北本市議会 > 1999-03-25 >
03月25日-09号

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  1. 北本市議会 1999-03-25
    03月25日-09号


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    最終取得日: 2023-05-09
    平成11年  3月 定例会(第1回)          平成11年第1回北本市議会定例会 第28日平成11年3月25日(木曜日) 議事日程(第9号) 1、開議 1、議事日程の報告 1、議案第2号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第3号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第4号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第5号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第6号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第7号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第8号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第9号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第10号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第11号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第12号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第13号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第14号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第15号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第16号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第17号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第18号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第19号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第20号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第21号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第22号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第23号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第24号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第25号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第26号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第27号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第28号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議提第1号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議請第2号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議提第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 1、議提第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 1、議提第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 1、議提第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 1、議会運営委員会委員長報告、質疑、討論、採決 1、庁舎建設特別委員会委員長報告、質疑、討論、採決 1、閉会出席議員(27名)    1番  島野正紀議員       2番  宮崎いずみ議員    3番  諏訪善一良議員      4番  斎藤泰央議員    5番  桂 祐司議員       6番  阪井栄見子議員    7番  中山敬弘議員       8番  高橋節子議員    9番  金子文岳議員      10番  黒澤健一議員   11番  川島裕代議員      13番  三宮幸雄議員   14番  過足直喜議員      15番  佐藤二朗議員   16番  井上達夫議員      17番  石津賢治議員   18番  伊藤堅治議員      19番  大沢芳秋議員   20番  新井弘多議員      21番  斎藤 孝議員   22番  山崎光典議員      23番  山田正秋議員   24番  細田茂明議員      25番  高橋昭治議員   26番  神田庄平議員      27番  成井太郎議員   28番  柳井茂巳議員欠席議員(なし)欠員(1名)説明のため出席した者  新井 馨   市長         矢部 孜   収入役  町田 忠   教育長        柳町正義   総務部長  加藤栄二   市民生活部長     大澤 薫   保健福祉部長  福島靖祐   建設経済部長     遠藤義泰   都市整備部長  中山雅史   開発推進室長     小川壽雄   教育部長事務局職員出席者  金子利光   局長         島村秀道   次長  斉藤 仁   主任 △開議 午前9時30分 △開議の宣告 ○斎藤泰央議長 ただいまから、平成11第1回北本市議会定例会第28日の会議を開きます。       ---------------------- △議事日程の報告 ○斎藤泰央議長 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してある日程表のとおりでございますので、ご了承願います。       ---------------------- △議案第2号~議案第28号、議提第1号及び議請第1号~議請第2号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 日程第1、議案第2号から日程第30、議請第2号までを一括議題といたします。 各議案及び請願につきましては、各常任委員会に付託し慎重な審査を願っておりますので、直ちに委員長の報告を求めます。 初めに、総務常任委員長の報告を求めます。 佐藤委員長。   〔総務常任委員会委員長 佐藤二朗議員登壇〕 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 議長のご指名によりまして、総務常任委員会委員長報告を申し上げます。 報告に先立ちまして、ページ8ページのですね、大変恐縮ですがミスプリントがありますので訂正お願いします。上から6行目、左から「勤務をさせてはなせない」と書いてありますが、これは「せ」が「ら」でございます。「勤務をさせてはならない」、このようにご訂正をお願いします。「せ」は「ら」というふうにお願いいたします。 それではご報告を申し上げます。 去る3月9日の本会議において本委員会に付託されました案件は議案5件であります。本委員会は、下記により慎重なる審査を行いました。 1 審査年月日 平成11年3月11日及び3月15日 2 場所    議場 3 出席委員  敬称を略します。         神田庄平、宮崎いずみ、諏訪善一良、川島裕代、大沢芳秋、成井太郎、佐藤二朗 本委員会は、説明のため総務部長、議会事務局長をはじめ、関係各課長の出席を求め、概略説明を受けたあと質疑を行いました。 以下、審査の経過と結果について、順次報告いたします。 「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算のうち、総務部関係については56件の質疑、応答がありました。 最初に、歳入について主なもの5件を申し上げます。 (1)「厳しい財政事情の中、平成11年度一般会計予算が前年度と比較して1億 3,700万円増額となった要因は何か」と質疑したところ、「平成11年度の予算編成方針に基づき各課から要求のありました新年度予算を査定する中で、市長から『歳入総額を確保のうえ前年度並みにするように』との方針が示されました。各課からの予算見積状況を考慮しますと福祉面における介護保険事業や住民記録の電算処理業務等の多くの新規事業や増額となる事業の要望がありましたが、ソフト事業にウェイトをおいたために、結果として 0.9%増の予算となったものです。予算編成にあたりましては、平成11年度の国が示した地方財政計画によれば、歳入歳出予算88兆 5,300億円程度で、前年比 1.6%の増、地方一般歳出については、74兆 6,800億円程度で前年比 1.8%程度の増でありました。そして税制改正に伴う影響により恒久減税として4兆円規模の減収が見込まれるとのことで、国と地方合わせますと2兆 6,000億円程度の減収の補てんになり、地方税の減収としては、1兆 700億円程度になります。地方税の減収については、地方特例交付金や減税補てん債等で補てんされます。地方交付税総額は20兆 8,642億円程度で前年比19.1%程度の大幅な伸びとなっています。普通交付税の配分につきましては、都道府県税は大幅な減額が見込まれる影響により都道府県に大きく傾斜配分されることが予想され、市町村への交付税の伸び率は19.1%にはならないとのことです。全体的に見ますと、このような状況の中の予算編成となり、一定程度の歳入財源は確保される見込みとなりましたので、前年度並の予算規模の方針が結果として、0.9 %増になりました」との答弁がありました。 (2)「平成11年度の恒久的な減税により、納税者1人ひとりの影響と最高税率の引下げによる影響額及び個人市民税と法人市民税の予算額は何を基準に算出したのか」と質疑したところ、「個人市民税は平成11年度の税制改正により所得税と住民税合わせて4兆円規模の減税となり、昨年度の特別減税と同規模になります。今年度の恒久的な減税は一つとして定率減税で、所得税は20.0%で上限が25万円、住民税は15.0%で上限が4万円予定されています。昨年度の特別減税は、所得税では納税者本人が3万 8,000円、配偶者・扶養親族1人1万 9,000円、住民税は納税者本人が1万 7,000円、配偶者・扶養親族1人 8,500円で、定額減税でしたが、平成11年度は定率による減税となります。平成11年度と平成10年度の減税の比較では、税負担は扶養の人数等により異なりますが、単身者は年収が低額でも10年度と比較すると定率減税の恩恵がありますが、一定の扶養者のある方(夫婦と子どもの2人の標準的サラリーマン世帯…うち1人は16から22才)は、納税者本人が負担する税額に対しまして、概ね年収 800万円までの方は10年度と比較して増税となりますが、年収が 900万円以上の方は減税となります。二つめの減税として平成11年度は、所得税と住民税を含めた現行の最高税率が65%から50%に引き下げられます。所得税は最高税率の50%が37%に、住民税は15%が13%に引き下げられます。この最高税率の引き下げによる影響額は、課税ベースの試算では 9,378万 2,000円の減収を見込んでおり、恒久的な減税による影響額を約4億 8,400万円見込み予算計上いたしました。 法人市民税は、平成10年度の税制改正において国の法人税率が37.5%から34.5%になり、平成11年度はマイナス8%の減収、この影響額を 2,142万 2,000円見込みました。また、北本市の法人市民税を支えている大手企業の昨年11月の中間決算等から、今年度の3月期の決算を推測した結果、大幅に減収になることが予想されます。また、昨年9月期の確定申告のあった市内の法人は約7割の業種で減収がみられたことにより、約 9,900万円の法人市民税の減収を見込みました」との答弁がありました。 (3)「恒久減税の実施により国から地方特例交付金が交付されるが、地方分権を考えると必ずしも歓迎出来ない。執行部の見解はどうなのか」と質疑したところ、「地方特例交付金は、平成11年度の税制改正による恒久的な減税に伴う地方税の減税額の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有する財源として、全ての都道府県及び市町村に交付されるものです。平成11年度予算編成にあたりましては、財源の確保に大変苦慮したところです。特別減税等による減税補てん債は、平成6年度、8億 1,100万円、7年度は7億 7,000万円、8年度は9億 3,030万円、9年度は臨時税収補てん債として、3億 2,220万円、10年度は減税補てん債として4億 6,690万円、合計33億40万円の市債の発行を余儀なくされました。平成11年度も当初5億円程の減税補てん債を発行せざる得ないのではと見込んでおりましたが、地方特例交付金3億 5,510万円が交付される見込みとなったことにより、不足額1億 4,390万円は減税補てん債を発行することで補てんされることになりました。財政担当とすれば地方特例交付金の創設により、市債が大幅に増えないということは歓迎すべきことと考えています。自主財源の落ち込みや所得課税と資産課税の逆転状況を考慮しますと、大変厳しい中での財政運営と考えています」との答弁がありました。 (4)「地方交付税の増額要因と評価について、また、その充当先はどこか」と質疑したところ、「地方交付税は、国税5税の法定割合として所得税と酒税の32%、法人税の35.8%、ただし、平成11年度は32.5%、消費税の29.5%、たばこ税の25%は普通交付税として措置されます。市町村への交付は、年4回、特別交付税として年2回交付されます。平成11年度の地方財政計画では、地方公共団体に交付される額で19.1%の伸びが示されました。平成11年度の基準財政需要額について試算しますと、 100億7,879 万 2,000円で 0.6%の伸びを見込んででいます。その内容として、経常分の増減率については9年度対10年度は 2.9%の伸び率となる見込みですが、本市の平成11年度は 2.0%の伸び率としました。投資分については算定上では 1.5%減少になっていることから、対前年度と同額としました。公債費分については、北本地区衛生組合への交付金税算入負担分を含めた公害防止事業債や財源対策債、減税補てん債等を加算しています。基準財政収入額について試算しますと、73億 2,870万円で 1.4%の減を見込んでいます。その内容として、市民税の減税及び利子割交付金や自動車取得税交付金の減収がありますが、一方、地方特例交付金、減税補てん債の75%が基準財政収入額に算入されることを考慮し、73億2,870 万円とし、錯誤額を差し引き、27億 6,000万円の普通交付税を見込みました。今回、地方交付税の配分は、都道府県税の法人2税の減額が見込まれることから市町村への伸びはさほど見込めないとのことになり、 8.6%の伸び率となりました。この伸び率の評価は、背伸びも懸念されます。地方交付税は不交付団体の方が基準財政収入額が多く見込まれるため財政力指数が高いわけですが、本市の歳入財源構成比の状況からみると、依存財源である地方交付税は大きなウェイトを占めており、必要な財源であると考えます。充当先は、一般財源として使用します」との答弁がありました。 (5)「基金を担保に入れることにより、土地開発公社資金について安い金利による借入れはできないのか」と質疑したところ、「現在の公会計の状況を申し上げますと、土地開発公社では、市が債務負担行為を設定し、債務保証を行い借入れをしています。また、各種基金の活用は利子収入として計上しています。一部は繰替運用として資金活用を行っておりますが、他の基金は指定金融機関又は収納代理機関でそれぞれの基金を運用し、運用益の確保を図っています。なお、地方財政実務提要によりますと、基金の担保に供することの可否についての事例があります。回答は、積立金の目的から換金性の乏しい運用方法によることは不適当であり、地方財政法第4条の3第2項の、確実な方法とは、元本が保障され、いつでも現金化されること、また、特定の目的のために財産を積み立てるための基金の設置・管理及び処分に関する条例準則によると、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができるとされており、定期預金証書を担保に供することは該当しないと考えられます」との答弁がありました。 次に、歳出について主なもの6件を申し上げます。 (1)「部落解放正統派北本支部補助金 170万円の支出についてどのように考えているのか」と質疑したところ、「この補助金は同和問題の早期解消を目指すために、対象地域の発展及び関係者の自立意識の向上や精神の涵養が重要であるとの主旨に基づき、昭和48年度から助成してきました。同和問題は総体的に見れば解消しつつありますが、心理面においての差別は残っています。県内の差別事象を見ましても、未だに差別の解消には至っていないこと、また関係住民の自覚を高めていくために補助金は必要であるとのことで計上しました。活動内容としましては、学習会、研修会、県連集会、青少年対策事業、女性対策事業、高齢者対策事業等を行っています。地域住民の交流事業を促進していくため、青少年対策事業では子どもたちの映画会、クリスマス会、もちつき大会等の実施、女性対策事業では健康教室や指圧教室等を実施しています。これらの事業は支部の人だけではなく、周辺地域の人々にも参加をいただき交流が図られつつあります。なお、平成10年度は25世帯が支部に加入しています。この補助金については、今後も北本市行政改革推進本部で検討してまいります」との答弁がありました。 (2)「職員パーキングクラブ運営補助金職員親交会等補助金の支出の内容は何か」と質疑したところ、「職員パーキングクラブ運営補助金は職員への福利厚生事業として、通勤手当の支給とは別に実施しています。現在の厳しい環境問題を考えますと、環境対策の一環として職員の自転車通勤も検討すべきものと考えてます。しかし、現在の来庁者用駐輪場だけでは物理的に無理が生じますので、現時点では難しいと思いますが検討したいと思います。職員親交会等補助金は職員に対する福利厚生費として、地方自治法の規定に基づき実施しています。内容は、職員1人当たり 6,800円を計上しました。また、職員親交会が権利を保有しているオーナーズクラブの管理料として23万円を計上しました。仮に本市が福利厚生施設として、海の家や山の家を所有する場合の設置費や維持管理費を考えますと、オーナーズクラブは経済的なものであると考えます。主な親交会事業としては、ボーリング大会、グランドゴルフ大会、ます釣り大会、職員作品点、文化部や運動部のクラブ活動があります。職員自身が支払う親交会への会費は給料により13段階に区分され、最低は月額250 円、最高は月額 850円が給料から差し引かれます。平成10年度予算では職員自身が親交会に支払う会費の合計は 332万 4,000円です」との答弁がありました。 (3)「電算処理業務委託料が高額に計上されているが、委託料の低減はできないのか」と質疑したところ、「本市の電子計算処理業務は委託処理と自己処理に大別されます。自己処理は情報管理課にあるM 630中型汎用機を利用したものと平成9年10月に導入したCSS(クライアント・サーバー・システム)を利用したものがあり、それ以外は委託処理であります。平成11年度の電子計算業務経費は10月からの住民記録システム移行にかかる処理業務や机、椅子等備品購入の費用等を合わせて2億 1,900万円程度かかります。内訳は、住民記録処理業務や税務処理業務等が1億 7,800万円程度、財務会計処理業務が 3,400万円程度、M 630関係業務が 700万円程度です。委託料の内訳として人件費が占めるものであり、保守費としてシステム保守やネットワーク保守も含まれます。平成10年度からの全ての電子計算業務経費を比較推計しますと、平成10年度を 100%とした場合、11年度は住民記録システムの移行があることから一時的に経費が増大し 119.1%、そして12年度移行後では、12年度が 105.0%、13年度が95.6%、14年度が90.4%、15年度が85.9%となり、平成13年度頃から電算計算業務経費が低減してくるものと思います。委託業者の選定はプロポーザル方式(技術提案方式)により選定委員会において決定しました。また、委託料について業者から見積書を徴取し経済性、効率性等を考慮して決定しています」との答弁がありました。 (4)「雨漏りや壁紙の張替等の庁舎の維持管理をどのように考えているのか」と質疑したところ、「平成11年度の維持管理は設備機器の関係と庁舎の雨漏り、手摺り、階段などの補修を中心に実施します。また、平成11年度予算に計上した範囲内で、壁紙の張替など軽微な修繕・補修にも取り組みたいと思います」との答弁がありました。 (5)「庁舎建設基金積立金の予算額の検討はどのようにしたのか」と質疑したところ、「庁舎建設基金は平成9年度末で17億 3,670万 8,000円あり、10年度末で19億 5,678万 4,000円、11年度末で21億7,053 万 9,000円になる見込みです。積立額は北本市役所建設基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条に、毎年度基金として積立てる額は、2億円以上とする規定があり、第4条では基金の運用から生じる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする規定があります。予算編成の中ではこの2億円以上とする積立金について検討した結果、基金の積立額を変更する条例改正はしないで現行の規定に基づいて積立てることにしました。また、2億円だけに留めるか否かについても検討しましたが、結果的に条例の規定や寄付者の指定寄付の趣旨から利子を含めて2億 1,375万 5,000円を計上しました」との答弁がありました。 (6)「職員の定員管理と人件費の増額をどのように考えているのか」と質疑したところ、「定員管理については、平成11年度は基本的に現在の定数の中で職員配置を行い、新規事業以外は人員は増やさないよう努力しました。具体的には、平成12年度に権限移譲が予定されている限定特定行政庁の準備のための職員1人、平成12年度に制度として発足する介護保険事業の準備室職員として5人を配置します。なお、職員数の増減はありません。人件費の増額の理由を一般職で申し上げますと、給料の定期昇給分が1.23%、期末手当や諸手当分が 2.3%で共済費等を含めますと1.46%、金額にして 5,525万円 2,000円の増額になります」との答弁がありました。 以上で、質疑を終結し、反対、賛成討論を行い、採決の結果、「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算のうち、総務部関係については、起立多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 (なお、反対討論の理由は、「国の施策が地方財政を圧迫している。このように国の施策を認めた結果、中低所得層の市民に増税を押しつけ、市の借金もさらに増えている。市民本位の施策も不充分である」、「重税感のある予算編成であり、人件費の低減が図られていない」、また賛成討論の理由は、「厳しい財政状況下で公債費の縮減に努力した執行部の姿勢を評価します」とのものです。起立多数とは、賛成4でありました。 次に、「議案第7号」北本市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については3件の質疑がありましたが、主なものについて申し上げます。 「変死人の取扱いには職員も直接従事するのか」と質疑したところ、「行旅病人、同死亡人、変死人があった場合は、変死ですので警察が当然関与します。また、実際の遺体の引取り等は葬儀屋などが対応しますが、職員も変死人の遺体の収容作業に従事することにより、支給されるものです」との答弁がありました。 以上で、質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、「議案第7号」北本市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、「議案第8号」北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正については3件の質疑がありましたが、主なものについて申し上げます。 「任命権者は、育児又は介護を行う職員から深夜勤務の制限を請求する申し出があった場合は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き深夜に勤務をさせてはならないと規定しているが、公務の正常な運営を妨げる場合とは具体的にどのようにことが考えられるのか」と質疑したところ、「たとえば、男女2人体制の係で男性が病気休暇等になった場合など、どうしても女性が深夜勤務をしなければならない状況が考えられます。こうした場合はたとえ育児を行う者から深夜勤務を制限して欲しい旨の請求があったとしても、公務に支障をきたすので勤務を命じざるを得ないということが考えられます。しかし、仕事は係だけではなく課全体で対応するものですから、課長をはじめ他の職員もおり、この規定はあくまでも、公務を優先する旨を明記したものであると思います。換言しますと、公務に支障をきたさなければ、深夜に勤務を命ずることはないという解釈になります」との答弁がありました。 以上で、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、「議案第8号」北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、「議案第21号」彩の国さいたま人づくり広域連合の設立については5件の質疑がありましたが、主なものについて申し上げます。 (1)「広域連合の議案提出に至った経過と予算規模について」と質疑したところ、「広域連合設立の経緯は、平成2年に県を含めた市長会及び町村会で市町村職員の広域研修機関の設置についての検討が始まりました。平成5年には、市長会長及び町村会長の連名で知事に対して市町村職員の研修機関の設置を要望しました。平成8年の1月には、埼玉県市町村県職員研修検討協議会が埼玉県市町村研修センターの基本構想を策定しています。このような経過を踏まえて、埼玉県と全市町村が人づくりを目的とした広域連合を設立することになりました。組織の設立の中心的な役割を果たしましたのは埼玉県ですが、県と市長会及び町村会の協議結果によるもので、この度、議案提出に至った次第です。初年度の彩の国さいたま人づくり広域連合の平成11年度予算は4億 5,988万 3,000円となっています。歳入は県の負担金が2億 7,315万 2,000円、市町村振興協会が市町村分として1億 6,673万 1,000円、埼玉総合研究機構の運用益から 2,000万円です。歳出は人材開発事業におよそ 8,300万円、人材交流事業に 1,000万円、人材確保事業に 1,400万円、人件費に2億 5,300万円、その他の運営費が 9,800万円となっています」との答弁がありました。 (2)「今、広域連の設立しなければならない理由は何か」と質疑したところ、「地方分権の時代を迎える中で、地方自治を担う職員を育成することが、地方分権の受け皿作りにつながるものです。県と市町村が合同の研修を実施することにより、異なる立場の職員が交流を通じて、視野を拡大したり相互啓発や相互理解にもつながり、人的ネットワークの構築も可能となります。広域連合のような大きな組織の設立ですので、埼玉県が全市町村をとりまとめたものです」との答弁がありました。 以上で、質疑を終結し、反対討論があり、採決の結果、「議案第21号」彩の国さいたま人づくり広域連合の設立については、挙手多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 (なお、反対討論の理由は、「広域連合としなくても従来の研修を工夫すれば良い。県も財政が厳しい中で、人件費、運営費に3億 5,000万円もかけても効果が期待できない。市議会の意志が反映されない」とのものです。挙手多数とは、賛成5でありました) 次に、「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)のうち、総務部関係については4件の質疑がありましたが、主なものについて申し上げます。 (1)「個人市民税 5,854万 8,000円の増額の要因は何か。また、修正申告の大口のものは何か」質疑したところ、「内訳は、現年課税分が 7,828万 5,000円の増、滞納繰越分が 1,973万 7,000円の減になる見込みです。この増額の要因は国税の修正申告が 105件で約 3,600万円、退職所得による増額が1月末現在で約 2,400万円で延べ 187人が対象になっています。また、無申告や扶養の否認関係については、 467件で 1,894万 1,000円が増額見込となります。大口の修正申告の一例ですが、当初の譲渡所得申告は 7,500万円であったものが、税務署の調査により1億 6,600万円に修正の事例がありました。また、他の一例ですと、平成8年度の給与所得の申告が 970万円であったものが実際は 2,100万円、同様に平成9年度も給与所得を 970万円として申告しましたが、実際は 2,100万円に修正されたことにより今回の補正増となったものです」との答弁がありました。 (2)「平成9年度の公債費14.1%が平成10年度に13.3%に減少したことへの評価について」質疑したところ、「地方債の定義については、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することにより負担する債務であり、会計年度を超えて行われるものです。地方債の機能としては、財政支出と財政収入の年度間調整、住民負担の世代間の公平のための調整、一般財源の補完などがあります。地方債を起すには県の許可が必要となるもので、本市では予算書にお示しの地方債の対象となる事業を実施してきました。平成10年度は、総合経済対策として4月に総額16兆円、緊急経済対策として11月に総額24兆円の国の施策が決定され実施されました。平成10年度第3回本市議会定例会において、総合経済対策に配慮した補正予算を計上し、さらに今回の補正により平成10年度の事業予算額を確定したものです。現在は金利も低下しており地方債を起して、さらなる事業執行を推進することも考えられますが、平成10年度は地方債対象事業を選定し可能な限り地方債の活用に努めたものです。平成10年度に実施した主な起債対象事業は、土木債では道路整備事業債として市道12号線等の1億 5,170万円、街路整備事業債として中央通線整備事業等の 6,700万円のほか、久保特定土地区画整理事業債では一般公共事業債調整分、防火水槽事業債では県の振興資金などがあります。起債対象事業は、細部まで検討した結果、8億5,370 万円の市債を活用して平成10年度事業を推進したものです。公債費比率が減少したことへの評価については、平成6年度が11.6%、7年度が12.9%、8年度が13.5%、9年度が14.1%と右肩上がりに比率が上昇してきましたが、比率が上がれば財政の硬直化につながりますので、平成10年度の公債費比率が13.3%に減少することは、今までに、本市が地方債を積極的に活用して社会資本の整備に努めてきた結果であると考えます。さらには償還が終了する事業もありましたことから公債費比率が減少したものであります。なお、平成10年度は、緊急経済対策や総合経済対策等の国の施策もありますが、公債費比率があまり上昇しないように市債の発行に配慮して、必要な景気対策事業や社会資本の整備を図る必要があると考えます」との答弁がありました。 以上で、質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)のうち、総務部関係については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、報告いたします。 平成11年3月25日            総務常任委員会            委員長 佐藤二朗 北本市議会議長 斎藤泰央様 ○斎藤泰央議長 続いて、民生常任委員長の報告を求めます。 井上委員長。   〔民生常任委員会委員長 井上達夫議員登壇〕 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 それでは報告させていただきます。 民生常任委員会委員長報告。 去る3月8日、9日の本会議において議長より本委員会に付託されました案件は、議案12件、請願2件です。本委員会は、下記の日時、場所において午前9時から委員全員の出席、説明のため関係職員等の出席を求め、慎重なる審査を行いました。 以下、審査の過程でありました質疑のうち主なもの及び結果について順次報告いたします。 1 審査年月日 平成11年3月10日(水)及び12日(金) 2 場所    議場 3 出席委員  敬称を略させていただきます。         島野正紀(10日は欠席)、中山敬弘、伊藤堅治、斎藤 孝、斎藤泰央、柳井茂巳、井上達夫 ●「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算についてのうち市民生活部関係について 初めに市民生活部長から概略説明を受け、質疑にはいりましたが、全体として37件の質疑・答弁がなされました。 まず、その内容について、主なものを歳入関係から申し上げます。 (1)衛生手数料の中の雑草等除去手数料に関して、「山林の下草や落葉の対応について。また、公園緑地公社の腐葉土づくりと連携して解決が図れないか」質疑したところ、「雑草に関しては空き地の環境保全に関する条例に基づいて対応を図っていますが、この条例は山林を対象としていません。しかし、環境整備課としては山林の中のことについての苦情があった場合には地主、自治会及び市の3者で話し合い、解決を図っています。また、現在、環境審議会で環境基本計画を策定中ですが、雑木林は本市の貴重な資源でもあるので、環境基本計画で位置付けをし、対応を図っていきたいと考えています。一方、公園緑地公社との連携に関しては、公園緑地公社の計画は公園内の緑のごみを対象としており、予算的にも公園内だけを対象としているとのことです。また、環境美化運動等で発生する緑のごみについては、委託業者と協議を重ねていますが、枝木については、チップ化を図り、リサイクルしていきたいと考えています。下草や落葉については、今後検討していきたいと考えています」との答弁がありました。 次に歳出関係について申し上げます。 (2)地域振興費の中の自治会集会施設整備事業等補助金に関して、「主なものは北本1丁目集会施設の整備ということだが、その規模、補助割合及びこの補助金の他の使途について。また、この補助金はどのくらい経過したら再度申請できるのか」質疑したところ、「規模については、約 100㎡の建物を建設するもので、場所は北本1丁目の1街区の建設します。補助割合は3分の2で、県が 500万円、市が 300万円の合計 800万円となっています。この他の補助金の使途については、各集会施設の修繕、エアコンの設備、屋外掲示板などです。また、再申請については、新築、増改築、修繕、付属設備等々により年数に規定があり、例えば付属設備では5年を経過しないと再申請は受けられないことになっています」との答弁がありました。 (3)塵芥処理費に関して、「 5,000万円以上の増額となっているが、燃やせないごみに対する今後の対策について」質疑したところ、「燃やせないごみについてはダイオキシン等の環境汚染の問題により、家庭では焼却しないようにということを周知徹底してきました。このため燃やせないごみは毎年増加する傾向にあります。平成11年・12年度にかけて燃やせないごみの減量化をより一層市民にPRしていくため、市民への意識啓発、さらにはごみになるものを造っている製造業者への規制などを国等に働き掛けていきたいと考えています。併せて11年度における燃やせないごみの減量化対策としては、買い物袋持参運動を展開していこうということで、ごみ減量等推進市民会議と連携を図り、スーパーの袋などの燃やせないごみの減量化を図っていきたいと考えています。また、12年度に容器包装リサイクル法が完全実施されると、今まで燃やせないごみに含まれていたトレイや食品パックについては、業者に回収する義務が生じてくるため、法の施行状況を見ながら燃やせないごみの減量化を図っていきたいと考えています。このようなことから環境整備課としては、10年度が燃やせないごみの排出量のピークと考えており、11年度以降は徐々に減少するよう努めていきたいと考えています」との答弁がありました。 (4)防災費の中の「耐震診断補助金について」質疑したところ、「この耐震診断は市内の住居を対象に県の耐震診断の講習会を受講された方々で作っている『耐震の会』で実施していただくものです。補助金の内容としては1戸の耐震診断毎に、 5,000円を耐震の会に交付し、11年度は60戸を予定しています。さらにこの会の運営費として10万円を交付する予定です。また、この耐震診断を受ける費用は無料で、詳しい内容については広報紙により市民へ周知していきます」との答弁がありました。 ●保健福祉部関係について 初めに保健福祉部長から概略説明を受け、質疑にはいりましたが、全体として23件の質疑・答弁がなされました。 まず、その内容について、主なものを歳入関係から申し上げます。 (5)民生費負担金の中の保育所児童保護者負担金に関連して、「保育所の入所率について」質疑したところ、「平成11年3月1日現在の公立保育所の入所率は99.5%、私立保育所の入所率は 116.3%で、私立保育所においては定員超過の特別措置をしていただいているという状況です。また、11年4月1日からの入所申込者については、公立・私立保育所ともに希望者はすべて入所できる状況です」との答弁がありました。 (6)民生費負担金の中の社会福祉費負担金について、「授産施設措置費負担金、知的障害者援護施設入所費用徴収金、特別養護老人ホーム入所者費用徴収金及び身体障害者施設入所者費用徴収金について、それぞれの受託人数は何人か」質疑したところ、「授産施設措置費負担金が3人(上尾市、桶川市、蓮田市各1人)、知的障害者援護施設入所者費用徴収金が36人、特別養護老人ホーム入所者費用徴収金では養護老人ホームが4人、特別養護老人ホームが46人、ショートステイ及びナイトステイは延べ人数で 1,425人、また、身体障害者施設入所者費用徴収金が13人となっています」との答弁がありました。 (7)民生手数料の中の「ホームヘルパー派遣手数料の積算根拠について」質疑したところ、「高齢者については平成10年度は有料・無料を合わせ50世帯にホームヘルパーを派遣していますが、11年度はこの内16世帯の方が有料と見込んでいます。身体障害者については20世帯にホームヘルパーを派遣していますが、そのうち6世帯が有料と見込んでいます。これらは前年の所得額により時間単位の手数料が6段階に分かれており、最高額が1時間 650円となっています。この手数料については、それぞれの1時間当たりの単価に派遣時間数を乗じて積算しています。早朝・夜間のホームヘルパーについては、現在3世帯に派遣していますが、その派遣手数料についても同様に積算しています」との答弁がありました。 次に歳出関係について申し上げます。 (8)社会福祉総務費の中の介護保険事業計画策定委託料について、「この計画策定の今後の予定と運営に当たっての費用負担割合について」質疑したところ、「本市においては、現在、アンケート調査の単純集計が終了し、平成11年3月に国から示される基本指針にのっとり、介護保険のサービス必要量、県から提示される民間のサービス必要量等を勘案しながら、また県からの情報によると6月頃には全国の介護のサービス量の総額がまとめられるとのことですので、その後、それらを基にいろいろな試算を行い、介護保険事業計画を12年の3月までに策定することになっています。なお、介護保険事業計画策定委員会は、公開で実施し、市民の意見やアンケート調査に書かれている提言事項を十分反映させながら計画の策定を行っていきます。また、負担割合については、若年層の保険料が33%、高齢者の保険料が17%、国が25%、県と市が12.5%ずつという負担割合になっています。これらは保険料の額が決まり、若年層と高齢者の保険料の総額相当分が公費負担分と同額になることから、まずは保険料が決定しなければ運営費の総額の試算は行えないということになります」との答弁がありました。 (9)身体障害者福祉費の中の障害者計画策定委託料について、「障害者計画の今後の策定予定について」質疑したところ、「障害者福祉計画の策定に当たっては市民の方、障害のある方、ボランティアの方にアンケートをお願いし、現在その分析を行っています。これはアンケート事項とともにその中に書かれていた提言事項等も併せて検討しています。この分析の終了を待って、平成11年4月にも障害者計画策定委員会を設置したいと考えています。この委員会は公募による一般市民の方、各障害者福祉団体の代表の方、専門的知識を有する方、大学の教授、県の保健・医療・福祉の専門機関の代表の方などで構成したいと考えています。また、必要に応じ、委員会の中に部会を設置し、障害福祉に関する問題点等をさらに深く検討していきたいとも考えています」との答弁がありました。 (10)保育所費に関して、「各保育所の老朽化が進んでいるが、計画的な改修が必要ではないか。また、保育所の時間外保育の実態について」質疑したところ、「中央保育所が昭和46年、東・栄保育所が49年、深井保育所が53年に建設され、一番新しい保育所でも20年以上が経過していることから、市としても今後計画的に改築していく必要性があると考えています。今後市の3カ年計画等の中で、できるだけ早い時期に改修計画を盛り込み、計画的に整備を進めていきたいと考えています。また、時間外保育については時間外のための保母が各保育所毎に3~5人配置されています。これらの保母が概ね一人、15~20人程度の児童を保育しています。また、時間帯によって児童の数も変わってくることから、児童数に合わせて必要な時間外保母を位置し、時間外保育を実施しています」との答弁がありました。 (11)予防費の中の食生活改善地区組織活動事業委託料について、「この委託料の内容について」質疑したところ、「食生活改善推進員協議会という全国組織の協議会があり、市内においても 100人の方々が会員となって、活動を行っています。この事業は市がこの協議会に地区伝達活動等を委託して行っていただくものです。具体的には各公民館において、市民を対象とした食生活改善の推進講座や軽運動の普及、さらに女性の健診時等においては、バランスの取れた食生活をし、健康を保っていただくための調理実習を行ってもらっています。このような諸事業に対して委託料の予算を計上したものです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。 以上で採決した結果、「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算についてのうち市民生活・保健福祉部関係については、起立全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第3号」平成11年度北本市老人保健特別会計予算について 初めに保健福祉部長から概略説明を受け、質疑にはいりましたが、全体として1件の質疑・答弁がなされました。 まず、その内容について申し上げます。 (12)医療費交付金について「平成11年度は10年度に比べ 4,539万 9,000円の減額となっているが、その理由について。また、医療費交付金が減額となっているのに全体としては、増額となっているのはなぜか」質疑したところ、「11年度の医療費交付金の予算計上額については、10年度の予算、あるいは実績並びに年度最終までの医療費の推計を基に11年度の推計を行い、予算計上しています。11年度の医療費交付金が10年度に比べ減額となっているのは、10年度は支払基金については 5,000万円、国庫支出金については 1,900万円の過年度収入を見込みました。しかし、9年度は何とか医療費が賄える金額が交付されたので、この過年度収入が10年度はなくなっていますが、10年度の当初予算においては、これを計上したため11年度は支払基金交付金が減額となっています。また、交付金が減額となっているのに老人保健特別会計の総額が前年を上回った理由については、11年度は支払基金についての過年度収入も見込みがないことに加え、医療費の伸びも予想されるためです。このために支払基金交付金が減額となっているにもかかわらず、全体としては10年度を上回る予算となったものです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。 以上で採決した結果、「議案第3号」平成11年度北本市老人保健特別会計予算については、起立全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第6号」平成11年度北本市国民健康保険特別会計予算について 初めに保健福祉部長から概略説明を受け、質疑にはいりましたが、全体として10件の質疑・答弁がなされました。 まず、その内容について、主なものを申し上げます。 (13)国民健康保険税に関して、「年々徴収率が下がってきているが、平成11年度は徴収率の向上を目指してどのような施策の展開を考えているか。また、11年度の徴収率の設定根拠について」質疑したところ、「長引く景気の低迷による完全失業率の上昇に伴い、給与から市県民税を天引きされる特別徴収者も減少しているのが実態です。一方、個人市民税と国民健康保険税加入者との平均所得を比較しますと、その差は10年度で 125万 6,000円の減となっています。このような状況から10年度は納税誓約により分割納付する方が、11年1月現在で延べ 618件、約 8,300万円で、9年度と比較して 127件、約3,000 万円増加しています。また、破産宣告者も22人と9年度と比較し、9人ほど増加しています。このような状況下で、10年度は総務部・国民健康保険関係部課の管理職による休日臨宅徴収等や5月から徴収嘱託員を導入し、収納率の向上に努めてきました。11年度の収納対策としては、毎月月末に2回行っている電話による夜間催告に加え、収納窓口を新たに開設していこうと考えています。また、庁内の相互応援体制を拡充した休日臨宅徴収を考えています。なお、徴収率の設定に当たっては10年度の一般被保険者の滞納繰越分については、当初予算においては13%を見込み、計上したが、現在の決算見込みでは9%程度ということで、本定例会に減額補正予算を提案しています。このようなことから11年度については、徴収率を10%と設定したものです」との答弁がありました。 (14)保険給付費の中の出産育児一時金に関連して、「出産祝い金的なものを2人目、3人目に支給している市もあるようだが、本市においてはそのような施策は考えられないか」質疑したところ、「少子化が進む中で子どもを産み育てる環境を整えるという趣旨から他のいくつかの市においては、出産の祝い金として保健事業とは別個に制度化しているところもあります。今までも議会等においてそのような提言もありましたが、平成11年度予算の編成においては特に具体化までには至りませんでした。しかし、児童育成計画を策定していく中で策定委員から、『今後は子育てを行っていくための経済的負担を軽減する必要があるとの国や県の見解等も踏まえ、市としてもそのような配慮が今後は一層必要になってくるだろう』との提言もいただきました。このようなことから今後の課題として検討していきたいと考えます」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。 以上で採決した結果、「議案第6号」平成11年度北本市国民健康保険特別会計予算については、起立全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第9号」北本市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部改正について 本案については特に質疑・討論もなく採決した結果、「議案第9号」北本市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部改正については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第10号」北本市精神薄弱者授産施設設置及び管理条例の一部改正について 本案についても特に質疑・討論もなく採決した結果、「議案第10号」北本市精神薄弱者授産施設設置及び管理条例の一部改正については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第11号」埼玉県市町村交通災害共済組合の共済に加入する者の会費補助に関する条例の一部改正について 本案についても特に質疑・討論もなく採決した結果、「議案第11号」埼玉県市町村交通災害共済組合の共済に加入する者の会費補助に関する条例の一部改正については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第22号」県北隔離病舎組合の解散について 本案についても特に質疑・討論もなく採決した結果、「議案第22号」県北隔離病舎組合の解散については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第23号」県北隔離病舎組合の解散に伴う財産処分について 本案についても特に質疑・討論もなく採決した結果、「議案第23号」県北隔離病舎組合の解散に伴う財産処分については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)のうち市民生活・保健福祉部関係について 全体として5件の質疑・答弁がなされました。 まず、その内容について、主なものを申し上げます。 (15)公害対策費の中の合併浄化槽設置補助金について、「補正増となっているが、その内容について。また、今後は合併浄化槽の使用が義務付けられると聞くが、事実なのか」質疑したところ、「合併浄化槽設置補助金については、当初18基、 975万円の国庫補助を見込んでいましたが、申請件数が24件で 1,568万 9,000円と増えたため、6基分、 593万 9,000円を補正増するもです。この補助金については5人槽が30万円で、当初見込みより1基の減となりました。6~7人槽は45万円で、4基の減となりました。8~10人槽は80万円で、11基の増となり、差引き6基の増となっています。また、国からの情報等によると、平成12年度で単独浄化槽の製造を打ち切るのではないかと聞いています。しかし、従来単独浄化槽を設置してきた者の取扱については、従前のとおりということになっており、単独浄化槽を合併浄化槽に切り替えるようにとの情報は現在のところありません」との答弁がありました。 (16)社会福祉総務費の中の北本市社会福祉協議会補助金について、「補正減となっているが、その理由について」質疑したところ、「補正減の理由については、総合福祉センターの土曜日の開所に伴い、ボランティアコーディネーターの常勤化を、当初平成10年4月から考えていましたが、これが10月から常勤となったこと、また、社会福祉協議会において、しあわせ基金の果実を運用して、配食サービスと家事援助サービスを実施していますが、昨今の金利の低下により、資金が不足した場合には、市から補助金を交付していますが、家事援助サービスの利用が高まり、当初見込んだ収入より実際の収入が増えたことから、補助金を減額補正措置するものです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。 以上で採決した結果、「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)のうち市民生活・保健福祉部関係については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第25号」平成10年度北本市老人保健特別会計補正予算(第2号)について 本案については特に質疑・討論もなく採決した結果、「議案第25号」平成10年度北本市老人保健特別会計補正予算(第2号)については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議案第28号」北本市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について 全体として2件の質疑・答弁がなされました。 まず、その内容について、主なものを申し上げます。 (17)「運営協議会費の中の旅費が42万 3,000円減額補正されるが、この理由について。また、平成11年度の国民健康保険運営協議会委員の研修について」質疑したところ、「当初は国民健康保険運営協議会委員の県外視察を予定したいましたが、これを変更して県内の老人保健施設の視察を実施したため、減額補正を行うものです。老人保健施設へは施設療養費も支出をしていることから、その状況を推察することも良いのではないかということで実施しました。このようなことから各委員とも有意義な県内視察となったものと考えています。また11年度の委員の研修については、特に予算計上していません。このようなことから、11年度においては費用のかからない研修視察や研修会が実施できればと考えています」との答弁がありました。また、委員より『財政が逼迫するとすぐに出張や研修を取り止めたり、その人数を減らしたりすることが多い。このような安易な節約は本当の節約とは言えないと考える。もっと英知を結集し、本当の意味での節約を行うべきである』との意見がありました。 本案に対する討論はありませんでした。 以上で採決した結果、「議案第28号」北本市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 ●「議提第1号」北本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定について 本委員会は「議提第1号」北本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定について、説明のため提出者、敬称を略します。(三宮幸雄、黒澤健一、桂祐司、阪井栄見子各議員)の内3人は同日建設経済常任委員会が開催されているため、三宮幸雄提出者に委員会への出席を求めました。しかし、提出者4人から委員会への出席要請がありましたので、これを許可し、慎重に審査を行いました。以下審査の経過について報告いたします。 まず初めに三宮幸雄提出者より概略説明を受け、質疑を行いました。 以下、質疑の概要について申し上げます。 (18)今までの事例を破り、全員を提出者としたのはなぜか、見解を求めたい。 ・特に答弁なし (19)本日建設経済常任委員会も同時に開催されているのに休憩し、民生常任委員会に要請してまで出席する理由について。 ・平成11年2月26日に4人の連記をもって、この議案を提出しました。提出者の責務として三宮議員だけでなく4人等しく説明したいということで出席をお願いしました。 (20)建設経済常任委員会を休憩してまで出席することに対する他の委員の見解について。 ・委員長にお話し、委員会で諮ったところ、全員一致で許可をしてくれました。 (21)この条例の対象地域について。 ・これはどの地域ということでなく、市内全域です。 (22)この議案は東松山市の条例を参考にしているとのことであるが、東松山市では山林、雑種地、建築等により開発している場所が対象で、農地は対象にしていないとのことである。本市の谷津等は農地であるが、その辺の考え方について、見解を求めたい。 ・農地法を規制することは考えていません。農地法の第4条第1項に基づいて、その違反部分をこの条例で取り締まれれば良いと考えています。また、この条例は土砂等を埋め立ててはいけないというのではなく、適正に将来に向かって安心できるような土砂の埋立てをやっていきたいというのが基本です。農地法や森林法では地質環境上の具体的な規制がないため何が埋められているのか判りません。この埋められているものが環境汚染源になるかもしれないということが一番の課題であると考えます。 (23)この件については環境審議会に市長から諮問がなされており、市長の諮問機関である環境審議会の委員が、このような条例を提出することに対してどう考えるのか、見解を求めたい。 ・市長より12月に行われる環境審議会に諮問するとのことであったが、ある議員の圧力により、配布された埋立て条例案を事務局が開会直前に抜取り、諮問がなされなかったため、議員提出議案として12月28日に提出しました。市長が諮問したのはこの条例案の中で罰則規定について検察庁へ照会し、その回答が議会事務局へ郵送された日(1月18日)の数日後の1月の下旬になってからです。 (24)市の方針や考え方などを聞いた上での条例ではないようだが、その点についてどのように考えているのか、見解を求めたい。 ・第三次北本市総合振興計画の緑にかこまれた健康な文化都市を作るためにこの条例案を提出したので、市の方針はこの条例案の根底には流れていると私たちは考えています。このようなことから基本的な市の考え方は反映されていると考えます。一方では、環境審議会への諮問の仕方も文言にわたるまで一切口出ししないというような諮問のされ方であったので、特に市の考え方は事前に聞かなくても問題はないとも考えます。常に市の考え方を聞いた上での条例の提案では、地方自治法の第 122条の規定の精神は何なのかという点にも関係してくるものと考えます。私たちの考え方は、もしこの条例案に不備があっても何としても可決していただきたいということです。そしてその後来たるべき環境審議会で十分検討した内容で、この条例案の改正をしていただいてもかまいません。その改正までの途中の間をこの条例案でうめたいということで提出しました。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、10年の12月から罰則が大幅に強化されました。その関係で、今まさに不法投棄されやすい状況にあります。そういう緊急性もあり、急遽このような議案を提出しました。 (25)今までの答弁の中である議員の圧力により、環境審議会への諮問が見送られたとの発言があったが、環境審議会の民主的な運営を危惧される発言であるのでさらに詳細な説明を求めたい。 ・環境審議会の開会前に一度配布された埋立て条例案が抜き取られたというのは出席した委員にも確認しているので、事実です。しかし、圧力をかけて抜き取らせたという文言については問題があるのであれば取り下げます。 (26)罰則規定に関する検察庁の回答が議会事務局に到着した日に市長がそれを見て、環境審議会の招集を行ったということだが、その推論がなぜ成立するのかという点についてさらに説明を求めたい。 11年の1月18日に議会事務局に検察庁からの回答が郵送され、環境審議会が1月21日に招集されたということですので、時間的にはその回答を見た後、招集するのに十分な時間があったと推測できます。 (27)今までの説明で緊急性は理解できるが、せっかく条例を制定しても監視体制が確立されないと実効性に問題が生じると思われる。果たしてこの条例の制定により、不法な埋立てに規制をかけることができるのか。また、東松山市を含めた近隣で同様な条例を制定し、罰則が施行された例があれば伺いたい。さらに罰則を適用するときの手続きについても調査してあれば併せて伺いたい。 ・この条例の施行規則には高さやのり面、埋立て期日などが規定されており、それを怠った場合にも罰則がありますので、この埋立て条例案は農地法の第4条の第1項とは比べられないほど厳しい内容になっています。また、東松山市等の罰則の適用については調査していません。 (28)弁護士に聞いてみたところでは、このような罰則を規定しても実際に適用となったことは全国的にも聞いたことがないとのことである。10年の6月に環境基本条例を作った。11年、12年度で環境基本計画を作り、その計画を策定する中で、農地、谷津の保全、市街地や調整区域の緑地計画等も含めて、環境審議会の中で審議していると考える。その中で土地の埋立ても含めて、充分に時間をかけて審議すべきではなかったのかと考える。その委員には専門的な知識を持っている委員も多い。そういう方たちの充分な審議を経ないでこのように条例を提出してきた考え方が緊急性というだけでは理解できない。まして三宮議員は環境審議会委員である。今までの説明だけでは三宮議員の考え方が充分判らないので、もう少し説明をお願いしたい。また、このような条例を制定することと併せて監視指導体制を行政がいかに強化していくかということが非常に大事だと考える。そのためにはそういう意識を行政側にしっかりと持たせる必要があるのではないかと考える。仮にこの条例を可決してもそれが行政機関の中で活かされていくのかという部分では、まだまだ審議が不十分だと考える。環境審議会や議会の中でいろいろ議論を行って、執行部に事の重要性をしっかりと理解させていくことが重要だと考えるが、どうか。 ・埋立て条例を制定したほとんどの市がバブル期にそれを制定しています。環境問題はその後に発生したものです。本市は起伏のある街であるにもかかわらず、このような条例がまったく今まで作られてこなかったという経過があります。このようなことから環境基本条例を制定し、その後に環境基本計画を作って、それから埋立て条例を作るんだというそのような考え方については、それと一緒の同位置に列することは私にはできません。神奈川県の足柄市では環境基本条例を制定して、同時にいろいろな条例を作っています。それほど危機意識が皆さんとは違うのだろうと考えています。 (29)突然条例が提出されても、また、諮問されているとか緊急性があるとかないとか、市の考え、あるいは市長の考えはどうかとか、そのようなことは関係ない。早く気が付いた者が、早く議案として提案するのが市民のためであり、お互いためでもある。所定の手続きが通り、所定の案ができればどんどん出していくべきとの考えを私は持っているが、提出者はどう考えるか、見解を求めたい。 ・地方自治法の第 112条は行政側と組みすることなく、議員にも議案の提出権が付与されているものと理解しています。 以上で質疑を終了した後、委員長より、今後執行部への質疑や埋立て条例を制定している市町村への視察など、まだ多くの調査すべき事項もあり、また一方、本日予定されている議案も数多く残されていることから、委員長発議により閉会中の継続審査としたい旨の発言があり、諮ったところ、「議提第1号」北本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定については全員一致により閉会中の継続審査とすべきものと決定しました。 ●「議請第1号」聴覚障害者の社会参加を規制する法律の早期改正を求める意見書の採択を求める請願について まず、初めに神田庄平紹介議員より、趣旨説明を受け、質疑を行いました。 全体で4件の質疑がありました。 その内容について主なものを申し上げます。 (30)請願文書表中に、「請願趣旨の8行目に『国も、現行法規の欠格事項を全面的に見直す方針を決め、公正証書作成についての民法規定には現に改正作業が進められています。』とあるが、この国とはどこを指しているのか」質疑したところ、「この文言にもあるように、すでに民法で改正が進められている部分もあり、国も改正しなければならないということは認識していると考えます。厚生省もその準備段階に入っていると請願者から聞いています。これらの議案を提出し、それを審議するということから『国』とは最終的には国会、内閣を指すものと考えています」との答弁がありました。 (31)「この法改正により、聴覚障害者に対して今まで閉ざされていた分野における可能性が徐々に開かれていくと考えるが、どのような分野が考えられるか」質疑したところ、「いろいろな分野の可能性が開かれていくと考えられるが、具体的な事項については、請願者に確認はしていません。請願者からいただいたパンフレットには国家資格・免許等の例があり、欧米では医療・薬剤関係の現場をはじめ、さまざまな職業分野に聴覚障害者が進出して活動しているとあります」との答弁がありました。 (32)「 100万人署名を展開中とのことであるが、現在どのくらいの署名が集まっているのか」質疑したところ、「請願者から『たくさんの方々からの署名をいただいています』と聞いていますので 100万人以上の署名が集まっているかもしれませんが、具体的な数字については確認していません」との答弁がありました。 本請願に対する討論はありませんでした。 以上で採決した結果、「議請第1号」聴覚障害者の社会参加を規制する法律の早期改正を求める意見書の採択を求める請願については、挙手全員をもって採択すべきものと決定しました。 ●「議請第2号」介護保険制度の充実を求める請願書について まず、初めに宮崎いずみ紹介議員から趣旨説明を受け、質疑を行いました。 全体で10件の質疑がありました。 その内容について主なものを申し上げます。 (33)「請願趣旨の3行目『市民は不安を感じています。』とあるが、請願者のいう不安とはどのようなことを言っているのか」質疑したところ、「例えば、既に施設に入所している方たちが、退所させられたらどうなるのか、保険料が払えない人たちは介護が受けられないのか、保険料がいくらになるのか、今介護を受けている人たち全員が、介護保険が実施されるときに認定されるのかなどについて不安を感じています。不安とはこのようなことを言っていると考えます」との答弁がありました。 (34)「請願事項2『福祉水準を後退させない措置を』とあるが、具体的にはどのような措置を言っているのか」質疑したところ、「介護保険の導入による民間の業者が進出してくるが、介護保険事業については民間業者にまかせようということで、各市町村でこれまで責任を持って実施してきたマンパワーの確保をやめてきている市町村が見受けられるので、本市においてはそのようなことがないようにということです。また、本市で今持っている施策を施設を民間業者が進出してくるので、手を引いていくことがないようにということもあると考えます」との答弁がありました。 (35)「請願事項5『家族介護については現金給付なども含め……』とあるが、、これを行うと家族を家庭に縛り付ける可能性が生じてくると思うが、どういう場合に現金給付なのか。また、現金給付は女性が介護を行わなければならない無言の圧力を生じるとの意見もあるが、紹介議員はどのように考えるか」質疑したところ、「現金給付については、賛否両論があるということは認識しています。また、私も女性を家庭に縛り付けるということになりはしないかと心配もしています。しかし、現時点で介護について、様々な考え方がある中で、このまま家族介護でいきたいというケースもあると思います。そういう場合に介護保険になるのだからと言うことで、現行の介護者手当などを一率にやめてしまうのは困るので現金給付も選択肢に入れてほしいということだと考えています。この問題については、今後国民的な議論を通じて解決していかなければならない問題ではないかと認識しています」との答弁がありました。 (36)「請願事項6に対して、本市では介護保険の策定に当たって市民の参加は考えられないが、どのように市民の要望や意見を反映させていこうと考えているのか」質疑したところ、「公募による市民を加えて、介護保険の策定委員会を作り直してほしいということがひとつあると考えます」との答弁がありました。 (37)「請願事項3に、『負担が著しく困難なものに対して別途助成又は減免措置を講じること』とあるが、一般市民層に対しても何らかの要望があって然るべきと考えるが、紹介議員はどう考えるか」質疑したところ、「ご指摘のとおりであると考えます。一般市民の保険料や利用料についても、高額では困るわけですから、今後私たち議員もその点については、国に要望等を行っていく必要があると考えます」との答弁がありました。 本請願に対する討論はありませんでした。 以上で採決した結果、「議請第2号」介護保険制度の充実を求める請願書については、挙手全員をもって採択すべきものと決定しました。 なお、議提第1号 北本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定については、本委員会において慎重に審査を行って参りましたが、今後さらに執行部への質疑や埋立て条例制定済みの市町村への視察を行うなど調査すべき事項も多々あることから、引き続き閉会中の継続審査としてご決定をくださるようお願い申し上げます。 以上、報告いたします。 平成11年3月25日            民生常任委員会            委員長 井上達夫 北本市議会議長 斎藤泰央様 ○斎藤泰央議長 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時56分       ---------------------- △再開 午前11時12分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 続いて、文教常任委員長の報告を求めます。 金子委員長。   〔文教常任委員会委員長 金子文岳議員登壇〕 ◆金子文岳文教常任委員会委員長 文教常任委員会委員長報告。 去る3月8日及び9日、本会議において、本委員会に付託されました「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算のうち教育委員会関係について、「議案第14号」北本市体育センター設置及び管理条例の一部改正について、「議案第15号」北本市立学校の学校医等の手当及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)のうち教育委員会関係について審査が終了いたしましたので、その経過と結果を報告いたします。議案の審査にあたりましては、担当部長及び担当課長等の出席のもと審査をいたしました。 1 審査年月日 平成11年3月11日(木)及び15日(月) 2 場所    第4委員会室 3 出席委員  敬称を略します。         石津賢治・三宮幸雄・山田正秋・細田茂明・高橋昭治・金子文岳 まず、「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算のうち教育委員会関係について採決した結果から申し上げます。本議案は、起立全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 4 「議案第2号」に対する質疑、応答の概要 最初に教育部長から概略説明を受け質疑に入りましたが、歳入関係から、その主な内容について申し上げます。 (1)教育使用料の社会教育使用料に関して 「利用者から『公民館等の使用料の負担が大きい。市は経費の節減をしないで減免措置を改正し、利用者に負担を強いるのか』という意見を聞くが、どのように考えているのか。また、その参考として使用料収入額は維持経費の光熱水費に対して何パーセントに当たるのか伺いたい」と質疑したところ、「平成11年度における使用料収入額と光熱水費の比較から申し上げます。例えば、中央公民館は光熱水費2,220 万 6,000円に対して使用料収入額を 950万円見込んでおり、率にして42.8%に当たります。勤労福祉センターでは光熱水費 504万円に対して使用料収入額を 240万円見込んでおり、率にして47.6%に当たります。また、使用料の負担が大きいとの意見は特に聞いてはございませんが、行政改革の中で、『公共施設の使用料については受益と負担との公平性の観点』から公共施設の減免措置が見直しされたことを御理解いただきまして、今後も経費の節減に努めると共に利用者の御意見等を聞きながら、より良い運営を行っていきたいと考えています」との答弁がなされた。 (2)教育債の小学校債に関して 「小学校校舎屋上防水整備事業債 2,250万円について説明を求めます。また、その他の学校の工事状況はどうなのか」と質疑したところ、「この屋上防水整備事業債は中丸小学校のA棟と北小学校のA棟の2件の工事に係る市債です。中丸小学校のA棟は昭和44年6月に建築したものであり、対象面積は約 710㎡で昭和58年1月に1回目の防水工事を行っており今回は2回目になります。北小学校のA棟は昭和47年5月に建築したものであり、対象面積は約830 ㎡で今回初めての工事になります。また、その他の学校の状況は、南小学校のA棟は昭和42年11月に建築したもので、昭和59年3月に1回目を、平成4年3月に補正的ではあるが2回目の工事を行っています。南小学校においては、平成元年10月にB棟及びC棟の工事も行っています。また、栄小学校においては昭和63年9月にA棟を、平成4年11月にB棟の工事を行っています」との答弁がなされた。 最後に、委員から「建物の維持管理上雨漏りは大きな影響を及ぼすので、できうる限り防水工事を実施して長期保持に努めていただきたい」との要望が出された。 次に、歳出関係について、その主な内容を申し上げます。 (1)教育総務費の学校教育費に関して ア 「特殊学級指導補助員が平成10年度と比較して1人増員されるが、その配置及び活動の予定は」と質疑したところ、「平成10年度は中丸小学校の特殊学級2学級に1人ずつ、西小学校の3学級に1人ずつ、北本中学校の1学級に1人の計6人の補助員がいますが、平成11年度は1人増員して7人を見込んでいます。この1人については、北部教育事務所に臨時教員として登録されている教員免許を持った方の中から採用し、担任教員と共にティームティーチングの形で入っていただき、通常学級に通級する障害のある子どもだけではなくその学級全体の指導にあたっていただく予定になっています。また、配置等は各学校からの要請によるローテーションで行うことを考えていますが、平成11年度に要請が予想される学校は、石戸小学校、南小学校、東小学校及び中丸東小学校です。試行的に行うもですが、良い結果が得られるであろうと思われ、また、拡大して実施していく世情になっていると思われます」との答弁がなされた。 イ 「さわやか相談員、ボランティア相談員の任期及び担任教員等とのミーティングについて」と質疑したところ、「まず、任期を申し上げます。さわやか相談員は県の選考により採用され、単年度更新ではあるが継続的任用も可能です。ボランティア相談員は市の選考による採用であるが、現在のところ、より多くの地域の力、民間の協力を得るという観点から単年度更新で2年間を限度としています。相談員と担任教員等とのミーティングについては、担任教員が相談室に通っている子どもたちの状況をより把握する必要があることからも、定期的或は必要に応じて行うよう日頃から指導をしています。また、さわやか相談員、ボランティア相談員全体の研修会を計画しており、その中で各学校の状況を交換すると共に、教員との連携を図るよう、また、校長会、教頭会を通して連携の強化を図るよう指導をしていきたいと考えています」との答弁がなされた。 最後に、委員から「生徒たちが相談するのに良い方であれば、任期を1年、2年に限定することなく長期に採用されるよう検討をしていただきたい」との要望が出された。 (2)小学校費の学校管理費に関して 「設計監理委託料及び工事請負費について説明を求めます」と質疑したところ、「設計監理委託料は、中丸小学校及び南小学校校舎いずれもA棟の耐震診断並びに北小学校の図書室改修設計に係る経費です。また、工事請負費のうち付属設備整備工事は、東小学校の保健室空調設備設置工事に係る経費です。校舎改修工事は、北小学校の図書室改修工事、石戸小学校及び北小学校のコンピュータ教室改造工事、石戸小学校校舎A棟の耐震補強工事、中丸小学校及び北小学校校舎いずれもA棟の屋上防水工事に係る経費です。なお、平成11年度で市内の全小学校において保健室空調設備設置工事及びコンピュータ教室改造工事は完了します」との答弁がなされた。 (3)小学校費の学校給食費に関して 「保護者からの給食費徴収分は食材費相当分と聞くが、消費税が2%アップしたにもかかわらず同額の徴収額で賄っていけるのか。また、小学校の給食は自校方式で行っており予算書に上がってこないため市議会の審査や監査委員会の監査に付されることがないが、どのように処置しているのか」と質疑したところ、「消費税のアップ分は、デザート類を小さいものにするか出す回数を減らす等で対処しているが、平成11年度中には徴収額の変更も検討せざるを得ない時期に来ていると思われます。また、各小学校の給食運営は、北本市立小学校給食運営規則及び運営委員会規則並びに給食費会計取扱要領に基づき会計・監査も含めて行っています」との答弁がなされた。 (4)中学校費の学校管理費に関して 「中学校周年記念事業費補助金について説明を求めます。また、交付対象となる周年は何周年か」と質疑したところ、「この補助金は、北本中学校が平成11年度に創立50周年を迎えるにあたり、新規事業として北本市立小・中学校周年記念事業補助金交付要綱を定め交付するものです。なお、今後の交付対象については、学校によって周年記念事業のサイクルにばらつきがあることから、10周年、30周年、50周年、 100周年を考えています」との答弁がなされた。 (5)中学校費の学校給食費に関して 「給食物資の発注方法等を伺いたい」と質疑したところ、「物資の発注は教育委員会総務課長、教育委員会学校教育課長、給食センター所長、会計課長で構成している北本市立学校給食センター給食用物資購入委員会で検討し、主食は埼玉県学校給食会を通して、その他の物資は給食センター給食用物資売買契約業者の中から、さらに市内業者を優先に見積り合わせを行い発注をしています」との答弁がなされた。 最後に、委員から「他市において給食の中に危険なものが混入される事件が起きていることから、子どもたちのために万全を期して運営にあたっていただきたい」との要望が出された。 (6)社会教育費の社会教育総務費に関して 「成人式に関して記念品代を 180万円、催事委託料を 100万円予算計上しているが、その内訳を伺いたい。また、もっと新成人が関心を持つような内容にして、合わせて 280万円の有効的な執行ができる方法を検討する必要があるのではないか」と質疑したところ、「記念品代の 180万円は記念品の購入代金を計上したものであり、平成10年度はイオカードを購入しました。また、催事委託料 100万円の内訳は、会場の設営、撤去に要する経費を60万円、音響に要する経費を15万円、アトラクション等に要する経費を10万円、実行委員会への15万円を計上しました。なお、成人式の方法は、毎年実行委員会で協議をして実施していますが、平成10年度は新たな試みとして『恩師のことば』を企画したところ、新成人に人気のある企画となったようです。しかし、例年実行委員会の希望者が少なく、市内4中学校及び北本高等学校から推薦をいただくと共に青少年相談員の御協力をいただき、実行委員会を組織しいるところです。実行委員会の皆様には前回の成人式のビデオを見ていただくこともあって、先入観も手伝ってか前年の範囲から越えられないのが現実です。今後、さらに検討を重ねて、より良い成人式が実施できるよう努力をしていきたいと考えています」との答弁がなされた。 (7)社会教育費の公民館費に関して ア 「公民館の役割の1つである育成事業が計画されていないように思われるが、各公民館事業の企画はどのようにしているのか」と質疑したところ、「平成10年度における各公民館事業の企画については、第1に中央公民館と地区公民館の機能的な区分けを明確にして、全市的な取組を前者が、地域的な取組を後者が行うことにしました。地区公民館においては家庭教育に関する事業、高齢者向けの事業、人権に関する事業を計画しました。中央公民館においては、地区公民館のそれぞれの実施時期等を考慮しながら、さらに学習したい方のために、それぞれの分野でグレードアップした事業を実施する方法で取り組んだところです。平成11年度においてもこの方法をさらに充実させていきたいと考えています。また、育成事業につきましては、一定程度定着したと考えて平成11年度は計画をしていませんが、利用者のための公民館であることを今以上に自覚し、公民館運営審議会の意見や各地域コミュニティ委員会等との連携を図りながら事業に取り組んでいきたいと考えています」との答弁がなされた。 イ 「現在のような公民館運営では、市全体としての盛り上がりに欠けているように思われる。正規職員の配置が減っている現状から見て、地区公民館はもっと地域のコミュニティ委員会の方々等に任せて自主的な活動をしていただき、一方、中央公民館は市としての文化レベルの向上や生涯学習推進の中心となっていくべきであると思う。1例として、各公民館で行っている書道展、絵画展、生け花展等をそれぞれ統合した形で、中央公民館において北本市書道展、北本市絵画展、北本市生け花展等として開催し、全市的な発表の場を設けるとともに、幾つかの賞を設けて励みにする等レベルアップを図る方法もあると考えるが」と質疑したところ、「その様な取組は教育委員会としても希望をしてまいす。以前に話が出たこともありましたが、北本市の体質に適合しなかったためか立ち消えに終わった経過があります。しかし、より向上を目指すというのが人間の心理ですので、今後、時間をいただいて検討をしていきたいと考えています」との答弁がなされた。 ウ 「講師謝礼の予算額が多いように見受けられるが、1人当たりではどのような基準で支払っているのか」と質疑したところ、「講師謝礼の額は、平成4年度に近隣しの状況を調査して北本市の講師謝礼支給基準が設けてありますので、この基準に基づいて謝礼の目安額としています。市内の方の場合8,000 円、市外の方の場合は1万 5,000円、県外の方や大学教授等の場合は2万円~3万円としています。また、平成11年度講師謝礼の予算額は、地区公民館においては一律15万円となっています。人材図書館、専門的仕事に就いている市職員等に講師をお願いして経費の節減に務め、より良い公民館事業ができるよう努力をしていきたいと考えています」との答弁がなされた。 (8)社会教育費の図書館費に関して 「平成11年度に新たに導入される図書発注管理システムについて説明を求めます」と質疑したところ、「現在使用しているコンピュータが平成11年5月で5年間の契約満了となるため新しいコンピュータに入れ替えるのに伴い、その中の1つとして図書発注管理システムを導入するものです。これは、インターネットを利用して情報のやり取りをすることによって図書の発注管理を行うもので、同時に市民サービスの向上を図ろうとするものです。今回新たに予算計上した額は、図書発注管理システムを新たに導入し、図書館システムをバージョンアップするための経費です」との答弁がなされた。 (9)社会教育費の野外活動センター管理費に関して 「環境調査はいつ実施するのか」と質疑したところ、「環境調査は1年に一度行うことにしており、平成10年度は3月末に実施することになっています。また、平成11年度も同時期に実施する予定で予算計上しています」との答弁がなされた。 最後に、委員から「夏、冬等シーズンによって調査データが変わってくるので、月を変えた調査も行う等安全管理に万全を期していただきたい」との要望が出された。 (10)保健体育費の体育センター費に関して 「新規事業として予算計上している事務所管理委託料 230万円について説明を求めます」と質疑したところ、「事務所管理委託料は、体育センターで行っている事務の一部である受付・案内業務を、北本市体育協会に委託するために要する経費です。また、職員体制は正規職員が3人から2人になり、嘱託員が1人配置される予定になっています」との答弁がなされた。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 次に、「議案第14号」北本市体育センター設置及び管理条例の一部改正について採決した結果から申し上げます。本議案は、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 5 「議案第14号」に対する質疑、応答の概要 その主な内容について申し上げます。 「この議案で一部改正をする第18条の2項に該当する主な事業と、この改正が施行された場合に免除対象から除かれる事業について説明を求めます。また、改正の周知はどのようにされるのか」と質疑したところ、「第18条の2項に該当する主な事業を平成9年度の状況を例にして申し上げます。(1)に該当するものは、成人式、保健事業、講座、大会、選挙の開票等がありました。(2)に該当するものは、埼玉県央都市づくり協議会の開催事業、埼玉県市議会第5区議長会の開催事業等がありました。(3)に該当するものは、北足立北部班中学校体育連盟の開催事業、市内中学校体育連盟の開催事業等がありました。なお、(4)に該当するものについては、今後、公民館等と同様に詳細を規則の中に定めていきます。ちなみに、平成9年度に免除対象となった件数は、市関係39件、学校関係74件、団体関係21件の計 134件です。この一部改正の条例が平成12年1月1日から施行された場合に免除対象か否かが関係するのは団体関係21件であり、この中の北本市体育協会の総会1件、北本市スポーツ少年団の大会と認定員講習会の2件、北本市レクリエーション協会のレクリエーション大会1件、本町・西高尾コミュニティ委員会主催のソフトバレーボール大会1件、東間・深井コミュニティ委員会主催のミニサッカー大会等2件の計7件は引き続き免除になるが、北本市バレーボール連盟、北本市柔道連盟等の各種大会は対象から除かれます。なお、周知については、早急に『広報きたもと』に掲載するとともに、各競技団体等の総会の折や、機会をとらえて各団体に周知していきたいと考えています」との答弁がなされた。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 次に、「議案第15号」北本市立学校の学校医等の手当及び費用弁償等に関する条例の一部改正について採決した結果から申し上げます。本議案は、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 6 「議案第15号」に対する質疑、応答の概要 その主な内容について申し上げます。 (1)学校医等の活動状況に関して 「学校医等の活動状況について具体的な説明を求めます。また、活動状況に対比させて、それぞれの担当医の手当額は妥当だと考えるのか」と質疑したところ、「学校医等の活動状況について申し上げます。まず、執務内容は、児童・生徒・職員検診、結核検診、就学時検診、学校行事前検診検査、環境衛生検査、保健委員会等の出席が主なもので、実際に出向いていただいた日数は各学校によって異なりますが、平成9年度の年間実績を申し上げますと、学校医のうち内科担当は小学校では12日から19日、中学校では15日から28日です。眼科担当は小学校では3日から4日、中学校では各学校1日ずつです。耳鼻科担当は小学校では各学校2日ずつ、中学校では各学校1日ずつです。また、学校歯科医は小学校では3日から8日、中学校では2日から5日です。学校薬剤師は小学校では3日から7日、中学校では4日から8日となっています。その他、インフルエンザの流行の際や緊急時に電話による指導等もお願いしています。また、手当額は、医師会との話し合いの中で内科担当・眼科担当・耳鼻科担当医及び学校歯科医の間の手当額の不均衡性が話題に出たこともありますが、児童・生徒数が多い等で負担の多い学校を担当される学校医及び学校歯科医については加算額を付したり、2人体制で対応しており、医師会の了解もいただいています」との答弁がなされた。 (2)近隣の手当の状況に関して 「近隣市町の校医等の手当額の状況は」と質疑したところ、「桶川市、伊奈町は北本市と同一の地区医師会であり、地区医師会との協議によって基準を決めているので手当額は同じです。吹上町、鴻巣市、上尾市、大宮市では別添調査表のとおりです」との答弁がなされた。 (3)地方交付税との関連等に関して 「地方交付税との関係は。また、改定の基準は」と質疑したところ、「平成10年度の学校医等の手当に関する地方交付税の算入額は、学校医のうち予防接種を伴う内科担当については25万 1,000円、予防接種を伴わない眼科担当、耳鼻科担当及び学校歯科医については22万 3,000円、学校薬剤師については15万 6,000円であり、それを踏まえて地区医師会等と協議の上、2年ごとに改正を行っています。また、今回の改定に際しては、内科担当・眼科担当・耳鼻科担当医及び学校薬剤師の手当のアップ率は約1%、学校歯科医の手当のアップ率は約2%になっています」との答弁がなされた。 最後に、委員から「手当等を改定する場合は、個別の団体と個別に話し合いをしたのでは正当性に欠けるので、今後、報酬等審議会のように第三者的な方を入れて審議する方法や定率のみでなく定額の改定方法を検討される等、慎重に行っていただきたい」との要望が出された。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 次に、「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)のうち教育委員会関係について採決した結果から申し上げます。本議案は、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 7 「議案第24号」に対する質疑、応答の概要 歳入関係から、その主な内容について申し上げます。 (1)教育費県補助金の中の中学校費補助金に関して 「ボランティア相談員設置費補助金50万 9,000円の補正減の要因を伺いたい」と質疑したところ、「当初予算計上の際、相談員8人延べ 1,260人分を見込んで算出したが、4月1日号の『広報きたもと』で募集を行い5月1日の採用にしたことから、最終的な経費が延べ 921人分になったため、それに伴い補助率2分の1の補助金に減が生じたものです」との答弁がなされた。 (2)教育債の小学校債に関して 「2つの事業債について説明を求める」と質疑したところ、「いずれも国の総合経済対策の一環で、国庫補助対象事業として実施したもので、南小学校と西小学校のコンピュータ教室整備事業及び西小学校校舎B棟の耐震補強整備事業に係る市債です」との答弁がなされた。 次に、歳出関係について、その主な内容を申し上げます。 (1)小学校費の学校管理費に関して 「工事請負費の付属設備整備工事費69万円と校舎改修工事費34万 2,000円の減額の内訳を伺いたい」と質疑したところ、「工事請負費に計上した金額は、すべての工事費が確定したことに伴い減額補正するものです。付属設備整備工事費69万円の減額は、石戸小学校及び西小学校のガス設備改修工事の予算額に6万 2,000円の不足額が生じたものと、中丸小学校及び栄小学校の保健室空調設備工事の予算額にそれぞれ46万円、29万 2,000円の余剰金が生じたものとを整理したものです。また、校舎改修工事費34万 2,000円の減額は、西小学校のコンピュータ教室改造工事の予算額に 221万 3,000円の不足額が生じたものと、南小学校のコンピュータ教室改造工事の予算額に 110万 5,000円及び西小学校校舎B棟の耐震補強工事の予算額に 145万円の余剰金が生じたものとを整理したものです」との答弁がなされた。 (2)社会教育費の公民館費に関して 「文化事業基金繰出金の 700万円の要因は」と質疑したところ、「平成10年度はピアノ・リサイタルや京劇等9件の文化事業を実施しました。最終的に、収入は売上金 931万 2,700円と基金 1,000万円とを合わせて 1,931万 2,700円になり、支出は 1,620万 5,559円であったことから基金残高は 310万 7,141円、収支比率は57.5%になりました。 1,000万円の文化事業基金で平成11年度当初を迎えるために、今回不足額を予算計上したものです。しかし、 700万円の補正額については、補正予算計上の時点で1月23日に開催された事業の音楽著作物使用料と2月6日及び20日に行った事業のチケット頒布による収入額が確定をしなかったため見込み額で計上したもので、最終的な不足額とは約10万円の誤差が生じています」との答弁がなされた。 (3)社会教育費の野外活動センター管理費に関して 「公園緑地公社委託料を 800万円減額する要因は」と質疑したところ、「公園緑地公社委託料として年度当初 5,000万円を予算計上した中の、主にガス使用料、電気使用料等の光熱水費に該当する部分の減額です」との答弁がなされた。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 以上、報告いたします。 平成11年3月25日            文教常任委員会            委員長 金子文岳 北本市議会議長 斎藤泰央様 ○斎藤泰央議長 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時47分       ---------------------- △再開 午後1時02分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 続いて、建設経済常任委員長の報告を求めます。 過足委員長。   〔建設経済常任委員会委員長 過足直喜議員登壇〕
    ◆過足直喜建設経済常任委員会委員長 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、建設経済常任委員会委員長報告をさせていただきます。 去る3月8・9日、本会議において、本委員会に付託されました議案13件について、審査が終了いたしましたので、その経過と結果を報告いたします。 1 付託事件 (1)「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算(建設経済部、都市整備部及び開発推進室関係) (2)「議案第4号」平成11年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計予算 (3)「議案第5号」平成11年度北本市公共下水道事業特別会計予算 (4)「議案第12号」北本市市営住宅設置及び管理条例の一部改正について (5)「議案第13号」北本市立体育施設管理条例の一部改正について (6)「議案第16号」市道1405号線の路線廃止について (7)「議案第17号」市道1406号線の路線廃止について (8)「議案第18号」市道1454号線の路線認定について (9)「議案第19号」市道1455号線の路線認定について (10)「議案第20号」市道1456号線の路線認定について (11)「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)(建設経済部、都市整備部及び開発推進室関係) (12)「議案第26号」平成10年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) (13)「議案第27号」平成10年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 2 審査年月日 平成11年3月10日(水)及び12日(金) 3 場所    第4委員会室 4 出席委員  敬称を略させていただきます。         新井弘多・桂 祐司・阪井栄見子・高橋節子・黒澤健一・山崎光典・過足直喜 5 質疑応答 審査の方法については、建設経済部、都市整備部及び開発推進室の順に、部長以下、各課長等の出席を求め審査いたしました。 以下、その審査の概要について報告いたします。 初めに、「議案第2号」平成11年度北本市一般会計予算のうち建設経済部、都市整備部及び開発推進室関係については、挙手多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 まず、建設経済部関係の質疑48件中、5件について申し上げます。 (1)分担金及び負担金・土地改良事業分担金について ア 「分担金の積算根拠について」質し、「平成11年度は、県費単独事業として、高尾8丁目地内の農道整備 270m、 2,430万円と深井7丁目地内のかんがい排水工事 240m、 1,000万円、計 3,430万円の工事費を予定しており、工事費の60%を受益者が農林漁協金融公庫から借入れをし、分担金として受け入れるものである。また、桶川市境の市道3079号線の拡幅整備を予定しており、測量費 700万円の半分 350万円を桶川市に負担してもらうものである。なお、分担金については、その年の工事箇所や県費単独事業か融資単独事業かにより増減がある」との答弁があった。 イ 「道路整備については、市街化区域と市街化調整区域で区別して計画しているのか」と質し、「道路整備の計画については、多くの要望があるが、地元説明会等開催し用地買収が容易にできるものから整備しており、特に市街化区域と市街化調整区域で区別して整備はしていない。しかし、市街化調整区域については、土地改良事業として農道整備という名目により、県の補助や農林漁業金融公庫からの低利の借入れが可能なため市の負担が少なく整備ができる。いずれにしても、限られた予算の中で市内全域が片寄った整備にならないように計画している」との答弁があった。 (2)寄附金・道路橋りょう費寄附金について 「寄附金の内容について」質し、「寄附金については、ロヂャースの出店に伴う道路拡幅用地の買収費であり、市街化区域については、ロヂャース側で用地買収をするが、市街化調整区域については、ロヂャース側は農地の買収ができないため、用地交渉はロヂャース側が行い、買収名義は北本市として契約をし、全額寄附金として受け入れるものである。なお、工事については、右折帯の設置や道路の歩道の拡幅で、延長約46mを予定しており、ロヂャース側ですべて施工するという協定である。また、買収単価については、1㎡当たり3万 5,000円で積算しているが、鑑定価格ではなく近隣の農地を参考にしたため、最終的な寄附金額には変動もある」との答弁があった。 (3)労働諸費・パソコンセミナー委託料について 「意欲のある人には自己負担ででも開催日数の増は図れないか」と質し、「平成10年度のパソコンセミナーは予算の関係で9日間の開催であったが、11年度は対前年度比34万 5,000円の増額をしたため、10年度より期間の延長ができるものと考える。しかし、県の女性職業能力開発センターと市が共催するセミナー(21日間)の日数までは難しい。また、21日間までの残日数分を自己負担とした場合、その費用や自己負担が伴ってまで応募があるか等、内部協議を要するが、難しいものと考える」との答弁があった。 (4)農業振興費・有機 100倍運動推進事業比補助金について ア 「北本のブランドづくりの具体的な計画及び減反で転作可能な農地との連動について。また、消費者との係わりについて」質し、「北本のブランド的なものとしては、朝日4丁目地内にれんげ草の播種をお願いし、その後に同場所で有機米としてコメを生産しており、その有機米を「れんげ米」というブランド名で販売できるか検討中である。また、「れんげ米」だけではなく、有機農法で作った野菜など、消費者が安心して食べられるものも「北本ブランド」とすることも考えており、このことについては、今後設立される協議会で協議してもらう。また、減反との関係では、転作の中で大豆、麦、野菜類等を作付する場合についても有機農法を取り入れていただけるようPRしていく。次に、消費者との係わりでは、堆肥化した生ごみの利用方法も今後は考えていく必要があり、市民農園的な形を通じて堆肥化した生ごみの使用ということも考えられる」との答弁があった。 イ 「有機肥料としては何を使用していくのか」質し、「有機肥料の関係については、第一に化学肥料の使用を減らすことであるが、 100%の有機になるまでには相当の期間を要するため、当面は化学肥料の使用を半分に減らすという方法を考えていかなければならず、それには落ち葉、家庭から出る生ごみ、稲藁等の使用が考えられる」との答弁があった。 (4)道路維持費・工事請負費に関して 「建設業協会の加入業者と未加入業者では指名競争入札に指名される率に差異はあるのか。また、事前公表、最低制限価格制度への今後の対応について」質し、「指名競争入札の指名については、特に率的な統計はないが、協会の加入・未加入は参考にはしていない。また、事前公表については、平成11年1月以降の契約から、契約金 130万円から 1,000万円までの工事について公表をしているが、事後公表と比較すると若干入札金額は減少している。なお、1年間は試行であるが、今後は金額等の見直しを図っていかなくてはならない。次に、最低制限価格制度については、本市の場合は補助事業のみに設定しているが、今後は、「低入札価格調査制度」というものを導入する必要がある。本制度は低く落札した企業が正規に工事ができるか入札後に調査をし、できると判断した場合についてはその企業と契約、できないと判断した場合は別の企業と契約するという制度である」との答弁があった。 続いて、都市整備部及び開発推進室関係の質疑28件中、主なもの4件について申し上げます。 (1)国庫支出金・街路事業費補助金について 「補助金の積算根拠について。また、事業の進捗によっては補助額も変動するのか」と質し、「積算根拠については、国庫補助基本額1億 800万円の補助率2分の1であり、補助基本額の内訳は、用地買収(3筆) 6,800万円、建物補償等 3,700万円及び次年度分の物件調査費 300万円である。なお、物件補償については、残用地を活用できることから、曳家補償で算出している。また、予定している用地買収が、地権者の都合等により買収できなくなった場合は補助金額の変更もある」との答弁があった。 (2)県支出金・建築確認申請等に関する調査事務委託金について 「限定特定行政庁として県から権限が移譲されると委託金は廃止になるのか。併せて、委託金に代わる歳入の見通しについて」質し、「平成12年度から権限委譲される建築確認業務については、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物に係るもであり、それ以外の県が建築確認をするものに係る委託金については従来どおり存続する。また、市で建築確認をするものについては、現在の申請件数の7割程度と予想しており、委託金に代わる歳入とし建築確認申請手数料が見込まれる。併せて、住宅金融公庫の審査業務も加わるため、これらの手数料も見込まれ、さらには、地方交付税の基準財政需要額にも算入される」との答弁があった。 (3)都市計画総務費・委託料について 「カタクリ管理委託料及び菊の普及委託料等、公園緑地公社としても同様の事業を実施しているものは、公社に委託してはどうか」と質し、「都市計画総務費の中で緑地に係わる部分については、予算科目構成を今後検討する」との答弁があった。 (4)開発推進費・謝礼に関して 「新駅に関する勉強会の目的及び開催日数について」質し、「目的については、JR東日本への正式な新駅設置の要望に向け、埼玉県、桶川市との調整、併せて新駅設置を想定している地点の土地所有者である三菱マテリアル等の意向を把握すること及び堀割構造となる圏央道との関連で周辺道路の整備等について話合いをもつことが主である。また、開催日数については、月1回程度を予定しており、開催に当たっては、相容れない部分もあるため、毎回同じメンバーではなく、その都度組み合わせ等を考慮しながら、また開発事業に詳しいコンサルタント等の指導を求めながら進めていきたい」との答弁があった。 なお、本案に対しては、賛成討論はなく、次の理由により反対討論がありました。 ①普通建設事業費が毎年減額されていること。 ②道路整備に関しては市街化区域と市街化調整区域の整備がアンバランスであること。 ③道路情報管理システムに対し多額の投資が続いていること。 続いて、「議案第4号」平成11年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計予算については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑4件中、1件について申し上げます。 (1)土地区画整理費・電線地中化負担金について 「平成11年度の工事予定箇所及び全体計画について。また、工事単価について」質し、「電線地中化については、自治体管路方式で施行を予定しており、平成11年度の工事箇所については、あさひ銀行前の約45mを歩道整備とあわせて整備する予定である。なお、全体計画としては、中山道からの県道部分と駅前広場の全域を予定しており、延長については、約 302mを見込んでいる。また、単価については1m当たり約35万円(東京電力20万円、NTT15万円)であり、管路部分の材料費、敷設費は市が負担し、ケーブル機器類の設置等については電力会社等の負担となる」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 続いて、「議案第5号」平成11年度北本市公共下水道事業特別会計予算については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑4件中、1件について申し上げます。 (1)維持管理費・清掃委託料について 「委託料の内容及び管渠の点検、調査について」質し、「委託料については、梅沢水路、勝林水路の暗渠前のスクリーンの清掃及び管渠の清掃等に対する委託料である。なお、管渠の清掃については、場所及び回数は特に限定していないが、緊急時のために予算措置している。また、管渠の点検等については、比較的使用の少ない深夜の時間帯に何箇所かのマンホールで水位をチェックし、異常に水位の高い箇所については、テレビカメラ等により水道の漏水を発見した経緯はある。今後は、定期的な調査の必要性を感じているため、具体的な計画作成を検討する」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 続いて、「議案第12号」北本市市営住宅設置及び管理条例の一部改正については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対する質疑、討論はありませんでした。 続いて、「議案第13号」北本市立体育施設管理条例の一部改正については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑2件中、1件について申し上げます。 (1)「第8条第2項第4号の「その他公益団体」について。また、3カ月前から予約可能であるが、大きな大会等も同じ扱いか」と質し、「公益団体については、規則でその範囲を定めるが、北本市体育協会(加盟団体を除く)、北本市スポーツ少年団(登録団体を除く)、北本市レクリエーション協会(加盟団体を除く)、北本市コミュニティづくり推進協議会(地域コミュニティ委員会を含む)、北本市社会福祉協議会(支部を含む)及び北本市公園緑地公社の6団体である。また、大きな大会等については、北本市立体育施設管理条例施行規則第4条第2項の規定により、前年度の12月に開催する体育施設利用調整会議等により調整し、利用申込みの受付を開始する日をその都度指定している」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 続いて、「議案第16号」市道1405号線の路線廃止については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑1件について申し上げます。 (1)「本路線上には以前から建築物があったが、なぜ今回の議案提出なのか」と質し、「市道の廃止については、区画整理事業のように換地により路線の一部に建物が建っても、他の部分が供用可能な場合は一部だけを道路法第18条第2項の規定により供用廃止の公示をし、1路線の全部が供用できなくなった時点において議案として提出している。なお、本路線については、平成6年3月28日、平成7年3月15日、平成10年度3月25日の3回にわたり供用廃止の公示をしている」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 続いて、「議案第17号」市道1406号線の路線廃止については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対する質疑、討論はありませんでした。 続いて、「議案第18号」市道1454号線の路線認定については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑1件について申し上げます。 (1)「現在本路線の一部が県道として認定されているが、市と県で認定が重複するのか。また、本路線の面積について」質し、「現在、県道北本停車場線であるが、市道としても重複して認定をする。なお、重複する部分の管理等については、道路法第11条第2項の規定により、県の規定を適用する。また、面積は約 5,370㎡である」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 続いて、「議案第19号」市道1455号線の路線認定については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対する質疑、討論はありませんでした。 続いて、「議案第20号」市道1456号線の路線認定については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑2件中、1件について申し上げます。 (1)「終点部分の宅地との間に50㎝の民地が残されているが、開発時に幅員5mで整備するよう指導できなかったのか」と質し、「当初は、位置指定道路として幅員5mの行止り道路であったが、開発の事前審査の段階で検討した結果、5mで整備した場合、隅切り部分が開発の許可基準を満たすだけの土地が確保できないため幅員が 4.5mでの整備となった」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 続いて、「議案第24号」平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)のうち建設経済部、都市整備部及び開発推進室関係については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑6件中、2件について申し上げます。 (1)商業振興費・ミニ工業団地設立準備組合補助金について 「現在2社で、補助金も全額減だが、この準備組合の見通しについて」質し、「準備組合については、組織的には商工会が窓口であるが、平成10年度は事業の推進が図られていないため、11年度の補助は考えていない」との答弁があった。 (2)開発推進費・久保土地区画整理事業経費について 「平成10年度の総事業費、事業内容及び達成率について」質し、「総事業費については、当初予算6,358 万 8,000円で、その後補正により1億 698万 8,000円とした。そのうち、実施済み事業費が1億609 万円で、主な内容としては、仮換地指定に向けた換地設計、街区確定測量及び路線測量である。また、達成率については、仮換地の指定率を今後の達成率と考えており、現在仮換地指定等に向けて作業中のため、率については数字的に示すことができない」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 続いて、「議案第26号」平成10年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対する質疑、討論はありませんでした。 最後に、「議案第27号」平成10年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)については、挙手全員をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、質疑4件中、1件について申し上げます。 (1)事業債について 「地方債の償還年数等について。また、下水道使用料で公債費も含めた維持管理費はすべて賄えるのか」質し、「地方債の償還年数については、大蔵省から借入資金が5年据置きの25年償還、公営企業金融公庫からの借入資金については、5年据置きの23年償還である、地方交付税の基準財政需要額は50%算入される。また、使用料と維持管理費との関係については、維持管理費に資本費(公債費)も含めて下水道使用料で賄えれば一番望ましいが、資本費を入れることにより、使用料の値上がりが想定されるため難しい。県南では、使用料で下水道の維持管理費自体を賄えない公共団体もあるが、本市の場合、現在では使用料で維持管理費を賄えるほか若干資本費にも組み入れている。しかし、今後使用料で維持管理費が賄えなくなった場合は使用料の改定も検討を要するものと考える」との答弁があった。 なお、本案に対する討論はありませんでした。 以上、報告いたします。 平成11年3月25日            建設経済常任委員会            委員長 過足直喜 北本市議会議長 斎藤泰央様 ○斎藤泰央議長 委員長の報告が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 まず、議案第2号 平成11年度北本市一般会計予算についての質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 黒澤議員。 ◆10番(黒澤健一議員) それでは、議案第2号 平成11年度北本市一般会計予算委員長報告に対して質疑をさせていただきたいと思います。 総括質疑でも私、総体的に感覚としては申し上げたんですが、今回の総務常任委員会の中でも歳入の認定に当たってはかなりの議論をされていたように、この報告では感じられます。それで、今回56件の質疑があったようでございますが、その中でとりわけ歳入関係と歳出関係に分けた場合に、どういう対応といいますか、どの程度の割合で歳入関係の質疑があったか、状況についてお知らせをいただければというふうに思います。 それと歳入の認定の中で、税制改正に伴う影響等により恒久減税として4兆円規模の減収が見込まれるというような報告がございますが、一方では3ページの方には「平成11年度も当初5億円程度の減税補てん債を発行させる」という報告になっておりますが、この答弁の平成11年度の減税の何といいますか見通しといいますか、減税によって得られる、減税によって不足する財源についてどのように議論の中で認定されていたかお話がありましたらいただきたいと思います。 それと、2ページの中段の下に、「概ね年収 800万円までの方は10年度と比較して増税となりますが」云々という報告がございますが、委員会の審議の中でこの階層の人といいますか、どのくらいの市民が増税になるのか、あるいはそういう対象人員等についての議論があったのかないのか、この辺について確認の意味で質疑をさせていただきたいと思います。 とりあえず以上です。 ○斎藤泰央議長 佐藤委員長。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 15番、佐藤二朗。 歳入と歳出の質疑の56件のうちですね、どちらの方が多かったのかというご質疑なんですが、その件に関しては別に数を当たっておりませんで、ちょっとお待ちください……、やはり歳入よりはですね、歳出の方が質疑の数はかなり多いですね。数を細かくは当たっておりませんけれども、この手元にある一覧表で見ますと、やはり歳出の方がかなり数は多いです。何件というふうに数えておりません。 それからですね、この2番目の補てん債4兆円ですか、ページ3……、この「10年度減税補てん債として4億 6,690万円」とここのところだろうと思うんですが、特別の平成11年度のことはありませんでした。答えにならなくて申しわけないんですが、それから2ページに戻りまして、「年収 800万円までの人が10年度と比較して増税となりますが」ということで、市民の検討した、どのぐらいの数か検討したかということですが、それは検討しておりません。 以上でございます。 ○斎藤泰央議長 黒澤議員。 ◆10番(黒澤健一議員) 検討してないんじゃどうにもならないんですが、私が尋ねたかったのは、例えば民生常任委員会だとか建設経済委員会だとか文教委員会というのは、どちらかというと支出の項目について重点的に審議内容というのが報告されているようなんです。収入の部分につきましては、総務常任委員会がある意味においては基本的な部分で議論をきっちりとやられていたのかなという部分での対応でございまして、56件という質疑の数があるということであれば、その中で歳入に関する部分は何件ぐらいあったのかという数字については、この56という数字が出ている以上は、それをどういう形で分類されたかと、報告中で分類されたかということでは、数的に上がってくるのではないかということを自分なりに予想しまして委員長に尋ねたものでございます。 したがいまして、全体として歳出部分についての質疑が多いということは理解できたんですが、基本的にはそのやはりもう少しその歳入部分についてどういうその積算の意味で議論していくかということについて努力がなされたのか、その辺についての見解で結構でございますから、2回目としていただきたいと思います。 それから、私が数字を挙げたのは、1ページには4兆円規模の減収が見込まれる。4兆円規模の恒久減税として減税額が見込まれる。そして北本市における恒久的な減税による影響額は約4億 8,400万という数字が報告の中でされておりますと、2ページでされております。平成11年度も当初5億円程度の減税補てん債、要するに減税になるのではないかということが心配されていますということをどのように委員会の中で、その減税による内容、方向としては数字の議論がなされたのかという部分がわかれば余計結構かなという意味で、委員会の審議内容についてお尋ねしたわけです。その中で地方交付税も増えてきましたし、特例の交付金もありましたし、さらに減税補てん債、総括質疑で私も申し上げたんですが、1億 4,000万程度ということで市の努力という部分が見えるわけですから、そういうところでどのように議論をされたかということの確認でございます。 それと、「概ね 800万円の方は」という部分についてのその増税となりますが、では増税になる人が北本市ではどのくらいいるんだろうか、そういう部分での委員会の審議というのはなかったのかという部分で、この階層の人たちについて、その増税になるのは、では対象人員は何名程度いてどうなんだというその収入構造の中での予想というものはしなかったのかどうか、委員会の中でしなかったのかということについての質疑でございます。 よろしくお願いします。 ○斎藤泰央議長 佐藤委員長。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 ちょっと歳入に関してはですね、延べ14件でした。 それから、年収 800万の人員がどのぐらいのあれかというのは、先ほどもお話ししましたように検討がありませんでした。 それから、もう1件の方もですね、黒澤議員のご指摘のことに関してはですね、質疑がありませんでしたので、ご報告したとおりです。 ○斎藤泰央議長 黒澤議員。 ◆10番(黒澤健一議員) それでは、大体わかりました。 では収入14件……、いや大体わかりましたというのは答弁がわかりましたと。この収入14件中5件が歳入関係が載っているわけですが、これが主な中心的な報告事項だろうと思いますが、他の残りの9件の中で委員長は特にその審議の中で、これには載せなかったけれども、こういう部分での議論があったという内容について、もし見解がございましたらご答弁をいただきたいと思います。 ○斎藤泰央議長 佐藤委員長。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 実際にですね、検討されて質疑された主なものをご報告させていただきましたので、詳しくはですね、事務局の方にございますのでお目通しいただければありがたいなと、このように思います。ご協力のほどをお願いします。 ◆10番(黒澤健一議員) 委員長、見解でいいですよ。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 今の委員長の見解というお言葉、大変ありがたいんですが、私の立場でですね、所見を申し述べたり何かすることはいかがかなと思いますので、ありのままをご報告させていただきました。 以上です。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。 島野議員。 ◆1番(島野正紀議員) 文教委員長の報告に1点だけお尋ねしたいと思います。 5ページのところに、社会教育費の公民館費に関してというところがあるわけですが、ここの質疑に絡んでお尋ねをしたいというふうに思います。 実は予算の審議と並行する中で、シルバーで働く人から共産党の議員団のところに、今度市内8カ所の公民館の施設の清掃委託料が半減されてしまうことによって、私たちが今1カ月大体4万から5万円ぐらいの働いたお金をもらっているわけなんだけれども、それが月2万円ぐらいになってしまうと。それは非常に困るということで、何とかならないかという相談が持ちかけられました。その後、予算をいろいろ調べてみますと、市内8カ所の学習センターからコミュニティ勤労福祉センター、8つの各公民館で平成10年度の予算案を見ますと 1,668万 8,000円の公民館施設のですね、清掃委託料が実に 883万 1,000円に削減されて、平成10年度と比較すると 783万 7,000円、47%削減されているというのが指摘をされてわかったわけなんです。 これ大体いろいろ調べてみますと、この8つの公民館でおおむね4人から5人のシルバーの方が働いておりますから、これだけでも40人程度、それから駅前の自転車の駐輪場で働いているところも、駐輪じゃなくて放置自転車対策ですか、そういうところでも約 340万円ほどの、そういうシルバーで働く人たちの人件費を削減をしていると、こういうことがわかりました。 今、市の財政が非常に厳しい中でこういうところにその影響が出ているわけですが、高齢者の皆さんが非常に深刻な影響を受ける。いわゆるその年金をもらっている人たちが、この働くことによってわずかな生活費を稼いでいるというこういう部分のところですね、影響が出ているわけなので、こういう問題というのは当然真剣に議論されるべき内容なんだろうというふうに思うわけなんですが、委員長の報告を見ますと、その部分が審議されたような経過がなかったわけですが、こういう問題についてはどの程度の内容で審議をされたのか、委員長のご説明をお願いしたいと思います。 ○斎藤泰央議長 金子文教委員長。 ◆金子文岳文教常任委員会委員長 この部分は多分1件だけだったと思いますけれども、それとですね、内容ですね、公民館費が削減されたということですか、ですから職員が減らされたということですが、公民館自体の予算が削減されております。そしてですね、例えば北部公民館、北部公民館の庭、植木の手入れ等の人件費はゼロなんですね。これは公民館費の予算がないということで職員がやっておるんです、職員が自分で。それに比べましてね、中丸東と西部ですか、2人のシルバーの職員が働いているんですね。ほかの公民館は1人の職員が外の手入れをしています。ですから減ったから困ると言いますけれども、全くいなくて職員がやっているという公民館もありますので、どちらが正しいかというとわかりませんけれども、それなりの公民館自体も努力はしていると思いますと、こんな質疑がありました。 ○斎藤泰央議長 島野議員。 ◆1番(島野正紀議員) 議論はされているようですけれども、要するに私が質疑の前提としているのはね、例えば北部公民館ですと、平成10年度の清掃委託料は 133万 1,000円が、平成11年になりますと、今年度ですね、71万 9,000円になったんですよ。約45.9%削減をされているわけなんですが、確かに西部公民館の場合は 258万 8,000円が 136万 4,000円、それから東部公民館の場合は 132万 9,000円が76万8,000 円、8つの公民館がほぼ半分ぐらいずつこの清掃委託料を平成10年度と比較すると削減をされていると。これは清掃委託ですからそれを全部8つともシルバーセンターに委託をしているわけですね。そういうことが今言ったような金額が半分になっちゃっているから、人件費、働いている人たちも半分しかお金がもらえないと、こういう状況になって非常に生活に深刻な影響を与えると。何とかしてほしいというのが出されていることなんですが、そういうことについては議論はされなかったのかどうなのかということです。 ○斎藤泰央議長 金子文教委員長。 ◆金子文岳文教常任委員会委員長 そういうことに関しては質疑ありませんでした。 ○斎藤泰央議長 島野議員。 ◆1番(島野正紀議員) 非常にこの後この問題も行政の姿勢の問題として大きな影響が出て、話題になってくるのではないかというふうに考えておりますけれども、こういう問題が十分審議されていなかったのは非常に残念で、十分な審議をできればお願いしたいなというふうに考えていたところです。 終わります。 ○斎藤泰央議長 金子文教委員長。 ◆金子文岳文教常任委員会委員長 文教委員会で付託されたのは公民館費に関してでして、シルバー人材センターの職員云々のことについては議論されなくても、しなくても別におかしい問題ではないと思うんですけれども。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。 中山議員。 ◆7番(中山敬弘議員) 総務常任委員会に2点と、文教常任委員長に3点です。 総務常任委員会に関しては1ページの中ほどの「厳しい財政事情の中、平成11年度一般会計予算が前年度と比較して1億 3,700万円増額となって要因は何か」と質疑したことに対して、「市長から『歳入総額を確保のうえ前年並みにするように』との方針があり、ソフト事業にウェイトをおいたために、結果として 0.9%増の予算となった」ということについての質疑です。 私は、いつもするか、なるかを聞いておりますけれども、今回は市長はするという姿勢を打ち出したものと、これは評価です。それに対して答弁が、「結果として 0.9%増の予算となったもの」というのは及び腰の態度です。つまり市長とこの答弁者とは相反することを言っていると解釈します。 だから今の時代には 0.9%増は悪いことみたいな、0.9 %のつもりはなかったんだけれども、結果としてなりましたと、こういう逃げ腰であるというふうに思うんですよね。それで、なったものだから万やむを得ないと、その答弁の解釈ですよ、総務常任委員会の皆さんはどういうふうに思われたのかを聞きたいんですよね。 結果として 0.9%になったのではなくて、私は市長がそういうふうにしろというのでなったんだから、総務常任委員会の皆さんはむしろ何というんでしょうか、よかったというんでしょうか、するという姿勢を出してするになったんだと、こういうふうに見るべきではないかと思うんですけれども、そういった意味ではここの答弁の真意を皆さんはどう判断されたかを聞きたいと思います。 次に文教常任委員会について。4ページの文教常任委員会の委員長報告の4ページ、「消費税のアップ分は、デザート類を小さいものにするか出す回数を減らす」云々で対処していることに関して、文教委員の皆さんはどういうふうな考え方をお示しでしょうか。私はかつて峯尾栄という教育長いたときに、消費税5%になって、実質的にこれは値上げだということでいろいろやったことがありますけれども、デザート類を小さいものにするとか回数を減らすというのは、これは改悪ということになるんじゃないでしょうかね。そういうことについて文教常任委員の皆さんは、「ああそうだ、上がったんだからしようがねえ」と思ったんでしょうかね。そういう点についてどういうような論議というんでしょうか、そういうものがあったのかを聞きたいと思います。 その次に、「学校の給食は自校方式を行って予算書に上がってこないため市議会の審査、監査委員会の監査に付されることがないが」というその観点はいいわけなんですけれども、それではこの終わりの方に「北本市立小学校給食運営規則及び運営委員会規則並びに給食費会計取扱要領に基づき会計・監査も含めて行っています」という答弁があって、「ああそれでいい」と、こうなったんでしょうか。取扱要領で会計や監視も含めて行っているというのは、どうも要領を得ません。どういう会計があり、どういう人が監査をしているのか。市議会に上がってこないから上がってこさせるべきだというほど言っているんですから、やはりここのあたりも取扱要領に基づく会計の監査って一体どんなことをやっているのかなということについて当然追及されたと思いますので、その辺のところを聞きたいと思います。 だからこの場合の会計は主体はだれか、監査の主体はだれか、それからこの予算、決算がこの給食関係でどの程度の規模のものが発表されたんでしょうか。余り大したことがなければ、要領でもいいし、規則でもいいんですけれども、相当の額ならやはり要領や規則だけでいいといういって引き下がるべきだったのかどうなのかなどに関しても文教常任委員会の皆さんの論議状況を聞きたいなと思います。 それから、6ページのこの中で上から7行目の「各公民館で行っている書道展、絵画展、生け花展ん等をそれぞれ統合した形で、全市的な発表の場を設けるとともに、幾つかの賞を設けて励みにする等」云々があって、それに対して「北本市の体制に適合しなかったためか立ち消えに終わった経過があります」と答弁していますね。私はこういう答弁に関してももう少し2度、3度の追及というんですか、やってほしかったと思うんですが、この辺はこれで「ああそう」で終わったんでしょうか。 私は各公民館ごとにいろいろやるのは、そういう時代だと思うんですよ。それを中央集権的に全市的に一本化することはやってみてもいいけれども、それはそれでやっていいと思うんですよね。ある種の地方集権的発想じゃないかと思うんですよ。そしてまた、賞がないのはしようがないと、それはわかりますけれども、やはり賞があってもなくてもみんな一生懸命やっているんですよ、現にやっているわけでしょう、北本の市民は。文化レベル上がってきているわけでしょう。だから中央集権的な発想ではないかなと私は思いますけれども、文教常任委員の皆さんはやはり「それはそうだ」と、各公民館でやることはない、みんな全市的にやればいい」と、こういうふうな論議で気持ちが一致したんでしょうか。 ついでに言っておきます。よく優勝なり1位に値するものを市長賞にして、準優勝なり2位に当たるものは議長賞なんてしていますけれども、こんなの本当は、北本はやってないからいいんですけれども、こんなの間違いですよね。優勝なり2位に値するのは市長賞であり議長賞でなきゃおかしいんですよね。北本はこういう賞がないので言ってもしようがないけれども、この辺に関しての論議をもう少し聞きたい。北本市の体質なんて教育委員会の人が答えているんでしょうけれども、どういう体質ですか、これは。各公民館ではやってはいけないと言っているんですか。それは分散主義だと言っているんですか。この体質とは何を言っているんですか。この市民に対して大変失礼な発言じゃないかと思いますけれども、みんな中央集権的に集まってくると、では体育祭とか体育大会もみんな昔のように全市でやればいいと、そうしたらレベルがアップすると、こうなるんでしょうけれども、こういう答弁をはいはいと聞いていて、皆さん聞いていたんだと思うんですけれども、この辺について聞きたいなと思います。 以上、3点です。 ○斎藤泰央議長 佐藤総務常任委員長。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 中山議員の難しい文法、用語用法じゃありませんけれども、するかなるかという問題ですが、報告でですね、結果として0.9 %増の予算となったものですという報告をさせて聞きまして、それをそののま正直に報告させていただきました。市長はするようにと、前年度並みにするようにということで、各課からの予算見積もり状況を考慮してですね、慎重に審議して、新しくですね、福祉面での介護保険事業とか住民記録の電算処理業務等の多くの新規事業が出てまいりまして、それの増額となる事業が大変要望がありまして、いろいろやった結果ですね、 0.9%増の予算となったわけです。いいか悪いかと言われると、これは私どもがですね、私の委員長の立場で、それはよかったとか悪かったということは申し上げられないと思うんですが、以上のようなことで、するかなるかというご質疑ですけれども、むしろ、したといいましょうか、 0.9%増の予算となったものですという報告を、説明報告をいただいております。 以上です。 ○斎藤泰央議長 金子文教常任委員長。 ◆金子文岳文教常任委員会委員長 4ページのデザート類云々のことですが、委員の方からも、そのデザート類を小さいものにしたり減らすというのはよくないということで、給食も子どもたちの楽しみがあるので、こういう形はよくないということで、どうしてもだめであれば、給食費の値上げもやむを得ないのではないかという意見がありました。 それから2番目の、小学校の給食、小学校には小学校自体に給食委員会ありまして、そこに会計もおりますし監査もおりますし、ですから独立して行っているわけですね。ですから主体といいますと、PTA、先生方……、PTAが主体ですべて行っております。監査についてもPTAの方がやっております。会計も、会計は先生かな、がやっております。 3番目の6ページの体質云々のことですが、ずっと答弁がありまして、幾つかの賞を設けて励みにするということです。これがですね、例えば生け花にしてもそうですし、書道にしてもいろんな流派があるそうです。これは答弁があったんですけれども、その流派、1つの流派だけで賞をつける分には問題ないんですが、いろんな流派が集まって、こっちがいいあっちが悪いというのは、なかなか決めかねるそうです。そのために賞をつけて何位というのをつけるというのは北本市の人はそういうのを嫌がったと、そういう意味でそれが体質という意味だそうです。 以上です。 ○斎藤泰央議長 中山議員。 ◆7番(中山敬弘議員) 総務常任委員会の関係ですけれども、私はやはりするにしたことはね、よかったという評価です。それはね、結果としてそうなりましたなんて、だれが答弁したか知りませんけれども、当たりかもしれませんけれども、するでないとだめなんですよ、これからは。なるとかなるであろうではなくてすると、そうしたらするに向けて、そういうところを鋭く追及していくと、そういう時代です。そういった意味で、今回結果としてなんて逃げ腰、及び腰の人もいるけれども、市長が言ったするになったんだからね、そこは評価したいと思います。だから質疑ではありません。 それから文教に関しては、ここの質疑者の姿勢というのが正しいと思うんですよ。まずね、消費税のアップに関しては、本当は峯尾栄さんと、峯尾栄というので呼びつけにして怒られたりしましたけれども、峯尾栄さんのときにアップ、このアップということについていかにも考えなきゃいかんだろうと。それを、だから苦しくてもこの小さいものにするとか回数を減らさないようにやるようにしろというのが文教委員の任務じゃないかと私は思うんですよ。アップしたんだから小さいものにしていい、回数減らしてもいい、これが議員の立場だろうかということを言いたいんですよ。 そこの点については、そういった意味の追及、私が言う追い及ぼすという追及はなかったんでしょうか。むしろ何とかひねり出すという研究という意味での追求もありますけれども、この場合はアップがあったんだから小さいものにするのは当たり前だ、回数減らすのは当たり前だと、ああそうですかと、それが議員の立場だろうか、議会の立場だろうかということが一番言いたいことなんですよ。その辺について何か感じることあれば、あるいは何かそういうことに関する発言があれば教えてほしいなと思います。 それから、会計と監査のことですけれども、学校の給食は予算書に上がってこないため、市議会の審査、監査委員会の監査に付することはないがと、これは付するようにしたいという気持ちがあった質疑じゃないかと思うんですよ、私は。そういうふうになるべきではないかということを込めた質疑と、こう解釈したんですよね。そうじゃなかったんですかね、ということについてが再度の質疑です。 それから、6ページの北本市の体質に適合しなかった云々もそうですよ、華道でも絵でもね、みんな流派もあるし、また絶対に勝つというのはないんですよ、俳句なんかもそうなんですけれども、みんな自分のが一番いいと思っているから。そういったことでね、やはり教育委員会というのはやはり学校的な発想があるんでしょうか、賞を出すと、そうするとアップすると思っているのか、それから各公民館でやらせるより全市的にやる方がいいと、中央へ持っていく方がいいと、そういった発想があるんじゃないかなと思うんですよ。そういうことならね、各公民館そろって8圏域やって、それぞれコミュニティ委員会か何かやって、みんなそれぞれの地区で一生懸命やっているのをある意味では水を指すようなものなんだと思うんですよ。だから公民館は公民館でやり、中央でやりたいならやったっていいですよ、見識でやったっていいですけれども、そういう発想がもし教育委員会にあるならば、これから今度追及する、追い及ぶ方の立場で私は今後発言したいと思うんですよ。ただし再選してこなきゃいけませんけれども、大丈夫かな、ありがとうございます。 以上です。 ○斎藤泰央議長 金子文教常任委員会委員長。 ◆金子文岳文教常任委員会委員長 デザート類の話ですけれども、先ほども言ったと思うんですが、委員の方にはこのような減らす方式というのはよくないということは皆さん言っておりました。ですからどうしても努力してだめな場合は給食費のアップということでも仕方ないんじゃないかという皆さんの意見でした。 それから2番目の給食ですけれども、たしか答弁の中で、この自校方式の給食については私会計でも本会計でもよいという上から通達があるそうです。それで北本だけではないんでしょうが、自分の学校の内々の会計で済ませているそうです。ですから質疑した委員はそうではなくて議会の監査を受けなさいという言い方で質疑したと思うんですけれども、答弁の方はそんな感じでした。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。 宮崎議員。 ◆2番(宮崎いずみ議員) 日本共産党北本市会議員団を代表いたしまして、議案第2号 平成11年度一般会計予算に反対の立場で討論いたします。 委員会審議、また8日の総括質疑を踏まえ、これまでの議会での一般質問のやりとりや、11月、市長あてに提出いたしました予算要望に対する回答書などを検討した結果、本予算に反対いたします。 新井市長は今期をもって勇退されるということで、この予算編成が最後の大仕事の一つだったと思います。市長のこだわりのこもった予算だと率直に感じました。 それは5月からの新しい執行部と新しい議会に託すんだという姿勢も含め市長のこだわりだったのかなというふうに感じました。しかし、市民1人1人の生活か本当に見えているのか、また市民の状況や思いが反映されている予算なのか、地方自治法の第2条、地方公共団体の本旨、住民の安全、健康、福祉を保持することに見合った予算になっているのかということを市民の目線に立って見た場合、非常に不十分です。 以下、反対理由について細かく述べさせていただきます。 まず反対理由の前提として、現時点における市民の思いに沿った予算が求められているのに、そうなっていないということです。提案説明にもあるとおり、本予算が第三次北本市総合振興計画の前期中期計画に基づいた予算であるということは大変よくわかります。しかし、個人市民税の説明でもありましたが、今、自己破産の件数も増えています。また、滞納繰越分の徴収率見込みも当初予算で比べますと13%から10%と3ポイント、23%の減になっている。そういうことは、大変な状況の市民が増えてきているということです。もちろん総合計画は大切です。市民要望に基づき、さまざまな意見を集めてつくった計画です。しかしこれまでの流れに沿ったというだけではなく、一歩踏み込んで今の市民の思いに沿った特徴ある予算が求められているのだと思います。 その前提に立ちまして反対理由の第1です。 本予算は小渕首相言うところの恒久的減税が前提になっているということです。委員長報告にもありますとおり、この減税は市の財政に4億 8,400万円の影響があります。この内容は、先ほど委員長報告との質疑のやりとりの中でされなかったということなんですけれども、ちゃんと委員会の中で話がされております。このような形で資料も提出していただいて説明していただいたわけなんですけれども、平成11年度、平成10年度の減税の比較で、その税負担は扶養の人数により異なりますが、単身者は年収が低額でも10年度と比較すると定率減税の恩恵があるが、一定の扶養者のある方は、夫婦と子ども2人の標準的サラリーマン世帯でおおむね年収 800万円までの方は平成10年度と比較すると増税になりますが、年収が 900万円以上の方が減税になります。このように委員長報告にもあります。 委員会の中では、新聞報道の数値で説明していただきました。サラリーマンの7割は負担増という見出しになっています。北本でも大体これに当てはまると見ていいのか聞いたところ、確かにそうだということでした。ということは、北本市民1人1人に与える今回の税制改革の影響は増税になる市民が大分出てくるということです。また、今回の税制は景気対策と銘打っています。しかし本当に景気回復につながる減税なのでしょうか。景気を回復する一番の決め手は消費の拡大です。家計消費、つまり市民が普段する買い物の消費が6割を占めるわけですから、この家計消費を増やさないことには、消費を拡大することは難しいわけですね。 総務庁の家計調査を見ますと、全体として可処分所得も消費支出も年々減ってきています。ところが高額所得層の消費支出はこの間増えています。一方で中低所得層、およそ年収 800万円以下の世帯でこの可処分所得や消費支出が減り続けているわけです。つまり消費支出が減っていてテコ入れしなければいけないところが増税になり、自力で所得も消費も伸びているところが減税になるというさかさまの減税であり、これでは家計消費の伸びも望めません。 反対理由の第2は、そういった税制改革も含めて自民党政治の枠の中での予算であり、市民を守る立場、また市の財政を守る立場での姿勢が不十分であるということです。 今回の減税のために市はまた借金が膨らむことになります。来年度末の県税補てん債の見込み額は28億 8,221万 3,000円であり、市債全体のうち臨時税収補てん債と合わせると、実に24.4%、4分の1の借金が国の税制改革によるものです。本来これらは国の責任で補てんされるべきものです。それが地方に押しつけられてきた結果が、この借金の膨らみになるわけです。また同時に自主財源が減る結果にもなっています。 国と地方の関係の中ではこれだけはなく、例えば国は本来20%から30%の頭金が必要な単独事業を全額借金で賄うことを認め、国が補助金を出さない単独事業を進めてきています。毎年の市債の発行状況を見てみますと、補助事業にかかわる起債と単独事業にかかわる起債がありますが、この割合がこの10年でがくんと減っています。10年前、1989年度には全予算に対する単独事業にかかわる起債が72.9%だったのに対し、1998年度は見込みですが87.6%が単独事業にかかわる部分です。一般会計に限ってみますと、実に1995年度が95.4%、1996年度が94.3%、1997年度が98.4%、1998年度見込みが93.2%、これが単独事業にかかわる起債になります。 また、国民健康保険のように国が補助率を下げていくことで一般会計からの繰出しが余儀なくされたりして財政を圧迫しているということもあります。 これら国の施策が7万市民にとって最高の施策の結果であるならまだしも、中低取得者層が増税になる減税であったりするわけですから、こういう国のやり方を黙認する、もしくは是認するというのは市民にとっても地方自治体そのものにとっても最悪ですし、執行部も矛盾の中でやっているんだと思います。 しかし、新井市長の立場は、あくまでこの国の施策を受けとめ、認めて、結果として低所得者層の市民に増税を押しつけ、市の借金もさらに増やしていくということになっています。 反対理由の第3は、庁舎建設問題についての市の姿勢です。 この問題は、財政問題を含め今後の市政運営に大きくかかわってくる施策です。日本共産党市会議員団は4年前、庁舎建設基金の積立て額を増額することに反対しました。不況の中で市民生活を守る施策、福祉施策に予算を回すべきというのがその理由でした。また、その当時から豪華庁舎に異議ありと問題提起をしてきました。その後、不況は一向に上向かず、庁舎建設待ったの声が議会の中でも市民の間でも大きくなっています。しかし、あくまで市長は30周年事業にこだわり、現在の市の財政状況、市民の生活実態に十分配慮した姿勢を占めそうとはしませんでした。 また、本予算の中で、市長は条例に基づき基金のみが計上されているだけだと言っていますけれども、その金額も条例の解釈によれば額を減らし、その分をほかの施策に回せたでしょうし、庁舎整備費として土地にかかわって2億円余りが計上されていますが、これも土地開発公社との関係でほかに予算を回せたのではないでしょうか。 市庁舎建設は景気の回復を待って、市民の合意を得て行うべきだと考えます。日本共産党市議団もその後、職員と話をしてくる中で、庁舎についていろいろ研究してきました。その結果、この建物は維持管理も考慮した上、おおむねあと10年はもたすことができると考えています。 反対理由の第4は、不況対策について真剣に考えられていない予算だということです。今市民が一番望んでいることの一つは不況対策であり雇用不安の解消です。不況によりさまざまな形で苦しんでいる市民、困難な市民を行政がどうやって守っていくのか、これが問われる予算案でもあります。しかし、この部分がどうしても見えてきません。 1つには、この不況を克服するにはどうしたらいいのかということがあると思います。これは先ほども触れましたが、とりわけ消費を拡大することで景気を回していくことだということは皆さん一致した意見だと思います。では、どうすれば消費を拡大するのか。それは今、消費が冷え込んでいるところを温めればいいわけで、それには多くの国民が望んでいるとおり、消費税を3%にまず戻すこと、これが一番です。消費税減税が景気回復に一番即効力があるんだということは、経済の専門家も言っていることです。また、今現に消費税に押しつぶされそうになっている消費者としての市民がいます。税務署と客の間に挟まって、ぎりぎりのところで商売をしている市民がいます。そういう市民にとっては、とりあえず5%が3%になることでも大変助かるはずなのです。しかし、この消費税についての市の見解は至って市民の思いとはかけ離れています。私たち日本共産党の予算編成に対する要望書への回答の中で、高齢社会の行政サービス確保を行うための必要な財源と考える、こう言っています。今、不況に苦しむ市民のことを考えたら、こんな言い方は決してできないのじゃないかと思います。消費税という制度そのものが生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで所得のない人にまでかかる逆進制の課税であり、所得が低ければ低いほど苦しめられるという市民にとって負担の多い制度です。市民に密着している市の立場でもっと国にものを言うことが必要だと思いますが、まず国の制度ありきの市の姿勢はかわることがありません。 また、市として不況対策をどう進めていくのかという部分ではどうでしょうか。この間の議会のやりとりの中でも、不況対策、全く取り組んでいないとは言いません。特に産業振興課の皆さんは不況対策というと矢面に立たされてきていますが、担当の方は担当の部署において頑張っておられると思います。しかし私が今ここで言う不況対策というのは、そういう部分的なことではなく、今の不況を真剣に深刻に受けとめて全庁的に取り組んできたのか、またそういう予算になっているのかということです。これについてははなばた不十分と言わざるを得ません。 この不況によって店をたたんだり職を失ったり、また、それが引き金となって離婚した方もいるでしょう。無理がたたって体を壊した方もいるでしょう。大人の社会の影響は子どもたちにも出てきます。そういった意味では、市の業務すべてにわたって市民生活にどんな影響があるのか、どうすれば市民を守れるのか、励ますことができるのか、市がこれだけ考えているんだという姿勢が欲しいところですが、この部分でも意気込みの感じられない予算です。 提案説明の中で、公共投資の拡大や恒久減税を経済再生の望みとするなど市民の思いとはずれがあります。 反対理由の第5は、福祉の基盤整備に配慮の足りない予算だということです。2000年に介護保険導入を目前にして、市民が市に望んでいる一つが基盤整備です。認定が受けられなくなったらどうしようという不安と同時に、認定が受けられても、サービスを受けられるのだろうかという不安があります。実施主体の市として当然基盤整備は来年度中に確実にしていただきたいわけです。保健福祉総合プランとの関係で言いますと、マンパワーではまだまだの達成率です。ホームヘルパーだけを見ても、来年度までに35人確保しようと言っているのに、現在、常勤ヘルパーは10人です。プラン自体の目標値が人口8万人と出ていますが、7万人にこれを換算しても30.6人必要という計算になります。しかし、ホームヘルパーもこの予算の中では増やす予定はないということです。介護保険がどうなるかわからないから、今の福祉サービスを少なく抑えていいということはありません。どうなるかわからない今だからこそ、市民の不安にこたえる形で基盤整備を進めなければいけないではないでしょうか。 反対理由の第6は、いわゆる同和対策事業の問題についてです。 これについては市民の声が反映されていない、議会の声が反映されていないことの一つのあらわれだと思っています。この事業は人権啓発事業に一般化していくことが差別をなくしていことにつながるのではということで、議会の中でもたびたび指摘されてきている事業です。にもかかわらず、全く検討が加えられている様子は見られていません。委員長報告にもありますが、部落解放正統派北本支部補助金、これは25世帯に 170万円の補助金です。この支部に対する補助金であって、対象地域の住民はその何倍もいるのに支部に入っていないということでは補助金の対象にならないわけです。活動内容を見ますと、各自治体やコミュニティが行っているのと同じような事業であり、地域の活動を市民参加で進めてきている北本市であれば、同和対策ということではなく、一般事業として進めることで差別の解消をしていくことは十分可能なはずです。これでは逆差別と言われても仕方ないのではないでしょうか。 行政改革で補助金の内容を検討すると言いながら、予算議会や決算議会のたびこどに問題になっていることに全く手がつけられていないというのは、議会としても甚だ残念です。 反対理由の第7は、これまでのことともつながりますが、1人1人の市民の生活が見えていない予算だということです。 この端的なあらわれがシルバー人材センターへの清掃委託料などのカットです。各コミュニティ8圏域の拠点施設である公民館などの清掃委託料が今年度の当初予算費で 783万 7,000円の減、これは実に47%もの減額になります。また、駅の自転車対策、これが 340万 4,000円の減、20%の減額になります。 私の一般質問の中で部長が約 300万円というふうにお答えしておりますけれども、これは今年度の途中から野外活動センターの発注を始めていて、当初予算で比べるとその分が入った数値が差し引きになるので 300万円になるのであって、今、実際に市から委託を受けて仕事をしているということで見れば、シルバー人材センターの仕事、総額 1,124万円も経費節減ということでなくしてしまうことになります。 一般質問でも指摘しましたが、これまで月4万 5,000円からもらっていた方が、収入が半減してしまう。こういうのは、しかもいきなりこの3月になって一方的に通告されたのでは、当事者にとっては経済的にも、また精神面でも死活問題とさえ言えます。今、シルバー人材センターも仕事の確保に懸命で、そのための要因も新たに置いているということですが、不況の中で民間の仕事がなかなかもらえないのが現実です。そういう中で、センターに登録をし、仕事につきたくても仕事がない方もいます。こういうときだから工夫する中で公の仕事を発注し、仕事を増やしていくということこそ求められるのに、これでは市民の思いとは全く逆です。 また、清掃委託を減らした分、その拠点施設である各施設の職員を清掃業務に携わらせることは、施設を訪れた市民に対応が不十分になるおそれも出てきます。生涯学習を推進する市としても望ましいことだとは思えません。このような市民サービスの後退につながり、市民1人1人の生活状況の見えていない、市民の思いの届いていない予算には賛成するわけにはいきません。 以上、反対理由を述べさせていただきました。 しかし、評価に値する部分がない予算だというわけではありません。市長は総括質疑の中で、今、北本でも財政が大変な中、たとえ土木費を削ってでも民生費は確保すると答弁しています。実際に全体として福祉の需要が増える中で、福祉サービスを少なくとも低下させない努力については評価するものですし、学校施設の改修費、修繕費に目を向けた予算組みについては評価いたします。 また、都市計画税の税率の引き下げ、駅のエスカレーターの設置、西側バス路線の新設、予防接種の無料化など市民要望に配慮した施策も見られるのは事実ですし、この予算のすべてを否定するものではありません。しかし一方で、市民の目線に立つとまだまだ不十分、地方財政が国の政策によって圧迫される今こそ、地方で無理なところは積極的に国に働きかけていく、またそういう姿勢そのものが求められているときに、市長の政治姿勢は不十分と言わざるを得ないということです。 以上、予算を論じるに当たっての前提に立つ政治姿勢が真に市民本位とは言いがたいこと、1人1人の市民に目の向けられた予算になり得ていないことなど、総合的に見て本議案には反対いたします。 なお、日本共産党議員団として本予算に反対いたしますが、新井市長は緑へのこだわり、平和へのこだわり、また市民の声を聞く場の保障づくり、場外船券売り場進出阻止においての対応など、保守市長でありながら、私たち日本共産党と相通ずる部分もある方でした。 一昨年は日本共産党主催の地方自治と地方財政危機を考えるシンポジウムに一首長としての持論をパネラーとして論じていただきました。市民との関係ではもっと国に反発してほしかった。また市民の思いを県や国にもっともっと代弁していってほしかったという思いや、市民の声がどれだけ市政に反映されているのかという部分では不安もあちこちに残っていますが、12年間の中でさまざまなものを北本市に残してくれたと思います。12年間ご苦労さまでした。 市長にはあと1カ月余りの任期を全力で市民サイドに立って市政運営に努めていただきたいと最後に要望いたしまして、反対討論といたします。 ○斎藤泰央議長 次に、賛成討論を許可いたします。 柳井議員。 ◆28番(柳井茂巳議員) 28番、柳井茂巳。 平成会を代表いたしまして、議案第2号 平成11年度北本市一般会計予算について賛成をいたします。 以下、賛成の理由について申し述べてまいりたいと思います。 我が国経済はバブルの崩壊、金融機関の経営破綻等が引き金となり、企業倒産等に伴う失業者の増加、先行き不透明感から来る個人消費の冷え込みなどから景気の低迷が長引き、一段と厳しい事態に直面をいたしております。 政府は、経済の再生を緊急課題として恒久的減税等を含む施策を展開、24兆円の緊急経済対策を講じて、冷え切った我が国経済の再生に取り組んだのであります。 さて、このような情勢のもとでの北本市の予算編成は、地方税の増収が望めない厳しい財政状況のもとで、大変に苦慮されたことと思います。市長は予算の提案説明の中で、今年は来るべき21世紀に向かって明るい展望を切り開くための転換の年となるよう、勇気と熱意を持って改革に向かって全力で踏み出していかなければならないと述べられ、そのためには行政の透明性、公正性、公立性を確保し、行政のあり方を真に市民本位のものとしていくことが重要であると述べられております。 それでは、第三次北本市総合振興計画前期中期計画に基づき、7つの柱に沿って順次検証してまいりたいと思います。 まず1つ目は、緑と調和した潤いのあるまちについて申し上げます。 市民が安心して安らぎのある快適な生活を営むためには、自然環境に配慮した計画的なまちづくりが必要であります。市の北部地域に農地を活用し、農業を生かした新しいまちづくりを図るため、東間・深井地域農あるまちづくり推進協議会を設立、事業の研究に取り組むとされております。 高齢者や障害者の利便を図るため、駅自由通路の東口階段にエスカレーター設置のための基本設計を実施いたします。都市景観を図るため、中山道の街並み整備計画、環境基本計画等を策定、大気、水質等の検査を行い、環境にやさしいまちづくりを進める予定と伺っております。 2つ目は、豊かさを実感できる安全で快適なまちづくりについて申し上げます。 無秩序な市街化を防止、災害に強いまちづくりを進めるため、土地区画整理事業を推進してまいります。駅東口にありましては、駅前広場の築造とあわせて電柱の地中化にも取り組むとされております。新駅実現を左右する久保特定土地区画整理事業につきましては、事業の具体化に向けて街路等公共施設の総合基本設計を実施するほか、区域内の一部に各地を確定するため画地確定測量を実施するとされております。 ごみ対策については、さらなる生ごみの減量化を推進するため、電気式生ごみ処理容器の購入に対する助成制度を新設し、ごみ原料等推進市民会議を支援して、快適なまちづくりを推進するとされております。 3つ目は、住みなれた地域で安心して健やかに暮らせるまちについて申し上げます。 新しい世紀は福祉の時代とも言われております。平成12年から介護保険法が施行されることから事務組織を再編、介護保険準備室設置、介護保険事業計画を策定いたします。障害者福祉計画を策定するほか、ふれあい農園の運営補助、市民の健康管理、麻疹、風疹の予防接種の自己負担の廃止、寝たきり歯科医療事業を実施するなど、福祉の充実に向けた取組がなされております。 農業の振興では、意欲的に農業経営に取り組む農業者に対し、農用地の利用の収益、経営の合理化を進め、彩の国有機 100倍運動を啓発事業に取り組み、環境にやさしい有機農業の実現を図ります。 商工対策では、プレミアム付商品券に助成を行い、市民の消費を喚起し、市内商業の活性化を図るとされております。 駅東口土地区画整理事業にあわせ、商業施設等の近代化指導と相談事業、融資制度の充実など商工業の振興を図るとされております。 5つ目は、生涯学習を推進し、新しい文化を創造するまちについて申し上げます。 石戸小の校舎耐震補強工事の実施、中丸南小校舎の耐震診断、石戸北小のコンピュータ教室の整備、さらに中丸北小の屋上防水工事を行い、教育環境の整備を図るとされております。市の花・菊の普及啓発では小学校の校庭に新たに移植し、地域と連動して菊の栽培を実施、心豊かな児童・生徒の育成と花にふれあうまちづくりを推進し、イメージアップ推進では感動桜国きたもと実現のため、石戸蒲ザクラ後継樹のクローン増殖、育成を図るとされております。 姉妹都市交流では、会津坂下町との行政民間交流を支援して、両市町の友好親善を図るとされております。 6つ目は、自立と連体による地域社会が形成されるまちについて申し上げます。 小学校通学区域を対象とした第二次生活圏で構成する地域コミュニティ委員会への支援を行い、市民の自立と連体を強め、国際社会に対応した地域づくりを進めるとともに、平和で明るい社会の実現に向け、平和を考える集い、人権を守る市民の集い等を開催し、啓発に努めるとされております。 男女共同参画社会の確立については、第二次北本市男女行動計画策定に向け意識調査を実施して、女性の社会参加を推進するとされております。 7つ目は、計画の推進について申し上げます。 第三次北本市総合振興計画は、平成12年度に前期中期計画の期間満了を迎えることから、後期中期計画の策定に取り組むための準備として、平成11年度は市民意識調査を実施し、広く市民の声を計画に反映することとしております。 以上、平成11年度の主なる施策について申し上げてまいりました。 自主財源の大勢を占める市税が前年対比 1.6%、1億 4,361万円減収という極めて厳しい財政状況の中で、地方交付税が30億 4,000万円と前年対比 8.6%の増を示すなど依存財源の確保に努力を払い、市民要求に応えた施策の展開は高く評価すべきものと思います。地方自治体の財政はかつてないほど深刻な状況に直面しております。予算の執行に当たりましては、自主財源、依存財源の確保に力を注ぎ、基金の効率的な運用、事務事業の見直し等を図るなど最小の経費で最大の効果をモットーに、市長以下全職員一体となって7万市民の付託に応えるよう強く要望いたしまして、議案第2号 平成11年度北本市一般会計歳入歳出予算について賛成するものであります。 ○斎藤泰央議長 ほかに討論ございますか。 諏訪議員。 ◆3番(諏訪善一良議員) 反対討論でございます。 私は自由市民連合を代表して、議案第2号 平成11年度北本市一般会計予算案に反対の立場から討論を行います。 本予算案は新井馨市政最後の予算案であり、12年間の最後ともなる最も重要な議案と言えます。私たちは常に新井市政の予算を人件費の推移、普通建設事業費の推移、公債費の推移等通年で分析して、性質的に変化をとらえ、総括してまいりました。むろん、歳入についても款別に通年変化を分析し、質疑をしてまいりました。 まず、収入の面から見まして、新井市政は北本市がこれといった産業、商業、観光事業等がないのにもかかわらず、いわゆる収入の面において体質的に弱いにもかかわらず、国・県等、外部からの補助金等の導入を図り得ず、その外交力のなさは市民にとって残念でありました。 法人市民税の税収増収策も全くなくに等しく、市民の重税感に対してもやらないよりまし程度の都市計画税のほんの少しの引き下げ程度で、商業、工業、農業の活性化対策による増収策のなさといい、評価するものが全くありません。 歳出の面からしましては、毎年伸びる人件費、毎年減る建設事業費は今回の予算案も同様であり、本来なら各公民館から1人ずつ引き揚げた人件費分、採用を見送るのが自然であるのに、退職者見込み7人に対し新たに8人の採用計画等、これではコミュニティ委員会の補助金として新たに出すことになった各課の職員経費と合わせ経費を限りなくふやしてしまう体質は極めて無責任であります。 特に庁舎に関連した予算は市民が反対する中で庁舎建設積立金の2億 1,375万円及び庁舎に関連して土地の拡張買収費である公有財産購入費2億円の支出であります。新井市長がさきの一般質問でも明らかなように、前任者の大護市長の庁舎増改築費用としての基金 5,000万円を条例を改正し、新庁舎建設に計画変更し、4倍増である2億円以上にも基金積立て額を増額した。このバブルの崩壊のさなか、条例改正を行い、別会計で用地費や別途土地開発公社を使い、今予算においても2億円を計上、双方では実に4億 1,000万円を超える額を計上するものであります。この額は実に北本市の全法人が納税する法人市民税4億 2,000万円に匹敵するものであり、北本市が歳出する農林水産業費2億 252万円及び商工費1億 1,310万円、合計3億 1,562万円すべてを超える額であり、一方市民の生活道路は砂利道や水たまり道路のまま、ただしほとんどの市民がめったに使わない荒井4丁目の道路は整備中でありますが、実に不公平、不公正なものであります。 庁舎基金条例に基づく2億円の積立金においても、さきの市長答弁は、2億円基金条例がありきであり、少しも市民の立場ではないと言えます。多くの市民が苦しんでいる今、市民の生活者の目線はなく、今議会の市長答弁は新庁舎ありきのみ、対照的に市民が大きな期待をする南北本駅関連予算は基本計画が策定されたにもかかわらず、南部開発推進経費は総額で70万 4,000円で、うち南北本駅関連は高崎線、桶川・北本間新駅設置促進期成会(仮称)及び準備会負担金と名前だけは三重名と長くともたったの5万円のみ、どこに南部開発推進室という名前の開発があるのか、推進があるのかと言いたい。どこが公正でどこが公平かと言いたい。 まさにこのように予算案が市民に説明がつくのかと、全くもって市民不在であり、新井市長は前任市長の庁舎増改築基金条例 5,000万円から新豪華庁舎建設基金条例2億円以上にかえて、その条例をたてに、現状の社会状況、経済状況あるいは市民の生活状況を少しも見ようとしない姿勢そのもののあらわれである。 よって、議案第2号 平成11年度北本市一般会計予算について反対といたします。 以上です。 ○斎藤泰央議長 ほかに討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 ないと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第2号 平成11年度北本市一般会計予算について採決いたします。 各委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○斎藤泰央議長 起立多数であります。 よって、本案は各委員長の報告どおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後2時52分       ---------------------- △再開 午後3時11分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 続いて、議案第3号 平成11年度北本市老人保健特別会計予算について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第3号 平成11年度北本市老人保健特別会計予算についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○斎藤泰央議長 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第4号 平成11年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計予算について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第4号 平成11年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計予算についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○斎藤泰央議長 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第5号 平成11年度北本市公共下水道事業特別会計予算について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第5号 平成11年度北本市公共下水道事業特別会計予算についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○斎藤泰央議長 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第6号 平成11年度北本市国民健康保険特別会計予算について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第6号 平成11年度北本市国民健康保険特別会計予算についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○斎藤泰央議長 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第7号 北本市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第7号 北本市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第8号 北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 中山議員。 ◆7番(中山敬弘議員) 7番、中山敬弘。 さっき質疑しかけたあの深夜勤務の問題です。実情とか現状を見ないと論じ切れない問題だろうと思いますが、男女2人体制のことを例に挙げておりますけれども、実際にはどういう場合があるのか、そういったことについて論証したかどうか、検証したかどうかです。現に男子の場合、選挙なんかはわかりますけれども、そうじゃない何かがあるのかどうかというあたりについてはどれだけ調査されたかが1点です。 2つ目は、管理は課長以下何人もいるから云々とあります。これを読むと、よってたかって女子職員は深夜勤務をさせない体制を組んでいるようにも錯覚起きます。つまり女子職員の深夜勤務を区分化させようとするようにも思えるんですけれども、その点について2点です。 ○斎藤泰央議長 佐藤総務委員長。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 ただいまの中山議員の質疑にお答えします。 先ほどの深夜勤務の件なんですが、男子にあってはそういうことがどのぐらいあったのか、そういう検討をしたのかというご質疑だと思いますが、中山議員のご考証のとおり、選挙管理委員会なんかの場合はですね、即日開票というようなことで深夜夜明けまでかかるような場合もあり得ることだと思いますし、それから例えば突発的なことがあれば、それは当然公務に支障を来さないということで頑張るんだというようなことも聞いております。 それから、2段目のですね、女性が働きたいと言ったときに働かせてもらえない。よってたかって男の人が仕事を、残業をさせないようにするんだというふうにご解釈のようなんですが、その前段がございまして、育児を行うような者からですね、深夜勤務を制限してほしいという請求があったとしてもという前段がありまして、公務に支障を来すような場合は勤務を命じざるを得ないというようなことなんですが、大体がそういう方に関してはですね、同じ課の人たちで助け合ってですね、やっていくんだというようなことを説明を受けております。 以上でございます。 ○斎藤泰央議長 中山議員。 ◆7番(中山敬弘議員) 北本市役所の場合はそういう人はそういうことかできる可能なところへ配置していたというのが今までの私の感想です。 実際にどうなんですか、男女2人体制の係なんてあるんですか。やはり実態に即した論議しなきゃいけないと思うんですけれども、どうなんですか。 ○斎藤泰央議長 佐藤総務常任委員会委員長。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 本人からですね、女性の本人からたって要望があったときはどうなんだというようなことで、それは男女平等ですからそういうこともあり得るというようなことも説明を受けております。しかし、思いやりの精神といいますか、互助精神で男の人が女性をかばうというようなことを聞いておりまして、大変いいことだなと、人情話になりますけれども。 2人だけの体制の課があるかというご質疑ですか、それは何といいますか、私の方はそこまで突っ込んで調べておりませんが、1つの課でですね、係ではあるかもわかりませんが、課の中で……、係でですね、やった場合、2人しかない係であっても1つの課の中でカバーし合うというような説明を受けております。 以上です。 ○斎藤泰央議長 中山議員。 ◆7番(中山敬弘議員) 私が言っているのは、やはり論議というのは実際にあるかどうか、そこをやらないとね、抽象的にやっても意味がないんだということですよ。 それから、今、委員長は男の人がかわると言ったけれども、女の人がかわったっていいんだから、育児を行なわなくてもいい女子職員がいれば、その係の横にその人がやったっていいんだから、今の委員長の認識は全然違うんじゃないでしょうか。それでは男女、女の人が私、最初言ったみたいに、よってたかって女子職員は深夜勤務をさせないと、みんなで形としては助けてあげると、思いやりがあるというようなことにして、させないということになるんじゃないでしょうか。そこのところ基本認識がちょっと委員長として間違いじゃないですか。 ◆佐藤二朗総務常任委員会委員長 副委員長の方でお答えするそうですので、よろしくお願いします。委任します。 ○斎藤泰央議長 神田総務常任委員会副委員長。 ◆神田庄平総務常任委員会副委員長 これは中山議員一番よく知っていることを質疑しているんですよね。これはいじわる質疑だと私は思いませんけれども、今回の男女の機会均等法というのはですね、事実を本当にもう男女は同じだということなんですよ。ですからもう昔みたいに女性の場合には残業時間何時間、それから深夜はさせないとか、もっとも昔だって深夜はさせたんですよ、職種によっては、看護婦さんだとかアナウンサーだとかね、そういうのはあったんですけれども、今度は例外なく男女機会均等法でもってそういうことになったので、女性だからといって働く機会を差別するということはなくなったということで、ただ育児をやっているような場合には、育児は男性はですね、赤ちゃん産むことできないんだから、それでですよ、産んだばかりでね、もし中には働く人だっているわけですから、ただそういう場合に家へ帰って小さい子がこうやっているのに、女性がいた場合、それはもう職場全体で考えてあげますと。それ考えるのが機会均等法から外れていると言ってしまえば、もう男と女は同じ体型でなきゃおかしいんですよ。お乳も要らなければ何も要らなくなっちゃうので、そこがやはり男性、女性というのはもうあるんだから、これはまあ動かす中でもってね、もう考えてやっていけばいいので、中山議員、この辺で納得していいんじゃないですか。そうじゃないと当選できませんよ。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第8号 北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第9号 北本市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第9号 北本市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第10号 北本市精神薄弱者授産施設設置及び管理条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第10号 北本市精神薄弱者授産施設設置及び管理条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第11号 埼玉県市町村交通災害共済組合の共済に加入する者の会費補助に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第11号 埼玉県市町村交通災害共済組合の共済に加入する者の会費補助に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第12号 北本市市営住宅設置及び管理条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第12号 北本市市営住宅設置及び管理条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第13号 北本市立体育施設管理条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第13号 北本市立体育施設管理条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第14号 北本市体育センター設置及び管理条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第14号 北本市体育センター設置及び管理条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第15号 北本市立学校の学校医等の手当及び費用弁償等に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕
    ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第15号 北本市立学校の学校医等の手当及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○斎藤泰央議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第16号 市道1405号線の路線廃止について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第16号 市道1405号線の路線廃止についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第17号 市道1406号線の路線廃止について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第17号 市道1406号線の路線廃止についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第18号 市道1454号線の路線認定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第18号 市道1454号線の路線認定についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第19号 市道1455号線の路線認定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第19号 市道1455号線の路線認定についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第20号 市道1456号線の路線認定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第20号 市道1456号線の路線認定についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第21号 彩の国さいたま人づくり広域連合の設立について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。 宮崎議員。 ◆2番(宮崎いずみ議員) 日本共産党市会議員団を代表いたしまして、議案第21号 彩の国さいたま人づくり広域連合の設立について反対の立場で討論いたします。 反対理由の1つは、なぜ今、広域連合という組織をつくらなければいけないのかが明確でないということです。本会議の質疑を見ても、また委員会審議の中でも、広域連合にした場合のメリットについてのご説明はあるわけですが、広域連合でなくてはならない理由がいま一つはっきりつかめません。 ここまで進めてきた経過を見ましても、県主導で運営されるという感が否めない。広域連合という組織をつくらずとも、もう既に研修センターはあるわけですし、北本市でも県や市町村との人事交流も行っています。これまでの研修を工夫することで対応できるのではないでしょうか。 2つ目の理由は、かかる費用の問題です。確かに研修費自体はまとめて行うことによって安く済むかもしれません。しかし広域連合全体を見ますと、事業費以外に人件費、運営費合わせて3億 5,000万円もかかる、これが平年度ベースとなりますともっと高くなります。全体として見たら、そう効率がいいとは言えないと思います。 3つ目は財源の問題です。市町村振興協会からの財源があるということですが、本会議の質疑でもあったように、振興協会のお金にこれからもずっと頼れるんでしょうか。今はよくとも将来にわたって市の負担がどうなるのかといった不安もぬぐえません。まして規約上は市町村振興協会についての規定がないわけで、負担は市町村がするものとなっています。また県の財政は市以上に厳しい状態です。県は財政困難を理由に市民の暮らしや福祉に直接かかわるさまざまな県の補助金を削ってきています。県費とは言え、もとをたどれば市民からの税金、今これだけのお金をかけて広域連合をつくっていく効果が期待できるようには思えません。 4つ目は、市議会の意志が伝わっていかない、また住民からより遠くなってしまうということです。本来市の職員のどういう研修を受けて市民サービスに当たってくれるのかということは、市民の大きな関心事です。これが広域連合で行われていくとなれば、研修についての市民の声を届けるのが難しくなるように思われます。今、北本市でも幾つかの一部事務組合や広域組合とかかわっていますが、そこでの運営は市議会議員にとってもワンクッション置いたものになってしまっているというのが率直な思いです。これが広域連合ともなると、43市中2名の議員しか議会に出ていけないわけです。ということは、北本の議員が直接参加できなくなる可能性の方が大変大きいわけです。そうなると、これは事実上、当市議会の意志は無視される格好になるのではないでしょうか。 以上の理由によりまして、今の県や市の財政事情を考え合わせますと、無理に地方自治法上の特別地方公共団体である広域連合とせずとも、質の高い研修、人材確保は行っていけると判断し、本議案については反対いたします。 ○斎藤泰央議長 次に、賛成討論を許可いたします。 柳井議員。 ◆28番(柳井茂巳議員) 28番、柳井。 私は、議案第21号 彩の国さいたま人づくり広域連合の設立について平成会を代表して賛成討論を行います。 近年、少子・高齢化、情報化、国際化の進展等により、地方公共団体を取り巻く社会環境は急速に変化し、住民ニーズはますます多様化、高度化してきております。このような状況の中で、地方分権時代における地方公務員は時代の変化や新たな行政課題に的確に対応し、限られた財源の中で住民が真の豊かさを感じられる地域づくりを進めていかなければなりません。 そのためには、県、市町村職員は1人1人が従来にも増して効率的な行政運営能力を身につけることはもとより、今まで以上に広い見識と新しい発想で住民福祉の向上に努めていくことが必要であり、県、市町村においては時代の要請に応える職員の資質の向上や能力開発が大変重要となっております。このことから、本議案の広域連合設立により、県内市町村職員の人材育成を県と市町村が共同して総合的かつ計画的に推進できることは、各市町村にとりまして人材の開発、交流及び確保に関する事務をより効率的、効果的に実施でき、その効果が期待できるものと考えられます。 また、組織形態についても、さまざまな検討がなされ、市町村本位の自主運営、広域計画制度による効果的な事業運営、選択的な事業参加、住民に開かれた組織など、財団法人や任意団体、一部事務組合等の組織と比較し最も適した組織と考えられます。 特に各実施事業について、個々の市町村、独自の取り組みを拘束することなく参加する事業を構成市町村の自主性に任せ、選択できることとしていることや、市町村の負担について新たな負担金を求めることなく、市町村振興協会からの助成金をもって充てること、必要な組織についてもできるだけ簡素で経費のかからない形での運営を予定しているなど、地方分権時代に求められる能力と意欲のある人材を育成するため、極めて有効な施策であると考えられます。 よって、本市における人材開発に対し市独自の取り組みの一層の充実を図るとともに、広域連合事業に対し主体的かつ積極的に参加し、その効果を十分に発揮されることを強く要望し、賛成の討論といたします。 ○斎藤泰央議長 ほかに討論ございませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第21号 彩の国さいたま人づくり広域連合の設立についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○斎藤泰央議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第22号 県北隔離病舎組合の解散について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第22号 県北隔離病舎組合の解散についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第23号 県北隔離病舎組合の解散に伴う財産処分について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第23号 県北隔離病舎組合の解散に伴う財産処分についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第24号 平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第24号 平成10年度北本市一般会計補正予算(第5号)についてを採決いたします。 各委員長の報告は可決であります。 本案は各委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は各委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第25号 平成10年度北本市老人保健特別会計補正予算(第2号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第25号 平成10年度北本市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第26号 平成10年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第26号 平成10年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第27号 平成10年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) ではですね、私も建設経済委員会の委員なんですけれども、あははじゃなくてですね、特にこの委員会質疑の中で出たことですが、本会議でも確認したくてですね、過足委員長にはまことに申しわけございませんが、ひとつご答弁をお願いいたします。 建設経済委員長報告の9ページ目ですよね。議案第27号の公共下水道特別事業会計補正予算、4件中、1件についてということで、事業債についてということで報告されておりますが、私はこの委員会審議の中でですね、ここにはあえて載せることもないかなというかですね、載らなかったわけですが、入札についてちょっとお尋ねしたと思います。その経緯についてお話を委員長の方からいただければいいんですが、その質疑の内容というのはですね、私ここに平成10年度の公共下水工事の資料を持っておりますけれども、北本市は公共下水道工事がですね、平成10年は契約番号第 66001号からですね、第1工区から第17工区に分けて公共下水道が17本発注されています。さらに国庫補助の国補公共下水道事業ということで4工区ということで発注されているんですけれども、特にこの公共下水道工事の方はですね、第1工区が契約金額で見ますと 2,698万 5,000円、第7工区もそのぐらい、大体 2,600万ぐらいなんですが、第8工区が 577万円、第9工区に至ってはですね、 240万ということでですね、何かほかの道路の舗装工事みたいな金額でですね、一番大きな2,690 万と比較すれば10分の1の費用でですね、公共下水道が発注されているということでございます。 下水の工事ですから、何というのかな、くだというか管を推進であろうが開削であろうが敷設していく工事ですから、長さによってはですね、いかようにもこれは切っていけるという大変ある意味では便利な工事だと思いますが、私、ここで委員会で指摘しましたのはですね、何でこういう1対10にもなるような工事を出すんだと。 裏返して言うとですね、建設委員長報告の4ページの道路維持なんかの指摘にもありましたけれども、北本市の建設業協会に入っている業者だけにまんべんなく仕事をやるがためにですね、二千数百万円の工区もあれば 200万円の工区もあるというようなことで何というのかな、その協会ありきの工事の切り方をしているんじゃないかと。一体これだれがこういう入札を分けておられるんでしょうかと。反面、地元育成という非常にいい何というんですか、目的はあるんですけれども、余りにも地元育成というその名前のもとにですね、 200万という工区をつくって、結局はみんな仲良く建設業協会の業者だけでやっているんじゃないかということを私は指摘をさせていただきました。 これ、議案が違いますけれども、4ページなんかの執行部の答弁だと、「特に指名競争入札の指名については、特に率的な統計はないが、協会の加入・未加入は参考にはしてない」ということなんですけれども、つい最近ですね、こんなような星とり表というか、皆さんのお手元にも多分複写をして、ある議員さんが、これがいいからくれということで、私もぜひ皆さんに見ていただきたいということで工事業者とですね、工事件名を丸で書いたものが多分行っていると思うんですけれども、これを見ればですね、まさにその傾向がわかるわけですよね。遠くに1メートルぐらい離してみればよくわかる。建設業協会のところに全部指名が入っているわけですよね。ですからそういう傾向をですね、どのように委員会の方で論議したのかと。私、委員ですからわかるんですけれども、それをぜひここでお示しいただいて、たまたまこの9ページに載ってませんものですから、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ○斎藤泰央議長 過足建設経済常任委員会委員長。 ◆過足直喜建設経済常任委員会委員長 それではですね、今、桂議員の方から質疑がありました点ですが、委員長報告にも4件中、1件を申し上げますということで報告させていただきましたけれども、本人からはこの問題を出してくれと言われていなかったので、ぜひこの4件の中の1点だけ報告させてもらいましたけれども、部長、課長補佐の答弁ですと、地元業者育成の観点から、やはりどうしても今のこういう情勢ですので地元優先という形をとって、入札に加わっていただいておりますという答弁でありましたので、あえてですね、だれがどうのこうのじゃなくて、やはり北本市に住んでいる方が、住んでいるというか、工事を北本市内でやっている工事、優先度はわかりませんけれども、そういった地元業者育成の観点から地元優先に発注しているという答弁でありました。 以上です。 ○斎藤泰央議長 よろしいですか。 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) そういうことでお答えありがとうございます。 私特にこの問題、ここに載せてくださいと私も特に言っていません。本会議でやった方がいいかなと思ったので、あえてそうさせていただいたんですけれども、それで委員長おわかりになっていると思いますけれども、私、当日ですね、ではこの国補公共下水道5工区まで、1工区から5工区まであるけれども、平成10年度がね。予定価格に対する落札値段はどうですかということを多分お聞きしたと思うんですよ。それは委員会の中では資料としてはすぐにはなかったものですから、それで委員会終わっちゃったんですけれども、実はその後ですね、私調べましたら、なかなかおもしろい数字が出てきたのでちょっと申し上げますとですね、実は北本市のその国補の平成10年度の工事がですね、どこの業者と私あえてここでは言いませんけれども、業者の名前は言いませんが、5社とっているんですよ。それでですね、予定価格と落札価格が出ているんですけれども、予定価格の何%で落札したかと計算しましたらですね、北本市は平均が 98.79なんですね。 100円の予算だったら98円79銭でとっているということですよね。これ桶川もちょっと調べたんですが、桶川もやはり予定価格と落札価格が公表されているのが5工区あるんですね。これ桶川をやるとですね、 88.97なんですよ。もう10%ぐらい北本は高いんですね。ですから同じ指名競争入札ですけれども、だからその数字をとらないでね、私はどうこうと言うつもりはないですが、よくいろいろちまたに聞くですね、協会が大変強いんじゃないかとかですね、指名委員会はどういうふうな指名委員会をやっているのかということで私の方にも何とかしてくれと。先ほどの共産党の議員団のお話じゃないですけれども、私どもの議員団にもですね、何とかしてほしいということが来ております。 これはですね、今回の委員会審議の中では、予定価格が資料として出てこなかったので、北本は桶川に比べて10%ぐらい高いということがわかりませんでしたので、今後ですね、これはぜひ問題にしていただきたいなと。地元優先ということはよくわかります。ただ公正性とかですね、公平性ということを考えると、ちょっとこの 98.79という数字はどうなのかなということで、ちょっとそれが審議できなかったのは非常に同じ委員の中ですが、残念だったと思います。 以上でございます。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第27号 平成10年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議案第28号 平成10年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第28号 平成10年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 続いて、議提第1号 北本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 高橋節子議員。 ◆8番(高橋節子議員) 委員長報告の10ページのところですが、真ん中の(23)のところの説明の方の答弁のところなんですけれども、「市長より12月に行われる環境審議会に諮問するとのことであったが、ある議員の圧力により、配布された埋立て条例案を事務局が開会直前に抜取り、諮問がなされなかったため」と答弁のそういう表現の仕方があるわけですが、委員長にお聞きしたいんですけれども、このある議員とはどういうふうに具体的に出てきたのかどうなのか。詳しい内容を聞きたいんですが、審議員に参加している議員というのは3名です。三宮議員、それと私と高橋昭治議員と3名いますが、その三宮議員ではないような気がしますし、あとだれなのかなという気がしますが、そのある議員の圧力によりと、ちょっと問題な発言であるような気もするんですが、具体的に出ておりましたらどうなのか。具体的に出ていたけれども、記載段階で記載しなかったんだということなのかどうなのか、その辺の状況をお尋ねをいたします。 それから、何を根拠に圧力であるというふうな発言になったのか説明があったかどうか、その辺も細かい説明があったのかどうか、その辺の状況をお伺いをいたします。 私も審議会に出ておりまして、市長は多分審議会にとにかく配慮をなさったんだと思うんです。審議会に対してこの諮問をしようかなということを思っていらしたというふうに聞きますが、しかし審議会は今、環境基本計画を策定中です。とにかくきのうもありましたが大変です。今、市民の意見を聞く、それからコンサルが聞く、決まりましたのでね、そのコンサルタントの打ち合わせ、いろんなことがありまして、基本計画策定は大変です。そういう中にもう一つの諮問事項を諮問するというのは、市長はためらったのかなというふうな感じがするんですが、とにかく審議会に配慮をなさったんじゃないかと思うんですが、私も12月の審議会に出たときに、私ちょっと遅く行ったんですけれども、何か市長の諮問をするというふうな何かプリントがあったらしいんですけれども、私が行ったときにはもう回収をされておりましてありませんでしたが、抜き取られたというこの表現の仕方もね、まだこれは諮問するにはちょっと早いかなというふうに市長が思って、その段階でちょっと早まったかなと思って回収されたのかなというふうに思うんですが、このちょっと表現の仕方が過激なんで、どうなのかなと思います。 私も審議会の委員の一人で、これに関しては審議会の中でもいろいろ論議をしてきました。その12月の審議会の冒頭で、堂本会長の方から「諮問をしたいんだけれども、どうしましょうか」というふうなことで堂本会長の方からお話がありました。 私の個人的な意見としては、今、審議会では基本計画を策定中です。とにかくこの基本計画を最優先にすべきであると。ほかの諮問事項が割り込みか追加かわかりませんが、入ってくれば、大変だと、そういうふうなことを言いまして、諮問はなるべくなら本当はしないでいただきたいんだけれども、でもそれは市長の権限ですからあくまでも、諮問の是非に問掛けに対しては私はしないでいただきたいと申し上げましたが、市長がどうしても諮問するというのであれば、それはいい条例をつくるためにみんなで論議しなければいけないというふうに思ってましたし、言いましたが、なるべくならしないでいただきたい、そういうふうに申し上げました。ですから、どういうふうな意味合いなのかということも含めて。 あと、審議会の中で言いましたが、条例に関しては執行部提案であれ議員提案であれ、どういう提案であれ審議会を巻き込まないで議会の方でそれは論議をして、条例化していけばいいのではないかと。とにかく環境審議会は今、基本計画を策定、来年いっぱい、来年の3月いっぱいで上げなければなりませんので、大変なので、できれば諮問は出さないでいただきたいというふうなことを私は言いました。とにかくほかの委員からも発言がありましたが、それでは議員提案とか何かで一々環境に関する提案があった場合には、一々環境審議会にかけるんですかねというふうな、諮問するんですかというふうなある委員からの質疑もありました。ですから私たち今、基本計画を策定中で、きのうもめいいっぱい、4時まで基本計画だけでかかりまして、そのあとこの土砂の埋立て条例も諮問されているわけですから、2月に諮問されましたので、きのうは4時過ぎから、それでは別な方の諮問という感じでしたので、本当に大変です。できれば諮問をしないでいただきたいと私はその12月の段階では言っていたわけなので、何かそのある圧力、議員の圧力というのはだれを指しているのかなというふうに思うんですが、わかりません。名前が出ていましたら教えてください。 それから、環境審議会の中でも私も言いましたが、とにかく環境に関する条例は、この土砂の埋立て条例もとにかくいい条例だと思います。いい条例はたくさんあります。ダイオキシンの規制条例、これなんかは県の条例を超えたようなものを所沢、新座つくってますので、それからアイドリング防止条例とかホタルの里づくり条例とか、私欲しいなと思うような条例がいっぱいあります。しかし、基本的にその執行部の方で環境基本条例、環境基本計画、そういうものをつくった後でそういう細かい条例はやっていきたいんだというような基本方針があったものですから、ここで割り込むのはどうなのかなというふうな気持ちがありましたので、言っておきました。 そんなふうに、市長は多分そういう審議会の雰囲気を察しましてね、12月のその環境審議会に市長としてぱっと諮問するのではなくて、審議会の意向をまず聞いてみようというふうに思われて、配慮をしたんじゃないかなと思うんですが、もう一度聞きます。ある議員というのはだれを指して、具体的に出ていたのか、何を根拠に圧力という説明があったのか。差し支えなければ、この4人が答弁に立たれているということですので、どなたが答弁なさったのか教えていただきたいと思います。 以上です。 ○斎藤泰央議長 井上民生常任委員会委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 まず答弁する前に訂正をさせていただきます。ちょっと申しわけございません。日付のですね、おくればせながら大変恐縮でございますが、9ページのですね、下段から上から向かって4行目にですね、「平成11年2月26日に4人の連記」というのがありますが、この日にちが「26日」でなくて「28日」に訂正を願いたいんですが、大変申しわけございません。よろしくお願いいたします。 それでは、高橋議員さんのお答えをさせていただきます。 1、そして2、この2つの質疑につきましては、全く私はわかりません。 名前も出ておりませんので、私、一存でそのような大それたことは言えませんので、ひとつよろしくお願いいたします。 それからですね、何か途中意見のようなものが耳に入ってきたんですけれども、この3問目のですね、答弁をされた方、これは説明員ということで桂議員が明確に答弁をしておりますことをお答えして、終わります。   〔発言する人あり〕 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 それはございません。 ○斎藤泰央議長 高橋議員。 ◆8番(高橋節子議員) そうすると、この問題発言だと思いますが、ある議員の圧力によりというその答えはね、例えば桂議員がご答弁なさったというふうに今、委員長の方からご答弁ありましたが、4人の統一した見解で代表して言ったのかどうなのか、それともその場で思いつきで1人でひとりよがりの発言で突発的だったのか、委員会のその状況を聞きます。 とすれば、自分の思い込みと裏づけのない推測で答弁なさっていらっしゃって、圧力という言葉は大変不穏当だと思います。市長をはじめ執行部に対して失礼な言葉、例えばその圧力をかけた本当にそれだったとしたら、すごい議員だなというふうに思いますし、でなかったら、市長をはじめ執行部に大変な失礼な発言ではないかなというふうに思いますが、11ページに真ん中よりちょっと上に、「しかし、圧力をかけて抜き取らせたという文言については、問題があるのであれば取り下げます」というところがあるんですが、この問題であるのであればというのは、そっちの人が問題であると思うならばということなのか、本人が問題であると思ったのか、その辺がどういうふうな解釈でこれは書いたのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 ただいまの質疑でございますが、これは桂議員本人がですね、すらすらすらと答弁をいたしまして、この自己的発言であるか、それから4人共同して意志統一の上での発言であるか、これは私のぞいたことがございませんので、わかりません。 以上。 ○斎藤泰央議長 高橋議員。 ◆8番(高橋節子議員) 桂議員のひとりよがりだったのか、4人の統一だったのかということはわからないということです。確かに委員長はわからないと思います。 それで、この説明者の言葉をね、ある議員の圧力とか、それから抜き取りというふうな、抜き取りというのはちょっと、回収されたというふうに私は聞いておりますが、抜き取ったというのと回収したの、ちょっと表現の仕方が違うので、その辺の説明者の言葉をそのまま載せようと委員会として思ったんだろうと思いますが、どういうふうに委員会としてはこのちょっと不穏当と思われるとような発言をそのまま載せようとうふうに論議をされたのかどうなのか。 ○斎藤泰央議長 井上民生常任委員会委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 この件につきまして、委員会の中でこれはおかしいとかね、そういうことでなくて、この委員長報告というのは正副委員長、そして事務局と慎重なる審査の中でこの委員長報告をいたしました。内容につきましては、逐一正直にその委員会の模様を皆さんにお伝えするという大役で書かせていただきました。 以上でございます。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。 高橋昭治議員。 ◆25番(高橋昭治議員) 25番、高橋昭治。 2番目の高橋でございます。 私もね、環境審議会の委員の一人でございます。高橋節子議員がおっしゃったように3人のうちの1人なんです。それでですね、今の(23)で見解求めたこの内容のご答弁ですね。「市長より12月に行われる環境審議会に諮問することであったが」というのは、これは市長にお聞きしたいと思うんですよ。それで後に議長にお願いします。これは明確にしてもらいたいんですよ。これは思惑で言っているのか、果たしてそういう市長の意志があったのかどうかですね、これが1番目です。よろしいですか、議長。 いいですか。 ○斎藤泰央議長 何でしょうか。 ◆25番(高橋昭治議員) ではもう一度言います。 「市長より12月に行われる環境審議会に諮問するとのことであったが」と、斟酌の入っているような感じもします。事実関係がよくわかりませんので、これは議長にお願いして市長にご答弁願いたいと思います。 それからですね、「ある議員の圧力により、配布された埋立て条例案を事務局が開会直前に抜取り」というこれは今、高橋節子議員が質疑されたとおりなんですよ。それでですね、この事務局というのは議会の事務局を指しているのか、環境整備課の事務局を言っているのか、ここら辺も明確にしていただきたいと思うんです。 だれが持っていたものを抜き取ったのか、だからその事務局がはっきりしないとね、どちらかのあれだと思うんです。 それで議員の圧力、これね、私も環境審議会の一員ですのではっきりしてもらいたい。透明性がここまで来るとね、やはり公開してもらいたいんですよ。透明性を明らかにしてもらいたいと思うんですが、これもひとつご本人、答弁したご答弁した人に答えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか、議長。 ○斎藤泰央議長 ただいま高橋昭治議員の方から、市長の答弁を求められておりますけれども、今場所は各常任委員会での委員長報告のあれでございますので、市長の答弁は今回はさせることはできません。   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 では暫時休憩いたします。 △休憩 午後4時14分       ---------------------- △再開 午後4時32分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 休憩前に高橋昭治議員の方から質疑が出されておりましたけれども、あの問題は、やはり委員長には答弁ができる問題ではありませんので、ここで市長に答弁を求めたいと思います。 新井市長。 ◎新井馨市長 10ページの関係の委員長報告でございますけれども、12月に行われる環境審議会云々がありますけれども、12月の審議会に堂本会長を私の部屋に来ていただきまして、この埋立て条例について諮問を私はしたいんだけれども、どうでしょうかということで堂本会長にご相談申し上げましたらば、今、環境基本計画の方の関係もあるので、皆さんと相談をしてからにしてくださいということでございました。 それで、その相談をした結果、それではお受けしますからという回答がありましたので、次の1月の審議会に諮問をいたした経過があるわけでございます。私の方は、そのことのみを承知していまして、あとこの議員の圧力に配布された云々については、私は全然これは承知しておりません。12月に諮問をしたいけれども、いかがですかという相談をいたしまして、会長が、では皆さんと諮ってみますと。それで諮った結果、お受けしますということで1月の審議会に諮問を申し上げたということでございます。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 高橋議員。 ◆25番(高橋昭治議員) 今、市長にお願いしたいのはね、了解しましたけれども、議員の圧力というのは議員はだれだかということですよ。だからこれもう一つね、事務局とあるけれども、これは議会事務局もあるし環境整備課が当事者となって事務局になって呼ばれていますので、どちらかなのか、これ正確にここら辺も書いてないので、そこら辺もひとつお伺いするところなんです。 ○斎藤泰央議長 だれが答えるんですか、その事務局の問題は。 ◆25番(高橋昭治議員) だから休憩中にやりなさいと言ったんじゃないの。   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 その環境審議会はいつやられているんだか……   〔「議長、関連です」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 神田議員。 ◆26番(神田庄平議員) 今のこの話が出たもともとは、委員長報告の中に相当過激な言葉があったから、その言葉が過激な問題について質疑が出ちゃったわけですよね。それでその質疑、出ちゃったその過激な発言は、もうした人ははっきり言ったわけですから、今でものその過激な発言をされた方がね、今でも自信を持ってそのした発言について自信があるのか、あるいはその発言の根拠というのはどこから得たのか、それを本人からですね、もう一度休憩でもした中で、委員長がですね、あなたの質疑について委員長報告に載せたらこういうことになったんだと。だから今もその発言についてどう思いますかということを聞いて、いやこれはちょっと言い過ぎちゃったかなとか何かあろうかと思いますから、あくまで自信があるならあるで、またそれをどこからですね、そういう言葉が出てきたのかをもう一度聞いてもらえばいいことなので、休憩して、委員長の方からもう一度その説明にこられた方から事情を聞いてやり直せば、市長は知らないということですので、そこのところをもう一度、どこからそういうお話になったかを聞けば、私はこの先が進むと思いますので、いかがですか。 ○斎藤泰央議長 どうですか、井上委員長、神田議員の方からあのような発言がありましたけれども、その常任委員会の中でそういう話があったんですか、その辺を別に休憩しなくたっていいんじゃないかと思うんです、私は。休憩しないで、そういうその……。   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 委員会の中ではそのような詳細についての答弁はございませんでした。 ○斎藤泰央議長 いや答弁じゃなくて質問……   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 では暫時休憩いたします。 △休憩 午後4時38分       ---------------------- △再開 午後4時50分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。       ---------------------- △会議時間の延長 ○斎藤泰央議長 会期規則第9条第2項の規定により、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。       ---------------------- ○斎藤泰央議長 休憩前、高橋昭治議員の質疑に対しまして井上委員長の答弁を求めます。 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 ただいままで出ておりましたいろいろな質疑、これはあくまでも私の委員長報告の中での問題でございまして、この委員長報告にもございますとおり、今後ですね、委員会の中でのいろいろな質疑、答弁、そういうものを総合しまして、まだ審議が未了ということで閉会中の継続審査という委員長報告をいたしました。先ほどのいろいろな問題につきましては、現在、審議中でございまして、この問題もこれからこの審議の中で十分話し合っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。   〔「了解、議事進行」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありませんか。 黒澤議員。 ◆10番(黒澤健一議員) 10番、黒澤です。 すいません、委員長に4点ほどお尋ねをいたします。 まず10ページの関係でございますが、(23)の「この件については環境審議会に市長から諮問がなされており」云々という文言がありますが、こういうやりとりをしているということは、環境審議会に市長から諮問された内容というようなものは委員会は把握しているのかどうか、この今回提出している条例案と同じような内容の諮問がなされているのかどうか、そういう部分が委員会で確認をされているか確認をしたいと思います。それが1点。 それから2点目は、12ページの関係でございますが、「条例を提出してきた考え方が緊急性」云々とありますが、なぜ条例案を今回提出したのか提案者の方から提案理由の補足ということでこういう部分についても説明が細かくなされておったわけですが、報告には今回載ってない。委員長報告にその内容が載らないということについて、載らないのは載らないので委員長の決断ですから結構ですが、その補足の内容についてはここで報告、説明をいただきたいと思います。 さらに、12件の質疑が今回この中で載せられておりますが、条例案の内容について、内部について条文の質疑といいますか、これについてはかなりその部分を見ますと少ないわけでございまして、条例案の内部について委員会ではどの程度の審議をなされたのかお願いをしたいと思います。 さらに委員長発議により閉会中の継続審査ということで、委員長が発議をして閉会中の継続審査を提案した旨の委員長報告になっておりますが、委員長が継続審査とした発議したその背景について、委員長の見解を求めたいと思います。 ご案内のように、我々議員の今回の任期は4月末日をもって終わるわけでございますが、それまでの継続審査ということになりますと、この内容を精査して委員会を開催し、さらに臨時会を開催するという含みがそのお考えの根底にあるのかどうか、見解を含めてお尋ねをしたいと思います。 以上です。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 まず1点目ですが、この諮問内容についての審議は十分なされてないということは、そういう意味も含めて今後の継続審査ということで諮らせていただきました。 それから2問目、緊急性をなぜ盛り込まなかったかということですが、委員長としてはこの件について、この委員長報告をつくる過程におきましては、さほど問題にしなかったということで、そのように報告させていただきました。 それから、発議の件ですが、委員会のその空気の中、委員会での審議、答弁の中で委員長としてこの件についてはまだまだ熟さないと、内容についてもう少し十分なる審査が必要という委員長判断でこの発議をさせていただきました。 それから、この発議というのはもちろん慎重審議という今後の問題も絡んで考えておりましたので、そういう意味合いから発議をし、しかも委員の皆さんの意見一致ということで了承されまして、このように継続審査という形をとらせていただいたわけでございます。 それから、今後の問題ですが、今後は私としては3月30日にですね、行政視察、それから関係部課長のいろいろな内容についての議論、そういうものをこの30日にやるということで、ひとつ計画をしましたけれども、当日のその中身はこれから皆さんに鋭意検討してもらうということで、そういう方向性の件につきましても、委員長という立場で十分熟知し、そして次の法を進めていきたいという考えでございます。 以上です。 ○斎藤泰央議長 まだ答弁漏れ、環境審議会に諮った内容。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 これは私にはわかりませんでした。 ○斎藤泰央議長 黒澤議員。
    ◆10番(黒澤健一議員) それでは、この(23)のこの件については、環境審議会に市長から諮問がなされておりということはわかっていない。要するに土砂埋立て規制条例が市長から諮問されていたのは委員長は知らないということで理解してよろしいのかどうか。 だからそういう意味で諮問があったということは、この説明の中、質疑の中にありますが、その内容については把握してないということでよろしいのかどうか、再度確認をしたいと思います。 それから、今後の流れをお話しをいただいたわけですけれども、要するにこの委員会の中では12件の質疑はありましたけれども、条例案の内部については、実際には立ち入って審議はできなかったんだということだろうというふうに認識をするわけですが、委員会に付託をされて、それから委員会が2回ほど開催されておるわけですが、その後その慎重にこういった部分について委員会として審議をした経緯というのはそれではないということでよろしいのかどうか。 さらに、委員長が継続審議にするその発議した背景の内容として、その内容についてこれから詳しくやりたい、これから詳しくやりたいということですが、そういう意味で、今後の予定とすれば3月30日に行政視察をし、さらに内容について議論をしていきたいという方向性が示されましたけれども、方向性とすればそこまでなのかという部分があるわけでして、先ほども私申し上げましたけれども、我々の議員の任期というのは4月末で終わるわけでして、継続審査として対応する中で、議会の姿勢としては、結論は私はやはり出していくべきだろうというふうに認識をしておりますが、そういったところまで行くとなると、今後の日程の中に臨時会の開催等が当然考えられるわけですが、そういう意味での審議の内容の検討、これについての見解をいただきたいと思います。 以上です。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 今、3点ほどございましたが、これは第1回目の答弁の内容でございまして、全く答弁は、確認ということで今、黒澤議員からございましたが、その3問とも全くかわりはございません。そして4番目の件につきましても、今度の委員会での中で十分鋭意検討していくつもりでございますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 ○斎藤泰央議長 川島議員。 ◆11番(川島裕代議員) では井上委員長に何点かお尋ねいたしますが、まず今、黒澤議員からの質疑とも関連いたしますが、継続審査に関連してですね、民生委員会は10日と12日に開かれているわけですが、委員会日程としては11日と15日もあったわけです。一応1日2委員会とはなっていますけれども、これだけの議案ですから、当然時間が足りないということは予測できるのであって、なぜ11日ないしは15日にも引き続き委員会を開催しなかったのか、それについてお伺いしたいと思います。 それで、継続審査の関連で4月いっぱいで結審をするつもりなのかどうなのか、委員長のご決意を伺いたいと思います。 それで、先ほど来出ておりましたけれども、非常に私もきょう初めてこの委員長報告を読ませていただきましたから、ちょっと唖然としているわけですが、全く条例そのものの中身については議論がほとんど出てきてないんですけれども、非常に瑣末な問題ばかりが浮き彫りにされております。確かに時間がない中でこの条例を出されたわけですけれども、いろんな手続き上の問題とかそういうことで、ほかの議員たちのいろんな思惑もあるかと思いますが、しかし議会というのはこの議案を提出できる権利、要するに立法府であるということをですね、私たちは自覚しないといけないと思うんですけれども、その執行部の考えがどうであるかとか市長が諮問するとかしないとかということではなくて、独立をしているわけですから、議員提案で条例が提出されたということは喜ばしいことだというふうに私は思います。そういう意味で、やはり同じ議員としてですね、しっかりとこの条例に取り組む気持ちがね、この民生の委員たちにあったのかどうかというのは非常に疑問に思うんですけれども、その辺、委員長はどういうふうにお考えなのかを伺いたいと思います。 特に12ページの(29)ですね、どなたかわかりませんが、発言をされていますけれども、私も全くこのとおりだと思いますので、条例として議会としてですね、議員提案としての条例が出せるのであれば、私はこの1カ月間しっかり民生委員会頑張っていただいて検討していただきたいと、その上でですね、環境審議会等がこの条例についてさらに改正したいということであれば、あとは改正していけばいいわけで、条例一たんつくったらあとはいじれないわけではないのですから、そういう取り組みをしていけばいいと思うんですけれども、その辺について委員長のご見解を伺いたいと思います。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 川島議員の質疑に対してお答えいたします。 まず1点ですが、委員会のスケジュールの中でということで、回数、そして時間的なもの、こういうもの等言われておりましたが、スケジュールはもう既に決まっておりまして、その内容について委員会、この件のこの議提1号の内容についての審査は時間にして約1時間45分ほどでしたが、これではとてもとても内容について十分熟知できなかったという不甲斐なさもありますけれども、そういう意味もかねて委員長という立場で発議をし、審議未了ということで次に送らせていただいたということでございます。 それから、条例の中身を十分委員会の中で比率にして余りやっていないではないかということですが、時間がとにかく足りなかったということがありまして、この件をどうしても次の委員会に託すよう私の発議の中で決めさせていただき、十分なる審査の上、この重大なる案件を皆さんともどもですね、了解点に達していくよう、委員長としては努力したいなと思っております。 それから、議員すべての人たちのということで、私もかねがねそう思います。この件につきましては、議員全員がですね、全く十分理解されて、そしてこのどなたが提案されるかわかりませんけれども、皆さん一致をもってですね、この条例案に対して議員各位が議会のために一生懸命話し合う場所をつくったり審議したりということで私は思っております。 それから、最後の委員会としては今後その方向性も含めて十分なる審査をしていただくように努力をしてくださいという質疑でございますけれども、そのように私の気持ちはかわらず持っておりまして、一生懸命やらさせていただくということでご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○斎藤泰央議長 川島議員。 ◆11番(川島裕代議員) では単刀直入に1点だけ伺います。 4月いっぱいで結審するおつもりがあるかどうか、委員長のご決意を伺います。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 この単刀直入にという質疑でございますが、私も単刀直入にお答えいたします。次の委員会の内容においていろいろ検討するという先ほど黒澤議員の質疑の中にもお答えしましたけれども、そういう宿題ということで今後諮らせていただきます。よろしくお願いします。 ○斎藤泰央議長 川島議員。 ◆11番(川島裕代議員) 私は委員長の個人的な決意を聞いているんであります。次の委員会がどうのこうのとおっしゃっていますけれども、私たちの任期は4月いっぱいしかありません。これをうやむやにしていったら結局流れてしまうわけで、そういう疑いを流してしまうのかなという疑いを持たれないように申し上げているので、委員長としてそういうおつもりがあるかどうか、きちんとお答えください。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 先ほども申し上げましたように、私も極力この件については前向きに委員会の中で皆さんの意見と絡めながら、私の気持ちを今後の委員会で述べさせていただくように方向づけしたいと思います。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。 宮崎議員。 ◆2番(宮崎いずみ議員) 2点ほど質疑したいと思います。 まず、私もやはり今、川島議員が言われたとおり、この(29)で質疑応答されている中身、これはやはり基本だというふうに思っています。ただ、議案提案にしても執行部提案にしても、その内容について十分論議をするということについては皆さん異論はないと思うわけなんですけれども、そこで質疑になるわけですが、1つはやはり今回の埋立て条例の関係で北本市の場合で問題となってくるのは、ほとんどが農地になってくると。実効力という点で農地法との関係でどうなのかという疑問があるわけですが、委員会の中でこの問題についての解決というのは見られたのかどうか、納得できるようなお答えをもらえているのかどうかというのが1点です。 それから、これを見たところ、(21)、(22)、また(27)、あとちょっとぐしゃぐしゃと長くなっている質疑が(28)であるんですけれども、大体このくらいが内容についての論議なのかなというふうに私は見たんですけれども、具体的に内容についての質疑については、これ以外にはなかったのかどうか、この2点についてお聞きいたします。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 1点目のこの農地との絡みでございますが、これは委員会の中で時間の中ほど、黒澤委員からこの農地法についてるるご説明がありまして、そしてこの農地法との問題について、ただ間口に到達したというだけで、内容については先ほど申し上げましたように今後の審議過程を見るということでご了解いただきたいと思います。 それから、2点目の……、すいません、2点目ちょっと、全くこれらもこれからの審議過程にゆだねるということでご理解いただきたいと思います。 ○斎藤泰央議長 宮崎議員。 ◆2番(宮崎いずみ議員) 内容についての質疑はここに載せられている以外にやりとりがあったのかなかったのかということをお聞きしたかったんです。 それと、1点目の方の委員会の中でこの農地法については解決されたのかどうかという部分では、今の委員長のお答えでは、解決されていないというふうにとらえていいんでしょうか、確認です、お願いします。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 1点、2点ともにですね、全くこれらは了解点に達しておりませんので、今後の審議過程を待つということでよろしくお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) 委員長にですね、2点ほどお尋ねいたします。 まずですね、私は三宮議員、黒澤議員、阪井議員とともにこの委員会に説明員としてお邪魔したからわかるんでありますが、あとでですね、この委員長報告を例えば普通の、普通のというか市民の方々がですね、議事録で読んだら全く何をやっているかわからないんですよね。今、いろんな方々から特に後半になってですね、いろんな指摘がありまして、この議提第1号に関してはですね、例えば出し方がどうとかですね、文言がどうかとかというところばかりでですね、私どもは地方自治法第 112条の規定によってお出しして、ぜひご審議をということで出したにもかかわらずですね、その入り口のところで1時間45分ですか、時間を費やしてしまったと。 私たちはほかに別の委員会もございましたので、三宮議員を残して3名は退席させていただきました。私の気持ちとしてはですね、そのあと何時間もかけて内容についてご審議いただいているんだろうなとばっかり思ったらですね、何かこう、きょう初めて私この委員長報告を見せていただいたんですが、委員会の方以外も何か事前に見た方もいらっしゃるという話ですけれども、私、これ初めて見てびっくりしたのはですね、もう時間がないからと、議案も残りいっぱいあるので、委員長発議によって継続にしますということらしいんですけれども、そもそもですね、私ども4名がこの議提第1号を出させていただいた緊急性、ここでいわゆる三宮議員の言をかりてですね、例えば12ページなんかに緊急性をいっぱい書いてございますが、これについて私も時系列的にですね、委員の皆様には平成10年11月30日の書類からですね、12月7日の市長から私どもへ来た手紙とかですね、斎藤議長に出した文書、それから中央検察庁から来た文書等々をお出ししていますけれども、この時系列的な説明がですね、ほんの数行でですね、10ページのこの(23)の先ほども話題になっていた「直前に抜取り」の後からですね、ほんの3行、4行で終わっちゃっているわけですよ。 私は30分とは言いませんけれども、15分とか20分かけてですね、この6枚からになる書類の時系列なご説明を申し上げたと思うんですけれども、その辺をもう少し緊急性という裏づけにもなりますので、委員長、こういう報告ありませんでしたということないでしょう。私言った人間が覚えているわけですから、もうちょっとこの辺をぴっちりとお話をしていただきたい。そうじゃないと、これ後で市民の皆さんがこれ読んで、これは何だ、何で出てきたのかということがわかりませんので、それとですね、こればっさり抜けていますけれども、なぜその11月30日にですね、私たちがこの連名でこれを出したいということをですね、新井市長に協議してくださいとお願いしたかという、その北里の北里メディカルセンター病院の北側の谷津がですね、ある業者の工事で泥んこで埋められていたと。いろいろ調べてみればですね、農地法というか埋立ての申請が出ていたと。その申請されていた面積、体積ともにですね、大幅にオーバーしてですね、土砂が埋められていたと。その辺をこの4名で見にいって、これはいかんと、圏央道や上尾バイパスの工事も入ってくるからというその辺のですね、緊急性、我々がなぜやったかということが一切抜けてですね、そうじゃないある何というの、私に言わせればですね、作為的なこの文書かなと、もしこれが委員長そうでないというんだったら、そう言っていただいて結構なんですが、そういう見方を私はされるんじゃないかな。ですからその辺ですね、北里の北側がある業者に埋められていたという部分をですね、きちっと我々報告しているわけですから、委員長報告に載せていただきたかったと。もう委員長報告しちゃった後ですから、ここのご答弁でですね、その辺の話をもう一度確認しておきたいと思います。それが1点目です。 2点目は、12ページ、下から、下の方ですけれども、東松山に行かれるんだということですね。それから「今後執行部への質疑や」ということなんですけれども、それは執行部というのはあれですか、北本市の執行部ですか、これは議提第1号というのは我々4名が出させていただいているのに、なぜこれ執行部に質疑するのかなというのがちょっとよくこの関連がわかりませんので、執行部提案の条例でございませんのに、何で執行部に質疑されるのかと。執行部にされてもお答えができるんでしょうか。その辺もありますのでお尋ねしたいと思います。 以上、2点です。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 この内容がよくわからない、緊急性云々ということで先ほども出ておりましたけれども、こういうものもすべてね、含めまして、これからこの委員長報告をもとにして審議の過程の中に盛り込む、そして足らない部分なども、また見えない部分も委員会で鋭意努力し、内容を詰めていきたい、そういうことでございます。 それから、2問目でございますが、全く忘れているわけではございませんけれども、これからいろいろあるであろう審議内容の中に、やはりこれらも明確に皆さんにお伝えし、この項目ごとにわたって審議をさせていただくように努力いたします。 以上です。 ○斎藤泰央議長 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) ご答弁全く私理解できないんですが、1点目はですね、時系列を私がご説明したのをですね、ここでもう一度おっしゃってくださいと言っているわけです。足らないとか見えないのはあとでやるからと言っておられましたが、そういうことを聞いているんじゃなくてですね、よくそういう質疑はありませんでしたとかですね、そういう議題には乗りませんでしたと言ってお答えになる委員長がいらっしゃいますけれども、今回は言った本人が言っているわけですから、そういう質疑あるわけですよ。そういう質疑じゃなくて言葉のやりとりがね。ですからその辺私が説明した時系列的な、特に北里の北側がですね云々というその私どもの緊急性の裏づけとなるその時系列なご説明を委員長に私はお願いしているので、足らないとか見えないとかあとで努力するとおっしゃられてもですね、全然お聞きしていることと違いますので、その辺をお願いいたします。これは2回目じゃなくて答弁漏れということでお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 この件につきましては、確かに委員長報告の中に盛り込まなかったということでご指摘がありましたけれども、これらもね、十分内容を吟味しまして……   〔発言する人あり〕 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 その件につきましては、これから……   〔発言する人あり〕 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 その内容についてはね、はっきり言えませんので……、お願いします。 ○斎藤泰央議長 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) 今、委員長からお願いしますということなので、もう一度答弁漏れについてご説明いたします。 私が委員会でこの日の、だから3月12日金曜日の午後から議場でやったこの委員会について、特にその時系列的な北里の北側云々から始まった話があるわけですよ。それを盛り込む、盛り込まないというのはそれは委員長の裁量ですから結構なんですけれども、そういうやりとりがあったわけですから、議事録、テープなのかな、要点筆記なのかわかりませんが、そこをですね、ここの場で発表していただきたいと言っているわけでございます。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 大変、桂議員には申しわけないんですが、その内容についての件につきましては、手元にございませんので、暫時休憩をお願いします。 ○斎藤泰央議長 暫時休憩をいたします。 △休憩 午後5時28分       ---------------------- △再開 午後5時29分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 桂議員の質疑に対して答弁どうなんですか。 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 今、桂議員から質疑がございましたこの内容につきましてテープを起こしまして、今度、委員会、常任委員会の席でそれを……   〔発言する人あり〕 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 そのように報告させていただきます。   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 暫時休憩いたします。 △休憩 午後5時33分       ---------------------- △再開 午後5時50分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 休憩前、桂議員から質疑がありまして、報告せよという要請がございましたので、日にちを追って報告させていただきます。記憶をたどりながら一生懸命やってまいりました。ご理解いただきたいと思います。 11月30日に市長へ協議依頼、そして12月7日、市長から回答があり、審議会へ諮問するとの回答でした。そして12月28日、議長に条例案を提出、1月7日、検察庁へ協議依頼、1月18日、検察庁から回答かありまして、1月27日、市長、依頼を取り下げ、4名の方が取り下げをしました。そして2月17日、市長から審議会へ諮問、そして2月26日、本会議におきまして三宮議員が提案説明をされました。 以上でございます。 ○斎藤泰央議長 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) では答弁漏れということでなくて2回目の質疑をさせていただきます。 委員長には私は答弁せえと言ったのではなくて答弁をお願いしますと言ったわけで、ありがとうございました、お願いを聞いていただきまして。 それでですね、ただいまのご答弁の中ではですね、いきなり11月30日から始まっておるんでございますが、私が申し上げたいのはですね、先ほど黒澤議員からもありましたけれども、11月30日に至るまでの部分ですね、私もさっき1回目に北里の北側と言いましたけれども、そこの部分をですね、もう一度、議事録がないのかな、思い出してということを今おっしゃっていましたから、もう一度思い出していただいてですね、委員長からご答弁をいただきたいと思います。 11月30日の前の緊急性にかかわる事態の説明でございます。よろしくお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 今、質疑がございましたが、この答弁につきましては、今のところ全くわかりませんので、とにかくこれは委員長報告ということでさせていただきました。これ以上の回答はできませんので、よろしくお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 桂委員。 ◆5番(桂祐司議員) もう3回目ですからこれで言っておわりにしますけれども、その11月30日の話は一切わかりませんじゃなくてですね、委員長ね、私は言っているんですよ、何十分もかけて、ですからその辺の部分がですね、一切、それで最も一番大事なことですよ。農地法か何かの申請が出ていると思います。農転関係の申請も出ています。そういう資料ですね、逆にですね、もし今度委員会をおやりになるようでしたらですね、ぜひ北里の北側の谷の農転の申請も資料請求していただいてですね、ああここだったのかということをですね、よく審議をしていただきたい。全く覚えてませんということは、全くどんなになっちゃったのかなということでございますが、覚えてないとかいうのはしようがないですね、そういうことで何も申し上げようがございませんで、わかりました。 ○斎藤泰央議長 阪井議員。 ◆6番(阪井栄見子議員) それでは何点か質疑させていただきます。 この委員長報告の中には慎重に審査を行いましたという言葉が2度も出てきます。そして、私はこの委員会に実際出席をさせていただきまして、私も慎重に審査をしたことに関して回答をしたつもりでおりました。 しかし、これは私の率直な感想でございますけれども、今回の委員長報告に関して、どうしちゃったのかなと、どうしてこういう経過で質疑が出されるのかなと、こういうのが正直の感想でございます。この中には12問の問答が出ているわけですが、そのうち実際にこの環境に関することに対しての質疑は4点、この括弧で言うと(21)、(22)、(27)、(28)と、(21)には対象地がどこなのか、(22)は農地を対象としているのか、(27)は監視体制はどうなっているのか、(28)では罰則はどうなっているのかと、たった4つの質疑でどうしてこういうような結論が出たのかなということが正直言って申しわけないんですけれども、非常に勉強不足だなと、このようなことを私は感じました。それに対して質疑に対しましていろいろ要するに検討をしていかなくちゃいけないんじゃないかと。私たちが条例として出した限りには、もうちょっと細かい審査をして継続審査をするならするでそれはいいと思いますけれども、これだけの4点の質疑をもって継続審査にしたということに関しては、これは私の感想でございますから、皆さんの感想とは違うかもしれませんけれども、私はそういうふうに感じました。 その中から2点ほどちょっと質疑をさせていただきます。 この12問のうち、私にとってはその内容についての質疑ではないその委員が出席するしないの件、それから議員が圧力をかけた、かけないの件がこの報告書の中の4分の3を占めております。そうしまして、その中で私たちが1時間40分かけて質疑の中でいろいろ答えました、その北本市にとってのこの条例の緊急性、なぜ今このような期が終わろうとしているときにあえて出すのかなというこの緊急性、それからあと環境問題に対しては土壌汚染のことなど、もう待ったなしの状態で北本市がどんどん土壌汚染が進められていくということに対しまして、随分いろんな議員が説明をしました。そういう大事なことが一切ここの中には書かれておりません。 そのことに関して委員長はこの大事なポイントを書かないでいいと思った理由をちょっと述べていただきたいと思います。 それからあとは、農地法と森林法に対する上位法の整合性の問題でございましたけれども、これも大事ななぜこの条例を出すのかという一番重要なポイントになりますが、そのことに関してもずっと説明をさせていただきましたが、それも書いてございません。それは何で書かないのかということの質疑です。 以上です。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 阪井議員の質疑にお答えいたします。 内容についてということで、1問、2問お答えさせていただきます。 内容については逐一検討しまして、そして委員長報告に載せさせていただきましたが、私としてはこれが十分であるという認識のもとにこの委員長報告は出させていただきましたので、よろしくご理解いただきたいと思います。 ○斎藤泰央議長 阪井議員。 ◆6番(阪井栄見子議員) 全然理解はできませんが、お答えはわかりました。 私も正直、今回の感想でございますけれども、要するに枝葉の問題が問われていて、内容の審議がされていないというのが正直な感想でございます。 それであと1点、もう一つお伺いしますけれども、どなたが議員がさっきもご質疑していましたけれども、ちょっと私には理解できないもので、もう一度再度質疑させていただきますが、そのこの継続審査になったという結論の部分でございますが、今期の任期は4月の末日でございます。その間に選挙等も行われていくわけですけれども、このような時間がなくて十分な審議ができにくい環境の中で、なぜ継続審査ということを決定したのか。結局はこれは廃案処理の一過程にずぎないのかなというようなことを感想で持っていますが、これはどういう話し合いがされてなったのかということをもう一度詳しく説明していただきたいと思います。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 16番、井上。 委員長報告の中にございますけれども、これは先ほど私がお答えしましたが、委員会のその審議過程の中で、委員長という立場でこの約1時間45分の審査の中で、私としては全く不十分な内容かなと。要するに委員の皆様にこの点につきまして私から発議をし、了承を求めた際、満場一致でこの件が了承されましたので、私は阪井議員のお答えに的確にお答えできないかもしれませんが、私、委員長という立場でこれを判断し、そしてこの委員会をまとめてみましたので、それこそ最後のお願いでございますが、ご理解いただきたいと思います。 ○斎藤泰央議長 阪井議員。 ◆6番(阪井栄見子議員) ご理解、私がご理解しても、結局はその内容の審議の問題でございますので、それは結構でございます。これからの民生常任委員会の審議過程をしっかりとまた見守っていきたいと思いますので、よろしくご審議お願いいたします。 ○斎藤泰央議長 三宮議員。 ◆13番(三宮幸雄議員) それでは時間も押し迫ってますので、1つだけちょっと、先ほど来、枝葉とか瑣末とかさまざまな言葉で今回の委員長報告が語られていますけれども、非常に出した側としまして残念な気持ちでいっぱいです。我々の条例提案の趣旨が少しおかしな方向に行ったのかなという感じがして残念な気持ちなんですけれども、ただ、この中で(28)、(27)の内容について若干審議がされていませんので、少し1点だけ聞いておきたいんですが、実はこういう条例を出す制定の意義みたいなものがやはり我々きちっと自覚していないと問題があるなという感じを私は非常に強く思いました。 特にですね、これまでのいろんな事例が北本市もあるんですけれども、理念だとか、あるいはその人の感情だとか思い入れということだけでこういうものに対処するということができない。だからダイオキシンの所沢もそうなんですけれども、市民運動の限界がある、そういう中できちっとした法律とか条例の裏づけのある運動というのかな、その意義が実はそういう罰則規定が云々ということではなくて、あるいは適用がなかった云々じゃなくて、やはり条例の意義というのはそこにあるんだと。つまりそういう理念部分とか情念部分みたいなところじゃなくて、きちっとそういう裏づけのある住民自治というか市民自治というのか、そういうものが今問われているんだろうと私は思うんですが、この委員会の中でですね、そういう意義の話し合いはなかったのかどうか、1点だけお聞きします。 ○斎藤泰央議長 井上委員長。 ◆井上達夫民生常任委員会委員長 ございませんでした。 ○斎藤泰央議長 三宮議員。 ◆13番(三宮幸雄議員) 非常に残念ですね。特に(27)のせっかく条例しても監視体制が云々というのはみんなわかっていることなんです。しかし、ではなぜ全国各地でこういう条例をつくるのかと、あるいはその(28)の全国的に聞いたことないといっても、全国各地でいろんな問題が起きているときに、やはりこれが必要なんですね。そういう意味での制定の意義みたいなものを次の継続審議の中できちっと話し合っていただきたいと思います。 以上で終わります。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 本案について……   〔「議事進行」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) もう質疑が一通り終わりましたところでですね、議事進行ということで申し上げさせていただきます。 最初のですね、高橋節子議員からの委員長報告に対する質疑の中でですね、その配布された条例案を事務局が直前に抜取りという抜取りの部分が非常に何だ、回収にした方がいいんじゃないかとかですね、ある議員の圧力によりと、だれが圧力をかけたんだということを再三お尋ねになっておりました。その中でそれのお答えは委員長が委員長報告をされたわけですからお答えすべき性質のものなので私は申し上げませんが、そこの後半でですね、私の名前を出しまして、桂議員の1人でそれを言ったのであれば「思い込み」であると、もう一つは「ひとりよがり」であると、その2つのお言葉が出てまいりました。本会議のこういう席でですね、かかるお言葉を言われた私本人といたしましては、撤回をしていただきたいと。 といいますのはですね、その後、暫時休憩が何回かありました中でですね、同時に今条例を提出しておりますほかの3名の議員にですね、この辺の認識を私の一人の思いでしょうかということを確認しましたところ、そうでないということでございます。「思い込み」と「ひとりよがり」ということを訂正していただきたい。万が一訂正していただけないのであれば、それこそ高橋節子議員こそこの質疑はですね、ひとりよがりの思い込みの質疑であるということをここで名言させていただきます。もし前言を撤回されれば、私のここの部分も同時に撤回いたします。 以上です。   〔発言する人あり〕 ◆5番(桂祐司議員) ということの発言の取り消しを議事進行ということでお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 神田議員。 ◆26番(神田庄平議員) 議事進行、それこそ議事進行です。 他人の議員がですね、公式の場で、例えば本会議で発言したことをですね、取り消しを求めるのは、本人が動議とか議事進行で言うべき問題じゃないんですよ、議会運営上。これは本人がですね、この場が終わった後で今会期中にやればいいわけですから、今会期中といったらきょうしかありませんけれども、すぐ議長のところへ行ってですね、文書なら文書を持って、いわゆる何時にこれをやったということでやらなければですね、これは正式の取り消しという議案にはならないわけですから、これをひとつね、議長、考えてみてください。 それで議長がここでね、では本会議でこれ勝手に今度はやり出したらこれは大変ですよ。これから議会運営上ですね、やつの発言おかしいんだから取り消せなんていうのはね、これもまた本会議で出ていっちゃって、これみんな議事録に載っているんですよ、今のこの言葉が、みんな。ですから、そういうことがね、勝手に議事運行というものはそういうものじゃないということは議長もね、やはりそれはちょっと言ってやる休憩するなりして、あるいは議運に諮るなりしてやってください。 ○斎藤泰央議長 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後6時10分       ---------------------- △再開 午後6時15分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 ただいまの桂議員の発言、高橋節子議員に対する質疑の関係でありますけれども、訂正並びに撤回云々ということでありましたけれども、高橋議員からの発言につきましては、先ほどの委員長に対する質疑でございますので、撤回または訂正をする必要に値するものではないのではないかと、私はこのように判断いたします。 ほかに何かございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 本案については民生常任委員会の報告どおり閉会中の継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○斎藤泰央議長 挙手多数であります。 よって、本案は閉会中の継続審査と決定いたしました。   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 では事務局に説明いたさせます。 ◎金子利光局長 実は討論の関係でございますが、今回の条例案に対します討論関係につきましては、閉会中の継続審査の意図、目的は何かということに限っての討論はできます。今まで、今回の条例に関しまして質疑十分出ておりますので、そういった関係も考慮しまして、ぜひやりたいとすれば、今も申し上げましたとおり、閉会中の継続審査の意図、目的のだけの質疑、討論であれば受付けたいという考えです。   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 ちょっと休憩いたします。 △休憩 午後6時17分       ---------------------- △再開 午後6時20分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 継続審査の可否に対する討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 継続審査の可否に対する討論。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議案第28号……       ---------------------- △動議の提出    〔「議長」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 中山議員。 ◆7番(中山敬弘議員) 大変歴史的な最終日になりましたので、私はこの北本市議会会議規則第71条「議長が必要があるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる」ことを提案します。その際は記名投票を要求します。 以上です。 ○斎藤泰央議長 ただいま中山議員から記名投票による表決との要求がありましたが、これに賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○斎藤泰央議長 3人以上ありますので、本要求は成立いたしました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後6時21分       ---------------------- △再開 午後6時24分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 議提第1号の継続審査の可否については、記名投票により採決いたします。 直ちに議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 ○斎藤泰央議長 ただいまの出席議員は25人であります。 これより投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕
    ○斎藤泰央議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 投票用紙の配付漏れ……   〔発言する人あり〕 ○斎藤泰央議長 休憩中じゃありません。休憩中ではありません。 では暫時休憩いたします。 △休憩 午後6時27分       ---------------------- △再開 午後6時39分 ○斎藤泰央議長 休憩を解いて、再開いたします。 投票用紙は配付漏れはありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 ○斎藤泰央議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 投票は記名投票であります。 継続審査を可とする者は白票を、否とする者は青表を順次投票願います。 それでは点呼を命じます。   〔点呼・投票〕 ○斎藤泰央議長 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終了し、議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○斎藤泰央議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会い人に桂祐司議員、佐藤二朗議員、伊藤堅治議員を指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 ご異議なしと認め、よって立会人に桂祐司議員、佐藤二朗議員、伊藤堅治議員を指名することに決定いたしました。 3議員の立会いをお願いいたします。   〔開票〕 ○斎藤泰央議長 投票の結果を報告いたします。 投票総数25票、これは先ほどの出席議員の数に符号しております。 そのうち 有効投票 25票 無効投票  0票 有効投票中 賛成   25票 このことにつきましては、記名投票でございますので報告をさせていただきます。 島野正紀議員、宮崎いずみ議員、諏訪善一良議員、桂祐司議員、阪井栄見子議員、中山敬弘議員、高橋節子議員、金子文岳議員、黒澤健一議員、川島裕代議員、三宮幸雄議員、過足直喜議員、佐藤二朗議員、井上達夫議員、石津賢治議員、伊藤堅治議員、大沢芳秋議員、新井弘多議員、斎藤孝議員、山崎光典議員、細田茂明議員、高橋昭治議員、神田庄平議員、成井太郎議員、柳井茂巳議員、以上25名の方でございます。 反対    0票であります。 よって、閉会中の継続審査に決定いたしました。 続いて、議請第1号 聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める意見書の採択を求める請願について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議請第1号 聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める意見書の採択を求める請願についてを採決いたします。 委員長の報告は採択であります。 本請願は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本請願は委員長の報告どおり採択されました。 続いて、議請第2号 介護保険制度の充実を求める請願書について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議請第2号 介護保険制度の充実を求める請願書についてを採決いたします。 委員長の報告は採択であります。 本請願は委員長の報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本請願は委員長の報告どおり採択されました。       ---------------------- △議提第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 続いて、日程第31、議提第2号 北本市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 大沢芳秋議員。   〔19番 大沢芳秋議員登壇〕 ◆19番(大沢芳秋議員) 19番、大沢。 議提第2号 北本市議会委員会条例の一部改正について 地方自治法第112条の規定により、北本市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 平成11年3月25日提出    提出者 北本市議会議員 大沢芳秋 以下、敬称を略させていただきます。    賛成者 北本市議会議員 高橋節子    賛成者 北本市議会議員 川島裕代    賛成者 北本市議会議員 桂 祐司    賛成者 北本市議会議員 島野正紀    賛成者 北本市議会議員 三宮幸雄 北本市議会議長 斎藤泰央様 北本市議会委員会条例の一部を改正する条例 北本市議会委員会条例(昭和48年条例第36号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「7人」を「6人」に改め、同条第3号中「7人」を「6人」に改める。 第3条の2第2項中「10人」を「9人」に改める。 附則 この条例は、平成11年5月1日から施行する。 ただいま提案させていただきましたが、若干の趣旨説明を行わせていただきます。 本案は平成10年第3回北本市議会定例会において可決されました北本市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例により、2人の議員が減少されたことに伴い、各常任委員会及び議会運営委員会の適正な委員定数の確保に努めるものでございます。 以上申し上げまして提案説明といたしますが、原案のとおり可決いただきますようお願い申し上げます。 以上。 ○斎藤泰央議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議提第2号 北本市議会委員会条例の一部改正について採決いたします。 本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。       ---------------------- △議提第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 続いて、日程第32、議提第3号 地方税源の充実に関する意見書についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 川島議員。   〔11番 川島裕代議員登壇〕 ◆11番(川島裕代議員) それでは議長より発言の許可をいただきましたので、意見書を提出させていただきます。 案文の朗読をもちまして提案説明にかえさせていただきます。 議提第3号 地方税源の充実に関する意見書 会議規則第14条の規定により、地方税源の充実に関する意見書を次のとおり提出する。 平成11年3月25日提出    提出者 北本市議会議員 川島裕代 以下、敬称を略させていただきます。    賛成者 北本市議会議員 大沢芳秋    賛成者 北本市議会議員 高橋節子    賛成者 北本市議会議員 島野正紀    賛成者 北本市議会議員 諏訪善一良    賛成者 北本市議会議員 三宮幸雄 北本市議会議長 斎藤泰央様 地方税源の充実に関する意見書 地方の借入残高は、平成11年度末では 170兆円を超えることが見込まれ、さらに、大都市圏の地方公共団体においては不況等の影響から未曾有の財政危機に陥るなど、地方財政は一層窮乏の度を深めている。このままでは、福祉や教育などにおける行政サービス水準の低下を招き、住民生活に深刻な影響を与えることが懸念される。 しかし、地方公共団体はいかなる状況下においても、様々な住民サービスを安定的に供給する責務を有しており、そのためには、安定的で確固たる行財政の基盤を確立することが緊急かつ不可欠の条件となっている。 しかるに、現行の地方税財政制度は、地方公共団体が自主財源である地方税を課税するに際しても、国による様々な制約があるなど、地方公共団体にとっては実質的な財政自主権が付与されていない。 一方、地方公共団体による自己決定、自己責任の下で住民本位の行政展開が可能な社会システムを実現することが時代の要請となっている。とりわけ少子・高齢社会を迎え、福祉、介護、医療、保健などの分野で、そのシステムの確立が強く求められている。 国においてもこうした観点から、昨年5月に地方分権推進計画を策定したところであり、地方公共団体の自主権・自立性を高めるための確かな第一歩を踏み出したものとして、一定の評価をするものである。しかしながら、その前提となる国から地方公共団体への税源移譲については、中長期課題として先送りにされてしまったことは誠に遺憾である。これでは、単なる掛け声だけの分権計画と言わざるを得ない。 地域住民の福祉を向上させるためには、地方公共団体が安定的で確固たる行財政の基盤を確立することが何よりも重要である。 よって、本市議会は国に対し、国税から地方税への税源移譲を直ちに実施することを強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 【提出先】 内閣総理大臣  大蔵大臣  自治大臣 以上でございます。 全員一致のご賛同をいただけますようよろしくお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議提第3号 地方税源の充実に関する意見書についてを採決いたします。 本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。       ---------------------- △議提第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 続いて、日程第33、議提第4号 児童手当制度の抜本的改善を求める意見書についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 阪井議員。   〔6番 阪井栄見子議員登壇〕 ◆6番(阪井栄見子議員) 6番、阪井栄見子。 それでは、議提第4号について案文の朗読をもって意見書の趣旨説明とさせていただきます。 議提第4号 児童手当制度の抜本的改善を求める意見書 会議規則第14条の規定により、児童手当制度の抜本的改善を求める意見書を次のとおり提出する。 平成11年3月25日提出    提出者 北本市議会議員 阪井栄見子 以下、敬称を略させていただきます。    賛成者 北本市議会議員 伊藤堅治    賛成者 北本市議会議員 中山敬弘    賛成者 北本市議会議員 宮崎いずみ    賛成者 北本市議会議員 桂 祐司    賛成者 北本市議会議員 三宮幸雄 北本市議会議長 斎藤泰央様 児童手当制度の抜本的改善を求める意見書 現在、わが国においては、急速な高齢化が進む一方で、合計特殊出生率が平成8年度に1.43人、同9年度には過去最低の1.39人と、一段と少子化傾向を強めている。少子化傾向は、先進国共通の現象でもあるが、わが国は、イタリアやドイツと並んで先進国中、最も低い出生率を記録している。そのため、14歳以下の年少人口は、昭和57年以降減少に転じ、平成9年度には年少人口割合が65歳以上の老年人口を下回る事態となっている。 すでに指摘されているように、こうした少子化の進展は、人口公正にアンバランスを生じさせ、社会や経済の活力低下をもたらすとともに、とりわけ年金や医療等の社会保障に重大な影響を与えることが懸念されている。 こうした少子化に対しては、昨今、国や地方公共団体により、様々な措置が講じられつつあるが、効果を上げているとは到底言い難い。少子化への対応については、未来を担う子どもを安心して生み育てられる環境整備が極めて不十分であり、子育てに伴う経済的負担の増大が少子化をもらたす大きな要因となっている現状から見て、経済的支援への要望は切実なものがある。とりわけ、わが国の児童手当制度については、欧州先進国に比較しても、支給水準が低額かつ限定的であり、わが国の将来を担う子どもを「社会全体で育てる」という理念と発想に欠けていると言わざるを得ない。 よって、本市議会は国に対し、現行の児童手当制度について、以下のように抜本的に改善するよう強く要望するものである。           記 1 支給対象児童を現行の3歳未満から16歳未満までに拡大すること。 2 支給額について、第1子、第2子につき月額1万円(現行 5,000円)、第3子以降について月額2万円(現行1万円)とすること。 3 所得制限(現行5人世帯で年収 480万円未満)を撤廃すること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 【提出先】 内閣総理大臣  厚生大臣  大蔵大臣 以上、よろしくお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議提第4号 児童手当制度の抜本的改善を求める意見書についてを採決いたします。 本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。       ---------------------- △議提第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 続いて、日程第34、議提第5号 聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める意見書についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 神田議員。   〔26番 神田庄平議員登壇〕 ◆26番(神田庄平議員) 26番、神田庄平。 議長から発言を許可されましたので、議提第5号について案文を朗読いたしまして提案とさせていただきます。 議提第5号 聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める意見書 会議規則第14条の規定により、聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める意見書を次のとおり提出する。 平成11年3月25日提出    提出者 北本市議会議員 神田庄平 以下、敬称を略します。    賛成者 北本市議会議員 高橋節子    賛成者 北本市議会議員 川島裕代    賛成者 北本市議会議員 桂 祐司    賛成者 北本市議会議員 島野正紀    賛成者 北本市議会議員 三宮幸雄 北本市議会議長 斎藤泰央様 聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める意見書 国際障害者年とそれに続く「国連・障害者の10年」の成果として、国は「障害者プラン」を策定し、障害者に対する社会的・制度的バリアの解消を宣言した。「完全参加と平等」の理念は一般社会にも着実に浸透しつつあり、物理的な障害も徐々に取り払われているところである。 ところが、下記1の諸法律は、「耳が聞こえない者又は口がきけない者」を絶対的欠格事由(具体的事情に一切関係なく一律絶対的に資格を認めない)とし、2に記載する法律は聴覚障害者の参加を結果として制限しているものである。 国も、現行法規の欠格条項を全面的に見直す方針を決め、公正証書作成についての民法の規定は現に改正作業が進められているところであるが、下記の法律すべてについての改正が一日も早く実現するよう、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。           記 1 欠格条項を規定している法律 道路交通法  検察審査会法  医師法  歯科医師法  薬剤師法  診療放射線技師法  視能訓練士法  臨床検査技師・衛生検査擬似等に関する法律  言語聴覚士法  歯科衛生士法  義肢装具士法  臨床工学技師法  危機救命士法保健婦助産婦看護婦法  毒物及び劇物取締法 2 間接的に聴覚障害者の参加を制限している法律 民法(公正証書遺言作成を拒否) 公職選挙法(テレビ政見放送の手話通訳・字幕の制限) 著作権法(テレビ番組の録画ビデオに手話通訳・字幕を挿入して普及することを制限) 【提出先】 内閣総理大臣  法務大臣  厚生大臣  自治大臣 検察庁長官  文化庁長官であります。 以上のとおりであります。 全員の賛成をもちまして通していただくようお願い申し上げます。 以上です。 ○斎藤泰央議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより議提第5号 聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める意見書についてを採決いたします。 本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○斎藤泰央議長 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。       ----------------------議会運営委員会委員長報告、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 続いて、日程第35 議会運営委員会に付託中の議会運営に関する検討事項についてを議題といたします。 本件につきましては、委員長から報告したい旨の申し出がありましたので、これを許可いたします。 大沢委員長。   〔大沢芳秋議会運営委員会委員長登壇〕 ◆大沢芳秋議会運営委員会委員長 19番、大沢。 議会運営委員会委員長報告。 平成7年5月15日に市議会より議会運営委員会に付託されました定例会の会期日程及び議会運営等に関する事項を審議するため、平成7年5月15日から平成11年2月3日までの間、延べ27回にわたる委員会を開催し、先例をもとに23件45項目を対象とした審議が終了いたしましたので、その結果を報告いたします。以下、審議の結果を順次報告いたします。なお、当委員会の委員名簿につきましては、末尾に添付してあります。 1 北本市議会の議員の定数について ①北本市議会の議員の定数を減少する条例〔一部改正〕 北本市議会の議員の定数を、行政改革の推進に当たり、市議会においてもその一端を担うために現行の議員定数「28人」から「26人」に改める。(平成10年9月24日可決)  次の統一地方選挙から施行 2 北本市議会委員会条例について ①常任委員会の名称及び委員の定数〔一部改正〕 常任委員会の名称は、現行の4常任委員会を継承し、各常任委員会の定数を総務常任委員会「6人」、民生常任委員会「7人」、文教常任委員会「6人」、建設経済常任委員会「7人」に改める。(平成11年第1回定例会改正案上程)         平成11年5月1日から施行 ②議会運営委員会の委員の定数〔一部改正〕 議会運営委員会の委員の定数を、市議会の議員の定数を減少する条例の一部改正の趣旨及び類似市議会の議会運営委員会の委員定数を参考に、現行の委員の定数「10人」から「9人」に改める。(平成11年第1回定例会改正案上程)         平成11年5月1日から施行 3 休会について ①市執行部一般質問調整会議のための休会日〔新規〕 市執行部が行う一般質問調整会議(部課長会議)は、先例により開会前に開催していたものを、一般質問の通告締切りが会期2日目とされたことから議案調査(3・9月定例会3日間、6・12月定例会2日間)最終日の翌日を休会とし一般質問調整会議に充てる。         平成10年第4回定例会から施行 ②休会日としない議案調査日〔先例継続〕 議案調査は、先例(昭和51年11月1日から施行)により会期中に行っている各会派別の効率的な議案調査方法を継続し、休会日としない。 ③常任委員会委員長書作成のための休会日〔新規〕 常任委員会委員長報告書作成は、人事案件を除く議案(請願を含む)が分割のうえ所管の常任委員会に付託されたことから委員長報告書作成のための休会日(1日を限度)を適宜に設けることができる。         平成9年第1回定例会から施行 4 会議の欠席、遅刻、早退の報告について ①会議の欠席、遅刻、早退の報告〔改正〕 会議の欠席、遅刻、早退の報告は、先例により会議の開会宣告前に報告していたものを、会議開会宣告後の報告に改める。         平成9年第2回定例会から施行 5 諸報告について ①市政概要報告〔先例継続〕 法令に定めのない市政概要報告(昭和63年第1回定例会から開始)は、当時の申合せを尊重し、先例のとおり質疑は行わない。 ②会派視察研修計画及び実績報告〔先例継続〕 各会派が行う視察研修計画及び実績の報告は、先例(平成8年2月26日決定)のとおり市議会議員倶楽部幹事長(議長)宛とする。 6 市長のあいさつについて ①市長のあいさつ「廃止」 市長のあいさつは、先例により毎定例会最終日の閉会後の議会において行っていたものを、これを廃止する。ただし、市長より議長に発言の願いがあるときは、議長は発言を認めるとともに会議録に掲載する。         平成10年第2回定例会から施行 7 市長提出議案の配布日について ①市長提出議案の配布日〔改正〕 市長提出議案の配布日は、先例により議会運営委員会の開催日(開会日の3日前)とされていたものを、議案調査の充実に資するために招集告示日(定例会、臨時会とも7日前)に配布することに改める。         平成10年第3回定例会から施行 8 市長提出追加議案について ①市長提出追加議案〔改正〕 市長提出追加議案は、先例により原則として認めなかったものを、特別の事情があるときは議長の権能により認めることに改める。         平成10年第1回定例会から施行 9 議会運営委員会について ①議会運営委員会の開催日〔改正〕 議会運営委員会の開催日は、先例により開会日の3日前としていたものを、市長提出議案が招集告示日に配布されることから、招集告示日(開会日の7日前)に開催することに改める。         平成10年第3回定例会から施行 ②議会運営委員会への1人会派の出席〔先例継続〕 議会運営委員会への1人会派の出席は、先例によりオブザーバーを前提に必要に応じ委員長がその都度許可する。 ③議会運営委員会の定数〔改正〕〈再掲〉 議会運営委員会の定数は、現行の「10人」から「9人」に改める。         平成11年5月1日から施行 10 市長提出議案の常任委員会審査と一般質問の日程順序について ①市長提出議案の常任委員会審査と一般質問の日程順序〔改正〕 市長提出議案の常任委員会審査と一般質問の日程順序は、先例により一般質問の後に市長提出議案の審議を行っていたものを、さきに常任委員会による市長提出議案の審査を行いその後に一般質問を行うことに改める。         平成10年第1回定例会から施行 11 議案の審査、審議方法について ①議案の審査、審議方法〔改正〕 議案の審査、審議方法は、定例会提出の一般審議(人事案件を除く)、予算、決算、請願の審査については、先例により各常任委員会または特別委員会を設置し付託していたものを、常任委員会の活性化及び審査の充実にしするため、原則、全議案(人事案件を除く)を所管の常任委員会へ付託することに改める。         平成9年第1回定例会から施行 ②常任委員会の開催日程〔新規〕 常任委員会の開催日程は、原則1日2委員会の開催とする。         平成10年第1回定例会から施行 ③臨時会提出議案の審査、審議〔先例継続〕 臨時会の提出議案は、先例のとおり本会議審議を継続する。 ④議会費の予算及び決算の審査〔改正〕 議会費の予算及び決算の審査は、先例により全員協議会で報告していたものを、総務常任委員会への付託による審査に改める。         平成10年第3回定例会から施行 12 総括質疑について ①総括質疑の定義〔改正〕 総括質疑の定義は、先例により全議案を一括して疑義を質していたものを、一般議案と分離し一般会計及び特別会計の予算議案または決算議案を一括議題として、疑義を質すものとする。         平成11年第1回定例会から施行 ②総括質疑対象議案〔改正〕 総括質疑対象議案は、先例により一般議案、予算議案及び決算議案の全議案としていたものを、予算議案及び決算議案のみとすることに改める。         平成11年第1回定例会から施行 ③総括質疑発言通告対象議案〔改正〕 総括質疑発言通告対象議案は、先例により全議案とされていたものを、予算、決算の議案のみを通告の対象とし、一般議案は通告を必要としないことに改める。         平成11年第1回定例会から施行 ④総括質疑発言の制限〔改正〕 総括質疑発言の制限は、先例により会派代表1人とされていた人数制限を排除し、議員全員が自由に質疑を行えることとし、発言の割当て及び人数制限はしないことに改める。         平成10年第3回定例会から施行 ⑤総括質疑発言通告書提出の締切り日〔改正〕 総括質疑通告書提出の締切り日は、先例により開会日の午後5時までとされたいたものを議案調査日第1日目の午後4時までに改める。         平成10年第1回定例会から施行 ⑥総括質疑の発言時間及び発言回数の制限〔改正〕 総括質疑の発言時間及び発言回数の制限は、先例により発言、答弁を含めた75分以内3回までとしていたものを、予算議案及び決算議案の審査のある定例会は発言時間30分以内3回までとし、答弁時間は含まれないものに改める。また、予算議案及び決算議案の審査がない一般議案のみの定例会は発言時間20分以内3回までとし、答弁時間は含まれないものに改める。         平成10年第3回定例会から施行 13 一括質疑について ①一括質疑の定義〔新規〕 一括質疑の定義は、総括質疑の定義の改正により一般議案を一括して疑義を質すものとする。なお、一括質疑の運用は、原則として一議案ごとの質疑とする。         平成11年第1回定例会から施行 ②一括質疑の対象議案〔新規〕 一括質疑の対象議案は、予算議案及び決算議案を除いた一般議案のすべてを対象とする。 ③一括質疑発言通告の排除〔改正〕 一括質疑の発言通告は、先例により通告を必要といていたものを、通告を必要としないことに改める。 ④一括質疑発言の制限〔改正〕 一括質疑発言の制限は、全議員が自由に質疑を行えることとし、発言議員の割当て及び人数制限はしないことに改める。平成10年第3回定例会から施行 ⑤一括質疑の発言時間及び発言回数の制限〔新規〕 一括質疑の発言時間及び発言回数は、発言者の良識に委ねた発言時間とし、発言回数は3回までに制限する。         平成11年第1回定例会から施行 14 一般質問について ①一般質問の日程〔改正〕 一般質問の日程は、先例により開会前の議会運営委員会で発言通告者の数に応じて決定していたものを、通告書の締切りが開会後に変更したことにより固定した一般質問の日程の枠組みが必要となり最高4日間を限度とした日程を確保することに改める。         平成10年第3回定例会から施行 ②一般質問発言時間の制限〔改正〕 一般質問発言時間の制限は、先例により発言、答弁を含めた75分以内とされていたものを、60分以内に改める。         平成9年第2回定例会から施行 ③一般質問発言通告書の締切り日〔改正〕 一般質問発言通告書の締切りは、先例により議会運営委員会開催日前日の正午までとされていたものを議案調査日第1日目の午後4時までに改める。         平成10年第2回定例会から施行 ④一般質問通告書の書式〔改正〕 一般質問通告書の書式は、通告書作成事務の簡素化を図るため現行書式中の備考欄を削除するとともに議員提出通告書中に新たに「答弁を希望するもの」の記入蘭を設置し答弁者を指名できることに改める。         平成10年第2回定例会から施行 15 会派構成について ①会派構成は、1人会派を認める〔先例継続〕         平成7年5月15日から施行 16 代表者会議について ①代表者会議の性格〔先例継続〕 代表者会議の性格は、議長または全員協議会より付託された事項について協議する。         平成7年5月15日から施行 ②代表者会議への出席〔先例継続〕 代表者会議へ出席できる会派構成は、2人以上とする。ただし、議長が必要あると認めるときは、1人会派代表者の出席を認め発言の機会を与えることもある。         平成7年5月15日から施行 17 一部事務組合議会の報告について ①一部事務組合議会の報告〔先例継続〕 一部事務組合議会の報告は、各定例会閉会後の全員協議会で随時報告する。なお、報告は組合議員の輪番制により口頭または文書提出当により随意とする。         平成7年第4回定例会から施行 18 例月出納検査の結果報告について ①例月出納検査の結果報告〔新規〕 例月出納検査の結果報告は、監査委員から提出された報告書の写しを随時議員文書ボックスに配布し、報告書に添付された資料は報告書原本とともに議長室に具備する。なお、報告書の原本及び添付資料は自由に閲覧できる。         平成10年第1回定例会から施行 19 会期中の議案調査に係る出席費用弁償について ①会期中の議案調査に係る出席費用弁償〔先例継続〕 会期中の議案調査日に係る出席費用弁償は、議案調査日を休会日としないことの決定により継続支給とする。 20 北本市議会市政調査研究費交付要綱の整備について ①北本市議会市政調査研究費交付要綱の整備〔新規〕 北本市議会市政調査研究費交付要綱の整備は、先例では北本市議会議員倶楽部が一括して補助金を受領し各会派に交付していたものを、補助事業団体の明瞭化と併せて市長管理の補助金としての位置付けを確立するために所要の規定整備を行うものとする。         平成11年4月1日告示 21 タバコの分煙について ①タバコの分煙〔新規〕 タバコの分煙は、市の提案に市議会もこれに呼応し、原則、禁煙場所に第1・2・4委員会室、議員控室及び事務局室を、また喫煙場所に第3委員会室をそれぞれ指定する。なお、議長室は来訪者等々の関係から良識の範囲で相互の理解による喫煙可能とする。         平成10年第2回定例会から施行 22 ノーネクタイ運動の推進について ①ノーネクタイ運動の推進〔新規〕 ノーネクタイ運動の推進は、市の提案に市議会もこれに呼応し、環境にやさしいまちづくり及び経費節減対策への配慮に伴うノーネクタイ運動を推進する6月、9月定例会における本会議及び委員会以外の説明員の服装はノーネクタイを認める。         平成10年第2回定例会から施行 23 市議会情報の提供について ①市議会情報の提供〔新規〕 市議会情報の提供は、市広報紙、市議会だよりにより行っていたものを、さらに電光掲示板の活用を図り充実に務める。         平成10年第2回定例会から施行 以上報告いたします。 平成11年3月25日            議会運営委員会            委員長 大沢芳秋 北本市議会議長 斎藤泰央様 削除する部分があります。5ページの⑥、⑥の5行目あとの、「また、予算議案及び決算議案の審査がない一般議案のみの定例会は発言時間20時間以内3回までとし、答弁時間は含まれないものに改める。」を削除していただきたいと思います。ページ5、⑥、総括質疑の発言時間及び発言回数の制限のところで、上から、「また」から「改める」のところを削除をお願いします。 以上です。 ○斎藤泰央議長 委員長の報告が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 お諮りいたします。 本件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は委員長の報告どおりに決しました。       ----------------------庁舎建設特別委員会委員長報告、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 続いて、日程第36、庁舎建設特別委員会に付託中の庁舎建設に関する調査の件についてを議題といたします。 本件につきましても、委員長から報告したい旨の申し出がありましたので、これを許可いたします。 柳井委員長。   〔庁舎建設特別委員会委員長 柳井茂巳議員登壇〕 ◆柳井茂巳庁舎建設特別委員会委員長 28番、柳井。 議長のお許しをいただきましたので、庁舎建設特別委員会委員長報告を行います。 平成9年第1回市議会定例会(3月26日)において、庁舎建設特別委員会に付託され閉会中の継続審査となっておりました庁舎建設については、当委員会の審査期間の終期を控えた本年2月28日に一定の結論を出すべく第9回の委員会を開催し、審査が終了いたしましたので、審査の経過及び結果について概要を報告いたします。 まず、庁舎建設特別委員会設置の経緯について申し上げます。 1 庁舎建設特別委員会設置の経緯について (1)市議会全員協議会への提議 市長の諮問機関であります北本市庁舎建設委員会(平成7年4月1日設置)市議会選出委員(5人)は、付託されました庁舎建設基本構想審査結果の答申内容を取りまとめるに当たり、市議会の意向を確認するために、平成9年2月12日及び同月25日に市議会全員協議会を開催し、財政事情及び建設時期等の課題事項を慎重に議論しました。 (2)北本市庁舎建設基本構想についての答申内容 平成9年2月25日付け、北庁建発第22号により市長へ提出されました北本市庁舎建設委員会委員長の答申書(資料1)には、「この構想の実現にあたっては、市民合意の形成はもとより、本市の財政事情をはじめ地方分権の潮流など、社会のすう勢に配慮しつつ、実施時期など慎重に検討する必要がある」と述べられております。 (3)平成9年第1回市議会定例会への提議 市議会は、北本市庁舎建設委員会委員長の答申を踏まえ、平成9年第1回定例会において、議長発議により「近年の厳しい財政事情を考えると、市議会としてもさらに調査研究が必要である」との理由で、庁舎建設特別委員会の設置案が議題に付された結果、庁舎建設特別委員会を設置し、これに付託のうえ、閉会中の継続審査とすることに決しました。 2 庁舎建設特別委員会の審査日程の経過及び審査事項について 回区分、開催年月日、審査事項の順に説明してまいります。 第1回、平成9年3月26日、正、副委員長の互選について 第2回、4月8日、庁舎建設基本構想の答申に至るまでの経緯、経過について 第3回、5月7日、庁舎のあるべき姿について(意見の開陳) 第4回、7月4日、先進都市現地視察調査について(北葛飾軍庄和町、上尾市)、免震構造モデルマンションの視察 第5回、8月5日、庁舎建設の位置について 第6回、10月14日、用途地域の変更及び建築許可の関係について、庁舎建設基本計画当策定事業の取組みについて 第7回、11月20日、用途地域の変更及び建築許可の関係について、庁舎建設基本計画等策定事業の取組みについて 第8回、平成10年2月12日、庁舎建設拡張用地取得の現状及び平成10年度計画について、庁舎建設基金の現状について、庁舎建設基本計画等策定事業の概要について、議会棟のあり方について 第9回、平成11年、2月19日、審査終了の結果の取りまとめについて 以上が、庁舎建設特別委員会の審査日程の経過及び審査事項であります。また、閉会中の当委員会の審査結果につきましては、庁舎建設特別委員会委員長より適宜、市議会定例会において次のとおり中間報告がなされております。 3 庁舎建設特別委員会委員長報告(中間)の経緯について 議会報告、報告内容の順に説明をいたします。 平成9年第2回定例会、第2回、第3回委員会審査結果 平成9年第3回定例会、第4回、第5回委員会審査結果 平成9年第4回定例会、第6回、第7回委員会審査結果 平成10年第1回定例会、第8回委員会審査結果 次に、9回にわたる庁舎建設特別委員会での主たる事項の審査の結果について申し上げます。なお、あらかじめご了承いただきたいと思いますが、かねての市議会定例会で中間報告しております内容と一部重複しているものもありますが、当委員会として締めくくりの総括の報告でございますので事情ご賢察のほどお願い申し上げます。 4 審査事項及び審査結果について (1)庁舎建設の位置 庁舎建設の位置については、第三次北本市総合振興計画によると市役所、文化センター等の区域は、「行政・文化の拠点」と位置付けされるとともに、北本市庁舎建設委員会の答申による現在地とする市の提案に対し、現在の位置から移転すべきとの意見も出されましたが、位置の決定に必要不可欠な現在の用途地域の変更及び建築基準法に基づく建築許可の必要性が課題とされている等不安定な要素があるとの説明が執行部側からなされました。 なお、庁舎建設基本計画の中に建築基準法第48条ただし書の方向で進める旨の記述がありますが、当委員会としては庁舎建設の位置の決定は先送りとし、今後の庁舎建設基本計画に基づく関係機関への一連の事務手続きの進捗を見極めながら更に議論することにいたしました。 (2)庁舎建設の時期 庁舎建設の時期については、北本市庁舎建設委員会の答申を尊重し、慎重に論議を深め、近年の極めて厳しい財政事情及び市民感情等を考慮すると、当委員会としては目途としている市制施行30周年、いわゆる平成13年度の計画実施予定は適時性に欠けるものとし、さらに慎重な議論をする必要があるものと判断いたしました。 また、当委員会の審査の過程において、既にご高承のとおり平成10年第4回市議会定例会での一般質問、さらには平成11年2月19日に開催いたしました第9回庁舎建設特別委員会において市長から庁舎建設の時期については、統一地方選挙後の新しい執行者、新しい議会に方向付けの検討を委ねたい旨の方針が示されたことから、当委員会としては新しい執行者、新しい議会で慎重な議論を深めていただきたく熱望するものであります。 (3)庁舎建設拡張用地取得の現状及び10年度計画について 庁舎建設拡張用地取得の現状については、平成9年度末見込みとして、庁舎敷地1万2,752.87㎡、道路敷地1,083.89㎡、合わせて1万3,836.76㎡であります。また、平成10年度の計画予定では、道路敷地を含め418.02㎡を取得し、平成10年度末見込みでは、1万4,254.78㎡となります。 特に、平成11年度以降の庁舎建設拡張用地の取得計画については、早急に確定的な庁舎建設用地の取得計画案を策定し、市議会に示す必要があると考えます。 なお、平成10年度末見込みの庁舎拡張用地取得の現状につきましては、資料2をご参照願います。 (4)庁舎建設基金の現状及び平成11年度の予算措置 庁舎建設基金の現状については、平成10年度末見込みで19億 5,678万 4,000円であります。また、平成11年度の予定されている積立金額は2億 1,375万5,000 円であり、庁舎建設基本計画に示されている庁舎建設事業費51億 8,140万円(備品、消費税別途)の概ね41.9%に相当する基金積立が見込まれるものであります。なお、庁舎建設基金の積立金の年度別の金額及び平成10年度末見込みにつきましては、資料3をご参照願います。 (5)用途地域の変更及び建築許可 用途地域の変更及び建築許可については、庁舎建設の位置決定に必要不可欠な必須の条件とされながらも、(1)庁舎建設の位置の中で、一部触れましたように不安定要素の課題解決が急がれるものであります。このため、市ではこれら用途地域の変更及び建築許可について許可権限を持つ県をはじめ関係機関との協議に必要とされる庁舎建設基本計画策定事業に取り組みたいとの提案がなされました。なお、新用途地域制度につきましては、資料4をご参照願います。 (6)庁舎建設基本計画策定 庁舎計画基本計画の策定については、当委員会として同意するとともに、可能な限り早い時期に市民及び市議会、関係機関に提示できるよう努力を願いたい旨市長に申入れをいたしました。なお、庁舎建設基本計画については、平成10年12月に策定され、既に議員各位に配布されております。 (7)庁舎機能のあるべき姿 庁舎機能のあるべき姿については、庁舎建設基本構想に述べておりますように、「緑にかこまれた健康な文化都市」を実現するための拠点として「将来的な市民サービスにも的確に対応できること」、「市民に親しまれ市民に開かれた庁舎とすること」、「周辺地域と調和を図りながら市の将来像を表現する庁舎とすること」の目標達成の努力とともに、当委員会としては、豪華でなく、使いやすく、また効率的で利便性に富み、とりわけ市民が納得できるような庁舎建設基本計画策定に取り組んで欲しいことを市長に要望いたしました。 (8)議会棟のあるべき姿 議会棟のあるべき姿については、市議会としても市民に親しまれ市民に開かれた議会の実現に努力するとともに、また、当委員会としては市民を対象とした催事や会議の開催等、多目的に利用できる機能を有した議会棟の整備計画を市長に提案したところであります。なお、先進的事例、北海道女満別町議会議場につきましては、資料5(全国市議会ニュース)をご参照願います。 (9)将来人口と庁舎建設規模 将来人口と庁舎建設規模については、庁舎建設規模を算定する場合に将来人口は大きな要素になります。当委員会としては、近年の人口推移を見た場合見直しの必要があり、なるべく早い時期に修正をすべきと指摘、これに対し、市は見直しを行い、庁舎建設規模設定の目標である平成32年の人口を、庁舎基本構想策定時(平成9年2月)の11万人から庁舎建設基本計画(平成10年12月)では2万 6,000人減の8万 4,000人に修正したものであります。 (10)平成11年度の庁舎建設に係る予算措置 平成11年度の庁舎建設に係る予算措置については、平成11年2月19日に開催した第9回庁舎建設特別委員会において、市長から北本市役所庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例に基づく基金の積立て以外は予算措置をしないとの方針が示されました。 (11)庁舎建物建設の規模及び構造 庁舎建物建設の規模については、事務能率から想定したスペースにより延床面積が積算され、庁舎建設基本構想では地下駐車場部分を除いて1万 2,500㎡でありましたが、当委員会の指摘により将来人口が修正されたことに伴い、庁舎建設基本計画では2,500 ㎡減少の約1万㎡の規模となりました。また、建築構造については、庁舎建設基本構想、庁舎建設基本計画とも鉄筋コンクリート造であります。更に、庁舎建設基本構想で地下1階地上6階とされておりました計画は、庁舎建設基本計画では地下駐車場を地上での対応とするために地上6階へと計画が変更されております。 (12)庁舎建設等の費用 庁舎建物建設の費用については、工事費48億 8,020万円、設計監理等委託料3億 120万円、合計51億 8,140万円(消費税別途)であります。 なお、庁舎建設基本計画には、環境にやさしい庁舎とするため環境配慮型施設(グリーン庁舎)に係る整備費3億 650万円が庁舎建物建設費の中に含まれております。 (13)庁舎建設の財源 庁舎建設の財源については、地方債制度を活用し建設費のうち対象事業費の概ね70%が地方債として刈り入れることができますが、補助金等の特定財源を見込むことができず、事業費は市税等の一般財源で賄うものとされております。このため、市では昭和59年度に北本市役所庁舎建設基金の設置、監理及び処分に関する条例を設置し、財源の確保に務めるとともに、平成7年3月には当条例の一部改正を行い、積立てる金額を2億円以上としたものであります。以上が、庁舎建設特別委員会に付託された事項に対する審査結果の概要であります。 次に、庁舎建設特別委員会としての審査結果のまとめについて申し上げます。 5 まとめ 庁舎建設特別委員会は、執行部の協力をいただきながら限られた期間、限られた資料のもとに慎重な審査を行ってまいりましたが、とりわけ最重要課題とされておりました庁舎建設の時期の方向付けについては、平成11年5月以降の新しい執行者、新しい議会に検討を委ねるという市長の決断を尊重し、当庁舎建設特別委員会の審査を終結するとともに、新しい執行者、新しい議会において慎重な議論を熱望するものであります。 なお、庁舎建設の計画推進に当たっては、当庁舎建設特別委員会の審査の結果を踏まえつつ、市民はもとより庁舎建設委員会、次回、市職員等々広く意見を求める努力を強く要望するものであります。 以上、報告いたします。 平成11年3月25日           北本市庁舎建設特別委員会           委員長 柳井茂巳 北本市議会議長 斎藤泰央様 何とぞ前回一致をもちましてご了承賜りますようお願いを申し上げまして、報告を終わります。 ○斎藤泰央議長 委員長の報告が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) すいません、皆さんお疲れのところ、まことに申しわけございません。 ただいま庁舎建設特別委員会委員長報告ということで柳井委員長の方からご報告いただきましたが、ご報告書をもとにですね、全部で7点お尋ねしたいと思います。ひとつよろしくお願いいたします。 まず、1ページ上から3行目、これはあれですかね、単純な間違いなんでしょうか、2月、本年2月28日ということでございますが、これは日曜日なんですね。ですからこれはあれですかね、2ページのこの表の一番下の2月19日が正しいんでしょうか、ちょっとこの辺がよくわからならいので、日曜日にもかかわらず審査をされたのか、であればそれで結構ですが。 それから……、今のはあれですよ、1点目じゃないですからね、ちょっと確認です。 これから7つほどお尋ねします。 まず1点目はですね、「一定の結論を出すべく第9回の委員会を開催し、審査が終了いたしましたので」ということですが、この(3)にですね、この特別委員会の存在理由であります議長発議によって「近年の厳しい財政を考えると、市議会としてもさらに調査研究が必要である」というふうにして庁舎建設特別委員会が設定というかできたんでしょうが、そういう存在理由をですね、背にしてですね、審査が終了したということなんですが、この審査終了の前にですね、北本市では庁舎建設基本計画というのが佐藤総合の方から出されて、この報告にもその下り書いてありますけれども、議員の手元にも来たということで、この特別委員会ではですね、その基本計画を審査されたのかどうか。その審査をされてですね、委員会を開いて終結されたのか、それとも基本計画は審査する時間がなくてですね、とりあえず8回までを取りまとめて報告されているのか。それについてですね、大変大事な問題でありますので、お尋ねしたいと思います。 以下6点についてもですね、大体その辺のことをお尋ねしたいということでございます。 次が2点目、時間がないので簡単にやりますが、5ページに飛びまして、(6)庁舎建設基本計画策定ということでですね、「庁舎建設基本計画の策定については、当委員会として同意する」という下りがございます。これはいろいろ聞きますと、策定することについては委員会として同意するけれどもということらしいんですが、それではそれを一歩進めてですね、策定には委員会として同意されたということですが、できてきたものについての審査は行ったのか。先ほどと同じですね。できてきたものにはですね、同意しているとかしてないとか、その辺をもう一度確認したいと思います。 それから3点目、下行きまして(7)の下の方ですね、「当委員会としては、豪華でなく、使いやすく、また効率的で利便性に富み、とりわけ市民が納得できるような庁舎建設基本計画策定に取り組んでほしいことを市長に要望した」とありますが、要望した後、佐藤総合の方からですね、基本計画が出てきたわけですから、この要望を反映されているかどうか、ごらんになったんでしょうか。また、先ほど来言っておりますように、この基本計画についてですね、こういう要望があるのかどうか審査されたのかということを3点目でお尋ねしたいと思います。 4点目としては6ページ目にまいりまして、(12)庁舎建設等の費用、これは一般質問でもですね、阪井議員の方から総務部長の方にありまして、総務部長も余りお答えになっておられなかったんですが、実はこの佐藤総合から出ている北本市の新庁舎の設計監理委託料はここでは3億 120万円とございますが、これはですね、いろいろな数字を入れてありまして、基本計画書ではですね、2億 8,790万円となっていますよね。それで、本庄市は平成2年のバブルのときにできてですね、1万 1,564㎡なんですね。北本市は計画では1万3㎡、北本市の方が小さいわけですね。同じ佐藤総合さんがプロポーザルから最終的な監理までやられています。これは両市とも同じなんですが、本庄市はですね、その面積で44億 4,960万円です。北本市はですね、この44億4,960 万円というベースは何かといいますと、本体工事と電気空調衛生工事と、エレベーターとかグリーン庁舎とか解体とか外構は抜いている数字ですので、北本も同じ数字を出さないといけませんと出しますとですね、41億 6,000万円なんですね。 2つの数字を比較しても、本庄市の方が面積が大きくて44億 4,900万円、北本市は面積が1万3㎡で41億、北本の方が安いのに、何でですね、北本市の設計関係の費用が2億 8,790万円、本庄は1億2,257 万なんですね。半額です。小さいものを安くするというのはわかりますけれども、北本市の方が小さな庁舎なのに設計監理費等が倍と、何割増しということでなくて倍ということなので、ここで委員長にお尋ねするんですが、実は委員長が庁舎基本計画委託業者審査会というところに委員としてお出になっていますね。これは私が過去一般質問でご指摘いたしました昨年の4月25日と5月6日、新井市長、そして委員長である柳井議員ほかあと5名ですか、全部で7名、1回目の審査が2時間40分と、2回目の審査は10時から夕方の6時まで、業者5社にですね、12分のそれぞれ説明をさせて質問は8分と、20分間で決めてしまった例の審査会でございます。この審査会の5工法、佐藤総合、久米設計、山下設計、松田・平田設計、石本設計を選定したのは選定委員会、これは助役が委員長で選定されたんですが、この5つの五択の中から佐藤総合でいいやというふうに決めた経緯がですね、先ほど申しましたようにたった2回と、それも説明、質問で20分、そういういきさつがですね、面積が小さくても本庄市よりも倍も高いという設計費に反映していかければいいなと。何でこれ高いのかなということで委員長の方でですね、その辺もし委員会にも出られているようですので、当事者というか委員の一人としてお答えがあれば、ぜひその前半分の質問についてお答えいただきたい。これが4点目ですね。 5点目はですね、ここにあります(12)の下から12行目、「環境にやさしい庁舎とするため環境配慮型施設(グリーン庁舎)」と、グリーンガムというのは私もよく聞いたことありますけれども、このグリーン庁舎、何なんでしょうか、緑色の庁舎をつくるのかなというふうにも思われるんですが、これは非常に新しい概念でありますので、このグリーン庁舎について何なんでしょうか。もし審査されたのであればお聞かせ願いたい。審査されてないのであれば、その旨もお願いしたいと思います。 そしてですね、7ページにいきまして、まとめ、6点目になります。 「執行部の協力をいただきながら限られた期間、限られた資料をもとに慎重な審査を行ってまいりました」とお書きになっていますが、この資料の中にですね、先ほど来申し上げております昨年末に出てきました庁舎建設基本計画が入っているのかいないのか、お答えいただきたい。 そして最後の7番目ですが、まとめの「なお」のところですね、「庁舎建設の計画推進に当たっては」ということで、推進ということですから後ろ向いて推進というのもあるのかないのかわかりませんけれども、やるということなんでしょうが、そうするとですね、その上、3行上の「新しい執行者、新しい議会に検討を委ねるという市長の決断」というのは、市長の決断は保留なのかなと思うんですが、これとですね、推進の兼ね合いがちょっと私もよくわかりません。またですね、この推進という言葉使っている以上は、この建設特別委員会ですか、庁舎建設特別委員会は推進派なのかなとも思うんですが、これは非常に北本市の今の市長選、市議選の大きな問題、争点にもなっていると思います。また、3月15日の広報きたもとではですね、あのような何というんですか、基本計画の抜粋が出てですね、4広報のうち3広報かな、1広報は何も言ってないんだから4広報が庁舎やらないと、やらないとか凍結とか白紙とかということを言っておられますが、これはどうなんでしょうか。大変市民は関心がある問題だとも思いますから、計画推進、この推進の2文字についてお願いしたいと思います。もし最終的にこの項を出すときにですね、特別委員会の委員みんなの総意なのかどうか、その辺も聞きたいと思いますが、以上、7点についてお尋ねしたいと思います。 よろしくお願いいたします。 ○斎藤泰央議長 柳井庁舎建設委員会委員長。 ◆柳井茂巳庁舎建設特別委員会委員長 桂議員から7点にわたってのご質疑をいただいたわけでございますが、順次お答えをしてまいりたいと思います。 最初の大変失礼をいたしましたが、最初のですね、3行目の2月28日の下りでございますが、事務レベルのミスプリでございまして、2月19日に訂正をさせていただきたいと思います。 それでは、項目ごとの質疑にお答えしてまいりたいと思いますが、審査終了したと言っているが、基本計画まで審査したのかというようなお尋ねでございますが、2月19日に第9回の最終の委員会を開いたわけでございますが、この委員会ではですね、ご案内のように議員の任期も終期を迎えていることでもありますし、さらにですね、最高執行者の北本の新井市長から、本件については議会のそうした意見、市民のアンケート等の影響、そういうものをキャッチいたしましてですね、今後の庁舎問題に対する計画の推進に当たっては、いわゆる選挙後の新しい執行者、新しい議会にその決断をゆだねようと、こういうことになったわけですから、ここで幾ら論議を深めてもですね、むだとは言えないでしょうが、余り価値がないことになりますので、基本計画を慎重に審査する時間的な余裕もございませんでしたし、2月19日に行われました第9回最終の特別委員会ではですね、最終の委員長報告として、今までその都度委員会を開いた内容につきましては、その都度ですね、中間報告で報告してありますから、実際からいけばこの報告書なくってもよろしいんじゃないかなと思えるんですけれども、期間も長きにわたっておりますのでですね、一応全部を取りまとめた流れがわかるようにと、こういうことで先ほど来の長々とした委員長報告を申し上げたわけでございますが、したがってですね、基本計画について真剣な論議があったのかということでございます。これはございません。 どういう形でですね、この最終の報告をするかと、こういう問題1点に絞りましてご協議を願い、いろいろな各委員の意向を尊重しながら取りまとめたものでございますので、ご了承いただきたいと思います。 それから、計画、この基本計画を策定する際にですね、特別委員会で同意を与えた。つくる前に同意しているんだから、できてっからその見ないのがあるかというようなご意見でございますが、これも第1問の関係と似通っておりまして、市長の方針を尊重してですね、改めてできた後の基本計画を検討するということはなかったと、こういうことで理解をいただきたいと思います。 それから3番目は何だったね……   〔発言する人あり〕 ◆柳井茂巳庁舎建設特別委員会委員長 3番はちょっとうまく聞き取れなかったので4番に入りますが、庁舎建設の費用ですね。本庄市の庁舎と比較をしていろいろと専門的に桂議員は指摘をされたようでございますが、私全くのずぶの素人でございまして、そういうほかの事例と比較をして安いか高いか、余りそういうところまでですね、メスを入れた審査というものはいたしておりません。 この間、一般質問に対してですね、市長の答弁もなされたかと思っておりますけれども、一概にですね、この金額だけでその割り切れるものではないだろうと。技術的にかなり精度の精密さを要求される設計もありましょうし、そうでないものもありましょうから、そういうことだと思いますけれども、あえてですね、この問題には真正面から私がこの答えても的確でないと思いますので、庁舎建設の設計費の問題でしたけれども、全体の費用が安いのに設計費が割高だと、こういう意味だと思いますけれども、この関係につきましてはですね、別に委員会としてそういう深い論議をいたしておりませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと、このように思います。 それから、グリーン庁舎の、私もびっくりしたんですけれども、これどうだったかなと。余り深しく研究して報告に載せたわけじゃないんですけれども、こういうものがあったかなと、こう今思っておりますけれども、そういうことでですね、ご了承いただければと思いますが。 それではわかるものからお答えしてまいりますが、最後のですね、下りで、「なお庁舎建設の計画推進に当たっては」と、この言葉がひっかかったようでございますが、庁舎建設、決して市長もですね、庁舎建設はやらないという言にしてしまったのでないので、やるかやらないか、新しい市長、新しい議会に決断をゆだねる。果たして次の市長に当選された方が、あるいはまた当選された議員がですね、その意志がどういう意志が反映されてくるか、今ここで読み取ることはできませんので、これは建てることもあるかもしれないし、相当見送ることもあり得るかもしれない、そういう想定でやはりないと公平を欠くと思うので、そういう意味からすればですね、もし近い将来、建設しようということで決まったときにはですね、せっかく今までいろいろな努力を積重ねてきまして基本計画までつくった段階まで来たわけですから、これをせっかくつくってみたけれども、これは無用だと眺めているわけにいきませんから、こういう表現にしたがってなるわけでございますけれども、建設に向かってですね、急に進むことになることもあり得るかもしれないし、当分見送りになるかもしれない。そういう意味に理解をしていただきたいと思います。 6番目の関係はですね、基本計画が添付された資料に入っていないじゃないかというようなご質疑かなと思うんですけれども、これは以前にですね、議員各位には既に送付済みでございますので、そちらをご参照いただければよろしいかなと、こう思うわけでございます。 また次の質疑によってお答えさせていただきます。 ○斎藤泰央議長 桂議員。 ◆5番(桂祐司議員) すいません、柳井委員長んにおかれましては、本当に私もですね、きょう初めてこの委員長報告をこの席で見ましてですね、事前に何点かこれを質疑をするよということも通告もしないでですね、胸をかりてというかですね、質疑させていただきまして、しっかとお答えいただきまして本当ありがとうございます。御礼申し上げます。 今のですね、もう質疑いたしません。私の委員長報告のただいまのご答弁で感想というかでございますか、結局はですね、基本計画は手元に送付されていると。されているんだけれども、この委員長報告にはですね、内容は、グリーン庁舎の件もありましたけれども、内容は見ていないということでしょうから、基本計画が出ましたよということをこの委員長報告に書いただけということで、そちらの委員会で基本計画を審査して、それでいいとか悪いとかいっていないということがわかりましたので結構でございます。 ありがとうございました。 ○斎藤泰央議長 ほかに質疑ありますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 お諮りいたします。 本件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○斎藤泰央議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は委員長の報告どおり決しました。       ---------------------- ○斎藤泰央議長 続いて、朝鮮商工会に対する徴税実務の実態調査と、北朝鮮の秘密組織の破壊活動への対処を求める陳情書及び「周辺事態法」案における自治体協力及び民間協力に対し、政府に意見書の提出を求める陳情をお手元に配付してありますので、ご了承願います。       ---------------------- △市長あいさつ ○斎藤泰央議長 ここで市長から一言あいさつがございますので、お聞き取りいただきたいと思います。 新井市長。   〔新井馨市長登壇〕 ◎新井馨市長 貴重な時間をおかりいたしまして、あいさつをさせていただきます。 私こと、市長職として3期12年間務めさせていただきましたが、今期をもちまして退任することといたしました。任期中、議員の皆様をはじめ市民の皆様や職員より格別のご指導、ご協力をいただき、大変ありがとうございました。おかげさまで、私が考えておりました施策がおおむね着手または実施できたものと心から御礼を申し上げます。 市長就任以来、自然を大切にするまちづくり、福祉の心を広げるまちづくり、生涯学習のまちづくりへの3本の柱のもと施策を進めてまいりました。どの施策も市民主導型の中で高い成果を上げられたものと感謝をいたしております。 しかし、一方で議員、市民各位から多方面にわたり要望をいただきながら、限られた財政事情等によりご希望に添い得なかった事業もあり、大変申しわけなく思っております。 この12年間、市民福祉の向上のため各般にわたり一生懸命取り組んでまいりました。この間、市長職をやってよかったと自己満足する反面、つらく、また悲しいこともありました。しかし、今、嫌なことは思い出しても浮かんでまいりません。よい思い出ばかりが脳裏に浮かんでまいります。たくさんのよい思い出をつくっていただき、大変ありがとうございました。 市長職の12年間は悠々の歴史から見ればほんの一瞬であったかもしれません。しかし、この一時を私なりに誠実を旨として、赤々と与えられた1本の道をひたすら歩んできたと思っております。本当にお世話になりました。ありがとうございました。 以上であいさつとさせていただきます。       ---------------------- △閉会の宣告 ○斎藤泰央議長 以上をもって平成11年第1回北本市議会定例会を閉会といたします。 大変長い間ご苦労さまでした。 △閉会 午後8時12分       地方自治法第123条第2項の規定により署名する。        平成11年 月  日        議長     斎藤泰央        副議長    細田茂明        署名議員   井上達夫        署名議員   石津賢治        署名議員   伊藤堅治...