令和 5年 9月定例会(第3回) 令和5年第3回
鶴ヶ島市議会定例会 第18日令和5年9月15日(金曜日) 議 事 日 程 (第3号) 1、開 議 1、一般質問 1番 太 田 忠 芳 議員 10番 瀧 嶋 正 紀 議員 6番 山 中 基 充 議員 8番 小 川 茂 議員 13番 杉 田 恭 之 議員 1、散 会午前9時20分開議 出席議員(18人) 1番 太 田 忠 芳 議員 2番 小 島 幸 広 議員 3番 小 川 尋 海 議員 4番 今 野 雄 一 議員 5番 小 林 ひとみ 議員 6番 山 中 基 充 議員 7番 出 雲 敏太郎 議員 8番 小 川 茂 議員 9番 福 島 恵 美 議員 10番 瀧 嶋 正 紀 議員 11番 村 上 信 吉 議員 12番 髙 篠 雅 洋 議員 13番 杉 田 恭 之 議員 14番 大 野 洋 子 議員 15番 内 野 嘉 広 議員 16番 髙 橋 剣 二 議員 17番 長谷川 清 議員 18番 大曽根 英 明 議員 欠席議員(なし) 説明のための出席者 市長部局 齊 藤 芳 久 市 長 新 井 順 一 副 市 長 袴 田 健 総合政策部長 髙 澤 嘉 晴 総 務 部 長 白 井 克 英 市民生活部長 円城寺 菜穂子 福 祉 部 長 田 村 潤一郎 健 康 部 長 田 村 智 都市整備部長 後 口 秀 樹 都 市 整備部 河 村 治 人 会 計 管理者 参 事 上田平 優 総務人権推進 課 長 教育委員会 松 井 克 彦 教 育 長 伊 東 栄 治 教 育 部 長 深 谷 朋 代 教 育 部参事
事務局職員出席者 丸 山 昭 義 事 務 局 長 田 中 伸 一 事 務 局 議 事 課 長 富 岡 幸 子 事 務 局 議 事 課主査
△開議の宣告 (午前 9時20分)
○
大野洋子議長 ただいまの出席議員は18人です。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 ◇
△一般質問
○
大野洋子議長 日程第1、これより一般質問を行います。 1番、
太田忠芳議員の質問を許可します。 〔1番
太田忠芳議員登壇〕
◆1番(
太田忠芳議員) おはようございます。議席番号1番、太田忠芳です。ただいま議長より許可をいただきましたので、私の一般質問を行いたいと思います。 1、生活保護を当たり前の権利に。コロナ禍は、大流行の時期を越えましたが、3年余の感染対策は労働、経営など生活のあらゆる場面に甚大な負の影響を及ぼし、生活に困窮する市民をさらに苦しめています。各地で生活困窮者を対象に炊出しや
フードバンク等食料援助も盛んに行われ、行列をなす人々の数が増え続けています。都庁前での炊き出しでは、5月27日過去最多の749人が並び、小さい子ども連れの家族も現れ、路上生活者が「自分たちの方が少数派だ」という状態になっています。日本の貧困はどうなっているでしょうか。 7月4日、厚生労働省から「
国民生活基礎調査」の最新値が公表されました。それによれば、2021年の相対的貧困率は15.4%、前回2018年の調査から0.3%下がったとはいえ6.5人に1人、人口にして1,932万人が貧困線以下の生活をしていることになります。厚生労働省が
国民生活基礎調査を基に3年ごとに公表している相対的貧困率とは、
等価可処分所得が中間値の半分未満の世帯員の割合を指します。日本では127万円未満が貧困線の基準となります。年間127万円は、月にして10万6,000円であります。これに対して2021年度の
生活保護利用者は204万人でした。貧困者のうち、僅か10.6%にしかなっていません。「しんぶん赤旗」8月3日付の報道では「5月の生活保護の申請件数が2万2,600件余と、昨年5月と比べて約11%増えたことが8月2日、厚生労働省の被保護者調査で分かりました。前年同月を上回るのは5か月連続、2桁の伸びとなるのは4か月連続です。調査によると、5月に申請された生活保護の件数は2万2,680件で、前年同月と比べ2,327件、率にして11.4%増えました。申請件数が前年同月を上回るのは、今年1月以降5か月連続です。2月には20.5%増と2桁の伸びとなり、5月まで4か月連続で2桁の大幅増が続いています。生活保護の利用世帯は164万8,101世帯で、前年同月比8,596世帯増、前年同月を上回るのは昨年5月以来13か月連続となりました。新型コロナの影響の長期化に加え、物価高騰が国民生活を直撃して、生活困窮世帯の増加に拍車をかけています。大幅賃上げや年金引上げ、消費税減税など国民生活を守る有効な対策に背を向け続けている歴代政権の責任は重大です。 身近なところでも生活困窮の相談が続きます。76歳の
タクシー運転手だった男性は、1月に脳梗塞を発症し労働不能となり、月14万円の年金と妻の月10万円の年金と合わせ24万円で
公団賃貸住宅費など約10万円では、頑張って働いた昨年の収入で賦課される国保税、住民税は重過ぎる、どうすればいいか。また、飲食店経営者からは、コロナ禍で店を休んだときは給付金で食いつないだが、再開してもお客は戻らず、収入はがた減りで、国保税など納付書どおりには納められない、こういった相談が来ております。 小口生活資金など特例貸付が期限切れとなり、1月から返済が迫られる中で困窮に陥る市民が増えています。生活困窮者が最後の頼みとする
生活保護制度は、本来なら対象となるはずの人たちに行き渡っているとは言えません。様々な要因があると考えますが、
生活保護制度の正しい姿が一般市民に周知されていないことも一因ではないでしょうか。全国では、ある自治体の市議会議員が
生活保護申請者に同行したところ、そのことを問題とされて、議会で懲罰決議を繰り返し可決されている
市議会議員バッシングが法廷で争われております。通院に不可欠な自動車保有が許されず、不当な指導、指示でいじめが繰り返されるなど、
生活保護制度の運営が自治体によって違い過ぎる状況があります。鶴ヶ島市では、数年前に「生活保護のしおり」が改善されております。本来同一であるべき「生活保護のしおり」が自治体によって違うという問題もあります。生活保護は、法定受託事務であり、自治体は国の通知として示された処理基準に従った運用をしなければなりません。
ローカルルールがまかり通ってはならないのではないでしょうか。以上のような問題意識から質問をいたします。 (1)、本市の生活保護の状況について。 ア、年代別。 イ、世帯種別。 ウ、居住形態別。 エ、捕捉率。 (2)、生活困窮の相談とその傾向について。 (3)、
生活保護制度の根拠と目的は。 (4)、生活保護の制度は市民にどう知られているか。 (5)、「生活保護のしおり」ではどう説明されているか。 ア、相談を受けるに当たっての注意点は。 イ、申請を受ける際の注意点は。 ウ、調査内容に①、資産、②、能力の活用、③、親族への照会、④、他の制度活用の項目があるが、運用の点で問題となることは。 エ、決定。決定されるまでの生活はどうなるか。 オ、生活保護費の種類は。 カ、
生活保護利用者の権利は。 キ、
生活保護利用者の義務は。 ク、不正受給とされるのはどのような場合ですか。 ケ、転居に当たって考慮されることは。 コ、酷暑、寒冷の時期のエアコン設置など季節加算は。 (6)、札幌市、京丹後市、国立市などでは、市民向けに「生活保護の制度について」全戸配布のチラシを作るなどして、生活保護への関心を強めようとしています。本市でも全市民対象の周知を図る取組を検討してはどうでしょうか。 以上、1回目の質問といたします。よろしくお願いします。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 ご質問の1の(1)から(6)につきましては、順次お答えします。 (1)のアについてお答えします。本市の令和5年7月末時点の
生活保護世帯数及び人数は、601世帯、761人です。年代別の人数は、20歳未満が76人、20歳代が31人、30歳代が60人、40歳代が73人、50歳代が107人、60歳代が107人、70歳代が180人、80歳以上が127人です。 イについてお答えします。世帯累計別の世帯数は、高齢者世帯が310世帯、母子世帯が32世帯、障害者世帯が80世帯、傷病者世帯が38世帯、その他世帯が141世帯です。 ウについてお答えします。居住形態別の世帯数は、借家が475世帯、持家が25世帯、
無料低額宿泊所が12世帯、
有料老人ホーム等が60世帯、その他施設等が29世帯です。 エについてお答えします。厚生労働省が平成22年4月に公表した
生活保護基準未満の低所得世帯数の推計についての調査結果資料によると、捕捉率とは本来生活保護を受給できる方のうち、実際に受給している方の割合をいうと定義しています。また、統計データからは、保有する資産の評価額、親族からの扶養や稼働能力の有無など、受給要件を満たすかどうかが分からないという技術的な問題があるため、いわゆる捕捉率を推計することはできないと記述しています。捕捉率を算出するには、
生活保護基準以下の世帯を把握する必要があるため、それぞれの世帯の世帯構成、収入額、保有資産の状況等、
生活保護基準以下であるか否かを判断するためのデータ収集が必要となります。しかし、これらの情報を取得することは、個人情報の目的外の取得に当たることから、取得することができません。したがって、本市の捕捉率の調査実績はなく、今後も実施する予定はありません。 (2)についてお答えします。令和5年4月から7月末時点で福祉事務所に生活保護の相談で来所された方は、延べ93人です。世帯累計別の内訳は、その他世帯49人、高齢世帯24人、障害世帯10人、傷病世帯6人、母子世帯4人となっています。傾向としましては、主に稼働年齢層で構成される世帯であるその他世帯と、65歳以上の高齢者で構成される高齢世帯の相談が全体の約78.5%を占めています。このことから、物価高騰等による生活苦を抱える現役世代と、年金等の収入だけでは生活を維持することが難しい高齢世帯の相談が多いと分析しています。 (3)についてお答えします。
生活保護制度の根拠は、国民の生存権を保障した日本国憲法第25条第1項、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念であり、その目的は生活保護法第1条に規定されている日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することであると認識しています。 (4)についてお答えします。
生活保護制度については、マスコミ等で取り上げられる機会もあることから、その存在についてはある程度の認知度を有していると認識しています。ただ、受給者でない方は、制度について正確には理解していないと思われます。市では、ホームページや広報等で定期的に周知を図っています。今後とも制度の周知と理解に努めてまいります。 (5)のアについてお答えします。相談者が相談をする際の注意点というのは、特にございません。持ち物も特にありません。来所された際に、随時対応させていただいています。相談を受ける面接担当者は、複雑な事情を抱え不安な気持ちで来所されている相談者に対し、その気持ちを酌み取りながら相談を受けるよう心がけています。また、生活保護の申請権を侵害することのないように対応しています。 イについてお答えします。生活保護の申請をする際の申請者の注意点というのも、特にございません。面接担当者は、申請の意思を示した相談者のサポートをしています。例えば障害等で字を書くことが困難な方には、聞き取りによる申請書の作成、入院中等の理由で来所が難しい方の場合は、
ケースワーカーが訪問して申請を受けるなど、臨機応変に対応しています。 ウについてお答えします。資産については、生活保護の申請をされますと銀行や
生命保険会社等に資産調査を行います。預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、高価な貴金属など、売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却や活用して最低生活費に充てていただくこともありますと説明しております。相談者からは、自動車が生活に必要である、持家では生活保護が受けられないのかとの相談がよくあります。保有が認められる場合、認められない場合について、いずれも丁寧に説明を行っています。 能力の活用については、働ける能力がある方は、その能力に応じて働いて収入を得る努力をしてください。仕事を探すことの支援も可能です。病気や障害により働くことが難しい方には、医師等の意見を参考にして、その方に合った支援をしていきますと説明しています。相談者からは、持病により就労が難しいとの相談があります。そのような場合には、
ケースワーカーが主治医等へ病状調査を行います。そこで、病状や就労の可否、就労可能であればどの程度可能なのか意見を聞き、今後どのような支援を行っていくことがその方にとってよいのか検討します。 親族への照会については、生活保護の申請後、原則としてご親族に対して扶養が可能か照会させていただきます。親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は援助を受けてください。なお、親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって生活保護の利用ができないということにはなりません。また、DV、いわゆる家庭内暴力、著しい関係不良、虐待などの特別な事情がある場合には照会を見合わせることがあるため、ご相談くださいと説明しています。親族には知られたくないとのお話があった場合には、
ケースワーカーが過去の経緯等を丁寧に聞き取り、扶養調査を行うべきか否かを検討会議に諮った上で判断しています。他の制度の活用については、生活保護以外にも年金、各種手当、医療助成、社会保障制度など、生活を支えるための様々な制度があります。活用可能な制度がある場合には、それらを優先して活用していただきますと説明しています。 相談者から、手続方法が分からないとの相談があった場合には、年金の納付状況や就労歴等を聞き取り、活用できそうな制度があれば担当課等への案内や手続のサポートをしています。相談者の方は、それぞれ異なる事情を抱え、相談に来られます。相談を受けるに当たり、個々の状況に応じて面接担当者は相談者の気持ちに寄り添い、疑問点に丁寧にお答えし、
生活保護制度への理解に努めています。 エについてお答えします。生活保護の決定等については、生活保護のしおりにおいて申請した日から原則として14日以内、ただし特別な事情で調査に時間を要する場合には、最長で30日以内に生活保護の利用ができるかどうか、利用できるとしたらどの程度の利用ができるのか、結果を通知しますと説明しています。生活保護が決定されるまでの間、申請された方の手持ち金が少なく生活が困難な場合は、
生活サポートセンターと連携して最大3万円までのつなぎ資金の利用や食料支援等を行っております。 オについてお答えします。生活保護の種類は、8つございます。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助です。この中から必要な扶助を、最低生活の充足に必要な分まで支給することになります。生活保護のしおりでは、個々の扶助の具体的な用途等について説明しています。 カについてお答えします。
生活保護利用者の権利については、4つ説明をしています。1つ目は、正当な理由がないのに生活保護費を減らされたり、生活保護を利用できなくなることはないこと。2つ目、生活保護で受給した保護費や物品に対して、税金がかけられたり差し押さえられたりすることはないこと。3つ目、生活保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできないこと。4つ目、申請の却下、保護の変更、停止、廃止の決定について不服がある場合には、まず福祉事務所の説明を求める。それでもなお不服がある場合には、決定を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事に対して審査請求をする権利があること。以上の4つです。 キについてお答えします。
生活保護受給者の義務というのは、3つ説明しております。1つ目、生活向上の義務、2つ目、指導、指示に従う義務、3つ目、届出の義務、以上の3つです。生活向上の義務は、働ける方はその能力に応じて働き、また健康の保持増進に努め、計画的な暮らしをするなど生活の維持向上に努力をしなければならないこと。指導、指示に従う義務は、生活保護の目的達成に必要な指導や指示を口頭又は文書で受けた場合は、これに従わなくてはならず、指導、指示に従わない場合は保護が受けられなくなる場合もあること。届出の義務は、収入等に変化があったときや生活状況に変化があったときは、必ず届出を行うことを説明しています。 クについてお答えします。不正受給については、事実と違う申告をしたり、収入申告義務を怠るなどして生活保護を受けたときは、支給された額の全部又は一部を徴収しますと説明しています。不正受給の該当基準は、厚生労働省から平成24年7月23日付、「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」において、4つ示されています。1つ目は、保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず、被保護者がこれに応じなかったとき。2つ目、届出又は申告に当たり、明らかに作為を加えたとき。3つ目、届出又は申告に当たり、特段の作為を加えない場合でも、保護の実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不信について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき。4つ目、課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明したとき。この4つのいずれかに該当した場合には、不正受給に当たるかどうか検討会議を実施して判断しています。 ケについてお答えします。生活保護のしおりでは、転居する場合は必ず事前に相談をしてくださいと説明しています。受給者の方から転居の相談があったときは、世帯人数により定められた基準額を超える家賃の物件に転居することのないよう指導、指示を行っています。 コについてお答えします。
エアコン設置費用及び季節加算については、保護のしおりの中では特に説明はありません。
エアコン設置費用の支給要件は、体温の調節機能への配慮が必要となる高齢者、障害者、小児及び難病患者並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が必要と認めたもので、保護開始時において最低生活に必要な家具什器の持ち合わせがないとき等、保護の実施要領に定められている状況に該当する場合になります。季節加算については、毎年11月から3月まで冬季加算として、世帯人数や生活状況に応じた金額が毎月上乗せされて支給されます。現在は、
ケースワーカーが家庭訪問時等に
エアコン設置費用の支給が認められる場合や冬季加算について丁寧に説明し、適切な保護の実施に努めています。 (6)についてお答えします。本市では、ホームページ及び「広報つるがしま」への掲載により、
生活保護制度の周知を行っております。なお、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給した際には、支給決定通知に生活保護のチラシを同封し、
生活保護制度の周知を図りました。生活保護を必要とする方に、ためらわず申請していただけるよう制度の普及啓発を行っていくことや、
生活困窮者自立支援制度との連携により困窮者を早期発見することは非常に重要であると考えています。今後とも制度の周知に努めてまいります。 以上です。
○
大野洋子議長 1番、
太田忠芳議員。
◆1番(
太田忠芳議員) 詳細な説明ありがとうございました。ほぼ対応については、私も経験をしておるところでありまして、正確にお話しされていたなというふうに思いますが、ただしおりの記述に関しては、後ほど再質問させていただきたいというふうに思います。 それで、
生活保護制度は今お話もありましたけれども、誰もが病気や障害、高齢などで、健康で文化的な最低限度の生活を維持することができなくなったとき、国に対して生活保障を求めることができる憲法25条に基づいた制度であり、権利として認められた制度であります。2008年のリーマン・ショックで顕在化した派遣労働者、非
正規雇用労働者の貧困の実相は、その年の年末年始に取り組まれた年越し派遣村がメディアで取り上げられましたが、抜本的な解決策を取られることなく、社会の伏流水のように滞留を続け、より複雑化、悪化していると捉えています。 私は、市議に初めて送り出された2015年から、ほぼ毎年のように貧困対策、生活保護問題を一般質問で取り上げてきました。その中で、生活保護の運用が自治体ごとに違っていることを感じてきました。法定受託事務としての生活保護事業は、本来憲法第25条に規定された国の事業であり、その実施は国からの通知などに基づいて行われ、
ローカルルールなどあってはならないと考えております。今回、特に生活保護のしおりに焦点を当てた質問をしたのは、しおりの記述にこそ
ローカルルールが出ているからであると考えます。 それで、再質問の前に、(6)で取り上げましたチラシで全戸配布をしたという京丹後市の市長のメッセージがありましたので、それをちょっと読ませていただくのですけれども、やっぱり生活保護のチラシをきれいな色刷りのチラシで配ることにかなり違和感を覚えるという方も多いと。生活保護をキャンペーンするのかよという意見もあったというふうにこれには書いてありますけれども、それに対する市長の考え方は、キャンペーンではないかというご指摘について、「チラシに明記していますように、お困りの場合はためらわずご相談くださいとして生活相談の周知徹底を図るものですが、言うまでもなくこれをもって生活保護の適応基準に沿った認定が何か緩和される類いのものでは決してありません」。これは当然だと思います。「他方で、本市の生活保護をめぐる相談の特徴は、単に生活保護の制度、不正受給の注意喚起を含めての紹介、相談にとどまるものではなく、
本市生活福祉課に併設している寄り添い
支援総合サポートセンターと連携して、生活保護以前及び時中の
各種自立支援制度の紹介、支援とともに、生活保護が不要となった後も困窮状態に戻られることのないよう自立支援やフォローを積極的に進めている」というような内容で、決して生活保護を受けたらいいよと、そういうものではなくて、きちっと生活保護と同時に
支援サポートセンターでもやっているのでということを全市民に知らせる目的でやったのだという、こういうふうな市長のメッセージなのですが、こういったことに関してはどのように感じるでしょうか。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 それでは、お答え申し上げます。 今のご質問は、恐らく
生活保護制度だけではなくて、その前段階である
生活困窮者自立支援制度についても併せてPRをもっとしたほうがよろしいのではないだろうかというようなご趣旨だと受け止めたところなのですけれども、確かにそれはおっしゃるとおりだと思いますので、市のホームページ等でも
生活保護制度のホームページには必ずそういったところもリンクで張られておりまして、紙ベースではないですけれども、大体今の方はスマートフォンなどで簡単に検索する方が大変多うございますので、そういった方のお目につくような形のPRはしているつもりでございます。 以上でございます。
○
大野洋子議長 1番、
太田忠芳議員。
◆1番(
太田忠芳議員) 京丹後市も、やはり鶴ヶ島市と同じように、寄り添って、誰一人取り残さない、そういうまちづくりを進めているというところで、こういったことも必要なのだというお話です。ここに書いてあるのは、「ひとりで悩まずご相談ください」というので、最初に書いてあるのは寄り添い
支援総合サポートセンターについてであって、その下のほうに
生活保護制度について書いてあるのです。このような内容で、私も生活保護を、生活保障にということで質問したときに、さすがに受け入れられなかったですけれども、きれいなポスターを公共の場に貼るとか、あとは生活保護のしおりをもうちょっとカラーできれいな、しかももうちょっと体裁のいいもので、誰にでも目につくようなところに置いておいたらいいのではないかという要望もしたのですけれども、そんなことをやっている市があるのだなということで、これで取り上げたようなところもあります。 それでは、本市の生活保護の状況についてお尋ねをしたいと思います。まず最初に、捕捉については、そういったことはやっていないと。個人情報保護の点からも、そういった個々の世帯の状態について調査をするとかというのは難しいというようなお話だったのですけれども、これは個々の市町村ではなくて、日本の保護率捕捉率というので研究者ですか、全国生活保護問題対策会議というのがあります。そういった中で、学者の方、研究者の方が言っているのは、まず捕捉率、収入比較で見た場合に、日本は22.6%であるということです。この22.6%というのは、世界的に見てどうなのかというと、かなり低いほうだというふうな研究結果が出ております。ですので、鶴ヶ島市も確かに生活保護に該当するような状態であるにもかかわらず、なかなかいろんなことが問題があって生活保護にたどり着いていない人が多いのではないかというふうに思います。 それで、年代別のことを聞いたのは、まず高齢者が、高齢世帯が多いと。今やっぱり高齢世帯、子どもたち世帯がもう別居していて夫婦2人だけだとかいうようなことになって、おまけに夫婦2人だけが1人だけになってしまうと、あるとき。そうすると、大体男が先にいなくなると。女性が大体1人世帯になることが多いわけですけれども、女性の場合は、今の我々の年代でもそうだと思うのですけれども、年金が、遺族年金というのもあるのでしょうけれども、よっぽど運がよくないと、そういった遺族年金で普通の生活が続けられなくなるのではないかと。相談として、そのような高齢者からの相談というのはないのでしょうか。どんなような相談があるのでしょうか。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 それでは、高齢世帯からのご相談についてお答え申し上げます。 確かに本市の受給世帯の中でも、先ほどお答えしましたとおり高齢世帯の受給者の方大変多いという状況でございますし、またその中での単身の方の率というのがとても高いというところがございます。最近は、確かに今議員さんがおっしゃったとおり、お子さんが別居されているというような家族形態がやはり多くなっていて、同居では何世帯、3世帯同居ではないというような形の方が多いので、やはり本市に居住している高齢の親御さんの相談をほかのところに別居しているお子さんが、例えば介護施設にどうしても入れなくてはならなくなって、親御さんご本人の年金額ではちょっと最低生活費が足りていないということが分かって、ご本人でなくても別居しているご家族が申請してくるなどの相談の事例というのは大変増えてきているところかなというふうに感じております。 以上です。
○
大野洋子議長 1番、
太田忠芳議員。
◆1番(
太田忠芳議員) 今お話がありましたように、子ども世帯が高齢者の介護だとか、いろいろ手続をするというと、なかなか高齢者の年金では施設に入るとかいったことがかなわない事例がほとんどではないかと思うのですけれども、それを子どもが施設にはもう入れられないから、自分で面倒を見ようということになると、今度は仕事を続けられなくなってしまうという、いわゆる介護離職というのが今増えてもきておりますし、そういったようなケース、相談というのはどうなのでしょうか。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 それでは、お答えいたします。 介護離職そのもの、ダイレクトなご相談というのはあまり受けてはいないのですけれども、離職される方で、やはり高齢世帯ではない、その他世帯の場合ですが、離職によってご相談に来るというような形は多数見受けられるのですけれども、大体においてはそういった方は、ご本人がちょっと傷病等で働くことが今できないというような状況でのご相談が多くて、介護でというようなところは、あまり数はまだ把握しておらないというのが実情でございます。 以上です。
○
大野洋子議長 1番、
太田忠芳議員。
◆1番(
太田忠芳議員) そういった高齢者の困窮というのも、これからますます多くなっていくのではないかというふうに思いますけれども、子どもの貧困というのも、子どもの貧困率が11.5%というふうに発表されているわけですけれども、これですと40人学級であればクラスに七、八人はいるのではないかと推定されているのですが、学校でのそういった困窮している家庭のお子さんの状態をどんなふうに把握しているのでしょうか。
○
大野洋子議長 深谷教育部参事。
◎深谷朋代教育部参事 お答えします。 学校では毎日、例えば朝の健康観察等で子どもたちの様子を観察しています。その中で、例えば服装がいつも同じである、なかなか洗濯がされていない様子が見られる、お風呂に毎日入っていない様子が見られる、そのような場合には、やはり保護者の方とよく話をさせていただいております。中には、保護者の方から少し生活に困っているというお話をいただくこともございますので、その場合には必要な制度ですとか福祉関係の関係機関、そちらの紹介を学校からもさせていただきます。また、民生児童委員さんとの定期的な情報交換会等も行っておりますので、そのような場合には民生児童委員さんから情報をいただきまして、学校が関係機関と連携してケース会議等を行う、そのようなこともあります。 以上でございます。
○
大野洋子議長 1番、太田議員。
◆1番(
太田忠芳議員) やっぱり子どもの貧困に関しては、学校が一番見やすいということになっていると思いますので、ぜひともその辺徹底してやっていただきたいなというふうに思います。 それと、学校でそういった生活保護の制度というものについて教える場面というのはあるのでしょうか。
○
大野洋子議長 深谷教育部参事。
◎深谷朋代教育部参事 お答えします。 学校では、中学校の社会科の授業で生活保護について教えています。基本的人権の一つである社会権ですとか、その基本となる生存権、こちらを教える中で生活保護にも触れております。生存権につきましては、病気や失業などで生活に困った場合には、生活保護法に基づいて生活に必要な費用が支給されること。生活保護を希望する場合には、福祉事務所や市役所等に相談に行くこと。あわせて、生活保護を受けている方々の自立の支援をしていくことが必要であること。そのようなことを学んでおります。 以上でございます。
○
大野洋子議長 1番、太田議員。
◆1番(
太田忠芳議員) ありがとうございました。一番基本的なところではないかと思いますので、ぜひともそういった機会をさらにやっていただきたいなと思います。 それで、次に生活保護のしおりの関係ですけれども、先ほど実際の現場での対応の仕方とかいうことについてはお話しいただきましたが、これが生活保護のしおりです。その生活保護のしおりが、各自治体によって本当に違うと。一番私が生活保護の関係で勉強したというか、そのときには生活保護のしおりに、今お話がありましたけれども、憲法25条に基づく生活保護法により実施されるものでという、こういう文面がないというのが、それは問題ではないかという、もともとの制度の基本がここにあるわけですから、それがきちっと明記されていないというのは問題だと。 さらに、健康で文化的な最低限度の生活を保障すると。この辺が書いていないというしおりが多いというので、それぞれの自治体に対してどうなのかということを、私は生活と健康を守る会という団体で活動しているもので、そういったことを感じてきているところですけれども、この辺がきちっとこの文面で表現が改正されたというのは、内部でどんなような検討があってこれが改正されるようになったのでしょうか。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 お答え申し上げます。 過去の検討の経緯というところまで、詳細というところはなかなかこの場でお答えすることは難しいのですけれども、やはり時代に合わせていろいろと
生活保護制度の運用ですとか、そういったところも変わってまいります。また、受けられる方も例えば外国にルーツのある方の日本国籍の方だったりするのですけれども、ちょっと日本語の読み書きが不自由な方とかもいらっしゃいますので、そういったところを勘案して、あまり細か過ぎても理解ができないでしょうから、皆さん方にきちんと振り仮名も振って、それから
生活保護制度の1ページ目に制度の趣旨もきちんと入れて、最低の骨組みというのですか、制度の骨組みがなるべく簡潔に分かりやすいものになるようにというような検討を、
ケースワーカーたちが相談の現場でご相談を受ける中できちんと話し合って改定をしたものだということは認識しております。 以上でございます。
○
大野洋子議長 1番、太田議員。
◆1番(
太田忠芳議員) こういうことで改正されているというのはいいことなのですけれども、もともとこういった生活保護のしおりというのは、制度が始まって以来作られてきているのではないかと思うのですけれども、それぞれの自治体が違う内容でやることになったというか、その辺はどうなのでしょうか。
○
大野洋子議長 太田議員、質問の趣旨が多分伝わらないと思うのですけれども。
◆1番(
太田忠芳議員) すみません。そういった経過、これまでもう70年以上もたっているわけですけれども、それぞれの自治体がそれぞれにこういったしおりを勝手に作るということだったのでしょうか。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 お答え申し上げます。 生活保護のしおりの、いわゆるこういった形で作りなさいというようなモデルというか、そういったものがやはり国から過去示されたところがないというところもあって、経緯というのとか、あと各自治体は各自治体できちんとご説明できるようにというような、こちらの福祉事務所側のニーズもあって作っているものなので、何か法的な根拠に基づいて作ったということではないということを認識しております。 以上でございます。
○
大野洋子議長 1番、太田議員。
◆1番(
太田忠芳議員) 分かりました。そういうことだったのかなということしか分からないのですけれども、それで相談の関係です。相談のときに、生活保護というか、生活困窮している方がやはり心配するのは、手持ちのお金が幾らで、生命保険入っているけれども、どうなのだろうかとか、自動車なんかとか住まい、これがどうされるのかというのが結構心配で、全部否定されたら怖いなというか、なかなか相談にも行けない。申請するまでにたどり着かないという事情もあるのではないかと思うのですけれども、そういったことをしおりに記載をしていただければ、もっといいのではないかと思うのですが。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 それでは、お答え申し上げます。 今議員がおっしゃいました生活保護のしおりの中で、資産の活用のところの説明が、もう少し詳しいほうがよろしいのではないだろうかというような趣旨かと思いますけれども、生活保護のしおりは、やはりご相談ですとか申請に来られた際にこちらを御覧になるという方が多いので、その場合には先ほどご回答いたしましたとおり、かなり詳しい説明をその方の理解度に応じてきちんと理解していただけるように、資産活用等についてもしております。 現在
生活保護制度については、かなりインターネットなどでもちょっと検索しますと、受けられる条件ですとか、そういったところがかなり詳しく出るような時代にもなってきておりますので、やはりそういったところを皆さんは、特にインターネットが見れる世代については、かなりご存じの上でご相談に来られたりしているのかなというような印象は持っております。 以上でございます。
○
大野洋子議長 1番、太田議員。
◆1番(
太田忠芳議員) そういう生命保険だとか、持ち金だとか、自動車とか、持家とか、そういった具体的な問題では、そこそこ丁寧に説明されればそうかなというふうに思えると思うのですけれども、最近までかなりためらいの一番大きな要因というのが、扶養親族の照会というのが、ちょっと申請をする人がさんざん親族に不義理を働いてきたので、そういうところに照会などされたら嫌だなとかいうようなことで、そういった申請をためらっている方が多いのではないかと思うのですけれども、最近そういったことが厚生労働省から、扶養親族に当たってそんなに追い込むなよというか、そういうような内容の通知が出ているのではないかと思うのですけれども、その辺今のしおりにちゃんと反映されているかどうかお聞きしたいと思います。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 それでは、お答え申し上げます。 しおりに関しましては、先ほどからお答えしておりますように、あまり細かく個々の扶養照会ですとかそういったものを、全て国の通知そのまま載せるということはちょっと難しいので、なるべく分かりやすく簡潔にした表現で載せているというところをご理解いただければと思います。 国のほうからは、扶養照会ができる方の基準というのが通知によって示されておりますので、実際のこちらの運用といたしましては、国の通知に基づきまして、きちんと照会できない方には照会しないというようなことはしております。 以上でございます。
○
大野洋子議長 1番、太田議員。
◆1番(
太田忠芳議員) 今のお話で、対応のほうは文書とかではなくて、対応のほうではそういった方には、例えば70歳以上の高齢者にはもう照会はしないということになっているとか、そういうような、ほとんどだからよっぽど扶養親族からの仕送りというのですか、そんなことのあった場合には、きちっと今度そういうことで生活保護の申請がされていましたけれども、今後も続けてもらえますかみたいなことにはなるのかなと思うのですけれども、大体基本的にはそういうような対応の仕方でやっているということでよろしいのでしょうか。 よく経済的な面だけではなくて、精神的な面での扶養親族の助けというのですか、そういったことが必要なので照会するのですよというような話もするのではないかと思うのですけれども、その辺のところをどうするかお尋ねします。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 それでは、お答え申し上げます。 扶養照会につきましては、議員がおっしゃいますとおり金銭的な援助だけではなくて、精神的な支援ができるかどうかということについても文書で送って、それを回答していただくというような様式になっておりますので、もちろんそういったことにつきましても、ご相談をいただいた方にはきちんとご説明をしております。精神的な支援の可否、あと金銭的な援助の可否だけで生活保護が受けられないのだよとかということはないとか、そういったきちんとしたご説明をしておるところです。ですので、市のホームページにおきましても、まずはためらわずにご相談をくださいというような形で、そこは強調してPRという言い方は変ですけれども、きちんとそちらの制度の周知といいますか、行っておるというところでございます。 以上です。
○
大野洋子議長 1番、太田議員。
◆1番(
太田忠芳議員) 最後になると思いますけれども、そういった扶養照会を生活保護の申請をする方が、扶養照会はしないでくれということを言った場合には、それをやっぱりどんなふうに検討されますか。
○
大野洋子議長 円城寺福祉部長。
◎
円城寺菜穂子福祉部長 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたとおり、扶養照会を見合わせてほしいというようなご相談があった場合には、そちらのご事情、特にDVですとか虐待ですとか、そういったことで住民票の支援措置までかかっているですとか、そういった形で逃げてこられた方というのは、本当にそういったことによって居場所が分かってしまうというふうなリスクもございますので、みんな
ケースワーカーについては独断では判断せず、必ず全員でケース検討会議を開いて情報を共有した上で、扶養照会をするしないを判断しておるということでございます。 以上でございます。
○
大野洋子議長 以上で
太田忠芳議員の質問を終わります。 それでは、ここで休憩します。 再開は、午前10時40分とします。 休憩 午前10時20分 再開 午前10時40分
○大野洋子議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋正紀議員の質問を許可します。 〔10番 瀧嶋正紀議員登壇〕
◆10番(瀧嶋正紀議員) 議席番号10番、瀧嶋でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、私の初めての一般質問をさせていただきます。大変不慣れではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 1、災害対策と行政の役割について。本年は1923年(大正12年)9月1日午前11時58分に発生した関東大震災から100年と節目の年となりました。地震の規模はマグニチュード7.9、最大震度6、死者、行方不明者10万5,000人超、住宅全壊10万9,000棟余り、焼失建物21万2,000棟余りと多くの住民が亡くなり、住む場所を奪われる大災害となりました。この100年間、関東大震災をはじめ、1931年(昭和6年)に埼玉県寄居町付近を震源とするマグニチュード6.9、最大震度6の地震の発生や、1995年の阪神・淡路大震災、12年前の記憶にも新しい東日本大震災、それ以外にも数多くの地震が日本全国で発生しております。 本市においても、市内で震度4の地震が、令和3年に1回、4年に1回発生しております。鶴ヶ島市地域防災計画の中で震度6強の被害想定としている「関東平野北西緑断層帯地震」が心配されております。さらに、この想定以外にも、埼玉県が平成24、25年度に実施した地震被害想定調査では、本市において4つの被害想定を予測しております。また、近年は台風や線状降水帯、ゲリラ豪雨などの風水害が全国各地で発生し、被害が報告されています。そのような中、本市においても昨年7月12日には1日の総雨量204ミリ、特に午後9時台には1時間に約86ミリの豪雨となり、近隣の鳩山町や越生町などでは時間雨量100ミリを超える記録的短時間大雨情報が発表されました。このときも鶴ヶ島市内数か所で道路冠水などがあり、車両の水没被害などもあったと聞いております。令和3年7月の夜には、鶴ヶ島市内全域ではないものの、多数の地域で大規模な停電があり、不安な夜を過ごした市民の方々もおられると思われます。 鶴ヶ島市は、比較的に災害が少ないまちであったり、災害に強いまちと言われることもありますが、災害が多様化し、少子高齢化が進む中で、行政から市民の皆様に災害発生時の安心を届け、また安全を地域の方々が協力してつくれることが重要です。今後も市民皆様に災害に対する危機意識を持っていただけるよう、継続的に学校や家庭において防災学習を実施し、地域の防災訓練につなげていくことが必要と考えます。今までも各議員さんが、災害対策対応、防災減災など一般質問されており重複いたしますが、以下の質問をさせていただきます。 (1)、第6次鶴ヶ島市総合計画における防災について。 ア、基本構想の防災の考え方について。 イ、総合計画作成に平成29年度九都県市合同防災訓練がどのように反映されているか。 (2)、災害時の避難計画及び避難所について。 ア、避難所の耐震化について。 イ、避難所の停電対策について。 ウ、災害発生時に地域対応部職員の初動対応について。 エ、個別避難計画の作成状況について。 オ、避難路の安全確保について。 (3)、災害時における児童・生徒の安全確保について。 ア、災害発生時の教員の対応について。 イ、保護者との連絡、児童の引渡しについて。 2、土地利用構想の現状は。齊藤市長が平成29年11月に就任して以来、6年が経過しようとしております。この間には新型コロナウイルスが猛威を振るい、私たちの市民生活は制限や不安、孤独など大きな影響を受けています。また、世界の情勢不安や異常気象などの影響もあり、市民生活に直結する物価高による経済状況の悪化が家計を圧迫している状況です。そのような中、齊藤市長は就任以来、様々な問題に真摯に向き合い、解決策を行政の長として職員を束ね、議会の議決をもって市政に取り組まれていることと存じます。第6次鶴ヶ島市総合計画は、市長就任後の平成29年度の第3回経営会議で策定の前倒しが決定され、令和元年度2月、3月に基本構想と前期基本計画が決定されております。この前期基本計画は、令和2年度から令和6年度までの計画ですが、新型コロナウイルスの感染が拡大し、策定時とは行政運営の課題解決するための指針が多少違ってくるのではないかと考えます。また、本年度より令和6年度までの間には、後期基本計画が市民意識調査やヒアリング、前期基本計画の分析など、コロナ後の生活様式を踏まえながら策定されるものと思われます。 以上、コロナウイルス感染拡大前に策定された第6次鶴ヶ島市基本計画の基本構想、土地利用構想について質問いたします。 (1)、土地利用転換検討地域について。 ア、検討の進捗状況について。 イ、検討の具体案について。 ウ、検討から計画に変えるためには。 以上、よろしくお願い申し上げます。
○大野洋子議長 髙澤総務部長。
◎髙澤嘉晴総務部長 ご質問の1の(1)及び(2)につきましては、順次お答えします。 (1)のアについてお答えします。第6次鶴ヶ島市総合計画の基本構想では、市の将来像を「しあわせ共感 安心のまち つるがしま」とし、市の将来像の実現に向け、7つの政策分野ごとにまちづくりの方向性を示しています。このまちづくりの方向性のうち、政策4の活力にあふれるまちでは、多様な人々がつながり、市民参加による活力あふれるまちづくりを掲げています。これを受け、前期基本計画では、まちづくりの方向性に沿った分野別の40の施策で構成しており、この中で防災対策の充実を施策として位置づけています。この防災対策の充実を図るためには、市民による自助、地域による共助、行政による公助の取組を積極的に推進していくことが重要と考えています。そのため、市民や行政、医療機関、民間企業など様々な関係者が連携し、多様な人々のつながりによる防災力向上を図っています。主な取組としては、市民による自助の取組として、防災訓練や防災講座を開催するなど様々な機会を通じて市民の防災意識の高揚を図っています。また、地域による共助の取組として、市民自らが防災活動を担えるよう自主防災組織の設立を促進しています。そして、行政による公助の取組として、本市の防災対策の基本となる鶴ヶ島市地域防災計画の改定やマニュアルの作成、防災協定の締結、職員の防災力向上を目的とした研修や訓練などを実施しています。これらの自助、共助、公助の取組により、市全体の防災力を高め、災害に強いまちづくりを推進しています。 イについてお答えします。平成29年度に実施した第38回九都県市合同防災訓練では、減災に向け自助、共助、公助が反映された地域連携型を主とした訓練の実施をテーマに、自治会や地域支え合い協議会等地域住民の連携による訓練を実施しました。また、防災関係機関による相互連携を目的とした訓練、災害時応援協定に基づいた訓練も実施しています。特にこの合同防災訓練においては、市民や行政、医療機関、民間企業など様々な関係者が連携し、それぞれの役割を理解することで防災意識の高揚と災害発生時の迅速な応急活動を認識することができました。市では、これを契機として、平成30年度以降の市が行う総合防災訓練では、市民と行政が共通意識を持って、実際に発生する災害を想定し、市民自らが避難所の開設、運営訓練を企画立案することで、市民と行政が連携した訓練を実施することとしました。こうした取組を受け、総合計画の前期基本計画の施策、防災対策の充実の目指す姿を災害時の防災体制、公助の充実を図るとともに、市民、地域などの防災に対する自助、共助の意識を高めることによって災害に強いまちにしますとするなど、九都県市合同防災訓練の考えを反映させました。 (2)のアについてお答えします。本市の指定避難所は、各小・中学校、鶴ヶ島清風高等学校、各市民センター、女性センター、鶴ヶ島海洋センターの合計22か所となっています。これらの公共施設の耐震化は全て終了しており、昭和56年以降の耐震基準を満たしています。しかしながら、大規模災害時には避難所となる建物も被災する可能性があることから、開設に当たっては市職員が建物の被害状況、危険箇所を確認し、避難所の開設の可否を検討することとしています。 イについてお答えします。停電が発生した場合に備えて、市では避難所となる小・中学校、鶴ヶ島清風高等学校及び西市民センターに発電機やポータブル蓄電池を配備しています。また、藤中学校には太陽光発電システムを設置し、西市民センターを除く市民センター及び女性センターには電気自動車から電力を供給するEVパワーステーションを整備しており、停電時の電力確保に努めています。 ウについてお答えします。休日、夜間など職員の勤務時間外に震度5強以上の地震が発生した場合は、避難所や避難場所に指定された公共施設に、近隣に居住する職員、いわゆる地域対応部職員が直接参集し、応急活動に従事することとしています。この地域対応部職員は、各避難所に3名指定しており、避難所の被害状況や危険箇所を確認し、避難所が開設できる場合は、防災倉庫等にある資機材を住民や教職員とともに協働して開設準備することとなります。そのため、地域対応部職員は、毎年教職員と顔合わせを行い、市の災害対策や学校施設の利用方法などについて情報共有しています。また、平時から地域の防災訓練に参加するなど顔の見える関係を築き、住民や教職員と連携した初動体制の強化を図っています。 エについてお答えします。鶴ヶ島市地域防災計画では、65歳以上の高齢者、障害者などを要配慮者と定めています。そのうち災害時に自ら避難することが困難で、第三者の支援が必要な要配慮者を避難行動要支援者と位置づけ、要支援者名簿を作成しています。本年7月末現在の避難行動要支援者数は1,655人となっており、この要支援者をどのように避難支援するかを定める個別避難計画については、336人が作成済みとなっています。作成に当たっては、鶴ヶ島市社会福祉協議会が日頃から地域のつながりをつくるために実施している心と心をつなげるネットワーク活動、通称ここつなネットと協働して取り組んでいるところです。また、1人の要支援者を複数の支援者が見守り、支える仕組みづくりが重要と考え、要支援者と支援者の方々が一堂に会い、お互いの顔と顔が見えるチームづくりを行っているため、計画作成に多くの時間を要しているところです。 オについてお答えします。災害発生時の避難については、あらかじめ家族の避難先や避難路を話し合っておくことが大切です。そのため、市では防災ハザードマップを全戸配布し、危険箇所を平時から確認しておくことについて周知しています。大規模災害により道路に被害があった場合には、救急車や消防車、パトカー等の緊急車両の通行に支障となることから、西入間警察署、坂戸・鶴ヶ島消防組合及び飯能県土整備事務所と連携し、復旧対策に努めることとしています。また、鶴ヶ島市消防団への協力要請や、鶴ヶ島市土木工友会などの企業との災害時応援協定に基づく復旧業務を要請し、道路の安全確保を図ることとしています。そのほか市内巡回パトロールを行い、危険箇所の把握、通行止め等の適切な災害対策を行うこととしており、ホームページやLINEなどで迅速に情報発信することで、安全な避難路への誘導に努めています。 以上です。
○大野洋子議長 深谷教育部参事。
◎深谷朋代教育部参事 ご質問の1の(3)についてお答えします。 アについてお答えします。各学校は、学校安全計画と学校防災マニュアルを作成しています。災害発生時には、教職員はそのマニュアルに準じ、児童・生徒の安全を確保します。例えば地震災害時には、まず頭部の保護や机の下への避難、指示があるまではその場を動かないなどを徹底し、2次被害の防止に努めます。校庭への避難が必要と判断した場合には、まず校舎内の避難経路の安全確認を行ってから避難指示を出します。教職員は連携し、児童・生徒の避難誘導や人数確認を行うと同時に、全教室やトイレ等に逃げ遅れている児童・生徒がいないかどうかの確認をします。負傷者がいた場合には、安全な場所へ移動させ、できる限りの手当を行います。あわせて、児童・生徒への不安に対する対処、関係機関への連絡、震災の情報収集、公共交通機関の運行状況の確認なども行います。各学校では、教職員と児童・生徒が緊急時に安全かつ迅速に動くことができるように、様々な場面を想定した避難訓練を定期的に行っています。今後も訓練の重要性を周知し、自分の命は自分で守る力の育成に努めてまいります。 イについてお答えします。各学校では、保護者への連絡手段として、保護者向け情報発信ツールであるC4th Home & Schoolを利用し、メール送信ができるようにしています。また、年度当初には保護者の連絡先が書かれている緊急連絡カードや、災害時など子どもだけでは帰宅させることができない場合に、迎えに来ていただける方を記載した引渡しカードを提出していただいています。小学校では、震度5弱以上の地震が発生した場合には、引渡しカードに記載のある方へ直接児童を引き渡します。震度5弱に満たない地震でも、学区内の通学路及び家屋、陸橋などの状況が安全でない場合には、児童を学校に留め置くことを原則としています。中学校は、通学路等の安全が確認できれば下校しますが、保護者が引渡しカードで生徒を学校に待機させることを希望している場合は、学校に留め置きます。中学生が小学校等に在籍する弟や妹の引取者になっている場合は、当該学校に引取りに行き、帰宅することになります。今後も子どもたちが安全に下校できるよう、保護者、地域との連携に努めてまいります。 以上でございます。
○大野洋子議長 袴田総合政策部長。
◎袴田健総合政策部長 ご質問の2の(1)についてお答えします。 初めに、第6次鶴ヶ島市総合計画の土地利用構想に定めた土地利用転換検討地域の概要についてお答えいたします。土地利用転換検討地域とは、今後の市の展開を見据え、新たな土地利用の可能性を検討する地域です。土地利用構想では、圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺地域及び若葉駅と鶴ヶ島駅に挟まれた地域の2か所を土地利用転換検討地域として定めています。 アについてお答えします。圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺地域は、新たに整備する都市計画道路の整備効果をより高めることを想定し、土地利用転換検討地域に位置づけています。現状では、農業大学校跡地への企業立地や国道407号バイパスの整備に加えて、圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺の都市計画道路を整備してきたところです。また、整備した都市計画道路については、現在県道としての認定に向けて埼玉県と協議を進めているところです。このようなことから、産業系用地としての活用を視野に入れた土地利用の検討を進めたいと考えています。 次に、若葉駅と鶴ヶ島駅に挟まれた地域については、現在具体的な検討の進捗はありません。この地域は、土地利用構想において既存住宅地や生活基盤の維持再生を図るなど、現状を踏まえた土地利用を検討することを想定し、土地利用転換検討地域に位置づけています。現在、市では職住近接のまちづくりを推進するため、この地域に隣接する藤金地区の整備を優先的に進めているところです。そのため、本検討地域の土地利用については、藤金地区のまちづくりの進捗を見据え、引き続き検討したいと考えています。 イについてお答えします。圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺地域については、産業系用地としての活用を視野に入れた土地利用を検討しています。既に市では企業誘致を推進するため、都市計画法第34条第12号、いわゆる産業系12号に基づく企業立地を進めています。また、都市計画道路等の基盤整備に合わせ、適切な土地利用が図られるよう農業振興地域整備計画の改定に向けて埼玉県と協議を進めているところです。今後も産業適地として現状に即した土地利用が進められるよう、引き続き検討してまいります。 次に、若葉駅と鶴ヶ島駅に挟まれた地域については、藤金地区のまちづくりの進捗を見据えて検討する地域と考えています。このため、現在具体的な検討には至っていませんが、この地域は居住者が多く、駅からの距離も近いことから、居住系の土地利用のポテンシャルが高い地域と捉えています。このことから、住環境の充実を図り、若い世代の定住先の受皿につながるよう職住近接のまちづくりに資する土地利用を今後検討してまいります。 ウについてお答えします。土地利用転換の検討から具体的な計画とするためには、大きく2つの側面から進めていく必要があると認識しています。1つは、市民ニーズを捉え、それを行政として最適な戦略、すなわち政策につなげること。もう一つは、法的な手続による土地利用構想の変更と、関係する個別計画の改定です。初めに、市民ニーズを政策に反映させることについて、市では様々な機会を捉え、市民の声をお聞きし、いただいた貴重な意見を市の政策判断に生かしています。具体的には、第6次鶴ヶ島市総合計画後期基本計画の策定に当たり、市民意識調査や市内で活動している団体へのヒアリングなどを実施しているところです。また、今後市内6か所の市民センターにおいて、市長が市民の皆様と直接意見交換を行う公聴会を実施する予定です。このような機会を通じて伺った市民ニーズを、土地利用構想検討の際の重要な基礎情報として活用し、構想に反映させてまいります。 一方の土地利用構想の変更に係る法的な手続によるアプローチについては、議会の議決が必要となります。これは、土地利用構想が基本構想に位置づけられているためです。基本構想の変更の議決を経た後に、各個別計画を順次改定していくことで、具体的な計画へと位置づけられるものです。例えば関係する個別計画として、都市計画マスタープランがあります。都市計画マスタープランとは、都市全体や地区別の将来像を示し、土地利用等の整備方針を定めるなど、都市計画を行うための基本的な指針です。土地利用構想の変更に伴い、本プランの土地利用の方針等を変更することで、具体的な計画へ改定されるものです。こうした2方面からのアプローチにより、土地利用転換の検討から具体的な計画へと整えてまいります。 以上です。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋議員。
◆10番(瀧嶋正紀議員) ご答弁ありがとうございました。それでは、順次再質問をさせていただきたいと思います。不慣れなところで、時間配分のほうも初めてということで、なかなかちょっとうまく上手にできないので、かいつまんで、全てできないと思いますが、ピックアップをさせていただいて質問させていただきたいと思います。 1番、災害対策と行政の役割について、(1)、第6次鶴ヶ島市総合計画における防災についてのアについて再質問させていただきます。基本計画の防災の考え方についてなのですけれども、先ほどご答弁にもございました総合計画に挙げるまちづくりの方向性として、政策4、活力にあふれるまちの施策18、防災対策の充実の中に、市民、地域などの防災に対する自助、共助の意識を高めることによって災害に強いまちにしますとありますが、そこで少し気になりました。鶴ヶ島市の自主防災組織の組織率です。鶴ヶ島市は、平成30年の4月で60.6%、これは総合計画に載っている数字だったかと思うのですけれども、現在では調べたところ66%ぐらいにはなっているのかなと思うのですけれども、これは近隣市町村と比べましてちょっと低い組織率になっておられるのではないかなというふうに思います。 そこで、お伺いいたします。組織率が低い原因についてどのようにお考えでしょうか、再質問をさせていただきます。
○大野洋子議長 髙澤総務部長。
◎髙澤嘉晴総務部長 総合計画に掲げます自主防災組織の組織率につきましてお答えします。 議員ご指摘のとおり、総合計画のこちらの図の中にも本市の組織率が60.6%となって、他の市町村より低いということです。現在の本市の自主防災組織の組織率は、本年4月1日現在で66.3%でありまして、県内の他市町村と比べて低い状況です。他市の組織率は、こちら1年前になりますけれども、令和4年4月1日現在ですが、近隣では川越市が81.8%、坂戸市が97.5%、日高市が100%、毛呂山町が85.9%となっております。埼玉県の組織率の算出は、自治会の加入世帯数を対象として算出をしておりますが、本市には他の自治体にはない小学校区域を単位とした地域支え合い協議会などの防災組織がございます。このため、他市町村と単純に比較できないと考えておりますが、埼玉県が用いている組織率の算出に本市独自の地域支え合い協議会の防災組織も対象に入れた場合には、本市は90%を超える組織率になっているというふうに考えております。 以上です。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋議員。
◆10番(瀧嶋正紀議員) ありがとうございました。 続きまして、ウ、災害発生時に地域対応部職員の初動対応について再質問をさせていただきます。平日であれば、各職員が指定の避難所に参集できるというふうに思いますが、職務中以外の夜間や休日など災害が発生した場合には、参集できない職員もおられると思います。そのような中、どのような対応を取っていくかということと、また職員の鶴ヶ島市内の在住率が、ちょっと私の調べたところ40%前後かなというふうに伺っているのですけれども、その中で避難所運営には女性の職員の参加もとても重要ではないかなというふうに思っております。地域対応部職員の女性を積極的に、今配置はしておられるのでしょうか。また、加えて避難所となる施設が被災し、避難所として使用できないと判断した場合、地域対応部職員の方は集まった市民に対してどのような対応を取っていくのでしょうか、質問させていただきます。
○大野洋子議長 髙澤総務部長。
◎髙澤嘉晴総務部長 それでは、地域対応部職員等につきましてお答えをさせていただきます。 市の職員は、震度5強以上の大規模地震が発生した場合は、平日であれば勤務時間中、ご指摘のとおりほとんどの職員が災害対応に当たることができますが、休日や夜間の場合には自宅から参集することとなります。このため、職員緊急参集マニュアルに基づいて、自宅や家族の安否確認をした後に、ふだんの所属事務室に自動的に参集することが全職員なっております。また、このほか、いわゆる地域対応部職員は、直接避難所に駆けつけるということとなります。この地域対応部職員は、避難所から近くに住んでいるということから、その職員も被災するということも当然考えるわけですけれども、地域対応部職員が避難所に駆けつけた場合は、電話やインターネット通信などにより自身の参集状況を市役所に報告することとなっております。もしも参集が確認取れない場合には、市役所に参集している職員を避難所に派遣するというような形で対応することとなっております。 また、地域対応部職員は、先ほども第1答弁で各避難所、避難場所に3名ずつ指定をしておりますが、避難施設は全部で25か所ありまして、全施設掛ける3ですので75人を指定しておりまして、このうち女性職員は38人ですので、約半数、50.7%となっております。 また、避難所が被災して対応できないということでよろしかったでしょうか。避難所を開設する前に、市職員が避難所となります小・中学校の体育館などの安全確認をすることとなります。市職員が最初に安全確認をする際に、建物に亀裂などの確認ができた場合は体育館を使用禁止とする必要があります。体育館が被災して避難所として使用できない場合には、学校長と協議することになりますが、校舎が使用できれば校舎へ誘導し、校舎が使用できなければほかの避難所へ誘導することとなります。 以上です。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋議員。
◆10番(瀧嶋正紀議員) ありがとうございました。 続きまして、オの避難路の安全確保について再質問させていただきたいと思います。災害発生時の避難路は、各ご家庭から避難所や避難場所までの道のりとなり、各家庭ごとに異なるものというふうに思います。その避難路となる市内の道路は、災害が発生した場合どのような状態になるか分かりません。特に夜間の避難となった場合には、暗い中での避難となります。そのような中、平時から避難路となる道路の安全確保を行うことが必要ではないかというふうに思いますが、道路の点検や補修などは定期的に行われており、また民地から伸び道路に越境した木の枝などは、歩行の妨げになっているところも見受けられているところでございます。本年4月1日より民法233条が改正され、越境した木の枝などに対し、原則は所有者に切除を求めるべきとしていましたが、催促しても枝が切除されない場合や、所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている所有者が枝の切除が可能とする内容に変わったものと思われます。 そこで、お聞きします。今後、避難路の安全確保の面で、この事態に対して民法233条を使って対応していくことはありますでしょうか。また、前段で少しお話しした暗い中での避難、災害発生時ですが、2次災害を防ぐ意味でも街路灯などを積極的に設置していく必要があるのではないかなというふうに思いますけれども、この点について道路管理者として、避難所の道路整備についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大野洋子議長 後口都市整備部参事。
◎後口秀樹都市整備部参事 では、お答えいたします。 まず最初に、道路を越境している木の枝等の処理についてということで、まず1点お答えさせていただきます。こちらについては、交通に非常に支障となっている場合、また議員からもお話ありましたが、所有者への連絡、こちらが取れない場合など、やむを得ない場合については伐採を実施しております。そして、この対応については、これも議員からご指摘ありましたように民法の改正、こちらの改正の部分を参酌して行っているものでもございます。 そして、今避難路の暗い部分への対応ということでお話しさせていただくのは、こちらは防犯灯の設置がまず有効であると考えておりますので、私のほうからお答えさせていただきます。防犯灯については、毎年自治会を通して要望がございます。そして、必要な箇所に我々が設置を行っていくと。この暗い箇所への明るさへの確保ということの対応については、毎年の設置の個数、これを積み上げていくことによって是正される、また対応が図られていくものだと考えております。 以上でございます。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋議員。
◆10番(瀧嶋正紀議員) ありがとうございました。 続きまして、災害対策の(3)、災害時における児童・生徒の安全確保について再質問させていただきたいと思います。(3)のア、令和4年度に策定された鶴ヶ島市国土強靱化地域計画、国や県の計画と調和しながら、市の総合計画や地域防災計画など様々な計画を推進するための指針と位置づけられていると思われます。その強靱化計画の中には、教職員の危機管理意識や防災知識の向上、また災害発生時の生徒の円滑な避難誘導などが市の脆弱性に当たるとして挙げられております。また、同時に学校災害対応力の向上などを対応方策とし、その指標なども示されているのですけれども、災害発生時に各教職員が生徒のために適切な対応をできるようにするためには、今後何が必要と考えておられるでしょうか。お答えをお願いいたします。
○大野洋子議長 深谷教育部参事。
◎深谷朋代教育部参事 お答えします。 各学校では、学期に1回以上、1年間に3回以上避難訓練が実施できるよう1年間の教育活動にしっかり位置づけ、取り組んでいるところでございます。現在行っている避難訓練は、子どもたちの命を守るため、安心安全な場所に子どもたちを避難させる、これを第一の目的とした訓練となっております。今後につきましては、その後、具体的な被害を想定し、教職員がどのように動いたらよいのか、そのような訓練が必要だと考えております。しかしながら、そのような訓練は学校の職員だけでは非常に難しく、専門的な知識を持った外部の方、その方のお力をお借りして行っていくことが必要だとも考えております。今後、教育委員会としましては、外部の力をお借りした研修、訓練に取り組んでいきたいと考えております。 また、今年度は危機管理課が各学校を訪問し、防災研修も行っております。このように学校だけで全部抱え込むのではなく、関係機関等のお力を借りながら、子どもたちの命をとにかくしっかりと守る。その後、避難所等の運営になっていきますので、そちらに教職員が力を発揮できるよう訓練をしていきたいと考えております。 以上でございます。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋議員。
◆10番(瀧嶋正紀議員) ありがとうございました。 続きまして、大きな2番、土地利用構想の現状はというところの(1)、土地利用転換検討について再質問をさせていただきます。(1)のアなのですけれども、検討の進捗状況についてということでございますが、進捗状況については承知をさせていただきました。特に若葉駅と鶴ヶ島駅に挟まれた地域は、藤金地区地域整備計画の進捗状況を見据えているということでございます。ここで本来であれば、藤金地区の整備状況などをお伺いしようかなとは思ったのですけれども、これはまた通告とちょっと違うことになってしまうと思いますので、改めて後日個別に伺おうかなというふうに思っております。 イの検討の具体案についてなのですけれども、こちらの件も承知はさせていただきました。ここについて、土地利用転換検討地域の中の現状について少しお話をさせていただきたいと思いますので、もし趣旨がちょっと通告と逸脱するようなことがあれば、議長、止めていただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。 土地利用転換検討地域が、今後どのように発展していき安心安全に暮らせるのか、近隣住民には関心があるものと思います。先ほどのご答弁で、既存住宅や生活基盤の維持、再生を図るなど、現状を踏まえた土地利用の検討をするとご答弁をいただきました。検討地域の中には、私が住む五味ヶ谷地域が含まれております。この地域は、圏央道や県道川越坂戸毛呂山線が開通し、周辺の市道も新たに整備され、地域の方々をはじめ市内外の通行される方々が便利に利用しております。しかし、整備されることにより課題も見えてきました。圏央道側道の市道1300号線に隣接する民地は、数か所手入れが行き渡らず、草木が生い茂り、不法投棄が増加し、問題となっております。また、地域を流れる旧大谷川の現状は、年に2回ほど地域の有志の方たちでつくる「めだか学舎の会」による清掃活動が行われ、貴重な自然環境の保全に努めていただいております。しかし、ところどころ川の両岸が崩れ落ち、倒木などもあり、安全面や防災面での心配がされていて、旧大谷川の整備も必要と考えます。本市総合計画が策定される中での土地利用転換検討地域になっているということは、地域住民にとって行政側もこの地域に関心を持ってくれているのだなと安心し、期待をするものではないかなというふうに思います。このような状況を考え、検討地域内の諸問題を個別に対応することが重要と考えますが、この件についてのお答えをお願いしたいと思います。
○大野洋子議長 田村都市整備部長。
◎田村智都市整備部長 お答えいたします。 五味ヶ谷地区の旧の大谷川の水路周辺地域ということでございました。この周辺の地域につきましては、屋敷林を背景として、屋敷林、緑があって樹林地があって、そして水路がある、これは武蔵野の原風景を思い起こさせるような貴重な存在であるというふうに考えてございます。特に地域の皆様、あるいは市民の皆様に憩いや安らぎ、また潤いといった、そういったのを感じさせるような空間であり、景観であるというふうに考えてございます。しかしながら、実際なかなかこの部分の整備に着手できていない、手入れができていないというのも事実でございまして、特にこの時期は草も伸びまして、なかなか気軽に入っていけないというのも状況であるというふうに把握してございます。 そうした中で、今地元の方、大谷川の清掃活動ということで「めだか学舎」、市のきれいなまちづくり運動とタイミングを合わせながら春と秋、特に活動していただいている。秋には大谷川クリーン大作戦という中でも活動されているということで、非常にありがたく感じているところでございます。市でも関係部署のほうで、例えば物資の貸出しですとか配布、そうしたこと、あるいは集められたごみ等の回収ですとか処分等を通じながら支援を行っているところでございます。こうした市民の皆様、地域の皆様の取組が将来にわたって継続していくように、またこれが拡大して一人でも多くの方に参加していただけるように支援を行ってまいりたいということで考えてございます。 また、あわせまして、将来的な整備の考え方でございますが、今都市計画マスタープランの中では、この五味ヶ谷地区、この周辺地域を含む東部の地区づくりの一つの方針としては、方針の一つの中に大谷川沿いの自然環境の保全あるいは活用ということを挙げてございます。そうした中では、周辺の土地利用状況に応じた整備というのを位置づけているところでございます。また、環境基本計画の中でも、大谷川沿いの緑地保全を通じて生態系の維持に努めるといったようなことを抱えてございます。こうしたことを踏まえまして、今後地域の皆様のご意見をしっかり伺いながら、どういった形がいいのか、しっかり検討していきたいということで考えてございます。 以上でございます。
○大野洋子議長 後口都市整備部参事。
◎後口秀樹都市整備部参事 では、補足でお答えいたします。 今、非常に水路等が危険な状況の部分も見られるというようなご紹介をいただきました。我々としては、いろんな構想だとか計画だとか、そういったものをまた別に現状の把握を行い、必要な維持、修繕箇所があれば随時対応していきますので、またお声がけいただければと思います。 以上でございます。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋議員。
◆10番(瀧嶋正紀議員) ありがとうございました。もう少し旧大谷川については、ちょっと地元のことだったのでいってみようかなと思ったのですけれども、ちょっといけるところまでいってみたいと思います。 藤金地区の大谷川、雨水幹線の整備が予定されているということでございます。整備後は川の流れが変化し、洪水警報など発令された場合など、下流域の五味ヶ谷地区を流れる旧大谷川にも影響があるものと思われるのですけれども、発令された場合水量も増し、さらに両岸が削られてしまうおそれもあると思います。安全面などから、旧大谷川の整備もまたさらに必要かなと思いますけれども、この件には道路管理のほうと導水路管理のほうとしてどのようにお考え、個別にいけるのか、少し答弁をしていただきたいと思います。お願いいたします。
○大野洋子議長 後口都市整備部参事。
◎後口秀樹都市整備部参事 では、お答えいたします。 上流部の河川の整備、雨水幹線の整備、こちらを考えるに当たって、やはり下流への影響というものは第一に考えなければならない問題です。これは課題として、下水道組合のほうもこれからの設計の中で、また今までの中で、調整の中で考えているところでございます。上流を整備する中で、我々も関連する道路等、水路等ございます。必要な調整を、下流の皆様が不安にならないような調整、必要な調整をしていきたいと思っております。 以上でございます。
○大野洋子議長 10番、瀧嶋議員。
◆10番(瀧嶋正紀議員) ありがとうございました。 それでは、続きまして、ウ、検討から計画に変えるためにはというところで、最後の質問をさせていただきたいと思います。このウの検討から計画という言葉に少し注目をさせていただきたいと思いまして、再質問をつくらせていただきました。全体的に検討とは、なかなか計画に移らない言葉として認識しておりまして、このような質問をさせていただいております。土地利用の形の一つとして、耕作放棄地を人々が集まる場所として貸し農園などに活用したり、川沿いを整備し遊歩道などを造り、市民が安心して散歩をできる場所を提供するのも土地利用構想の一つだというふうに私は思います。市民が集まり、人とのつながりが増えることにより、地域が強くなり、やがて鶴ヶ島市の発展につながるものだと私は思います。 第6次総合計画を作成するに当たり、鶴ヶ島インターチェンジ、若葉駅及び鶴ヶ島駅に挟まれた地域がなぜ土地利用転換地域に指定をされたのか。また、検討という言葉の解釈について、今後の私の議員活動をしていく上で参考にさせていただきたく、大変恐縮ではございますが、齊藤市長に直接お話を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。
○大野洋子議長 齊藤市長。
◎齊藤芳久市長 それでは、ただいま瀧嶋議員の質問にお答えしたいと思います。 大変難しい質問だとは思うのですけれども、検討から計画に変えるためにはということで、第6次総合計画の中に土地利用転換区域に指定したということは、この第6次総合計画ができた時点で検討して、いわゆる検討、いろいろな資料を集めたり、状況を把握、多方面からその内容について考えて、形として表していくということになるかと思いますけれども、その上で、検討した上で今回というか、もう4年たちますけれども、総合計画にのせていただきました。 この地域に関しましては、私も議員時代大変関心を持ち、また地域の地元の五味ヶ谷地区の皆さんにもいろいろなご意見を伺っているところです。そうした中で、この計画を進める上で、鶴ヶ島市全体を見渡してどういう状況かということ。それを検討した中で、やはり鶴ヶ島市だけでこれを進めるということには、農用地から住宅地等、その他に変更していくというのは、やはり埼玉県の大きな農政に対する関門があります。それを乗り越えるためには、先ほど総合政策部長が答弁したとおり、藤金地区の区画整理地区計画がございます。これに関しましては、平成7年に圏央道の工事に伴いまして代替地、住宅地として都市計画の中の住居地域に指定しました。そうした中で、その部分に鶴ヶ島市としても当時いろいろ進めたのですけれども、なかなか前に進まなくて、それが25年間も続いていったという現状がございます。それを、この総合計画ができた時点で、藤金の地元の皆さんにお願いをしまして、再度これを進めさせていただきたいということでご了解をいただいて、今しっかりと進めているところです。それでも、もう4年が、3年ですか、3年半が過ぎてしまうという現実で、なかなか皆さんの持っている所有の土地をこのように使いたいということをお願いしていくのは、大変時間のかかる状況であります。 そうした中で、今旧給食センターの解体工事も進めています。また、将来に向けて藤金地区の中に、将来公園等多目的に使うような広場を今年度買収していくということで、現実的に藤金地区の開発を進めている。そして、道路を今年度設計して、来年度工事というような形でしっかりと進めていく。それでも、一つ一つやっていくと時間がかかってしまうという現実があります。藤金地区を、まずはしっかりとクリアして、その後にもう一つの転換区域をしっかりと進めていきたい。それと同時に、高倉地区についてはしっかりと今進めて、企業誘致が進んでいるところでございます。市全体を見た中で、どの土地をどのように生かしていけるのか。そのためには、やはり地元の皆さん、そして県の対応、そして最終的にはここにいらっしゃる議員の皆さんのご協力の中で、この事業が進んでいくと思っております。いつまでにできるとかというのは、現状においてはなかなか答弁しづらい部分ですけれども、藤金地区を一日も早く完成させていくことが次のステップにつながっていくと考えております。 以上です。
○大野洋子議長 以上で瀧嶋正紀議員の質問を終わります。 それでは、ここで休憩します。 再開は、午後1時10分とします。 休憩 午前11時39分 再開 午後 1時10分
○大野洋子議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
○大野洋子議長 6番、山中基充議員の質問を許可します。 〔6番 山中基充議員登壇〕
◆6番(山中基充議員) 6番、山中基充です。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これより私の一般質問を行わせていただきます。 1、書かない窓口の導入について。デジタル技術の活用によって2040年に半減してしまうとされる公務員不足などの状況下でも、地域の活性化を目指す「デジタル田園都市構想」。政府は令和4年末に総合戦略を決定し、デジタル実装に取り組む自治体を1,741のうち1,500まで増やす目標を掲げています。自治体のデジタル化への取組を後押しする「デジタル田園都市構想交付金」が創設され、令和4年補正予算と令和5年当初予算で1,800億円が計上されています。そのうち400億円がデジタル実装タイプとして、モデル自治体での優良モデルを活用した取組、データ連携基盤を活用した取組、新たにマイナンバーカードの用途を開拓した取組を行う地方自治体の取組を支援するものです。優良モデルの活用、いわゆる好事例の横展開の一つが「書かない窓口」であり、本市にも必要だと考えます。書かない窓口とは、自治体の窓口での証明書の請求や届出をする際にマイナンバーカードを活用し、申請書を書かないで済ませることができるサービスであり、多言語対応も可能で外国人住民のサポートにもつながります。国からは、自治体窓口DXSaaSの提供が行われます。 (1)、本市のデジタル実装の状況について。 (2)、デジタル田園都市構想交付金の申請、活用状況について。 (3)、国の自治体窓口DXSaaSを活用しての書かない窓口の取組を。 2、チャットGPTの活用について。全国自治体でチャットGPTの活用をいち早く行った神奈川県横須賀市は、活用実証の結果を公表しました。約半数の職員が実際に活用し、アンケートやヒアリングで多くの職員が業務効率向上を実感し、継続利用の意向が高い一方で、質問の仕方など活用スキルの向上の課題があるとされています。横須賀市では、AI戦略アドバイザーを迎え、GPT活用スキル強化とプログラムを導入、また職員を対象に、生成AIへの質問や指示の活用事例であるプロンプトコンテストを実施し、活用の横展開も行おうとしています。 (1)、チャットGPTの他自治体での利用について。 (2)、本市での取組や検討状況は。 (3)、本市庁内掲示板での活用など実験的活用について。 (4)、市民サービスの向上、行政手続の効率化、DX人材育成の強化、また利活用事例の模索や横展開、情報漏えい対策、効果の測定、そして運用ポリシーの整理などプロジェクトチーム等による、まずは実証実験に取り組むべきではないでしょうか。 3、一部事務組合の今後について。坂戸地区衛生組合議会において、議員の一般質問から、し尿処理施設が竣工から50年、昭和58年の大規模改修から起算しても40年経過し、施設、機械機器類の大部分が耐用年数を超えている状況であること。搬入量が、平成5年度ピーク時の比較で令和4年度は約37%で、施設自体が過大で非効率な状況であることが確認され、更新に当たっての長寿命化は老朽化が著しく難しい中で、早期に今後のし尿等処理に関する方針を策定する必要性があることが明らかになりました。さらに、組合の処理場でし尿等の処理を行うことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、鶴ヶ島市一般廃棄物処理基本計画(生活排水編)のような各構成市町の一般廃棄物処理基本計画等で規定されており、し尿等の代替処理方策等の議論の主体は構成市町であり、組合として具体的な検討は行われておらず、このたび今後のし尿等処理の在り方については構成団体等で協議会を設けることが決定し、検討が始まる段階と明らかになりました。また、一部事務組合の今後の在り方は、各構成市町で議論することであり、市としての方針や取組が大切になります。 (1)、協議会を設けるまでの経緯について。 (2)、議決事件ではない計画変更に対しての議会の意見の反映について。 (3)、本市としてのし尿等の代替処理方策等の方針は。 (4)、一部事務組合の今後について、具体的な協議会設置などの検討状況と議会との連携について。 4、不要になった新型コロナ対策のパーティション等について。令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(依頼)」、(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)において、これまで業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症対策として活用してきたアクリル板などの備品等の取扱いについては、各事業者又は業界ごとに適宜判断して差し支えないこととされました。また、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律や同法に基づく基本方針等においても、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施することが求められています。環境省のホームページでは、国がプラスチック資源循環法に基づき認定した事業者として、アクリル製、ポリカーボネート製のパーティションを対象として、緑川化成工業株式会社が紹介されています。 (1)、市の新型コロナ対策のパーティション等についての対応について。 ア、市として。 イ、市民に対して。 ウ、市内事業者等に対して。 (2)、緑川化成工業株式会社では、自治体や事業者などから、アクリル製パーティションを回収し、素材としての再利用のほか、ペン立てなどに加工をし、環境に配慮した製品として再利用を行っています。ただ単に廃棄処分をするのではなく、市として再利用すべきではありませんか。 以上で1回目の質問とさせていただきます。
○大野洋子議長 袴田総合政策部長。
◎袴田健総合政策部長 ご質問の1の(1)から(3)につきましては、順次お答えします。 (1)についてお答えします。デジタル実装とは、デジタル技術を活用し、地域の問題解決や魅力向上を図るため、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略に位置づけられた政策です。市では、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、デジタル実装に取り組んでいます。本交付金におけるデジタル実装のパターンは、主に3つの種類に分類されます。タイプ1は、他の地域で既に確立されている優良モデルを活用した取組、タイプ2はオープンなデータ連携基盤を活用し、複数のサービス実装を伴うモデルケースとなり得る取組、タイプ3はタイプ2の要件を満たす新規性の高いマイナンバーカードの用途開拓に資する取組が対象となります。本市においては、タイプ1を活用して、行政システム活用推進事業と健康長寿推進事業の2つの事業を進めています。 (2)についてお答えします。本交付金の申請については、令和5年度事業を対象としたものであったことから、令和5年1月から3月にかけて交付申請を行い、4月に採択されたものです。本市において採択された具体的な取組は2つです。1つ目は、市民の利便性向上を図るために新たに導入した電子申請サービスの取組、2つ目は高齢者の健康づくりとしてeスポーツ等のデジタルを活用した取組です。合わせて720万1,000円の交付決定を受けました。今後も有利な財源の確保に努めながら、デジタル技術を活用した市民サービスの向上や地域の課題解決に取り組んでまいります。 (3)についてお答えします。自治体窓口DXSaaSとは、国が窓口業務のデジタル化に資するシステムを複数の事業者に構築してもらい、そのシステムを自治体に提供するサービスです。自治体では、構築された複数のシステムから選択することができるようになり、窓口業務のデジタル化に取り組みやすい環境が得られるものです。このサービスでは、書かない、待たないといった市民の利便性向上と、紙申請ではなくデータで受け付けるといった事務効率の向上が期待されます。現在、このサービスはこれから導入されるものとして構築が進められており、引き続き国の動向を注視していきたいと考えています。一方で、本市の状況としては、令和5年3月に国の自治体窓口DXSaaSとは異なる書かない窓口を既に導入しているところです。今後につきましても、来庁した方への窓口業務のデジタル化と、来庁しなくても対応可能な手続のオンライン化により、市民サービスの向上に取り組んでいきたいと考えています。 ご質問の2の(1)から(4)につきましては、順次お答えします。(1)についてお答えします。令和5年6月に埼玉県が実施した県内自治体を対象とした調査によると、チャットGPT等の生成AI導入済みの団体が2団体、今年度導入予定が1団体、来年度以降導入予定が1団体、検討中の団体が43団体、予定なしが16団体となっています。 (2)についてお答えします。現在、生成AIを取り扱うための人材育成と製品選定に取り組んでいます。人材育成では、各課の情報主任に対して生成AIの研修を実施しています。この研修では、生成AIを効果的に活用するために必要な知識やスキルを身につけることを目的としています。具体的には、適切な命令の出し方、法令等への配慮など、生成AIの基礎知識を学んでいます。製品選定においては、生成AIの利用上の懸念として、個人情報の流出、著作権侵害などのリスクがあり、これらが起こらない製品を選定する必要があると考えています。このため、本市の共通情報基盤上で安全に情報を取り扱える製品の選定を進めていきます。 (3)についてお答えします。本市においては、現在庁内掲示板での活用など、実験的活用についてはまだ着手していません。生成AIを取り扱うための人材育成と併せて、庁内での実験的活用についても今後検討を進めていきたいと考えています。 (4)についてお答えします。生成AIは、情報収集、要約、文書生成、校正など、事務の補助としての活用が期待できることから、最低限のルールを定めた上で実証実験に取り組みたいと考えています。チャットGPTなどの生成AIは、ウェブやアプリを利用することで、現状誰でも簡単に利用できるシステムです。庁内での環境で生成AIを安全に利用するためには、命令時に個人情報、機密情報を入力しないなど最低限のルールを定めておく必要があります。また、生成AIが作成するコンテンツは必ずしも正確ではないことから、全てを信用せず、内容を確認することも重要となります。生成AIの活用は、市民サービスの向上や行政手続の効率化、デジタル人材の育成などにつながる効果が期待できます。さらに、業務の在り方を変革させる可能性を秘めているものと捉えています。実証実験を通じて、生成AIの有用性や課題を検証して進めてまいりたいと考えています。 以上です。
○大野洋子議長 白井市民生活部長。
◎白井克英市民生活部長 ご質問の3の(1)から(4)につきましては、順次お答えします。 ご質問のとおり、坂戸地区衛生組合のし尿処理施設の老朽化が進む一方で、し尿等の搬入量は年々減少しています。そのため、これまでも搬入量の変化に応じた合理的な整備を進めるなど、効率的な施設運営に努めているものと認識しています。今後の施設の在り方については、構成市町において協議会を設けて検討することとしておりますが、現時点ではその設置に関する具体的な決定事項はありません。 (2)についてお答えします。市は、生活排水処理に関する事項を一般廃棄物処理実施計画として毎年策定し、告示しています。具体的には、し尿等の発生、処理量の見込みと、許可業者が収集運搬して組合施設で処分することを定めています。毎年策定しているものですが、基本的にはし尿等の発生、処理量の見込み以外の変更はありません。し尿等の発生、処理量の見込み以外の箇所を変更することになる場合は、市の方針が大きく変わることになります。そのため、仮にそのような方針変更が見込まれる場合には、事前に議会への説明等が必要になるものと考えています。 (3)についてお答えします。本市におけるし尿の収集運搬及び処理に関する事務は、同組合において構成市町と共同で行っています。このため、代替処理の方策等についても構成市町との協議、調整の下、検討すべきものと考えています。 (4)についてお答えします。坂戸地区衛生組合の今後の在り方に関する具体的な検討を進める際には、構成市町による協議を行うこととなると考えています。具体的な進捗がある場合は、構成市町の議会に対しましても随時情報共有を行い、検討を進めてまいります。 ご質問の4の(1)及び(2)につきましては、順次お答えします。(1)のアについてお答えします。新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後は、個人、事業者の判断により感染対策に取り組むことが基本となりました。市では、基本的な感染症対策の一環として、パーティションを継続して使用しており、現時点では撤去や廃棄の予定はありません。なお、撤去を行う場合には、環境省等の通知を参考に、リユースやリサイクルなど方法を検討いたします。 イについてお答えします。今後、感染症対策備品としてのパーティションがごみとして多数排出されることが予想され、ごみの減量を進めていくに当たり大きな問題となります。現在、ごみの減量についての市民への啓発は、ホームページや広報等で行っておりますが、パーティションに関する個別の周知は行っておりません。今後は環境省のホームページや県の動向を参考に、パーティションのリユースやリサイクルについても市のホームページ等で情報を発信してまいります。 ウについてお答えします。市内事業者に対しましてもイと同様の方針であり、市から市内事業者に対し、ごみの減量の対策として、市のホームページ等で情報を発信してまいります。 (2)についてお答えします。パーティションを使用しないこととした場合には、環境省からの通知等に基づき適切に対応を行います。なお、対応方法として、本通知では感染症対策備品として保管しておくことや、リユース品として売却すること、リサイクルを実施することなどが挙げられております。 以上でございます。
○大野洋子議長 6番、山中議員。
◆6番(山中基充議員) 6番、山中基充でございます。それでは、まず最初に書かない窓口の導入について、一問一答させていただきたいと思います。 まず、私の拙い理解というか、今回のデジタル田園都市構想というのは一体何かというところを、まずちょっと確認をしていきたいと思います。今まで鶴ヶ島市も計画をつくってまいりましたけれども、総合戦略つくってまいりましたけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略というのがございました。これは人口減に対して、何とか鶴ヶ島市であれば目標を定めて、その人口の減を鈍化するために他の市町村と争ってでも社会的な増員も含めて勝ち取っていくための計画でございました。それが岸田政権になってから、デジタル田園都市構想というふうに姿を変えたわけでございます。デジタルは分かるけれども、田園都市構想は何かというふうにちょっと考えますと、昔大平内閣のときに田園都市構想というのがあって、そのときの標語というのは、「都市に田園のゆとりを、田園に都市の活力を」、都市でも田園でもない第3の在り方としての田園都市というのが取組で、鶴ヶ島はまさにそういったところなのかなと思いますけれども、そういったのをデジタルの力を借りて行っていこうという、そういった試みだというふうに思っております。 デジタルの進化といいますと、ご存じのようにこのコロナ禍の中において、例えばズームでのリモートが当たり前になって、東京23区内でのテレワークの実施率は2019年が17.8%であったのに、2023年3月には51.6%になっていて、そしてそういったことも含めて地方への移住の関心も増えております。デジタル田園都市構想での地方創生を加速し、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指していますということで、そしてそのデジタル技術の活用は実証の段階から、もっと身近で実装の段階に移行してきていると。そういうのが今の状況で、その一つの取組が、私が提案させていただいている書かない窓口の導入ということでございます。 今のご答弁の中によると、既に書かない窓口導入しているということでいるのですけれども、私の認識ですと書かない窓口を導入しているのは、住民票の異動のときに、今までですと鶴ヶ島市で一旦転出届を出して、そして行き先のところで転入届を出してというのが、マイナンバーカードを活用することによって、これは転出するところの自治体に1回だけ行けばいいという手続。その際に、この書かない窓口の導入をしているというような、そういったニュアンスがあるのですが、全ての業務、今書かない窓口実現をしているのでしょうか、確認をさせていただければと思います。
○大野洋子議長 髙澤総務部長。
◎髙澤嘉晴総務部長 書かない窓口につきましてお答えいたします。 今議員ご指摘のとおり、令和5年2月6日から転入転出ワンストップが全国で開始されました。このワンストップサービスに合わせまして、本市では独自にタブレットを使った書かない窓口を導入し、令和5年3月から開始いたしました。市民課が行う書かない窓口では、転入届、転出届、転居届、世帯主変更、世帯分離、世帯合併などの住民異動を行っております。そのほか市民課以外の窓口といたしましては、書かない窓口システムにつきましては保険年金課、あとこども支援課、こちらが現在ひもづけで、連携で手続をすることができます。例えば、現在連携されている保険年金課では、転出入者の国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療などの手続、こども支援課では児童手当やこども医療などの手続と連携されております。
○大野洋子議長 6番、山中議員。
◆6番(山中基充議員) ちょっと私、混乱をしているのですけれども、デジタル実装の際に国として用意しているサービスといいますか、やり方が、今タイプ1、タイプ2、タイプ3なんていうお話が出てまいりましたけれども、マイナポータルを活用したぴったりサービスというのがございます。このぴったりサービスを使って、恐らくどの市町村も転出、転入のときに1回で済むような形でやっていると。今お答えいただいたのは、多分鶴ヶ島でも30の事業を、このマイナポータルを使った事業と連携をしているのですけれども、そのことをおっしゃっているのか。 また、先ほどの答弁ですと市独自で、横展開ではなくてやっているみたいな答弁がございました。ちょっとそこら辺の説明をお願いしたいと思います。
○大野洋子議長 髙澤総務部長。
◎髙澤嘉晴総務部長 お答えいたします。 具体的には、マイナンバーカードを使用した転入手続に来庁された方につきましては、事前にその方の転入情報が転出される市町村からオンラインでデータが送られてきますので、転入される方のマイナンバーカードをスキャナーで読み取り、転入手続ができます。また、マイナンバーカードを使用しないで転入手続に来庁された方は、運転免許証や、外国人の方は在留カードなどをスキャナーで読み、転入に必要な情報を伺いながらタブレットに入力していきます。本市での書かない窓口システムでは、このスキャナーで読み込んだものを、先ほど申し上げた他課でもそれが連動して、住所や氏名などがほかの課の、例えばこども支援課のこども医療の手続の際に打ち出して、住所、氏名などが既に打ち出された申請書が作成されると、そういったものとなっております。
○大野洋子議長 6番、山中議員。
◆6番(山中基充議員) もっと確認させていただければ、私がちょっとイメージしているのは、今鶴ヶ島市でマイナンバーカード、今までもマイナンバーカードの使用の仕方で、いわゆるこれがあるから便利だよというのがなかなかなくて、なぜ作るのというお話が出てきてしまっているときに、大概e-Taxに使えますと。これは公的個人認証をうまく活用して、インターネット上、LINE上で、自分が自分だというのを証明することができるのを使ってe-Taxができるというのは、住民基本台帳カードのときからあるのですけれども、最近鶴ヶ島でも導入されたのが、コンビニでの証明書の発行ということでございました。 私が提案させていただいている書かない窓口というのは、本来ですと住民票の発行とか印鑑証明の発行とか、そういった手続、またインターネット上でマイナンバーカードを使って、ぴったりサービスと言われる、先進自治体だと300とか、すごい数字がそれでできるようなのが、鶴ヶ島は見ると30だけなのですけれども、そういったものを活用するサービス。こういったことをわざわざインターネットを使って、ちょっとできない、証明書の発行もできれば市役所でやりたいという方がマイナンバーカードを持っている利点として、この書かない窓口へ行っても、マイナンバーカードを持てば、あとは必要なものにレ点を打つとか、必要なものだけ書き出せば手続が終わるというようなものであるわけでございます。それはもう外国語でも対応できるということでございまして、こういったものはまださすがにというか、導入されていないという理解と、それに向けた導入というのは考えているのかということで確認をさせていただければと思います。
○大野洋子議長 袴田総合政策部長。
◎袴田健総合政策部長 それでは、お答えします。 先ほど総務部長のほうからお話をさせていただきましたワンストップ転出入の関係につきましては、まず1つ国の制度に乗ってやっているものです。もう一つ、書かない窓口ということで市が独自で入れているもの、これにつきましても、今現在基幹系の契約業者のほうが提案をいただきまして、それに乗ってやる書かない窓口というのが、1つ別建てでやっております。これにつきましては、令和5年の3月から入っておりまして、簡単に申し上げますと、窓口に来ていただいた場合にマイナンバーカード、それから運転免許証、あとは外国人登録証明書、この3つを持っていっていただければ、そのどれかを読み取って、申請書を書かなくて済むと。これが、国の流れとは1つ別のものが今入っているというご理解をいただければと思います。 今後ですけれども、先ほど議員さんのほうからご指摘があった書かない窓口に向けては、自治体DXSaaS、これが今国のほうが制度を構築中ということで、複数の業者、4者というふうに今聞いていますけれども、構築しておりまして、今年度12月ぐらいにはそちらがオープンになってエントリーを受け付けるような形を聞いておるところでございます。今後は、国の動向を見ながら、どのような形で参入できるかということを考えてまいりたいというふうに考えています。 以上です。
○大野洋子議長 6番、山中議員。
◆6番(山中基充議員) 状況としては独自で、最初の先進事例でよく書かない窓口が出てくるのが、北海道の北見市というところでございまして、2016年から実施をされていて、そのやり方がよかったので、では国の横展開にしましょうということで、今回、今言っている今後といいますか、今募集が始まる自治体DXSaaSを活用して、どの自治体でもやろうと思えば安価にできるようになるということでございます。 中間的に鶴ヶ島市としては、私はもう一回確認すると、全部を網羅しているわけではないです。マイナンバーカード、外国人の方も、免許証も含めて持ってくれば、今までの手続全部書かずにできるのかということをもう一回確認させていただくのと、今後はそっちのほうも活用しながら取り組まれていくということでいいのかということで、もう一回確認をさせていただければと思います。
○大野洋子議長 袴田総合政策部長。
◎袴田健総合政策部長 それでは、書かない窓口の独自の導入のことにつきましてお答えさせていただきます。 今お話ししましたとおり、マイナンバーカード、運転免許証、外国人登録証明書を持ってくれば、その場で情報を読み取り、申請書を書かなくてもタブレットで読み込んで異動届等を作っていただくという流れがあるのですが、その中で今書かないで済む申請としましては、まず1つ目、住民異動届の関係、それから住民異動に伴う住民票の申請書等、あともう一つ聞いておりますのが、こども支援課のほうでひもづけております申請書等で、主に関連する児童手当ですとか特例給付の認定請求書等々が一部対応しているということでございます。 以上です。
○大野洋子議長 6番、山中議員。
◆6番(山中基充議員) 分かりました。何か端的に書かない窓口導入していますと、ぱんと答えられると、既にできているのかというふうに思われるかと思いますが、そういった転入届に関わるとか、いろいろとあって、ふだんマイナンバーカードを持っていっても、書かないでいろいろな申請はまだできないということでよろしいかと思います。そういった展開をぜひともお願いしたいのですが、その上で今回マイナンバーカードの普及というか、デジタル社会の導入のときに、先ほど少し言いましたけれども、自宅だと要はオンラインで、要は行かない窓口という形で対応していく。また、その中間である、今便利に使わせていただいていますけれども、コンビニ等で申請書類を出す。一番は、窓口まで行って、できるだけ簡易に今までどおりの相談事であるとか手続ができるようにしていくというので利便性を増していくのですが、どれもそういったもので抜け落ちているのが、いわゆるデジタルリテラシーがない方であったりとか、またマイナンバーカードをまだ作っていない人が、これは絶対作らなくてはいけないなというような、そんな思いに立つ取組かなと思っているのですが、私は一つの提案として、やっぱり横展開の中にデジタル実装の紹介されている、北海道の三笠市というところがやっている、こういった取組を移動の車の中で、要はふだんやっていない市民センターであるとか、あと自治会館であるとか、そういったところに行っていろんな手続を取れるようにしていくという、そういったものを取り組まれております。最後はそこまでしないと、いわゆる本当にもともとデジタル田園都市構想として、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会の構築というところには、特にこの窓口での手続に関してはできないのではないかなというふうに思っています。 自分ではなかなかマイナンバーカードでコンビニでやろうとしなくも、目の前に来てくれてほかの人がやっていたら、一緒にやるみたいなことが往々にして起こるという、そんな報告なんかも三笠市からは受けているのですけれども、そういった取組についても市のお考えを伺いたいと思います。