がっていき、埼玉県では恐らく平成30年か31年ぐらいに条例として制定されていると思うんです。全国を調べてみたところ、伊奈町の条例の場合は、経済的支援、また民間支援団体に対する援助というところも入っているんですけれども、全国のを見てみると、その2つが入っていないところが多いんですね。入っていないというのは、なぜ入れないのかという理由があると思うんです。まず、経済的支援のところでいいますと、国で犯罪被害者等給付金というのがあるのは把握していますでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 国で給付金制度があることは承知しております。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 承知しているというところで、では、なぜこのタイミングでこの条例を制定する運びになったのか、ご説明いただけますでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 制定の経緯でございますが、令和4年1月に埼玉県と県警から、上尾警察署管内である2市1町、上尾市と桶川市と伊奈町に要請がありまして、町といたしましても犯罪被害者が平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、被害者の支援について寄り添った支援を推進していく必要があると考え、今回条例を制定することにいたしました。 この条例につきましては、上尾市、桶川市、伊奈町、2市1町で同時制定を予定しておりまして、それぞれ3月議会に上程しております。警察署管内では、同時施行は県内で初という話を聞いております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 となると、3月の定例会で上尾市はもう上程されているというか、そういうことなんですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 そうですね。おっしゃるとおり、上尾市と桶川市も一緒に上程しております。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 埼玉県内だと、私が調べたところですけれども、20自治体が制定済みだと思うんですけれども、これでお間違えないでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 私の持っている資料ですと、令和4年10月1日現在のものしかなくて、それですと19団体なので、もしかしたらそれ以降に1団体制定しているのかもしれないんですが、申し訳ないんですが、私の資料だと19団体でございます。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 すみません、私さっき20と言ったんですけれども、21団体ですね。一番新しいところだと、秩父市と飯能市で令和5年1月1日に施行されているようです。 これ、嵐山町が平成12年に初めて、条例を制定したんですけれども、これは経緯があって、事件が起きたんですよね。平成9年だか、その辺に殺人事件が起きて、それを機に、国よりも早くこれが制定されたという経緯がありまして、なので、これはすごく町が窓口というか、物すごく重い問題なので、また経済的支援に関しても、どのタイミングで支援金を渡すかとか、あとは障害の度合いとか、それを町でどういうふうに判断するのかとか、とても大変だと思うんです。 そのために、警察が今それをやっているんですね。遺族給付金というのが、亡くなった方の生計維持関係遺族がいる場合という説明であって、収入に応じてなんですけれども、320万円から1,210万円まで。それから、重傷病給付金、こちらが120万円限度額とか、障害給付金とか、いろいろ分かれているんですね。これが、いろんな審査が必要なんです。でも、町のほうだとすごく、
予算特別委員会でご説明いただいたんですけれども、傷病だと10万円で、亡くなると30万円という、とてもざっくりした割り方で、事件というと当然警察も入るし、裁判もあるしというところで、どの判断をどこで判断するのかという、とても難しいことだと思うんですけれども、そのあたりは、1年ぐらいで決められたというのは、4月から始めて大丈夫でしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 委員おっしゃるとおり、今回の条例につきましては、見舞金が重い部分だとは思っていまして、この見舞金が必要になった理由につきましては、先ほどおっしゃられたように、給付金のほうが国のほうで制度はあるんですが、それがやはり支給されるまでに時間がかかるということで、ただ犯罪被害者の方につきましては、急な被害で休職になったり、裁判費用が必要になったりするということで、早い段階で支給するのが目的でございます。 実際に1年ということではございますが、この事例としては県内でも先進でやっているところもありますし、あと警察がかなり協力してくれまして、障害の程度だったり、犯罪被害者の対象者だったりというのも、基本的には警察から情報が入ってくることになっていますので、こちらは、上尾市と桶川市と、4月から担当者ですり合わせを行って、条例案もつくって、あと規則も今一緒につくっていまして、2市1町で連携してこの事業を進めていきたいと考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 次に、先ほど申し上げました支援団体、民間団体ですね、こちらは4月から始めるということは、もう既にそういう団体の準備ができていらっしゃるんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 現在、支援団体というものは伊奈町にはないんですが、今現在、支援団体といえるものは、警察などの認定を受けている公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターという団体しかございません。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 そうですね、私が調べたところでも同じところです。ここ、警察庁が直轄なのかだと思うんですけれども、やはり犯罪といってもいろいろあると思うんです。例えば女性、性被害であったりとか、そういったことだととてもデリケートな問題となります。また、知識とか、そういうスキルとかもとても必要になってくると思うので、今後、この埼玉犯罪被害者救援センター以外に民間の団体にお願いするということも考えていらっしゃるんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 民間団体につきましては、かなり個人情報として、信用できるような団体でないと難しいと思うので、その辺の団体につきましては、警察などと相談しながら、そういった団体として情報を流せるかどうかというのも、相談しながら決めていきたいと思っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 県の条例だと、伊奈町よりも多くて、議会も絡むというか、何かあったら議会に報告するとか、そういった条文も最後のほうにはあったと思うんですけれども、例えばそういう団体が見つかったとなったときは、議会は通さないで進めていくという、今のところのお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 そうですね、今現在ですと、議会を通すとか、そういうふうには考えておりませんでしたが、今後そういった、近隣とか、いろんな実施しているところと、協議させていただいて、今後の進め方を決めていきたいと思います。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 本当にこれは必要だと思っているんです。必要で、とても大事なことだと思うんですね。これが、今まで警察なり県なりでやっていただいてきて、でも住んでいるところでサポートするというのは、やはり伊奈町なら町でしかできないことがあると思うんですね。なんですけれども、ほかの団体の条例というのはどれぐらいご覧になっているんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 他の団体ですと、埼玉県から紹介された事例ですと、春日部市が最近つくられた条例で、参考にしてはいかがですかというような話は聞いています。 また、条例につきましては、県内の条例は幾つか見させてもらって、上尾市と桶川市では一緒に条例案を作成したということでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 高橋委員。
◆高橋まゆみ委員 ありがとうございました。 質問は以上です。
○
戸張光枝委員長 質疑の途中ですが、ただいまより休憩に入ります。 11時10分まで、よろしくお願いいたします。
△休憩 午前10時53分
△再開 午前11時08分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開したいと思います。 続きまして、武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 本条例に当たって、実効性を確認するために幾つかお伺いさせていただきます。 まず、第2条、定義のところで、第1号ですね、下段で「害を被った者及びその家族又は遺族」とございます。家族、それから遺族という者は民法等にも明確に規定されているものではないので、この家族、遺族はどういった範囲、どういった対象とお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 家族の範囲につきましては、民法上の親族の規定の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を準用いたします。配偶者につきましては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含む予定でございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 当町では、パートナーシップ宣言ですか、その取組をしているんですが、そういった方たちはどのような取扱いになりますか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 パートナーシップの方につきましては、事務担当者の打合せの中でも議題に上がったもので、パートナーシップの方も対象とする予定で考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 そうしますと、異性のカップルというんですかね、事実婚とまでいかなくても、同棲して生活を共にしているようなカップルがいた場合は、どのように取り扱われますか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 いろいろなケースが出てくると思いますが、そういった場合につきましては、実際の生活の状況とか生計同一の関係もございますので、運用していく中で警察とも協議、近隣とも協議しながら対応していきたいと思っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続いて、第7条の中で、「様々な問題について相談に応じ」とあります。生活安全課でどのような相談体制、場所であるとか窓口であるとかというのはお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 窓口につきましては、生活安全課が総合窓口としてやっていきます。実際に相談内容によっては、人権推進課だったり、福祉の関係課だったり、子育ての関係課とかもあると思うので、そういったところと調整をしながら対応をしていきたいと思っております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 相談対応をする部屋、場所というのはお考えですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 今現在、特定の場所というのはございませんが、そういった相談の際は個室で対応したいと思います。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続いて、第8条、先ほど来出ております見舞金等の規定なんですが、これ、先日のご説明で、犯罪行為が行われた段階で、有罪が確定するのを待たずしてというようなニュアンスの答弁いただいているかと思うんですが、そもそもその行為が犯罪行為と認定をされるのを待つ必要があるのか。例えば押されて転びました、けがしましたという場合に、いや私は押していないですという争いがあった場合は、その犯罪の認定、暴行の認定がなされてからの支援開始となるのかどうかというところですね。お願いします。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 犯罪被害者の対象ということになるかと思うんですが、実際のケースでは、ほとんどのケースが警察からそういった情報が入ってきて、相談とか支援の対応をお願いしますというのが現実のようです。本人から来るということは、直接来るということはあまり考えづらいということなんですが、またそういった場合もありますので、そういったときは警察と協議しながら、対象者かどうかを判断していきたいと思います。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続いて、第9条、下段で、支援を行う人材の育成、資質の向上ということなんですが、これら人材というのは職員をお考えですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 こちら、職員を対象として考えております。担当者について、県の研修がありますのでそういうのに出ていただきますし、それ以外の方につきましても、県からそういった講義をしてくれる方を派遣してくれるということなので、そういった機会があれば、関連する部署の人にもそういった研修を受けていただきたいと考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 第13条で、この条例に施行に必要なことは規則で定めるとございますが、この規則というのはいつ頃制定されるご予定ですか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 今現在、ある程度はもうできておるんですが、3月中に作成、条例との同時施行で考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 それでは最後に、この犯罪に関わることになってしまった家族には、被害者家族と一方加害者家族もいて、かなり加害者の家族においてもひどい誹謗中傷に経済的な困窮、就職を諦めたり、結婚を諦めたり、場合によっては氏名を変えて転居せざるを得ないと、非常に苦しい立場に追い込まれる事例が多いと聞きます。加害者家族への支援というのは、何かお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 委員おっしゃるとおり、加害者の家族も大変な状況にある方もいらっしゃると思います。しかしながら、現在では、加害者の家族に対する支援というのは、今現在は考えておりません。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 この条文の解釈によっては、先ほど言った第2条の第1号の前段であります、犯罪等により害を被ったものを類推適用して加害者家族にも行うことができるのではないかなとも考えております。 恐らく犯罪被害者基本法に基づいて今回できているんで、加害者家族等基本法というのがないものですから、今は考えていないということかと思うんですが、一番町民に身近な自治体として伊奈町があるわけで、やはりそこに対する思いやりというか配慮というかというのは、独自ででもある程度考えていかなければいけないのかなと思います。 そこの第2条、第1号を類推適用して、一定の相談の対応であるとか、そういったことに応じるという気持ちはございますか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 そうですね。実際に加害者側の家族の方も困ることとかはあるかと思うんですが、そういった相談につきましては、この条例とは別にはなると思うんですが、対応はしていきたいと考えております。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 分かりました。 以上です。ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 大野委員。
◆大野興一委員 1つ確認だけで、先ほど出ました第2条の1号ですかね、犯罪等、そして括弧の中に「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。第3号においても同じ」だという。それから、第7号の犯罪行為のところに、やはり括弧書きで「刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし」云々というふうにありますが、これは犯罪、あるいは犯罪行為だけではないということですよね。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 この第2条の1号の犯罪等と、第7号の犯罪行為という部分ですが、この犯罪等につきましては、犯罪被害者の対象者を規定しております。犯罪被害者基本法の第2条2項に規定されている定義のとおりなんですが、犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族のことを言っております。 第7号の犯罪行為につきましては、見舞金の対象者の部分で引用される部分なんですが、第35条というのが正当行為に当たるもので、この場合は、見舞金は対象にならないという規定になり、正当行為や正当防衛による犯罪の被害につきましては、見舞金は対象にならないということになります。 第37条の第1項については緊急避難ということで、自分の生命や財産を守るために、緊急に行った行為によった犯罪については、見舞金が対象になります。 あと、第39条は、心神喪失や心神耗弱、心神喪失者の行為は見舞金が対象になります。 あと、第41条では、14歳に満たない者の行為ということを規定していまして、この14歳に満たない者の行為も見舞金の対象になるということで、この7番の犯罪行為については、見舞金の対象になるかならないかを規定しているものでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 大野委員。
◆大野興一委員 犯罪に該当しないけれども、犯罪行為にはなるということなんですかね。この伊奈町犯罪被害者支援条例の内容についての規定は範囲が広い感じですよね。犯罪等と、それから犯罪行為の内容というのは。そういう受け止め方でよろしいでしょうか。
○
戸張光枝委員長 生活安全課長。
◎
高山睦男生活安全課長 委員おっしゃるとおりで、この条例の対象となる方というのは広くて、犯罪に遭って被害を受けた方やその家族という広い部分なんですが、この見舞金については、犯罪の中でもやはりその背景がありますので、そういったところで支給対象者については狭くなっているという考えでございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 大野委員。
◆大野興一委員 よく分からないんですけれども、いいです。結構です。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第21号議案 伊奈町犯罪被害者等支援条例を、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第21号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
上下水道課長。
◎
鳥海博上下水道課長 大変申し訳ないんですが、先ほど、
村山委員から
減債積立金の積む額は、割合は決まっているのかというご質問で、私、0.5%と言ってしまったんですが、5%以上の誤りです。大変申し訳ございませんでした。
○
戸張光枝委員長 村山委員、よろしいでしょうか。
◆
村山正弘委員 はい。
○
戸張光枝委員長 次に、第23号議案 伊奈消防団の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の質疑を行います。 質疑はございませんか。
佐藤委員。
◆
佐藤弘一委員 条例改正で第1条、伊奈消防団の設置に関する条例で、題名中「伊奈消防団」を「伊奈町消防団」に改めるという形なんですけれども、伊奈消防団に町を入れて伊奈町消防団ということになると思うんですね。それで、その下には伊奈町全域に改めると書いてあります。この説明をお願いいたします。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 名称変更につきましては、今回、消防の広域化がございます。町の常備組織がなくなりますので、伊奈町の地域防災の中核として消防団が活動していただいておりましたので、消防団を町がしっかりと支援をするというところと、組織の所在を明確にする、そういった意味で「町」というのを、伊奈消防団から伊奈町消防団というふうに名称変更をするものでございます。 そして、管轄区域ですけれども、こちらは、これまで伊奈町全域ということで行っていたんですけれども、第2条の名称のほうが伊奈消防団となっておりましたので、そちらを伊奈町消防団、町を入れることにいたしましたので、そこを改め区域にあっては全域、そちらは変わりございません。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 佐藤委員。
◆
佐藤弘一委員 了解いたしました。
○
戸張光枝委員長 続いて、
村山委員。
◆
村山正弘委員 第3条についてお尋ねしたいんですけれども、費用弁償ですね。この費用弁償5,200円から1,000円にするという水準は、上尾市と比べてどうなんですか。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 こちら、第3条関係でございます。こちらは、消防団の条例改正に伴いまして、12月議会で消防委員の委員会を削除しました。その関係で、消防委員会の費用弁償、報酬額等が残っておりましたので、この機会にこちらを削除したいということから、上程をさせていただているものでございます。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 削除ではなくて、1,000円は残るわけでしょう。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 こちらの消防委員会の委員の日額、こちら報酬額ですね、こちらと費用弁償額、こちらは改正後に削除となるものでございます。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 この表、そのように読むんですか。この日額5,200円の右側の1,000円というのは何なんですか。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 こちらの第3条関係の改正前の表の「消防委員会」こちらを全て削除といたします。 〔「どこかに削除って文句ある」と言う人あり〕 〔発言する人あり〕
○
戸張光枝委員長 暫時休憩します。
△休憩 午前11時30分
△再開 午前11時30分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 新旧対照表第3条関係で答弁させていただきました。こちらの改正前ですね、消防委員会の委員の日額、こちら5,200円、こちらが1回会議に出てきていただくと5,200円の報酬を出させていただいておりました。そして、費用弁償として、交通費ですね、そちらを1,000円出させていただいておりました。 それが今回の条例改正で削除される、新旧対照表の改正後の表では今回削除という形になります。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 村山委員。
◆
村山正弘委員 やっと理解できました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 消防団の名称変更に当たって、現在使っている制服、装備品、車両の表示の変更というのはどのようになってくるのか教えてください。
○
戸張光枝委員長 消防総務課長。
◎前田廣消防総務課長 まず、制服は表記がございませんので、そちらは今までどおり使っていくことが可能かと思われます。一部ワッペン等につきましては、今後変更していこうと考えております。 それと活動服ですね、消防団の方が消火活動をするときに着る服なんですけれども、そちらにつきましては、今年度と前年度で一度更新をいたしました。そういったこともありますので、今後段階的に更新の時期を迎えたときを見計らって、変更していきたいと考えております。車両に関しても早急に変更するという必要性もございませんので、段階的に変更していく予定でございます。 以上でございます。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 以上です。ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第23号議案 伊奈消防団の設置等に関する条例等の一部を改正する条例を、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第23号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第24号議案 町道路線の認定について質疑を行います。 質疑はございませんか。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 本日は、視察のご協力いただきましてありがとうございました。 改めてご説明をいただきたいのですが、今回、町道認定される4364号、袋地になっている道路ですね、こちらが今回一緒に町道認定ができるようになったわけです。袋地で町道認定してもらえればいいなと思っている人がいっぱいいると思うので、これを満たす、可能となる要件を改めて確認させていただきたいのと、あと2軒挟んだ隣に同じような状態のところがあって、こちらは今回認定の対象にならないということがなっていますので、その辺の違いも含めてご説明いただければと思います。
○
戸張光枝委員長 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時36分
△再開 午前11時37分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。
土木課長。
◎
今野茂美土木課長 本日は、視察のほうありがとうございました。 初めに、1問目の質問なんですが、袋状の道路形態につきましての解釈の基準、そういったものの考え方でございますが、やはり交通の公共性においては、通り抜けというのがベストな形だと思います。今回みたいな例におきましては、現場でもお話しさせていただいたとおり、防火槽なんかもありまして、それが公共施設にほぼ近いような状況ですので、メンテナンスについては町でやっているといったこともあり、今回そのエリアの中に含まれるということで、町道認定させていただきました。 こういった場合はどうだとか、ああいった場合はどうだというと、なかなか難しいものでして、それは例によって、その案件によって個別に判断させていただきたいなと。当然ながら地権者だったり、それを使う住民の方の要望も、それは丁寧に聞かせていただきまして、よりよい方向でやらせていければというふうに思います。 ただ、公費を投入するわけですから、今後は、例えば100メートル、200メートルも袋状になっているところは、それがいいのかどうかというのは、そのときの判断ということにさせていただければと思います。 2番目のご質問なんですが、2軒隣のところについては宅地でございます。袋状の道ではございません。敷地延長というような場所でございます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 私のイメージ言いますと、前面がもともと町道で、そこが宅地造成されて後から築造されたような引込みの袋地は、対象にならないというようなニュアンスで捉えているんですが、そこは私の認識相違ございませんでしょうか。
○
戸張光枝委員長 土木課長。
◎
今野茂美土木課長 委員、お話しのとおりです。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 あと1点。現場視察のときにも少し立ち話で出たんですが、4364号線のところが、不法占有今後されないかというような、車両の駐車とか、そういったものに使われてしまわないかというような危惧もあろうかと思います。先ほど言った防火水槽、貯水槽があるということで、特に路面上の表示はなかったんですが、そういったことに関して何か対策等はお考えでしょうか。
○
戸張光枝委員長 土木課長。
◎
今野茂美土木課長 認定前は、そこは私道でございます。その辺の話は、近隣の方から例えば違法駐車等そういったものがあるかどうかということに関してはお話をいただいていませんが、そういったトラブルがあれば、まずもって周りの方からそういう話が出ると思います。それはその話が出てから、私どものほうで検討させていただきます。 以上です。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 ありがとうございました。以上です。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。 本案に対する
反対意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 次に、
賛成意見の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 これより採決を行います。 第24号議案 町道路線の認定について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
戸張光枝委員長 起立全員であります。 よって、第24号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 暫時休憩といたします。 ここで執行部は退席をお願いいたします。
△休憩 午前11時41分
△再開 午前11時42分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 続いて、陳情受付第2号 伊奈町議会傍聴規則に関する陳情書を議題といたします。 本日、議会基本条例第4条第4項の規定に基づき、陳情者の冨井篤弥氏にご出席いただきましたので、ご意見をお聞きしたいと思います。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時43分
△再開 午前11時43分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 ご意見を伺う前に、進行方法について申し上げます。 陳情者から5分以内で意見を述べていただき、その後、議員から陳情者に対して質疑を行うことといたします。 なお、ご発言の際には、その都度委員長の許可を得てご発言くださるようお願いいたします。 また、陳情者は議員に対し質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめご了承願います。 それでは、よろしくお願いいたします。
◎冨井篤弥氏 まず、伊奈町議会議員の皆様には、日頃より住みよい伊奈町のためにご尽力いただき、深く感謝を申し上げます。 この4年間は、
コロナ禍や社会情勢など、非常に目まぐるしく変化した時期でございました。そのような中で、町民の皆様が求められることに対応し、町政に反映されてきたことは敬服の念に堪えません。 今日、私、冨井篤弥は、これからの伊奈町議会の在り方について委員の皆様とお話いたしたく、ご説明に参りました。重ねてこのような機会を設けていただき誠にありがとうございます。 さて、私はこれまで、10代の頃より議会改革に携わってまいりました。開かれた議会は、住民の皆様の地方自治への関心や、信頼や、信用獲得のためには非常に大切なことであります。特に伊奈町議会におかれましては、最近の町政に関する選挙投票率が低いことから、開かれた議会への取組は重要課題の一つでございます。 今回、議会に提出いたしました陳情は、開かれた議会に必要なことの一部でございます。したがって、3つの陳情事項は小さなことかもしれませんが、開かれた町議会をつくっていくためには大切なことであります。 陳情事項の思いにつきましては、陳情趣旨のとおりでございますが、この場で私自身の思いと願いを簡潔に説明させていただきます。 まず、陳情事項の1の児童及び乳幼児の傍聴席への入場規制についてです。傍聴規則によって、現在、児童及び乳幼児の傍聴席への入場については、議長の許可を得ない限りは入れない決まりとなっております。規則では児童の定義がございませんが、基本的には18歳未満の方を指しておられるのかと存じます。これについて、年齢という要素で傍聴席への入場を制限することは好ましくございません、撤廃すべきかと存じます。 18歳未満の国民は主権者であり、将来の有権者です。議会が子供たちに対して開かれていることは、子供にとっても将来の町政にとっても意義があります。また、伊奈町議会が、子供をはじめとした若い世代に開かれているという姿勢を示していくことも、議会の信頼や信用を築くためには必要ではないでしょうか。 続いて、陳情事項の2の傍聴席における情報通信機器等の使用についでです。現状、傍聴人は傍聴席において、スマホやパソコンなどの情報通信機器の電源を基本的に切らなければなりません。一方で、会議場につきましては、令和2年に会議規則が改正されたことにより、情報通信機器などを会議場に持参し、会議の目的の範囲内で使用できるようになりました。 これについて、傍聴人に対しても議事や審議の内容をより理解しやすくするためにも、情報通信機器の使用をできるようにしていただきたく存じます。情報通信機器の使用について、傍聴席においても最低限は議場と同じ扱いにするべきです。 陳情事項の3の写真や動画の撮影や録音につきましては、開かれた議会のために特に実現していただきたい事項です。ただ、これにつきましては、発言の一部を切り取って意図的に編集した動画や、音声の拡散等といったリスクがあるため、議会のインターネット中継や動画配信と同時に実現していただきたく存じます。 また、携帯電話の操作や眠気などで誤解が生じるおそれがあることから、慎重になる意見もあるかと存じます。ただ、ニューシャトルの運転士をしていた私からしますと、それでも可能にするべきと主張いたします。鉄道運転士は常に周囲に見られる環境にあります。写真や動画撮影は日常茶飯事です。見られることによって、お客様や地域の信用や信頼を獲得しています。これは議会にも当てはまることではないでしょうか。伊奈町議会が真に町民の皆様の信頼や信用を獲得するためには、写真や動画撮影、録音ができることは当然のことと存じます。 最後になりますが、これからの貴議会が不断の改革によって町民の皆様により親しまれる開かれた議会となることを心より願います。 以上になります。
○
戸張光枝委員長 ありがとうございました。 以上で陳情者のご意見の陳述は終わりました。 これより質疑に入ります。 ただいまの説明に対し、質疑はございませんか。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 本日はご出席ありがとうございます。 幾つかお伺いさせていただきます。 陳情趣旨の中で、児童を18歳未満と取れるということですが、陳情の内容からいえば中高生という言葉も出てくる中で、学校教育法の児童を取り込んでいくのが自然かと思うんですが、ここで児童福祉法の18歳というのを表記の中で選定された特別な理由はありますか。
○
戸張光枝委員長 冨井様、どうぞ。
◎冨井篤弥氏 これにつきまして、子どもの権利条約につきましても18歳未満が児童と定められておりますので、そちらに基づいて記しました。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 続きまして、通信機器の持込みの件で議場と同じようにということなんですが、その際、議場の中ではあくまで会議に必要な限りという縛りがあるんですが、それに関しては撤廃をすべきと思っていますか。
○
戸張光枝委員長 冨井様、お願いします。
◎冨井篤弥氏 議場に対してということでしょうか。それとも傍聴席。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 同様にとおっしゃられていたので、その規則というのは統一に、当然議場の中ですので、統一のルールで取り扱うべきかと思うんですが、統一と考えていただいて、どう考えていらっしゃいますか。
○
戸張光枝委員長 冨井様、お願いします。
◎冨井篤弥氏 はい、そのとおりでございます。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 今現在、小さなお子様が議場で傍聴できる環境にはないわけですね、仕切りとかなくて。そういったものの解消のためにロビーにモニターを設置して、そちらでは自由に見ていただいてもいいですし、情報機器の使用も特別禁止している状態ではないというところを設けているんですが、そちらについては否定的なお考えをお持ちですか。
○
戸張光枝委員長 冨井様。
◎冨井篤弥氏 傍聴席に関しまして、これにつきまして子供と大人で区別するのは、自分自身はあまりよろしくないかという考えでおります。よって、それについては撤廃していただきたいという考えになります。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 おっしゃるとおりで、静粛な会議を進行するためには、一定の設備を整えないとなかなか実現ができないという中で、今、議会では、一歩出たロビーでご覧いただけるように、編集していない画像をリアルタイムでご覧いただけるような体制を取っているんですが、それについては不十分だとお考えですか。
○
戸張光枝委員長 冨井様。
◎冨井篤弥氏 そうですね。まだ不十分かと自分自身は思っています。ロビーだけでなく、動画とかでも、中継だったりユーチューブで配信だったりできるようにしていただければと存じております。
○
戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 分かりました。いろいろご回答ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 〔発言する人なし〕
○
戸張光枝委員長 質疑がないようなので、引き続きよろしいでしょうか。 以上で陳情者に対する質疑は終わりました。 陳情者は退席をお願いいたします。ありがとうございました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時53分
△再開 午後零時00分
○
戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を開きます。 本陳情について、委員各位のご意見をお願いいたします。 武藤副委員長。
◆武藤倫雄副委員長 現行の規則において、議長の権限において対応可能でございます。今回出た陳情の内容について合理性がないものと認め、不採択でよろしいかと思います。
○
戸張光枝委員長 これより陳情受付第2号を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本件について、採択することに賛成の方は起立を願います。 〔賛成者なし〕
○
戸張光枝委員長 起立ゼロでございます。 本件については、不採択とすべきものと採決いたします。 以上で、
総務建設産業常任委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 次に、協議事項のその他に移ります。 委員の皆さんから何かございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
戸張光枝委員長 ないようですので、閉会に移ります。 閉会の前に武藤副委員長よりご挨拶をお願いいたします。
◆武藤倫雄副委員長 今任期最後の
総務建設産業常任委員会でございました。大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。
○
戸張光枝委員長 これをもって閉会といたします。 大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。
△閉会 午後零時02分...