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  1. ふじみ野市議会 2021-06-15
    06月15日-05号


    取得元: ふじみ野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-30
    令和 3年   6月 定例会(第2回) △議事日程(6月5日) 開  議 日程第 市政に対する一般質問     10番  新 井 光 男 議員     11番  床 井 紀 範 議員      2番  谷   新 一 議員      4番  鈴 木 美 恵 議員      番  近 藤 善 則 議員 次回予定報告・散会……………………………………………………………………………………………………………………… △出席議員(2名)      番  近 藤 善 則 議員     2番  谷   新 一 議員      3番  鈴 木 啓太郎 議員     4番  鈴 木 美 恵 議員      5番  金 濵 高 顕 議員     6番  民 部 佳 代 議員      7番  原 田 雄 一 議員     8番  加 藤 恵 一 議員      9番  小 林 憲 人 議員    10番  新 井 光 男 議員     11番  床 井 紀 範 議員    2番  西   和 彦 議員     3番  川 畑 京 子 議員    4番  島 田 和 泉 議員     5番  伊 藤 美枝子 議員    6番  山 田 敏 夫 議員     7番  大 築   守 議員    8番  小 高 時 男 議員     9番  足 立 志津子 議員    2番  伊 藤 初 美 議員     2番  塚 越 洋 一 議員……………………………………………………………………………………………………………………… △欠席議員  な し……………………………………………………………………………………………………………………… △職務のため議場に出席した議会事務局職員の職氏名   原 田 一 也  事 務 局 長      小 林 孝 司  事 務 局 次 長……………………………………………………………………………………………………………………… △地方自治法第条第項の規定により説明のため出席した者の職氏名   高 畑   博  市     長      福 島 浩 之  副  市  長   朝 倉   孝  教  育  長      袴 田 義 弘  秘 書 室 参 事   金 子   明  総 合 政策部長      米 村 芳 一  総 務 部 長   金 子   学  市 民 生活部長      本 橋 直 人  市 民 活動推進                                  部     長   山 中   昇  福 祉 部 長 兼      篠 澤 眞由美  こ ど も・元気            福 祉 事務所長               健 康 部 長   櫻 井 進 一  都 市 政策部長      樋 口 良 晴  参  事  兼                                  会 計 管 理 者   皆 川 恒 晴  教 育 部 長      粕 谷 直 樹  選挙管理委員会                                  書  記  長   浦 谷 健 二  参事兼監査委員      浦 谷 健 二  固 定 資産評価            事 務 局 長               審査委員会書記 △開議の宣告(午前9時3分) ○西和彦議長 ただいまの出席議員は21人です。議員の出席が定足数に達しておりますので、議会の成立を認め、ただいまから令和3年第2回ふじみ野市議会定例会第15日の会議を開きます。 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午前9時3分 再 開 午前9時3分……………………………………………………………………………………………………………………… △日程第 市政に対する一般質問 ○西和彦議長 再開いたします。 日程第、昨日に引き続き市政に対する一般質問を行います。 発言通告がありますので、順次これを許します。 初めに、新井光男議員の質問を許します。 ◆10番(新井光男議員) それでは、市政一般質問、今回は4項目ほど通告してありますので、ご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 第点目でありますけれども、新型コロナ無症状感染者に対する大規模なPCR検査を、()といたしまして唾液によるPCR検査(広島方式)の大規模な実施をという質問であります。政府の新型コロナ対策本部分科会の尾身会長さんは、感染リスクの高い場所や集団において、無症状者に焦点を当てた積極的な検査を頻繁にやることが重要と発言しております。その例としては、広島県におけるPCR検査が集中的に実施されております。市におきましても、唾液によるPCR検査の大規模な実施をすることに対する見解をお願いいたします。 (2)であります。入所及び通所施設での社会的検査の徹底をすべきであります。具体的には、高齢者施設、障がい者施設、保育施設、学校など、クラスター発生のリスクが高い施設に対して、最低でも週回程度のPCR検査を実施して、感染者の早期発見をして保護することが必要ではないでしょうか。当面、高齢者や基礎的疾患のあるケア労働者などへのPCR検査の検査費用の補助を行うことについての市の考え方をご答弁ください。 大きい2であります。市街化調整区域における公共下水道(汚水)の受益者負担金の軽減という質問であります。 ()負担金対象面積の把握方法と管理者が認める徴収猶予の具体的な範囲について、答弁をお願いいたします。公共下水道の受益者負担金は、土地の面積に負担金単価を乗じて計算されます。この土地の面積の把握をどのように行うのか。さらに、土地所有者の承諾をどのようにされるのか。また、市では、管理者が認める徴収猶予の適用を想定しているとの説明をしておりますけれども、徴収猶予の具体的な範囲についてのご答弁をお願いいたします。 (2)といたしまして、受益者負担金の所得税の控除取扱いについて質問いたします。公共下水道の受益者負担金は、税法上の繰延資産となると思います。そこで、所得税の控除取扱いについてご答弁をお願いいたします。 大きい項目3点目であります。生活保護制度における扶養照会の是正をという質問であります。 ()令和3年2月26日の厚生労働省通知とその対応について質問いたします。令和3年2月26日付、各都道府県、政令指定都市、中核市の生活保護担当課宛て厚生労働省社会援護局保護課事務連絡において、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点についてという通知が出されております。内容は3点あります。扶養義務のある親族が生活保護受給者、また未成年、おおむね70歳以上の高齢者の場合など。2つ目、申請者が扶養義務のある親族から借金を重ねている、相続をめぐって対立している、縁を切られている、10年程度音信不通であるなど、特別な事情があって明らかに援助を受けることができない状態にある場合。3点目であります。申請者がDVや児童虐待を受けた経緯があるなど、援助を受けることでかえって自立を阻害されてしまう場合となっております。この通知を受けまして、扶養照会の是正をどうされたのかご答弁ください。 (2)生活保護を申請しやすい環境にという質問であります。国会では、田村厚生労働大臣が、扶養照会は義務ではないという発言をされました。私は、とてもこの答弁というのは大事だと思います。厚生労働大臣が言明いたしました扶養照会は義務ではないということは、生活保護の相談や申請に来られた方全てに、何らかの方法で伝えてほしいと思っております。例えば生活保護のしおりやホームページなどに載せて知らせるべきだと思いますけれども、ご答弁をお願いいたします。 大きい項目3点目であります。大井弁天の森の桜の維持管理について質問いたします。昨年11月の桜の伐採の教訓をどう受け止めていらっしゃるのか。また、桜の性質は、他の樹木に比べて非常に弱い性質を持っていますので、根の周辺が踏まれないように木ぐいなどをして保護すべきではないでしょうか。さらには、年間計画を策定して、倒木のおそれがある樹木と、伐採をしないで残す景観木としての保存することが必要ではないでしょうか。 最後に、多くの市民に愛される桜並木は、大井弁天の森の保全計画を市民と共に支える。さらには、今、連携協定を結んでいらっしゃる大学などとの共同事業ができないでしょうか。市の見解をよろしくお願い申し上げます。 ○西和彦議長 篠澤こども・元気健康部長。 ◎篠澤眞由美こども元気健康部長 おはようございます。それでは、質問事項項目め、新型コロナ無症状感染者に対する大規模PCR検査をの点目、唾液によるPCR検査(広島方式)の大規模な実施、それから2点目の入所及び通所施設での社会的検査の徹底につきまして、私のほうから併せてお答えいたします。 昨年度に感染症対策事業として実施をいたしましたPCR検査助成事業につきましては、市内に住所を有し、検査当日に発熱等の症状がない65歳以上の方に加えまして、保育所や学校を含む業務上特に感染予防に努める必要がある市内施設等従事者の方を対象として、市の独自施策を実施したところでございます。なお、本事業につきましては、設備、受入れ体制が充実しているふじみの救急病院と委託契約を締結しまして、鼻咽頭ぬぐい液での検査方法にて実施をいたしました。 当該事業の実績でございますが、65歳以上の方からの申請が12月日から3月31日までの4か月間で69件、市内施設等業務従事者の方からの申請が同期間におきまして18件、合計で87件の申請をいただきましたが、実際にPCR検査を実施し、助成を行ったのは、65歳以上の方の8件のみとなってございます。このような実態を踏まえますと、無症状者へのPCR検査につきまして、現時点では社会の大きなニーズとは判断しがたく、またこの検査は頻回に受けてこそ、検査本来の役割を果たすものであることから、財政面も含めまして、大規模なPCR検査を市独自で実施することについては、現実的ではないと考えております。 また、今年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、重症者の発生を減らすために、ワクチン接種を円滑にかつ着実に実施していくことが喫緊の課題でありますことから、PCR検査の実施につきましては考えてはございません。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 質問事項の2、市街化調整区域における公共下水道(汚水)の受益者負担軽減項目め、負担金対象面積の把握方法と管理者が認める徴収猶予の具体的な範囲と、2項目め、受益者負担金の所得税控除の取扱いにつきましては、関連しますので、一括で答弁させていただきます。 市街化調整区域公共下水道汚水管渠整備に係る受益者負担金につきましては、令和4年度より大井・苗間地区、駒林地区及び川崎地区におきまして整備を開始し、供用が開始された地域から、順次、受益者負担金の賦課を計画しているところでございます。受益者負担金は、令和2年第3回定例会におきまして、改正の議決をいただきましたふじみ野市公共下水道事業受益者負担に関する条例に基づく単位負担金額1,240円に、公簿により把握した宅地面積を乗じることで算出されます。 賦課におきましては、都市計画法第75条第項の規定により、受益者の承諾を得る必要がないものではございますが、公簿上の宅地面積を記載した下水道事業受益者申告書を受益者の方へ送付させていただき、記載された面積に間違いないかご確認いただいております。 また、受益者負担金の納付方法には、5年間、20期に分け、回当たりの負担額を少なく抑えてお支払いいただく分割納付と、前納報奨金の交付が受けられ、受益者負担金が減額される一括納付がございます。事業者が納めた受益者負担金がその事業に係るものにつきましては、分割納付の場合、支出の属する年度の事業用の経費として、また一括納付の場合には、報奨金を差し引いた金額を繰延資産として、その償却費が必要経費として認められる場合がございます。 一方で、敷地面積が広大な農家宅地等へ賦課する場合などには、受益者負担金が多額となることが想定されます。受益者の経済的負担の軽減を検討した結果、ふじみ野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第9条に定める徴収猶予基準のうち、その他管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたときの規定に基づき、令和3年4月28日付市長決裁により、市街化調整区域における受益者負担金徴収猶予基準を定めております。 徴収猶予の基準といたしましては、公簿面積が400平方メートル以上の敷地に200平方メートルを超える田や畑、山林、駐車場及び雑種地並びに車庫、倉庫、物置、農機具小屋などの水道を使用されない建物の底地や庭を、猶予の対象としております。こうした利用状況の場合には、受益者ご自身で徴収猶予の対象となる面積を簡易計測の上、申請をしていただき、市による審査の結果、受益者負担金の徴収を猶予することが必要であると認められる場合は、100%猶予することとしております。 また、現在のお住まいの方に限り、今後は空き家や解体によって雑種地となるなどの理由により、公共下水道汚水管渠に接続する見込みがない場合においては、面積の簡易計測を除いた同様の手続により、受益者負担金の徴収を100%猶予することとしております。 なお、本年5月8日にふじみ野市役所本庁舎、翌9日に大井総合支所にて各2回、大井・苗間地区、駒林地区及び川崎地区の受益者を対象とした説明会を開催させていただきました。当日は、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用を受けていたことから、参加者皆様のご協力の下、検温の実施、手指の消毒、マスクを着用されていない方へのマスクの配付、十分な換気等を行うなど、感染防止対策を徹底する中での説明となりました。 その中におきまして、受益者負担金制度や公共下水道の整備スケジュールに加え、徴収猶予基準につきましても説明をさせていただいております。ご参加いただきました皆様からの質問や疑問につきましても、可能な限り対応させていただいたことから、徴収猶予の制度も含め、公共下水道汚水管渠整備に対しまして、一定のご理解が得られたものと認識しております。また、現在におきましても、電話などによるご質問をいただいているところですが、丁寧で分かりやすい説明に努めていることから、整備へのご理解はいただいているものと捉えているところでございます。 今後も説明会に参加できなかった方や、改めて説明を希望される方などに対し、電話などによる説明のほか、担当者が地域に出向いて説明させていただくなども考慮し、引き続き丁寧な説明、対応に努めてまいります。 ○西和彦議長 山中福祉部長。 ◎山中昇福祉部長福祉事務所長 質問事項の3、生活保護制度における扶養照会の是正につきまして、()令和3年2月26日の厚生労働省通知とその対応は、(2)生活保護を申請しやすい環境に、2点ご質問いただいております。一括してお答え申し上げます。 生活保護制度における扶養照会につきましては、生活保護法第4条第2項、民法の定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、全てこの法律による保護に優先して行われるものとするとの規定に基づいて実施しているものでございます。これは、扶養義務者の扶養が保護に優先することを規定しているものであり、扶養義務者の扶養を保護の要件としているものではありませんが、昨今のコロナ禍の状況下で、扶養に関する取扱いが煩雑であるとの実施機関からの意見を踏まえ、これまでの運用実態を整理したものとして、令和3年2月26日付で厚生労働省社会援護局保護課から、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等についての通知が発出されました。 その中で、特に扶養調査をしないことができる3つの判断事例が示されております。点目は、扶養義務者が被保護者の場合や、施設入所者や長期入院患者及びおおむね70歳以上の高齢者など。2点目が、扶養義務者に借金がある場合や、扶養義務者との間に相続が争いがある場合。また、一定期間、10年程度でございますが、音信不通の場合など。3点目は、DV、虐待事案の場合となっております。 ふじみ野市福祉事務所といたしましては、従前より機械的に扶養義務者に扶養調査を実施することはしておらず、まず要保護者から丁寧に生活状況や扶養義務者との関係性などの聞き取りを行う中で、個々の実情に寄り添った対応を心がけており、個別に慎重な検討を行った上で、扶養義務履行が期待できる場合などにおいて、扶養調査を実施しております。引き続き本通知に基づき、適切な扶養調査を実施してまいります。 また、本市で発行している保護のしおりやホームページなどにつきましては、生活保護制度の要点や概要を整理し、まとめたものとなっておりますので、相談者個々の実情が多種多様であり、個々の実情に寄り添った対応を心がけているため、記述することは難しいと考えております。相談者が扶養調査の存在によって申請をためらうことがないよう、相談時、申請時におきまして制度を適切に説明の上、引き続き要保護状態にある方々が申請しやすい相談環境としてまいります。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 質問事項の4、大井弁天の森の桜など維持管理の項目め、桜伐採の教訓はと、2項目め、根の周囲が踏まれないように木ぐいなどをにつきましては、関連しますので、一括で答弁させていただきます。 大井弁天の森は、市街化が進行している周辺地域の中で、まとまった貴重な緑地空間であり、緑豊かな自然環境が残る斜面林であります。その中でも砂川堀雨水幹線沿いに並ぶ桜は、春には一面に桜が咲き、市内でも有名な観光名所となっております。 しかしながら、昨年10月に発生した桜の倒木により、散策される利用者の安全を図るため、令和2年12月定例会に補正予算として、樹木の緊急剪定の予算をご可決賜ったものでございます。剪定作業は、桜の開花目前ではありましたが、今年の2月に桜の強剪定及び倒木の危険性の高い樹木の伐採をやむを得ず実施したところでございます。剪定実施後につきましても、樹木医による専門的な見解など、引き続き原因を調査したところ、樹木の南側は斜面林の日陰となってしまい、日の当たりのよい北側の枝のみが発達していることによる重心の傾き、また砂川堀雨水幹線の護岸が近く、根が発達しづらいなどが原因として考えられることが分かりました。これらの原因を踏まえ、日当たりの確保、倒木を予防する支柱の設置、根が発達しやすい環境づくり及び老朽化が進行している樹木の植樹替えなどを検討し、適切な維持管理を行ってまいりたいと考えております。 続きまして、3項目め、大井弁天の森全体の維持管理計画につきましてお答えいたします。特別緑地保全地区に指定されている大井弁天の森は、例年除草や剪定及び枯れ枝や枯損木の処理などを中心に、自然豊かなありのままの緑を残せるよう維持管理を実施しているところです。また、多くの方が利用される遊歩道につきましても、安全に利用できるよう管理に努めているところでございます。今後につきましても、引き続き豊かな緑を維持できるよう、定期的な維持管理や樹木の間引き等による環境整備及び専門的な知識を持った有資格者による樹木の診断などを行い、緑の保全に努めてまいります。 続きまして、4項目め、市民と協力しての保全活動の充実についてお答えいたします。現在、大井弁天の森の維持管理につきましては、事業者による除草や剪定、シルバー人材センターによる清掃などの委託業務により管理を行っております。市として、大井弁天の森の保全を行うに当たりましては、市民や企業などとの協働は不可欠と考えており、公園等愛護会制度を設けておりますので、広報やホームページなどで愛護会設立に向けた働きかけを行い、緑を保全していけるよう努めてまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 新井光男議員。 ◆10番(新井光男議員) ありがとうございました。 順番がいろいろになってしまうのですが、下水道の関係なのですが、市のほうでいろいろご努力していただいて、一日も早く下水道が市街化調整区域を含めて、全市的に整備されることが必要だと思います。それで、さっきご答弁いただきました関係なのですが、特に負担金を納める方に、全ての方とは言いませんけれども、大方の方にお知らせをするというのですか、それについての考え方。説明会をやられて、私もその説明会に参加をしましたけれども、恐らく見ても、対象となる方の全体が来たとは見えなかったのですけれども、今後納付金を納めていただくようなときに、どんな方法でお知らせをするのか。 まして、こういうケースというのは初めてのことなものですから、やはり理解をされてきちっと負担金を納めていただくような努力を、市のほうにしていただきたいと思っているのですが、その辺どんなふうにお知らせをしていくのか、考えがあったらお願いいたします。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 まず、今年度行いました説明会なのですが、こちら大井・苗間地区、駒林地区、川崎地区で今回受益者と見込まれる方が、全体で512名の受益者の方にご案内をさせていただいたところ、計4回の説明会で115名の皆様が参加していただいておるところでございます。そうすると、約22%ぐらい参加いただいておりますので、その方はご理解いただいているのではないかと思います。 また、そのほかに、これから受益者の承諾をさっき得る必要はというご質問の中で、ご案内を受益者の方に送付させていただく。公簿面積と同じかどうかという確認をさせていただきますので、その中でまた受益者負担金はどうなるものなのか、もしそのときにご不明な点があった場合には、個別で電話対応、またはご自宅に伺って説明する。または、自治会何人かお集まりの中で説明していただきたいと思ったら、係の者をそこに派遣しまして説明させていただくなど、そういう丁寧な対応をしていきたいと考えております。 ○西和彦議長 新井光男議員。 ◆10番(新井光男議員) 分かりました。 答弁がございましたけれども、全体のうちの22%、2割強の方々には、市のほうの考え方が伝わっていて、本当に説明会でも安心した顔をされた方が何人かいらっしゃいましたけれども、やはり安心して公共下水道が整備されて、それに伴って負担金を納められるという点では、まだこれから若干時間もありますので、ぜひ努力をしていただいて、100%といかないにしても、8割、9割の方々が理解をされて、公共下水道の事業が進むように努力をしていただければと思っております。 それから、生活保護の扶養調査の関係でございますけれども、市のしおりをもらって見たのですけれども、手作りで市の職員の方が大変努力をされて作っているしおりだったと思うのです。そういう中に、さっきの3点のことを記入するだけで、それを見た方が安心して生活保護の不安を相談することができるということが考えられますので、これはそんなに手間暇かからなくて、恐らく毎年毎年のしおりの作成というのですか、やっていると思うのですけれども、そういうときに3点の項目が印刷できないかどうか、その考え方をお願いします。
    ○西和彦議長 山中福祉部長。 ◎山中昇福祉部長福祉事務所長 繰り返しの答弁になってしまうのですけれども、先ほどご答弁申し上げましたとおり、今年2月に国から出された通知は、あくまで生活保護の制度を受けるに当たって、扶養義務の履行が期待できない者について扶養調査をしないことができるという、そちらの事例について示されたものだというふうに認識しております。現在の法制下では、扶養義務者の扶養は、生活保護法の保護に優先して行われることが大前提としてあるということでございます。 今、ご質問にありますようなしおりやホームページに記載できないかというお話ですけれども、個々具体的な判断基準までを、そういったところに記載することにつきましては、相談時などにおいて誤解や混乱を招く場合もあります。そういったことから、適正かつ円滑に生活保護制度を運営する観点からも、現在のところは実施する考えはございません。 なお、引き続き今後も生活保護の相談時や申請時のみならず、生活困窮者の相談窓口でもございますふくし総合相談センターとも今連携して、相談しやすい環境を整えており、その中で扶養義務者との関係性なども聞き取りながら丁寧に対応しているところでございます。そういったことから、今後もそうしたお困りの方が相談しやすい環境は整えてまいりたいと思っております。 ○西和彦議長 新井光男議員。 ◆10番(新井光男議員) 分かりました。 そういう市の姿勢をきちんと持って対応していただいて、生活保護を受ける方が、その制度を利用して生活の再建をしていくということが、一つの大きな目的になっていると思いますので、ぜひ国のこのような通知を相談の基本に据えながらやっていただいて、安心して生活保護が受けられるような体制をぜひよろしくお願いしたいと思っております。 それから、大井弁天の森の関係なのですけれども、今答弁いただいたことはいろいろ取組をされているのですけれども、そういったことが大井弁天の森を利用されている方であるとか、そうしたところになかなかうまく情報として伝わっていないと思うのです。市が取り組んでいるそういった取組について、利用者の方々にきちっと情報として伝わるような努力をされれば、昨年度の桜の伐採のときにも、私も何人かの方から大きな声で呼び止められていろいろ言われたのですけれども、市がやっていることの情報発信、今やっていることに関して何か考えがあるかどうかお願いいたします。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 大井弁天の森の情報発信ということでございますが、こちらの課等で桜の伐採した後に、散歩されている方々からいろいろなご意見いただいたところでございます。それに伴いまして、切る前からこういう倒木がありましたので、安全のために切らせていただきますということは、現地にも掲示としては貼ってあったのですが、足りなかったのだと思われるので、増設して皆さんに分かりやすいような形で掲示はさせていただいております。その中で、大概の方は、電話をかけてこられた方なんかは、ご説明させていただくと理解はしていただく。安全面ということでご理解いただくということでございますので、これからは掲示の仕方、それは注意してまいりたいと考えております。 また、この維持管理に向けましては、私も担当課長と大井弁天の森、半日かけて一周回らせてもらいました。ただ、先ほど申し上げましたように日が中に差し込まないために、桜の木が砂川堀雨水幹線側に伸びてしまって、バランスを崩してしまったというのがありましたので、伐採して日の光を入れるというのは大切ではないかと思って、それを基に見てまいったのですが、何分にも今までかなり伸びている状況、幹回りでも恐らく2メートルを超えている、そういう大きな木が大量に生えている状況でございます。そこに対しまして、これからそこのところに重機等が入るかどうかという検討も含めまして、維持管理についてこれから調査研究してまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 新井光男議員。 ◆10番(新井光男議員) 大変市内外からいろいろお声があったということも伺っているのですけれども、やはり皆様方、大井弁天の森の桜、大井弁天の森そのものに関心を持っていらっしゃるからのことだと思うのです、たくさん電話等があったということは。そういった市民の方々の関心に応えられるような大井弁天の森、桜の維持管理について、これからもぜひいろんな方法で努力をしていただきたいと思っております。 最後なのですけれども、コロナの関係なのですけれども、確かに件数は少なかったかもしれませんけれども、先ほど65歳以上8件ですか、答弁だったけれども、8件その検査で発見できたということは、やらなければ、これは発見できなかったことですので、考えていらっしゃらないということですけれども、今後もかなり長期戦になると思いますので、ぜひ何か工夫をしていただいて取組をやっていただければと思うのです。特に小学生や中学生、そういったご家庭の中でコロナに感染している場合など、定期的な検査によって発見ができなくても、それは出なくても、出ないということで、その検査の成果が出ると思うのですけれども、その辺考えていないということなのですけれども、もう一度その考えを変えていただいてできないかどうか、もし考えがあったらお願いしたいと思うのですけれども。 ○西和彦議長 篠澤こども・元気健康部長。 ◎篠澤眞由美こども元気健康部長 コロナウイルスの検査は、感度より頻度が重要ということで、イギリスの科学誌「ネイチャー」の7月9日号に、そういった分かりやすい言葉が掲載されていました。これを受け、検査を繰り返すことの重要性に鑑みて、4月10日以降というのですか、英国政府はイングランド全住民に向けて、無料で週2回の検査ができるようにしたという記事が載っていました。ということは、やはりこういったものは、確かに必要ではないとは言いませんけれども、国を挙げて大がかりなPCR検査というのができたら、本当にすばらしいと私も思います。 ただ、先ほど私が答弁しましたように、一自治体でそれをするには、少し無理がある、難しいというふうに感じているところですので、先ほどの答弁の最後、締めのところでお話しさせていただきましたように、とにかく今はワクチン接種を一生懸命、鋭意早期に皆さんが終わらせるようにということで進めているところです。そういった中で、議員さんがおっしゃっていましたエッセンシャルワーカーの皆様につきまして、希望する方については、安心材料となるように、次の段階においてはなるべく早期に優先的に接種ができるように、今、その仕組みを考えているところでございます。 ○西和彦議長 新井光男議員の質問を終了いたします。 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午前1010分 再 開 午前109分……………………………………………………………………………………………………………………… ○西和彦議長 再開いたします。 次に、床井紀範議員の質問を許します。床井紀範議員。 ◆11番(床井紀範議員) 発言通告に従い一般質問を行います。 5点について質問します。点目は、性犯罪・性暴力被害者への対応についてです。埼玉県警察のホームページによれば、重要犯罪認知・検挙状況における令和3年1月から4月の暫定値は、認知件数について、強制性交等は減少、強制わいせつは2割程度増加しています。検挙件数について、強制性交等の増減率はゼロで、強制わいせつの増減率は微増です。県は、性暴力等犯罪被害者専用相談電話アイリスホットラインを開設し、平成31年4月から24時間年中無休により対応が行われています。ふじみ野市の性犯罪の認知件数と、性犯罪・性暴力被害者への相談体制についてご答弁いただきたいと思います。 現在、県内の市町村における犯罪被害者等支援条例は、15の自治体で制定されています。市の条例制定の考えをお伺いします。 また、保育所、小学校、中学校における防犯マニュアルの作成と防犯学習の推進については、どのような対応が行われているかお答えください。 2点目は、小学校、中学校における性教育の在り方ということです。性の在り方はグラデーションと言われます。グラデーションという言葉は、段階的に色が変わっていく様子を表すときに使います。一人一人の顔や性格が違うように性は人により様々で、男性、女性とはっきり分けられるものではありません。多様な性の在り方は、次の4つの要素により形づくられています。一つ目は、体の性、体つきなどの生物学的な性です。2つ目は、心の性、性自認、自分が感じている性です。3つ目は、好きになる性、性的指向、恋愛感情がどの性別に向いているか。4つ目は、表現する性、言葉使いや服装、仕草、見た目の性別ということです。最近では、LGBTQ、ソジ(SOGI)といった言葉も誕生しています。性はグラデーションとの認識による性教育をということで、学校現場における対応について伺います。 次に、子供のプライベートゾーンについての正しい学習がどうか。今年の4月に内閣府や文部科学省などは、幼稚園や保育園、小学校、中学校、高校、大学用の教材、「生命(いのち)の安全教育」を公表しました。幼児や小学校低学年向けの教材では、プールに入るとき水着で隠れるところは自分だけの大事なところなどと説明しています。中高生向けでは、性暴力について、あなたが望まない性的な行為は全て性暴力だとして、悪いのは加害者だと説明しています。そのほか様々な内容が盛り込まれています。学校現場でどのように対応されているか、ご答弁ください。 3つ目は、夏休み期間の放課後児童クラブの給食配食サービスについての質問です。これは、今年度の新規事業です。あおぞら学校給食センターで作った給食を、各放課後児童クラブに配送して提供されます。各放課後児童クラブにおいて、給食の配食を実施するに当たり、支援員の加配が必要になるのではないでしょうか。事前に衛生教育や安全管理も含めた教育事業の訓練も必要になるのではないでしょうか。これらの点について、現場との調整をどのように図っているか。また、3密を避けた施設条件についてどのように調整しているのか、併せてご答弁願います。 4点目は、浸水想定区域の保育施設における避難について伺います。大雨警告レベルについては、多くの防災情報を分かりやすく整備し、避難に結びつける目的でしたが、必ずしも的確な避難に結びついていないことが課題がありました。そこで、令和3年5月20日から、情報が一部変更されました。市の公共施設などにも掲示されています。大事な点は、レベル5を待たずに、レベル4までに避難を終えるということです。市内の保育施設のうち、幾つかの施設では水害の危険性があります。内水及び外水における避難時の判断基準について、具体的にどうなっているのかお答えください。施設ごと、ケースごとでの具体的な避難方法は、どのように協議しているのかも併せてお答えください。 5点目は、大型開発における事前の情報共有はすべきであるという質問です。3月市議会において、大原二丁目における高層マンション開発についての質問をしましたが、事前の情報共有ができるかどうかという質問の答弁の趣旨は、情報公開条例で企業等に不利益を及ぼすこと、こういった情報は公開しないことができるということでした。情報提供できることは、公表しているというご答弁でした。市内の開発事業者と協議する場を設けるために、今後の方策はというような再質問の答弁のご趣旨は、事前に構想段階で話し合えるかどうか、他市の事例を参考に調査研究しているというものでございました。 そこで、伺います。事前の構想段階において、主権者である市民が行政と開発事業者と情報を共有するための方策の調査研究はどのように進捗しているか、お答えいただきたいと思います。 大原二丁目の高層マンション開発、国道254号バイパス沿道の産業団地構想、前者は開発行為、後者は土地区画整理事業です。まちを大きく変容させる2つの事業に、企業の利益が住民の利益よりも優先する考えを持ち込むことは、許されるものではありません。市当局の見解をお聞かせください。 以上、回目の質問とします。よろしくご答弁ください。 ○西和彦議長 金子市民生活部長。 ◎金子学市民生活部長 質問事項1つ目、性犯罪・性暴力被害者への対応についての()性犯罪の認知件数と性犯罪・性暴力被害者の相談体制についてお答えいたします。 性犯罪の認知件数につきましては、市民から市の各担当課に直接性被害、性犯罪等のご相談があった場合のみ把握することができますが、本市といたしましては、全体的な件数を把握することは困難な状況でございます。 また、性犯罪・性暴力被害者の相談体制につきましては、市民等の方から本市にご連絡が入った際は、性暴力等犯罪被害者専用相談電話アイリスホットラインをご紹介させていただきます。アイリスホットラインは、埼玉県、埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会、弁護士会などが協力連携し、性犯罪・性暴力被害者の総合的な支援を行っている24時間年中無休の相談電話となります。法的に守秘義務がある専門の女性相談員が対応することにより、安心して相談できる体制が整えられています。こちらの犯罪被害者援助センターでは、市のほうで被害者支援が必要であると判断した場合は、市に連絡が入ることとなっており、その際は、庁内関係部署と連携を図り、被害者を迅速に支援してまいります。 次に、質問事項1つ目の(2)犯罪被害者等支援条例の制定の考えについてお答えいたします。本市では、犯罪被害者等支援条例は制定してございませんが、市民総合相談室の窓口や本市発行の相談ガイド、市ホームページにおいて、犯罪被害者支援窓口であることを見える化し、被害者の方が迅速に相談できる体制となっております。 また、本市においては、県の窓口である犯罪被害者援助センターとの連携体制も図られている状況にございます。被害者の相談支援に当たりましては、初期相談において当事者の状況等を把握し、庁内関係各課との連携協力により、犯罪被害者等一人一人に寄り添ったきめ細やかな支援ができるものと考えております。今後におきましても、関係機関と連携調整を図りながら、犯罪被害者等への支援はしっかりと対応してまいりますが、条例制定の必要性については、引き続き検討してまいります。 ○西和彦議長 篠澤こども・元気健康部長。 ◎篠澤眞由美こども元気健康部長 それでは、同じ質問事項の3、保育所、小学校、中学校における防犯マニュアルの作成と防犯学習の推進のうち、保育所の対応について、私のほうからお答えいたします。 保育所におきましては、子供の健康と安全の確保は、特に重要な点と認識し、災害発生時の対応を取り決めたものと同様に、施設内外の事故発生に備えた防犯マニュアルを作成し、定期的に訓練も実施しております。ただし、その防犯については、外部からの不審者侵入防止のための措置や訓練に対応するものが中心となっておりまして、過日、とある保育園で発生した事案のような送迎中の保護者が被害に遭うといった場合の対処方法は想定されておりませんでした。通常、市内近隣で事件が発生し、その容疑者が確保されていない場合には、本市防犯所管課から不審者情報が保育課に届き、市内保育施設に向けては、緊急連絡網を使いその情報を共有し、さらに各保育施設からはFメールなどでそれぞれの保護者にも連絡され、登園や降園の際の安全確保を促しております。 今年の3月、実際に事件に巻き込まれた保護者が通う保育施設では、今回の事案を契機に事件後の教訓を生かし、降園時の安全対策といたしまして、事件発生現場となった駐車場に人感センサー付防犯カメラの設置や、夕方6時から7時の間には、安全ベストや防犯誘導棒を携行した職員を配置したり、保護者と不審者を判別できるよう名札を作成し、保護者には必ず名札をつけてもらうことにより、安全対策を徹底している旨、確認いたしております。 さらに、防犯協会に登録し、防犯、抑止のためののぼり旗やポスターを掲示し、防犯に取り組む姿勢を内外に向け積極的にアピールをしております。市といたしましても、今回の取組事案を市内全ての保育施設と共有しまして、送迎時における子供や保護者の安全意識を高めることにより、子供たちの健やかな成長を支援してまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 皆川教育部長。 ◎皆川恒晴教育部長 同じご質問につきまして、教育委員会からお答えいたします。 国は、性犯罪、性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであるから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要があるとの考えの下、昨年6月に性犯罪・性暴力対策の強化の方針を策定し、その中で学校等における教育や啓発内容の充実に取り組む姿勢を明確にしました。教育委員会といたしましても、国と同様、子供が性暴力の被害者にならないように、学校教育がより大きな役割を果たしていくことが重要であると認識しているところでございます。 市内小中学校におきましては、登下校時における防犯教育として、不審者と遭遇した際の対処方法や、危ない場所に近づかないなど、危険予測・回避能力の育成を危機管理マニュアル等に位置づけ、年間を通して計画的に指導しております。また、安全マップを作成し、防犯上危険な箇所や、あらかじめ予想される危険性を通学路図に示し、通学班会議や学級活動などで指導しております。 特に不審者対応につきましては、東入間警察署と連携して定期的に防犯教室を行い、犯罪に巻き込まれないための講話を聞いたり、ロールプレーを通して不審者が現れた際の対応術を実践的に学んだりしております。また、不審者対応を想定した避難訓練の実施や、交通安全教室の際にも防犯意識を涵養する講話を行うなど、様々な機会に防犯教育を行っております。さらに、保護者に対しましても、保護者会や各種たより等を活用して安全マップの周知を図り、地域の防犯について啓発を深めております。地域の見守り体制といたしましては、スクールガードや見守り隊に加えて、教職員や保護者による防犯パトロールや挨拶キャンペーンを行っている学校もございます。また、各学校で作成した安全マップを学校運営協議会で共有し、学校、家庭、地域が通学路の安全について協議を重ね、見守り活動の充実を図っている学校もございます。 教育委員会といたしましては、学校、家庭、地域が一体となり、地域の子供は地域で見守るという意識を醸成できるよう、地域協働学校の取組を支援してまいります。また、各学校における優れた取組の共有を図りながら、定期的に危機管理マニュアルを改定するなど、引き続き防犯教育の充実を図るよう学校を指導してまいります。 次に、質問事項2、小学校、中学校における性教育の在り方はのうち、()性はグラデーションとの認識による性教育をにお答えします。ソジ(SOGI)という言葉で表されるとおり、性的指向、性自認は多様であり、社会全体でその多様性を認め、尊重し、理解を深めることが、共生社会の実現に向けて重要であると考えております。 小中学校における性教育につきましては、学習指導要領に基づき保健指導や保健体育において、体の発育、発達や思春期の体の変化、異性の尊重と性情報への対処といった内容について学習しており、その際、性の多様性について取り上げるなど、今日的な課題等についても指導を行っております。また、性の多様性を理解するためには、様々な考え方や価値観について思考を深める必要があることから、児童生徒の発達段階に応じて、特別な教科道徳や特別活動等と相互に関連づけながら、教育活動全体を通して指導しております。 教育委員会といたしましては、児童生徒が性に関する正しい知識を身につけるとともに、一人一人の個性や多様性を認め尊重し、理解を深めていくことができるよう、学校を指導してまいります。 次に、(2)子供のプライベートゾーンについての正しい学習にお答えします。昨年6月、国は性犯罪・性暴力対策の強化の方針を策定しました。この方針の中で、子供たちを性暴力の当事者にしないための生命(いのち)の安全教育を推進することとし、新たに作成した教材や啓発資料、手引書等を活用し、地域の実情に応じて段階的に指導するよう指示がありました。 このことを受け、本市におきましても、これらの教材等を活用し、学校の実態や児童生徒の発達段階に応じた工夫をして活用するように指示をしたところでございます。この教材の内容といたしましては、子供のプライベートゾーンについて取り上げております。水着で隠れる部分は自分だけの大切なところとして、ほかの人に見せたり触らせたりしないことや、ほかの人の水着で隠れる部分も大切で、見たり触ったりしないことなど、具体的な対応について示されております。生命(いのち)の安全教育につきましては、保健体育や特別の教科道徳等、各教科の目標や内容を踏まえ適切に活用するとともに、教育活動全体を通して指導する必要があると考えております。 教育委員会といたしましては、引き続き児童生徒が性に関する正しい知識を身につけるとともに、自分で考え、自分自身を守る行動を取ることができるよう、学校を指導してまいります。なお、体育の授業等における肌着の着用については、他自治体の学校では、運動後の汗などによって体を冷やさない等の健康面や衛生面の配慮から、主に低学年の児童に対して、肌着の着用をしないよう指導しているという事例があったことは承知しております。本市では、必要に応じて着替えを持ってくるなど、各学校は柔軟に対応しております。 以上です。 ○西和彦議長 篠澤こども・元気健康部長。 ◎篠澤眞由美こども元気健康部長 続きまして、質問事項の3項目め、夏休み期間の放課後児童クラブの給食配食サービスについての点目、支援員の加配と衛生教育、給食事業の訓練につきましてお答えいたします。 放課後児童クラブの給食サービスにつきましては、あおぞら学校給食センターで調理した給食を、パワーゲートつきの配送車で放課後児童クラブの玄関前につけまして、配送車に同乗する給食センター調理員2名が、放課後児童クラブ内まで給食を届けることを基本型としております。給食到着後は、現在おやつの提供をしているのと同様に、放課後児童クラブ支援員が配膳の準備をしまして、食事を提供できるようにいたしますので、支援員の加配につきましては、現状の支援員配置と同様と考えてございます。 また、安全管理を含めた衛生基準につきましては、学校給食衛生管理基準に準じた方法で実施することとしております。具体的には、配送中に食器などにほこりがつかないよう、ビニールをかぶせて運ぶこと、子供たちが食べる前に放課後児童クラブ所長が検食を実施すること、支援員には月2回の保菌検査のほか、毎日の健康状態を確認すること、配膳時には手洗いを励行するとともに、エプロン、三角巾、マスクなどの衛生的な身支度をすること、児童が家などに食材を持ち帰ることがないようにすることなど、健康管理や衛生管理には万全の体制で実施できるよう、支援員に対して研修なども行ってまいります。 続きまして、2点目の3密を避けた施設条件についてお答えいたします。放課後児童クラブでは、このコロナ禍において、小まめな換気、身体的距離の確保、近距離での会話禁止など密閉、密集、密接の3密を避けた保育を実施しているところでございます。今回の夏休み期間中の給食サービスにつきましても、現在の日保育の昼食時の対応と同様のスタイルで、感染対策を徹底しながら実施する予定でおります。 具体的には、窓を開けて部屋の中を換気すること、食事前後には必ず手洗いやアルコール消毒を実施すること、黙食などはもちろんのこと、テーブルにはつい立てを設けたり、対面には座らず対角に座るようにしたり、席を横並びにするなど、工夫しながら身体的距離をメートル程度空けるようにしております。また、三角放課後児童クラブでは、期間中、学校校舎内の普通教室をお借りしまして給食サービスを実施いたします。そのほかの施設でも同様の措置ができるよう、学校に現在協力を求めているところでございますが、各放課後児童クラブでも3密を回避した効率的な手法をそれぞれ取り入れながら、児童への給食サービスの提供を安全に実施してまいります。 続きまして、質問事項の4項目め、浸水想定区域の保育施設における避難についての点目、内水及び外水における避難時の判断基準につきましてお答えいたします。国では、浸水被害を引き起こす要因となる台風や大雨、局地的な豪雨に対する保育所を含めた社会福祉施設等の避難開始時期を示しておりまして、判断基準等につきまして、平成31年3月29日に策定された避難勧告等に関するガイドラインの中で、避難勧告等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルに整理し、明文化をしております。さらに、今年の5月20日に施行された災害対策基本法の改正によりまして、これまでの避難指示、避難勧告、避難準備といった発令では難解であったものを、警戒レベルごとに数字で表記をしまして、警戒レベル3を高齢者等避難、警戒レベル4を全員避難とするなど、避難のタイミングの判断基準が明確に示されております。 具体的に申し上げますと、社会福祉施設等の管理者などは、気象庁から警戒レベル2の情報が発表された場合に、リアルタイムで発信される防災気象情報を自ら把握し、早めの避難準備を講じ、警戒レベル3が発表された場合には、保育施設でも避難を開始する判断基準となっております。近頃では、気象観測技術の進化に伴い、被害の時間予測を含めた詳細な情報が埼玉県を通じ提供されるようになりまして、各保育施設では当該の情報を保護者と共有した上で、早めのお迎えであったり、あるいはご自宅での待機をお願いするなど、大雨の中、登降園や避難することにより子供たちへ被害が及ばないように、事前に保護者の協力を得ながら子供にとっての安全な環境を確保するために、早め早めの避難準備策を講じることが主流となっております。市としても、引き続き迅速な情報の提供と共有に努めるとともに、各保育施設へは、早めの避難準備につきまして指導を行ってまいります。 続きまして、同じ項目の2点目、施設ごと、ケースごとでの具体的な避難方法につきましてお答えいたします。市内の浸水想定区域内における児童福祉施設等においては、地域の実情に応じた非常災害対策計画の策定や、避難訓練の実施に努めているところでございますが、実際に水害に直面した元福岡地区の保育施設におきましては、その教訓を生かしまして、施設を囲う塀にある全ての出入口に浸水防御止水板を設置しまして、前面道路からの流水を防ぐ対策を講じておりますことを、こちらでも確認してございます。 また、災害発生時対応マニュアルも見直しまして、各保護者には台風や大雨の事前の気象情報により、被害が想定される場合には、休園や降園時間の変更がある旨をあらかじめ周知し、ご理解をいただいておりまして、災害が発生する前に危険な場所から避難することを原則とし、大雨の中での登園や降園による危険を開始するよう徹底をしております。今後におきましても、子供たちの安全を第一に念頭に置き、早め早めの最善策を講じるとともに、引き続き迅速な気象情報の提供と共有に努めまして、各保育施設の安全な保育運営を支援してまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 質問事項の5、大型開発における事前の情報共有はの項目め、事前の構想段階において、主権者である市民が行政と開発事業者と情報を共有するための方策の調査研究はにつきましてお答えいたします。 当市は、ふじみ野市開発行為等指導要綱及びふじみ野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例を運用し、開発行為等の指導などを行っております。また、他市のまちづくり条例などの調査研究につきましては、個々のまちづくり条例などの内容は、それぞれの行政の考え方もあり、一律ではございません。現在は、新型コロナウイルスまん延防止等重点措置の措置区域となっており、先行きが見えない状況であるため、各市の条例をホームページなどで情報収集しているところでございます。このように情報収集等に努めておりますが、すぐに方向性が定まるものではございません。 ご質問のまちづくり条例、ふじみ野市開発行為等指導要綱の条例化、またはその他の条例化などにつきましては、現在のところお知らせする事項などはございません。 続きまして、2項目め、企業の利益が住民の利益よりも優先する考え方についてお答えいたします。ふじみ野市自治基本条例第3条第号で、市民とは、市内に住所があるもののほか、市内で事業、その他の活動をするものと定義づけています。このことからも、住民の方々、市内で事業を行う企業も同じ市民であり、その市民に対し、行政は公平、中立の立場であることが求められます。そのため、市とましては、企業の利益に対し優先するものではございません。 また、情報公開につきましては、ふじみ野市情報公開条例に基づき、個別に判断し、運用しております。並びに開発行為等に伴う事業者との事前相談、事前説明等の情報につきましては、ふじみ野市情報公開条例第6条第2号、法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等または当該個人に明らかに不利益を与えると認められるものに該当していると考えます。特に、営業、販売活動の計画、方針等に関する情報を公開することは、法人等に不利益を与えると認められる情報に当たると考えられることから、事前に公表はしないと判断しております。 現状は、事業者の責務として、ふじみ野市開発行為等指導要綱第5条第項により、あらかじめ住民説明を行うなど、近隣住民の理解を得るよう努めるものとし、また中高層建築物に関する情報については、ふじみ野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例第7条第項により、事業者は、近隣住民に対して建築計画の概要等について説明しなければならないと定められております。このことにより、事業計画については、事業者から近隣住民等の方々に直接情報が周知されております。市としましては、引き続き事業者の情報の取扱いにつきまして、公平、中立かつふじみ野市情報公開条例等により、適切に判断し、運用してまいります。 ○西和彦議長 床井紀範議員。 ◆11番(床井紀範議員) 詳細にご答弁いただき、ありがとうございました。 再質問させていただきたいと思います。大型開発における事前の情報共有はというところで、今新型コロナの中でということで、ホームページ等を収集しているということで、特にいろいろな条例化について、特にお知らせすることはないというご答弁でした。今、企業の利益が住民の利益よりも優先する考え方ということで、企業の在り方というか、これは自治基本条例では、住所要件が市内にあるということをおっしゃっているのかなと思うのですけれども、どういう理解ですか。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 先ほどの答弁では、市内で事業を行う企業も市民であるというふうに答弁させていただいております。 ○西和彦議長 床井紀範議員。 ◆11番(床井紀範議員) 市内で事業を行う企業も市民であると。広い意味では、企業体についても働く人がそちらにいるですとか、市民ということなのですけれども、今回の開発、幾つか念頭に置いている開発があるかと思うのですけれども、市内に働いているというか、特に法人活動等、直接その事業所の方々がやっているわけではないと思うのですけれども、その辺りどうなのですか。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 繰り返しになってしまいますが、定義の中で第3条で、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるというところの番目、()の市民というところで、市内に住所を有するもの、市内で就労または就学するもの及び市内で事業その他の活動をするものをいうというふうに定義されております。       〔何事かいう声あり〕 ○西和彦議長 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午前10時55分 再 開 午前10時55分……………………………………………………………………………………………………………………… ○西和彦議長 再開いたします。 床井紀範議員。 ◆11番(床井紀範議員) 集団的な組織と個人というところの違いなのかなというところは分かるのですが、この点については実際に開発が終わった段階で突然看板が出て、それで知ったということの経過だと思うのです。それで、情報発信がいち早くできて、住民と行政と開発事業者の方がきちっと情報共有できて合意形成ができていけば、こういうある程度信頼を築くことができたのかなと思います。 ただ、こういったことについて、実際にはなかなか信頼関係が築けていないと、合意形成もできていないという段階で、今後の対応が必要だと思うのですけれども、その辺何かお考えありますか。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 前回の答弁でもお答えさせていただきましたが、他市の状況もありますので、そういうものを参考にしながら調査研究してまいりたいと考えておりますということで、まず当市におきます開発行為等指導要綱ということで、法律を遵守しなくていいという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、開発行為等指導要綱だからこそ、法を超えた指導ができるという部分がございます。それで、条例化することによって、法に基づいたものにしなくてはいけないというものがあります。そういうことも他市はどのように行っているのかどうかというのを、今調査研究しながら考えているところでございます。 ○西和彦議長 床井紀範議員。 ◆11番(床井紀範議員) 引き続き、調査研究ということは続けていただきたいと思います。 ほかの質問をする時間がほとんどありません。少し意見だけ述べさせていただきたいと思います。いろいろ詳細にご答弁いただき、本当にありがとうございました。性暴力・性犯罪被害者への対応についてということで、ふじみ野市のほうからはアイリスホットラインに連絡をしてということで、何かあったら市のほうにおきまして連絡するということで調整しているということで、引き続き調整していただきたいと思います。なかなか直接被害者の方が言いにくいという側面があろうかと思います。なので、今回条例制定をということでお話しさせていただきました。 昨年、埼玉県警察が行った調査で、県内在職あるいは在学、1,700名ぐらいの女性の方に調査を行ったということなのです。そうすると、痴漢の被害を受けた方というのが、そのうち約20%ぐらいの方が被害を受けたことがあるというふうに答えています。そういった中で、条例制定ということでは、迅速な初期対応に重きを置かれているということでしたけれども、ふじみ野市としても何かしら情報発信として、そういった条例制定の中で、ふじみ野市はこういうふうに宣言していますということは、ぜひ今後研究していただけたらと思っております。 小学校、中学校における性教育の在り方というところでは、非常に詳細にご答弁いただき、ありがとうございました。ぜひ子供優先の市政ということで、教育行政に重きを置かれているふじみ野市としても、さらに今やられていることについては、情報発信などをしていただけたらと思っております。 放課後児童クラブの給食配食サービスについてですけれども、事前に打合せなどが行われているのかなとは思います。3密を避けた施設条件でということでは、小学校においても、子供たちは前を向いて黙食をしているということで、放課後児童クラブでもこういったつい立てをやって、対面で座らないようにしてということではあるのですが、なかなか施設の規模、キャパとして難しい側面もあろうかと思いますが、引き続き必要なご努力はしていただけたらと思っております。 以上、質問を終わります。 ○西和彦議長 床井紀範議員の質問を終了いたします。 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午前10時59分 再 開 午前119分……………………………………………………………………………………………………………………… ○西和彦議長 再開いたします。 次に、谷新一議員の質問を許します。谷新一議員。 ◆2番(谷新一議員) 2番、谷新一です。それでは、通告に従いまして、4項目8点について伺います。 初めに、防犯カメラ等の設置についてです。これまでも再三質問したテーマですが、最近身近な地域で痴漢被害が多発し、私が関係する団体にも警察から、4月、5月と続けて防犯カメラの閲覧要請がありました。また、駒林の水田地帯では、水道管バルブの盗難が頻発に起きています。これらの点を踏まえ、このたび質問するに至りました。 さて、本市では、自治会の自主防犯パトロールや青色防犯パトロール隊など、様々な団体が子供たちの見守りや夜間巡回、振り込め詐欺被害の防止を呼びかけ、地域の安全にご尽力をいただいております。しかし、限られた人員の中で、常時広範囲にわたってのパトロール活動は困難であり、地域や時間によっては防犯体制が脆弱となります。それゆえ、バランスの取れたエリアディフェンス、そして防犯カメラといったハード面の強化が重要だと考えます。 そこで、点目として、公共施設や商店街、事業所等を含めた防犯カメラの設置状況はどのよように把握されているのか。 また、2点目として、通学路や人通りの少ない郊外部への防犯カメラや注意看板の設置、防犯灯の増設についてはいかがお考えか伺います。 次に、犯罪被害者等の支援について伺います。先日、埼玉犯罪被害者援助センターの相談員の方から、現在援助センターの設置は、北海道に2か所あるほか、他の都府県は各か所であること。また、全国47の都道府県で、相談員の数が600名程度であることを伺いました。このことを期し、以前犯罪被害者遺族の方から、もっと被害者に身近な自治体での支援が重要であると訴えられたことを思い出しました。埼玉犯罪被害者援助センターのリポートによれば、2020年1月から6月までの殺人、傷害、DV、ストーカー等の一般相談が633件、性暴力の被害相談、アイリスホットラインが646件で、合計1,279件が報告されています。また、あなたのまちの相談支援の状況として、本市は富士見市同様に30件以上の相談支援があったことを示されていました。 そこで、点目として、現在、埼玉県内63の自治体には、犯罪被害者の相談窓口が設置されていますが、本市の相談業務、支援の現状はどのようなものか伺います。 次に、犯罪被害者等支援条例の制定ですが、平成29年12月の議会質問時に、県内市町村の動向を注視し、犯罪被害者支援の在り方を考えていく中で検討していくとのことでした。犯罪被害者等基本法では、地方公共団体の責務が明記され、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有するとされています。質問時から3年半が経過し、現在、埼玉県では15の市町村で条例を制定されましたが、本市ではどのような検討結果に至ったか伺います。 3番目の項目として、高齢者の見守り、安否確認について伺います。コロナ禍の影響により、生活様式の変化や活動の自粛で人との交流が少なくなっています。それが直接起因するかは分かりませんが、不動産業界の方から孤立死が増えていること、またその発見はかなり時間が経過していたことを伺いました。現在、本市では、高齢者あんしん相談センター、社会福祉協議会、高齢者見守りネットワークなど多くの団体が高齢者の見守りをされていますが、その見守り活動を通じて、発見により命が救われたケースもあれば、残念なケースもあったかと推察しております。 そこで、見守りの取組の中でどのような事例報告がされているのか、現状をお知らせください。 さて、3年前の平成30年第2回定例会で、緊急時連絡通報システムの対象者拡充について提案させていただきました。現在も65歳以上の独り暮らしで、心臓疾患や脳疾患等の疾病のある高齢者など一定要件の方で、その変更はないと認識しております。私は、独り暮らしの高齢者が増加する中で、さらに年齢や所得要件、身寄りのある方の有無などをしんしゃくし、対象者の拡充を提案しますが、ご見解を伺います。 最後の項目として、(仮称)大原2丁目計画について伺います。大原2丁目計画について住民の方から相談を受け、ちょうど年が経過しました。その中で、やはり今でも関心が高いことが、平成29年3月に改正した開発行為等指導要綱施行基準第4条第4号の削除、そして要綱や条例の解釈の在り方です。3月の議会一般質問では、この第4号について、読み手によって捉え方が異なり、具体性に欠け、事業者との対応に大変苦慮していたこと。また、具体性に欠ける基準はふさわしくないとの答弁がありました。 私は、一方で、周辺地域の実情をしんしゃくし、住民への影響を配慮する場合には、建築物の高さを少しでも調整可能とする重要な基準であったと考えております。それゆえ、その削除に関して詳細を伺う次第です。 まず、点目として、第4号の削除に当たり、事業者との対応で苦慮した事例を列挙されていますが、起案者を含め担当課では、事業者との記録はされているのか、また記憶はされているのか否か伺います。 2点目として、条項の解釈について、担当者の判断がおのおの相違しないよう、運用マニュアルのようなものがよく行政では使われていますが、本市でも解釈と運用の手引は存在するか否か伺います。 以上で最初の質問といたします。 ○西和彦議長 米村総務部長。 ◎米村芳一総務部長 質問事項項目め、防犯カメラ等の設置についての()公共施設、商店街、事業所等の防犯カメラの設置状況についてお答えいたします。 本市が設置しております防犯カメラについては、本庁舎をはじめ、大井総合支所、市民交流プラザ、児童センター、公園、小中学校など、現在40の公共施設に185台設置しております。また、市内12の商店会のほか、駒林地域の一般社団法人において設置いただいていることを把握しているところです。市内全域における防犯カメラの設置状況につきましては、市として全てを把握しておりませんが、近年では多くの事業所において、施設内外に防犯カメラが設置されているほか、マンションや戸建て住宅などでも防犯カメラが設置されている状況が見受けられ、防犯意識の高まりにより、市内には数多くの防犯カメラの普及がなされているものと認識してございます。 続きまして、同じ項目の(2)通学路や人通りの少ない郊外部への防犯カメラ、注意看板の設置、また防犯灯の増設についてのうち、防犯カメラ、注意看板の設置についてお答えいたします。本市における刑法犯認知件数は、平成17年の2,451件をピークに、令和2年は651件まで減少しておりますが、人通りの少ない郊外部では、犯罪発生の可能性も高く、防犯カメラを設置することによる監視の目としての犯罪抑止効果もあることから、その必要性も高まっていると認識しております。 道路上における防犯カメラの設置につきましては、地域の安全安心を確保するために有効ではありますが、プライバシーへの配慮や地域との合意形成などの課題がありますので、まずは市として防犯カメラの設置及び管理、運用に係るルールづくりを進め、様々な課題を整理するとともに、防犯カメラの設置については、犯罪の発生状況と人権への配慮を踏まえた上で、関係部門と共に引き続き研究してまいりたいと考えてございます。 次に、注意看板につきましては、本市では注意喚起と犯罪抑止を目的に、注意喚起看板に代えて防犯啓発のぼり旗の設置を進めているところであり、日頃より自治組織や関係団体のご協力を得て、主要な生活道路に設置していただいております。また、犯罪発生の情報が入った際には、自主防犯活動団体と迅速に情報共有を図り、犯罪発生地域や人目の少ない場所において、地域によるパトロールや青色防犯パトロール隊による巡回に加え、防犯啓発のぼり旗を設置するなど、重点的に防犯強化を行っているところです。 この防犯啓発のぼり旗は、看板型式と比べ安価で容易に取付けができ、黄色を基調とした旗であり、看板と違って風などによって揺れ動くことなど人の目を引きつけることから、市民の防犯意識を向上させるだけでなく、犯罪行為者の犯行を抑止するなど、大きな効果があると考えております。 そのため、本市では、市内に多くの防犯啓発のぼり旗を設置すべく進めており、地域の目が働いていることを、市民や市内を通行する不特定多数の方に周知し、地域防犯力の維持強化をしてございます。今後におきましても、自治組織や関係団体との連携を密にして適切な維持管理を行うとともに、防犯啓発のぼり旗の設置をさらに進め、犯罪の抑止に努めてまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 同じ2項目めの防犯灯の増設について答弁させていただきます。 本市で管理しております防犯灯につきましては、平成29年度に道路照明灯等LED化推進事業を実施し、全ての防犯灯についてLED化を完了させております。また、市道において、新たに防犯灯の設置を要望いただきました際には、現地確認を行い、必要な場所に設置をしております。その際、畑の作物に生育被害を与えることや、近隣にお住まいの方の寝室に光が入るなどの理由で設置できない場合もございます。 自治組織が管理されております防犯灯につきましては、平成30年度、平成31年度に防犯灯のLED化を行った自治組織に対し、ふじみ野市防犯灯LED化促進事業補助金交付要綱に基づく補助金を交付することで支援をしております。 ○西和彦議長 金子市民生活部長。 ◎金子学市民生活部長 続きまして、質問事項2つ目、犯罪被害者等の支援についての()相談業務、支援の現状についてお答えいたします。 本市の市民総合相談室では、専門相談員による様々な相談をお受けしており、充実した相談体制を構築しているところでございます。その中で犯罪被害につきましては、埼玉県から各市町村に対して犯罪被害者等を支援する職員用に、きめ細やかな対応ができるように犯罪被害者支援等ハンドブックというものが配布されております。こちらのハンドブックは、相談内容に応じて様々な機関への相談、支援等が適切に、かつ迅速につなぐことができるようマニュアル化されております。 こちらのハンドブックには、総合的な支援対応といたしまして、彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターが挙げられております。こちらの支援センターは、埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県防犯・交通安全課分室、埼玉県警察犯罪被害者支援室の3つの組織を集約し、犯罪被害者からの相談内容に応じて、関係機関と連携した支援をワンストップで行っております。 昨年度において、本市からワンストップ支援センターへ被害相談をつないだ状況がないため、構成機関である埼玉犯罪被害者支援センターへ昨年9月に訪問し、相談状況を確認しましたところ、ふじみ野市民の方から相談を受けるケースはありますが、そこからふじみ野市と連携するようなケースは、現在のところないという回答を得た状況でございます。支援センターでは、相談内容や状況によっては、市と連携し、市のほうで被害者への支援が必要と判断した場合は、市へ連絡を取る体制となっております。本市に連絡が入った際は、迅速に庁内関係部署と連携を図り、支援してまいります。 また、本市配偶者暴力相談支援センターにおける相談業務の中で、配偶者からのDV等に関して性暴力等については、性犯罪として認識してご相談に応じております。なお、警察からは、犯罪被害者等に関する照会等はございません。 本市におきましては、市民総合相談室に配偶者暴力相談支援センターを設置しておりますが、DV被害者支援と同様、犯罪被害者への支援においても、抱えている問題は多岐に及ぶため、多様な側面からの支援が求められるものと認識しているところでございます。このため、庁内関係各課との連携により、当事者に対して必要な支援を迅速につなげられる体制を構築しているところでございます。 続きまして、同じ質問事項の(2)犯罪被害者等支援条例の制定についてお答えいたします。本市では、犯罪被害者等支援条例は制定してございませんが、犯罪被害者等支援につきましては、埼玉犯罪被害者支援センターとの連携体制が図られており、また庁内関係各課との連携協力体制により、犯罪被害者等一人一人に寄り添ったきめ細やかな相談や支援ができるものと考えております。 犯罪被害者等への支援の在り方でございますが、再び平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、適切に途切れることなく、伴走的な支援を継続していくことが望ましいものと考えております。今後におきましても、関係機関との連携協力体制の下、犯罪被害者等への支援はしっかりと対応してまいりますが、条例制定の必要性については、引き続き検討してまいります。 ○西和彦議長 山中福祉部長。 ◎山中昇福祉部長福祉事務所長 質問事項の3、高齢者の見守り、安否確認について、2項目にわたりご質問をいただいておりますので、順次お答えいたします。 まず、点目の取組の現状についてです。高齢者の見守り、安否確認につきましては、高齢者見守りネットワーク事業を平成25年9月より開始し、様々な事業所の方々によるさりげない見守りや声かけなどを実施いただいております。令和3年4月日現在の協力事業所は109事業所、個人協力者は25名となっております。 高齢者見守りネットワーク事業で安否確認の情報を受けた件数でございますが、令和元年度は141件、令和2年度は134件でございました。令和2年度の内訳といたしましては、通報を受けて確認し、問題がなかったケースが131件、残念ながらお亡くなりになっていたケースが3件でございました。通報者は、水道サービスセンター、新聞販売店、食材配達業者、配食サービス業者の方などでございました。また、この事業以外で異変に気づいた方からの通報を受けて、市や高齢者あんしん相談センターが安否確認を行った結果、お亡くなりになっていた方が3名、救急搬送され入院となった方や、緊急短期入所に結びついた方が2名いらっしゃいます。 独り暮らしの高齢者が増加する中、見守りネットワーク事業に協力いただける事業所を増やしていくとともに、異変に気づいた方がすぐに市に連絡いただくよう、市民の意識啓発を図っていく必要があると考えております。見守りネットワーク事業では、毎年協力事業所などを対象に研修会を開催するほか、ふじみん見守りネット通信を発行し意識啓発を図っておりますが、令和2年度には協力事業所に貼っていただくステッカーを更新し、配布したところでございます。今後もさらに身近な方による見守り活動を広げるため、協力者の確保や周知啓発に努めてまいります。 続きまして、2点目の緊急時連絡通報システムの対象者拡充についてお答えいたします。緊急時連絡システム事業は、平成4年度に当時の上福岡市、大井町、富士見市、三芳町の2市2町の共同事業としてスタートいたしました。当時は高齢化率も低く、開始当時は独り暮らし高齢者であれば、持病の有無を問わず設置することができておりました。しかし、後に独り暮らし高齢者の増加に伴い、特に通報を受ける消防署において間違い通報等が増加し、救急活動などに支障を来す事態となったため、2市町で事業の見直しを行い、平成23年度から対象者をハイリスクな人に絞り込み、基本的に持病のある独り暮らし高齢者または障がい者といたしました。 その際に、高齢者のみの世帯が増加している状況なども踏まえ、家族要件につきましては、対象者の同居者が介護できないほど高齢であったり、障がいがあるなどの場合も含めるほか、年齢につきましても、40歳から64歳までの脳疾患を中心とした疾病による要介護認定を受けた人などへも対象を拡大しております。 なお、特に年齢なども考慮して、緊急時に電話による119番通報をすることが困難となるリスクの高い方は、現在も対象としているところでございます。緊急時連絡システムは、消防本部に直接通報されるシステムであり、これまでの経緯から、対象者の大幅な拡大は難しいと考えておりますが、設置条件につきましては、富士見市、三芳町及び消防本部と今後も協議してまいります。 また、独り暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中、従来の連絡システム以外にも、民間では様々な見守りや安否確認、緊急時の現場急行サービスなどが用意されてきております。他の自治体の例などを参考に、市としての支援の必要性を含め研究してまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 質問事項の4、(仮称)大原2丁目計画についての項目め、平成29年3月告示のふじみ野市開発行為等指導要綱施行基準の改正についてお答えいたします。 通常行われる事業者からのふじみ野市開発行為等指導要綱などの問合せは、1つの物件に対し、複数の事業者による相談や調査が日々行われております。その相談等に対し、市としましては、一般に公開されているふじみ野市開発行為等指導要綱に沿った指導及び回答をすることから、特別記録することはしておりません。このようなことからも、ふじみ野市開発行為等指導要綱に対する事業者との議論などについても記録はございません。 また、記憶につきましては、記録がないため、起案者や過去の担当者に対し、ふじみ野市開発行為等指導要綱及び施行基準の改正や事業者との議論等についての聞き取りを行いました。その結果、主な改正などの理由として一律ではなく、読み手によって捉え方が異なり、具体性に欠けた指導基準であることや、また議論として、周辺地域の町並み形態を阻害することなくの阻害することとはどの程度なのか、明確な説明を求められ、また周辺地域の環境に著しく影響を及ぼさないものでなければならないの影響を及ぼさないものとは何か、建築物を計画する上で影響を及ぼさない計画などできるのかなど、苦慮した事例などを意見聴取し、令和3年3月議会の質問議員への答弁となったものでございます。 続きまして、2項目め、開発行為等指導要綱、中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例の解釈と運用についてお答えいたします。ふじみ野市開発行為等指導要綱は、関係各課の指導基準等について、行政実務上の指導方法等を規定したものとなっております。そのため、運用マニュアルや手引はございません。また、個々の施設の指導基準等は、所管する関係各課により行っており、指導内容の詳細基準等は関係各課が所管しております。その中で、緑地はふじみ野市みどりの条例施行規則等、上水道はふじみ野市水道事業給水条例施行規程、雨水処理であれば、ふじみ野市雨水流出抑制対策取扱要綱などにより指導などが行われます。並びに協議の中で疑義が生じた場合には、担当課内で調査検討し、共通認識の下、指導しております。 なお、ふじみ野市開発行為等指導要綱及び施行基準につきましては、指導基準の曖昧な表現等の見直しを図り、分かりやすく数値化し、窓口相談や開発行為等事前協議申請をスムーズに進めるよう、適宜改正を行っておりました。 ふじみ野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例におきましては、前述のような要綱とは異なり、インフラや形態等の規制をするものではなく、中高層建築物に対する手続を定めた条例でございます。そのため、ふじみ野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調査に関する条例の運用に当たりまして、担当者間で事業者や近隣住民からの相談内容により、指導内容や条例の解釈の統一を図るため、ふじみ野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例の考え方を記した解釈と運用の手引を作成し、事業者からの事業相談や近隣住民等の相談に対し運用しております。 ○西和彦議長 谷新一議員。 ◆2番(谷新一議員) では、何点か再質問させていただきます。順不同になります。 まず、大原2丁目計画についての基準の改正、削除の件ですが、記録はないということなのですが、要綱の中でただし書の適用へ行く前に、商業地域とか近隣商業地域はただし書に移管。それから、地区計画を定めて最高限度の高さを決めているところは、ただし書に移管。そうしますと、ただし書を適用するというのは、かなり限られた事案になると思うのですが、その点についてどのように記憶されているか伺います。 ○西和彦議長 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午前11時37分 再 開 午前11時39分……………………………………………………………………………………………………………………… ○西和彦議長 再開いたします。 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 失礼いたしました。 今の建築物の高さということで、前項の規定の次の該当のいずれかに該当することは、適用しないということになるということで、そちらで求めているものと考えております。 ○西和彦議長 谷新一議員。 ◆2番(谷新一議員) 今回、改正に至ったことが、事業者との対応で苦慮したことということが、その理由の一つとして挙げられていますが、その対応に苦慮したという第4号を削除するというのは、かなり限られているわけです。商業地域で建物を建てたり、近隣商業地域で建てたら問題ないわけです。それから、地区計画を定めた、最高限度を定めたところで建築物を建てる場合には問題ないのです。そうしますと、適用基準の第4号で引っかかるというのは、かなり限られた建築物になるのです。その辺についてどういった事例があったか記憶されているかどうか、その点について伺いたいと思います。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 具体的にはということになるかと思うのですが、そちらのほうはなくて、主に今のご質問の中で建築制限というものになるかと思います。こちらの建築制限におきましては、国からの通達にもありますとおり、都市計画上の容積等の規制等で対応すべきだということを通達でもございまして、また都市計画運用指針におきましても、審査基準の明確化については、技術基準の運用についても審査基準を明確にする必要があるとあります。 また、先ほど議員さんのほうから申し上げておりました地区計画におきましては、その内容からも、住民や区域内の土地に権利を有するもの及びその代理人が主体的に関与して定めることが望ましく、申出制度などの住民参加の手続は、十分に活用することが望ましいとなっておりますから、これは指導要綱ではなくて、そちらの他の手続でやるものではないかと考えております。 ○西和彦議長 谷新一議員。 ◆2番(谷新一議員) 私が求めているものとずれているので、ほかの質問をさせていただきます。 事業者の対応説明に苦慮していて、しかしトラブルに至った事例はない、そういった答弁です。こういった例えばあれだけの広い土地で、あれだけというか、広大な土地で、40%の建蔽率にすれば、容積率限度いっぱいに建てられるわけです。そうした場合、第4号を削除することによって、開発行為等指導要綱で本来うたっている住環境の保全を脅かすという議論はなかったのか。もしあったとしたら、私も今までいろいろ面的整備をやってきましたが、大規模な開発をやるときは、必ず何らかのストッパーは設けます、地区計画制度なので。今回は外しっ放しで何も設けていない。そういった議論はされたかどうか、その点について伺います。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 繰り返しになりますが、地区計画は、その区域内の土地の権利者等が主体的に関与して行うことが望ましいということが、都市計画の運用指針で示されております。そのようなことから、市が主体的に行ったものではございません。 ○西和彦議長 谷新一議員。 ◆2番(谷新一議員) 今、部長の考えをこれから継続しますと、ふじみ野市内で大規模な、広大な土地の開発があった場合には、建蔽率40%を守れば、容積率いっぱい建てられる。それが低層な住宅地が隣接していても、同じことが起こるのです。今後、そういったことに対して住民とのトラブル、そういうことが発生するということが予見できるかどうか、その点について伺います。 ○西和彦議長 櫻井都市政策部長。 ◎櫻井進一都市政策部長 第4条第4項の中で、周辺地域の環境に著しく影響を及ぼさないものでなければならないというところがあるかと思うのですが、こちらはふじみ野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例の中に、近隣住民等の生活環境に及ぼす影響に十分な配慮するとともに、良好な近隣関係の形成及び保持に努めなければならないということが条例で規定されておりますので、そちらのほうで、近隣住民の方のトラブルにはなるべくならないような方策が取られるものではないかと考えております。 ○西和彦議長 谷新一議員。 ◆2番(谷新一議員) 私、平成22年当時、都市計画マスタープランを策定したときに、都市計画審議会の委員をしておりました。また、当時区画整理組合のほうの面的整備の役員をしておりまして、どういったまちづくりをしなくてはいけないかということでいろいろ議論していました。その中で、平成22年策定のマスタープランでは、やはり建築基準法とか都市計画法を守っても、全国一律の法を守っても、いろんな建築に関しては紛争が起きた。そのため、その地域に合わせた地区計画制度を設けたり、指導要綱を尊重したまちづくりをする。そういうことをうたってあるわけです。 今回、例えばただし書の第4号を削除しておいて、そのまま建築基準法に従って問題ないか。いろんなところで広い土地が開発された場合に、同じような問題が起こるのです。ぜひ削除したならば、明確な基準を設けるとか、ストッパーをつけるような条例制定をするとか、その点について考えていただきたいと思います。 それから、時間がないので、あと要望にさせていただきますが、防犯カメラの設置ですが、ふじみ野市のたしか防犯白書ですか、その中でこれは防犯推進計画、防犯推進条例の中の第4条だと思うのですが、ちゃんと防犯計画の中で、防犯カメラの設置ということで位置づけられているのです。だから、本当だったら、令和2年度には何個設置したとか、令和3年度は何個設置するか、まず計画をぜひ実現していただきたいと思っています。 次に、犯罪被害者支援についてなのですが、これは私もよく埼玉犯罪被害者援助センターへ行っていろいろお話を聞いているので、本当に被害者というのは、自宅が事件現場になって、か月近くも自宅に戻れないでホテル暮らしをしたとか、それから家族が殺害されて、自責の念に駆られてノイローゼになって自殺まで考えた。それから、これは犯罪認知件数に入っていませんが、こうやって夜のぞかれた。そういったことで恐怖心があって、その家に住めなくなると、そういった事例があります。 また、今、武蔵浦和のほうの援助センターなのですが、そこにいろいろ相談業務、相談に行っているかもしれないのですが、本当に被害者の方というのは、電車に乗ることも大変なのです。私は、身近な自治体でまず条例を策定していただいて、単純な見舞金の問題ではなくて、そういったサポートできる人材をぜひ養成していただきたい、そういうふうに考えています。 それから、高齢者の緊急時連絡通報システムですが、私が3年前に質問したときよりも、大分65歳以上の単身者、当然75歳以上の単身者も増えて、65歳以上の単身者が8,073人、75歳以上の単身者が5,134人、高齢夫婦世帯が5,510世帯、そういうことを伺いました。最近、何も75歳以上の高齢者の方だけが孤独死しているというのではなくて、65歳ぐらい、60代でも独り暮らしの方でお亡くなりになっている、そういった事例もあります。 私は、何も全部無料化で独り暮らしの方々の緊急時通報システムをするというのではなく、例えば朝霞市のように65歳以上の独り暮らしで慢性的な心臓疾患、脳疾患のある方は、無料で緊急時の通報連絡システムがありますけれども、さらに独り暮らしでそういった慢性的な疾患がない方でも、月額500円を払って利用できる。それは、別に何も消防署との連携だけでなくても、民間事業者との連携も視野に入れて、ぜひ考えていただきたいと思います。 以上、要望になりますけれども、終わらせていただきます。 ○西和彦議長 谷新一議員の質問を終了します。 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午前11時48分 再 開 午後 時33分……………………………………………………………………………………………………………………… ○西和彦議長 再開いたします。 次に、鈴木美恵議員の質問を許します。鈴木美恵議員。 ◆4番(鈴木美恵議員) 4番、鈴木美恵です。ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。よろしくお願いします。 質問事項の、認知症対策について。高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究の推計では、2020年の認知症有病率は17.2%、602万人で約6人に人、2025年には20.6%、730万人で約5人に人となっております。私自身、認知症、また認知症の疑いのある方々に出会うことが非常に増えたと感じております。例えば運転中に見かけた例として、信号のある交差点で進行方向が青信号では待機していて、赤信号に変わったと同時に渡り始める方、交通量の多い道路で、周りを見ずに突然横断する方、また道路の中ほどで立ち止まっている方などです。もちろん、皆さん、必ずしも認知症とは言えませんが、道路上で高齢者の方々の行動によって危険を感じることが頻繁にあります。 また、先日、市内にお住まいで知り合いの認知症の方が行方不明になり、皆で関わりのある場所は全て当たり尽くし、呆然としていたところ、以前に住んでいた志木市で発見されました。まさか、そんなに遠くまで移動しているとは考えておりませんでしたので、大変驚きました。地域でも人で何度も出かけている場所なのに、帰りに迷ってしまってなかなか帰宅できずに、家族が心配したという話もよく聞いております。 そこで、皆様ご存じのとおり、大変有効な認知機能を改善する学習療法として、簡単な計算問題や文章の音読などの教材を利用してコミュニケーションを取るものがあります。本市でも、この学習療法は取り入れているとお聞きしておりますが、さらなる広報、啓発についてお聞きしたいと思っています。 次に、(2)本市でも積極的に養成講座などを開催しています認知症サポーターについて、現状をお聞かせください。 (3)認知症サポーターの役割を発展させ、認知症の方に優しいまちづくりに向けて、見守りや支える活動を主導する認知症サポートリーダーの育成について検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 (4)警視庁によると、全国で認知症が原因で行方不明になった方は、統計を取り始めた2012年の約2倍ほどに上っているとのことです。本市でも、認知症による徘徊を早期に発見するために、警察と連携を図りながら防災行政無線の活用などで対応したり、認知症高齢者等早期発見ステッカー事業などを行っておりますが、令和2年9月定例会において公明党の伊藤議員が、さらに早期発見につながるものとして幾つかのシステムを提案いたしました。私も洋服等に貼り付けたQRコードラベルの読み取りで、当人の身元や健康上の情報、対処法が分かるというもので、個人情報を開示することなく、家族に直接情報が届く新たな認知症行方不明者発見システムの導入について、検討していただけないかと思っております。QRコードは、電子機器と違って破損の心配が少なく、安価で取り入れられるメリットもあります。 また、家族に直接情報、連絡が入ることにより、行政や警察、地域などで見守り事業に尽力されている方々のサポートにもなるものと考えます。ご答弁をお願いいたします。 質問事項の2、幼児から一般までの性教育について。令和2年6月11日の性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において、性犯罪・性暴力対策の強化の方針が決定されました。その方針を踏まえ、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならなよう、全国の学校において生命(いのち)の安全教育を推進することになりました。そこで、文部科学省と内閣府が連携し、有識者の意見も踏まえ、生命(いのち)の安全教育のための教材及び指導の手引が、本年4月16日に文部科学大臣の会見によって公開が発表され、ぜひ学校等で活用してほしいとありました。どなたでもインターネットで検索することができるようにもなりました。 私は、令和2年12月定例会で、未就学児児童から性教育の実施をということで一般質問をさせていただきましたが、この教材は幼児期、小学校低学年、小学校高学年、中学校、高校、そして高校卒業前以降大学一般の成長の段階に合わせて6種類が用意されていて、それぞれの年齢層に合わせた言葉やイラストで分かりやすく説明されています。私の下へ市民相談として来られた中の方で、小学生のときに性被害を受け、成人となった今も心の傷と恐怖が強く残っていて、言えずにいるという方がいらっしゃいます。幼い頃からの性教育が絶対に必要だと語っています。子供たち、若者たちのよりよい未来のために、教育の現場でぜひ早い時期での生命(いのち)の安全教育の推進、教材を活用した性教育をお願いしたいと思います。ご答弁のほど、よろしくお願いいたします。 以上、最初の質問を終わります。 ○西和彦議長 山中福祉部長。 ◎山中昇福祉部長福祉事務所長 質問事項の、認知症対策について、4点ご質問をいただいておりますので、順次お答え申し上げます。 まず、点目の学習療法の広報、啓発についてです。認知症の予防につきましては、簡単な計算や文章の音読などを行うことにより、脳の前頭葉が活性化すると言われております。本市の認知症予防の取組といたしましては、介護予防センターや大井総合福祉センターにおいて、脳トレの講座や教室などを開催しているところでございます。 さらに、令和2年度におきましては、介護予防センターの協力で、市社会福祉協議会とふくし総合相談センターにじいろとが連携して、脳トレに役立つ問題集である「支部活動おたすけブック~脳トレ編~」を作成し、社会福祉協議会支部の地域の見守り活動を行う際に、高齢者に配布するなどして活用しております。この問題集は、順次問題を加えていく予定で、その際には、介護予防センターの脳トレ教室に参加した方が考えた問題なども採用していくことを考えております。 今後、本市の認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症になるのを遅らせる、また認知症の進行を遅らせるのに、学習療法は有効な活動の一つと考えておりますので、引き続き社会福祉協議会支部の見守り活動などにおいて、脳トレ問題集の活用を促進してまいります。 また、現在、問題集を介護予防センター2階の談話スペースに配置しておりますが、今後はその他の公共施設などへ配置を行うとともに、脳トレ講座や教室などの展開と併せて周知啓発に努めるなど、様々な機会を捉え、認知症対策に役立つ学習活動を啓発してまいります。 次に、2点目の認知症サポーター及び3点目の認知症サポートリーダーの育成についてお答えいたします。認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域において認知症の人や家族に対し、できる範囲での手助けをしていただく認知症サポーターを養成するため、市民をはじめ、小中学校、高等学校、大学、企業、市職員向けに養成講座を実施しております。令和3年3月末現在、認知症サポーターは延べ万4,018人となり、市の総人口に占める割合12.26%は、県平均7.37%を大きく上回っております。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施できませんでしたが、認知症サポーター養成講座を受けた方のうち、ボランティアなどを希望する方や認知症啓発イベントに協力していただける方を対象に、例年認知症サポーターフォローアップ講座として、一人歩き高齢者声かけ訓練を実施し、また認知症の理解を深めるための普及啓発事業であります街頭キャンペーンなどに参加していただくなどにより、フォローアップを図っております。 また、国は、近隣の認知症サポーターなどがチームを組み、認知症の人や家族のニーズに合った支援につなげる仕組みであるチームオレンジを推進しており、本市においても、令和2年度末にチームオレンジふじみんを立ち上げ、取組を開始しているところでございます。 本市においては、認知症サポートリーダーという名称は用いておりませんが、認知症サポーターの中から人材を育成していくため、今後も認知症サポーターフォローアップ講座等を通じて、認知症カフェであるオレンジカフェふじみんや家族介護教室、チームオレンジの活動につなげるなど、地域で認知症の方とその家族を支える仕組みを推進してまいります。 最後に、認知症行方不明者発見システムについてお答えいたします。認知症による徘徊を早期に発見するための本市の認知症施策の一つとしまして、認知症高齢者等早期発見ステッカー事業がございます。地域ぐるみで認知症などの高齢者を見守るため、靴などにステッカーが貼られている一人歩きの高齢者を見かけた場合に、積極的に声かけや情報提供をしていただき、早期発見につなげる仕組みですが、この事業は令和2年度末には151人の方が利用しており、昨年度は10人の方が行方不明となった際の早期発見に役立てられました。 事業を周知するため、また地域住民や介護サービス事業所、民間企業などの協力を得ながら、地域での見守り体制の強化を図っていくため、令和2年度にポスター350枚を作成し、市内の医療機関、大型店舗、スーパー、コンビニエンスストアなどにポスター掲示を依頼しました。これをきっかけに、ステッカーを貼った靴を履いた一人歩きの高齢者の情報が市に寄せられるなど、効果を感じているところでございます。ステッカーを活用した同様の事業につきましては、川越市、富士見市、三芳町などでも実施がされていることから、近隣の生活圏において、広域的に事業の認知がされる状況にございます。 なお、ステッカーには、ふじみ野市の市名と個人ごとの番号が記載されており、警察や消防などとの連携も構築されていることから、仮に遠方で発見された場合でも、早期に身元が確認できる体制となっておりますので、引き続きこの事業を実施し、周知を図ってまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 篠澤こども・元気健康部長。 ◎篠澤眞由美こども元気健康部長 それでは、引き続き質問事項の2項目め、幼児から一般までの性教育についての、生命(いのち)の安全教育推進について、私のほうからは幼児に関する部分についてお答えさせていただきます。 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、心身にわたり長期に重大な悪影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要があると認識してございます。政府におきましても、昨年6月には性犯罪・性暴力対策の強化の方針を決定し、その中で生命の尊さを学び、生命を大切にする教育、自分や相手、一人一人を尊重する教育を推進し、特に幼児期においては、被害に気づき予防できるように、自分の身を守ることの重要性や、嫌なことをされたら訴えることの必要性を教えることが大切であるとされております。 こうした中、今年の4月に内閣府と文部科学省の連携によりまして、幼児期をはじめとした子供の発達段階に応じた教育に活用できる生命(いのち)の安全教育の教材と指導の手引が作成されました。去る5月24日には、埼玉県を通じまして厚生労働省より、保育所においても本教材を活用し、命を大切にする教育の推進を図るよう周知啓発依頼がありましたので、早速手引に示すとおり、5、6歳児に対しまして、幼児期の教育、保育を進める認定こども園や保育園に対しまして、活用をお願いしたところでございます。既に新しい保育指針や認定こども園教育・保育要領に沿って心身の健康に関する教育を進める中で、自分自身の体を大切にする気持ち、それから不審者と遭遇した際の行動の仕方を、一人一人の育ちに応じて学びを積み重ねておりますので、今後はさらにこうした教材を活用しまして、子供たちの理解を深めてまいりたいと考えております。 ○西和彦議長 皆川教育部長。 ◎皆川恒晴教育部長 同じご質問につきまして、教育委員会からお答えさせていただきます。 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要がございます。このような考えの下、国は昨年6月に性犯罪・性暴力対策の強化の方針を定めました。この方針は、5つの大きな柱から成っておりますが、そのうちの一つ、教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防では、子供を性暴力の当事者にしないための生命(いのち)の安全教育の推進や、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、学校教育がより大きな役割を果たしていくことが必要であると示されております。 このことを受け、埼玉県におきましても、本年5月に生命(いのち)の安全教育の教材等の活用についてが通知され、小中学校においては、国が作成した発達段階に応じた教材や手引等の資料を活用するよう指導がございました。具体的な内容としましては、命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を発達段階に応じて身につけることが挙げられております。 これまで、小中学校における命の教育につきましては、学習指導要領に基づいて、小学校の保健で体の発育・発達や病気の予防、中学校の保健体育で心身の機能の発達と心の健康等で学習するとともに、特別の教科道徳における生命尊重や、特別活動では性的な発達の対応等で指導してまいりました。今後も各教科等で相互に関連づけながら、教育活動全体を通して指導する必要があると考えております。 教育委員会といたしましては、引き続き学校における命の尊さを学ぶ教育の推進を図るとともに、これらの教材及び資料等の活用について研究し、児童生徒の発達段階や各学校の実態に応じて、効果的に取り入れていくよう学校を指導してまいります。 以上です。 ○西和彦議長 鈴木美恵議員。 ◆4番(鈴木美恵議員) ありがとうございました。 認知症のこととしての取組、私も人ごとではないなと思っているのですけれども、またいろんな簡単な日頃できるようなそういう認知症予防とか、楽しく取り組めることを、私としてもいろいろとやっていけたらいいなと思いますし、私なんかも買物をしまして、レジで残りが幾ら、残金が幾らと出る前に自分で計算しようとか、並んでいる人たちを何人いるかなと数えるとか、そういう先ほどもありましたけれども、簡単な計算とか、そういうところが意外と予防できるということもございますので、そういう誰でもできるような取組を、市としても、また担当課の人としても発表していただけたらうれしいかなというふうに思ったりしています。 また、市報でもフレイルの特集とかいろいろやっていただいていますけれども、そういうものを見る側もすぐに忘れてしまう年代で、そのときはうんうんと思うのですけれども、そういうことでそういう特集も高齢化社会ですので、ぜひ頻繁に載せていただけるとありがたいかなと、そんな要望にもなってしまいますが、よろしくお願いします。 続けてもいいのでしょうか。 ○西和彦議長 はい、結構です。 ◆4番(鈴木美恵議員) いいですか。ありがとうございます。 また、先ほども丁寧なご答弁をいただきまして、ありがとうございました。生命(いのち)の安全教育ということで、また詳しく今日勉強させていただきまして、ありがとうございました。また、生命(いのち)の安全教育推進事業というのも今後もありまして、ぜひ教材を活用した指導モデルなんかもありまして、これを広く普及啓発という、またそういう時期にもなっておりますので、すばらしいふじみ野市としては、そういうやっていることをぜひ広く広げていただきたいと思いますが、この取組については、やっぱり学校ごとの大体判断基準になるのでしょうか、この進めていくことは。それをお聞きしたいと思ったのですが。 ○西和彦議長 皆川教育部長。 ◎皆川恒晴教育部長 これは、国が定めた方針がありまして、それを受けて県がより具体化して、それを市町村に下ろしていますので、これは市として対応していきます。 以上です。 ○西和彦議長 鈴木美恵議員。 ◆4番(鈴木美恵議員) ありがとうございました。 いろんなこういうことも、今、何年まででしたですか、取組が強化されているときでもありますので、そういうことをまた広く啓発運動もしていただいて、みんなで取り組んでいきたいなと。忌み嫌うというか、恥ずかしがることではなくて、生命(いのち)の安全教育ということは非常に大変ですし、目に見えないところでいろんな私もご相談をいっぱい受けておりまして、本当に市議会議員になってびっくりするぐらい、この生命(いのち)の安全教育というこういう性の問題とか、いろんなことをすごくご相談いただいている状況がありますので、またこれからもこれにしっかり取り組んでいただいて、私も取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。 以上でございます。 ○西和彦議長 鈴木美恵議員の質問を終了いたします。 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午後時57分 再 開 午後2時10分……………………………………………………………………………………………………………………… ○西和彦議長 再開いたします。 次に、近藤善則議員の質問を許します。近藤善則議員。 ◆番(近藤善則議員) 番、近藤善則です。ただいまから一般質問を行います。 まず最初に、新型コロナウイルス感染症対策について、()ワクチン接種の実施状況について、この点について4項目質問させていただきます。令和3年2月9日、内閣官房、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種についてによりますと、接種順位の基本的な考え方と具体的な範囲について取り上げています。その中で重症化リスクの大きさ等を踏まえ、まずは医療従事者等への接種、次に高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者への接種をできるようにする。その後、それ以外の者に対し、ワクチンの供給量や地域の実情等を踏まえ、順次接種できるようにするということになっております。当市のふじみ野市においても、この制度に基づいて実施しているのか、まずお尋ねします。 2番目としまして、5月18日の議員全員協議会で市長から、上福岡総合病院において、市長本人、妻、そしてドライバーの3名が、4月30日、医療従事者等の第回の最終日に接種したとの報告がありました。国の制度、ルールに従い実施しているのであれば、市長ら3名の接種は、このルールから外れるというふうに思いますけれども、その点について、市独自の制度に基づいて接種したのかお尋ねします。 また、これは市民からの要望なのですけれども、心身障がい者、知的障がい者の関係者の方から、接種順位の上位に位置づける基礎疾患を有する患者の中で、このような心身障がい、知的障がいの方を優先する考えというのはないのかということをよく聞かれます。こういう方針については、市はどのように考えているのか、重ねてお尋ねします。 先ほどの全員協議会で、市長は、医師会の先生から、市長とこども・元気健康部長についても接種をしてほしいという要請を受けたこと、さらに病院の上福岡総合病院での接種ということで、市長、生活を共にする市長の奥さん、公用車のドライバーの3名は、最小限接種しておいてもらいたいという要請を受けて接種したという報告がありました。そして、その中で医師会の話からするとということで、トップが欠けてしまうのは避けてもらいたいということと、ドクターはもちろん、直接患者に接触することがない事務室の事務員さん、清掃担当者、病院に出入りの製薬会社の若い営業マンについても接種をお願いしていること等を、医師会からの話として話しております。 市長接種の理由づけとして、この2点を挙げていましたけれども、第点目については、国の制度として首長の接種が厚生労働省の基準で明確にされていないということは、5月18日の記者会見で大野知事が言うように、国の制度として認められていない以上、きちんと首長はそれに従うべきだという考え方を述べています。 第2の理由についても、厚生労働省のお知らせについては、以下のとおりとするとして、医療従事者等の範囲について4項目挙げています。まず最初に、病院、診療所において新型コロナウイルス感染症患者、これは疑い患者を含む、に頻繁に接する機会のある医師、その他の職員と言っております。このほかに、これについては4項目具体例を挙げています。その4項目の具体例の中には、感染者に頻繁に接するということが書かれています。そうすると、先ほど市長の話の中に具体例として挙げた事務員さんや清掃担当者、若い営業マンというのは、感染症患者に頻繁に接する機会がないので、医療従事者等に該当しないのではないかと言わざるを得ません。 これも市長の全員協議会での話ですけれども、医師会の先生は、当初市長とこども・元気健康部長に接種を要請していました。それが総合病院の院長、これは直接接種をする担当の病院ですけれども、そのときには市長、市長の妻、運転手に接種をしてほしいというふうに要請しております。このように医師会の話と、接種を担当する院長の医療従事者等の範囲が異なっております。この医療従事者等の範囲は、一体誰が決めているのですか。これは大変疑問に思います。医師会が決めているのか、それとも接種する病院の院長が決めているのか。そして、それは何を根拠に、何を基準に接種しているのか。そもそも首長は医療従事者等に該当するのか、お尋ねします。 医師会が市長に接種するように要請したということですけれども、そうするとこの考え方を推し進めると、隣の富士見市長、三芳町長にも接種の要請をしたことが考えられます。この事実はあるのかどうか。また、この富士見市長、三芳町長は接種しているのかお尋ねいたします。 (2)のワクチン接種の予約を直前に破棄した場合についてお尋ねします。これは、俗にドタキャンの場合と、あと二重予約の場合が考えられます。このような2つの場合について、市としては具体的にどのような対応策を考えているのかお尋ねします。 (3)に65歳未満、64歳以下と言ってもいいですけれども、そのワクチン接種のめどについてお尋ねします。現在、知り合いから話を聞きますと、65歳以上については、回目を打った方がかなり多いということを聞いております。そうすると、順調に進んでいることを想定できますけれども、そうした場合、64歳以下の方に対するワクチンの接種は、めどとしてどのようになっているのかお尋ねします。 大きな項目のコロナ禍における小中学校の学校教育について、()タブレットの活用方法についてお尋ねします。タブレットを活用して学校で教育をしますが、その教材は先生方が独自に作成していると考えられます。実際、どうなっているのかお尋ねします。 もし、先生方が独自に作成しているということになると、各先生によって内容が異なってくるだろうし、その負担は大変なものということが考えられます。このタブレットの活用方法を実際どのように活用しているのかお尋ねします。 (2)番目としまして、家庭環境による問題点について。タブレットの種類にWi―Fiモデルとセルラーモデルというものがあります。このWi―Fiモデルというのは、Wi―Fi環境下でしかネット利用できないということであります。このWi―Fi環境を整備するには、普通月6,000円ぐらいかかるというふうに言われています。セルラーモデルというのは、スマホのように携帯電話の電波を使って外でも通信できるタブレットということであります。 私の記憶が正しければ、生徒たちに貸与しているものは、Wi―Fiモデルというふうに考えております。そうすると、Wi―Fiの環境がある家庭においては、ネットを利用していろんな情報を収集できるけれども、そうでない家庭においては、それもできないことになります。その点を考えて、ドリルの内容をタブレットに落として家庭に持たせて勉強させるということも考えられますけれども、やはり子供でありますから、宿題を必ず家に帰ってやるというのは難しいことが考えられますし、また今の時代であれば、Wi―Fi環境の下にズームで先生方が生徒、児童に直接教えるという方法も、これは必要ではないかというふうに考えております。 そうした場合、このようにタブレットの種類によって、市が貸しているのはWi―Fiモデルと思いますけれども、そうするとネットのWi―Fiの環境下が違いますけれども、ネット利用ができない家庭についてはどのように対応していくのかお尋ねします。 以上で回目を終了します。 ○西和彦議長 篠澤こども・元気健康部長。 ◎篠澤眞由美こども元気健康部長 それでは、質問事項項目め、新型コロナウイルス感染症対策についての点目、ワクチン接種の実施状況についてお答えいたします。 本市における新型コロナワクチン接種につきましては、厚生労働大臣の指示を受け、国が示す新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きを参考に実施しております。ワクチン接種につきましては、国が接種順位と接種の時期を公表しておりますが、疑い患者を含み、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医療従事者等は、接種順位の最上位のものとして位置づけられております。 また、自治体が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合につきましては、当該会場が医療機関扱いとなることから、自治体が必要と判断した者は、予防接種業務に従事するものとして接種を行うことができるとされております。医療従事者等への接種を行うに当たりまして、広域的な接種に係る実施体制の構築が必要なことから、実施の検討及び調整につきましては、都道府県が行うこととされております。そのため、医療従事者等への接種におきましては、都道府県が医療従事者等の接種予定者リストを作成しまして、ワクチン接種円滑化システムを用い、接種券付予診票を発行することとなっております。 ただし、市町村職員分及び5月16日以降の医療従事者分の接種券の発行につきましては、効率的な事務運営を図るため、市町村及び個別医療機関において接種予定者リストを作成し、同様の手順により発行する流れとなってございます。 ○西和彦議長 高畑市長。 ◎高畑博市長 それでは、続きまして全員協議会でご報告をいたしましたワクチン接種についてのご質問にお答えをしたいと思います。 これまで、昨年、新型コロナウイルス感染症が我が国でも発症例が見つかり、その後新型コロナウイルスとの闘いということで、特効薬もなく、治療法も確立をされていない状況の中で、行政としてはまん延防止、抑える、このことに尽くしてきたところであります。しかし、私たち行政関係者としては、医療的な知識を持ち得ない中で、これまで感染拡大防止に向けての様々な判断をしていく上では、保健所のご指導というのを第一に考えてまいりました。 その後、新型コロナ感染症収束に向けての希望の光であるワクチン接種、このワクチンの開発が進み、なかなか供給量がままならない状況の中ではありますけれども、ワクチン接種に関しては、地元の医師会の先生方のご指導を仰いできたところであります。また、それまでも国とは違いまして、専門家会議あるいは分科会等の医療関係あるいは感染症の知識のある有識者の方々の会議というものがありませんので、これもやはり地元医師会の先生の様々な医療的、感染症学的な知見を基に、様々な判断をしてきたところであります。 そこで、今のご質問にまずお答えをさせていただきますが、議員の今のご質問の中で、全員協議会での報告の中で病院関係者の接種については、これは医師会ではなく、先生方のお話としてご報告をさせてもらった話でございます。あわせて、私に対する要請についても、医師会からの要請なのか、それとも個人的な医師からの要請なのかという部分については、これまで、今年3月から現在に至るまで、ふじみ野市医師会の先生方のご協力の下で、ワクチン接種の準備計画やオペレーション全体について、先生方と共に、私と接種を担当する部署の職員が参加をいたしまして、調整会議を進めてきたところであります。 その中で、調整会議に出席されているふじみ野市医師会の4人の先生、せきや眼科、関谷治久先生、上福岡総合病院、井上達夫先生、岸内科クリニック、岸昌哉先生、石川医院、石川亮先生、この先生方から、ワクチン接種を進めていく上で市長が欠けてもらっては困るので、市長も接種をすべきであるというご助言を度重なる会議の席上でいただきました。あわせまして、医療の最前線で闘っておられる先生方と席を共にするということで、この会議の参加者については、接種を済ませていただきたいという要請を受けたところであります。これは、医師会という組織的なものではなく、その会議に参加をされている先生方からいただいた要請でございます。しかしながら、最終的に受ける判断をさせていただいたのは、私でございます。 また、実際に接種を受けるに当たりまして、調整会議に出席されている先生から、私自身が感染をし、その場にいられなくなるリスクを避けることは当然のことながら、濃厚接触に当たる身近な人についても、同時に接種をすることが有効であるというご指導をいただき、共に生活をしている妻と、密室の空間の中で移動を共にしている市役所公用車の運転員が思い当たりますとお答えをいたしましたところ、最低限その方々と共に接種を受けていただきたいというアドバイスをいただきました。 次に、富士見市長、三芳町長にも各医師会はというご指摘でありますが、医師会は接種の要請をしたのかどうかというご質問につきましては、それぞれの他の自治体の首長と各医師会の関係性が分からない中で、私から答弁を申し上げる立場にはないものと認識をしてございます。 しかしながら、先般、三芳町長から別件のお電話をいただき、行政関連においての危機管理上、接種をこの者たちに受けさせたほうがいいかどうか、これは事務組合の関連でございますが、そのような話をいただき、それについて、当然それはよろしいのではないかとお答えをする電話のやり取りがございました。その際に、三芳町長からも、危機管理上の観点から、ワクチン接種の予定をしているというお話を伺ったところでございます。 以上です。 ○西和彦議長 篠澤こども・元気健康部長。 ◎篠澤眞由美こども元気健康部長 続きまして、同じ質問事項の2、ワクチン接種の予約を直前になって破棄した場合につきましてお答えいたします。 現在、使用中でありますファイザー社製のワクチンにつきましては、1つのバイアルから5回、注射器の構造によっては6回分の接種が可能となっておりますが、一度生理食塩液で希釈し、6時間以内に使い切ることができなかった場合は、破棄するように定められております。ご承知のとおり、ワクチンは大変貴重なものとなっておりますので、準備したワクチンが廃棄とならないよう、急なキャンセルに備え、接種予定者を確保しておく必要があると認識してございます。 本市では、集団接種を5月8日から開始し、集団接種第期の5回分が終了したところですが、当日キャンセル分のワクチンにつきましては、集団接種に従事していただいていた医療従事者及び事務従事者のうち、ワクチン未接種者に対しまして接種を行うなど、弾力的な対応を図ってまいりました。 しかしながら、接種が進んでいくにつれ、今後、従事している職員などに未接種者が誰もいないという状況も起こり得ることから、第2期集団接種予約時から新たにキャンセル待ち制度を導入したところでございます。この制度では、接種当日の急なキャンセルに対応いただくことが可能かどうか、電話での申込み時に確認を行った上で了承を得られた人を対象として、土曜日、日曜日、2日間を一まとめとし、15人分のキャンセル待ち名簿を作成しております。今後もさらにスムーズなワクチン接種を目指す中、ワクチン接種における課題等にはタイムリーに対応しながら、ワクチンを有効に活用する体制づくりを推進してまいりたいと考えてございます。 続きまして、3点目の65歳未満のワクチン接種のめどにつきましてお答えいたします。現在、国の示す接種順位等に従い、65歳以上の高齢者を対象といたしまして、市が運営する集団接種会場及び個別医療機関でのワクチン接種を実施しているところでございます。65歳以上の高齢者接種の進捗状況につきましては、7月末までの接種完了を目指すべく、市医師会にもご協力いただきながら、鋭意進めている状況でございます。 こういった中における本市の65歳未満のワクチン接種開始時期につきましては、日々変化する国の方針に苦慮しながらも、ふじみ野市の市民のために最善の方策を、12歳以上から65歳未満という広い年齢層の中でトータル的に、現在まさに検討しているところでございます。その中で、先ほどご質問の中にもございました基礎的な疾患をお持ちの方につきましては、次のステージでなるべく早期に接種していただけるよう、ただいまその仕組みの構築を含めまして、併せて検討しているところでございます。 ○西和彦議長 皆川教育部長。 ◎皆川恒晴教育部長 質問事項2、コロナ禍における小中学校の学校教育についてのうち、まず()タブレットの活用方法についてお答えします。 学校のICT環境について、本市においては、以前から計画的に整備することができております。市内小中学校では、教室にあるプロジェクターで、デジタル教科書や教員が作成した教材、児童生徒が取り組んだ学習問題等を提示し、全員で課題を共有し、それぞれの考えや意見を交換して学びを深めるなど、積極的にICT機器を活用した授業を行っております。 また、教員の業務の軽減と効率化を図るために、かねてから校務支援システムを導入しており、台の校務用パソコンを使用して学校事務に取り組むとともに、授業等で使用する学習教材やプリント類の作成も行っております。昨年度、GIGAスクール構想が大幅に前倒しされたことにより、本市においては、児童生徒台のタブレット端末や高速大容量のインターネット回線の整備をしたところでございます。学校のICT環境が大きく進展することで、教員はこれまで以上にデジタル教材を効果的に活用することが可能となりました。 このような中、本市におきましては、家庭学習支援サービス、eライブラリを導入することで、授業や家庭学習で活用できるデジタルドリルやプリントパックの問題集、社会科や理科、家庭科など、各教科等におけるデジタル百科事典、資料集などのデジタル学習教材の充実を図っております。今後は、これらのデジタル学習教材を活用することで、新学習指導要領が示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた指導方法の工夫、改善等、新たな学びの創造に取り組む必要があると考えております。 本市におきましては、昨年度から市教育委員会と各学校の教務主任で情報教育専門部会を立ち上げ、各学校の情報教育推進リーダーと連携し、教員への研修や支援体制の充実を図っております。初任者や臨時的任用教員、他市から転入してきた教員など、ICT機器の操作に不慣れな教員がいる場合は、校内組織を生かして支援してまいります。教育委員会といたしましては、引き続き各学校の取組の成果を市内全体で共有するとともに、タブレット端末導入に際し契約している事業者等の協力を得て研修会を開催するなど、教職員の技能、技術の向上に取り組んでまいります。 次に、(2)家庭環境による問題点についてお答えします。平成29年12月、文部科学省はGIGAスクール構想の実現に向けて、平成30年以降に学校において整備すべきICT環境について方針を示しました。その中には、学習者用コンピューターのモデルとなる標準的な仕様が示され、自治体においては、その記載内容を参考にしながら必要な内容を取捨選択し、全国的に同一スペックの端末を調達することとされております。標準的な仕様として示されたもののうち、OSにつきましては、マイクロソフト社、グーグル社、アップル社、それぞれが提供している3種類が提示されております。 また、端末につきましては、クラウドを利用できるものを基本とし、動画や音声データのやり取りがスムーズに可能となるよう、ネットワーク等の環境整備も行うこととされております。端末の通信機能につきましては、LTE通信に対応していることが基本とされておりますが、Wi―Fi環境に接続するモデルまたはSIMを本体に内蔵しているセルラーモデルのどちらかを自治体が選択することとなっております。 本市におきましては、GIGAスクール構想以前から、ICT環境の充実に取り組んできたこともあり、昨年度の時点で、既に整備されている学校の通信ネットワークを活用できるWi―Fiモデルを選択いたしました。このWi―Fiモデルにつきましては、校内無線LANの電波が届く範囲内であれば、いつでも、どこからでも自由にネットワークに接続することができます。ご指摘いただきました家庭に持ち帰った場合につきましては、Wi―Fi環境が整っていない家庭に対しては、家庭学習に必要なものは事前に学校でダウンロードすることにより、家庭のWi―Fi環境に左右されず取り組むことができることから、大きな差は生じないものと考えております。 ご提案いただきましたセルラーモデルにつきましては、いつでも自由に通信環境が整うということでございますが、当然通信費が発生することになり、校内での使用と家庭における使用を区別することは難しく、さらに児童生徒ごとに料金が異なってくるなど、本市での利用は適切でないと考えております。 以上です。 ○西和彦議長 近藤善則議員。 ◆番(近藤善則議員) ワクチン接種の実施状況については、国の制度に基づいて実施しているということであります。 そうした中で、この医療従事者等の範囲について、これは誰が決めているかということが問題になると思います。これは、具体的に誰が決めているのか教えてください。
    ○西和彦議長 高畑市長。 ◎高畑博市長 私が医師会の先生方からお話を伺ったところによりますと、そもそも今回の新型コロナウイルスのワクチンにつきましては、ご承知のとおり、当初供給量が非常に少ないという状況がございました。その中で、かつての新型インフルエンザの特別措置法に基づくワクチン接種の中では、その区分の中には医療従事者等のみならず、違った形での表記がされていたというふうに記憶をしてございます。 今回の新型コロナウイルス感染症におけるワクチンについては、供給量が少ないということもありまして、厚生労働省は医療従事者等という表記をされました。その医療従事者等というある意味ではかなり曖昧な表現を使っておりますけれども、その部分の解釈については、私が先生方からお話を伺ったところによりますと、各市町村に設置をされます医療従事者等の接種を担う病院が判断をしていくというふうに聞き及んでいると記憶してございます。 ○西和彦議長 近藤善則議員。 ◆番(近藤善則議員) そうしますと、接種する医療関係の医療をする方が、医療従事者の枠を決めているということになると思うのですけれども、そうした中で、この接種順位の考え方等の厚生労働省の通知なんかにも、かなり詳しく出ていますけれども、そうした中では頻繁にという言葉が重複されていて、頻繁に感染症患者に接する人が医療従事者になるということなのですけれども、今回総合病院の院長が、市長をはじめ、市長の妻、そして運転手の3名を接種したわけですけれども、それはどの項目に分けて接種したことになるのですか。 ○西和彦議長 高畑市長。 ◎高畑博市長 今、議員ご質問の内容につきましては、厚生労働省が示している内容に基づき、お話をいただいているというふうに受け止めさせていただきました。 これまで、議員の今回のご質問にありますように、国の制度に基づくのか、あるいは市独自のものに基づいているのか、この大前提の中でお答えをさせていただきますと、そもそも申し上げていますとおり、このワクチンそのものが非常に供給量が少ない状況でした。その中で、埼玉県がまず示してきた。これは埼玉県医師会と地元医師会、関係するところが調整を図ったと思われますが、私どもの2市町においても、医療従事者等の数がふじみ野市が2,891人、富士見市が2,903人、三芳町が1,956人という数字が示されてきました。これも改めて、私ども医師会の先生方とよくよく調べてみたところ、実質ふじみ野市が2,891人とありますが、医療関係者と思われる方々というのは、実際には885名、それに準ずる事務組合、いわゆる我々で言うならば消防本部でございます。消防本部がふじみ野市に立地をしているということで、実は2市町を管轄する消防本部でございますが、その職員数は213名いらっしゃいます。 ところが、医療従事者用ワクチンというのは、この2市町においても、富士見市、三芳町、ふじみ野市という順次で流れてくることになっておりました。そこで、私ども医師会の先生、私が先ほど申し上げた4名のご相談を申し上げている先生の中のお一人が、東入間医師会の会長さんでもございます。ということで、2市町の中の消防本部の救急隊員には、まず一番先行して打っていただこうということをご相談申し上げました。これは、実は国の示している基準とは全く異なるものでございます。国の示したきたものは異なりますが、私たちの判断の下で、事実上傷病者を搬送する、一番現場に出向く、一番最初にその場で症状すらも分からない状態の中で、感染確認がなされない状況の中で、予防は行っているけれども、一番最初に接する救急隊員に、本来の医療関係者より前に接種をさせようという判断も、私たちの下でさせていただき、当時の管理者は富士見市長でございますので、管理者にもご相談を申し上げ、これは国の基準とは異なりますけれども、救急隊員にまず一番最初に、3月に回目の接種をさせたところでございます。 したがって、私たち、国の制度あるいは厚生労働省の基準のみならず、有効性が発揮できる方法を選択をし、判断をしてきたところでございます。 ○西和彦議長 近藤善則議員。 ◆番(近藤善則議員) 医療従事者等の範囲については、救急隊員と海上保安庁の職員とか、そういうふうな事例も挙がっていますので、それは類推解釈として、そういう方に接種するというのは考えられますけれども、ただ単に今私が聞いているのは、市長、市長の妻、運転手というのは、これはどこに該当するわけですか。 ○西和彦議長 高畑市長。 ◎高畑博市長 申し上げていますように、該当するとかしないとかということではないと思います。これは、地元の医師会の先生方と共にワクチン接種を進めていく上で、医師会の先生方のアドバイスあるいはご指導を第一に考えて判断をさせていただいたところでございますので、医師会の先生方から、私がその会議の席に欠けてしまったら、翌日以降、担当職員あるいは会議の出席者から市長に報告をして、その後判断を求めるという、やはり時間的なロスを、リスクを少しでも回避しようというのが、先生方の趣旨だと思って判断をさせていただいたところであり、既存の枠組みのどこに当たるかということではなくて、医師会の先生方のアドバイスが全てだと認識をして、最終的には私が判断したところでございます。 ○西和彦議長 近藤善則議員。 ◆番(近藤善則議員) 医師会とて、順位は守ってもらわなくてはいけないわけです。一番最初は、医療従事者等という範囲の人にまず接種する。次は高齢者。そんな簡単に医師会で、自分たちの考えで接種する順序を決めることができるのですか。 ○西和彦議長 高畑市長。 ◎高畑博市長 先ほど来申し上げていますとおり、医師会ではなく、医師会に所属されている先生方、個々の先生方でございます。医師会という組織としての判断ではなく、ふじみ野市がワクチン接種を進めるために、そのご指導、ご指南をいただいている先生方のご判断から、そのような形になったところでございます。 ○西和彦議長 近藤善則議員。 ◆番(近藤善則議員) 先生方からということですと、先生方はそういう判断ができるのですか。 ○西和彦議長 高畑市長。 ◎高畑博市長 私は、先生方ご本人ではございませんので、先生方が判断できるのか、できないのかということについては、客観的に論じるようなことになってしまいますので、私から答弁する内容ではないと思ってございます。 ○西和彦議長 近藤善則議員。 ◆番(近藤善則議員) 一応、これからは要望ということになるかもしれませんけれども、このワクチン接種というのは、それなりの理由があって、この人にやらなければ、これからの医療体制について支障を来すとか、そういうものが決まって順序が決まっているわけです。医師の先生が自分の判断で接種するかしないかということを、そういうことを決めるようなことは、それは私は間違っていると思います。もし、そういう間違っていることを言うのであれば、例えば大野知事が5月18日に記者会見で言いましたように、個人の考え方としては、首長のワクチン接種は必要かもしれないけれども、国としては首長が率先して接種することにはなっていない。だから、そのルールに従って、一般の方と同じように申込みをさせていただいて、そこで接種すべきだと考えているというふうに、こう言っています。これが本当の責任者の言葉だと思うのです。 だから、幾ら医師から言われたとしても、いや、やっぱり国の制度がそうなっていないのだから、これは私は受けるわけにいかないというのが、本来あるべき姿だというふうに私は思います。少なくとも、市長、市長の妻、運転手、これは医療従事者等の範囲はもちろん、一般の方ですよね。一般の方に対するものは、もし自分が打たなければ、高齢者の人が接種して助かったかもしれない。そういうふうには思わないのですか。責任ある立場だったら、そう思うと思います。幾ら医師に言われたから、医師に責任を転嫁するような、そんな言い方をしているようでは、責任ある立場の方と私は思いません。 ぜひ考えてもらいたいのは、自分が打っていなければ、自分の一般の人の接種になるように、なるべく早く接種できるように努力すると思うのです。自分が打ってしまえば、あとは野となれ山となれということになっては困るので、そういうことになっては困るので、私はこのことを言っております。 要望としまして、ぜひとも64歳以下の方が早く接種できるよう、また知的障がい者、そしてそういう障がいのある方が早く接種できることを要望いたしまして、質問を終了します。 以上です。 ○西和彦議長 近藤善則議員の質問を終了いたします。 休憩いたします。……………………………………………………………………………………………………………………… 休 憩 午後2時5分 再 開 午後2時5分……………………………………………………………………………………………………………………… △散会の宣告(午後2時52分) ○西和彦議長 再開いたします。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 明日16日は予算・決算常任委員会のため休会、17日、18日は議案調査のため休会、19日、20日は休日のため休会、21日は午前9時30分から本会議を開き、委員長報告、議案審議、市長挨拶、閉会といたします。 本日はこれで散会いたします。...