久喜市議会 > 2020-12-18 >
12月18日-07号

  • 成田市(/)
ツイート シェア
  1. 久喜市議会 2020-12-18
    12月18日-07号


    取得元: 久喜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-07
    令和 2年 11月定例会           久喜市議会令和2年11月定例会 第25日令和2年12月18日(金曜日) 議 事 日 程 (第7号) 1 開  議 2 各委員長報告及び質疑 3 議員提出議案に対する質疑 4 討論・採決 5 閉会中の継続審査 6 閉  議 7 閉  会午前9時30分開議  出席議員(27名)     1番   田  中     勝  議員     2番   川  辺  美  信  議員     3番   猪  股  和  雄  議員     4番   田  村  栄  子  議員     5番   川  内  鴻  輝  議員     6番   貴  志  信  智  議員     7番   平  沢  健 一 郎  議員     8番   成  田  ル ミ 子  議員     9番   渡  辺  昌  代  議員    10番   石  田  利  春  議員    11番   杉  野     修  議員    12番   平  間  益  美  議員    13番   園  部  茂  雄  議員    14番   宮  﨑  利  造  議員    15番   上  條  哲  弘  議員    16番   新  井     兼  議員    17番   大  橋  き よ み  議員    18番   長 谷 川  富 士 子  議員    19番   斉  藤  広  子  議員    20番   丹  野  郁  夫  議員    21番   岡  崎  克  巳  議員    22番   盛  永  圭  子  議員    23番   並  木  隆  一  議員    24番   鈴  木  松  蔵  議員    25番   井  上  忠  昭  議員    26番   春  山  千  明  議員    27番   柿  沼  繁  男  議員 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により出席した人     長   梅  田  修  一      副  長   川  上  和  宏 市長事務部局  総 務 部長   中  村  貴  子      財 政 部長   小  林  広  昭   民 部長     川  竜  哉      環 境 経済   中  村     晃                          部   長  福 祉 部長   戸 ヶ 崎  利  夫      健康・子ども  山  﨑  智  子                          未 来 部長  建 設 部長   齋  藤  光  紀      上 下 水道   野  口     智                          部   長  菖 蒲 総合   田  中  弘  子      栗 橋 総合   川  島  正  光  支 所 長                   支 所 長  鷲 宮 総合   杉  村     正  支 所 長 教育委員会  教 育 長   柿  沼  光  夫      教 育 部長   野  原     隆 監査委員  代   表   菊  地  雅  之  監 査 委員 本会議に出席した事務局職員  議   会   関  口  康  好      議 会 総務   関  口  智  彰  事 務 局長                   課   長 △開議の宣告                            (午前9時30分) ○議長(春山千明議員) ただいまの出席議員27名であります。  定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。  休憩いたします。    休憩 午前 9時30分    再開 午前 9時40分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △議会運営委員長の報告 ○議長(春山千明議員) 議会運営委員会委員長の報告を求めます。  柿沼繁男委員長。                 〔議会運営委員長 柿沼繁男議員登壇〕 ◆議会運営委員長柿沼繁男議員) 27番 柿沼繁男です。議長から議会運営委員会を開催してほしいとの要請がありましたので、先ほど議会運営委員会を大会議室において開催いたしました。その概要についてご報告申し上げます。  市長提出追加議案2件を本日の日程に追加し、議題とすることとし、委員会付託を省略することに決定いたしました。  以上で報告を終わります。                        ◇ △日程の追加 ○議長(春山千明議員) お諮りいたします。  委員長報告どおり市長提出追加議案2件を本日の日程に追加し、議題とすることとし、委員会付託を省略することといたしたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  なお、市長提出追加議案書につきましては配付させていただいておりますので、ご了承願います。                        ◇ △各委員長報告及び質疑 ○議長(春山千明議員) 日程第2、去る12月8日に付託いたしました議案についての各委員長報告及び質疑に入ります。  初めに、総務財政市民常任委員会委員長の報告を求めます。  丹野郁夫委員長。                 〔総務財政市民常任委員長 丹野郁夫議員登壇〕 ◆総務財政市民常任委員長丹野郁夫議員) 20番 丹野郁夫です。去る12月8日に付託されました議案3件及び送付されました陳情1件について審査、検討するため、12月9日に総務財政市民常任委員会を開催いたしました。その結果についてご報告申し上げます。  まず、議案第87号 久喜職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第88号 久喜税条例の一部を改正する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第98号 指定管理者の指定について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第1号 拉致問題早期解決を求める陳情書、慎重に検討いたしましたことをご報告いたします。  続いて、12月9日の総務財政市民分科会終了後、所管事務調査を実施いたしましたので、その内容についてご報告いたします。  まず、所管の審議会等の開催状況、規則、要綱等の制定、改廃及び契約状況について執行部より説明を受け、課題等の把握に努めました。  次に、コロナ禍における久喜職員採用の考え方について担当課より説明がありました。まず、職員採用における例年との変更点では、新型コロナウイルスへの対応として、各種感染防止対策を実施しました。具体的には、採用説明会をオンライン相談形式に変更し、市長メッセージをオンラインで配信したことや体温測定、マスクの着用、消毒の徹底、集合時間の調整等の対策を行い、結果希望する方全員が受験することができたとのことであります。また、国の就職氷河期世代支援プログラムに基づき、就職氷河期世代を対象とした別枠試験を実施したとの説明がありました。  次に、今年度の新規採用職員については、自宅待機の要請はしていないとのことでありました。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に係るテレワーク実施要領を定め、全ての職員を対象にテレワーク等を積極的に推奨しながら、職員同士の接触機会の低減を図ってきたとのことであります。さらに、職員定数の検討については、令和2年3月に策定した久喜定員適正化計画に基づき、退職者を含めた欠員を補充するために必要な人数を加味した上で、採用予定人数を決定し、採用試験を実施していくことが説明されました。  委員からは、就職氷河期世代の別枠採用について、年齢を34歳から49歳とした、その根拠及びバブル直後の世代を含めて幅広い世代を採用すべきでは等の意見がありました。  また、所管事務調査後の意見交換において、常任委員会で検討した陳情第1号 拉致問題早期解決を求める陳情書について、陳情されているとおり、久喜市議会として国へ意見書を提出すべきであるとの意見があり、総務財政市民常任委員会として議長へ申入れをすることになりましたので、申し添えます。  以上で総務財政市民常任委員会における委員長報告といたします。 ○議長(春山千明議員) 総務財政市民常任委員会委員長報告に対する質疑をお受けいたします。  質疑のある方は、挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、総務財政市民常任委員会委員長報告に対する質疑を打ち切ります。  次に、福祉健康常任委員会委員長の報告を求めます。  新井兼委員長。                 〔福祉健康常任委員長 新井 兼議員登壇〕 ◆福祉健康常任委員長(新井兼議員) 16番 新井兼です。去る12月8日に付託されました議案10件について審査するため、12月10日に福祉健康常任委員会を開催いたしました。その結果についてご報告申し上げます。  まず、議案第85号 令和2年度久喜介護保険特別会計補正予算(第3号)について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第89号 久喜国民健康保険税条例の一部を改正する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第90号 久喜後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第91号 久喜高齢者生活援助サービス条例を廃止する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第92号 久喜介護保険条例の一部を改正する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第93号 久喜放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第99号 指定管理者の指定について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第100号 指定管理者の指定について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第101号 指定管理者の指定について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第102号 指定管理者の指定について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、所管事務調査の報告をさせていただきます。  12月10日の福祉健康分科会終了後、所管の審議会等の開催状況並びに規則、要綱等の制定、改廃状況について執行部より報告を受けました。  次に、休日夜間急患診療所の運営状況について、10月1日以降の運営状況及び年末年始の運営について執行部より説明を受け、課題等の把握に努めました。  以上で福祉健康常任委員会における委員長報告といたします。 ○議長(春山千明議員) 福祉健康常任委員会委員長報告に対する質疑をお受けいたします。  質疑のある方は、挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、福祉健康常任委員会委員長報告に対する質疑を打ち切ります。  次に、建設上下水道常任委員会委員長の報告を求めます。  岡崎克巳委員長。                 〔建設上下水道常任委員長 岡崎克巳議員登壇〕 ◆建設上下水道常任委員長岡崎克巳議員) 21番 岡崎克巳です。去る12月8日に付託されました議案4件及び送付されました陳情1件について審査、検討するため、12月11日に建設上下水道常任委員会を開催いたしました。その結果についてご報告申し上げます。  まず、議案第86号 令和2年度久喜水道事業会計補正予算(第2号)について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第94号 久喜下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第95号 久喜水洗便所改造資金貸付条例の一部を改正する条例について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第103号 指定管理者の指定について、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第2号 陳情書について、慎重に検討いたしましたことを報告いたします。  続きまして、所管事務調査の報告をさせていただきます。  12月11日の建設上下水道分科会終了後、所管の審議会等の開催状況、規則、要綱等の制定、改廃について建設部及び上下水道部より説明を受け、課題等の把握に努めました。  その後、北中曽根地区の農業集落排水処理区域を公共下水道へ接続することについて現地調査を行い、上下水道部より説明を受けました。工事内容や工事の進捗状況等を確認し、課題等の把握に努めました。  また、12月17日に春日部にある首都圏外郭放水路を視察してまいりました。中川、綾瀬川流域において度々発生していた洪水被害の軽減に大きく寄与しているこの放水路の仕組みや働きについて説明を受け、施設を見学いたしました。今回の視察により、近年の異常気象や都市化により頻繁に発生している水害に対する対策の重要性を改めて感じることとなりました。  以上で建設上下水道常任委員会における委員長報告といたします。 ○議長(春山千明議員) 建設上下水道常任委員会委員長報告に対する質疑をお受けいたします。  質疑のある方は、挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(春山千明議員) なければ、建設上下水道常任委員会委員長報告に対する質疑を打ち切ります。  次に、教育環境常任委員会委員長の報告を求めます。  貴志信智委員長。                 〔教育環境常任委員長 貴志信智議員登壇〕 ◆教育環境常任委員長貴志信智議員) 去る12月8日に付託されました議案2件及び送付された陳情1件について審査、検討するため、12月14日に教育環境常任委員会を開催いたしました。  議案第96号 財産の取得について、質疑の後、討論があり、採決の結果、多数をもって原案どおり可決するべきものと決定いたしました。  次に、議案第97号 久喜一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の変更について、質疑の後、討論があり、採決の結果、多数をもって原案どおり可決するべきものと決定いたしました。  次に、陳情第3号 プラスチックの分別をやめて全量焼却する計画の撤回を求める陳情について、陳情者2名を参考人として招致し、参考人より趣旨説明及び意見を伺った後、委員から意見が出され、慎重に検討いたしました。  続きまして、教育環境分科会終了後、所管事務調査を実施しました。  まず、所管の審議会等の開催状況、規則、要綱等の制定、改廃状況、契約状況について執行部より報告を受け、課題等の把握に努めました。  次に、指導課より、埼玉県学力・学習状況調査の結果、市内小中学校の修学旅行、林間学校等の実施状況、市内小中学校新型コロナウイルス発生事例について説明を受けました。  次に、指導課及び学務課より、久喜版未来の教室におけるタブレットの持ち帰りの運用について説明を受けました。先進校である清久小においては、既に試験的に持ち帰りを実施しているようですが、充電方法等課題もあるようです。例えば宿題等においても、タブレットを十分に活用できれば個別最適化された学習を実現できるだけでなく、現場の先生方の負担も軽減されるとのことです。  以上で教育環境常任委員会における委員長報告といたします。 ○議長(春山千明議員) 教育環境常任委員会委員長報告に対する質疑をお受けいたします。  質疑のある方は、挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、教育環境常任委員会委員長報告に対する質疑を打ち切ります。  次に、予算決算常任委員会委員長の報告を求めます。  田中勝委員長。                 〔予算決算常任委員長 田中 勝議員登壇〕 ◆予算決算常任委員長(田中勝議員) 1番 田中勝です。去る12月8日に付託されました議案1件を審査するため、12月8日及び本日12月18日に予算決算常任委員会を開催いたしました。  12月8日の委員会では、所管部分の各分科会への分担付託を行い、本日開催の委員会では、各分科会長から審査結果について報告を受けた後、質疑、討論、採決を行いました。その結果についてご報告申し上げます。  議案第84号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第7号)について、分科会長報告の後、質疑、討論ともなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で予算決算常任委員会における委員長報告といたします。 ○議長(春山千明議員) 予算決算常任委員会委員長報告に対する質疑をお受けいたします。  質疑のある方は、挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、予算決算常任委員会委員長報告に対する質疑を打ち切ります。  次に、圏央道対策特別委員会委員長から中間報告をしたい旨の申出がありましたので、その報告を求めます。  岡崎克巳委員長。                 〔圏央道対策特別委員長 岡崎克巳議員登壇〕 ◆圏央道対策特別委員長岡崎克巳議員) 21番 岡崎克巳です。圏央道対策特別委員会の中間報告をさせていただきます。  今回は、令和2年12月11日に本委員会を開催いたしましたので、その概要につきましてご報告申し上げます。  今回開催しました委員会では、スマートインターチェンジの設置に伴う土地利用計画及び(仮称)久喜東スマートインターチェンジ概略検討業務委託について、執行部の説明を受けた後、質疑が行われ、久喜総合振興計画における土地利用構想の改定及び概略検討業務の内容について確認をいたしました。  また、委員からはスマートインターチェンジ設置の実現に向けて、スピード感を持って取り組んでいく必要があるとの意見がありました。  以上で圏央道対策特別委員長の中間報告といたします。 ○議長(春山千明議員) これをもって各委員長報告及び質疑を終結いたします。                        ◇ △議員提出議案に対する質疑 ○議長(春山千明議員) 日程第3、これより12月8日に上程された議員提出議案に対する質疑に入ります。  初めに、意見第12号については通告がありませんでしたので、質疑を打ち切ります。  次に、意見第13号の質疑をお受けいたします。  初めに、鈴木松蔵議員の質疑をお受けいたします。  24番 鈴木松蔵議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 24番 鈴木松蔵です。意見第13号について質疑します。  (1)、この意見書は、同性婚の法制化に関する議論の推進を求める意見書であります。提案者も政府の説明を承認していると思います。政府は、本年2月14日の閣議で、婚姻を定めた憲法第24条において、同性婚の成立を認めることは想定されていないとし、現時点で導入を検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていないと説明しています。私から見ますと、明快な説明だと思っております。この説明ができていないのではないかと思いますが、提案者の回答を求めます。  (2)、法を守らない者は、法の保護を受けることができない。結婚した夫婦には権利と義務がある。そうでない場合は権利も義務もありません。この文章の中で不利益を受けているとありますが、何をもって不利益とするのか分かりません。不利益とされることについては、方法により解消できるのではないかと思います。例えば相続や財産の処分については、公正証書等を作成する、遺言書を作るなど取組をしておくことなどであります。  (3)、憲法を守ることは大切ではないか、見解を伺うものであります。この意見書は、同性婚の法制化に関する議論の促進を求める意見書ですが、憲法の規定を無視するものです。憲法を守らなくてよいのか、見解を伺います。憲法98条には、この憲法は国の最高法規と定められており、99条では憲法擁護の義務が定められております。  次に、(4)、同性婚を認めてくれという議論を求めるものであれば、憲法を改正してもらうことが必要ではありませんか、見解を伺います。  (5)、パートナーシップに関する規約、条例は、の見解ではこの制度は憲法や民法に定められた婚姻関係または夫婦であることを認めるものではないとしております。つまり同性婚とは関係ないと思いますが、見解をお伺いいたします。  (6)、意見書の宛先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣であります。私は、憲法違反と思っておりますが、憲法違反の法律を制定することを議論せよと言っている無理な意見ではありませんか。既に政府の説明がなされているにもかかわらず、これをしようとすることは久喜市議会の良識が問われるのではありませんか、見解を伺います。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。  猪股和雄議員。 ◆3番(猪股和雄議員) 鈴木議員からの質疑に一つ一つお答えしてまいります。  まず最初に、政府の説明が理解できないのか、見解を伺うということですけれども、それから質疑の中で理解できていないのではないかというようなお話もありましたが、理解はしております。鈴木議員も言われましたが、政府の説明というのはこの意見書にも書いてあります。婚姻を定めた憲法24条において同性婚の成立を認めることは想定されていないということであります。現時点で導入を検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討を行っていないというのが政府の説明です。したがって、同性婚が憲法上想定されていないということと、政府が検討をしていないということについて理解をしております。政府の説明、以上そういうことであるということは、政府は同性婚が憲法で禁止されているとは言っていないのです。そんなことは一言も言っていないのです。それから、この質疑者は後のほうにも書いてありますけれども、同性婚が憲法違反だなどということも政府は一言も言っていないのです。想定されていないということを言っているのであって、禁止されているとか憲法違反だとか、憲法に抵触するとか、そんなことはこれまで一回も言ったことはありません。したがって、まさに政府が説明しているとおりのことと理解をしております。  2つ目です。まず、後段の方法によって不利益は解消できるのではないかということについて先にお答えいたします。意見書をお読みいただいているのですね、この本文の5行目から、法律上は同性婚の制度が存在しないため、相続や財産の処分、医療同意や付添い、アパートの入居、扶養、教育や福祉施設における保護者手続など、様々な場面で婚姻と認められないがための不利益を受けていますと書いてあります。まさに不利益を生じています。ただ、質疑者が今質疑の中で公正証書を作ればいいのではないかということも言われたようです。公正証書を作るために、手続とお金かかります。一般のカップルであれば、異性のカップルであればそんな特別な手続必要ないですし、お金も必要ありません。ところが、同性のカップルの場合には特別な手続とお金が必要になってくる。まさにこれは不利益ではないですか。質疑者がおっしゃったとおり、公正証書を作ればいいというのは、それは不利益を与えるということになるわけです。ということです。  それから、法を守らない者は法の保護を受けることはできないという考え方は、これは間違いです。法治国家では間違っています。法を守らないで犯罪を犯した者でも、法によって自由を奪わない。法によって拘束をされ、法によって裁かれて、法によって法を執行されます。つまり法の保護を受けることはできないというとしたら、それはリンチを認めるということです。そうでしょう。法を犯したのだから、あなたはもう法の保護を受けられない。みんなが勝手に処罰するのを許すということになると、これはリンチです。そうではなくて、法を犯した者を法によって処罰する。あるいは、誰か法を犯した者を拘束しようとしたら、その人を保護することでさえあり得ます。保護というか拘束するのですけれども、まさにそれは法を適用するからです。それから、憲法の第2章の国民の権利及び義務は、法を守る、守らないに関係なく、日本国民の権利と義務を規定しています。それから、憲法31条から40条まで、犯罪を犯した、あるいは犯したと疑われる人の権利を保障しています。31条では法廷の手続の保障、32条では裁判を受ける権利、33条では不当な逮捕をされない権利、これずっと延々と法を犯した者あるいは犯したと認められる者に対しての法の適用を憲法は規定していますので、法を守らないから法の適用を受けられないかというと、そうではありません。  憲法を守ることは大切ではないかということですが、大切です。まさに大切です。質疑者もおっしゃいましたが、第99条では憲法尊重、擁護の義務を規定しています。読み上げます。天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、私たちも含めてということで含めます。この憲法を尊重し、擁護する義務を負うと書かれています。したがって、私たちは憲法を守らなければいけません。そういう義務を負っています。  4点目です。同性婚を認めてくれという議論を求めるのであれば、憲法を改正して認めてもらうことが必要ではないかということですが、同性婚を法律に規定する、制度化するとした場合に、憲法を改正する必要があるのかどうか、その議論が今されていません。それから、あるいは憲法規定には抵触しないと理解できるから、解釈できるから、憲法を改正しないでも同性婚制度ができるのかどうか、その議論もされていません。あるいは、憲法上の婚姻とは別に婚姻と同等の権利義務を定める方法もあるのかどうか、これは1つの例ですが、そういう私が提起しているわけでありませんが、1つの例としてはそんな考え方も成り立つわけで、それら全ての可能性を含めて議論することが必要なのではないでしょうか。同性婚を認めてくれというのは、何が何でも法を無視してでも、憲法を無視してでもやってくれということを言っているわけではありません。憲法の解釈によって24条をどう解釈するかによって、これが認められる可能性が十分にありますので、そのことも含めて議論をしてくれと言っているのであります。  それから、5つ目、パートナーシップに関する規約という意味がよく分からないのですけれども、の見解では法律上の結婚、憲法にある婚姻と同等の効力はないから、同性婚とは関係ないと思うけれども、見解を伺うということ、まさに同性婚とは違うのです。パートナーシップ制度は同性婚と違う。それを前提として、だからパートナーシップ制度とは別に、同性婚を認めるかどうかの議論を始めることが必要でしょうというのがこの意見書の趣旨です。  6つ目です。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣に憲法違反の法律を制定することを議論せよと言っている。無理な意見ではないか。同性婚を法律に規定することが憲法違反の法律かどうかを含めて、議論しなければならないのではないですか。だって、政府もこれまで同性婚が憲法違反だとか、それから同性婚を憲法が禁止しているとか、そんなことは一言も言っていないのですから、憲法違反かどうかということは分からないのです。政府が言っているのは、ただ同性婚の成立を認めることは想定をされていないということであって、憲法違反だということはこれまで言ったことはないわけですから、議論をすることは当然必要なのだろうと思います。それは同性カップルにとって様々な不利益を受けている、またいわゆる生きづらさを解消する1つの方法として、これがクローズアップされ、必要だということがだんだんと世論の中でも認められてきている、大きくなってきていると見られますので、もう議論の段階に入っているのだろうと思います。想定されていないから議論する必要がないということにはなりませんということをこの意見書は求めております。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 再質疑をお受けいたします。  鈴木松蔵議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 質疑ではありません。提案者の回答を求めております。提案者は5人います。その方の答弁もお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 休憩いたします。    休憩 午前10時17分    再開 午前10時19分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。  続けてください。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 提出者が5人ですから、5人から回答をいただきたかったわけですが、代表の場合は代表として一言、この文字を加えていただきたいと思います。  まず第1番ですが、政府の説明ですが、同性婚を禁止されていないという言い方をされました。しかし、婚姻は両性の合意のみによって成立するとあり、その逆に同性婚は認められないというふうに解釈するのがごく普通の解釈であると思います。私は、そういう憲法の中でいろいろな解釈があると、それはそういう説を唱える方もおりますけれども、この関係については認められないというふうに私は思います。いま一度、もし見解がありましたら述べていただきたいと思います。  それから、2番目の法を守らない者はということですが、法を守らなかったから被告あるいは犯罪を犯して被告になったら、その人の権利を守るということを言ったのかな、犯罪を犯した場合ですと、法によって裁かれるというのがごく当然のことで、加害者としても裁判を受け入れる権利などはあるかもしれませんが、やはり権利を主張する場合は法に従うということが必要だと思います。不利益といいますか、それは法律を守らないためになるので、同性婚でもなくとも、例えばAという人とBという方が兄弟か姉妹か分かりませんが、それに対する相続や財産の処分等については、私が亡くなったらこの人に財産あげますというような形のものを作ればできるわけであって、同性婚がないからということにはならないというふうに思います。また、扶養や教育というのですが、同性婚の場合は教育というのはどういうのだか分かりませんけれども、子供ができないのかなと思いますけれども、それにおいて教育による保護者手続云々ということですが、この辺はどういうことなのだか、ちょっと理解しがたいです。それが不利益を受けているということにはならないのだろうと思います。これについていま一度、もし見解がございましたらお伺いします。  憲法を守ることは大切ではないかということですが、同性婚の法制化に関する議論ですから、当然この法律として定める場合には、憲法を守るというごく常識的なことは守らなければいけないと思うわけですが、憲法に規定がない、禁止がないといったら、これ憲法そのものが国民の憲法でなくなってしまうのではないかと思います。これにつきまして、いま一度ご見解がありましたら回答をお願いいたします。  (4)ですが、先ほどこの3でも申し上げましたけれども、憲法の解釈が認めていないとか認めているとかということになって、憲法に解釈があちらこちらでありますと、いろんな方法がありますと、やはり多くの方が憲法というものを同じように解釈できないとすれば、改めてこれは憲法を改正してもらうことが必要ではないかと思います。再度お伺いします。  (5)については、パートナーシップ条例とは関係ないということですので、分かりました。  それから、6番につきましては先ほど申し上げましたように、憲法は最高法規、そしてまた憲法擁護の義務があるということになれば、国会議員の衆議院議長、参議委員議長、内閣総理大臣、法務大臣宛てにこういうことを議論するというのは無理な意見ではないかと思います。いま一度お伺いいたします。 ○議長(春山千明議員) 再質疑に対する答弁を求めます。  猪股和雄議員。 ◆3番(猪股和雄議員) 質疑の内容が最初の通告と同じことを聞いていると思う、繰り返しているのだと思うのですけれども、せっかくですからもう一回申し上げます。  まず、同性婚は認められないというのが憲法で決まっているのだというふうに解釈できるというふうにおっしゃられましたが、鈴木議員の解釈です。同性婚は憲法で禁止されていないという有力な解釈があります。実際憲法はあちこちかなり厳密にできておりまして、何々をしてはならない、あちこちで禁止するものについてはっきりと禁止する、してはならない、これを定める、認めない、はっきり書いてあるのです。同性婚についてはそんなこと書いてないのです。ただ、両性間の合意という、両性間のというその言葉だけなのです。まさに政府が説明として言っているように、憲法制定当時に同性カップルの存在ということはまさに想定されていなかったのです。想定されていないのだから禁止していないのです。想定されていないいうことは、禁止できるはずないのです。認めるなどということも規定できるはずはないのです、想定していないのだから。ところが、最近は想定ではなくて現実にあるのだということが分かってきているわけです。同性カップルの存在ということを皆さん知っているわけです。であれば、憲法に明確に規定されていないのだから、これは当然解釈が複数成り立つわけであるから、議論するのは当たり前でしょうということを、この意見書は言っております。  それから、権利を主張する場合には法に従うべき、ちょっと意味が分からないのですけれども、私が先ほど言ったのは、質疑者が法を守らない者は法の保護を受けることはできないなどということを書いていますので、これは間違いですと申し上げました。法を守らない者であっても、法によって保護され、拘束され、裁かれます。必ず法の適用がされます。権利を主張する場合には、法に従うべき、ちょっとその意味が私の先ほど答弁したことと全くかけ離れている、関係ないことをおっしゃっているのだと思いますので、そういうことを改めて申し上げます。  それから、不利益ということについて、やっぱり公正証書ということをおっしゃいました。公正証書を作ればいいではないですかということです。では、同性カップルが自分の財産の、財産を例に挙げましたからそれで言いますと、財産について処分を決めるために公正証書を作りなさいという、一般のカップルについてはそんなのは必要ないわけです。一般というちょっと言い方は語弊があります。言い直します。異性のカップルであれば、また結婚、婚姻をした夫婦であれば、そんなもの必要ないわけです。特別に別の相続をしたいということであれば作りますけれども、ところが同性カップルについてはわざわざ公正証書をお金かけて作りなさいという、まさにそれは不利益ではないですか。特別にあなたはお金出しなさい。それから、特別に手続踏みなさい。異性カップルはそんな手続要らないのだけれども、同性カップルはわざわざそういう手続を踏まなくてはいけない。それを強いるということは、まさに不利益であり、差別です。  それから、教育は福祉施設における保護者手続などと書いてありますが、これについても取り上げられましたが、例えば福祉施設に片方が入る。同性カップルの片方が福祉施設に入る。その場合に、保護者として婚姻関係にない全くの他人という関係になってしまいますから、婚姻ということを認めなければ。ということは、保護者手続もできない場合があります。教育について言えば、例えば同性カップルで片方の養子として子供を育てている場合があります。家ではお父さん、お母さんと言うかどうかは別として、保護者が2人いる。ところが、法律上は養子として1人の養子になっている。もう片方は学校でその子供が病気になったときに引取りに行けません。そういう具体的な不利益があります。  それから、あとは憲法を守ることは大切ではないか、当然大切です。憲法を私たちは守る義務を負っていますと申し上げました。禁止されていないとしたら、国民の憲法でなくなってしまうというふうにおっしゃられたと思うのですが、意味が分かりませんので、議長、これについては反問権を使わせてください。意味を説明してください。 ○議長(春山千明議員) はい。 ◆3番(猪股和雄議員) それから、次の4つ目ですけれども、質疑者はずっと同性婚を認めるためには憲法改正が必要なのだということを言っていらっしゃるけれども、憲法改正が必要なのかどうかということの議論が必要なのではないですか。だって、もう私も何回も繰り返していますが、同性婚は憲法で禁止されていないわけですから、ただ想定されていないから書いていないだけであって、禁止されていないのだから禁止されていないことを今の時代の状況に合わせて憲法上認められるのかどうかということを議論することが必要なのではないですか。それで、仮にやっぱり同性婚を認めるためには憲法改正が必要なのだという結論になって、それが全体の合意としてなった場合には、当然もし同性婚をということになれば憲法改正ということになります。その場合には、当然賛成されるわけですね、そういうことに論理上なってまいります。  それから、衆議院議長、参議院議長に対してということに、これも質疑者は憲法違反の法律をということに、これが前提になっているから求めることはできないのだというふうに言うけれども、憲法違反でないかもしれない、そういう解釈が当然成り立っているわけですから、その議論を行うことは当然であるし、もしそれを議論しないとしたら、これは不作為ということになります。これはあくまでも議論を求める意見書です。憲法上認められるか認められないかということを議論をしてほしいという意見書ですので、ご理解ください。  1つ反問権使ったところについては、よろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) まず、ただいま猪股議員より反問の申出がありました。議長においてそれを許可したいと思います。反問の内容はお分かりですか。もう一度お願いしますか、そこの部分、どうでしょう、鈴木議員、大丈夫ですか。  それでは、反問に対する答弁をお願いいたします。  鈴木議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 先ほどのお尋ねは、憲法に違反するか、しないかということですね。                 〔「違いますよ」と言う人あり〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) では、すみません、もう一度お願いします。 ○議長(春山千明議員) では、もう一度反問の内容を説明していただきます。  猪股議員に申し上げます。反問の内容をお願いいたします。 ◆3番(猪股和雄議員) 質疑者が3点目の再質疑の中でおっしゃったことです。同性婚が禁止されていないとしたら、国民の憲法でなくなってしまう、どうですかというふうにおっしゃられたのです。質疑の意味が分かりませんので、説明してくださいということを言っております。 ○議長(春山千明議員) よろしいですか。  反問に対する答弁をお願いいたします。  鈴木議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 同性婚が禁止されていないという意見もあるということかな、私としては憲法については24条において同性婚を認めることは想定されていないということですので、憲法の解釈はそれぞれいろいろなご意見はあるかもしれませんが、私は憲法は同性婚を認めていないわけではない。あるいは、同性婚を認めていないという、いろいろな意見があるわけですけれども、憲法をそれぞれ皆さんが思いのままに解釈するとすると、憲法の価値がなくなります。もしそうであるとするならば、きちんと憲法にそれをうたわなければいけないという意味でございます。 ○議長(春山千明議員) 猪股議員。 ◆3番(猪股和雄議員) では、先ほどの質疑と言葉違うので、その説明なのかなと疑問はありますけれども、思いのままに解釈したら、憲法の価値がなくなってしまうというふうにおっしゃられました。憲法っていろんな解釈成り立つ場所あります、9条の例を挙げるまでもなく。それから、中身まで踏み込む必要ありませんけれども、例えば集団的自衛権とか、これはあくまでも例です。これは内容を言いません。いろんな解釈成り立ちます。それから、つい20年前には環境権ということについて、環境権というのは憲法上規定されていないという議論がありました。それから、情報公開の権利についても、そんなことは憲法には規定されていない。個人情報保護についても規定されていない。だから、もしそれらを主張するのだったら、憲法改正が必要だという議論がありました。だけれども、今はそれらが全て基本的人権の骨格として、環境権も情報公開権も個人情報保護の権利も全て現憲法で認められているという解釈が、これは確立しております。それと同様に、この同性婚についても憲法上、思いのままに解釈すればという問題であります。複数の解釈が今あるわけですから、認められている、いや、認められていない、さすがに禁止されているという人はいませんね。ですから、その解釈が複数あるものについて議論するのは当然であると思います。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 再々質疑をお受けいたします。  鈴木松蔵議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 憲法を守ることは大切ではないかということでございますけれども、いろいろな解釈があると、それもありますが、少なくとも婚姻については憲法上の規定があるわけでございますので、その意見でない意見もあるかと思います。したがって、憲法上に規定があるものについては憲法上の、憲法をどういうふうに解釈できるかということではなくして、1つの解釈でないとやはり憲法の価値がなくなると私はそう思っております。何かご意見がございましたら。 ○議長(春山千明議員) 答弁を求めます。  猪股和雄議員。 ◆3番(猪股和雄議員) いろいろな解釈がある、その事実は認めるわけですね。規定が24条では両性の合意という、その両性というものをどう捉えるかという、それから禁止という言葉はない。それについていろんな解釈があるわけです。残念ながら1つの解釈で今まとまっていません。だから、政府ですら禁止されているというふうにはっきり言い切っていないわけです。言えないわけです。単に想定されていないと言っているだけなのです。想定されていないから明確な規定がないわけです。それはお認めになると思うのだけれども、想定されていないから明確な規定がない。では、それをどうするかということについては、これから解釈を確定しなければいけない問題です。当然そうでしょう。解釈確定しなければ、いつまでも曖昧なままで続いていってしまうわけですから、その解釈を確定することが必要でしょうと、そのためにも議論することが必要でしょうと、まさか議論すること自体を否定することは、私はあり得ないと思うのですけれども。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 以上で鈴木松蔵議員の質疑を打ち切ります。  ここで休憩をいたします。    休憩 午前10時40分    再開 午前10時55分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。  次に、平沢健一郎議員の質疑をお受けいたします。  7番 平沢健一郎議員。                 〔7番 平沢健一郎議員登壇〕 ◆7番(平沢健一郎議員) 7番 平沢健一郎です。性の多様性には理解を示しますが、意見13号 同性婚の法制化に関する議論の促進を求める意見書について質疑いたします。  意見書の中では、憲法第24条に触れています。憲法上の婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立します。提案者は既に憲法に問題意識があるという認識があるのではないでしょうか。というか、この文章で触れていますので、認識があるのではないかと思っております。この意見書では、法制化を目指すとありますが、この意見書の同性婚の法制化に関する議論と結論とは、憲法改正を含んだ議論と結論と解釈としてできますが、それでいいのでしょうか。 ○議長(春山千明議員) 平沢健一郎議員の質疑に対する答弁を求めます。  猪股和雄議員。 ◆3番(猪股和雄議員) 通告に対して答弁をいたします。  同性婚を法律制度として規定するためには、憲法改正が必要なのか、あるいは必要ないのではないか、もしも憲法改正が必要だというのが全体の結論として、議論の結果合意が得られたとしたら、それしか同性婚を規定するには方法がないのだとしたら、当然それは憲法改正を含んだ議論になります。それは当然のことです。 ○議長(春山千明議員) 再質疑をお受けいたします。  平沢健一郎議員。                 〔7番 平沢健一郎議員登壇〕 ◆7番(平沢健一郎議員) それでは、再質疑させていただきます。  提案者の代表は猪股議員さんですけれども、猪股議員さんがこの本人としまして、同性婚において憲法への問題意識をお持ちなのでしょうか。提案者本人としてです。お持ちであれば、問題意識について述べてください。  それと、提案者の政府の閣議での見解を、提案者は同性婚の成立を想定しないと解釈されていると思います。今までの鈴木議員の質疑に対する答弁を聞くとそういうことです。同性婚の成立を認めるということを想定していないのであって、認めているということを抜いての拡大解釈がされていると思います。政府の見解は同性婚の成立を認めることを想定していないのであって、提案者は意図的に解釈を変えています。また、憲法の両性の合意のみに基づいて成立の両性を意図的に矮小化させた解釈です。それらのことを複数の解釈と言っています。猪股議員は、提案者の代表ということですが、ほかの提案者もそのように意図的に偏向した解釈ということでいいのでしょうか。 ○議長(春山千明議員) 再質疑に対する答弁を求めます。  猪股和雄議員。 ◆3番(猪股和雄議員) 同性婚を認めることを想定していないのであってというふうにおっしゃられました。まさにそのとおりです。想定していないのだから、解釈によってはそれが認められるかもしれないわけですということです。それから、だから私が政府の見解の解釈を変えているわけではなくて、政府の説明はまさに同性カップルの婚姻の成立を認めることを想定していないということですというふうに政府は説明しているわけです。したがって、私が解釈を勝手に変えているということはありません。  それから、1つ目のほうについては、ちょっとすみません、これも議長、反問権をお願いしたいのですが、憲法の問題意識をお持ちなのでしょうかというふうにおっしゃられましたが、これはちょっとどういう意味だか分かりませんので、説明をお願いします。 ○議長(春山千明議員) ただいま猪股議員より反問の申出がありました。許可をしたいと思います。  平沢議員、お願いいたします。                 〔7番 平沢健一郎議員登壇〕 ◆7番(平沢健一郎議員) すみません、言葉が少なで。もともと意見書の中では、憲法について触れております。触れておりますね。それに対して国会の議論の中で憲法の改正が必要かどうかというのを含めて議論してくれという猪股議員さんの意見でした。この意見書を出す、提案している猪股議員さん本人は、この婚姻を認めていくという法制化の部分で憲法については、その提案者として問題意識、憲法が改正が必要かどうかという問題意識があるのかどうか、提案者がどう思っているかということについて聞かせてください。 ○議長(春山千明議員) 猪股議員、答弁を求めます。 ◆3番(猪股和雄議員) 憲法にこの意見書は触れております。憲法改正が必要かどうか議論してくれという意見書ではありません。憲法改正、同性婚を認めてほしい、そのために議論を求めているのであって、そこの議論の中では当然憲法改正が必要なのか、あるいは必要ないのか。必要ないということは、つまり現在の憲法24条の解釈で、その中に同性婚を認めるという解釈ができるのかどうかということを当然含んでいます。そういう議論をしてくれというものであって、憲法改正の議論を深めてくれとか、そういうことではありません。  それから、猪股本人はとおっしゃられましたが、憲法については改正が必要であるという認識をお持ちであるのかどうかとおっしゃられました。この意見書の今審議をしているのであって、私が憲法改正が必要だとか必要でないとか、そういう……待ってください、答弁をしています。憲法改正が必要であるとか必要でないとか、そういう結論、余談はなし、抱く必要ありません。                 〔「理解求めたじゃないですか」と言う人あり〕 ◆3番(猪股和雄議員) 何言っているか分かりません。憲法改正が必要であるかどうかという結論は、この意見書は出しておりませんし、私も今ここで先走って出すつもりはありません。それが必要なのかどうか、必要ないのかどうかという議論をする必要があると言っているだけです。 ○議長(春山千明議員) 再々質疑をお受けいたします。  平沢健一郎議員。                 〔7番 平沢健一郎議員登壇〕 ◆7番(平沢健一郎議員) 明らかに猪股議員は、まず同性婚の成立を認めることを想定していないということは、拡大解釈です。それは私と一緒だと言いましたけれども、猪股議員は同性婚の成立は憲法で想定されていないということをおっしゃっていますけれども、私は違います。同性婚の成立を認めることを想定していないのであって、憲法はそういうふうに書いてあるということになっているという理解をしております。ですので、同じではないです。  それと、前回私がこの憲法改正の議論の話で同様な質疑をしていますから、猪股議員さんは私に対して。それを答えないのは、ひきょうだと私は思っております。とにかくこれは、この提案者、もう一度再質疑になりますけれども、猪股議員さんはそういうふうに同性婚の成立を認めることを想定していないという解釈ではなくて、同性婚の成立を想定していないという解釈でお話ししています。これはほかの提案者と同じか同じではないか、ほかの提案者も同じなのかどうかだけ答えてください。 ○議長(春山千明議員) 再々質疑に対する答弁を求めます。  猪股和雄議員。 ◆3番(猪股和雄議員) そうですね、私この意見書にも書いてあります。それから、私も何度も読み上げておりますけれども、政府の説明というのは同性婚の成立を認めることは想定されていないということです。これは意見書の書いてありますから、そのとおりです。同性婚を認めることは想定していないというのは、それを単につづめていっただけです。正式には、同性婚の成立を認めることは想定していないというのは政府の説明であって、想定していないのだったら、それは議論する余地があるわけです。  それから、もう一つ何だったかな。                 〔「ほかの人がどうかです」と言う人あり〕 ◆3番(猪股和雄議員) 私が5人を代表してここで答弁をしておりまして、これに対してほかの5人の方から違うとか、そういう仕草は一切ありませんので、私の説明に皆さん同意してくれているものだと私は考えております。 ○議長(春山千明議員) 以上で平沢健一郎議員の質疑を打ち切ります。  これをもって意見第13号の質疑を打ち切ります。  次に、意見第14号については、通告がありませんでしたので、質疑を打ち切ります。  次に、意見第15号の質疑をお受けいたします。  井上忠昭議員の質疑をお受けいたします。  25番 井上忠昭議員。                 〔25番 井上忠昭議員登壇〕 ◆25番(井上忠昭議員) よろしくお願いいたします。25番 井上忠昭です。意見第15号 性犯罪における刑法の更なる改正を求める意見書につき質疑をいたします。  (1)番、性犯罪は魂の殺人とも言われ、悪質かつ深刻で重大な犯罪であって、決して許されてはならないものであります。被害者の心身に対して与える影響は、計り知れないほど大きいものでありますが、2017年6月に刑法が110年ぶりにこの部分で改正をされまして、性犯罪が重罰化した原動力は、こうした被害者の勇気ある訴えがきっかけとなりました。ジェンダーニュートラル化、これは性の中立化でありますけれども、これと重罰化、非親告罪化がこのときの改正の主なポイントになりましたが、これは卑劣な性犯罪を国は決して容認しないという姿勢をしっかりと示したことにつながり、国民の処罰感情にも沿ったものと改めて評価をしているところであります。  一方で、刑法は犯罪と刑罰を規定した法律であり、刑罰が人の生命、自由、財産を奪うことになるので、重罰化においては、いわゆる重罰化、量刑の問題になりますが、十分な検討が重ねられるべきでありますし、特に性犯罪は再犯率が高いとも言われておりますので、そうした現実を鑑みると刑事政策上の処遇の中での対応や人権に配慮した上で、GPS機能の装着による監視制度の検討といった新たな被害者をつくり出さないことの重要性が論じられるべきであることなど、刑事法学的に見て重大な論点となるものが、また併せて考えなければならないことがたくさんあります。  さて、今回の意見書を見た場合に、この法律の附則で必要性に応じて改正刑法の施行後3年後に合わせて見直すことが書かれていることを踏まえて、課題として積み残されたことを十分に検討して、さらに被害者に寄り添ったものになるよう求めていくというものであれば、私質疑者のほうでも犯罪被害者の立場に軸足を置いてこれまでやってきておりますので、問題なく賛成したいなという立場をとるところでありますが、実はこれをよく読みますと、論点の多いところが結論的な書き方で載せられていることに対して、疑問を覚えているところがあります。今回質疑を出したのもそれが理由であります。まずは、大きくお聞きいたしますが、これは提出者が一つ一つの論点をしっかりと熟議、検討した上で記したものと考えてよろしいでしょうか、その辺をお答えください。  (2)番、もし具体的に記という形になって、そこに記すような形で載せるのであれば、例えば監護者に親という形で基本的になっていますけれども、立場のところで教師だとか職場の上司だとか、先輩などという部分も含めるよう求めること、また被害者が二次被害から保護されるために、公判上における特別な法的措置を講じること、ワンストップ支援センターを充実させることなど、本当であれば入れるべきことがたくさんあると思っております。こうしたものを入れないで、今回5点に絞ったことに対してなぜなのか、お聞きいたします。  (3)番、例えばその記の5についてでありますが、公訴時効の期間の延長または撤廃についてを1つ取り上げてみても、議論が多くあるのは撤廃または成人までの停止、これはこれなりの理由があるのですけれども、成人までの停止ということであって延長という記載でよろしいのかどうかを伺います。内容について聞くのは、ここで内容提出で出ていますけれども、こういうことでよいのかどうかということでお願いいたします。  それと、(4)番になりますけれども、例えば改正刑法の非親告罪化、既に改正されておるところの、さっき重要なポイントと言ったところの一つになりますが、こうした既に運用されているものについても、いまだ賛否が分かれているようなものもあります。これは被害者をとってもその考え方や感情、また立場が被害者の方々で全て一律とは言えないからであります。また、法定刑下限が5年に引き上げられた重罰化についても、裁判所が従来に増して強姦の事実認定に慎重になる可能性が少なくはなく、可罰的違法性論から言えば、暴行、脅迫はより強度な違法性が必要という意見も、これは法務省の検討委員会などで弁護士の方からも上がっているのですけれども、そうしたものがあるように、既に運用されているものについても様々な見方、論点があることから、検討が必要なのだと提出者のほうは見ていないのか、お伺いをいたします。  (5)番、(4)で今少し触れた例を、もう少し掘り下げて言えば、仮に暴行、脅迫の要件、これは強制性交等罪のところです。それと心神喪失、抗拒不能、これは準強制性交等罪の起訴要件が撤廃され、または不同意性交罪が創設されるとしても、それによって真に、本当に救済されるべき性暴力の被害者が救済される結果になるかどうかは疑問という意見も、この同検討会であります。この場合、より立証することが難しい同意の有無を争うことになりますので、裁判所が慎重になってしまったり、そもそも検察側は起訴を見送ってしまって、処罰すべき事案があるのにされない件数が増えてしまう懸念があって、このように救済を求めて、これ一番大事なのですけれども、ここに救済を求めてかえって救済にならない、必要性に比して弊害が大きくなってしまうようなことが考えられるからであります。そうであれば、やはり早急な改正を強く求めるという意見書よりは、改正法施行後3年の中で積み重ねられた論議や実務上の経験則に基づいて、被害者救済にさらに寄り添った法改正になることを求めるとしたほうがよかったのではないかと私は思っております。見解のほうをお伺いしたいと思っております。  1回目の質疑は以上であります。 ○議長(春山千明議員) 井上忠昭議員の質疑に対する答弁を求めます。  杉野修議員。 ◆11番(杉野修議員) 意見15号に対しまして、井上議員さんからのご質疑に順を追ってお答えしたいと思います。  まず、私と私ども提出者が、この意見書を出すに至った経緯も少し触れたいと思うのですが、今年に入りまして何度か議会事務局に届けられた他自治体の意見書がございました。そちらも拝見いたしました。また、性的被害を受けた当事者及び当事者団体の出されている資料ですとか法学等の専門家の論文などをこの間参考にさせていただきました。その中で、2017年に積み残された関係のもの、つまり2017年の改正では変更しなかった点についてまず着目をいたしました。その一つが性交同意年齢でございます。13歳以上の未成年者が被害に遭っても、犯罪被害者として対応されないまま放置をされております。海外の多くは16歳、18歳という事例が多いのですが、それについては日本の年齢引き上げが必要だというふうに考えました。  2点目ですが、公訴時効の関係です。時効は、今強姦罪10年、強制わいせつ罪7年ということで、旧法のまま来ておりますが、例えば幼いときに性被害に遭っても、自分に対してされた性的な犯罪行為が果たして何だったのかということが理解されないまま、例えば大人になったとしますと、その理解ができたときには、もう時効が成立しているということが多々ありました。そういった意味では、この時効の問題はそういう問題意識を持ちました。  次に、暴行、脅迫要件の関係です。これが非常に重きを置いた部分でありますが、ご質疑者先刻ご承知のとおり、加害者にはっきりとした暴行または脅迫があったことを法定で証明できなければ罪に問えません。つまり激しく抵抗しないと適用されないという要件です。例えば途切れ途切れの抵抗ですと、心神喪失も抗拒不能も認められません。これは準強制性交等罪も適用されません。いわゆる被害者がよくおっしゃるのですが、ハードルがあまりにも高過ぎるという実感を込めた意見が多く見られました。  次に、地位関係性ですが、これは従わなければならない人間関係にかかわらず、抵抗できなかったことが認められないと強制わいせつにはなりません。こういったことが全てではありませんが、こうしたことを検討した結果、意見書の提出ということを、そういう問題意識を持つに至りました。  次に、(2)でございます。1の今のご答弁踏まえまして、なぜ5点に絞ったかということでありますが、この5点のうち質疑者が指摘しております監護者の関係です。監護者の範囲については、ご指摘のように教員や上司、先輩のほかにはスポーツ選手にとってのコーチなどの指導者や、あるいは医療者と患者あるいは刑務官と受刑者など逆らいがたい、そういう関係性がある地位の存在があることも確認をいたしました。したがいまして、この範囲については、さらに加えていく必要はあると感じておりまして、検討すべき課題とは認識しております。  また、井上議員ご指摘のワンストップ支援センターの充実に関しましてですが、これも調べますと全国48のセンターがございまして、平日営業のセンターがある中で、土日休みという、そういう県がある中で埼玉県は24時間、365日の対応をしておられまして、他に比べますと手厚いほうだとは思いますが、例えば男性からの相談に女性相談員が対応すると、果たして相談が利用しやすいのかどうかという課題が指摘されております。常に男女相談員を配置するような体制の強化ということが必要だというふうに思われました。こういったことも今後検討すべき課題というふうに認識をいたしております。そうしたことをいろいろほかにもあるのですが、検討いたしまして、結果としてこの5点になった次第であります。  (3)の関係ですが、公訴時効期間について意見書では確かに延長または撤廃としております。延長という言葉が確かに入っております。これについてご質疑者が延長よりも撤廃または成人までの停止のほうが実態に即しているのではないかという指摘だというふうに受け止めたのですが、ある被害者団体の方の手記を読みますと、幼い頃から性虐待を受け続けてきて、公の場で話せるようになったのは30歳を過ぎてからだそうです、その方は。せめて時効を延長するとか成人になるまでの停止をしてほしいというふうにおっしゃっていました。そして、冒頭で申し上げましたように、ほかの議会の意見書も参考にしたわけですけれども、そういう中では撤廃も多かったわけでございます。したがいまして、幅を設けてこちらのほうに延長または撤廃という文言で入れさせていただきました。確かに延長よりも停止及び撤廃というほうが、メッセージとしては明確かなというふうに現状では考えております。  それから、(4)と(5)は関連している部分もありますので、ご一緒にお答えしたいと思います。2017年の改正前は、被害者からの告訴がなければ検察起訴できない、そういう親告罪でありましたが、改正後は告訴がなくても起訴できるようになりました。この改正は、国が犯罪者の処罰を優先する判断をしたということなのですが、ケースによっては例えば被害者本人が決断した告発ではない場合、それは被害者本人の意に反することもあり得る改正なわけです。そういった意味ですと、被害者本人の意に反して裁判を起こせますと、法廷で犯罪時の状況を詳細に繰り返して世間に公表することになります。ただし、もう一方で検察は被害者が望んでいれば起訴をするという条件をつけておりますので、必ずしもこうはならないのですが、おっしゃるように運用上の難しい部分があるというふうに推察されます。  一方で、こういう非親告罪化によりまして、加害者が被害者に圧力を加えて告訴をできないようにする、これはいろんな多くの事例があったわけですが、それは防ぐことはできる効果を持っているかなと考えています。いろいろ総合しまして、ある意味はもろ刃のやいばのようなことも指摘されております。こうした点で賛否が分かれているというふうに理解もしております。また同時に、非親告罪化は世界的な流れであるということも調査の中で承知をしております。それから、法定刑の下限が3年から5年にされたことについてですが、裁判官をして事実認定を慎重にしてしまう、そういう可能性は私も指摘のようにあると考えます。  以上のように検討会での意見を含めて、まだまだ多くの検討すべき課題があるというふうには考えております。また、ご質疑の最後で触れられております被害者救済の観点でありますが、これはご指摘のとおりであると考えます。本来救われるはずの裁判で、セカンドハラスメントになったり、セカンドレイプをもたらしてはならないというふうに私どもも考えております。一体どうすることが被害者の真の救済につながるのか、まだまだ熟慮が必要だとは考えます。こうした点について、刑法の専門家は刑事手続の内外における被害者の置かれた現実を理解した上で、広い視野を持って議論する必要があるというふうに言っております。私どもとしましては、これから新たに改正されます法律の正しい理解と運用のためにも、関係者の研修や法務手続の実務の改善ということも併せて検討されることを大きく期待をしております。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 再質疑をお受けいたします。  井上忠昭議員。                 〔25番 井上忠昭議員登壇〕 ◆25番(井上忠昭議員) すみません、いろいろ難しい書き方をしてしまった中で、いろいろ一つ一つ調べていただいて、お答えいただいていること本当に感謝いたします。ただ、一応私も今最後のほうにもありましたけれども、いろいろ熟慮することがたくさんあるという言い方をされておりますけれども、ここで一番ポイントになるのは、意見書というものを地方議会から出す意見書の意味ということと、これが刑法といういわゆる罪刑法定主義できちんと載せたもので、国家刑罰権を一個一個載せてあるものということであるので、感情というものを極力排して、あるべき姿をきちんと見つけていく、いわゆるまだまだ熟慮があるというところでやっていいものかどうかという疑問が私にはすごくあります。私はもともとこういう刑法のこういったものが専門でしたので、30年近くこういったもの、被害者支援も含めてやっているし、今も大学院でこれをやっているのですけれども、逆に言うと例えば今地方議会の立場から言うと、経緯というもので言っていただきました。  被害者の方々のところで、こうしてほしいという、その気持ち当たり前なのです。今まで被害者というのが裁判の外に置かれて、本当に大変な思いをされている中で、性犯罪だけではないです。被害者のそういったものは、被害者支援条例ができるときも多分この場で言っていると思いますけれども、そういったところをかなえたいという気持ちと分かってほしいという気持ちがあるの、これ当然のことですし、あとは他自治体の意見書というふうに言われました。他自治体の意見書について、私も見ましたけれども、こういう問題というのは普通例えば、意見書の何番だったかな、ごめんなさい。ちょっとそれはあれですけれども、1番から5番までの記で載っている問題というのは、その書き方を間違ってしまうと、逆に言うと間違ったメッセージを私は送ってしまうと思っているのです。  そのためにも、地方議会といえども、こういう刑法の専門ではなくてもやっぱり出す以上は、ある程度被害者に寄り添った意見書を出すということであれば、被害者に寄り添った内容でやっぱり私は出していかなければいけないし、それは先ほど杉野議員さんからもお答えがありましたけれども、いろいろあることも分かっているというお答えもありましたし、いろいろ一個一個調べてくれた中で、いろいろこういったものがある、こういったものがあるというふうに言っていただいていますけれども、それはやっぱり検討の上で載せるものというものを、ほかの議会は参考にはなっても、ほかが熟議しているかどうかというのはやっぱり疑問な面もありますので、やっぱり国に求めていく、法務大臣とかいろんなところに求めていって、内閣に求めていって、それを変えていただきたいということであれば、ある程度意見書とはいえ、きちんと地方議会で理解した上で出して行く必要って私ははあると思っているのです。  だから、そこの部分をもう一度お答えいただきたいのと、やっぱり題名もそうなのですけれども、これ性犯罪におけるさらなる改正というのがメインになっているけれども、やっぱり被害者に寄り添ったとか、お答えいただきながら言われているように、いろんな問題がまだいっぱいある、そういった中で早く決めてくれ、早く決めてくれということになると、一番大事なのですけれども、被害者のためにやろうと思ったことが被害者にならないことにつながっているので、処罰されない事案も増えてしまっているので、その3年間にあったことを熟議した上で、だって法律の専門家、弁護士の方々だとか、いろんな方々が法務省の審議会の内容を全部私も見ましたけれども、そういったことがまだまだ議論になっていて、決着がつかないのところっていっぱいまだあるのです。そういったところも踏まえないといけないことですし、意見書というものを私はそういって上げて、ただ変えてくれと言われたから変えてくれという意見書出した、これでいいかといったら、私は違うと思っているので、この出し方の問題でも私は問題があると思うので、その辺についても2点目としてお伺いをさせていただきたいと思います。  それと、例えばですけれども、1個だけいろいろお答えいただいたのですが、内容を詳しくやる場ではないと私は思っているので、1個だけ先ほど小さいとき、幼いときに、時効の停止の件です。これも停止とこの延長と撤廃というと、またちょっと意味が違ってきてしまう部分があるし、ここも書き方の問題と意味というところでいろいろ調べていただいているので、それはそれであれなのですけれども、停止という形で言っているのは、先ほど言ったように、幼いときのことを訴えようと思って理解できるようになって訴えても、期間が過ぎてしまって訴えられないとかという形があるので、停止という議論があって、これはまさに私もそのとおりだなというふうに思っているのですけれども、これが広く延長とかってなると、今度は逆に加害者に対しては当然処罰に対してあれなのですけれども、当然さっき言ったように国家刑罰権が関わってくるので、ある程度きちんと明確な、刑法というのは明確に、曖昧にしてはいけなくて、きちんとした刑の幅だとか、ああいうのもきちんと論議された上で決定していくのが刑罰です。  これは人の、さっきも言ったように、自由だとか生命だとか、いろんな財産だとか奪う法律なので、そういったところを曖昧にしてはいけないと私は思っておりまして、この3番目の形として載せたのですが、1個だけでいいです。中身に関してあまりやりたくないということで申し上げていますので、そういったことに関しても曖昧さというのを残してはいけないと思っているのですが、意見書という立場で出すというところにおいても、私はそう思っているのですが、それに対してのお答えをいただければ、3点で結構ですので、よろしくお願いいたします。深く内容に入る必要はないので、よろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 再質疑に対する答弁を求めます。  杉野修議員。 ◆11番(杉野修議員) いろんな観点で再質疑をお受けいたしました。できる限りお答えしたいと思います。  地方議会とはいえ、意見書を出すときの意味、感情的にならないようにというお話もありました。また、しっかりとした検討が必要だと、そういうことが地方議会にも求められているというような表現もございました。書き方を1つ間違うと被害者に本当に寄り添った内容になるのか、ならないのかという大きな分岐点になるというようなことも出されました。全ておっしゃるとおりだと思います。私と私どもも、できる限りの検討をさせていただきましたが、それが果たして法的な法制論あるいは現状の議論の中のどれぐらいの位置なのかというのは知るよしもありません。本当に水準としては高くないと思いますが、できるだけの検討をいたしました。同時に、2017年の刑法改正のときの附帯決議、これはおっしゃるように、衆議院で6つ、参議院で9つの決議の事項が出されております。本当はそれぞれの数を網羅した、内容を網羅した意見書がふさわしいのかなと思いますが、整理させていただいたことも一方ではあるのですが、どちらかというと分かりやすい部分でまとめてしまったということは正直ございます。いずれにしても、できる限りの検討を行ったという事で、井上議員が求める熟慮にはなっていないのかなとは思いますが、それは限界があるということでございます。  それから、刑罰の思いということです。先ほどの公訴時効の撤廃の関係でありました延長、停止、撤廃、確かに停止というのは、例えばある被害者の方はせめて20歳までは停止してほしいということもおっしゃっています。いろんな区切りがあるとは思うのですが、いずれにしても廃止ということに触れておりますので、それは認めていただければなというふうに思っております。いずれにしても、曖昧な部分を残してはいけないとおっしゃるのですが、どの点が曖昧で、どれが明確かということは、表現も含めて私どもそれほど断定できる知見は持ち合わせておりませんので、お答えになるかどうか分かりませんけれども、国民的な議論、それから決議でありますように、国のほうでも実態把握を一生懸命やって整理しているということなので、そういったことが出そろうのも期待をして注視していきたいと思っています。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 再々質疑をお受けいたします。  井上忠昭議員。                 〔25番 井上忠昭議員登壇〕 ◆25番(井上忠昭議員) 熟慮というところで私が言うのも変なのですけれども、提出者が出されているというところの、私はできる限り一生懸命調べていただいて出していただいているものだと信じておりますし、きちんと一つ一つに関してお答えをいただいているので、私は熟慮していただいたのだと思っております。それはもう本当に私が言うのは変なのですけれども、そういうことだと思います。ただ、さっきも言ったように、意見書という問題もそうなのですし、当然被害者に寄り添う、これは当たり前のことなのですけれども、やはり刑法ということでいみじくも最後国民的な議論を起こしてという言い方をされておりますし、どこが曖昧なのかどうかという点というふうに言われたのですけれども、確かに法律というところではなかなか難しさはあるのだけれども、さっき言ったように、刑罰というものを適用して国家刑罰権という、それは言うのですけれども、国家のほうで刑罰をという形があるのですけれども、さっき言ったように、罪刑法定主義って全部そういうのものった上で、そういった刑罰権を与えるのが刑法ということと、いろんな手続法がある中で、この公法の中でも刑法という扱いというものは曖昧であってはいけないものだと私は思っています。  国民的な議論は当然必要なのですけれども、この意見書を送る内容が国民的な議論を呼び起こすことが目的ではないので、はっきりとここにさらなる改正という言葉になっているので、改正することは結果としてそうなっていくのは私は何ら問題はないと思っているけれども、要は何が言いたいかというと、出すことに関して反対をしているわけではないのですけれども、この内容で出してしまうとまずいのではないかと思うところがいっぱいあるし、そういった議論が起こっているのがこの3年間の部分ということで、各法律の専門家もいろんな意見を戦わせ合っているので、地方議会がもう早く早く上げてくれということでやることがいいのかどうかという立場として、私はそれはちょっと間違っているのではないか、間違っているという言い方は変か、内容的にそういったことで表現してしまうことがちょっとおかしくないかなと思うところがあるので、そこの部分でこれで行きたいかどうかというところがもうあれなのです、聞きたいところの最後のところなのですけれども、ではこの意見書で例えばさっき言ったように、今まで3年間の、ここで改正を3年前にされて、やってきたことがいろんな弊害がありますということも認めていただきました。  逆に言って、今まで載っていないことはいっぱいあるけれども、その必要性も含めながら、この5個に絞ったということで、これで私の刑法というものが曖昧であってはいけないというところを踏まえて、これで行きたいと、これで今回はいいのだということで最後確認をさせていただきたいのですが、それでいいということでお考えでよろしいでしょうか、そこの部分だけお伺いさせていただきます。 ○議長(春山千明議員) 再々質疑に対する答弁を求めます。  杉野修議員。 ◆11番(杉野修議員) 附帯決議を受けて、日本国内でもいろんな関係者がそれこそ専門的に熟慮されて、再検討をされている団体や個人の方がいっぱいおられることはご承知だと思いますが、その中で法曹関係者、警察関係者自身が研修をもっとしてほしいということもおっしゃっています。これいわば法曹関係、警察関係というと、私どもから見ますと刑罰あるいは法に関係する専門的な教育受けている方だとは承知しているのですが、そういう方ですら例えば司法研修所では性被害者に対する研究はほとんどされていない実態があるという指摘もしています。現場の警察の刑事の多くが、この性被害者についての事件についての捜査方法が十分分からずに悩んでいるということを、講師をされた人に訴えている事例もありました。それから、裁判員裁判の工夫もこれから必要だということも出ておりました。例えば被害者の名前は匿名にするとか、被害者の情報は一般傍聴者には知らせないとか、ビデオモニターには映さないとか、もしくは裁判員裁判の対象からこの性犯罪については除外していいのではないかという議論さえあります。したがいまして、私どものみならず地方議会の一議員が言うべきことでもないのですが、まだまだ専門サイドのところでも発展途上と申しますか、熟議が途中の状態なのかなというふうにも思っております。  ただ、Me Too運動を含めまして多くの被害者の方がカミングアウトをしながら解決をしてほしいという訴えは非常に印象に強く残っておりまして、ただ意見書で急ぐことを目的にはしておりません。先ほど言いましたいろんな課題が、公判上の法的措置や改善策はまだまだあるということですので、そうしたことも慎重に積み上げられていくべきものというふうに思っております。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 以上で井上忠昭議員の質疑を打ち切ります。  これをもって意見第15号の質疑を打ち切ります。  これをもって12月8日に上程された議員提出議案に対する質疑を終結いたします。                        ◇ △市長提出追加議案の上程 ○議長(春山千明議員) 次に、市長提出追加議案、議案第106号及び報告第16号を一括上程し、議題といたします。                        ◇ △市長提出追加議案の提案理由の説明 ○議長(春山千明議員) 市長提出追加議案、議案第106号及び報告第16号の提案理由の説明を求めます。  市長。 ◎市長(梅田修一) 追加議案の提案理由につきましてご説明を申し上げます。  初めに、議案第106号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第8号)についてです。令和2年度久喜一般会計補正予算(第8号)を別冊のとおり提出するということです。  別冊の補正予算書1ページをお開きください。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ5,285万5,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ727億3,067万1,000円に改めたいという内容です。  次に、報告第16号 専決処分の報告についてです。器物破損事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したいので、同条第2項の規定により報告するということです。  なお、詳細につきましては、担当者により補足説明を申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 次に、補足説明を求めます。  議案第106号及び報告第16号について、財政部長。 ◎財政部長(小林広昭) それでは、議案第106号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第8号)についての補足説明をさせていただきます。  内容につきましては、別冊の補正予算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  初めに、歳入でございます。14款国庫支出金につきましては5,285万5,000円の増額でございます。内容といたしましては、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金5,257万円の増額、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金28万5,000円の増額でございます。  歳入につきましては以上でございます。  次に、歳出でございます。6ページ、7ページをお開きいただきたいと存じます。  3款民生費5,285万5,000円の増額でございます。内容といたしましては、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業で、低所得の独り親世帯に1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円の基本給付を再支給するものでございます。  以上が議案第106号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第8号)の概要でございます。  続きまして、報告第16号 専決処分の報告についての補足説明をさせていただきます。  議案書の2ページをお開きいただきたいと存じます。内容につきましては、久喜役所駐車場内で発生した器物破損事故による損害賠償の額を定めるものでございます。  事故の概要でございますが、令和2年10月13日午後2時20分頃、久喜役所の駐車場敷地内の樹木から落下した枝が、駐車しようとしていた自動車に接触し、自動車のボンネットを破損させたものでございます。相手方との交渉の結果、修理代に当たる9万2,246円を損害賠償金として支払うことで合意し、令和2年11月25日に示談が成立したことから、同日に専決処分をさせていただいたところでございます。  なお、損害賠償金につきましては、全額損害賠償責任保険で対応したところでございます。  以上が報告第16号 専決処分の報告についての概要でございます。  よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 休憩いたします。    休憩 午前11時47分    再開 午後 1時00分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △市長提出追加議案に対する質疑 ○議長(春山千明議員) これより市長提出追加議案、議案第106号及び報告第16号に対する質疑に入ります。  初めに、議案第106号の質疑をお受けいたします。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  川辺美信議員の質疑をお受けいたします。  2番 川辺美信議員。                 〔2番 川辺美信議員登壇〕 ◆2番(川辺美信議員) 2番 川辺美信です。補正予算のひとり親世帯臨時特別給付金事業について質疑をさせていただきます。  まず、この臨時特別給付金なのですけれども、基本的に第2次補正で支給を受けた者が対象者ということなのですけれども、まずは今回の補正予算における対象者数について聞きたいのですが、1つは児童扶養手当受給世帯数、それからあと公的年金等受給による世帯数、それから新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象の水準に下がった者の世帯数についてお伺いします。  それから、厚労省の資料に書かれているのですけれども、令和2年12月11日時点では、基本給付2次補正分の申請を行っていない者についても基本給付再支給分を合わせて申請する者に支給とあるのですけれども、これに対する取扱い方についての説明をお願いします。  それから、臨時特別給付金の支給日までのスケジュールについてお伺いします。 ○議長(春山千明議員) 川辺美信議員の質疑に対する答弁を求めます。  健康・子ども未来部長。 ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) ご質疑3点ほどいただきました。  川辺議員おっしゃいますとおり、今回このひとり親世帯臨時特別給付金の対象者になる方につきましては、2次補正で久喜のほうでは4号補正させていただきました低所得者の独り親世帯の臨時特別給付金と全く対象者は同じになってございます。令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方、それから2点目に、公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方、この公的年金給付というのは例えば障がい者の手当であるとか遺族年金、そういったものを支給していることで児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えてしまうという方になります。そういう方は、今一時停止をされている状況になってございます。  それから、3点目、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方ということで、この急変者はどのように支給決定するかについては、ちょっと細かく説明させていただきますが、申立書をお持ちいただくような形で申請をしていただくのがまずスタートになります。その際にお持ちいただく書類の中に、令和2年2月以降の任意の月の1か月分の収入等を記載していただき、その記入いただきました一月分の収入合計を12倍して年間収入の見込額を算定します。その額が児童扶養手当の収入基準額を下回っている場合には、この給付金の支給の対象となる形になります。  そのような形で、先ほど申し上げた1番目の児童扶養手当の支給を受けている方は、もうこちらから既に全員に通知は送ってございます。それから、公的年金の給付を受けて一時ストップしている方につきましては、申請をいただいておりまして、今回12月までに申請をいただいた方もいらっしゃいますので、その方は漏れなく対象となります。3番目の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変された方、この方につきましては令和3年2月28日までの間に市役所のほうに申請をしていただくということで受給対象となっていくものでございます。  それから、2点目の前回と今回の違いということで、基準日が違っておりますが、今回補正のほうで基準にさせていただいている日にちが、令和2年の12月11日時点でということで、この3点の該当になる方が対象となります。ですから、前回対象となっている方は、先ほど申し上げましたように全員対象になります。さらに、今の時点で家計が急変している方、あるいは児童扶養手当の新たな対象となった方、そういった方も該当になるということでございます。  それから、最後にスケジュールのご質疑でございますけれども、本日ご議決をいただきましたら、速やかに対象となる方に通知を送らせていただきます。総理のほうも申し上げているとおり、12月24日には久喜としては振込の作業をしたいと思っております。年内に困窮者の方には支給をするというお約束をしておりますので、年内の支給を考えてございます。  あと先ほど1点、申し上げるのにこぼれたものがございますので、対象者数の数を申し上げたいと思います。まず、1点目の令和2年6月分の児童扶養手当受給者、この方について対象は864人となってございます。それから、2点目の対象になる公的年金受給者の方は現在まで31人の方が申請、お越しになっておられますので、この方も当然対象となります。それから、家計が急変したということでお申し出いただいた方、12月10日現在で30名の方がお越しいただいているということで、この方々には漏れなく通知のほうを送らせていただいて、今回の給付の対象となっていただく状況でございます。  以上でございます。 ○議長(春山千明議員) 再質疑をお受けいたします。  川辺美信議員。                 〔2番 川辺美信議員登壇〕 ◆2番(川辺美信議員) 今回の補正予算で5,257万円の、これの根拠というのですか、予定する人数が分かりましたら、この対象者よりも多分多くなっていると思うのですけれども、それについてお願いします。  それと、あと新型コロナの影響を受けての家計急変ということで、30人の方が今申請されたということですけれども、この制度というか、それが知らない方々もいらっしゃるので、どのように周知をしていくのかということです。それについてまずお伺いして、2月28日まで申請ということなのですけれども、この申請があって、2月28日以降についてはもうこれの対象外というふうになるのかどうかの確認をさせてください。  2点ほどお願いします。 ○議長(春山千明議員) 再質疑に対する答弁を求めます。  健康・子ども未来部長。 ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) ご質疑2点ほどいただきました。  まず、今回補正の積算の内容でございますけれども、人数としては現在先ほど申し上げた該当1から該3の方の合計が925名になってございます。その925人プラス12月から3月までに児童扶養手当を新たに支給される、該当となる方を一月に25人という見立てをさせていただきまして、100人増という積算でこの数字を出させていただいております。  それから、2月28日まで先ほど締切りだということを申し上げましたが、国のほうでは年度内に申請に対する手当を支給することが可能であるならば、2月28日ということを限定することなく、柔軟に対応するようにという通知が来ておりますので、本としてもそのような対応をしてまいりたい考えてございます。 ○議長(春山千明議員) 続けて、どうぞ。 ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) もう一点、周知の方法ということで、大変失礼いたしました。  まずは、広報で前回は8月号に掲載させていただいておりますが、新たにまた1月の広報にも掲載を予定してございます。それから、ホームページ、SNS、それからハローワークのほうにも配架をさせていただくということで、皆様に周知をしてまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長(春山千明議員) 再々質疑をお受けいたします。  川辺美信議員。                 〔2番 川辺美信議員登壇〕 ◆2番(川辺美信議員) ありがとうございます。前回の国の第2次補正のときに、周知をされた実績があると思うのですけれども、大体そのときのやり方で問題なかったのか、漏れがなかったのかどうか、その点だけ、今回もし漏れがなかったから問題ありませんと、今回同じようにやります。また、周知の仕方で今回こういうことについて工夫しますというのがあれば、それだけお願いします。 ○議長(春山千明議員) 再々質疑に対する答弁を求めます。  健康・子ども未来部長。 ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) 周知の方法といたしましては、公的な年金で止められて一時ストップしている方、さらに児童扶養手当を受給されている方、漏れなく通知をさせていただいているので、大きいくくりとしては対象者にきちっと支給がされているものと判断してございます。ただ、独り親ということで、そこの該当にならない方たちにつきましては、こちらとしてもつかむことが困難な状況があるので、引き続き広報、ホームページ、あとハローワーク、そういった形での周知の方法とSNSでの啓発というふうには考えてございます。 ○議長(春山千明議員) 以上で川辺美信議員の質疑を打ち切ります。  ほかに質疑はございますでしょうか。  石田利春議員の質疑をお受けいたします。  10番 石田利春議員。                 〔10番 石田利春議員登壇〕 ◆10番(石田利春議員) 10番 石田です。引き続き一般会計補正予算第8号について質疑させていただきます。  前者の質疑を踏まえて質疑させていただきたいと思うのですが、今回のこの補正予算は久喜の4号補正と該当する方に対して今回もということの流れなのですけれども、その前回の4号補正のときに対象の方、全ての方にきちっとこれ給付できたのかどうか、前回のときに給付できない方がいるとすれば、どのような事例があったのか、それに対する対応の仕方についてどのように考えているのかをお伺いしたいと思います。  もう一つは、ちょっと確認なのですが、独り親世帯で2人のお子さんがいらして、ただ最初の第1子の方が例えば高校生、第2子の方が中学生といったような場合について、そういった場合は対象にならないというふうに考えていいのかどうか、ちょっとよろしくお願いします。 ○議長(春山千明議員) 石田利春議員の質疑に対する答弁を求めます。  健康・子ども未来部長。 ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) 2点ほどご質疑いただいております。  まず、4号補正で全ての人に支給できたのかということにつきましては、先ほどご答弁の中でも申し上げました。児童扶養手当の支給を受けている方全員にはお通知をさせていただいているので、まずその方たちは全て支給をさせていただいているという状況です。それから、公的年金を受けていることで一時児童扶養手当が止まっている方、この方たちにつきましても現況届を毎年お出しいただいておりますので、今回そういった方につきましては申請をいただく形になっておりますが、ほぼ対象者となる方たちにつきましては、申請をしていただいているものと認識してございます。  あと、できない方がいたかということにつきましては、先ほども申し上げたとおり、独り親ということで全ての方が困窮に至っているという状況ではない方もいらっしゃいますが、ハローワークへの配架であるとかホームページ、広報等でお載せさせていただいて申請いただくほか、日曜開庁でも申請のほうを受け付けるという形をとっておりますので、そういった休日にお休みを取れる方にはお越しいただくよう配慮させていただいておりますので、一応対応としてはしているというふうに認識してございます。  それから、独り親でお子様が2人いた場合とか、中学生だったらどうなるのかということのご質疑でございますが、お一人の場合5万円、2人目以降は3万円ずつプラス、加算されていくということでございますので、2人のお子さんがいらっしゃいますと5万プラス3万の8万という計算になりまして、中学生でも同様な金額ということでございます。 ○議長(春山千明議員) 再質疑をお受けいたします。  石田利春議員。                 〔10番 石田利春議員登壇〕 ◆10番(石田利春議員) 前者の質疑で、公的年金等という形で児童扶養手当の支給を受けていない方という質疑の中で、31人の方から既に申請いただいているというお話ありました。これは久喜のほうとしても該当する対象の方、把握されていると思うのですが、それは久喜が把握している人数も31人で、全ての方から申請いただいているというふうに確認していいのかどうか。  あと申請の仕方として直接庁舎に来なくても、郵送だとか、そういった手だてもあるかと思うのですが、そういったものについてもきちっと対応できるのかどうか、お願いします。  それから、ちょっと第2子の事例で、そうしますとお子さんとしてはいる場合、高校生の方も子供というか、そういう形で対象として見ていいのでしょうか。要するに、今回第2子以降の方がという対象になるので、第1子の方が……                 〔「違う」と言う人あり〕 ◆10番(石田利春議員) 違う。それちょっと分からないので、ちょっと詳しくすみません、お願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 再質疑に対する答弁を求めます。  健康・子ども未来部長。
    ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) 31人の公的年金で申請された方につきましては、妥当な数字だというふうには認識してございます。  それから、お子様の関係なのですけれども、高校生、中学生というご質疑ありましたけれども、18歳未満ということで、お一人が高校生のお子さんがいらっしゃれば、まず5万円、2人目の中学生のお子さんにはプラス3万円が加算されて8万円という支給の金額になるところです。 ○議長(春山千明議員) 郵送は。続けて、どうぞ。 ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) 失礼いたしました。郵送につきましては、窓口にお越しになることも困難な場合もございますので、しかるべき書類を郵送に同封していただくことで対応はさせていただいてございます。 ○議長(春山千明議員) 以上で石田利春議員の質疑を打ち切ります。  ほかに質疑はございますでしょうか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、以上で議案第106号に対する質疑を打ち切ります。  次に、報告第16号の質疑をお受けいたします。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、以上で報告第16号に対する質疑を打ち切ります。  これをもって本日上程された市長提出追加議案に対する質疑を終結いたします。  ここで休憩をいたします。    休憩 午後 1時18分    再開 午後 1時55分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △討論・採決 ○議長(春山千明議員) 日程第4、これより討論、採決に入ります。  採決は全て電子採決により行いますので、タブレットのご準備をお願いいたします。  暫時休憩いたします。    休憩 午後 1時56分    再開 午後 1時56分 ○議長(春山千明議員) 再開をいたします。  初めに、議案第84号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第84号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第7号)について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) それでは、採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第85号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第85号 令和2年度久喜介護保険特別会計補正予算(第3号)について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第86号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第86号 令和2年度久喜水道事業会計補正予算(第2号)について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第87号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第87号 久喜職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第88号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第88号 久喜税条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第89号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第89号 久喜国民健康保険税条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第90号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第90号 久喜後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第91号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第91号 久喜高齢者生活援助サービス条例を廃止する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第92号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第92号 久喜介護保険条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第93号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第93号 久喜放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第94号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第94号 久喜下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第95号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第95号 久喜水洗便所改造資金貸付条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第96号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  9番 渡辺昌代議員。                 〔9番 渡辺昌代議員登壇〕 ◆9番(渡辺昌代議員) 9番 渡辺です。議案第96号 財産の取得についての討論をいたします。  学校給食センターの工事が進み、来年8月からの給食開始を目指しております。新学校給食センターは、多くの保護者や子供たちが望んでいた自校給食にはならず、埼玉県1位になった栗橋の自校給食も止めてしまうことになってしまったことが悔やまれて仕方ありません。今回新学校給食センターで使用する食器等一式が取得になります。内容としては、皿や汁わんなどの食器とトレイ、各食缶や食器籠など、合計2億1,780万円です。アレルギー対応食には配慮ができるようにピンク色の色分けがされるようです。今後アレルギー対応食物の品数が増えたときには、さらなる工夫をお願いしたい。そして、万が一のことがあってはなりませんので、扱う人たち全ての十分な注意と徹底した管理、指導と配慮をお願いいたします。  子供たちが今後使用する食器に関しては、やはりこれまで久喜地区で使用している強化磁器食器とすべきでした。現在子供たちは強化磁器の食器に慣れ、とてもよいものとして大事に使用しています。継続ができていれば、今後も現在のものがある程度使用できるはずです。議案審議では、一部利用はあるかもしれないが、ほとんどが廃棄になることも分かりました。ある生徒にPEN樹脂食器に変わることを伝えると、「えっ、プラスチックに変わってしまうの」と本当に驚いていました。私には教育の後退に思えて仕方ありません。さらに、今はプラスチック製品からの転換があらゆるところで求められています。プラスチック製品であるPEN樹脂製食器ではなく、強化磁器の食器にすべきでした。契約先である中西製作所は、強化磁器食器にも力を入れているようでしたので、残念でなりません。コストや食器洗いの利便性を優先するのではなく、やはり子供たちを第一に考え、できたての温かい給食を最善の食器で提供できるようにすべきでした。  以上、指摘をしまして、反対討論といたします。 ○議長(春山千明議員) 2番 川辺美信議員。                 〔2番 川辺美信議員登壇〕 ◆2番(川辺美信議員) 2番 川辺美信です。議案第96号 財産の取得について、反対の立場から討論させていただきます。  この議案は、来年度稼働する予定の新学校給食センターで使用する1万2,000食分の食器やトレイ、食缶、食器籠、洗浄用籠などを購入するものです。子供たちが使う学校給食の食器は、皆様ご存じのとおり、久喜地区では強化磁器、菖蒲、栗橋、鷲宮地区ではプラスチック製です。人間が、食事を一番おいしく食べられるのは陶磁器食器ですから、学校給食でも家庭で普通に使われている陶磁器が最適なのは明らかですが、新学校給食センター建設に当たり、プラスチック製であるPEN樹脂製食器へ統一するというのは、食育の観点から見ても納得ができません。2017年2月23日の第3回学校給食審議会で、使用する食器が検討されました。重量が軽く子供たちの負担が軽減されること、破損しにくく耐久性が高いことから、PEN樹脂製食器の採用が決定されましたが、採用となった最大の理由は強化磁器食器は破損しやすいので、コストが高いというものでした。教育委員会が作成したコスト比較表によると、全市内の小中学生と教師の1万2,000食分の食器で、プラスチック製は新規に購入するのに8,676万円、耐用年数は8年で、破損率を考慮した20年間のコストは2億6,201万円と算定しています。  しかし、本当はPEN樹脂製食器の耐用年数は8年ですが、強化磁器食器は耐用年数を考慮する必要がないので、破損分を買い換えても20年間で2億2,000万円と、むしろコストは低いことが明らかになっています。今回の議案では、総額のみが記載されているだけで、それらの単価が示されていないため、単純にコスト面での比較はできませんが、委員会審査で明らかになったのは、これまで使用していた食器は全て廃棄するということです。久喜地区で使用している強化磁器食器を採用すれば、久喜地区以外の7,000人分の食器を買い足せば済みます。食器業者から教育委員会に出された資料には、強化磁器食器が表面に傷が目立つようになった場合には、8年から10年で定期的に更新をご検討いただくことをお勧めいたしますと書かれていますが、旧久喜で2002年に強化磁器食器を採用してからこれまで、食器の劣化などの理由で全部または大量に買い換えたりしたことはありませんでした。磁器は、割れさえしなければずっと使えるので、定期的な更新は必要ありません。強化磁器食器は熱くなるし、重いので低学年の子供には負担だと言いますが、ふだん家庭で使っている食器と同じですし、食器籠を運ぶときに重過ぎて落とすおそれがあるとの理由も、安全に負担なく食器籠を運ぶには、給食係を増やせばよいだけです。  久喜地区の学校では、ふだんから実践しています。割れることを知っているから、かえって丁寧に扱うようになると校長先生の話もあります。食事をおいしく、環境に優しく、コスト面からも優れている強化磁器食器からPEN樹脂製食器に変更し、さらにこれまでの食器を全て廃棄するというこの議案には賛成できません。市民の政治を進める会で視察研修に行った学校給食先進のさいたまや蓮田などでは、子供たちには食器も一番いいものを使わせたいと、プラスチックから強化磁器に変更してきました。久喜の考え方は、これと真逆であることをつけさせていただきます。 ○議長(春山千明議員) 以上で通告による討論は終わりましたので、直ちに採決に入ります。  議案第96号 財産の取得について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) それでは、採決を確定いたします。  賛成多数であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第97号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  1番 田中勝議員。                 〔1番 田中 勝議員登壇〕 ◆1番(田中勝議員) 1番 田中勝です。議案第97号 久喜一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の変更について、反対の立場で討論いたします。  提出された一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の変更について、主たる事業内容を次のように示されました。家庭から排出される燃やせるごみを熱回収、いわゆるサーマルリサイクルです。すなわち最新のエネルギー回収技術を導入し、ごみ処理エネルギー利用の推進です。これについては、単にデータを基に説明を受ける上では画期的で、すばらしい燃焼システムと考えます。しかし、今日の地球環境等を鑑みると、審査については慎重に、かつ的確に判断することが私たちに求められます。かようなことから、さきの一般質問において懸念される近隣に与える影響、説明会、分別作業、温暖化の抑制について、4点ただしました。その結果、反対することといたします。  理由です。まずは、近隣に与える影響について申し上げます。質問は、ごみを燃やして発電するには365日休まず稼働しなければなりません。その影響はと求めました。答弁は、法令基準値よりも厳しい自主管理値を設け、最新の設備を導入することによりダイオキシンなど有害物質を抑制、周辺環境に影響のない施設とするであります。ここでの問題点は、発電のための年中無休の稼働です。しかも、焼却施設の規模はこれまでの10倍、どんなに近代的で優秀な設備でも、近隣に及ぼす煙害は少なくないはずです。しかも、化石燃料で造った物質を燃やしての発電です。言うならば、プラごみを燃やし火力を上げ、火力発電所を創設するのと変わりありません。これについては断固反対です。その訳は、急がば回れ、経済の向上よりも良好な環境保全の確保です。  次に、説明会について申し上げます。質問は、計画を円滑に進めるためには理解を得ることが重要と指摘しました。答弁は、施設周辺を対象とした説明会を開催し、事業内容や生活環境影響調査等を説明したとのお答えです。対象になるであろうと予測した地域の方に伺うと、ないとのことでございます。説明会を一定の地域を定めて開催することにより、理解を得ることが極めて重要な作業であります。一定の地域について具体的に申し上げます。足元の向野、臺、三軒、早川はもとより、三箇地区及び清久地区であります。最も煙害の影響を受けやすい場所に位置する所久喜地域については、特に配慮すべきと考えます。その訳は、平野部特有の季節風の影響です。夏は富士山方面から筑波山方面に向かって流れる南風、冬は赤城おろしの空っ風です。これを所久喜地域は地形の関係から夏も冬も受けることになります。そして、菖蒲町から出るごみの煙害を合併前後、合わせて40数年も受け、さらに新施設ではそれの10倍規模の焼却場の煙害を、この先ずっと受け続けなければなりません。この事実を久喜と私たち市民は心して認識しなければなりません。  次に、分別作業についてです。質問は、市民はリサイクル運動に積極的に協力、分別が定着した。これを壊して全部燃やすでは納得できないと指摘しました。答弁は、分別によるごみの減量化や資源化に協力をいただき感謝しているである。感謝も結構だ。だが、は法改正を見越して今回の処置に至ったものと考えます。この思惑が外れることは十分に考えられます。市民の心の籠もった重要事案に対し、先走った思惑は決して許されるものではありません。よって、断固反対いたします。  最後に、温室効果ガスを造出することの懸念について申し上げます。質問は、国内外を問わず異常発生する気象状況が頻発する。これを聞くたびローマクラブの成長の限界の理念を思い出す。彼らの言う、制御できない時点に達しているのかなと思う。いずれにしても、温暖化の進捗を止めなければならない。これは私たちに与えられた使命であり、義務であります。答弁は、新施設の温室効果ガスの排出量は、現在の3つの処理施設で比較すると、年間で2,945トンも削減を見込まれ、環境負荷の低減が図れるとのお答えです。しかし、その数字は当てになりません。いずれにいたしましても、先ほども申し上げましたように、本職は急がば回れの考え方で、経済の向上よりも良好な環境保全の確保が重要と考えております。  以上で、私、田中勝の反対討論といたします。何とぞご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 8番 成田ルミ子議員。                 〔8番 成田ルミ子議員登壇〕 ◆8番(成田ルミ子議員) 8番 成田ルミ子です。議案第97号 久喜一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の変更について、賛成の立場から討論いたします。  既存の清掃センターの老朽化が著しく進む中、ごみ処理施設は市民生活に欠かせないライフライン施設であり、市民の皆さまが安心して生活いただくためには、新ごみ処理施設の早急な整備が必要なことは周知の事実であります。このような中、ごみ処理施設の整備やごみの収集、処理に当たっては、環境への十分な配慮が求められており、これは本ばかりではなく、地球規模での取組が求められております。さらに、国においては、地球温暖化の防止に向けて温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにすることを強く推し進める考えが示されました。  しかし、本計画の変更、つまり新ごみ処理施設の整備は、プラスチックを焼却して発電に利用することを前提とするものでした。現在までプラスチックの分別に協力をしてきた市民にとりましては大きな転換です。市民への説明については、は丁寧にしていく必要があります。現在、国においても消費者に分かりやすい分別ルールを決めた上で、全国の自治体から回収した廃プラスチックについて、最新技術を使い効率的に選別し、資源として有効に活用できないかとの検討を行っているところです。この国の検討につきましては、令和2年度末までを予定しているとは聞いておりますが、その後の国の方針やその具体的な内容が示される時期は明確にされてはおりません。しかし、回避可能なプラスチック排出抑制の取組をはじめ資源循環関連技術の開発には、今後も期待するところです。  さて、新ごみ処理施設の早急な整備が求められている本市といたしましては、その時期を待った上で整備を進めることは、市民生活への影響を考えると難しい状況であるとの説明は十分に理解できました。今後も、国の動向を注視し、国から具体的な方針が示された際には、環境への配慮を行い、市民生活に影響がないよう、その内容をは精査することがの答弁で確認もできました。新ごみ処理施設整備後も発生抑制に取り組むこと、そして、資源化のため再利用、再使用すること、再生利用すること、熱回収をすることは、可能な限りの自区内の処理活用です。廃棄物処理の原則に沿ったものであります。発生抑制については、ごみの減量化のほかCO2排出量の削減につながるマイバッグ運動、食品ロスの削減、過剰購入の抑制等、さらなる取組についての働きかけを今後も継続的に市民に行っていくことをお願いいたします。  新ごみ処理施設での環境保全への取組として示された太陽光発電の設置やパッカー車の電気自動車化、発電した電気で公共施設等の電力を賄うことで、電力会社における発電の際のCO2の削減、それはカーボンニュートラルの考えに沿った地球温暖化対策であるとの考えも示されました。今後近いうちに2050年CO2排出量実質ゼロを実現するため、ゼロカーボンシティ久喜を宣言されることも期待し、本計画の変更を支持し、賛成討論といたします。 ○議長(春山千明議員) 9番 渡辺昌代議員。                 〔9番 渡辺昌代議員登壇〕 ◆9番(渡辺昌代議員) 9番 渡辺です。議案第97号 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の変更についての討論をさせていただきます。  久喜は、新ごみ処理施設建設を進める中、ごみ処理基本計画、ごみ処理施設整備基本構想を進めてきました。そして、現在ごみ処理施設整備基本計画を策定しています。当初は、基本構想の段階で出されていた幾つかのパターンから炉の方式を定め、ごみ処理施設整備計画で決定するものと理解していましたが、検討委員会ではプラスチックと生ごみの焼却の検討が進められ、PFIの検討をしています。は、検討委員会の僅かな人数で、久喜のごみ処理の今後40年間を左右する炉では何を燃やすのかの重要な破断をさせ、結論が出たことにしています。まず、こういう隠れみののようなやり方は大問題であると指摘します。そして、新ごみ処理施設ではこれまでの資源プラスチック類及び容器プラスチックの分別を廃止して、プラごみ全量を燃やせるごみと一緒に焼却する方針を出しました。これまで久喜市民と久喜宮代衛生組合が共に進めてきた燃やすごみの減量化と再利用、資源化の推進という原則を根本的に転換させるものです。市民がリサイクル率の向上やごみの減量化に取り組んできた歩みを大きく後退させることになります。また、CO2の排出を減らして、地球温暖化ストップさせる対策の一つとなるプラスチックを燃やさないという最善の策を投げ捨ててしまうことにもなります。  今回の議案は、プラごみを燃やすことによるごみ処理基本計画の1人1日当たりの焼却処理量と最終処分量とリサイクル率の目標設定の変更です。全て平成26年度の実績からすれば大幅後退になっています。リサイクル率で言えば、平成26年度の実績は32.3%であり、現在の基本計画では18年後の平成44年、令和14年には34.6%以上へ引き上げるとしていたものが、今回の基本計画変更では29.4%にするとしています。平成26年度実績の32.3%からすれば、29.4%は引上げではなく大幅な引き下げとなります。ごまかしてはいけません。プラごみを燃やすものとして比較するため、平成26年度の数字は仮定の計算をして、引き上げ率を変えないようにしたと答弁がありましたが、平成26年度の市民の実績をないがしろにして、容器プラをリサイクルしなかったものとして、目標に合わせるために都合のいい数字を出すなんてとんでもないことです。この変更案の資料は、市民の目をごまかす意図を感じます。  新たな炉を替えたときに、既に議決がされているごみ処理基本計画に忠実に、それに沿った新炉計画を示し、市民に納得していただくことが本来の道理ではないでしょうか。さらに、国のプラスチック資源循環戦略では、持続可能な分別回収、リサイクル等を適正に推進するように、その在り方を検討するとして、法改正が進む予定です。一般質問で、私は久喜は国の方針に逆行することなく、迅速な対応を求めるがいかがかと質問をしましたが、答弁では容器プラを熱回収することにより、資源としての有効活用を図るとのことでした。熱回収は、分別回収、リサイクルではありません。熱回収は、リサイクルではないと何度も指摘しています。熱回収は、資源の有効活用の一つの策かもしれませんが、熱回収イコールリサイクルではないのです。リサイクル率が100%でなくても、リサイクルできているものを止めるべきではありません。リサイクル協会でも、今後の国の方向性からリサイクルに切り替える自治体が増えることを予想しています。そして、数年後にはケミカルリサイクルの企業が数社増え、製品がさらによくなると読んでいます。国の方向性は見えているのだから、今後40年以上使用する炉は途中で変更することがないように、最良の策を取るべきです。このまま進めるべきではありません。  また、委員会では見直し案の数値にはごみの有料化によって減量化を進める数値であるとする議論もありました。これまでごみの有料化の言葉は出されていましたが、実際に有料化の議論はされていませんでした。にもかかわらず、国の方針で包括的に含まれているからと全く検討もされていないのに、ごみの有料化に見合った数値を予想し、プラごみを燃やしても減量は進むような数値を資料として示していることになりました。その資料でパブリックコメントも進められてきたことになります。審査の中で条例を提案するための立法根拠が崩れたものと考えます。議案の撤回を求めます。今議案のごみ処理基本計画の変更は、進むべき方向を過っていると指摘して反対いたします。 ○議長(春山千明議員) 14番 宮﨑利造議員。                 〔14番 宮﨑利造議員登壇〕 ◆14番(宮﨑利造議員) 14番 宮﨑利造です。議案第97号 久喜一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の変更について、賛成の立場から討論いたします。  初めに、県内市町においてもごみ処理施設の建設が難航している中で、この施設を受け入れていただきました地元三箇地区の皆様に敬意を表するものです。さて、皆さん方もご存じのように、私は議員の前職は旧久喜の職員でありました。その頃から久喜宮代衛生組合の老朽化した炉の建て替え問題は長い間の懸案事項として扱われていたことを鮮明に覚えております。平成2年頃には、焼却灰の県外処分に多額の費用を要したため、市民の皆さまに焼却ごみの減量化を、平成4年10月からお願いしたのが分別の始まりのように記憶しております。平成6年頃には、当時の久喜宮代衛生組合の炉からダイオキシンが発生しているとの報道がなされ、プラスチックの分別が開始されました。その後、炉の改修によりダイオキシンの発生の懸念はなくなったものの、炉の老朽化が顕著となり、新炉建設事業が計画されたところです。平成8年には、この事業を進めるために新炉建設検討委員会が設置され、度重なる議論を行いましたが、建設候補地の意見がまとまらず、答申に至らなかったところです。  当時も炉の老朽化による建て替えの必要性は認めるものの、いざ建設場所の選定となると話合い拒否など、その施設を受け入れてくれるところはありませんでした。このような状態が何年も続いていたことは、旧久喜のベテラン議員ならご存じのことと思います。旧久喜及び久喜宮代衛生組合の新炉建設に向けた努力は報われることはありませんでした。時は流れ、13町の合併を迎えたわけですが、ごみ処理行政においては市内3か所の各清掃センターでは効率のすこぶる悪い処理を現在も行っているところです。このような中、菖蒲町三箇の地元から、1つ、周辺の環境整備、2つ、高齢者に優しい施設、3つ、余熱利用施設の整備などを条件に、いわゆる迷惑施設であるごみ処理施設の建設を受け入れていただきました。今、久喜市外では廃プラスチックの処理について、国のプラごみ一括回収に端を発し、カーボンニュートラルなど、環境問題の議論もされております。  執行部の説明にもありますように、環境における国の最上位計画であります環境基本法などに、持続可能な循環共生型社会を目指すとされており、環境負荷、住民負荷、費用負担の3つの視点から全体最適化を考慮した熱回収は、国の示す方向性の一つとも考えます。さらに、プラスチック類の焼却には反対の声は少なくないとのことですが、私の周りでは分別が減ることによる賛同の声も届いております。また、市長は答弁の中で、1つ、久喜全域のごみを受け入れる新ごみ処理施設の建設は、地元住民の皆様のご理解とご協力なくして進めることはできない。2つ、地元住民の皆様からの要望は重く受け止める。そして、3つ、これらを総合的に判断して、プラスチックは熱回収として資源の循環利用を図ると発言されました。ごみ処理に関し、市民の皆様にはいろいろのご意見があることは承知しておりますが、私はこの市長の判断は新ごみ処理施設の整備を進める上で重要なことと考えます。  よって、市長の判断を支持し、賛成討論といたします。 ○議長(春山千明議員) 3番 猪股和雄議員。                 〔3番 猪股和雄議員登壇〕 ◆3番(猪股和雄議員) 議案第97号、ごみ処理基本計画の変更の議案について、反対討論をいたします。  ごみ処理基本計画は、1つ目には1人1日当たりのごみ排出量、2つ目に1人1日当たりの焼却処理量、3つ目に最終処分量、4つ目にリサイクル率などの目標を定めたものです。今回その2つ目、3つ目、4つ目を変更するというものです。これまでプラスチックは分別回収、資源化してきたのを、2027年から全て焼却に回す方針ですから、当然ごみ処理量は増加し、リサイクル率の目標は大幅に低下することになります。市議会にこれらの数値目標の変更が提案されましたが、この数値目標の計画自体が現実とかけ離れた、ずさんな計画であることが明らかになりました。特にここでは焼却処理量の計画を例にとって指摘しておきます。のごみ減量見込み、目標によりますと、現計画では2014年を基準として、2034年に焼却処理量を約10%削減するとしてきました。変更後は、プラスチックが加わるので焼却量は増えますが、それでも同様に約10%削減できるという計画になっています。しかし、実際の焼却処理量の推移は、これとは大きくかけ離れてきています。変更前の計画の数値目標では、基準年から5年目の昨年、2019年に610グラムとなっていましたが、実際の焼却処理量は638グラムで、目標数値よりも28グラムも多くなっています。5%も増えているのです。これを32年に542グラムにするためには、今から12年間で15%も削減しなければなりませんが、もはやこれは実現不可能と言わざるを得ません。これを変更後の表に当てはめますと、19年はプラスチックを含めた702グラムになります。やはり32年までに15%を削減して600グラムまで減らすとしていますけれども、これも事実上不可能です。現実のごみ減量の推移が計画と大きく乖離してくれば、計画の目標数値を見直して変更するのが本来やるべきことです。元の計画で2020年に10%削減することになっていたのを、有料化によって減らすのだと説明していましたけれども、3年前有料化を具体的に検討した形跡はありませんから、この有料化によって減らすという答弁は間違いです。そして、これから2032年までに有料化したとしても、それで今現在まで増えているごみ処理量を15%削減するということは不可能であることは誰が見ても明らかです。実際委員会審査で、資源循環推進課長も環境経済部長も、この目標数値が事実上実現不可能であることを認めざるを得ませんでした。計画として成り立たない数値目標をそのままにして、あり得ない計画を提案され、この議会で審議させられてきたのです。これは議案として成り立ちません。直ちに議案を撤回して出し直すべきだと申し上げましたけれども、そうしませんでした。  2つ目です。久喜は新ごみ処理施設でプラスチックの分別回収、リサイクルを全て止めて、全量を焼却する。そのために焼却処理量を増やす、リサイクル率を大幅に引き下げるために、この変更案を提案しました。その理由として、1つ言われているのが、高齢化しているのだから、ごみ分別はできない。特にプラスチック分別は難しいのでできないということでした。分ければ資源、混ぜればごみ、市民の多くがこれまでプラスチック分別に誇りを持って協力をしてきたのに、そして全国の自治体の市民が分別回収を行っているのに、久喜市民だけが高齢化して分別できないなんて、これは久喜市民をあまりにもばかにした話です。もしもその論理でいくならば、ごみは全て分別しないで燃やしてしまおうということになりかねません。もちろんプラスチック分別はもともと100%完全にできるものではありません。汚れてリサイクルできないプラは燃やせるごみで出していいわけだし、現在までに複合素材でリサイクルできないプラスチックも燃やせるごみに分類されてきました。それでも、できるだけ分別をする、そして20%から30%の容器包装プラスチックはリサイクルできているのであって、それを少しでも引き上げる努力をしてきたのです。これまでリサイクルできていた分も含めて、分別自体を止めて全て燃やしてしまうというのは、持続可能な社会を否定する政策決定にほかなりません。  3つ目です。国は、プラスチック資源循環戦略に基づいて、2030年までに使い捨てプラスチック25%削減などの目標を書かれています。2年後には容器包装プラスチック、それと製品プラスチック合わせてプラスチック一括回収の方針も明らかになっています。これまで全国の自治体の64%が容器包装プラスチックの分別回収に参加していて、容器包装プラスチックの35%がリサイクルされていると言われています。東京都でも23区のうち14区が容器包装プラスチックの分別回収を実施しているのに加えて、北区や渋谷区など3区がプラスチック分別回収を検討しているという報告もありました。今後も国のプラスチック資源回収、リサイクル強化の新たな方針を受けて、多くの自治体がプラスチック分別回収にかじを切るだろうと考えられています。それなのに、久喜はこれまでせっかく市民の協力を得ながらプラスチックの分別回収、リサイクルを進めてきたのに、逆にプラスチックをこれから全部焼却するのだという、市長さん、久喜はプラスチック分別、リサイクルから全量焼却に転換する全国で最後の自治体になりかねません。全国でも先進的なプラスチック分別を久喜はしてきのに、最も遅れた最後尾に回った自治体として今後有名になります。全国で最もプラスチック資源循環に無理解な自治体として、久喜が名を馳せていいのですか。そして、プラスチック資源循環は世界と日本の大きな流れですから、久喜もいずれは5年後か7年後か、10年後か分かりませんけれども、プラスチック分別回収、リサイクルにもう一度転換しなければならなくなります。予言ではありません。これは目に見えています。そのときに、もう一度市民の間に分別の混乱を引き起こして、「ああ、あのときにプラスチックを分別回収止めて、燃やすごみと一緒に回収して全量焼却してしまうなんて、何ということをやったのだ」、批判されます。梅田市長、あなたがそういう言われるのです。まだ遅くはありません。新ごみ処理施設の建設に着工する2年後までにプラスチック全量焼却方針を撤回すべきです。そう申し上げて、本案に反対いたします。 ○議長(春山千明議員) 以上で通告による討論は終わりましたので、直ちに採決に入ります。  議案第97号 久喜一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の変更について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成多数であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第98号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第98号 指定管理者の指定について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第99号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第99号 指定管理者の指定について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第100号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第100号 指定管理者の指定について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第101号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第101号 指定管理者の指定について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第102号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第102号 指定管理者の指定について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第103号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第103号 指定管理者の指定について、委員長報告どおり原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第106号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  令和2年度久喜一般会計補正予算(第8号)について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、意見第12号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  意見第12号 新型コロナウイルス感染症に係る地域医療体制堅持のための財政措置を求める意見書、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、意見第13号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可します。  24番 鈴木松蔵議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 24番 鈴木松蔵です。意見第13号について、反対の立場で討論をいたします。  この意見書は、同性婚の法制化に関する議論の促進を求める意見書であります。既に政府が説明したとおり、憲法24条に反するものであります。憲法24条において、同性婚の成立を認めることは想定されていないとするものであります。憲法では、98条にこの憲法は国の最高法規である。99条では、憲法尊重擁護義務を定めております。今回の意見書では、憲法改正に全く触れておりません。同性婚を法制化するならば、憲法を改正して達成すべきであります。憲法を無視してはなりません。パートナーシップに関することがこの意見書の中にありますが、の見解では、この制度は憲法や民法に定められた結婚関係または夫婦であることを認めるものではないとしております。このことから、同性婚とは何ら関係ありません。市民に混乱を起こすおそれがあります。政府の説明があるのに、それに理解されないのは残念であります。  よって、反対いたします。 ○議長(春山千明議員) 以上で通告による討論は終わりましたので、直ちに採決に入ります。  意見第13号 同性婚の法制化に関する議論の促進を求める意見書、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成多数であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、意見第14号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許可します。  9番 渡辺昌代議員。                 〔9番 渡辺昌代議員登壇〕 ◆9番(渡辺昌代議員) 9番 渡辺です。核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の賛成討論をいたします。  人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が中米ホンジュラスの批准をもって批准国が条約の発効に必要な50か国に達し、来年1月22日に発効となります。2020年12月7日の国連総会では、核兵器禁止条約への署名、批准の進展を歓迎する決議案が130か国の賛成で採択されました。内容は、署名、批准していない国に早期加盟を呼びかけるもので、条約制定時の122か国を上回り、国連加盟国の3分の2を上回る賛成票です。グテルス国連事務総長は、10月24日、核兵器禁止条約の発効について核兵器使用による壊滅的な人道的結末に目を向けさせた世界の運動が成熟したと述べ、核兵器なき世界の実現に向けて条約制定と批准を働きかけた被爆者や核実験被害者、NGO関係者らの活動をたたえています。そして、条約発効を各廃絶に向けた有意義な働きであり、核廃絶が国連にとって軍縮問題の最優先事項と強調しています。  ご自身も被爆者であり、長年核廃絶に力を注いできたサーロー節子さんは、こうメッセージを寄せています。「まさしく核兵器の終わりの始まりを刻むものです。私は核廃絶に人生を捧げてきました。この条約に尽力された全ての人々に感謝と世界中の人々との力強い連帯の気持ちを感じます。広島と長崎で命を落とした数十万の人々、家族、級友、何の罪もなく死んでいった人々の魂に、このすばらしいニュースを知らせました。彼らはかけがえのない命で究極の犠牲を払ったのです。間もなく核兵器は国際法上、違法となります。核廃絶が達成されたとき、それは全ての人にとって平和、正義、平等、そして思いやりを意味するでしょう。禁止条約の新たな扉へ踏み出しましょう」と述べています。  日本原水爆被害者団体協議会も原水爆禁止日本協議会も、核兵器廃絶への重要な一歩であり、確かな道が開かれたと強調しています。そして、日本政府と国会に対して、速やかに条約に署名、批准を要求し、核兵器も戦争もない世界の実現に向けて歩み続けるとしています。日本政府が、アメリカの核の傘に依存する安全保障政策を取り続けながら、一方で核兵器の廃絶を主張するのは矛盾極まりないことです。世界から信頼されません。日本政府は、唯一戦争被爆国として、核兵器禁止条約の署名、批准をして、世界中に広げる主導的な役割を担っていただくことを強く要望して、賛成討論といたします。 ○議長(春山千明議員) 2番 川辺美信議員。                 〔2番 川辺美信議員登壇〕 ◆2番(川辺美信議員) 2番 川辺美信です。意見第14号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書に賛成の立場から討論させていただきます。  10月25日に中米ホンジュラスが新たに核兵器禁止条約を批准し、同条約は発効に必要な50か国に達しました。核兵器の使用、開発、実験、製造、取得、保有、貯蔵、移転など幅広く禁止するとともに、核を使用するとの威嚇も禁止するものであり、前文には核兵器の犠牲者、被爆者や核実験被害者の受け入れ難い苦痛や損害に留意することが明記されています。こうした画期的な条約が90日後の来年1月22日に発効することとなり、米軍による原爆投下から75年の節目に発効への道筋がつき、核兵器を違法とみなす史上初の国際的な規範ができることになりました。NGOの皆さんや広島、長崎の被爆者の皆さんの活動が非人道的な核兵器の廃絶された核なき世界の実現に向けて新たな一歩を踏み出すことができたことを心から喜び合いたいと思います。  2019年8月、中距離核戦力INF廃棄条約が失効し、来年2月には侵略兵器削減条約新STARTも期限切れを迎えます。発効からちょうど50年を迎えた核不拡散条約NPTの再検討会議は、1年延期されました。今回の条約を新たな核軍縮の基盤として生かし、国際社会への働きかけをさらに強め、核兵器の廃絶に向けた国際的な機運を高めていかなければなりません。  一方で、核兵器禁止条約には世界の核兵器の9割を保有するアメリカとロシア、また中国などの核保有国などのほか、日本なども参加していません。唯一の戦争被爆国である日本政府は、2017年3月から始まった交渉会議にも参加しませんでした。発効から1年以内に締約国会議が開かれる予定であり、アメリカの核の傘や核抑止力への依存に固執するのではなく、日本こそが75年にわたって核廃絶を訴えてきた被爆者や世界中の核廃絶を願う人々の思いを誠実に受け止め、自らが早期に核兵器禁止条約を批准すべきです。核のない世界を目指す姿勢を積極的に発信し、各使用禁止の国際的機運を高め、核兵器禁止条約に参加すべきと考え、意見書に賛成いたします。 ○議長(春山千明議員) 以上で通告による討論は終わりましたので、直ちに採決に入ります。  意見第14号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成少数であります。  よって、本案は否決いたしました。  次に、意見第15号の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。  12番 平間益美議員。                 〔12番 平間益美議員登壇〕 ◆12番(平間益美議員) 12番 平間です。意見第15号 性犯罪における刑法の更なる改正を求める意見書に対し、賛成討論を行います。  2017年に性犯罪に関する刑法が110年ぶりに改正され、大きな改善を見ました。しかし、同時に幾つかの課題も残されました。それは、性交同意年齢、公訴時効、暴行脅迫要件、地位関係性などです。これらの課題の解決も含め、性被害者の個人、団体の方々は、その改善を求めて声を上げてきました。5年前の刑法改正後も、親族、教師、コーチ、施設職員など一定の地位関係性を利用した性犯罪において、未成年者や障がい者など、弱い立場の方が許されない性被害に遭うという事例が後を絶ちません。  政府においては、本年6月11日の性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省庁会議において、性犯罪・性暴力対策強化の方針が打ち出され、内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、文部科学省などが連携しながら、それぞれの立場から取組を始めています。関係府省庁においては連携し、被害、加害の実態や特性を踏まえ、刑事法の検討、再犯防止、被害者支援、教育、啓発等の各観点から抜本的な対策強化のための強化方針を策定し、必要な制度や予算確保を通じ、その効果を把握しながら、各施策を強力に推進することを要望するものであります。  本意見書は、被害者や市民が実態に沿った解決をと声を上げてきたことを尊重し、地方議会としても法改正への願いを共有すべきものであり、これに賛成することを申し上げ、討論とします。 ○議長(春山千明議員) 以上で通告による討論は終わりましたので、直ちに採決に入ります。  意見第15号 性犯罪における刑法の更なる改正を求める意見書、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。                 〔採  決〕 ○議長(春山千明議員) 採決を確定いたします。  賛成少数であります。  よって、本案は否決いたしました。                        ◇ △閉会中の継続審査 ○議長(春山千明議員) 日程第5、閉会中の継続審査についてお諮りいたします。  初めに、議会運営委員会委員長から次期会期日程等について閉会中の継続審査としたい旨の申出がありましたので、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  次に、福祉健康常任委員会委員長から自殺予防対策について所管事務調査を実施したい旨の申出がありましたので、閉会中の継続審査として福祉健康常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。                        ◇ △議長挨拶 ○議長(春山千明議員) 議員の皆様には、去る11月24日から本日までの25日間、重要案件について慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。心から厚く御礼を申し上げます。                        ◇ △市長挨拶 ○議長(春山千明議員) 市長の挨拶をお願いいたします。  市長。 ◎市長(梅田修一) 久喜市議会令和2年11月定例会におきましては、11月24日から本日まで25日間にわたり、議員の皆様方におかれましては慎重なご審議をいただき、厚く御礼を申し上げます。  先議をいただきました2議案を含め、本日追加提案いたしました補正予算など、計23議案につきましてご議決をいただきまして、誠にありがとうございました。  令和2年は、コロナ禍という未曽有の事態となりました。このような中、私は関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や様々な支援事業を実施してまいりました。引き続き感染症の拡大防止や支援事業にしっかりと取り組んでまいりますので、議員の皆様のご理解とご協力を賜りますように、改めてお願いを申し上げます。  来るべき新しい年は、新型コロナウイルス感染症が収束し、市民の皆様、また議員の皆様にとりまして平穏な日々が戻りますように心からお祈り申し上げまして、閉会に当たってのご挨拶といたします。ありがとうございました。                        ◇ △閉会の宣告 ○議長(春山千明議員) これをもちまして、令和2年11月定例会を閉議、閉会といたします。    閉会 午後 3時06分...