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  1. 新座市議会 2019-02-28
    平成31年 3月総務常任委員会-02月28日-01号


    取得元: 新座市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    平成31年 3月総務常任委員会-02月28日-01号平成31年 3月総務常任委員会 ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┐ │   │           総  務  常  任  委  員  会  記  録              │ ├───┼────────────────┬────────────────┬────┬───────────┤ │   │                │                │招  集│           │ │ 出 │委 員 長 小  野  大  輔 │委  員 中  村  和  平 │    │ 平成31年2月28日│ │   │                │                │年日│           │ │ 席 │副委員長 野  中  弥  生 │                ├────┼───────────┤ │   │                │                │開  催│           │ │ 委 │委  員 小  池  秀  夫 │                │    │ 全員協議会室    │ │   │                │                │場  所│           │ │ 員 │委  員 島  田  久 仁 代 │                ├────┼───────────┤ │   │                │                │開  会│           │ ├───┼─────────────┬──┴┬───────────────┤    │ 午前 9時30分  │ │欠 席│             │署 名│  野  中  弥  生   │時  刻│           │ │   │             │   │               ├────┼───────────┤ │委 員│             │委 員│  小  池  秀  夫   │閉  会│           │ ├───┴──┬──────────┴───┴───────────────┤    │ 午後 3時28分  │ │議長出席有無│  無                           │時  刻│           │
    ├───┬──┴─────────────┬────────────────┼────┴───────────┤ │会 出│総合政策部長     永尾 郁夫│人権推進課長兼女性困りごと   │施設営繕課副課長   高橋 誠司│ │議 席│総合政策部副部長兼シティ    │相談室長オンブズマン室長   │市民税課長      小山 俊彦│ │事 し│プロモーション課長  平野 静香│           遠藤 大輔│資産税課長      穴井 義宏│ │件 た│政策課長兼地下鉄12号線    │人権推進課副課長兼女性困りごと │資産税課副課長    瀬本 裕志│ │説 者│延伸促進室長     工藤 邦裕│相談室副室長兼オンブズマン室  │納税課長       飯塚 剛彦│ │明 の│シティプロモーション課副課長  │副室長        橋野 潤一│納税課副課長     並木  満│ │の 職│           村松 陽子│情報システム課長   飯塚 隆浩│会計管理者兼出納室長 江原 達夫│ │た ・│秘書広聴課長     浅島 忠睦│情報システム課副課長 二村 明典│選挙管理委員会事務局長     │ │め 氏│オリンピックパラリンピック  │危機管理課長     伊藤 好治│           河尻 広海│ │  名│推進室長       増田 順子│危機管理課副課長   大坂 悦子│監査委員事務局長固定資産評価 │ │   │総務部長       細沼伊左夫│財政部長       遠山 泰久│審査委員会書記    三上 文子│ │   │総務部副部長兼総務課長     │財政部副部長兼施設営繕課長   │監査委員事務局副局長      │ │   │           伊藤 佳史│           高野  勇│兼固定資産評価審査委員会書記  │ │   │人事課長       山口  聡│財政課長       櫻井  浩│           関口 勝也│ │   │人事課副課長     谷口 龍一│管財契約課長兼新庁舎建設推進  │市議会事務局長    島崎 昭生│ │   │                │室長兼検査室長    清水 達也│市議会事務局副局長  生田目真一│ ├───┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │職出の│                │                │                │ │務席職│                │                │                │ │のし・│議会事務局調査係長  石川  愛│                │                │ │たた氏│                │                │                │ │め者名│                │                │                │ └───┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘ ┌────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │        │議案第 1号 新座市総合計画策定条例                           │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 2号 市長及び副市長並びに教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例     │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 3号 新座市部設置条例の一部を改正する条例                    │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 4号 新座市パブリック・コメント手続条例の一部を改正する条例           │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 5号 新座市水道事業給水条例等の一部を改正する条例                │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 6号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 │ │会 議 事 項 ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 7号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例        │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 8号 新座市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例         │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第 9号 新座市手数料条例の一部を改正する条例                    │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │議案第18号 平成31年度新座市一般会計予算〔分割〕                   │ │        ├─────────────────────────────────────────────┤ │        │陳情第 2号 奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を│ │        │       進め、天然林に戻す陳情書                          │ └────────┴─────────────────────────────────────────────┘  開  会 ○小野大輔 委員長  それでは、定刻になりましたので、総務常任委員会を開会したいと思います。  まず初めに、署名委員を指名いたします。野中弥生副委員長、小池秀夫委員、よろしくお願いいたします。  続きまして、条例、予算審査に係る資料要求に入りたいと思います。本会議で笠原議員及び高邑議員から資料要求があり、既に机の上に配布しておりますので、ご確認ください。  今回議案に対する資料要求がありましたら、委員会に諮っていただきたいと思いますが、資料要求のある方はお願いします。 ○野中弥生 副委員長  SMS導入についての詳細がわかるものをお願いいたします。 ○小野大輔 委員長  ただいま野中副委員長から資料の提出要求がありました。これを執行部に求めることにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  ご異議がありませんので、資料の提出を求めることにいたします。  執行部のほう、大丈夫ですか。よろしくお願いいたします。  ほかに資料要求のある方はいませんか。大丈夫ですか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  それでは、次の議題に移りたいと思います。4番、部長報告が6件あるということなので、お願いいたします。 ◎細沼 総務部長  それでは、総務部からは5点ご報告申し上げます。  初めに、平成31年4月1日付職員数についてご報告させていただきます。平成30年度の職員採用試験につきましては、6月及び9月に試験を実施し、一般事務23名、技師6名、保健師2名、保育士5名の合計36名を採用内定とし、そのうちの一般事務2名、技師1名の合計3名を平成30年10月1日付で採用いたしました。その後、内定辞退がありましたので、現在のところ平成31年4月1日付の採用予定者は、一般事務15名、技師2名、保健師2名、保育士3名の合計22名となっております。平成31年3月1日現在の職員数は873名となっており、そこから年度末の退職予定者24名、こちらについては退職21名とフルタイムの再任用の終了3名が含まれておりますけれども、こちらを除いた職員数に新規採用22名及び新規再任用フルタイム5名を加えると、平成31年4月1日付の職員数は876名となる見込みとなっております。  なお、保育士につきましては、育児休業による欠員補充等に対応するため、平成31年5月1日付採用に向けて、3月17日日曜日に採用試験を実施いたします。  続いて、平成31年新座市消防出初め式の開催結果についてでございます。去る1月13日、新座防災基地において消防出初め式を開催し、消防団員を含め893名が参加する中で、人員服装規律の点検、機械器具の点検、第3分団によるポンプ車操法の展示、消防演技、幼年消防防火宣言、分列行進及び表彰式を行いました。また、会場内において新座市消防団の日を広報するため、消防団員の活動状況を紹介するパネル展示を行い、来場者の皆様に啓発をいたしました。総務常任委員会の委員の皆様を初め、各市議会議員の皆様には寒い中ご参加いただき、ありがとうございました。  続いて、新座市地域防災計画の改定についてでございます。中央防災会議が作成する防災基本計画や埼玉県地域防災計画等の整合を図るとともに、本市の防災体制を見直すため、1月30日に開催した平成30年度第2回新座市防災会議における決定を経て、新座市地域防災計画を改定いたしました。主な見直し内容としましては、地震における被害想定、機構改革に伴う地震及び風水害の防災体制、水防法改正に伴う洪水対策の整理等が挙げられます。改定した計画につきましては、今後市ホームページに掲載するとともに、製本が納品され次第、市議会議員の皆様に配布させていただきます。  続きまして、株式会社両毛システムズとの協定締結についてでございます。こちらは、資料をお配りしておりますけれども、去る2月7日に本市と株式会社両毛システムズとの間で災害時等における応援業務に関する協定を締結しました。本協定は、水道事業給水区域内で災害等が発生し、水道施設が被災した際に給水活動の支援や市民の皆様等からの電話対応の応援業務について支援をいただくもので、協定の締結により協力体制が明確化され、迅速な災害対応ができるものと考えております。  続きまして、埼玉土地家屋調査士会との協定締結についてでございます。こちらも資料をお配りしておりますけれども、去る2月18日に本市と埼玉土地家屋調査士会との間で災害時における家屋被害認定調査に関する協定を締結しました。本協定は、災害発生後、家屋の被害認定調査業務及びり災証明に係る相談業務について支援をいただくもので、協定の締結により迅速な災害対応と住民サービスの向上が期待できるものと考えております。  総務部からは以上でございます。 ◎遠山 財政部長  おはようございます。それでは、財政部からは1点です。旧本庁舎解体及び外構工事の進捗状況並びに今後のスケジュールについてご報告を申し上げます。  最初に、昨年5月から進めてまいりました旧本庁舎解体工事につきましては、本年1月末で全て完了いたしましたので、今後は残る外構工事を進めていく予定でございます。外構工事の現在の状況につきましては、本年1月から2月にかけてこもれび通り側及びバス停付近の外灯設置及び植栽を行うとともに、駐車場となる旧本庁舎解体部分の土砂の埋め戻し作業を進めてまいりましたが、ここで大部分の埋め戻しが完了したところでございます。  次に、今後の予定でございますが、新設駐車場の整備及び平林寺大門通り側に設置する新たな歩道等の整備を進めるとともに、本庁舎と第二庁舎をつなぐ通路及び屋根の設置工事を実施してまいります。この屋根の設置工事でございますが、屋根は第二庁舎の出入り口から、新しい出入り口ですね、そこから本庁舎メインエントランスまでつながりまして、本庁舎メインエントランスも工事エリアとなりますので、本庁舎メインエントランスは施工期間中の本年4月中旬ごろから7月上旬ごろまでの間使用ができなくなります。この間、市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、本庁舎北側の夜間休日出入り口、警備員室前の出入り口、職員が使用している出入り口ですけれども、こちらを使用していただくこととなりますので、ご協力をお願い申し上げます。  また、平林寺大門通り側の歩道等の設置工事につきましては、歩行者通路を適宜確保しつつ、安全に配慮して工事を進めてまいりますので、あわせてご協力をお願い申し上げます。  資料として図面をつけさせていただきましたので、ちょっとごらんをいただきたいと思うのですが、本庁舎の前、駐車場等の部分が工事エリアとなりまして、見ていただきますとわかりますように、いわゆるメインエントランスまで全て工事エリアになりますので、ここからの出入りができなくなりまして、出入り口は警備員室前の通用口、こちらを市民の方もご利用いただくという形になります。  それから、平林寺大門通り側の新たな歩道ということで、車の往来が非常に激しいところですけれども、歩道の工事につきましては工事エリアの奥側、いわゆる新たにつくる駐車場側に歩行者動線を確保しながら、安全に配慮しながら施工を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  戻りまして、引き続き本年7月末の竣工までの期間は、ご来庁の皆様、市議会議員の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。  以上、旧本庁舎解体及び外構工事の進捗状況等についてご報告を申し上げました。  以上です。 ○小野大輔 委員長  部長報告が終わりました。  まず、総務部からの報告に対して質疑のある方は挙手にてお願いいたします。質疑ありませんか。 ◆中村和平 委員  何点か質問させていただきます。  人事課のほうです。今回4月は22名採用ということで、最初は36名内定があったということで、最終的には昨年10月と今年4月で合わせて25名採用したということで、11名が辞退ということでよろしいのですよね。去年の第1回定例会でも部長報告で報告があって、昨年は879名職員が採用されたと。ことしは876名で、3名減になっているのですけれども、実際この新座市、16万5,000人の市でどれぐらいが適正なのか、その辺をちょっと確認で教えてください。よろしくお願いします。 ◎山口 人事課長  お答え申し上げます。  まず、今22名というお話ありましたけれども、全体で今回6月の試験と9月の試験をやったわけなのですけれども、最終的に4月1日に入所してくる新規採用職員が22名というような、今現時点での予定になります。ただ、今売り手市場ということなので、寸前で辞退させてくださいという方もおりますので、この辺は若干流動的になるということをご承知おきいただきたいと思います。  もう一点のご質問なのですけれども、今回876名という見込みということを報告させていただきましたけれども、新座市の人口に対してこの職員数が適正かというご質問かと思いますが、1つには過去にも本会議でもご質問がありましたけれども、市民1人当たりの職員数というのが、埼玉県が作成している統計というものがありますけれども、今ちょっと手持ちにはございませんけれども、2年前でいきますと県下40市中39位ということで、職員1人当たりが市民の皆様に対するニーズが非常に多いというような状況で、職員少ない中で頑張っているというような統計が出ています。30年度に大幅に職員数をふやさせていただいて、879名というようなお話がありましたけれども、それによりまして、今ちょっと記憶で申し上げますけれども、そこでも県下40市中、下から数えたほうが早いというような形で、下から4番目ぐらいまでは上がったというような経過でございますので、適正かどうかというところを言われますと、そういった統計の部分がよりどころになって、一つの判断材料になっていくかなというふうに考えております。  以上です。 ◆中村和平 委員  そうしますと、まだまだ職員採用をしていきたいということなのか。要するに、市長は言っているではないですか。もう財源が、収入がないので、厳しい財政状況だと。それでも、県下、最下位から比べてワーストフォーということですね。ということは、950名ぐらいが適正なのですか。大体どこだと……要するにまだまだ低いのだと。普通であれば950名ぐらいが妥当だとか、何かその辺を少し教えてもらえるとありがたいのですけれども。よろしくお願いいたします。 ◎細沼 総務部長  職員数が適正かどうかというところなのですけれども、基本的に実態としましては先ほど人事課長が申し上げたとおりなのですけれども、基本的には市のほうで適正化計画がございますので、それを平成29年に見直しをさせていただいて、これは各業務量の実態に合わせて積み上げたものですから、基本的には適正かどうかというのは、この適正化計画に基づいて計画してやっておりますので、人数的にはこの基づいたところでは適正化の計画よりは今はもう若干上回っているという状況になっております。ただ、他市に比べては職員数、人件費も低いですし、実態としてはやっぱり職員数も他市に比べたら人口規模でいうと低い状況等もございますので、基本的に適正かどうかと言われると、やはり適正化計画を上回っていますので、ある程度適正に配置はしているという考えでおりますけれども、この適正化計画は平成32年度で終わりますので、また改めて平成33年度以降、業務も変わってきますので、改めてまた適正化計画の見直し等もやっていく方向になるかと思いますので、その辺で実態を踏まえて職員数というのは考えていきたいと思っております。  以上です。 ◆中村和平 委員  実際適正化よりかは上に行っているということであれば、県のワーストフォーであろうとも、新座市は適正化になっているのであれば、余りこだわる必要はないのかなと思っているので、県下ワーストフォーなんて余り言わないほうがいいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆小池秀夫 委員  1点だけ、ちょっと確認なのですけれども、前回市長からも言われていましたけれども、消防の出初め式の件なのですけれども、ここへ来て各消防団のほうで新しい方が意外と入っています。その声を聞くと、もう場所が、交通便が悪くて見に行きたくても行けないという形の声もよく聞いております。それと同時に、幼稚園だとか保育園だとかのちびっ子消防団、そういった参加の状態も非常にいろいろなことを言われていますので、これはあくまで確認なのですけれども、本庁舎の駐車場が最終的に完備されたときには、来年度からはこの出初め式は庁舎でやるというもので、確認なのですけれども、その辺いかがでしょうか。 ◎伊藤 危機管理課長  ただいまのご質問、確認ということですけれども、平成32年1月の出初め式につきましては、新しく整備される市役所前の駐車場で開催する予定で今計画をしております。  以上です。 ◆小池秀夫 委員  ありがとうございます。例年からよく言われていたことなのですけれども、やはり交通便というのを考えると、非常に気の毒だなという。では、役所だからといって、全部公共のものを利用するかというわけではないでしょうけれども、ぜひそういう形でやってもらえれば。ありがとうございます。 ○野中弥生 副委員長  両毛システムズとの協定締結ということで、これは水道事業ということなのですけれども、大変重要なことだと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思うのですが、もうちょっと具体的に教えていただければと思います。
     あと、もう一つ協定ありました。家屋被害認定調査に関する協定書ということで、これも多分災害時の全壊とか半壊とか、そういうのを緊急時に認定しなくてはいけないと、結構緊急なことだと思うのですけれども、ここに全部お願いするのか。また、どういう形で、多分認定士みたいなのが必要なのだと思うのですけれども、それをさらに、例えば市民にもっとお願いしておくとか、そういうのも必要なのかなと思うのですが、その辺はどう考えていらっしゃいますか。 ◎伊藤 危機管理課長  ただいまのご質問、協定に絡んでのご質問で、まず両毛システムズとの協定の具体的な内容ということでございますが、ご案内かと思いますけれども、この両毛システムズに関しては、現在新座市の水道業務の一部の委託の受託者ということで業務についていただいておりまして、その延長で災害発生時に、部長報告の中でも申し上げましたが、給水活動ですとか、主には市民の皆様からの電話対応といった部分が中心になるとは思うのですけれども、そういった部分でマンパワー的な応援をしていただければというふうに考えております。  あわせて、土地家屋調査士会との協定の中で、被害認定調査等々にご協力をいただくというところで、これは認定調査全てをお願いするというわけではなくて、発災時には当然市の職員も家屋調査班というような形で動くことになるのですけれども、災害の規模によってはかなりの数が市内で被災される中で、職員だけでは足りない部分についてお手伝いをいただくというふうな考え方でおります。あわせてご質問あった市民の方のご協力も得るのかどうかという部分に関しては、現在具体的に想定はしておりませんで、あくまで発災時には市の職員プラス今回協定を結ばせていただいた土地家屋調査士会の皆様のご協力をいただいて、被害認定調査等々をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○野中弥生 副委員長  ありがとうございました。両毛システムズさん、わかりました。水道事業という大事なところですので、今後多分協力関係がますます深まってくるのかなと思いましたので、よろしくお願いいたします。  土地家屋の認定調査については、市職員ではなかなか対応できないと思うし、ほかの災害を見ておりましても、やはりマンパワーが絶対的に足りないという状況が生まれるかなと思いますので、その辺ご考慮いただきたいと思います。  以上です。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  1点だけなのですけれども、新座市地域防災計画の改定についてなのですけれども、私もすごく分厚いのを時間をかけて読ませていただいて、意見を下さいという話でしたけれども、何も出さなかったわけなのです。改定が、素案が出されましたけれども、その後いろんな意見が出て大きく変わったのか、それとも大体素案のままだよということなのか、ちょっとざっくりしたところですけれども、そういうのが、もしすごくその後大きく変更したのだよということがあれば教えていただきたいのですけれども、お願いします。 ◎伊藤 危機管理課長  地域防災計画の改定に絡んでのご質問です。皆様にもご意見をいただく中で、パブリック・コメントに準じた意見募集ということで市民の方にも意見募集をして、結果からいうと26件ほどご意見を頂戴いたしました。その意見を踏まえて素案を若干修正して、最終案をまとめたようなところでございまして、今ご質問にあるような大きな変更が素案からあったかどうかという部分でございますが、特別内容そのものを大きく変更するような修正はございませんで、字句の修正ですとかが大きなところだったのですが、主なところで言うと、市民の方からいただいたご意見の中で、災害時の医療救護所の設置箇所だとか、医療活動について具体的な記載をしてほしいと言われたような部分を反映をしたり、あとはいただいた意見の中で、防災会議というのを開いて、この地域防災計画を改めていくのですけれども、そういった委員の中にもう少し市民の代表として町内会の関係者ですとか、外部の関係機関の団体を入れてほしいというようなご意見もいただきまして、これは地域防の内容そのものには直接かかわらないのですが、これについては次期の見直しの際に、防災会議の中にそういったメンバーも入れながら改めていきたいというふうなことで、ご意見として賜ったような状況で、内容的には皆様にお示しした素案をベースにした形で、最終的な見直しということで決定をさせていただいたところでございます。  以上です。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  ほかに質問ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  続きまして、財政部からの部長報告に対する質問がある方は挙手にてお願いします。質問ありませんか。 ◆中村和平 委員  この資料のほうで、真ん中の紫の駐車場のエリアで、そもそもこの駐車場に樹木を設置すると聞いたのですけれども、それは変わらないのか。今小池委員が言っていましたけれども、実際ここで次年度から出初め式とか、そういうのをするといった場合に、具体的な駐車場のイメージ、フラットでタイヤどめも置かないと。樹木も、前は植えるということだったのですけれども、その辺をちょっと確認で教えてもらいたいのですけれども、よろしくお願いいたします。 ◎清水 管財契約課長兼新庁舎建設推進室長兼検査室長  部長報告のほうでご説明いたしました樹木の植栽部分でございますが、樹木、高木ですとか低木につきましては、今新設バス停と書かれた場所があると思いますけれども、その上が市民広場ですとか、あと市民オープンテラスとして整備する予定なのですが、こちらのほうに樹木を、もう既に途中まで植えてありますけれども、植える予定であります。それ以外は、今紫色で、委員おっしゃられたとおり工事エリアと書かれた部分については、そういった高木ですとか低木の樹木を植栽する予定はございません。出初め式等のイベントの開催が可能なように、駐車場の中の車どめ等も端の駐車部分にしか設置は考えておりませんし、ほぼフラットな状態でそういったイベントができるような仕上がりとなっております。  以上です。 ○野中弥生 副委員長  1点なのですが、歩道のつくりなのですけれども、結構最近市民会館周辺でつまずく方が多くて、歩道はどのような形になっているのか、バリアフリーにちゃんとなっているのかというところ、ちょっとその辺確認させてください。 ◎清水 管財契約課長兼新庁舎建設推進室長兼検査室長  歩道部分に関しましては、当然障がい者の方に配慮した構造としておりまして、高低差のない仕上がりとなっておりますが、駐車場と車道の境目の部分につきましては、車が入っていく関係もございますので、その部分については今バス停が新設されておりますけれども、そちらも実はちょっと段差ができている状況なのですが、そういった形が続くようなイメージとなっております。歩道自体は、特に段差を設けるような構造にはなっておりません。車道と歩道の境目には、段差ができる予定ですけれども。  以上です。 ○野中弥生 副委員長  そうしますと、車道と歩道、例えば車道から車椅子の方が歩道に上がる場合に、スムーズに上がれるようになっていますか。どういう形。あるいは、高齢者のつえついた方がつまずかないようなつくりになっているのかというところなのですけれども、もう一回聞いていいですか。 ◎清水 管財契約課長兼新庁舎建設推進室長兼検査室長  例えば反対側のバス停のほうから横断歩道を渡って反対側の歩道に入り込むような部分につきましては、当然段差がないような構造としております。  以上です。 ◆小池秀夫 委員  先ほど中村委員のほうからも質問がございまして、今またその答弁に対して、新庁舎の駐車場というか、その周りには樹木はしないということの答弁だったのですけれども、たしか前市長のときに、ミョウオンサワハタザクラ、これが大分人気一時ありまして、それでその苗木をつくろうというような形であるところには頼んであって、結果的には相当伸びているわけです。それを、当初のものですと、庁舎を新しくする際に周り、あるいは平林寺だとか、周りにミョウオンサワハタザクラを広めようというような計画がたしかあったかなという感じしているのですけれども、その辺のものに関しては、ミョウオンサワハタザクラを庁舎の周りに植えるなんていうことも一切考えていないということですか。 ◎清水 管財契約課長兼新庁舎建設推進室長兼検査室長  今のところ、その計画、樹木の種類の中にミョウオンサワハタザクラは入ってございません。 ○小野大輔 委員長  それでは、部長報告を終わりにして、次の議題に入りたいと思います。  5番の会議事項に入ります。(1)、条例についてです。執行部の説明を求めます。  まず初めに、議案第1号 新座市総合計画策定条例について執行部からの説明を求めます。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  それでは、議案第1号 新座市総合計画策定条例についてでございますが、総合的かつ計画的な市政運営に資することを目的とし、総合計画の策定に関し必要な事項を定めるためご提案をするものでございます。  これまで市町村は、地方自治法第2条第4項の規定により、その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を議会の議決を経て定めることが義務づけられていましたが、平成23年8月1日に施行されました同法の一部改正により、この義務は廃止されました。そのため、現行の第4次新座市基本構想総合振興計画の推進期間が平成32年度までとなっていることから、平成33年度以降の本市の最上位計画について、その策定根拠を明らかにするとともに、審議会への諮問、議会の議決の手続、その他の総合計画の策定に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。  以上でございます。 ○小野大輔 委員長  議案第1号につきまして執行部からの説明がありました。質疑のある方は挙手にてお願いいたします。質疑ありませんか。 ◆島田久仁代 委員  今ご説明ありましたように、平成23年の地方自治法の改正によって、総合計画の基本構想の策定義務がなくなったので、この条例を根拠に総合計画というのを策定していくことというふうに理解をしておりますけれども、多くの自治体が今までと同じように総合計画、基本計画も策定をしているとは思うのですけれども、ただ一部には策定をせずに市政運営の方針とかという形で新しくスタートしている自治体等もあると思いますが、新座市の場合はこれまでどおり、名称は変わりますけれども、基本構想を総合計画という形で策定していくということに判断をされたわけですけれども、どのような検討をされたのかということをお伺いしたいと思います。  あと、名称についてですけれども、現在は基本構想総合振興計画という名称ですけれども、それを総合計画というふうに変えた、この検討の状況についても教えてください。  それから、計画の体系なのですけれども、現在の基本構想総合振興計画では、基本構想と基本計画の2層になっているのですけれども、総合計画の場合は基本構想、それから基本計画、そして実施計画の3層構造となっています。これの考え方についても教えていただきたいと思います。  それから、議会の議決についてですけれども、これも法では特に必要としていないわけですけれども、今回基本構想部分に関しては議決を経なければならないということにされていますけれども、そういうふうに考えられたこと、至った経緯についても教えてください。  それから、議決の部分ですけれども、今回基本構想の部分に関しての策定、そして変更するときは議会の議決を経なければならないとされておりますけれども、これまでの基本構想総合振興計画の中では、恐らく基本構想と一部施策が入った基本計画が一部入ったような部分の基本構想になっていましたので、議決をする部分が基本構想だけではなくて基本構想と基本計画までを議決とするという自治体もあるようですけれども、今回新座市の条例の提案では基本構想部分だけに関して議決というふうにされていますけれども、その考えを教えてください。  それから、審議会についてですけれども、基本構想、総合振興計画の審議会のときには40人以内でした。今回は委員が20人以内ということです。それから、委員の構成ですけれども、これまでは市議会、それから学識経験者、市民、市職員となっておりましたけれども、今度の総合計画の審議会では学識経験者、それから公共的団体等の代表者、それから市民というふうになっております。まず、市議会、それから市職員を審議会のほうに入れないという考え方について教えてください。  そして、20名以内の審議会の委員ですけれども、委員の構成についてはどのように考えられているかを教えてください。  以上、お願いします。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  それでは、島田委員から大きく6点ご質問をいただいたと思いますので、順次お答えをさせていただきます。  まず、地方自治法の一部改正を受けまして、基本構想の策定根拠がなくなったことを受けまして、今回条例化をした理由ということでご質問をいただいたかと思います。こちらの条例化した理由でございますけれども、総合計画というものが市のまちづくりの方向性、指針を示す重要な計画であるということの認識は、地方自治法が改正された後も、やはり認識として必要だということを市としては考えておりました。そこで、今度は基本構想、総合計画、これをどういう形でつくるかということに関しては、委員がおっしゃったとおり条例化していない自治体も中にはございます。ですけれども、本市といたしましては、市独自の条例という法的根拠を整備することで策定根拠を明確にするとともに、総合計画というものが市の最上位計画だということを対外的にも対内的にも示していく必要があるという認識で、今回の条例化をさせていただいた次第でございます。  続いて、2点目、名称の変更の理由ということでご質問をいただきました。名称の変更については、これまでは基本構想総合振興計画ということで、基本構想という言葉自体は地方自治法でも使われていたのですけれども、今回総合計画という名前に変更した理由としてなのですけれども、総合振興計画という話になりますと、振興という言葉が盛り上げていくというか、盛んにさせるというか、そういうような言葉の意味合いがあったかと思うのですけれども、今後は盛んにさせることだけではなくて、市政全般において本当に総合的かつ計画的にいろいろな物事を調整しながら位置づけていく計画であろうということで、あとはちょっとネーミングの長さというものもございますので、なるべくシンプルにということで、今回総合計画という名前で定めさせていただきました。  それと、続いて3点目でございますが、計画の体系を2層から3層にした理由ということでございますけれども、今までの基本構想総合振興計画のほうが第4次基本構想と言われる冊子の部分と、あとはその下に位置づけられている前期基本計画と後期基本計画という2階層の方式で定めさせていただいていたのですけれども、先ほど島田委員からもご指摘いただきましたとおり、かなり重複している部分がございます。基本構想の中で私たち事務方として考えているのが、政策的な大きい話の部分と、それに基づく施策の方向性ですとか施策を位置づけたのが基本構想なのですけれども、第4次基本構想の中で位置づけたものの下にぶら下がっている、例えば今ですと後期基本計画の推進期間になっているのですけれども、後期基本計画の中にも施策の方向性ですとか施策が乗っかっている状態になっていまして、その下にぶら下がっている事業というものが列記をされているのが今の基本計画のつくりにはなっているのですけれども、これがいいかどうかというのはちょっと難しいところではあるのですけれども、他市の基本構想、総合計画のつくりですと、やはりここら辺の部分が基本構想、それと基本計画、その下に実施計画という形で、3層に分けているところがございます。それぞれ利点ですとか、デメリットの部分もあるのですけれども、私たちの今の基本構想を策定していく中で政策課として感じていたのが、いわゆる計画的な事業の推進というのがなかなか図られていなかった部分というのが否めないのかなと。その理由として、やはり実施計画というものがきちんと定められていなかったというところがあったのかなというところがございます。また、考え方としていろいろあるのですけれども、そちらの計画行政を適正に進めていく、いろいろ定めた事業をその計画どおりになるべく進めていくためには、実施計画というものをきちんとつくり上げていくことが必要なのかなということもありまして、今回3層構造にさせていただいた理由の一つになっております。  続きまして、4点目、議決を根拠にした理由ということでございますけれども、こちらにつきましては従前の地方自治法が改正される前の中でも、基本構想を定めるに当たっては議会の議決を要するというような定めがございましたので、こちらについてもやはり市の最上位計画を定めるに当たっては必要なものだという認識のもとで、こちらの旧法の規定をそのまま準用させていただいたというような形になっております。  それと、5点目、今回基本構想のみを議決にした理由でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、基本構想、基本計画、実施計画という3層構造にする中で、基本構想のみを議決にするということなのですけれども、考え方は若干従前と変わっているかいないかと言われると、ちょっと微妙なところではあるのですけれども、前回も基本構想の部分を一応議決はさせていただいているというところで、大枠では変わっていないとは考えております。ただ、基本構想の中で、先ほども申し上げましたとおり、施策の一部が入っているかいないかというところが今回の第5次総合計画の3層構造で若干分かれるところにはなりますので、今回の第5次総合計画の基本構想の中でどこまで位置づけるかというところは、今後詳細にはなってくると思うのですけれども、今のところはいわゆる政策的な大きい視点での内容を定めさせていただく予定にはなっておりますので、基本的には政策的な基本構想を定めさせていただいて、そこを重要な、今のところ考えているのは10年間の計画にはなっておりますけれども、今後10年間の方向性をきちんと定めさせていただくものについては議決をいただきまして、しっかりと計画決定をさせていただいて、その定めた政策に基づいて施策の方向性ですとか、事業の細かい内容をどういった形で展開していくかということに関しましては、執行部のほうできちんと考えさせていただいて、また市長の市政運営方針にも基づきまして実施していきたいというふうに考えております。  6点目でございますけれども、審議会の人数が40人以内から20人以内になった理由と、あとは市の職員、市議会議員の皆様を今回審議会の構成員に入れていない理由、それとあと委員の構成についてのご質問をいただきました。こちらにつきましては、まず人数の変更でございますけれども、40人というのが以前はかなり多い人数で、他市と比較しても、現在の各市の状況と比較しても、ちょっと大分多い状況にはなっております。そういった中で、審議会全体会を開催する中で、委員の皆様それぞれの方々が意見を出しやすい会議の雰囲気にすることですとか、会長となられる委員も、会議をまとめやすい人数構成というものをやはり考える必要があるのかなというところで、まず委員数を20人以内とさせていただきました。  その上で、今回市の職員と市議会議員を除いた理由が、この人数が減った理由の一つにもなるのですけれども、もともと市の職員が中心になって庁内素案を策定をして、その素案を審議会に諮問させていただくという策定の流れは従前と同じなのですけれども、庁内素案の策定にかかわった市の職員が諮問する審議会の委員の中に入っているという形をとってしまいますと、これはちょっと諮問する側と答申する側が両方とも同じ職員が入っているということで、二重審議に当たってしまうのではないかなということで、今回委員には任命しないことといたしました。ただ、当然審議会の会議を進める中で、質問等が出ることも想定されますので、必要に応じて市の職員は事務局の側のほうとして会議に出席、対応していきたいというふうには考えております。また、市議会議員の皆様が今回審議会のメンバーに入っていない理由になるのですけれども、これも同じ状況にはなるのですけれども、審議会に議員の皆様が入って、ほかの方々とも議論をして、最終的に審議会の答申案を、審議会案というのですか、答申をしていただいて、庁内素案からさらにグレードアップしたものをつくっていただくのですけれども、その後、取りまとめた答申案を庁内で取りまとめた後に議会のほうへ条例として提案させていただくのですけれども、今度そうすると審議会の中に入った市議会議員の皆様と、今度は議案として提出されたときに審議される方々が、やはりそこでも二重審議という形になってしまうと思います。ですので、そこも先ほどの市の職員と同様に、今回の審議会の構成員からは外させていただいたというような形になっております。ただ、これまで同様に、市議会議員の皆様の意見というものに関しましては、意見募集を行わせていただくほかに、別の段階でそれぞれ素案を示しながら、議会の要請に応じて作成状況ですとか、検討内容についてのご説明の機会は設けていきたいなというふうには考えております。  それとあと、委員の構成なのですけれども、現時点で考えているのは、まず学識経験者の方6人ほど、それとあと関係団体の代表者が6人ほど、それとあと市民の方が8人ほどを予定しております。  以上でございます。 ◆島田久仁代 委員  詳しくご答弁いただきました。ありがとうございました。  まず、総合計画の策定をする考え方については理解をしました。  あと、名称についても理解しました。非常にシンプルになって、私もいいなというふうに思います。  それから、計画体系についての考え方も理解をいたしました。  あと、議決に関する考え方、今ご説明いただいたことは理解をしましたけれども、基本構想の部分と基本計画との関係なのですが、審議会、それから議会に対する議決、基本構想の部分だけなのですけれども、基本計画も同時進行、施政方針に対する質問の中で平野議員が資料要求をされまして、策定スケジュールの詳細というのをいただきましたけれども、基本計画について庁内素案の作成が来年度の5月からスタートするということで、素案の決定まで約1年半ぐらいかかって基本計画を庁内で検討されていくのですけれども、やはり基本構想と基本計画の部分はリンクしているところ、当然そうなのですけれども、非常に大きいので、基本構想は政策の部分、大きい部分を決めていくところなのですが、やはりどうしても基本計画も同時に考えていきがちというか、いかなくてはなかなかうまく歯車が合わないような気もするのですけれども、基本計画と基本構想、基本計画の素案を検討されている途中でも情報というのですか、情報提供とか、そういうのは審議会であるとか、あるいは市議会に対しては行っていく考えというのはどうなのでしょうか。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  基本計画のほうの内容、作成の途中内容を審議会ですとか市議会のほうに示していくタイミングなのですけれども、今島田委員からご指摘いただきましたとおり、政策の大所高所からの論点だけで基本構想を策定するというのは、実際問題難しいかなということは私たちも認識しております。事務方のほうとして、当然行政課題というものがそれぞれございますので、やはりそういったものを積み上げて、ある程度施策として、逆に積み上げたほうのところからの行政課題として、今後施策として展開しなくてはいけないものというものもある程度想定されますので、そういった中で施策の体系、ツリー構造みたいな形のもの、そういったものについては審議会ですとか、あとは市議会の要請に応じて、都度お示しできるようにはしていきたいと思うのですけれども、最初からどのぐらいの精度の高いものができるかとか、その辺はちょっとこれから進めてみないとわからないところではあるのですけれども、そういったものも同時進行で審議会の意見を交わしながら、ちょっとお示ししていくことは考えております。  以上です。 ◆島田久仁代 委員  最後に1点なのですけれども、ちょっと単純に、基本構想は10年で、基本計画は今までどおり前期、後期で5年、実施計画については1年ですか、二、三年という単位、ちょっとそこをお願いします。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  今条例の中では、それぞれの計画推進期間が何年かというのは定めてはいないのですけれども、今一応想定しているのは、従前どおり、今委員からのお話がありましたとおり、基本構想が10年、基本計画は5年、5年というところで、実施計画につきましては、今想定しているのは3年の推進計画で、それを1年ごとに内容をローリングしていくというようなことを想定しております。  以上です。 ◆島田久仁代 委員  確かに条例には年数というのは書いていないのですけれども、考え方として、今10年、5年、5年、3年ということだったのですけれども、ほかの自治体だと市長の任期ごとに4年とか8年とかという考え方もあると思うのですけれども、そこについてはどのような検討があったのでしょうか。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  確かにご指摘のとおり、他市においては市長の改選によってその辺で、基本計画、基本構想が変わっていくというスタイルをとっている自治体もございますが、やはり市政推進に当たって、大きい市のまちづくりの方向性というのですか、そういったものが、極端な話、4年に1度、頻繁に市長がかわっていくような中で、余り方向性がどんどん、どんどん変わっていくと、やはり市政運営に支障を来すのは当然かなと考えられます。ですので、まずそういった意味で、基本構想の部分に関しては議決を経なければ変更ができませんので、当然議会ですとか審議会、いわゆる市民も含めた形でのご意見をいただかなければ基本構想の変更はできていかないということを考えて、推進期間10年ということについては審議会の中で検討していただくことになるとは思うのですけれども、まずはまちづくりの方向性となる基本構想に関しては、なるべくぶれないような形でつくっていきたいというふうには考えています。その上で、仮に大きい方向性は変えなくても、例えば改選になったときに新しい市長になった場合に、大きい方向性は変えないにしても、施策の展開、方向性ですとか、あとは細かい事業実施の方向性、こういったものを変えたいということになりましたら、それは基本計画ですとか実施計画の見直しの中で対応していきたいというふうに考えております。  以上です。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  島田委員からかなり細かく質問されてよくわかったのですけれども、重なる部分でお聞きいたします。  基本構想、基本計画、実施計画というふうになっていて、島田委員も同じ質問をされていましたけれども、基本構想、基本計画、実施計画ですね。基本構想だけを議会の議決に諮るというところで、一番上の部分だけを議決となっているわけですけれども、私たちからすると実施計画とかという一番市民に近いところのほうがより重要なのかなというふうに思うわけなのです。ここが、さっき答弁ありましたけれども、ちょっとわかりにくい、3つ全部議決でもいいのではないかなというふうに思うのですけれども、ここが入らなかったところが何でだったのかなと、もう一回お聞かせください。  それと、もう一つなのですけれども、10条の審議会の委員、40名から20名になったというところで、ここが私たちはひっかかるところなのですけれども、市議会議員を入れなかったのはというところで、二重審議になるのではないかという話でしたけれども、市職員を入れないのは、職員がつくったものを審議するわけだから、入れないというのは、そういうのはあるのかなとは思うのですけれども、別に入ってもいいと思うのですけれども、やっぱり市議会議員というのも入れる必要があったというふうに思うのですけれども、二重審議でも市の職員を入れるというのとはちょっと違うのではないかなと思うのです。そこは、やっぱり検討しなかったのかというところをもう一度教えていただきたいのと、学識経験者が6名、関係団体の方が6名、市民の方が8名ということでしたけれども、これはまだ条例案も通っていないところで、どういう人が来るのかというのはわからないですけれども、これまでの経過としてどういう方を考えているのか。  それから、公募ということも考えていただきたいというふうに思って、いろんな人の意見を入れてほしいなというふうに思うわけですけれども、どういうふうに人を選んでいくのかというところをお聞かせください。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  小野委員長から、3点ご質問をいただいたかと思います。まず、基本構想だけを議決対象にした理由ということで、一部島田委員からのご質問と重なるところはご容赦いただければと思うのですけれども、先ほど申し上げましたとおりぶれないまちづくりの方向性を定めていくのが総合計画の中でも基本構想の部分かなということは考えております。そういった中で、そこのご審議をしっかりとしていただく必要があるというところの観点もありまして、基本構想を議決の対象事項というところにしている理由の一つもございます。  それとあと、基本計画と実施計画も議決対象にしたらどうなのだという話もございましたけれども、現在の4次基本構想も、基本計画、前期計画、後期計画、こちらのほうについては議決の対象とはさせていただいていないというところもございまして、また先ほどもご説明させていただきましたとおり、一番重要な市の方向性、まちづくりの指針になっている基本構想に基づいて施策を展開することですとか、あとは事業を展開していくことについては、執行部のほうで基本的にはその基本構想を受けてつくっていくことにはなるのですけれども、当然その中でパブリック・コメントですとか、議会の議員の皆様にもご意見をいただきながら策定していきたいということは考えております。特に例えば個別の事業に関していいますと、やはりそこの部分に関しては計画にはのせはいたしますけれども、実際予算を伴うものに関しては、全て毎年度の予算の議案の中で位置づけられていくことにもなっておりますので、そちらの予算の内容の中でも審議ができるのではないかということも考えまして、今回は基本構想だけを議決対象にさせていただくというようなことは考えております。  それとあと、2点目の市議会議員の皆様を入れない理由ということでございますけれども、先ほど二重審議に当たるか当たらないかというところは、いろいろな考え方あるかとは思うのですけれども、ちょっと言いづらい部分でもあるのですけれども、これまでの3次基本構想ですとか、4次基本構想を策定する中で、審議会委員の皆様の中で、議員の皆様方、当然入って策定が進められてきた経緯は承知しているのですけれども、経験則的なお話をさせていただきますと、議員の皆様はやはり当然市政のことを十分ご理解をいただいている、市政推進のプロのメンバーの方々の一人でございますので、やはりお考えがいろいろありますし、市政の状況もよくご承知されていると。一方で、市民の方々ですとか、いろんな関係団体の代表者の方も入っていらっしゃるのですけれども、やはりそこまで細かく承知していない部分ですとか、そういったところで知識のレベル差というのは当然出てきてしまうという中で、かつ議員の皆様、やはりそれぞれのお立場の中で主張されたい部分ですとか、そういったものがありまして、ちょっと本当に言いづらいのですけれども、議員の皆様の意見がすごく強くなってしまって、市民の皆様が正直な、これは私たち事務局をしてきた職員が経験してきた話を聞いてきますと、なかなかちょっとその場で発言できないというような市民の方がいらっしゃったということも事実だということは私も聞いております。また、私も第3次基本構想策定の際に担当者として従事していたのですけれども、やはりそのような雰囲気というのがどうしても見てとれてしまっていたというのも事実であったと思います。そういった中で、市民の皆様を中心にいろんな意見があるとは思うのですけれども、その中でも声の大きい方、小さい方いらっしゃるとは思うのですけれども、やはりそういった方々の意見をなるべく吸い上げて、自由かっ達な意見交換ができるような形をつくり上げたいということも考えておりまして、今回職員と議員の皆様につきましては審議会のメンバーから除かせていただいたというところも検討の一つではありました。  それとあと、3点目でございますけれども、委員構成の具体的なメンバーについて、現状でどう考えているかということなのですけれども、今小野委員長もご指摘いただいたとおり、条例が通っていない段階ではちょっとまだ考えてはいなかったのですけれども、先ほど人数構成というのですか、学識が6人ですとか、関係団体の代表者6人、それと市民8人ということなのですけれども、学識経験者に関しては、例えば市内には3大学ございますので、そういったところから大学の先生方を、できれば地方自治だとかに明るい先生方をお招きしたいなというふうには考えております。また、公共的団体の代表者というところにつきましては、前回の審議会でも委嘱させていただいた障がい者団体ですとか、あとはPTA関連の団体ですとか、あとは青年会議所ですとか、そういった各種団体の代表者の方々を考えてはいるのですけれども、ではこの6人がどこの団体なのかというところまでは、まだ選定は絞ってはいない状態になっています。これから考えていきたいと思います。  市民の公募につきましてでございますけれども、こちらのほうについては今当然公募もしたいなというふうに考えているところではございますけれども、公募をするに当たってもいろいろ問題、課題というものがありますので、例えば一部公募、一部市長推薦になるのか、全部公募にするのか、ちょっとその辺については今後また、条例を今回ご審議いただく中で、メンバーをどういう形で市民の応募を求めていこうか、もしくはどういった方を、難しいのですけれども、例えば今8人を想定はしているのですけれども、公募で全員求めたとしても、8人集まらない可能性というのも考えられると思うのです。そういったことも考えると、一部推薦も必要なのかなとも思いますし、そういったことでいろいろちょっと検討しながら、その辺は考えていきたいとは思いますけれども、公募も視野には入れている状態になっています。  以上でございます。 ○小野大輔 委員長  まず、1点目の3層の基本構想の部分だけというところですけれども、おっしゃっていることはわかるのですけれども、ただ我々も基本構想で話を、こうしたほうがいいというふうに言いますけれども、やっぱり基本計画とか実施計画だとか、詳細なものがわかっていたほうが話しやすい、かなり先の話だから、なかなかそういうのを細かく出せないというところは、その都度あるとは思うのですけれども、そういうのはなるべく出したほうがお互いに話がわかりやすいというか、明確にしやすいのではないかなというふうに思って言っております。ぜひそういうふうにしてほしいなというふうに思っています。  議員がなぜ入らなかったかというところの話ですけれども、政策課長おっしゃっていましたけれども、議員がプロかどうかというところは、私はちょっとわからないところですけれども、ただ課長がおっしゃるように、議員が入ると一般の方だとか、関係者団体の人もそうなのかもしれませんけれども、話しづらいというのは、それはひょっとしたらあるかもしれませんし、それは議員の側も気をつけなければいけないというところはあるのかなというふうに思っているのですけれども、私もいろんな審議会に出させていただいて、立場上なるべく主張しなければいけないことは主張するわけですけれども、それだけではなくて市民の方からいろんな現場の声を聞くわけです。そうすると、私たちも勉強になるし、終わった後にちょっとお話をして、こんな事例もあるのだよとかという話もして、私も知っている情報を市民の方に伝えて、お互い交流になるというか、自分のアイデアもいろいろ出てきますし、よりいいものに物事が進んでいく場合もあるというふうに私は思っているのです。だから、今回こういうふうに出ていますけれども、やっぱり今まで入っていたわけですから、そういう部分は入れてほしかったなというふうに思っております。  それから、審議会の委員ですけれども、市民の部分はちょっとまだわからないけれども、公募も考えたいということなので、なるべくいろんなご意見を入れて、いろんな人の意見を入れて、よりいいものにしていただきたいというふうに思いますので、そこはお願いいたします。  以上です。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第1号に対してほかに質疑のある方ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  それでは、続きまして議案第2号 市長及び副市長並びに教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例について説明を求めます。 ◎山口 人事課長  それでは、議案第2号についてでございますけれども、現下の厳しい財政状況に鑑み、平成30年度に引き続き、平成31年度につきましても給料月額を減じるものとし、市長及び副市長の給料月額を10%、教育長の給料月額を5%減額する特例条例を定めるものでございます。  以上です。 ○小野大輔 委員長  議案第2号の説明が終わりました。質疑のある方は挙手にてお願いします。 ◆中村和平 委員  実際新座市の財政状況が厳しいというのは存じているのですけれども、毎年この三役の給料を常に10%も下げるというのが恒例になっているみたいな。最終手段として三役のお給料を下げるというのであればいいのですけれども、もう予算づけから多分三役の給料は10%引くのですよみたいなニュアンスで、毎年当たり前のように議員もこういう議案を見て、ああ、そうなのだと。もう少し、三役さんびいきではないのですけれども、ちゃんと予算を組まれて、市税も法人税も増額になっているわけですから、一生懸命市長はやっているわけですから、財政がひっ迫してどうしようもないというのだったら、三役の報酬を下げても仕方がないと思うのですけれども、少しその辺を考えられたらどうかなということで、どのように考えているか、ちょっとお伺いしたいのですけれども。 ◎山口 人事課長  お答え申し上げます。  非常に難しい質問、私からお答えしづらい質問なのですけれども、今財政が非常に厳しいというお話が、かねてからそういうお話があったわけで、予算編成も昨年9月、10月ぐらいから始まっていく中で、結果的にこういう提案をさせていただいたものでございます。そういった意味で、人件費という部分がありまして、我々人事サイドも予算編成をしていく中で、市長と相談をしていく中で、最終的に市長が決断をされるわけなのですけれども、やはり中村委員おっしゃったように、市長、副市長、教育長、いずれの三役の方も一生懸命やってくださっているし、我々に対してよくしてもらっていますし、そういう意味では満額のお給料という考え方もあるかと思うのですけれども、やはりそういった市の事情を総合的に判断されて、こういった提案に至ったということでご理解をいただきたいと思います。 ◆中村和平 委員  全てはわかるのですけれども、最後の手段で三役の報酬を下げさせてくださいといって市長にお願いするのだったら別に構わないと思うのですけれども、何かそれが恒例になっていて、ではいいよ、10%引いておいてみたいな、要するに私が言いたいのは、今市税も法人税も増額になっているのですから、あとはその中身ですよね。中身をしっかりと、支出の部分を見直しをしていくということが一番大事だと思うのです。ですから、やはりこういう三役の給料をカットしているというのは、もう少し考えられたらどうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◎細沼 総務部長  こちらの条例につきましては特例条例ということで、時限つきの毎年毎年1年間ということで提案をさせていただいておりまして、特にこちらから上げているとかではなくて、まず毎年毎年1回フラットに考えさせていただく中で、政策推進本部等で1回上げるか上げないかというものを考える中で、今回はこちらの提案のとおり財政が厳しい中、今健全化方針とか定めさせていただいて、一部事務事業の見直し等もやっている中で、最終的にはやはりそういったところもやっている中で、財政が厳しい中で、市長、副市長は10%、教育長は5%ということで、この特例条例を提案しようということを決断したものということでご理解いただければと思います。 ○小野大輔 委員長  ほかに質疑ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  暫時休憩とします。  休  憩               休憩 10時50分  再  開               再開 11時10分 ○小野大輔 委員長  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  野中弥生委員から要求があった資料がお手元に配布されておりますので、ご確認ください。
     それでは、次の議題に入ります。議案第3号 新座市部設置条例の一部を改正する条例について説明を求めます。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  議案第3号 新座市部設置条例の一部を改正する条例についてでございますが、社会情勢の変化に対応するとともに、より効率的な組織とすることを目的とし、検査室を廃止するためご提案をするものでございます。  本件については、2月19日に開催されました全員協議会においてご説明申し上げましたが、財政部管財契約課と検査室における双方の事務の関連性が高く、また検査室の業務量が減少傾向にあることから、検査室の業務を管財契約課に移管し、検査室を廃止するものでございます。  以上でございます。 ○小野大輔 委員長  議案第3号の説明が終わりました。質疑のある方は挙手にてお願いします。質疑ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  それでは、質疑を終わります。  続きまして、議案第4号 新座市パブリック・コメント手続条例の一部を改正する条例について説明を求めます。 ◎浅島 秘書広聴課長  議案第4号 新座市パブリック・コメント手続条例の一部を改正する条例についてでございますが、第7条第1項に規定をしております意見等の提出期間を短縮する場合の手続をより厳密なものとするためにご提案するものでございます。  以上です。 ○小野大輔 委員長  説明がありました。質疑のある方、挙手にてお願いします。質疑ありませんか。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  手続条例の一部を改正する条例ですけれども、この改正内容のところに、原則として1か月の期間を設けている意見等の提出期間について、1か月の期間を設けることができないやむを得ない理由があって、当該期間を短縮する場合は、パブリック・コメントの手続の対象となる施策等の案の公表の際、その理由を明らかにしなければならないということなのですけれども、このやむを得ない理由というのは、ちょっとどういうことが想定されているのかということと、実際にこの条例が出る前にも短縮したということはあったのですか。そこの部分、まず確認で教えてください。 ◎浅島 秘書広聴課長  小野委員長から2点ご質問をいただきましたので、お答えを申し上げます。  まず、やむを得ない理由として今想定しているものですけれども、例えば法令改正等があった場合で、その施行までの期間が非常に短いような場合で、それに伴って意見募集をする場合、1か月を期間とした場合に、法令の施行になってしまうような場合は短縮をしていく考えでおります。  2点目の今まで短縮した案件があったかということですけれども、平成20年度から29年度までの10年間を少し集計をしてみたのですけれども、28件の意見募集を行った中で、23件の案件について期間を短縮して募集を行っております。  以上です。 ○小野大輔 委員長  今やむを得ない理由ということが法改正というところだということでお話がありましたけれども、私は個人的には期間を短縮するとパブリック・コメントを受ける期間が短くなって、やっぱりパブリック・コメントが少なくなるのではないかというふうに危惧をしているわけです。法改正とか条例とかで、それはやむを得ないということだと理解するわけですけれども、この23件の短縮の事例があったということですけれども、それもやはり課長がおっしゃるように、今言ったやむを得ない事由、法改正とか、本当に期間的にパブリック・コメントが集められないという、スケジュール的なことでというか、法の改正のところでということなのでしょうか、そこの確認をお願いします。 ◎浅島 秘書広聴課長  小野委員長から再度の質問がございましたので、お答えを申し上げます。  今まで短縮した案件、全て理由を確認しているわけではないのですけれども、こちらで事務担当者と打ち合わせをしていく中で聞き取った内容としては、やはり一番多いのが計画の策定までのスケジュールが非常にタイトで、ここでパブコメを1か月間設定をすると、その後の策定の時間にちょっと間に合わないというような理由が一番多かったような状況です。  今後につきましては、ここで条例を改正いたしますので、今までのような言ってみれば事務方の都合のようなところがありますので、そういったものは今後は認めない方向で、担当課とも調整をしてまいりたいと考えております。 ○小野大輔 委員長  わかりました。1か月の期間、期間の短縮というところでは、どれぐらいの短縮をこれまでしてきたというのは、これはわかりますか。これはそれぞれで違いますよというのであれば、それは答えることはできないと思うので、半月なのか、1週間なのか、ちょっと短縮のイメージが少しつかないので、そこの部分を教えていただきたいと思います。 ◎浅島 秘書広聴課長  短縮の期間ですけれども、23件の中で一番短かったのが14日間というものがございました。それ以外は、それ以上、1か月の短縮から14日以内、20日とか、そういった期間で募集をさせていただいております。  以上です。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第4号についての質疑はありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  続きまして、議案第5号 新座市水道事業給水条例等の一部を改正する条例について説明を求めます。 ◎伊藤 総務部副部長兼総務課長  それでは、議案第5号 新座市水道事業給水条例等の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  消費税法及び地方税法の一部改正によりまして、消費税及び地方消費税の税率の合計が平成31年10月1日から10%に引き上げられることとなりました。このことに伴い、公共施設の使用料等に消費税及び地方消費税の税率の引き上げ分を適正に転嫁するため、新座市水道事業給水条例を初めとする16の条例につきまして所要の規定の整備を図るものでございます。  以上です。 ○小野大輔 委員長  議案第5号の説明が終わりました。質疑のある方は挙手にてお願いいたします。質疑ありませんか。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第5号について、確認ですけれども、10月から消費税が増税されると、決まったわけではないと思いますけれども、予定されているということですけれども、この条例の改正によって、水道料金は市民から消費増税分をいただくわけですけれども、それから公共施設の利用料も市民からいただくと、これは変わらない部分もありますけれども、税金をいただいた部分、市が払わなければいけないものと払わなくてもいい部分、非課税の部分というのがあると思うのですけれども、ここは払うのだと、ここは払わないのだと、そこの部分を教えてください。 ◎伊藤 総務部副部長兼総務課長  消費税の引き上げに伴って、使用料等を転嫁をさせていただくのですが、それに伴って市のほうで消費税増税分を税務署のほうに納める必要があるかどうかというご質問でよろしいでしょうか。こちらにつきましては、市の一般会計につきましては納税の義務というのを負っている部分はあるのですが、実は地方公共団体の一般会計というのは仕入れに係る消費税、いわゆる何か物を買ったり、市民サービス行う上で物を買ったり、何か業務を業者に委託したりというときに、市のほうでもその分の消費税を払う分があります。それに伴って市民サービスを行って、市民の方からも税金をその分いただくのですが、これは仕入れに係る消費税とサービスに係る消費税は同額というふうにみなしていいというような規定がございますので、一般会計につきましては納める税額というのはないというふうに認識しております。特別会計につきましては、またちょっと会計が変わりますので、水道事業等については消費税を負担することもあるというふうに聞いています。  以上です。 ○小野大輔 委員長  確認ですけれども、つまり水道料金は特別会計ですから、納める必要がありますけれども、ここに出ている公共施設の利用料は納める必要はないということでいいですよね、確認です。 ◎伊藤 総務部副部長兼総務課長  小野委員長おっしゃるとおりでございます。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第5号につきまして、質疑ある方、挙手にてお願いします。いませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  それでは、議案第5号の質疑を終わります。  続きまして、議案第6号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明を求めます。 ◎山口 人事課長  それでは、議案第6号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。  まず、農業委員会につきましては、従来の月額報酬に加え、実績に応じた加算額を上乗せした支給区分及び支給額に改めるものでございます。  続きまして、新座市立学校薬剤師につきましては、報酬の額を現行の年額12万8,000円から年額13万1,000円に改定するものでございます。  続いて、新座市日本語指導員につきましては、報酬の支給区分及び支給額を現行の月額10万円から日額8,100円に改定するものでございます。  最後に、新座市国際交流員についてでございますが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるブラジル連邦共和国の事前トレーニングキャンプの受け入れ及びブラジル連邦共和国オリンピック委員会との調整に係る業務を行う国際交流員を任用するため、その報酬を月額28万円として定めるものでございます。  以上です。 ○小野大輔 委員長  議案第6号の説明が終わりました。議案第6号に関して質疑がある方は挙手にてお願いします。質疑ありませんか。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第6号につきまして教えてください。  新座市農業委員会の部分なのですけれども、年額の加算分というのが新たに加わったということで、ここの部分、申しわけない、実績というところがよくわからないのです。ここには、議案の概要を読ませていただいていて、書いてあるのですけれども、担い手への農地集積、集約、遊休農地の発生防止、解消、新規参入への促進を推進するため云々と書いてあるわけですけれども、頑張っていただいているわけですから、そこに報酬を出すというのはわかるのですけれども、ここで見ているとどういうことを実績とするのかというところがよくわからなかったので、そこを教えていただきたいです。お願いします。1点。 ◎山口 人事課長  それでは、お答え申し上げます。  今ご質問ありました農業委員の実績という部分で、活動の内容というところかなと思うのですけれども、優良農地の確保とあと、遊休農地の発生防止と解消というところが記されているところなのですけれども、具体的に確認しましたところ、農地パトロールの実施前に遊休農地となるおそれのある農地を下見をして、農地所有者と面会をして、例えば売りたいとか、その方が貸したいとか、自分で管理するとか、農地転用するとか、そういったところの話があるかと思うのですけれども、仮に売りたいとか貸したいと、こういった場合については、また改めて調整を行いまして、経営規模を拡大したいというふうに考えている農業者にまたそれを譲っていくというか、そんな活動ということを確認をさせていただきました。  あと、年額の加算分というお話も出ましたけれども、1人月額6,000円ということになりますので、その分を当初予算にも計上しているということで確認をしております。  以上です。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  暫時休憩いたします。  休  憩               休憩 11時28分  再  開               再開 11時32分 ○小野大輔 委員長  休憩を閉じて再開いたします。  議案第6号について、ほかに質疑ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  議案第6号の質疑を終わります。  続きまして、議案第7号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について執行部の説明を求めます。 ◎山口 人事課長  それでは、議案第7号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、人事院規則が改正され、国において超過勤務命令を行うことができる上限等が定められたことに伴い、本市においても同様の措置を講じるため、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事項を規則で定めることを規定するものでございます。  以上です。 ○小野大輔 委員長  議案第7号について説明がありました。議案第7号に対して質疑のある方は挙手にてお願いいたします。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案の概要を見せていただいて質問するのですけれども、議案の概要の6ページ[条例改正の背景]の②ですけれども、ここに書いてある他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員の上限時間、1か月につき100時間かつ1年につき720時間というふうに書いてあるわけですけれども、新座市は、管理職は私知りません、管理職はそういうことがあるのかもしれませんけれども、ちょっとそこはわからないですけれども、いろんなデータを出していただいていると、超過勤務は多いところはなるべく人を配置したりとか職員を配置して、超過勤務を高くならないように、過労死ライン、80時間から100時間と言われていますけれども、そういうことを押さえて頑張ってやっていただいていると私は思っているのですけれども、この2番の部分は100時間と出ているわけですから、そうなってくると100時間、過労死ラインでも働いていいというふうになってしまうというふうに思うのですけれども、その辺の認識というのはどのように考えているでしょうか。 ◎山口 人事課長  それでは、お答え申し上げます。  今回の条例の改正の趣旨というのは、国で働き方改革関連法案の改正に伴ってというものが一つかと思います。あわせて、今回の勤務時間の改正に至ったものなのですけれども、一番重要なことは、今小野委員おっしゃいましたけれども、1年間の超過勤務を360時間以内に抑えましょうというのがまず1つ目の重要なルールだと思うのです。他律的な業務の比重が高い部署というものも、特例として設定はありますけれども、まず大事なのは年間の超過勤務を360時間に抑えることが重要なことで、我々はまずそれを目標に向かってやっていきたいというふうに思っておりますので、国ではこういった部署につきまして、例えば国会関係とか国際関係、あるいは法令協議、予算折衝、こういった仕事について他律的業務の比重の高い部署というふうに位置づけて、さらに各部署、それぞれの部署の枠を超えた業務というような位置づけになっておりますので、それを新座市に置きかえることはなかなか難しいというふうに思っているのです。こういった地方一自治体で考えたときには、何を他律的業務というのはなかなか今の段階で難しい部分なので、まずはやはり360時間というルールをしっかり守っていきたいというところを軸に進めていきたいというふうに思っております。  ただし、この②でもそういった他律的業務という部分がありますので、そこが360時間を超えた場合には逆によくよく検証しながら、人の配置だとか、システム化とか、そういった中で超過勤務をふやさないような対策を引き続きとっていきたいなというふうに思っております。  以上です。 ○小野大輔 委員長  ぜひ管理職の方も、そこは気をつけてやっていただきたいというふうに思います。国会とは違いますけれども、市議会があって、私たちもなるべく気をつけて、休憩時間とか、勤務時間外に電話はしないようにしていますけれども、市長も市の職員の健康を気遣った発言をいつもされていて、本当にそこはいいなというふうに思っていますから、他律的な業務とは新座市でいうとどこと、課長難しいところというふうには話していましたけれども、でもいろんなところあると思うのです。新座市でもあると思うので、ぜひこのことで勤務時間、超過勤務がふえるようにならないように、これは注意していただきたいというふうに思いますので、これは要望しておきます。お願いします。  以上です。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第7号につきまして質疑ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  続きまして、議案第8号 新座市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例について説明を求めます。 ◎山口 人事課長  それでは、議案第8号 新座市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例ですけれども、学校教育法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るため提案するものでございます。  以上です。 ○小野大輔 委員長  議案第8号につきまして説明がありました。質疑ある方は挙手にてお願いします。質疑ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  議案第8号の質疑を終わります。  続きまして、議案第9号 新座市手数料条例の一部を改正する条例につきまして説明を求めます。 ◎櫻井 財政課長  議案第9号 新座市手数料条例の一部を改正する条例についてでございますが、先ほど議案第5号のところでも説明ありました消費税の税率が平成31年10月1日から10%に引き上げられることに伴い、長期優良住宅建築等計画認定審査手数料等に係る手数料に税率の引き上げ分を適正に転嫁するため、新座市手数料条例につきまして所要の規定の整備を図るものでございます。  また、工業標準化法の一部改正に伴い、日本工業規格が日本産業規格に改められたことなど、その他の所要の規定の整備を図るものでございます。  内容的には、先ほどの議案第5号のところの消費税の引き上げの影響がほとんどでございまして、今回別に提案させていただきましたのは、日本工業規格、JIS規格の名称が変わったところで、その他消費税とは別の部分で変わった部分がありましたので、法制の執務上、別の議案として提案させていただいているところです。  以上です。 ○小野大輔 委員長  議案第9号の説明が終わりました。議案第9号につきまして質疑のある方、挙手にてお願いします。質疑ありませんか。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第9号、議案の概要の7ページ、1改正内容の(1)の部分を教えていただきたいと思います。  この長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等とあるので、1種類ではないというふうに思うのですけれども、幾つあって、年間どれだけ出ているのかというのと、これが値上げされることによって、どれだけ影響が出るのかというのを教えていただきたいと思います。
     それから、これは非課税なのでしょうか、それともこれは税務署に払う義務があるのかどうか。  1点が数字聞いていますけれども、2点は確認です。お願いします。 ◎櫻井 財政課長  まず、長期のほかに「等」の部分ですけれども、こちらにつきましてはほかに2つありまして、低炭素建築物新築等計画の認定と建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の2つがあります。  あと、年間どのぐらいその部分についてあるのかというところですけれども、今回こちらのほうで申請、認定ということで、認定自体は結構あるのですけれども、ただ消費税がかかる部分についてはほとんどありません。なかなか説明が難しいと思います。これは、件数というか、そもそもここの消費税率がかかる部分というのが構造計算適合性判定のところの手数料について消費税がかかってくるところなのですけれども、もともと非常に手続的に細かい話なのですが、建築基準法上法令で義務づけられている分については、手数料だけで消費税はかかりません。大きい建物を建てると建築確認が必要になってきます。これは建築基準法上決まっていますので、手数料だけで消費税はかからないのですけれども、大きい建物、鉄骨の4階建てとか、RCの20メートル以上とか、大きいやつになりますと、今度は構造計算適合性判定というのが必要になってきます。建築確認の際にはそこの構造判定の申請も必要になってきますので、当然一緒に出してくるのですけれども、それは出さなくてはいけないと建築基準法上決まっていますので、そこは義務になっていますので、この段階では消費税というのはかからないのです。その後に、今度は建築確認がおりた後に、先ほどの長期優良住宅建築等計画の認定とか、これは税制上の優遇がありますので、こういった長期的な長もちするような住宅とか、低炭素のものとかということになると、税制上の優遇がありますので、建築確認をとった後に認定の申請が出されます。この認定の申請を出す時点でも、別々に出すときは認定の手数料はかかるのですが、消費税は発生しないのです。通常の手続ですと、建築確認をとってから、そういった税制上の優遇を受けるためにそういった計画の認定をやる手続が、通常はそういう形なのですが、それは法律で決められたところなのですけれども、これが実は今説明させていただきましたが、建築確認と構造計算と長期の部分という、その3つの部分を一緒にやることができますよと、一緒に申請することができますよという形になっているのですけれども、これは法律上の義務ではない、任意のところですので、これについては構造判定のところで手数料プラス消費税がかかるというところなのですが、ただ一緒に申請はできるのですけれども、手続上、通常は民間に建築確認と構造計算を出して、すぐ建築確認をもらってから計画の認定というのが大半なのです。そのほうが手続的に非常に迅速に行われると。ただ、それで3つ一遍に出すのは、市に出さなくてはいけないのですけれども、構造計算は市ができないので、ほかに委託して構造計算をしなくてはいけなくなると。そうなってくると、かなり手続的に時間がかかるので、実件数とするともうほとんどないと。ですので、お金的にもほとんど影響がないところになっております。  あと、税務署に払うかどうかということについては、特に払わないと。 ◎伊藤 総務部副部長兼総務課長  その分課税されるのか、または非課税なのかというご質問かと思いますけれども、今財政課長のほうから説明がありましたとおり、この構造計算適合性判定の部分もあわせて建築確認の申請があった場合に、構造計算適合性判定の部分はかなり専門的なところなので、民間のほうに市としても判定を委託します。それが返ってきます。民間に投げた部分というのは、当然消費税がかかってきますので、市としてもその委託した部分は消費税を込みで民間にお支払いするので、その部分は本来手数料というのは消費税かからないのですけれども、その民間に投げた部分だけ手数料に上乗せして市民の方からいただくということになります。ただ、先ほどの議案第6号のところで申し上げましたとおり、市の一般会計につきましては手続上かかってくる消費税と、市の納税すべき消費税というのを同額とみなすという規定がございますので、結果としては市は消費税は払わず、非課税になるということになります。  以上です。 ○小野大輔 委員長  すごく長くて、ちょっと難しい話だったのですけれども、混乱していますけれども、市が委託をしているというところで、市に直接申請に来るというところがないから、そんなにこのことで影響額というのはないですよという意味ですよね。その確認ですけれども。  そうすると、新座市としたらば、ほとんど民間委託にしているということなのですか。この長期優良住宅建築計画認定申請書手数料等というところでは、そういうことなのでしょうか。  影響がないということだけれども、さっきおっしゃった委託をしている部分で、委託をしたときに払うわけですから、市としたらそれはその分上げなければいけないというのは、そこの部分はよくわかるわけですけれども、ということは市を介して出すわけですから、そこの部分は申請件数というのはあるというふうに私は今の話聞いて思っているわけですけれども、それは何件あって、去年の実績とかあると思うのですけれども、ことしの10月からもし上がったとしたら、10月からではなくても、1年で計算していいと思うのですけれども、どれぐらい年間で負担がふえますよと、申請出した人はふえますよということは計算できるのではないかなと思うのですけれども、それはわかりますか。 ◎櫻井 財政課長  建築確認と構造計算を出すところは、民間で出せます。その確認をとって、長期等の計画の認定を受けるのは特定行政庁ですので、新座市に来ます。ですので、長期等のところについては、当然新座市のほうに全部来るのですけれども、ただそこで消費税が発生するかというと、先ほどのとおり3つ一遍に出てこないと、3つ一遍に出すときは新座市に出してくるのです。そのときに、構造計算の部分についてほかに委託するので、消費税が発生すると。ですので、先ほどもちょっとご説明したとおり、市に全部、3つの申請を一遍に出すとかなり時間がかかってしまうので、通常は建築確認と構造計算のほうは民間に出しているのです。長期のほうについては、消費税は発生しないで、手数料だけもらうような形になると。ですので、ほとんど消費税の影響というのはないかなというところではあります。  ただ、ちょっとその実績、3つ合わせての実績という、申請、建築確認プラス計画認定と、3つ合わせての申請の実績というのは今手元にないので、後でちょっと確認してご報告させていただければと思います。 ○小野大輔 委員長  では、後でお願いいたします。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  議案第9号について質疑ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  議案第9号の質疑を終わります。  1時まで昼食休憩といたします。  休  憩               休憩 11時53分  再  開               再開 13時32分 ○小野大輔 委員長  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  続きまして、議案第18号 平成31年度新座市一般会計予算、総務常任委員会に分割付託された部分について執行部の説明を求めます。 ◎櫻井 財政課長  それでは、議案第18号 平成31年度新座市一般会計予算の総務常任委員会に付託されました事項のうち、歳入の全部、第2条、債務負担行為、第3条、地方債、第4条、一時借入金、第5条、歳出予算の流用についてご説明申し上げます。  説明に当たりましては、予算書を初め参考資料として配布させていただきました一般会計歳入予算説明書も使いながら説明をさせていただきます。  初めに、予算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。まず、第1条の歳入歳出予算でございますが、本予算の歳入歳出の総額を497億8,600万円と定めるものでございます。その款項の区分及びその区分ごとの金額は、2ページから8ページにかけての第1表、歳入歳出予算によるものですが、このうち歳入の説明につきましては後ほどさせていただきます。  次に、第2条、債務負担行為ですが、9ページの第2表をごらんください。議会会議録作成業務委託事業については、会議録の作成に2か月を要することから、年度をまたいで契約を締結する必要があること、また第5次新座市総合計画策定業務委託事業及び都市計画マスタープラン改定業務委託事業については、平成32年度までの2か年での委託を予定していることから、債務負担行為を設定するものでございます。  次に、第3条、地方債でございますが、10ページの第3表をごらんください。平成31年度に実施をいたします事業のうち、市内の借り入れが可能な新庁舎建設事業のほか12事業につきまして16億5,460万円、臨時財政対策債につきましては地方財政対策の伸び率等を参考に13億円と見込み、合わせて29億5,460万円を措置するものでございます。  次に、第4条、一時借入金でございますが、戻りまして1ページをごらんください。一時借入金は、会計年度中に収支の不均衡が生じ、歳計現金が不足した場合に、その不足を補うためにその会計年度内で一時的に借り入れをするものですが、その最高限度額は予算で定めなければならないとされております。本市では、最高限度額を40億円と定めるものでございます。  次に、第5条、歳出予算の流用でございますが、歳出予算は各款の間または各項の間で流用することができないこととされておりますが、その例外として各項の間につきましては、予算の執行上必要がある場合に限って予算の定めるところにより流用できることとされています。本市では、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費について、予算額に過不足が生じた場合に同一款内で流用できるものと定めるものでございます。  それでは、改めまして第1条の歳入歳出予算につきまして、歳入の部分についてご説明申し上げます。まず、予算書の12ページ及び13ページをごらんいただきたいと存じます。予算総額といたしましては、前年度に比べ2億4,800万円、0.5%の増となっています。主な増要因といたしましては、1款市税の5億8,320万6,000円の増、6款地方消費税交付金の4億円の増、16款県支出金の1億3,712万円の増が主な要因となっています。  続きまして、歳入について主なものをご説明させていただきます。なお、科目別の説明に当たりましては、一般会計歳入予算説明書を使って説明をさせていただきます。それでは、歳入予算説明書の2ページをごらんください。初めに、1款市税につきまして、それぞれの現年課税分についてご説明いたします。1目個人の所得割については、前年度と比較し3億4,506万1,000円、3.5%増の101億4,374万6,000円を見込んでいます。増の主な要因としましては、給与所得の増によるものです。なお、収納率については、平成29年度決算値と同率の98.2%を見込んでいます。  次に、2目法人の法人税割でございますが、市内法人の状況や景気状況等を考慮し、前年度に比べ5,809万3,000円、6.4%増の9億6,021万1,000円を見込んでいます。なお、収納率については、個人と同じように平成29年度決算値と同率の99.7%を見込んでいます。  次に、2項の固定資産税でございますが、土地については2,092万1,000円、0.4%増の51億7,823万2,000円、家屋については933万2,000円、0.3%増の37億1,141万8,000円、償却資産については1億1,717万7,000円、14.2%増の9億4,456万6,000円を見込んでいます。なお、収納率につきましては、平成29年度決算値と同率の99.0%を見込んでいます。  次に、3ページ、3項の軽自動車税でございますが、車種ごとに平成30年度決算見込み台数をもとに平成31年度中の増減を見込むことにより、全体として前年度に比べ424万2,000円、2.3%増の1億8,711万円を見込んでいます。  また、4ページ中段の3項軽自動車税の2目環境性能割でございますが、税制改正により平成31年10月から自動車取得税が廃止され、それにかわる税制として環境性能割が導入されることに伴い、平成31年度分の見込みとして170万円を新たに計上するものです。  次に、4項市たばこ税でございますが、喫煙者の減少傾向及び平成30年10月からの税率改正の影響を踏まえ、3,932万1,000円、4.4%増の9億2,997万3,000円を見込んでいます。  次に、6ページをごらんください。6款地方消費税交付金でございますが、地方消費税につきましては、現在消費税率8%のうち1.7%が地方消費税交付金として各地方公共団体に交付されているところですが、消費税率が10%に引き上げられることに伴い、地方消費税の税率についても1.7%から2.2%に引き上げられます。また、この地方消費税の2.2%分が各地方公共団体に配分されることになりますが、その配分につきましてはまず都道府県に販売額を50%、人口の50%の割合で案分して配布され、都道府県に配分された2分の1相当額が市町村の人口及び従業員数等により案分して年4回に分けて交付されることになります。しかし、本会議でもご説明したとおり、平成31年10月以降の消費税引き上げ分については、手続上そのほとんどが平成32年6月以降に交付されるため、平成31年度予算には反映されていない状況です。今回の予算額26億円につきましては、平成30年度決算見込み額等を参考に見込んだものでございます。  次に、7款自動車取得税交付金でございますが、県民税として自動車を取得した際に納めます自動車取得税の10分の7相当額が各自治体の市町村道の延長及び面積に応じて交付されるものですが、こちらも税制改正により平成31年10月から自動車取得税が廃止され、これにかわる交付金として、次の8款環境性能割交付金が導入されます。これに伴い、平成31年度分の見込みとして、それぞれ半年分として自動車取得税交付金を3,000万円、環境性能割交付金を1,500万円計上するものです。  次に、10款地方特例交付金でございますが、これは国の制度改正により地方に財政負担が伴う場合、その財源措置として特例的に国から交付されるものでございまして、減収補填特例交付金につきましては、所得税から控除し切れなかった住宅ローン控除を個人住民税から控除することとなったことに伴う地方公共団体の減収分を補填する措置として交付されるものでございます。また、31年度は消費税率の引き上げに伴う需要の平準化のため、臨時的に減税措置がなされますが、これに伴う地方公共団体の減収分を補填することを目的として、新たに自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金が導入されます。それぞれの予算額としましては、減収補填特例交付金が1億8,000万円、自動車税減収補填特例交付金が900万円、軽自動車税減収補填特例交付金が100万円の合計1億9,000万円を見込んでいるところです。  次に、7ページの11款地方交付税でございますが、地方交付税制度は主に地方公共団体が標準的レベルの行政サービスを行うための財源を国が保障するといった機能を持つ制度でございまして、各地方公共団体の財政状況に応じて不足する財源を配分するというものでございます。まず、普通交付税でございますが、国から事前に示された数値等をもとに試算した結果、13億円を見込むものでございます。  また、特別交付税でございますが、これは普通交付税では措置できない特別な事情を考慮して交付されるものでございます。平成30年度の交付額は確定していませんが、当初予算額と同額程度は確保できるものと判断し、平成31年度も平成30年度当初予算額と同額の2億円を見込んでおります。  次に、13款分担金及び負担金でございますが、この分担金及び負担金につきましては、7ページ中段の土木費分担金から9ページ上段の土木費負担金まででございますが、この合計額は7億7,260万3,000円と、前年度に比べて4.6%、3,756万8,000円の減額となっております。この要因につきましては、平成30年度は朝霞地区病院群輪番制病院運営費負担金等の補助事務の担当市として各市から負担金を受け入れている事務を行っていたためでございまして、その受入額5,005万1,000円を30年度は予算措置していたことが主な要因となっております。  続いて、9ページからの14款使用料及び手数料でございますが、使用料及び手数料につきましては、9ページの総務費使用料から、随分飛びますが、20ページの土木手数料まででございます。この合計額は5億5,119万2,000円と、前年度に比べて21.3%、1億4,901万9,000円、こちらも減額となっているところですが、これは平成30年度は条例の規定に基づき5年分を一括して納付される墓所管理料がありまして、こちらについて1億6,598万2,000円を予算措置していたことが主な要因となっております。  次に、21ページ、15款国庫支出金でございますが、ここからは主に増減の大きなものを中心にご説明させていただきます。まずは、22ページ中段の児童扶養手当負担金でございますが、児童手当法の改正で手当の支払い回数が変更されたことにより、平成31年度は3か月分多く支給する必要があるため、前年度に比べ3,912万4,000円増の2億308万9,000円を見込むものです。  また、一番下の児童手当負担金については、対象児童数の減により前年度に比べ2,568万9,000円減の18億4,404万6,000円を見込んでおります。  次に、次ページの生活保護費負担金につきましては、本会議でも説明があったところですが、被保護世帯数の減等により前年度に比べ3億4,267万2,000円減の34億4,941万1,000円を見込んでいるところです。  次に、24ページ中段の子ども・子育て支援整備交付金につきましては、大和田放課後児童保育室建設に係る補助金として7,446万6,000円を見込んでいるところです。  続きまして、27ページ下段からの16款県支出金でございますが、主なものとしましては、30ページ中段の鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金でございますが、東武鉄道株式会社が実施する志木駅のホームドア設置に係る本市の費用負担に対し、補助率2分の1で県から補助金が交付されることから、2,912万1,000円を見込むものです。  次に、飛びまして38ページからの17款財産収入でございますが、こちらのほうは40ページをごらんください。中ほどの土地売払収入でございますが、不要となる普通財産の売払収入として、前年度に比べ7,212万5,000円増の2億3,744万9,000円を見込んでいるところでございますが、本会議でもご説明したとおり、この項目の中の上から2つ目の旧就労継続支援B型事業所くるみの木跡地、3つ目の旧新堀集会所跡地及び一番下の旧障がい者地域活動センターふらっと跡地につきましては、平成30年度当初予算にも計上したところですが、年度内に売り払いができなかったため、平成31年度当初予算に改めて計上するものでございます。  次に、同ページ下段の18款寄附金でございますが、こちらは一般寄附金を除く各寄附金について、それぞれの目的に応じ、口あけとして予算措置しているものですが、一般寄附金につきましてはふるさと納税として200万円を見込んでいるものでございます。  次に、41ページ、2段目の19款繰入金でございますが、これは基金または他会計からの繰入金を措置するもので、まず1項基金繰入金の財政調整基金繰入金でございますが、本予算における財源不足分18億7,904万4,000円を繰り入れるものでございまして、繰り入れ後の財政調整基金の残高は3億7,067万8,000円となるものでございます。  次に、42ページ中段の20款繰越金、前年度繰越金でございますが、こちらは前年度から繰り越される額を措置するもので、ここ数年の実績等を踏まえ、前年度と同額の8億円を見込むものでございます。  最後に、21款諸収入でございますが、こちらは他の歳入予算科目には属さない収入を措置するものでございますが、47ページをごらんください。中段の指定管理者納付金ですが、平成30年度から新座駅周辺自転車等駐車場の指定管理者となる公益社団法人新座市シルバー人材センターは営利を目的としないことから、収支の差額2,395万6,000円を納付額として見込むものでございます。  以上、歳入全般につきまして、その主なものについてご説明させていただきました。  以上です。 ○小野大輔 委員長  議案第18号 平成31年度新座市一般会計予算の歳入の部分について説明がありました。質疑のある方は挙手にてお願いいたします。質疑ありませんか。 ◆中村和平 委員  それでは、ちょっと細かいところまでお聞きしますので、よろしくお願いいたします。  予算説明書の4ページの真ん中のところで、2、滞納繰り越し分ということで、納税課のほうで調定見込み額が1,555万3,000円掛ける徴収率19.9%と書いています。この調定額というのは、今までの滞納額に対して、ことしは19.9%回収できそうだということなのか、ちょっとこの辺、少し詳細を教えてください。  次に、8ページです。市立保育所入所児童保護者負担金滞納繰り越し分で、昨年の予算と比べますと、ちょっと細かいのですけれども、保育課のほうからの説明の中で、平成27年度分が未納額が17万600円となっているのです。30年の予算書を見ますと、同じ平成27年度で未納額が14万7,850円になっているのです。ということは、ことしは17万円で去年が14万7,000円で、だから多くなってはいけないと思うのです。徴収しているのですから。何でこういう数字になるのかをちょっとお聞きしたいと思います。  その下の委託保育所入所児童保護者負担金滞納繰り越し分、これも31年度の説明を見ますと、28年度分を見ますと未納額が205万6,000円になっているのです。去年、30年のを見ると、もう既に28年度分を見ると193万円なのです。何で7万円ぐらいふえてしまっているのかなという、徴収率、ことしは収納率が15%とか20%と書いてあるのですけれども、これは全く理解できないので、この辺のことをちょっと説明していただきたいと思います。  次に、13ページです。3の墓所使用料のところで、安置室使用料、この説明の中で市民以外200円掛ける388時間と書いてありまして7万7,600円と。これも昨年の予算書を見ますと、市民以外というのが200円掛けるゼロ時間となっているのですけれども、昨年とことしと何でこんなに、388時間というのが全く時間の根拠がわからないので、これもちょっと教えてください。  次に、14ページです。公園使用料で、今説明の中に栄緑道庭球場使用料と、これはいいのですけれども、総合運動公園陸上競技場使用料と書いていまして、昨年と比べますとことしのほうが予算がちょっと減っているのです。あと、総合運動公園の野球場もそうなのです。ことしは少な目に予算を組んだ要因がもしわかれば教えてもらいたいと思います。  次に、17ページです。安全対策手数料で、放置自転車撤去等の手数料ということで、これも昨年の予算書を見ますと、17ページを見ますと、同じところなのですが、これも見込みがかなり少なくなっているのです。志木駅の自転車の撤去の手数料とか、新座駅の自転車の撤去がちょっと少なく見積もられているのですけれども、この辺も何か考えがあるのか教えてもらいたいと思います。  次に、47ページです。市内循環バス広告掲載料として、説明には窓のステッカーを1件、3,000円掛ける12か月と書いていますけれども、これは去年も同じ数字なのですけれども、これは多分広告宣伝料だと思うので、もっともっと啓発をしていかないのか。そのまま毎年計上されているまんまでいくのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。  次に、51ページの自転車等売り払い金ということで、この説明の中でことしは大体217台を撤去すると。1台710円ということで予算が出ていますけれども、ちょっと市民の方に言われたのですけれども、放置している自転車の駐輪場を見たときに、結構いい自転車があるらしいのです。買えたら買いたいみたいなお話を受けたときに、その予算書を見たときに、1台710円で売却しているのだと。5,000円でも買いたいという方がいるのですけれども、そういった市民に少し公売するような考え方があるかどうかお伺いいたします。  以上、何点か質問しましたので、よろしくお願いいたします。 ◎飯塚 納税課長  まずは、予算説明書の4ページの真ん中の滞納繰り越し分についてのご質問でございますが、この調定見込み額の考え方ですけれども、委員おっしゃるとおりでして、滞納繰り越し分ですので、この場合ですと平成30年度までに課税した軽自動車税で収納できなかったもの全てということになります。この金額に収納率19.9%を掛けて、滞納繰り越し分としての収入が300万円ということになります。  以上です。 ◎櫻井 財政課長  たくさんのご質問いただきましたけれども、ちょっと今すぐに答えられるやつがほとんどなくて、1回整理させていただいてご答弁させていただくような方向でよろしいでしょうか。 ○小野大輔 委員長  暫時休憩いたします。  休  憩               休憩 13時30分  再  開               再開 13時32分 ○小野大輔 委員長  休憩を閉じて再開いたします。      〔何事か言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  休憩いたします。  休  憩               休憩 13時33分  再  開               再開 13時34分 ○小野大輔 委員長  休憩を閉じて委員会を再開いたします。 ◎遠山 財政部長  中村委員からたくさんご質問いただきましたけれども、歳入の細かな積算説明に書いてある内容の部分については、もう一度担当課によく事情を確認してから答弁をさせていただきたいと思いますので、しばらくお時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◆中村和平 委員  では、最初に戻りますけれども、4ページの滞納繰り越し分です。それわかっているのですけれども、結局収納率を19.9%と見込んだ、要するにこれは軽自動車も入っていると思うので、車検が2年に1回来るとなれば、自動的に払わざるを得ないと。だから、車がもうなければ不納欠損処分をしてもいいと思うのですけれども、実態がこれどうなっているのか。滞納の調定見込み額の1,555万3,000円の所有者が車なり、バイクなり、今どこにどういうふうに存在していて、市は徴収をしているのかというのを聞きたいのです。ちょっとまたその辺を詳しく教えてください。  あと1件抜けていたのですけれども、39ページの建物貸付料の中に平成29年度実施分の(公共施設19台分)とあるのですけれども、これも昨年のデータを見ると同じことが書いてあって、823万7,111円とことしの予算には載っているのですけれども、去年はこれ100万円台なのです。去年が110万520円と。だから、これも全くどういう意味なのかわからないので。昨年も30年度の予算書では平成29年度実施分で、(公共施設20台分)と書いてあるのです。これが110万520円と書いてあって、ことしも同じ平成29年度実施分(公共施設19台分)と書いてあって、823万7,111円になって、プロでない限り、これ議員わからない。どういうことなのか、ちょっとこの辺も。それで、いきなりことしの予算が760万円アップしてしまっているという、この根拠を教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◎飯塚 納税課長  軽自動車の納税、滞納繰り越し分についてのご質問ですけれども、まず納税課のほうで滞納繰り越し分になっているものについてのそのもととなる軽自動車の所有状況という統計はとっておりません。軽自動車の中には当然車検がないものもありますので、現状でどうなっているかというのは余りこちらでは関与していない、関知していないところではあるのですけれども、ただ車の所有をやめたからといって税金がなくなる、不納欠損になるということは全くイコールではないので、申しわけありませんが、そういう統計はとっていないので、お答えできないという状況です。  以上です。 ◎清水 管財契約課長兼新庁舎建設推進室長兼検査室長  建物貸付料の見込み額の前年度との違いについてでございますが、予算説明書に書かれているとおり、平成29年度に公共施設の19台分について、自動販売機の貸付料について、公募によって貸付料の選定を行っているのです。その選定を行う上で、最低貸付料というのを設定しております。平成30年度の当初予算の際はこの公共施設19台分につきましては、当初予算の計上に、まだ公募が行われていなかったので、最低の貸付料で見込んでおります。今年度は、その後公募が行われましたので、公募の結果、700万円ぐらい増になった823万7,111円、こちらを計上させていただいているところです。  以上です。 ◆中村和平 委員  では、最初の軽自動車、実態を把握されて、1,500万円、数字上は計上しているけれども、実際車がどこにあるか、どうなっているかというのも一切、所有者はわからないと。多分自宅には届いているけれども、自宅の世帯の方も、仮に息子さんが所有していても住所が変わっていなくなっているとか、いろんな状況がある中、本来払う方がもしかしてもういない可能性もあるということなのかなと思うので、ちょっとこの辺一般質問できませんけれども、もうちょっとこれしっかり把握されたほうがいいのではないかなと思いますので、その辺をできればよろしくお願いいたします。  次に、37ページの自動販売機の件はわかりました。この辺がいきなり去年とことしの数字がかなり違うものですから、その辺がわからなかったと思うので。  あと、47ページの市内循環バスの広告の掲載料、これは質問したのですけれども、答弁がないのですけれども、これも担当者が違うから答弁できないわけですか。  では、あと51ページの自転車等の売り払い金も、ではまた教えてください。  以上でございます。 ◆島田久仁代 委員  何点かご質問します。  全体的なことですけれども、昨年の9月に財政健全化方針が策定をされました。その中で、財政健全化に向けた取り組みとして歳出の削減、それから歳入増の取り組みを行っていくということでしたけれども、その中で歳入増の取り組みについて主なもの、主要なもので結構ですので、それをお話しいただきたいと思います。  それから、歳入予算説明書の7ページのところで、地方交付税についてなのですけれども、それと絡んで、あと地方債の臨時財政対策債との関係なのですけれども、これ私前からちょっと、理解はしているのですが、なかなか腑に落ちないところがあって、何回かお聞きをしているところなのですけれども、今回普通交付税は13億円ということで予算が出されております。前年度の予算から比べると3億円の減です。予算書の一番後ろの196ページのところなのですけれども、地方債に関する調書がありますけれども、その中で臨時財政対策債というのがあります。そこで、当該年度中の元金償還返還見込みというのが16億8,534万円となって、約16億8,500万円なのですけれども、臨時財政対策債は非常に貴重な財源とは考えてはいるのですが、それを後年度に国が面倒見るからかわりに今地方が借金しておいてくれというように認識をしていますが、実際この予算書の196ページを見ると、31年度中に元金、元利ではなくて元金ですよね、だけで、16億8,500万円償還をするわけですけれども、ただ実際普通交付税としては13億円の予算となっています。当然基準財政需要額の算定の中で臨時財政対策債については算入をされているという考えなのでしょうけれども、どうもそこが私はよくわかりにくくて、ちょっとそこの果たして本当に国が面倒を見てくれているのだろうかというところがいつも思っているところでありますので、市としてはどのように考えられているのかというのをお答えいただければと思います。  それと、8ページのところの児童福祉費負担金があって、その中で市立の保育所入所児童保護者負担金というのがあります。これだけではないのですけれども、平成31年10月から幼児教育と保育の無償化がスタートいたします。市立の保育所に関しては、国、県の補助がないということも聞いておりますし、また保育所の保護者の負担金というのも、これ市が、ちょっとここの関係がよくわからないので、幼児教育と保育の無償化の影響という部分で歳入に関してはどのような影響があるのか。また、それが今の当初予算では反映されているのかということを教えていただきたいと思います。  35ページの商工費補助金のところで、消費者行政活性化補助金というのがあります。これは、前年度の当初予算から比べると767万2,000円の減額となっております。説明のところで、31年度は補助対象及び補助率の変更があったということですけれども、この内容を教えていただきたいと思います。  それから、40ページの一般寄附金のところです。先ほどふるさと納税の関係のご説明がありまして、平成31年度も同じく200万円を見込むということでご説明がありました。ただ、ふるさと納税に関しましては、特に返礼品等は総務省からの指導等もあって、新座市のほうでも指導があったというふうにお聞きをしております。そこで、例えば返礼品の変更であるとか、いろいろそういうこともあると思いますので、やはり返礼品、返礼品を目的と言ったらあれですけれども、それでふるさと納税の寄附先を選ばれている方も多いわけですから、総務省からの指導どおりにやらなくてはいけないのでしょうけれども、なかなか新座市の場合は非常に難しいところもあるのかなと思いますので、ただ前年度と同様、200万円を見ているということですが、特に影響がないというふうに考えられているのか、どうなのか。それから、新たな取り組みを何かお考えのことがあるのか。その辺を教えていただきたいと思います。  それから、41ページのところで、19款の繰入金のところの1項1目の財政調整基金の繰入金です。31年度は約19億円の繰り入れを財政調整基金からされるわけですけれども、かなり今厳しくなると思いますけれども、基金繰り入れ後の残高。そして、財政健全化方針でも示されておりましたけれども、近隣3市との基金を比較させていただきたいので、近隣3市の31年度の当初予算後の財政調整基金の残高がわかれば教えていただきたいと思います。  以上お願いします。 ◎飯塚 納税課長  歳入の確保、特に税収の収納についてのご質問かと思いますが、収納率の向上につきましては、これまでもご説明させていただいているところでありますけれども、最近では平成28年度に納税課内の体制を見直しまして、徴収部門をその滞納者の現況に応じた係体制とする変更を加えまして、それから丁寧な納税相談ですとか、あるいは滞納初期段階における滞納処分、あるいは滞納処分の執行停止等を積極的に行ってきた結果、最近では収納率は向上している、最近ではといいますか、向上してきている状況でございます。
     ただ、そういった中でも新たな取り組みというのは常に考えていかなければいけないのですけれども、お手元に予算概要をお持ちであれば17ページをごらんいただきたいのですけれども、これに基づいて平成31年度、来年度の新たな取り組みについてご説明を簡単にさせていただきたいと思いますが、17ページの税収増に向けた取り組みということで、税の収納部門としては2の(1)、(2)、(6)が平成31年度新たに取り組む事項でございます。  まず、(1)については、野中委員からも資料の要求がありましたが、携帯電話のSMS機能、ショートメッセージサービス機能を活用しまして、滞納初期段階につきましてはこれまで主にコールセンターにおいて電話をおかけして催告させていただいていたのですけれども、これに加えまして、なかなか携帯電話に出ない方が最近、知らない番号からかけられると出ない方がいらっしゃるということで、携帯電話のSMS、メッセージを画面上に表示するという機能を活用した、納税はお済みですかというような案内をさせていただくのを開始したいと思っています。  (2)につきましては、納税推進室、これもこの前の全協でご説明させていただきましたが、個人住民税、徴収率、収納率は上がっているといいましても、平成29年度の実績として新座市内、県内では63市中61位という収納率の状況でございます。こうした面から、埼玉県のほうでも新座市に支援をしたいというお話がありまして、県の税務職員2人の派遣を受けまして、私どもの職員と合わせて納税推進室を設置し、そこで個人市県民税の高額滞納者を中心に滞納整理を強化していきたい。  最後、6点目、市税等口座振替キャンペーンということで、収納につきましては納税者の方にとっても納め忘れはない、やはりそういった面もありますし、こちら側としても収納してからの事務的な負担という部分も軽減されますので、口座振替を積極的に推進していきたいという考えがありますので、今年度もう既に2回実施しておるのですが、もう少し規模を拡大した形で、口座振替のお申し込みをいただいた方に粗品をプレゼントするということで、広く募集といいますか、案内をしていきたいと考えております。  以上です。 ◎櫻井 財政課長  まず、交付税と臨財債の関係と、臨財債、国が補填する話になっているのに、金額として16億8,000万円返している中で交付税が13億円の予算というのはどういう見解かという、その辺についてなのですけれども、まず交付税につきましては、委員先ほどもちょっとおっしゃっていましたとおり、交付税自身は基準財政需要額から基準財政収入額を引いた額というところで交付税の額が決定されておりまして、基準財政需要額の計算につきましては、大方のところについては新座市の人口と面積というところで、国が想定している標準的な行政サービスを行う上で新座市とするとどのぐらい必要なのかなということで、細かく算定されているところなのですけれども、そのほかについて臨時財政対策債については個別に計算をして、人口とか面積ではなくて、実額に近いような形での計算で基準財政需要額の中に計算としては入っているところです。実際交付税の決定した、毎年4月に決定するのですけれども、その辺の細かいところ、数字を見ても、需要額としてはほぼ元利償還金、臨時財政対策債については需要額にしっかり組み込まれているという状況では一応ありますが、先ほどお話ししたとおり、そこから基準財政収入額を引いてしまいますので、結局先ほどお話がありましたとおり、予算上は16億8,000万円、元金だけでも返さなくてはいけないのに、交付税としては13億円しか見てもらえないというような状況になっておりまして、財政的には何とも苦しいというか、確かに釈然としないところはあるようなところではございます。  次に、幼児教育の無償化の関係の歳入の影響ということでございますけれども、こちらのほう、国からのほうから詳細について情報がまだ来ていない状況です。ですので、歳入については今のところ、歳出もそうなのですけれども、31年度について入っていない状況です。情報入り次第、補正等で対応する形になるとは思います。こちらの財政としては、国も31年度は何とか、まだ消費税の引き上げの分が各市町村に、地方公共団体に入ってこないので、その分については、31年度については負担のないようにしますというようなお話ではあるのですけれども、果たしてそれが実際に負担がないのかどうかというところまでわからないところでございまして、後でお話しさせていただきますが、財政調整基金の残額も非常に少ないところで、今後計算するのも怖い状況で、いずれにいたしましても歳入歳出両方について、31年度内の補正では対応させていただくような状況になります。  続きまして、35ページの消費者行政活性化補助金、この県の補助金の関係でございまして、こちらのほうの積算説明のところにもありますけれども、補助率の変更等により減額を見込むということで、こちらのほう、対象事業についてはまず、歳出のほうになってしまうのですけれども、316ページをごらんいただけますでしょうか、こちらのほうに生活相談というところで県支出金で58万3,000円ございます。次のところの消費者啓発のところで16万7,000円と、あと1ページ戻っていただきまして、314ページのところで下のところ、商店街活性化のところで45万円と、また戻っていただきまして295ページになります。295ページの一番下のところ、これは廃棄物減量化・再資源化促進のところで12万円というところで、こちらについて全部で121万2,000円になるのですけれども、こちらのほう大幅に767万2,000円の減というところでありまして、これそれぞれ歳出のほうの事業で、県のほうの補助金の補助割合がかなり変わりまして、10分の10のところもあるのですけれども、10分の10が2分の1になってしまったところがほとんどでございまして、あと対象外になったものもありまして、そういった見直しがあったことから、こちらのほうの歳入も減額になったというような形になっております。  次に、財政調整基金の関係ですけれども、ページが41ページ、こちらのほう31年度につきましてもかなりの財源不足がありまして、昨年も20億円取り崩してやっと予算を組んだというところですけれども、31年度についても18億7,904万4,000円というところで、財政調整基金の残額につきましては3億7,067万9,000円というところになっております。  近隣3市の状況というところなのですけれども、まず朝霞市につきましては今現在21億702万4,000円、和光市につきましては9億4,010万円、志木市が9億6,188万6,000円、新座市が3億7,067万9,000円ということでございまして、1人当たりの人口で割ってみたのですけれども、おおよそではございますが、朝霞市が1万5,000円、和光市が1万2,000円、志木市が1万3,000円、本市が2,000円という状況になっております。  以上です。 ◎平野 総合政策部副部長兼シティプロモーション課長  40ページの一般寄附金につきまして、前年度同額と見込んだ考え方ですが、30年度は予算額200万円のところ、現時点で284万4,188円の寄附金の受け入れがございます。本来でしたら、こういった実績に基づきまして増額の見込みで31年度予算を計上したいところではございますが、ご指摘のとおり、総務省から友好姉妹都市の産品は地場産品と認めないという通知がございまして、それに基づきまして昨年末で新座市の主力でございます十日町のコシヒカリを取りやめたことなどがございますので、そういった状況を考えまして、昨年度と同額というふうに計上しております。  新たな取り組みなのですけれども、コシヒカリなどそういった主力のものがなくなってしまったので、もちろん新たな取り組みについては考えていきたいと思っております。  以上です。 ◆島田久仁代 委員  ご答弁ありがとうございました。  まず、歳入増の税収増の取り組みでいろいろ予算概要、歳出の部分になりますけれども、お話をいただきました。主に効果額と言ったらあれですけれども、予算で見た場合に、例えば42ページの市税の延滞金のところが例年5,000万円なのですけれども、それが今回2,000万円プラスをされて、7,000万円になっています。こういうのも具体的には効果として見られている、歳入増として見られているのかということをお尋ねをさせていただきます。  それから、普通交付税と臨時財政対策債の関係ですけれども、本当に釈然としないなという思いがあるのですけれども、よく本会議とか委員会でも財政力指数の話等もなりますけれども、まず基準財政収入額のほうなのですけれども、国が見ている標準の税収というのは実際新座市の税収と同じぐらい見られているのですか。ちょっとそこが、基準財政収入額は国が見ているのの75%ですか、掛けて、余剰分があるというふうに理解をしているのですけれども、国がそもそも見ている収入、それより市が努力をして税収が伸びれば、そこは余剰、余剰財源という言い方は変ですけれども、一般財源に充てられる余裕がある財源になると思うのですが、ちょっとそこの基準財政収入額の国が見ている標準の税収と市の実際の税収との、乖離があるのかないのかというのを大枠でいいので教えていただきたいと思います。  それからあと、繰入金です。財政調整基金の残高、近隣市と比較して、やはり非常に新座市厳しいなということで、よくわかりました。特に1人当たりの基金残高にすると非常に驚きました。本当に危機的な状況なのだなというふうに思いましたので、やはりより一層財政健全化の取り組みをスピード感を持ってやっていかなくてはいけないなというふうに改めて感じた次第であります。よくわかりました。  それから、8ページの幼児教育と保育の無償化の関係で質問した件はよくわかりました。まだちょっとよくわからないということなので、補正で対応ということで、わかりました。  それから、35ページの消費者行政活性化補助金の関係もわかりました。  それから、40ページのふるさと納税の関係ですけれども、新たな取り組みはこれから進めていきたいということでしたけれども、非常に難しいですよね。新座市、シティプロモーション等も進めてやっていかれると思いますし、また今回クラウドファンディングの話も本会議場でお聞きをしましたので、新たな取り組みで進められるのかなと思いますが、どうしても返礼品とか、あるいは使途の目的を明確化するというのは非常に重要だと思いますので、そこはなかなか。私のほうが友好姉妹都市のものを使ったらどうかということも昔本会議で提案させていただいて、それを取り入れていただいたのですけれども、それが認められないということだったので、非常に難しいなと思いますけれども、ぜひ工夫をして、より多くの寄附金が来るように頑張っていただきたいなというふうに思います。  それから、1点ちょっと漏れていました。済みません。予算書の9ページなのですけれども、債務負担行為のところなのですが、第5次の新座市総合計画の策定業務委託料が430万円を限度額で、2か年にわたる債務負担行為が組まれております。先ほど条例のところで質問いろいろさせていただいたのですけれども、スケジュールを確認するとコンサルタントの委託契約が31年、32年とあるわけですが、このコンサルにお願いする内容というのでしょうか、基本構想部分だけではなくて、基本計画の部分までこのコンサルというのはお願いをするのかどうか、そこをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ◎櫻井 財政課長  まず、基準財政収入額、交付税算定の際に用いられる基準財政収入額のほうについては、基準財政需要額が国が想定しているような標準的なサービスをするために計算されているものであるのに対して、基準財政収入額については実額をもとにしたものなのかどうかというような内容についてなのですけれども、基準財政収入額につきましては税のほとんど実額をもとにして計算して、先ほどもお話ありましたが、それの75%を見て計算しているというところになります。お話ありましたとおり、この75%というのは、その余りを25%見ているわけなのですけれども、これ市のほうでも税収増の取り組みとかいろいろやる中で、これが100%になってしまうと、結局収入額で全部引かれてしまいますので、努力したものが全部水の泡になってしまうと、交付税がその分減ってしまうという、そういった国のほうも一応見ていただいているというのが1点。  あと、基準財政需要額については、先ほども何回もお話ししているとおり、国が想定している、新座市16万5,000人の22.8平方キロメートルの面積を持っている新座市、全国的にもこの位置にある新座市の標準的なサービスをするとこのぐらいだろうというようなところではあるのですけれども、そういった意味でも各自治体で独自の政策も当然ありますので、需要額だけでは全部が見切れていないといったところで、そういった25%の余剰分を見ているというような考えで計算されております。繰り返しになりますが、収入額については100%の部分を見ているところもあるのですが、税を初めとした部分については75%で基準財政収入額に入っているというところです。  財政力指数というお話もちょっとありましたので、ここで補足というか、財政力指数についてもお話しさせていただきたいのですけれども、財政力指数、本会議の中でも791団体中の上位6分の1ぐらいに当たるのだと。確かに新座市大体安定して120位前後を推移しているところです。これが新座市は財政が健全とか、すごく収入がいっぱいあるのだというような数値、財政の指標いっぱいありますけれども、そういった意味をあらわすものかというと、それは全く違う指標であると言えると思いますので、幾つかちゃんと説明したいと思うのですけれども、財政力指数というのは結局交付税が必要かどうかというところだけの指標でありまして、1未満であれば交付税がもらえますというところです。新座市ですと、29年度ですと0.907の財政力指数ということで、約0.1分ですね、その分として新座市の標準的なサービスに達するには18億円ぐらい必要かなというところで、国から補填されているわけなのです。ですので、そこで国が想定する標準的なサービスをやろうとすると、18億円もらっていますので、そこで1になると。逆に埼玉県内で一番財政力指数が低いのが秩父市なのですけれども、0.55ぐらいではあります。そこで、秩父市はその分70億円ぐらい交付税もらっていますので、そこでやはり1になるのです。ということは、標準的なサービスを行おうとした場合には全て1未満のところは財政的には同じになります。さらに、健全かどうかという意味合いとしましては、ここで非常に有名、ふるさと納税で有名になっている大阪府の泉佐野市あります。あそこなんかは、実は平成20年度決算で財政健全化団体になってしまったのです。健全化の計画を国の関与を受けながらずっと健全化をしていくような、こう言ってはあれなのですけれども、余り健全ではない公共団体であるのです。その中で計画を進めていく中で、それこそ市長の給料40%カットとか、議員の報酬も20%カットだったり、職員の給料も役職に応じてですけれども、10%前後ぐらいはカットして何とかやっていくというようなところなのですけれども、その当時の財政力指数は0.97ぐらいです。全く財政の健全化というような形でも、財政力指数で判断するというのは非常に危険なことではないかと今思っているところです。泉佐野市、29年度は130億円、最近ですとことしは360億円とかという話もありますけれども、ふるさと納税。29年度決算ですと、ふるさと納税の130億円がなければ、その分赤字の団体と。ですが、29年度の財政力指数も0.95と、新座市よりも全然高いというような状況ですので、繰り返しになりますが、財政力指数というのはそういった数値であるということをちょっと補足ですが、ご説明させていただきました。  以上です。 ◎飯塚 納税課長  収納率の向上に関してのいろいろ事業を行っていく中での効果についてのご質問ですけれども、単刀直入に言いますと効果というのを見きわめるというのはかなり難しいのかなと思っています。17ページの例で出しましたけれども、例えばSMSの活用による納付案内につきましては、さきの、前回でしたか、本会議の中でも約1,000万円程度の増収があるのではないかというご答弁をさせていただいておりますけれども、この1,000万円というのも細かく考えますと、もともと納付するつもりがあって忘れていて、あした納付しようと思ったのにきのう電話がかかってきたとか、SMSが来たとかという方も含めてしまって考えているという考え方で、そもそもそれがどうなのかということはあるのですけれども、そういった中で1,000万円というのも、これは出せたのですが、例えば(2)の納税推進室の設置ですとか、(6)の市税口座振替キャンペーンとかという部分については、これでどれだけ向上したかというのは正直出せない、出すことができないという状況でございます。  そういう中で、話の中で、延滞金について、昨年度は5,000万円という中で、今年度の予算は7,000万円、2,000万円増ということで計上させていただいておりますが、延滞金につきましてはここ近年収入が増加しています。具体的には平成28年度は8,800万円、平成29年度は1億1,100万円、今年度も12月末現在で9,900万円程度ということになっておりますが、これは収納率に関連して上がっていくという、当然税と延滞金一緒に徴収していくわけですが、ただ分割でお支払いいただく場合はまず本税からお支払いいただいて、その後延滞金となるのですが、本税のほうが整理がついてくれば、延滞金のほうに回ってくるという考え方ですので、今後割合的には延滞金の収納というのがふえていくのかなという考えで今回2,000万円を増させていただいたものです。  効果につきましては、やはり個々のものというよりは、全体的に取り組みをトータル見た上で、収納率がどう変化していくか、上がっていくかどうかということで判断するしかできないのかなと考えております。  以上です。 ◎工藤 政策課長兼地下鉄12号線延伸促進室長  予算書の9ページ、債務負担行為の中で総合計画の策定業務委託事業ということで、32年度コンサルタントを活用してどういったことをするのかというご質問だったかと思います。こちらについては、 31年度につきましては歳出のほうで計上させていただいておりますので、32年度のほうのスケジュールとしましては、審議会のほうが平成32年度も開催していく予定になっておりますので、そちらのほうの会議資料の作成ですとか、答申案の取りまとめ、こういったものにコンサルタントの力をかりて支援をいただきたいと考えております。  また、基本構想だけではなくて、前期基本計画、こちらの作成に関する支援についても、また実施計画のほう、こちらのほうについても支援は行っていただく予定で、今のところ考えております。  以上でございます。 ◆島田久仁代 委員  ありがとうございます。  財政力指数のお話もいろいろ詳しくしていただきました。おっしゃるとおりだと思います。財政力指数高いから財政が豊かというのとは違うというふうにも私も認識しております。結局基準財政需要額で国が見ているところ、例えば新座市が独自で行っている子ども医療費の無料化の部分であるとか、がん検診の無料化であるとか、そういった部分は需要額には算定されていないわけですよね。ですから、当然その分は交付税として入ってこないわけですし、やはり財政の健全化方針まで立てて改善していくわけですから、非常に厳しい道のりだとは思いますが、やはりしっかり対応、特に早急にしていくべきかなと。市長も施政方針でそこは強くおっしゃっていましたので、来年度から本当にしっかり取り組んでいく必要があるのかなというふうに再認識をさせていただきました。わかりました。  以上です。ありがとうございます。 ○野中弥生 副委員長  ちょっと細かいところになるのですが、お伺いをいたします。  まず、事業別予算説明書の2ページで、市民税の個人、法人、またその下の固定資産税、軽自動車税のところなのですけれども、滞納繰り越し分の、先ほど中村委員もおっしゃっていたのですが、滞納繰り越し分のそれぞれ市民税は24.8%、また法人のほうは13.2%、あと固定資産税は30.3%、それから軽自動車税も19.9%と、こういう収納率が入っております。この収納率の根拠ですね、どういった根拠でこのパーセンテージが出ているのかというところ。  また、多分これずっと毎年そういう数値が出ているのかなと思うのですが、目標というのかな、そういうのはお決めにならないのかというところと、ここをどうやったら上げられると考えておられますかというところと、あとこの滞納を徴収する上において、財産調査、これすごく大事なところかと思うのですけれども、どのような形でされているのか、誰がどのようにいつされているのかというところですか、そこをお聞きできたらなと思っております。  あと、ちょっとこれよくわからないのですけれども、例えば軽自動車税なら車の差し押さえとか、売却とか、そういうのはされているのでしょうか。その辺も聞きたいなと思います。  あと、2ページ目の償却資産も力を入れていくみたいなお話もたしかお聞きしたのですけれども、どういった形のものを想定されているのか。また、これも電話と書状郵送か何かでされるというのですが、これ電話でありますかみたいな感じでお聞きになるのかなと思うのですが、それで効果があるのかどうかわからないのですが、訪問とかそういう形での償却資産の確認は絶対必要だと思うのですが、そういうことはお考えではないのでしょうか。  以上です。 ◎穴井 資産税課長   予算説明書の2ページの償却資産の取り組み強化についてなのですけれども、今実際償却資産の課税に関しての現状と課題というのをまとめているところなのですけれども、償却資産の課税というのが土地とか家屋とかと異なって、登記されているわけではないので、所有者の方の申告書が課税事務の基礎的な資料になります。そういった中で、申告が漏れなく行われることが適正な公平な課税、取り組みの強化という対象になってくるかと思います。その中で、申告が漏れなく行われるためには、償却資産に対する課税の申告の重要性というのはやっぱり周知していかなければいけないというふうに考えておりまして、また2番目に申告の負担を軽減することというのも大事かなと考えています。さらに、申告義務があるにもかかわらず申告がない事業者ということに対して積極的に取り組んでいくということも必要かなというふうに考えています。これまでも適正化の取り組みというのは行っていたのですけれども、どちらかというと償却資産をお持ちであって、申告がない方に対応していくのが近道かなということを考えていて、税務署での財産調査ですか、償却資産の調査とか行った上で、償却資産が見込めるところに訪問したりということで、これまでも適正化については図ってまいったところなのですけれども、平成30年度、県の市町村課のアドバイスを受けたことがありまして、その中で自治体は償却資産の所有が見込める事業者だけを対象にして調査をしていくよりも、未申告ということがわかっている事業者であれば、電話なり書状なり、もちろん訪問も効果があるかなとは思いますけれども、そういったことで償却資産の申告についてしっかり確認をしていくというのが近道だということでアドバイスをいただきまして、平成30年度も若干事業所の把握とかをしまして、電話ないしは文書で申告を促していったところでございます。またその流れを平成31年度は拡大していきたいなというふうに思いまして、今回非常勤職員を6月から11月まで、比較的償却資産の固定資産税の課税については繁忙期を外した形で、その時期にしっかり取り組んで、申告に結びつけていきたいというふうに考えております。  以上です。 ◎飯塚 納税課長  税の収納率に関して4点ほどご質問いただいたかと思いますが、2ページ以降、各税目についての滞納繰り越し分の収納率の根拠についてですけれども、これについては現年課税分と同様、平成29年度の実績値を用いております。現年度滞繰同様、29年度実績値です。  2点目、収納率の目標なのですけれども、これも前回のこの委員会の中で平松議員だったかと思うのですが、ご質問いただいたかと思うのですが、目標については単年度の目標というのはこれまで定めておったのですが、今後については一応一つの目標としては埼玉県の収納率を目指していく、県の平均値を目指していくという目標を持ちまして、それを何年計画、2年、3年程度の計画で達成していくということなのですが、これについては平成30年度の収納率がことしの5月、6月ぐらいに出ますので、その数値をもって県と現状でどのぐらい差があるのかという部分を含めて検討していきたいと思いますので、そのときにご説明させていただければと思います。  次に、3点目、財産調査についての体制でございますが、これは、現状では財産調査、非常勤、そして臨時職員の方5名で行っていただいております。各金融機関等への財産調査等、あとは他の自治体、あるいは税務署等への実態調査、調査は大きく2種類あるのですが、この大きく2つの事務について5名で、年間を通してやっていただいております。  4点目、車の差し押さえについてですが、現状では車の差し押さえは行っておりません。といいますのも、現状でやむを得ず差し押さえとなる場合につきましては、まずは換価、金額にかえることが容易なもの、債権を優先席に差し押さえさせていただいている。債権といいますのは、主に預貯金ですとか、あるいは給与、そちらのほうを優先的にさせていただいておりますので、基本的には車は差し押さえした後公売という形になりますので、まずは給与、預貯金のほうから差し押さえさせていただいているという状況で、車の実績はございません。  以上です。 ○野中弥生 副委員長  ありがとうございました。  償却資産の課税についてはわかりました。しっかりと力を入れて、ことしの6月から11月ということで、それで効果が上がればいいかなと思いますが、もうちょっと頑張っていただきたいなと思います。  あと、やはり財産調査というのはこれから本当に大事だと思うのですが、先ほどおっしゃった債権、差し押さえしやすいところからというお考えかもしれませんが、物品なんかも今後考えていかなくてはいけないのではないだろうかというところとか、もう少し力を入れて財産調査をしていただきたいと思いますが、多分その分には人員が足りないのかなと思いますし、また財産調査をする知識というか、経験というか、そういうのも必要なのかなとなってくるので、それは要望させていただきます。  あと、きょういただいた、SMSについての詳細がわかるものということで資料をいただきました。ありがとうございます。ちょっとざっくりしているのですが、督促状を発送してから1か月から3か月というところでコールセンターで納付の呼びかけをして、それで接触できなかったところが月に180件あるということで、その方たちにSMSで呼びかけるという、これもうちょっと、1か月から3か月と書いているのですけれども、もうちょっと細かい日程にはならないのですか。 ◎飯塚 納税課長  SMSの送信のスケジュール感なのですけれども、あくまでこれ一例として考えていただいて、毎月このサイクルでやっていくという考え方なのですが、細かくは現状では決まっておりませんが、なるべく納税コールセンターについては、督促状発送前に納め忘れないですかというような話をさせていただきつつ、督促状を発送したすぐ後も電話させていただいている。それがつながらなかったら、すぐにでもSMSをやっていくというような考え方なので、実際には3か月のことはまずないのかなと。あくまでここで1から3か月と書かせていただいたのは、催告書の発送、年に6回催告書を発送していますので、その催告書と催告書のちょうど中間のときですと、そこまでは時間かかってしまうのですが、ただSMSの発信までにはそんなに時間をかけずにやっていきたいと、毎月サイクルで回していきたいと考えております。  以上です。 ○野中弥生 副委員長  こういうのはスピードが大事かなと思いますので、なぜSMSにしたのかというところも考えていただいて、しっかりとお願いしたいと思います。 ○小野大輔 委員長  暫時休憩したいと思います。  休  憩               休憩 14時35分  再  開               再開 14時52分 ○小野大輔 委員長  それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 ◎櫻井 財政課長  先ほど島田委員に対するご説明の中で、ちょっと誤解というか、紛れがあるというか、説明不足だった点がありますので、ちょっと説明させていただきたいと思います。  先ほど交付税としては13億円の予算ということで、今回の臨財債の元金の償還として16億8,000万円というお話がありました。交付税、それだけですと全く足りていないではないかというような印象があるような形での説明の仕方になってしまったのですけれども、基準財政需要額と収入額の差の中には、臨財債もありますので、全部で26億円、交付税13億円と臨財債13億円の予算上は26億円という、その中での計算になっているというところでありますので、13億円よりも足りないというか、全然足りていないではないかというような話ではないというところを説明、そして補足させていただければと思います。  以上です。      〔「合わせて26億円あるから、その分で返済できるよという話……」と言う人あり〕 ◎遠山 財政部長  複雑な部分があるのですけれども、元金の返済分が約16億円ですよね。基準財政需要額と収入額の差が26億円なのです。それが13億円が交付税、13億円が臨財債として31年度入ってくるのです。ですので、トータルでは26億円あるわけです。もし償還分の16億円が計算に入っていないとすれば、26億円ではなくて10億円しか交付税、臨財債足して、来ないということですので、しっかり返済分の16億円分は需要額に入って計算されて、それ以上のものが両方合わせれば交付税、臨財債で市に入ってきているということでございます。  以上です。 ◆小池秀夫 委員  まず1点ちょっと確認なのですけれども、40ページの土地売払収入のところで、これ本会議でもそのものが出たのですけれども、自分が今まで思っていたところのあれだと新堀一丁目の集会所跡地がありましたよね、それの売り払いのもので、ちょっと数字がおかしいななんて思いながら、あれっ、たしかこれ、どうなっているのかなと思って、道路面に対して後退分、何かその辺のものをもう一度説明していただければと思います。  それと、ほとんど皆さん言ってくれたので、53ページの公園債のあれで、新座のセントラルキッズパークの整備事業債という形なのですけれども、これも教えてもらいたいのですが、31年度の予算概要のところを見ますと、予算額が4,190万円という形になっていて、それで予算説明書に行きますと3,140万円という金額、1,000万円の違いの金額がどうなっているのかというのと、それと整備事業という形でどういう方向で4,100万円で進めていくということは書いてあるのですけれども、これもちょっと内容的なもの、当然集会所だとかそういうのは入っていないはずなのでしょうけれども、この辺もちょっとわかる範囲で説明していただければと思います。  以上です。 ◎清水 管財契約課長兼新庁舎建設推進室長兼検査室長  本会議でも同じ質問が出ましたけれども、売り払いの面積の違いについて、もう少し細かく説明させていただきます。  まず、面積が変わっておりますのが新堀一丁目の集会所の跡地でございますけれども、こちら前面道路は今市のほうでは4.8メートルの道路を確保したいと考えておりますので、中心から2.4メートル後退して広げる計画を理想としておりまして、現状そこまで、2.4メートルないものですから、その足りない部分をセットバックして売り払いの方法をするような形になっておりまして、こちらは前年度の予算のときにお出しした面積と約7平米違います。  あともう一点が大和田四丁目のふらっとの敷地でございますが、こちらも同じお話で、やはり若干足りておりませんので、後退分としてセットバックして売り払いを進めることになりますので、こちらは約5.8平米、面積が減って、今年度は計上しております。  以上です。 ◎櫻井 財政課長  歳入予算説明書の53ページ、起債の関係です。セントラルキッズパークの整備事業債というところで、今回起債としては3,140万円を措置させていただいているのですけれども、これが対象事業費の4,190万8,000円との違いというお話ですけれども、ということですよね。起債にもいろいろ種類がございまして、議会の中でもいろいろ、最近ですと体育館のエアコンとか、あれは緊防債という種類で、100%の起債がついたりとか、あと道路債ですと90%であったりとか、起債のメニューがいろいろあるのですけれども、そういった中で今回のセントラルキッズパークが借り入れる起債の種類とすると、一般事業債という起債なのですけれども、そちらのほうが75%、事業費に対して75%の借り入れをしていいですよという、そういった種類の起債でございますので、1,000万円ぐらいの差が出ているという形になっております。  以上です。 ◆小池秀夫 委員  ありがとうございました。  先ほどの集会所の件もそうなのですけれども、面積でいってみたら約13平方メートル近くの面積で、確かに微量なのですけれども、ちょっとこの辺が、逆に新堀の集会所の周りの人からちょっと言われたようなことがあって、ちょうどきのう本会議でこんなような話が出たもので、ちょっと確認させてもらいました。ありがとうございます。  それと、セントラルキッズパークの件はわかりました。概要を見ていて、何で1,000万円も違うのかななんて思いながら。納得しました。ありがとうございます。      〔委員長、副委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  まず、事業別予算説明書の2ページ、3ページなのですけれども、1款1項の市民税なのですが、本会議場でも同じような質問が出たのですけれども、所得割がふえているということで、高邑議員ですか、どういう人たちがふえているのですかという質問をされて、一番ふえているのは年収で100万円から200万円の人が526人増だよということで話がありました。いろんな数値を出していただきましたけれども、所得割がふえているというところで、お給料がふえているというところで、1人の給料がふえているというよりかは、高邑議員の答弁の中ではやはり生活がなかなか大変に家庭がなっていて、その家庭の中での、例えば旦那さんが1人で、1馬力で働いていたら、奥さんが働くようになって、働く人がふえていたりだとか、年金者の方が年金だけでは食べていけなくて、そこはわかりませんよ、家庭の事情わからないですけれども、それで働くようになったと、もしくは学生とかが働くようになって、それだけとは言わないですけれども、傾向としてそういう傾向があるのではないかというふうに、全国的にもそういうふうに言われているわけですけれども、新座市でもそういう傾向があってここの部分がふえているのではないかと思うのですけれども、そこの部分は、もしそこがわかっていれば教えていただきたいというふうに思います。  それから、市民税の法人市民税で資料を出していただきました。平成30年度の法人市民税業種別調定額前年度比ということで、29年度、30年度と出していただいて、これをもとに31年度当初予算を出していただいたのだと思うのですけれども、少し基本的な質問をまずしたいのですけれども、左側の超過税率と標準税率で、昔パーセンテージで書いてあったと、12.1%と8.2%とかと書いてあったのですけれども、これは私の認識だと資本金が1億円以上か課税額が1,000万円以上というところが超過税率というところに入るのかなというふうに思って、それは県とか市町村でも違うというふうに聞いていますので、そこの標準税率と超過税率の違いというところをまず教えていただきたいと思います。  それと、本会議でもお話があったとおり、卸売と金融の部分が大きく増になっているのが法人税がふえている理由ですよというふうに答弁があって、そのとおりの30年度の結果にはなっているわけですけれども、この増の特に一番大きいのは卸売だと思うのですけれども、順番つけると全体での増でも、1番が卸売、2番が製造、3番がサービスとなっていますけれども、1番のこの卸売の超過税率というところで、納税者数は39で、調定額が2億4,834万円ということで、すごく納税者数が少ないのにかなりの額を納めていただいているということで、ここが多分すごくたくさん納めている人がいるのだろうなというふうに想像ができるわけですけれども、ここの部分の増の理由というか、理由がわかるというか、傾向というか、そういうところがわかったら教えていただきたいというふうに思います。  あと、減で出ているのが建設業、小売業、飲食業が減になっているわけなのですけれども、ここの部分も少し傾向がわかったらちょっと教えていただきたいなと。私想像すると、実質賃金というのが下がっていて、なかなか物を買うというところにはいかないのではないかなというふうに思って、この小売とか飲食業は下がっているのかなというふうに思うわけですけれども、でも一方で卸売というのは上がっているから、ちょっと簡単にはそういうのが想像つかないわけですけれども、この辺の傾向というところがわかったら教えていただきたいというふうに思います。  不動産も伸びていて、この辺はちょっとイメージが湧かない。新座市でかなり家も建っていますし、消費税増税前の駆け込み需要なのかなとか、そういうところも私はこれを見て想像するわけですけれども、アンケートなどもとっていると思いますので、そういう傾向がわかったら教えていただきたいというふうに思います。  それから、先ほども島田委員が質問されていましたけれども、6ページ、7ページです。まず、6ページのところで確認なのですけれども、消費税の交付金で4億円ふえているというふうになっていますけれども、これはただこの文書を読むと増税分は見込まないということなのですよね。だから、見込んでいないということですよね。だから、30年度の決算見込みで4億円ふえますよということで、わかりません、増税されればひょっとしたらこの額が大きくふえるかもしれませんけれども、ちょっとそこはわからないですけれども、そこ確認です。  そして、7ページなのですけれども、普通交付税が3億円減というところで、普通に考えて財政の担当の方は財政が大変だとおっしゃっていて、そうするとここの部分が普通に考えればふえるのではないかなというふうに思うわけですけれども、先ほどの議論で出ていた基準財政需要額と基準財政収入額というのが単純に新座市がやっている歳出と歳入だけではないという話ですよね。先ほど話出ていましたけれども、子ども医療費は頑張ってやっているけれども、歳出には入らなかったりだとか、収入の部分も75%となっているのですか。だから、何でこういうふうになってしまうのか。財政が大変だったら、さっきおっしゃるように、ここの部分がたくさん出て、おりてきて、楽になるのではないかなと思うわけですけれども、特徴的なところを教えていただきたいと思うのです。ここの部分は歳入で頑張って、税収はこれふえているではないですか。頑張ってふえているわけだけれども、でもそれは歳入に入らないとか、そういうところが、特徴的な部分があれば。先ほどの答弁だと全部ちゃんと見ていますよという話でしたけれども、でも全部100%ではないということだったので、歳出の部分でも先ほど子ども医療費の部分は換算されないのですという話をされていましたけれども、歳出の部分でも、私たちは反対していましたけれども、大和田二・三丁目の区画整理事業とかの土木費用であったりだとか、それ以外にもいろいろ歳出しているわけですけれども、一方で今年度、これは当初ですからわかりませんけれども、生活保護費の部分が4億円減りましたよね、4億5,000万円。ただ、あれは国から入ってくるのが4分の3だから3億5,000万円ぐらい国から入ってくるから、それがどこまでどういうふうに換算されているかというところはわからないわけなのですけれども、ちょっと歳入と歳出の基準財政収入額と需要額の特徴的な部分を教えていただきたいというふうに思います。  以上、3点です。 ◎小山 市民税課長  それでは、小野委員長からのご質問、全部で3点ですか、市民税関係。個人市民税の関係1点と法人市民税の関係2点ということで、答弁いたします。  まず、個人市民税の部分なのですが、これは部長が本会議のほうでもご答弁しましたように、世代によって人口の増減があります。45歳から59歳の世代は毎年増員していまして、1,200人程度毎年増えています。一方で、25歳から44歳、いわゆる子育て世代は、毎年減っている状況になっております。こうして労働者の数、どれだけ新座市内がふえているのかというのは統計上は何もないのですけれども、埼玉県の事業所規模5人以上の勤労統計調査というのがありまして、ここに載っている労働者数を見てみますと、平成27年までは一般労働者が減っていまして、パートタイムの労働者の数がふえています。平成28年から国のほうが働き方改革というのを進めている関係からか、28年は一般労働者が逆にふえてきていて、パートタイムが少し減ってきている状況が見られます。平成29年になりますと、一般労働者は男女ともふえている状況で、一方でパート労働者は男女とも減っている。これ平成30年度になりますと、逆に一般労働者もふえていますし、パート労働者の方もふえているという状況で、全体的に働く方の数がふえているというのは全国的にあるかと思います。これも部長が答弁しましたように、女性、高齢者の方が増になっているという傾向は恐らくあるのかなとは感じております。  続きまして、法人市民税の関係なのですけれども、こちらのまずは超過税率と標準税率の違いということなのですが、超過税率に該当する基準といいますのは、資本金が1億円を超える事業者、または資本金が1億円以下なのですが、法人税を500万円を超えて払われている事業者、これが超過税率の業者になります。超過税率は、新座市の法人市民税率は12.1%、標準税率は9.7%となっております。  続きまして、各業種ごとの増の理由、減になった理由の傾向等はということなのですが、これ部長が本会議で説明しましたように、各落ちている業者、上がっている業者につきましては、特定の1社の業績がかなり大きい部分ではあります。ただ、卸売なんかを見ますと、確かに1社の増収というのは大きいのですが、卸売全体のうち市内でプラスとなっている業者のパーセントは約27%、逆に減になっている業者数は30%ということで、確かにマイナスの部分は大きくて、その1社の業績の増の部分が大きいことは大きいのですが、ただ全体的にやはりふえている部分はあるかと思います。プラスの部分、1社だけではなくて、全体的にプラスの業者がふえているというのはあるかとは思います。  一方で、建設業、これは大きく下がっているわけなのですけれども、建設業市内全体でプラスになっている業者のパーセントは36%、一方で昨年よりもマイナスになっている業者の割合は31%ということで、全体的には下がったということで、この表ではなっているのですけれども、ただプラスになっている業者は多い状況で、この特定1社の下がった分がかなりマイナスの要因となったという状況となっております。  以上です。 ◎櫻井 財政課長  まず、歳入予算説明書の6ページの地方消費税交付金の関係についてご説明したいと思います。本会議でもお話ありましたし、先ほどもちょっと話しさせていただいたのですけれども、10月からの消費税の引き上げ分というのは、今回の31年度の予算の中には見込まれていません。消費税が10月に上がるのですけれども、その上がった分というのが国が吸い上げたというか、上げて、それは一回県におりてきて、市町村に来るのですけれども、そういった手続がある中で、10月分というのが32年6月に市町村に来るのです。なので、ちょっとそこは入れられないという形になっています。今回4億円とかなり上がっているのですけれども、こちらのほうについては30年度の税制改正で地方消費税交付金の配分を、交付の割合を変えたのです。全国的に見て、やはり消費が激しいところというのはそこの都道府県に行ってしまいます。格差がかなりありまして、当然ご想像できるかと思うのですけれども、一番多いところは東京になります。これ意外なのですけれども、一番低いところは埼玉県なのです。埼玉が消費が一番低いところでありまして、多分みんな東京へ行って買い物をしてしまうのかなというところです。そこで、国のほうで30年度の税制改正で、もともとは消費税8%のうちの1.7%というのが地方に来ることになっているのですけれども、それをまず国が吸い上げて、都道府県に送る割合がもともとは販売額75%で、従業員の数、それが7.5%あって、それで人口で17.5%という形で配分していたのですけれども、それを販売額を50%、人口50%ということで各都道府県に振り分けたというところで、ここで何番目になったかわからないのですけれども、埼玉は多分これでかなり埼玉県に来る地方消費税分というのがふえたと。そういう制度改正があったので、新座市にも来る分というのがふえたのではないかというようなところになっております。  次に、7ページの交付税の関係、基準財政需要額と基準財政収入額についての特徴的なところということだと思うのですけれども、まず基準財政需要額につきましてはその基準になるものというのがほとんど人口になっておりまして、これは本当に実額ではなくて、先ほど大型事業とかという話もありましたけれども、交付税の基準財政需要額で見込む場合、都市計画費というのがそこに当たるかと思うのですけれども、それは人口です。16万人が国で想像する標準的なサービスをするとするとこのぐらいかかるだろうというような形になっています。あと、生活保護、先ほどちょっとお話があったのですけれども、こちらも人口になっています。というような形で、ほとんど人口と面積というような形で積算されていると。本会議の中でもありましたけれども、全く実額ではないというところはご理解いただきたいと思います。  あと、基準財政収入額のほうで特徴的なところということではあるのですけれども、こちらのほうはもともとのものがほとんど実額を基準にして計算されています。特に税は、先ほどもお話ししたとおり、75%というところが基準財政収入額としての特徴ではないかなというように考えているところです。  以上です。 ○小野大輔 委員長  2ページ、3ページの市民税の均等割、所得割、所得割のところで聞きましたけれども、私はパートとか非正規の方が一番ふえているのかなと思ったけれども、そうではなくて一般職もふえていますけれども、でも傾向として高齢の方、女性の方もふえていますよということでした。私は、新座団地に住んでいて、高齢者の方すごく多くて、でも年金ではなかなか暮らせなくて、また病気になってしまうとその医療費もなかなか出せないというので、その医療費を出すために働いている人というのも結構いたりしまして、私の周りにはそういう方が結構いるのです。それから、普通60歳超えると皆さん結構趣味に没頭して、力を入れる人が多いのかなと思うけれども、最近はそういう人は余り多くなくて、どちらかというと体動けるうちは働かなければと言って働く人もふえてきているというふうに思います。なかなか生活が大変になっているというのは実態かなというふうに私は思っているので、そういう認識を持ってもらいたいなと思って質問をしています。これは答弁はいいです。  それと、市民税と法人税の法人税割のところですけれども、超過税率のところは500万円以上の法人税を払っているというところで、わかりました。  さっきおっしゃっている話だと、卸売がふえているという話は多少しましたけれども、その中でも27%はふえているけれども、30%はふえていないよということで、簡単に傾向というのは見られないのかなというのが答弁だったのかなというふうにも思いますけれども、建設業者もプラスとマイナスの話しされて、ただ1社がちょっと大幅に減で、それで全体を押し下げたということだったので、これだけで全部見るということはできないのかなというふうにお話を聞いていて思ったのですけれども、1つ追加で聞こうと思うのは、1社卸売の業者が大きな利益を上げていて、それがほかに波及しているというのを本会議でも答弁されていたと思うのですけれども、これを見ただけではそれはわからないわけです。私はわからないわけですけれども、そういうのは何か傾向としてわかるのですか。そこは、これではない別のデータを持っていたりとか、データを出せと言っているのではなくて、そういう傾向があるというふうにおっしゃっていたと思うのですけれども、そういうのがわかるのは何かあるのですか。そういうのがあるなら教えていただきたいと思います。
     それから、6ページ、7ページ、6ページの消費税のほうはわかりました。7ページの普通交付税のところですけれども、人口で割っているということで、何かいろいろ市が一生懸命頑張っていることは、そういうのではなくて、一緒くたに人口と面積で割られているということで、財政力指数だけで新座市の財政を見るというのはなかなか大変なのかなというのはよくわかりましたけれども、そうするとマイナスになった、3億円になったというところは、主な原因というところでいうとどういうふうに考えているのですか。財政収入額と需要額との関係でどういうふうになっているのかというところはちょっとわからなかったので、教えてください。 ◎小山 市民税課長  まず、1社卸売の業者の影響が大きいのではないかということなのですが、確かにこの業者は市内でもトップの企業になるわけなのですけれども、その金額によって毎年法人市民税の影響もかなり大きいのですが、そういった傾向といいますか、毎年大手の業者につきましてはアンケートを実施していまして、今後の業績はどうですかということで回答をいただいております。あとはまた、その会社のホームページを見たりとか、あとは四季報という出ている雑誌を見たりとか、そういったところからいろいろと業者の今後の傾向とかというのも見ている状況であります。 ◎櫻井 財政課長  交付税3億円減の要因というところですけれども、今お話しさせていただいたとおり、基準財政需要額についてはほとんど人口、面積、あと個別で算定するところもありますが、ほとんど変わらない、例年どおり余り変動がないところなのですけれども、そこの基準財政需要額から差し引く基準財政収入額分ですね、こちらのほうがふえるとどうしても交付税としての交付額は減ってしまうという形になるのですが、この基準財政収入額のほうでふえた要因とすれば、やはり税の関係で3億4,000万円ぐらい計算上ふえていますので、その分が交付税としては減ったというところでございます。  以上です。      〔副委員長、委員長と交代〕 ○小野大輔 委員長  ほかに質疑ありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  なしと認めます。  それでは、議案第18号、新座市一般会計予算、歳入の部分の説明と質疑を終わります。      〔何事か言う人あり〕 ○小野大輔 委員長  済みません。今終わりましたと言いましたけれども、中村委員の答弁がまだ終わっていないので、これで本日の委員会は散会したいと思うのですけれども、あした中村委員の答弁からお願いしたいと思います。  本日の総務常任委員会を散会したいと思います。お疲れさまでした。  散  会...