蕨市議会 2019-11-29
令和 元年第 5回定例会-11月29日-02号
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△
提出議案に対する質疑
△議案第59号「
公益的法人等への職員の
派遣等に関する条例」に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、
提出議案に対する質疑を行います。
最初に、議案第59号「
公益的法人等への職員の
派遣等に関する条例」を議題といたします。
質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
最初に、8番
榎本和孝議員。
〔8番
榎本和孝議員 登壇〕
◆8番(
榎本和孝議員) おはようございます。無所属の
榎本和孝です。
議案第59号「
公益的法人等への職員の
派遣等に関する条例」について質疑をさせていただきます。
本条例は、
公益的法人等への
一般職の
地方公務員の
派遣等に関する法律の規定に基づき、
本市職員を
公益的法人等へ派遣するため、派遣することができる法人や派遣された職員の
勤務条件等の必要な事項を定めようとするものとされています。
また、附則において蕨市
職員公務災害見舞金支給条例について所要の改正を行おうとするものであるということであります。
以下4点お伺いいたします。
1、
公益的法人とはどのような法人か。
2、派遣される職員の
勤務条件はどのようか。
3、派遣に当たっての要請等はどのように行われるのか。
4、現在、市内の
公益的法人に
市職員OBはどれくらいいるのか。
以上、登壇してからの質疑とさせていただきます。
〔
佐藤慎也総務部長 登壇〕
◎
佐藤慎也 総務部長 おはようございます。議案第59号「
公益的法人等への職員の
派遣等に関する条例」についてのご質疑にご答弁申し上げます。
1番目、
公益的法人等についてでありますが、
公益的法人等への
一般職の
地方公務員の
派遣等に関する法律において、
一般社団法人、または
一般財団法人、
一般地方独立行政法人、特別の法律により設立された法人及び
地方自治法第263条の3第1項に規定する
連合組織とされております。
次に、2番目、派遣される職員の
勤務条件につきましては、給与については、
派遣職員が
派遣先団体において従事する業務が
地方公共団体の委託を受けて行う業務等である場合には、給料、
扶養手当、
地域手当、
住居手当及び
期末手当を市が支給することができることとしており、その他の
勤務条件は、
派遣先団体との
取り決めにおいて定めることとされていることから、派遣される職員の不利益にならないように留意しながら、今後、
派遣先団体と協議して決定してまいりたいと考えております。
次に、3番目、派遣に当たっての要請についてでありますが、派遣にかかわる具体的な内容については、条例の制定後、
派遣先団体と協議を行う中で検討してまいりたいと考えております。
次に、4番目、市内の
公益的法人に勤務している
市職員のOBの人数につきましては、市としては
報告義務を設けていないことから把握はしてございません。
以上です。
◆8番(
榎本和孝議員) 何点か再質疑させていただきたいと思います。
まず、今回の条例では、
公益的法人として条例に入れているのは
社会福祉協議会だけですけれども、
公益的法人というのは、市内にはほかにはどういった団体・組織があるのか、
お尋ねをしたいと思います。
また、
派遣者職員の年収等は市から行っているときに維持をされるのか。また、その間の昇給とか、行っている間の評価とかはどういうふうになるのか、その後の帰ってきたときの昇任とかしていくあたりにおいてどういうふうな影響とかあるのか、
お尋ねをしたいと思います。
また、法人が過度な
人件費の負担にならないか、お伺いしたいのと、あと、
派遣者職員の
人件費の市と法人の負担を、今ちらっとありましたけれども、もう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。
また、今回条例つくったわけですけど、差し当たって派遣する予定、近々派遣するよみたいな、そういった予定等はあるのか、
お尋ねをしたいのと、派遣する法人は今回社協だけですけれども、今後、派遣する法人というのはふえていく見通しはあるのか。そのときは
条例改正が必要ですけれども、以上、お伺いしたいと思います。
◎
佐藤慎也 総務部長 市内の
公益的法人、例えば
施設管理公社ですとか、
シルバー人材センター、あるいは
寧幸会というところがございます。
それから、年収の関係でございますけれども、これにつきましては現職と同様の年収、給料が維持されるように、市で出すべきものと、あるいは
相手先で出すものとありますけれども、そこら辺を調整しながら減額にならないように、不利にならないように協議していくという考えでございます。
それから、昇給、あるいは評価でございますが、昇給につきましては、これも不利にならないような形での取り扱いをしたいと考えております。
ただ、評価につきましては、近くにいるわけではありませんから、
派遣先での働き方みたいなものの報告というものを随時
相手先からいただくというような方法で把握していきたいなというふうに考えてございます。
それから、過度な
人件費の負担でございますが、市のほうとしては給料を初め、
調整手当等、給与の基本的な部分、
期末手当も含めてですけれども、市で支給できるとされておりまして、残りの部分につきましては、例えば
管理職手当ですとか、
通勤手当、あるいは時間外手当、こういったものは
相手先のほうで出していただくということになりますので、
相手先のほうの過度の負担になるとは考えてございません。
それから、差し当たっての派遣の予定ということでございますけれども、これにつきましては、今後、条例をお認めいただくということになりましたら、その後は
相手先と協議をする中で、今後検討していくという形になります。その時期についてはわかりません。
それから、今後、市内の
法人等、社協以外にふえていくのかということでございますけれども、今、実際に考えているのは
社会福祉協議会を考えておりますから、社協ということで
条例案を出させていただいております。
ただ、今後は
社会情勢等や市の施策等どう変わっていくかわかりませんけれども、必要があれば
条例改正をしながら拡大していくことがあり得る話だと思います。ただ、当面は考えてございません。
以上です。
◆8番(
榎本和孝議員) 今の話に具体的に社協をという話がありました。具体的に社協だというふうにしたのはどういう理由なのかをもう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。
また、今回、3年、あるいは5年というふうに期限が定められていますけれども、例えば一たん戻ってきてまたすぐ行くみたいな蛇行的な繰り返しみたいなのが可能なのか。何年までと決まっていますけれども、ちょっと戻ってまた行くみたいなのを繰り返しやって、ずっと派遣するということは可能になってくるものなのかどうなのか。
また、例えば市の職員さんが今後、皆さん65歳まで働きたい、そして、皆さん雇用延長して再任用となって、そういう人たちの一方的な
押しつけとかにならないのか、そういう懸念はないのか、
最後お尋ねをしたいと思います。
◎
佐藤慎也 総務部長 なぜ社協なのか、これは
必要性がある、
人的支援が必要だというようなことがなければ派遣というのはいたしませんけれども、今、高齢
化とか
いろいろ福祉サービスの需要というのは高まっているところでございまして、そういったところで社協が蕨市の中で担う業務というものは非常に大きなものと考えております。それもますますふえていくものと考えております。
したがいまして、そちらのほうに、まず社協はほかの法人と比較して、相当程度必要なんじゃないかという判断のもと、今回は社協だけということで提案をさせていただいております。
それから、派遣の期間でございますけれども、これについては3年以内ということで、特例で5年まで延長可とはありますけれども、初めに
派遣期間というものも
取り決めの中で決めていきますから、
取り決めの中で運用していくということですから、繰り返し、同じ人が何回も小刻みにということはありませんし、ただ、ほかの人が別に行くということは十分に考えられるかと思います。その時点で必要があれば可能ではあります。
それから、再任用の方がもし仮に行く場合の
押しつけになるのではないかということですが、法的に職員の同意がないとできませんので、そういったことを事前に確認しながら運用していく、実行していくということになりますから、そういう
押しつけにはならないというふうに考えてございます。
○
前川やすえ 議長 次に、15番
一関和一議員。
〔15番
一関和一議員 登壇〕
◆15番(
一関和一議員) 皆さん、おはようございます。15番、
立憲民主党の
一関和一でございます。
蕨市議会の期待の星である
榎本和孝議員に引き続き、最ベテランの私も負けずと、2人して切磋琢磨して、議案第59号「
公益的法人等への職員の
派遣等に関する条例」に対し、以下、9点にわたり簡潔明瞭に質疑を行います。
まず冒頭に、本
条例案の趣旨は、さきの9月議会での
令政クラブの
初代代表に就任した
池上智康議員の
一般質問で取り上げていたので、ここでは割愛いたします。
ただ、記憶に残っているのは、あったか市政を今なお標榜する
頼高市長いわく、この制度は、
公益的法人の
体制強化、
機能強化プラス自治体との連携がさらに密になり、
人材育成の観点からも重要な施策の1つであるという見解を示したことは記憶に新しく、私も本条例が
双方ウイン・ウインの成果が出るように期待しますが、実際果たしてそうなるかどうかは疑心暗鬼の境地であります。
では、本条例に対し、質疑に入らせていただきます。
1、2000年度、平成12年度、
公益法人等への
一般職の
地方公務員の
派遣等に関する法律が施行され、全国の多くの
自治体が条例
化したと聞くが、県下の
条例制定状況及び当市におけるこの19年間の
検討状況について。
2、同法律は、
公益的法人等のみならず、
営利法人への
退職派遣制度が設けてあるが、その
必要性を検討されたのかどうか。
3、本
条例案には、
対象法人が
社会福祉協議会のみ規定されているが、戸田市の同
条例案には7団体が対象になり、相違点がある。
社会福祉協議会を厳選した主因は何なのか。
4、
任命権者と
対象法人との
業務内容等についての
取り決めを締結する場合、具体的にどのような手続を行っていくのか。
5、
派遣期間が3年以内、5年まで延長可とあるが、どのように運用を想定しているのか。また、
派遣職員と
対象法人との間でそごが生じ、任期内の
派遣停止もあり得るのかどうか。
6、
派遣期間中の職員の昇格・昇給等の処遇はどう考えているのか。この点については
榎本議員も質疑しましたけれど、改めて
お尋ねします。
7、
派遣期間満了における
復職手続とその後の
配置先についてはどうか。
8、この制度は、
公益的法人の
体制強化・
機能強化が図られるというが、
派遣職員の位置づけやポストが重要であり、
対象法人の現職員との摩擦や
トラブル、内紛等が懸念されるが、どのように対処されるのか。
最後の質疑として、本
条例案が可決すれば、来年4月1日施行するとあるが、
対象法人である
社会福祉協議会の
常務理事が現在空席とのことから
派遣職員第1号と想定しているのか。
以上、登壇による第1回目の質疑とさせていただきます。
〔
佐藤慎也総務部長 登壇〕
◎
佐藤慎也 総務部長 議案第59号「
公益的法人等への職員の
派遣等に関する条例」についてのご質疑にご答弁申し上げます。
1番目、県下の
条例制定状況につきましては、県内40市のうち36市が
制定済み、4市が未制定となっております。
また、当市におけるこの19年間の
検討状況につきましては、法律の制定時等を中心に適宜検討を行ってきたところであります。
次に、2番目、
営利法人への
退職派遣制度につきましては、現段階では
人的援助の
必要性が認められないことから、本
条例案の提案に当たっては検討はしてございません。
次に、3番目、
社会福祉協議会を
対象法人とした理由につきましては、いわゆる
派遣法の趣旨を踏まえ、本市においては
社会福祉協議会が現在、
事務事業の委託などを通し、本市と密接な関係を有し、また、本市の諸施策の推進を図る上で連携、協力の
必要性が高いと考えられたためであります。
次に、4番目、
取り決めの具体的な手続につきましては、条例の制定後、
派遣先団体と
派遣職員が従事すべき業務、派遣の期間、
派遣職員の
勤務条件などについて協議することを想定しており、その協議が整った段階で文書による
取り決めを締結したいと考えております。
次に、5番目、
派遣期間につきましては、
対象法人と具体的な協議を行っていないことから、現段階で具体的に申し上げることはできませんが、派遣の目的の1つが
人的援助であることから、一定の期間の派遣が必要になるものと想定しております。
また、任期内での
派遣停止については、
条例案の第3条各号に該当する場合に市の職務に復帰することとなります。
次に、6番目、
派遣期間中の職員の昇給・昇格等につきましては、
市職員との均衡を考慮し、
派遣職員の昇給・昇格について検討してまいりたいと考えております。
次に、7番目、
派遣期間終了における復職の手続につきましては、
公益的法人等への
一般職の
地方公務員の
派遣等に関する法律第5条第2項の規定により、派遣の期間が満了したときは、特段の手続を経ることなく、職務に復帰することとなります。
また、
職務復帰後の
配置先につきましては、市における職員の
職務経験等に加え、
派遣先での
業務経験や職責等を考慮し、決定したいと考えております。
次に、8番目、
派遣職員をめぐる懸念についてでありますが、そのような状況が生じることがないよう、
対象法人と
十分協議を行ってまいりたいと考えております。
次に、9番目、
対象法人における
派遣職員の職につきましては、条例の制定後、
派遣先団体と協議することを想定していることから、現段階では未定でございます。
以上でございます。
◆15番(
一関和一議員) では、再質疑2回目を行います。
今、
総務部長から9点にわたる答弁をいただき、ありがとうございました。淡々と答弁したので、ちょっとこれではおかしいなということで、再度厳しく2点質問します。
頼高市長、登壇で言ったように、前回、
池上議員との
質疑応答の中で、
公益的法人の
体制強化・
機能強化、市との
連携強化につながるということで、重要な施策の1つだと、あなたはいつもこういう文句を、どんなときもあちこちで言う、得意の話し方なのですけれど、だとするならば、この法律は2000年度、平成12年度にできているんです。そして、今、
総務部長が言われたように、全県下40市の中で、もう8割以上が制定していて、実際にはそれを運用されていると思うのですが、あなたが今言ったことをうのみにすると、なぜ19年間もこんな重要な施策を、ほかの
自治体がつくって、蕨はつくっていなかったのですか。全く整合性がないのです、あなたの言っていることはいつも。ただ誇張して、重要だ、重要だと言って、重要ならばなぜ19年間、この法律に対してほおかぶりして、きちんと条例
化しなかったのか。その理由をまずあなたはトップとしてきちんと市民に説明してください。これがまず1点。
もう1つは、
頼高市長、今言ったように、体制の強化、機能の強化につながるといいでしょう。もし、そのことが逆に出たらどういう責任がありますか。さっき言ったように、
派遣先で派遣した方と万が一何らかの
トラブルが発生して、その逆の効果が出た場合に、
任命権者として責任があると思うんですけれど、その点あなたはその辺の逆のことをどのような責任を感じてこの条例を上程したか、まず、みずから
頼高市長、
説明責任を果たしてほしいと思います。
次に、
総務部長、何点か
お尋ねします。
今、市長に同じ質問したんですが、法律を制定してから19年が経過したんですが、やはり行政の立場として、その
必要性をなぜ検討していなかったか、事務方としてこれは怠慢のような気がしますね。ほかの
自治体はこれだけ制定しているのに、たまたま
令政クラブの
池上議員がきちんとつくってほしい、そういう議論をして、余りにも遅きに失した。そういう意味で、政治家の
頼高市長ではなくて、行政の立場からこの19年間の怠慢さをどのようにあなたは市民に説明しますか。必要なかったので上程しなかったのか、その辺はきちんと説明しないと、これはおかしいと思います、今のあなたの答弁は。
2つ目、さきの9月議会で
池上議員が満を持して条例
化を求めたわけですけど、余りにも電光石火のごとくとんとん拍子で、12
月定例会で本
条例案が上程されたのは、私、9期33年間で、前議会で取り上げてすぐその次に条例
化するというのは余り経験したことがないんです。摩訶不思議な現象なんですけれど、私はこの条例はいいと思いますよ。しかし、余りにも
即断即決というイメージがあって、なぜ12月議会に提案する必要があったのか。そんな緊急性があったのか。その辺の説明が全く欠如しております。33年間の経験からすると、これは本当に摩訶不思議な現象なんで、本当に今後とも、例えば議員さんがいろんな質問してやってほしい、次の12月議会でやりますといったものはほとんどないです。なぜそういうことになったか、その辺の内部の状況を市民の皆さんに明らかにしてほしいと思います。
次に、これまでの
職員退職後、
社会福祉法人寧幸会などの
施設長として出向した事例が多々あったと思いますけれども、現在では初めて
生え抜きの職員が
施設長になったということは私は大変評価しております。私はこの人事がやはり職場からきちんと一つ一つたたき上げて、そして、上司になって、管理職になって、その現場を熟知している人が
施設長になるべきだということを私は再三思っていたので、こういう人事もすばらしいなということで、今度は
寧幸会が今回残念ながら、この
対象法人から外れているんですね。今まで長い間、市の職員のOBが出向していたんですけど、ここをなぜ外したのか。今後ずっと
生え抜きの
施設長のほうがいいという判断で、今回、
対象法人から外れたのか、その辺の見解をきちんと説明してほしいと思います。
次に、4点目、派遣前の手続として法律は、主として
地方公共団体の業務と密接な関連を有すると認められる業務に限定されると、これが規定されているわけですが、
派遣職員の
取り決めの内容を明示して、先ほど
総務部長が職員の同意が必要だと言われておりますけれど、その点どのように考えているのか。要するに、職員がそれは拒む権利もあるんで、その辺はきちんと民主的にやられるのかどうか。強制的に上から目線で、
業務命令でやるのではなくて、どういったものを本人の意思をきちんと確認してやるのかどうか。ここは新条例ですので、慎重にやらないと、後で
トラブルのもとになりますので、その辺はきちんと答えてほしいと思います。
また、
派遣職員は当然、
対象法人の就業規則を遵守しなければならないと考えますけど、その辺はそのようにとらえていいんですね。3年間、相手方の就業規則に準ずる、それは間違いないですよね。
以上、まず答えてほしいと思います。
〔頼高英雄市長 登壇〕
◎頼高英雄 市長 私のほうには2点のご質疑があったというふうに思います。
まず1点目でありますけれども、大前提として、この間も
社会福祉協議会に対しては必要な支援を行い、連携も深め、市政に当たってまいりました。そうした中で、なぜ今回、条例の制定
化に至ったのかということでありますけれども、一関議員もご存じだと思いますけれども、今、超高齢社会の進展というのが我が国の未来にとっても大変大きな課題となってきております。そういう中で、蕨においても今年度に向けた施政方針演説、私の施政方針表明の中で、超高齢社会に対応したまちづくりを蕨の未来に向けた三大プロジェクトというものに位置づけて、この問題をさらに推進をしていこうということを申し上げさせていただきました。
そうした中で、社協の重要性については議員もご存じだと思いますけれども、例えば福祉の拠点である総合社会福祉センターの運営を担い、あるいは住民による地域福祉の支え合いの取り組み、これを今後の地域包括ケアシステムの中でも生活支援体制整備として大変重要な課題となっておりますし、今、そうした中で社協のほうでも地域サロンだとか、有償ボランティアの取り組みも進めてきているわけでありますが、そうした取り組み、あるいは地域包括のかぎとなる地域包括支援センターなどの運営も担っていただいたり、最近は生活困窮・自立事業なども委託しているわけですが、こういう超高齢社会の進展の中で社協の役割がさらに大きくなってきている。こういう状況等を踏まえて、先ほどおっしゃっていたさきの議会でも答弁させていただいたとおり、この連携をさらに密に強化を図っていくことや、社会福祉法人の
機能強化や
体制強化を図っていく上でこうした人的な支援が必要だろうというふうに判断をして、今回、条例を提案させていただいたということであります。
また、2点目の何かマイナスになったらどうするんだというような趣旨でありますけれども、まず大前提として、私は市政全般に対して、この問題に限らず、責任を負いながら当たっております。今回の条例については、もちろんこうして私が前段で申し上げたような社協の重要性にかんがみ、つまり、蕨のまちづくり、住みよいまちづくりにとっては大事だというふうに判断をして、こういう条例を制定するわけでありますから、当然、そうしたことにならないように対応するのは当然でありまして、そのためにも
派遣先の法人とはしっかりと協議をしていくと。そして、これが蕨の市民の幸せな暮らしにとって、蕨の発展にとって資するようなものになっていくというふうに努力をしていくということは当然だろうというふうに思っています。
◎
佐藤慎也 総務部長 まず1つ目、19年間毎年検討してきたわけではありませんから、平成12年、14年から施行されたと。10年というと、ちょうど蕨の合併の話がいろいろ盛んであった時期に少しかかってくるかと思いますが、そのときにも検討していたというふうに私は記憶しております。
ただ、そのときにはそちらのほうに派遣するという
必要性が今よりも高まっていなかったんではないかなと、そんなことでそう判断したのではないのかなと、そういうふうに私は思うわけでございます。
それから、先ほどもちょっと触れたんですけれども、やはり地域福祉というのは非常に重要な問題でございまして、将来ビジョンの後期計画の中でも地域福祉、そして社協への支援とか、社協への連携なんていうのもちょっと触れておるんですが、やはりそれは今後ますますその需要も高まり、市としてもそれにこたえていかなくてはいけないというのがやっぱりこれまでよりも高まったというのが、
必要性を今までよりも感じてきたということで、こういった条例の提案に至ったということでございます。
したがいまして、拙速的にある議員から要望があってこうだということは、あったということは申し上げましたけれども、以前ちょっと振り返ってみますと、一関議員も前におっしゃっていたような自転車安全条例なんていうのは非常にスピーディに条例
化したというのを覚えていると思いますけれども、やはり必要なもの、緊急なものというのはすぐ対応しなくてはいけないと私は考えておりますので、そういったこともちょっと思い出していただけると非常に助かると思います。
それから、
寧幸会の関係ですけれども、これは今、
施設長がちゃんときちっとやっておられますが、ほかの先ほどちょっと申したシルバー、あるいは
寧幸会、あるいは
施設管理公社と比べて、やはり社協のほうをもうちょっと底上げして充実させたいという比較論の問題でございまして、なぜ外したかというのを一つ一つ申し上げるわけにいかないのですが、重要性、
必要性が社協のほうはより高まっているという判断でございます。
それから、職員の同意が必要でございます、派遣に当たっては。これにつきましては、拒むことはもちろんできます。同意がなければ派遣させませんので、そこら辺をきちっと本人の意思確認をした上で実行していくという考えでございますから、ご心配されているようなことはないかと考えてございます。
それから、
派遣先のほうにも就業規則というのがありますから、それは当然遵守させるということでございます。ただ、身分というか、保障は
地方公務員、市の職員ということでございますから、そちらのほうの地公法にももちろん抵触しないように、向こうでやっていただくという考えでございます。
◆15番(
一関和一議員) では、3回目の質疑を行います。
頼高市長、今あなたから答弁聞いて、百歩譲って、超高齢
化社会に対する福祉というのは大変重要なことは私も承知して、社協の果たしてきた役割、33年間ずっと見てきました。あなた以上に私は経験は長いんですよね。それは十分承知をしています。
今の
社会福祉協議会が一職員を派遣すれば、あなたの言う
機能強化、いわゆる
体制強化、市との連携が本当に成果が上がるのかどうか。やはり
相手先があって、需要と供給の中で一職員が行って、どんなことができるか、心もとないんですが、先ほど私、登壇で言ったように、
相手先の
派遣職員の位置づけ、そしてまた、どの程度の重責のポストにつくかということがイコール
体制強化につながると思うんですが、一職員が行って、あっという間に3年間で成果を出しなさいというのはなかなか難しいですよね。だからこそ、あなたがそれを言うならば、どういうポストを考えているのか、社協でいえば。それをきちんとしないと、ただ派遣すればいいのではなくて、成果が求められるわけですよ、
体制強化につながるというならば。
機能強化につながるといえば、その成果、結果が問われるんですよね。だからこそ
相手先のどのような位置づけで、どんなポストにつかせるのか。これは相手があることだからなかなか難しいんですけど、やはりそのぐらいの成果を上げるためには、ポストが本当に重要だと思うんですけど、あなたはその点、どういう認識でそういうことを私に言ったのか、再度、答えてほしいと思います。
もう1つは、現在、
社会福祉協議会は理事会が設置されております。私も一会員になって、毎年会費を納めているんですが、総会等が全く開かれていないんですね。せっかく毎年毎年払っているにもかかわらず、ただ領収書を置いていくだけで、会員の意見を述べる場所が全くないんですよ。私もいろいろなことを言いたいんですけれど、ただ会員になってお金を払っているだけで、時には支部でバス旅行とかやられているようですけど、いわゆる執行機関である理事会の構成メンバーがどの程度であって、現在、市の職員の方が理事として何人ぐらい入っているのか、その辺の状況をまず明らかにしてほしいと思うんですね。
もし市の職員が入っているならば、今後、
派遣職員との関係で理事も兼任するのか、その辺はどのように調整を図っていくのか。理事は理事、
派遣職員は職員という形で位置づけるのか。その点、
総務部長、きちんと整理しないとそごが生じますので、お答え願いたいと思います。
もう1つは、
派遣期間中に一方の方が諸般の理由で退所、あるいは解任が可能かどうか。要するに、
派遣職員が余りにも適材適所でなかった、余りにも何らかの問題を起こした、そういう意味で、相手方も
派遣職員を切るというのは難しいんですけれど、
取り決めの中で、今言った退所、解任ということは双方可能かどうか、その辺はどのように考えているのか、
お尋ねします。
もう1つは、先ほど言ったように、当然何らかのポストをつけないと、これは
一般職員が
派遣職員の対象ですけれど、
一般職員が相手方へ行って、本当に一職員として受け入れて、そんなに大きな影響はないと思うんですけれど、管理職を派遣するのかによってまた違うわけですよ。
相手先がいわゆるポストをあけておいて、ここをやってくださいというのか、それとも、ただ内部の
体制強化のために下からボトムアップでやるのか、その辺は協議の段階でポストを決めてから派遣するのか、その辺は大変重要な課題ですので、これは私もいろいろなうわさを聞いております。ここではあえて言いませんけれども、いろいろなうわさが出ておりますので、それをしんしゃくして、その辺は公正にやらないと、後々私からもう一度
一般質問で取り上げざるを得ないので、厳正中立にやらないと、後から大きな問題となりますので、そこはきちんと答えてほしいと思います。
もう1つは、
派遣職員の給料等、これは市が払うわけなんですよね。相手方も払うんですか。現時点で市と
社会福祉協議会の職員の給料表、これは恐らく違うと思うんですが、どういう違いがあるのか。要するに、例えば勤続10年、20年、30年で比べると、社協の職員と市の職員の給与体系がどのように違うのか。これは
派遣先によってそごが生じますので、この辺をどのように調整を図っていくのか、
総務部長、これは大事なことだから聞いておきます。
もう1つは、今回、
対象法人は1つでありますけれど、現職職員及び再任用職員の転出先としては余りにも狭き門になっております。たった1つしか
対象法人がないので。
先ほど
総務部長が
榎本議員の質疑で、市がさまざまな形で関与している団体がたくさんあるのですけれども、
公益的法人というのは、蕨の場合はそんなに多くないんですね、戸田に比べて。そういう意味で、今回1つに絞ったわけですけれど、複数を出すのか、たった1人だけ出すのか。1人を出して
体制強化につながるというのはほとんど考えられないですけれども、ボトムアップの関係からすると、複数の方々を派遣してボトムアップを図るのか。それとも重要なポストに職員を派遣してボトムアップを考えるのか。これは上からの目線か、下からの目線かということになるんですけれど、ここは重要な派遣の意義がありますんで、その辺きちんとしないと、後々また私から
一般質問で取り上げられると思うんで、ここは慎重に期することなんで、その辺はどのように考えているのか、
お尋ねします。
もう1つは、先ほど
榎本議員も言いましたように、1つには対象範囲が余りにも狭すぎる。蕨は先ほど言ったようにそんなにないんですけれど、たった1件ではなくて、全体の
体制強化を考えた場合に、さまざまな分野に派遣して現場を見てもらう、現場を体験してもらうということで、やはり1つの法人ではなくて複数ないと、これはちょっと限定過ぎて何か意図があるんではないかととられるのです。だから、もう少し複数を今回出すべきだと思うんですが、ここはもう一度、1点に絞ったことはいろいろなうわさが出ておりますので、言いませんけれども、そこをきちんと説明しないと後から大変なことになりますんで、ぜひ答えて、今後対象を広げることがあるのかどうか、きちんとここは説明してほしいと思います。
最後に、私自信の杞憂として、あえて苦言を呈せば、これは取り越し苦労になればいいと思うんですね。
派遣職員を出向し、その方を
対象法人の重要なポストにつけ、
任命権者の意のままになるというリスクが伴うわけです。いわゆる
任命権者の意を酌んで、
任命権者は政治家ですので、行政マンではありませんので、自分の施策をやってほしいということで、その方にそういうそんたくをするようなリスクが伴うんです。これは一般の行政、部長が言うならば私は100%信用しますけれど、
任命権者は市長でしょう。市長は政治家ですから、自分の息のかかった方を行かせて、そしてリモコンのようにやってしまう。こういうリスクがあるんです。簡単に、はい、そうですかと言い切れない問題なんですよ。だから、市長、その辺は公正的にやるのか、中立的にやるのか、そこの言質をとらないと、あなたのやり方には疑義がありますので、その辺の市との連携はわかりますけれども、あなたの意を酌んですべてやるということにはならないと思うんで、ここは議会としてブレーキ役をしなければならないので、その辺はきちんとやるのかどうか、市長、もう一度最後の答弁を願いたいと思います。
以上です。
◎頼高英雄 市長 1点目が効果をどうやって上げるのか、どういうようなポストなのかという話でありますけれども、今、議員が質疑の中でもお話しされていたとおり、これは
派遣先、相手があることであります。ですから、まずは条例を可決していただき、成立をしていただければ、その後に今、私が申し上げたような蕨、あるいは日本が今、置かれている超高齢
化社会の現状や、蕨が進めている超高齢社会に対応したまちづくり、これは市民が安心して暮らしやすいまちづくりにとっては大変大事だと。そういう施策をさらに推進していくことに資するような、あるいは連携をさらに充実・強化が図れるような、そして、社協としての体制の充実・強化に資するような、そういう派遣のあり方について法人の相手としっかり協議をしていきたい。そのことが大事だろうというふうに思っております。
あと、最後にまた私のほうに戻って質疑がありましたけれども、地方
自治体の基本的な仕組みとして、公務員は全体の奉仕者として日々住民福祉の向上に当たっております。その住民の意を酌むための一番大事な仕組みとして、市民が直接投票でそのトップ、市長を選ぶということに基礎があるわけです。そしてそういう選挙を経て、私は市長として就任をさせていただいて、生まれ育った蕨の発展、市民の幸せということで、それだけを考えて市政運営に当たっております。
今回の件につきましても、そうした市政の発展に、あるいは社協の充実・強化に資するようにしっかりと仕事をしてもらいたいなというふうに思っています。
〔関 久徳
健康福祉部長 登壇〕
◎関久徳
健康福祉部長 ただいまの社協の理事会の現在の人数という部分と、市の職員が理事会に入っているかという部分については、健康福祉部のほうは社協の関係を所管しておりますので、私のほうからお答えいたします。
理事会の現在の人数につきましては14人が理事ということで就任していただいております。これは社会福祉法の第44条第4項に規定があるんですが、その規定にある理事の要件という区分のとおり、社協においては社会福祉事業の経営に識見を有する者であったり、事業区域における福祉に関する実情に通じている者、あと施設の管理者等、あと地域福祉にかかわりの深い町会であるとか、ボランティア団体等の代表者ということで構成をしているという状況です。
それと、その理事会に市の職員が入っているかという部分ですが、理事として私、
健康福祉部長のほうが1名選任をされております。これにおきましても社会福祉法の第109条第5項に規定があるんですが、
社会福祉協議会については関係行政庁の職員が役員となることができるという規定、これは社会福祉法の法改正が28年にありまして、社協については関係行政庁の職員が役員になることができるという規定があるというところで、私のほうが今選任されているという状況でございます。
◎
佐藤慎也 総務部長 派遣職員が適材適所でなくて解任ができるのかというようなお話がありましたけれども、復帰できる条件としては条例の3条にありまして、心身の故障とか等々、そういう仕事ができない場合とか、いろんなことが書かれているわけです、条例の中に。ただ、ご質問の何か適材じゃなかったかというようなことがあれば、それはその協議の中でどうするのかということが、その度合いにもよりますけれども、そういうことがないようにまず派遣させるということが大前提でありますから、そうなった場合のことをなかなかここでこうだ、ああだというのは言いにくい部分もありますが、条例上は復帰させるということは規定ではうたっておりますので、まずその中に当てはまる場合には戻すということはあります。
それから、一般の職員なのか、管理職が行くのかということですが、これにつきましては、何しろ条例を今回制定させていただくということで上程しているわけですから、ぜひ効果的な運用が図られるような人材というか、そういうポストというのをより効果的にということを考えながら、今後決めていくということでございます。
それから、蕨市と
派遣先団体との給料の違いにつきましては、同じものもあれば一部、例えば
管理職手当とか違う部分があります。そういう部分につきましては行く職員の不利にならないような形の
取り決めをしようということです。そういうことを考えておりますので、その分はどうなのかというのは、それは
派遣先のほうでこちらに合わせて出していただく方法とかそういうこともありますから、それはそういうふうに検討を協議しながら決めていくことで、いずれにしても市としては、今もらっているものが下がらないような形、不利にならないような形の協議を進めていきたいというふうに考えてございます。
それから、
派遣先のほうに1人じゃなくて複数の人間、あるいは1つの法人じゃなくてほかの法人も考えるべきじゃないかというようなご質問でございますけれども、先ほどもちょっと触れましたように、やはり一番需要があるところということで比較しまして、そういったことで今回提案をさせていただいていますし、1人で効果的なものであれば1人でもいいですし、人数にこだわっているわけではございません。無秩序に複数、5人も10人もという今後拡大していくということは市の負担になるわけですから、そういうことも考えなくてはいけないんで、本当に重要なところに派遣させていただくというのが一番いいのかなというふうに考えてございます。
○
前川やすえ 議長 以上で、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
────────────────
△議案第60号に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、議案第60号を議題といたします。
本案については、質疑の通告がありません。
よって、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
────────────────
△議案第61号「
蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、議案第61号「
蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
最初に、8番
榎本和孝議員。
〔8番
榎本和孝議員 登壇〕
◆8番(
榎本和孝議員) 無所属の
榎本和孝です。
議案第61号「
蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について質疑をいたします。
今回の
条例改正は、人事院勧告を受けての国家公務員の給与改定に準じて所要の改正を行おうとするものであるとして、議員の
期末手当について、
令和元年12月支給分の支給割合を2.225月から2.275月に改め、令和2年度以降については6月、12月の支給分をともに2.252月に改めようとするものであるとしています。
以下、5点お聞きします。
1、近年の議員の
期末手当の改正状況はどのようか。
2、県内市町村の改正状況はどのようか。
3、1人当たりと全体の影響額はどのようか。
4、人事院勧告と議員の
期末手当の関係性はどのようか。
5、報酬審議会の開催の有無はどのようか。
以上5点、登壇してからの1回目の質疑とさせていただきます。
〔
佐藤慎也総務部長 登壇〕
◎
佐藤慎也 総務部長 議案第61号「
蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」についてのご質疑にご答弁申し上げます。
1番目、近年の議員の
期末手当の改正状況につきましては、直近5年の年間支給月数で申し上げますと、平成26年度は改定なしで4.1月、27年度はプラス0.1月で4.2月分、28年度はプラス0.1月で4.3月分、29年度はプラス0.1月で4.4月分、30年度はプラス0.05月で4.45月分となっております。
次に、2番目、県内市町村の改正状況につきましては、事務連絡会を設けている県南15市及びさいたま市における現在の状況で申し上げますと、
一般職と同様の改正予定が8市、もとの支給割合が異なるものの、引き上げ改定を行う予定が3市、改定なしが3市、未定が2市と伺っております。
次に、3番目、影響額につきましては、1人当たり平均で2万2,450円、全体で約40万円を見込んでおります。
次に、4番目、人事院勧告と議員の
期末手当との関係性についてでありますが、議員の
期末手当については、人事院勧告を受けての国家公務員の給与改定に準じて、職員の勤勉手当及び市長等の特別職の
期末手当について改定しようとすること、また、他団体においても同様に、人事院勧告を受けての国家公務員の給与改定に準じて、議員の
期末手当の改定を行う動向を見ますと、人事院勧告の内容を勘案することは一定の妥当性があるものと認識しております。
次に、5番目、特別職報酬審議会につきましては、
期末手当の改定は、特別職報酬審議会の所掌事項に当たらないため、開催してございません。
以上でございます。
◆8番(
榎本和孝議員) わかりましたという面とそうでないのがありますので、再度お伺いさせていただきたいと思います。
報酬審議会が開いていないというのは、あくまでも議員報酬というのは月額部分で、
期末手当は報酬じゃないから報酬審議会に諮らないということですけれども、
期末手当、ボーナスの部分を市長と議会で勝手に決めていれば、完全に報酬審議会は骨抜き状態で、幾らでもお手盛りでできるような状況にあるわけですよね。改めて報酬審議会の条例を読んでみますと、第1条のところが「議員報酬等の額について」というふうになっているわけですけれども、「議員報酬等」の「等」の意味するところというのはどういうことなのか、確認させていただきたいと思います。
また、報酬審議会というのを最後にやったのはいつなのか、
お尋ねしたいと思います。
また、議員に
期末手当を払う理由というもともとの考え方をお伺いしたいんですけど、以前、川崎理事と私やりとりした中で、
地方自治法の規定についての言及もありましたので、再度確認させていただくと、
地方自治法の203条に、1のところで
地方公共団体は議員に議員報酬を支給しなければならないとなっています。その3のところには、
地方公共団体は議員に
期末手当を支給することができる、別に払ったって、払わなくたっていいわけですよね、
期末手当については。ここをあえて払う。さらには、先ほどもお話あった15市中、やらない、あるいは未定というところが5市あるわけですよね。別にみんながみんな今回上げているわけでもない。その中であえて上げる理由をもう少し詳しい説明をお願いをしたいと思います。お願いします。
◎
佐藤慎也 総務部長 「議員等」の「等」につきましては、市長、教育長ということでございます。
それから、最後に報酬審を開いたのが平成6年の5月でございます。
それから、することができるとかそういうお話でございましたけれども、これまでも何年かずっと同じような形で蕨はやってきましたので、できるということでその
期末手当を支給しているということでございますから、突然方向転換するということではなくて、継続して同じようなことを蕨市はやっていると。そして、
蕨市議会もお認めいただいているということでございます。
それから、県南の連絡会、蕨市、さいたま市入れて17市ありますけれども、その中で、やらない市も3市、未定が2市ということで、あとは蕨と同様にやるというようなことでございますけれども、やはりほかの県内の状況を見ましても、蕨と同様な形をとっているところが多いと思うんですね。もちろん他団体の状況はどうなのかということは非常に重要なことなんじゃないかなというふうに思っていますので、これまでどおり蕨市としては、このまま上程した形でお認めいただければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
◆8番(
榎本和孝議員) 私が認めるか、認めないかは最終日に討論させていただきますけれども、これは先ほど申し上げたとおり、
期末手当は報酬じゃないんだから、市長と議会でどうにでもできるというような状況になっているわけですよね。ですので、ちゃんときっちり
期末手当も報酬審議会に諮って、第三者的な意見を聞いて、それで決めていくというふうにすべきだと思うんですけれども、最後、その点いかがでしょうか。
◎
佐藤慎也 総務部長 そのようなご指摘があるということは存じておりますけれども、ただ、これにつきましても今までこういった形でやっておりますし、そこに含めるということになりますと、どうしても今言った他団体の状況というのを見ていきたいと思いますので、そういったところも確かにあるんだと思います。ただ、そうじゃないところのほうが圧倒的に多いので、そういうところの他団体の状況の見きわめというものも今後も注視していきたいなというふうに考えてございます。
○
前川やすえ 議長 次に、2番
中野たかゆき議員。
〔2番
中野たかゆき議員 登壇〕
◆2番(
中野たかゆき議員) 日本維新の会の
中野たかゆきでございます。
議案第61号「
蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について質疑いたします。
この議案は、
令和元年の人事院勧告を受けての国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員の
期末手当を引き上げるというものです。
私の本日の質疑内容の本質は、人事院勧告制度に関する市長の考えをお伺いしたいというものです。次の議案62号、63号にも当然かかわってくる内容ですが、重複を避けるため、この第61号議案の中で質疑させていただきます。
また、私の賛否に関しては、市長のご答弁と今後行われる総務常任委員会での慎重なる審議結果、内容等をお聞かせいただいた後、本会議におきまして、後日討論させていただく予定ですので、本日は一言だけ申し上げさせていただきます。
そもそも人事院は、国家公務員の給与を決定する際、毎年国民一般の標準的な生活費用と民間賃金の調査を実施し、官民給与の比較を行い、両者の較差を算出し、職員の給与を民間給与に合わせること、つまり、民間準拠を基本としております。
しかしながら、そもそも人事院勧告は、民間給与実態の調査が50人以上の事業所しか対象にしておりません。民間の本当の実態を正しく反映しているとは言えないということは余り世間一般には知られていないのではないでしょうか。
国はどれだけ借金を抱えても、国家公務員と国会議員の給与を上げ続けています。せめて地方からはそれに反対の声が大きく上がってほしいところなのですが、人事院勧告という全く民間の実態を反映しない、法的根拠もない勧告に、人事委員会がない蕨市とはいえ、通例にのっとって従い続ける、継続し続けるというのはどういうことなのか、私は疑問を感じざるを得ません。
蕨市の借金は、臨時財政対策債の発行を含めるとまだ約300億円近くあります。今後、さまざまな住民サービスを拡充するための財源を借金に頼ることなく、従来の税金の使われ方を再精査していくことで、どんどんと拡充していく。その強い覚悟を示していくために、まず一番最初に必要なことは、最初に議員みずからが身を切る改革を、つまり、議員報酬、あるいは
期末手当を削減していくこと、そして、その後は市長もみずからの報酬、あるいは
期末手当を削減されること、そういった覚悟を示すことであると私は考えます。
そこで、以下の5点について質疑いたします。
1、条例の改正が実施されれば議員1人当たりの年収は幾らふえるのか。また、蕨市の歳出増は年間どのくらいになるのか。
2、過去10年にわたって人事院勧告制度に従って議員の
期末手当は何度改正されたか。また、過去10年にわたって人事院勧告制度に従わずに議員の
期末手当は改正されたことはあるのか。
3、2の内訳のうち、増額された回数と減額された回数及び月数はそれぞれどのようか。
4、人事院勧告は、民間給与実態の調査が50人以上の事業所しか対象にしておらず、そもそも民間の実態を正しく反映していないと考えます。今後、人事院勧告に慣例として従っていく必要があるとお考えか。
5、民間準拠を原則とする人事院勧告と国税庁の民間給与実態統計調査で毎年大きな差が出ているが、このことをどうお考えか。
以上、登壇しての第1回目の質疑とさせていただきます。
〔
佐藤慎也総務部長 登壇〕
◎
佐藤慎也 総務部長 議案第61号「
蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」についてのご質疑にご答弁申し上げます。
1番目、議員1人当たりの年収につきましては、平均で2万2,450円の増を、また、歳出増につきましては年間約40万円を見込んでおります。
次に、2番目、過去10年の議員の
期末手当の改正につきましては、改正の回数は6回、人事院勧告と異なる改正については、平成21年度及び平成22年度に行われております。
次に、3番目、増額された回数につきましては4回で、その月数はプラス0.1月とプラス0.05月となっております。また、減額された回数につきましては2回で、マイナス0.2月とマイナス0.1月となっております。
次に、4番目、人事院勧告に従っていく必要につきましては、人事院勧告を受けての国家公務員の給与改定に準じて職員の勤勉手当及び市長等の特別職の
期末手当について改定しようとすること、また、他団体においても同様に、人事院勧告を受けての国家公務員の給与改定に準じて議員の
期末手当の改定を行う動向を見ますと、今後も人事院勧告の内容を勘案する必要があるものと認識しております。
次に、5番目、人事院勧告と国税庁の民間給与実態統計調査についてでありますが、人事院勧告においては、官民の給与比較の際には、職種、役職段階等の主な給与決定要素を同じくする常勤の職員と、民間の従業員を対比させて精密に比較を行っているのに対し、国税庁の民間給与実態統計調査については、その対象に常勤の国家公務員とは勤務形態が異なるパートタイマー、アルバイト等や国家公務員に類似する職種とは評価しがたい生産労働者、販売員等が含まれていることなどから差が生じているものと考えてございます。
以上でございます。
◆2番(
中野たかゆき議員) それでは、最後の5に関しまして再質疑をさせていただきます。
国税庁の調査ではパートタイマー等は含むので、4のご答弁の中でも今後人事院勧告のほうに従っていくという、そういう趣旨のご答弁だったと思うんですが、実際に、埼玉県での大企業から中小零細企業まで含めた本当の民間の給与実態を反映しているというふうにお考えでしょうか。再度ですが、人事院勧告で示される民間企業の実態が中小零細企業まで含めた本当の民間の給与実態と密接にリンクしているというふうにお考えかどうか、もう一度
お尋ねいたします。
◎
佐藤慎也 総務部長 50人以上という、かつては100人以上だったんですが、それを50人に下げてきたということでございまして、そこのそれ未満については中小零細に当たるといえばそこら辺が十分に反映されているとは言いがたいものだというふうには考えてございます。
○
前川やすえ 議長 以上で、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
────────────────
△議案第62号「市長及び副市長の諸給与支給条例及び蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、議案第62号「市長及び副市長の諸給与支給条例及び蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
2番
中野たかゆき議員。
〔2番
中野たかゆき議員 登壇〕
◆2番(
中野たかゆき議員) 日本維新の会の
中野たかゆきでございます。
引き続きまして、議案第62号「市長及び副市長の諸給与支給条例及び蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について以下の2点を質疑させていただきます。
1、この条例の改正が実施されれば、蕨市の歳出増は年間どのぐらいになるのか。
2、市長報酬とは市の厳しい財政事情をかんがみ、まさに市長みずからの自己評価に基づき、給与や賞与を決定されるべき事項であると考えますが、今回みずからの
期末手当を引き上げられることに対してどのようにお考えか。
以上、ご答弁のほうよろしくお願いいたします。
〔
佐藤慎也総務部長 登壇〕
◎
佐藤慎也 総務部長 議案第62号「市長及び副市長の諸給与支給条例及び蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」についてのご質疑にご答弁申し上げます。
1番目、改正の実施による歳出増につきましては、年間で9万6,000円を見込んでございます。
次に、2番目、市長の
期末手当につきましては、
一般職の職員の勤勉手当との均衡や、他団体においても同様に、国家公務員の給与改定に準じて市長の
期末手当の改定を行う動向を見ますと、国家公務員の給与改定の内容を勘案して市長の
期末手当の改定を行うことは、一定の妥当性があるものと認識してございます。
◆2番(
中野たかゆき議員) それでは、再質疑をさせていただきますが、今のご答弁の中でも他団体と同様にという言葉がありましたけれども、特に市長の報酬に関しましては、先ほども申し上げたとおり、やはりどの市ももちろん状況、財政事情が違うという中で、まさに市長が今まで数々の政策を実施されてきた中で、みずからの自己評価に基づいて、もちろんマニフェストが未達成である、財政状況が悪くなっているとか、あるいは市民の満足度が高くなっていないとか、さまざまなポイントがあるんですけれども、それをみずから厳しく評価をされて、下げるべきところがあるんだったら下げるということをまずは示されるということが私は本来あるべき姿ではないのかなというふうには考えているんですけれども、もう一度市長、今回の
期末手当を引き上げられるという決断をされたことに対してのお考えをお聞かせいただければと思います。
〔頼高英雄市長 登壇〕
◎頼高英雄 市長 今、
総務部長が基本的には答弁したとおり、人勧に準拠してこの間改定をさせていただいております。
市長としての自己評価に基づいてというのが質疑の趣旨のようでありますけれども、私はその部分は根本においては、やはり4年ごとの選挙において施策、公約の達成度はもちろん、市民の満足度等ももちろん、全体として市長としての仕事がどうだったのかということをやはりはっきりした形で評価していただくというのが根本なんだろうというふうに考えています。
また、財政状況は、確かに市によって違いがありますけれども、財政健全
化法等によって再生団体になったり、客観的に厳しい状況になる中でいろいろな対応は私はあり得るだろうというふうに思っておりますけれども、蕨の財政、ご指摘のように大変厳しい状況は続いておりますけれども、この間のいろいろな改革の成果もあって、いわゆる財政健全
化法に基づく財政の健全度としては非常にそういう意味でも健全度は保ちながら、実態としての厳しさがありますので、そこは一生懸命努力していると、こんな財政状況の認識は持っています。そうした中での人勧準拠という今回の対応については、私自身は妥当ではないかと思い、提案させていただきました。
◆2番(
中野たかゆき議員) ご答弁の内容はわかりましたので、それでしたらよく検討させていただきまして、必要がありましたら反対討論をさせていただきます。
○
前川やすえ 議長 以上で、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
────────────────
△議案第63号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、議案第63号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
2番
中野たかゆき議員。
〔2番
中野たかゆき議員 登壇〕
◆2番(
中野たかゆき議員) 日本維新の会の
中野たかゆきでございます。
引き続きまして、本日3本目となりますが、議案第63号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、以下2点を質疑させていただきます。
1、この条例の改正が実施されれば、蕨市の歳出増は年間どのぐらいになるのか。また、①初任給及び若年層の改定、②勤勉手当の引き上げ、③
住居手当の引き上げの内訳は、それぞれどのぐらいか。
2、
住居手当について、手当額の上限を1,000円引き上げる理由は何か。ほか近隣市の状況はどのようか。
以上、ご答弁のほうよろしくお願いいたします。
〔
佐藤慎也総務部長 登壇〕
◎
佐藤慎也 総務部長 議案第63号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」についてのご質疑にご答弁申し上げます。
1番目、改正の実施による歳出増につきましては、一般会計及び特別会計で約1,200万円を見込んでおります。
また、内訳につきましては、初任給及び若年層の改定が約300万円、勤勉手当の引き上げで約840万円、
住居手当の改定が約60万円それぞれ増となるものであります。
次に、2番目、
住居手当の上限の引き上げにつきましては、人事院勧告において民間の
住居手当の支給状況等を踏まえ、改定するものとされております。
また、近隣市の状況につきましては、事務連絡会を設けている県南15市及びさいたま市で申し上げますと、現段階では16市すべてが本市と同様に上限額の引き上げを行う予定と伺っております。
以上でございます。
◆2番(
中野たかゆき議員) それでは、再質疑させていただきます。
私は、この63号に関しましては、例えばこの1番の初任給及び若年層の改定というのは私はこれは賛成なんですね。やはり必要な優秀な人材の方に来ていただくということで、こういった改定はやっていくべきだというふうには考えているんです。
ただ、やはり内訳をお聞きしますと、額が60万円ということで少額ではあるんですが、この
住居手当に関しては、今、近隣市の状況をお伺いしましたけれども、確かに近隣市もそうなのかもしれませんが、やはり一般の民間企業で
住居手当というものが支給されている企業というのはそんなに多くないんじゃないでしょうか。やはりこういったところも、人事院勧告という言葉もありましたけれども、本当にこの埼玉県下の中小零細企業も含めて、民間の企業の調査をしっかりとされたのかどうか。そういったところの状況をお調べになった上で、この1,000円引き上げる理由というのに妥当性があるのかどうかということをもう一度お伺いしたいと思います。
◎
佐藤慎也 総務部長 人勧準拠ということで、人勧のとおりの今回は引き上げの上程をさせていただいているということで、市で独自にこういった調査というのはしておりませんし、また、するつもりもありません。
ただ、市としては市の職員が
住居手当をもらっている人、あるいは持ち家の人と、そういうような調べというのは毎年のように行っておりますけれども、この金額については、各団体ともそうなんですけれども、独自に調査をしながら独自の金額をというのはなかなか難しいんじゃないかというふうに考えてございます。
◆2番(
中野たかゆき議員) 例えば今のお話で感じたんですけれども、難しいとおっしゃるんですが、例えばそれこそそういったことをデータとしてとっている民間企業、あるいは調査会社等はあると思うんですが、例えば
住居手当を支給されている企業がどれぐらいの割合であるのか、その事業の規模別に、例えば調査をされるなど、そういったことをぜひ民間の準拠ということをうたっている人事院勧告に従われるのであれば、ぜひ今後、検討していただきたいということで、これは要望としてつけ加えさせていただきます。
○
前川やすえ 議長 以上で、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
────────────────
△議案第64号に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、議案第64号を議題といたします。
本案については、質疑の通告がありません。
よって、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
────────────────
△議案第65号「
令和元年度蕨市一般会計補正予算(第4号)」に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、議案第65号「
令和元年度蕨市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
8番
榎本和孝議員。
〔8番
榎本和孝議員 登壇〕
◆8番(
榎本和孝議員) 本日最後になります。無所属の
榎本和孝です。
議案第65号「
令和元年度蕨市一般会計補正予算(第4号)」についてお伺いいたします。
1、地域子育て支援センター事業委託料について。①これまでのひかり幼稚舎と市の交渉の経緯はどのようか。②委託事業の詳細内容はどのようか。③委託料の積算根拠はどのようか。④現在ある地域子育て支援センターの利用状況と今回委託します新たな地域子育て支援センターの利用見込みはどのようか、
お尋ねをしたいと思います。さらには⑤ひかり幼稚舎は今回の件で実質
無償となるのか、
お尋ねしたいと思います。
2、衛生費のうち、健康管理システム修正委託料について。母子保健情報の利活用の具体的内容はどのようか、
お尋ねをさせていただきたいと思います。
3、舗装道等補修工事7,240万円について。①補修工事の区間はどのようか。②補修の
必要性はどのようか。③補修後の耐久性はどのようか。
以上、登壇してからの1回目の質疑とさせていただきます。
〔関 久徳
健康福祉部長 登壇〕
◎関久徳
健康福祉部長 私からは、議案第65号「
令和元年度蕨市一般会計補正予算(第4号)」について健康福祉部所管のご質疑に順次ご答弁申し上げます。
まず、1番目の地域子育て支援センター事業委託料についての1点目、これまでのひかり幼稚舎と市の交渉経緯についてでありますが、市では、ひかり幼稚舎からのご相談を受け、平成31年3月5日付の国からの事務連絡において、幼児教育類似施設への支援の取り組みの例として示された複数の方策について、ひかり幼稚舎に情報提供し、協議を重ねてまいりました。
その結果、支援の取り組みの例の1つである「地域子育て支援拠点事業」が実施可能であるとのことから、当該事業を委託することにより支援し、保護者の保育料の負担軽減につなげていただくこととなりました。
次に、2点目の委託事業の詳細内容につきましては、平日午前10時から午後3時まで育児相談を実施するとともに、毎週月曜日の午前中の園庭開放及び月1回の子育て講習会などを実施し、地域の未就園児の親子の交流や相談支援を行うこととなっております。
次に、3点目の委託料の積算根拠につきましては、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める「地域子育て支援拠点事業」の基準額により、今年度分として10月からの6カ月分に当たる572万1,000円を計上しております。
次に、4点目の現在ある地域子育て支援センターの利用状況と、新たな地域子育て支援センターの利用見込みにつきましては、平成30年度の延べ利用者数で申し上げますと、みどり保育園内のこっこぴよが454人、たんぽぽ保育園内のプチプチが792人、交流プラザさくら内のバンビーが5,221人となっております。また、ひかり幼稚舎の地域子育て支援センターでは、今年度の半年間で150人程度の利用を見込んでいるところでございます。
次に、5点目のひかり幼稚舎は、実質
無償となるのかにつきましては、ひかり幼稚舎のホームページや保護者あてのお手紙の中で、実質
無償化となる旨の記載があることを確認しております。
次に、2番目の母子保健情報の利活用の具体的内容についてでありますが、この補正予算は、厚生労働省が実施するデータヘルス改革において提供される母子保健サービスに対応するため、既存システムを修正するものとなります。
具体的な内容といたしましては、改正された母子保健法等に基づき、4カ月児健診、1歳6カ月児健診、3歳児健診の受診の有無等を電子
化した情報について、必要に応じ、転居時に市町村間で引き継がれる仕組みやマイナポータルを活用し、乳幼児健診や予防接種など、個人の健康情報履歴を一元的に確認できる仕組みを構築するための修正となっております。
市町村間で提供を求めることが可能な乳幼児健診の情報につきましては、発達、疾病に関する診察所見の項目などが全国的な標準様式として整備されることになります。中でも出生児体重、胎児週数を初め、出生時から各健診時の身長・体重・頭囲や、診察所見の判定、精密健康診査の所見などについては、最低限電子
化すべき情報と位置づけられており、他の市町村等にこれらの情報が引き継がれることで、効率的・効果的な保健指導につながるものと考えているところでございます。
以上です。
〔高橋稔明
都市整備部長 登壇〕
◎高橋稔明
都市整備部長 おはようございます。私からは、3番目の舗装道等補修工事のご質疑にお答えいたします。
初めに、1点目の補修工事の区間についてでありますが、工事の対象路線である旧中山道は、まちなみ環境整備事業により、平成11年度から14年度までの4カ年の事業により、延長約1キロメートルを歴史的景観道路として整備し、宿場町の面影を感じさせる修景により、本市を代表する地域資源の1つとなっております。
一方、完成から20年近く経過し、舗装の劣化が進行していることから、工事期間や財政負担を考慮して2カ年での工事を計画しており、本補正予算により、中山道蕨宿本陣跡交差点から錦町1丁目交差点までの区間、延長約580メートルを改修するものであります。
次に、2点目の補修の
必要性についてでありますが、平成26年度に実施した路面性状調査の結果においては、延長約1キロメートルのうち、「早急に修繕が必要」とされるDランクと「修繕が必要」とされているCランクの合計が全体の約4割となっております。また、ひび割れや、わだち掘れに自転車のタイヤがとられるなどのほか、旧中山道は自然石舗装の特殊性から、数値的に調査結果には反映されないものの、表層自然石の剥離による車のスリップや飛び石など、交通安全上の支障も懸念されており、改修の
必要性は高いものと認識していたところであります。
こうした中で、このたび東京オリンピック聖火リレーのルートとして「旧中山道蕨宿」が選定されたことを機会ととらえ、安全性のみならず、聖火リレーのコースとしてふさわしい、蕨宿の景観を保持していくためにも改修を実施したいと考えております。
次に、3点目の補修後の耐久性についてでありますが、本工事では、車道部分の自然石舗装を改修するほか、劣化の著しい車どめポールや道路照明灯の塗装、歩道内に設置した六十九次の宿場を描いた陶板の修繕などを予定しておりますが、舗装の改修により、これまでの供用期間と同程度の耐久性は確保できるものと考えております。
以上でございます。
◆8番(
榎本和孝議員) 何点か再質疑させていただきたいと思います。
まず、地域子育て支援センター事業ですけれども、これは市内に既に3つあって、その3つというのはこれまではどういった整備計画、例えばどういった人口とか、どういった面積に1つ必要だみたいな感じで、どういった目標とか、計画に基づいてこれまでそれらは整備されてきたのか。今回新たにつくるということの
必要性はどういったものなのか、お伺いをしたいと思います。
また、職員さんが地域子育て支援センターをやるに当たっての職員さんが中で必要ですけど、その職員さんは、これだけに専従するのか。それともこれをやりながら別のこともやったり、別な幼稚園の中でほかのことをやったりするのか、その中の職員さんは専従なのかを
お尋ねをしたいと思います。
また、今後、国が類似施設も
無償化ですよというふうにした場合、今回、ひかり幼稚舎の地域子育て支援センターはどういうふうに、もし国として
無償化になったら、その後は先生等はどういうふうになっていくのか、
お尋ねをしたいと思います。
また、以前ちょっとお伺いしたところによると、現在もひかり幼稚舎でやってもらっている内容があると。それは今回委託するので、それでお金が発生するから、全体として
無償化にお金が回せるんだというような説明を以前受けたわけなんですけれども、現在ひかり幼稚舎さんとしてやってもらっているのはどういったことがあって、今回委託事業に含まれるのはどういうふうなものなのか、お示しをいただきたいと思います。
衛生費のほうは理解をしましたので、道路補修のほうですけれども、今回、やるところと、全部やるわけではなくて、やるところとやらないところがあるわけですよね。そして、やらないところとの補修後のきれいと汚いというわけではないんですけども、格差は明らかに生まれるようなものなのか。あと、今回やらないところの考え方、そっちは
必要性がないのか。やらないところはどういう考えなのか、お伺いしたいのと、現状、軽微な補修というのはどれぐらい年間やっているのかと、さらにはオリンピックが来るからといって、この7,240万円かけるということの妥当性について、非常にこれだけ財政苦しいとか言っている中で、聖火リレーが通りますよというその区間を7,240万円もかけて直すというのを本当に直さなきゃいけないんですかね。直さないと恥ずかしいことになるのか。本当に必要なのかをもう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。
◎関久徳
健康福祉部長 4点再質疑いただきました。
まず、1点目、地域子育て支援センターの設置の目安だとか基準みたいなのはあるのかなというお話がまず1つありましたが、これは設置数の基準のようなものは法律で定められているものはないんです。
ただ、これは平成22年1月29日に閣議決定されている子ども・子育てビジョンというものがあるんですが、そこで全国1万カ所ということがあって、その中で中学校区に1カ所という目標が定められて、それを整備しなさいということで進めてきたものです。
蕨市は、ご承知のとおり、中学校区に1カ所ずつ3カ所既にあるので、達成している状況にはなっているということです。
ただ、今回の委託の部分については、やはり幼保
無償化の対象外となった類似施設に対する国から示されている支援策の1つということで、実際実施をするというのが大きなところではございますが、ただ、これをやることによりまして、やはり身近な場所に親子が集える場所等がふえていくわけなので、やはり子育て支援の充実という部分にもつながっていくのかなということは考えてはおります。
それとあと、ひかり幼稚舎が実際にこれをどのような担当で行うのかなということで専従というお言葉もありましたが、要綱上では専任だとか、兼任だとかというお話になりますが、私どもで聞いているのは、事業としてこれをやっていただくに当たって、専任の職員と兼任の職員がそれぞれ業務に当たるということでの報告は受けております。
それともう1つ、ではこの幼保
無償化、国のほうが類似施設も対象とするというような、仮になってきた場合のことのお話がありました。この事業をどうするのかということですが、今のところまだはっきりとした部分はないのですけれど、ひかり幼稚舎への今、委託している事業については、やはりその時点で改めて
必要性の有無も含めた検討というものを行って考えたいというふうには思っております。
また、もう1つお話ありました、ひかり幼稚舎が以前から随時で行っていた事業に似ているような事業があるということの部分にお答えをいたしますが、こちらについては、登壇で申し上げたこの子育てセンター事業というのは、園庭開放だとか、そういうのがあるということで申し上げましたが、ひかり幼稚舎さんのほうも以前から園庭の開放であるとか、育児の相談、あと子育ての講習会というようなイベントなども随時で開催を幼稚舎のほうでしていただいておりました。そういうふうにも聞いております。その中で、特に今回は育児相談については要綱上の規定もございますので、実施日数をふやしていただきたいということでのお話をしたりとか、あと、子育て講習会のイベントについては、これは毎月1回というのが要綱上でもあるんですが、今まで4月から10月までは毎月1回行っていたということも聞いておりますので、それを11月以降も1回ずつ行えるような形でぜひ進めていただければ、これが使えるというようなお話も差し上げた中で、今回事業を拡大してそれもやっていただけるということになったところでございます。
以上です。
◎高橋稔明
都市整備部長 補修工事を実施するところと、実施しないところの差ということでございますけれど、まず、今回の補正予算で対象としている部分は、全体の路線の約半分ということで、残りについては来年度実施をするということで、区間としては全体を実施するというところでございます。
ただ、経費削減のためということで、いろいろ工夫をしていく中で、舗装の部分、いわゆるアスファルト舗装の部分については、全体的に実施をしようと考えておりまして、それ以外のいわゆる石畳、平板の石で整備されているところです。ここについては、非常に傷んでいるところだけを抽出をして改修をしていくと。そのほか塗装ですとか、登壇の答弁の中でもご説明しましたけれど、六十九次の陶板なんかについても劣化、または破損している部分のみを選んで実施をしていくということを考えてございます。
それから、この間の補修の状況、実態ということでございますけれども、この間、劣化が目立ち始めた関係で、特にその石畳の割れたところですとか、または、自然石舗装のひび割れ、または穴があいたようなところの補修について実施をしてきてございまして、おおむね年3件から4件程度行っております。これに加えて今年度は特に飛び石という自然石がぽろぽろとしているような状況が見受けられた関係で、全面的な清掃なども実施したところでございます。
それから、7,240万円という経費の妥当性というところでございますけれど、工事改修の
必要性については、登壇でもお答えしたとおり、ひび割れ、わだち掘れ等、また、飛び石などから来る交通安全上の支障から改修の
必要性ということでお答えさせていただきましたけれど、費用的な部分という意味では、やはりこの景観道路ということで整備をしてきた関係で、確かに高額なものにはなってございます。
ただ、そうした歴史的な趣のある道路ということで整備をした経緯から、中山道はこの蕨にとっての重要な地域資源ということで、他市から観光に訪れる方がふえてきたということもありますし、また、中山道の宿場まつりですとか、苗木市の舞台として市民の皆様に喜ばれるような整備がされてきたのかなというふうにも思っております。
特に、そういったこれまでのまちづくりの観点を踏まえて、今回の聖火リレーのルートとして選定されたというふうにも私どもは受けとめているところでございます。
そうしたことから、引き続き、これまでの整備水準に合わせて必要な改修を行っていくということを考えてございます。
◆8番(
榎本和孝議員) 何点かお伺いしますけれども、まず、ひかり幼稚舎のほうですけれども、今回はあくまでも暫定的な措置で、こういった制度を使って実質
無償化してもらうというような流れで、これは理解はできるわけなんですけど、今後、国の責任において
無償化すべきだというような要望とかを引き続き行っていくのか、運動とかやっていくのかをお伺いしたい。
さらには、園庭開放なんですけれども、園庭開放をやるに当たって、不特定多数の人が入ってくるようになったりするのか。安全性の確保はどういうふうに行われるのか、もう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。
道路のほうですけれども、残りは来年度やると。その残りの部分は幾らぐらいかかることを想定されているのか。
あと、今回このオリンピックの聖火リレーが来るからやりますけれども、来なかったらやる予定はなかったのか。その説明をお願いしたいと思います。
◎関久徳
健康福祉部長 まず、1点目、要望ですが、これにつきましては機会をとらえてこちらとしても要望のほうは引き続きしていきたいという考えでございます。
また、園庭開放の安全性はどう確保されるのかということですが、これについても園庭開放の時間帯については、やはり職員の方が常に園庭に出て来園者を迎えるような形をとっているというふうに聞いておりますので、そういった面で安全性の確保について考えてやっていただいているというふうに伺っております。
◎高橋稔明
都市整備部長 費用については、今後、精査していくことになりますけれど、本年度約半分ということでございますので、その程度になろうかと思いますけれど、若干距離的には短いというところもありますので、本年度要望した金額よりかは少ないのかなというふうに思っております。
それから、オリンピックが来なければ実施をしなかったのかということでございますけれど、これまでも、特にひび割れですとか、わだち掘れが進展するたびに市民の方々からは多々要望をいただいてきております。特に、先ほど来ご説明しているように、小石がはじけるというようなところの中では、特に歩道空間の部分に乗っかっていれば、自転車が走りづらいですとか、または、ベビーカーを押すのに支障が出るとか、また、車道の部分については、車のスリップにつながるということで、非常に市民からの要望が多くございましたので、道路管理者としては整備を行いたいという気持ちではおりました。
ただ、何分金額的な問題で、非常に高額になりますので、そのタイミングとしては、なるべく早くという気持ちはありましたけれど、予算の確保というところで、なかなか難しいような状況がありました。
ただ、近い将来、実施せざるを得ないというような状況ではありましたので、今回のオリンピックの機会をとらえてということで今回、上程をさせていただいたというところでございます。
○
前川やすえ 議長 以上で、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
────────────────
△議案第66号に対する質疑
○
前川やすえ 議長 次に、議案第66号を議題といたします。
本案については、質疑の通告がありません。
よって、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
━━━━━━━━━━━━━━━━
△
提出議案の
委員会付託
○
前川やすえ 議長 次に、
提出議案の
委員会付託でありますが、議案第59号から議案第66号まで、以上8件については、お手元に配付いたしました
議案付託表のとおり、所管の委員会に付託いたします。
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△日程の報告
○
前川やすえ 議長 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、12月11日水曜日午前10時であります。時間厳守の上、ご参集願います。
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△散会の宣告
○
前川やすえ 議長 本日は、これをもちまして散会といたします。
午前11時54分散会
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