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06月02日-01号

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  1. 桶川市議会 2020-05-26
    06月02日-01号


    取得元: 桶川市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-11
    令和 2年  6月 定例会(第2回)     ◯招集告示桶川市告示第138号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、令和2年桶川市議会第2回定例会を次のとおり招集する。  令和2年5月26日                    桶川市長  小野克典 1 期日  令和2年6月2日(火) 2 場所  桶川市議会議場     ◯応招・不応招議員応招議員(19名)   1番  坂本敏治         2番  星野充生   3番  砂川和也         4番  岡野千枝子   5番  北村あやこ        6番  岩崎隆志   7番  保坂輝雄         8番  仲又清美   9番  にいつま 亮      10番  新島光明  11番  岡安政彦        12番  相馬正人  13番  浦田 充        14番  加藤ただし  15番  山中敏正        16番  江森誠一  17番  佐藤 洋        18番  糸井政樹  19番  渡邉光子不応招議員(なし)       令和2年桶川市議会第2回定例会 第1日令和2年6月2日(火曜日) 議事日程(第1号) 第1 開会 第2 開議 第3 議事日程の報告 第4 会議録署名議員の指名 第5 会期の決定 第6 諸報告 第7 市長の行政報告 第8 市長提出議案第26号議案~第40号議案の上程及び説明 第9 市長提出議案の質疑及び委員会付託 第10 市長提出議案の質疑、討論及び表決 第11 散会午前9時30分開会 出席議員(19名)   1番  坂本敏治         2番  星野充生   3番  砂川和也         4番  岡野千枝子   5番  北村あやこ        6番  岩崎隆志   7番  保坂輝雄         8番  仲又清美   9番  にいつま 亮      10番  新島光明  11番  岡安政彦        12番  相馬正人  13番  浦田 充        14番  加藤ただし  15番  山中敏正        16番  江森誠一  17番  佐藤 洋        18番  糸井政樹  19番  渡邉光子 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  市長       小野克典    副市長      堀口 守  秘書室長     廿樂和彦    企画財政部長   川辺吉展  総務部長     角 裕司    市民生活部長   金子由則  健康福祉部長   桐生典広    都市整備部長   沖田圭一  教育長      岩田 泉    教育部長     家徳丈夫  会計管理者    野原悦子    企画調整課長   向井一哲  財政課長     矢代雅之    職員課長     柿沼正修  契約管財課長   山岸敦博    自治文化課長   田村英与  安心安全課長   滝瀬利二    産業観光課長   辻本潤一  健康福祉部  副参事兼     椎橋康弘    社会福祉課長   松崎洋孝  健康増進課長  高齢介護課長   梅津克広    保険年金課長   三村修一                   教育部副参事兼  子ども未来課長  町田敦子             杉山由美子                   学校支援課長 本会議に出席した事務局職員  事務局長     上島奈穂子  次長       武藤 聡  係長       歌川千鶴  主査       大郷博之  主任       高柳 誠  技術員      高橋英夫 △開会の宣告(午前9時30分) ○議長(糸井政樹議員) 定足数に達しておりますので、令和2年桶川市議会第2回定例会を開会いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(糸井政樹議員) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(糸井政樹議員) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますので、ご了承願います。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(糸井政樹議員) 日程第4、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長より指名をいたします。    5番  北村あやこ議員    6番  岩崎隆志議員 以上、2名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(糸井政樹議員) 日程第5、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月17日までの16日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ご異議なしと認めます。 よって、今期定例会の会期は16日間と決定をいたしました。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(糸井政樹議員) 会議に先立ち、議長より諸報告をいたします。 監査委員から例月検査の結果について報告がありましたので、その内訳を申し上げます。一般会計及び特別会計は、令和元年度2月分から4月分並びに令和2年度4月分について、事業会計は令和元年度2月分、3月分並びに令和2年度4月分についてそれぞれ報告がありました。収支状況表等の写しをお手元に配付してありますので、御覧いただきたいと思います。なお、関係書類につきましては、事務局に保管してありますので、ご了承願います。 次に、市長から桶川市土地開発公社の経営状況について、公益財団法人桶川市施設管理公社の経営状況について、令和元年度桶川市一般会計継続費繰越計算書、令和元年度桶川市一般会計繰越明許費繰越計算書並びに専決処分の報告について、法の規定に基づく報告がありました。報告書の写しをお手元に配付してありますので、ご了承願います。 次に、全国市議会議長会、関東市議会議長会及び埼玉県市議会議長会の定期総会につきましては、未知の感染症の全国的な感染拡大という前例のない緊急事態に伴い、異例の措置として書面会議により実施され、決算の認定及び予算案の可決並びに役員の改選がありましたので、報告をいたします。 また、埼玉県及び全国市議会議長会総会において表彰されましたので、併せて報告いたします。なお、表彰されました議員の伝達は、今定例会最終日にいたしたいと思いますので、ご了承願います。 以上で諸報告を終わります。--------------------------------------- △市長の行政報告 ○議長(糸井政樹議員) 日程第7、市長より行政報告について発言を求められておりますので、これを許可いたします。 市長。 ◎小野克典市長 おはようございます。本日、ここに令和2年桶川市議会第2回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様方におかれましては、お忙しい中にもかかわらずご出席を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 それでは、議案の説明に先立ちまして行政報告をさせていただきたいと存じますので、お手元にお配り申し上げました資料を御覧いただきたいと存じます。 本市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、5月末までに適宜対策会議を開き、庁内関係部署で情報共有を図るほか、全庁的に感染拡大防止対策に取り組んでまいりました。 このうち、4月30日に開催されました全員協議会以降の主な対策や取組内容でございますけれども、市内公共施設における主催の講座や事業の中止及び当該施設を原則休館とする措置につきまして、4月30日に開催した対策会議において5月31日まで延長することといたしましたが、5月25日の国の緊急事態宣言の解除及び埼玉県の緊急事態措置の解除を受け、5月26日に開催した対策会議におきまして、感染防止対策を講じた上で市内公共施設における主催の講座や事業を再開することとしたものでございます。 なお、図書館につきましては、5月16日に埼玉県の緊急事態措置の一部緩和を受けまして、予約資料の貸出しに限り5月20日から再開したところでございます。 次に、都市公園におきましては、子どもたちが多く集まることなどにより密集や密接の状態が発生し、感染リスクが高まる可能性があったことから、城山公園については、大型遊具の利用を4月27日から休止したほか、近隣市などが公園駐車場を閉鎖するとの情報を受け、市外からの利用者の増加が懸念されたことから、駐車場を5月2日から閉鎖いたしました。その後、5月25日の国の緊急事態宣言の解除及び埼玉県の緊急事態措置の解除や近隣市などの対応状況を受け、5月27日には大型遊具と駐車場を開放したところでございます。さらに、都市公園を利用する際に、密集や密接の状態とならずに適切にご利用いただけるよう、指定管理者のシルバー人材センター職員による巡回パトロールを行うとともに、利用者の増加が特に多くなると見込まれる土曜日及び日曜日は、市職員による巡回パトロールを5月31日まで実施したところでございます。 次に、市内の小中学校につきましては、新型コロナウイルス感染症対策を十分に取り、昨日6月1日から登校を再開したところでございます。 続きまして、地方創生地域支援事業の市独自の緊急生活支援である「妊婦世帯等応援マスク配布事業」につきましては、妊婦のいる世帯等に対し、毎月マスクを30枚、5月下旬から順次配布を開始したところでございます。 また、「児童生徒の家庭学習・読書応援事業」では、臨時休業中における児童生徒の家庭学習及び読書等を支援するとともに、図書や教材の購入に係る費用負担の軽減を図るため、市内在住の児童生徒全員に、1人当たり3,000円分の図書カードを配付したところでございます。 次に、「小規模事業者等支援給付金」につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、経営上の影響を受けている市内の小規模事業者等に対し、1か月の売上げが前年同月比で5%以上50%未満減少している月がある場合に給付金を支給し、支援するものでございます。具体的な給付額につきましては、1か月の売上高が前年同月比で5%以上20%未満減少している月がある場合においては5万円、20%以上50%未満減少している月がある場合においては10万円を給付するものでございます。給付金の申請受付期間は、6月1日から8月18日までとしております。 次に、「小売店等支援事業委託」につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上げに影響が出ている市内飲食店及び市内農家の方などに対しまして、お弁当やお総菜、農家の野菜等を販売する場を提供する支援事業でございます。旧仮設庁舎跡地に販売ブースとしてテントを8か所設置し、来場者は車に乗車したまま、3密を避けたドライブスルー方式で安心して買物ができるものでございます。5月末現在、3回実施しておりますが、出店者からも来場者からもおおむね好評をいただいております。本事業は、商品を販売する場を提供することで出店者の販路拡大や新規顧客の獲得などの効果や、来場者にとっては新しいお店の発見の場ともなることで、新型コロナウイルス感染症の終息後のにぎわいにも寄与するものと期待しております。出店者の募集に関しましては、桶川市商工会のご協力をいただいているほか、会場の設営や事業の運営全般につきましては、桶川市観光協会に委託をしているところでございます。実施期間は5月26日から6月27日までの1か月間で、週3回実施しておりますが、今後も新型コロナウイルス感染症の拡大防止に細心の注意を払いながら、実施してまいりたいと考えております。 続きまして、5月1日から電子申請、5月18日から郵送申請が開始された特別定額給付金に関する進捗状況でございます。5月末現在、市内対象世帯数3万2,911件、うち申請受付数は2万7,618件(内訳:電子申請1,197件、郵送・窓口申請2万6,071件)、申請受付率は約82.9%でございます。このうち、ご指定の銀行口座への振込手続を終えた件数は6,092件で、申請受付件数の約22.3%の世帯に対し振込手続が完了しております。5月下旬から新たな電算システムを導入しさらなる事務の効率化を図り、引き続き早期に作業を進められるよう努めてまいります。 続きまして、5月21日から新たに開設しました「新型コロナウイルス感染症に関する相談問合せ専用ダイヤル」につきましては、「健康について心配」、「収入が減り税金が払えない」、「融資について知りたい」など、新型コロナウイルス感染症に関連した内容の問合せをお受けし、市役所内の適切な部署におつなぎするほか、市役所でお答えができない場合などは、保健所や県の機関などをご案内するものでございます。開設時間は、祝祭日を除いた月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとなっております。 このほか、北足立郡市医師会が設置するPCR検査センターに対し、同医師会からの職員派遣要請を受け、5月19日から22日までの4日間、保健師1名、事務職員1名、計2名の職員派遣を行ったところでございます。 今後も全職員が一丸となり、一日も早い感染拡大終息に向けた各種対策や取組と、市で行える支援策を速やかに実施してまいります。 次に、災害時の医療救護活動に関する協定の締結についてでございます。本市は、令和2年2月26日に桶川市接骨師会と「災害時の医療救護活動に関する協定」を締結しました。 この協定は、大規模災害時に医療救護活動が必要となった場合に、市の要請に基づき、医療救護所における骨折、脱臼、打撲などの負傷者に対する応急手当等を桶川市接骨師会に協力していただくものでございます。 今後も、災害発生時の医療救護活動について、一層の充実に取り組んでまいります。 次に、健康増進に関する連携協定の締結についてでございます。本市は、令和2年2月26日に第一生命保険株式会社大宮支社と、同月27日に明治安田生命保険相互会社大宮支社と「健康増進に関する連携協定」を締結しました。 この協定は、各種健康診査の周知や受診勧奨、健康に関するセミナーへの講師派遣、イベントへのブース出展など、市が主催する健康増進事業への支援を第一生命保険株式会社大宮支社及び明治安田生命保険相互会社大宮支社に協力していただくものでございます。 今後も、本市の健康増進事業について、一層の充実に取り組んでまいります。 最後に、500万円以上の建設工事の状況につきましては、別紙の建設工事一覧表のとおりでございます。説明は省略させていただきます。 以上で行政報告を終わらせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) 以上で市長の行政報告を終わります。--------------------------------------- △市長提出議案第26号議案~第40号議案の上程及び説明 ○議長(糸井政樹議員) 日程第8、市長提出議案第26号議案から第40号議案までを議題とし、提案理由の説明を求めます。 市長。
    ◎小野克典市長 それでは、本定例会においてご審議いただきます第26号議案から第40号議案につきまして、順次その概要を説明させていただきます。 初めに、第26号議案 令和2年度桶川市一般会計補正予算(第3回)につきましては、新型コロナウイルス関連経費、国、県等の制度の改正及び事業の進捗により必要なものを基本に編成した結果、歳入歳出予算をそれぞれ4,691万1,000円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ315億6,598万円とするものでございます。 次に、第27号議案 令和2年度桶川市介護保険特別会計補正予算(第1回)につきましては、歳入に係る財源振替を内容とするものでございます。 次に、第28号議案 専決処分の承認を求めることについてにつきましては、新型コロナウイルス感染症に対応するため緊急に支援等を行う必要があることから、令和2年度桶川市一般会計予算を補正する必要が生じ、令和2年5月1日に令和2年度桶川市一般会計補正予算(第2回)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第29号議案 専決処分の承認を求めることについてにつきましては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者に対し、傷病手当金を支給するため、緊急に令和2年度桶川市国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じ、令和2年5月1日に令和2年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第30号議案 専決処分の承認を求めることにつきましては、地方税法等の一部改正に伴い、緊急に桶川市税条例等を改正する必要が生じ、令和2年3月31日に桶川市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第31号議案 専決処分の承認を求めることについてにつきましては、新型コロナウイルス感染症の予防及び蔓延防止のための措置に係る地方税法等の一部改正に伴い、緊急に桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例を改正する必要が生じ、令和2年5月1日に桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第32号議案 専決処分の承認を求めることについてにつきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、緊急に桶川市国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、令和2年3月31日に桶川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第33号議案 専決処分の承認を求めることについてにつきましては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者に対し傷病手当金を支給するため、緊急に桶川市国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、令和2年5月1日に桶川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第34号議案 専決処分の承認を求めることについてにつきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、緊急に桶川市後期高齢者医療に関する条例を改正する必要が生じ、令和2年5月1日に桶川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に第35号議案 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、防疫作業手当の支給対象及び支給額並びに新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための職員の防疫作業手当の特例について規定したいので、この案を提出するものでございます。 次に、第36号議案 桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものでございます。 次に、第37号議案 桶川市学校給食費条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、桶川市の小学校及び中学校の夏季休業期間を短縮する必要が生じ、令和2年度2学期の開始日が変更になることに伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものでございます。 次に、第38号議案 桶川市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の減額賦課について改定したいので、この案を提出するものでございます。 次に、第39号議案 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてにつきましては、鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第40号議案 埼玉県央広域公平委員会共同設置規約の変更についてにつきましては、鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県央広域公平委員会共同設置規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 以上で私の説明を終了させていただきますが、詳細につきましては、担当部長からご説明申し上げますので、何とぞ慎重なご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) それでは続いて、議案の補足説明を求めます。 企画財政部長。 ◎川辺吉展企画財政部長 おはようございます。第26号議案 令和2年度桶川市一般会計補正予算(第3回)につきまして補足説明をさせていただきます。 まず、補正予算書ナンバー1の3ページをお開き願います。令和2年度桶川市の一般会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,691万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ315億6,598万円とする。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 それぞれの内容につきましては、別冊となっております補正予算説明書ナンバー2で説明させていただきます。 それでは、補正予算説明書のナンバー2の4ページをお開き願います。初めに、歳入でございます。14款国庫支出金、説明欄、低所得者介護保険料軽減負担金1,234万6,000円の増につきましては、低所得者の介護保険料軽減事業に対します国からの負担金を増額するものでございます。 その下の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,141万7,000円の増につきましては、新型コロナウイルス感染症対応に係る市独自の緊急対策である地方創生地域支援事業に対します国からの補助金を増額するものでございます。 その下の個人番号カード利用環境整備費補助金317万3,000円の増につきましては、マイナポイント申込み業務に対します国からの補助金を計上するものでございます。 その下の生活困窮者自立支援費補助金13万2,000円の増につきましては、生活保護システムの改修に対します国からの補助金を計上するものでございます。 その下の子ども・子育て支援交付金20万円の増につきましては、ファミリーサポートセンター利用助成金に対します国からの補助金を計上するものでございます。 その下の学校保健特別対策事業費補助金92万1,000円につきましては、小中学校の感染予防品の購入に対します国からの補助金を新たに計上するものでございます。 次の15款県支出金、説明欄、低所得者介護保険料軽減負担金617万3,000円の増につきましては、低所得者の介護保険料軽減事業に対します県からの負担金を増額するものでございます。 次の18款繰入金、説明欄、財政調整基金繰入金816万9,000円の増につきましては、今回の補正予算全体の財源調整により増額するものでございます。 次に、5ページを御覧ください。20款諸収入、説明欄、学校給食費徴収金438万円の増につきましては、学校給食の賄い材料費に対します徴収金を増額するものでございます。 続きまして、6ページを御覧ください。歳出でございます。2款総務費、1目一般管理費、説明欄、特殊勤務手当2万8,000円につきましては、本定例会に提出いたしました第35号議案 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に伴い、防疫作業手当の支給に要する経費を新たに計上するものでございます。 その下の7目財産管理費、事業名欄、地方創生地域支援事業300万円につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、公共施設の感染症対策の徹底を図るため必要となる消毒液等の購入に要する経費を新たに計上するものでございます。 なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する事業につきましては、事業の目的に応じそれぞれ計上しておりますが、事業の名称につきましては、「地方創生地域支援事業」と統一して表記させていただいております。 9目企画費、説明欄、電算機器等借上料91万5,000円の増につきましては、当初予定していた機器の変更を実施できないため、経費を増額するものでございます。 14目災害対策費、事業名欄、地方創生地域支援事業500万円につきましては、災害発生時における避難所の衛生環境を保つため、感染症対策として必要となる消毒液や備品等の購入に要する経費を新たに計上するものでございます。 下段の3款民生費、3目老人福祉費、説明欄、低所得者介護保険料軽減繰出金2,469万2,000円の増につきましては、本定例会に提出いたしました第38号議案 桶川市介護保険条例の一部を改正する条例に伴い、介護保険料の軽減に必要な経費を介護保険特別会計へ繰り出すものでございます。 続きまして、7ページを御覧ください。1目児童福祉総務費、説明欄、ファミリー・サポート・センター利用助成金20万円につきましては、学校の臨時休業等に伴い、サービスを利用している分につきまして、利用者の負担を軽減するための助成に要する経費を新たに計上するものでございます。 中段、1目生活保護総務費、説明欄、電算委託26万4,000円の増につきましては、法律の改正により、生活保護システムを改修するための経費を新たに計上するものでございます。 下段、7款商工費、事業名欄、商工振興事業317万3,000円の増につきましては、マイナポイントの普及促進を図るため、申込み業務等に要する経費を新たに計上するものでございます。 その下の事業名欄、地方創生地域支援事業100万円につきましては、税務相談や持続化給付金等の申請支援などを強化するため、専門家による支援体制を構築するための経費を新たに計上するものでございます。 続きまして、8ページを御覧ください。10款教育費、1目保健体育総務費、事業名欄、職員人件費241万7,000円の増につきましては、学校の臨時休業に伴い、悩みを抱える児童生徒の心をケアするため、相談員による相談体制を構築するための経費を新たに計上するものでございます。 次の説明欄、感染予防品費184万2,000円につきましては、小中学校の感染症対策の徹底を図るため、必要となる消毒液や非接触型体温計等の購入に要する経費を新たに計上するものでございます。 その下の3目学校給食費、賄い材料費438万円の増につきましては、本定例会に提出いたしました第37号議案 桶川市学校給食費条例の一部を改正する条例に伴い、小中学校の2学期分の賄い材料費に不足が見込まれるため増額するものでございます。 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) 健康福祉部長。 ◎桐生典広健康福祉部長 おはようございます。続きまして、第27号議案 令和2年度桶川市介護保険特別会計補正予算(第1回)につきまして補足説明をさせていただきます。補正予算書ナンバー1の9ページをお開きください。 令和2年度桶川市介護保険特別会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。 歳入予算の補正といたしまして、第1条、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第1表 歳入予算補正」によるとするものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書ナンバー2でご説明を申し上げますので、説明書の18ページをお開きください。 歳入についてでございます。1目第1号被保険者保険料2,469万2,000円の減額につきましては、低所得者の保険料を軽減するため、現年度分特別徴収見込額及び現年度分普通徴収見込額をそれぞれ減額するものでございます。 次に、3目低所得者保険料軽減繰入金2,469万2,000円の増額につきましては、先ほど申し上げました低所得者保険料の軽減分を公費により補填するため増額するものでございます。 第27号議案の補足説明は以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 企画財政部長。 ◎川辺吉展企画財政部長 続きまして、第28号議案 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明をさせていただきます。 専決処分の内容は、令和2年度桶川市一般会計補正予算(第2回)でございます。それでは、第28号議案別紙を御覧ください。専決処分書として次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分する。令和2年度桶川市一般会計補正予算(第2回)、令和2年5月1日、桶川市長、小野克典とするものでございます。 内容につきましては、新型コロナウイルス感染症に対応するため、緊急に支援等を行う必要があることから、令和2年度桶川市一般会計予算を補正する必要が生じ、令和2年5月1日に専決処分をしたものでございます。今回、地方自治法第179条第3項の規定により、その承認を求めるものでございます。 それでは、別冊となっております補正予算書の3ページを御覧ください。 令和2年度桶川市の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ78億2,316万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ315億1,906万9,000円とする。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 それでは、10ページを御覧ください。歳入でございます。14款国庫支出金、説明欄、生活困窮者自立支援費負担金654万円の増につきましては、住居確保給付金に対します国からの負担金を増額するものでございます。 その下の特別定額給付金給付事業費補助金75億3,500万円及び特別定額給付金給付事務費補助金7,500万円につきましては、特別定額給付金給付事業に対します国からの補助金を新たに計上するものでございます。 その下の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億1,219万6,000円につきましては、新型コロナウイルス感染症による市独自の緊急対策である地方創生地域支援事業に対します国からの補助金を新たに計上するものでございます。 その下の子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金8,639万円及び子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金337万7,000円につきましては、子育て世帯臨時特別給付金事業に対します国からの補助金を新たに計上するものでございます。 その下の学校臨時休業対策費補助金152万4,000円につきましては、学校給食業務経費に対します国からの補助金を新たに計上するものでございます。 次の15款県支出金、説明欄、母子保健事業費補助金30万円の増につきましては、国から配給されるマスクを妊婦世帯へ配布する際の郵送料に対します県からの補助金を計上するものでございます。 次の18款繰入金、説明欄、財政調整基金繰入金284万2,000円の増につきましては、今回の補正予算全体の財源調整により増額するものでございます。 続きまして、歳出でございます。11ページを御覧ください。2款総務費、事業名欄、特別定額給付金給付事業76億985万1,000円につきましては、国の補正予算に伴い、家計への支援を行うため市民1人につき10万円の給付に要する経費を新たに計上するものでございます。 下段、3款民生費、説明欄、住居確保給付金872万1,000円の増につきましては、支給対象範囲が拡大され、感染症拡大の影響により離職や休業などで住居を失うおそれが生じている方への給付金を支給するため、増額するものでございます。 続きまして、12ページを御覧ください。事業名欄、児童福祉業務経費337万7,000円の増及び2つ下の児童手当支給事業8,639万円の増につきましては、国の補正予算に伴い、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯の対象児童1人につき1万円の給付に要する経費を新たに計上するものでございます。 1つ戻りまして、事業名欄、地方創生地域支援事業1,557万8,000円につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、ひとり親世帯等の生活を支援するため、児童扶養手当受給世帯及び就学援助受給世帯への給付金の支給に要する経費を新たに計上するものでございます。 なお、26号議案と同様に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する事業につきましては、事業の目的に応じそれぞれ計上しておりますが、事業の名称につきましては、「地方創生地域支援事業」と統一して表記させていただいております。 下段、4款衛生費、事業名欄、地方創生地域支援事業671万5,000円につきましては、母子への感染を防ぐとともに、不安を抱える妊婦世帯等を応援するためのマスクの配布に要する経費を新たに計上するものでございます。 続きまして、13ページを御覧ください。7款商工費、事業名欄、職員人件費49万1,000円、及び地方創生地域支援事業6,759万3,000円のうち、委託料700万円を除く経費につきましては、小規模事業者等のうち、国の持続化給付金に該当しない事業者に支援をするため、売上高の減少に応じて10万円または5万円の給付に要する経費を新たに計上するものでございます。また、残りの委託料700万円につきましては、売上高が減少している市内の飲食店等を支援するため、ドライブスルー方式で買物ができる場の提供に要する経費を新たに計上するものでございます。 下段、10款教育費、事業名欄、地方創生地域支援事業1,682万9,000円につきましては、学校の休業期間中の児童生徒の家庭学習及び読書の充実を図るための図書カードの配付に要する経費を新たに計上するものでございます。 続きまして、14ページを御覧ください。3目学校給食費、説明欄、未利用食材費補助金203万3,000円につきましては、学校の臨時休業に伴い学校において既に発注済みの食材をキャンセルすることに伴い、必要となる経費に対し補助するための経費を新たに計上するものでございます。 その下の説明欄、未利用食材費559万1,000円につきましては、学校の臨時休業に伴い、食材納入業者に留め置きしてある消費期限が迫っている給食食材について市が買い取り、フードバンク等を通じて食材の有効活用を図るための経費を新たに計上するものでございます。 以上で第28号議案 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) 健康福祉部長。 ◎桐生典広健康福祉部長 続きまして、第29号議案 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明をさせていただきます。 専決処分の内容は、令和2年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)でございます。それでは、第29号議案別紙を御覧ください。専決処分書として、次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分する。令和2年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)、令和2年5月1日、桶川市長、小野克典とするものでございます。 内容につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者に対し、傷病手当金を支給するため、緊急に令和2年度桶川市国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じ、令和2年5月1日に専決処分をしたものでございます。今回、地方自治法第179条第3項の規定により、その承認を求めるものでございます。 補正予算書23ページをお開きいただきたいと存じます。 令和2年度桶川市の国民健康保険特別会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによるとするものでございます。 第1条第1項は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億7,400万円とするものでございます。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 それぞれの内容につきましては、補正予算説明書でご説明を申し上げます。28ページをお開きください。上段の表にございます歳入につきましては、傷病手当金の財源となります特別交付金を100万円増額するものでございます。 次に、歳出につきましては、下段の表にございます傷病手当金の項目を追加し、100万円を計上するものでございます。 以上で第29号議案 専決処分の承認を求めることにつきまして補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) 総務部長。 ◎角裕司総務部長 おはようございます。続きまして、30号議案 専決処分の承認を求めることについて補足説明をさせていただきます。 桶川市税条例等の一部を改正する条例につきまして、地方税法第第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をさせていただきましたので、その承認を求めるものでございます。 30号議案別紙といたしまして専決処分書、また改正内容につきましては、別紙桶川市税条例等の一部を改正する条例を、さらに30号議案参考資料のほうを添付させていただいております。 提案理由といたしましては、地方税法等の一部改正に伴い、緊急に桶川市税条例等の改正をする必要が生じ、令和2年3月31日に桶川市税条例等の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 なお、別紙桶川市税条例等の一部を改正する条例につきましては、改正内容が27ページございます。お手元に改正条例のポイントをまとめました第30号議案補足資料、こちらをご用意いたしましたので、この資料に基づきご説明申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、第30号議案補足資料、こちらを御覧ください。この資料全般でございますが、新旧対照表のページ順ではなく、税目ごとに主要な改正内容を記載してございます。また、それぞれの改正内容ごとに該当する条例の条文番号、新旧対照表中の該当ページを記載してございます。 初めに、1ページの個人住民税の(1)、未婚のひとり親に対する税制上の措置の見直しに係る所要の改正についてでございます。未婚のひとり親に対する税制上の措置につきましては、昨年の平成31年度税制改正におきまして、単身児童扶養者を所得135万円以下の非課税措置の対象に加え、令和3年度分以降の市民税について適用される改正が行われたところでございますが、令和2年度税制改正において見直しがまた行われまして、寡婦(寡夫)控除の改正に伴い、非課税措置の対象から「単身児童扶養者」が削除され、「ひとり親」が新たに定義されることになりました。これに伴い、給与所得者等が提出する扶養親族等申告書に単身児童扶養者に該当する旨を記載する必要がなくなりましたことから、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、資料の2ページ、こちらを御覧いただきたいと思います。(2)、市民税の課税の特例の延長についてでございます。初めに、①のほう、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例でございます。肉用牛生産農家が肉用牛を売却したとき、一定のものに対して所得割が免除される特例がございますが、令和3年度まであった適用年度、こちらを令和6年度まで3年間延長するものでございます。 次に、②でございますけれども、優良宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得に係る課税の特例でございます。長期譲渡所得のうち、優良な住宅地の供給と公的な土地取得に資すると認められる土地等の譲渡につきましては、税率が軽減される特例がございますが、令和2年度までにあった適用年度を令和5年度まで3年間延長をするものでございます。 次に、中段以降になりますけれども、固定資産税に係る改正内容についてご説明申し上げます。固定資産税に関する改正内容は、課税標準の特例に係る改正でございます。初めに、①でございますけれども、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、令和2年3月31日までの取得分について、課税標準を3分の2とする特例が適用されておりましたが、課税基準を4分の3とした上で、令和4年3月31日取得分まで2年間延長をするものでございます。 次に、2ページの下段でございますけれども、②といたしまして、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出抑制施設、またその資料の3ページのほうになりますけれども、③といたしまして、認定誘導事業により取得した一定の公共事業施設等でございますけれども、こちらにつきましては、設備の更新が進み、インセンティブ効果が薄れたものの、あるいは全国的に実績がもうわずかである、今後も見込みがないもの、こういったものにつきまして地方税法上の規定が廃止されたことにより、削除をするというものでございます。 最後に、市たばこ税の改正内容についてご説明申し上げます。輸出等に係る課税免除手続の簡素化についてでございます。輸出等に係る製造たばこの課税免除を受ける際、卸売販売業者等が申告書に添付する書類について、当該書類の保存を前提に申告書への添付を不要とするなど、手続の簡素化を図ろうとするものでございます。 以上が改正内容の主なものでございます。このほかにも法改正に伴う引用部分の整理や字句の整備等、所要の規定の整備を行っておりますが、詳細な説明は割愛をさせていただきたいと思います。 最後に、この条例の施行日でございますけれども、平成2年4月1日でございます。 以上で30号議案の補足説明を終わらせていただきます。 引き続きでございますけれども、31号議案、専決処分を求めることにつきまして補足説明をさせていただきます。桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をさせていただきましたので、その承認を求めるものでございます。 31号議案別紙といたしまして専決処分書、また改正内容につきましては、別紙桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部を改正する条例を、さらに31号議案参考資料として添付いたしましたので、ご参照いただきたいと思います。 提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症の予防及び蔓延防止のための措置に係る地方税法の一部改正に伴い、緊急に桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じ、令和2年5月1日に桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、地方税法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 なお、本議案につきましても、お手元に改正のポイントとしてまとめました31号議案補足資料、一枚紙でございますけれども、ご用意いたしましたので、そちらに基づきましてご説明を申し上げたいと思います。それでは、こちらの31号議案補足資料を御覧ください。1ページ目でございます。収納関係の部分、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収の猶予の特例についてご説明申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が大幅に減少し、納税が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予をできる特例が、令和2年4月30日の地方税法改正により設けられたところでございます。これを受け、条例に委任された手続等を新たに規定するものでございます。 なお、徴収の対象となる税目や申請期限等につきましては、こちらの表のほうに記載をさせていただきましたので、御覧いただきたいと存じます。 次に、固定資産税でございます。固定資産税につきましては、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充及び延長についてご説明を申し上げます。 平成30年度税制改正において、中小事業者等が令和2年度までに生産性向上を促す新規の設備投資を行った場合、設備に係る固定資産税を3年間減免する措置が創設されました。このたび新型ウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、令和2年4月30日の地方税法改正により適用対象に一定の事業家屋及び構築物を加え、かつ適用期限が令和4年度まで2年間延長されることとなりました。これを受け、条例に委任された特例割合を規定するものでございます。 なお、特例割合でございますけれども、従来どおりゼロとするものでございます。 また、改正前後の比較につきましては、資料の2ページでございますけれども、そちらに掲載をさせていただきましたので、ご確認いただきますようお願いいたします。 以上が改正内容の主なものでございます。このほかにも法改正に伴う引用部分の整理等を行ってございますが、詳細な説明は割愛をさせていただきます。 最後に、この条例の施行日は、令和2年5月1日でございます。 以上で31号議案の説明を終わらせていただきます。 以上です。 大変失礼いたしました。30号議案の説明の中で施行期日につきまして、令和2年とお伝えするところを平成と誤ってお伝えしてしまいました。大変申し訳ございませんでした。もう一つ大変失礼いたしました。31号議案の提案理由でございますが、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するとするところを地方税法と誤ってお読みいたしました。大変失礼いたしました。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 健康福祉部長。 ◎桐生典広健康福祉部長 それでは、第32号議案 専決処分の承認を求めることについての補足説明をさせていただきます。 例規集では第1巻の5,201ページからとなります。 提案理由といたしましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、緊急に桶川市国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、令和2年3月31日に桶川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。別紙新旧対照表となってございます桶川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を御覧ください。まず、第21条第2号についてでございますが、5割軽減の対象となる世帯の軽減を判定する所得の算定において、被保険者数の数に乗ずべき金額を現行の「28万円」から「28万5,000円」に引き上げるものでございます。 次に、第21条第3号についてでございますが、2割軽減の対象となる世帯の軽減を、判定する所得の算定において、被保険者数の数に乗ずべき金額を現行の「51万円」から「52万円」に引き上げるものでございます。 いずれの改正につきましても、昨年度に引き続き軽減対象世帯の拡大を図り、低所得者層の国民健康保険税額の軽減を拡充するものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項として、この条例は、令和2年4月1日から施行するというものでございます。 第2項として、改正後の桶川市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。 以上で第32号議案の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、第33号議案 専決処分の承認を求めることについての補足説明をさせていただきます。 例規集では第2巻の2,101ページからとなります。 提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者に対し傷病手当金を支給するため、緊急に桶川市国民健康保険条例を改正する必要が生じ、令和2年5月1日に桶川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、地方税法第179条第3項の規定により、承認を求めるものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。別紙新旧対照表となってございます桶川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を御覧ください。まず、附則第1項についてでございますが、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染するなどした場合において、療養のため労務に服することができなかった期間に対する傷病手当金の支給要件について規定するものでございます。 次に、第4項でございますが、傷病手当金を支給する際に、支給金額の計算方法について規定するものでございます。 次の第5項でございますが、傷病手当金を支給する期間について規定するものでございます。 続いて、第6項でございますが、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者のうち、事業主から給与等の全部または一部を受けることができる者に対する傷病手当金の支給について規定するものでございます。 次に、第7項でございますが、附則第6項に規定する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、給与等の全部または一部を受けることができなかった者に対する傷病手当金の支給について規定するものでございます。 次の第8項でございますが、附則第7項の規定により、市が支給金額を支払った場合において、その金額を事業主から徴収することについて規定するものでございます。 最後に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものでございます。 以上で第33号議案の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、第34号議案 専決処分の承認を求めることについての補足説明をさせていただきます。 例規集では第2巻の2,301ページからでございます。 提案理由といたしましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、緊急に桶川市後期高齢者医療に関する条例を改正する必要が生じ、令和2年5月1日に桶川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。別紙新旧対照表となってございます桶川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を御覧ください。第7条についてでございますが、市において行う後期高齢者医療事務について、傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務の規定を追加するとともに、字句及び引用部分の整理を行うものでございます。 最後に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で第34号議案の補足説明を終わらせていただきます。 申し訳ございません。第33号議案のところで別紙にございます附則の3項とお読みするところを1項と読み上げてしまいました。申し訳ございません。こちらは3項の間違いでございますので、訂正させていただきます。大変失礼いたしました。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午前10時38分 △再開 午前10時55分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(糸井政樹議員) 執行部から訂正の申出がありますので、これを許可いたします。 健康福祉部長。 ◎桐生典広健康福祉部長 誠に恐縮ではございますが、一部訂正をさせていただければと存じます。 先ほど第33号議案のところで、「地方自治法第179条」と読み上げるべきところを「地方税法第179条」と読み上げてしまいましたので、こちら「地方自治法」に訂正をさせていただければと存じます。 誠に申し訳ございませんでした。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 総務部長。 ◎角裕司総務部長 続きまして、第35号議案 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 例規集におきましては、第1巻の4,001ページからでございます。 提案理由といたしましては、防疫作業手当の支給対象及び支給額並びに新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため職員の防疫作業手当の特例について規定したいので、この案を提出するものでございます。 改正内容につきましては、議案書に沿ってご説明を申し上げます。まず、1ページ、新旧対照表の部分でございますけれども、第2条の部分、こちらは特殊勤務手当の種類といたしまして、今回「防疫作業手当」を追加するものでございます。 次に、その下、第9条でございます。こちらは防疫作業手当の支給対象となる業務、これを新たに規定するものでございます。 次に、第10条でございますけれども、防疫作業手当の支給額を新たに規定するものでございます。 なお、手当の詳細につきましては、規則に定めることとしてございますけれども、本日、35号議案補足資料として規則改正の案、こちらのほうをご用意いたしましたので、こちらのほうを御覧いただきたいと存じます。 次に、この附則の、2ページ目のところでございますけれども、制定附則でございますが、こちらに新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた業務につきましては、防疫作業手当に係る特定の適用を規定するものでございます。 最後に、2ページの一番下になりますけれども、改正附則の内容でございますが、まず第1項、こちらは施行期日の規定でございまして、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。 次に、第2項でございますけれども、こちらは新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業に関しましては、当該手当を職員がPCR検査業務に従事した5月の19日から適用しようとするものでございます。 以上で第35号議案の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、第36号議案 桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。 提案理由といたしましては、地方税法等の一部改正に伴い、桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例について所要の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。 なお、第30号議案、それから第31号議案と同様に、お手元に条例の改正、これのポイントをまとめた第36号議案補足資料、こちらをご用意をさせていただきましたので、こちらを基にご説明申し上げます。 それでは、第36号議案補足資料を御覧いただきたいと思います。初めに、1ページ目でございます。個人住民税の(1)、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等でございます。全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現するという観点から、婚姻歴の有無による不公平、あるいは男子のひとり親と女性のひとり親の間の不公平、こういったものを同時に解消するために、未婚のひとり親に対する税制上の措置を講じるとともに、現行の寡婦(寡夫)控除の見直しを行うものでございます。 改正前後の所得控除額の比較につきましては、お手元の資料、下のほうに表が掲載をしてございますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。この内容につきまして、ページのほうは2ページになりますけれども、改正点のほうをご案内させていただきたいと思います。 ①といたしまして、ひとり親に関する部分でございますけれども、親の性別に関係なくひとり親に対する所得控除を一律30万円とするものでございます。 2点目といたしまして、女性の寡婦に男性の寡夫と同じ所得制限を導入するものでございます。 それから、3点目でございますが、事実婚状態にあることが住民票の記載により明らかな者を控除の適用対象外するものでございます。また、第30号議案の説明にも関連いたしますけれども、非課税措置の対象に「ひとり親」を追加するものでございます。 次に、2ページ目の(2)でございます。新型コロナウイルス感染症等に係る税制上の措置についてご説明申し上げます。①といたしまして、寄附金税額控除の特例でございます。イベントの中止や縮小をした主催者に対する払戻請求権を放棄した者に対し、寄附金税額控除を適用させるものでございます。 2点目といたしまして、住宅借入金等特別税額控除の特例でございますが、消費税10%適用後、令和2年12月末入居分まで適用とされておりました住宅ローン控除の拡充について、適用期間を1年延長するものでございます。 なお、ここまでの改正内容でございますけれども、令和3年1月1日付施行で、令和3年度分以降の住民税から適用になるものでございます。 次に、法人市民税の国税における連結納税制度の見直しに伴う対応でございます。国税における連結納税制度の見直しに伴う地方税法等の改正に伴い、引用部分の整理など、所要の改正を行うものでございます。施行日は、令和4年4月1日でございます。 次に、固定資産税の所有者不明土地等に係る固定資産税上の課題への対応についてでございます。こちらは資料の3ページのほうを御覧をいただきたいと思います。土地や家屋の所有者が死亡し、相続人が不明、または一人もいない場合等において、現に使用している者、相続人等でございますけれども、その申告を制度化し、使用者を所有者とみなして固定資産税を課税することができるようにするものでございます。現状といたしまして、課税庁は、現に所有している者の把握のため、法定相続人全員の戸籍の請求など、これを申告させることにより事務の効率化を図ろうとするものでございます。 なお、当市におきましては、死亡届の提出者等に対し、相続人代表届などの提出を求めておりまして、今回の改正によって、これまで行っております任意の手続のほうが実効性が高められるというふうな形になるものでございます。 次に、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長についてでございますが、消費税10%適用後、令和2年9月末登録分まで適用とされていた軽自動車税環境性能割の税率1%分軽減措置につきまして、適用期限を6か月延長をする。令和3年3月31日登録分までとするものでございます。 3ページの一番下からでございますけれども、次に市たばこ税の軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについてご説明申し上げます。こちらは資料の4ページ、一番最後のページになってございます。リトルシガーなどと呼ばれる軽量な葉巻たばこについて、課税方式の見直しを行うものでございます。葉巻たばこにつきましては、その重量1グラムにつき紙巻きたばこ1本分に換算をいたしまして税額を算出する方式が採用されておりますが、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこにつきましては、紙巻きたばこに比べて1本当たりの税負担が軽いのが現状でございます。 今般の改正におきまして、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこについては、紙巻きたばこ同様、本数による課税方式に改正をするものでございます。なお、激変緩和の観点から、第1段階として1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこを紙巻きたばこ0.7本分に換算する改正を一旦行いまして、第2段階で1グラム未満の葉巻たばこを全て紙巻きたばこ1本に換算する方式へ変更するものでございます。施行日は、令和2年10月1日及び第2段階は令和3年10月1日でございます。 最後に、収納関係の延滞金の割合等の特例の見直しでございます。租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。還付加算金や法人市民税の納期限の延長を受けた場合などの延滞金について、現行よりも0.5%引下げになるというものでございます。施行日は、令和3年1月1日となり、同日以降の延滞金等について適用となるものでございます。 ほかにも改正箇所幾つかございますが、地方税法等の改正に伴う所要の規定の整備でございますので、詳細な説明は割愛をさせていただきたいと存じます。 以上で36号議案の補足説明を終わらせていただきます。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 教育部長。 ◎家徳丈夫教育部長 それでは、37号議案 桶川市学校給食費条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。 例規集では第2巻の371ページからとなります。 提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症に係る埼玉県の緊急事態措置に基づき、桶川市の小学校及び中学校を臨時休業としたことに伴い、授業時数の確保のために夏季休業期間を短縮する必要が生じました。そこで、令和2年度第2学期の開始日を変更することに伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものでございます。 新旧対照表中の改正内容に沿ってご説明申し上げます。改正内容といたしましては、令和2年度2学期の開始日を、令和2年8月25日から同年8月20日に変更することに伴い、給食開始も早めることから、条例の施行期日を令和2年8月25日としていたものを、令和2年8月20日に変更するものでございます。 補助資料もご用意いたしましたので、併せて御覧ください。上段が当初予定、下段が変更後でございます。こちらの資料にもございますとおり、円滑に公会計に移行するためにも、本年7月分までの学校給食費を学校ごとの私会計とし、8月分以降を公会計とする予定でございます。 最後に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で37号議案の補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) 健康福祉部長。 ◎桐生典広健康福祉部長 それでは、第38号議案 桶川市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。 例規集では第2巻の2,231ページからでございます。 提案理由といたしましては、介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の減額賦課について改定をしたいので、提案するものでございます。 今回の条例改正については、本日お手元に第38号議案補足資料をご用意いたしましたので、補足資料を御覧ください。「第38号議案桶川市介護保険条例の一部を改正する条例の補足資料」と表記されているものになります。補足資料の2、経緯の中の①、平成27年度のところでございますが、平成26年4月の消費税率8%へ引上げに伴う低所得者対策強化の観点から、平成27年度より所得段階が10段階のうち第1段階の方を対象に介護保険料の軽減を行ってまいりました。 ②の令和元年度には消費税率10%引き上げられたことから、対象を第1段階から第3段階まで拡大し、軽減強化を行いましたが、10月以降という半年分の消費税率引上げの反映ということで、軽減率は本来の半分としたところでございます。 ③の令和2年度は、消費税率引上げの影響が通年度化されることに伴いまして、さらなる軽減強化を行うものでございます。 それでは、改正内容につきまして説明をさせていただきます。改正内容は、第38号議案の新旧対照表に沿って説明をさせていただきます。第4条第6項については、第1号被保険者のうち介護保険法施行令第39条第1項第1号に該当するもの、こちらは介護保険料の所得段階が10段階のうち第1段階に該当するものでございますが、保険料の減額賦課に係る保険料率を「2万300円」から「1万6,200円」へ改めるものでございます。 第7項については、第1号被保険者のうち介護保険法施行令第39条第1項第2号に該当するもの、こちらは介護保険料の所得段階が10段階のうち第2段階に該当するものでございますが、保険料の減額賦課に係る保険料率を「2万7,000円」から「2万300円」へ改めるものでございます。 第8項については、第1号被保険者のうち、介護保険法施行令第39条第1項第3号に該当するもの、こちらは介護保険料の所得段階が10段階のうち第3段階に該当するものでございますが、保険料の減額賦課に係る保険料率を「3万9,200円」から「3万7,800円」へ改めるものでございます。 次に、附則でございますが、1は施行期日でございまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 2は経過措置でございまして、改正後の桶川市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の保険料については、なお従前の例によるとするものでございます。 なお、補足資料においては、改正の内容、介護保険料全体の一覧表もございますので、御覧いただければと存じます。 以上で第38号議案の補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) 総務部長。 ◎角裕司総務部長 続きまして、第39号議案 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について補足説明をさせていただきます。 例規集では第2巻の5,601ページからでございます。 提案理由でございますが、一部事務組合の規約の変更をしようとするときは、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体の協議により都道府県知事の許可を受けなければならないこととされております。このたび、令和2年4月1日から鴻巣行田北本環境資源組合が名称を変更したことに伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 お手元の第39号議案の一番最後に閉じられております新旧対照表、こちらのほうを御覧いただきたいと思います。ただいま変更の内容につきましては、ただいまご説明いたしました「鴻巣行田北本環境資源組合」が「彩北広域清掃組合」へ名称変更することに伴いまして、こちらは新旧対照表に記載のとおり、別表第1及び別表第2、これは2ページのほうにまたがっておりますけれども、字句の整理、これを行うものでございます。 附則といたしまして、この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行するものでございます。 以上で第39号議案の補足説明を終わらせていただきます。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 企画財政部長。 ◎川辺吉展企画財政部長 続きまして、第40号議案 埼玉県央広域公平委員会共同設置規約の変更について補足説明をさせていただきます。 例規集につきましては第2巻、5,713ページからになります。なお、新旧対照表を添付しておりますので、参考にしていただければと存じます。 提案理由でございますが、鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県央広域公平委員会共同設置規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 内容につきましては、新旧対照表のとおり、同規約第1条に定める共同設置する団体のうち、「鴻巣行田北本環境資源組合」が「彩北広域清掃組合」に名称変更されたことに伴い、字句の整理を行うものでございます。 また、附則といたしまして、この規約は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(糸井政樹議員) 以上で市長提出議案に対する説明は終わりました。 今、順番に26号議案から説明いただきましたけれども、専決の関係で入れ替わりますので、よろしくお願いします。--------------------------------------- △市長提出議案の質疑及び委員会付託 ○議長(糸井政樹議員) 日程第9、市長提出議案の質疑及び委員会付託を行います。 これより第36号議案、第39号議案及び第40号議案の質疑を行います。 質疑ございますか。 13番、浦田議員。 ◆13番(浦田充議員) 36号議案についてお伺いします。 固定資産税について、議案の3ページの使用者を所有者とみなすことによって市の事務の負担はどのぐらい減るのか。それから、税収がどのぐらい増えるのかというのをお伺いします。 それから、4ページの過料についても、上の規定を追加することで、追加する必要性についてお伺いします。 ○議長(糸井政樹議員) 浦田議員、36号議案だけでよろしいですか。 ◆13番(浦田充議員) はい。以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 分かりました。 それでは、答弁を求めます。 総務部長。 ◎角裕司総務部長 まず、ご質問のこれは補足資料の2ページから3ページのほうにかけて書いてございます固定資産税の関係でございますけれども、これにつきましては、土地や家屋の所有者、この方、実際に死亡されてしまった、あるいは相続人が明らかでない場合、この場合に実際に使用している者等を、申告を制度化して所有者とみなそうというふうな手続でございます。先ほどご説明を申し上げましたけれども、これに関して、市のほうでは実際にはその届出の制度を従前から任意の手続を行ってございまして、これに関してはこれまでも実際に納税をしていただく方というのを確定をいたしまして、その方に納付書等をお送りさせていただいているというふうなことをこれまでもやってございます。その中で、今回の法令の改正におきましては、具体的にこれを法制度下するような形というふうなことでございますけれども、これによって具体的に、例えば納税者の方がうんと増えるとか、そういったことはちょっと具体的にはないのかなというふうに考えているところでございます。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午前11時23分 △再開 午前11時25分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 総務部長。 ◎角裕司総務部長 4ページの79条の過料のところについてのご質問でございました。過料自体は、新たに発生をするということではなくて、この対象となる方の中に現所有者が前身の規定によりというふうな形で、先ほども申し上げましたけれども、現の住んでおられる方であったり、あるいは相続人の方たちにこの規定の適用の範囲が広がるというふうなことでございます。これに関しては、これまでも納税等をしていただける必要なものに関しては、手続等をお願いしながら任意の方に納税はお願いをしてきているわけでございますので、それに関して新たに納付の額が大きく変わるとか、そういったことはないというふうに考えております。 それから、ただこの届出が出ておられない方、そういった方も実際にはおられます。その方に関しては、これが法の制度になることにより、その方たちにも手続等を求めていく形というのはできるのかなというふうな中では、その未届けの方はできるだけ減らして、事務の効率化が図れていくのかというふうなところが今後の課題になるのかなというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 36号議案なのですけれども、まず補足資料のものと、それから最後に出ている参考資料と、ちょっと書き方が違って、ある意味混乱をするところがありまして、まずは新旧対照表の中でどこがどういうふうに変わっていくのかということをざっと、例えばタイトルがみんなありますので、個人の市民税の非課税の範囲とか、それぞれタイトルがありますので、そこでご説明をしていただけないでしょうか。 次に、補足資料のほうでは寡婦(寡夫)、男と女の寡婦(寡夫)の均衡を図るということで、女性でも所得があれば控除500万ですか、所得制限を導入するというふうに書いてあるのですけれども、この議案の1ページの所得控除の中で、その上の市民税の非課税の範囲の中で、第27条が寡夫を改正前はあったものを、これを消すというふうな形にしているわけですけれども、その辺の関連性というのがちょっとよく理解ができないので、そこについてご説明をいただきたいと思います。 それから、25条なのですけれども、イベントなどで損害を放棄したときの、それは寄附金控除にしていいよという改正なのですけれども、これイベントというのは、例えばイベントの損害というのは、労賃とかいろんな状況があると思うのですが、会社と個人ともまた、個人の場合だとやっぱり労賃になるのでしょうか。それとも個人で例えば事業を起こして、経費等も全部それも含めて損害賠償請求権を放棄した場合の金額というその計算というのは、どんなふうにカウントしていくのか、実際の確定申告のときに金額だけ記入するということにはならないと思うのですけれども、その辺の算定の仕方について教えていただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 北村議員、39、40は大丈夫ですか。 ◆5番(北村あやこ議員) 大丈夫です。 ○議長(糸井政樹議員) 分かりました。 では、ちょっとすみません、暫時休憩をいたします。 △休憩 午前11時30分 △再開 午前11時34分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 総務部長。 ◎角裕司総務部長 何点かご質問をいただきましたので、お答えのほうをさせていただきたいと思います。 まず、イベント等を中止した主催者に対する払戻し請求権の放棄というふうなことでご案内をさせていただきました。こちらにつきましては、これはイベントに参加をするために個人がチケットを購入する、そのチケット代に対する権利の問題でございます。これにつきましては、5月から対象となるイベントについては、これはエントリーの作業が始まっているということで、これはあくまでも個人の方が、先ほどその中での労働賃金等のお話がちょっとございましたけれども、そうではなくて、チケットを買った人がこれをその払戻しの請求権を放棄したという場合に、これは寄附金としての税額控除を適用させようというふうな考え方でございます。 それから、2つ目でございますけれども、議案の一番最初、1ページのところの27条の「寡夫」、これがなくなったということでございますけれども、この寡夫は、このひとり親というふうな、この定義の中に全てが内包される形に今回改まったということでございます。ただし、寡婦につきましては、子供を要しない女性の方、こちらに関しましては、このひとり親のカテゴリーの中に、定義の中に含まれないということで、この寡婦のほうがこのまま残っているという形でございます。こちらにつきましては、この補足資料の下に表がございますけれども、その中で現行と、それから改正後の内容をちょっと比較をさせていただいている表がございます。これで見ていただきますと、右側の改正後の表の上のところに、子のあるところに赤く枠が囲ってございますけれども、ひとり親というふうな意味では、従前男性のところで寡夫になっていたものというのは、そのままこちらのほうに内包されるような形になります。ただし、上のほうの女性のほうはその部分と、そうではなくて、子供以外に、子供がいない方、子供を扶養されていらっしゃらない方等については、そのまま制度が残るというふうなことで、そちらのほうは引き続きその枠の中で、これは定義が変わったというふうな形で考えてございます。 それから、3点目でございますけれども、新旧対照表と併せてご説明をということで、ご説明のほうをさせていただきたいと思います。 それでは、36号の議案のほうを御覧いただきたいと思います。まず、1ページの新旧対照表のほうでございますけれども、こちらは今お話をさせていただきました未婚のひとり親に対する税制上の措置に伴いまして、この内容についての改正、こちらが1ページのところ、27条あるいはこの34条の3の部分については、こちらの所得控除の改正に該当する部分でございます。 それから、2ページでございますけれども、2ページにつきましては、それに関連をいたしました条ずれの部分の改正、これが上段の部分でございます。 それから、38条の2でございますけれども、これは地方税法のほうの条ずれが発生したものをそのまま改正をさせていただくものでございます。 それから、3ページの58条でございますけれども、こちらについては、補足資料のほうで申しますと、2ページの一番下の固定資産税の部分でございますけれども、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題ということでの対応ということで、使用者です。所有者が死亡等した場合の取扱いについて、新たに規定がされたものでございます。 それから、その次、4ページでございますけれども、4ページにつきましては、これは先ほど今お話をさせていただきました、その固定資産税の所有者不明土地等に係る取扱い、こちらのほうに関しましての改正でございます。 それから、79条につきましては、これも基本的には字句の修正が1つと、もう一つは土地所有者、所有者不明土地等に係る手続に関して、現所有者の規定ということで、これが追加をされているところでございます。 それから、4ページ、87条につきましては、これにつきましては、87条の削除というふうになってございますので、こちらにつきましては、従前あった条文が削除になったというふうなものでございます。 それから、第100条につきましては、これはたばこ税でございまして、補足資料の3ページから4ページにかけまして、軽量な葉巻たばこの規定がございましたけれども、そちらの改正でございます。これにつきましては、その下の第4項、これについても同じでございます。 それから、128条につきましては、これにつきましては条ずれです。128条の第6項につきましては、これは条ずれがございましたので、これを修正をさせていただく改正でございます。 それから、6ページでございます。6ページにつきましては、全般としましては、これは延滞金の規定です。資料の4ページの収納関係、一番下のところに載っています延滞金の割合等の特例の見直しに係る所要の改正でございます。 それから、7ページについても、これは同様でございます。延滞金の特例の見直しでございます。 それから、8ページにつきましては、内容といたしましては、地方税法の改正に伴う条文のずれを修正をする、そういった改正でございます。 それから、9ページについても同様に条項のずれ、これを改正をするものでございます。 それから、10ページでございますけれども、こちらにつきましては、先ほどのイベントの寄附等のお話ございましたけれども、そちらに対する特例を規定をするものでございます。 それから、その下、26条になっていますけれども、こちらにつきましては、住宅の借入れ等に対しての特例、これを1年延長するというふうな規定でございます。 続きまして、11ページ、こちらはたばこです。軽量の葉巻たばこの改正の、これは第2弾の部分です。1グラム未満のものは、紙巻たばこ1本分に換算するということで、第1弾の0.7グラム、0.7本の換算から、1グラム未満は1本と換算をするという規定の改正でございます。 それから、12ページにつきましては、これは条文の条項のずれ、これを改正をさせていただくということと、あと字句の修正がございます。 それから、13ページでございます。13ページにつきましては、上段の部分につきましては、これは条項のずれによる改正でございます。 それから、26条のほうにつきましては、市民税の納税義務者等に関しましては、これは法人市民税の改正でございます。これは、補足資料の2ページにございます法人市民税のところに国税における連結納税制度の見直しということで、国税のほうで法人税の取扱いを改めた、これによる条文の改正でございます。 それに関しましては14ページ、それから15ページ、こちらの新旧対照表、これは条項のずれを改正するものでございますけれども、趣旨は、この国税における連結納税制度の見直しに伴う条ずれ等をこれ是正するものでございます。 それから、16ページ、17ページについても同様でございます。条文条項の条ずれ等を解消するための改正でございますけれども、内容は国税における連結納税制度の見直しに伴う対応でございます。 それから、18ページ、これも内容については、国税における連結納税制度の見直しに伴う対応の部分でございます。その中で、条ずれと、それからあとは従前規定がされておられたその制度の内容にする条文については、これ削除をするような形になってございます。 19ページは、その部分を除きますと、これは条項のずれを是正する改正でございます。 続きまして、20ページでございますが、20ページにつきましても、これは地方税法等の規定の条項のずれを是正する改正でございます。 それから、21ページにつきましても、これは条項のずれ、これを是正するための改正となってございます。 それから、22ページにつきましても、条項の条ずれ等を改正する内容でございます。こちらのほう、一部削除になっている部分がございますけれども、これもこの部分については、前ページ等も同様ですけれども、国税における連結納税制度の見直しに係る対応として条文の一部がこれ削除されているということでございます。 それから、23ページにつきましても同様に、一部条文がなくなった部分と、それから条項のずれが生じたことによる改正がございます。 一番下、54条のところの4項でございますけれども、これも国税における連結納税制度の見直しにかかって条文が廃止されているという部分について、これは削除されているものでございます。 次、24ページでございますけれども、同様に削除というふうな形、削除された条文、条文が削除されているものでございます。 それから、25ページの上段でございますけれども、延滞金の割合の特例の部分、これにつきましては、従前の条文のうちの一部、条文が廃止されたことに伴って条項の整理が行われているものでございます。 それから、下段につきましては、都市計画税条例の改正でございますけれども、こちらは条項の改正に伴いまして、この条ずれを是正するための条項の改正を改めるという形でございます。 それから、26ページにつきましても同様に、条ずれが生じたことによりまして、その条項の是正を改正するための条例改正をさせていただくというふうなものでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) ありがとうございます。以前は、多分新旧対照表の中でざっとこういうふうに順を追って説明をされたと思うのですけれども、やっぱりこれだけ量が多いと、何を改正しているのかというのがきちんと説明と連動しませんので、これからもよろしくお願いしたいと思います。 それで、最初の27条なのですけれども、まだよく分からないのは、要するに男性の寡夫については適用除外をしたと。要するにある意味でいろんな格差というものを是正すると言いつつも、扶養親族のない死別の寡夫は、子以外の扶養親族を有する、死別、離婚の寡夫には適用範囲を拡大していないというふうに厚労省のこの資料、このちょうど同じ表が載っているようなその資料のところで説明されているのですけれども、その辺の理由というのがよく分からないので、格差を是正したよと。男女関係ないのだというふうにしながらも男性だけ残したというか、是正をしていないというところの意味というのは、国の制度ですからどういうふうにご理解、多分自治体でもご理解をしなければいけないと思うので、どういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。 それから、25条の払戻し請求権は、要するにいわゆる観客としてのもので、そうするとチケット代を翌年というか翌年延期しますよということで、翌年やることになったと。そういうようなこととか、きっと何か証明書を出さなければいけないのですよね。それというのは、イベント会社から何かを請求すると、そういうような形なのでしょうか。ではないと、今年はできなかったから幾ら損してしまったけれども、また来年ということで、そのお金でということだと、何かよく分からないところがあるので、その辺はどのような扱いになるのでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 総務部長。 ◎角裕司総務部長 まず、寡夫の関係でございますけれども、こちら補足資料のほうに表のほうをちょっと作らせていただいて掲載をさせていただいております。男のほうの寡夫は、従前からその500万円を超える収入がある方については、その寡夫の控除の適用というのは、そもそもがないという状況でございます。その中で、ひとり親というふうな形で、子が実際にある男性については、従前500万円以下の方に関しては、こちらの表にございますとおり、従前は26万円の所得控除があったと。これに関しては、制度が変わることで男性、女性の区別をなく、500万円未満の方で子を有する方に関しましては、これ26万ではなくて30万円ということで、これは男性も女性も同じ形に引き上げられていると。男性のほうは引き上げられるような形になるということです。一方で、この女性のほうですけれども、上のほうですけれども、寡婦のほうですけれども、500万円以上に関しては、男性と同じように所得控除を制度を廃止をするという形で、これは男女ともに一定の収入、そういったものがある方に関しましては、この控除については受けられないという形で改められているというふうなことで、ここについては、男性の場合は一定の収入以下の人ではなければ駄目というふうな形いうのはもう、この中では男女の区別というのは一切しないというふうな形で改正されているということでございます。そういった意味では、男女同じように考え方としては、そのひとり親というものに関しては、同じ考え方で控除を受けられるようにしていこうというふうなことかなというふうに考えております。 それから、イベントのほうでございますけれども、今ご質問の中でもございましたけれども、チケットを購入した個人のその払い戻しの関係ということで、これは国のほうでその対象の事業のエントリー制度を設けて、そちらのその事業自体を、イベント自体を登録するような形を取っているそうでございますので、そちらのほうからこの該当事業かどうかというふうなことでの証明書類が発行されるような仕組みというふうに聞いてございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております第36号議案、第39号議案及び第40号議案は、総務常任委員会に付託をいたします。 お諮りいたします。第26号議案から第29号議案まで及び第33号議案から第35号議案まで並びに第37号議案、第38号議案は、会議規則第37条第3項の規定により、全体審議ということにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ご異議なしと認めます。 よって、第26号議案から第29号議案まで及び第33号議案から第35号議案まで並びに第37号議案、第38号議案は、全体審議とすることに決しました。 それでは、切りがいいところでございますので、暫時休憩をさせていただきます。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時00分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。--------------------------------------- △市長提出議案の質疑、討論及び表決 ○議長(糸井政樹議員) 日程第10、第33号議案を議題といたします。 これより質疑を行います。質疑ございますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) すみません、この国民健康保険の傷病手当なのですけれども、まず4日目まで出さないというか、4日目以降というその根拠というのがよく分からないのですけれども、その辺を教えていただきたいと思います。 それから、これは国民健康保険だけですから、今回2人の方が発生しているというので、1人は高齢者ですから後期高齢なのかなというふうに思うのですが、実際にはどんなふうになっているのか。働いていない人には出ないわけですよね。だから、その辺も含めて教えていただきたいと思います。実際に申請等が予測されるのか、もしくはあったのか、その辺についても教えていただきたいと思います。 それから、一番よく分からないのは、2ページと3ページの7項、8項なのですけれども、全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、一部を受け取れなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給するというふうになっていて、8項で、市が支給した金額は保険者を使用する事業所の事業主から徴収するというふうになっているのですけれども、この辺の手順というか、どのような仕組みになっているか教えていただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 それでは、幾つか質問ありますので、順にお答えさせていただきます。 まず、今回の傷病手当のほうの4日目の根拠でございます。こちらにつきましては、健康保険法、普通の社会保険のほうとか、うちのほうの共済組合もそうなのですけれども、社保に倣って4日目という根拠で定めているところでおるので、それに準じたような形で国保につきましても今回定めているような状況でございます。 2番目の質問の対象者の状況なのですけれども、対象者としましては、今回、国のほうで国民健康保険制度につきましては、皆様もご存じのとおり様々な就業形態が被保険者が加入しているところもございまして、そのことを踏まえて、今回傷病手当金については、保険者が保険財政上余裕がある場合は、実質的に条例を定めることができるという既存の規定があるものでございます。しかしながら、今の全国の国保情勢の財政運営制度を見ましても、皆さん厳しいところで運用している状況なので、今まで全国にまたがって、この傷病手当については、どこも条例をつくっておりませんでした。しかしながら、今回、国のほうでは今般の新型コロナウイルスの感染症対策について、国内でさらなる感染拡大をできる限り防止するため、労働者が感染した場合、休みやすい環境を整備するということを目的としております。このため、国内感染拡大の防止の観点から、普通社保にもございます、労働したことに対しての休んだ場合の手当ということで、今回国民健康保険制度にもこの支援を取り入れたところでございます。対象者につきましては、議員おっしゃるとおり、給与所得を有している方に対して傷病手当を支給するということになります。国保ですと、もう給与で働いている方というとパート、アルバイトというような方たちが一応今回対象となるところでございます。 あと、次の3番目の質問の問合せ等なのですけれども、一応今回6月号の広報で載せさせていただきました。一応ホームページのほうは、5月の専決した時点からもう順次配信しているのですけれども、一応問合せのほうは、今のところ広報を見ていただいたのか分かりませんけれども、1件ございました。この方について、いろいろ聞いて、ちょっとお話しさせていただいたところ、最終的にはこの人、社会保険に加入していたというのがありまして、今回ちょっと国保のほうには対象とならないということで、社会保険に聞いてくれということでご案内させていただいたところでございます。今の現状は、今その1件というところでございます。 あと、最後、条例のほうの第7項と第8項なのですけれども、こちらにつきましては、傷病手当を支給する際に、例えば社会保険の方、お仕事をなさっていて、会社を休みとなとると完全に無給ということでならない場合もございます。会社の場合によって一部支給とか、あるいは休んでいても全額支給というところは、ある会社もございます。そういう方たちに対して一部支払っている場合があるのでしたら、今回の傷病手当、日額の3分の2、こちらのほうを傷病手当として支給させていただいています。これは社会保険と一緒なのですけれども、この3分の2を給与としてもらっている場合は、傷病手当は支給されません。ただ、3分の1給与をもらっているといった残りの3分の1を傷病手当として上乗せして支給するような形で考えていただければと思います。それが第6項ということになります。 第7項については、これの話の続きで、その人が例えば本当ならば会社の給料からもらうところなのですけれども、その会社が今こういう状況でちょっと今大変だから、お金が現金がないので、3か月後の支給でいいかとかというところもございます。という場合は、その人はもらう権利はあっても、実際入ってくるのは3か月後とか、会社が現金が用意できたときということですと、今度はその人の生活が守られませんので、そういう場合に対しては、うちのほうの国民健康保険で、簡単に言うと立替え払いみたいな形で傷病手当を与える。その支払ったものに対して、後でうちのほうから、第8項のほうに行きますと、その立替え払いしたものに対して事業所から、後からうちから請求するというような内容になっています。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 3分の2というのは、金額ではなくて全部3分の2なのですか。何かそれぞれで会社によって支払いによって金額も違いますから、その辺の扱いというのはどのようになるのかということと、それと立替え払いと言いつつも、要するに速やかに支給されるのが一番大事なわけですけれども、今は対象者がいないということですけれども、万が一これから先発生したときに、速やかに支給される手順というのは、どのようになっているのか教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 それでは、3分の2の根拠なのですけれども、こちらにつきましては、国のほうで統一して計算式は参考例を出しておりまして、こちらについては、その人が直近で3か月働いた給与に対して計算していくような形になります。具体的に言いますと、直近の3か月の給与をその働いた分の日額を出させていただいて、その日額に対して3分の2ということになります。ただし、これについては、その人その人によって収入がまばらなのですけれども、一応最高限度額というので国のほうが定めておりまして、一応こちらのほうは標準報酬月額等級の最高等級の30分の1までが一応限度額ですよというところをただし書で条例に付け加えているところでございます。一応内容的には、その人が直近で働いた給与に対しての3分の2ということで考えていただければと思います。 あと、手順のほうなのですけれども、こちらについては、一応問合せがありましたら、まず順次こういうような制度がありますのでということで、こういうような説明をさせていただいた中で、では実際どうやってやればいいのという問合せはあるのは当然のことなのですけれども、実際申請については、その3か月の直近で働いたものの申請書を出していただくような形になります。それに対してあとは休業をどうしてもしなくてはいけない、例えば医師からの証明とか事業所からの証明があれば、もうそれで申請用紙は賄うことができますので、あとはうちのほうで受領したら、それに対して速やかに支給させていただくというような内容になっております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) 1点だけちょっとお聞きしたいのですけれども、いわゆるこの対象者です。コロナウイルス感染症に感染したという場合は、もう当然だというふうに思うのですけれども、発熱等の症状があり感染が疑われた場合、いわゆる濃厚接触者のことを言っているのかなと思うのですけれども、この場合の、先ほどのほかの方の答弁に対してお医者さんの証明とか事業所の証明というふうに一部お話がありましたけれども、本人の申告だけでは、これは駄目だということなのかなというふうに思うのですけれども、その点を教えていただきたいのと、要するに感染症の疑いがある場合は、PCR検査等で行わなくても、先ほどどなたか先番議員に対する答えの中であった、事業所からのそういう指導というか証明があれば該当になるのかどうなのか教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 それでは、2点質問がありましたので、お答えさせていただきます。 まず、対象者のほうです。こちらのほうについては、まず国のほうで当初お示しがあったのは、コロナウイルスにまず感染したか、あと感染した疑いがある者、その2つなのですけれども、その2つに対して、感染者はもう多分すぐ分かるので、もう一つの感染の疑いがある者については、どういう見解があるのかということで国のほうで助言があります。その中で、当初は国のほうでも37.5度の発熱があり、4日以上続いているとか、あとは強いだるさとか息苦しさがあるということで、当初はこういうような内容のものがあって、感染症で陽性が反応出なくても、こういう症状があれば感染の疑いがあるよというようなところで運用していたのですけれども、ちょっとここでまた国のほうが、またしばらくたってその条件について、皆さんもご存じですけれども、緩和したところがございます。その改正した内容については、37.5度とか4日間というのは、それはもうほとんど廃止になって、息苦しさと強いだるさ、高熱等の強い症状が出る方、あとは今度はご老人で重症化しやすい方、あとはもう透析を受けている方とかというところで、そういう方たちも全て対象としていきますよと。それ以外でももっとちょっと拡大して、自覚症状で風邪に似た近いような、そういうような発熱が出て、せきが出ているというような症状も、全てうちのほうで対象とするということで拡大で解釈していて運用しているところでございます。 あと1つ、議員のほうから1点、濃厚感染者はどうなのかという点があったのですけれども、こちらの濃厚感染者につきましては、あくまでも今回の傷病手当については、その人が疾病を受けて仕事ができないということになりますので、その人が何かしらの疾病を受けていないといけないということなので、濃厚感染者につきましては、残念ながら一応~~   〔「濃厚接触者です」と言う人あり〕 すみません、申し訳ございませんでした。言葉上。については、今回対象外とさせていただいているようなところがございます。 あと証明関係でございます。こちらについては、医師の証明というのは確たるものなのですけれども、あとは事業者の証明というのは、どういうことが例えば事業者の証明になるのかというところで、国のほうからも質問、想定問答がありまして、こちらについては、事業者のほうで、まずその人が感染している、感染の疑いがありそうだということで、雇用主のほうから、この人は休んでいいよというような形で判断されたことに対しての者については対象となります。ただし、事業者のほうが今のこの時代で自粛的に会社を休みます。店を休みますということになると、そこは事業主が判断して休業しているものですから、雇用されている人たちについては、その点は対象外ということになるということでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) ありがとうございました。1点だけちょっと再度確認したいのですけれども、事業所が休業等をした場合については、それは対象外ですよといったことは分かったのですけれども、休業しなくて事業を継続していると。ただし、本人から証明を書いてもらうようにお願いしても、自分のところの従業員が感染症になったときには、対外的な面でいろいろと支障があると。だから、そういうのはできませんと言われたときには、何かその本人の自己申告だけでよろしいのかどうなのか、教えていただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 それでは、一応事業所からの証明がなかった場合というところなのですけれども、これに関しては、今のところ国からの想定問の中でもない事例でございます。これについては、その諸事情があって事業所から出ないとか、そういう話になった場合は、うちのほうから、保険者のほうから県ないしあるいは国に対して照会をかけるような形になると思います。国のほうとしても、一応今回のこの傷病手当については、なるたけ柔軟な対応をしていきたいというようなこともありますので、一応そういうような事例にないものに対しては、1件1件ちょっと問い合わせて確認しながら進めていきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) この国民健康保険条例の中で、この傷病手当金初めて創設されると。社会保険にあるということですけれども、給付の開始は分かりました。4日目から。周期というのは1年6か月の範囲内というふうになっていますけれども、例えばそれの基準、例えば陰性に判断がされた日なのか、あるいは何らかのここまでが給付期間ですよという決まりがあるのかと。もう一つは、この新型コロナウイルス、これについては基礎疾患がある方、この方については重症化するというふうに結構言われています。例えば働いている方が、基礎疾患によっては、まあまあ落ち着いていた、それで勤められていた。ところが、コロナウイルスの感染によってその基礎疾患が悪化して、なかなか仕事に就けない、こういう状態のときは、これどのような扱われ方がされるのでしょうか、お伺いしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 それでは、適用期間についてお話しさせていただきます。 適用期間につきましては、今回、国のほうではコロナウイルス、皆様もご存じのとおり本年1月から発症しているような傾向でございます。そのことを踏まえまして、今回の適用期間については、令和2年の1月1日からということで始めさせていただいているところです。終わりについては、一応9月30日までということで、これは国の感染状況も踏まえて、これは延びるは延びないかというのは、また国のほうで判断するのですけれども、一応こちらについては、適用期間はこちらのほうのものになっております。 ご質問のほうの1年6か月というか、支給期間の判断なのですけれども、まずこの支給されるのが、4日目から支給されるということなのですけれども、一応その4日目がこの1月1日から9月30日の間の中にその4日目が入れば、そこからもう支給が始まるということで解釈していただければいいと思います。だから、例えば9月30日にその4日目がかかって、4日目が9月の30日になりました。そこから休んでいますということと、そこはぎりぎりでそこから支給の日数が計算されていくような形でいきます。それで例えばずっとそこで継続して休んでいるということになると、そこはずっと対象の期間ということで支給されます。それが長く入院していたとしても、最長で1年6か月ということで解釈していただければと思います。 あと、基礎疾患がある方についてなのですけれども、こちらのほうは、国のほうでも今回感染している疑いのある方というところが拡大解釈されまして、重症化しやすいとか、そういう基礎疾患を持っている人たちももっと手厚くということで、一応緩和をしているようなところでございます。その方たちが会社で認められれば、そういう疾患で休んでいるということになる、コロナが原因で休んでいるということになれば、多分そのままずっと支給されるのではないかと思うのですけれども、一応こちらについては、ちょっとまた国のほうと、そういう場合については、問合せながら支給していきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) そうしますと、例えばこれから万が一コロナウイルス感染によって会社を休まざるを得なくなった。その方が、いわゆるコロナそのものについては、お医者さんから一応もう調べた結果、問題ないよと言われても、そのことが原因で、例えばまだ会社に行けない、こういう状態が続いている場合には、何らかのまだ、会社に復帰できるまでといいますか、それがどういう、お医者さんの判断とか会社の判断あるのでしょうけれども、それの間、会社を休業している間については、一定程度保障されるという理解をしてよろしいのですね。確認です。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 議員のおっしゃるとおりと思います。一応そのことに関しては、また国のほうも就業を予定する日までということで、文言でうたってありますので、全くそういう細かな話になるのは、一応確認しながら進めていきますので。 ○議長(糸井政樹議員) ほかによろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第33号議案を採決いたします。 本案は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第33号議案 専決処分の承認を求めることについて「桶川市国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、承認することに決しました。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 次、第34号議案を議題とし、質疑を行います。 質疑ございますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 細かいところなのですけれども、この今回の議案の中で、7条の8号が新設されたわけです。それで、9号が略になっているのですけれども、9号が現状の条例の中にあると全各号に掲げる事務に付随する事務ということで、8号が新設されているわけだから、9号もやはり新設ということになるのだと思うのですけれども、これを略にしてしまったというのが、ちょっとおかしいなというふうに思っているのですけれども、条例についてはきちんと審議をしたいと思う観点から、その辺についてご見解をいただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 それでは、ご質問にお答えさせていただきます。 新旧対照表のほうなのですけれども、こちらについては、従前の第8号というところの7条の中に第8号というものがございまして、この8号というのは、今度は改正後になると第9号になるということで、その分、今回の新規で8号を新規に入れたため条ずれが起こったので、既存の第8号は第9号ということで表記させていただいているような状況になってございます。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 厳密に言うと条ずれではなくて、だって8号が新しく新設されているわけですから、全各号に掲げる事務に付随するというのは、その各号に掲げる事務が1つ増えているわけですよね。ですから、そういうときにはきちんと9号も書いて、ただの条ずれではないということですから、その辺はきちんとしていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 保険年金課長。 ◎三村修一保険年金課長 それでは、一応こちらにつきましては、私、保険年金課のほうで議案のほうは文書のほうに審議していただいているところでございまして、内容的にはどういう解釈でということで条ずれ、今回は条ずれによりという形で、このような形で進めさせていただいたところもありますので、ご意見として承りたいと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかによろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第34号議案を採決いたします。 本案は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第34号議案 専決処分の承認を求めることについて「桶川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」は、承認することに決しました。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 次、第35号議案を議題とし、質疑を行います。 質疑ございますか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) ありがとうございます。これは、今まで防疫作業手当なかったのが新設されると、こう理解しております。実際にこの手当が今回初めて出てきたことにつきましては、防疫作業といいますか、感染症対策等の強化が必要ということで出たと思うのですが、実際、今までこの防疫作業、これがあったのだけれども手当が出ていなかったのか、あるいは今度業務として増えるのでつくられたのか、その辺まず1点お伺いしたいと思います。 それから、この実際に想定される救護、移送、消毒、これらの業務についてのどのような業務が具体的に出てくるのか。また、それを担当するのはどういう方々が担当することを想定しておられるのか。 それから、そうした方々に対する手当として1日その500円以内という規定が提案されていますけれども、この500円という、これについてはどのような考えの下で、1日につき500円という以内ということで想定されているのでしょうか。 それから、実際この次の新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための職員の防疫作業手当の特例という特例がありますけれども、この全体のものと、それからこのコロナ対策、これとの違いが出てくるのかどうか、その辺についての説明も詳しくお願いしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 ご質問いただきましたことにつきまして順次お答えをさせていただきます。 まず、今回防疫作業手当ということで規定をさせていただいたことになりますが、今まで業務があったかどうかということと、あと増えるということ、このご質問なのですが、防疫作業手当の認識としましては、例えば感染症が発生したときに、例えばその患者に対して感染の予防だとかいろんな業務をするということについては、保健所だったり医療機関の仕事というふうにこれまで認識しておりまして、それでこういう手当のほうは設けてこなかったという理由があります。今回につきましては、例えば県の運営している保健所であったり、あとは医師会から業務のほうで派遣を求められたということも当然ございますので、今後についても、またいろんな感染症、そういうものが起こらないとも限りませんので、それに備えて今回手当のほうを設けさせていただいています。 あともう一つ、どういう業務を想定するかということなのですが、一応こちらの防疫作業手当については、今申し上げたとおり、感染を予防するための救護、移送、消毒ということなので、救護というとなかなかイメージ分からないかもしれないのですが、消毒ということですと、例えば庁内でそういう事態が、例えば来庁者の方にそういう事態が発生したときの消毒だとか、そういうようなことも想定してこの規定を設けさせていただいています。 あと500円、今回規則のほうで補足資料のほうで500円ということで、各2つの業務について500円と規定させていただいているのですが、一応こちらについては、職員課のほうで県内の状況のほうを見させていただきまして、500円と規定している団体が一番多かったということもありますので、あと近隣の鴻巣市さんとか北本市さんのほうも500円というふうに規定しておりますので、一応そちらを参考にさせていただいて、500円ということで規定させていただいます。 あと最後に、コロナウイルスの感染症の関係の特例についてなのですけれども、一応こちらについては、国のほうで豪華客船のダイヤモンド・プリンセス号だったり、あとはチャーター機で武漢から帰ってくる、そういう国民をこちらのほうに連れてくるといったときに、厚生労働省とかそういう職員のほうが当たったときに、数百円の手当というよりは、ある程度まとまった金額を支給するというような規定を、国のほうがさかのぼって設けたということがございましたので、そちらについて、国のほうが県を通じて規定するようにということで、当然市町村についてもこれから業務のほうで県の応援とかありますので、そのことで通知がありましたので、この規定を特例という形で設けさせていただきました。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 今まで保健所、今保健所とかそれから医療機関、この中で必死になって感染症対策の中の医療、治療行為されております。これに不随して派遣要請等がある可能性というのは、今後蔓延の仕方によっては多くあって、職員の方の派遣も必要になってくる可能性もあるというふうに、それは十分思います。そのときに、どうなのですか、例えば今医療従事者あるいは実際に患者に関わる方、非常に精神的なもの、それから実際にでは自分が感染してしまったらどうするかと、どうなるかという心配をしながら従事している。それに近い状態が発生する可能性があります、派遣された職員の方は。そういう方から見ると、本当にこれだけの手当で派遣されていくのですかという思いは、私は率直にしております。最初の防疫作業そのものの手当の新設の中では消毒、例えば患者さんが庁舎内に立ち入った、そのことによって、では消毒しようかということで、それで従事した職員の方がこの手当の対象になっていくのですか。どの程度の方に支給が想定されているのか、ちょっと見えにくいものですから、その辺の、こういう行動をした方が対象だというふうな、もうちょっと具体的なお話はないでしょうか、お願いします。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 今ご質問いただきました具体的な事情というか事象についてなのですが、例えばなのですけれども、実際桶川市もちょっとそういうところに遭遇していないので、近隣の状況とか、どういうふうに考えているかというのをちょっと聞いた限りでは、例えばコロナに限らず、感染症で保健所のほうで重篤なものと認めるものについては、保健所のほうで消毒するようにという指示があるそうなので、一応それに当たって職員が消毒、そういうようなことをされた場合については、対象にしていきたいなというふうに考えております。 あと、精神的に業務に当たるのは大変だというのは当然ありますので、今回コロナ対策の関係で、医師会のほうからPCR検査のほうの業務従事ということもちょっとお話がありましたので、そのときについては、例えば防護具だとか、あとは医療用のマスクだとか、そういうようなもので十分防げる体制を、こちらのほうも医師会のほうにお願いしてやってきております。あとは、従事した業務終了後については、職場のほうに戻るのではなくて、自宅なり戻るところで消毒だったり、あとは体を洗っていただくとか、そういうようなことも含めて、ご本人だけではなくて、ご家族にも影響がないような形で進めておりますので、ご理解いただければと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) すみません、何点かちょっとお聞きしたいのですけれども、まずこの手当の関係で、今回医師会が設置しましたPCR検査センターのほうに4日間、保健師1名、事務職員1名、各2名が派遣されたわけですけれども、この2人の方は、どのような具体的な業務であったのか、作業であったのかということと、その方たちお2人の方に対して、この規則で定める金額の支給、大変恐縮なのですけれども、どういう根拠に基づいてこの金額を適用する予定なのだということをまず1点お聞きしたいのと、今回急遽この条例改正になったものは、先ほど言ったPCR検査センターへの職員の派遣というものが多分きっかけなのだろうというふうに思うのですけれども、こういうところに派遣された職員以外にも、従来から例えば放課後児童クラブとか保育所とか病児保育とか、市の直接職員が関わる場合もありますし、委託という形で関わっている市の業務もあるわけですけれども、こういった人たちは、この支給対象をよく見ると、そういう業務ではないのです。ですから、多分対象にはならないのだろうと思うのですけれども、そういうふうに断定してはいけないのかな。できれば対象にしてほしいのですけれども、そういう皆さんが、万が市民と接触する中で、本人自身が業務中に感染した場合等々の場合は、さかのぼってこういう手当の対象になるのかどうなのか、その点を教えていただければというふうに思います。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 何点かご質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。 まず、PCR検査センターに派遣された保健師、あと事務職、1名ずつおるのですが、一応そちらの業務につきましては、まず保健師の業務につきましては、検査前の会場の準備、あとは医師の行う検査のほうの介助、あと医師の検査が終わった後の消毒、あとは業務終了後の後片づけというふうになっております。事務職員につきましては、検査前の会場準備は同様に行いまして、検査中と検査前について、患者の車両の誘導であったりとか、あと受付、それと保健師への案内、あとは消毒作業は保健師が行うのですが、その消毒作業が終わった後の後片づけということで、そういう業務に従事させていただいています。 あともう一つ、具体的な金額の適用についてなのですが、今回条例のほうで、基本的にコロナウイルスのほうの感染症の防疫作業に係る手当の特例ということで、基本的には3,000円と、あと特例ということで4,000円というふうに規定をさせていただいています。保健師については、患者の陰性の場合も当然ありますので、おそれがある者、そういう者に近くで接して業務を行いますので、4,000円を予定しています。それ以外、事務作業に従事した者については3,000円というふうに考えております。 あと最後に、従来業務についてなのですが、今ちょっとご質問の中にもあったとおり、窓口で市民対応であったり、保育所等で保護者や児童と対応したときに、たまたま陽性反応となるような方と接触したことが後で分かった場合についてなのですが、今回規定させていただく防疫作業手当については、感染を防止するために感染者や感染のおそれがある者の救護、搬送、消毒という業務に従事された者に対して支給を予定しています。そのため、さっき申し上げたのですが、保健所の指示で陽性が分かった場合の消毒作業とかに従事する職員については支給を予定していますが、通常の市民対応については、支給対応には該当しないというふうには考えております。ただし、実際に来庁者にそのような状況が発生したときに、個々の対応状況、救護に当たるようなことをされたのとか、消毒のような業務をされたのか、そういうようなものを含めて、実際にそういう事態が発生した場合には支給の対象になるかどうか、確認しながら進めていきたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) ありがとうございました。それぞれ1点ずつお聞きしたいのは、今回毎日各2人、保健師さんと事務職員さんが派遣されていると。保健師さんについては、様々な業務から見て4,000円相当と。事務方の方については3,000円というお話があったのですけれども、この規則を見ると、3,000円の項目については看護師、保健師、技術手当ということで、業務に従事する看護師、保健師というふうに規定されているのですけれども、これをある意味では拡大解釈をして3,000円というふうになるのかどうなのか教えていただきたいのと、それと、今回のPCR検査センターへの派遣に伴って行った方には一応対象になると、予防ということでなるけれども、実際その市の業務の中で、そういう方にたまたま運悪くというか、かかってしまった方については、対象外だということのようですけれども、それでいいのでしょうか。というのは何かというと、多くの市の事業が今回の緊急事態の中で自粛して休館とかなっている中で、様々な事情で子供たちを受け入れている方たちが万が一の場合、いろんな感染のおそれがありながら使命感を持って働いていらっしゃる、その方たちが万が一感染しても対象にならないという、私はさかのぼってでもいいから提供させるべきだというふうに思うのですけれども、その点もう一回、できれば市長のほうから、急で申し訳ないのですけれども、職員を管理するという視点から教えていただければというふうに思うのですけれども、市としての考え方、市長としての考え方を含めてです。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 最初にご質問いただいた部分についてお答えをさせていただきます。 今回の4,000円、3,000円の根拠なのですが、たまたま今回、補足資料で看護師、保健師の手当の従来からあるものを出させていただいているのですが、こちらについては、保健師の業務について、例えば母子とか成人の健康相談という、そういうものとか訪問指導とかというものについては、従来からそういう業務ということで想定しておりましたので、今回については、こちらで想定している業務とはちょっと別なものということで、特例ということで規定をさせていただいています。一応3,000円と、あと4,000円の根拠なのですが、国のほうで人事院規則のほうで、今回の特例で規定する特例の基となるもの、人事院規則で定めていまして、そこで4,000円と3,000円の根拠について、今回特例で書いたような内容を規定しておりましたので、それを参考に出させていただいているものでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 市長。 ◎小野克典市長 今回のこの条例でご提案させていただいておりますのは、あくまでも防疫作業の手当ということでございますので、議員さんのご質問にあったような、いろんな職場職場で、それは確かに感染リスクは全くないかというと、これはないわけではないと思いますけれども、こちらの今回、何回も繰り返しになりますけれども、上程させていただいている条例のこの手当については、あくまでも先ほど来課長が申し上げているような、防疫作業に従事した際の手当ということでして、通常の業務の中での消毒作業とはちょっと異なるものというふうに捉えていただければというふうに思います。万が一職員が感染をしたような際には、当然これはもう市としても万全の対応を取らせていただくということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) この防疫作業の人事院勧告なのですけれども、人事院規則の変更、これが出たのが3月18日なのです。私のほうで何度も、桶川でもし発生した場合にはどんなマニュアルがあるのかといったときに、必要ないというふうに冷たくあしらわれてしまいましたけれども、この3月18日にこういうような状況があって、万が一桶川市の職員が、やはりこういう医療従事をするということも想定されていたはずなのですけれども、その時点での検討というのはされなかったのかと。6月議会で出すよりは、むしろ3月議会の最終日に審議してもよかったような条例ではないかなというふうに思っているのです。だから、そこを何でこんなに横並びというのだったらそうかもしれないけれども、万が一桶川で発生した場合のいろんなシミュレーションで、もちろんこういうような防御の作業や、もしくはPCRの検査に従事するとかということもあり得たはずなのですけれども、想定し得たはずなのですけれども、やはりこれが遅くなったという理由について伺いたいと思います。 それから、先ほどの桶川市の職員のPCR検査の補助業務ですから、これは補助者だから3,000円ということでよろしいのですよね。両方とも。4,000円は直接PCR検査の検体とか、あとお連れしたときとか、その直接接したときが4,000円というふうな判断で人事院の規則にはなっているわけですけれども、桶川市としては、そこのところをどのように、「市長が準ずると認める作業」というふうに書いてありますから、市長が判断するのだと思うのですけれども、その辺について教えていただきたいと思います。 マニュアルについては、市長がぜひお答えください。要らないと言ったのは市長なので。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 ご質問をいただいたことについてお答えをさせていただきます。 今、議員おっしゃったとおり、3月に国のほうで人事院規則のほうを特例ということで設けさせていただいたということはあります。桶川市のほうにこれが当たるかどうかということについては、検討はさせていただいていたのですが、業務的なことで言うと、例えば今回人事院のほうでは、さっきも申し上げたチャーター機で武漢から帰ってくる国民の介助とか、そういう業務だとか、あとは船のほうで発生した業務について従事した者にということでございますので、実際桶川市のほうでそういうことについて、防疫業務に当たるかどうかということですと、そこまでは当たらないかということで、今回その時点では追加の条例改正とはちょっと予定していなかったのですが、その後、例えば県のほうで宿泊施設のほうで軽症者の受入れをしているというようなことがあったりとか、あとはPCR検査センターを県のほうが郡市医師会のほうに委託したということで、そういうことがあると桶川市のほうにも、当然県のほうだとか医師会のほうからお話があるのではないかということで、条例改正のほうをちょっと準備をさせていただいて、今回出させていただいたということで、今回の提案になりました。 次に、金額の根拠なのですが、まず4,000円については、今回規定させていただいている患者とか、おそれがある患者について、接触して業務にとか、あと長時間というのが、今回の保健師の業務に当たるかどうかなのですが、実際、当たっていただいた業務については、医師のすぐそばで患者に付き添って業務を行いますので、こちらのほうに該当するというふうに、こちら市のほうでは判断して4,000円で支給をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 市長。 ◎小野克典市長 3月議会において、特にこういった感染症に対してのマニュアルは必要ないとは、私言ってはおりません。あくまでも当時は、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づいて国のほうも今回のコロナウイルス対策について対応しておりましたので、桶川市としても、その行動計画に沿った形で、当時、現在進めておりますというような発言をさせていただいたところでございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 人事院の規則の改正の資料によりますと、PCR検査の検体採取業務が4,000円、括弧して補助者は3,000円というふうになっているわけです。それよりも桶川市は、補助者であっても近くにいるから4,000円と、そういうふうに、この条例の解釈上はするということでしょうか。そうすると3,000円というのは受付業務だけとか、その程度。ちょっとどのくらい離れていれば3,000円になるのでしょうか。その辺というのは人事院の解釈とまた違うということで、桶川市独自のものとして捉えてよろしいのか、その辺について伺いたいと思います。 それから、必要ないか必要でないか、今の新型インフルエンザ対策対応指針で十分であると。それで間に合っているのだというのが、私が今回の場合にはちょっとインフルエンザとは違うから対応は必要なのではないかという観点から質問したときに、インフルエンザの対応指針があるからいいのだと。平成25年でしたか改訂しているし、それで何とかやっていけるというふうなご答弁だったと思うのです。でも、時々刻々といろんな情報も入ってきて、状況も変わっていくときに、最新の情報でやはり対応を考えていかなければならないというのは、やはり我々が市に期待するものだと思うのです。今後のこともありますので、こういうような情報があったときには、やはりきちんとこれから先の問題も含めて、発生したらまず防疫作業というのは必ず生じるわけで、それは県にお任せするのか、あるいは業者にお任せするのか、そんなふうに考えられていたのでしょうか、その辺について、ある意味で独自で市で何とかさっさと手早くしていこうというような考え方というのはなかったのかどうか、その辺について伺いたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 健康福祉部長。 ◎桐生典広健康福祉部長 ただいまご質問いただいておりました、新型インフルエンザ等の対策行動計画以外に市独自に判断しながら行っていく必要性がというお話を3月議会からいただいておりまして、私の説明もちょっと不十分であったかもしれませんが、当時手順書というような形で、マニュアルというところまで呼べないかもしれませんがということで、補足的に、当時もう陽性の自治体が出ているというところがありましたので、そういったことを参考にしながら対策会議の中で、桶川としてはこういう準備が必要かなというものをつくり始めていたところという状況で、市民の方の場合、あるいは職員が出た場合ということで、そのときに今お話に出たような、建物の消毒ですとか、そういったことも総務部とまた相談しながら、こういう形でやっていくべきかなというようなことを一つ一つ積み上げながら、今そういった市内発生時の対応というものを内容を重ねながら、今つくりながら進めているということで、実際にこういうことが起こったらこういう準備をしていきましょうかというものを、補足的なものとしてつくりながら今対応を行っているという状況でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 手当の額の関係で、一応整理のことについてちょっと申し上げさせていただければと思います。 国のほうでは、直接接触した場合とか長時間ということで、今回4,000円の対象というふうにさせていただいていまして、それ以外については3,000円という形なのですが、桶川市のほうで、今回PCR検査センターのほうに派遣をさせていただいて職員については、保健師、そういう資格は持ってはいたとしても、通常の業務としては、先ほど申し上げたとおり、市民の健康相談だとか訪問だとか、そういう業務に従事している者でございますので、今回資格ということもあったりして、医療従事者ということで医師会から派遣をお願いされたときに、通常業務とちょっと異なるもので、なおかつ直接接するかどうかというのも当然分かりませんので、万が一のことも想定しながら検討はさせていただいていました。実際、そういうような業務に当たったときに、直接接触しなくてもかなり近いところで業務を行っておりますので、その辺の重圧だったり、精神的な緊張感とかも含めて、4,000円で支給をさせていただければというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) まず、今の話なのですけれども、人事院の基準と桶川市とは違うと。桶川市独自の判断だということ、お答えがないので、そこのところを。今のご答弁だと桶川市独自のものというふうになるのかなというふうに思うのですけれども、そこのところをお答えしていただきたいと思います。 それから、防疫体制については、県に依存するつもりだったのか、あるいは業者に頼むつもりだったのか、その辺はどう想定したのかということについて答弁がありません。お願いいたします。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 まず、金額の件で答弁漏れということでお答えをさせていただければと思うのですが、4,000円の規定については、人事院で国家公務員として当たる業務ということで想定の中で規定しているということも当然ありますし、それを参考に、市でどうやったら市のほうに適切に対応できるかと考えたときに、全く同じようなことはちょっと想定できないとしても、参考にさせていただきながら、実際の業務を想定してこの金額というのは定めさせていただきましたので、全く独自というわけではないのですが、桶川市の状況を見ながらこの金額というふうにさせていただいています。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 17番、佐藤議員。   〔「すみません、さっきの」と言う人あり〕 ◆17番(佐藤洋議員) 立ったのですけれども、私やっていいの。 ○議長(糸井政樹議員) 佐藤さん、すみません、もう一回お呼びしますので、すみません。 それでは、市長。 ◎小野克典市長 今回のこの基本的に防疫作業等においては、やはり第一義的には県なり保健所なりの指導に基づいて市のほうで行うというより、保健所のほうが第一義的に動くというようなことになろうかと思います。今回は、こういったPCR検査等のそういった派遣要請等があったということもありまして、今回このような条例を提案させていただいているところでございます。 ○議長(糸井政樹議員) それでは、すみません、改めてご指名させていただきます。 17番、佐藤議員。 ◆17番(佐藤洋議員) PCRは3市1町でやっていますから、ほかのでは北本、鴻巣、伊奈町、保健師の方の手当はどんなふうなっていますか。これが1点。 それからもう一点は、PCRの関係で言うと、歯医者さんもオーケーになったのですよね。いわゆる従事してもいいと。それで、保健師というのは、やはり医療関係者というような見方をしていくと、さっきの4,000円、3,000円というのは、非常に理解ができるのですけれども、そこら辺はどうなのですか。保健師という解釈ですよね。事務職との違い。そこら辺明確にしていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 今いただいたご質問にお答えをさせていただきます。 今回一緒に合同で従事させていただいているPCR検査センターの3市1町の関係なのですが、こちらのほうで同じような形で条例改正等を予定しているというふうに伺ってはいるのですが、まだどうするかというのは、実際に業務を見てから決めたいということで、ほかの団体さんのほうは、そういうような形でお答えを聞いております。 あと、業務の中で、歯科医だとかというようなお話しいただいたのですが、保健師の業務については、具体的に申し上げると、検査の介助という中で、ドクター、医師のほうが器具を使って検体を採取したものについて、容器に詰めるときに保健師のほうがその入れる容器のほうを持って、先生から預かって梱包するというような形を取っております。ですので、普通の一般の事務職等でそれを対応するのはちょっと難しいというふうに考えておりまして、そういうような業務を含めて4,000円の対象というような、比較的困難な業務というふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 17番、佐藤議員。 ◆17番(佐藤洋議員) それでは、市長さんのほうにお願いしたいと思うのですけれども、北本が1,000円安かったなんてことは考えられないから、郡医師会の委託ですよね。そういう意味では、保健師さんいろんな市にいますから、もっともっと本当は高くなければいけないような気がするのです。ましてやこのコロナということですから、4,000円、3,000円で事務職より1,000円保健師高いということですけれども、本来で言えば事務職も含めてもっと高額に出してあげるべきかなと思います。ぜひとも桶川と例えば北本が違っていて、北本が5,000円、6,000円なんてないとは思うのだけれども、そんなことがあったときは、どうすると聞いてもしようがないかな。でも本当にそういう意味では、私は4,000円でも安いなというふうな感じがいたします。答弁は要らないです。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第35号議案を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第35号議案 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 すみません、それでは1時間過ぎておりますので、ここで14時20分開始で、トイレ休憩とさせてください。よろしくお願いします。 △休憩 午後2時03分 △再開 午後2時20分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 次、第37号議案を議題とし、質疑を行います。 質疑ございますか。 12番、相馬議員。 ◆12番(相馬正人議員) それでは、2点ほど質問させていただきたいと思います。 まず、こちらの案件では、給食の開始日が変更になったということですが、通常であれば例年であれば28日開始ですが、24日に変更になったということで、通常3食分の給食のほうの準備がされていると思うのですが、今回は6食程度必要になってくるということで、通常8月というのはPTA会費や教材費、また積立金等がなくて引き落としされていないケースが多いのですが、3食分ですと例年9月分のほうに給食費のほうも編入されて、そちらで落とすと思うのですが、今回6食ということで、8月に引き落としのほうを行うようになるのかどうかという点と、それに合わせて公会計が始まるということですが、今問題になっている、一旦学校のほうが給食費も含めてその他積立金も一緒に引き落としをして、それから市のほうに給食費だけ分離をして支払うということになっていると思うのですが、そこがちょっと問題だなというのが委員会でも話になったと思うのですが、その辺について、これが始まるに当たって改善されるようになったのかどうか教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 お答えさせていただきます。 議員のおっしゃるように8月分は食数が大変少なくございます。公会計におきましてもこういった食数の少ない部分につきまして、翌月9月分と一緒に9月に引き落とす予定でございます。 2点目でございます。このたび施行予定であります公会計制度につきましては、議員のおっしゃるように、保護者からお金を引き落とす形が、まだ正式な公会計の制度ではなく、移行途中の形となります。今後の状況を鑑みながら正式な公会計制度のお金の流れをつくっていきたいと考えております。 ○議長(糸井政樹議員) 12番、相馬議員。 ◆12番(相馬正人議員) となりますと、今年度だけが特別ということになると思うのですが、例年ですと給食というのは11分割で支払っているかと思うのですが、今回に限り給食の料金に関しては保護者に伝えて、その都度、最初の二、三か月は違ってくると考えてよろしいのでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 8月分の食数の関係で、8月分の引き落としは、8月の食数としての引き落としは変わってまいりますが、9月以降につきましては、今までと同じ金額で引き落としをしていく予定でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかによろしいですか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) すみません、改めてちゃんと聞きたいのですけれども、4月、5月、6月、7月、それぞれの給食費の引き落としの仕方と、それからその金額の算定をきちんと教えていただきたいと思います。補正予算でも出てくるので、そこで伺ってもよろしいのですが、食材料費の中で支払った金額というのは、食べていなくて支払った金額というのは幾らになるのか教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 4月、5月、6月、7月の給食費について、給食費の引き落としの仕方についてお答えさせていただきます。 こちらのほうは私会計になっておりますので、学校のほうでの対応となっておりますが、基本、食べていない部分については、引き落としをしていないというふうに聞いております。 ○議長(糸井政樹議員) もう一点。そのままどうぞ。 ◎杉山由美子学校支援課長 すみません、先ほどの続きを申し上げます。 引き落としを止めているところもございます。最後については、返金等の対応で会計を締めていく予定でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 北村さん、いいですか。   〔何事か言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 お答えさせていただきます。 申し訳ありません。食べていない食材費について学校から支払ったケースはございません。 ○議長(糸井政樹議員) 北村さん、再質問はありますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) ご説明全然分からないのです。それで、通常私たち素人考えで、学校が休みだから給食費は取っていないというふうに思うわけです。4月については、もう取ったのかなというふうには思っているのですけれども、では5月はどうなの、6月はどういうふうになっているの、7月はどういうふうになっているのというふうに知りたいわけです。そこを食べていない部分については引き落とししませんと言っても、ではどういうふうに、先に引き落としするわけですから、そこのところの細かいというか、具体的に4月、5月、6月はどういうふうにお金を保護者から取ったのか、あるいは取らないのか。それとも、例えば先に取ってしまったけれども、それを回すのかどうか、いろんな方法があると思うのですけれども、その辺について具体的に教えていただきたいと思います。 それと、食材料費で負担した金額、要するにもう仕入れてしまったよと。それについては、桶川市として払うという、どこの自治体でもやっているわけですけれども、桶川市はそれがなかったということですね。それでよろしいのでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午後2時27分 △再開 午後2時29分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 すみません、もう一度お答えをさせていただきます。 各学校で私会計で4月、5月、6月、7月については引き落としをさせていただいております。食べなかった部分の引き落としにつきましては、例えば3月は引き落としをしました。その分は4月に回します。そして、4月は引き落としをしませんでしたという学校もございます。また、その代わりに、4月は引き落としをしてしまったので、5月に引き落としをしませんでしたという学校もございます。学校によって引き落としをしなかった月は異なっておりますが、食べていない部分の引き落としについては、その月の部分は、翌月になるかもしれませんし、翌々月になるかもしれませんが、行っておりません。 2点目です。キャンセルの部分について先ほどお答え申し上げましたが、学校からは、キャンセルできなかった部分の食材については払っておりません。ただ、この後、補正のほうで説明をさせていただきますが、市のほうから対応した部分はございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかによろしいですか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) これは、今回の条例改正につきましては、期日の変更というふうに思っていましたけれども、給食費の関係、議論になっていますので、私もちょっとお伺いしたいのですが、要するにこれだけ休業状態続いた中で、やっぱり通常引き落とされたものを6月に回してみたり、いろんなこれはある学校の保護者のホームページから保護者宛ての通知を見させていただいているわけですけれども、6月に引き落としする分、2年生から6年生の扱いとか1年生の扱い、これも変わってきています。それによって1年生が途中からになっているので、それについては額も変更してやるようですけれども、とにかく私読んでもちょっと分かりにくいのです。要するに保護者の皆さんが混乱しなければある面ではいいと思うのですが、やっぱりそういう点では、文章でもなかなか、実際に子供を通わせていると分かる方も多いのでしょうけれども、本当に4月以降、3、4、5、この3か月間というのは、本当にほとんど給食になっていないと。それから、それについては、もう私会計という中でも各学校が管理されて、学校長で出ているわけですけれども、そういう点では学校の管理の中でやられていますので、きちんとやっぱりそれぞれの学校の事情も押さえていただきたいというふうに思うのです。それと、何日か簡易給食というのがありました。パンと牛乳だけです。足りない部分、それ多分やったと思うのです。パンと牛乳だけですよと。何か持ってきてくださいというふうな話もあったように思うのですが、その辺はあったかどうかということと、あったとしたらその辺についての給食費の扱いというのはどうなるのか、その辺ご説明いただけたらと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 ただいまの学校の管理について、学校の事情を押さえてというところは、こちらとしても対応してまいりたいと思います。 簡易給食ついて答えさせていただきます。桶川市では明日から給食のほうが始まる予定でございます。今週3日間、パンと牛乳を基本とする給食、来週5日間は御飯、牛乳、それから汁物を基本とする給食を予定しております。そちらのほうの金額につきましては、ふだんの給食の金額よりは安く食材のほうを仕入れておりますが、桶川市の学校給食は月額4,000円ということで、そちらのほうに組み込ませて、各学校で計算をし、最後7月末に精算をさせていただきたいと考えております。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) そうでした。これから、あしたからですか、簡易給食。そのときの給食費、算定基準としては、1食当たり幾らと決まっています。簡易給食というからには、そこまでは1食の費用がかからないのだと思うのですが、どのくらいかけてとか、あるいはこの辺の目安でとか、あるいは簡易給食だから、その分については、本当にどれだけ負担を求めるのかというふうな基準というか、各学校にお示ししているのかどうか、もう一回確認したいと思います。 それから、これは補正予算のところで言おうと思ったのですけれども、ついでに言ってしまいます。先般、桶川市学校給食費条例、可決をされ成立をしております。この中の5条で、「市長は、特別の理由があると認めるときは学校給食費を減額し、又は免除することができる」、こういう規定をつくりました。今、このコロナの蔓延する中での学校の状態、あるいは保護者の状態、子供を持つ市民の方々の、小中学生を持つ家庭の事情、これら考えたときに、今回のように給食が3日多くなるから徴収するということについては、この5条を適用して学校給食費の減免、これを行うべきだったというふうに私は思うのですけれども、この辺を適用しなかった理由、これについてお伺いをしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 坂本議員、後半の質問については。 ◆1番(坂本敏治議員) すみません、議案のほうでやります。 ○議長(糸井政樹議員) この37号議案は、25日から20日に移すと、こういう話の議案でございますので、後で市費のほうで補填とかいろんな話が出てきますけれども、同じ担当課長が答えると思うのですけれども、ぜひそのときに質問をしていただければと思いますので、よろしいですか、そちらのほうについては。 では、前半の件だけ答弁をいただきたいと思います。 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 簡易給食の給食費の件についてお答えさせていただきます。 1食当たりの費用につきましては、今後各学校に示し、7月の時点でその金額を基に精算をしてまいりたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 2番、星野議員。 ◆2番(星野充生議員) ちょこっとだけ気になったところをお聞きしたいと思うのです。今回この条例、25日から20日か、そちらのほうに、いわば夏休みを前倒しするという形でやっているわけですが、この今の状況下で、さらに何かいろいろあって、何か第2波だ第3波だみたいな、そんなことがあって、また何か状況が変わって、さらに夏休みが短縮されるようなというような、そういうことというのは、あまり考えたくないはないですけれども、やっぱり考えられることなのかな。そうなるとまたこれ前倒ししてこの条例のあれをまたやりましょうというような、そんな形になるのでしょうか、ちょっとそこだけお伺いしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 教育部長。 ◎家徳丈夫教育部長 今のご質問にお答えします。 要するに夏休みの短縮が今後あるかどうかということかなというふうに思いますので、これにつきましては、現時点では現在決めてある、今一旦決めました8月1日から8月19日までの夏休み期間ということで考えております。もちろん全く可能性はないのかと言われると、ゼロではないかと思うのですが、一旦ここは動かさずに、混乱も生じますので、今後例えば第2波、第3波が来て、例えば臨時休業期間が生じた場合の授業確保という点については、今後考えられることとしては、冬季休業であるとか、他市町村でやっています土曜日の授業であるとか、そういうところをさらに検討していくという形で今考えておりますので、夏休みについては1日から19日で、現状では行っていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結します。 これより第37号議案を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第37号議案 桶川市学校給食費条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 次、第38号議案を議題とし、質疑を行います。 質疑ございますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 今年度の減免の対象人数についてお願いをいたします。それで、当初予算と比較して幾ら減少になるのか、その点についても教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 高齢介護課長。 ◎梅津克広高齢介護課長 ご質問にお答えさせていただきます。 まず、人数でございますが、お手元に資料のほうをご用意させていただいております。第38号議案補足資料ということで、その2ページ目、裏側になるかと存じますが、そちらを御覧いただきたいというふうに存じます。こちらの表につきましては、所得段階ということで、第1段階から第10段階ということで、全ての段階のほうを載せさせていただいておりまして、今回対象となるものが第1段階から第3段階という、この太枠の部分の方々が対象ということで減額対象ということになります。そして、一番右側を御覧いただきたいのですが、対象見込人数ということでございまして、こちらが第1段階ということで3,330人、第2段階が1,378人、第3段階が1,290人ということで、合計しまして5,998人ということで、全体の約25%程度の方が対象ということになってまいります。金額につきましては、この後、補正予算のほうがございますが、金額につきましては、影響額としまして2,469万2,000円ということでございます。 以上でございます。
    ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 裏面、気がつかないで失礼しました。それで、前年度と比較してどのような状況になるでしょうか。猶予の話もあると思うのですけれども、それも考慮されるとどの程度また減ってくるのか、予測をお願いいたします。 ○議長(糸井政樹議員) 高齢介護課長。 ◎梅津克広高齢介護課長 ご質問にお答えさせていただきます。 こちらにつきましては、新型コロナウイルスの関係で、その関係の猶予もしくは減免ということでのご質問だったかと存じます。今のところ1件のご相談があったということでございまして、こちらは減免措置という形になってくるかなというところでございますので、特に財政措置という形ではございませんので、今のところの状況ということでなっております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第38号議案を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第38号議案 桶川市介護保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) それでは、今度は補正のほうに入らせていただきます。よろしいですか。 それでは次、第28号議案を議題とさせていただきます。第28、29号議案別冊一般会計、特別会計補正予算書の10ページ、こちらから質疑を行います。 まずは、10ページの歳入、これについて質疑ありますでしょうか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) まず、歳入についてお伺いをいたします。 全体それぞれ収入状況、数字示されておりますので分かるのですが、今回初めての補助になりますけれども、これが新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これについてお伺いしたいと思うのですが、これは国の予算1兆円使って、各都道府県あるいは市町村に配分して、その地方に合った使い方を大いにしてくれということで交付金が交付されているというふうに思います。これは桶川全体、前3月議会のときでしたか、1兆円を配分という案内していきますと、桶川にこのくらい来るのではないかという予測を前に示していただいたと思うのです。1億数千万来るのではないのかなという予測として示されたことがあります。実際に、今回この桶川市でこれを活用できる金額というのは、どのくらいのものが示されているのでしょうか。 それから、今回の中でそれぞれ足していきますと1億4,000万ぐらいになるのですか。一定程度といいますか、これの交付金を受けるに当たっての、例えば事前に出しておいて、それぞれの事業に採択されたものを使えるのか、あるいは本当に桶川市としてこういうことをやろうということを思い切って使える、そういう性格なのか、その辺についてまずお伺いしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 企画調整課長。 ◎向井一哲企画調整課長 今2点ほどご質問をいただきました。3月議会で上限額の見込みという形でお示しをさせていただいたという話がございましたけれども、結果といたしましては、交付の上限額という形で今、国のほうから示されておるのが2億420万7,000円という形で、国のほうから上限額という表現で額のほうが示されております。この事業での使い道でございますけれども、今、坂本議員からお話がありましたとおり、名称のほうも新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ということで、「地方創生」という名称が入っているとおり、この感染症に伴って一番地域の窮状をよく知っている地元の自治体が、地元の特色に応じてより効果的な支援策を講じてほしいということで、この事業の交付金のほうは国のほうから交付されることとなっているところでございます。また、この事業の使い道でございますけれども、こちらも事前に実施計画という形で、どういった事業を桶川市は取り組むかというようなものを国のほうに提出をしまして、そこで、審査という表現が正しいかどうかはちょっと分かりませんけれども、6月から8月前までにかけて、その提出した実施計画には審査が入ります。そこで認められればその次のステップに手続が進んでいくというような形になっております。感想でございますけれども、基本、地域の実情に応じて新型コロナウイルスの感染拡大防止に、感染段階に応じた打ち手を打っていくということで、自由度は比較的あるのかというような感想は持っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 確かに国のいろんな資料を見ますと、本当に地方で必要と思われるものを選択をして、事例みたいなのは示されていますけれども、その中で本当に自分たちが考えたものを、一刻も早く届けるというのが今課題になっておるわけですけれども、何か今お伺いしていますと、例えば6月から8月頃までにやるものについては、事前に出しておいて、通らなければついてこないというか、ある意味では審査も通らなければいけないというふうになりますと、だんだん使い勝手もそれほどあまりよくないなという、何か支援策、こういうことを早急にやる必要があると思っても、案外使い勝手はよくないのかなという気がするのですが、その辺についての感想なり、あるいはご意見あったら伺いたいな。もうちょっともっと地方の自治体の、財政がこれだけはもう自由に本当に、例えば項目は立てますよね。こういうことに使う、こういうことに資するために使ってほしいというぐらいは出しますけれども、どんどん積極的に自分たちの判断で、自分たちの施策として展開していいよというぐらいの大きな流れにならないと、なかなか必要即応の支援策というのが講じられないかなというふうに思うのですが、その辺は全体的に歳入を見まして、これだけが歳入の関係ですけれども、いかがなのでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 企画調整課長。 ◎向井一哲企画調整課長 使い勝手のことでございますけれども、基本的に地域経済とか市民の生活に支援、地域経済、あと市民の生活の支援という観点で、使える範囲というのは非常に重要度があろうかと思います。実施計画のお話、私先ほど差し上げましたけれども、国のほうに提出して、事業の内容とか金額が固まるのは秋口ということで、その事業の金額とか内容なんかも若干変更といいますか、若干内容を変えることもまだできるところでございます。国もこれ初めての、こういう事象に対してのこういう交付金ということですので、若干混乱はございましたけれども、手続的なものを踏まえてみても、それほど使い勝手が悪いというか、絶対これは駄目だとかあれは駄目だとか、そういうふうに結構規制がかかっているというか、そういった交付金ではないような感じで印象を持っているところでございます。いずれにいたしましても、桶川市の地域の経済、あと市民の生活の一番ためになるような打ち手を打つための事業費としてお金のほうは使っていきたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) すみません、事前にもらった補正予算の概要の資料を見ますと、地方創生支援事業が1億1,279万7,000円、国が1億1,219万6,000円というふうになっているのですけれども、その辺の金額のちょっと整合性がよく分からないので、改めて教えていただきたいと思います。何かちょっと60万ぐらい合わない。30万が県としても、金額的に合わないような気がするのですけれども、この辺のちょっと説明をお願いできないでしょうか。 それから、母子保健事業のマスクの郵送料ということなのですけれども、これは臨時給付金でなくて使うということなのでしょうか。この辺の補助金についてもちょっとご説明お願いしたいと思います。 それから、学校臨時休業対策補助金も、歳出のほうで未利用の食材の活用ということなのですけれども、559万1,000円になっているのですが、ほかの財源はどこから持ってくるのか、その辺についても教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 財政課長。 ◎矢代雅之財政課長 それでは、ご質問にお答え申し上げます。 今回、新型コロナウイルス感染症対応臨時創生交付金、こちらのほうが1億1,219万6,000円の金額を計上させていただいております。実際に国から示された上限額につきましては、先ほど企画調整課長が答えましたように、おおむね2億程度ございます。今回のこの専決補正では、緊急性を有するものを速やかに実施しないといけないものを限定して計上させていただいております。具体的に申しますと、歳出のページになりますが、例えば12ページを御覧ください。12ページの一番下段の事業名のところに地方創生地域支援事業、こういう事業がございます。ほかのページにもこの事業が出てくるところですが、ただいまお話しした、この地方創生臨時交付金が充当される事業につきましては、事業名統一いたしまして、地方創生地域支援事業、こちらの事業に充当している、使っているというような形になります。それ以外の事業につきましては、こちらの10ページにございますように、それぞれ補助金がございますので、その補助金を使って事業を実施しているというような形になります。具体的に申しますと、例えば10ページの一番上の歳入、生活困窮者自立支援費負担金、こちらのほうにつきましては、11ページにございます生活困窮者自立支援事業、こちらのほうに充当して、この補助金を使って対応しているものでございます。 それから、その下になりますが、特別定額給付金給付事務事業費補助金、それから特別定額給付金給付事務費補助金、こちらのほうにつきましては、11ページの特別定額給付金事業、こちらの事業に充てられてございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 健康増進課長。 ◎椎橋康弘健康増進課長 ご質問のありました母子保健事業補助金につきましては、議員おっしゃるように、妊婦世帯に応援マスク配布事業ということで、マスクをお配りする事業になりますが、こちらにつきましては、既存の母子保健事業補助金ということで、こちらの地方創生臨時交付金の支出ということではございませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 学校臨時休業対策費補助金、10ページにございます152万4,000円につきましては、14ページにございます上の段のほうの未利用食材費補助金、こちらのほうに充当させていただいております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) それは分かっているので、歳出で後で聞きます。 1つだけ、定額給付金の事務費の補助金7,500万は結構大きな金額なのですが、歳出のどこにちりばめられているのかがちょっとよく分からないので、そこだけ説明をしてください。 ○議長(糸井政樹議員) 企画調整課長。 ◎向井一哲企画調整課長 今、北村議員からいただいたご質問でございますけれども、今御覧いただいている10ページの下の11ページの特定定額給付金給付事業のこちらの中に充てられております。項目といたしましては、節の3節から13節の間、ここを合計していただくと7,500万円になるというような形でございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 それでは、答弁漏れがありますので、お願いします。 財政課長。 ◎矢代雅之財政課長 失礼しました。北村議員の質問の地方創生の事業が若干ずれるというところのご質問、ちょっとすみません、答弁漏れいたしました。ずれるところにつきましては、ちょっと申し訳ないのですが、歳出のほうのページの12ページをお開き願えますでしょうか。ずれる金額が恐らく60万程度だと思うのですが、こちらの事業の説明欄、通信運搬費60万1,000円というものがございます。こちらのほうにつきましては、国のほうも妊婦のマスクを配送するに当たって、国からの補助金が出てくる。別の補助金で入ってくる事業になりまして、この60万がずれている要因という形になってございますので、ご了承のほうを願えればと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。歳入の部分でございますが、よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、歳出に入ります。 11ページについてのご質問を受けます。どうでしょうか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) まず、委託料の中のコールセンター業務委託、この990万ですけれども、まだ5月1日が始まって6月、今月いっぱい61日間、開設されておりますけれども、これの業務委託の内容、それからどの程度の規模で委託をしておるのか、それから委託先、これらについてお伺いをしたいと思います。 それから、このページで、住宅確保寄附金ですけれども、これはこういう今の深刻な状況の中で、住宅確保が難しい方、これに給付するということになっておりますけれども、実際に何件くらいを想定してこれを組んでおられるのか、その辺2点、お伺いしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 ただいまのご質問につきましてご答弁申し上げたいと思います。 まず、コールセンターの件でございますが、3点ほどご質問をいただいたと思います。まず、内容につきましては、こちらのほうがコールセンターということで、設置ということでシステム外部からの電話を受信していただくためのコールセンターを開設していただきまして、2回線の回線を設置していただいているところでございます。今コールセンター、これが5月末の状況でございますけれども、当初5月1日から開設してちょうど5月31日の1か月間ということでございますが、今こちらのコールセンターのほうで受電、つまり電話を受けました件数が1,967件ということで報告書のほうをいただいているところでございます。そして、こちらのコールセンターのほうの受託先ということでございますが、こちらはトランスコスモス株式会社というところに発注をしているところでございます。こちらは、土日祝祭日を含んで朝8時半から6時まで、こちらのほうは電話対応を受けていただいているというところの状況でございます。 あともう一つ、住居確保給付金のことでございますけれども、こちらにつきましては、今現在、住居確保給付金で申しますと、こちらの制度の改正がございました。まず、給付金の内容につきましてご説明申し上げますと、こちらの住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づいて行われます支援内容に当たりまして、休業等に伴う収入の減少により住居を失うおそれが生じている方々に対して、原則3か月、最大延長9か月というものがございますが、家賃相当額を補助するというような内容でございます。これまでの受給要件としましては、離職とか廃業から2年以内の方で、かつ公共職業安定所の利用や就労支援員とのこういった助言に基づく就労活動を熱心に行うことが、その条件として一つされておりました。この要件が段階的に緩和をされまして、令和2年の4月20日から、まず離職、廃業から2年以内またはというところで、プラス休業等により収入が減少する、住居を失うおそれがある方も対象に含まれ、拡大されたところでございます。さらには、4月30日からは、これまでは必要とされておりました公共職業安定所への求職申込みも不要となったというような段階的な経緯があります。そういった経緯があった中、実を申しますと、昨年はこちらの年間5件の申請が対象となっておりましたけれども、特に4月7日、関東圏の非常事態宣言ですか、そういったものが出された後に相談件数が大幅に増加した傾向がございまして、補正予算を組む際に、4月時点では決定しているところが8件でございましたけれども、5月以降もかなりの数が増えるということの想定の下、月当たり約5件ずつ増えるのではないかというようなものを試算して、そうした試算額のほうの積算を積もりましたのが872万1,000円ということで、不足するのではないかということで計上したところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) ありがとうございました。大分落ち着いたようですけれども、いっときコールセンターへ電話してもなかなか電話が通じないという声もちょっと聞いたのですが、今これあれですか、2回線ということは、常時お2人が電話を取れる状態という理解でよろしいのでしょうか。それで、結構もう1か月で2,000件近い問合せが来ているということでは、大分今これももう振り込まれたという方も、喜んでいる方もいらっしゃいますので、これからもまだもうちょっと時間がかかるのかなと思うのですが、そういう理解でよろしいのでしょうか、再度確認です。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 ただいま回線が2回線というお話ございました。確かにお客様からのお電話ということで、こちらにも届いております声としましては、なかなか電話がつながらないというお声もありました。そういった状況下、コールセンターもこちらのほうで委託ということで発注はしているところでございますが、さらによりお客様のほうに情報提供をするために、桶川市のほうでもそういったこちらの給付金を行うための電話対応というものを別途行っているところでございます。そういったところでフォローし合いながら、お客様ニーズに応えられるように対応しているところでございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 8番、仲又議員。 ◆8番(仲又清美議員) 今質問があった住居確保給付金についてお尋ねしたいと思います。 制度については、国からのホームページ等、また市のホームページで理解をしているところでございますが、先ほど改正があって、ハローワークへの申込みをしなくてもよくなりましたよと。これは、本当に失業してしまった従来の方の住宅確保という制度が残っていたのかと思うのですけれども、今回はこのコロナ禍におけるそういったことで、やむなく今お仕事を一旦お休みしている、休まざるを得ないという、こういう人たちは失業しているわけではないので、そういうことでわざわざハローワークまで行って、失業していないのに何かわざわざハローワークの中のお墨がなくてはいけないみたいな、これはもう絶対公明党としては、断固あるべきではないということで、随分国のほうが動いてくださいまして、今こういう形でハローワークに行くという、またそういったことしなくていいというふうにはなったのですけれども、実際市の今現在のホームページを見ると、アンケートみたいな丸が、何とかしますか、何とかしますかというふうになっているところの最後のところに、「ハローワークの求職の申込みをしますか」という欄があるのです。これは、今回これを応募に考えている人たちが、例えばホームページを見て、いろいろチェック項目というのがあるのですけれども、最後のところに「ハローワークの求職の申込みをしますか」と書いてあるので、こういう情報が分からない人は、自分はハローワークに申込みをする状況の者ではないので、駄目なのかなと諦めてしまう人がいないのかというのがまず1点が心配なのです。そういうことをしなくてもよくなったのですよというのが、多分書いていないのかなというふうに思うので、ちょっとここら辺のことをお聞きしたいと思います。ホームページの案内の仕方も合わせてということでお願いします。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 ただいまのご質問についてご答弁申し上げます。 恐れ入ります、こちらのほうで制度改正の内容と、今現在、市のほうのホームページーリンクしているものが、ちょっとそごが生じているということは、大変申し訳ありません。こちらにつきましては、早急に今現在行われているこういった制度の内容に合うような、沿うような形で、こちらのほうは早急に見直しを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(糸井政樹議員) 8番、仲又議員。 ◆8番(仲又清美議員) ありがとうございます。再三前回の全体協議会のときも秘書広報のほうでご案内をしてくださっている、せっかく桶川市のホームページで緊急コロナ対策というものを打ち出してくださっていても、トピックスで新しいところがうまく探せないとか、また実際に国のほうで代わってわざわざこの図式でそういったものはもういいのですよみたいなのが出ているにもかかわらず、2日待っても3日待っても市のホームページが変わっていかないというのは、これはやっぱりぜひ担当課から市の広報のほうにアップしてくださいというのか、広報のほうがもう目を光らせていて、ちょっと担当課から来ていないよというのか、ここら辺を再三私も窓口にお電話をしたりとか、副市長にも改善を図ってくださいよということを言っているのですけれども、まだこの住宅確保に関しては、せっかくこういうふうに行かなくても、すごくハローワークに行くとは結構重たい話なので、そういったことぐらいはぜひホームページにアップしてほしい。それから、あまりほかの市のことを言いにくいのですけれども、北本市は、それはすごく市民には分かりやすいホームページになっております。なので、ぜひ他市のも参考にしていただいて、とにかくこういう大事なこと、今本当にコロナ禍の中で市民がもう本当にわらをもつかむ思いで、申請ができるものに関してはもう十分に検討していただいて、皆さんに周知をしていただきたいと思います。要望でいいです。すみません、時間がないと思うので。お願いします。 ○議長(糸井政樹議員) 分かりました。 ほかに。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 定額給付金について、全員協議会の中でもご説明があったと思うのですが、チラシの配布、これはどこに委託をして、どこに計上されたものなのか、教えていただきたいと思います。 併せて仕様書というのは、私が知っているだけでも4人もらっていない。私も含めてなのですけれども、チラシが入っていないという方が出てきています。いつ来るのだろうなんて4月の中旬に、5月の中旬まで待っていたら、とっくに配っているよ。えっという話になったのですが、その辺の実績報告書などが出してもらってねという話もしましたけれども、それがどうなっているのか教えていただきたいと思います。 それから、コールセンターの1,967件、あと桶川市の電話の対応も含めて、定額給付金についての相談もあるのでしょうけれども、具体的に市に入ってきた電話の内訳について教えていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 それでは、2点ご質問いただきました。順次お答え申し上げます。 チラシの配布というところでございましたが、こちらにつきましては、会社としましては、ポストコマーシャル有限会社様のほうと、こちらのほうを配布ということで契約のほうを結ばせていただいているところでございます。こちら配布のほうとしましては、基本的には全戸配布を、原則としましてチラシ配布を発注しているところでございますが、これは業界用語といいますか、基本的には軒並み配布の仕方ということで、ポストがあるお宅のところにそのチラシを投函していくというような方法で配布のほうをお願いしたところでございます。ただ、そのような中、現に議員様のほうのご自宅のほうにも届いていないということで、あと何件かやはり届いていないというようなお言葉をいただいたところでございまして、大変申し訳ありませんでした。こちらのほうにつきましては、発注した業者のほうから、その辺の配布状況ということで、こちらのほうに結果表といいますか、そういったものを提出を求めたところでございますが、配布の率と申しますと、桶川市全体でちょっと100%ということではなくて、たしか96%ぐらいの数字だったと思いますが、そういった数字だということで報告のほうはいただいているところでございます。 あと、コールセンターの件でございますけれども、こちらにつきましては、市に入ってきた内訳ということでございますけれども、こちらは内容ということでよろしいでしょうか。内容といいますのは、やはりお客様のほうで初めのときにお話がございましたのが、マイナポータルのほうからオンラインでの申請ということもございましたので、そういった申請の方法がどうなのかというようなお問合せもございましたし、いつ届くのかということがやはり多かったかと思います。その中で、5月15日に郵便局のほうに持っていきまして、順次配布された中で、5月18日から各ご家庭のほうに配布が始まってからは、その辺の記入の仕方の確認ということのお問合せ、そして申請のお手続、ポスト投函ですとか市役所のほうまでお越しいただいている方もいらっしゃいますけれども、来た後は、いつ振り込まれるのかというようなお問合せが多数ございました。恐れ入ります、この1件、1件を内訳別に何件ということで、こちらのほうでまだ整理ができていない状況でございますので、今この場で何件ということで内訳を申し上げられなくて申し訳ありませんが、以上となっております。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 桶川市のほうに来た電話の内訳と、それから予算としてチラシの配布はどこに出ているのかということについてご答弁ないのですが。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 こちらの市役所に来た電話の内容の内訳というものも、恐れ入ります、こちらのほうで今現在まだ集計作業中でございまして、何件ということでお答えができないところでございます。そして、こちらのチラシ配布でございますが、こちらは委託料ということで、委託料の中にこちらの費用のほうは計上をさせていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 今のチラシの配布なのですけれども、委託料はここには電算委託の1,700万円、配布業務委託で20万円、コールセンターの業務委託で990万円、申請書類の作成委託で60万ということですが、この20万ということで考えてよろしいのでしょうか。 それとともに、96%ということは、100%配布の条件で出しているのですから、その金額がこの20万ではないかな、ちょっとよく分からないのですけれども、支払いに関しては、やはりそこはきちんとされなければならないと。もし96%であるならば。そこもしなければいけないとも思いますし、全戸配布ということで一斉に配られたはずなのに、多分私が聞いた限りで、もらっていないよという人が結構いたので、本当に96%もよく分からないです。実際には証明ができないわけですから。そこのところは、契約時にきちんとしたやはりポスティングというのは、全戸配布になると結構シビアな仕事でして、事前にきちんとした契約とかちゃんと注意をしておかないと、抜いても分からないわけですから、そういうことがよく生じるのです。その辺について、急ぐから急ぐからといっておろそかにするのは、やっぱり国費もあるし、市民の税金もあるし、いいかげんな契約というのは許されないと思います。そこのところをきちんと、今後もまだあるかもしれないということも含めて、きちんとした対応をするべきだと思うのですけれども、その辺についてお答えください。 それから、コールセンターの業務についても、委託をしているわけですから、そこのところの、何がどんな相談が何件かというのは、委託の中で当然出てくると思うのです。まさかメモで手作業で積み重ねていくような時代ではありませんので、それが集計途中というのもちょっとどうなのかなという気がいたします。市民の苦情もいろいろ入ってきているわけですけれども、市の職員なのかコールセンターの職員なのか分からないけれども、対応がすごく悪かったとか、そういうことも聞いているわけです。ですから、そこというのは、すごく今後にも生かしていくためにも、きちんとした総括をしておかなければ、今後の市役所の業務について、予算をより有効に使うという観点からは、やはり問題が出てくると思いますので、そこは早急に対応をお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 それでは、お答えいたします。 先ほどの委託料の中に、チラシ配布の費用の委託はどれに含まれているかということでございますが、ご指摘のとおり配布業務委託の20万円というのがこちらのチラシの配布の費用でございます。 また、ポスティングに関しましても、議員さんおっしゃるとおり、確かに私どものほうで全戸配布ということで、軒並み配布とはいっても、全戸配布という中で、配布業者のほうとその内容について、再度詰めるといいますか、今後こういった事業を行う際には、その配布の仕方というものも再度確認をしながら行いたいかと思っております。 ただ、ご指摘、お話がございましたけれども、まず5月1日からオンライン申請というものが当市のほう始まりまして、まず市民の皆様に、そういった桶川市のほうでスタートしましたよということをまずもってお届けしたいという強い気持ちもあったことから、極力こちらのほうは、短期間で配布ができるような、そういったこともお願いしたのも事実としてございます。 そして、コールセンターにつきましても、こちらのほうも委託業者ございまして、委託業者のほうからは毎月ということで、こういったことで報告内容というものも受けることに、その契約上なっておりますので、ちょっと私が今手元になく、ご説明できなくて申し訳ないのですが、そういったところも再度見直しなどをしてみたいと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 2番、星野議員。 ◆2番(星野充生議員) まず、一応配布業務委託に関しまして、先ほどいろいろと答弁もありましたが、20万でやったと。大体ポスティングは1枚当たり3.3円でやるものですので、それで計算しますと、大体枚数としては6万606、その後小数点で0606と続くのですが、結局それぐらいの枚数でお願いしたと。6万600ぐらいということでいいのかどうか、ちょっとそこを確認したいと思います。 それから、コールセンターに関しましては、トランスコスモス株式会社というのですか、こちらのほうに委託したということですが、どこでこれコールセンターで働いていらっしゃったのかということ、そこをちょっとまず確認しておきたいと思います。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 2点ご質問をいただきますので、ご答弁申し上げます。 まず、ポスティングにつきましては、こちらこの制度自体が急な内容だったということで、ポスティング等を行える事業者というのをいろいろとこちらのほうでもインターネットとかで、近傍地のほうで取り扱っているところを探したところでございまして、その中で2社のほうからお話を聞かせていただきました。その中で、こちらの受託したところのほうが単価で申しますと5.5円ということで単価のほうは出て、ただこちらのほうがちょうど5月1日、ゴールデンウイークの期間でございますけれども、早急に手前どもとしましては、市民の皆様のほうにそういった情報をお届けしたいという中で、こちらのほうですとゴールデンウイーク期間中のほうもこちらのポスティングのほうは行える業者ではございまして、もう一社のほうは、ちょっとこちらのゴールデンウイーク期間中にはポスティングを行うことができないということもございましたことから、こういった価格的な費用の比較もございますけれども、まずもって皆様のほうにお届けしたいというところから、こちらのほうにこの額で契約のほうはさせていただいたところでございます。 そして、コールセンターのほうでございますが、こちらは、トランスコスモスのほうがコールセンターということで、センターを開設しておりますので、そちら2台だけの電話が置いてあるわけではなくて、こういったフロアのところに委託しているほかのコールセンター、何十台かが1つに、もちろん密集ということは避けていると思いますけれども、そういったところに電話を回線をつなげると、システムをつなぐ中、桶川市の専用ダイヤルを2回線設けていただいたというのが実情でございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 2番、星野議員。 ◆2番(星野充生議員) 一応さっき計算、それで5.5円で計算しましたら、今度は3万6,363、あと小数点ざあっと続くような、そういうような計算になるわけですけれども、どうなのでしょう、ちょっと3万6,000円ぐらいでまず軒並み配布で十分だった量だったのかというところの判断があったのかどうか、そこをちょっと確認しておきます。 それから、そのコールセンター、私のほうにもこのコールセンターに関しましてのある意味苦情といいますか、その辺はちょっと届いておりまして、要はこの市庁舎内でやっているわけでもないというような状況ですと、結局まだあと一応1か月あるわけですから、その情報の共有をやっていきますというようなちょっと答弁が最初のほうにあったと思うのですけれども、その辺なかなかやっぱりうまくいかない場合があるのではないのかなと、ちょっと危惧しているのですけれども、その辺どうでしょうか。一応私の聞いたところでは、返送した文書といいますか申込書、あれが結局届いているかどうかやっぱり分からない。振り込みもされない状況ですから、届いたかどうかが心配だからちょっとコールセンターに電話したと。そうしたらその辺のところ確認はできませんというか分かりませんと、そういうような答え方だったというようなことで、そういったこともありましたので、いわゆる遠隔での情報のやり取り、少し難しいのではないかなとは思いますが、その辺についてどのように、残り1か月、どういうふうにやっていこうかとお思いなのか、そこを伺いたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 こちらのコールセンターのほうでは、なかなかお客様のほうからご申請をいただいたものが、今現在どういった手続状況にあるのかというところまでは、情報の共有というのは難しいところでございます。今一番お問合せでやはり多いのは、申請がされたけれども、いつ振り込むのか、振り込まれるのかというところでございますが、例えばの例でございますけれども、1日で一番多かった日で、日に約5,500件ぐらい郵送で送られてきた文書のほうが届いてございます。そちらの文書につきましては、前日からも3,000件、3,000件等積み重なった中で、順次事務処理を行っているところでございますので、今現在そのそちらのご申請のものがどこにあるかというのが、市にお問い合わせいただいても、なかなかすぐにはお答えできるものではなく、大まかなところで恐れ入りますが、順次行わせていただいておりますということのただいまご案内に、ちょっとなってしまっているというような状況がございます。 もう一点ご質問をいただいておりましたのが。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩します。 △休憩 午後3時30分 △再開 午後3時30分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 こちら、3万6,000枚ということのお話なのですけれども、当初こちらの配布枚数、例えば2世帯でお住まいのお宅ですとか、そういったところに対しては、例えばポスティングは1枚とか、ポストが2つあれば別ですけれども、そういった考えの中で、こちらの受託事業者のほうに何枚ぐらいこちらのほうで物をお渡しすればいいのかというようなことを話をちょっと調整しましたところ、当初2万6,000ぐらいの数だというようなお話がございました。ただ、手前どもとしましては、その中で2万7,000枚を印刷発注をかけまして、2万7,000枚のほうをこちらの会社のほうにお渡しして配布を依頼したところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは次、12ページ、13ページに入りますが、時間ですので、トイレ休憩といたします。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後3時32分 △再開 午後3時50分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 それでは引き続き、12ページ、13ページを併せて質疑をお願いいたします。 13番、浦田議員。 ◆13番(浦田充議員) 13ページの小規模事業者等支援給付金について伺います。 まず、これは何件ぐらいの申請を想定しているのか。 それから、今までに申請があったのか。 それから、持続化給付金との関係で、両方に申請を出している人がいた場合に、どのように対応するのか。また、それをどのように確認するのかお伺いします。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 申し訳ございません。13ページの小規模事業所等支援給付金についてのご質問をいただきました。こちらにつきましては、国の持続化給付金と同じような立てつけで制度をつくってございます。それなので、前年同月比50%以上減少した事業者様につきましては、国の持続化給付金のほうをまずは受けていただくというような形になります。今現在必要な方に必要な金額を届けるということでございますので、今減少率のほうが50%未満の場合につきましては、その状態で申請書を作っていただきますので、市のほうの持続化給付金のほうを受けていただくような形になります。その後につきましては、国のほうは、持続化給付金をほかの給付金のところとかぶらせて受けることはできないということは定めてございませんので、そこまでの市のほうの、先に給付を市のほうを受けていただいてから、50%以上売上高が減ったという場合につきましては、国のほうの申請も受けられるものではないかなというふうには考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 課長、あと何件申請予想があるのかということと、あと既に何件申請が来ているか。 もう一度お願いします。 ◎辻本潤一産業観光課長 申し訳ございません。失礼しました。すみません、支援給付金の積算根拠でございますが、市内の小規模事業者数につきましては、最新の統計書によりますと、おおむね1,600事業者というふうになってございます。 では、そこからどうやって見積もっていくか、件数を事業者さんをどう見積もっていくかというところでございますが、いかんせん我々も初めての経験でございますので、基となるデータというのはございません。それなので、予想という部分が非常に大きくなってくるわけなのですけれども、その約1,600事業者のうち半数が国の持続化給付金のほうに該当するのではないかというふうにまず想定しております。その後、全体の売上高20%以上50%未満の事業者が全体の30%と予想しまして480社、売上高5%以上20%未満につきましては、全体の15%ではないかということを想定しまして240社でございます。480社につきましては、支援給付金につきましては10万円になります。240社につきましては5万円となりますので、そちらの合計が6,000万という金額になってございます。 あと、申請につきましては、昨日1日から始まってございまして、今のところ6件の申請をいただいております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 11番、岡安議員。 ◆11番(岡安政彦議員) 私のほうから母子健康管理費の妊婦世帯応援費、これは先ほどのいろいろと答弁の中にありましたマスクのことかなと思うのですけれども、最初はやはり皆さんマスクの入手に大変困難なときに給付されたということで、大変助かったというお声をよく聞きました。今マスクのほうもスーパーまたはドラッグストアとか何かに大分並ぶようになり、また価格のほうもだんだんと元に戻ってきたかなと思うのですけれども、今回のこの予算は、いつ頃までの支給の予定の金額なのか、お教え願いたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 健康増進課長。 ◎椎橋康弘健康増進課長 ただいまのご質問にお答え申し上げます。 この妊婦のこちらの配布事業でございますが、制度設計上は、5月から翌年の3月までの11か月ということで制度設計をしております。対象につきましては、妊婦の世帯と出産後のおおむね1か月ぐらいに、ほかの4か月健診の予診表を送るという作業がありますが、それと併せてマスクも送っておりまして、その2つの対象世帯に対して11か月分をそれぞれ予算計上しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 11番、岡安議員。 ◆11番(岡安政彦議員) このマスクのほうは、先ほども答弁の中にあったかと思うのですけれども、郵送ということでお伺いしておりますが、郵送で送って、住所がもしかしたら変更になったとか、いろんな何かトラブルか何かでまた返ってきたという件があるのか。その辺で、もし返ってきた場合にどのような対応を取られているのか、お教えて願いたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 健康増進課長。 ◎椎橋康弘健康増進課長 こちらの郵送に際しましては、住基情報を突合させまして確認をしているところでございます。今回、5月の発送につきまして、5月の中旬に発送作業を終えたところでございますが、その5月分に関しましては、戻ってきたということはございませんでした。先ほどの答弁の中で、郵送ということでお話をさせていただきましたが、母子手帳を新規に交付をされる方、届出をされた方には、その窓口でもお渡しをしておりますので、ということでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 次、10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) すみません、小売店等支援事業委託の関係なのですけれども、いわゆる今現在やられていますドライブスルーマルシェのことだけなのかどうなのかというのを基本的に聞きたいのですけれども、まずこの700万円の費用の内訳です。先般ちょっと見学に行って見させていただきましたらば、警備の方も相当の人数の方いらっしゃるみたいですけれども、その辺のこの経費の内訳です。どのようなふうになっているのかというのをまず1点お聞きしたいのと、今、観光協会のホームページちょっと大変申し訳ないのですけれども、見させていただくと、お店では8店舗ぐらいで、あと農家が三、四事業者ですか、程度の件数なのですけれども、実際この間、出店されたお店というか事業者は何店舗くらいあるのかを教えていただきたいのと、あとあるお店の方にお聞きしたのです。「おたくさん、どうしてこれに参加しないの」と聞きましたらば、「個人でやっている」と。「もしここにお弁当を出店をすると今のお店を閉じなければならない。ですから、利用したくても利用できないんですよ」という話もあったのです。そういう方が私は多いのではないかなと思うのですけれども、だからこのドライブスルーマルシェは、一つの方法として私も非常に大いに結構だと思うのですけれども、これだけではなくて、ほかの市町村でやっている、個人の店舗でテイクアウトする際の材料費の支援等々を含めた、複数を兼ね合わせ、事業としてやられているのかどうなのか、その点、今後やる予定もあるのかも含めて教えていただければというふうに思います。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 まず、予算の700万、こちらにつきましては、当初15テントぐらい、15張りぐらいでできるかなということで予算計上をしております。ただ、現地に行きまして、ソーシャルディスタンス等を考えましたところ、車も入ってくることからも、8店舗ぐらいが限界かなということで、その金額で積算をしております。それなので、契約額といたしましては、予算では700万なのですけれども、契約額といたしましては484万ということになっております。 それから、今現在3日間実施しておりまして、今日も実は実施しておりまして、延べの出店者につきましては24店舗という形になります。ただ、当然ダブって、土曜日だけ出ている方もいらっしゃいますし、火曜、木曜もしくは全部出たいというふうにおっしゃっているお店もございますので、ただ毎回8店舗は全部埋まっているような状況になってございます。 それから、個人のお店につきましては、例えば夫婦でやられている方で、旦那さんが1人でお見えになったといった場合につきましては、そのテントのところにシルバー人材センターの方を1人張りつけておりまして、そのサポートということでやらせていただいておりますので、少人数で出店される方にも一応対応できるということで考えております。 それから、ドライブスルーマルシェだけではなく、トータル的にといいますか、そのお店のほうでということでの事業を考えているかということでございますけれども、今のところ、ドライブスルーマルシェのほうに注力してございますので、今後の計画等につきましては、また状況によって検討していくものなのかなというふうには考えております。 事業的にはそれだけではなくて、もっと別の事業とかというのも広く検討していく必要があるのではないかなというふうには考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) 私が聞いた、お話をしていただいたお店の方からすると、700万というのは当然ご存じだったみたいですけれども、8店舗ぐらいが常時出ていらっしゃるということで、つまり1店舗当たりにすると700万割る8店舗、そんなにかけるのかよと。それでもって、もしそれだけお金出すのであるならば、個人の店舗で既にもうこのマルシェの前に努力されている事業所も店舗もあると思うのです。その私にお話しされた方も、お店の目の前でお弁当なんかもやっていらっしゃったようでございます。なぜそのときに、この事業を開始するときに、これだけではなくて、選択肢をするということはお考えにならなかったのでしょうか。今の回答の中では、今後状況によってはという話もありました。そんな遅いのですか。既にそれはもうこれを始めるときに考えるべきことではなかったかと思うのですけれども、再度その点、お答えいただければと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 ドライブスルーマルシェを実施していこうというふうに決めるときに、ほかの事業なんかも一応アイデアとしては出ておりました。例えば小口、中口融資の関係で、市が持っているもの、その利子補給なんかどうだろうという話も出ていたのですけれども、ただこれは5月1日の段階で県のほうが無利子のほうを始めましたので、もっとでは別の事業をということで、それで考えたものでございまして、その中でこういうことをやっていこうということで決まったものでございます。 参加しているお店の方、私のほうもお話を現場に行って聞いたりとか、あとはこの事業をやろうというふうに決めたときに、自分のほうも足を使いまして、お店のほうに出向いていって、どういうアイデアが、いいアイデアないかなということで聞いたりもしております。その中で、この事業がいいだろうということで決まったものでございます。出店されているお店の方にお話を聞きますと、このコロナの状況がもうしばらく続いていたらお店もちょっとやめてしまおうかなということも考えていたのだという方もいらっしゃいますので、非常にこの事業をやっていただいて助かったというお声もいただいております。ただ、議員おっしゃるとおり、もっとほかにもいいアイデアとか、いいやり方があったのではないかということも、もちろんおっしゃるとおりだなというふうに思っております。ただ、決まった事業でございますので、そこで結果が出るように一生懸命頑張っていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 7番、保坂議員。 ◆7番(保坂輝雄議員) すみません、それでは、一番最後の下段の学校教育費のことで質問させていただきたいと思います。 学校教育費の学習奨励品として児童生徒1人当たりに3,000円の図書カードを配布する。これはこれで一つの有益な事業であると私も判断しております。ただ、今、教育現場において一番の課題は何かというと、学業の遅れではないかと思うのです。といいますのは、実際には4月、5月にもう全然授業ができなかったと。まして夏休みを短縮するにしても半分ぐらいです。要はその分で十分取り戻せるのかどうかと。さらに言いますと、本来であればソーシャルディスタンスを保つために、1つのクラスを2つぐらいに分けて分散登校をするのが、コロナ対策として一番望ましいと。かといってもこれだけの学業の遅れがある中で、それもなかなか難しいだろうということで、まず今後その学習の遅れ、これをどのように取り戻すのか。そしてまた、3密を避ける、ソーシャルディスタンスを取るための方策としてどのようなことを考えているのか。実際、これは予算とは直接には関係ないかもしれませんけれども、それについてちょっとご意見をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 教育部長。 ◎家徳丈夫教育部長 私のほうからお答え申し上げます。 学業の遅れをどのように取り戻すかということでのご質問かと思います。学校が昨日から再開をいたしまして、実は今週は、先ほど申し上げたかどうか分からないのですけれども、分散登校という形で、1つのクラスを2グループに分けながら登校する形を取っています。ただ、これが長期化しますとなかなか授業が進まないというジレンマもございまして、今、授業確保をどうするか、そういう再開をどうするかというところで悩んでいるところではございますが、来週以降通常の形に戻しつつ、授業自体は再開していこうというふうに考えているところでございます。2か月もの間、3月からトータルですと3か月ですけれども、その間、いろいろな学習の遅れが生じたのも事実でございますが、今後丁寧な子供たちへの授業等、また学習の遅れがさらに著しいお子さんに対しては、個別の対応も含めて、各学校が考えて取り組んでまいりますので、今後ともご支援とご理解いただければというふうに思います。 以上でございます。
    ○議長(糸井政樹議員) 7番、保坂議員。 ◆7番(保坂輝雄議員) ありがとうございました。この事業そのものが、図書カードの3,000円というのを別に否定するわけではありません。ただ、今回はあくまで補正予算の専決ですから、これはこれで別に私も否定はしませんけれども、今後また補正が出てくるだろうと。また、今回の議案に上がっている中でも補正がありますけれども、プラスその教育の遅れを取り戻すということが、学業の遅れを取り戻すということがやっぱり優先順位が一番高いのではないかと。むしろそういうところにある程度予算をつけていくようなことが必要ではないかと思います。まして、先ほど申し上げたとおり、今も行われている分散登校、これを長期的にやるとなった場合には、今まで以上にクラスが倍増するわけですから、とてもではないけれども、基本的に学校のキャパシティーを考えれば、当然ますますの学業の遅れというのは出てくるわけですから、これをどのように解決していくのか、その辺は知恵を絞って、今後の中でいろいろと考えていかなければならないと思います。そういった意味でも、今後教育委員会としても取り組むべき課題はちょっと多いのかなと思うのですけれども、それについては再度ちょっとご答弁をいただければと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 教育部長。 ◎家徳丈夫教育部長 ただいまのご質問にお答えいたします。 今後、きめ細やかな学習の支援が必要かと思いますが、これにはやはり人的な支援も当然必要となってまいります。この後、補正のほうで出てきますけれども、我々としてもそういう人的な支援ができるように補正予算を組ませていただいてというふうに考えています。さらに、今後国のほうでもそういう動きがございますので、そういうものをどう活用していくかは、今後庁内で調整させていただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 2番、星野議員。 ◆2番(星野充生議員) 小売店等支援事業委託のことに関してなのですけれども、先番議員の質問に対する答弁で、どうもまた分からない部分がちょっとあったのですけれども、結局この700万円、契約額で484万円とかというふうに何かあったのですけれども、結局ではその484万がどんなような形で使われているのかというところをちょっとお聞きしたいと思います。 このいわゆるドライブスルーマルシェをやるに当たって、いろいろとご苦労もあったのではないかと思いますけれども、いろんな店舗にも話をして、どうだった、こうだったというようなことだったみたいですけれども、これというのはどうなのでしょう、実際に営業していた店舗に対して話を持ちかけたということなのでしょうか。実際は、コロナが蔓延して、もう早々に営業自粛しているというようなお店もあるわけで、そういう店舗さんが出してくれれば、それはそれでいいねというふうに思うのですけれども、実際のところ、その辺はどうだったのか、ちょっとそこをお聞きしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 まず、委託の内訳でございますけれども、会場設営費、あとは警備等です。あと、その人件費の中でそのシルバー人材センターさんのほうにお願いする部分とか、あとは会場のレンタルといいますか、テント等もリースをしております。あとは消耗品等、ビニール手袋とかマスクとか消毒なんかもございます。それが主なものでございます。あとは、お店の募集でございますけれども、この点につきましては、商工会なんかにもお願いをしております。商工会には料飲組合さんございますので、料飲組合さんのほうからも、そういう何か売る場所みたいなものを考えてもらえないかという話もございましたから、そちらのほうにお声をかけさせていただいております。それから、出店されているお店の中には、もともとお弁当をメニューの中で持っていた方もいらっしゃいますし、これを機会に通常お店で出しているものをそのお弁当の中に入れて、お弁当の中を食べていただいて、コロナが終息した後、お店を開いたときに、うちの店ではこういうものを出しているのですよというものをアピールしたいということをおっしゃっていました。 ドライブスルーマルシェにつきましてはそういうわけで、その場で売るための売上高の向上というのも一つの目的ではあるのですけれども、やはりコロナ終息後、お店に来ていただけるような、そういうようなPRを感染に注意しながらやっていただければということでお願いをしております。それなので、出店されているお店、様々な方がいらっしゃるとは思うのですけれども、一応そういうような方もいらっしゃることでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 2番、星野議員。 ◆2番(星野充生議員) 私も初日に行って、もう既にすっからかんの状態だったというところで、一体どの店がやられていたのかというところは、ちょっと分からないのですけれども、もう一度確認なのですけれども、営業を取りあえず自粛していた、そういうようなお店がこういうところでちょっと復活するというようなことがあったのかどうか、そういうことを促していたかどうかというところをちょっとお伺いしたかったところです。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 実際、私のほうが何店かお店の出店されている方等にお聞きしております。その中には、やはりこの先どうしようかなというふうに考えていらっしゃった方がいまして、これを機に新しいお弁当を作ったりとかで参加をしていただいております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 2点ほど伺いたいと思います。 1つは、12ページの児童福祉総務費の中の委託料なのですが、児童手当受給されている方、世帯に対する国からの給付金、あるいはひとり親家庭等の生活支援給付金、これらについて支給するための電算委託、電算のシステム変更だと思うのですが、何か新しい支給、こういうことがありますと電算委託をしてシステム等、例えば通常、日常の手当の給付については、もう既にデータも入って、その方々に上乗せで支払うのですから、実際電算をいじるのに231万円、これほどの費用がかかるのかなというふうにちょっと思いまして、どういうふうな中身になってくるのかな。どういうふうな変更をしなければいけないのかなという、これ1回のためなので、その辺に電算の処理そのものの部分と、それからどういう場合にそういう変更をその都度しなければいけなくなるのか、それについて一つはお伺いしたいのと、それから、先ほどの最初のほうで小規模事業者等への支援給付金の中で、いわゆる国の持続化給付金、これとの関係ですけれども、例えば市の補助、この給付を受けた後に、そのときはまだ30%程度の収入落ち込みで、該当したので申請した。その後、これは月数、いつの時点でそれだけ落ちたかによって時間がずれるのですか、それとも同じ時期だったら重複することはない、どちらかを選ぶ。50%以上減収があった場合には国の制度を使う。それから、50%未満であれば市のほうの給付金を申請する。これができるのですけれども、それがもしそれぞれの取る時期が違ったとしたら、先に市のほうの、先ほどちょっとお伺いした中では、市のを受けてから、後から50%以上の減収があった場合には国のほうの持続化給付金申請していいのだというお話があったと思うのですが、もしそうであれば、逆に国の持続化給付金を申請して、もらった人ももしかしたら、ではこの市の支援給付金というのは該当するのかなと。こうちょっと時期のずれで、もらう人もらわない人が出る、給付金を申請できる人が出てしまうのかどうか、その辺ちょっと再確認をさせていただきたいと思います。 それから、学校教育費の中の、もう一点、すみません、追加で。地方創生地域支援事業の中で図書カード、各子供さんに配って、その家庭学習の一助にしてほしいということで配られたと思います。これを選択した理由、例えばほかのいろんな参考書、あるいは一定の本、そういうのを配ることも可能だと思うのですが、この家庭学習においてその図書カードを配って、中には何か漫画買ってもいいらしいよみたいな話も伝わってきてはいるのですけれども、そういう点では、この子供たちの今の状態の中で、この図書カードを配ることを選択したその考え方、これについてお伺いをしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 子ども未来課長。 ◎町田敦子子ども未来課長 児童福祉業務経費の電算委託についてお答えさせていただきます。 通常、今回こちらの子育て世帯臨時特別給付金に関わります1人1万円の上乗せのためのシステム改修のための電算委託ですが、先ほどご質問のように、通常のシステムの中でそういった支払いができないのかといったところでご質問かと思うのですけれども、こちらが児童手当、通常ゼロ歳から3歳まで1万5,000円、3歳から15歳までが1万円、また第2子以降については1万5,000円といった、年齢で管理しているものでありまして、一律1万円といった、このような特別的な臨時給付金ですと、今の電算システムだと対応できないといったところで、今回231万円を予算計上させていただきました。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 図書カードを選択した理由についてお答えさせていただきます。 議員のおっしゃるように、ワークや参考書などを配る選択肢もございましたが、児童生徒の家庭学習、読書応援事業と考えまして、児童生徒が自ら選んで、個に応じたワークや本を選べるように図書カードを選択し、児童生徒に配付したものでございます。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 まず、小規模事業者等支援給付金につきましては、現在6件の申請をいただいております。その申請書を見ていただくと分かるのですけれども、1月から7月まで各欄が前年同月と比較するための欄が設けてございます。その中で、今現在申請をいただいている方というのは、1月、2月、3月、4月、あと早いところで5月のその比較ができるわけなのです。その中で比較をしたときに、売上高の減少率が5%から20%未満であれば5万円になります。その比較が20%から50%未満であれば10万円というような形になります。その後に50%以上売上高が減ったという方につきましては、国のほうの申請も可能かなというふうに考えております。というのは、今現在、国会のほうでも国の第2次補正予算案が審議されておりますので、国のほうの制度が少しまた変わってくるのかなというふうに考えております。それなので、その動向を見ながら、その制度に合わせたものにしていく必要があるのかなというふうに考えておりますので、そちらの対応を待っております。それなので、今のところ国の制度としてはそういう形、立てつけになってございますので、それに合わせたようなものになってございます。今現在、50%以上売上高が減っているという場合につきましては、国の持続化給付金のほうを利用していただくことでご案内をさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 1つは電算の関係ですけれども、そうしますと、例えばこれからまた第2次で長引いた場合に、再度例えば、このすぐではないでしょうけれども、何か月かたった後にもう一回給付するといった場合には、使えるようにシステムはなっているのでしょうか。それが1点です。 それから、通常使っているものと、それから今後いろんな形で支援内容が変わってきたときに、その使えるようなシステムというのは、事前に組み込んだようなふうにしておけないのでしょうか。というのは、定例的に振り込むもの、それから制度変更なんかもありますと金額が変わったりして、その都度何か変えるというふうなことも起こり得るのですけれども、そういうふうなもうちょっとフレキシブルなシステムというのは考えられないのでしょうかというのが1点あります。 それから、今の事業者への支援給付ですけれども、そうしますと、先に例えばこれは時期が、ちょっと国と市の関係、給付の時期が1月から7月までの間のどこかで前年比で落ち込んでいくと、これに対する申請ができるようになるのですが、先に市のを申請しておいたらというのは、業者さんによっては、まだ今はいいのだよと。これからは危ないのだと。6月、7月が危ないのだよという方の声があるのです。そういう方が、例えば今相当落ち込んできて市の給付を申請した。来月その後相当落ち込んでしまって、今度は国のも申請する。これがもしオーケーだとすると、では逆になった場合、今50%も落ちてしまったから持続化給付金申請したよという人は、この市の給付については、もう50%を超えている人だから持続化給付金申請したでしょうということで、この市の制度からはもう排除される、こういうことになるのか、その辺確認したいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 議員ご指摘のとおり、先に国の持続化給付金を受けてしまうと、その後に市のほうの支援給付金のほうは受けられないような制度になってございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 子ども未来課長。 ◎町田敦子子ども未来課長 電算システムの件の再質問にお答えさせていただきます。 今の電算システムですと、確かにまた給付金があった際には、またこういったシステム改修を行わなくてはいけないという状況にございます。やはり議員おっしゃるとおり、今後もしこういった臨時給付金等があった際に、そういったものも組み込めるようなシステム改修のほうをできるように検討していくご相談も、電算システムを管理していただいている業者さんとも詰めていきたいと思います。また、こういった臨時給付金で時間もかかりますし、また実際お金もかかるということは、事務を行っていくことで、それは強く職員も感じているところでございますので、今後検討をしていくことで考えていきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午後4時28分 △再開 午後4時42分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 先ほどの給付金の件で、もう一度ちょっと坂本さん、そこのところをもう一度質問していただけますか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 小規模事業者等に対する支援給付金について再度お伺いします。 これは、市のいわゆる国が行っております持続化給付金、これに該当しない50%以内の減収の落ち込みの方に対して給付するということで、これについてのこの事業をいつまで事業展開を行うのか。また、この国の持続化給付金との関係について、再度説明をお願いいたします。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 本市の小規模事業者等支援給付金につきましては、1月から7月までの売上高の比較で出しております。国の持続化給付金につきましては、今現在もう始まっておりまして、12月までの売上高の比較になってございます。議員ご質問の市のほうの申請につきましては、今現在売上高が5%以上50%未満の方に対して支援をさせていただく。今必要な方にお金を届けるというような事業でございまして、その後の8月以降のその落ち込み、もしくはその経営状況の向上といいますか、その点につきましては不明でございますので、その後落ち込まれた方につきましては、その国の持続化給付金のほうの申請を止めるものではないというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 1点だけ質問したいと思います。 小売等の支援事業の700万なのですが、先ほど484万で8店舗ということですから、1店舗当たり60万5,000円という形になるのですが、説明の中で会場設営、警備、シルバー、テントリース、消耗品という話になっていましたけれども、チラシが全戸に配布されていると思うのですが、その計上もされていなくて、観光協会に委託をしていて、その辺の内訳というか仕様書というか、その辺の条件というのがよく見えないところがあるので、その辺もうちょっと説明をしていただきたいのと、それから8店舗がスペース上限界だったという話をされています。もっと申込みが店舗としてあったのでしょうか。もしくは、それ以上のものに対して、例えばほかの場所でとか、そこの検討とか。あと200万以上残っているわけですけれども、それの使途というか工夫というものについて、観光協会に全部お任せするのではなくて、桶川市としてどのように使うのか、その点についてご説明いただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 まず、内訳のほうでございますが、大きな金額のほうから申し上げまして、会場設営費とか人件費とかを例で挙げさせていただきました。その中に、当然広告宣伝費もございまして、チラシにつきましては、観光協会のほうの手作りでございます。それから、ポスティングにつきましては、委託をやはりしております。ただ、チラシの完成から3日しかなかったということがございまして、できる限りポスティングはしていただくということで委託をさせていただいて、足りない部分につきましては商工会とか、あとは観光協会、あとは市のほうとか手分けをしてお配りしていく。あとは、一番大きいのは、やはりホームページとかSNSを使った発信、あと口コミというのが非常に大きなものですから、そこに重点を置いていこうというふうな形で実施をしております。 それから、出店の関係でございますけれども、出店者につきましては、今のところ先のスケジュールがどれだけちょっと埋まっているのかというのは、観光協会のほうにまだ確認をしておりませんので、分からないのですけれども、ただもっと多くの方に参加していただきたいということで、今現在も声がけはしているというふうに聞いております。 それから、会場を3回、今日4回目でございますけれども、実際に運用していく中で、もう少し店舗数を増やせるのではないかとかという検討も、反省会の中で多分やっていると思いますので、その中でニーズとかもございまして、店舗数をちょっと拡充していこうかというような話が出てきましたら、また変更契約等を検討していきたいなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 観光協会のホームページ見ますと、飲食店が6、農家が1、店舗が1というふうになっているのですけれども、例えば農家などは、もうちょっとあるのではないかという感じがして、同じような店舗ではなくて、別に農家なら農家をばあっと集めるとか、そういうことも含める。飲食業が一番深刻と言いつつも、農家も商品として在庫が余ってくるわけですから、その辺の工夫というのは、もっとちゃんとできるのではないかというふうに思います。ここの1店舗当たり60万5,000円という、これが効果があるのかないのかということも含めて、もうちょっときめの細かい支援方法というのがあるのではないかと。国からお金もらったからどんどん使えやということではないと思いますので、その辺について早急に速やかにご検討をいただければと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 まず、農家さんのほうなのですけれども、こちらのほうは1農家さんということではなくて、いろんな方に声をかけさせていただいております。その中で、多分今現在で3農家さんに交代交代で多分出ていただいていると思います。さらに声はかけております。 あと、きめ細かいというところでございますが、これも先ほどのちょっと繰り返しの部分があるのですけれども、やはり売上げのほうがかなり落ちていて、このまま引き続きこういうような状況が続いていくと店を畳むようかなというようなこともお話を聞いているお店もございましたので、そのお店が何とかここで持ち直していただければ、一定の成果はあるのではないかなというふうに個人的には考えております。そのような、さらに困っているお店の方がいましたら、ぜひ観光協会のほうにもご照会いただければなというふうに思っています。我々のほうも引き続き声がけはしていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに、12、13ページ、ございますか。 9番、にいつま議員。 ◆9番(にいつま亮議員) すみません、ではちょっと今のマルシェの件で1個だけ、すみません、お願いします。 これから多分6月もやっていく中で食中毒、非常に危険な状況になるのかなと思うのですけれども、そこの対策というのをどのように考えられているかというのと、例えば店舗ごとにそういう保冷をするような容器とかを持っているところはいいと思うのですけれども、それがないときに、買ってもらって出店をしてもらうのか、それともこの事業委託費の中から、例えばそのレンタルをさせてあげるとか、そういうようなことを考えられているのかというのをちょっと伺わせていただければと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 この会場設営費の中にいろんなもののリースの費用が入ってございます。そこら辺は保健所のほうとも調整をしておりまして、実は旧分庁舎の中にそれぞれのテント用の冷蔵庫をリースして設置しております。あとは、その分庁舎の中に冷房を効かせた状態で、長時間にわたっても食品がきちんと保てるような形で、マルシェ自体が始まる5月前日、5月25日に保健所のほうに現地を確認していただきまして、これで問題ないということで許認可をいただいてございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 15番、山中議員。 ◆15番(山中敏正議員) すみません、1点だけちょっとご質問させていただきます。 先ほどから出ている小規模事業者等の支援給付金ということで、今回桶川市で独自にやられている事業で、今回個人事業主、フリーランスの方にも給付をされるということで、その中の提出書類ということで、確定申告書の写しと、それからまた青色申告、白色申告の収支の内訳を出しなさいというような条件になっているかと思うのですけれども、これがなければ受給できないのかということと、というのは、確定申告をしなくてもいい方が個人事業主には月3万ぐらいですかの塾を経営して、申告していない、そういう書類がないというような方からご相談を受けました。そういう方に対しての支給に対しての取組というのをちょっとお聞かせいただければというふうに思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 今現在、先ほどもちょっと申し上げたのですけれども、国の第2次補正予算のほうが審議されている中でそのお話が出ております。確定申告の必要のない方で事業をされている方につきましては、例えば市県民税のほうは申告はしているよとか、あとはその業務委託契約などで事業をしているのだということで、ある程度一定の証明ができれば該当させていくというようなことで今検討を、国の制度のほうが変更になる方向で今進んでいると思います。それなので、今後国の動向を注視しながら、国の制度に合わせた形で対応していきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 15番、山中議員。 ◆15番(山中敏正議員) 今のご答弁ですと、国のほうがということで話になっているかと思うのですけれども、期限が8月の18日というふうな決まりがありますので、それに間に合うか間に合わないか、本当に月3万でも本当に困っている方がいます。ご相談受けています。ぜひそういう方も支援していただけるような臨時交付金ということで使用していただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(糸井政樹議員) 答弁は必要ですか。 ◆15番(山中敏正議員) 結構です。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(糸井政樹議員) このような時間になりました。 本日の会議時間は、議事の都合により、この際これを延長いたします。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) それでは、次のページ、少しでございますが、14ページ、質疑のある方はお願いします。 13番、浦田充議員。 ◆13番(浦田充議員) 未利用食材費補助金についてお伺いします。 こちらは、食材のキャンセルに伴って発生した費用というふうに理解したのですが、こちらについては、その下にある未利用食材費のように買取りをして、フードバンクに寄附するというようなことは、できなかったのかどうなのかお伺いします。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 今の未利用食材費補助金、下段の未利用食材費、共に新型コロナウイルス感染症による臨時休業に伴い、学校給食を休止したことによりキャンセルとなった食材の経費等に対して支出するものでございました。上段でございますが、3月の学校給食を休止したことによりキャンセルとなった食材の経費に対して、国の令和元年度補正予算で組まれた学校臨時休業対策費補助金の対象となるものです。内容といたしましては、保護者の負担軽減を図るもので、交付対象は、学校給食未利用食材のうち、牛乳、パン、麺類による経費となりまして、こちら賞味期限のほうが短く、買い取ってフードバンクに寄附するということはできませんでした。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 先ほど条例の中で聞いたときに、給食を食べないでキャンセルになったものがあるかというふうに聞いたら、ないというふうにご説明されたのですけれども、これは要するに3月の給食で、結局休業になって食べなかった、使わなかったということですから、そこに該当するのではないかというふうに思うのですけれども、その辺がよく分からないのです。203万3,000円、これは11校ですか、全校の合計額なのでしょうか。そこの中で牛乳と麺だけですか。それはどのように使われたのでしょうか。まさか捨てたというふうには思わないのですが、その辺について教えてください。 それから、下の地方創生地域支援事業の中で、フードバンクをつくるという感じなのですけれども、桶川でフードバンクというのは、どのように動いているのかというのがよく分からないのですけれども、消費期限ぎりぎりのときに買い取ると。これは、ではどんなものがあるのか、今時点でリストアップされているのか、その辺について教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 今の質問にお答えいたします。 先ほどキャンセルした食材に関し、支払いのほうはなかったというふうにお答えしましたが、そちらについては、学校ごとの私会計による支払いがなかったという意味でお答えいたしました。そちらキャンセルとなった食材の経費に対して、こちらの補助金のほうを充てさせていただきました。上の部分につきまして、未利用食材費補助金につきましては、パン、麺、牛乳、こちらが対象となっております。パン、麺類につきましては、業者が製造できなかった分の費用の加工賃相当額が対象となっております。牛乳につきましては、業者が製造できなかった分の費用ということで、そちらからの考え方が全国学校給食会連合会を通して、全国農協乳業協会全国乳業協同組合連合会から業者に考え方が示されております。 もう一つの未利用食材費のほうですが、こちらのほうは、フードバンクにつきましては、特定非営利活動法人のフードバンクに寄附をしております。こちらを通して寄附をしております。賞味期限の問題などもございますので、早急に対応をしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 私たちが伺うときに、学校は公のところですので、そのお金が公会計だから、そうではないからということで、区別をして伺っているわけではないので、そこのところはちゃんと説明をしていただきたかったなというふうに思っています。 これの金額の算定の仕方、例えば牛乳だったら1本につき幾ら、麺だったら1個につき幾らとか、そういう感じで出ていると思うのです、その203万3,000円の内訳について教えていただきたいのです。 それと、未利用食材についてもリストアップされているのですかというのは、その辺までお答えがないのですが、要するにこのフードバンクというのが、例えば市内でNPO法人に寄附をしているということですが、桶川市内の中でうまく循環する、いろんなことを今セットにして寄附をするとか、いろんなところに配っているとか、そういう話があちこちで聞こえますけれども、桶川は市内の中でそれを循環させようというな工夫というのはされていないのか。そのリスト559万1,000円についての内訳をぜひとも教えていただきたいと思います。そして、その活用方法について、どんどんNPOにも出してしまえばいいやというのではなく、やっぱり市内で困っている人とか、いろんな回転ができると思うのです。介護施設でもいいし、そういうことも可能性としてあるのですが、その辺は工夫はされないのでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 ただいまの質問にお答えいたします。 牛乳、パン、麺類の内訳ということでございますが、すみません、学校ごとの詳しいものは今手持ちにございませんが、牛乳に関しましては、供給価格費から原料代を引いたものに80%を掛けたもの、つまり利益の8割分が業者が製造できなかった分の費用として計上されるということになっております。パン、麺類につきましては、委託加工賃の90%が加工賃相当額ということで、こちらのほうも学校臨時休業対策費補助金要綱、こちらのほうに示されております。 もう一つの質問、すみません、先ほどお答えできませんでした下の未利用食材費につきましてリストアップをしているかということでございますが、食材については、全てリストアップをし、フードバンクのほうとやり取りをし、品物について寄附のほうをしております。食材の量がかなり多く、配送は業者が行うため回数が限られます。また、賞味期限や保管期限が限られているため早急に運ぶ必要があります。フードロスを最小限に抑えるためにも、市内いろいろなところに寄附をするという方法もございましたが、受入れの窓口を1か所にして、スピード感を持って寄附を行っているところでございます。具体的には、フードバンクを通し、春日部市の社会福祉法人子供の町ですとか、さいたま市の児童養護施設ですとか鶴ヶ島市のNPO法人ですとか、いろいろなところにその食材が運ばれているところでございます。 また、3月分の食材に関しまして、桶川市社会福祉協議会の子ども食堂に寄附した食材もございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑を終結といたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第28号議案を採決いたします。 本案は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第28号議案 専決処分の承認を求めることについて「令和2年度桶川市一般会計補正予算(第2回)」は、承認することに決しました。 次に入りますが、その前に時間でございますので、休憩に入ります。 △休憩 午後5時06分 △再開 午後5時20分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 次、第29号議案を議題といたします。 同じく第28、29号議案別冊補正予算書、ただいま見ていただいたものですが、こちらの28ページについて、歳入歳出同じでございますが、一括にて質疑を受けたいと思います。 質疑ございますでしょうか。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第29号議案を採決いたします。 本案は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第29号議案 専決処分の承認を求めることについて「令和2年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)」は、承認することに決しました。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 次、第26号議案を議題といたします。 第26、27号議案補正予算説明書ナンバー2の4ページから質疑を行います。 4ページ、5ページの歳入について質疑ございますでしょうか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 先ほど第2回でしたか、先ほどの補正予算の中でもお伺いしましたけれども、歳入に関して、地方創生臨時交付金、先ほど1億1,200万ほどの補正を組まれて、今度はこの6月の補正の中で、たしかこれが全体、今度は1,141万ですか、このくらいだと思うのですが、いわゆる最高限度額、上限の限度額に対するこの2つを合わせても2億には到達しないわけですけれども、例えばこれというのは、事業を起こしたものに対して適用される、要するにこれだけ事業をやりますよというものに対する補助事業なのでしょうか、それともこれからも含めて、この後も例えば新たな事業を起こすときに、その残り残というのは使えるものなのでしょうか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 企画調整課長。 ◎向井一哲企画調整課長 今いただいたご質問にお答えいたします。 先ほど私お答えの中で2億円というお話を差し上げまして、まだ残りがございます。これについては、これでもう使い切って、これ以上使えませんよということではなくて、残りのその上限、まだ残された金額がございますので、これについては、先ほども感染段階に応じて必要な打ち手を打っていくという形になっておりますので、今後のまた予算の補正予算というような形で、その必要なまた一番適した時期に補正予算という形で提案をさせていただくような形になろうかというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) ありがとうございます。ということは、これから例えば上限額に対して、今までこの支援のために使ったお金との差の範囲で、いつ頃どういう時期にメニュー、これからの支援メニューを検討し、そして提出すればそのいわゆる支援策として成り立っていくのでしょうか、その辺時期的なタイミングをちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 企画調整課長。 ◎向井一哲企画調整課長 タイミングにつきましては、この新型コロナウイルスの感染拡大の段階に応じまして、最初冒頭やはり国のほうも市民の命と暮らしを守る、それが暮らしと今度経済のほうの経済発展にシフトしていく、復活にシフトしていくという形で、段階的に必要な時期に必要な事業を打っていくという形になっておりますので、今後その感染の拡大の状況によって、いつの段階が一番適しているのかというのはあろうかと思いますけれども、地域の経済に例えば寄与するものですとか、あとやはりまだ足りていない市民生活の不安を拭い去るような事業とか、そういったものを、国からも事業の例示が示されておりますけれども、他の自治体とか先進の自治体の動向、また事例と効果なんかも検証しながら、必要な時期に今後事業のほうは組み立てていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 1点だけ、個人番号カードの利用環境整備補助金ですが、この317万3,000円というのは、国から提示された金額という感じなのでしょうか、金額の根拠を教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 企画調整課長。 ◎向井一哲企画調整課長 これにつきましては、桶川市につきましては、約700万国から上限額が示されておりまして、令和2年度の当初予算で、こちらの今回300万円強の金額を提案させていただいておりますけれども、当初予算の中でやはり同じように400万ほど同じような形で提案させていただいております。その上限額の中で10分の10、これは国から補助金という形でいただける事業になっておりますので、この事業の金額、今回提案した金額で、また引き続きこの個人番号カードの環境整備事業に取り組むという形でございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。歳入。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは次、歳出に入りまして、6ページ、7ページ、見開きでお願いします。 質疑ございますでしょうか。 13番、浦田議員。 ◆13番(浦田充議員) まず、6ページの災害対策費についてですが、感染予防品費と防災用備品で分かれている理由が何なのか、ちょっと分からないので教えてください。 それから、防災用備品の中身を教えてください。 それから、7ページの一番最後の中小企業相談支援事業についてですが、この内容、金額の内訳と、どのような体制でどのような専門家が対応するのかお伺いします。 ○議長(糸井政樹議員) 安心安全課長。 ◎滝瀬利二安心安全課長 それでは、ご質問にお答えいたします。 まず、分かれている理由でございますけれども、これは消耗品と備品ということで分かれております。それで、今回感染予防品ということで100万円のほうを予算というふうにさせていただきましたけれども、こちらの内訳につきましては、今回避難所を開設する際に、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策といたしまして、殺菌効果の高いウエットティッシュ、簡易防護服、フェイスシールド、非接触型体温計、手指消毒剤、ゴム製手袋などを、基本的に避難所である地区内活動拠点校、小学校の体育館になりますけれども、そこの7か所で使用するものを購入する予定でございます。 次に、防災用備品の400万でございますけれども、こちらにつきましては、避難所内での問診や避難所で体の調子が悪くなった場合などに使用いたします屋根つきのマルチテントを地区内拠点校であります7か所に6張りと、更衣室、授乳室、オムツ換えなどの間仕切りのパーティション、こちらを8ルーム購入する予定でございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 中小企業相談申請支援事業交付金でございますが、こちらにつきましては、商工会のほうに交付する予定の交付金でございます。現在、桶川市商工会のほうでは、国、県の持続化給付金事業や融資制度に関する申請方法の説明や案内、相談業務などを5月1日のほうから行ってございます。説明から相談に至るまで、今現在商工会の職員のほうが対応しておりますが、今回より専門的な相談を含み体制を強化するため、税理士や社会保険労務士等の専門家を配置していただく交付金を交付することで、市として支援を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 3番、砂川議員。 ◆3番(砂川和也議員) 6ページ、地方創生地域支援事業について、上段の感染予防品費についての内容についてと、どれぐらいの数量を買うのか。また、今後100歳体操、地域のサロンなど、高齢者などの集会所の利用が増えると思いますが、集会所の感染予防品費にも当たるのか教えてください。 また、7ページへ移りまして、ファミリー・サポート・センター利用助成金についてご質問いたします。依頼会員と協力会員とありますが、このたびの助成先はどちらになりますか。また、6月から、昨日から学校を再開となりましたが、これの助成期間について教えてください。
    ○議長(糸井政樹議員) 契約管財課長。 ◎山岸敦博契約管財課長 7目財産管理費の地方創生地域支援事業の感染予防品費についてお答えいたします。 感染予防品費でございますが、国の新型コロナウイルスに関する地方創生臨時交付金、こちらを活用いたしまして、公共施設における新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための衛生消耗品を購入するものでございます。主たる購入品目としましては、手指消毒液を想定してございます。また、これ以外にも必要に応じてフェイスシールド、ゴム手袋なども想定してございます。対象となる施設でございますが、小中学校を除く市の公共施設全般となってございまして、現在のところ集会所は想定してございません。新型コロナウイルスの状況によりまして、施設の利用状況、これがどのように推移していくのか、予測が非常に難しいところではございますが、利用者に安心して施設を使っていただけるよう、この300万円という枠の中で適切に対応していくよう努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 子ども未来課長。 ◎町田敦子子ども未来課長 ファミリー・サポート・センター利用助成金についてお答えさせていただきます。 こちらのほうの助成金ですが、依頼会員、協力会員、どちらに助成するのですかというご質問なのですが、本来、依頼会員が協力会員のほうにもう既にお支払いしているものについて助成するものでございます。また、助成期間と申しますと、今回新型コロナウイルス感染症に伴う小学校等の臨時休業期間に利用した助成ということなので、今のところ5月下旬まで利用したものが利用件数として上がっております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 自治文化課長。 ◎田村英与自治文化課長 お答えいたします。 集会所に対する手当てでございますけれども、こちらの感染予防品費では、予算は見積もってはいないところではございますけれども、既存の予算でございます桶川市コミュニティ推進事業補助金、こちらのほうで集会所のコロナ対策用品等については、手当てしていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 高齢介護課長。 ◎梅津克広高齢介護課長 それでは、先ほどお話に出ました100歳体操とそちらの集いの場の関係でございますが、こちらに関しましては、個別にそれぞれに8万円ほど年間助成金等出ておりますので、こういったところで、場合によっては、消毒液等もそれぞれ買っていただくということも考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) 質問予定はちょっとしてなかったのですけれども、先ほどの答弁を聞いていて、聞いておくべきだというふうに思って、大変失礼しますけれども、1点お聞きします。 6ページの感染予防品費及び備品購入費の防災用備品の関係で、積算根拠として、避難所の7か所というお答えがあったのですけれども、いわゆる昨今、この新型コロナの関係で3密を防ぐ意味で、避難所についても増やすべきだということで、見直しを行って増やしている自治体も数多く出てきているのですけれども、この時点で桶川は7か所ということは、現時点では増やす予定はないというお考えなのかどうなのか。あるいはあくまでもこれは現時点であって、今見直しも行っているのだとしたらば、そのことも含めて教えていただければというふうに思います。 ○議長(糸井政樹議員) 安心安全課長。 ◎滝瀬利二安心安全課長 ご質問にお答えいたします。 内閣府なり厚生労働省なり、やっぱり避難所を増やすということは、市としても十分承知しております。その状況によりまして避難所については増やしていくというような考えは、市のほうでは持っております。また、今回、基本的には7か所という形でございますけれども、今後避難所等増加する場合に、徐々に備えについては、そろえていきたいというふうに考えております。ご理解いただきたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 10番、新島議員。 ◆10番(新島光明議員) ただ、これからまた梅雨になり、台風シーズンに向かっていくわけですから、一刻も早くその辺を整備をしながら、こういう備品関係も用意をしていただくことを要望とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(糸井政樹議員) 9番、にいつま議員。 ◆9番(にいつま亮議員) すみません、先ほど先番議員さんの質問にも出たのですが、中小企業相談申請支援事業交付金について、すみません、質問をさせていただきます。こちらは、実際、期間というのはどれぐらいの期間を見ているのかというのと、あと今回より詳しい専門家の方がということだったのですが、それはもう相談で止まってしまうのか、その後の申請の手伝いまでしていただけるのかというところをちょっと伺わせていただければと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 まず、期間でございますが、いつまでというのはまだ決まっておりません。ただ、税務のほうで、例えば固定資産税のほうの減免のほうが国のほうで決まってくるとか、そういった場合に、そういうような申請相談とか、そういうものにも乗っていただければなというふうに思っておりますので、できるだけ長い期間置いていただければなというふうに考えております。それなので、相談に乗るだけではなくて、申請のできるところまで、できる範囲で細かいところまで丁寧に相談に乗っていただけるような形でお願いできればいいなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) まず1点、先ほどの議案の35号議案との関係なのですが、職員手当の特殊勤務手当の2万8,000円積まれておりまして、3,000円か4,000円かとかいろいろあったわけですけれども、特殊勤務手当のこの2万8,000円追加で載せる、あるいはこれでいきますと全体の特殊勤務を言っているのだと思うのですが、この2万8,000円補正しますよという、この算定根拠といいますか、よく超過勤務手当等も最初使っていて足りなくなった場合、追加する場合等、これ最初から行く、これ35号議案との絡みで、これを充てるという理解でよろしいのでしょうか。その辺の積算した内容がちょっと不明ですので、お願いいたします。 それから、2つ目ですけれども、次の企画費のところで、電算機器の借上料、これは91万5,000円、先ほどの今日の午前中の説明の中で、当初の機器が使えないというふうな説明がありましたけれども、これどういうふうな状況で機器を借上げなければいけないのか、ちょっとその今ないものを借りて使うのだというふうに思うのですが、その借りるべきものというのは、何に使うためにどんなものを導入するのか、ちょっとご説明をお願いしたいと思います。 それから、事業にはないのですけれども、民生費のところ、7ページに生活保護総務費で電算委託、生保システムの改修だということで、額は少ないのでありますけれども、どのような事業を展開するためのシステム改修なのでしょうか、それをお聞きしたいと思います。 それから最後、商工費の関係ですけれども、中小企業相談申請支援、これは商工会に交付をするというお話でありましたけれども、例えば持続化給付金、これ非常に複雑で、最初オンライン申請だと言われました。オンラインやってみたらどうもうまくいかぬということで、それを断念したら、そのうちに窓口で相談を受けられるというふうになって、今一番この近い会場は上尾で展開されていると思うのです。もっとその身近なところで、いろんな面の相談に乗ろうということで構築されたというふうに思うのですけれども、例えばこれはどっちかといったらどこかへ委託して、やっぱり商工会にふだん来られていない方も受けられるような相談窓口、広く市民の方、何かこの商工会に交付したお金を使うということになりますと、何か商工会に絡んでいないといけないのではないかと思われる方も中にはおられる気もするのです。その辺についての、例えば場所をどういうふうにして、その例えば商工会とふだんは関係ない方でも相談に来られるような場所で専門の方の相談を受けられる、そういうふうなこともお考えなのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 中小企業相談申請支援事業交付金につきましてお答え申し上げます。 議員のおっしゃるとおり、商工会の会員だけというふうに思われてしまうかもしれないのですけれども、今回こちら交付金を出すことによって商工会の会員だけでなく、会員以外の方も気軽に相談をしていただけるような、そういうような応じていただけるような、そういったものをやっていただくことに予定しております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 特殊勤務手当2万8,000円の根拠についてお答えをさせていただきます。 先ほどの条例の審議の中でもお答えをさせていただいたのですが、今回PCR検査センターのほうに職員の派遣ということで想定しまして、この補正予算ということで計上させていただいているのですが、1人は保健師の業務ということで、4,000円を4日間で1万6,000円、もう一つは事務従事者ということで、1日3,000円を4日間で1万2,000円、合計で2万8,000円を要求ということでさせていただいています。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 社会福祉課長。 ◎松崎洋孝社会福祉課長 それでは、ご質問いただきました生活保護費の電算委託につきまして、内容についてご説明いたします。 こちらにつきましては、令和元年6月に改正の生活保護法において、日常生活支援住居施設が創設されました。こちらにつきましては、令和2年4月から施行されるものでございます。施設の認定審査を令和2年4月以降から都道府県のほうで受け付けまして、令和2年10月から委託事業を開始する、それに伴いましてシステムの改修を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 企画調整課長。 ◎向井一哲企画調整課長 今いただきました電算機器の借上料についてでございますけれども、これは今ないものを新たに借りるということではなくて、これまでもあったシステムを今年度年度途中にシステムの切替えを予定しておりました。これは何かと申しますと、利用者の方がインターネットから公共施設の予約をできるシステムがございまして、これを今年度の途中から別なものに切り替える予定で、令和2年度当初は予算のほうを提案させていただいたのですけれども、よくよくちょっと突き詰めているときに、その切り替えようとしたそのシステムのほうが、桶川市の利用環境とは適合、なじまないということが判明をいたしまして、従来どおりの令和元年度まで使っていたその予約のシステムをそのまま引き続き使うということで、金額が、今回切り替えようとしていたものは安かったものですから、従来どおりの金額ということで年度途中、ちょうど9か月分に当たるのですけれども、91万5,000円を増という形で提案をさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 先ほどの特殊勤務手当なのですが、要するに今のお話を説明を聞くと、もう過去に勤務した状態だけで、今後の予定というか、もしこれから感染が拡大したり、もしくは必要となったときのものについては準備はしていないと。そういう状況が生じたときにはどのようになさるのか、その辺について伺います。 それから、避難所の話なのですが、私もとても気になっていたところなのですが、現状で避難所として受入れられる人数というのは、どういうふうになっているのでしょうか。狭い状態での受入れの人数になるわけですけれども、その人数を確保できるのには、あとどのくらい避難所を増やして、面積的にも増やしていくことになるのか、その辺についてご説明ください。 それから、最後の商工費のマイナポイントの申込み業務委託なのですが、これはどこに委託をするのでしょうか。これは市役所でやるのではないのでしょうか。その辺について教えてください。 ○議長(糸井政樹議員) 職員課長。 ◎柿沼正修職員課長 すみません、今ご質問いただきました特殊勤務手当の今後についてということなのですが、これまで一般管理費に特殊勤務手当の項目がありませんでしたので、今回派遣職員の特殊勤務手当支給に伴いまして、項目をつくるという名目でこちらのほうに計上させていただきました。今後につきましては、支給のそういう事情が発生した場合については、既存の手当の中で対応できるか。もし対応できないようでしたら、補正予算等で増額等をお願いしていこうかというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 マイナポイント申込み業務委託についてでございますが、商工会のほうを予定してございます。マイナポイントにつきましては、2つのステップがございまして、マイナンバーカードをまず取得していただく。その後にID設定をしていただいてマイナポイントを申し込んでいただくというような形になります。今現在、市役所のほうでマイナンバーカードの取得及びID設定とマイナポイント申込みのほうはやっておりますが、その窓口として、ID設定とマイナポイントの申込みの部分だけ、市役所とは別のところに設けることによって、市民の利便性を図っていこうということで、商工会のほうの窓口にその場所を設置いたします。そのメリットといたしましては、商工会のほうがまずマイナポイントを設定された方におかれましては、こういうお店で使えますよというご案内ができるということ、あとは商工会のほうの会員等に、こういう制度が始まるので、ぜひご参画いただきたいということを、使う側、使われる側、両方にPRができるというところではメリットかなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 安心安全課長。 ◎滝瀬利二安心安全課長 それでは、避難所について答弁いたします。 まず、この新型コロナ対策ということで、国なり県から避難所の運営について、1人のスペースというのはやっぱり広く4平米程度、それにソーシャルディスタンスということで、2メートルの間隔というような状況を考えて避難所を運営する場合にしますと、小学校、これが川田谷小学校ですと最大で48名程度、ほかの小学校6校については、最大で60名程度というような、なかなか厳しい状況の数字をちょっと算定しております。これにつきましては、マルチテントや間仕切りというようなものを設置した場合ということでございます。それと、国なり県なりから、避難所における新型コロナ感染症への対応についてということで、3密になるリスクが、避難所につきましては、皆さんが来てしまうと3密に過密になるということがありますので、その感染リスクを防ぐために在宅、安全であればできる限り在宅避難、それと災害時に安全であることが確認された親戚や友人の家など、避難所以外への避難を検討していただくというようなことを市民の方に今後周知していきたいというふうなことで考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) よく分からないのですけれども、私が最初聞いたのは、避難所として今想定している現状です。現状で想定している人数というのが大体どのくらい受入れ可能なのかという人数で、これからはその4平米と間隔2メートルということですから、計算をしていけば数字が出てくるので、あとどういう施設が何施設ぐらい必要なのかということについて分からないのでしょうか、その辺はもうとっくに分かっていると思うのですが。 それと、例えば台風等々で、なるべく自宅といっても絶対そうではない、駄目なところというのは出てくる。だから避難所なので、なるべく在宅というのは、ちょっと想定としては、非常に無理があるのではないかと思うので、だからどうだというのではなくて、今後の目標としてどういうふうになっていくのか、その辺についてちょっとご丁寧に説明していただけたらと思います。 次に、マイナポイントなのですけれども、要するに市役所に行ってもこれはできないよということなのですよね、そうすると。IDとマイナポイントの手続というのは。その辺というのは、市役所に来てしまう人もいるのではないかと思うのですが、どういうふうにしていくのでしょうか。広報等で周知したところでも、多分来てしまうのではないかなというふうに思うのですが。 それと、会員にメリットがあるというふうにおっしゃったので、何かちょっと違和感があるのですけれども、市民のためのマイナポイント、国からのお金で事業を支援するわけですけれども、ちょっとその辺の意味がよく分からないので、もうちょっと丁寧にご説明をいただけたらと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 産業観光課長。 ◎辻本潤一産業観光課長 お答え申し上げます。 すみません、説明のほうがちょっと不十分でございました。申し訳ございませんでした。マイナポイントにつきましては、マイナンバーカードの取得とマイナポイント申込み、これはいずれも市役所のほうでできるような形になっております。それは、継続して市役所のほうでマイナンバーカードも取得できますし、マイナポイントのほうも設定ができると。これは継続してまいります。商工会のほうにつきましては、そのうちマイナンバーカードは取得はできないのですけれども、マイナポイント申込みのためのID設定等ができるというような形になります。 それから、商工会、その会員のメリットというふうにちょっと説明をさせていただいてしまったのですけれども、マイナポイントを申込みに来られた方が、こういうお店で使えますよということを説明を受けられるということで、市民のほうのメリットになることが大きいという、そういうメリットでございます。すみません、失礼いたしました。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 安心安全課長。 ◎滝瀬利二安心安全課長 それでは、ご質問にお答えいたします。 拠点の地区の7校ということでちょっと算定しておりますけれども、7校につきましては、1人4平米という形、これ人員のみですけれども、これでいいますと収容可能な人数というのが830人、それとそれがテントになりパーティションをした場合、約半数、400ちょっとです。それの収容可能な人数という形になります。全体では、申し訳ございませんけれども、人数のほうはまだ算定はしておりませんけれども、今後避難所、感染症の対策として、やっぱり人数的にもなかなか収容可能が難しくなりますので、今後避難所も増設というような検討もちょっとしていかなくてはいけないという形には認識はしております。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) ほかによろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは次、8ページ、質疑ございますか。 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) 2点お伺いいたします。 1点目は、報酬の職員保健体育総務費の中の報酬で、会計年度任用職員、心のケアをご担当される方だと思うのですが、これは何名の職員を配置されようとしているのか。それから、配置場所はどのように考えていらっしゃるのでしょうか、これ1点お伺いをいたします。 それから、2つ目、先ほど37号議案の段階でちょっと途中になってしまって、改めて伺いますけれども、この食材料費、3日分だと思うのですが、先ほどちょっと言いましたけれども、給食費条例の中で、市長が認めた場合に学校給食費の減免もでき得るということを決めておりますけれども、今回みたいな緊急な事態、そして公会計になって初めてのところでこういう事態を迎える、この中でこれを市の負担で乗り切っていこうという、新たな負担を求めないでやっていこうという検討はされなかったのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 まず、1つ目の質問にお答えいたします。 相談員の配置についてでございますが、現在相談員を配置していない小学校5校に1名ずつ5名と、教育センターのほうに1名増員ということで1名、合わせて6名の配置を計画しております。 2点目のご質問にお答えいたします。学校給食費の減免措置の件でございますが、今回の新型コロナウイルスの状況を鑑み、給食費の減免はご質問できないのかというご質問でございますが、こちらの減免については、災害等により保護者が納付の資力を失うことなどを想定しております。したがって、今回の新型コロナウイルス関連の関係で経済的困窮になってしまった家庭の場合については、適用しないと考えております。経済的に厳しい家庭につきましては、そのほかいろいろな支援についてご紹介し、進めることで対応してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 1番、坂本議員。 ◆1番(坂本敏治議員) まず、会計年度職員さんの配置、相談員さん、今この長期にわたる学校が休みで、学校は通学が今日から再開されました。今こそ本当に子どもたちの心のケア、大事なときだろうというふうに思うのです。これは、いつから配置をされていくのでしょうか。今本当に活躍のときではないかなというふうに思うのですが、その辺の配置時期についてお伺いをしたいと思います。 それから、確かに学校給食費の減免等、災害等によって支払いが困難になった場合、これも当然救済されるべきところでありますけれども、今本当にそれぞれの子供さん抱えた保護者の皆さん、大変にご苦労されている、あるいは経済的にも大変苦しい中にあるということから考えると、災害のときだけではないという、そういう考えも今後は検討していったほうがいいのではないかなというふうに考えますけれども、その辺でのお考えを再度お伺いいたします。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 まず、相談員の件についてお答えいたします。 いつから配置されるかというご質問でございましたが、ここで承認をいただいた後、スピード感を持って速やかに配置する方向で考えております。 学校給食費の支払い困難な家庭について、今回のような新型コロナウイルスの関連の場合についても、減免が適用できるのではないかということでございますが、そちらにつきましては、近隣市町の状況も伺いまして研究してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 2番、星野議員。 ◆2番(星野充生議員) まず、相談員のことに関してなのですけれども、速やかにということですが、どういう方が相談員になられるのですか。まだこの予算が通ったらそこから募集をかけてというような、そんな感じになるのですか。そうしたら結構時間かかるのではないのかなという気もしますが、いずれにせよ、どんな方が相談員になれるのかというところです。ちょっとそこをお聞きしたいと思います。 それから、賄い材料費のことに関してですけれども、先ほどの私の質問で、今後夏休みはこのままというか、ちょっと短くしてそれでやるよと。今後また事態が悪化したときには、夏休みはそのままにして、例えば授業時間確保のためには、では冬休みをちょっと短くすることもあり得ますと、そういうような答弁があったわけですが、では仮に冬休みが短くなった、そのときに例えば3日なり4日なりが短くなった。では、その分さらにまた徴収しようという、そういう考えでいるのでしょうか。そこをちょっと伺いたいと思います。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩いたします。 △休憩 午後6時03分 △再開 午後6時04分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 まず、1点目の相談員、どういう方がなれるのかということについてお答えさせていただきます。 こちらにつきましては、やはりなるべくなら教育現場に詳しい方に頼みたいというふうに考えております。例えばですけれども、退職した教員の方ですとか、そういった方にお声がけをし、公の募集の前に知り合いの方からお声がけをし、相談員として配置をして、速やかに配置をしてまいりたいと思います。 2点目、学校給食費の件でございますが、今後仮に冬休みが短くなった場合の給食の対応についてでございますが、こちらについては、今後検討してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 2番、星野議員。 ◆2番(星野充生議員) まず、その相談員に関しましては、これで速やかに配置できるのかどうか、なかなかちょっと心配なところはあるのですけれども、どうなのでしょう、実はもうある程度当たりはついているのですよとか、何かそんなことがあればいいのですけれども、その辺答えられるようでしたらちょっとお答えいただければありがたいなとは思ったりします。 それから、今後のことについては、結局そのときに考えるというようなことのようでございますけれども、なかなかこれに関しては、やはり今大変な苦労をされている、保護者のほうも。このコロナ禍も結局災害です。そういうふうに考えられなかったものなのか、ちょっと最後にお聞きします。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 1点目の相談員の件についてお答えいたします。 速やかな配置を目指しまして取り組んでいるところでございますが、私どもも例えば退職された教員ですとか、そういった個人的な知り合いについては、何人かおりますので、そちらの方々に速やかにお声がけをすることが、まず第1点かなというふうに考えております。 1点目については以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 教育部長。 ◎家徳丈夫教育部長 給食の賄い材料費について私のほうから答弁させていただきます。 先ほど課長申し上げたように、この3食分について、給食のほう、歳入のほうで取らずにということだと思うのですが、全体のトータルでいいますと、今年度はご存じのとおり2か月間給食を行っておりませんので、保護者の方々への給食費全体で見ると少なくなってございます。ご負担をおかけしていることは、重々認識はしているところではございますが、ただ経済的に非常に困難な方々に対しましては、例えば要保護家庭、準要保護家庭については、給食費は支援させていただいております。 また、この時期にいろんな形で収入が減ったご家庭に関しては、市の様々な支援策が出ておりますので、そういうところでのカバーができているのかなというふうに教育としては考えております。全員一律に給食のほうを市で負担するということは、今回については、考えていないところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。 3番、砂川議員。 ◆3番(砂川和也議員) 学校保健推進事業の中で感染予防品費がありますが、説明の中で消毒液、体温計の購入とありましたが、こちらも本格的に学校がスタートすると消費量もかなりのものと考えます。どれぐらいの見込みを考えての金額となっておりますか。また、学校側の要望としまして、授業が再開した際に、英語、音楽などの授業でフェイスシールドが必要だという声を聞きました。この点について、この予防品費に充てられるのかどうか、ご質問いたします。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 ただいまの質問にお答えいたします。 1点目、感染予防品費、今後小中学校が再開したところに当たって、どの程度消費量を見込んでいるのかということでございますが、こちら市内の児童生徒の1人当たりの上限金額がございます。そちらの上限金額を基に算出した金額でございますので、今後十分ではないかもしれませんが、こちらの補助金につきまして有効活用し、対応してまいりたいと思います。 2点目、フェイスシールドについてでございますが、そちらについて購入の計画はございます。児童生徒、そして教職員が安全に過ごせるように、こちらとしても対応について、何を購入すればいいかについて考えていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 3番、砂川議員。 ◆3番(砂川和也議員) フェイスシールドの購入の件ですが、全校生徒に行き渡るような個数となるのでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 お答えいたします。 フェイスシールドの個数についてですが、全校児童生徒分の購入は、今のところ考えておりません。やはり小学1年生がフェイスシールドをしたままずっと1日生活できるかというところも考えまして、必要なものを必要な分買えるようにしていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかに。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) すみません、なるべくなら短くしたいと思っていたのですが、必要なものを必要なだけというふうなご答弁は、全く意味が分からないということで、まずは1人当たりの上限金額は決まっているという、その金額が幾らなのか。それから、どういう状況のフェイスシールドを誰のために、必要というのは何のためにということも含めて、丁寧にお答えいただきたいと思います。というか、普通にお答えいただきたいと思います。 それから、会計年度任用職員のことなのですが、計算してみると1人当たり46万円、月に直すと5万1,000円で、たしか今までの配置が週2回でしたか、そういう感じで配置されているような状況だというふうに思うのですけれども、今のこの状況というのは、週2回で何時間でしょう。4時間か5時間、そんな状況で大丈夫なのかなというふうに思います。もうちょっと、せいぜい毎日ということも含めて、落ち着くまではそういうことも含めて配置をしないと、仏作って魂入れずのような状況になるので、ぜひそこのところは、もうちょっと見直しをしていただけないかと思います。 以上です。 ○議長(糸井政樹議員) 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 まず、学校感染予防品費についてお答えいたします。 答弁の仕方が不十分で申し訳ございません。こちら上限金額がございまして、1人当たり340円ということになっております。   〔何事か言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午後6時13分 △再開 午後6時15分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 大変申し訳ございませんでした。感染予防品費につきましては、先ほども申し上げたとおり、1人当たり340円の補助金が出ます。それを上限としてこちらの金額を算出しております。こちらの金額は上限がございますが、こちらの中で有効なものを購入してまいりたいと思います。 そこで、フェイスシールドについてでございますが、こちらは児童生徒に買うことは、今のところ考えておりません。理由といたしましては、やはり今後暑くなることも鑑み、熱中症の心配もございますので、そういったことも考えております。また、対面をしたときにこのフェイスシールドは、やはり有効であるということも考えまして、養護教諭ですとか児童生徒と対面する教職員、こちらの者がつけるような形で購入の計画を立てていきたいと考えております。 続きまして、会計年度任用職員のことについてでございますが、こちら相談員につきましては、1人当たり95日、1日4時間ということで算出して任用を考えております。時間については、今小学校2校に配置している相談員、こちらの時間と併せて配置を考えております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 今の相談員の話なのですけれども、1人95日ということは、あと9か月ですよね。1か月10日という感じで、そこが十分かどうかということについてのご返答はなかったのですけれども、非常に少ないと思うのです。それでなくても、昨年度のいじめの件数も多かったということもあって、もうちょっと充実しなければいけないという状況にかかわらず、こんなもので大丈夫なのかなということで、週何日でしょうか。ここのところも含めて、もうちょっと体制強化は必要だと思うのですけれども、こんなにいっぱい予算が、地方創生事業でも予算があるのですから、そっちを工夫して回すとか、いろんな方法があると思うのですけれども、この学校が始まった状況というのは、かなり落ち着きがないとか、いろんなことが言われているわけです。そこを考えると、絶対に必要だと思うのですけれども、そこはいかがでしょうか。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩いたします。 △休憩 午後6時18分 △再開 午後6時19分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 学校支援課長。 ◎杉山由美子学校支援課長 相談員の配置についてでございますが、こちらは、ならしますと週3回の計画になります。相談員の配置について十分かということでございますが、やはり相談業務につきましては、相談員だけではなく、担任やそのほかの教員、養護教諭、もこういった者に対しても相談すべき体制をきちんと整えるよう周知し、児童生徒の相談業務に当たってまいりたいと思います。相談員に関しまして、その時間の中で有効な活用をしてまいりたいと思います。また、学校の状況を鑑み、週3回にならすのではなく、例えば休業明け、夏休みの長期休業明けとか、そういったところに関しましてちょっと厚く相談員を配置するなどの工夫も行う考えでおります。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) ほかによろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第26号議案を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第26号議案 令和2年度桶川市一般会計補正予算(第3回)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(糸井政樹議員) 次、最後になります。第27号議案を議題といたします。 同じく補正予算説明書ナンバー2の18ページ、歳入、これについて質疑ございますでしょうか。 5番、北村議員。 ◆5番(北村あやこ議員) 1点だけお願いします。 納税猶予に関してどの程度見込んでいるのかということと、最後は減免ということも考えられているわけですけれども、その辺の予測というか見通しについてお願いをいたします。 ○議長(糸井政樹議員) 暫時休憩いたします。 △休憩 午後6時22分 △再開 午後6時23分 ○議長(糸井政樹議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 高齢介護課長。 ◎梅津克広高齢介護課長 それでは、ご質問にお答えします。 コロナ関係によりまして、その納税保険料の猶予ということと、また減免の関係でございますが、今のところ猶予ということでのお話というのはいただいていないところでございますが、こちらについては、納税猶予というか減免等でこちらも考えていきたいというようなところでございます。先ほど議案のときにお話しさせていただいたとおり、現在1件のお話等が来ておりますが、今後の予測といたしましては、今回のコロナウイルスの関係ですと給与収入の方が減ってしまったということでは、場合によっては猶予減免ということが考えられますが、年金の方が多いということで、直接的に関わってこないという部分もあるのかなというふうに思っておりますので、今後は、状況はまだ分からないところではございますが、物すごくはなってこないかなというふうには思っております。 以上でございます。 ○議長(糸井政樹議員) 北村議員、いいですか。
    ◆5番(北村あやこ議員) はい。 ○議長(糸井政樹議員) ほかにございますか。最後ですので、ありましたらどうぞ。よろしいですか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) それでは、以上で質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論を行います。 討論ございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ないようですので、討論を終結いたします。 これより第27号議案を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することことに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(糸井政樹議員) 起立全員であります。 よって、第27号議案 令和2年度桶川市介護保険特別会計補正予算(第1回)は、原案のとおり可決されました。 先議が多くて本当に大変でしたけれども、ご審議ありがとうございました。無事に終わりました。 それでは、お諮りいたします。第30号議案から第32号議案までは、会議規則第37条第3項の規定により、全体審議ということにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ご異議なしと認めます。 よって、第30号議案から第32号議案までは、全体審議とすることに決しました。--------------------------------------- △休会について ○議長(糸井政樹議員) お諮りいたします。 議事の都合により6月3日から5日まで及び6月8日、9日の5日間を休会にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(糸井政樹議員) ご異議なしと認めます。 よって、6月3日から5日まで及び6月8日、9日の5日間を休会とすることに決しました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(糸井政樹議員) 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 6月6日及び7日は休日のため休会といたします。 来る6月10日は午前9時30分から本会議を開き、新型コロナウイルス感染対策に関する代表質問を行います。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。 △散会 午後6時26分...