○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) 募集を決めるに当たって、
弁護士さんということを想定してお決めになっているということが分かりました。 また、どのようなことをするのかということも、
アンケート調査、聞き取り調査、
弁護士さん、また委員の方々が、生徒数にもよりますけれども、この問題については多くの方にそのようなことをする場合も想定できますが、それをまた委員の方ではない
教育関係者がやるとなるとそれなりに問題もあるのかなと思いますから、その辺も踏まえて、これまでにお聞きしたことを踏まえて、
費用弁償は実費で、報酬は職責にかかわらず、一律2万2,000円にすべきであり、交通費は実費で
支払い、さらには別途に
事務作業等手当を支給することにしなかったのはどのような
エビデンスによるものか、お聞かせください。
○
江原浩之議長 阿部学校教育部長。 〔
阿部千鶴子学校教育部長登壇〕
◎
阿部千鶴子学校教育部長 それでは、議員ご質疑の3点目につきましてお答え申し上げます。
いじめの
重大事態は、
いじめ防止対策推進法において、
いじめにより、
児童等の生命、心身、又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときと規定されております。この
重大事態の調査に当たっては、
関係者の
個人情報等の取扱いに慎重さが要求されるとともに、過去の客観的事実の把握についても専門的な技術が要求されるところです。このような状況を踏まえまして、法律の専門家であり、事件や事案において経験を有する
弁護士については、
法律相談料を参考に、2万2,000円としているところでございます。現在行われております
重大事態の調査におきましても、聞き取りの際の
質問作成や調査の仕方につきまして、
弁護士を中心に適切に進めていただいているところであり、調査における専門性と経験を考慮し、他の委員、2万円より
報酬額を高く設定しているところでございます。
費用弁償につきましても、委員が必ずしも遠方に居住していないことや、他の
非常勤特別職の
費用弁償額との
バランスを考え、
費用弁償額は
1日
1,300円の定額としております。このことにより、委員に相当の不利益は生じていないものと捉えているところでございます。 また、
事務作業別手当、これにつきましては、聞き取り後の
まとめ作業までを含めて報酬の対象としておりますことから、別にこの手当ということを設定する必要はないものと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) お話を聞いて、2万2,000円のお話、またそれに対する差があるということは、少し
エビデンスが弱いかなと。
防止対策推進という名前ですが、基本的には事が起こってから動く、やっていただくことが多いかなと思いますけれども、
対象者になる方が市内にいるとは限らないですし、調査に当たっては様々なことも考えられると思います。 また、
相談料を基準にしたと申しますけれども、基本的には今被害が、心と体と物的、
精神的被害ということですから、刑事的な、または民事的な話をするときに、
弁護士さんは
成功報酬という
考え方を基に料金を設定しております。そういうふうになりますと、相談で終わってしまうのですかという話になってしまうと思うのです。今回の
弁護士さんにお願いして調査して、何とか
問題解決。
問題解決ということは、
成功報酬の成功ということを目指しているということになるので、その辺から考えますと、今回の料金はしっかりできる限り、初めですからお
支払いできる体制、または実費に関わるところもしっかりお
支払いできる体制がいいと思うのですが、もう少し今の
考え方、初めですから模索しているところだと思うのですけれども、今後についてそういう実費なり、予期せぬ実費等発生した場合には臨機に対応できるのか、その辺もちょっとお聞きしておきたいと思います。
○
江原浩之議長 阿部学校教育部長。 〔
阿部千鶴子学校教育部長登壇〕
◎
阿部千鶴子学校教育部長 議員のご質問にお答え申し上げます。 聞き取り調査、これにつきましては、役所のほうへお越しいただきまして、当然に報酬のほうのお
支払いをさせていただきます。 また、
相談料というお話が今ありましたけれども、市役所にお越しいただくことなく
弁護士事務所等で聞き取りのまとめ、こういった
事務作業をされた場合におきましても、日報のようなものを作成していただきまして、当然に報酬はお
支払いするものでございます。ただし、この場合につきましては、
費用弁償はお
支払いをしないということでございます。これは、
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の第4条の中に、
特別職の職員が会議に出席したときは、別表に定めるところにより、定額で
費用弁償として旅費を支給するということになっておりますので、このような対応をするものでございます。 また、この
費用弁償につきましては、他の
非常勤特別職の
費用弁償との
バランスを考えております。それで定額という形、現状させていただいております。 また、
費用弁償につきまして、近隣の状況、先ほど申し上げましたけれども、いろいろなところがありますが、定額払い、これをしているところが平均
1,333円でございました。私のほうとしましては、この金額、
1,300円、白岡市、これが低いということでは、近隣と比較して同じだからいいとか、そういうことではありませんが、低いとは捉えておりません。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 以上で通告による質疑は終わりました。 これをもって質疑を終了いたします。 ◇
△議案第57号の質疑
○
江原浩之議長 次に、議案第57号
埼玉東部消防組合の
規約変更についての件を議題といたします。 既に説明が終了しておりますので、これより質疑に入りますが、質疑の通告はありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 ◇
△議案第58号の質疑
○
江原浩之議長 次に、議案第58号 令和4年度白岡市
一般会計補正予算(第6号)の件を議題といたします。 既に説明が終了しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) 通告に従いまして、第58
号議案、
一般会計補正予算(第6号)について伺います。 初めに、歳入の
繰越金5億4,549万9,000円は、今回の補正で歳出にどのように振り分けられたのか、どのようになっているのかお伺いします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、
黒須議員ご質疑の
1点目についてお答えを申し上げます。 今回の
補正予算における
歳出補正額7億4,221万6,000円の
財源内訳でございますが、国・
県支出金6,215万6,000円、
地方債2億7,970万円、
公共施設整備基金などのその他の財源
1億802万4,000円を
特定財源として充当しております。残りの2億9,233万6,000円は、
一般財源となっております。議員ご質疑の
繰越金は、この
一般財源2億9,233万6,000円の一部として、今回の
補正予算に計上しております、降ひょうにより損失を受けた
農業者支援をはじめとする
各種事業に活用するものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員)
繰越金の半分ほどですかね、それは基金に積み立てるという
考え方、残りを今回の補正で計上している
農業者支援など、様々なところに振り分けたというお話です。 それでは、その振り分けには一定の
ルール等はあるのかお伺いいたします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員ご質疑の2点目についてお答えを申し上げます。
地方財政法第7条第
1項の規定におきまして、各
会計年度において生じた
決算剰余金、前年度
繰越金のことでございますが、このうち2分の
1を下らない金額は、積立て、または
地方債の
繰上償還の財源に充てることとされております。この規定に基づき、本市において
繰越金は最低でも2分の
1の額は
財政調整基金への積立てに回すこととしております。 なお、当初予算において計上した
財政調整基金繰入金が予算現額においても引き続き残っている場合には、積立てに替えて繰入金の減額を行うこととしております。
繰越金の残りの額につきましては、その時点における
歳出補正予算で必要とされる
一般財源として活用させていただいているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) 一定のルールがあって、2分の
1は
財政調整基金に回ってしまうということですが、当初予算では
繰越金を2億円ほどというふうに見ていたと思います。裏を返せば
1億円は
財政調整基金に回すという
繰越金の予算時の
考え方なのかなと思いますが、詳しくは
委員会のほうでお話が出るかと思います。 次は、教育総務費の
いじめ防止対策推進事業124万4,000円は、今回提出された議案第56号に関する補正と思われます。何人で何回の会議を行うのか詳細を伺い、そして本年8月
1日から適用としています。決め事を遡及するということです。過去に遡って対応するとしています。この予算がそれに当たるものと考えますが、既に
臨時会は行われていて、どんな案件に対してなのかも伺います。
○
江原浩之議長 阿部学校教育部長。 〔
阿部千鶴子学校教育部長登壇〕
◎
阿部千鶴子学校教育部長 それでは、議員ご質疑の3点目につきましてお答え申し上げます。 議員のご指摘のとおり、今回の
補正予算は議案第56号に関連するものでございます。本市で起きました
いじめの
重大事態に関しまして調査を実施する
いじめ防止対策推進委員会の
臨時会開催に係る委員報酬及び
費用弁償に関する経費でございます。今般、本市で起きました
いじめ重大事態につきましては、令和3年度に把握しております
いじめの件数114件のうち、
1件がこの
重大事態に該当するということで捉えております。
いじめ防止対策推進法第28条第
1項に規定されております、
いじめにより学校に在籍する
児童等の財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき及び
いじめにより学校に在籍する
児童等が相当な期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき、これに該当しておりますことから、
臨時会を開催しているところでございます。この
臨時会につきましては、現在、
弁護士、現代の教育現場に求められる専門性を学ぶ学生を指導している大学教授、そして心理の専門家である臨床心理士の3名の委員で構成されております。 また、
臨時会の回数につきましては、23回を予定しております。内訳といたしましては、被害者や加害者、
関係者への聞き取り調査などを6回、聞き取った内容のまとめや報告書の作成を10回、情報共有に係る会議を5回、そして被害者等への報告書の説明を2回予定しております。第
1回の
臨時会につきましては、8月8日に開催いたしまして、事案の確認や聞き取りの方法、日程調整が行われたところでございます。その後、2回目、8月23日には本人及び保護者等に対しての聞き取り、そして3回目、8月24日に聞き取り内容の情報共有と今後の対応について協議を行ったところでございます。
いじめの
重大事態に対し、速やかに対応する必要があるため、既に3回の
臨時会は開催したところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) ちょっと確認をさせていただきたいのですが、本年の6月
定例会で議題、一般質問で話題になった案件は、たしか今、県の教育
委員会のほうに話が行っています、調査していますということの報告を受けていますが、ということは、ここで今話している
臨時会の案件とは、それではなくて別のことだということで認識してよろしいでしょうか。
○
江原浩之議長 阿部学校教育部長。 〔
阿部千鶴子学校教育部長登壇〕
◎
阿部千鶴子学校教育部長 それでは、議員のご質疑にお答え申し上げます。 今般の
いじめの
重大事態ということにつきましては、昨年度起きました子供の
いじめ、学校で発生した
いじめのうちの
1件ということを
重大事態として捉えているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 以上で通告による質疑は終わりました。 これをもって質疑を終了いたします。 ◇
△議案第59
号~議案第62号の質疑
○
江原浩之議長 次に、議案第59号 令和4年度白岡市
国民健康保険特別会計補正予算(第
1号)から議案第62号 令和4年度
蓮田都市計画事業白岡駅
東部中央土地区画整理事業特別会計補正予算(第
1号)までの件を議題といたします。 既に説明が終了しておりますので、これより質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 ◇
△議案第63号の質疑
○
江原浩之議長 次に、議案第63号 令和3年度白岡市
一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題といたします。 既に説明が終了しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 初めに、9番、菱沼あゆ美議員。
◆9番(菱沼あゆ美議員) それでは、公明党会派を代表いたしまして、議案第63号 令和3年度白岡市
一般会計歳入歳出決算認定について質問をいたします。 初めに、行財政改革方針についてお伺いいたします。令和3年度の決算においての成果についてをお伺いいたします。一般質問の中でも行財政改革方針について他の議員が取り上げておりましたので、重なる部分が多いかとは思いますが、ご了承いただきたいと思います。 最初に、特に行財政改革方針の取組の成果として見た場合、額にするとどのくらいの成果があったと言えるでしょうか。 また、基本方針の歳出削減、事務執行体制の見直し、歳入確保では、それぞれに取組項目があります。どの取組が成果を上げたのか、そして今後の課題はどうお考えでしょうか、お伺いいたします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、菱沼議員ご質疑の
1問目についてお答えを申し上げます。 先日の一般質問の答弁と重複するところもございますが、市では昨年11月に策定した行財政改革方針に基づき各種取組を進めているところでございます。議員ご質疑の行財政改革方針に基づく取組の令和3年度の成果につきましては、金額ベースで
1,060万円を削減いたしました。その内訳でございますが、歳出削減の取組として、公用車の削減など、公用車運行関連経費の見直しで900万円、庁舎周りの除草など、職員対応による委託料の見直しで160万円を削減いたしました。また、令和3年度には効果が表れませんが、令和4年度以降に効果が表れる下水道使用料の見直しを実施いたしました。 なお、効果が金額で表せない定性効果といたしましては、歳出削減の取組として、令和4年度当初予算の編成過程において、既存事業の廃止、統合を含めた見直しを行いました。また、事務執行体制の見直しとして、契約関係などを除く申請書等のうち、約95%で押印の義務づけを廃止したほか、住民票の写しの交付申請、住民移動届の受け付けにおいて、オンライン申請を導入し、市民の皆様の利便性の向上を図っております。さらに、時間外勤務時間縮減の取組として、ノー残業デーの徹底を図ったところでございます。 次に、今後の主な課題についてでございます。まずは、職員一人一人の行財政改革に対する意識をより一層高めていくことが重要であると考えております。また、少子高齢化の進行や行政ニーズの多様化に伴い、福祉の総合相談窓口の新設などの新規事業が増えてきている中、既存事業のスクラップの徹底が課題であると考えております。さらに、DXの推進に当たりましては、既存の業務と並行して、自治体システムの標準化や庶務事務、文書管理など、内部系事務のデジタル化を実施する必要がございます。これらの業務に必要な職員の配置やシステム構築に係る費用の増加など、人的にも予算的にも課題があると考えているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 9番、菱沼あゆ美議員。
◆9番(菱沼あゆ美議員) それでは、続いて、市税についてお伺いいたします。 不納欠損処分では519万3,791円で、前年度比では59.
1%の減少です。また、収入未済額は8,774万
1,121円で、前年度比
1.5%の減でした。これらの取組は、どのように行ったのでしょうか。また、これに対しての滞納処分はどのようにされたのでしょうか、具体的にお伺いいたします。 また、コロナ禍での収納業務では、通常より困難なこともあったかと思います。ご苦労したことや工夫されたことがあればお聞きしたいと思います。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員ご質疑の2問目についてお答えを申し上げます。 市税につきましては、市民の皆様のご理解とご協力により、大多数の方が納期限内にご納付をいただいているところでございます。一方で、一部につきましては、納期限までに納付が確認できず、未納となっております。市といたしましては、その解消に向け、日々努力を重ねているところでございます。しかしながら、それぞれの事情により納付に至らなかった市税の一部につきまして不納欠損処分を行ったところでございます。 なお、不納欠損につきましては、地方税法の規定に基づき、大きく3つの要件により処分を行っております。1つ目が、滞納処分可能な財産がないなどの理由で、滞納処分の執行を停止し、3年が経過をしたもの。2つ目が、疾病等により、今後資力の回復が望めないなど、徴収できないことが明らかである場合で、即事に滞納処分の執行を停止したもの。3つ目が、法定納期限の翌日から起算して5年が経過し、時効により消滅したものでございます。 また、令和3年度決算における不納欠損処分の実績でございますが、滞納処分の執行停止によるものが78名、額にして358万3,146円で、消滅時効によるものが27名で、額にして161万645円でございました。不納欠損処分につきましては、他の納税者との公平を図るため、その運用については、本人との面談による生活状況の聞き取りや各種財産の調査など、厳格に行っているところでございます。しかしながら、明らかに財産がなく、生活が困窮している方など、徴収できる見込みがない方につきましては、未納の状態が解消されないことに対する不安が続いていくこととなります。また、市におきましても徴税コストの増大につながりますことから、法令に基づき速やかに財産調査を行い、滞納処分等を実施しているところでございます。今後も、納税者の状況に応じて不納欠損処分を運用してまいりたいと存じます。 続きまして、市税の未納分につきましては、まず地方税法の規定により、納期限後20日以内に督促状を発送しております。しかしながら、督促状の発送後も納付が確認できない方につきましては、催告書などによる文書催告や納税コールセンターによる電話催告などにより、納付や納税相談の呼びかけを行っているところでございます。それでも納付が確認できず、また市に連絡がない方につきましては、財産調査を行い、財産が発見された場合は、財産の差押え予告を行った上で、財産の差押えなどの滞納処分に着手しております。 また、未納分に対する滞納処分の令和3年度の実績でございますが、預貯金が41件、生命保険が2件、給与が60件、年金が4件、その他売掛金など4件で、合計111件の財産の差押えを実行いたしました。この結果、配当金額の合計
1,232万3,433円を未納となっている市税に充当させていただいたところでございます。 なお、新型コロナウイルス感染症に伴う徴収事務への影響でございますが、初めて緊急事態宣言が発出されました令和2年4月から数か月間にわたりましては、対面による感染のリスクを避けるため、窓口への呼び出しや現地における滞納整理及び調査等はほぼ控え、文書や電話を中心に切り替えたところでございます。また、外出制限に伴う経済活動の停滞による収入の減少に配慮し、催告書の発送を一時見合わせるなどの対応を取ったところでございます。あわせて、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方に対する納期限の延長等、地方税法に基づく徴収の猶予の特例措置が設けられましたことから、この特例措置により、57件、751万8,000円の市税につきまして、徴収の猶予を許可したところでございます。なお、現在も新型コロナウイルスの影響が続いておりますことから、スマートフォンアプリによる納税の拡充など、税の分野におきましてもDXの取組を取り入れているところでございます。今後も納税しやすい環境の整備に努めてまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 9番、菱沼あゆ美議員。
◆9番(菱沼あゆ美議員) 収納に関しては、本当に大事な部分でございますので、なお一層のご努力をお願いしたいのと、また一方で、本当に収入とか、また生活の現状だったり、現場を把握しやすい、察しやすい部分であるかと思います。福祉という観点も決して忘れないで、これから取組を進めていっていただきたいと思います。 それでは、最後の質問をさせていただきます。歳出のうちの義務的経費についてお伺いいたします。人件費、扶助費、公債費から成る義務的経費は、令和2年度より11億3,176万4,000円増加し、率にして14.8%増と大きく上回っていますが、その要因と今後の見通しについてお伺いいたします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員ご質疑の3問目についてお答え申し上げます。 初めに、これまでの義務的経費の額の数についてでございます。平成30年度は69億3,888万8,000円、令和元年度は4.
1%増の72億2,621万7,000円、令和2年度は6.2%増の76億7,259万2,000円、令和3年度は、議員ご指摘のとおり、14.8%増の88億435万6,000円となっておりまして、義務的経費は毎年増加している状況でございます。 次に、決算額全体に対する義務的経費の割合についてでございます。平成30年度は46%、令和元年度は4.
1ポイント増の50.
1%、令和2年度は、国の特別定額給付金の給付などにより、予算規模が大きく増加したことから、13.
1ポイント減の37%、令和3年度は14.3ポイント増の51.3%となりまして、全体に占める義務的経費の割合は過去最大となっております。 義務的経費の内訳を見ますと、公債費は借入額の償還が進んだことで、ここ数年は減少傾向にあります。また、人件費は、昨年度と比べてほぼ横ばいの状況となっておりまして、義務的経費の増加要因は扶助費の増加という状況でございます。具体的な扶助費の状況といたしましては、平成30年度は31億
1,184万8,000円、令和元年度は9.5%増の34億761万
1,000円、令和2年度は7.6%増の36億6,610万4,000円、令和3年度は32%増の48億3,915万7,000円で、毎年増加している状況となっております。なお、令和3年度の増加要因といたしましては、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業の皆増や子育て世帯等臨時特別支援事業に係る経費の増加、また障害者自立支援給付等事業の増加など、特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う支援などにより、扶助費が大きく増額となったものでございます。扶助費につきましては、高齢者や生活困窮者など生活支援が必要な方が今後も増加することが想定されるため、それに伴ってさらに増え続けるものと考えられます。そのため、今後も義務的経費の割合が市の財政にとって大きな負担となっていくことが想定されるところでございます。市といたしましては、行財政改革の取組等により、財源の確保や既存事業の見直しなどを進めながら、健全な財政運営が図られるよう努めてまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 次に、16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) 通告に従いまして、第63
号議案、令和3年度一般会計決算認定についてお伺いします。 初めに、歳入の
繰越金が当初予算と比較して著しく多くなっていますが、行政改革推進の影響があるのでしょうか、お伺いします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、
黒須議員ご質疑の
1点目についてお答えを申し上げます。 令和3年度の
繰越金の予算額につきましては、当初予算編成におきまして、前年度の各事業予算の執行残の見込みや減額補正の割合などを考慮いたしまして計上したところでございます。決算の結果、
繰越金は、前年度
繰越金が7億2,534万2,459円、繰越し事業等充当財源繰越額が8,695万
1,517円でございまして、合計8億
1,229万3,976円となり、議員ご質疑のとおり、当初予算の2億円よりも大幅な増額となっております。令和3年度の
繰越金のうち、前年度
繰越金は、令和2年度決算における歳入歳出差引き残高から翌年度へ繰り越すべき財源を指し引いた額でございます。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出されたことなどから、公共施設の臨時閉館をはじめ、
各種事業が未実施となるなど、大きな影響を受けところでございます。こうした影響を受け、令和2年度の歳出について、予算現額に対し支出済額が過少となり、不用額が多く計上されるなどしたことから、前年度
繰越金は、令和2年度決算額5億8,414万8,690円と比較し、
1億4,119万3,769円の増となったものでございます。 次に、繰越し事業費等充当財源繰越額につきましても、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費などを盛り込んだ令和2年度の国の
補正予算を活用するものとして事業を繰り越したことなどもあり、令和2年度決算額の4,692万5,000円と比較し、4,002万6,517円の増となっております。 以上の理由により、当初予算額よりも大幅な増額となったものでございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、経費の見込みが難しかったところでございますが、歳入と歳出の差引額から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた決算額を標準財政規模で割って示す比率である実質収支比率の令和2年度決算における率は7.
1%となっております。これは、一般的に適当と言われている3%から5%を超えてございます。本年度の予算執行におきましては、過大な歳出見積りがないか、また過少に歳入を見込んでいないかなど、十分にチェックを働かせ、その執行状況を今後の
補正予算に反映させながら、当該年度中に住民福祉に資する
各種事業を推進できるよう努めてまいります。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) ご答弁をお聞きして、一般的に適当と言われている3%から5%を超えて7.
1%という答弁でした。お聞きしたのは、今話にあった、過少に歳入を見込んでいないか、執行を抑えていないか、そういうことをチェックするということとまさしく同じとおりで、それが今回の行財政改革推進の影響によってそのようになってしまったのか、そうではなくてコロナの影響だけですということなのか、その辺もう一度、再質問ですが、お願いします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員のご質疑にお答え申し上げます。 行財政改革の取組につきましては、昨年11月から取り組んでいるところでございますので、今回の繰越額の増額につきましては新型コロナウイルスの影響が主なものというふうに考えてございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) ご答弁で、行財政改革ではなくてコロナの影響が大ということで承知いたしました。 それでは次に、歳入の予算規模と決算額を見比べると、配当割交付金は
1.76倍、株式等譲渡所得割交付金は2.92倍、法人事業税交付金は3.38倍となっており、前年同時期での歳入見込みが見受けられます。予測できない特殊事情があったのか。ならばそれは何か、お聞きします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員ご質疑の2点目についてお答えを申し上げます。 歳入につきましては、先ほど申し上げましたとおり、過少に見込んでいないかなどチェックを働かせ、年度途中においても執行状況を見ながら
補正予算に反映させるよう努めているところでございます。 一方で、議員ご指摘の配当割交付金についてでございますが、毎年8月、12月及び3月に配分されるものでございます。このうち毎年3月分が最も多く配分されることに加えて、企業業績といった景気にも左右されるものでございます。そのため、歳入の見込みが立てづらいものの一つとなってございます。 次に、株式譲渡所得割交付金でございますが、こちらは毎年3月に
1度交付されるものでございます。株価の伸び率などから次年度の予算額を見込んでおりますが、市内における株式の譲渡者、譲渡額の多寡にも大きく左右されますことから、こちらも見込みが立てづらい歳入の一つでございます。また、法人事業税交付金につきましては、県税である法人事業税の一部が市町村に交付されるもので、令和2年度から交付されたものでございます。 令和3年度の当初予算額の見込みに当たっては、埼玉県から示された県全体の交付見込額を参考に、本市の交付見込額を算出したところでございます。今後につきましては、県から示される交付見込額に加え、交付実績等を参考にし、より正値な見込みとなるよう努めてまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) ご答弁を聞いて、企業の経済について予測するのが財政担当として少し苦手なのかなと。役所的にはそういうところを見るのがタイムラグが出てしまっているのではないのかなと思うところですが、昨今は無料のやつもあると思いますが、人工知能を使った経済予測とか、そういう相関をぜひ、これからDX化というのを進めていくわけですから、
会計管理者とか、そういう方と一緒に経済予測の相関表というのを
1年、2年続けていけば少し見えてくるのではないかと思いますので、検討していただければと思います。 次に移ります。行財政改革推進の実施目標は、令和3年度一般会計においてもクリアしていると考えますが、なぜ実質収支以外の経常収支比率などの数値は決算報告で示されないのかお聞きします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員ご質疑の3点目についてお答えを申し上げます。 令和3年度一般会計決算に基づく行財政改革方針に掲げた実施目標の数値につきましては、実質収支が黒字、
財政調整基金残高が標準財政規模の9.7%、実質公債費比率が5.5%、経常収支比率が87.4%となり、概ね健全な数値を確保、堅持しているところでございます。 議員ご質疑の財政指標の報告についてでございますが、健全化判断比率などにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員の審査に付した上で、その意見をつけて議会に報告しているところでございます。それ以外の財政指標につきましては、行財政改革の取組に今年度から本格的に取り組んでいることから、議会への報告を行ってございませんが、来年度以降は行財政改革方針の実施目標でありますことから、議会への報告を行ってまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) 来年から報告していくということで、よろしくお願いいたします。 それでは次は、決算はその成果であると考えます。ついては、行財政改革推進の実施目標を余裕でクリアしている状況では、市の財政状況を知っていただき、それが行財政改革によってなし得たと行財政改革に対する理解を深めてもらい、同時に職員が共通の意識を持って意識改革を行えたとするには無理があると考えます。今までどおりでもできてしまっているのに、今までどおりでいいのだと。市民の人にしても職員にしてもそういうふうに感じてしまうのではないでしょうか。 行財政改革推進が目指す財政の健全性を担保する上で、決算のどのような数値などが妥当と考えていますか。今の目標は、私からすると最低限のラインではないかと思うのです。これを切ってしまったらやばいよと。そういう感覚のボーダーライン、そうだと思うので、市民が共感して、一緒になって努力してもらえる。また、職員が、これでは足らないので、今やっていることをもっとしっかり推進力をもって、のっとってやらなくてはいけないのだという意識を持っていくための、そういう目標はどのような数値があるか、お伺いします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員ご質疑の4点目についてお答え申し上げます。 このたびの行財政改革方針における実施目標につきましては、これまでの本市の財政運営を踏まえ、今回目標に掲げた4指標を確保、堅持すれば、将来にわたって予算編成が可能であるとの考えの下、設定したものでございます。しかしながら、職員が共通認識を持って意識改革を行うために、職員にとって分かりやすい指標や数値目標を設定することは有効と考えられますので、今後、本方針の実施目標とは別に検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 16番、
黒須大一郎議員。
◆16番(
黒須大一郎議員) ご答弁で、別に検討していきたいというお話。ただ、今そこを担当する課はDXという大変重要、かつ早期に解決しなくてはいけない山積みのところでございます。以前にも提案したとおり、もう少し体制を考えていただきたいというところですが、目標というものをはっきり決めるためにもしっかり対応して、早めに目標を設定していただけるようにお願いしたいと思います。 次に行きます。寄附金について伺います。直近3年間のふるさと納税の当市への寄附額とその返礼品などの費用及び白岡市民がふるさと納税をした額及びそれによる控除額をお聞きします。 さらに、一般寄附500万円や4件で368万円の寄附など、どのような企業等がされ、どのような施策に生かされたのかお聞きします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、議員ご質疑の5点目についてお答えを申し上げます。 議員ご質疑の直近3年間のふるさと納税の当市への寄附額とその返礼品等の費用でございますが、寄附額については、令和元年度は2,359万2,000円、令和2年度は3,287万2,000円、令和3年度は3,300万3,000円でございます。 次に、返礼品等の費用でございますが、令和元年度は約
1,509万5,000円、令和2年度は約
1,525万2,000円、令和3年度は約
1,541万8,000円でございます。 次に、当市市民が他の自治体に行ったふるさと納税の金額及びそれに伴う控除額でございます。令和元年中の寄附金額が
1億5,672万2,060円で、令和2年度の市民税における控除額が7,244万8,695円、令和2年中の寄附額が2億2,218万3,100円で、令和3年度の市民税における控除額が
1億309万2,482円、令和3年中の寄附額が2億8,559万6,449円で、令和4年度の市民税における控除額が
1億3,365万3,371円でございます。 次に、一般寄附はどのような企業等が行い、その寄附はどのような施策に活用されたのかについてお答え申し上げます。17款
1項
1目一般寄附金につきましては、令和3年度で4件の寄附がございました。その内訳といたしましては、株式会社シジシー・ジャパン、明治安田生命保険相互会社、シナネンエコワーク株式会社の3企業と個人の方
1名から寄附をいただいたものでございます。一般寄附金につきましては、寄附の目的が複数の施策にわたる場合や寄附者が寄附先を指定しない場合に一般寄附としてお受けしております。 次に、17款
1項4目総務費寄附金につきましては、総合地所株式会社より、お世話になっている地元への感謝と企業のCO2削減省エネ促進活動の一環として、500万円の寄附をいただきました。この寄附を活用し、市では防犯灯LED交換事業において、白岡ニュータウン地区内の既存防犯灯のLED化を図ったものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 次に、3番、野々口眞由美議員。
◆3番(野々口眞由美議員) 通告に従い、質問いたします。 昨年度の
定例会において、団体等運営費補助金について、要綱を遵守していない事務執行、会計規則に基づかない会計処理など、補助金交付に関する事務手続、事務執行について問題を提起させていただきました。その後、どのような調査をされたのか。また、その調査を受けてどのような問題点が発覚したのか。そして、それについての改善策は何なのか、一括で質問をいたします。
○
江原浩之議長 相川総合政策部長。 〔
相川哲樹総合政策部長登壇〕
◎
相川哲樹総合政策部長 それでは、野々口議員のご質疑についてお答えを申し上げます。 昨年度の議会における議員のご質疑により、団体等運営費補助金における一部の手続上の不備、会計処理上の認識不足が確認されました。このことを受け、令和3年度分の団体等運営費補助金に関する交付手続の審査に先立ち、まずは団体等への補助金の交付手続の現状把握が必要であるとの認識から、令和3年度中に、令和2年度決算における交付手続等を対象に、補助金交付担当課へ書面調査及びヒアリングを行っております。この調査の結果、改善すべき点を整理し、令和4年3月23日付で団体等運営費補助金に係るヒアリングにおける指摘事項等についてとして全庁に通知したところでございます。これを踏まえ、令和3年度決算を調製するに当たっては、団体等運営費補助金に関する交付手続について審査を行っております。審査は、団体等運営費補助金が関係法令に基づき適正に交付されているかを審査し、今後の団体等運営費補助金交付事務の適正な執行に資することを目的として実施したものでございます。審査は、行財政改革方針における取組項目の一つである補助金等の制度の見直しの所管課である財政課及び行財政改革全般の所管課である改革推進課が審査所管課として実施いたしました。審査の対象は、令和3年度交付実績がある団体等運営費補助金30件とし、令和4年6月9日から同年7月12日までの間で団体等運営費補助金の所管部課に対し調書の提出を求めるとともに、関係職員への質疑による方法で審査を行ったものでございます。審査に当たっては、昨年度通知した指摘事項を踏まえ、団体等運営費補助金の交付事務が白岡市補助金等の交付手続等に関する規則及び個々の要綱に沿って適正に行われているか、交付申請及び実績報告に関する所管部課の審査等は適切に行われているか、概算払いについて、支出の特例であることを考慮せず、慣例的に概算払いとしているものはないかの3点を主な着眼点として実施いたしました。なお、今回行いました審査の結果につきましては、監査委員による決算審査にてご報告をさせていただいております。 次に、どのような問題点があったのかについてでございます。問題点につきまして、交付申請、概算払い及び実績報告交付確定の3つに分類し、申し上げます。 初めに、交付申請についてでございます。補助金交付要綱に規定する提出期限の経過後に交付申請書が提出されているものが2件ございました。 次に、概算払いについてでございます。3点ございました。
1点目でございますが、概算払いを実施している24件の団体等運営費補助金の所管部課において、団体等から概算払いの理由を徴しているところはございませんでした。2点目でございますが、概算払いを実施している24件中
1件を除き、会計処理上、支出伝票において支出区分が通常払いとされておりました。3点目でございますが、補助金の交付の時期または回数が要綱に規定されているものが7件あり、このうち実際の
支払いの状況が要綱の規定と異なるものが2件ございました。 最後に、実績報告交付確定についてでございます。補助金の交付確定に伴う審査に当たって、実績報告書の支出金額と補助金交付団体が保管する領収書等の金額が一致するか未確認のものが6件ございました。 続きまして、3点目の改善策についてでございます。まず、交付申請について、要綱の提出期限経過後に交付申請書が提出されていた点でございます。この点について、補助金の交付申請に当たっては、規則第6条第
1項により、申請書をその定める期日までに提出しなければならないとされていることから、要綱に規定する期日までに提出させるよう改善を指示いたしました。 次に、概算払いについてでございます。
1点目の団体から概算払いの理由を徴していない点でございます。概算払いは、あくまで支出の特例であり、規則第18条ただし書により、市長が補助金等の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めたときにできるとされております。このことから、概算払いとする場合には、交付申請時に補助金交付団体からその時期にその金額を必要とする理由書を徴するなどし、その内容を適正に審査した上で、交付決定に際し、概算払いを認める旨の手続を行うよう改善を指示いたしました。 次に、会計処理上、支出伝票において支出区分が概算払いではなく通常払いとされていた点でございます。概算払いにより
支払いを行う場合は、支出区分において概算払いを選択するよう指示いたしました。また、補助金の交付の時期または回数が要綱の規定と異なる点につきましては、要綱の規定との整合を図るよう指示したところでございます。 次に、実績報告交付確定についてでございます。補助金の交付確定に当たって、実績報告書と団体が保管する領収書等の金額が一致するか未確認の所管部課があった点でございます。この点につきましては、提出された実績報告書による形式的な審査にとどまるのではなく、公金充当の重要性を認識するとともに、補助金の目的外使用の禁止に厳格に取り組むためにも、実績報告書提出時の領収書等の確認の徹底を指示いたしました。 最後に、2点目の問題点で申し上げなかった点ではございますが、ヒアリングにおいて、補助対象事業について全ての所管部課において十分効果が上げられているとの回答がございました。しかしながら、各所管部課における評価の基準にはばらつきがあるものと考えております。そのため、今後、有効な評価の実施と平準化を図るため、共通評価の基準の作成などを検討してまいりたいと考えているところでございます。なお、団体への補助金が真に住民の福祉の向上及び利益に寄与し、広く市民のニーズに沿ったものに使用されているか、また透明性が確保できているかなどを把握するため、来年度以降も引き続き審査を継続してまいります。 以上、答弁とさせていただきます。
○
江原浩之議長 3番、野々口眞由美議員。
◆3番(野々口眞由美議員) 財政課と、それから改革推進課が中心となって、ここまで調査をしていただいたことに感謝申し上げます。 また、来年度以降も共通評価の策定や審査も引き続き行っていただくということで、継続してやはり補助金交付団体への事務手続についてはしっかりと行っていただきたいと思います。 また、実績報告書と領収書が合わないとか未確認というものも6件あったということですけれども、市民団体に対する補助金、地域振興課が行っている補助金に関しては、領収書
1枚がなければそのお金を交付していただくことはできないぐらい厳しいものです。ですので、こういうことをしっかりと改めていただいて、真に本当に税金が補助金団体に交付されたことによって市民の福祉向上につながっているのだという効果が得られるということを実施していただきたいと思います。来年度も継続した審査、それからさらによくなることを期待します。どうもありがとうございます。 以上です。
○
江原浩之議長 以上で通告による質疑は終わりました。 これをもって質疑を終了いたします。 ◇
△議案第64
号~議案第7
0号の質疑
○
江原浩之議長 次に、議案第64号 令和3年度白岡市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第70号令和3年度白岡市
農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてまでの件を議題といたします。 既に説明が終了しておりますので、これより質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 ◇
△議案の常任
委員会付託省略
○
江原浩之議長 お諮りいたします。 議案第57号
埼玉東部消防組合の
規約変更については、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
江原浩之議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第57号については、
委員会付託を省略することに決定いたしました。 ◇
△議案第57号の討論、採決
○
江原浩之議長 日程第4、議案第57号について、討論、採決を行います。 議案第57号
埼玉東部消防組合の
規約変更について討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第57号
埼玉東部消防組合の
規約変更についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 ◇
△
議提案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○
江原浩之議長 日程第5、
議提案第3号 議案第57号「
埼玉東部消防組合の
規約変更について」に対する
附帯決議の件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 16番、
黒須大一郎議員。 〔16番
黒須大一郎議員登壇〕
◆16番(
黒須大一郎議員) それでは、
議提案第3号 議案第57号「
埼玉東部消防組合の
規約変更について」に対する
附帯決議の提案理由について、
附帯決議案の朗読をもって説明とさせていただきます。 本議案の
規約変更において単独経費となっている庁舎建設及び庁舎大規模改修については、共通経費とすることで、消防施設の平準化が図られ、長期的な計画に基づいた組合施設の維持管理・更新が可能になるとともに、安定した消防業務執行体制の整備及び消防組合職員の職場環境の向上に寄与するものであります。 よって、白岡市議会は、令和4年3月に策定された
埼玉東部消防組合個別施設計画において定められている個別施設の第Ⅰ期の建て替え又は大規模改修の実施に間に合うよう、庁舎建設及び庁舎大規模改修に係る経費を早期に共通経費とするよう強く求めます。 以上、
議提案の提案理由の説明とさせていただきます。
○
江原浩之議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
江原浩之議長 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○
江原浩之議長 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより
議提案第3号 議案第57号「
埼玉東部消防組合の
規約変更について」に対する
附帯決議の件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま可決されました議案第57号に対する
附帯決議は、市長へ通知いたします。 ◇
△議案の常任
委員会付託
○
江原浩之議長 日程第6、議案の常任
委員会付託を行います。 議案第52号から議案第56号まで、議案第58号から議案第70号までについては、別紙議案の常任
委員会付託表のとおり各常任
委員会に付託いたします。 ◇
△散会の宣告
○
江原浩之議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。 散会 午前
10時27分...