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  1. 蕨市議会 2020-06-04
    令和 2年 6月総務常任委員会−06月04日-01号


    取得元: 蕨市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-20
    令和 2年 6月総務常任委員会−06月04日-01号令和 2年 6月総務常任委員会               総務常任委員会記録 1.開会日時   令和2年6月4日(木)  午前10時00分 2.開会場所   市役所第一委員会室 3.出席委員   一関和一 委員      小林利規 委員          今井陽子 委員      鈴木 智 委員          池上智康 委員      大石幸一 委員 4.欠席委員   なし 5.事務局職員  次長   津田伸一    係長   田中大介 6.説明のため  市長   頼高英雄    理事   佐藤慎也   出席した者  (総務部)   部長   伊藤浩一    次長人事課長                            相馬一富
             庶務課課長國井信太郎   政策企画室室長                            佐藤則之          財政課課長白鳥幸男    庁舎建設室室長                            田熊純也          税務課課長樋口裕一    納税推進室室長                            藤野聡雄          庶務課課長補佐      人事課課長補佐               上村亜希子        平塚 悟          政策企画室室長補佐    税務課課長補佐               島田雅也         野口恵子          納税推進室室長補佐    財政課財政係長               宮野光之         菊地顕一郎          財政課契約係長      庁舎建設室係長待遇               伊藤 修         菊地雅治          庁舎建設室係長待遇    税務課市民税係長               伊東安治         加藤竜一          税務課固定資産税係長   納税推進室係長待遇               内山仁美         成田慎治  (市民生活部) 部長   阿部泰洋    次長安全安心推進課長                            小柴正樹          市民課  筒井洋二    安全安心推進課課補佐          課長                中村亮一  (健康福祉部) 部長   根津賢治    児童福祉課課長                            福田 望          児童福祉課課長補佐               荒井智見  (都市整備部) 建築課課長斎藤純一  (教育委員会) 次長学校教育課長     教育総務課課長               原田卓治         田中昌継          学校給食センター所長   学校給食センター管理係長               長沼秀夫         川辺章子  (市立病院)  事務局長 田谷信行    次長庶務課長                            小川淳治  (消防本部)  消防長  野崎好伴    総務課課長鈴木経一          総務課  川邉ユカリ   総務課課長補佐          課長補佐              岡庭雅俊 7.会議に付し  議案第33号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例   た事件          議案第34号 蕨手数料条例の一部を改正する条例          議案第35号 蕨税条例等の一部を改正する条例          議案第46号 工事請負契約締結について          議案第47号 工事請負契約締結について          議案第48号 工事請負契約変更契約締結について          議案第49号 財産取得について          議案第50号 訴え提起について          議案第51号 埼玉市町村総合事務組合規約変更について 8.審査内容 (1)開会時刻 6月4日 午前10時00分   及び結果  (2)閉会時刻 6月4日 午前10時50分         (3)審査経過概要及び結果 議案第33号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例  本案については、質疑討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第34号 蕨手数料条例の一部を改正する条例鈴木 委員  個人番号通知カード廃止が今回の条例改正の契機となっている。これについては、いわゆるマイナンバーカードが国民の中でさまざまな不安が残されたままの利用となっている中で、通知カードが一定の役割を果たしてきたと思っているが、その廃止ということに伴い、通知カードの効力がどのように変わってくるのかお聞きしたい。また市民への周知についてはどのような対応がとられているのか、また今後とっていくのかお聞きしたい。あわせて、マイナンバー使用については、書類記載がなくても不利益は受けないことが確認されているが、引き続きそうした取り扱いが行われていくという理解でよいか確認をさせていただきたい。 ◎筒井 課長  まず通知カードの果たした役割についてだが、マイナンバーカードに代わるものとして、個人番号を全世帯に通知したものが通知カードである。マイナンバーカードの作成に当たっては、任意となっているので、通知カードを所持していれば、マイナンバー手続きに関して、マイナンバー記載するにあたって不便はないということである。次に、通知カード廃止されることでの影響は、廃止日以降も通知カード記載された氏名、住所、生年月日などに変更がない限り、引き続き通知カード自体マイナンバーを正式に証明する書類として使用できるため特段の影響は想定していない。ただし、記載内容変更が生じた場合は、通知カードを本人のマイナンバーを証明する書類としては使えなくなるので、その後はマイナンバーカードを申請して取得してもらうか、または住民票マイナンバー記載することができるので、それを正式な書類として使用してもらうことになる。  市民への周知については、現在のところホームページ上で廃止するというお知らせをしているところである。  3点目の申請書類記載がなくても不利益はないのかという質問に関しては、市役所手続きにおいては、申請書等マイナンバー記載できないことをもって、手続きができなくなるものはないので不利益はないと考えている。またマイナンバーを証明する書類としてマイナンバーカード取得する場合においても、初回は無料でカードを作成することができるので、そういう点から見ても不利益はあまりないと考えている。 ◆鈴木 委員  これまでマイナンバーカードではなく、通知カード使用してきた方がいる背景には、マイナンバー制度に対する不安感、心配もいまだあるということもしっかりみなければいけない点だと思っている。いずれにしても市民へのお知らせが今はホームページ上だということであるが、窓口も含め、丁寧なお知らせに努めていただくよう要望する。  以上、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第35号 蕨税条例等の一部を改正する条例池上 委員  所有者が不明の固定資産について、使用者所有者とみなして課税することができるようにするということだが、議案説明会のときに総務部長から、現時点において蕨には該当するケースがないという説明があった。近年、空き家所有者の所在の把握が困難な土地増加が顕著であると思うが、固定資産税納税義務者の特定にも支障をきたしていることと思う。使用者所有者とみなすケースが本にはないという理由はどういった要因なのか。 ◎樋口 課長  所有者が不明の場合、使用者とみなすことができるケースがないということだが、現在税務課として把握しているものについては、そのほとんどがいわゆる更地状態であり、いずれのものについても、使用者がいないためである。 ◆池上 委員  土地はそうだろうが、例えば土地所有者相続にかかわる税負担等によって、やむなく国に物納したケースもあると思う。つまり該当するケースがないというのは、例えばその土地に建っている老朽空き家使用者がいないとい う理解でよいか。 ◎樋口 課長  その通りである。 ◆池上 委員  持ち主が居所不明で徴税できなくても、時効などを理由不納欠損処理で消えてしまうケースもあると言われているが、本市ではどのようか。 ◎藤野 室長  不納欠損関係だが、税の滞納分というのは所有者が亡くなったときは、不動産相続と同じように滞納税額相続人に継承されるということが基本である。相続人調査をして相続人が全くいないということがわかれば、これは納税義務者がいないということなので、不納欠損にせざるを得ない。相続人がいれば、その方に継承されてから徴収を促すといったような流れになる。 ◆池上 委員  所有者不明土地等対策に関してだが、空き家対策推進に関する特別措置法に基づく措置ができる場合と、できない場合があるということは承知している。人口減少社会において、益々の増加が見込まれる所有者不明の土地空き家への対応は重要かつ緊急性のある政策課題である。コンパクトシティ蕨将来ビジョン後期実現計画にも、「蕨老朽空き家等安全管理に関する条例」及び「蕨さわやか環境条例」に基づき、空き家などの適正な維持管理安全管理推進するとある。周辺の生活環境の保全のため除却等行政上の措置を検討するよう要望する。  以上、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第46号 工事請負契約締結について ◆鈴木 委員  入札結果一覧表入札金額各社同じ金額ということで、最低制限価格とも同額で、これはこれで問題ないかと思うが、今回改めて入札金額が一致したということに対する評価等あればお聞きしたい。 ◎白鳥 課長  各社入札額については、基本的には企業努力によりおのおの算出した額と考えている。また年度当初の早い時期の入札については、業者手持ち工事量が少ないということで、落札率が低下する傾向にあると分析している。  以上、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第47号 工事請負契約締結について ○一関 委員長  公募型プロポーザル方式という言葉について説明してほしい。 ◎小柴 次長  今回実施をした防災行政無線設備等整備工事に関しては、金額ということももちろんあるが、実際の機器の内容提案内容を担当課含めて精査をし、最もよい内容のものを得点化して今回OKIクロステック株式会社の順位が一番高かったということで、契約に向けて話を進めていった。単純な金額入札方式ではなく、会社の方からプロポーザルを受け、その内容審査した結果というやり方の一種である。 ◆大石 委員  今回のOKIクロステック株式会社議案第50号に出てくる沖電気工業株式会社というのは関連している会社なのか。 ◎小柴 次長  グループ会社の1つである。昨年の本会議質疑でもあったが、今回の裁判の対象になっているのが沖電気の本社になり、こちらは製造部門というようなイメージでとらえていただきたい。今回契約するOKIクロステック株式会社については、どちらかというとそれを含めた工事施工の方を担当する会社ということで、基本的にはグループであっても別会社である。別にその連座制とかそういったものをとるものではない。今回プロポーザルに当たっては実施要領において、7つ参加資格項目を設けている。今回、OKIクロステック株式会社も含めて4社のプロポーザルをもらったが、4社いずれもこの7つ項目をクリアしていたので、どの会社が最終的に1位になったとしても契約上の問題はないと考えている。 ◆大石 委員  OKIクロステック株式会社に決定した一番の要因はどこであったのか。 ◎小柴 次長  今回は防災消防関係部門審査を行った。それぞれの会社に特徴的な提案があったが、特に評価した部分としては高性能スピーカー提案である。今はラッパ型スピーカーと呼ばれるリフレックススピーカーというものだが、これにかわり、ボックス型でよりストレートに遠くに音が飛ぶという非常に音質が良いものを基本的には市内全箇所の子局に設置をするということが、1番の決め手になったと思う。 ◆大石 委員  ボックス型の提案OKIクロステック株式会社だけであったのか。
    小柴 次長  ほかの業者の方でも一部取り入れるといった提案はあったが、最終的に36局すべての子局ボックスタイプを配置するという提案があったので、その部分が1番大きいと思っている。 ◆大石 委員  議案第50号における今回の提訴と関連して、こちらの件については大丈夫であるか。 ◎小柴 次長  別会社という扱いであるので、現時点において、この7つ項目をすべてクリアしているということで、契約上の問題はないと考えている。 ◆大石 委員  そういうことでなく、今回のこの単体の入札の中で、提訴する事案のようなことは、まず間違いなくないとは思うが、その辺の確認だけ最後したいと思う。 ◎小柴 次長  今回の訴え提起については基本的には談合という話だと思う。今回4社提案があったなかで、OKIクロステック株式会社金額というのは1番安い金額ではなかった。  以上、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第48号 工事請負契約変更契約締結について ◆鈴木 委員  家屋調査対象棟追加になった経緯をお聞きしたい。また、杭工事については、地盤改良工事に関連してということがあるが、これが家屋調査対象追加関係するのかもあわせて説明していただきたい。 ◎鈴木 課長  まず追加経緯については、塚越分署建設工事の前に解体工事をした際、地盤がかなり緩いことがわかり、その時に対象5棟からかなり揺れるという近隣の住民の方の意見もあったので、対象を11棟に増やした。それに伴って、建設工事についても5件から11件追加した状態調査させてもらった。  杭工事だが、解体工事の際に地中から大型の不用物が出てきたのでそれを撤去したこともあり、杭工事をする重機を入れるのに、調査が必要だということで調査地盤の補強を行ったところである ◆大石 委員  いまもらっている書類は多分1枚だけだと思うが、金額も大きいので、もう少し詳しい話を聞かないとわからないと思う。今後出来れば、具体的に住民からどういうような話があって、こういうふうにしたいから、これだけの金額になりますというような審議ができるような詳しい書類をいただきたいと思うのでお願いしたい。 ○一関 委員長  議会が承認する上で、資料が不足だと言われていることに同感である。のちほど各議員に今言った書類をできるだけ早く提出していただくよう要請する。  以上、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第49号 財産取得について ◆大石 委員  この案件についても、中身について私たちがどうこう言うわけではないが、市民の方からこういう話があって、こういうものが今度変わるというときに具体的にどう違うのか聞かれる。その時説明できないと、わからないのに議会で可決しているのかということになるので、できれば今後、契約案件などの中身について、こういうものになったという補助的な資料を全体的につけてもらえると、よりわかりやすく審議・議論できるかと思うのでお願いしたい。 ○一関 委員長  今の件で今後の対応について、答弁を求める。 ◎長沼 所長  今後こういった案件については、中身についてわかりやすく説明していければと考えている。いずれにしても食缶洗浄機経年劣化をしており、いつ故障・停止してもおかしくない状況なので、今回お願いしたところである。  以上、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第50号 訴え提起について ◆大石 委員  議決した後の訴えに至るまでの流れについて教えていただきたい。 ◎鈴木 課長  今後の予定としては、議決後約1カ月ないしは1カ月半の間に裁判所の方に提訴することになっている。  以上、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第51号 埼玉市町村総合事務組合規約変更について  本案については、質疑討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 上記のとおり相違ありません。  令和2年 6月 4日  総務常任委員会       委員長  一 関 和 一...