新座市議会 2018-06-21
平成30年第2回定例会-06月21日-10号
財政部長 遠 山 泰 久 大 塚 力 也
部 長
総合福祉 こども未来
鈴 木 義 弘 一 ノ 関 知 子
部 長 部 長
いきいき 都市整備
竹 之 下 力 広 瀬 達 夫
健康部長 部 長
上下水道
橋 本 吉 弘 教 育 長 金 子 廣 志
部 長
教育総務 学校教育
渡 辺 哲 也 梅 田 竜 平
部 長 部 長
選挙管理
会計管理者 江 原 達 夫 委 員 会 河 尻 広 海
事務局長
監査委員 代表監査
三 上 文 子 松 本 四 郎
事務局長 委 員
選挙管理
農業委員会
渡 邉 世 一 委 員 会 鈴 木 茂
会 長
委 員 長
職務のため出席した
事務局職員
事 務 局
事務局長 島 崎 昭 生 生 田 目 真 一
副 局 長
専門員兼
佐 藤 寛 之
議事係長
△開議の宣告
(午前 9時30分)
○議長(
島田久仁代議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、お手元に配布してあるとおりであります。
△議長報告
○議長(
島田久仁代議員) 議長報告を行います。
報告は事務局長がいたします。
事務局長。
〔事務局長(島崎昭生)登壇〕
◎事務局長(島崎昭生) おはようございます。議長にかわりましてご報告申し上げます。
初めに、
議員提出議案について申し上げます。議第8号議案
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する意見書が平松大佑議員外4名から、議第9号議案
介護職員確保の支援に関する意見書が
池田貞雄議員外4名から、議第10号議案 地域材の
利用拡大推進を求める意見書が
川上政則議員外6名から、議第11号議案
日本年金機構の
情報セキュリティ対策の見直しを求める意見書が
鈴木秀一議員外6名から、議第12号議案 旧
優生保護法による不妊手術の
被害者救済を求める意見書が
野中弥生議員外6名から、議第13号議案
ヘルプマークの更なる普及推進を求める意見書が
佐藤重忠議員外6名から、議第14号議案
子ども医療費助成制度を国の責任で行うことを求める意見書が
辻実樹議員議外5名から、議第15号議案
特別養護老人ホーム整備事業者募集の早期開始を求める決議が
工藤薫議員外5名から提出されました。
以上、8件につきましてはそれぞれ所定の賛成者がありますので、議案としてお手元に配布いたしました。
次に、15番、
木村俊彦議員から病気療養のため欠席する旨の届け出がありましたので、ご報告申し上げます。
以上でございます。
○議長(
島田久仁代議員) 以上で議長報告が終わりましたので、ご了承願います。
△議案第54号 新座市税条例等の一部を改正する条例
議案第55号 新座市
都市計画税条例の一部を改正する条例
○議長(
島田久仁代議員) 日程第1、議案第54号 新座市税条例等の一部を改正する条例及び日程第2、議案第55号 新座市
都市計画税条例の一部を改正する条例を一括議題とし、
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長。
〔24番(
滝本恭雪議員)登壇〕
◆24番(
滝本恭雪議員) おはようございます。24番、滝本恭雪です。議長の求めに応じ、
総務常任委員会に付託されました条例について、審査の結論と内容を報告いたします。
初めに、議案第54号 新座市税条例等の一部を改正する条例の審査の結論と主な質疑内容を報告します。
結論は、全会一致で原案可決です。
執行部からの説明の後、質疑に入りました。
質問。提出議案の概要の中の主な改正内容の(1)、
個人市民税ですが、ア、イ、ウとありますが、
個人市民税で影響のある対象の人数、それによる市の財政の影響額をお聞きしたい。
2点目に、市のたばこ税はどの程度財政に影響があるのかお聞きしたい。
答弁。まず、アの改正部分の影響額は、対象となる方が平成30年3月締め時点での人数で3名です。この障がい者、または寡婦、
未成年者等であって、さらに
合計所得金額が125万円から135万円、給与収入や公的年金がない方が3名で、影響金額は市・県民税合わせて1万8,000円程度の減となる予定です。
続いて、2つ目のイの均等割及び所得割の
非課税限度額を10万円引き上げるものですが、こちらについては非課税の算定に対する扶養人数とか、所得金額が大きく影響される部分があり、金額を見込むことは困難ですので、回答は控えさせていただきたいと思います。
3つ目のウの基礎控除については、2,400万円を超えた部分から影響が出て、2,400万円超えから2,500万円以下までは基礎控除が徐々に減っていく形となり、2,500万円を超えると基礎控除が全くないという状況になります。この2,400万円から2,500万円以下の方は、3月末時点での人数は合計で21名、市税への影響は13万円程度の増です。2,500万円を超える方は303名、影響額としてはおよそ600万円の増が見込まれる状況です。
2点目の
市たばこ税は、
加熱式たばこ等が含まれますが、まだ小売価格等が正式に表明されていないため計算できないことから、本数換算とかは困難であり、現時点では積算等はできない状況です。
質問。非課税の方などにはすぐにでも適用すべきと考えますが、
個人市民税等、それぞれの施行日がずれている事情はどういうことなのか。
2点目に、アの太陽光とか風力発電などの設備投資をした事業者に対する
固定資産税の特例割合ですが、該当する事業者の件数をお聞きしたい。
3点目に、イの中小企業の設備投資です。例えばロボットとかAIとか、このようなものが想定されているのか。市がこれを条例化したということは、該当する中小企業があるからなのかお聞きしたい。
4点目に、新聞では6月6日に施行されたということですが、市はこの設備投資に対する
固定資産税の減免はいつから行う予定なのかお聞きをしたい。
答弁。施行日がずれている理由は、所得税法とか地方税法、上位法の改正に基づいて条例の改正等も行っていますが、こうした非課税の対象等の10万円を上げるとか、そういった部分については市民、国民の皆さんに周知をしなければならないというのが1点あります。とともに、現在使っていますシステム等もそれに合わせていろいろと変更、カスタマイズをしなくてはならないという部分があるので、この日からやりますという周知期間と考えていただければよいと思います。
2点目の
再生可能エネルギーの発電施設の市内の該当ですが、今回の改正自体はこれから新たに取得される設備に対しての特例ということになり、これから来年度の課税に向けて申告をいただくのですが、今現在わかっているものはありません。しかし、現行制度として特例割合等は異なり、現行で平成29年度末まで行っていた特例措置の対象というのは市内で7件です。
3点目の市内に該当する事業者については、法の施行がここで行われたばかりなので、今現状では判明しておりません。現在
導入促進基本計画というものを経済振興課のほうで策定しており、今後中小企業のほうから申請を受けながら認定を行い、
固定資産税の特例もこれからということになるかと思います。
4点目の施行日については、来年度から適用されていくことになります。
このような質疑の後、結論は全会一致で原案可決です。
意見がありました。
個人市民税の低所得者に向けての減税や、また健康の問題から、たばこの消費を抑制することを目的にしたたばこ税の税率の引き上げなどが入っているので、賛成です。
議案第54号の報告は以上です。
次に、議案第55号 新座市
都市計画税条例の一部を改正する条例の結論と審査内容を報告します。
結論は、全会一致で原案可決です。
執行部の説明の後、質疑に入りました。
質問。市に適用するとどのような場所が対象となるのかお聞きをしたい。
答弁。今回の条例改正は、
都市再生推進法人が
都市再生特別措置法に規定する
立地誘導促進施設協定の目的となる土地を所有した場合ということで、まだ市内には
都市再生推進法人がないと思うのですが、その受け皿として
まちづくり計画課で今後説明会等を設けて進めていくという情報が入っていますので、この経過を待っていただければと思います。
このような質疑がありまして、結論は全会一致で意見はありませんでした。
議案第55号の報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 委員長の報告が終わりましたので、議案第54号に対して質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第54号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第55号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第55号は委員長報告どおり原案可決されました。
△議案第56号 新座市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する
条例~議案第60号 新座市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(
島田久仁代議員) 日程第3、議案第56号 新座市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例から日程第7、議案第60号 新座市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例までを一括議題とし、
厚生常任委員会委員長の報告を求めます。
厚生常任委員会委員長。
〔23番(
白井忠雄議員)登壇〕
◆23番(
白井忠雄議員) おはようございます。23番、白井忠雄です。
厚生常任委員会の審査内容と結果を報告します。
初めに、議案第56号 新座市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例についてです。
結論は、全会一致で原案可決となりました。
執行部の説明の後、質疑、意見はありませんでした。
議案第56号の報告は以上です。
続いて、議案第57号 新座市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、審査内容と結果を報告します。
結論は、全会一致で原案可決となりました。
執行部の説明の後、質疑を行いました。主な質疑です。
質問。5年以上臨時で働いている人は市内にどれぐらいいるのか。
答弁。今回の条例改正の対象になるというと、現時点でお一人います。ただ、採用して5年間に達していませんので、対象にならないと考えています。
質問。5年以上とあるけれども、新座市の場合には高校卒業以上で2年の経験があれば支援員としての資格は、本人が希望すれば市長が適当と認める者という条件がつくのですが、オーケーと出れば可能か。
答弁。5年以上の経験を積めば条例上の支援員としての資格が満たされる形になり、この後県で知事の認定研修を受けなくてはいけないのですが、その両方をクリアすれば満たせる形になります。ただ、一方で、嘱託職員と臨時1種は
社会福祉協議会の中での職員の雇用形態になるので、今の臨時1種の方を全て嘱託職員にしてくださいというところまでなかなか強制できるものではないです。
以上のような質疑の後、結論を出しました。
議案第57号の報告は以上です。
続きまして、議案第58号 新座市
介護保険条例の一部を改正する条例について、審査内容と結果を報告します。
結論は、全会一致で原案可決となりました。
執行部の説明の後、質疑を行いました。主な質疑です。
質問。項ずれの中身を説明してもらいたい。
答弁。
介護保険法施行令が第38条第4項に書かれているものが、第22条の2の第2項に移ったので、改正します。この特別控除は、土地を譲渡した場合、その翌年度に
自己負担割合高額介護サービス費の所得段階を判定する際に
合計所得金額を用いて行いますが、上がってしまうことでそれをなくしましょうという形の条文になっています。新座市では、平成29年4月から既に行っているものです。
以上のような質疑の後、結論を出しました。
議案第58号の報告は以上です。
続きまして、議案第59号 新座市
指定地域密着型サービスの事業者の指定等並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、審査内容と結果を報告します。
結論は、全会一致で原案可決となりました。
執行部の説明の後、質疑を行いました。主な質疑です。
質問。該当するところはあるのか。
答弁。今のところ市内では1件もありません。
以上のような質疑の後、結論を出しました。
議案第59号の報告は以上です。
続きまして、議案第60号 新座市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、審査内容と結果を報告します。
結論は、全会一致で原案可決となりました。
執行部の説明の後、質疑、意見はありませんでした。
議案第60号の報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 委員長の報告が終わりましたので、議案第56号に対して質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第56号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第57号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第57号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第58号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第58号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第59号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第59号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第60号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第60号は委員長報告どおり原案可決されました。
△議案第61号 新座市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部を改正する条例
議案第62号 新座市
下水道条例の一部を改正する条例
○議長(
島田久仁代議員) 日程第8、議案第61号 新座市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部を改正する条例及び日程第9、議案第62号 新座市
下水道条例の一部を改正する条例を一括議題とし、
建設常任委員会委員長の報告を求めます。
建設常任委員会委員長。
〔17番(小野大輔議員)登壇〕
◆17番(小野大輔議員) 議案第61号 新座市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部を改正する条例についての審査内容と結果をご報告します。
議案第61号について、執行部からの説明がありました。
質疑はありませんでした。
結論は、全会一致で原案可決すべきとなりました。
続きまして、議案第62号 新座市
下水道条例の一部を改正する条例についての審査内容と結果をご報告いたします。
議案第62号について、執行部から説明がありました。
質疑はありませんでした。
結論は、全会一致で原案可決すべきとなりました。
以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 委員長の報告が終わりましたので、議案第61号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第61号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第62号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第62号は委員長報告どおり原案可決されました。
△議案第63号 平成30年度新座市
一般会計補正予算(第2号)
○議長(
島田久仁代議員) 日程第10、議案第63号 平成30年度新座市
一般会計補正予算(第2号)を議題とし、ただいまから4常任委員会委員長の報告を求めるわけでありますが、最初に
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長。
〔24番(
滝本恭雪議員)登壇〕
◆24番(
滝本恭雪議員) 議案第63号 平成30年度新座市
一般会計補正予算(第2号)、
総務常任委員会に分割付託されました審査内容と結論を報告します。
結論は、全会一致で原案可決です。
執行部の説明の後、質疑に入りました。
最初に、予算書5ページ、債務負担行為の補正と、10ページ、11ページ、歳入の全部を議題とし、質疑に入りました。
質問。予算書の5ページ、債務負担行為補正。事項名、粗大ごみ収集受付システム借上事業。期間、平成31年度から平成35年度まで。限度額、2,610万円です。粗大ごみの収集受け付けですが、現在大変電話が多くて対応が大変だと見ています。どのようなシステムを考えているのか、この借上事業について詳しく教えていただきたい。
答弁。粗大ごみの収集受付事務の賃貸借でシステムを構築する件ですが、今現状としては市民の方から粗大ごみ収集の依頼電話がリサイクル推進課に来ています。そこでは、非常勤の方6名で対応しておりますが、相手の方に住所、氏名、電話番号、連絡先、粗大ごみがどのような種類なのかを聞いた上で、その種類に応じて料金をお伝えし、いつ収集しに来るか等、委託業者と連携をとり合っているのですが、その日、その日で運搬用の車両について台数に限りがあり、いつなら行けるという内容を連絡させていただいた上で、委託業者にどこのどなた宅にいつ行ってくださいというやりとりを用紙で業者の方へ渡しておりました。料金についても、担当課に冊子があり、料金表を調べて手計算で行っていると聞いておりますが、このようなこれまでかなり人力を使って行っていた作業を今後はシステムを今年度中に構築をし、来年度4月から市職員ではなく委託で受付業務を行っていくということであります。
質問。同じページの債務負担行為補正からです。市がシステムを構築し、それが整ったら業者選定をするということでよいのか。
答弁。市で構築をし、その後選定作業をいたします。業者については、収集運搬と受付業務をするところは一緒だと思うのですが、その予定で考えているところです。
次に、歳出の2款総務費(7項地域活動推進費を除く)予算書12ページ、13ページ、事業別予算説明書2ページ、3ページからを議題とし、質疑に入りました。
質問。事業別予算説明書の2ページ、3ページの人事管理費一般事務からです。内容には、業務量の増加に伴いとなっておりますが、多忙になった理由をお聞きしたい。
答弁。具体的な内容として、職員数もふえ、その職員数に伴う手続というのが大幅にふえているという状況です。新規の事業では、ここ数年ストレスチェックという事務も始まりました。また、採用試験もここ数年1回でしたが、2回に定例化したこと。こういった大きな事業がふえた関係で、どうしても非常勤の協力がなければスムーズに事務ができないということで、1人の募集を計上させていただいたところです。
質問。同じく2ページ、3ページ、企画費、東京
オリンピック・
パラリンピック推進からです。
オリンピック・
パラリンピックも頑張っていただいて本当に評価するところですが、事業概要に記載されておりますJOC
オリンピック教室の実施学級数が増加となっておりますが、具体的な学校名を教えていただきたい。
答弁。中学2年生のみを対象として実施しているもので、当初予算編成時においてはこちらでは中学2年生の1クラスを2校分できればよいと考え、2クラス分を計上したのですが、今年度に入ってJOCにその実施方法を詳細に確認したところ、校内の公平を保つために同じ学校からクラスを選んで実施することはせず、全クラスに実施する方針であることが判明しました。そこで、希望が出ていた新座中学校5クラスを対象として実施する予定で進めております。時期としては12月を予定しておりますが、現在のところJOCと詳細を調整しています。
このような質疑の後、結論は全会一致で原案可決となり、意見はありませんでした。
議案第63号の報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、
文教生活常任委員会委員長の報告を求めます。
文教生活常任委員会委員長。
〔1番(鈴木明子議員)登壇〕
◆1番(鈴木明子議員) 議案第63号 平成30年度新座市
一般会計補正予算(第2号)、
文教生活常任委員会に付託された部分について報告をいたします。
結論は、全会一致で原案可決となりました。
最初に、執行部から説明をいただいた後、質疑に入りました。
質疑は、事業別予算説明書から行いました。
質問。6ページ、7ページ、農産物直売所のマップを今回2万5,000部、平成25年度に改訂されたものをまた改めたということで、前回つくったものと同じ規模なのか、またどんな配布方法や活用を考えているのか。
答弁。年間5,000部ずつの活用を考えている。内訳は、観光プラザで観光客に1,000部を配布、ふるさと新座館のインフォメーションコーナーで市民や観光客に1,000部配布、また小学3年生の地域産業の勉強に活用するため、3年生全員に1,500部配布、市民課、経済振興課窓口にそれぞれ500部ずつ、その他JA窓口、とれたて畑、片山農産物直売所で配布。年間5,000部ずつの利用で5年間使える形で考えています。
改訂内容ですが、今81か所の農産物直売所を案内していますので、そちらの農家に直接郵送で農産物に変わりはないかとか、写真も載っていますので、新たな写真がいいかなどと確認させていただき、また新規の直売所については農家組合長連絡協議会の中で回覧をして、情報提供を呼びかけてまいりたい。
以上のような質疑があり、結論を出しました。
結論は冒頭申し上げましたとおり、全会一致で原案可決となりました。
意見がありましたので、報告します。
農産物直売所マップをつくるということで、新座市都市近郊農業で一生懸命生産していただいている。大変ありがたいと思っています。小学校3年生の全児童全員に渡すということなので、子供たちにもしっかりと考えていただければと思います。PCBは第二中学校を見せていただきました。順番を待って処理していただけるということなので、きちんと措置をしていただくようお願いしたいと思います。
報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、
厚生常任委員会委員長の報告を求めます。
厚生常任委員会委員長。
〔23番(
白井忠雄議員)登壇〕
◆23番(
白井忠雄議員) 23番、白井忠雄です。議案第63号 平成30年度新座市
一般会計補正予算(第2号)につきまして、
厚生常任委員会に分割付託された部分について、審査内容と結果を報告します。
結論は、全会一致で原案可決となりました。
執行部の説明の後、質疑を行いました。主な質疑です。
質問。事業別予算説明書4ページ、中国残留法人等支援、児童扶養手当支給、6ページ、生活保護総務費。中国残留法人等支援システムは、生活保護の支給要件が変わるから、75万6,000円が全額国県支出金で一般財源なしです。児童扶養手当は国が決めるが、システム変更108万円は全額一般財源です。生活保護の10月から変わるシステム変更は、一般財源が2分の1、国県支出金が2分の1とあります。3つの違いは何か。
答弁。中国残留法人等支援は、国全体で中国から引き揚げてきた方を支援しようというもので、全額国が持ちますよという性質ですが、生活保護は国の制度とはいえ、市も扶助費等の負担があることから2分の1になっているという、そういったところだと思います。児童扶養手当のシステム改修は、まだ正式に通知は来ていませんが、県を通して国に照会中で、前回のシステム改修のときには地方交付税措置で対応したという回答をいただいていて、今回も同じではないかと考えています。
質問。4ページ、放課後児童対策費、大和田小学校の放課後児童保育室の整備のスケジュールは、利用している人からの意見も取り入れてもらえるのか。
答弁。敷地面積が450平米で、それほど大きくない敷地面積で、少しでも多く収容ができるよう2階建ても視野に入れて検討しています。設計は、7月から来年3月まで実施し、工事を平成31年7月から着工、完成は平成32年3月ごろ、平成32年4月から供用開始ができればと考えています。支援員の方の意見はしっかりとお聞きして、設計等に反映できればと考えていますが、従来と同じような形での取り組みができるかは現時点ではなかなか難しいと考えています。
質問。6ページ、生活保護総務費、10月から生活保護費の基準が引き下げになると報道で知っているが、具体的にどのような見直しがあるのか。
答弁。生活扶助保護費の本体となる部分が年齢区分ごと、世帯人員ごとの金額が定められていて、相対的にこの基準額の数字が変更となって、全世帯に影響が出てくるということです。教育扶助費の基準額、学習支援費の月額給付額が変更になっています。生業扶助の中の高等学校と就学費の基準額と学習支援費が見直されます。
児童養育加算の加算額の一部変更と、これまで中学生まで対象だったのが高校生まで対象とされています。母子加算、母子家庭に対する加算額も改定になっていて、お一人の基準の加算額が約20%減額という形になっています。こういった全て改定後の金額が出た際に、減額が大きかった場合には5%以内とする緩和措置が設けられています。今回の生活扶助の基準の見直し等は、これから3年をかけて新基準へ移行するという激変緩和措置もとられています。
質問。セーフティネットで命を守るための最低限の水準が下げられるということに対しては、本当に心配に思っている。わかりやすい説明が大事だと思うが。
答弁。全世帯に影響があるので、2か月に1度の福祉だよりで今回の改定内容についてはお知らせしたいと考えていますが、複雑な改定なので、ケースワーカーを通じて個別に丁寧に対応を図っていきたいと考えています。
質問。3年かけて最大の減額幅は緩和措置で5%に抑えられ、ずっと抑えられていくのか。
答弁。3年かけて移行していった結果、5%を超える世帯は5%以内に抑え、その後5%以上の減額の金額になるのではなく、5%でとどめるという形になっています。
以上のような質疑の後、結論を出しました。
委員からの意見です。
大和田放課後児童保育室の整備は、区画整理地内、新座駅に近い場所で建設され、学校にも隣接する土地で、地権者の方のご協力と担当職員のご努力に感謝を申し上げます。すばらしい学童保育室の建設を期待します。
別の委員です。児童扶養手当は、しっかりと拡充して生活保護の見直しも保護を受けていない低所得者との比較の中、最大5%以上にしない、そうした配慮もされていて、実態に即したシステムに変更されていると感じました。
別の委員です。放課後児童対策は、大和田も頑張っていただいた。いいものをつくってもらいたい。それ以外のところも頑張らなければいけないところがたくさんあるので、引き続き検討して新しいところにもできるように頑張っていただきたい。生保の認定率が非常に低いのが日本、諸外国と比べての現状ですけれども、きちんとしたセーフティネットをかち得なければならない話です。今回下がるかどうかがこの議論ではないので、システム改修そのものはやむを得ない話で、ただ今5%下げることも厳しいというのが率直のところで、該当する人たちに耳を傾けながらしっかりとやってもらいたいと思います。
議案第63号の報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、
建設常任委員会委員長の報告を求めます。
建設常任委員会委員長。
〔17番(小野大輔議員)登壇〕
◆17番(小野大輔議員) 議案第63号 平成30年度新座市
一般会計補正予算(第2号)、
建設常任委員会に分割付託された部分について、審査内容と結果をご報告いたします
結論は、全会一致で原案可決すべきとなりました。
議案第63号について、執行部から説明があり、質疑を行いました。
質問。事業別予算説明書8ページ、9ページ、志木駅南口周辺整備、コンクリート塊が残存してあったということですが、この時期でないとわからなかったということでしょうか。もっと以前にわかるということはできなかったのか。
答弁。実際基本設計を平成27年に行って、基本設計の後にその設計に基づいて15か所、試掘を行っています。試掘を行った結果、雨水管とか、電気の配管とか、そういったものが密集しているということがわかった。基本設計では、柱の基礎を独立基礎で計画していました。実際に掘削工事を始めてコンクリート塊が多数出てきた。平成29年の段階で出てきていました。平成30年度の工事においても次々と出てきたということで、そのたびに工事をストップして撤去作業を行っていた。このまま進めて平成31年度大屋根設置をしたときに同じような状況になると、そのたびにストップして残存物を撤去するということになると、工事がストップしてしまいますので、事前に掘削工事をさせていただきたく今回計上させていただいたものです。
質問。8ページ、9ページ、中沢川の関係ですが、川の管理、そして将来にわたっての川に対する計画、用水に関しての計画、暗渠になっているということですが、そういうところを今後どうしていくのか。大きな展望での計画というのはあるのか。今のままふたをするのか、それともこれを用地として遊歩道に計画していくのか、川という部分で復活させていくのか、市としてどういうふうに進めていくのか。
答弁。将来的な計画、展望、この辺についての質問ですが、市としては直ちに中沢川、今回は危険箇所の改修を目的とした調査、点検を実施するという予算のほうをご提案させていただいているところですが、将来的な遊歩道にするとか、そういった計画については今のところ未定です。
質問。6ページ、7ページ、1、市道第12―10号線の拡幅についてですが、本日視察に行って、あの時間帯、学生の方があれだけたくさん歩いている。すごい交通量だなと思って改めてびっくりしました。今回買収できた先の部分について、現在はなかなか地権者の方の合意というのは難しいということかもしれませんが、今後も粘り強く働きかけていくのか、そういう計画を考えていくのか。
答弁。市道第12―10号線の拡幅ですが、今回野火止歩道橋から恵山通りにかけての事業計画として2メートルの歩道計画があります。全体として延長は55メートルです。そのうち今回一地権者の方から、ある程度事業に対するご協力がいただけるということで、約30メートルの区間について用地取得をするための補正予算を計上させていただきました。その後、隣といいますか、並びの部分での展望といいますか、市のスタンスとしては、この路線については昨年の道路改良10か年基本計画パートⅢをある程度整理させていただく中で見直しました。この区間については、以前から用地交渉で地権者に対する事業協力をお願いさせていただいた中で、直ちには協力いただけないようなニュアンスでした。今回たまたま所有者のほうからそういった協力もしてもいいよという回答がいただけた部分についてはやるのですが、残る区間につきまして計画上位置づけています。ただ、土地利用とか図られている状況でございまして、交渉を進めたところ進展が難しいところもあります。機会を捉えてお話をしていきたい。
以上のような質疑があり、採決を行いました。
結論は、先ほど申し上げましたとおり全会一致で原案可決すべきという結論となりました。
委員の意見です。意見としましては、本当に市民の待望であった市道第12―10号線、これが拡幅が図られるということで非常によかったと思っています。あと、みどりと公園課の事業である都市公園と児童遊園、健康器具がつくということで、市民が大変喜ばれると思いますので、大いに評価いたします。
報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 以上で、4常任委員会委員長の報告が終わりましたが、議案第63号全般について質疑願います。
質疑をする際には、所管の委員長名及びページ数をお願いいたします。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
4常任委員会委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第63号は委員長報告どおり原案可決されました。
△議案第64号 平成30年度
新座都市計画事業大和田二・三丁目
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)~議案第67号 新座市道路線の認定について〔市道第21―152号線〕
○議長(
島田久仁代議員) 日程第11、議案第64号平成30年度
新座都市計画事業大和田二・三丁目
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)から日程第14、議案第67号 新座市道路線の認定についてまでを一括議題とし、
建設常任委員会委員長の報告を求めます。
建設常任委員会委員長。
〔17番(小野大輔議員)登壇〕
◆17番(小野大輔議員) 議案第64号 平成30年度
新座都市計画事業大和田二・三丁目
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)についての審査内容と結果をご報告いたします。
結論は、賛成の委員3名、反対の委員2名で原案可決すべきとなりました。
議案第64号について執行部から説明があり、質疑を行いました。
質問。大和田野球場の部分について、7月で休止してもいいよということで話がついたから、8月からいろんな撤去を含めて工事を進めて、全体の計画の中で早くできるものについては早くやってしまいたいということですが、市の市債の部分について、今年度のものが先に借金として市が負うという形になるということですが、早くやるということによって大和田全体では道路の形状が行くたびによく変わっていたり、進入路が変わっていたりというのがあるのですが、そういった影響などというのはないのですか。工事全体として、これを割り込むというか、入れていく中で負担がふえるという部分は考えられないですか。
答弁。私たちの考え方としては、工事のボリュームをある程度ならしていきたいということで、前倒しをしているということです。つまり気候だとか、地権者相手の部分もあるので、どうしても計画どおりにいかなくて後に回さなければいけないという部分というのが出てきます。その一方で、後に回さなければいけなくなってしまった部分をそのままにしておいて、先行してできる部分も計画どおりに置いておけば、後年の作業量はふえるわけです。ですので、早くできる部分について、今現在どうしてもおくれてしまっている部分はありますので、前倒しできる部分を今度早めることで全体的な施工のボリュームバランスもとっていく、そうやって最終年度目標である平成32年度に全体が終わるということでやっていきたい。そういう考え方から、前倒しできるものはやりたいということで補正を計上させていただきました。
以上のような質疑があり、採決を行いました。
結論は、先ほども言ったとおり賛成の委員の方3名、反対の委員の方2名で原案可決すべきという結論です。
賛成の委員の意見です。説明にもありましたが、できるところを先にするということで、とてもいいことだと思います。逆に一件一件交渉してなかなか難しい部分がありますし、賛成してくださった地権者の方が、収益の制限があるし、やはり自分の土地でありながら自分の思うように利用できないというような制限がある中でありますので、期限を目指して期限どおりやっていただけるのが一つの進み方だと思いますので、これからも引き続き頑張ってやっていただきたい。
反対の委員の意見です。いろいろな事業を市民が要望しているものについて、市の財政が大変厳しいということでいろいろ制限されている中ですが、大和田二・三丁目の担当課としては、いろいろ進めていきたいということで考えていらっしゃるというのはよくわかりますが、ここだけどんどん進められていくということについてよいと言えないので、反対します。
続きまして、議案第65号
工事請負契約の締結についての審査内容と結果をご報告いたします。
議案第65号について、執行部からの説明がありました。
質疑はありませんでした。
結論は、全会一致で原案可決すべきとなりました。
続きまして、議案第66号 新座市道路線の認定について、市道第21―151号線についての審査内容と結果をご報告します。
結論は、全会一致で可決すべきとなりました。
議案第66号について、執行部から説明があり、質疑を行いました。
質問。視察でも見させていただきましたが、議案の第66号、第67号は、近い道路であわせて質問させていただきたい。この部分について2つの道路が市道となった部分について、私道と隣接している部分はあるのでしょうか。お伺いします。
答弁。第66号の議案の市道第21―151号線については、それぞれ道路法に基づいた路線認定をかけた公道から公道への通り抜けの路線ということで、接続箇所についてはどちらも新座市の管理する公道です。
次に説明させていただく市道第21―152号線について、今回の認定議案として提案しているものは公道から公道の接続ということで、市道第21―111号線の東側は、この路線についてはクランク状の道路として認定をかけていますが、これに接続する形で私道が接続しているという状況です。
続いて、議案第67号 新座市道路線の認定について、市道第21―152号線について審査内容と結果をご報告いたします。
議案第67号について、執行部から説明がありました。
質疑はありませんでした。
結論は、全会一致で原案可決すべきとなりました。
報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 委員長の報告が終わりましたので、議案第64号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
それでは、これより討論に入ります。
反対討論願います。
14番、高邑朋矢議員。
〔14番(高邑朋矢議員)登壇〕
◆14番(高邑朋矢議員) 14番、高邑です。議案第64号に反対の立場で討論します。
先日の議会で、3年連続で経常収支比率が95%を超えたのは新座市だけだということで、県のヒアリングを受けたという話がありました。県も心配しているのだと思いますけれども、そういう財政状態にしたのは執行部と我々議会なわけです。再三大型の事業を同時並行で進めていくことは危険であるということを言ってきたわけですけれども、この大和田二・三丁目に関してはどんどんやっていこうというふうになっているわけです。その結果、保育園の待機児童は減らず、この間話題になりました放課後児童保育室の支援員の欠員も埋まらず、障がいのある方たちのサービスはカットされ、私よく言っていますけれども、学校の先生たちの駐車場の料金もなくならず、国民健康保険への繰り入れもなくなっていくということで、財政難になったことで非常にふぐあいなことが生じていると私は思っています。結局は、福祉予算と教育予算が大幅に削られているのだなというふうに思っています。
そうなったときに、若い人たちが新座市に来たいと思うだろうかということなのです。やはり今新座市には、こども医療費の助成がありますから、そういったことに魅力を感じている若い方はいらっしゃるかもしれませんけれども、やはり待機児童の問題だとか、それから学校の教育の問題だとか、そういったことがもうちょっとアップしていかないと若い人たちに魅力のある市にはならないと思います。若い人たちが新座市に来たいなと思うことで、少しずつではありますけれども、税収が上がっていくと思いますので、こういう大型事業をやることで税収が後でぽこっとふえるのだというような、そういう考え方は私は非常に危険だと思っていますので、反対いたします。
以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 賛成討論願います。
20番、鈴木秀一議員。
〔20番(鈴木秀一議員)登壇〕
◆20番(鈴木秀一議員) 20番、鈴木秀一です。議案第64号 平成30年度
新座都市計画事業大和田二・三丁目
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について、賛成の立場で討論をいたします。
議会開会前の5月22日に大和田二・三丁目地区土地区画整理事業の直近の進捗状況を公明党新座市議団で視察をさせていただきました。道路や造成が完成しており、また大型物流倉庫、商業施設、製造業の本社社屋及び工場など、市が誘致した企業の建物も全て着工し、ことしの秋にはいち早く市民待望の商業施設がオープンする予定となっております。考えただけでもわくわくしてまいります。新座市民だけでなく、近隣市からも多くの人々がこの大和田地区に集い、新たなにぎわいの創出が期待でき、税収増にもつながってまいります。いわゆる魅力のある市として生まれ変わっていくものと信じております。
よって、公園や橋梁等の整備もおくれることなく、しっかりと整備をしていただきたいと考えています。
そこで、今回の補正予算(第2号)ですが、当初は平成31年度に予定していた大和田運動場の野球場撤去について、前倒ししようとするもので、これは大和田運動場の野球場が本年8月から休止していただけることとなったので、可能となったものであります。補正額1億2,000万円という大きな内容ですが、財源については保留地処分金の基金からの繰入金及び起債となっていて、本区画整理の総事業費を増額するものではありません。
よって、今回の補正予算は機会を捉えた予算措置であると考えます。今回の予算措置により早期に野球場の撤去が進み、予定より早く公園の造成に着手できるとのことであります。これは要望ですが、天候の影響で工事がおくれているとのことですので、可能な部分は前倒しをすることで全体の工事スケジュールはぜひ守っていただきたいと思います。
さらに、誘致企業も順次開業していきますので、道路網の整備と市民の憩いの場となる公園整備もおくれることなく進めていただき、平成31年度からは、今逆に財政難だからこそ税収を初めとする事業効果をしっかり生み出していただきたいと思います。
最後に、完成まで無事故での工事をよろしくお願いいたします。
以上、賛成の立場で討論させていただきました。
○議長(
島田久仁代議員) 反対討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 賛成討論願います。
4番、伊藤信太郎議員。
〔4番(伊藤信太郎議員)登壇〕
◆4番(伊藤信太郎議員) 4番、伊藤信太郎です。議案第64号 平成30年度
新座都市計画事業大和田二・三丁目
地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について、賛成の立場で討論いたします。
当事業につきましては、当地区を通りかかるたびに新しい道路ができたりしておりまして、私も少々まごついたりしております。それは、とりもなおさず急ピッチで工事が進められているということのあらわれだと言えるのかもしれません。
さて、今回の補正予算(第2号)では、平成30年度が始まりまして早々に1億2,000万円もの金額を増額したいということが上程されたわけであります。
建設常任委員会の審査の中で、この事案はあくまでも事業の前倒しに伴うもので、総事業費を増額するものではないということがわかりました。当該地区にある大和田運動場の野球場を移転して、その跡地に橋梁と公園を整備するという計画となっています。当初運動場を使用しながら、新たな野球場を完成させて、その後既存の工作物を撤去するという方針であったとお聞きしております。しかし、近年になって、新たな野球場の整備を待たずして平成30年8月から大和田運動場の野球場を休止して、既存施設の撤去を行うことにしたとのことでありました。そのため、当初平成31年度予算で計上する予定であった道路築造等工事費5,000万円、建物移転等補償金7,000万円、合計1億2,000万円を増額したいということでありました。財源につきましては、保留地処分金の基金繰入金及び起債で充当するということになっています。昨年秋の長雨や本年冬の大雪の影響でおくれが生じている部分もあると聞き及んでおりますことから、今回の工事の前倒しによりまして全体の工事スケジュールが守られるという面からも、当補正予算に賛成するところであります。今後も、思わぬ悪天候などによりまして事業の進捗に影響を与えることが出てくるかもしれませんが、当補正予算のように工夫を重ねながらスケジュールどおりの施行に努力をしていただくようにお願いいたしまして、以上、議案第64号に対して賛成の立場で討論いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
島田久仁代議員) 反対討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 賛成討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ほかに討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
よって、討論を終結いたします。
本件を起立により採決いたします。
委員長の報告は、原案可決であります。委員長の報告に賛成する方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
島田久仁代議員) 起立多数であります。
よって、議案第64号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第65号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第65号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第66号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第66号は委員長報告どおり原案可決されました。
続いて、議案第67号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
委員長の報告は原案可決であります。報告どおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案第67号は委員長報告どおり原案可決されました。
△議案第68号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
島田久仁代議員) 日程第15、議案第68号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま議題となっております議案は委員会の付託を省略することに決しました。
議案第68号について質疑願うわけですが、質疑の通告はありません。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を起立により採決いたします。
議案第68号は、これに同意することに賛成する方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
島田久仁代議員) 起立全員であります。
よって、議案第68号はこれに同意することに決しました。
△陳情第3号
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する
意見書提出を求める陳情書
○議長(
島田久仁代議員) 日程第16、陳情第3号
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する
意見書提出を求める陳情書を議題とし、
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長。
〔24番(
滝本恭雪議員)登壇〕
◆24番(
滝本恭雪議員) 24番、滝本恭雪です。陳情第3号
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する
意見書提出を求める陳情書の審査内容と結論を報告します。
結論は、全会一致で採択すべき結論となり、意見書を今定例会で提出すべき結論となりました。
審査内容として、開会後休憩をとり、休憩中に陳情者の方からの提案理由、委員からの質疑を受け付け、その後各委員から結論を出すべきとの意見の一致を確認し、休憩を閉じて再開し、さきに述べました結論となりました。
意見です。話を聞いて本当に大変でしょうが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
別の委員です。去年の改正住宅セーフティネット法にURの賃貸住宅が位置づけられているそうで、住宅に困っている方や高齢者、障がい者が優先的に入ってきた住宅だということです。47年たって老朽化してきて、畳やふすまの取りかえや修理までも自分たちで行っているということで、家賃収入がお聞きするところ5,000億円を超えているということなので、家賃値下げの体力は十分あるということもわかりました。ですので、家賃を下げて、空き家率は少ないそうですが、皆さんが入れるようにしていっていただきたいということで賛成です。
別の委員です。陳情事項が2つありますが、1点目の点についてもしっかりと法の趣旨に基づいて実行されるべきだと思いますし、2点目についても十分に当事者同士で話し合って三者という記述がありますが、しっかりやっていただくことも大切だと思いますので、採択すべきだと思います。
陳情第3号の報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 委員長の報告が終わりましたので、陳情第3号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
これより討論を行います。
反対討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 賛成討論願います。
16番、工藤薫議員。
〔16番(工藤 薫議員)登壇〕
◆16番(工藤薫議員) 16番、工藤です。陳情第3号
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する
意見書提出を求める陳情書に対しまして、委員長報告どおり賛成の立場で討論いたします。
新座団地の状況、また公団の経営状況などが今回よくわかりました。新座団地は47年前、昭和45年に建設をされ、今約1,200世帯の賃貸住宅があり、33歳から81歳までの方が住んでいるということでありました。47年たち老朽化し、畳やふすま、トイレの修繕なども自分で行っているということでした。また、その陳情書にあるように60歳以上の方が75%を占め、年金収入も大変少ないと。家賃の負担感は大変重い、やや重いと合わせると、8割近い方が重いというふうに訴えているということでありました。
しかし、交通の便もよく、柳瀬川沿いの景観もよく、空き家が大変少なく、全国の公団では約1割の空き家があるところを、新座団地の場合毎月確認しているが、50から60世帯が空き家だということでありました。ここのよいところに長く住み続けていたい、ずっと住み続けたいとおっしゃる方が多いということでありました。
それで、公団のほうですが、今家賃の収入が5,437億円ということで、黒字経営であるということもわかりました。また、公団73万ありますが、その中で1万の空き家があり、家賃を20%下げれば入れるという状況なども説明がありました。それで、家賃収入も大変あるということで、今回この家賃の引き下げをして、ここに住み続けていきたいというこの陳情の内容については全面的に賛同できる内容だと思います。また、団地別の整備方針も、三者の意見を聞いてしっかり出してほしいということも納得ができるものでした。
ですので、委員長報告どおり私はこの陳情については賛成です。以上で賛成討論といたします。
○議長(
島田久仁代議員) 反対討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 賛成討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ほかに討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
よって、討論を終結いたします。
本件を起立により採決いたします。
委員長の報告は採択であります。委員長報告に賛成する方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
島田久仁代議員) 起立全員であります。
よって、陳情第3号は委員長報告どおり採択されました。
△陳情第2号 精神障がい
者通院医療費助成について従来どおりの助成を続けることを求める陳情
○議長(
島田久仁代議員) 日程第17、陳情第2号 精神障がい
者通院医療費助成について従来どおりの助成を続けることを求める陳情を議題とし、
厚生常任委員会委員長の報告を求めます。
厚生常任委員会委員長。
〔23番(
白井忠雄議員)登壇〕
◆23番(
白井忠雄議員) 23番、白井忠雄です。平成30年陳情第2号 精神障がい
者通院医療費助成について従来どおりの助成を続けることを求める陳情について、審査内容と結果を報告します。
結論は、採択すべき2人、不採択4人、4対2で不採択となりました。
執行部に対して質疑がありました。主な質疑です。
質問。通知を行ったときにかなりの電話があったというふうに漏れ聞いていますが、その辺の状況は、大体お電話で納得するものか、窓口でのやりとりはどんなものか。
答弁。今回の制度改正に伴う個別通知は、平成30年4月27日付けで自立支援医療をお持ちの方で生活保護受給者と重度心身障がい者医療費支給対象者を除く1,895名に通知しました。5月2日、市民の方からお問い合わせが約70件ありました。内容は、7月以降自分も精神通院費の制度に該当するかしないか、または国の制度の自立支援1割の負担がなくなるのか、なくならないのかといったものでした。その後、10件程度の電話があり、今は日に数件程度という状況です。窓口、電話のご説明でご納得いただいていまして、ご立腹で上司を出せという内容のものはなかったということです。
質問。区別をもう一度教えていただき、今回新座市で補助して無料にしていた1割分がなくなってしまう人たちは何人ぐらいか。
答弁。今回の見直しの対象ですが、まず市民税の課税世帯の課税、非課税で検討を行いました。ただ、課税であっても、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方については、治療が長期化するということで助成の対象としたものです。課税世帯で手帳をお持ちでない方は今回外したということです。1割補助がなくなった方は平成29年度の決算見込みで約463人です。
質問。自立支援医療では自己負担の限度額があると思うが。
答弁。市民税課税世帯、所得割3万3,000円未満、重度かつ継続に該当する方は月額5,000円、市民税課税世帯所得割3万3,000円以上23万5,000円未満の方は上限1万円。市民税課税世帯、所得割23万5,000円以上の方は月の上限額2万円です。
質問。この制度は、平成13年からやっていて当初5%の自己負担だったけれども、新座市の場合平成18年に10%に拡大したと考えていいのか。これまでの決算の実績で助成費はかなりふえているのか。
答弁。精神通院医療の助成は、新座市の場合平成13年度から実施して5%でした。その後、平成18年4月から10%の補助をしています。精神通院費の支給状況ですが、平成27年度1,675人、決算額で3,233万7,700円、平成28年度1,489人、決算額3,512万5,453円、平成29年度はまだ決算見込み額ですが、1,457人、3,578万5,224円という状況です。
質問。制度は当初和光市で先行的にやっていたと聞いているが、和光市は5%か。
サービス水準の見直しの中で当初は廃止という案が出されていたと思うのですけれども、今回は手帳を持っていない方で課税世帯の方を対象外とする結論になったと思うが、見直し案としてはほかにも和光市と同じように一律5%にするとか、課税世帯を全部対象外にするとかあったと思うが、今回の考えに至った経緯は。
答弁。和光市は5%、所得制限はないです。
今回の検討に当たり10%を5%、課税、非課税で区分するという議論もありましたが、課税世帯を削ると対象外となる方がかなりいますので、事業の見直しによる効果額を最小限にとどめるという形で見直しさせていただいたものです。
以上のような質疑の後、結論を出しました。
結論は、冒頭申し上げたとおり不採択です。
委員からの意見です。
採択すべき委員です。精神科の治療には時間がかかります。受診に至るまでも時間がかかるし、医師やスタッフとの信頼をつくり、薬の調整もあります。メーンの病状を直す薬もあるけれども、必ず薬は副作用があるので、それをまた治すための薬も必要です。本当に時間をかけて定期的に相談する、通院していくことが大事です。大きな目で見れば、精神障がいの人が社会復帰に向かっていく過程は市でも応援していることだと思うので、今までどおりやるべきだと思います。精神障がい者保健福祉手帳の有無を条件に入れるべきではない。通院医療費は病気の治療そのものだし、手帳は障がいによる生活の制約を改善していくためのもので、病気で治療が必要なことと手帳を持っているかどうかというのは別の問題です。ほかの障がいと比べてメリットも精神障がいというのはまだ少なくて、偏見も強くて、自分で手帳をとるかどうかと決めるには時間が必要です。だから、その間こそ通院医療費を助成してほしいし、そこは手帳とは分けて考えるべきだと思っています。
別の採択すべき委員です。やっているのは県内の5市しかない。これは誇りにしていい。つくってきたものを今なくそうというのは逆方向だと思います。3年前も2年前も検討して、市長ははっきりこの制度は残しますよという言明をしているのに、予算書を見てびっくりしたわけです。急に予算が足りないから削りましょうという格好で、福祉部門で2つの施策を選んだわけです。障がいの担当部長や副部長もなくしたいと思っているとは思わないです。問題なのは、全体の財政を考えて何を削るかということで、福祉部門だって何か削りなさいよと言われて泣く泣く削る対象を選んだというような話だと思うのです。担当者の話ではなくて、議会だとか政治の問題の話なのです。今回削られる1,463人の人たちがいろいろな思いでこれから外されて、人によっては2か月に1回にしようかとか、3か月に1回にしようかとか、毎月行っていたけれども、お金が続かないからちょっと回数を減らそうかという話になるような問題なのです。そういうことをさせないために、これで言うと約1,000万円ちょっとですけれども、ここで削ることはないだろうと、もっとほかのところで考える話ではないのかという選択をやっぱり議員に問われていると思います。
不採択の委員です。国の制度の中で自立支援の医療があります。30%の自己負担を10%にするというものです。そのうちの自己負担の10%を市単独で助成していたわけですけれども、市の財政としては限られた財源の中でさまざまな事業を行っています。有効活用するという観点から考えると、この制度は経済的な支援の必要性の高い方々にまずは助成を行い、優先度の高い方からそういう支援を講じる必要があると思います。一定の所得のある方は、国で実施している自立支援医療、これは県が実施はしていますけれども、この中で自己負担限度額もありますので、所得に応じた一部の自己負担はお願いする、ご理解をいただく必要があると思います。
別の不採択の委員です。平成13年度にスタートするに向けて、ぜひこれは無料にすべきというふうに働きかけてきた一人として、今回こういう形で課税所得者の皆さんだけが外されることについては本当に心苦しい限りです。今回手帳を持っていなくても、非課税世帯の皆さんは無料にすることができた。手帳を持っている方が同じようなレベルになることを望んでいる一人として、全て無料にすることは一番いいでしょうけれども、財政という問題があって、その中で緊急性、いろいろな大変なところに限られた予算を使っていかなければいけないということを考えたとき、自己負担額があるということもお聞きしましたし、今回はその趣旨に全面的に賛成という形にはいかないものですから、不採択とさせていただきます。
別の不採択の委員です。昨今の市の情勢を見ていると、7月以降医療費助成の対象になる方にまでも来年度以降すごく心配になってきました。これ以上の負担がふえないようにという努力をしていただきたいという一心です。対象から外れる方にサポートをしっかりとしていただければと思います。
陳情第2号の報告は以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 暫時休憩いたします。
休憩 午前10時46分
再開 午前11時00分
○議長(
島田久仁代議員) 休憩前に引き続き会議を再開します。
△発言の訂正
○議長(
島田久仁代議員) 23番、
白井忠雄議員。
〔23番(
白井忠雄議員)登壇〕
◆23番(
白井忠雄議員) 1点、発言の訂正をお願いいたします。
先ほどの委員長報告の中で、委員の意見の中で、「今度削られる1,463人の人たちが」と申し上げましたが、こちらにつきまして、「今度削られるほぼ3分の1、463人の人たち」というふうに訂正をお願いいたします。
○議長(
島田久仁代議員) ただいま23番、
白井忠雄議員より発言の訂正の申し出がありました。会議規則第65条の規定により発言の訂正の申し出があったとおり訂正を許可いたします。
委員長の報告が終わりましたので、陳情第2号に対しまして質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
これより討論に入ります。
委員長の報告は不採択であります。委員長の報告に対して反対の討論を願います。
11番、辻実樹議員。
〔11番(辻 実樹議員)登壇〕
◆11番(辻実樹議員) 11番の辻実樹です。陳情第2号の委員長報告に反対する立場で討論します。
陳情者は、6年前から不眠症と身体表現性障がいで通院されています。ストレスによって体にさまざまな症状があらわれます。週に1回通院していて、ジェネリックがない薬もあり、年間の助成額は10万円弱となるということです。陳情者は、精神保健福祉手帳を持っていないので、今回の削減の対象になり、これから助成がなくなるのかと思うととても不安です。従来どおり戻してほしいと強く要望されました。精神科の治療ですけれども、とても時間がかかります。精神科へ受診に至るまでもたくさん葛藤があり、時間がかかります。医師やスタッフとの信頼関係の構築、薬の調整もあります。薬には副作用があるので、メーンの病気を治す薬と副作用に効く薬の調整と、体調を見ながら定期的に医師と相談することが大事です。病状によっては、月単位、年単位で調整に時間がかかることもあります。社会復帰のステップを踏むとき、環境が変わるときに不安定になることもあり、医師と相談しながら乗り越えます。また、精神疾患にかかることになった背景には、仕事のことや生活のこと、人間関係のこと、家族のこと、多くの困難があり、治療と同時進行で悩みのもとを解決するケースワークも必要です。課税世帯といっても、急に収入がなくなったり、大きなお金が必要になったりすることもあります。だから、精神科の治療はまず定期的に通院することが前提にあり、通院医療費を助成して安心して病院にかかることは一番の社会復帰につながります。お金の心配から不安が強くなり、治療に専念できなかったり、中断する例が多くあります。
もう一点は、精神保健福祉手帳の有無を条件に入れるべきではありません。通院医療費は病気の治療そのものであるし、障がい者手帳は障がいによる生活の制約を改善していくためのものです。医療機関での治療が必要なことと手帳を持っているかどうかは別の問題です。ほかの障がい者手帳と比べて精神保健福祉手帳はメリットが少なく、社会的な偏見も根強く、手帳をとるかどうかを決めるには時間が必要です。平成29年度の新座市で自立支援医療の受給証を持っている人は2,528名、精神障がい者保健福祉手帳を持っている方は1,380名です。自立支援医療受給証をお持ちの方の約55%です。手帳がなくても定期的な通院治療が必要な方は大勢います。通院医療費の助成と精神障がい者保健福祉手帳の有無は分けて考えるべきだと思いますので、この条件は見直すべきであると思います。
精神障がい者にとってしっかり通院できるかどうかは、生きるか死ぬかの命の問題です。ちゃんと通院できることが早期の回復、社会復帰を促します。生きていればさまざまな困難にぶつかるし、つらくて心を病むこともあります。市民が困ったときにこそ支えるのが行政の役割です。部長は、できるだけ影響が少ないようにしたと言いましたが、その外された463人一人一人に与える影響ははかり知れません。以上の理由で委員長報告に反対です。
以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 委員長報告に対する賛成討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 委員長報告に対する反対討論願います。
12番、笠原進議員。
〔12番(笠原 進議員)登壇〕
◆12番(笠原進議員) 12番、笠原です。
精神障がい者への通院費の医療補助、これをもとへ戻してもらいたいという、この陳情に対して賛成です。委員会では残念ながら反対の人が、与党の人たちが4名みんな反対をして、委員会では通りませんでした。
私は、委員会のときにもお話をして、結構な部分は委員長報告をしていただきましたけれども、今大きく分けて身体と知的と、そして精神と、最近は難病も入れたりしますけれども、大きく3つに分かれたその医療分野で、日本の政府の施策としては精神の部分が一番おくれている。そのおくれている部分の補填を新座市は一部してきたわけです。多くの障がい者の皆さんは、いろんな医療については無料で受診ができるという制度になっている。しかし、精神の場合にはやっと自立支援法ができて、今まで3割だったものが1割でいいよというふうになった。ほかの人たちはゼロだけれども、精神の人たちは1割負担している。その負担している分をせめて新座市では補助しようではないかというので、平成13年から補助が始まったということです。
議論の中でもあったように、よその市がやっていないから見直したのだという話ですけれども、言っていることは私違うと思うのです。よその市がやっていないようないい施策を新座市が率先してやったから、大変でもそれを守って続けていこうよというのが今の方向です。精神の問題についても、今年度から精神の労働の部分についても、今まではおくれていた部分を精神障がい者の労働の状況について把握をして、きちんとやっていけるようにしようというふうに、国はやっとおくれている分を補填してきている。新座市は、一生懸命国のおくれている部分をもっと前に進めろと言いながら、独自に施策もとってきた。そのことを今回、財政が大変だからというのでカットしようという話なわけです。
これも随分おかしな話で、一般質問でもお話ししましたけれども、平成28年度、平成29年度と2回にわたってサービス水準の適正化という名前でカットの見直しをして、私も議会でも何度も議論してきましたけれども、これはカットする必要がないよというふうになって、前の市長も今の市長も、平成28年、平成29年、それぞれ須田前市長も並木市長も、これは残しますよというふうに市民にも議会にも約束した施策が精神障がい者の医療補助です。それを今回突然カットした。何でカットしたのかといったら、予算査定のときに金が足りなくて、どうにもならなくなったからカットしたのだ。5つカットしたものがあるというのが一般質問の話でした。私は、これは違うのではないかというので、カットするのなら地下鉄12号線の塩漬けになるような基金、5億円も積んでいるわけですから、ずっとこれは来年も再来年も使う必要がないし、使うことはできないと思います。それをずっと5億円も片方で残しながら、1,000万円カットするために463人とその家族の精神の人たちの補助をなくして悲しませる、そういう施策をやるというのはすごく問題だというふうに思います。
こども医療費は6億円以上かかっていますけれども、須田前市長始めて非常にいい制度だと思って、我々もカットしようという話があるたびにカットすべきではないという運動をしてきて守ってきたものですけれども、これは国の制度はありません。全部市が負担しているようなものです。6億円から出して、しかも所得の有無にかかわらず全部やろうよといって頑張って、市としては新座市が1番目で始めて、今幾つかの市が始めていますけれども、一番先にやったことです。でも、これをカットしようという話にはならないですよね。私は、精神の問題も同じだと思うのです。やっぱりきちんと、間違えた部分については、ボタンをかけ違えたけれども、直して一番大事な部分についてやっぱり予算をきちんと措置するということが一番大事なことで、与党だった皆さんも、3月の議会のときにびっくりしたと与党の人たちも言っていましたから、自分たちにも説明がなかった、何でなくしたのかよくわからないという話だったわけですけれども、やっぱりかけ違えたボタンは与党も野党も議会として修正する、そのチェックのチャンスをもらったというのは今度の陳情の話ですから、こだわらないでしっかりした議会として市民の目線に立てば、今どんなことが一番大事なのかということを考えて、賛成してもらいたいなというふうに思います。
以上です。
○議長(
島田久仁代議員) 委員長報告に対する賛成討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 委員長報告に対する反対討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 委員長報告に対する賛成討論願います。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ほかに討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
よって、討論を終結いたします。
本件を起立により採決いたします。
委員長の報告は不採択であります。委員長報告に賛成する方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
島田久仁代議員) 起立多数であります。
よって、陳情第2号は委員長報告どおり不採択されました。
△議第8号議案
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する意見書~議第15号議案
特別養護老人ホーム整備事業者募集の早期開始を求める決議
○議長(
島田久仁代議員) 日程第18、議第8号議案
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する意見書から日程第25、議第15号議案
特別養護老人ホーム整備事業者募集の早期開始を求める決議までを一括議題といたします。
議案の朗読は省略することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案の朗読は省略することに決しました。
よって、直ちに議第8号議案
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する意見書に対する提案理由の説明を求めます。
19番、平松大佑議員。
〔19番(平松大佑議員)登壇〕
◆19番(平松大佑議員) 19番、平松大佑でございます。議第8号議案
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する意見書を提出いたします。
賛成者は、小池秀夫議員、中村和平議員、工藤薫議員、野中弥生議員でございます。
提案理由でございます。先ほど総務常任委員長からご報告ありましたとおり、
総務常任委員会に提出された陳情が採択されたことを受けてのもので、政府及び都市再生機構に対し次の事項を実施するよう求めるものであります。
1 都市再生機構は、公営住宅収入層に準じる低額所得世帯に対し、
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項の「家賃の減免」条項を実施すること。
2 都市再生機構は、「
団地別整備方針書」の作成に当たっては、新座市を含め自治会と十分に話し合い、三者合意を得ること。
提出先は、内閣総理大臣、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構理事長でございます。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、議第9号議案
介護職員確保の支援に関する意見書に対する提案理由の説明を求めます。
6番、池田貞雄議員。
〔6番(池田貞雄議員)登壇〕
◆6番(池田貞雄議員) 6番、池田貞雄です。議第9号議案
介護職員確保の支援に関する意見書について、提案理由の説明をいたします。
賛成議員、辻実樹議員、笠原進議員、塩田和久議員、川上政則議員でございます。
提案理由は、平成29年陳情第11号が趣旨採択となったことに伴い、介護事業所の存続可能となり、要介護高齢者の生活が安定的に支えられることを求めるため、地方自治法第99条の規定により内閣総理大臣、厚生労働大臣、埼玉県知事に送付とし、意見書を提出するものでございます。
皆さん、よろしくお願いします。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、議第10号議案 地域材の
利用拡大推進を求める意見書に対する提案理由の説明を求めます。
25番、川上政則議員。
〔25番(川上政則議員)登壇〕
◆25番(川上政則議員) 25番、川上政則です。議第10号議案 地域材の
利用拡大推進を求める意見書を出させていただきます。
賛成者には、平野茂議員、笠原進議員、高邑朋矢議員、塩田和久議員、平松大佑議員、亀田博子議員となっております。
提案理由としまして、戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、山林に広がる豊富な森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を実現するためには、地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木材需要の創出を図ることが必要なため、この案を提出するものであります。
この意見書の提出に関しまして、案文を読んで提案理由にかえさせていただきたいと思います。
地域材の
利用拡大推進を求める意見書
戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、山林に広がる豊富な森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を実現するためには、地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木材需要の創出を図ることが重要です。
このため、「新たな森林管理システム」の下で意欲と能力のある経営体に森林の経営・管理を集積・集約化し、木材を低コストで安定供給をするための条件整備、木材産業の競争力強化、木材利用拡大のための施設整備など、川上から川下までの取組を総合的に推進する必要があります。
また、低層公共建築物の6割以上を占める民間部門が主導する公共建築物の木造化・木質化や、「地域内エコシステム」構築による木質バイオマス等のエネルギー利用などを進める必要があることから、政府におかれては、下記の項目を実現するよう強く要望します。
記
1 公共建築物の木造化・内装木質化へ向けて、地方公共団体における基金化や森林地域と都市との連携による木材供給などの取組が円滑に進められるよう、情報提供や助言等を積極的に行うこと。
2 公共建築物の整備に関する関係省庁の補助事業において、木材利用を行う施設に係る補助率のかさ上げ、基準単価の見直し、優先採択等の取組を推進すること。
3 中高層、中大規模の木造公共建築物が都市部を含めて普及されるよう、CLT(直交集成板)や、木質耐火部材等の新たな木質部材に関する技術開発や人材育成に対する支援の拡充を図ること。
4 病院や介護施設、保育園、学校等を経営する民間事業者が、施設整備に当たって木材を積極的に利用するようになることが重要であり、このため、木材が持つ調湿機能やリラックス効果、衝撃吸収性などの特性を普及するとともに、それぞれの施設における効果的で望ましい木材利用の在り方について、経営者、設計者、デザイナー、施行者等が参画して検討・検証を行う取組を進めること。
5 木材製品を安定的・効率的に供給するために、木材加工流通施設を整備するとともに、木材利用を拡大するために、発電利用や熱利用で活用できる木質バイオマス利用促進施設を整備し、木材産業の競争力強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先は、内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、総務大臣となっております。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、議第11号議案
日本年金機構の
情報セキュリティ対策の見直しを求める意見書に対する提案理由の説明を求めます。
20番、鈴木秀一議員。
〔20番(鈴木秀一議員)登壇〕
◆20番(鈴木秀一議員) 20番、鈴木秀一です。議第11号議案
日本年金機構の
情報セキュリティ対策の見直しを求める意見書を提出いたします。
賛成者は、平野茂議員、笠原進議員、高邑朋矢議員、塩田和久議員、平松大佑議員、亀田博子議員です。
提案理由といたしましては、
日本年金機構は、データ入力を委託した企業の不備による源泉徴収額の誤りの発生やサイバー攻撃による個人情報流出問題を起こしている。複雑化した年金制度を正確かつ公正に運営し、信頼回復のための
情報セキュリティ対策の抜本的見直しを求めるため、この案を提出する。
提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣です。
皆様のご賛同、よろしくお願いいたします。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、議第12号議案 旧
優生保護法による不妊手術の
被害者救済を求める意見書に対する提案理由の説明を求めます。
21番、野中弥生議員。
〔21番(野中弥生議員)登壇〕
◆21番(野中弥生議員) 21番、野中弥生です。議第12号議案 旧
優生保護法による不妊手術の
被害者救済を求める意見書を提出をいたします。
賛成者は、平野茂議員、笠原進議員、高邑朋矢議員、塩田和久議員、平松大佑議員、亀田博子議員でございます。
提案理由は、案文を読んでかえさせていただきます。
旧
優生保護法による不妊手術の
被害者救済を求める意見書
昭和23年に施行された旧
優生保護法は、知的障がいや精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。同法は平成8年に障がい者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。
厚生労働省によると、旧法の下で不妊手術を受けた障がい者らは約25,000人である。このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは16,475人と報告されている。
本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法の下で不妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても下記のとおり早急な救済措置を講じるべきである。
記
1 国は、速やかに旧
優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。併せて、個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。
3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣となっております。
皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、議第13号議案
ヘルプマークの更なる普及推進を求める意見書に対する提案理由の説明を求めます。
22番、佐藤重忠議員。
〔22番(佐藤重忠議員)登壇〕
◆22番(佐藤重忠議員) 22番、佐藤重忠です。議第13号議案
ヘルプマークの更なる普及推進を求める意見書を提出させていただきます。
この意見書の賛成者は、平野茂議員、笠原進議員、高邑朋矢議員、塩田和久議員、平松大佑議員、亀田博子議員でございます。
案文を読んで提案理由といたします。
ヘルプマークの更なる普及推進を求める意見書
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方又は妊娠初期の方など外見からは容易に判断が難しいハンディのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせる
ヘルプマーク及びそのマークを配したヘルプカードについては、平成24年に作成・配布を開始した東京都を始め、導入を検討・開始している自治体が増えている。特に、昨年7月に
ヘルプマークが日本工業規格(JIS)として制定され、国としての統一的な規格となってからは、その流れが全国へと広がっている。
この
ヘルプマーク及びヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯していることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た人が理解していないと意味を持たないため、今後は、その意味を広く国民全体に周知し、思いやりのある行動を更に進めていくことが重要となる。
しかし、国民全体における認知度はいまだ低い状況にある。また、公共交通機関への
ヘルプマークの導入など、課題も浮き彫りになってきているところである。
よって、政府においては、心のバリアフリーである
ヘルプマーク及びヘルプカードの更なる普及推進を図るため、下記の事項について取り組むことを強く求める。
記
1 「心のバリアフリー推進事業」など、自治体が行う
ヘルプマーク及びヘルプカードの普及や理解促進の取組に対しての財政的な支援を今後も充実させること。
2 関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民への更なる情報提供や普及、理解促進を図ること。
3 鉄道事業者など自治体を越境している公共交通機関では、
ヘルプマーク導入の連携が難しい状況にあるため、今後はスムーズな導入が図れるよう国としての指針を示すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣です。
皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、議第14号議案
子ども医療費助成制度を国の責任で行うことを求める意見書に対する提案理由の説明を求めます。
11番、辻実樹議員。
〔11番(辻 実樹議員)登壇〕
◆11番(辻実樹議員) 議第14号議案
子ども医療費助成制度を国の責任で行うことを求める意見書について提出します。
賛成者は、亀田博子議員、塩田和久議員、平松大佑議員、高邑朋矢議員、笠原進議員です。
案文を読んで提案理由とします。
子ども医療費助成制度を国の責任で行うことを求める意見書
我が国は、少子化が大きな社会問題になっています。若い世代が安心して結婚・子育てできる環境の整備に向けて、子育て負担の大胆な軽減など、少子化対策の抜本的強化を図らないと、人口減少に歯止めをかけることはできません。
また、憲法第25条は、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すること、国は、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上と増進に努めなければならないとうたっています。国と社会の責任で、子どもたち一人一人を大切にし、未来に希望を持ち、生きていける社会の仕組みを作ることが、今緊急に求められています。
疾病の早期診断と早期治療を促進し、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする
子ども医療費助成制度は、子育て世代の強い要望であり、これまでは自治体独自の努力で実施されてきました。埼玉県内では全ての市町村が中学卒業までの医療費無料化を実施し、高校卒業まで実施する自治体も8市9町村に及んでいます(2018年4月1日現在)。
しかし、厳しい地方財政の中で子ども医療費無料化を維持・拡充することは、どの市町村にとっても大きな財政負担となっています。子ども医療費無料化制度を国の制度として実施することによって、地方自治体は安心して制度を維持・拡充することが可能になります。
よって、国においては下記の施策を講ずるよう強く要望します。
記
1 子ども医療費の無料化を国の制度として実施すること。
2 子ども医療費無料化を実施している自治体に対する国保への国庫負担の減額調整のペナルティについて、未就学児については廃止されましたが、就学児についても同様に廃止すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣です。
ご賛同よろしくお願いします。
○議長(
島田久仁代議員) 続いて、議第15号議案
特別養護老人ホーム整備事業者募集の早期開始を求める決議に対する提案理由の説明を求めます。
16番、工藤薫議員。
〔16番(工藤 薫議員)登壇〕
◆16番(工藤薫議員) 16番、工藤です。議第15号議案
特別養護老人ホーム整備事業者募集の早期開始を求める決議について提案いたします。
賛成者は、亀田博子議員、塩田和久議員、平松大佑議員、高邑朋矢議員、笠原進議員です。
案文を読み上げまして、提案理由にかえます。
特別養護老人ホーム整備事業者募集の早期開始を求める決議
先の埼玉県議会2月定例会において、「特別養護老人ホーム等整備事業費」の執行を停止する附帯決議が賛成多数で可決された。附帯決議は、2月定例会中に突然設置された地域保健医療計画
特別委員会において、特養待機者数の実態把握、空きベッドの解消策や介護人材確保策が不明確等として、県が解決策を明らかにするまで上記予算の執行を停止するというもので、2020年度開設に向け、2018年度に認可される方向だった約2千床が対象となる。
しかし、特養の待機者は新座市で187人、県内で9,047人にのぼり、老々介護、認認介護など在宅介護は限界で、家族は痛切に特養入居を待っている。また、老親の介護のため、働き盛りの人の介護離職なども大問題となっている。
もとより、介護現場で働く職員の確保・定着は急務であり、一部にある空きベッドも早期に解消されなければならない。しかし、それを理由に新規募集を凍結すれば、高齢者や家族にしわ寄せがいくだけで、矛盾を一層深刻にするだけである。高齢化が全国一急激に進む埼玉県で、特養建設を凍結するなど論外である。
介護職員の処遇や配置基準の改善、介護報酬の引上げなど、国による抜本的な改善を求め、その上で県としても思い切った職員処遇改善と確保対策を進めるべきである。
よって、本議会は、県が直ちに特養ホーム関連予算の執行停止を解除し、特養ホーム募集事務を開始することを強く要望する。
以上、決議する。
どうぞ、ご賛同よろしくお願いします。
○議長(
島田久仁代議員) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま議題となっております議案は委員会の付託を省略することに決しました。
議第8号議案
独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と
居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する意見書について質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
議第8号議案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議第8号議案は原案のとおり可決されました。
続いて、議第9号議案
介護職員確保の支援に関する意見書について質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
議第9号議案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議第9号議案は原案のとおり可決されました。
続いて、議第10号議案 地域材の
利用拡大推進を求める意見書について質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
議第10号議案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議第10号議案は原案のとおり可決されました。
続いて、議第11号議案
日本年金機構の
情報セキュリティ対策の見直しを求める意見書について質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
議第11号議案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議第11号議案は原案のとおり可決されました。
続いて、議第12号議案 旧
優生保護法による不妊手術の
被害者救済を求める意見書について質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
議第12号議案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議第12号議案は原案のとおり可決されました。
続いて、議第13号議案
ヘルプマークの更なる普及推進を求める意見書について質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 討論なしと認めます。
本件を採決いたします。
議第13号議案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、議第13号議案は原案のとおり可決されました。
続いて、議第14号議案
子ども医療費助成制度を国の責任で行うことを求める意見書について質疑願います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
本市は、東京2020
オリンピック・
パラリンピック競技大会の射撃競技の会場であることから、国際的なスポーツイベントであるラグビーワールドカップ2019の開催を控える熊谷市の取り組みについて視察いたしました。
視察の内容につきましてはお手元の報告書のとおりでございますが、まとめまして若干報告させていただきます。
ラグビーワールドカップは、
オリンピック・
パラリンピック同様、大会運営を主催者が主導しており、開催都市の裁量が少ないのが現状です。このような状況の中、開催都市である熊谷市では、どのようなラグビーワールドカップ2019の開催準備及び機運醸成を行っているかという説明を受けました。市内及び県北地区では開催認知率が高まっているものの、県南部地域での開催認知率が低いことが現状の課題とのことでした。平成30年に大会の開催準備並びに公式キャンプの受け入れ準備を進める中、観客確保を目指した活動を展開する予定です。大会の開催準備並びに機運醸成の方法などについて勉強させていただきましたことを報告させていただきます。
ありがとうございました。
○議長(
島田久仁代議員)
オリンピック・
パラリンピック特別委員会委員長の報告が終わりましたので、委員長の報告に対してご質問がありましたら許可いたします。
質問ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) 質問なしと認めます。
以上で、
オリンピック・
パラリンピック特別委員会委員長の
オリンピック・
パラリンピックに関する調査研究についての報告を終わります。
△閉会中の継続調査申出について
○議長(
島田久仁代議員) 日程第31、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。
報告は事務局長がいたします。
事務局長。
〔事務局長(島崎昭生)登壇〕
◎事務局長(島崎昭生) 議長にかわりまして、閉会中の継続調査申し出について申し上げます。
総務常任委員会、行財政状況について、選挙及び監査事務について。
文教生活常任委員会、
教育委員会所管事項について、
市民生活部所管事項について、
農業委員会所管事項について。
厚生常任委員会、
総合福祉部所管事項について、
こども未来部所管事項について、いきいき
健康部所管事項について。
建設常任委員会、
都市整備部所管事項について、
上下水道部所管事項について。
議会運営委員会、議会運営について、市議会だよりの発行について。
議会改革特別委員会、議会改革等に関する調査研究について。
都市高速鉄道12号線
特別委員会、
都市高速鉄道12号線の延伸について。
新
庁舎建設検討特別委員会、新庁舎建設等に関する調査研究について。
オリンピック・
パラリンピック特別委員会、
オリンピック・
パラリンピックに関する調査研究について。
以上でございます。
○議長(
島田久仁代議員) 以上、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
島田久仁代議員) ご異議なしと認めます。
よって、報告したとおり承認することに決しました。
以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。
△市長の挨拶
○議長(
島田久仁代議員) 市長から発言の申し出がありましたので、許可いたします。
市長。
〔市長(並木 傑)登壇〕
◎市長(並木傑) それでは、議長から発言の許可をいただきましたので、平成30年第2回
新座市議会定例会の閉会に当たりまして一言お礼のご挨拶を申し上げます。
本定例会は、去る6月4日から本日までの18日間にわたり、極めて熱心に、そして慎重にご審議をいただきました。その結果、提案させていただきました17議案全て原案どおりご議決、ご同意をいただいたところであります。まことにありがとうございました。本定例会中に各議員の皆様からさまざまなご意見等をいただきましたが、これを真摯に受けとめまして、今後の市政運営の参考にさせていただきたいと存じます。
さて、今定例会開会後に関東地方も梅雨に入り、この数日は梅雨空が続いております。梅雨明け後は猛暑の夏になるとの予測が出されております。夏になりますと、新座市の夏の風物詩であります新座快適みらい第4回大江戸新座祭りを初め、市内各所でさまざまな夏祭りが開催をされます。私も毎年多くのお祭りにご招待をいただき、実際に参加をさせていただいておりますが、お祭りを盛り上げるために町内会やボランティアの皆様が尽力されている姿を見るたびに、地域の皆様の熱意が地域を活性化する根源であると再認識をしているところでございます。
議員の皆様におかれましても、日ごろからそれぞれのお立場で地域のためにご尽力されておられると存じますが、くれぐれも健康にはご留意いただきまして、なお一層のご活躍をお祈り申し上げ、閉会に当たりましての御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
△議長の挨拶
○議長(
島田久仁代議員) 平成30年第2回
新座市議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
今定例会は、去る6月4日に開会以来、本日までの18日間にわたり、補正予算など議員各位の熱心なご審議により全議案を議了し、さらに休日議会や議場コンサートも開催され、本日ここに無事閉会の運びとなりました。これもひとえに皆様方の議会運営に対するご理解とご協力のたまものと心から感謝申し上げます。
執行部の皆様には、審議にご協力いただきましたことを改めて感謝申し上げます。
さて、梅雨が明けますと暑さもいよいよ本番を迎えます。ホタルの夕べ、大江戸新座祭り、そして各町内会では盆踊り大会などの各種行事も行われますので、議員の皆様におかれましては健康に十分ご留意され、市政推進にご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。
△閉会の宣告
○議長(
島田久仁代議員) 以上をもちまして、平成30年第2回
新座市議会定例会を閉会いたします。
大変熱心にご苦労さまでございました。
閉会 午後 零時01分
以上、地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
新 座 市 議 会 議 長 島 田 久 仁 代
(署 名 議 員)
新 座 市 議 会 議 員 鈴 木 明 子
新 座 市 議 会 議 員 助 川 昇...