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03月22日-08号

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  1. 北本市議会 2022-03-22
    03月22日-08号


    取得元: 北本市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-09
    令和 4年  3月 定例会(第1回)          令和4年第1回北本市議会定例会 第30日令和4年3月22日(火曜日) 議事日程(第8号) 1、開議 1、議事日程の報告 1、市政に対する一般質問    14番  滝瀬光一議員    15番  諏訪善一良議員 1、委提第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 1、陳情書の配付 1、閉会出席議員(20名)    1番  湯沢美恵議員       2番  桜井 卓議員    3番  村田裕子議員       4番  金森すみ子議員    5番  岡村有正議員       6番  松島修一議員    7番  日高英城議員       8番  高橋伸治議員    9番  中村洋子議員      10番  工藤日出夫議員   11番  今関公美議員      12番  保角美代議員   13番  渡邉良太議員      14番  滝瀬光一議員   15番  諏訪善一良議員     16番  大嶋達巳議員   17番  島野和夫議員      18番  岸 昭二議員   19番  加藤勝明議員      20番  黒澤健一議員欠席議員(なし)説明のため出席した者   三宮幸雄   市長        吉野 一   副市長   神子修一   教育長       磯野治司   市長公室長   新井信弘   行政経営部長    大島一秀   市民経済部長   山崎 寿   都市整備部長    大竹達也   教育部長事務局職員出席者   齊藤 仁   局長        古畑良健   主幹   佐藤絵美   主査        岩崎和彦   主任 △開議 午前9時30分 △開議の宣告 ○工藤日出夫議長 おはようございます。 ただいまから令和4年第1回北本市議会定例会第30日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○工藤日出夫議長 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してある日程表のとおりでございますので、御了承願います。----------------------------------- △市政に対する一般質問 ○工藤日出夫議長 日程第1、先週の金曜日に引き続き、市政に対する一般質問を行います。 通告16番、滝瀬光一議員の一般質問を許可します。 滝瀬議員。   〔14番 滝瀬光一議員登壇〕 ◆14番(滝瀬光一議員) 14番、滝瀬光一。 おはようございます。 議長より発言の許可をいただきましたので、令和4年第1回定例会において通告いたしました4件について一般質問をさせていただきます。 件名1、自治体DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進について。 総務省では、令和2年12月に閣議決定されたデジタルガバメント実行計画において、自治体が重点的に取り組むべき事項、内容を具体化するとともに、総務省及び関係省庁による支援策等を取りまとめ、自治体DX推進計画として策定いたしました。 そこで、以下4点についてお伺いいたします。 要旨1、デジタル技術(AI・RPA等)を活用した業務改善等(電子申請を含む)の現状と課題及び今後の取組について。 平成30年第4回定例会においてRPAの導入、活用やAIを登載したOCRとRPAとの連携活用による行政事務の効率化について一般質問をさせていただいておりますが、デジタル技術(AI・RPA等)を活用した業務改善等の電子申請を含めた現状と課題及び今後の取組についてお伺いいたします。 要旨2、行政手続のデジタル化(書かない窓口等)の現状と課題及び今後の取組について。 本年1月より、鴻巣市では住民票の写しや印鑑証明書等の請求手続、住所異動手続において申請書の記入が不要な書かない窓口を始めました。 そこで、埼玉県内自治体における書かない窓口の導入状況と取組状況及び課題、また本市の行政手続のデジタル化の現状と課題及び今後の取組についてお伺いいたします。 要旨3、デジタルデバイド対策インターネットやPCなどのICTを活用できる人とできない人の間に生まれる格差への対策の現状と課題及び今後の取組についてお伺いいたします。 要旨4、DX推進のビジョンや工程など全体方針の策定について。 令和3年7月には、自治体が自治体DX推進計画を踏まえて、着実にDXに取り組めるよう、自治体DX推進手順書が作成されました。DX推進手順書では、ステップ1では、DX推進のビジョンと工程表で構成される全体方針の決定、ステップ2では、DXの司令塔として、DX推進担当部門を設置し、全庁的、横断的な推進体制の整備、各部門の役割に見合ったデジタル人材が配置されるよう人材育成、外部人材の活用、ステップ3では、個別のDXの取組を計画的に実行、PDCAサイクルによる進捗管理が示されました。 そこで、DX推進のビジョンや工程など、全体方針の策定及び全庁的、横断的な推進体制の整備についてお伺いいたします。 件名2、道路整備について。 要旨1、上尾道路Ⅱ期区間の早期建設に向けて。 一般国道上尾道路Ⅱ期区間では、平成23年度に事業化し、平成27年8月に幅くいの設置等について地元説明会が開催され、平成27年度より用地取得に着手、令和元年度に工事着手されました。 令和2年12月の国土交通省関東地方整備局事業評価監視委員会における再評価では、大間一般廃棄物処分場対策の追加、埋蔵文化財の発掘調査に伴う追加、環境保護対策の追加、地元調整に伴う横断歩道橋の追加、調整池の整備の追加により約160億円の事業費増額及び事業期間が9年延伸されると聞いております。 そこで、以下4点についてお伺いいたします。 ア、進捗状況について。 進捗状況と今後の用地買収及び工事予定についてお伺いいたします。 イ、環境調査(湧水及び猛禽類)による事業進捗への影響について。 現地調査の結果、新たに道路予定地付近に猛禽類の営巣が確認されたことから、保護対策が必要となったと聞いております。また、環境影響評価では、北本自然観察公園を流れる湧水の水源について、設計、施工等において影響のないように努めるとあったが、その後、現地調査した結果、道路予定地付近に湧水が確認されたことから、橋梁構造への変更が必要になったと聞いております。 そこで、環境調査、湧水及び猛禽類による事業進捗への影響についてお伺いいたします。 ウ、北本工区における地元説明会の今後の開催見込みについてお伺いいたします。 エ、北本市上尾道路地域連絡会の今後の開催について。 平成28年9月議会において上尾道路沿線地域の自治会等の御意見、御要望をお聞きする機会を設ける必要があるのではないかと一般質問をさせていただきました。その後、北本市上尾道路地域連絡会を設置していただきましたが、その後は、連絡会は開催されていない状況です。 そこで、北本市上尾道路地域連絡会の今後の開催についてお伺いいたします。 要旨2、生活道路の整備について。 生活道路は市民生活に最も身近な道路であり、市民の安全・安心な交通を確保する地域の実情に合わせた生活道路の整備は、安全で快適な生活環境を整備していく上で極めて重要なものであり、積極的に推進すべきと考えます。 そこで、以下4点についてお伺いいたします。 ア、砂利道緊急補修工事の状況について。 地域の砂利道補修の申請については、自治会長にお願いしているところです。申請をしている自治会の人から相談を受け、担当課に確認したところ、今年度は昨年10月に予算を消化してしまったようです。自治会に砂利道補修工事を待っていただいている状況です。 そこで、今年度の砂利道緊急補修工事の状況と過去5年間の予算、そして実績についてお伺いいたします。 イ、砂利道の簡易舗装の状況について。 今年度の砂利道の簡易舗装の状況と過去5年間の予算と実績についてお伺いいたします。 ウ、道路緊急補修工事の状況について。 こちらも相談を受け、担当課に確認したところ、今年度緊急補修工事の予算は昨年11月に消化してしまったようです。 そこで、今年度の道路緊急補修工事の状況と過去5年間の予算と実績についてお伺いいたします。 エ、舗装の個別施設計画の策定を受けて、舗装修繕への今後の対応について。 本年度で計画期間が終了する舗装の個別施設計画における修繕計画の実施状況と来年度からの5か年計画である舗装の個別施設計画策定を受けて、舗装修繕への今後の対応についてお伺いいたします。 件名3、北本総合公園野球場ヒートベアーズ北本スタジアム)の整備について。 要旨1、電光掲示板の更新整備について。 平成28年度に防球ネットの整備が完了し、平成29年4月から硬式球を使用した利用が開始されました。防球ネット整備後は、同年から埼玉県高野連北部地区新人大会、翌年度から秋季予選が開催されるようになりました。 また、平成30年4月からは、株式会社埼玉県民球団埼玉武蔵ヒートベアーズの公式戦が開催されるようになり、同年9月には北本総合公園野球場ネーミングライツパートナー計画を株式会社埼玉県民球団と締結しましたが、本年度末で契約期間が終了し、更新されません。 そして、平成31年2月には株式会社埼玉県民球団と双方の連携協力体制を強化して、それぞれの資源を有効に活用した協働の取組を推進し、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上を目指し、まちづくりに関する包括連携協定を締結いたしました。 そのような中、令和元年8月に電光掲示板が故障したことで、その後は、令和2年6月に公式戦については1試合開催されたのみとお聞きしております。 そこで、今後の電光掲示板の更新整備についてお伺いいたします。 要旨2、観客席や外野フェンス脇通路等の改修整備についてお伺いいたします。 件名4、良好な住環境について。 要旨1、資材置場の設置等の規制に関する条例制定について。 資材置場の設置については、建築物の計画がない場合は、都市計画法及び建築基準法の手続は必要ないものと認識しております。 そのような中、川口市が新たに設置される資材置場に対して、設置及び管理に関する最低限度の基準への適合を求めることで、不適切な資材置場の設置等の防止を図り、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的として、資材置場の設置等の規制に関する条例を制定し、本年7月より施行されます。本条例は資材置場の設置を許可制として、罰則規定も織り込まれております。 本市においても、市民のお住まいの住宅の隣接地に再生資源回収施設が設置され、騒音、振動等の生活環境の悪化の問題が生じております。 そこで、資材置場の設置等の規制に関する条例制定についてお伺いいたします。 以上で1回目の質問を終わります。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員の1回目の質問が終わりました。 執行部の答弁を求めます。 新井行政経営部長。 ◎新井信弘行政経営部長 件名1、要旨1にお答えいたします。 本市では、住民の利便性の向上や行政運営の簡素化、効率化のため、これまでもデジタル技術の導入に積極的に取り組んできたところでございます。近年では新型コロナの影響で、人との接触を避けつつコミュニケーションを図る手段となることや、関連する交付金の措置等がなされたことを受け、この活用を加速させているところでございます。 具体的な取組といたしましては、AIOCR、RPA、音声テキスト化といったデジタルツールを導入し、定額給付金の申請書のデータ化をはじめ、各種データの入力業務や各種会議の議事録の作成などで活用しておりまして、今年度では全体でおよそ1,985時間の削減効果が得られたと試算をしてございます。 また、コロナ禍におけるワークスタイルの実現のため、テレワーク、ビジネスチャットウェブ会議等のシステムを導入し、職員の密接を避けた労働環境を整備したほか、コロナ後の生活様式の変化に合わせた働き方ができる環境を整えたところでございます。 行政手続のオンライン化では、かねてより電子申請に取り組んでおりまして、現在、児童手当に関する5つの申請をインターネットで受け付けてございます。 その他、公民館の会議室等の予約、還付金の口座振替申請マイナンバーカード受け取り予約などで活用してございます。 課題といたしましては、デジタル技術については導入しさえすればよいという万能な技術ではなく、あくまで人のサポートを行うものであり、その利用できる範囲はある程度限定されてしまします。 例えば、AIOCRでは高精度で手書き文字をデータ化できますが、枠からはみ出していたり、癖のある字は読み取りミスが多くなります。RPAもあらかじめ作成したシナリオ以外の作業が必要になると、その時点で処理を停止してしまいます。 このように従来の業務の流れをそのままデジタル技術に置き換えるだけでは業務の改善にはつながらず、逆に修正作業が増えてしまったり、手戻りが発生してしまう場合も多々ございます。 よって、導入効果を上げるためには、業務プロセスを可視化し、技術を適用しやすい業務手順に変更したり、同様の手順を共通化したりすることが必要となります。 現在、保育業務の一部で業務プロセスの可視化に取り組んでおり、適用できる業務の抽出を進めているところでございます。今後につきましては、全庁的にもそういったシステムの導入を拡大してまいりたいと考えております。 また、電子申請につきましては、行政の情報システムは、その高いセキュリティーの確保の観点からインターネット環境とはネットワークを完全に分離しており、申請者の情報が直接業務システムに連携していないことや、申請フォームの作成の手間、また手数料の収受の課題等がございます。このことにより申請フォームごとに開発費が生じてしまったり、データ連携には申請データを一度抽出してから業務システムに取り込んだり、また、紙に出力したりした上で再度入力するなどの手法が取られてございます。 これら課題につきましては、近年スマホアプリの開発が急速に進んでおりまして、より連携しやすいシステムや申請フォームを職員が容易に作成できるシステム等が提供されつつございます。また、電子マネー等による電子決済の仕組みも普及しております。 そこで、今後につきましては、新年度にスマート申請システムの導入経費を計上し、可決いただいておりますので、それらを活用し、令和4年度末までには国が示す子育て、介護、そして被災者支援分野の27手続のオンライン化を全て達成するとともに、他の各種手続についても順次オンライン化を進めてまいります。 続きまして、要旨2にお答えいたします。 書かない窓口は、県内では越谷市、深谷市、鴻巣市、志木市の4市で導入例がございます。この「書かない」を実現するパターンは主に二通りあり、1つ目は、申請者から必要事項をヒアリングして、職員がシステムを用いて申請書の作成を代行するパターンで、越谷市、深谷市、鴻巣市が採用してございます。 もう一つは、転入手続に特化したもので、転入者が持参した転出証明書をスキャンし、自動で転入届に必要事項を転記するパターンで、これは志木市が採用してございます。 この書かない窓口では、申請書の作成を職員が行いますので、申請者は窓口での受け答えと署名だけの簡潔な手続で完了いたします。これにより申請者の窓口滞在時間を減らすことができ、深谷市の測定では、証明発行1件につき約4分、住民異動手続1件につき約21分の時間削減効果があったとされてございます。 留意すべき点といたしましては、窓口で職員が申請者からヒアリングするため、従来の記載台での記入方法よりも、場合によっては申請者の滞留時間が長くなることも想定がございます。これを解決するためには、業務フローやカウンターの数の見直しをはじめ、窓口レイアウトの変更なども視野に入れる必要がございます。 本市では現在、この書かない窓口の導入はしておりませんが、証明書の発行につきましては、早期からコンビニ交付を導入し、令和2年10月からは庁舎内にも端末を設置して、窓口よりも安い手数料で取得ができるなどの対応を図ってございます。 また、この書かない窓口の一歩先として、市役所に行かない窓口、これを実現するため、要旨1で申し上げましたスマート申請システムを令和4年度に導入をいたします。今後も書かない窓口を含め、行かない窓口、待たない窓口、これを目指しまして、デジタル技術の活用を図ってまいりたいと考えております。 続きまして、要旨3にお答えいたします。 デジタルデバイド対策につきましては、国のデジタルガバメント実行計画及び自治体DX推進計画においてもDXの推進と併せて取り組むべき事項とされてございます。 本市のこのデジタルデバイドへの取組といたしましては、まず、ハード面におきまして、市役所、文化センター及び野外活動センター公衆Wi-Fiを設置し、モバイル端末でのキャリア通信の利用ができない方にインターネット環境の提供を行っているほか、臨時休校等による自宅でのオンライン授業の実施に備え、自宅にインターネット環境が整備されていない児童生徒の保護者にモバイルWi-Fiルーターを貸出しをしてございます。 ソフト面におきましては、マイナポイントの予約申込みについてパソコン等の操作が分からない方に、市役所において支援サービスなどを行っているほか、ワクチン接種の予約の際にもサポートをしたといった実績がございます。 また、デジタルデバイドにつきましては、携帯販売代理店など民間においてもスマホ初心者を対象に、電源の入れ方からスマホ決済、オンラインビデオ通信などの無料講習が盛んに開催されており、官民を挙げて取り組んでいるところでございます。 しかし、今後もスマホ等を持っていない方、操作に慣れていない方等、従来の窓口での対応をしている方につきましても一定数想定がされるところでございます。 対応といたしましては、オンライン手続の普及で窓口申請者が減少することや、DXの推進により職員の事務の効率化が期待できることから、窓口や相談業務において、より丁寧な対応に努めるとともに、スマホ等をお持ちの方に対しては、その操作方法をサポートするなどの配慮をしてまいります。 続きまして、要旨4にお答えいたします。 本市のデジタル化の推進につきましては、官民データ活用推進基本法及び総務省が策定いたしましたデジタルガバメント実行計画並びに自治体DX推進計画に基づき進めているところでございます。 自治体DX推進計画では、その推進の手段として、ステップ1で全体方針の決定、ステップ2で推進体制の整備、ステップ3でその取組を計画的に実行するといった流れで進めていくことが示されてございます。 本市におきましてもこの手順に倣い、先月、北本市情報化推進委員会におきまして、北本市デジタルトランスフォーメーション、略してDX推進方針を策定いたしたところです。このDX推進方針の中では2つの基本方針を示してございます。 1つ目は、市民にとって便利な市役所で、市役所の窓口に行かなくてもオンラインで必要な手続ができることや、窓口に来る場合であっても、お待たせすることなく適切なサービスを受けられることを目指してございます。 2つ目は、行政事務のスマート化で、業務プロセスの見直しによって適切にデジタル技術を活用していくことで、行政サービスのさらなる利便性の向上を目指すとしてございます。 推進体制の整備といたしましては、現在の北本市情報化推進委員会を発展的に解消しまして、北本市DX推進委員会、これを4月1日付で設置することを決定しております。同時に、各部署のDXの推進のための中心的な役割を担うDX推進委員の配置を行いまして、全庁的、横断的な推進体制を整備いたします。 取組を計画的に実行するためには、当該方針の中で、国の計画期間に合わせ、令和7年度までのおおよそのスケジュールを定め、それに基づいて各施策を実行していくものとしてございます。 各施策の内容につきましては、申し上げました推進体制の整備やデジタル人材の確保、育成等のほか、国の計画で示しておりますマイナンバーカードの普及促進、行政手続のオンライン化等重点取組事項を盛り込んでおりまして、実行に当たりましては、DX推進委員会及びDX推進委員を中心に、今後、全庁を挙げて施策の取組を協力的に推進してまいります。 ○工藤日出夫議長 山崎都市整備部長。 ◎山崎寿都市整備部長 件名2、要旨1、アにつきましてお答え申し上げます。 上尾道路は国道17号の上尾市から鴻巣市までの交通混雑の緩和を図るとともに、首都圏中央連絡自動車道、いわゆる圏央道の桶川北本インターチェンジに接続し、埼玉新都心へのアクセス強化など、幹線道路網形成を目的とした新大宮バイパスのさいたま市西区宮前町から熊谷バイパスの鴻巣市箕田までの延長20.1キロメートルのバイパスで、道路幅員57メートル、4車線の本線、植樹帯や自動車、歩行者道等で構成され、将来的には道路の中央に高架式の自動車専用道路が計画されております。 新大宮バイパスから圏央道の桶川北本インターチェンジの先までの11キロメートルをⅠ期区間、そこから熊谷バイパスまでの9.1キロメートルをⅡ期区間の整備とし、Ⅰ期区間につきましては、暫定2車線部分が一部ございますが、全線開通済みとなっております。 北本市石戸宿から鴻巣市箕田までのⅡ期区間の進捗状況ですが、全線測量は完了しており、現地には上尾道路の幅員を示す幅ぐいが設置されております。 また、国道事務所の説明では、鴻巣市箕田のJR交差点部が大規模な工事となり、時間を要することから、先行してJR高崎線を越える橋梁の工事を行っているところでございます。 また、鴻巣市の県道東松山鴻巣線までの地元説明会を終え、鴻巣市箕田南側の登戸地区の用地買収を進めるとともに、県道東松山鴻巣線から南下して北本市と鴻巣市の市境まで地元説明会を6月に行いました。 今後、工事予定につきましては、鴻巣市箕田地区から県道東松山鴻巣線を結ぶ整備に着手すると聞いております。 続きまして、件名2、要旨1、イにつきましてお答え申し上げます。 北本市内の上尾道路整備工事の実施に当たり、事前調査として地域に生息する動植物や生息環境の現況を把握するため、環境調査を令和2年11月から1年間の期間をかけ、大宮国道事務所が実施いたしました。 また、令和3年度は湧き水や地下水の現状を把握するため、湧き水の流量調整や地下水位の観測を進めており、地下水位の観測については今後も継続していくとのことでございます。 これから、調査結果に基づき周辺への影響を検証し、道路工事に必要な対策を検討している状況でございます。例えば、保護の対象となる動植物等が確認された場合には、各種指針に従い対応していくことになります。 いずれにいたしましても、これらの事前調査を経て道路工事に着手いたしますので、諸条件を整理し、具体的な道路構造等が固まった後に、地元説明会の開催を予定しているとのことなので、御理解をいただければと存じます。 続きまして、要旨1、ウにつきましてお答え申し上げます。 大宮国道事務所による地元説明会の実施時期につきましては、事務所に確認したところ、北本市内の事業の進め方が鴻巣方面から北本市方面に南下するか、桶川北本インターチェンジから北上するかについて検討を行っていることや、さきにもお答えしましたとおり、用地買収、工事着手前の諸条件の整理を行っている最中であり、現状では時期は未定であると伺っております。 件名2、要旨1、エにつきましてお答え申し上げます。 北本市上尾道路地域連絡会は、平成29年度に上尾道路事業について上尾道路沿線自治会等の相互の連絡、連携に努め、国等との意見交換や要望調整を目的として設立し、その準備として平成29年2月、意見交換会を行っております。その後、北本市上尾道路地域連絡会として設置されたものの、その活動については、大宮国道事務所より整備スケジュール等の情報提供等が示されたときのタイミングで地元にお知らせすることと考え、現在に至っております。 なお、平成29年2月以降、地元に対し、明確な情報がお示しできている状況ではなかったことから、今日まで開催を見送っておりましたが、道路整備予定地域の地権者等からの要請が高まり、令和4年度から大宮国道事務所に地元の意見等を効果的に伝えていく地元の皆様が主体となる地域連絡会の活動を行ってまいります。 実施に当たりまして、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、最善な開催形態を選択してまいりたいと考えております。 続きまして、件名2、要旨2、アにつきましてお答え申し上げます。 北本市の認定道路の状況につきましては、路線数2,207路線、総延長334.1キロメートルで、幅員や道路側溝等が整備済みの道路改良延長は214.2キロメートル、率で申し上げますと64.1%でございます。 簡易舗装を含む舗装済み延長は252.2キロメートル、率で申し上げますと75.5%となってございます。 砂利道は81.9キロメートル、率で申し上げますと24.5%でございます。市ではこの砂利道に対し、年2回を目安に路面の整正を地元からの要望にお応えする形で実施し、私道の砂利道につきましても同様の観点から、年1回を目安に同様の工事を実施しております。 予算額につきましては500万円で、今年度と過去5年間も同額でございます。実績といたしまして、今年度34件、令和2年度54件、令和元年度39件、平成30年度48件、平成29年度60件、平成28年度52件の要望に応じました。 続きまして、件名2、要旨2、イにつきましてお答え申し上げます。 砂利道の簡易舗装は、現道幅員のままアスファルト舗装とするものです。生活道路、通学道路等で利用されている場合、この要望に基づき実施しているところでございますが、道路側溝等の排水施設の整備を伴わないことから、雨水が沿道の土地に流れ込むなどの諸問題をあらかじめ御説明し、沿道地権者等から理解を得ながら実施しているところでございます。 舗装工事の予算額は、今年度2,450万円、令和2年度1億2,230万円、令和元年度6,340万円、平成30年度1億3,040万円、平成29年度3,350万円、平成28年度5,000万円でございます。 次に、簡易舗装の実績は、今年度の実施予定はございませんが、令和2年度は5件で事業費404万2,500円、令和元年度は3件で事業費339万1,200円、平成30年度6件で事業費1,041万1,200円、平成29年度3件で事業費483万9,480円、平成28年度5件で事業費934万9,560円でございます。 砂利道を簡易舗装に整備することにより、水たまりや凸凹が解消され、生活環境が向上したものと考えているところでございます。 続きまして、件名2、要旨2、ウにつきましてお答え申し上げます。 道路は、通過交通の円滑な処理を行う幹線道路や地域の皆様が日常買物や通勤、通学等に利用する生活道路等、市民生活に欠かすことができない都市の骨格としての役割や、災害時では避難路としての公共空間、火災の延焼防止及び緊急車両の円滑な通行を支えるなどの重要な役割もございます。 道路緊急補修工事は、道路を安全で安心して通行できるように、道路の適正な維持管理を行うものでございます。予算額につきましては3,750万円で、今年度と過去5年間も同額でございます。 実施といたしましては、今年度の11月末現在で252件、令和2年度240件、令和元年度231件、平成30年度252件、平成29年度274件、平成28年度353件の道路の補修を実施しております。 続きまして、要旨2、エにつきましてお答え申し上げます。 舗装の個別施設計画は、市の舗装道路を対象として、破損の状況に応じた適切な措置を計画的に行うことにより、舗装の長寿命化を推進し、維持・修繕費のコスト縮減を図るため、平成29年度に計画を策定いたしたところでございます。 1、2級市道及びその他の道路の中で、大型車が1日当たり50台以上通行することが見込まれる道路、27路線で診断した結果、修繕が必要な路線が13路線で19か所ございました。この修繕箇所を解消するため、現計画は平成30年度から今年度までの5年間で15か所の修繕計画を位置付け、13か所の修繕を完了するとともに、舗装改修工事で1か所の修繕を実施し、14か所の修繕を完了いたしました。 次期計画では、令和4年度から令和8年度までの期間で残り4か所の修繕の位置付けをしており、事業費は5,788万円を見込んでおります。 令和4年度は2か所の修繕を計画いたしましたが、通学路の安全対策を優先させるため事業化を見送ることになり、改めて令和5年度以降に事業化を進め、計画期間内に修繕が完了するよう努めてまいります。 引き続き、市道の舗装の長寿命化を推進し、維持・修繕費のコスト縮減を図り、効果的、効率的な維持管理に推進してまいりたいと考えております。 続きまして、件名3、要旨1、電光掲示板の更新整備についてお答え申し上げます。 ヒートベアーズ北本スタジアムにつきましては、平成4年の竣工から約30年が経過しようとしております。硬式球を使用しまして利用を可能とするため、平成28年度に防球ネットの新設工事を実施いたしまして、翌29年度より運用を開始したところでございます。施設利用件数も、防球ネット設置前の平成27年度の利用件数231件から設置後は365件、約1.6倍に増加し、その効果に期待を持っておりました。 そのような中で、令和元年8月にスコアボードの電気系統に障害が生じ、得点などが正しく表示されない状態が現在まで続いております。 その後、速やかに改修を行うべく計画を進め、試算いたしましたところ、約1億4,700万円という高額な費用を要することが判明いたしまして、その費用対効果を検討する中で、令和4年度更新整備を断念し、令和5年度の更新整備を目指しております。 なお、スコアボード表示不具合による代替策といたしましては、令和2年2月から暫定的にアルミ複合板製の得点ボードを作製いたしまして、利用者の皆様には御理解をいただきながら使用しているところでございます。大変御不便をおかけいたしますが、早期改修に努めてまいります。 次に、要旨2についてお答え申し上げます。 ヒートベアーズ北本スタジアムにつきましては、開設以来、大規模な改修等は行っておらず、部分的に発生、段差など経年による劣化部分が散見されております。御指摘のございました通路部分におきましても、段差等の不具合箇所を確認いたしております。 しかし、ほかにも利用に伴う危険性がある箇所につきましては、速やかに対処いたします。 今後とも安全に利用できる施設を目指してまいりたいと考えております。 続きまして、件名4、要旨1につきましてお答え申し上げます。 資材置場等の設置につきましては、建築物の計画がない場合には、市街化区域、市街化調整区域ともに都市計画法、建築基準法の手続は必要ございません。このため、市としてもその全容については把握できていないのが現状となっております。 資材置場の設置等の規制に関する条例についても、千葉市の令和3年11月1日からの施行されました条例が全国初めてのものとなってございますが、御質問にありました川口市が、令和4年7月1日より施行となります。 北本市としましても、資材置場、特に再生資源回収施設の問題につきましては、課題であると認識しておりますので、条例化され、運用されている先進事例等を踏まえ、制定に向けて、その効果等についても調査・研究を進めてまいりたいと考えております。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) それでは、件名1から順次再質問をさせていただきます。 件名1、自治体DXの推進について。 要旨1につきましては、1回目の御答弁でAIあるいはRPAの活用により業務時間が削減され、庁内業務の効率化が図られているようですが、今後もAI、RPA等のデジタル技術やデータを積極的に活用していただき、電子申請等、市民の利便性向上と業務効率化に努め、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていただけますようよろしくお願いいたします。 次に、要旨2についてですけれども、住民票の写しや印鑑登録証明書等の請求手続、住所異動手続において、今後の書かない窓口の導入について、住民異動届の処理件数と併せてお伺いをいたします。 ○工藤日出夫議長 大島市民経済部長。 ◎大島一秀市民経済部長 件名1、要旨2の2回目の質問につきましてお答え申し上げます。 市民課窓口では、令和2年度の年間転入届が1,748件、転出届が2,133件ございました。合計件数の月平均で申し上げますと、一月に約323件の異動届を受理しております。 傾向といたしましては、社会人等の人事異動や新生活に向けての住所変更される3月、4月に異動届が最も多く、入力処理等に時間を要する結果、市民1人にかかる対応時間が長くなり、窓口での混雑の原因となっております。 このような中、書かない窓口につきましては、異動届の記入の仕方が分からない人や、御自身で申請書の記入が難しい人に対しまして、職員による異動内容の聞き取り等を行いながら入力ができますので、スムーズに異動届を処理できるものと考えております。 また、このようなシステムでは、市民が異動届を記入せずに、確認のサインだけで済むことから、手続における負担が軽減され、市民サービスの向上につながるものと考えております。 これらのことから、本市においても、既に導入している自治体を参考にしながら、導入に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) 件名1、要旨2につきましては、各種証明書等の請求手続においては、キオスク端末を庁内に設置し、対応していただいておりますけれども、住所の異動手続等について、書かない窓口を導入し、窓口業務の効率化を促進し、市民サービスの向上につなげていただきますようお願いいたします。 次に、要旨3でありますけれども、年齢や障害の有無、学歴、所得によって発生する情報格差が生じないよう環境整備に一層取り組んでいただきますようお願いいたします。 次に、要旨4でありますが、こちらにつきましても、DX推進方針、基本方針でしたか、それに基づいて計画的に実行していただき、市民の利便性向上と業務の効率化に努めていただきますようお願いいたします。 続きまして、件名2、道路整備について再質問をさせていただきます。 要旨1、上尾道路Ⅱ期区間の早期建設に向けて。 1回目の御答弁では、地元説明会の開催については、開催時期未定ということでありますけれども、早期開催に向けて大宮国道事務所のほうに働きかけていただきますようお願いいたします。 そして、北本市上尾道路地域連絡会につきましても、来年度から開催していただけるということでした。こちらについてはよかったなと思っております。 平成28年の9月議会において一般質問で取上げさせていただいておりますけれども、その当時は、上尾道路と市道との交差点の取付け、市内7か所あるわけですけれども、その7か所について、建設協議の段階で交差点の間隔が、距離が短いとかそういったことからなくなる可能性もあったので、その当時大変危惧していたわけです。 また、副道への市道の接続、あるいは交差点の形状によっては行き止まり道路が発生することから、地元の上尾道路沿線地域の自治会などの御意見、御要望をお聞きする、そしてしっかりと大宮国道事務所と協議を進めていただきたく設置をお願いしたわけですけれども、これについては定期的に開催をしていただき、地元の御意見、御要望を吸い上げていただき、大宮国道事務所と協議を進めていただきたいと思います。 次に、要旨2、生活道路の整備について。 アでありますけれども、北本市内で認定道路総延長のうち24.5%が砂利道です。今年度予算を早期に消化した要因と、その後の申請、要望への対応及び現在の未対応の数についてお伺いをしたいと思います。 ○工藤日出夫議長 山崎都市整備部長
    山崎寿都市整備部長 休憩をお願いします。 ○工藤日出夫議長 暫時休憩します。 △休憩 午前10時19分----------------------------------- △再開 午前10時21分 ○工藤日出夫議長 休憩を解いて再開いたします。 山崎都市整備部長。 ◎山崎寿都市整備部長 残りの要望対応につきましては、これまでも緊急補修工事で対応を行ってまいりましたが、今年度は緊急工事の予算も不足しておることから、現在でも14件の未対応がございます。   〔発言する人あり〕 ◎山崎寿都市整備部長 予算を早期に消化した要因といたしましては、件数が少ないのですが、延長が長い路線の要望が多く、それに対応する事業費の増加が主な要因と考えております。   〔発言する人あり〕 ◎山崎寿都市整備部長 すみません。取り残しの対応につきましては、次年度で対応となりますけれども、次年度の予算も逼迫するおそれがございますことから、今後、適切な予算を確保するための財政部局との調整を行ってまいりたいと考えております。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) それでは、要旨2、イについてでありますけれども、1回目の御答弁では、今年度は実施がないということでしたけれども、自治会からの要望状況についてはどうなっているのか、お伺いいたします。 ○工藤日出夫議長 山崎都市整備部長。 ◎山崎寿都市整備部長 自治会から砂利道等の整備をしてほしいとの要望につきましては、現時点で23件ございますが、自治会からの要望にお応えするため、引き続き砂利道から簡易舗装への整備を進めて、生活道路の向上に努めておきたいと思います。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) 件名2、要旨2、ウでありますけれども、こちらも今年度予算を早期に消化してしまったわけですけれども、その要因と、その後の要望への対応についてお伺いをいたします。 ○工藤日出夫議長 山崎都市整備部長。 ◎山崎寿都市整備部長 件名2、要旨2につきまして、緊急補修工事につきましては、生活の安全確保とするため、必要な事業であり、早急に対応する必要があることから、予算流用を行い、予算を確保したところでございます。 引き続き、道路を安全で安心して通行できるように、道路施設の適正な維持管理を行ってまいりたいと考えております。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) 続いて、件名2、要旨2、エについてでありますけれども、こちらのほうは、御答弁にありましたように、通学路の安全対策が最優先であることは言うまでもありません。しかしながら、舗装の個別施設計画にのっとって、道路の修繕計画どおり事業を実施すべきと思います。 整備完了後20年以上が経過した舗装が、本市においては全体の85%程度を占めている状況でありますから、道路舗装の長寿命化や舗装の維持、補修費のライフサイクルコスト縮減のため、よろしくお願いいたします。 続いて、件名2、要旨2、全体についてでありますけれども、砂利道の緊急補修工事道路緊急補修工事において、本年度、年度途中で予算を消化してしまったわけですけれども、要望への対応ができない状況について、市長の御見解をお伺いいたします。 ○工藤日出夫議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 件名2、要旨2、アからエを総括しまして私からお答え申し上げます。 特に、市民生活に欠かせない生活道路の整備につきましては、住環境の改善を図る上で大変重要な事業でございます。毎年市民の皆様から様々な要望をいただいており、整備の緊急性、必要性等を判断し、整備を進めているところでございますが、いただいた要望には、新年度は早急に対応するよう指示してまいります。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) よろしくお願いいたします。 続いて、件名3、北本総合公園野球場ヒートベアーズ北本スタジアム)の整備についてでありますけれども、要旨1につきましては、昨年もプロ野球ドラフト候補になりました武蔵ヒートベアーズの樋口正修選手、この方は北本市出身で、北本高校の卒業生であります。 電光掲示板の更新整備については、第1回目の御答弁では、令和5年度の予算化を目指して取り組みますということでありますけれども、野球を通した地域経済の活性化の観点からも、早期に整備すべきと考えますけれども、この点についても市長から御答弁いただければと思います。よろしくお願いします。 ○工藤日出夫議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 件名3、要旨1の再質問にお答え申し上げます。 ヒートベアーズ北本スタジアムのスコアボードにつきましては、施設を利用される上で最も重要な機器でございます。そのような中、機器が使用できない状態であることは、当スタジアムの御利用をいただいている方々に対し、大変申し訳なく感じております。 つきましては、国の交付金等を有効に活用し、令和5年度の改修実施に向けて進めてまいります。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 件名3、要旨2についても、観客席や外野フェンスの脇、通路等に段差が生じております。こちらについても、改修整備についてよろしくお願いいたします。 続いて、件名4、良好な住環境について。 要旨1であります。 資材置場の設置等の規制に関する条例制定については、市民のお住まいの住宅の隣接地に再生資源回収施設が設置され、騒音、振動等の生活環境の悪化の問題が発生しております。 実際に2件の方から、設置前、それから設置後、相談を受けていますけれども、現状これ、なかなか厳しい状況で、対応が、解決策としては段階を踏んでいって、行政処分ですか、そういった手続にのっとってやらないと解決していかないのかなと思いますけれども、条例を制定することによって、今後、新規での設置には規制がかかるわけです。そういった条例の制定については、非常に大切であろうかと思います。 これについても、もしよければ市長から御見解をいただければと思います。 ○工藤日出夫議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 件名4の要旨1の再質問にお答え申し上げます。 私も実は非常に心配していまして、先般、担当のほうには条例を早急に検討するようにと指示を出しておりますので、近々そういう条例案を出させていただく方向で考えておりますので、御理解いただければと思います。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 以上で私の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員の一般質問が終了いたしましたので、ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時30分----------------------------------- △再開 午前10時50分 ○工藤日出夫議長 休憩を解いて、再開いたします。-----------------------------------工藤日出夫議長 続いて、通告17番、諏訪善一良議員の一般質問を許可いたします。 諏訪議員。   〔15番 諏訪善一良議員登壇〕 ◆15番(諏訪善一良議員) 15番、諏訪善一良でございます。 それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 まず、件名1、北本市政3年間における実績及び仕上げの4年目への姿勢について、三宮市長にお伺いをいたします。 まず第1点目、皆様も御承知のとおり、三宮市長は今から3年前に「10のお約束」ということで公約を掲げ、選挙戦を戦い市長になられました。その「10のお約束」の中より、今、私が見る限りにおいては、成果が乏しいのではないかということがございます。 まず、要旨1の(ア)消滅可能性都市一掃策が見えてこない。 人口、日本全国でも減ってはおりますが、この北本市という、東京から電車で50分、45キロメートル圏にある非常に恵まれたこの地を生かし切れていないのではないかということでございます。 次に、イ、南部新駅・圏央道沿線開発も見えてこないが。 御承知のとおり、圏央道が開通しまして、北本市は阿見に、東西にそのインターチェンジができております。一昨日もあえて石戸地区の桶川北本インターチェンジから久喜市まで行ってまいりました。まさに北本部分は埼玉県唯一の地下圏央道でございまして、並行してその東松山県道も地下化されております。およそ300億円をかけている。さすがに各柱を見ましても、これほど頑丈そうに造るのかなと思うほど、改めて感じてきたところでございます。 しかしながら、その沿線に当たる我が北本市につきましては、その展望はまだ見えてきていない。市の要望も明らかになっていないようなふうがございますが、その点についても、三宮市長から、3年間という今までの時間を生かしての活動の成果を示していただきたい。私が見る限りは、見えてこないという点がございます。 ウ、デーノタメ遺跡の国史跡化も見えてこないが。また、どれほど重要で、見込める経済効果とその関連経費はということでございます。 デーノタメ遺跡が課題として出てきまして、皆様御承知のとおり、この次につながっていくわけですが、久保の区画整理という南部地域の北本市の将来性のある地域に続く部分におきまして、デーノタメ遺跡につきましても、専門家の意見は出ておりますが、北本市の正式な意味における見解は示されていないのではないかと思います。 いわゆる縄文遺跡は、聞くところによると北本市は95程度あるそうですね。鴻巣市はもうちょっと多いと。いわゆるその位置付けですね。特に北本市の場合は荒川沿線、ある意味においては石器時代も含めての、一番有名なのは八重塚遺跡ではないかと私は思っていますけれども、これらに対する比較、その他に対するものは一切見えてこないし、デーノタメ遺跡を残す史跡化を言ってはおりますが、つい先日の読売新聞の社説にも載っておりましたけれども、史跡が成ったとしても、その後の経費は地元の負担ということでありますので、その見込める経済効果がどのぐらいあるのか、そして、継続性はどのぐらいあるのか、これらについても三宮市長は市民に明確に示すべきではないかということでございます。 件名2、北本のまちづくり・未来づくりについてでございます。 要旨1、圏央地域全体のまちづくりの視点から、南部新駅(みなみ北本駅)、上尾バイパス、西仲通線等、基幹交通網づくりに対し、オオタカや遺跡保存問題はバランスを欠いているのではないか。 先ほども滝瀬議員から上尾バイパスについての質疑もございました。そして、昨年の3月の北本市議会におきましては、西仲通線を都市計画決定どおりに実施をすべしという議会決議がなされておりますが、その辺につきまして、三宮市長の現在進めている、ある意味においては市民に近いのかなと思うのですが、デーノタメ、これは地勢的に皆さん見ても分かりますように、北本市のちょうど中心、尾根の部分を高崎線が通っています。 そして、西側の部分ですが、これは桶川の江川に流れ込むいわゆる勝林幹線というのですが。昔のこの今の本町、この辺地域を勝林と言っていたものですから、勝林幹線、これはほぼ西高尾の西小の隣を通っていますけれども、ちょっと鴻巣域に入りまして、起点としまして桶川市に流れております。 公団住宅の道路のところで、その東側に流れる第二勝林幹線、南市道部分から流れ出るところの勝林第三幹線が合流した地域、ここがデーノタメでございまして、ここはある意味については自然な形で水がたまるところであり、大震災等大きな事件があったときは、恐らく大きな問題になって、水のあふれるところではないかと思っていますし、記憶のある中におきましては、今より3年少し前ですが、その江川の河川、桶川部分におきまして、北本市の高校生があふれた水により溺れまして亡くなっております。 こうした幹線道路、ある意味においては、今は幹線道路は道路というだけではなくて、大きな水みちであったり、電線や下水や、それからまさに私たちの生活そのものでございます。その辺に対するバランスの説明が一切されていない。 こういう点につきましては、やはりもっと情報を市民に、デーノタメの重要性だけを強調するのではなくて、北本市におけるそうした遺跡等、そしてその遺跡がもし国指定になった場合以降の問題についても、経済効果も含めて示すべきではないかというのが私の考えでございます。 要旨2、今さら久保の土地区画整理事業の大幅変更は、さらなる時間と、今日に至る経費等の無駄及び関係者に損害を与える行為になるのではないかということでございます。 久保の区画整理事業も平成8年から事業化されまして、ほぼ24年、25年たちますが、やっと仮換地が指定されまして、仮換地を終えた段階で、まさに今さら、仕上げの段階でこのデーノタメ区域、また公園の区域等を換えるという、今までの努力をある意味においては水泡に帰し、そして、その地主さんたち等に与える損害は多大なものがあると思っております。 こうしたことに対する地権者から、もし損害の賠償請求があった場合、市の施行責任というものが問われると私は思っております。 ちょうどほぼ同じ時期に、桶川市では3か所の区画整理事業、面積はほぼ3倍ございます。地権者も3倍ございます。ほぼ同じ経済状況下の中にあり、ほぼ3地域とも終了しております。なぜ、北本市の久保区画整理がこれほど遅れて、加えて、今回というか、ついこの間ですね、広報の11月号に示されておりますけれども、また20年延ばす、もしくは25年延ばす案を示して20年、加えて9.8ヘクタールを除外するような案が出てくるのでしょうか。 この辺の負担も含めて、三宮市長は市民に地権者に、私はその責任も含めて説明すべきではないかと思うところでございます。 要旨3、三宮市政は議会の決議、請願採択事項に反して、一方的説明のみではないか。 例えば西仲通線、先ほども申し上げましたように、ちょうど昨年の3月議会、議会は都市計画法に基づく整備を要望しております。しかしながら、すぐその後に広報において、西仲通線を曲げて、そして公団の外周線に沿わした線にして、また曲げて、まさに幹線道路と人の道は真っすぐでなければならないと、つい先日、黒澤健一議員も言っていましたし、私もそう思います。 地域の幹線道路は、ただ単に道路ではなくて、防災、減災、そうしたときにおけるこれは大きな防波堤にもなるものでございます。そうした認識が三宮市政においては感じられないし、説明が、広報における地主に対する説明が一方的で、十分に意見を聞いたものとは言えないと思っているところでございます。 要旨4、この3年間、市民要望事案に対する実行・対応力が極端に落ちているのではないか。 極端に落ちていると思っております。今、皆さんのお手元に、この5年間の市民要望の一覧表がお配りされていると思っています。先日は、岡村議員が生活道路の問題を細かく説明してくれていました。また、先ほどは、滝瀬議員が生活道路の整備状況について5年間を尋ねておりました。まさにここに皆さんに配ってございますように、三宮市政3年間、前市政2年間、5年間の建設課における要望件数の受理件数、そしていわゆる要望に対する実施件数、または維持補修に対する要望件数、対応件数が出ております。 見ていただければ分かりますように、平成31年、ある意味で令和元年、これは前任者のつくられた予算に基づいて行う事業ですから、そうして考えますと、年平均大体31件中、まさにこの2番目を見ていただくと分かりますように、三宮市政になりますと9%またはゼロ%です。 ちょうど今、滝瀬議員の質問につきましては、三宮市長じきじきに、大変重要な課題だと、早急に対応すると答弁をしておりましたけれども、結果がこれなのです、5年間。やはり市政は口先だけではない。実行をもって示すべきであります。 この辺につきましては、資料をお示ししたところでございますので、三宮市長から三宮市長なりの読み解き方を示し、今後の市政に対するまさにスタンス、責務を実行していただきたいと思うところでございます。 件名3、再々度、市長公室は不要ではないか伺うものでございます。 要旨1、行政経営部、都市整備部、教育部等の屋上屋を重ねる状況で、簡易で分かりやすい行政ではなく、結果、たらい回しになっているのではないかということでございます。 まちづくりは、やはりきちんとした企画を持って、財政的な裏づけを持って進めなければならないと思うところでございますが、どうも都市整備部に聞くと、例を先ほどの西仲通に取りますと、これ要望にいきますと、これが教育部局、都市計画政策課には何の相談もない。では、財政上の裏づけもないのではないか。まさにばらばらであります。 どこが中心に進めているのか、市民から見て都市計画、また企画財政、教育、分かりやすい行政にすべきが私は行政側の責任だと思っておりますが、あらゆる要望事項が、私から見ましても結果的には、第一に要望を言うと予算がない。次は、うちの課ではなくてあっちの課ですよ。そして、そちらへ行くと、結果的には分からない。私がしてもそうですから、もしかしたら一般の皆さんにはなお分からないのではないかと思っております。 こうした中で、分かりやすい、そして簡素な組織ですべきだと思いますので、前回の答弁では、いましばらく様子を見てほしいということでしたが、見た結果が今の私の感想でございます。 件名4、教育長同意案件に対する議会における質疑に対し伺う。これは市長並びに教育長についてでございます。 要旨1、市長から議長に対する文書申入れは間違いではないか。 これは教育長に対する、いわゆる議会の同意案件であったわけですが、教育というものと行政は、ある面においては一定の距離を置いてやらなければいけないと思いますし、なぜ議会の議論が、市長が議長に対して申入れをしなければならなかったのか。 私は、もし間違っているならば間違いであるということは、率直に指摘された教育長自らが、その議員に説明するなり議会に説明すればいいことだと思っておりますし、それが大人の対応ではないかなと。 議会において、市長を通じて謝罪と取消しを求める、議会の尊厳というものを何と考えておるのか。そして自由な議論、討論ができるのは議会ではないかと思うところであり、この点につきましては、私は昨年のことは昨年のこととして、私なりの考えを神子教育長にはしっかりとぶつけて本音で話したつもりでございますが、どうしてこういう方式を、議会の場で取らなければいけないのか。 ある面においては、そういう意見を支持する意見もあるかと思いますので、これについてはしっかりと、今後の前例にもなりますので、市長、教育長から御答弁をいただきたいと思うところでございます。 要旨2、教育とまちづくりはともに50年、100年の計であり、トップ間において統一された姿勢を示すべきではないか。特に今回の西仲通線の変更について、前提つき結論(結論つきの)庁議結果はおかしいのではないか。 庁議で、11月号の広報によりますと、決まっているように書いてございますけれども、庁議に対して前提がついて、条件がついて、それはでも結論ですよね。では、庁議は何を議論したのか。この点についても、市長が結論をつけて庁議にかける。では、副市長以下の各責任ある部長は何を議論すればいいのか。結論は出ているのですから。 そういう庁議ではなくて、まさに各方面の意見を集約してまとめるのが庁議であり、そして議会の決議、それらを十分に説明をし、対応するのは、行政の長の責任だと思うところであるからであります。 これからの、ちょうど北本市も50周年を迎えまして、今後の50年、100年づくりのスタートラインですね。こうした点をしっかりと見極めて対応していく、それのチェックをするのが議会の役割だと思いますので、これについては強く市長に対しまして要望するとともに、はっきりとした姿勢を示していただきたい。 以上をもって、私の1回目の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 ○工藤日出夫議長 諏訪議員の第1回目の質問が終わりました。 執行部の答弁を求めます。 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 件名1、要旨1のアにつきましてお答え申し上げます。 議員御指摘の消滅可能性都市一掃策に関しては、私が市長就任後、人口減少対策を担うシティプロモーション事業について、市長直属の市長公室事業とした上で、消滅可能性都市一掃に向けて注力して取組を行っております。 具体的には、令和元年度より「&green-豊かな緑に囲まれた、ゆったりとした街の中で、あなたらしい暮らしを。-」をコンセプトとし、いかに転出者を減少させていくか、また、定住し続けていただくように、いかにまちへの愛着を向上させていくかを最重要課題としたシティプロモーション事業に取り組んでおります。 この&greenをコンセプトとした北本市のシティプロモーション事業については、日本広報協会実施の全国広報コンクールで入選し、審査員からは、コロナ禍による地域の暮らしの価値観の再考など先駆けとなるプロジェクトであるとの評価もいただいたところでございます。 また、令和3年11月にはシティプロモーションアワードで金賞を受賞するなど、外部からも優れた取組として高く評価され、全国的に認識されているところです。 市民の市への愛着向上を目指したシティプロモーション事業ではありましたが、市外認知度も高まっており、UR都市再生機構をはじめとする外部団体、事業者等からの協働の提案も増えている状況にあります。 人口動態については、令和2年に、平成15年以降17年ぶりの社会増となりました。令和3年においても、死亡等の自然動態の理由から人口そのものは若干減少しているものの、引き続き社会動態についての転入超過が続いているなど好調を維持しています。 前回、12月の市議会定例会において、第五次北本市総合振興基本計画後期基本計画について御審議をいただき、可決いただきましたが、この後期基本計画においては、人口減少への対応を図ることを最優先課題とするとともに、この課題に対する基本的な考え方を、人口規模に見合う本市ならではの生活の形を見いだし、住民幸福度の向上を重視した市政運営を行うこととし、若者の移住・定住、交流促進等を目指し、「めざせ日本一、子育て応援都市」の2つのリーディングプロジェクトの実施を通して、人口減少に対応することといたしました。 今後も、シティプロモーション事業をはじめとするリーディングプロジェクトの取組を通して、人口減少対策を推し進めてまいります。 件名1、要旨1のイにつきましてお答え申し上げます。 私が選挙公約に掲げた「10のお約束」のうち、南部新駅、圏央道、上尾道路沿線開発のあらゆる調査を実施につきましては、令和元年度に南部地域周辺まちづくり構想策定業務委託を行い、北本市の南部地域において、既存のポテンシャルを活用した新たな産業の創出や、定住、交流人口拡大のための機能形成を進めるに当たり、市街化調整区域を含め、あらゆる事業の可能性を調査したところでございます。 そして、今後のまちづくりの進め方の一つの案として、北本市南部地域周辺まちづくり基本構想案を取りまとめました。この基本構想案が取りまとめられた後は、その中で今後のまちづくりに生かせるものについて検討を進めている段階でございます。 また、南部基金については、10億円の目標額を達成したところでございます。 新駅につきましては、平成25年12月15日に実施いたしました建設の是非を問う住民投票の結果を尊重し、建設計画は白紙となっております。今後、市民の皆様の間において新駅建設の機運が高まり、新たな建設計画が要請される等の各種条件が整った場合には、新駅に係る調査・研究を行ってまいりたいと考えております。 件名1、要旨1のウにつきまして、お答え申し上げます。 先般お示しした久保特定土地区画整理事業を早期に完成させるための見直し方針により、今後は市民の皆様の御理解を得ながら、区画整理事業の見直しの進捗状況を勘案し、国指定手続も進めていくことになろうかと考えております。 デーノタメ遺跡は、約1,500年もの長きにわたって縄文時代の人々が住み続けていた関東最大級の集落遺跡でございます。また、通常であれば失われている漆製品、あるいはクルミやトチの実といった有機質遺物が多量に出土する低湿地遺跡であったことから、縄文人の食物事情や当時の環境変化について知ることのできる、全国でも極めて貴重な遺跡であることが分かっております。 遺跡を史跡公園として整備するための関連経費につきましては、遺跡の公有地化整備、ガイダンス施設の建設などを想定し、総事業費は約36億円。このうち一般財源の負担は約11億円と試算しているところです。遺跡を市内の新たな観光資源とすれば、交流人口の増加が期待できます。 この先例として、青森県の三内丸山遺跡では、今でも年間約30万人、佐賀県の吉野ケ里遺跡では約65万人の訪問者があると言われております。これだけの来訪者があるため、その経済効果は決して少ないものではないと考えます。 いずれにいたしましても、遺跡は地域の教育、観光、産業、福祉、防災、減災など、様々な分野で活用していきたいと考えております。 件名2、要旨1につきましてお答え申し上げます。 圏央地域全体のまちづくりについての御質問でございますが、オオタカや遺跡の保存に触れていることから、久保特定土地区画整理事業を中心に答弁いたします。 久保特定土地区画整理事業は、オオタカの営巣の確認やデーノタメ遺跡の価値の高まり、また、地価の下落や国庫補助金の減少などにより、事業が長期化しており、その解決のためには事業計画の見直しが必要な状況でございました。 私はこの事業について、地権者のために、任期中にその方向性を示すという責任感の下、市長就任後、事業期間の短縮、事業経費の縮減、デーノタメ遺跡の国指定史跡化の3つの視点から、関係部署に事業の見直しの検討を指示いたしました。 その検討の取りまとめ結果の内容や、議員御指摘の将来に向けての今後のまちづくりの視点、今後の財政負担の視点などの区画整理事業を取り巻く様々な要素を勘案した上で、区画整理事業の早期完成と、区画整理事業とデーノタメ遺跡との共存を図るための最も有効的な方策として、見直しの方向性を決定いたしました。 私が示した見直しの方向性は、本市のまちづくりの観点からも、現状における最も有効な方策と認識しており、今現在においてもこの認識は変わっておりません。 また、上尾道路の工事の進捗など本市を取り巻く基幹交通網づくりに関しましても、本市のまちづくり、未来づくりに欠かせない重要な案件でございますので、今後も全体のバランスを考慮しながら全力で取り組んでまいります。 件名2、要旨2につきましてお答え申し上げます。 久保特定土地区画整理事業の事業計画見直し方針につきましては、昨年の9月定例議会で御説明させていただきましたとおり、一部区域を事業区域から除外することで、オオタカとデーノタメ遺跡の問題を解決し、現計画よりも市の負担額を抑えられ、かつ事業期間に関しましても、今のまま進めるよりも約6年の短縮が図れるとの見込みが得られております。 本事業の早期完了を実現するには、この見直し方針を直ちに実行に移し、遅滞なく進めていくことが肝要となります。このため、昨年8月と9月に実施した地権者の皆様への説明会以降これまでの間、計画の変更に向けた測量や設計検討、関係機関などの協議など既に着手し、作業を進めております。 令和4年度には地区計画案の策定等に向けた調査検討のほか、土地利用計画の見直しや地区界測量を行い、準備が整い次第、計画説明会を開催する予定です。 令和5年度以降は、土地区画整理事業の換地設計などを予定しておりますが、本事業につきましては、事業の早期完了を目指し、できる限りスケジュールを前倒しして進めてまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。 件名2、要旨3につきましてお答え申し上げます。 都市計画道路西仲通線の整備促進に関する決議につきましては、西仲通線が産業振興や交通利便性の高い広域幹線道路であり、早急な整備を要望するものでございました。久保特定土地区画整理事業区域内の西仲通線につきましては、事業が抱えている課題から整備には至っておりませんでした。 現時点において事業計画の見直し案の方針は、土地区画整理事業の早期完了を図ることと併せて、西仲通線の整備を進める最良の案と考えております。 次に、新駅に関する請願といたしましては、令和元年12月議会では、市長は新たな物流施設の建設に際し、事業者の協力を得て、新駅の整備計画に向けて最低限必要な用地を取得することに最大限の努力を払うこと。また、令和2年3月議会では、新駅に伴う駅勢圏の波及効果を活用した南部地域の総合的なまちづくりを進めることがそれぞれ請願事項として掲げられ、採択されました。 請願にありますとおり、新駅の整備計画が実現化した場合には、私も物流施設の事業者の協力は必要であると考えております。以前、物流施設の事業者と面談した際、北本市が新駅建設のような計画を決定した場合には、御協力をいただけるとの声をいただいておりますので、今後とも事業者との良好な関係を維持していく所存でございます。 次に、ごみ処理場に関する議会決議につきましては、令和2年第4回北本市議会定例会において、新ごみ処理施設の整備に当たり慎重かつ丁寧な対応を求める決議の可決を受け、まず決議中の1に対応すべく、北本市新ごみ処理施設整備事業の廃止に係る検証プロジェクトチームを設置し、令和3年5月に、新ごみ処理施設整備事業の廃止に関する検証報告書を取りまとめ、議員各位に配付するとともに、ホームページにおいて公開させていただきました。 決議中の2については、北本市、鴻巣市に吉見町を含めた現在の埼玉中部環境保全組合を事業主体として、今年4月より事業を進めてまいりますので、決議に沿った対応をしております。 決議中の3については、中部環境保全組合の業務の中で実施される予定の調査が、当初予算で実施しようとしていた調査内容と重複することが予想されたことから、予算の執行については慎重に対応させていただいておりましたが、令和3年第4回北本市議会定例会における一般廃棄物処理施設調査委託事業費700万円の執行を求める決議が賛成全員で可決されたことを受け、検討させていただいた結果、北本市のごみ減量につながる施策等を検討するための調査費として、来年度440万円を繰り越して実施させていただきたいと考えております。 決議中の4につきましては、今後、埼玉中部環境保全組合で施設建設の事業を進めていく中で、市民の皆様の理解を得ながら進めてまいりたいと考えております。 市といたしましては、令和2年第4回北本市議会定例会における新ごみ処理施設の整備に当たり、慎重かつ丁寧な対応を求める決議及び令和3年第4回北本市議会定例会における一般廃棄物処理施設調査委託事業費700万円の執行を求める決議を重く受け止め、対応させていただいておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 件名2、要旨4につきましてお答え申し上げます。 市民要望事案につきましては様々な案件があり、道路、公園、施設の老朽化等による修繕や施設に係る維持管理費の依頼が大多数を占めております。この中で、早急に対応しなければ市民生活に影響を及ぼす案件を優先的に対応し、それ以外の案件につきましては、計画的に対処しているところでございます。 それぞれの担当課ごとの説明は、この後、都市整備部長より申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○工藤日出夫議長 山崎都市整備部長。 ◎山崎寿都市整備部長 それでは、私のほうから答弁させていただきます。 建設課では、道路、水路等の維持管理、新設道路の築造、道路改良に関する業務を行っておりますが、地区や市民からの要望も多数あり、中でも安全施設、防犯灯の設置等、早急に市民生活の安全を確保しなければならない緊急性を有するものを優先し、施設の改善を図っております。 要望等の種別につきましては、舗装の修繕や道路側溝等の補修、水路敷の除草等多岐にわたり、これらを単価契約による緊急修繕工事業務で年間を通して対応しております。 しかしながら、全ての要望に対応するためには財源等の制約もあり、時間を要する案件もございます。場合によっては、道路等の安全を確保するため、材料のみを購入し、市職員が現場で作業対応することも行いつつ、市民が安心して生活できるよう業務を進めております。 次に、都市計画政策課では、市内の都市公園及び市民緑地、中央緑地等の維持管理に関して、利用者や公園等の近隣の方々から多く寄せられております。要望等の内容ですが、公園内の施設整備と維持管理に関する要望が主なものとなっております。 公園内の遊具につきましては、劣化の状況や危険性について毎年全体的に調査を実施しており、危険性のある遊具から順次改修を行っております。また、樹木は定期的に剪定や伐採を行い、過度に成長した樹木につきましては、強剪定、萌芽更新による伐採を行うなど、落葉の減少に努めているところでございます。 過去5年の市民からの要望につきまして、対応状況をお話しさせていただきます。 建設課分につきましては、維持補修に関する要望件数61件に対しまして、対応件数22件、約36%の対応率で、令和2年度末の実績となります。これは年度ごとの要望の種類にもよりますが、主に緊急性を有するものを優先し、それ以外の案件につきましては計画的に実施し、また、大規模改修につきましては複数年度で対応し、御要望にお応えするところでございます。 直近の3年間は、さきにも述べましたが、緊急性の高いものから処理していくため、大規模改修等の要望よりも先に対応する必要があり、結果として対応件数が伸びなかったと考えております。 また、これらに対応する経費でございますが、道路維持事業経費の中で主なものといたしましては、経年劣化等による舗装の修繕に要する経費が、平成29年度約4,000万円、平成30年度約1億800万円、令和元年度約6,800万円、令和2年度約1億1,800万円として決算報告をさせていただいておりますが、こちらにつきましては、各年度ごとの予算編成方針に基づき予算措置し、市民要望に対処する経費を含めた道路維持事業経費として執行しております。 なお、緊急を要する道路の改修、補修工事等に要する経費といたしましては、平成29年度約5,600万円、平成30年度約7,000万円、令和元年度約5,000万円、令和2年度約5,000万円で、平均して約5,700万円となっております。 過去3年間の経費の推移ですが、道路維持事業経費につきましては、低い順に、平成29年度、令和元年度、令和2年度、平成30年度となっております。一概に決算額での比較はできませんが、限られた予算の中でできる限り御要望に応えられるよう努力してまいります。 また、新設改良に関する要望につきましては、要望件数11件に対しまして対応件数ゼロ件となっておりますが、該当事業につきましては比較的長期の事業期間を費やすことから、現状では11件のうち9件の事業に着手しており、要望等には適切に対応していると考えております。 今後も安心・安全のまちづくりを進め、市民生活の充実のため、市民の要望等に適切に対応してまいります。 次に、公園施設の維持補修に関する要望は21件で、そのうち令和4年2月1日現在の対応済みの件数が16件、約76%の対応率でございます。 続きまして、公園施設の整備に関する要望は4件で、同じく対応済みの件数は2件、率としては50%でございます。 要望等への対応につきましては、危険など急を要する事態等につきましては、優先的かつ迅速に対応しておりますが、修繕等に多大な費用を要するものについては、優先度等を勘案し、公園施設利用者の安心・安全の確保を第一に、適切に対応してまいります。 今後につきましても、市民からの要望等に耳を傾け、迅速な対応に努め、誰もが安心で安全に利用できるよう適切に対応してまいります。 ○工藤日出夫議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 件名4、要旨1につきまして、お答えいたします。 令和2年4月から設置した市長公室ですが、これまでの市長業務のみならず、政策調査、シティプロモーション等の分野におきまして、事業化ではなかなか難しい一歩踏み込んだ取組を行ってまいりました。多様化、専門化する市民ニーズや新たな行政課題に対応する政策の形成。また、私の公約を実現していくに当たり、任期後半の行政運営においても、大変重要な位置付けと捉えております。 令和2年12月議会におきまして、私自身、市長公室の有用性、必要性を実感しているところですので、引き続き長い目で見守っていただきたいとのお答えいたしましたが、現在につきましても、その思いに変わりなく、市長公室は必要であると改めて申し上げておきます。 件名4、要旨1につきましてお答え申し上げます。 議員御指摘の申入れは、令和3年9月3日に実施された議案第53号 教育委員会教育長の任命について、議員の質疑の中に一部不適切な発言があることを認めたことから、同日付で文書にて議長に申入れを行ったものでございます。 当該発言は、私自身、議場で直接耳にしたものであり、その内容は、事実誤認に基づくものであると認められました。そのため、同日付で、その誤認の確認を行うために文書による申入れを行ったものでございます。 件名4、要旨2につきましてお答え申し上げます。 教育委員会は政治的中立性の確保や継続性、安定性の確保の観点から、首長から独立した行政委員会として市町村に設置されているものです。地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、教育に関する事務について、市長の職務権限と教育委員会の職務権限を明確に分けて、その役割を整理しているところでございます。 しかし、北本市の教育やまちづくりを将来に向けて推進していくためには、それぞれが役割を踏まえた上で連携し、協力し合うことは必要不可欠であると認識しています。 議員御指摘の庁議では、本市にとって大変重要な行政課題である久保特定土地区画整理事業とデーノタメ遺跡の共存について、私が市長就任以降取り組んでまいりました見直しの状況や、久保特定土地区画整理事業を取り巻く様々な要素を勘案した上で、当該区画整理事業の早期完成と、デーノタメ遺跡の共存を図るための最も有効的な方策として、見直しの方針を決定しました。 ○工藤日出夫議長 神子教育長。 ◎神子修一教育長 件名4、要旨2につきましてお答え申し上げます。 我々教育委員会の役割は、遺跡を含め価値ある文化財についてこれを守り、後世に伝えていくことだというふうに認識をしております。 デーノタメ遺跡につきましては、市長より久保特定土地区画整理事業の見直し方針が示されておりますので、市民の皆様の御理解を得ながら、連携して進めていきたいと思っております。 よろしくお願いたします。 ○工藤日出夫議長 諏訪議員。 ◆15番(諏訪善一良議員) 非常に、見解の相違という部分になってしまうのかなという感じがいたしました。 ある議員が昔、選挙前の公約というのはすぐ剥がれるものだと指摘されましたが、全くそのとおりだなと感じたところでございます。 まず、時間がありませんので、件名1につきまして。私は久保の区画整理事業、それから新駅の問題、これはある面においては、後背地として一体のものではないかと思っております。 三宮市長も、今からちょうど、以前のがいっぱいそう思うのですけれども、駅問題につきましても、明確な開業の日時を設定することが重要なのだと言っております。また、いわゆる運動の一元化をすることが重要だと。これは官民協働なのだと言っておりました。 つい先日、先月の18日、JR東日本高崎支社のほうに若松国会議員と一緒に行ってまいりまして、やはりJR東日本高崎支社の意向とするのは一本化してほしいと、まさに官民一体の会だと思うのです。この協議会が今、北本市にあるわけなのですが、これを主催をして官民一体でやる意思があるかないか、一度もやっていないのだけれども、お伺いいたします。 それから、もちろん、まさにある以前の長い議員経験者も言っていましたけれども、民間資金を使ってのいわゆるPFIですね、これらを北本市としては、ほぼ基金としてはある程度積んできたわけではございますので、桶川市等々を巻き込んでやっていく意思があるかどうかをお答えいただきたいと思います。 ○工藤日出夫議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 先月18日でしょうか、JR東日本高崎支社へ行かれたと、これはもう本当に私が前から、諏訪さんにはぜひそういう責務があるということでお話をさせていただきました。できれば、ぜひそこでの内容をこの議場で開陳していただければなと思っているところでございます。 公明党の3人の議員さんも行かれたと聞いていますし、後ろにいらっしゃる市民の皆様も何名か行かれたということでありますので、ぜひその内容を私のほうに文書で出していただければ、ここでは、議場では開陳していただいて、文書で出していただければ、それなりのまた対応もできるのだろうと思いますけれども、先ほど来、新規の機運の高まりというのが一つあるのかなと、市民の皆様の中で。そういう機運の高まりが先般のJR東日本高崎支社の訪問で、そういうことも含めた話合いがあったのかなということも教えていただきたいと。 それから、10億円につきましては、私の一つの目標値ができましたので、今後は民間の方にしっかりと頑張っていただきたいと思っています。 ○工藤日出夫議長 諏訪議員。 ◆15番(諏訪善一良議員) すみません、時間がございませんので。 先日、JR東日本高崎支社のほうには18日に行ってまいりまして、その頂いてきた資料は市長にはお渡ししてあります。追加の説明につきましては、では後日伺ってさせていただきます。 また、つい先日、3月16日、ちょうど吉川美南駅ができて10年目の新聞記事が載っておりました。北本市も前回の三宮市長の、もし駅ができたならばということで、どのぐらい人口が増えるかと。5,200人と言っておりました。吉川市の、このつい一応6日前の新聞によりますと、吉川美南駅ができて、その大部分は吉川美南駅周辺への流入で、新駅が新しいまちづくりをもたらした効果は大きいということで、ほぼ5,039人増えたそうでございます。 それについて見解を、時間がないですが、簡単にお願いします。 ○工藤日出夫議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 私も新駅ができれば一定の人数は当然増えるものと理解しておりますけれども、しかしながら、新駅そのものが住民投票でトリプルスコアに近いような形で、そしてそれから5年、6年たっているわけですけれども、そういった市域住民、あるいは北本市市民の新駅機運の高まりというものを、まだ肌で感じている状況ではございませんので、ぜひJR東日本高崎支社へ行った内容についても、もう少し開陳していただきたいと。私のほうには資料だけ頂いたものですから、その中身については全く知りません。 ○工藤日出夫議長 諏訪議員の一般質問が終了いたしましたので、ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時50分----------------------------------- △再開 午後1時00分 ○工藤日出夫議長 休憩を解いて、再開いたします。----------------------------------- △委提第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○工藤日出夫議長 続いて、日程第2、委提第2号 北本市子どもの権利に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 渡邉子どもの権利に関する特別委員長。   〔子どもの権利に関する特別委員長 渡邉良太議員登壇〕 ◆渡邉良太子どもの権利に関する特別委員長 13番、渡邉良太です。 議長より発言の許可をいただきましたので、委提第2号 北本市子どもの権利に関する条例の制定についてを提出させていただきます。 会議規則第14条第2項の規定により、北本市子どもの権利に関する条例を次のとおり提出する。 令和4年3月22日提出   提出者 子どもの権利に関する特別委員会委員長 渡邉良太 北本市議会議長 工藤日出夫様 令和3年第2回定例会において、子どもの権利に関する特別委員会に付託され、閉会中の継続審査となっておりました北本市子どもの権利に関する条例の制定に関する件については、令和4年1月26日から2月25日までパブリックコメントを実施し、52件の意見をいただきました。この意見を踏まえて条例案に反映させ、3月8日に第13回特別委員会を開催し、審査が終了したため、委員会提出議案として上程する運びとなりました。 児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約は、1989年の第44回国連総会において採決され、日本は1994年に批准をしました。2016年に児童福祉法が改正され、その第1条において、「全ての児童は児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、その他の福祉を等しく保障する権利を有する」とされましたが、子どもの権利に関する基本法は、まだ制定されておりません。 本市では、平成23年に「めざせ日本一、子育て応援都市宣言」を宣言し、子育て支援の充実に努めてまいりました。しかし、我が国の子どもを取り巻く環境は依然として厳しく、子どもの権利が十分に守られていない状態です。 北本市議会では、子どもの権利の内容を明らかにするとともに、子どもの権利を守るための仕組みを定めることで子どもの権利を保障し、もって全ての子どもが幸せな生活を送ることができる社会を実現するため、子どもの権利に関する条例を提案することといたしました。 公的なデータがないため、民間団体のデータになりますが、国連、NGO、特定非営利活動法人、子どもの権利条約総合研究所の調査によりますと、2021年10月現在で、子どもの権利に関する総合条例を制定している自治体は、全国で52自治体であり、埼玉県内の市町村では北本市が初めての制定となります。 それでは、条例案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。 北本市子どもの権利に関する条例 目次 前文 第1章 総則(第1条-第6条) 第2章 子どもにとって大切な権利(第7条-第11条) 第3章 生活の場における子どもの権利の保障(第12条-第14条) 第4章 子どもの権利に関する基本的な施策等(第15条-第20条) 第5章 子どもの権利に関する相談及び救済等(第21条-第34条) 第6章 子どもの権利に関する施策の総合的な推進と検証(第35条-第38条) 第7章 雑則(第39条・第40条) 附則 子どもを含むすべての人は、生まれながらにして自由であり、いかなる差別も受けることなく、一人の人間として尊重され、人間らしく生きる権利を持っています。そして、子どもは生きていくためにさまざまな助けが必要なことから、大人と同じ基本的人権だけでなく、子どもだけの大切で特別な権利を持っています。 子どもは、自分自身にどのような権利があるのかを知り、この権利を使っていくことで、自分らしく生きることができるようになります。そして、自分の権利が守られることで、すべての人の権利が自分と同じように守られることを理解できるようになります。子どもの権利が保障される社会を実現することは、すべての人の権利が尊重される社会を実現することにもつながります。 子どもは、ただ大人から守られる存在ではなく、社会の一員です。自分たちに関することについて思いを表明することができ、その思いが尊重されるとともに、方針や決まり事を決める過程に参加することができます。その経験は、自己肯定感の向上や民主主義の理解にもつながります。 大人は自分が思い描く理想を子どもたちに押し付けることなく、子どもが自分の価値に気づき、力を発揮し、主体的に生きていけるように支援する必要があります。また、大人が子どもの権利を十分に尊重できるようにするためには、子どもに関わる大人も自身の権利が保障され、十分な支援を受けられる必要があります。 日本には、基本的人権を大切にする日本国憲法があります。さらに、日本は、世界の国々と、子どもの権利に関して条約を結び、子どもの権利を大切にすることを約束しています。私たち北本市民は日本国憲法及び子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の理念に基づき、子どもの権利を保障することを宣言し、この条例を制定します。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、子どもの権利の内容を明らかにするとともに、子どもの権利を守る仕組みを定めることで子どもの権利を保障し、もって全ての子どもが幸せな生活を送ることができる社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)子ども 18歳未満の者又はこれと等しく権利を認めることが適当である者をいう。 (2)保護者 親又は親に代わり子どもを養育する者をいう。 (3)子ども関係施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の子どもが育ち、学び、又は活動するための施設をいう。 (4)市民 市内に住み、市内で働き、又は市内で学ぶ者(子どもを除く。)をいう。 (5)事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団をいう。 (6)虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。 (7)体罰等 しつけ、懲戒、指導その他名目のいかんを問わず身体的又は精神的な苦痛を与えることをいう。 (8)いじめ 他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、子どもが身体的又は精神的な苦痛を感じているものをいう。 (基本理念) 第3条 子どもの権利は、次に掲げる事項を基本理念として、保障されなければならない。 (1)子ども又は家族の生まれ育った環境、状況、人種、国籍、障害の有無等にかかわらず、差別されないこと。 (2)子どもの最善の利益が優先して考慮されること。 (3)子どもの生きる権利が認められ、成長及び発達が可能な最大限の範囲において確保させること。 (4)自らに影響を及ぼす全ての事項について意見を表明することができること及びその意見がその子どもの年齢及び発達の程度に応じて、十分に尊重されること。 (5)自らが権利の主体であり、その権利を自ら行使することができること及びその権利の行使に当たって必要な支援を受けられること。 (市等の役割) 第4条 市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じて、これを保障しなければならない。 2 保護者は、その養育する子どもの養育及び発達について第一義的責任を有していることを認識し、その養育する子どもの権利を保障しなければならない。 3 子ども関係施設の設置者及び管理者は、当該子ども関係施設において子どもの権利を保障しなければならない。 4 市民は、家庭、子ども関係施設又は地域の中で相互に連携し、及び協力し、子どもの権利を保障しなければならない。 (連携等) 第5条 市は、子どもの権利の保障に関する施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体並びに保護者、子ども関係施設、市民、事業者及び子どもの権利擁護に取り組む団体等との連携又は協働に努めなければならない。 2 市は、子どもの権利の保障に資するため、子ども関係施設、市民、事業者及び子どもの権利擁護に取り組む団体等が相互に連携することができるよう、必要な支援を行わなければならない。 (きたもと子どもの権利の日) 第6条 子どもの権利について、子ども及び市民の関心を高めるとともに、その理解を深めるため、きたもと子どもの権利の日を設ける。 2 きたもと子どもの権利の日は、11月20日とする。 3 市は、きたもと子どもの権利の日に合わせて、第1条の目的にふさわしい事業を実施するものとする。 第2章 子どもにとって大切な権利 (大切な子どもの権利の保障等) 第7条 この章に定める権利は、子どもが成長し、及び発達していくために大切な子どもの権利として保障されなければならない。 2 子どもは、自らの権利を大切にするとともに他者の権利を尊重することができる力を身に付けるために、必要な支援を受けることができる。 (安心して生きる権利) 第8条 子どもは、安心して生きるために、主として次に掲げる権利を有する。 (1)命が守られ、尊重されること。 (2)愛情及び理解をもって育まれること。 (3)あらゆる差別及び不当な扱いを受けないこと。 (4)あらゆる身体的若しくは精神的な暴力を受けないこと又は放置されないこと。 (5)健康に配慮がなされ、適切な医療が受けられること。 (6)平和及び安全な環境の下で生活できること。 (7)困っていること及び不安に思っていることについて相談できること。 (自分らしく育つ権利) 第9条 子どもは、自分らしく育つために、主として次に掲げる権利を有する。 (1)個性が認められ、人格が尊重されること。 (2)遊んだり、休んだりすること。 (3)年齢及び理解の程度に応じて学ぶこと。 (4)芸術、文化、運動及び自然に親しむこと。 (5)自らに関係することについて、必要な助言、情報の提供その他の援助を受け、年齢及び発達の程度に応じて自分で決めることができること。 (6)地域及び社会の活動に参加すること。 (7)安心して過ごすことができる居場所が確保されること。 (守られる権利) 第10条 子どもは、心身を傷つけられるものから守られるために、主として次に掲げる権利を有する。 (1)あらゆる権利の侵害から逃れられること。 (2)あらゆる搾取から守られること。 (3)子どもであることを理由に不当な扱いを受けないこと。 (4)自らの意思及び考えが尊重されること。 (5)自らに関する情報が不当に収集され、利用されないこと。 (6)誇りを傷つけられないこと。 (参加する権利) 第11条 子どもは、自らに関わることについて参加するために、主として次に掲げる権利を有する。 (1)自らの意見を表明することができ、その年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重されること。 (2)自らの意見を表明するために、必要な助言、情報の提供その他の援助を受けることができること。 (3)仲間をつくり、集まること。 第3章 生活の場における子どもの権利の保障 (家庭における権利の保障) 第12条 保護者は、その養育する子どもの最善の利益を考慮し、その子供の成長及び発達の程度に応じた養育に努めるものとする。 2 保護者は、その養育する子どもが権利を行使する際には、その子どもの最善の利益を確保するため、その子どもの年齢及び発達の程度に応じた支援に努めるものとする。 3 保護者は、その養育する子どもの言葉、表情、しぐさ等から子どもの思いを受け止め、これを尊重するものとする。 4 保護者及び子どもと同居する者は、その子どもに対して、虐待及び体罰等をしてはならない。 5 保護者は、その子どもの養育に当たって、市から必要な支援を受けることができる。 (子ども関係施設における権利の保障) 第13条 子ども関係施設の設置者及び管理者は、子どもが安心して安全に自分らしく育ち、学び、又は活動することができるよう、当該施設の環境の整備に努めるものとする。 2 子ども関係施設の設置者、管理者及び職員(以下「施設関係者」という。)は、当該施設において、子どもの最善の利益を考慮し、年齢及び発達の程度に応じた適切な支援に努めるものとする。 3 施設関係者は、子どもが、当該施設の行事、運営等に参加する機会及び意見を表明する機会の確保に努めるものとする。 4 施設関係者は、当該施設において、子どもに対して、虐待及び体罰等をしてはならない。 5 施設関係者は、当該施設において、いじめの防止に努めるとともに、いじめが発生した場合には、子どもの最善の利益を考慮し、関係する機関と連携し、子どもの権利の救済等に努めるものとする。 6 子ども関係施設の設置者及び管理者は、当該施設の職員に対し、子どもの権利についての理解を十分に深めるため、研修の機会を設けるよう努めるものとする。 7 市は、子ども関係施設の設置者及び管理者が子どもの権利を保障するために必要な活動に対して、必要な支援に努めなければならない。 (地域における権利の保障) 第14条 市民及び事業者は、地域の中で子どもを見守り、子どもが安心して自分らしく過ごすことができるよう努めるものとする。 2 市民及び事業者は、子どもが、地域の行事、運営等に参加する機会及び意見を表明する機会の確保に努めるものとする。 3 市民及び事業者は、子どもに対して、虐待及び体罰等をしてはならない。 4 事業者は、その従業員が安心してその子どもを養育することができるよう、十分に配慮し、及び支援するよう努めるものとする。 5 市は、市民及び事業者が子どもの権利を保障するために必要な活動に対して、必要な支援に努めなければならない。 第4章 子どもの権利に関する基本的な施策等 (普及啓発) 第15条 市は、子ども及び市民が子どもの権利を正しく理解するとともに、子どもがその権利を適切に行使し、その権利が侵害された場合等には、速やかに子ども及び市民が相談することができるよう、広報等により普及啓発しなければならない。 2 市は、家庭、子ども関係施設、事業者、地域等において子どもの権利に関する学習等が推進されるよう必要な支援に努め、及び環境の整備に努めなければならない。 3 市は、保護者及び子どもを支援する者その他子どもの権利擁護に職務上関係のある者に対し、子どもの権利及びその擁護についての理解を深めるため、研修等の機会を提供しなければならない。 (意見表明及び社会参加の機会の確保) 第16条 市は、子どもが市の施策に対して意見を表明する機会の確保に努めなければならない。 2 市は、ボランティア活動、国際交流活動その他の子どもが社会参加する機会の確保に努めなければならない。 3 市は、子どもが意見を表明し、又は社会に参加しやすくなるよう、その支援に努めなければならない。 (きたもと子ども会議) 第17条 市長は、市の施策について子どもの意見を求めるため、きたもと子ども会議を設置することができる。 2 きたもと子ども会議は、その主体である子どもが定める方法により、意見をまとめ、市長その他の執行機関に提出することができる。 3 市長その他の執行機関は、きたもと子ども会議から提出された意見を尊重しなければならない。 (虐待、体罰等及びいじめの防止等) 第18条 市は、虐待の防止等のため、必要な体制の整備、関係する機関との連携の強化、研修の実施及び広報その他の啓発に努めなければならない。 2 市は、市の子ども関係施設における虐待及び体罰等を禁止するとともに、その他の子ども関係施設における虐待及び体罰等の防止に必要な支援に努めなければならない。 3 市は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を実施しなければならない。 4 市は、虐待、体罰等及びいじめの被害者又は発見者が通報又は相談しやすい環境の整備に努めなければならない。 (特別な配慮が必要な子ども及びその保護者に対する支援) 第19条 市は、障害のある子ども、経済的に困窮している家庭の子ども、ひとり親家庭の子ども、本人又は保護者が外国籍の子ども、不登校の子どもその他の特別な配慮が必要な子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、その子ども又はその保護者に対し、必要な支援を行わなければならない。 2 市は、前項に規定する特別な配慮が必要な子どもを把握するため、必要に応じて調査、訪問等を実施するものとする。 (成長及び発達に資する支援) 第20条 市は、子どもの成長及び発達に資する体験及び交流の促進を図るとともに、当該体験及び交流のための場又は機会の提供に努めなければならない。 2 市は、子どもの芸術的又は文化的な活動、運動及び余暇の利用の促進を図るとともに、これらの機会の提供に努めなければならない。 3 市は、家庭及び学校のほか子どもが安心して過ごすことができる場の確保に努めなければならない。 4 市は、子どもが必要かつ適切な医療、福祉及び教育を受けられるよう、子ども又はその保護者に対し、必要な支援を行わなければならない。 第5章 子どもの権利に関する相談及び救済等 (擁護委員の設置) 第21条 市長は、子どもの権利の侵害の防止を図るとともに、権利の侵害から迅速かつ適切にこれを擁護し、及び救済するため、北本市子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」という。)を置く。 (擁護委員の職務) 第22条 擁護委員の職務は、次のとおりとする。 (1)子どもの権利に関する相談に応じ、必要な助言その他の援助を行うこと。 (2)子どもの権利の侵害からこれを擁護し、若しくは救済するための申立て(以下「救済等の申立て」という。)又は擁護委員の発意に基づき、調査、調整、是正等の勧告又は要請及び制度の改善を求めるための意見表明を行うこと。 (3)前号の規定による勧告、意見表明等の内容を公表すること。 (4)子どもの権利に関する普及啓発を行うこと。 (擁護委員の責務) 第23条 擁護委員は、子どもの権利の擁護者として、公平かつ適切に職務を遂行するとともに、その職務の遂行に当たっては、関係する機関との連携及び協力に努めなければならない。 2 擁護委員は、その職務上の地位を政治的、営利的又は宗教的な目的に利用してはならない。 3 擁護委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (擁護委員の定数、任期等) 第24条 擁護委員の定数は、3人以内とする。 2 擁護委員は、人格が高潔であり、子どもの権利に関し優れた識見を有する者であって、かつ、次に掲げる者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。 (1)弁護士又は司法書士 (2)大学の教員 (3)社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士 (4)前3号に掲げる者のほか、子どもの権利擁護に関し実務経験を有する者として市長が認める者 3 擁護委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 4 市長は、擁護委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認められる場合又は職務上の義務違反その他擁護委員として明らかにふさわしくない行為があると認められる場合を除いては、その擁護委員を解職することができない。 5 市長は、前項に規定する場合において、その擁護委員を解職しようとするときは、あらかじめ議会の同意を得なければならない。 (擁護委員への協力) 第25条 市の機関は、擁護委員の職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力し、及び援助しなければならない。 2 市の機関以外のものは、擁護委員の職務の遂行に協力するよう努めるものとする。 3 市長は、市の機関以外のものに対し、擁護委員の職務の遂行に協力するよう要請することができる。 (相談及び救済等の申立て) 第26条 何人も、次に掲げる子どもの権利に係る事項について、擁護委員に対し、相談及び救済等の申立てを行うことができる。 (1)市内に居住する子どもに係るもの (2)市内に通勤し、又は市内に通学し、通所し、若しくは入所する子ども(前号に掲げる子どもを除く。)に係るもの(相談又は救済等の申立ての原因となった事実が市内又は当該勤務先、通学先、通所先若しくは入所先の事業活動の中で生じたものに限る。) 2 救済等の申立ては、書面又は口頭で行うものとする。 3 擁護委員は、相談又は救済等の申立てがあった場合において、その内容が第1項各号のいずれにも該当しないときは、適切な機関等に引き継がなければならない。 (調査及び調整) 第27条 擁護委員は、救済等の申立てに係る事実又は擁護委員の発意に基づき取り上げた事案について、調査を行うものとする。 2 擁護委員は、擁護若しくは救済が必要な子ども若しくはその保護者以外の者から救済等の申立てがされた場合において調査を行うとき又は擁護委員の発意に基づき取り上げた事案について調査を行うときは、当該子ども又はその保護者の同意を得なければならない。ただし、当該子どもの権利が現に侵害されている場合であって、その救済等のため緊急の必要性があると擁護委員が認めるときは、この限りでない。 3 擁護委員は、第1項の調査について、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。 4 擁護委員は、第1項の調査のため必要があるときは、関係する市の機関に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。 5 擁護委員は、第1項の調査のため必要があるときは、子どもの権利の侵害からの擁護又は救済を図るため必要な限度において、市の機関以外のものに対し、説明を求め、資料の提出を要求し、その他の協力を求めることができる。 6 擁護委員は、第1項の調査の結果、必要があると認めるときは、子どもの権利の侵害からの擁護又は救済のため、関係者間の調整を行うことができる。 (調査の対象外) 第28条 擁護委員は、救済等の申立てに係る子どもの権利の侵害が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、調査を行わないものとする。ただし、特別な事情があると認めるときはこの限りではない。 (1)裁決、判決等により確定した権利関係に関する事案又は裁決、判決等を求め現に係争中の事案に関するものである場合 (2)擁護委員の行為に関するものである場合 (3)救済等の申立ての原因となった事実のあった日から10年を経過している場合 (4)前3号に掲げるもののほか、救済等の申立ての内容に重大な虚偽のあることが明らかである場合その他調査することが明らかに適当ではないと認められる場合 (勧告等の実施) 第29条 擁護委員は、調査又は調整の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。 2 擁護委員は、調査又は調整の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求めるための意見を表明することができる。 3 第1項の規定による勧告又は前項の規定による意見表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。 (是正等の要請) 第30条 擁護委員は、調査又は調整の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関以外のものに対し、是正等の措置を講ずるよう要請することができる。 (報告及び公表) 第31条 擁護委員は、第29条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明をしたときは、当該市の機関に対し、その是正等又は改善の措置の状況について報告を求めるものとする。 2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、擁護委員に対して、その是正等又は改善の措置の状況について報告しなければならない。 3 擁護委員は、第29条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、その内容を公表することができる。 4 擁護委員は、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮をしなければならない。 (結果等の通知) 第32条 擁護委員は、第27条第1項の規定による調査を実施し、これを第29条から前条までの規定により処理したときは、処理の概要を次の各号に掲げる者に対し、速やかに通知しなければならない。第27条第3項の規定により調査を中止し、又は打ち切ったときも同様とする。 (1)救済等の申立てを行った者 (2)第27条第2項の同意を得た者 (活動状況の報告等) 第33条 擁護委員は、毎年度、その活動状況について、市長に報告するとともに、これを公表するものとする。 (相談員) 第34条 市長は、擁護委員の職務の遂行を補佐するため、相談員を置く。 2 相談員は、人格が高潔であり、子どもの権利に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 3 相談員は、子どもの代弁者として、子どもの気持ち及び思いを丁寧に聴くとともに、子どもの主体性が尊重されるよう、必要な助言その他の援助を行うものとする。 4 第23条の規定は、相談員について準用する。 第6章 子どもの権利に関する施策の総合的な推進と検証 (行動計画) 第35条 市は、子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、北本市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。 2 市は、行動計画を策定するに当たっては、子ども及び市民の意見を聴くとともに、北本市子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。 3 市は、行動計画及びその実施状況を公表するものとする。 4 前2項の規定は、行動計画の変更について準用する。 (子どもの権利委員会) 第36条 市長は、子どもの権利に関する施策の充実を図るとともに、子どもの権利の保障の状況を検証するため、委員会を置く。 2 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。 3 委員は、人権、福祉、教育その他子どもの権利に関する分野において優れた識見を有する者並びに子ども及び市民のうちから市長が委嘱する。 4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 5 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (委員会の職務) 第37条 委員会は、市長その他の執行機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 (1)行動計画に関すること。 (2)子どもの権利に関する施策の実施状況に関すること。 (3)子どもの権利の保障の状況の検証に関すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、子どもの権利に関する施策の充実に関すること。 2 委員会は、必要があるときは自らの判断で、前項に掲げる事項に関して調査審議することができる。 3 委員会は、前2項に規定する調査審議を行うに当たり、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、必要な資料の提出を求め、又は出席を求めて、その意見を聴くことができる。 (答申等) 第38条 委員会は、前条の調査審議の結果について、市長その他の執行機関に答申等をするものとする。 2 市長その他の執行機関は、委員会から答申等を受けたときは、その内容を速やかに公表しなければならない。 3 市長その他の執行機関は、委員会からの答申等を尊重し、必要な措置を講じなければならない。 第7章 雑則 (財政上の措置) 第39条 市は、子どもの権利に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならない。 (委任) 第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 この条例は、令和4年10月1日から施行する。 以上でございます。よろしくお願いします。 ○工藤日出夫議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 日高議員。 ◆7番(日高英城議員) 7番、日高英城。 委員長並びに委員の皆さん、このような作り込みをしていただきまして、誠にありがとうございました。御苦労さまでした。 それで、一つちょっと確認をさせてもらいたいのですけれども、この条例の中に、擁護委員や相談員、各委員の設置、それと39条には、市は財政的な措置をしなければいけないということが盛り込まれています。ちょっと教えていただきたいのですけれども、地方自治法の中で、地方公共団体の長は、予算の執行上の財政措置がちゃんとしていないと、議会にも提案できないような趣旨の言葉があると思うのですけれども、執行部そのものに対してそういうことなのですけれども、議会側がそのような予算措置を含むような内容を盛り込んだ条例について提出することについて、どのように調整なりされたのかお伺いしたいと思います。 ○工藤日出夫議長 渡邉委員長。 ◆渡邉良太子どもの権利に関する特別委員長 ただいまの日高議員の御質疑にお答えいたします。 予算を伴う条例を議員が提出することの根拠ということでよろしいでしょうか。 御承知のとおり、地方自治法第222条には、予算を伴う条例、規則等についての制限が規定されており、「普通公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。」とされていますが、これは長が条例を提案する場合の規定であります。 逐条地方自治法によりますと、昭和32年の行政実例において、議会の議員が予算を伴う条例案その他の案件を提出する場合は、本条の趣旨を尊重して運営されるべきものであって、あらかじめ執行機関と連絡の上、財源の見通しを得る必要があろうとされているところであります。 本条例の制定に当たりましても、執行部に対して条例案や条例案の考え方、あるいは先行自治体に対して実施した子どもの権利に関係する事業費のアンケート結果などを提供しており、執行部として十分に準備できるようにはしておりました。 なお、条例案についての事前調整ということになりますと、予算がないから子どもの権利条例の内容をもうちょっと緩めてほしいということになりかねませんので、そういった調整はすべきではありませんし、実際にそのような調整はしておりません。 ◆7番(日高英城議員) 趣旨、了解しました。ありがとうございます。 ○工藤日出夫議長 ほかに。 黒澤議員。 ◆20番(黒澤健一議員) 20番、黒澤です。 委員長報告のとおり、昨年の6月、この特別委員会ができまして、提出に至ったということに関しましては、特別委員会の委員の皆さん方の労力に対して多とするところでございます。 2点ほど質疑させていただきますので、お願いしたいと思います。 今、提案説明の中にもありました52といわれる自治体が、同様の条例が成立しているというような報告がありましたけれども、この今回提出する北本市子どもの権利に関する条例の制定について、条文の中で、北本市として特徴のある条文、ここは目立つぞと、頑張ったぞというようなところがあるかどうかお尋ねをいたします。 それと、もう一点、古い話で失礼ですけれども、市制施行40周年のときに当時の議員さんから、一般質問ではあったのですけれども、子どもの権利条例をつくったらどうだというようなことで一般質問がありました。その当時は、執行部の答弁は検討するということでございました。 したがいまして、執行部としても、この子ども権利条例についてはやっているのかなというふうには思ってはいたのですけれども、そういった件について何らなかったというようなことでございますけれども、この特別委員会は市の執行部と、市との協議、どういうような協議をして今日のこの制定に至ったのか御説明をいただきたいということでございます。 以上2点、よろしくお願いいたします。 ○工藤日出夫議長 渡邉委員長。 ◆渡邉良太子どもの権利に関する特別委員長 それでは、黒澤議員の御質疑に答弁を申し上げたいと思います。 1点目のこの条例の中で本市の特徴のある条文ということでありますが、今回の条例は議員提案の条例ですけれども、いわゆる理念条例ではなく、擁護委員や権利委員会の設置を含むものとなっています。活用次第ではありますけれども、実効性の高いものになると考えています。 また、特別の配慮が必要な子ども及びその保護者に対する支援では、支援が必要な子どもを把握するため、必要に応じて調査訪問等を実施するものとしています。そういう点や、相談員について、子どもの代弁者として明確に位置付けた点については、比較的珍しいところだと思っています。 2点目、執行部との調整、どのような協議をしたかということでありますけれども、今回は議会が提案する条例でありますので、事前に執行部の意向を聞くようなことは行っておりません。執行部においても、組織体制や予算編成の準備があると思います。 特に、当初は、今議会に市長から本条例に基づく予算案を提出することも検討しておりましたので、地方自治法第222条の規定を尊重いたしまして、条例案や特別委員会としての考え方を執行部に伝え、質問に答えるという形でやり取りは行っていました。 また、条例制定に当たっては、どういった言葉を使うか、どういった言い回しをするかについては、他の条例との整合性を図ったり、何よりも誤解のないような規定にしなければなりませんので、技術的なチェックが必要になります。議員や議会事務局には十分な知識、情報もありませんので、法規面での技術的なチェックは執行部に御協力をお願いしたところです。 ○工藤日出夫議長 黒澤議員。 ◆20番(黒澤健一議員) 委員会提出の議案でございますから、執行部提出と若干方向が違うとは思いますけれども、これが通ったときには、執行部ともよく連携を取って頑張っていただきたいということを述べさせていただきまして、質疑を終わりといたします。 ○工藤日出夫議長 ほかに質疑はありますか。 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) 14番、滝瀬光一。 それでは、特別委員長に3点お尋ねいたします。 まず1点目が第4条、市等の役割のほか複数の条文において、何々しなければならないという義務規定が示されておりますけれども、本市における他の条例等を拝見しても、そのような厳格な表現はほとんど使用されていないと認識しております。「するものとする」といった原則を示す形や、「努めなければならない」「努めるものとする」といった努力義務の形が一般的であろうと考えます。 本条例と他の条例との間に表現の格差がつかないよう、原則を示す形や努力義務の形にすべきという考えがあります。その点についてはいかがでしょうか。 2つ目、第24条第2項及び第5項において、擁護委員の委嘱及び解職は、市長が議会の同意を得ることが規定されておりますけれども、本市の他の附属機関では、このような規定はないと認識しております。市長が提案するのであれば、このような自らの人事権を超える規定を独自に織り込むのであれば問題ないと考えますが、議会が提案する場合には市長の権限を尊重した内容に止めるべきだと考えます。 また、第4項において示されている解職規定のところですけれども、内容以外では、第4項に示されている擁護委員を解職することが、ここに示されている以外だと解職することができないという形になっておりますけれども、これ以外にも解職するような様々なケースが想定されるかと思うのですけれども、あえてここで解職規定を示す必要はないのではないかと考えますけれども、その点、ここに解職規定を入れた点ですね、これを含めると3点になりますか。 以上、よろしくお願いいたします。 ○工藤日出夫議長 渡邉委員長。 ◆渡邉良太子どもの権利に関する特別委員長 それでは、滝瀬議員の御質疑に対して、答弁をさせていただきます。 最初の「しなければならない」という規定ではちょっと厳し過ぎるのではないかという点でありますけれども、市への義務づけに関して、当初の案では「するものとする」という規定を考えておりました。これが市の条例における通例でもあるのですけれども、法制執行の解説書によりますと、「するものとする」という規定は、ある原則なり方針なりを示す場合に用いるもので、解釈として「合理的な理由があればしなくてもよい」という意味が出てくるため、用い方に注意をする必要があるとされているところであります。 これは「努めるものとする」でも同様となります。例えば、予算がないからできない、財政上の理由により難しいという理由により、子どもや保護者への支援がなされないおそれがあることから、特別委員会としては「何々しなければならない」という規定が適切であると判断したところであります。 2点目と3点目です、委嘱、解職の議会同意が厳しいということでありますけれども、子どもの権利擁護委員については、その選任と解職に当たり議会同意を必要とさせていただきました。本条例においては、子どもの権利を実際に擁護するための相談、調査機関である擁護委員の存在が極めて重要であり、子どもが安心して相談できる仕組みとするためには、擁護委員が市長や教育委員会から独立していることが求められているところだと思います。 しかし、現実的に、完全に独立した形で設置することは困難でありますので、先行自治体の事例を参考にいたしまして、最も厳しい形であります選任と解職の両方に議会同意を必要とするところで、擁護委員の独立性を担保しようとしたものであります。 なお、先進自治体においては、北海道札幌市や岐阜県多治見市において、同様の選任、解職の両方について議会同意が必要という条文が入っております。   〔「休憩」と言う人あり〕 ○工藤日出夫議長 暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時52分----------------------------------- △再開 午後1時53分 ○工藤日出夫議長 休憩を解いて、再開します。 渡邉委員長。 ◆渡邉良太子どもの権利に関する特別委員長 失礼いたしました。 解職の定義ということですけれども、市長が自分の考えで勝手に解職できないようにするために、ここになっております。 よろしいでしょうか。 ○工藤日出夫議長 ほかに質疑はありますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○工藤日出夫議長 ないようですので、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○工藤日出夫議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより委提第2号 北本市子どもの権利に関する条例の制定についてを電子採決システムにより採決いたします。 本案に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。   〔各議員電子表決〕 ○工藤日出夫議長 押し忘れはありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○工藤日出夫議長 押し忘れなしと認め、採決を確定いたします。 賛成全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △陳情書の配付 ○工藤日出夫議長 続いて、本定例会に陳情として受理いたしましたウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお願いをお手元に配付してありますので、御了承願います。----------------------------------- △閉会の宣告 ○工藤日出夫議長 以上で、本定例会に付議されました全ての案件が議了いたしました。 これをもちまして令和4年第1回北本市議会定例会を閉会いたします。 大変お疲れさまでございました。 △閉会 午後1時55分       地方自治法第123条第2項の規定により署名する。        令和  年  月  日        議長     工藤日出夫        副議長    渡邉良太        署名議員   岸 昭二        署名議員   加藤勝明...