久喜市議会 > 2020-06-08 >
06月08日-01号

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  1. 久喜市議会 2020-06-08
    06月08日-01号


    取得元: 久喜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-07
    令和 2年  6月定例会            久喜市議会令和2年6月定例会 第1日令和2年6月8日(月曜日) 議 事 日 程 (第1号) 1 開  会 2 開  議 3 会議録署名議員の指名 4 会期の決定 5 諸般の報告 6 行政視察委員長報告 7 所管事務調査委員長報告 8 常任委員会委員の選任 9 常任委員会正副委員長の互選結果の報告10 議会運営委員会委員の選任11 議会運営委員会正副委員長の互選結果の報告12 圏央道対策特別委員会委員の選任13 圏央道対策特別委員会正副委員長の互選結果の報告14 久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員の選任15 久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会正副委員長の互選結果の報告16 久喜宮代衛生組合議会議員の補欠選挙17 埼玉東部消防組合議会議員の補欠選挙18 広域利根斎場組合議会議員の補欠選挙19 利根川栗橋流域水防事務組合議会議員の補欠選挙20 北本地区衛生組合議会議員の補欠選挙21 市長提出議案(議案第36号~議案第51号、報告第1号~報告第8号)の上程22 市長提出議案の提案理由の説明23 議員提出議案(議員提出第1号及び議員提出第2号)の上程24 議員提出議案の提案理由の説明25 先議議案(議員提出第1号及び議員提出第2号)に対する質疑26 先議議案(議員提出第1号及び議員提出第2号)に対する討論・採決27 次会の日程報告28 散  会午前9時00分開議 出席議員(27名)     1番   田  中     勝  議員     2番   川  辺  美  信  議員     3番   猪  股  和  雄  議員     4番   田  村  栄  子  議員     5番   川  内  鴻  輝  議員     6番   貴  志  信  智  議員     7番   平  沢  健 一 郎  議員     8番   成  田  ル ミ 子  議員     9番   渡  辺  昌  代  議員    10番   石  田  利  春  議員    11番   杉  野     修  議員    12番   平  間  益  美  議員    13番   園  部  茂  雄  議員    14番   宮  﨑  利  造  議員    15番   上  條  哲  弘  議員    16番   新  井     兼  議員    17番   大  橋  き よ み  議員    18番   長 谷 川  富 士 子  議員    19番   斉  藤  広  子  議員    20番   丹  野  郁  夫  議員    21番   岡  崎  克  巳  議員    22番   盛  永  圭  子  議員    23番   並  木  隆  一  議員    24番   鈴  木  松  蔵  議員    25番   井  上  忠  昭  議員    26番   春  山  千  明  議員    27番   柿  沼  繁  男  議員                         欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により出席した人     長   梅  田  修  一      副  長   川  上  和  宏 市長事務部局  総 務 部長   中  村  貴  子      財 政 部長   小  林  広  昭   民 部長     川  竜  哉      環 境 経済   中  村     晃                          部   長  福 祉 部長   戸 ヶ 崎  利  夫      健康・子ども  山  﨑  智  子                          未 来 部長  建 設 部長   齋  藤  光  紀      上 下 水道   野  口     智                          部   長  菖 蒲 総合   田  中  弘  子      栗 橋 総合   川  島  正  光  支 所 長                   支 所 長  鷲 宮 総合   杉  村     正  支 所 長 教育委員会  教 育 長   柿  沼  光  夫      教 育 部長   野  原     隆 本会議に出席した事務局職員  議   会   関  口  康  好      議 会 総務   関  口  智  彰  事 務 局長                   課   長 △開会の宣告                             (午前9時00分) ○議長(上條哲弘議員) ただいまの出席議員27名であります。  定足数に達しておりますので、これより久喜市議会令和2年6月定例会を開会いたします。                        ◇ △開議の宣告 ○議長(上條哲弘議員) これより直ちに本日の会議を開きます。                        ◇ △議事日程の報告 ○議長(上條哲弘議員) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。                        ◇ △会議録署名議員の指名 ○議長(上條哲弘議員) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において指名をいたします。   3番  猪 股 和 雄 議員   4番  田 村 栄 子 議員   5番  川 内 鴻 輝 議員  以上、3名であります。                        ◇ △会期の決定 ○議長(上條哲弘議員) 日程第4、会期の決定を議題といたします。  議会運営委員会委員長の報告を求めます。  井上忠昭委員長。                 〔議会運営委員長 井上忠昭議員登壇〕 ◆議会運営委員長(井上忠昭議員) 25番 井上忠昭です。令和2年6月定例会につきまして、6月1日に議会運営委員会を開催いたしました。その概要についてご報告申し上げます。  今定例会に提出される議案は、市長提出議案16件、報告8件、議員提出議案2件のほか、追加議案として議員提出追加議案、意見書4件、決議が2件、市長提出追加議案5件が提出される予定であります。なお、議員提出議案、議員提出第1号及び議員提出第2号につきましては、委員会付託を省略し、本日先議することに決定し、市長提出議案、議案第44号から議案第46号及び議案第48号の4議案につきましては、委員会付託を省略し、6月22日の議案質疑日に質疑を行った後、先議することに決定をいたしました。また、市長提出議案、議案第36号から議案第43号の8議案につきましては、専決処分案件のため、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  以上のことから、会期につきましては、本日6月8日から7月2日までの25日間と決定をいたしました。  以上、報告を終わります。 ○議長(上條哲弘議員) お諮りいたします。  委員長報告どおり会期は本日から7月2日までの25日間といたしたいと思います。  なお、議員提出議案、議員提出第1号及び議員提出第2号につきましては、委員会付託を省略し、本日先議することとし、議案第44号から議案第46号及び議案第48号の4議案につきましては、委員会付託を省略し、6月22日の議案質疑日に質疑を行った後、先議し、議案第36号から議案第43号につきましては、専決処分案件のため、それぞれ委員会付託を省略することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(上條哲弘議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定をいたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付した日程表のとおりでありますので、ご了承願います。                        ◇ △諸般の報告 ○議長(上條哲弘議員) 日程第5、諸般の報告を行います。  諸般の報告を局長にいたさせます。  局長。 ◎事務局長(関口康好) ご指名をいただきましたので、令和2年2月定例会以降の議会関係事項につきましてご報告を申し上げます。  まず、令和2年3月17日、定例会閉会後、全員協議会が開かれ、令和元年台風19号の検証報告について等報告がなされております。  同日、代表者会議が開かれ、令和2年6月定例会の会期日程について等協議がなされております。  次に、3月18日、26日、4月7日、15日の4日間、議会広報委員会が開かれ、6月1日発行の議会だよりの編集について協議がなされております。  次に、3月23日、令和2年第1回広域利根斎場組合議会定例会が開かれ、令和2年度広域利根斎場組合会計予算について等審議がなされております。  同日、政務活動費経理責任者会議が開かれ、令和元年度第3四半期分の個人情報保護作業がなされております。  次に、3月25日、令和2年第1回利根川栗橋流域水防事務組合議会定例会が開かれ、令和2年度利根川栗橋流域水防事務組合一般会計予算について等審議がなされております。  次に、3月26日、令和2年埼玉東部消防組合議会第2回定例会が開かれ、令和元年度埼玉東部消防組合一般会計補正予算(第2号)について等審議がなされております。  次に、3月27日、令和2年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会が開かれ、令和元年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第4号)について等審議がなされております。  次に、3月31日、5月12日の2日間、ICT推進委員会が開かれ、常任委員会のライブ配信について等協議がなされております。  次に、4月14日、埼玉県市議会議長会第4区議長会令和2年度定例総会が書面会議により開催され、令和2年度歳入歳出予算等の審議がなされ、新会長に白岡が選出されております。  次に、4月17日、令和2年度埼玉県市議会議長会定期総会が書面会議により開催され、令和2年度歳入歳出予算等の審議がなされ、新会長に上尾が選出されております。なお、田中勝議員、杉野修議員が議員在職15年以上ということで、また柿沼繁男議員が議員在職20年以上ということで表彰状が授与されております。  次に、4月23日、第86回関東市議会議長会定期総会が書面会議により開催され、令和2年度歳入歳出予算等の審議がなされ、新会長に山梨県甲府が選出されております。  次に、5月8日、政務活動費経理責任者会議が開かれ、令和元年度第4四半期政務活動費収支報告書の確認がなされております。  次に、5月18日、代表者会議が開かれ、常任委員会委員等の選出について等協議がなされております。  同日、全員協議会が開かれ、新型コロナウイルス感染症について等報告がなされております。  次に、5月25日、代表者会議が開かれ、令和2年6月定例会の会期日程について等協議がなされております。  同日、久喜市議会議長名新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書を市長に提出されております。  次に、5月27日、全国市議会議長会第96回定期総会が書面会議により開催され、多様な人材の市議会への参画促進に関する決議等の審議がなされております。  次に、5月29日、令和2年埼玉東部消防組合議会第3回臨時会が開かれ、埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について等審議がなされております。  次に、6月1日、議会運営委員会が開催され、令和2年6月定例会について等協議がなされております。  以上で報告を終わります。                        ◇ △行政視察委員長報告 ○議長(上條哲弘議員) 日程第6、去る2月定例会において継続審査となっておりました行政視察について、委員長の報告を求めます。  建設上下水道常任委員会委員長の報告を求めます。  丹野郁夫委員長。                 〔建設上下水道常任委員長 丹野郁夫議員登壇〕 ◆建設上下水道常任委員長(丹野郁夫議員) 20番 丹野郁夫です。建設上下水道常任委員会では、首都圏外郭放水路について行政視察を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていたため、やむを得ず中止いたしましたので、ご報告いたします。                        ◇
    所管事務調査委員長報告 ○議長(上條哲弘議員) 日程第7、去る2月定例会において継続審査となっておりました所管事務調査につきまして、各委員長の報告を求めます。  初めに、総務財政市民常任委員会委員長の報告を求めます。  春山千明委員長。                 〔総務財政市民常任委員長 春山千明議員登壇〕 ◆総務財政市民常任委員長(春山千明議員) 26番 春山千明です。総務財政市民常任委員会では、去る5月11日に東京理科大学の跡地利用についての所管事務調査を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言が発令された状況を鑑み、やむを得ず中止といたしましたので、報告をいたします。 ○議長(上條哲弘議員) 次に、教育環境常任委員会委員長の報告を求めます。  新井兼委員長。                 〔教育環境常任委員長 新井 兼議員登壇〕 ◆教育環境常任委員長(新井兼議員) 16番 新井兼です。教育環境常任委員会では、去る5月15日に創業支援補助事業について所管事務調査を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言が発令されている状況を鑑み、やむを得ず中止いたしましたので、ご報告いたします。 ○議長(上條哲弘議員) 暫時休憩いたします。    休憩 午前 9時11分    再開 午前 9時12分 ○副議長(園部茂雄議員) 再開いたします。  ただいま議長、上條哲弘議員から議長の辞職願が提出されましたので、議会運営委員会の開催をお願いいたします。  休憩いたします。    休憩 午前 9時13分    再開 午前 9時18分 ○副議長(園部茂雄議員) 再開いたします。                        ◇ △議会運営委員長の報告 ○副議長(園部茂雄議員) 議会運営委員会委員長の報告を求めます。  井上忠昭委員長。                 〔議会運営委員長 井上忠昭議員登壇〕 ◆議会運営委員長(井上忠昭議員) 議会運営委員長の井上忠昭です。先ほど副議長から議会運営委員会を開催してほしいとの要請がありましたので、大会議室において議会運営委員会を開催いたしました。その概要についてご報告申し上げます。  議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定をいたしております。  以上で報告を終わります。                        ◇ △日程の追加 ○副議長(園部茂雄議員) お諮りいたします。  委員長報告どおり上條哲弘議員の議長辞職の件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○副議長(園部茂雄議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。                        ◇ △議長辞職の件 ○副議長(園部茂雄議員) これより議長辞職の件を議題といたします。  地域自治法第117条の規定により、上條哲弘議員の退場を求めます。                 〔15番 上條哲弘議員退場〕 ○副議長(園部茂雄議員) 辞職願を局長をして朗読いたさせます。  局長。 ◎事務局長(関口康好) ご指名をいただきましたので、朗読をさせていただきます。  日付は、令和2年6月8日付でございます。  久喜市議会副議長 園 部 茂 雄 様                                 久喜市議会議長 上 條 哲 弘                    辞  職  願  今般一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。  以上でございます。 ○副議長(園部茂雄議員) お諮りいたします。  上條哲弘議員の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○副議長(園部茂雄議員) ご異議なしと認めます。  よって、上條哲弘議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。  上條哲弘議員の除斥を解きます。                 〔15番 上條哲弘議員入場〕                        ◇ △議長の選挙 ○副議長(園部茂雄議員) ただいま議長が欠員となっております。  お諮りいたします。この際、議長の選挙を本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○副議長(園部茂雄議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  準備のため、暫時休憩いたします。    休憩 午前 9時22分    再開 午前 9時23分 ○副議長(園部茂雄議員) 再開いたします。  これより議長の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は投票または指名推選のいずれかの方法といたしましょうか。                 〔「投票」と言う人あり〕 ○副議長(園部茂雄議員) 投票という声がございますので、選挙の方法は投票といたします。  議場の閉鎖を命じます。                 〔議場閉鎖〕 ○副議長(園部茂雄議員) ただいまの出席議員は27名であります。  投票用紙を配付いたさせます。                 〔投票用紙配付〕 ○副議長(園部茂雄議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○副議長(園部茂雄議員) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。                 〔投票箱点検〕 ○副議長(園部茂雄議員) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  なお、白票は無効として処理いたします。  ここで開票立会人をあらかじめ決めておきたいと思います。  どのようにいたしましょうか。                 〔「議長一任」と言う人あり〕 ○副議長(園部茂雄議員) 議長一任という声がありましたので、議長から指名いたします。  久喜市議会会議規則第31条第2項の規定により、1番、田中勝議員、8番、成田ルミ子議員、この2名の方に開票立会人をお願いいたします。  ただいまから局長の点呼に応じて投票をお願いいたします。                 〔点呼により投票〕 ○副議長(園部茂雄議員) 投票漏れはございませんか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○副議長(園部茂雄議員) 投票漏れなしと認めます。  よって、投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。                 〔議場開鎖〕 ○副議長(園部茂雄議員) これより開票を行います。  開票立会人の方は立会いをお願いいたします。                 〔開  票〕 ○副議長(園部茂雄議員) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数27票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち   有効投票  27票   無効投票  0票  有効投票中   26番  春 山 千 明 議 員  14票   23番  並 木 隆 一 議 員  8票   11番  杉 野   修 議 員  4票   15番  上 條 哲 弘 議 員  1票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は、公職選挙法第95条の規定により7票であります。よって、26番 春山千明議員が議長に当選されました。  ただいま議長に当選されました春山千明議員が議場におられますので、久喜市議会会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。                        ◇ △議長就任の挨拶 ○副議長(園部茂雄議員) 議長に当選されました春山千明議員の就任のご挨拶をお願いいたします。                 〔議長 春山千明議員登壇〕 ○議長(春山千明議員) ただいま議員の皆様方のご推挙によりまして、議長職に就くことになりました春山千明でございます。久喜市議会の第8代目の議長という要職に就くことができましたことは、身に余る光栄であり、また身の引き締まる思いであります。誠にありがとうございました。今後は皆様方のご尽力を賜り、円滑な議会運営に努めてまいりますので、皆様のご協力、そしてご指導よろしくお願いを申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)                        ◇ △前議長退任の挨拶 ○副議長(園部茂雄議員) 次に、退任されました上條哲弘議員のご挨拶をお願いいたします。                 〔15番 上條哲弘議員登壇〕 ◆15番(上條哲弘議員) ただいま一身上の都合で議長を退任いたしました上條哲弘でございます。2年間議長として大変な職務を務めさせていただきました。この間皆様からいただきましたご指導とご協力に心からお礼を申し上げる次第でございます。今後は一議員として引き続き久喜市議会の充実、そして久喜発展のために努力してまいる所存でございますので、2年間どうもありがとうございました。(拍手) ○副議長(園部茂雄議員) 以上をもちまして議長選挙を終了いたします。  ここで議長と交代いたします。春山千明議長、議長席にお着きお願いいたします。  暫時休憩いたします。    休憩 午前 9時39分    再開 午前 9時41分 ○議長(春山千明議員) 再開をいたします。  暫時休憩いたします。    休憩 午前 9時41分    再開 午前 9時42分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。  ただいま副議長、園部茂雄議員から副議長の辞職願が提出されましたので、議会運営委員会の開催をお願いいたします。  休憩いたします。    休憩 午前 9時42分    再開 午前 9時48分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △議会運営委員長の報告 ○議長(春山千明議員) 議会運営委員会委員長の報告を求めます。  井上忠昭委員長。                 〔議会運営委員長 井上忠昭議員登壇〕 ◆議会運営委員長(井上忠昭議員) 議会運営委員長の井上忠昭です。先ほど議長から議会運営委員会を開催してほしいとの要請がありましたので、大会議室において議会運営委員会を開催いたしました。その概要についてご報告申し上げます。  副議長辞職の件を日程に追加し、議題といたすことに決定をしております。  以上で報告を終わります。                        ◇ △日程の追加 ○議長(春山千明議員) お諮りいたします。  委員長報告どおり園部茂雄議員の副議長辞職の件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることにしたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。                        ◇ △副議長辞職の件 ○議長(春山千明議員) これより副議長辞職の件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、園部茂雄議員の退場を求めます。                 〔13番 園部茂雄議員退場〕 ○議長(春山千明議員) 辞職願を局長をして朗読いたさせます。  局長。 ◎事務局長(関口康好) ご指名をいただきましたので、朗読をさせていただきます。  日付は、令和2年6月8日付でございます。  久喜市議会議長 春 山 千 明 様久喜市議会副議長 園 部 茂 雄辞  職  願  今般一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。  以上でございます。 ○議長(春山千明議員) お諮りいたします。  園部茂雄議員の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって園部茂雄議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。  園部茂雄議員の除斥を解きます。                 〔13番 園部茂雄議員入場〕                        ◇ △副議長の選挙 ○議長(春山千明議員) ただいま副議長が欠員となっております。  お諮りいたします。この際、副議長の選挙を本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  これより副議長の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は投票または指名推選のいずれの方法といたしましょうか。                 〔「投票」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) 投票という声がございますので、選挙の方法は投票といたします。  議場の閉鎖を命じます。                 〔議場閉鎖〕 ○議長(春山千明議員) ただいまの出席議員は27名であります。  投票用紙を配付いたさせます。                 〔投票用紙配付〕 ○議長(春山千明議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。                 〔投票箱点検〕 ○議長(春山千明議員) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  なお、白票は無効として処理をいたします。  ここで開票立会人をあらかじめ決めておきたいと思います。どのようにいたしましょうか。                 〔「議長一任」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) 議長一任との声がありましたので、議長から指名をいたします。  久喜市議会会議規則第31条第2項の規定により、1番、田中勝議員、8番、成田ルミ子議員、この2名の方に開票立会人をお願いいたします。  ただいまより局長の点呼に応じて投票をお願いいたします。                 〔点呼により投票〕 ○議長(春山千明議員) 投票漏れはございませんか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) 投票漏れなしと認めます。  よって、投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。                 〔議場開鎖〕 ○議長(春山千明議員) これより開票を行います。  開票立会人の方の立会いをお願いいたします。                 〔開  票〕 ○議長(春山千明議員) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数27票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち   有効投票  27票   無効投票  0票  有効投票中   22番  盛 永 圭 子 議 員 15票   14番  宮 﨑 利 造 議 員 8票   9番  渡 辺 昌 代 議 員 4票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は、公職選挙法第95条の規定により7票であります。よって、22番、盛永圭子議員が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました盛永圭子議員が議場におられますので、久喜市議会会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。                        ◇ △副議長就任の挨拶 ○議長(春山千明議員) 副議長に当選されました盛永圭子議員の就任のご挨拶をお願いいたします。                 〔副議長 盛永圭子議員登壇〕 ○副議長(盛永圭子議員) ただいま久喜市議会副議長にご推挙いただきまして、ありがとうございました。議長を支え、久喜市議会の円滑なる運営に対しまして一生懸命頑張る所存でございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。(拍手)                        ◇ △前副議長退任の挨拶 ○議長(春山千明議員) 次に、退任されました園部茂雄議員のご挨拶をお願いいたします。                 〔13番 園部茂雄議員登壇〕 ◆13番(園部茂雄議員) 副議長退任に当たりまして、一言お礼を申し上げます。一昨年5月の臨時議会におきまして、多くの議員の皆様のご推挙を賜り、久喜市議会の副議長の要職に就かせていただきました。議員の皆様の温かいご協力、そして市長をはじめとする理事者の皆様のご指導、さらには議会事務局の皆様のサポートによりまして、本日まで大過なく職責を全うすることができました。改めまして支えてくださった全ての皆様に感謝と御礼を申し上げます。  この2年間を振り返りますと、円滑な議会運営を担う緊張感とともに、公務多忙の中でも充実した毎日でありました。要職に就く中で多くの皆様とお会いすることで、さらにその職務の重要性と議会を代表することの重さを実感したところでございます。これからの議員生活の中でも大きな財産を頂くことができました。このご恩を忘れずに、今後は一議員として市民の皆様のご期待に応えられるよう、この貴重な経験を生かし、さらなる市民福祉の向上と久喜発展のために初心に戻り、一生懸命努める所存でございます。今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を心よりお願い申し上げまして、退任のご挨拶といたします。本日まで大変ありがとうございました。(拍手) ○議長(春山千明議員) 以上をもちまして副議長選挙を終了いたします。                        ◇ △常任委員会委員の選任 ○議長(春山千明議員) 日程第8、各常任委員会の委員の任期が2年をもって満了となりましたので、ここで委員の選任を行います。  各常任委員会の選任については、久喜市議会委員会条例第8条第1項の規定により、議長より指名いたします。  初めに、総務財政市民常任委員会委員に、   田  村  栄  子  議員     平  沢  健 一 郎  議員   杉  野     修  議員     上  條  哲  弘  議員   丹  野  郁  夫  議員     井  上  忠  昭  議員   柿  沼  繁  男  議員  以上、7名を指名いたします。  続いて、福祉健康常任委員会委員に、   川  辺  美  信  議員     川  内  鴻  輝  議員   平  間  益  美  議員     新  井     兼  議員   大  橋  き よ み  議員     長 谷 川  富 士 子  議員   並  木  隆  一  議員  以上、7名を指名いたします。  続いて、建設上下水道常任委員会委員に、   田  中     勝  議員     石  田  利  春  議員   宮  﨑  利  造  議員     岡  崎  克  巳  議員   盛  永  圭  子  議員     鈴  木  松  蔵  議員   春  山  千  明  議員  以上、7名を指名いたします。  続いて、教育環境常任委員会委員に、   猪  股  和  雄  議員     貴  志  信  智  議員   成  田  ル ミ 子  議員     渡  辺  昌  代  議員   園  部  茂  雄  議員     斉  藤  広  子  議員  以上、6名を指名いたします。  続いて、予算決算常任委員会委員に、   田  中     勝  議員     川  辺  美  信  議員   猪  股  和  雄  議員     田  村  栄  子  議員   川  内  鴻  輝  議員     貴  志  信  智  議員   平  沢  健 一 郎  議員     成  田  ル ミ 子  議員   渡  辺  昌  代  議員     石  田  利  春  議員   杉  野     修  議員     平  間  益  美  議員   園  部  茂  雄  議員     宮  﨑  利  造  議員   上  條  哲  弘  議員     新  井     兼  議員   大  橋  き よ み  議員     長 谷 川  富 士 子  議員   丹  野  郁  夫  議員     岡  崎  克  巳  議員   盛  永  圭  子  議員     並  木  隆  一  議員   鈴  木  松  蔵  議員     井  上  忠  昭  議員   柿  沼  繁  男  議員  以上、25名を指名いたします。  各常任委員会委員につきましては、ただいま指名したとおり選任することに決定いたします。  ただいま選任いたしました各常任委員会委員の方々は、次の休憩中にそれぞれ委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。  最初に、総務財政市民常任委員会、福祉健康常任委員会、建設上下水道常任委員会教育環境常任委員会、以上の4常任委員会を開催し、その後予算決算常任委員会を開催くださるようお願いいたします。委員会の開催場所につきましては、総務財政市民常任委員会は委員会室、福祉健康常任委員会は第1協議室、建設上下水道常任委員会は大会議室、教育環境常任委員会は第2協議室、予算決算常任委員会は大会議室で開催をお願いいたします。  休憩をいたします。    休憩 午前10時11分    再開 午前10時45分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △常任委員会正副委員長の互選結果の報告 ○議長(春山千明議員) 日程第9、さきに選任いたしました各常任委員会における正副委員長の互選の結果を報告いたします。   総務財政市民常任委員会  委 員 長に  丹  野  郁  夫  議員                副委員長に  田  村  栄  子  議員   福 祉 健 康 常任委員会  委 員 長に  新  井     兼  議員                副委員長に  川  辺  美  信  議員   建設上下水道常任委員会  委 員 長に  岡  崎  克  巳  議員                副委員長に  田  中     勝  議員   教 育 環 境 常任委員会  委 員 長に  貴  志  信  智  議員                副委員長に  成  田  ル ミ 子  議員   予 算 決 算 常任委員会  委 員 長に  田  中     勝  議員                副委員長に  田  村  栄  子  議員  以上のとおり報告をいたします。                        ◇ △議会運営委員会委員の選任 ○議長(春山千明議員) 日程第10、議会運営委員会の任期が2年をもって満了となりましたので、ここで委員の選任を行います。  議会運営委員会委員の選任については、久喜市議会委員会条例第8条第1項の規定により、議長より指名いたします。  議会運営委員会委員に、   川  辺  美  信  議員     渡  辺  昌  代  議員   宮  﨑  利  造  議員     上  條  哲  弘  議員   斉  藤  広  子  議員     丹  野  郁  夫  議員   井  上  忠  昭  議員     柿  沼  繁  男  議員  以上、8名を指名いたします。  議会運営委員会の委員につきましては、ただいま指名したとおり選任することに決定いたします。  ただいま選任いたしました議会運営委員会委員の方々は、次の休憩中に委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。  なお、議会運営委員会の正副委員長互選の会場は、委員会室でお願いいたします。  休憩をいたします。    休憩 午前10時46分    再開 午前10時55分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △議会運営委員会正副委員長の互選結果の報告 ○議長(春山千明議員) 日程第11、さきに選任いたしました議会運営委員会における正副委員長の互選の結果を報告いたします。  議会運営委員会委員長に、   柿  沼  繁  男  議員  副委員長に、   丹  野  郁  夫  議員  以上のとおり報告をいたします。                        ◇ △圏央道対策特別委員会委員の選任 ○議長(春山千明議員) 日程第12、圏央道対策特別委員会委員であります田中勝議員、平沢健一郎議員、石田利春議員、園部茂雄議員、宮﨑利造議員、大橋きよみ議員、岡崎克巳議員、井上忠昭議員が当該委員を辞任されました。そのため現在8名の委員が欠員となっておりますので、ここで委員の選任を行います。  圏央道対策特別委員会委員の選任については、久喜市議会委員会条例第8条第1項の規定により、議長より指名をいたします。  圏央道対策特別委員会委員に、   田  中     勝  議員     貴  志  信  智  議員   石  田  利  春  議員     園  部  茂  雄  議員   宮  﨑  利  造  議員     新  井     兼  議員   大  橋  き よ み  議員     岡  崎  克  巳  議員  以上、8名を指名いたします。  ただいま指名したとおり圏央道対策特別委員会委員に選任することに決定いたします。  ただいま選任いたしました圏央道対策特別委員会委員の方々は、次の休憩中に委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。  なお、圏央道対策特別委員会の正副委員長互選の会場は、委員会室でお願いいたします。  休憩をいたします。    休憩 午前10時57分    再開 午前11時06分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △圏央道対策特別委員会正副委員長の互選結果の報告 ○議長(春山千明議員) 日程第13、さきに選任いたしました圏央道対策特別委員会における正副委員長の互選の結果を報告いたします。  圏央道対策特別委員会委員長に、   岡  崎  克  巳  議員  副委員長に、   新  井     兼  議員  以上のとおり報告をいたします。                        ◇ △久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員の選任 ○議長(春山千明議員) 日程第14、久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員であります川辺美信議員、渡辺昌代議員、宮﨑利造議員、斉藤広子議員、岡崎克巳議員、盛永圭子議員、並木隆一議員、春山千明議員が当該委員を辞任されました。そのため現在8名の委員が欠員となっておりますので、ここで委員の選任を行います。  久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員の選任については、久喜市議会委員会条例第8条第1項の規定により、議長より指名をいたします。  久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員に、   川  辺  美  信  議員     平  沢  健 一 郎  議員   成  田  ル ミ 子  議員     渡  辺  昌  代  議員   新  井     兼  議員     斉  藤  広  子  議員   岡  崎  克  巳  議員     盛  永  圭  子  議員  以上、8名を指名いたします。  ただいま指名したとおり久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員に選任することに決定をいたします。  ただいま選任いたしました久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員の方々は、次の休憩中に委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。  なお、久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会の正副委員長互選の会場は、委員会室で行います。  休憩をいたします。    休憩 午前11時08分    再開 午前11時21分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会正副委員長の互選結果の報告 ○議長(上條哲弘議員) 日程第15、さきに選任いたしました久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会における正副委員長の互選の結果を報告いたします。  久喜ごみ処理施設・(仮称)本多静六記念公園等特別委員会委員長に、   岡  崎  克  巳  議員  副委員長に、   新  井     兼  議員  以上のとおり報告いたします。                        ◇ △久喜宮代衛生組合議会議員の補欠選挙 ○議長(春山千明議員) 日程第16、過日久喜宮代衛生組合議会議員であります猪股和雄議員、貴志信智議員、成田ルミ子議員、渡辺昌代議員、園部茂雄議員、新井兼議員、大橋きよみ議員、斉藤広子議員、鈴木松蔵議員が当該組合議員を辞職されました。そのため現在9名の議員が欠員となっておりますので、これより久喜宮代衛生組合議会議員の補欠選挙を行います。  お諮りをいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。   久喜宮代衛生組合議会議員に、   猪  股  和  雄  議員     成  田  ル ミ 子  議員   渡  辺  昌  代  議員     園  部  茂  雄  議員   新  井     兼  議員     大  橋  き よ み  議員   斉  藤  広  子  議員     鈴  木  松  蔵  議員   春  山  千  明  議員  以上、9名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました9名の方々を久喜宮代衛生組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕
    ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました9名の方々が久喜宮代衛生組合議会議員に当選されました。  ただいま久喜宮代衛生組合議会議員に当選されました議員が議場におられますので、本席から久喜市議会会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。                        ◇ △埼玉東部消防組合議会議員の補欠選挙 ○議長(春山千明議員) 日程第17、過日埼玉東部消防組合議会議員であります岡崎克巳議員、井上忠昭議員、柿沼繁男議員が当該組合議員を辞職されました。そのため現在3名の議員が欠員となっておりますので、これより埼玉東部消防組合議会議員の補欠選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございません。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。  埼玉東部消防組合議会議員に、   岡  崎  克  巳  議員     井  上  忠  昭  議員   柿  沼  繁  男  議員  以上、3名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました3名の方々を埼玉東部消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました3名の方々が埼玉東部消防組合議会議員に当選をされました。  ただいま埼玉東部消防組合議会議員に当選されました議員が議場におられますので、本席から久喜市議会会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。                        ◇ △広域利根斎場組合議会議員の補欠選挙 ○議長(春山千明議員) 日程第18、過日広域利根斎場組合議会議員であります川辺美信議員、平間益美議員、宮﨑利造議員、上條哲弘議員、岡崎克巳議員、春山千明議員が当該組合議員を辞職されました。そのため現在6名の議員が欠員となっておりますので、これより広域利根斎場組合議会議員の補欠選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。  広域利根斎場組合議会議員に、   田  中     勝  議員     貴  志  信  智  議員   平  間  益  美  議員     宮  﨑  利  造  議員   長 谷 川  富 士 子  議員     井  上  忠  昭  議員  以上、6名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました6名の方々を広域利根斎場組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました6名の方々が広域利根斎場組合議会議員に当選されました。  ただいま広域利根斎場組合議会議員に当選されました議員が議場におられますので、本席から久喜市議会会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。                        ◇ △利根川栗橋流域水防事務組合議会議員の補欠選挙 ○議長(春山千明議員) 日程第19、過日利根川栗橋流域水防事務組合議会議員であります田中勝議員、川内鴻輝議員、石田利春議員、宮﨑利造議員、長谷川富士子議員、並木隆一議員が当該組合議員を辞職されました。そのため現在6名の議員が欠員となっておりますので、これより利根川栗橋流域水防事務組合議会議員の補欠選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。  利根川栗橋流域水防事務組合議会議員に、   川  辺  美  信  議員     川  内  鴻  輝  議員   石  田  利  春  議員     上  條  哲  弘  議員   岡  崎  克  巳  議員     並  木  隆  一  議員  以上、6名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました6名の方々を利根川栗橋流域水防事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました6名の方々が利根川栗橋流域水防事務組合議会議員に当選されました。  ただいま利根川栗橋流域水防事務組合議会議員に当選されました議員が議場におりますので、本席から久喜市議会会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。                        ◇ △北本地区衛生組合議会議員の補欠選挙 ○議長(春山千明議員) 日程第20、過日北本地区衛生組合議会議員であります平沢健一郎議員、丹野郁夫議員、盛永圭子議員が当該組合議員を辞職されました。そのため現在3名の議員が欠員となっておりますので、これより北本地区衛生組合議会議員の補欠選挙を行います。  お諮りをいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。  北本地区衛生組合議会議員に、   平  沢  健 一 郎  議員     丹  野  郁  夫  議員   盛  永  圭  子  議員  以上、3名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました3名の方々を北本地区衛生組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました3名の方々が北本地区衛生組合議会議員に当選されました。  ただいま北本地区衛生組合議会議員に当選されました議員が議場におられますので、本席から久喜市議会会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。  休憩をいたします。    休憩 午前11時31分    再開 午前11時40分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △議会運営委員長の報告 ○議長(春山千明議員) 議会運営委員会委員長の報告を求めます。  柿沼繁男委員長。                 〔議会運営委員長 柿沼繁男議員登壇〕 ◆議会運営委員長(柿沼繁男議員) 27番 柿沼です。先ほど議長から議会運営委員会を開催してほしいとの要請がありましたので、大会議室において議会運営委員会を開催いたしました。その概要についてご報告を申し上げます。  議長の常任委員会委員の辞任について及び市長提出追加議案1件を本日の日程に追加して議題とすることに決定いたしました。  なお、市長提出追加議案、議案第52号 久喜監査委員の選任については、除斥の対象となり、本日採決まで行うことに決定いたしました。  以上で報告を終わります。                        ◇ △日程の追加 ○議長(春山千明議員) お諮りいたします。  委員長報告どおり議長の常任委員会委員の辞任について及び市長提出追加議案1件を本日の日程に追加し、議題としたいと思います。また、市長提出追加議案、議案第52号については本日採決まで行いたいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  次に、議長の常任委員会委員の辞任についてを議題とする前に、本件について私は地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、ここで副議長と交代をさせていただきます。  暫時休憩いたします。    休憩 午前11時42分    再開 午前11時43分 ○副議長(盛永圭子議員) 再開いたします。                        ◇ △議長の常任委員会委員の辞任 ○副議長(盛永圭子議員) これより議長の常任委員会委員の辞任についてを議題といたします。  春山千明議長からその職責上の理由により、建設上下水道常任委員会委員を辞任したいとの申出がありました。  お諮りいたします。春山千明議長の建設上下水道常任委員会委員の辞任について、同意することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○副議長(盛永圭子議員) ご異議なしと認めます。  よって、春山千明議長の建設上下水道常任委員会委員の辞任について、同意することに決定いたしました。  ここで議長と交代いたします。  暫時休憩いたします。    休憩 午前11時44分    再開 午前11時45分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △市長提出議案の上程 ○議長(春山千明議員) 日程第21、これより市長提出議案、議案第36号から議案第51号、報告第1号から報告第8号を一括上程し、議題といたします。                        ◇ △提案理由の説明 ○議長(春山千明議員) 日程第22、市長提出議案の提案理由の説明を求めます。  市長。 ◎市長(梅田修一) 本日、久喜市議会令和2年6月定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご参会を賜り、提案いたしました各案件をご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。  議案の提案理由をご説明する前に、このたびの新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、市民の皆様をはじめ、議員の皆様にご協力いただき感謝を申し上げます。さて、全国に発令されておりました緊急事態宣言は解除されましたが、再び感染が広がる第2波が懸念されるなど、依然として予断を許さない状況です。このような中、私は市民の皆様の生命と安心、安全を確保するため、新型コロナウイルス感染防止対策に係る久喜の事業及び施設等の取り扱い指針を決定し、今後の感染防止に全力で努めてまいります。今後につきましても議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう改めてお願いを申し上げます。  それでは、ご審議いただきます議案につきまして、順次提案理由をご説明申し上げます。  初めに、議案第36号 専決処分の承認を求めることについてです。令和2年度久喜一般会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月1日に専決処分したので、その承認を求めるものです。  別冊の補正予算書1ページをお開きください。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ156億7,293万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ698億5,493万6,000円に改めたいという内容です。  次に、議案第37号 専決処分の承認を求めることについてです。令和2年度久喜国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月1日に専決処分したので、その承認を求めるものです。  別冊の補正予算書1ページをお開きください。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ47万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ152億2,447万円に改めたいという内容です。  次に、議案第38号 専決処分の承認を求めることについてです。地方税法等の一部改正に伴い、緊急に久喜税条例等を改正する必要が生じ、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものです。  次に、議案第39号 専決処分の承認を求めることについてです。地方税法等の一部改正に伴い、緊急に久喜都市計画税条例を改正する必要が生じ、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものです。  次に、議案第40号 専決処分の承認を求めることについてです。地方税法施行令の一部改正に伴い、緊急に久喜国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものです。  次に、議案第41号 専決処分の承認を求めることについてです。新型コロナウイルス感染症予防対策及び地域経済対策等に要する経費に充てる基金を設置するため、緊急に久喜新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例を制定する必要が生じ、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものです。  次に、議案第42号 専決処分の承認を求めることについてです。新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給するため、緊急に久喜後期高齢者医療に関する条例を改正する必要が生じ、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものです。  次に、議案第43号 専決処分の承認を求めることについてです。新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給するため、緊急に久喜国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものです。  次に、議案第44号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第2号)についてです。令和2年度久喜一般会計補正予算(第2号)を別冊のとおり提出するということです。  別冊の補正予算書の1ページをお開きください。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ14億2,374万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ712億7,867万9,000円に改めたいという内容です。  次に、繰越明許費、債務負担行為の補正、地方債の補正につきまして、それぞれ定めるものです。  次に、議案第45号 令和2年度久喜介護保険特別会計補正予算(第1号)についてです。令和2年度久喜介護保険特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出するということです。  別冊の補正予算書の1ページをお開きください。歳入歳出予算補正につきましては、第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  次に、議案第46号 久喜税条例の一部を改正する条例です。地方税法等が一部改正されたことに伴い、この案を提出するものです。  次に、議案第47号 久喜都市計画税条例の一部を改正する条例です。地方税法等が一部改正されたことに伴い、この案を提出するものです。  次に、議案第48号 久喜介護保険条例の一部を改正する条例です。介護保険法施行令の改正に基づき、第1段階から第3段階までに該当する第1号被保険者の介護保険料を軽減するため、この案を提出するものです。  次に、議案第49号 久喜手数料条例の一部を改正する条例です。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものです。  次に、議案第50号 久喜地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例です。久喜地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の適用を受ける東鷲宮地区地区計画の内容を変更したことに伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものです。  次に、議案第51号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてです。鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものです。  続きまして、報告についてご説明を申し上げます。初めに、報告第1号 継続費逓次繰越額の報告についてです。地方自治法施行令第145条第1項の規定により、令和元年度久喜一般会計予算継続費の逓次繰越額を別紙のとおり報告するということです。43ページの継続費繰越計算書のとおり調製したところです。内容につきましては、学校給食センター整備事業1事業です。  次に、報告第2号 繰越明許費繰越額の報告についてです。地方自治法施行令第146条第1号の規定により、令和元年度久喜一般会計予算繰越明許費の繰越額を別紙のとおり報告するということです。45ページの繰越明許費繰越計算書のとおり調製したところです。内容につきましては、合併10周年記念プレミアム付商品券発行事業等11事業です。  次に、報告第3号 事故繰越し繰越額の報告についてです。地方自治法施行令第150条第3項の規定により、令和元年度久喜一般会計予算事故繰越しの繰越額を別紙のとおり報告するということです。47ページの事故繰越し繰越計算書のとおり調製したところです。内容につきましては、公共施設アセットマネジメント推進事業等2事業です。  次に、報告第4号 建設改良費の繰越額の報告についてです。地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和元年度久喜水道事業会計予算建設改良費の繰越額を別紙のとおり報告するということです。49ページの水道事業会計予算繰越計算書のとおり調製したところです。内容につきましては、施設整備事業1事業です。  次に、報告第5号 継続費逓次繰越額の報告についてです。地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、令和元年度久喜水道事業会計予算継続費の逓次繰越額を別紙のとおり報告するということです。51ページの水道事業会計継続費繰越計算書のとおり調製したところです。内容につきましては、吉羽浄水場配水ポンプ棟築造工事及び場内整備工事等2事業です。  次に、報告第6号 建設改良費の繰越額の報告についてです。地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和元年度久喜下水道事業会計予算建設改良費の繰越額を別紙のとおり報告するということです。53ページの下水道事業会計予算繰越計算書のとおり調製したところです。内容につきましては、雨水ポンプ場建設改良事業1事業です。  次に、報告第7号 専決処分の報告についてです。久喜同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事の請負変更契約を締結することについて、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するということです。  次に、報告第8号 賃貸借契約の締結の報告についてです。議会の議決に付すべき契約以外の契約の報告に関する条例第2条に規定する賃貸借契約の締結について、同条の規定により次のとおり報告するということです。  以上が今議会にご提案申し上げております議案16件、報告8件の内容です。  なお、詳細につきましては、それぞれの担当者により補足説明を申し上げますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) ここで休憩といたします。    休憩 午前11時55分    再開 午後 1時00分 ○議長(春山千明議員) 再開をいたします。  次に、補足説明を求めます。  初めに、議案第36号について、財政部長。 ◎財政部長(小林広昭) 議案第36号 専決処分の承認を求めることについての補足説明をさせていただきます。  この専決処分の承認につきましては、令和2年度久喜一般会計補正予算(第1号)でございます。専決処分の理由につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等に係る施策を速やかに実行するため、補正予算を緊急に編成する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月1日に専決処分をさせていただいたもので、その承認をお願いするものでございます。  内容につきましては、別冊の補正予算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算書事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  初めに、歳入でございます。14款国庫支出金につきましては156億2,277万2,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、特別定額給付金給付事業費補助金153億140万円の皆増、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金1億7,884万円の皆増などでございます。  次に、16款財産収入につきましては1,000円の増額で、新型コロナウイルス感染症対策事業基金利子の皆増でございます。  次に、17款寄附金につきましては10万円の増額で、新型コロナウイルス感染症対策事業基金寄附金の皆増でございます。  次に、18款繰入金は4,368万4,000円の増額で、財政調整基金繰入金でございます。  次に、20款諸収入は637万9,000円の増額で、学校臨時休業対策費補助金でございます。  次に、歳出でございます。6ページ、7ページを御覧ください。2款総務費154億3,587万5,000円の増額でございます。内容といたしましては、特別定額給付金給付事業の皆増でございます。  次に、3款民生費2億2,919万7,000円の増額でございます。内容といたしましては、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業1億8,689万7,000円の皆増、ひとり親家庭子育て支援臨時給付金給付事業4,230万円の皆増でございます。  次に、10款教育費は776万3,000円の増額で、学校給食運営事業でございます。  次に、13款諸支出金は10万1,000円の増額でございます。内容につきましては、新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立事業の皆増でございます。  以上が議案第36号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第37号について、市民部長。 ◎市民部長(市川竜哉) 議案第37号 専決処分の承認を求めることにつきまして、補足説明をさせていただきます。  本議案につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険に加入する被用者に傷病手当金を支給するため、令和2年度久喜国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を地方自治法第179条の第1項の規定に基づき令和2年5月1日に専決処分をさせていただいたことから、その承認をお願いするものでございます。  内容につきましては、別冊の久喜国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の5ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  初めに、歳入でございます。なお、内容につきましては、8ページ及び9ページも併せて御覧ください。4款県支出金でございますが、47万円の増額でございます。内容といたしましては、保険給付費等交付金(特別交付金)の増でございます。  歳入につきましては以上でございます。  続きまして、歳出について説明をさせていただきます。6ページ及び7ページをお開きいただきたいと存じます。なお、内容につきましては、10ページ及び11ページも併せて御覧ください。  2款保険給付費でございますが、47万円の増額でございます。内容といたしましては、新規事業として傷病手当金支給事業を設け、必要額を計上したものでございます。  以上が議案第37号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第38号及び議案第39号について、財政部長。 ◎財政部長(小林広昭) それでは、議案第38号 専決処分の承認を求めることについての補足説明をさせていただきます。  議案書の5ページをお開きいただきたいと存じます。本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が可決成立し、令和2年3月31日に公布、4月1日に施行され、これに伴い久喜税条例等の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年3月31日に専決処分をさせていただいたもので、その承認をお願いするものでございます。  また、今回の改正につきましては、施行日が分かれておりますことと、久喜税条例等の一部を改正する条例の一部改正がありますことから、2条立ての構成となっており、新旧対照表は4種類となってございます。  それでは、条文改正の内容につきましてご説明申し上げます。議案書の7ページから12ページを御覧いただきたいと存じます。初めに、第1条、久喜税条例の一部改正でございます。まず、第24条の改正でございます。新旧対照表は、16ページの新旧対照表3(令和3年1月1日施行)を御覧いただきたいと存じます。ここでは、個人の市民税に係る非課税の範囲について規定しております。内容につきましては、地方税法第295条第1項の改正に伴い、婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する未婚のひとり親を対象とするものでございます。  次に、第34条の2の改正でございます。ここでは、所得控除について規定しております。内容につきましては、地方税法第314条の2の改正に伴い、ひとり親に対して控除額30万円を適用するひとり親控除を追加するものでございます。  次に、第36条の2の改正でございます。ここでは、市民税の申告について規定しており、地方税法第317条の2第1項の改正に伴い、引用条項の項ずれを改正するものでございます。  次に、第36条の3の2の改正でございます。新旧対照表は、1ページの新旧対照表1(令和2年4月1日施行)でございます。ここでは、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について規定しております。内容につきましては、地方税法第317条の3の2の改正に伴い、見出しを改正するとともに、給与所得者の扶養親族等申告書について、単身児童扶養者の記載を不要とするものでございます。  次に、第36条の3の3の改正でございます。ここでは、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書についての規定でございます。内容につきましては、地方税法第317条の3の3の改正に伴い、見出しを改正するとともに、公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、単身児童扶養者の記載を不要とするものでございます。  次に、第48条第2項の改正でございます。新旧対照表は、2ページを御覧いただきたいと存じます。ここでは、法人の市民税の申告納付について規定しており、地方税法第321条の8第24項の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。  次に、第54条第2項及び第4項の改正でございます。新旧対照表は、2ページから3ページでございます。ここでは、固定資産税の納税義務者について規定しており、地方税法第343条第2項及び第4項の改正に伴い、条文や文言を整理するものでございます。  次に、第54条第5項から第7項の改正でございます。新旧対照表は、3ページから6ページでございます。内容につきましては、地方税法第343条第7項、第8項及び第10項の改正に伴い、引用条項のずれや文言を整理するものでございます。また、第5項から第7項を1項ずつ繰り下げ、新たに第5項を新設するものでございます。内容につきましては、地方税法第343条第5項の規定の新設に伴い、調査を尽くしても所有者が一人も明らかにならない資産について、使用者がいる場合にはその使用者を所有者とみなすことができる規定を第5項として整備するものでございます。  次に、第61条第9項及び第10項の改正でございます。新旧対照表は6ページでございます。ここでは、固定資産税の課税標準について規定しており、地方税法第349条の3の2の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。  次に、第61条の2の改正でございます。ここでは、地方税法第349条の3第28項等の条例の定める割合について規定しており、地方税法第349条の3第28項から第30項の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。  次に、第74条の3の新設でございます。新旧対照表は7ページでございます。ここでは、地方税法第384条の3の規定する現所有者の申告について規定しております。内容につきましては、地方税法第384条の3の新設に伴い、登記、または補充課税台帳に登記、または登記がされている個人が死亡している場合には、現所有者に対して賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定を整備するものでございます。  次に、第75条の改正でございます。固定資産税に係る不申告に関する過料について規定しており、地方税法第385条の改正に伴い、文言を整理するものでございます。  次に、第94条第2項及び第4項の改正でございます。新旧対照表は、15ページの新旧対照表2(令和2年10月1日施行)でございます。ここでは、たばこ税の課税標準について規定しており、内容につきましては、地方税法第467条第2項の改正に伴い、軽量な葉巻たばこの本数の算定について、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこを紙巻きたばこ0.7本に換算する方法とするものでございます。  次に、第96条第2項及び第3項の改正でございます。新旧対照表は8ページでございます。たばこ税の課税免除について規定しており、内容につきましては、地方税法第469条の改正に伴い、輸出等に係る課税免除の手続を簡素化するものでございます。  次に第98条第1項の改正でございます。たばこ税の申告納付の手続について規定しており、地方税法第473条の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。  次に、第131条第6項の改正でございます。新旧対照表は9ページでございます。特別土地保有税の納税義務者について規定しており、地方税法第585条第6項の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。  次に、附則第3条の2の改正でございます。新旧対照表は17ページでございます。ここでは、延滞金の割合等の特例について規定しております。内容につきましては、租税特別措置法の延滞金等の特別規定の改正に伴い、文言を整理するとともに、地方税の延滞金について、その割合の引下げを行うものでございます。  次に、附則第4条第1項の改正でございます。新旧対照表は18ページでございます。ここでは、納期限の延長に係る延滞金の特例について規定しており、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、引用する文言を整理するものでございます。  次に、附則第8条第1項の改正でございます。新旧対照表は9ページでございます。ここでは、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について規定しており、内容につきましては、この課税の特例の適用期限を令和3年度から令和6年度に3年延長するものでございます。  次に、附則第10条の改正でございます。新旧対照表は10ページでございます。ここでは、読み替え規定について規定しており、地方税法の改正に伴い、文言を整理するものでございます。  次に、附則第10条の2の改正でございます。ここでは、地方税法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定しております。内容につきましては、地方税法附則第15条各項等の改正に伴い、市町村で定める割合の規定や引用条項等のずれを整備するものでございます。  初めに、第2項を削除し、第3項から第13項を1項ずつ繰り上げるものでございます。  次に、第14項を削除し、15項から18項を2項ずつ繰り上げるものでございます。  第17項として、地方税法附則第15条第30項第2号ハに規定する水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のものについて、固定資産税の市町村の条例で定める特例の割合を4分の3とする規定を追加するものでございます。  次に、第19項から第22項を1項ずつ繰り上げるものでございます。  次に、第23項を削除し、第24項から27項を2項ずつ繰り上げるものでございます。  次に、附則第17条の2の改正でございます。新旧対照表は13ページでございます。ここでは、優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について規定しております。内容につきましては、地方税法附則第34条の2第2項及び第5項の改正に伴い、課税の特例の適用期限を令和2年度から令和5年度に3年延長するものでございます。  次に、附則第22条の改正でございます。新旧対照表は14ページでございます。東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告について規定しており、地方税法附則第56条の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。  次に、第2条久喜税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。議案書の10ページを御覧いただきたいと存じます。新旧対照表は20ページでございます。ここでは、個人の市民税に係る非課税の範囲について規定しております。内容につきましては、単身児童扶養者を個人の市民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る等所要の措置を講じるものでございます。  続いて、附則でございます。初めに、第1条は施行期日でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行するものでございます。  第1号でございますが、第1条中久喜税条例第94条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第5条の規定は、令和2年10月1日から施行するものです。  第2号でございますが、第1条中久喜税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条附則第3条の2及び附則第4条第1項の改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び第3項の規定は、令和3年1月1日から施行するものです。  次に、第2条は延滞金に関する経過措置でございます。  次に、第3条につきましては、市民税に関する経過措置でございます。第1項は、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中、個人の市民税に関する部分は令和2年度以降の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によるものです。  第2項から第5項はひとり親控除について、第6項は法人の市民税についての経過措置でございます。  次に、第4条につきましては、固定資産税に関する経過措置でございます。第1項は、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものです。  第2項から第4項は納税義務者について、第5項及び第6項は償却資産について、第7項は家屋及び償却資産についての経過措置でございます。  次に、第5条につきましては、たばこ税に関する経過措置でございます。  以上が議案第38号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。  続きまして、議案第39号 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明をさせていただきます。  議案書の13ページをお開きいただきたいと存じます。本議案につきましても議案第38号の久喜税条例等の一部改正と同様な措置でございまして、地方税法等の一部改正に伴い、久喜都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をさせていただいたもので、その承認をお願いするものでございます。  それでは、条文改正の内容についてご説明申し上げます。議案書の15ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして参考資料の条例の一部改正に伴う新旧対照表の21ページを御覧いただきたいと存じます。初めに、第2条第2項の改正でございます。ここでは、都市計画税の納税義務者について規定しており、地方税法第702条第2項の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。  次に、附則第3項でございますが、地方税法附則第15条第40項の削除に伴い、削除するものでございます。  次に、附則第4項の改正でございます。ここでは、地方税法附則第15条第44項の条例で定める割合について規定しており、地方税法附則第15条第44項の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するものでございます。また、附則第3項を削除したことにより、附則第4項を第3項に繰り上げるものでございます。  次に、附則第5項の改正でございます。ここでは、地方税法附則第15条第45項の条例で定める割合について規定しており、地方税法附則第15条第45項の改正に伴い、引用条項の項ずれを整理するとともに、附則第5項を第4項に繰り上げるものでございます。  次に、附則第6項の改正でございます。新旧対照表は22ページでございます。ここでは、改修実演芸術公演施設に関する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとするものがすべき申告について規定しております。内容につきましては、附則第6項を第5項に繰り上げるものでございます。  次に、附則第7項から第11項の改正でございます。新旧対照表は、22ページから24ページでございます。ここでは、宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例について規定しております。内容は、改元に伴う元号の整理と地方税法附則第25条の改正に伴い、引用条項の項ずれや文言を整理するものでございます。また、附則第7項から第11項を1項ずつ繰り上げるものでございます。  次に、附則第12項の改正でございます。農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例について規定しており、改元に伴う元号の整理と地方税法附則第26条の改正に伴い、引用条項の項ずれや文言を整理するものです。また、附則第12項を第11項に繰り上げるものでございます。  次に、附則第13項の改正でございます。新旧対照表は25ページでございます。市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例について規定しており、附則第13項を第12項に繰り上げるものでございます。  次に、附則第14項及び15項の改正でございます。市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例について規定しております。改元に伴う元号の整理と、地方税法附則第27条の2第1項及び第2項の改正に伴い、引用条項の項ずれや文言を整理するものでございます。また、附則第14項及び15項を1項ずつ繰り上げるものでございます。  次に、附則第16項から19項の改正でございます。議案書の16ページをお開きいただきたいと存じます。新旧対照表は、26ページから27ページでございます。宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務者の免除等について規定しており、地方税法の改正に伴い、引用条項の項ずれや文言の整理でございます。また、附則第16項から第19項を1項ずつ繰り上げるものでございます。  次に、附則第20項から24項の改正でございます。ここでは、経過措置について附則第20項から第24項を1項ずつ繰り上げるものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行すること、令和元年度分までの都市計画税については、従前の例による旨の経過措置等を定めております。  以上が議案第39号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第40号について、市民部長。 ◎市民部長(市川竜哉) 議案第40号 専決処分の承認を求めることにつきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の17ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして新旧対照表の28ページを御覧いただきたいと存じます。本議案につきましては、地方税法施行令の一部が改正され、令和2年3月31日公布、同年4月1日施行となることに伴い、久喜国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年3月31日に専決処分をさせていただいたもので、その承認をお願いするものでございます。  それでは、条文の改正内容につきましてご説明申し上げます。議案書19ページを御覧ください。第20条の改正でございます。ここでは、国民健康保険税の減額について規定してございます。地方税法施行令の改正に伴い、均等割額の軽減判定に用いる世帯所得の算定のための被保険者の数に乗ずべき金額について、5割軽減では28万円を28万5,000円に、2割軽減では51万円を52万円にそれぞれ改めるものでございます。  続きまして、附則の関係でございます。第1条は施行期日でございます。条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。  次に、第2条は適用区分でございます。この条例による改正後の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるというものでございます。  以上が議案第40号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第41号について、総務部長。 ◎総務部長(中村貴子) 議案第41号 専決処分の承認を求めることについての補足説明をさせていただきます。  議案書の20ページを御覧いただきたいと存じます。本議案につきましては、新型コロナウイルス感染症予防対策及び地域経済対策等に要する経費に充てる基金を設置するため、緊急に久喜新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例を制定する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年5月1日に専決処分をさせていただいたもので、その承認をお願いするものでございます。  それでは、条文の内容についてご説明申し上げます。議案書の22ページを御覧いただきたいと存じます。初めに、第1条、設置でございます。先ほどの提案理由と同様となりますが、新型コロナウイルス感染症予防対策及び地域経済対策等に要する経費に充てるため、久喜新型コロナウイルス感染症対策事業基金を設置することについて規定しております。  次に、第2条、積立てでございます。基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額及び第1条の目的のための寄附金としております。  次に、第3条、管理でございます。基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管すること等を規定しております。  次に、第4条、運用益金の処理でございます。基金の運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入することを規定しております。  次に、第5条、処分でございます。第1条の目的のため、基金の全部または一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することを規定しております。  次に、第6条、繰替運用でございます。財政上必要があるときは、適切な条件を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができることを規定しております。  次に、第7条、委任でございます。この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることを規定しております。  最後に、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上が議案第41号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第42号及び議案第43号について、市民部長。 ◎市民部長(市川竜哉) 議案第42号 専決処分の承認を求めることにつきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の23ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして新旧対照表の29ページを御覧いただきたいと存じます。本議案につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が新型コロナウイルス感染症に感染するなどした、後期高齢者医療制度に加入する被用者に傷病手当金を支給するための条例改正を行ったことに伴い、久喜後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年5月1日に専決処分をさせていただいたもので、その承認をお願いするものでございます。  それでは、条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。議案書の25ページを御覧ください。第7条でございます。ここでは、保険料の徴収等において行う事務について規定してございます。新たに第8号として傷病手当金の支給に関する申請書の提出の受付を追加するものでございます。  続きまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございまして、令和2年5月1日に公布し、同日に施行したものでございます。  以上が議案第42号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。  続きまして、議案第43号 専決処分の承認を求めることにつきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の26ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして新旧対照表の30ページから32ページを御覧いただきたいと存じます。本議案につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険に加入している被用者に傷病手当金を支給するため、久喜国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年5月1日に専決処分をさせていただいたもので、その承認をお願いするものでございます。  それでは、条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。議案書の28ページから29ページを御覧ください。初めに、附則の第6項でございます。ここでは、支給対象要件を規定してございます。給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または感染が疑われる場合で療養のため働くことができないとき、当該被保険者の属する世帯に対して、働くことができなくなった日から起算して4日目以降を対象に傷病手当金を支給するものでございます。  次に、第7項でございます。ここでは、傷病手当金の1日当たりの額の算定方法を規定してございます。傷病手当金の額は、1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額とするものでございます。  次に、第8項でございます。ここでは、傷病手当金の支給期間を規定してございます。傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとするものでございます。  次に、第9項及び第10項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整を規定してございます。  次に、第11項でございます。第10項でが支給した傷病手当金の金額は、当該被保険者を使用している事業主から徴収することを規定してございます。  次に、附則でございますが、第1項は施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございまして、令和2年5月1日に公布し、同日に施行したものでございます。  次に、第2項は適用区分でございます。傷病手当金の支給は、支給開始日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用することを定めております。  以上が議案第43号 専決処分の承認を求めることについての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第44号について、財政部長。 ◎財政部長(小林広昭) 議案第44号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第2号)についての補足説明をさせていただきます。  内容につきましては、別冊補正予算書の7ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  初めに、歳入でございます。第1款税につきましては600万円の減額で、軽自動車税でございます。  次に、8款環境性能割交付金につきましては528万6,000円の減額でございます。  次に、9款地方特例交付金につきましては1,128万6,000円の増額で、減収補填特例交付金でございます。  次に、14款国庫支出金につきましては7億2,158万1,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3億5,439万円の皆増、公立学校情報機器整備費補助金3億1,995万円の皆増、低所得者保険料軽減負担金2,193万6,000円の増額、子ども・子育て支援交付金1,954万7,000円の増額などでございます。  次に、15款県支出金につきましては3,051万5,000円の増額でございます。内容といたしましては、低所得者保険料軽減負担金1,096万8,000円の増額、放課後児童健全育成事業費補助金1,954万7,000円の増額でございます。  次に、18款繰入金は6億6,824万7,000円の増額で、財政調整基金繰入金でございます。  次に、21款債につきましては340万円の増額で、江面第一小学校大規模改造事業債でございます。  歳入につきましては以上でございます。  続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。  初めに、1款議会費でございます。予算額に増減はございませんが、議会広報発行事業の財源内訳の変更でございます。  次に、2款総務費につきましては391万7,000円の増額でございます。主な内容につきましては、文化会館事業266万5,000円の増額などでございます。  次に、3款民生費につきましては1億2,104万1,000円の増額でございます。主な内容につきましては、介護保険特別会計繰出事業4,387万2,000円の増額、放課後児童健全育成事業6,156万7,000円の増額などでございます。  次に、4款衛生費につきましては2,752万4,000円の増額でございます。内容といたしましては、感染症対策事業752万4,000円の増額、久喜宮代衛生組合負担金事業2,000万円の増額でございます。  次に、7款商工費につきましては4億5,421万5,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、緊急中小企業・小規模事業者事業継続給付金給付事業1億8,412万4,000円の皆増、新規創業事業者応援給付金給付事業1億208万円の皆増、商店街支援プレミアム付商品券発行事業1億5,482万4,000円の皆増などでございます。  次に、9款消防費は1,568万7,000円の増額で、防災備蓄品整備事業でございます。  次に、10款教育費につきましては8億135万9,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、小・中学校児童生徒用端末整備事業8億34万4,000円の皆増などでございます。  以上が議案第44号 令和2年度久喜一般会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第45号について、福祉部長。 ◎福祉部長(戸ヶ崎利夫) 議案第45号 令和2年度久喜介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明をさせていただきます。  今回の補正予算につきましては、公費投入による低所得者の介護保険料の軽減を行うものでございます。内容につきましては、別冊の介護保険特別会計補正予算(第1号)の3ページをお開きいただきたいと存じます。  歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。歳入予算のうち補正額の4,387万2,000円の付け替えを行うもので、合計額につきましては変更はございません。内容といたしましては、1款保険料のうち第1号被保険者保険料を4,387万2,000円減額し、7款繰入金のうち低所得者保険料軽減繰入金を同額の4,387万2,000円増額するものでございます。  以上が議案第45号 令和2年度久喜介護保険特別会計補正予算(第1号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第46号及び議案第47号について、財政部長。 ◎財政部長(小林広昭) 議案第46号 久喜税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の32ページをお開きいただきたいと存じます。本議案につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に可決成立し、同日に公布、施行されましたことに伴い、久喜税条例の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。  また、今回の改正につきましては、施行日が分かれておりますことから、2条立ての構成となっており、新旧対照表は2種類となってございます。  それでは、条文改正の内容につきまして説明させていただきます。初めに、第1条でございます。まず、附則第10条の改正でございます。新旧対照表につきましては、33ページの新旧対照表1(公布の日施行)を御覧いただきたいと存じます。ここでは、固定資産税の読み替え規定について規定しております。内容につきましては、地方税法附則第61条及び第62条の新設により、新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の課税標準の特例について規定されていることから、本文中に引用条項を加えるものでございます。  次に、附則第10条の2の改正でございます。固定資産税における地方税法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定しております。内容につきましては、地方税法附則第62条の新設に伴い、生産性向上特別措置法に規定する先端設備等に対する課税標準の特例について、事業用家屋及び構造物が適用対象に加えられましたことから、その特例の割合を第26項にて規定するものでございます。また、第26項の新設に伴い、第24項に引用条項を整備するものでございます。  次に、新旧対照表は34ページ、附則第15条の2の改正でございます。ここでは、軽自動車税の環境性能割の非課税について規定しております。地方税法附則第29条の8の2の改正に伴い、臨時的軽減の適用期限を令和2年9月30日から令和3年3月31日に改め、6か月間延長するものでございます。  次に、附則第24条の新設でございます。新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例に係る手続等について規定をしております。内容につきましては、地方税法附則第59条の新設に伴い、徴収猶予の特例に係る申請手続等の規定について整備するものでございます。  次に、第2条でございます。新旧対照表は、35ページの新旧対照表2(令和3年1月1日施行)を御覧いただきたいと存じます。初めに、附則第10条の改正でございます。ここでは、固定資産税の読み替え規定について規定しており、地方税法附則第61条及び第62条の新設に伴い、引用条項の条ずれを整理するものでございます。  次に、附則第10条の2第26項の改正でございます。ここでは、固定資産税における地方税法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定しており、地方税法附則第61条及び第62条の新設に伴い、引用条項の条ずれを整理するものでございます。  35ページから36ページにかけてでございます。次に、附則第25条の新設でございます。ここでは、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について規定しております。内容につきましては、イベントを中止した事業者に対する入場料等の払戻し請求権を放棄した者に対し、寄附金税額控除の適用となる特例の規定について整備するものでございます。  次に、附則第26条の新設でございます。新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について規定しており、住宅建設の遅延等の対応として、住宅借入金等特別税額控除の適用要件を弾力化する措置を講じるため、適用期限を1年延長するものでございます。  続きまして、附則でございます。議案書の33ページでございます。この条例は、公布の日から施行するもので、ただし第2条の規定は令和3年1月1日から施行するものでございます。  以上が議案第46号 久喜税条例等の一部を改正する条例でございます。  続きまして、議案第47号 久喜都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の34ページをお開きいただきたいと存じます。本議案につきましても議案第46号の久喜税条例の一部改正と同様な措置でございまして、地方税法等の一部改正に伴い、久喜都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。  また、今回の改正につきましては、施行日が2つに分かれておりますことから、2条立ての構成となっており、新旧対照表は2種類となってございます。  それでは、条文改正の内容についてご説明申し上げます。初めに、第1条久喜都市計画税条例の一部改正でございます。新旧対照表は、37ページの新旧対照表1(公布の日施行)を御覧いただきたいと存じます。附則の第17項の改正でございます。ここでは、宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務者の免除等について規定しており、地方税法附則第61条の新設に伴い、引用条項を整理するものでございます。  次に、第2条、久喜都市計画税条例の一部改正でございます。新旧対照表は、38ページの新旧対照表2(令和3年1月1日施行)でございます。第1条と同様に、附則第17項の改正で地方税法附則第61条の改正に伴い、引用条項の条ずれを整理するものでございます。  続きまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するもので、ただし第2条の規定は令和3年1月1日から施行するものでございます。  以上が議案第47号 久喜都市計画税条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第48号について、福祉部長。 ◎福祉部長(戸ヶ崎利夫) 議案第48号 久喜介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。議案書の35ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして参考資料の条例の一部改正に伴う新旧対照表の39ページを御覧いただきたいと存じます。  今回の改正につきましては、第1号被保険者にご負担いただく令和2年度の介護保険料のうち、所得段階が第1段階から第3段階までに該当する方の保険料につきまして、政令により公費を投入して低所得者層への軽減の強化を実施するとの方針が示されましたことから、その内容を規定し、令和元年10月から実施している軽減につきまして、拡大を図るものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。第1号被保険者の第1段階に該当する方の介護保険料の軽減を規定しております第4条第2項につきまして、「令和元年度及び令和2年度」を「令和2年度」に、「21,600円」を「17,200円」に改めるものでございます。  次に、第2段階に該当する方の軽減を規定しております第4条第3項につきまして、「令和元年度及び令和2年度」を「令和2年度」に、「21,600円」を「17,200円」に、「30,200円」を「23,000円」に改めるものでございます。  次に、第3段階に該当する方の軽減を規定しております第4条第4項につきまして、「令和元年度及び令和2年度」を「令和2年度」に、「21,600円」を「17,200円」に、「38,800円」を「37,400円」に改めるものでございます。  このことにより、介護保険料の第1段階の年額を2万1,600円から1万7,200円に、第2段階の年額を3万200円から2万3,000円に、第3段階の年額を3万8,800円から3万7,400円に、それぞれ軽減を図るものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は施行期日でございます。この条例は公布の日から施行し、改正後の第4条及び次項の規定は令和2年4月1日から適用することとするものでございます。  第2項は経過措置でございまして、改正後の第4条の規定は令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の保険料については適用しないとするものでございます。  以上が議案第48号 久喜介護保険条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第49号及び議案第50号について、建設部長。 ◎建設部長(齋藤光紀) 議案第49号 久喜手数料条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。  議案書の36ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして条例の一部改正に伴う新旧対照表の40ページから46ページを御覧いただきたいと存じます。今回の改正につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年11月16日に施行されたことに伴い、新たに事務手数料を定めるとともに、既設の事務手数料の算定方法を改めるものでございます。なお、手数料の金額につきましては、埼玉県手数料条例の額と同額でございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表を基にご説明申し上げます。初めに、別表第2、第80項につきましては、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物に関するものでございます。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴いまして、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を複数の建築物で受けられることとなりました。この場合、申請建築物以外の他の建築物については適合性判定を受けたものとみなされないことから、他の建築物の判定申請に対し、新たに事務手数料を定めるものでございます。  次に、同表第81項、第85項につきましては、関係省令等の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能の認定基準において、共同住宅の共用部分を除いて省エネルギー性能を計算する評価方法が新たに加わったため、それに応じ手数料の算定方法を改めるものでございます。  次に、同表第86項につきましては、先ほどの第80項で新たに事務手数料を定めた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請に対する事務手数料を定めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上が議案第49号 久喜手数料条例の一部を改正する条例の概要でございます。  続きまして、議案第50号 久喜地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。  議案書の38ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして条例の一部改正に伴う新旧対照表の47ページから51ページを御覧いただきたいと存じます。今回の改正につきましては、東鷲宮地区地区計画の区域を拡大したことに伴いまして、拡大した区域の建築物等の制限に関する内容を新たに整備するものでございます。拡大した区域につきましては、JR宇都宮線東鷲宮駅西口駅前広場を含む約7.7ヘクタールでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表を基に説明いたします。初めに、別表第2の3、東鷲宮地区地区整備計画区域の表中、一般住宅地区の項、ア欄第13号、沿道住宅地区の項、ア欄第7号、沿道センター地区の項、ア欄第5号及び大規模宅地地区の項、ア欄第5号の斎場に関する括弧書きの部分について、文言を整理するものでございます。  次に、駅前センター地区の項、地区の区分の欄中「駅前センター地区」の名称を「東口駅前センター地区」に改めるとともに、同項ア欄第7号、斎場に関する括弧書きの部分について、文言を整理するものでございます。  次に、拡大した区域である西口駅前センター地区の項を新たに設け、地区内の良好な住環境等を保全するため、ア欄、建築してはならない建築物、ウ欄、建築物の敷地面積の最低限度、エ欄、建築物の壁面の位置の制限について整備するものでございます。  なお、この内容につきましては、令和2年3月23日に開催されました久喜都市計画審議会で審議の上、令和2年3月27日に都市計画決定した内容と整合を図るものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上が議案第50号 久喜地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、議案第51号について、総務部長。 ◎総務部長(中村貴子) 議案第51号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてにつきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の40ページをお開きいただきたいと存じます。併せまして条例の一部改正等に伴う新旧対照表の52ページを御覧いただきたいと存じます。この議案につきましては、令和2年4月1日から埼玉県市町村総合事務組合の組織団体である鴻巣行田北本環境資源組合が名称を変更することに伴い、同組合規約を変更することについて協議するため、議決をお願いするものでございます。  組合規約の改正につきましては、別表第1及び別表第2の規定中「鴻巣行田北本環境資源組合」を「彩北広域清掃組合」に改めるものでございます。  別表第1につきましては、組合を組織する地方公共団体を規定しているものでございます。  別表第2の第4条第1号に掲げる事務の項は、常勤の職員に対する退職手当に関する事務を共同処理する組合構成団体をそれぞれ規定しているものでございます。  これら別表第1及び別表第2の規定におきまして、所要の文言改正を行うものでございます。  次に、附則でございます。この変更規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行し、変更後の埼玉県市町村総合事務組合規約の規定については、令和2年4月1日から適用するものでございます。  以上が議案第51号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、報告第1号から報告第3号について、財政部長。 ◎財政部長(小林広昭) それでは、報告第1号、第2号及び第3号の一般会計に関する繰越しにつきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の42ページをお開きいただきたいと存じます。報告第1号 継続費逓次繰越額の報告についてでございます。内容につきましては43ページ、令和元年度久喜継続費繰越計算書でございます。  10款教育費、第6項保健体育費の学校給食センター整備事業につきましては、令和元年度から令和3年度までの継続事業でございます。内容につきましては、新学校給食センター建設のための工事請負費等でございます。継続費の総額は46億6,022万1,000円でございます。このうち翌年度に逓次繰越しする額は3億6,884万円でございます。  次に、議案書の44ページをお願いいたします。報告第2号 繰越明許費繰越額の報告についてでございます。内容といたしましては45ページ、令和元年度久喜逓次繰越明許費繰越計算書でございます。  初めに、7款商工費、1項商工費の合併10周年記念プレミアム付商品券発行事業でございます。この事業につきましては、プレミアム付商品券が令和2年3月末まで使用可能であり、商品券に係る換金手続などの事務を年度内に完了することが困難であるため、212万2,000円を繰り越したものでございます。  次に、プレミアム付商品券発行事業でございます。この事業につきましても合併10周年記念プレミアム付商品券発行事業と同様の理由により、174万1,000円を繰り越したものでございます。  次に、8款土木費、2項道路橋りょう費の道路新設改良事業でございます。この事業につきましては、台風15号の影響により工事の支障となった電柱の移設に時間を要したことから、900万円を繰り越したものでございます。  次に、市道久喜211号線道路改良事業でございます。道路工事とともに行うガス管等の移設工事に時間を要したことから、3,306万円を繰り越したものでございます。  次に、橋りょう長寿命化修繕事業でございます。関係事業者との協議に時間を要したことから、3,594万円を繰り越したものでございます。  次に、4項都市計画費の高柳地区開発整備推進事業でございます。この事業につきましては、埼玉県企業局が実施する地域整備事業可能性調査において、関係行政機関との道路交通協議に不測の日数を要したことにより年度内完了が困難になったことから、542万3,000円を繰り越したものでございます。  次に、液状化対策推進事業でございます。生活道路の舗装本復旧工事の関係地権者との調査日等の調整に時間を要していることから、5億4,628万5,000円を繰り越したものでございます。  次に、東鷲宮駅周辺整備事業でございます。この事業につきましては、東鷲宮駅東西連絡地下道西側バリアフリー化工事におきまして、事業実施に時間を要することから、1億3,323万6,000円を繰り越したものでございます。  次に、佐間・八甫線整備事業でございます。橋の架け替え工事に伴う電柱移設、ガス管移設、県水埋設管調査に不測の期間を要したため、9,804万9,000円を繰り越したものでございます。  次に、(仮称)本多静六記念市民の森・緑の公園整備事業でございます。この事業につきましては、盛土を市内や他自治体等からの建設発生土で受け入れて施工することとしており、土砂の搬入する時期が遅れているため、5,380万円を繰り越したものでございます。  次に、10款教育費、1項教育総務費の校内通信ネットワーク整備事業でございます。この事業につきましては、国の令和元年度補正予算(第1号)に基づき実施するもので、整備工事に時間を要するため、5億6,220万5,000円を繰り越したものでございます。  次に、議案書の46ページをお願いいたします。報告第3号 事故繰越し繰越額の報告についてでございます。内容といたしましては47ページ、令和元年度久喜事故繰越し繰越計算書でございます。  初めに、2款総務費、1項総務管理費の公共施設アセットマネジメント推進事業でございます。この事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、講演会の実施を延期し、計画策定支援業務のスケジュールに変更が生じたため、94万9,300円を繰越しさせていただいたものでございます。  次に、10款教育費、2項小学校費の小学校プール改修事業でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、工事に使用する資材の納品に時間を要することから、3,053万2,000円を繰越しさせていただいたものでございます。  以上、報告第1号、第2号、第3号についての概要でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 次に、報告第4号から報告第6号について、上下水道部長。 ◎上下水道部長(野口智) それでは、報告第4号、第5号及び第6号につきまして、補足説明をさせていただきます。  初めに、議案書48ページの報告第4号 建設改良費の繰越額の報告についてでございます。内容につきましては、49ページをお開きいただきたいと存じます。令和元年度久喜水道事業会計予算繰越計算書、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。  第1款資本的支出、第1項建設改良費の施設整備事業で翌年度繰越額5,834万9,000円でございます。その財源といたしましては、損益勘定留保資金で5,834万9,000円を充てるものでございます。繰越事業の内容でございますが、県道川越・栗橋線脇(笊田橋)補強連絡管布設工事及び県道川越・栗橋線脇笊田橋添架負担金を繰越しさせていただいたものでございます。繰越しの理由につきましては、埼玉県の橋りょう工事が資材調達に不測の日数を要し、年度内に完了できなくなったことに伴い、同時並行で進める本の事業についても繰越しせざるを得なくなったためでございまして、年度内に支払い義務が生じなかったものでございます。  続きまして、議案書50ページの報告第5号 継続費逓次繰越額の報告についてでございます。内容につきましては、51ページをお開きいただきたいと存じます。令和元年度久喜水道事業会計継続費繰越計算書でございます。  第1款資本的支出、第1項建設改良費の吉羽浄水場配水ポンプ棟築造工事及び場内整備工事につきましては、平成30年度から令和2年度の3か年の継続費で、総額3億6,736万5,000円を設定しております。このうち123万8,000円を令和2年度に逓次繰越しさせていただいたものでございます。その財源といたしましては、損益勘定留保資金で123万8,000円を充てるものでございます。  次に、森下浄水場受変電設備及び次亜注入設備更新工事につきましては、令和元年度から令和2年度の2か年の継続費で、総額3億9,625万3,000円を設定しております。このうち1億9,885万8,000円を令和2年度に逓次繰越しさせていただいたものでございます。その財源といたしましては、損益勘定留保資金で1億9,885万8,000円を充てるものでございます。  続きまして、議案書52ページの報告第6号 建設改良費の繰越額の報告についてでございます。内容につきましては、53ページをお開きいただきたいと存じます。  令和元年度久喜下水道事業会計予算繰越計算書、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。第1款資本的支出、第1項建設改良費の雨水ポンプ場建設改良事業で、翌年度繰越額4,720万1,000円でございます。その財源といたしましては、企業債4,480万円及び損益勘定留保資金240万1,000円を充てるというものでございます。繰越事業の内容でございますが、吉羽雨水ポンプ場流入ゲート等更新工事(第2期)及び施工監理業務委託を繰越しさせていただいたものでございます。繰越しの理由につきましては、吉羽雨水ポンプ場更新工事の入札不調により本体工事及び施工監理に時間を要するためでございまして、年度内に支払い義務が生じなかったものでございます。  以上、報告第4号、第5号及び第6号につきまして補足説明をさせていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(春山千明議員) 次に、報告第7号及び報告第8号について、市民部長。 ◎市民部長(市川竜哉) 報告第7号 専決処分の報告につきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の54ページを御覧いただきたいと存じます。この専決処分につきましては、久喜同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事の請負契約書の変更でございまして、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、令和2年2月12日付で専決処分をさせていただいたものでございます。  契約の相手方は、東日本電信電話株式会社埼玉事業部、取締役埼玉事業部長、榊原明でございます。  今回の変更による契約額といたしましては、増額195万8,000円でございます。  変更の主な内容でございますか、子局の更新に当たり、既存の場所に建て替えることができず、周辺住民と調整の上、移設を進めておりましたが、柱を設置する途中で設置に反対の意見が上がり、最後まで理解が得られず再移設をしたこと、また子局更新後に防災行政無線が聞こえにくい場所があり、地域の音達状況から再調整をする必要が生じ、別の子局のスピーカーを移設することにより設定変更が生じたものでございます。  以上の変更の結果、195万8,000円増額し、請負変更金額12億4,016万7,200円として変更契約を締結したところでございます。  以上が報告第7号 専決処分の報告についての概要でございます。  続きまして、報告第8号 賃貸借契約の締結の報告につきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書の56ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、1、契約の名称でございますが、戸籍総合システム用機器等賃貸借でございます。  次に、2、契約の目的でございます。賃貸借契約期間が満了する戸籍総合システム用サーバー及びパソコン等を入れ替えることにより、事務環境の充実を図るものでございます。  次に、3、契約の金額は4,427万9,400円、月額では73万7,990円でございます。  次に、4、契約の方法は指名競争入札でございます。  次に、5、契約の相手方の住所及び氏名は、埼玉県さいたま大宮区錦町682番地2、東京センチュリー株式会社大宮支店、大宮支店長、阿部恒夫でございます。  次に、6、契約締結の年月日は令和2年2月3日でございます。  次に、7、契約の期間でございますが、賃貸借期間は令和2年3月1日から令和7年2月28日まででございます。  それでは、参考資料としてお手元に配付させていただいております契約の写し及び賃貸借機器概要によりましてご説明申し上げます。参考資料の4ページ、賃貸借機器概要を御覧いただきたいと存じます。  初めに、1の(1)、サーバーでございます。型式は、富士通PRIMERGY RX2520 M4、数量は2台でございます。  次に、(2)、その他機器としてファイアウオールが1台、無停電電源装置が2台でございます。  次に、2のパソコンでございます。こちらは、戸籍の記載や証明書等の発行を行う際に使用するパソコンでございます。初めに、(1)、端末でございます。型式は、エプソンEndeavor AT10、数量は15台でございます。  次に、(2)、ディスプレーでございます。型式は、富士通カラー液晶ディスプレイ―19、画面サイズは19型、数量は15台でございます。  次に、3のプリンターでございます。型式は、富士通ページプリンタXL―9322、数量は10台でございます。  次に、4の自動契印機でございます。型式は、ビルコン契印連動機PC―350A、数量は5台でございます。  次に、5のスキャナーでございます。型式は、エプソンA4イメージスキャナGT―S650、数量は1台でございます。  次に、6の証明書交付申請書等支援システムでございます。こちらは、マイナンバーカードをお持ちの方が窓口で証明書等を交付申請する際に、ICカードリーダーライターを用いてマイナンバーカードを読み込ませることにより、マイナンバーカードに格納されている氏名、住所等の情報を複数の申請書に自動印字できるシステムでございます。  初めに、(1)、タブレットでございます。型式は、NECパーソナルコンピュータVKT12S―5、数量は1台でございます。  次に、(2)、ICカードリーダーライターでございます。型式は、NTTコミュニケーションズACR1251DI―NTTCom、数量は2台でございます。  次に、(3)、プリンターでございます。型式は、富士ゼロックスDocuPrint P360 dw、数量は1台でございます。  以上が報告第8号 賃貸借契約の締結の報告についての概要でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。                        ◇ △市長提出追加議案の上程 ○議長(春山千明議員) 次に、市長提出追加議案、議案第52号を上程し、議題といたします。  地方自治法第117条の規定により斉藤広子議員の退場を求めます。                 〔19番 斉藤広子議員退場〕                        ◇ △市長提出追加議案の提案理由の説明 ○議長(春山千明議員) 市長提出追加議案の提案理由の説明を求めます。  市長。 ◎市長(梅田修一) 追加議案の提案理由につきましてご説明を申し上げます。  議案第52号 久喜監査委員の選任についてです。久喜監査委員、並木隆一は令和2年6月1日付をもって辞職したので、後任を選任することについて議会の同意を得たいので、地方自治法第169条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  後任といたしましては、住所、久喜野久喜373番地3、氏名、斉藤広子、生年月日、昭和36年12月9日生まれを選任したいという内容であります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 議案第52号につきましては、人事案件につき補足説明を省略いたします。  暫時休憩いたします。    休憩 午後 2時21分    再開 午後 2時23分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △先議議案に対する質疑 ○議長(春山千明議員) 先議議案に対する質疑をお受けいたします。  議案第52号の質疑をお受けいたします。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、以上で議案第52号に対する質疑を打ち切ります。  これをもって市長提出追加議案、議案第52号に対する質疑を終結いたします。                        ◇ △先議議案に対する討論・採決 ○議長(春山千明議員) これより市長提出追加議案、議案第52号に対する討論、採決に入ります。  議案第52号については、討論を省略し、直ちに採決に入ります。  議案第52号 久喜監査委員の選任について、これに同意することに賛成の方はご起立願います。                 〔起立全員〕 ○議長(春山千明議員) 起立全員であります。  よって、本案は同意することに決定いたしました。  斉藤広子議員の除斥を解きます。                 〔19番 斉藤広子議員入場〕                        ◇ △議員提出議案の上程 ○議長(春山千明議員) 日程第23、議員提出議案、議員提出第1号及び議員提出第2号を上程し、議題といたします。                        ◇ △議員提出議案の提案理由の説明 ○議長(春山千明議員) 日程第24、議員提出議案の提案理由の説明を求めます。  初めに、議員提出第1号の説明を求めます。  21番 岡崎克巳議員。                 〔21番 岡崎克巳議員登壇〕 ◆21番(岡崎克巳議員) 議員提出第1号 久喜市議会委員会条例の一部を改正する条例。  標記の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。   令和2年6月8日                             提出者 久喜市議会議員 岡 崎 克 巳                              〃     〃    宮 﨑 利 造                              〃     〃    柿 沼 繁 男                              〃     〃    杉 野   修                              〃     〃    猪 股 和 雄  久喜市議会議長 春 山 千 明 様  久喜市議会委員会条例の一部を改正する条例  久喜市議会委員会条例(平成22年久喜条例第224号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項第1号中「市民部」の次に、「(国民健康保険課を除く。)」を加え、同項第2号中「福祉部」を「市民部国民健康保険課、福祉部」に改める。  附則。この条例は、公布の日から施行する。  提案理由。常任委員会の所管事項の一部を変更するため、この案を提出するものであります。  以上、よろしくお願いをいたします。 ○議長(春山千明議員) 次に、議員提出第2号の説明を求めます。  14番 宮﨑利造議員。                 〔14番 宮﨑利造議員登壇〕 ◆14番(宮﨑利造議員) 議員提出第2号 久喜市議会の議員の議員報酬の減額に関する条例。  標記の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。  令和2年6月8日                             提出者 久喜市議会議員 宮 﨑 利 造                              〃     〃    園 部 茂 雄                              〃     〃    成 田 ルミ子  久喜市議会議長様  久喜市議会の議員の議員報酬の減額に関する条例  令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間においては、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成22年久喜条例第43号)第2条の規定にかかわらず、議長にあっては同条第1号に定める月額から、副議長にあっては同条第2号に定める月額から、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員にあっては同条第3号に定める月額から、議員にあっては同条第4号に定める月額から、それぞれ当該各号に定める月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。  附則。この条例は、公布の日から施行する。  提案理由。新型コロナウイルス感染症の拡大という未曽有の危機に直面し、その拡大防止対策のために発出された緊急事態宣言により、市民生活や地域経済が大きな影響を受けたことを踏まえ、市議会議員の報酬の減額をしたいので、この案を提出するものであります。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) ここで休憩をいたします。    休憩 午後 2時30分    再開 午後 2時50分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △先議議案に対する質疑 ○議長(春山千明議員) 日程第25、先議議案に対する質疑をお受けします。  初めに、議員提出第1号の質疑をお受けいたします。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、議員提出第1号の質疑を打ち切ります。  次に、議員提出第2号の質疑をお受けいたします。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  貴志信智議員の質疑をお受けいたします。  6番 貴志信智議員。                 〔6番 貴志信智議員登壇〕 ◆6番(貴志信智議員) 質疑させていただきます。  減額が1か月50%ということでした。この期間と割合の設定というのは非常に難しいかったと思うのですが、それぞれ50%にした理由と1か月にした理由をお答えください。  それから、2つ目です。この条例の案文を見ると、この議員報酬削減された金額の出口について書かれておりません。念のための確認なのですが、削減後、この金額というのは具体的にどのように活用されることを想定していらっしゃいますでしょうか。  それから、3点目です。こういうふうな議員報酬の減額とか期末手当の減額という議論になったときに、これまでもそういう提案自体は多々あったと思います。そのときに結局それが否決されて、提案はしたけれども、その後その点はなかったかのように満額もらうというのは、それに関しては矛盾しているねという議論を、かつて会派内でそういう話をしていたというふうに記憶しています。例えば法務局に供託をしたり、政務活動費を使わないという形で支出を抑えることによって、ご提案の金額分をご提案者の皆さんが達成することは法的にも可能なはずです。公職選挙法の寄附に抵触しない形でその志を貫くことは可能なのですけれども、これが例えば修正されたりとか否決されたりした場合にもその志は最後まで貫くのですか。 ○議長(春山千明議員) 貴志信智議員の質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) それでは、貴志議員からの質疑にご答弁申し上げます。  50%の理由でございます。50%の理由については、他の自治体等では10%の3か月とか、今年度中というようなこともありました。しかし、私たちは10%の3か月の場合ですと、12万3,000円の1人当たりの減額になるわけですけれども、その場合に私たちは国民1人として10万円の特別給付金を頂けば、実質の2万3,000円の減額分にしか相当しないと。市内には、多くの新型コロナによって影響を受けた人が、既に市長のほうからのコメントというか、フェイスブックでもあったのですけれども、5月末時点で300件以上の市民の方が相談を受けているということで、私たちのほうにも多くの市民から減額で大変だったということもあります。それで、国からの持続可能な給付金ということで50%以上の削減ということも一時示されております。ですから、私たちは1か月で50%によって、そういった市民に寄り添うということでは形にできるのではないかな。そして、3か月とか半年とかでやるのではなくて、やはり1か月で早くその財源を影響を受けた方々に基金を通して一日も早く手元に届けたいという気持ちからでございます。ですから、2番の活用については、先ほどの基金のほうに繰り入れて活用していただくということでございます。  それと、そのほかでも3番目に削減がされなかった場合に貫くかと。政務活動費についてもですけれども、私たちは5月の25日に代表者会議の席で政務活動費の3分の1を今年度削減しましょうということで提案をさせていただきました。そのような中で、私たちは議会全体としても1,000万円以上の目標額ということで設定もしてきました。それで、政務活動費の削減のほうは合意に至らず今回見送られたわけですから、あれですけれども、それとあとこれが供託ということもありますけれども、なかなか今まで供託した例はございませんので、もしこの案が否決されたら、私たちはできるだけその分については地域の商工業者のほうで消費していきたいという考えではおります。  以上です。                 〔何事か言う人あり〕 ◆13番(園部茂雄議員) 公金として貫くかと言われれば、できる限りのことはしたいと思いますけれども、そこまでは考えておりません。 ○議長(春山千明議員) 貴志信智議員の再質疑をお受けいたします。                 〔6番 貴志信智議員登壇〕 ◆6番(貴志信智議員) ちょっとご答弁いただいた中で分からないことがあったので、確認します。ご答弁の中で国からの持続化給付金が50%削減ということもありましたのでと言ったのですけれども、これについて具体的に教えてください。  それから、1か月にしたということで、いち早く市民の皆さんに届けるためにというふうな言葉がありました。例えばこの報酬の減額を行ったとして考えられるパターンは2つあると思います。報酬の総額に対して補正予算で年額から減額をしてその分を基金に積み立てる。この場合は、1か月削減でやっても3か月削減でやっても関係ないはずです。月々補正予算立てるわけではないので、速やかに補正予算で減額をしてその分積み上げるとしたら、総額なので、1か月ということではないです。聞きたいのは、そういった中でどうして1か月を設定したのかということです。それが2つ目です。  3つ目に聞きたいのは、50%という金額の考え方なのですけれども、非常に難しいと思います。市民の皆さんの痛みにより近づくという意味でいうと、会社を失ってしまった人もいるし、収入自体をもっともっと大きく失った人もいます。その中で、なぜ50%にしたのかということを聞いています。  最後に、貫くということは考えていないということでしたが、その理由について聞きます。これだけのことを提案しておいて、それが結局例えば修正されたり、否決されたとした場合に、取り得る手段はあるのに、それを行わないというのは、それはどういう理由でしょうか。  以上です。
    ○議長(春山千明議員) 貴志信智議員の再質疑に対する答弁を求めます。  成田ルミ子議員。 ◆8番(成田ルミ子議員) お答えいたします。  まず、なぜ50%を1か月というこの条例案を出したということでございますが、緊急事態宣言が解除になりまして、落ち込んだ地域経済や日常を取り戻すために、それには一刻も早く予算を取ってスタートしなければならないというような思いが我が派にはありました。私たちが提案したお金というのは、議会運営委員会で決まりました研修費、今年に限りましては、令和2年度に限りましては研修費のほうは、受入先への配慮等から今回は宿泊を伴う委員会視察は行わず、それによって議会費につきましては約350万円ほど現況を鑑みた結果、それが削減できるというようなお話が出ておりました。それは、もう決まったと思います。それプラス目標として大きな金額、どのくらいならば私たちの無理のない、私たちも市民であり生活者でありますから、無理のない範囲で、市民に寄り添うという言い方が適切かどうかは分かりませんが、どのような議会としての対策ができるか考えたときに、大きな目標として約1,000万円という数字が出ました。そこを約350万円の議会費、それを引きますと約650万円をどのようにするかというときに、私たちの議員報酬を計算したところ、やっぱり50%、1か月分、ちょうど二十数万円ですが、その金額は大体妥当な金額になったのです、1,000万円に近づけるための。その1,000万円というのは、ほんの原資だと思います。新型コロナウイルス感染症対策の事業に関しまして、やっぱりお金というのは、議員報酬はほんの僅かなのですが、私だけではなく、皆さんも同様だと思うのですけれども、困窮された方に直面したときに、やっぱり私たちは議員でありますので、寄附というのができない立場であります。そんなときに自分の立場を歯がゆく思うのは私たちだけではないのではないかと、ここにいる皆さん、みんなそうだと思ったのです。私たちができることは、寄附できない代わりにできることは、議員報酬の削減しかないということで今回出させていただきまして、金額につきましてはいろいろ大きさありますけれども、とにかく私たち議会もこんなような状況の中、何かしらのことをしなくてはならないというようなまず思いがあったということです。それが私たちの議案の中では50%、1か月。この1か月にしたのはスピード感、早くに集めて、そしてこの思いをに持っていって、のほうも早急に動いてもらいたいというような大きな思いです。時期につきましても7月の報酬ですので、賞与の後の報酬ということがありますので、大変個人としては厳しさを実感する数字ではありますが、どうなのでしょうか、その部分はできる限りのことが議員として表せたのではないかなというような思いはありました。ちょっとお答えになっているかどうかはあれなのですけれども。  否決された場合なのですけれども、修正案が出ても数の問題ですから、この案は私たちの会派ではいい案だなとは思っているのですが、ほかの会派につきまして、やはりいろんな思いがありますので、否決された場合……                 〔何事か言う人あり〕 ◆8番(成田ルミ子議員) ぜひ賛成してもらいたい。ありがとうございます。否決された場合でも私たちのできることは何かしらしていきたい、そういうような思いはあります。 ○議長(春山千明議員) 貴志信智議員の再々質疑をお受けいたします。                 〔6番 貴志信智議員登壇〕 ◆6番(貴志信智議員) 分かりました。今お答えにあった中であった言葉というのは、無理のない範囲で寄り添っていきたいと、何かしらのことをしなくてはいけないというところに関しては合意をするところです。ただ、ちょっとどうしても分からないのは、いち早く、いち早くというのをずっとおっしゃっていると思うのですけれども、先ほど言ったように、予算編成上1か月にしたところで政策の決定に与えるスピードって全く変わらないと思うのです。何をもって1か月だったら市民の方の元に早く届くのですか。の持ち出し分、国から来るお金とかを除いた純粋なの持ち出し分は約6億円と聞いています。その6億円の中で今回のご提案の大体五百数十万円というと、1%いくかいかないかの金額なのです。心意気としてではなくスピードのことをおっしゃるので、スピードのことを言うのであれば具体的な根拠が必要だと思います。1%の金額で、結局予算編成上タイミング変わらないのに、1か月だとなぜ市民の方に届くスピードが上がるのですかというのが1つ目です。  それから、何かしらしていきたいということでありました。具体的に皆さんに分かる形でしていくということでしょうか。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 貴志信智議員の再々質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) 1か月でなぜかスピード感がというと、予算編成もということがあります。確かに、ただ事業者等には本当に持続化給付金のほうの申請も非常に手続が遅れています。そのような中で、事業をやっている方々は申請を1か月前にしても、まだ何も返事もないというようなこともあります。ですから、私たちはの財源でできる限り、私たちの財源でできる限りどこまでできるか、それは私たちがそこまでちょっと正直、特定のどこのということは言えませんので、その辺は基金の使い方で、流用の仕方で考えてもらわなければならないと思います。その辺については、また皆さんのお知恵もお借りしなければいけないと思っております。                 〔何事か言う人あり〕 ◆13番(園部茂雄議員) だから、そういうことでございます。それと……                 〔何事か言う人あり〕 ◆13番(園部茂雄議員) だから、早くするためです。スピード感を持って早くするためです。少しでもそういう困った人に届けたいという思いだけです。  それと、公金のことで先ほどありましたけれども、確かに今までもいろんな方が議員報酬の削減だとか期末手当のほうで供託すればという案も当然あります。しかし、実際には供託することはしておりませんので、私たちはそうなった場合には、やはり今回の原資をしっかりと地域で活用するために、それぞれの議員で地域の商品券を購入したりとかということで地域の経済に少しでも助けになればと思っていることはございます。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 休憩いたします。    休憩 午後 3時06分    再開 午後 3時07分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。  続けてください。 ◆13番(園部茂雄議員) 3か月でやった場合に補助するのが3か月以上先になります。そうした場合に、やはり地域の方々で3か月ももたないような方も出てくると思いますから、その辺はしっかり基金で、いち早く基金もある財源の中からでも少し取捨選択してやっていければと思っております。 ○議長(春山千明議員) 休憩をいたします。    休憩 午後 3時07分    再開 午後 3時08分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。  答弁を求めます。  成田ルミ子議員。 ◆8番(成田ルミ子議員) 本当に何度もになって恐縮なのですけれども、いち早く基金に入れて、それで私たちもたくさんコロナウイルスに関してはやっていただきたい要望等が出ていると思います。そこに入れていただいて、ほんの原資の一部なのですけれども、そこで使っていただきたい、それしかないのです。数か月にわたっても、1回にしても、同じというのはよく分かります。ただ、この時期、先ほども申し上げましたが、ちょうど我々、本当に私たちも一市民で消費もしなくてはなりませんので、大変大きな額になると思うのです。ただ、3か月一定量のお金を削減するよりは、この時期に賞与を頂いたその次の報酬ですから、私たちとしても一度に使っていただく、それもやっぱりかなりこれは大きな金額の提案だと思いますので、よそではやっていないことだと思います。それでもやはりこれは本当にに対する私たちのアピールにもなると思うのです。やっぱりこれだけの思いが、それをに届けて、それをで大きく活用していただくというような、貴志議員が質疑されている内容とは少しずれてしまいますけれども、とにかく久喜に、読売新聞で記事にもなっていましたけれども、久喜新型コロナウイルス感染症対策の事業基金ができましても、こちらに関しても私たちは本当に寄附もできない状態です。それを今回のこの条例案では、どうにかそこにするためにはどのようにしたらできるのかというような案を考えたときに、やはり少しの額を毎月行くよりは一遍に協力したいのだというような、私たちの考えはそうやってまとまったところです。それでこれを上程したわけです。すみません。 ○議長(春山千明議員) 以上で貴志信智議員の質疑を打ち切ります。  次に、丹野郁夫議員の質疑をお受けいたします。  20番 丹野郁夫議員。                 〔20番 丹野郁夫議員登壇〕 ◆20番(丹野郁夫議員) では、質疑をいたします。  ご提案の議員報酬を半額とした金額とした場合の議長、副議長、またそれから常任委員長、議運の委員長、また議員のそれぞれ減額される金額と、あと源泉徴収後の手取り金額をお示しください。  2点目です。まず、各議員が家族形態や生活様式異なっておりまして、議員個人の事業収入ですとか不動産収入、また年金受給などの議員報酬以外の収入がある議員が存在する一方で、子育てや親の介護、住宅ローンを抱える議員など、各議員の1か月の収入額や支出額は、これは個人によって大きく異なっております。そのような中、激変緩和を講じることなく、ここから質疑になるのですけれども、議員報酬の月額を半額とした場合において、各議員によって生活への影響は全く異なっており、生活に余裕がある議員ほどその影響は瑣末となってまいります。議員間の格差が生じる点について公平性に欠けると考えますが、この点についてどのように考えておりますでしょうか。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 丹野郁夫議員の質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) それぞれの丹野議員の質疑にお答えさせていただきます。  まず、議員の役職ごとの減額の影響額については、議長が月額48万3,000円ですから24万1,500円、副議長が43万3,000円ですから21万6,500円、常任委員長、議運の委員長が42万2,000円ですから21万1,000円、そして議員が41万円ですから20万5,000円というふうになります。それで、全体の影響額は561万9,000円になります。誠に申し訳ないのですけれども、源泉徴収のほうについては数字を持ち合わせておりませんので、お答えはちょっとできかねますので、ご了承くださいませ。  それと、各議員の影響ということもございます。確かに各議員それぞれ生活様式が異なりますし、形態も違いますから、それはそれでそれぞれ違いはあるかと思います。しかし、それぞれ1人当たり10万円の給付金ということと、あと大体1世帯、久喜では2.3人というような世帯構成もございますから、1世帯当たり二十数万円が入るわけです。そうすることによって、あと6月の賞与というか、夏季の賞与ですか、そちらのほうも入るということで、影響額は50%にした場合でも、7月であれば正直そこそこの影響額は何とか乗り切れるのではないかなということで、これも若い議員からの提案もございましたので、そういうことにもしております。そして、それを言ったらやはり市内の事業者でそれぞれいろんな形態の方がいて、やはり90%以上の売上げが落ちてどうしようかということで本当に苦しんでいる人がいっぱいいますから、その辺の個々の生活様式をここで論じるのもちょっと不可能かなというふうに考えております。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 丹野郁夫議員の再質疑をお受けいたします。                 〔20番 丹野郁夫議員登壇〕 ◆20番(丹野郁夫議員) ご答弁ありがとうございます。まず、減額についてはそのまま机上の半額かと思うのですが、手取り額についてもどれぐらい影響出るのかということで、先ほど言いましたように確かにそれぞれ一般の市民の方でも苦しんでいる方もおられれば、逆に収入が上がった市民も中にはいらっしゃるかもしれない。収入が変わっていない方もいるかもしれないという中で、半額とするというこの考え方自体が、先ほどの貴志議員の質疑にもありましたが、そこにちょっと少し疑問があるわけでございます。例えば労働基準法において、例えば社員の方が、被用者が何かしらミスを犯した場合というので一応法律上で許されている減額というのは10%なのです。要するに激変緩和をなくして、生活がある程度支障を来さないようにするというのでその法律の趣旨があるわけであって、その50%というのは、これはちょっといかがなものかなというのが考えとしてはございます。また、源泉徴収後についても、これも金額が幾らなのかというのは、これは庶民の感覚からすればやはり1円、10円、そういったところを大事にしながら生活しているわけでありますから、この収入が幾らになるかというのは大変重要な関心事でありますから、そこはしっかりと把握しておくべきだということは意見として述べさせてもらいたいと思います。  2番目なのです。ここを今回ちょっと深掘りしたいのですけれども、議員によって先ほど言いましたように事業収入や不動産収入、また年金等を受給している方がいらっしゃる。特に年金についてなのですけれども、年金の受給されている方に関しては、議員報酬受給されていたとしても年金額が、年金受給者と年金受給していない議員がいる中にあって、議員報酬の半額を減額するというその生活への影響というのは、議員によっても大きな格差があると思うのです。例えば厚生年金についてなのですけれども、厚生年金を受給している方に関しては、議員報酬が出ている関係上相当額、ほぼ出ていないというような状況になっているかと思います、在職老齢年金という調整によって。これ議員報酬を大幅に減少することによって、減額されていた年金が補填されるということもあり得るわけです。そういったことも考えると、やはり大きく減らすということは、これは非常に乱暴であって、実はもらっていなかった厚生年金がもらえるという、要するに負担額が逆に少ないという、そういった大きな格差が生じることになりかねないのです。そういった点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(春山千明議員) 丹野郁夫議員の再質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) それぞれの議員の生活環境、様式によってそれぞれの影響額が違うということかと思うのですけれども、それを言ったら、やはりそこで、ではということで、そういうことでいろいろ減額の額を考慮して決めていくということになると、やはり議員報酬というのはどんな職業で何をしようが、一議員であれば41万円という報酬が固定で決まっているわけですから、そういったところで実はそういう議員の生活様式のほうでの考慮というのはしていないということ、しないということです。それをしていたらまとまりがつかなくなります。  それと、その影響額、先ほども答えましたけれども、やはり10万円の定額給付金を頂いて、さらに期末手当も頂いているので、一番影響額が少ない月が7月かなというふうに考えております。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 丹野郁夫議員の再々質疑をお受けいたします。                 〔20番 丹野郁夫議員登壇〕 ◆20番(丹野郁夫議員) 議論にならないというような趣旨の答弁だったと思うのですが、やはりこういった議員個人個人、我々も市民ですから、一人一人のやっぱり生活とか影響額とか、どれだけ市民に早く届けられるかといったことは、これは議員間でしっかりと徹底して議論すべきであったのです。それを今回いち早くということで新政久喜さんのほうで出されてきて、そういった議論ができないままここに至っているわけであって、いろんな議員を集約して、議員全員で同意を得て、合意を得て出すべきではあったのではないかなと思うのですけれども、最後その点よろしいでしょうか。 ○議長(春山千明議員) 丹野郁夫議員の再々質疑に対する答弁を求めます。  成田ルミ子議員。 ◆8番(成田ルミ子議員) この件につきまして議論できないままであったのではないか、あるいは議員皆さんで相談すべきではなかったのかというようなご質疑だったと思いますので、お答えいたします。  こちらに関しましては代表者会議で、5月18日だと思いますが、前議長による投げかけがあったのです。議員報酬削減についてはどのような形で進めるかという調整の投げかけがあったと記憶にございます。それが会派代表にあったわけなのですが、その後我が会派では何度も会派会議を持ちまして、どのような形が自分たちとしてはできるのかということを真剣に話し合いました。その結果が今日のこの提案になります。その1週間後の代表者会議、5月25日になりますけれども、本来でしたらこの場でほかの会派より持ち寄っていただけましたら、そこで案のすり合わせ、あるいは議論、そういったものをすべき会だったと私は思っております。その場におきまして条例、この案を出せたのが我が会派だけだったということで、その後議会運営委員会で提出したわけなのですけれども、この後ほかの会派からの案を全く私たち会派が受けなかったということではありませんでして、ほかの会派が出した提案を、うちの会派にもこのような案がありますが、どうでしょうかという調整が図られました。しかし、我が会派としましては、この半額という案を私たちとしては出したものですから、それにいかに近い案で妥協できる妥協点を見つけられて、皆さんのいいような条例にできればいいなという思いはもちろんありますので、考えたところではありますが、それがなかなか全会派一致というようなところまではちょっと難しいというようなことになりましたので、私たちの案を今回検討していただいているわけなのですけれども、もちろん議員総意で、みんなの思いに近い案が出されれば、もちろん我が会派も賛成もいたしますし、よかったのでございますけれども、今回はちょっと私たちが出したこの案に近いものがなかったものですから、50%という、1か月削減ということで出させていただいたのが次第なのですけれども、ですので議論できないままというお話がありましたが、議論する機会はあったのではないかなと思っております。 ○議長(春山千明議員) 以上で丹野郁夫議員の質疑を打ち切ります。  次に、猪股和雄議員の質疑をお受けいたします。  3番 猪股和雄議員。                 〔3番 猪股和雄議員登壇〕 ◆3番(猪股和雄議員) 質疑をさせていただきます。  まず、1つ目です。先ほどの前者に対する答弁で成田議員から言われましたが、5月の25日、代表者会議で各会派の案を出し合って協議をするということになっていたわけです。これは、そこから話合いをして何らかの合意案をつくるという前提であったと私は考えているのですけれども、しかし話合いの前に新政久喜さんのほうで単独案を提出したその理由、そういうふうに判断をした考え方、それをまず説明してください。  2つ目です。5月の25日に話合いがまさに始まるはずだったわけです。これは、久喜市議会の申合せ事項で、全会派の共同提案で提案する場合には代表者会議のときまでに少なくとも文案を提出するというルールは取られないという、そういう規定があるものですから、そこから話合いは始まるというふうに考えていました。少なくともほかの会派は、これは推測ですけれども、そこから話合いを始めて合意案をつくっていくのだという前提、その共通認識に立っていたと私は理解しています。ところが、新政久喜さんはそれとは違ったわけです。そこから出発ではなくて、そこにもう自分たちの案を出すのだ、ほかの会派からも案が出てくるというふうに考えていたのでしょうか。条例案対条例案の案がたくさん出てきて、そこでその条例案同士の調整が行われると考えていたのでしょうか。それとも、その条例案がまとまらなかった場合にはそれぞれの条例案がここに出てくるというふうに考えていたのでしょうか。その条例案の扱いについてどのように一体考えていたのか、その説明をいただきたい。  3つ目ですけれども、全会派の合意案をつくって、それで全会一致で決めようという、そういう考え方には最初から立っていなかったということになるのでしょうか。少なくとも自分たちの、今も先ほどそちらから言われましたけれども、自分たちの案に近いものが出てきたらそこで妥協もしたのだよと。では、近いものが出てこなかったら妥協はあり得ない、自分たちだけの案でいくのだ。久喜市議会のルール、申合せで全会派一致の共同提案でなければほかの会派も提案できないわけですから、ほかの会派の提案する機会をもうそこで断ち切ってしまったわけですよね。そういうところに、そういうふうに持ち込んだわけですよね。そういうふうに少なくとも提案された単一の会派以外の会派としては、そういうふうに受け取らざるを得ないのですけれども、そういうことは、そういうふうに受け取られるだろうということは考えなかったのか、あるいは最初からそれを狙っていたのか、その説明をお願いいたします。  それから、新政久喜だけが削減案を提案してほかの会派から出なかったというふうにSNS等でも書かれているのですけれども、そもそも5月25日までにほかの会派から、話合いを始める段階なのですから、出てくるはずはなかったのです。そうは考えませんでしたかということが4つ目です。  それから次に、政務活動費については初め私ここで質疑するつもりではなかったのですけれども、政務活動費を含めて1,000万円生み出すという考え方、先ほどから2回、3回言われていますので、ここで併せて聞かざるを得ないのですけれども、政務活動費というのは、例えば議員それぞれ議会活動報告出していますけれども、議会報告出していますけれども、その議会報告の、一つの使途目的としてはそれに多く出しています。議会報告を市民に出すというのは、これは議員の責任なのです、本来。その責任を果たすために、ただそれは議員の持ち出しではなくて、議会費からちゃんと負担をしようということで政務活動費が出ているわけです。ところが、その政務活動費を削るということは、そういう議会報告を市民に対して出していくという議会の責任は果たさなくてもいい、あるいはそれは少し減らしてもいいのだという考え方に立っているのかどうか、その説明をお願いします。  それから、政務活動費というのは私たちの報酬ではないのです。お分かりでしょうけれども。私たちの生活費ではないのです、全く。報酬とは全然違うものです。しかも、これは四半期ごとに請求をして交付されるものです。したがって、3万円を2万円に削らなくても、請求しなければ来ないのです。ということは、その部分を減らしてコロナ対策に充ててほしいというのであれば、これもまさに新政久喜さんとしては政務活動費を請求しなければいいわけです、7月分を。7月分と10月分と、もっと言えば1月分と請求しなければそれだけでいいわけです。そういうふうにしますよね、当然。それをたった1万円だけれども減らして、毎月1万円減らして、それをコロナ対策に扱ってほしいという考えを持っているのだから、1,000万円まで出したいというふうにおっしゃっているのだから、ほかの会派が協力するかどうかは全く別なのですけれども、少なくとも言い出した自分たちの会派としては政務活動費を請求しませんよね。いかがでしょうか。 ○議長(春山千明議員) 猪股和雄議員の質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) 最初に、条例を出したいきさつというか、その経緯につきましても、25日に条例を出したのは、全会派共同提案で合意に至れば、それはいつでも出せるということは十分承知しております。しかし、合意に至らなかった場合を危惧して私たちは一応第1案でたたき台というような形で出して、そこで共通認識があれば取り下げて共同でということも考えましたけれども、合意には至れなかったということでございます。ですから、とにかく私たちが出さないで、全会派が共同提案で合意できなければ、この議員報酬削減の条例案というのが議会で議論する機会も議決もできないということで、そういうことでございます。  それと、2番目は政務活動費ではなかったか、順番ちょっと失礼しますけれども、政務活動費についてはよその議会でも政務活動費を半減したりとかしております。確かに政務活動費は、私たちの報酬ではございませんので、その分はやはりそこは政務活動費で今までのようなことをするのであれば、私は少しは、政務活動費も年間に36万円でございますから、それを上限を超える人は自費で払っているわけですから、その件については私はそこは同じような活動をするのであれば、自費で負担してもいいのかなというふうに考えております。  あと、全会一致で、そういう考え方というか、25日に皆さんということですけれども、25日の代表者会議の中で案であったのもやはり検討中であるとか県がやっていないからやる必要がないとか、または10%の6か月とか、またダイナミックな質疑者のところは期末手当を半額になんていうような提案があったかと思っておりますけれども、そういったことでダイナミックな意見もあって、そこではやはりやる必要はないところと、あとはそういった期末手当半額というところでもっとうちよりも、今よりも厳しい提案もあったわけですから、そこで合意をうちのほうも宮﨑代表のほうと前議長のほうで合意案を探りましたけれども、そこはやはりうちとしては、10%の3か月という合意案が提示されましたけれども、その条件についてはのめなかったところでございます。  案のすり合わせが行われるかということなのですけれども、案のすり合わせも何分うちの代表、副代表も急遽会派の代表、副代表になったこともありますから、あれだったのですけれども、そこで25日から案のすり合わせが始まるということだと、やはり合意できないときには出せないということがあったので、本当に保険でこちらのほうは出した感じでございます。  以上ですけれども、大丈夫ですか。                 〔「政務活動費は請求しませんよね」と言う人あり〕 ◆13番(園部茂雄議員) 政務活動費については、ちょっと会派のほうと持ち帰ってよく検討して対応したいと思います。 ○議長(春山千明議員) 次に、宮﨑利造議員。 ◆14番(宮﨑利造議員) 猪股議員の質疑に対して答弁いたします。  今回の私どもの条例提案でございますけれども、この減額の話につきましては、もう前々から市長部局のほうから前議長を通して議会のほうに話があったと私どもは聞いております。その辺は前議長さんに聞いていただければよろしいかと思います。いずれにしましても、そういった話もあったものですから、私どもとしまして5月の18日の第1回の代表者会議のときに前議長からのお話が、提案が出たときに私どもとするとこういう考えですよという形で話をさせていただきました。その後、猪股さんのほうから今ありましたけれども、私どもとしてみれば全会派が話合いの場を設けていただいて、そこで話合いで決まっていただけるのが一番いいのかなと思っておりました。ですけれども、全然私どもに対してほかの会派から話はございませんでした。ただ、共産党さんから具体的な数字の話が出てきました。私どももそれは持ち帰ってということで話をさせていただきました。その後前議長を通じて私どものほうに話が来ました。最初の話につきましては、10分の1、50%を1か月という話だけれども、見直す余裕といいますか、そういうことでどうだということで話が来ましたけれども、私どもとすればその段階においては50%、1か月にあまり固執していなくて、ほかの会派がどういう意見なのか探っている状態でありました。その後25日の代表者会議で、このときにおいても他会派からの話合いの話はありませんでした。前議長のほうにも調停をお願いしました。ただ、前議長のほうから、他の会派は10%で3か月で話ができたそうです。それでどうですかという話がありました。私どもは、今園部議員、成田議員が説明したとおり、我々は一市民として特別給付金10万円頂いております。振り込まれた人もいるし、振り込まれていない人もまだいるでしょう。私どもとして、やはり自分たちが身を削ってどれだけ市民に貢献できるかという話になりました。その会派で話し合った金額が50%、1か月の金額、それで落ちついたわけです。前議長からの調停では、私どものほうに0.1か月も、10%の3か月という形で前議長から私のほうに提案がありました。私どもにつきましては、これを進めるべき全会派がなるべく私どもの金額に沿うような形であればということで返答してありました。だけれども、私どももその前議長からの提案につきまして2度ほど会派会議を開いて本当に意見交換をしました。なるべく全会派がまとまればいいねと。私どもとしては、10%、3か月という提案につきましてはもうちょっと金額を上げてくれませんかと、そういったことで前議長のほうに答弁して、返答してあります。回答しております。では、どうだって、どのくらいだって言いますから、私どもとすると10%、3か月ではあまりにもちょっと少ないということで、できれば半年では長過ぎるから、4か月でも5か月でもいいですから、その辺で再度調整をお願いしますということで前議長にお願いいたしました。そういったことでまた最終的に前議長から返事が来たときに、それは会派としてちょっと無理だということで話が来ましたので、それではしようがないですねという形になりました。それで、私どもとしてはこの数字で提案させていただいたのが本音でございます。私どもとすれば、一つのたたき台として、本当は全会派で協議して数値がまとまれば私どもも一番よかったのです。私らもそのつもりでおりました。だから、その場合は一旦取り下げるという形も私どものほうでは一応検討したわけですけれども、結局調停の話がまとまらないために今回提出したということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 猪股和雄議員の再質疑をお受けいたします。                 〔3番 猪股和雄議員登壇〕 ◆3番(猪股和雄議員) いろんなことが、今宮﨑議員のほうが言われたのは前議長と話してきた経過、25日以降前議長と話してきた経過はずっとるる説明されたのですけれども、議会というのは話合いのルール、場所というのがあるわけです。それは代表者会議です。それから、そこでまとまったものについては議運でさらに詰めることもあります。基本的には会派同士の話は代表者会議です。前議長は前議長としていろいろ話をされたのかもしれない。そちらからも前議長に対しては話ししたのかもしれないけれども、それは全会派の委託を受けて、付託してやってもらったということにはならないのです。議会のルールってそういうものでしょう。自分たちとしては議案として出したよと、議案としてもう出すよと。保険として出したという言い方されたけれども、これはまさに合意されない場合でも自分たちだけは出せるよという意味です。つまりこれは合意をしなくてもいいという、そういう事前の前提があって保険という言葉が使えることです。少なくとも会派同士の話合いをしているときに、自分たちはもう案として出す権利を取ってしまった。それを保険としてもう持っているのだから、まとまらなくてもいい、そういう態度は話合いのルールとは言えません。そこが一番の問題です。それは、まさに会派同士の不信を買うだけのことです。そういうほかの会派がどういうふうに受け取るかという、久喜の議会のルールに照らしてどういうふうに受け取るかということは考えなかったのでしょうか。そこが一番私は知りたい。別にほかの会派は出さなくたって、まとまらなくたって、自分たちはもう保険掛けたのだから大丈夫だよという態度だったのですか、最初から。それちょっと本当にそこのところ聞きたい。  それから、前議長に調停をお願いしたと言われました。それから、ほかの会派を前議長が探っている状態であったとか他会派から話がなかったとか言われたけれども、少なくとも宮﨑代表からほかの会派、少なくとも私も一つの会派の代表ですけれども、話なかったのです。前議長と話しているから、個別の会派には話もする必要ないのだ、自分たちの出している案に対して説明もする必要ないのだ、合意を得る必要もないのだという、そういう態度なのですか。どれぐらいほかの会派に対して働きかけをしましたか。それとも、ほかから言ってこないから、もういいのだという、そういう態度ですか。その話合いに臨む、これは一般論にもなるけれども、話合いに臨むその姿勢の問題としてお伺いしたい。  それで、探ったり、前議長に話をしたり、それから調停をお願いしたりしたけれども、ほかの会派から出てこないと。それで、まとまらないからこの案で出したのだということですけれども、最初からそういうふうに考えていたわけでしょうか。さっきの2番目の質疑は一般論として聞いています。これは、この案について聞いています。  それからもう一つ、政務活動費についてです。先ほども言いましたが、政務活動費は請求しなければいいわけです。それは、持ち帰って会派のみんなで相談をするということですけれども、当然提案者3人の方々は、そういう姿勢に立ちますよね。請求しない。そこのところちょっと聞かせてください。  それから、請求しないということは、これは議会報告出さなくていいということにはならないです。園部議員が言われたけれども、自費で出す、政務活動費もらわなくても自分で出すのだよ、そういうことになります。もともと出しているかどうかは知りませんけれども、皆さん出しているかどうかは知らないけれども、そういうことになります。少なくとも請求しないという方向でいきますよね。 ○議長(春山千明議員) 猪股和雄議員の再質疑に対する答弁を求めます。  宮﨑利造議員。 ◆14番(宮﨑利造議員) 猪股議員の再質疑に答弁いたします。  合意をしなくてもいいのかという今質疑が出ました。私ども先ほど答弁したように、皆さんとの話合いはしたかったです、正直なところ。ですから、私は話合いができれば私らの提案は取り下げて、皆さんとの合意で再提出したかったです。これは本当なのです。ですけれども、そういったようにできなかった。ですから、25日以降、本来であればこの問題は各会派で本当に真剣であれば、前議長のほうで再度代表者会議でもまた開いていただければよかったなと思っています。それができなかったために前議長を介してやり取りしたと、そういう形になっております。  それから、話合いの姿勢という問題がありましたけれども、先ほど言ったように私どもは一つのたたき台として提案したものですから、これに基づいて皆さん方と本当に真剣に話をして調整したかったです、これは。ですから、ある会派のところも行って話をさせてもらいました。そのときにその会派からは、もうちょっと短くできないかとか話も出ましたけれども、私どもとすれば合意が得られるのであればそれでいきますよと。ただ、10%、3か月ですとちょっと少ないですねということを話をしました。その会派からは、4か月か5か月でもいいのかいと言って、その辺はですから再度調整に応じますよと私のほうが答弁して、答えております。この問題については、本当に重要な事項でございまして、市民に対するPRも本当に議員としての態度を示すにもってこいのところですから、各会派と本当に真剣に話合いをしたかったです。これが本音です。だけれども、そういう状態ではなかったということも理解してください。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 次に、園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) 政務活動費については、議会の常任委員会の視察も早く全会一致で決議というか、決めて、市長のほうに要望、350万円を新型コロナの対策に充ててくれということで言いましたよね。政務活動費も合意が得られれば、その分を早く毎月1人当たり1万円のやつもそちらのほうに回せるというふうに考えておりましたので、そういうふうな提案も25日の代表者会議の中ではさせていただいた。今日もそういう答弁、その気持ちで答弁をしたところでございます。私たちが使うか使わないかということについてはしっかりと会派で協議して、その辺は対応していきたいと思っております。 ○議長(春山千明議員) 猪股和雄議員の再々質疑をお受けいたします。                 〔3番 猪股和雄議員登壇〕 ◆3番(猪股和雄議員) 政務活動費のことでいえば請求しませんよねと聞いているのですから、します、しませんって言ってくれればいいので、会派と相談する以前に提案者3人のお考え、まずこれが必要なのです。これ会派で提案しているのではないのです。3人の方が提案しているのです。提案している3人の方は、政務活動費を少なくとも請求しないということでよろしいですよねということです。ただ、それは市民に対する議会報告とか、その責任を果たさないということではないですよね。そのことを一つお聞かせください。  それから、どうも最初から言われているのだけれども、自分たちの案に固執しないとか取り下げてもいいのだということだとか言われるのだけれども、その一方では保険として出したのだとか、これは合意しなくてもいいということが前提だったわけですよね。合意しない場合にはこれでいくのだ、あるいはこれは園部議員が言ったことだけれども、話合いで自分たちに近い案だったら妥協したよと。近くなかったら妥協しないということで、これもやっぱり合意しなくてもいいということですよね。合意をつくろうということで話しかけがそれぞれの会派にされていないのです。合意をつくるということが前提だったはずなのに、合意をつくろうという働きがされていない。そこのところをおかしいのではないのですかというふうに言っています。いかがですか。  それから、合意をつくって出すという考えがあるのでしたら、最後1つです。今からでも取り下げてすぐにみんなで合意案つくりませんか。合意案つくれれば取り下げるということを表明されませんか。 ○議長(春山千明議員) 猪股和雄議員の再々質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) 猪股議員の質疑にお答えします。  合意ができればということと保険だということもありましたけれども、やはり合意ができるのであればそれは合意した上で、全会派で合意ができるのであれば私たちはそれは取り下げる意向はございます。ただ、当然合意する条件というのはあります。折衷案というのは。その折衷案で合意できるのであれば、私たちはそれはいつでも取り下げる準備はあります。ただ、話合いができなかったというのは、猪股議員もご承知かとは思いますけれども、やはり私たちも25日以降に話合いが要は事実上のスタートをしたというふうに思っております。代表者会議の中で各会派の意見がそれぞれで出たわけですから。でも、本当にそれでそこで合意できなかった場合に、この議案も全会一致ではないと出せないわけですから、そうなった場合には。そのために私たちは、手段としてこの案を出しておかなければならないというふうな思いです。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 次に、成田ルミ子議員。 ◆8番(成田ルミ子議員) 園部議員のほうより保険というお言葉も出たのですけれども、その使い方が適切だったかどうかはちょっと分からないのですが、こちらについては5月25日が議員提出議案の、その日に出さないと間に合わないという意味の保険だと私は捉えております。ですので、合意しなくてもいいとかうちの会派だけよければいい、通らなくてもうちの会派だけアピールできればいい、そのような思いであったということは全くもって違うということははっきりこの場で申し上げさせていただきます。うちの会派にしてみましたら、先ほど代表よりもお話がありましたが、合意を図る働きかけ、できる環境がなかった、正直なところなかった。                 〔「しなかった」と言う人あり〕 ◆8番(成田ルミ子議員) しなかったというか、なかったと言わせていただきたいと思います、こちらから言わせていただければ。ですので、そのような同意ができる、皆さんがこれがいいのではないかというような新たな合意ができるような案があった場合には、もちろんうちの会派は全会一致で出すことを初めから望んでおりましたので、検討させていただきたいし、お話の場にものせていただきたいと思っております。  あとは、政務活動費ですが、今この場で使うか使わないか、どちらかとおっしゃるのでしたら、お答えすべきかどうか分かりませんが、少なくとも私は言った以上使いません。自費で出します。これははっきり言わせていただきます。ただ、この場でこうやって申し上げたことが適切かどうかは、それはちょっと私は疑問に思っていますが、私個人のことですから、言わせていただきましたが、私は使いません。そのようにさせていただきます。  あとは、とにかく話合いをする場というのが、猪股議員も御覧になっていたとおり、うちの会派の問題ですから、議会全部の問題ではありません。                 〔「言い訳じゃないですか」と言う人あり〕 ◆8番(成田ルミ子議員) 言い訳ではないのです。猪股議員のほうでそのようなお話ありました。いい案があれば、私のほうは本当に全会一致で出したいというのが本音でございます。5月25日に議員提出議案の締切りであったことということがありましたので、そちらで出させていただきました。それが単独行動と思われたかもしれませんが、いつでも皆さんの合意を得て、合意が図れれば、ぜひ皆さんと一緒の提案にしたかったというのが私どもの本当の気持ちです。 ○議長(春山千明議員) 以上で猪股和雄議員の質疑を打ち切ります。  次に、岡崎克巳議員の質疑をお受けいたします。  21番 岡崎克巳議員。                 〔21番 岡崎克巳議員登壇〕 ◆21番(岡崎克巳議員) 1点だけ確認をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  5月18日の代表者会議の一番最後にこの報酬の減額について前議長から発言がありました。これ議事録どおりに言います。当市議会として5月25日の代表者会議で報酬の減額について議論したいので、各会派の考えをお示しくださいということで前議長の発言が、正式な議事録上の発言です。ありました。提案者もご存じのように、全会派一致をもって議会の姿勢を示すときには、こういう形で前議長が進めてくるというのはご存じだろうと思っております。そこで前議長の発言には、考えを示していただいて、議論して合意形成を図って、全会一致を見るか見ないか諮ります、そういうやり方と、あとはいきなり今みたいな発言の中に考えではなくて、案を持って次のときにお示しくださいというときもある。この間の場合は、18日は考えを持ってということなのです。25日、それぞれの会派が臨んで意見を出し合った中で、いきなり議論もなしに新政久喜さんは案を出してしまったのです。前議長は、案を出せというような言葉一つも言っていないです。これまでの進め方で考えを示すやり方と案を出すやり方、2種類あるのです。案を出すやり方を今回取らなかったのです。考えを示して議論して、議会の一致した姿勢を見せたいという表れだったわけです。それは、我々議会議員として何年もやっていますから、分かるわけです。にもかかわらず案を出してしまったわけです。そうすると、さっきもご自身たちでおっしゃったように、議会ルール上、もうその案を出された時点でその議論というのはしにくい状態になるわけです。先に出してしまって、議論を尽くして、まとまらないな、だから案を出したのだよというのだったらまだ分かるのです。一切議論していないです。考え方1回皆さん発表しました。それは、当然違いがありますから、それを合意形成図るために議論して、それを煮詰めていくわけです。そういうのをこれまでやってきていますから。そういうのをなしにいきなり出してきてしまったのです、この案を。なぜ自らルールを破るような行為をされたのでしょうか。1点お伺いいたします。 ○議長(春山千明議員) 岡崎克巳議員の質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) 先ほどからもお答えしているように、やはり私たちもそれは全会派一致の議論が、統一した見解が得られるような状況であればいつでも取り下げましたし、そういった合意形成の上に乗りましたけれども、やはりやらなくてもいい会派と50%という会派と期末手当の50%という会派とかいろいろな意見が、そのときは案が出されたのはご承知かと思いますけれども、そういうことでもやはりそこで合意形成が得られない、今後この議員報酬の削減案に対して合意形成が得られなかった場合に議案として出せるタイムリミットが25日だったということでご理解いただければと思います。 ○議長(春山千明議員) 岡崎克巳議員の再質疑をお受けいたします。                 〔21番 岡崎克巳議員登壇〕 ◆21番(岡崎克巳議員) 私が言っているのは、議長は案を持ってこいとは一言も言っていない。考えをお示しください、そこで議論をしてまとめていきましょうということなので、その議論をしないでいきなり案を出したのです。議論しているのだったら今の意見分かるのです。していないのです。いきなりこの案を出したのです。だから、自ら前議長が示した、またこれからの議会運営上、申合せ上も含めたルールを自ら破ってしまったわけです。いきなり案を出してきてしまったわけです。なぜそういうことをしたのですかと聞いているのです、議論しないで。議論一切していないですから、それぞれ案を示しました。確かにそれはそれぞれ違っていたから合わなかったでしょう。だから、そこから時間をかけて議論して、当日は、午前中の話です。これ5時15分まで大丈夫なのですよね。午前中の話です。4時間も5時間もあるわけです。                 〔何事か言う人あり〕 ◆21番(岡崎克巳議員) いやいや、代表者会議の話です。だから、代表者会議が終了するまでやるわけでしょう、議論すれば。要は議長が代表者会議を終了すると言うまでは代表者会議なのです。それは何時まででも、もし議論を続けていれば、議長が閉会しない限り代表者会議開かれるわけです。そういう認識ちょっと間違っていたら事務局長教えて。だから、言っているのは、話がちょっと変わってしまったけれども、議論していないのです、それぞれ考え1回示しただけで。その1回示すときに考えではなくて案を出してしまったのです。それルール上、自ら破ったでしょうということだから、その18日のときにそういうことをしますよと言っていればまだいいです。考え方を示してくださいと18日に前議長が言ったとき、みんな分かりましたと参加したのです。ということは、そういう姿勢で臨むということが決定されたのです。考えを示すということが決定されたのです、代表者会議で。それを議論しないでいきなり1回目で案を出してしまっているのです。それは、ルールを破っているということになるのです。おかしいでしょう。だから、議論にならなかったのでしょう、いきなり出してしまったから、案を。なぜ自らルールを破ったのですかと聞いているのです。お伺いします。 ○議長(春山千明議員) 暫時休憩をいたします。    休憩 午後 4時06分    再開 午後 4時07分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。  岡崎克巳議員。                 〔21番 岡崎克巳議員登壇〕 ◆21番(岡崎克巳議員) ちょっと発言の訂正をさせていただきます。  私、案を提出されるのを代表者会議開会中出せるという言葉を使いましたけれども、訂正させていただいて、代表者会議が開かれる前に提出するということですので、よろしくお願いします。  ちょっと趣旨が変わったので、引き続き確認しますけれども、案を、考え方を示すという状況で18日前議長が発して、考え方を示して、各会派が。そこで議論もしないでいきなり案を出した。案を出したということは、先ほどの猪股議員さんとのやり取りで明らかになりましたけれども、そもそも1回目で出すということは議論する、話合いをする姿勢が全くなかったということです。ルールを破ったということ自体が。そういうことに受け止められる行動なのですけれども、違うのでしょうか。確認します。 ○議長(春山千明議員) 岡崎克巳議員の再質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) 議員提出議案でございますから、代表者会議の開会前に出さなければいけないということで、私たちはそういう意味ではそこで出しておかないと、その基本となるというか、議論する元で、それを基に各会派でたたき合って、それで共通の認識で共同提案が出せるのであれば、それはそれで私たちも譲歩することはありましたけれども……                 〔「それは詭弁」と言う人あり〕 ◆13番(園部茂雄議員) いやいや、詭弁ではなくて、私たちはそういうことですから。それは自分たちというか、私たちは別に自分たちの取り柄とかではなくて、しっかりとやはり市民に寄り添う、そういう久喜市議会でありたいというふうに思っているから、そういうことにしました。 ○議長(春山千明議員) 岡崎克巳議員の再々質疑をお受けいたします。                 〔21番 岡崎克巳議員登壇〕 ◆21番(岡崎克巳議員) それを詭弁というのです。だから、18日には考えを持ち寄って、園部さんも何回も経験しているでしょう。議会としての重要案件を市民に示すというときには全会一致を見る議論をしましょうということです。特にこういうコロナ禍における市民の皆さんの苦しい状況というのは誰もが分かっているわけです。これで何も結果を生み出さない、全会派一致で結果を生み出さないということはあり得ない状況なわけです、今このときに。そういう状況だというのを分かっているにもかかわらず、議論も一切していないのです。いきなり出してしまっているのです。議論の余地をこの4会派に与えてもらっていないのです、残りの4会派と無所属1名の議員さんには。それで、皆さん方は我々の行動は正しいと言い切ってしまっている。それでは議会成り立たない。議会というのは議論と合意形成の場なわけです。それを自ら踏みにじっている行為をしているのに気づかれていない。これ何とも同じ議員として悲しい姿なのです、本当に。なぜ議論する余地を、合意形成を図る場をつくらなかったのですか。もう一度伺います。 ○議長(春山千明議員) 岡崎克巳議員の再々質疑に対する答弁を求めます。  園部茂雄議員。 ◆13番(園部茂雄議員) 先ほども何度も答えているとおり、私たちも議論をして共通の共同提案が出せるのであれば、それが一番いいと思っております、本当に。25日に出した後岡崎代表のところにもご相談に伺いましたけれども、当然合意はできません、当然合意できなかったというところでございますけれども……                 〔何事か言う人あり〕 ◆13番(園部茂雄議員) そんなことない。本当にご相談はしに行ったことは確かでございますから、私たちは全然ご相談しなかったということではございません。それに、ですから何度も言うように、私たちは合意ができないかもしれないから、私たちの案をまずはたたき台として議会に25日の朝までに出しておかなければ、この議案がこの議場で議論されることはないから、それを危惧してのことでございますから。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 以上で岡崎克巳議員の質疑を打ち切ります。  ほかに質疑はございますでしょうか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、以上で議員提出第2号に対する質疑を打ち切ります。  これをもって先議議案に対する質疑を終結いたします。                        ◇ △会議時間の延長 ○議長(春山千明議員) お諮りいたします。  久喜市議会会議規則第9条第2項の規定により、本日の日程が全部終了するまで時間延長したいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ご異議なしと認めます。  よって、本日の日程が全て終了するまで時間延長いたしたいと思います。                        ◇ △動議の提出                  〔「議長、動議。議案提出第2号に対する修正案を                   提出します」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) ただいま貴志信智議員外3名から議員提出第2号に対する修正の動議が提出され、所定の発議者がおりますので、修正の動議は成立いたしました。                        ◇ △議員提出第2号に対する修正案の上程 ○議長(春山千明議員) これを直ちに議題といたします。  修正案配付のため、暫時休憩をいたします。    休憩 午後 4時14分    再開 午後 4時15分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △議員提出第2号に対する修正案の提案理由の説明 ○議長(春山千明議員) 修正案の提案理由の説明を求めます。  議員提出第2号に対する修正案について、6番 貴志信智議員。                 〔6番 貴志信智議員登壇〕 ◆6番(貴志信智議員) 久喜市議会の議員の議員報酬の減額に関する条例の修正案。  議員提出第2号 久喜市議会の議員の議員報酬の減額に関する条例の一部を次のとおり修正する。  本則中「令和2年7月31日まで」を「令和2年9月30日まで」に、「100分の50」を「100分の10」に改める。  修正理由。議員間の議論に基づきこの修正案を提出いたします。  発議者、貴志信智、丹野郁夫、川辺美信、石田利春。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 休憩をいたします。    休憩 午後 4時17分    再開 午後 4時50分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △議員提出第2号に対する修正案に対する質疑 ○議長(春山千明議員) これより修正案に対する質疑をお受けいたします。  議員提出第2号の修正案に対する質疑をお受けいたします。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  川内鴻輝議員の質疑をお受けいたします。  5番 川内鴻輝議員。                 〔5番 川内鴻輝議員登壇〕 ◆5番(川内鴻輝議員) では、質疑のほうさせていただきます。私から3つ質疑させていただきます。  今回修正案で報酬削減10%、3か月ということなのですけれども、こちらで合計で幾らの財源を生み出すことができるのでしょうか。  2点目です。議員が先頭に立って姿勢を示すという意味で一刻も早く、期間を短く基金に積み立てたほうがいいのかなと思うのですけれども、報酬削減期間を3か月に分けた理由について伺います。  3点目です。私の同業者もそうなのですけれども、飲食店だとか、そういうところがもう廃業の会社も出ておりまして、売上げが9割減、10割減というのが当たり前という形になっています。今回の修正案である報酬10%削減案で市民に寄り添うことができると言えるのでしょうか。こちらについての見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(春山千明議員) 川内鴻輝議員の質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) ご答弁いたします。  順番になのですが、まず1つ目に関しては金額が大きいので、万円単位のところまででいいですか。337万円でございます。  2つ目、一刻も早く届けるべきなのに3か月にした理由ということなのですが、失礼ながら先ほどの議論というのは全く聞いていなかったのかなというところがちょっと……                 〔「いやいや、姿勢を示すという意味で」と言う人                   あり〕 ◆6番(貴志信智議員) 先ほど原案に対する質疑で申し上げたとおりでございます。3か月でも1か月でも最終的に計上されるタイミングを考えると、それが市民の方に届く時間というのは変わらないというふうに思っています。  3つ目ですが、寄り添う姿勢を示すことができるのかということでした。これ先ほど原案に対する質疑で、成田議員から無理のない範囲で寄り添っていきたいというふうな言葉がありました。そこに関しては全く同じです。ただ、その線引きが我々は議員間で協議した結果、10%の3か月だったということでございます。 ○議長(春山千明議員) 川内鴻輝議員の再質疑をお受けいたします。                 〔5番 川内鴻輝議員登壇〕 ◆5番(川内鴻輝議員) 分かりました。まず、私たちの原案に対しては、積み立てて1,000万円になるようにという形で数字を積み立てたのですけれども、この337万円というのはどのようにして導き出したのかお伺いいたします。  2つ目なのですけれども、これ確かに信智さんのおっしゃるとおり、タイミングとか時間的という意味では変わらないというのは確かにそうなのです。これは、姿勢の問題なのかなと思うのです。3か月分けてやったのではなくて、私たちも1か月でやりましたと。それを先頭に立って周知をさせることが重要なのかなと思いますので、効果としては確かにタイミングとか時間は変わらないというのはおっしゃるとおりかなと思うのですけれども、ただここも半額も1か月で削減してくれたのだと、ではオール久喜でみんなで頑張ろうと、そういう気持ちを醸成するという意味もあるのかなと思うので、例えば今回でいうと報酬10%、3か月を報酬30%、1か月にできないのかなと、これについてもちょっと考えをお伺いいたします。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 川内鴻輝議員の再質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) こちらから確認したいことがあるのですけれども、いいですか。原案だと1,000万円とおっしゃったのですけれども、この1,000万円というのは、これはどういう計算根拠なのでしょう。                 〔何事か言う人あり〕 ◆6番(貴志信智議員) では、いいです。原案でおっしゃっていた1,000万円というのは、政務活動費とか議会の委員会の視察を、その分含めて1,000万円と言っていたことで、今回の議論と全く関係ないのです。議員報酬の削減について質問されているわけで、原案が1,000万円というのはちょっと根拠が不明なので、お答えできません。  337万円の算出根拠を聞かれたのですけれども、影響額を聞かれたので、答えたのです。算出根拠というのは、今回の議員報酬分によって減らされる額です。それ以上の算出根拠ということであればちょっと再度説明をしてください。  それから、姿勢の問題というところで川内議員から重要な言葉がありました。タイミングは変わらないということはおっしゃるとおりだと。これは、この場の議論ではないので、別にいいのですけれども、そうではなくて、いち早く届けるためだということを発議者の皆さんこれまでもさんざん言ってきたことだと思います。その中で今川内議員は、タイミングは変わらないのはおっしゃるとおりというふうにおっしゃったので、今後に関してはそういう姿勢でお願いします。  これを30%、1か月変更できないかということに関しては、それを確認する場ではないと思っています。10%、3か月にするかどうかということに対して質疑を受けているのに対して、30%、1か月にできないかということに対してご答弁を申し上げる内容はありません。そんなところでしょうか。  あと、姿勢の問題でした。姿勢の問題ということなのですが、これも先ほどの質疑の中でさんざん申し上げているとおり、数値に限らず今回のコロナで傷ついた皆さんの気持ちに100%我々が寄り添うというのは、それは非常に難しいことだと思っています。せめてできる範囲でというのは先ほどの新政久喜さんのほうでもおっしゃった表現です。できる範囲の中で我々が財源に寄与したいと。その線引きは、皆さんと私たちは違った。その中で、これからもそういった報酬を頂きながら、その責任を感じて議員活動の職責を全うしていくことが責任を果たすということだと思っています。 ○議長(春山千明議員) 川内鴻輝議員の再々質疑をお受けいたします。                 〔5番 川内鴻輝議員登壇〕 ◆5番(川内鴻輝議員) 分かりました。30%、1か月にしなかった理由というところは……                 〔何事か言う人あり〕 ◆5番(川内鴻輝議員) 1か月、30%にした理由、そこだけちょっとお伺いしたいと思います。                 〔「10%の3か月」と言う人あり〕 ◆5番(川内鴻輝議員) はい、そうです。 ○議長(春山千明議員) 川内鴻輝議員の再々質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) 10%の3か月にした理由ですが、それは議員間の議論によって決まりました。先ほど来申し上げているように、新政久喜の成田議員が先ほどおっしゃっていた無理のない範囲で寄り添っていきたいという気持ちは我々も全く一緒です。その線引きが違ったというだけです。だから、10%の3か月です。 ○議長(春山千明議員) 以上で川内鴻輝議員の質疑を打ち切ります。  次に、園部茂雄議員の質疑をお受けいたします。  13番 園部茂雄議員。                 〔13番 園部茂雄議員登壇〕 ◆13番(園部茂雄議員) 13番 園部茂雄です。それでは、私のほうから各4会派が共同提案という形で出ておりますので、それぞれの会派の方にちょっとお伺いしたいと思います。  5月25日の代表者会議でそれぞれの会派の主張はたしか政策の会さんは検討中と言ったのかと記憶しているのですけれども、その辺で検討中で、この10%、3か月が合意形成でということですけれども、その辺のところのもう一度ちょっと検討の、本当に会派で、提案者は以前にはそれは必要ないというような考え方を示していたかと思っていたのですけれども、その考えの変わった理由をひとつお願いします。  それと、公明党さんは県議会でやっていないから、やる必要はないというふうな答えでございました。そこが3か月、10%の案に寄り添った見解をお願いいたします。  それと、共産党さんは10%、6か月の案をそのときは提示したかと思っているのですけれども、それが10%、3か月で合意した経緯をお願いします。  それと、市民の政治さんは期末手当半額という一番ビッグな政策を提案したかと思っているのですけれども、そこがこのように10%、3か月になった理由をお願いいたします。  それと、2つ目に、大きく本当に市民の生活はいや応なしに90%減、もしくはほぼ10割減という事業者の方もいらっしゃいます。そういう人たちから見れば、計画的に削減されるのであれば準備は整うのですけれども、そういった市民に対して、この案で本当に市民の方に寄り添うということで議会の姿勢が示せるのかどうか、もう一度お伺いいたします。
    ○議長(春山千明議員) 園部茂雄議員の質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) 質疑者おっしゃるように、代表者会議に至るまでの間で雑談レベルも含めていろんな会話があったことは事実だと思います。ただ、そういった前提を踏まえて、最終的に各会派間で協議をしてこの額に決定をしました。それがその前はこう言っていたではないかって一つ一つ聞くというのは、全く建設的な議論ではないと思っています。いろんな前提があったにせよ、最終的にこの金額で合意をしています。それが全てです。  2つ目なのですが、これは先ほどの川内議員と同じような質疑なのかなと思います。9割減ったりとか10割減ったりする事業者の方もいらっしゃったと。それ先ほど来申し上げているように、その方々の痛みというのは本当に想像を絶するものだと、それにできる範囲で寄り添っていきたいという考えに関しては私どもも一緒です。それも踏まえて10%、3か月と決定をしました。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 休憩いたします。    休憩 午後 5時02分    再開 午後 5時03分 ○議長(春山千明議員) 再開をいたします。  次に、丹野郁夫議員。 ◆20番(丹野郁夫議員) 先ほど貴志議員が答弁したように、当初は公明党の案としては出しましたけれども、各会派間の協議によって今回の3か月、10%減という案にしたものでございます。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 次に、石田利春議員。 ◆10番(石田利春議員) 共産党のほうからは、園部議員のほうからもお話ありましたように、当初は6か月間10%どうかという案も代表者会議で提案させていただきました。ただ、今回この議案を出すに当たって、何よりも重要なのは議会でしっかり可決して成立させることが重要だと。そういった意味で、議員間でしっかり議論することが大事だということで、この間調整する中でこの案にまとまったということでこの案に賛成をして提出させていただいたことです。よろしくお願いします。 ○議長(春山千明議員) 次に、川辺美信議員。 ◆2番(川辺美信議員) 市民の政治も議員間による協議の結果、この案にまとまりました。 ○議長(春山千明議員) 以上で園部茂雄議員の質疑を打ち切ります。  次に、鈴木松蔵議員の質疑をお受けいたします。  24番 鈴木松蔵議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 24番 鈴木松蔵です。1点お伺いします。新政久喜は、規則にのっとりまして、順序を踏まえ提案したところでございます。今回のこの修正案につきましては、なぜ修正なのかということですが、当初議案を提案するには規則、基準があるわけですが、それにのっとって我々は提出したわけですが、今回修正ということでございますけれども、代表者会議までに云々、それから議会運営委員会までに云々ということでそれぞれの決まりがあるわけですが、なぜ基準に従って提案をせずに修正案なのかということでございます。これですと、新政久喜からの議案が出て、慌てて修正案を出したのかなという誤解を生じかねないと思うわけですが、なぜ提案せずに修正なのかお伺いします。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) 先ほどの川内議員に続き、先ほどの議論というのを聞いていらっしゃったのかということがまずちょっと心配です。先ほど来申し上げているように、代表者会議のタイミングを超えて出すには全会一致でなければいけなかったと。新政久喜以外のところはそこを目指していました。ただ、それができなくなったというのは、新政久喜が議案という形で出されたということです。そこに関して様々な見解の相違はあるにせよ、出したから慌てて修正案を出したという表現に関しては強く否定をさせていただきます。その前に前議長からの呼びかけで議員報酬の削減に関してそれぞれ考えてこいというところから議論始まっています。見解の相違はあるにせよ、私たちは全会一致で提出をするつもりでいました。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員の再質疑をお受けいたします。  鈴木松蔵議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 全会派一致ということでございますけれども、この議案を提案するには時期というものが当然あるわけでございまして、それを踏まえて、それを超した場合は全会派が一致すればいいということになっておるわけでございまして、それは皆さんご承知のことかと思うのです。ですから、これですと全会派一致でなければ駄目みたいな言い方をされているわけですが、提案をしなければ議題が質疑も討論も何も進まないわけでございまして、今回我々が提案したから、一応これは議題として皆さんからいろいろなご意見やご批判をいただいているわけですけれども、そのことをせずに全会派一致でなければ駄目だということになりますと、何か取下げすればいいような言い方をしておりますけれども、あえてもう一度聞きますけれども、これだと市民から誤解を受けかねないというふうに思います。もう一度この理由がございましたら答弁いただきたい。答弁ができないということであれば、それはそれで私のほうで、私どもの感覚で解釈いたします。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員の再質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) 最後の肝心な質疑のところのちょっと声が不明瞭で聞き取れませんでした。質疑の部分を簡潔にお願いします。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員、再質疑をもう一度明確にお願いいたします。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 先ほど言いましたとおり、当初の提案をせずになぜ修正案なのかということで再度の答弁をお願いしたい。答弁できなければできなくても……                 〔何事か言う人あり〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 私が質疑しているのですよ。 ○議長(春山千明議員) 続けてください。 ◆24番(鈴木松蔵議員) なぜ提案せず修正になったのかということで、先ほどの答弁では十分な答弁ではないと私は感じておりますので、再度答弁をお願いいたします。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員の再質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) 分かりました。質疑内容理解いたしました。私どもの考え方としては全会派一致で、その代表者会議の日に考えを持ち寄って合意案をつくろうということでした。先ほど質疑で明らかになったのは、新政久喜さんの考え方はその時点で条例案を持ってきて、それに基づいて議論しようと、そこに対する見解の相違があったことは事実なのだと思います。ただ、先ほど来ずっと申し上げているように、これだけ議会全体に関わる重要な問題ですから、全会派一致をもって提案をするつもりでした。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員の再々質疑をお受けいたします。  鈴木松蔵議員。                 〔24番 鈴木松蔵議員登壇〕 ◆24番(鈴木松蔵議員) 全会派一致をもってということですが、そういうことも当然あり得ますけれども、あり得ないというほうが多いのではないかなと思います。私は、あり得ない可能性が大きいと思っています。全会派一致で進めたいのだということですから、それはそれで意見としてはあるかもしれませんが、我々は我々として出した。そしてまた、ほかの会派からも当然議案が提案できるわけでございますから、そして議会のこの場で我々の考え、ほかの考えで議論するということも当然できたかなと思うのですけれども、それについてはどうでしょう。 ○議長(春山千明議員) 鈴木松蔵議員の再々質疑に対する答弁を求めます。  貴志信智議員。 ◆6番(貴志信智議員) まず最初に、びっくりしました。協議の結果合意できることもあるかもしれないが、あり得ないことのほうが多いということを新政久喜さんの口から聞くとは全く思いませんでした。先ほどここに座っていた方が答弁していたのは、新政久喜も合意をしたかったと、したかったけれども、できなかったとき用に保険として出したという表現を繰り返されていたかと思います。質疑者の鈴木議員がおっしゃったのは、協議の結果合意を取るということはあり得ない可能性のほうが多いと、そういう認識で最初からいたということには驚いています。  質疑に答えますと、私どもはそういう認識ではおりませんでした。これほどのコロナの大変大きな被害があって、そのことに心を痛めていない議員というのは一人もいないと思います。それぞれの信念に基づいて、議会全体で合意が取れるものというふうに確信をしていました。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 以上で鈴木松蔵議員の質疑を打ち切ります。  ほかに質疑はございませんでしょうか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(春山千明議員) なければ、以上で議員提出第2号の修正案に対する質疑を打ち切ります。  これをもって修正案に対する質疑を終結いたします。  休憩をいたします。    休憩 午後 5時14分    再開 午後 5時35分 ○議長(春山千明議員) 再開いたします。                        ◇ △先議議案に対する討論・採決 ○議長(春山千明議員) 日程第26、これより先議議案に対する討論・採決に入ります。  初めに、議員提出第1号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議員提出第1号 久喜市議会委員会条例の一部を改正する条例、原案に賛成の方はご起立願います。                 〔起立全員〕 ○議長(春山千明議員) 起立全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議員提出第2号の討論に入ります。  議員提出第2号については、貴志信智議員外3名から修正案が出されておりますので、まず修正案について討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許可します。  8番 成田ルミ子議員。                 〔8番 成田ルミ子議員登壇〕 ◆8番(成田ルミ子議員) 8番 成田ルミ子です。修正案は議員報酬10%、3か月の削減案ではありますので、1議員につき約4万1,000円の3か月の12万3,000円の削減になります。先日国から特別給付金を頂きました。私にとりましては、議案作成に当たり、この給付金を寄附したいという思いで始まった報酬削減案でございましたので、その10万円を引けば2万3,000円の削減です。我が会派が提案した50%、1か月、20万5,000円と比べると約半分の提案ですので、賛成はできません。  先ほどの質疑でほかの会派が案を出せないようなタイミングで出した、また合意に向けて働きかけはなかった、合意するつもりもなかったのではないかとおっしゃっておられましたが、それは全く違います。考え方は違えど今回のコロナウイルス感染症で困窮された方に直面したとき、寄附できない自分の立場を歯がゆく思っています。それは、この議場にいる皆さん共通のものだと私は思っております。私たちも市民であり生活者でありますので、無理なことはできないと思いますが、私はもう少し大きな削減を望むため、今回の削減案には反対いたします。 ○議長(春山千明議員) 次に、21番 岡崎克巳議員。                 〔21番 岡崎克巳議員登壇〕 ◆21番(岡崎克巳議員) まず初めに、議長にお願いがございます。先ほどの議論の中で、代表者会議の前に今回の議案が出されたことでこの議論が紛糾したような形になってございます。本来地方自治法におく私たちの議案提出権というのは全てに認められております。それが久喜市議会という申合せ事項というローカルルールに縛られております。本来行政運営は、上位法に基づいた形で運営するのが本来の在り方でございます。しかしながら、過去において議案提出権の乱用があったことをもって今回のローカルルールができております。しかしながら、今回代表者会議において、代表者会議の前に議案を提出するではなく代表者会議開かれている間、または当日とか、そういう形で議案の提出できる環境にあれば、このようなことが起きないで済んだのかもしれません。そういう意味では、久喜市議会における代表者会議でこのことを議論していただくようお願いを申し上げる次第でございます。  それでは、議員提出第2号、4会派の提出した修正案に賛成の立場で討論をいたします。まず、基本として議会は議論の場であり、合意形成を図る場でもございます。現在久喜市議会は、5つの会派と無所属議員1名の27名で構成をされております。本日の議会初日を迎えるまでコロナ禍における議会運営の在り方を各会派から意見を持ち寄り、5月25日の各会派の代表者による代表者会議で議論をし、6月1日の議会運営委員会で決定を見たところでございます。コロナ禍における市民の経済的不安定化の中、市民の代表たる我々議員の取るべき在り方を議論するため、5月18日の代表者会議で上條前議長から、当市議会として5月25日の代表者会議で報酬の減額について議論をしたいので、各会派の考えをお示しくださいと言われ、協議の上、合意形成を図る姿勢が前議長である上條議長から示されたところであります。このことは、これまで何度も行ってきた全会派で議論をし、一致を見る案を作成をし、久喜市議会の姿勢を市民に示す重要案件の進め方であります。だからこそ、前議長から案を持ち寄るという発言はありませんでした。このとき各会派の案を持ち寄るのではなく、考えを示し、協議していくことに対し、どこの会派からも異論はなく、次回5月25日、報酬の減額に対し、各会派の考えを示し、議論することが決定されたのであります。5月25日の代表者会議に向け、我々4会派はそれぞれ議員の経済的状況に違いがある中で、報酬の減額について考えを示すべく協議を行ってまいりました。そこには、議論の上、議会の一致した姿勢を市民に示したいとの決意の表れでもありました。ところが、5月25日の代表者会議において、新政久喜はいきなり議論もせず議員報酬50%減額の条例改正案を提出してまいりました。新政久喜は、18日の議論の中で異論を出さないことから、25日、議論することを自らも認めてきたにもかかわらず、そのルールを自ら破ったのであります。第一会派であるにもかかわらず、新政久喜は我々の案が正しいから認めろというような威圧的な姿勢で強要してきたことは、議員としての資質を疑わざるを得ないところでございます。現に私もそのような行為をこの5階の通路で受けたところでございます。さらに、市民への情報提供は正しくあるべきにもかかわらず、新政久喜は投稿動画において自ら議会のルールを破り、議論もせず提出した案であることは市民に伝えず、自分たちの案が全て正しいかのような印象を与える程度の低い手法を取っている、見るに堪えないものとなっております。  我々修正案を提出した4会派と無所属議員の19名は、議論に議論を重ね、合意形成を図ったところであります。また、議会とは車の両輪と例えられるように、三役である市長、副市長、教育長にも議会と歩調を合わせ、報酬の減額に対応するよう求めるところでございます。今議会に対応するよう要望させていただきます。よろしくお願いをいたします。  最後に、議員間での議論と合意形成が図られた上で提出された修正案に賛成をいたします。  以上です。 ○議長(春山千明議員) 休憩いたします。    休憩 午後 5時46分    再開 午後 5時48分 ○議長(春山千明議員) 再開をいたします。  次に、13番 園部茂雄議員。                 〔13番 園部茂雄議員登壇〕 ◆13番(園部茂雄議員) 議員提出第2号修正案に対する反対討論をいたします。  この修正案10%、3か月の削減では定額給付金の支給を受けた場合に実質2万3,000円の減収にとどまり、到底新型コロナウイルスで影響を受けた事業者や市民に寄り添うような改正にならず、市民目線を大切にする久喜市議会として1つだけでも同じ境遇に立ち、共感することが重要であり、このような姿勢を示してこそ市民の負託に応える議会であるべきであり、修正案の削減では市民からも理解されない削減内容であり、多くの新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業者や市民感情を考えれば反対いたします。 ○議長(春山千明議員) 以上で通告による討論は終わりましたので、議員提出第2号の修正案に対する討論を打ち切ります。  次に、議員提出第2号の原案について討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可します。  23番 並木隆一議員。                 〔23番 並木隆一議員登壇〕 ◆23番(並木隆一議員) 会派新政久喜、23番 並木隆一です。提案されております議員提出議案原案、議員報酬7月分50%削減案に賛成討論いたします。  会派新政久喜では十分に議論し、検討した結果提案している議員報酬7月分50%削減案であります。新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言も発令されましたが、新型コロナウイルス感染症は終息しつつあり、緊急事態宣言も解除され、日常生活に戻りつつありますが、第2波、第3波による感染拡大が危惧され、油断は禁物であります。新型コロナウイルス感染症による経済への打撃はさらに広がりを見せております。5月末時点での市内中小企業、事業者から300件以上の相談がありました。仕事を失い収入の途絶した人、家賃や住宅ローン返済に困難を来している人、やむを得ず生活保護の申請をせざるを得なくなった人など、生活困窮を極める人々が多くなっております。特別定額給付金10万円も支給されております。干天の慈雨、日照りに降る恵みの雨でありますが、少しでも苦しく厳しい生活を送る人たちへの助けになれば幸いであります。そういう中にあって、久喜市議会として市民のために具体的に何ができるのかという思いがあります。国も国民一人一人に10万円給付をはじめとして医療体制の整備拡充、底の見えない実体経済の打撃への支援策など様々な対策を行っております。  今回提案しております7月分50%議員報酬削減案は、迅速な対応のための提案であります。議員は、寄附行為を禁じられておりますので、議員報酬7月分50%削減案は議員として何ができるかを議論した結果であります。今議員報酬削減を行い自らの身を削らなければ、いつ市民に寄り添い、大衆とともに歩んでいくのかという思いであります。議員報酬7月分50%削減案に賛成いただけるものと思っております。議員研修費等の削減約350万円と議員報酬7月分50%削減案約550万円として、約900万円となります。コロナ対策として医療従事者への支援、困窮する市民への支援、学習支援のお役に立てるものと信じております。議員報酬も生活費だから、あまり削減すべきではないとの意見もあります。それぞれほかの職業を持っての収入があっても、議員としては認められております。我々の議員報酬は、市民の皆さんが納めていただいた税金が原資であります。4年に1度の選挙の洗礼を受けております。久喜市議会議員の任期残り2年間、議員報酬は期末手当を含めほぼ保障されております。私は、忘れてはいけないのは米百俵の精神と思っております。戊辰戦争の敗北により疲弊した越後長岡藩にあって、支藩から送られてきた米百俵を困窮する藩士に分けるのではなく、これからの人材を育てるために藩士や町民、農民の分け隔てなく、勉学にいそしむための学校をつくった長岡藩文武総督、小林虎三郎の逸話であります。分けてしまえばまだまだ足りないと思われる金額でもまとめて使えば次の世代に何かが残せるのではないか、役に立つことができるのではないかという思いであります。賛成討論といたします。 ○議長(春山千明議員) 以上で通告による討論は終わりましたので、直ちに採決に入ります。  議員提出第2号 久喜市議会の議員の議員報酬の減額に関する条例、まず修正案について採決を行います。  貴志信智議員外3名から提出された修正案に賛成の方はご起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(春山千明議員) 起立多数であります。  よって、貴志信智議員外3名から提出された修正案は可決いたしました。  次に、ただいま修正可決いたしました部分を除く原案について採決をいたします。  議員提出第2号 久喜市議会の議員の議員報酬の減額に関する条例、修正可決した部分を除く原案に賛成の方はご起立願います。                 〔起立全員〕 ○議長(春山千明議員) 起立全員であります。  よって、修正可決した部分を除く原案は可決いたしました。                        ◇ △次会の日程報告 ○議長(春山千明議員) 日程第27、次会の日程を申し上げます。  次会は、6月12日金曜日午前9時より本会議を開き、市政に対する質問を行います。  議員の皆様には、定刻どおりご参集くださるようお願いをいたします。  なお、本日上程された市長提出議案に対し質疑のある方は、6月15日月曜日の午後3時までに質疑発言通告を提出願います。                        ◇ △散会の宣告 ○議長(春山千明議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会といたします。    散会 午後 5時56分...