蕨市議会 2014-06-20
平成26年第 2回定例会−06月20日-06号
このように専門家や利用者の話から訪問・
通所サービスを
介護保険・
予防給付から外すことは要支援者が適切な
サービスを受けることができなくなるおそれが高く、要支援者の重症化をもたらすことが心配されるので、
日本共産党蕨市議団は本請願に賛成する。
以上で、討論を終結し、採決の結果、本件については
賛成少数をもって、本会議において不採択とすべきものと決しました。
次に、陳情第4号「障がい者の暮らしの場特に
入所施設についての陳情」については、
障害者入所施設に入所を希望している
待機者数について。川口市に開設された
障害者入所施設への蕨市民の
入所希望者数と実際に入所した人数について、以上、
発言応答後、討論に入り、委員より、陳情第4号「障がい者の暮らしの場特に
入所施設についての陳情」に
日本共産党蕨市議団を代表して賛成の立場から討論する。
障害がある人もない人も住みなれた地域で家族と一緒に住み続けたいと考えるのが人情であるが、重い障害がある人の場合は家族が介護することが困難になれば多くの人は
入所施設に頼らざるを得ない。
しかし、
入所施設が不足しているため、入所したくてもなかなか入所することができないのが実態であり、障害者やその家族の方々は大きな不安を持っている人がたくさんいる。
障害者入所施設の県内の待機者は平成24年5月1日時点で
知的障害者が730人、
身体障害者が396人いた。県内の10の
障害保健福祉圏域別に見ると、
南部圏域の
入所施設の不足が顕著である。
入所施設は家族が住んでいる近くにあるのがよいのは言うまでもない。
ことし4月に川口市に定員60名の
入所施設が開設したが、100名以上の
入所希望者がいたということであり、まだ足らない。平成25年8月1日時点で蕨市民の
入所施設待機者は10人であった。その後、新たに
入所申請を出した人が3人いて、川口市にできた
入所施設に2人が入所し、その他の施設に1人が入所したということで、現在も待機者は10人だということである。
入所申請を出していない人の中にも将来は入所したいという人もいる。本来は障害者の人権を守るために国の責任で必要な
入所施設の整備を進めるべきであるが、政府が消極的なため、市に
施設整備のための努力を求めざるを得ないのが実情である。
蕨市は現在障害者の暮らしの場として
グループホームの建設を進めている。そのことはとても大事なことであるが、
グループホームでは生活できない重度の障害者のために次は
入所施設の建設に努力してもらいたいと思う。
蕨市の
財政状況を見ると、同時にいろいろな施策を行うことができないのもわかるので、陳情書に書かれているように、長期的な観点で
入所施設の建設を検討することが必要だと考える。
以上の理由から
日本共産党蕨市議団は本陳情に賛成する。
以上で、討論を終結し、採決の結果、本件については
全員異議なく、本会議において採択すべきものと決しました。
次に、議案第35号「平成26年度蕨市
一般会計補正予算(第1号)」第1条第1項
歳入歳出予算の補正のうち、
環境福祉経済常任委員会所管の金額、第1条第2項第1
表歳入歳出予算補正のうち、歳出の部、第3
款民生費についてご報告いたします。
本案については
款別審査といたしました。
第3
款民生費については、
保育所等整備事業補助金において
賃借料補助4,100万円の
決定方法と年度ごとの支出額の
算出方法及び
施設整備費2,700万円の内容とその内訳について。平成26年4月時点における年齢別の不
承諾者数と
待機児童数について。仮称・
けやきの森保育園蕨園の年齢別の定員について。本
会議質疑で示された2つの
新規保育園開設後においても
待機児童はなくならないと考える理由について。不承諾者と
待機児童の相違点及び入園審査に対する両者の優先順位について。
保育園新設の際の
地盤調査において近隣市における同様の事例の有無及び市有地との関連性及び地質に対する懸念の有無並びに問題があった場合の対応について。
保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金において
私立保育園から提出をされた計画書の内容と本市での
管理状況及び他の
保育園職員との処遇の
比較状況について。仮称・ニチイキッズ蕨きた
まち保育園の建物の建築主及び事業者から本市に相談があった詳細な経緯並びに賃借料が高くなることへの懸念について。
土地所有者と
保育園事業者を本市主導で仲介することへの可能性について、以上、
質疑応答後、討論はなく、採決の結果、本案の当
委員会所管の金額においては
全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第41号「
専決処分の承認を求めることについて」は質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、本会議において原案のとおり承認すべきものと決しました。
以上で、
環境福祉経済常任委員会の報告を終わります。
△
総務常任委員会委員長報告
○
比企孝司 議長 次に、
総務常任委員会委員長 11番
高橋悦朗議員。
〔11番
高橋悦朗議員 登壇〕
◎11番(
高橋悦朗議員) おはようございます。
ただいまより
総務常任委員会のご報告を申し上げます。
本定例会におきまして、
総務常任委員会に付託されました案件は、陳情1件、条例案4件、
補正予算案1件の計6件であります。
これより審査の
経過概要とその結果についてご報告申し上げます。
当委員会は6月5日の午前10時、第1
委員会室におきまして、市長、教育長、理事以下、
関係部課長出席のもと審査に入りました。
最初に、陳情第5号「
集団的自衛権の行使を容認する
解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」については、発言なく、討論に入り、委員より、
日本共産党蕨市議団を代表して、陳情第5号「
集団的自衛権の行使を容認する
解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」に賛成の立場から討論を行う。
日々報道されているとおり、
安倍首相は
歴代内閣が
集団的自衛権の行使は許されないとしてきた
憲法解釈を変える
解釈改憲の動きを強め、自民党は公明党との協議を進めている。
しかし毎日新聞の調査では、
集団的自衛権の行使に対して反対という人が54%に上るなど、さまざまな
世論調査を見ても圧倒的多数の国民が反対していることは明白である。
さらにこれまで
自民党政権の政策を支えてきた歴代の
内閣法制局長官、自民党の元幹部、
憲法改正を主張する
憲法学者なども反対を表明している。これはまさに
安倍内閣の
集団的自衛権行使容認に向けた
解釈改憲がいかに危険で道理のないものであるかを示しているものと考える。
そもそも国家による権力の乱用から国民の自由、権利を守る、これが憲法であり、
立憲主義の立場である。
そして憲法96条が改正に際して他の法律よりも厳格な手続を求めているものもそのためである。
その憲法の大きな柱の1つである平和原則にかかわる部分を一内閣の勝手な判断で解釈を変更し、実質的に憲法の内容を変えてしまう一連の動きは乱暴な
立憲主義の否定と言わざるを得ない。
本陳情はまさにそうした立場から
集団的自衛権行使容認に反対、
集団的自衛権行使に向けた
解釈改憲に反対という広範な国民の声、今、蕨市内でも多くの方から寄せられているが、そうした声を代弁するものである。
市民に最も身近な議会である
蕨市議会としては、本陳情を採択するとともに、意見書として提出し、
集団的自衛権の
行使容認に向けた
憲法解釈の変更は行わないよう政府に求めるべきである。
さて、
憲法解釈の変更によって
安倍政権が進もうとしている方向は、日本を海外で戦争できる国につくり変えることであり、今、多くの国民はこの動きに危機感を深めている。この問題についても言及せざるを得ない。
集団的自衛権を発動するということは、
武力攻撃を受けた外国を守るため、自国の軍隊を海外に派遣し、
武力攻撃をしかけた国と交戦することである。
日本が
集団的自衛権を行使できるようになれば自衛隊は海外で戦争する軍隊になってしまう。このことは
戦争放棄、戦力不保持を定めた憲法9条をどう解釈しても認められるものではない。
さらに戦後の歴史を見ると、
集団的自衛権が
他国防衛のために発動された例はほとんどなく、大部分が
他国侵略の口実となり、大国が中小国に攻め込むことは正当化するものとなってきたことは重大である。
日本が
集団的自衛権の行使を認めれば、
集団的自衛権を口実に外国に攻め込む
アメリカ軍と一緒になってその国に攻め込むことができるようになる。
安倍首相は、
集団的自衛権の行使は日本の安全に重大な影響が及ぶ場合に限るというが、その判断基準は非常にあいまいであり、政府の解釈次第で行使の範囲は幾らでも広げられる。外国に攻め込むという本質を押し隠す
安倍首相の姿勢は許されない。
また、首相は
武力行使を目的として
戦闘行為に参加することはないなどと繰り返しているが、一方で、
日本共産党の
志位和夫委員長の質問に対し、自衛隊が海外に派遣された際の歯どめであった
武力行使をしてはならない、
戦闘地域に行ってはならないという2つの事項について最後まで残すとは言わなかった。むしろ何が
武力行使と一体化する行為なのかを明確にするのは検討課題、非
戦闘地域、
後方地域の概念も含めた検討が必要と述べ、
活動地域の点でも範囲を拡大する方向で検討する姿勢を示した。
戦闘地域に行ってはならないという歯どめなしに参戦すれば、それ自体は
戦闘行為ではない
兵たん活動、
後方支援等の活動であっても相手側の攻撃を招き、これに応戦する形で憲法9条が禁止する武力の行使になってしまう。
かつてのアメリカの
アフガニスタン報復戦争において直接の
戦闘行為ではない
兵たん活動に参加した
NATO諸国でも多くの犠牲者を出していることを直視する必要がある。
日本において
集団的自衛権の行使を容認するということは、まさにこうした殺し殺される関係、日本の若者が戦場で血を流し、他国民を殺すという状況にみずから身を置くということになる。そしてそのことは戦後の日本が
国際社会での戦争をしない国としての信頼を根底から投げ捨てることにもつながる。
私は、
日本国憲法を全面的に実践する立場に立ち、紛争を戦争にしないために国家間の協議を重ねていくなど、
国際社会において平和的、
外交的努力が行われるよう戦争しない国として積極的に
国際社会にかかわっていくことこそ、今日の日本が果たすべき役割であると確信している。
以上の見解を表明し、
日本共産党蕨市議団として陳情第5号「
集団的自衛権の行使を容認する
解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」に賛成を表明する。
以上、討論を終結し、採決の結果、
賛成少数をもって、本件については本会議において不採択とすべきものと決しました。
次に、議案第30号「蕨市税条例の一部を改正する条例」については、
税制改正により今後の
予算編成にどう影響が出るのか、またその補完対策について。
生活保護受給者の軽自動車の
保有状況と減免について、
質疑応答後、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第31号「蕨市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例」については、質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第32号「蕨市
火災予防条例の一部を改正する条例」については、第42条の3の
防火担当者の
指定業務計画書の
提出義務者は蕨市と観光協会のどちらになるのかについて。
防火管理者と個別の出店者に関して防火上の対応の強化がどう図られるのか。また、その
管理体制について。市内全行事に対する
消火器等の設置の検討について、
質疑応答後、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第34号「蕨市の
行政運営に係る
長期計画審議会条例を廃止する条例」については、質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第35号「平成26年度蕨市
一般会計補正予算(第1号)」、第1条第1項
歳入歳出予算の補正のうち、
総務常任委員会所管の金額、第1条第2項第1
表歳入歳出予算補正のうち、歳入の部、第13
款国庫支出金、第14
款県支出金、第18
款繰越金、第2条
債務負担行為についてご報告いたします。
本案については
款別審査といたしました。
歳入の部については質疑なく、第2条
債務負担行為については、雪害による
市民体育館の補修にどの程度の予備費が充当されたかについて。
市民体育館の今後の耐震診断による見通しについて、
質疑応答後、討論はなく、採決の結果、
総務常任委員会所管の金額については
全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、
総務常任委員会の報告を終わります。
○
比企孝司 議長 以上で、付託に対する
委員長報告を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△休憩の宣告
○
比企孝司 議長 ここで暫時休憩いたします。
午前10時25分休憩
午前10時25分開議
◇
出席議員 18名
1番 2番 3番
4番 5番 6番
7番 8番 9番
10番 11番 12番
13番 14番 15番
16番 17番 18番
◇
欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
(前に同じ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△開議の宣告
○
比企孝司 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△
委員長報告に対する質疑
△議請第4号及び陳情第4号〜陳情第5号及び議案第30号〜議案第35号及び議案第41号に対する質疑
○
比企孝司 議長 これより
委員長報告に対する質疑を行います。
議請第4号及び陳情第4号から陳情第5号まで及び議案第30号から議案第35号まで及び議案第41号、以上10件を
一括議題といたします。
以上10件については質疑の通告がありません。
よって、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△休憩の宣告
○
比企孝司 議長 ここで暫時休憩いたします。
午前10時26分休憩
午前10時26分開議
◇
出席議員 18名
1番 2番 3番
4番 5番 6番
7番 8番 9番
10番 11番 12番
13番 14番 15番
16番 17番 18番
◇
欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
(前に同じ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△開議の宣告
○
比企孝司 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△討論及び採決
△議請第4号の採決−不採択
○
比企孝司 議長 これより討論、採決を行います。
最初に、議請第4号「
介護保険要支援者への
保険給付を継続するよう国に意見書の提出を求める請願」を議題といたします。
本件については討論の通告がありません。
よって、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
次に、採決でありますが、本件に対する
委員長報告は不採択であります。
ここで問題を可とすることについてお諮りいたします。
本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立者少数〕
○
比企孝司 議長 起立少数であります。
よって、議請第4号は不採択とすることに決しました。
△陳情第4号の採決−採択
○
比企孝司 議長 次に、陳情第4号「障がい者の暮らしの場特に
入所施設についての陳情」を議題といたします。
本件については討論の通告がありません。
よって、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
次に、採決でありますが、本件に対する
委員長報告は採択であります。
本件を
委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、陳情第4号は採択することに決しました。
△陳情第5号に対する討論
○
比企孝司 議長 次に、陳情第5号「
集団的自衛権の行使を容認する
解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。
本件については討論の通告がありますので、順次発言を許します。
最初に、15番 一関和一議員。
〔15番 一関和一議員 登壇〕
◆15番(一関和一議員) おはようございます。15番、民主党蕨市議団の一関和一でございます。
私は、ただいま議題になりました陳情第5号「
集団的自衛権の行使を容認する
解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」の採択につき、賛成の立場から討論を行います。
開口一番、この
集団的自衛権行使容認は、戦後培った平和国家のいしずえを根本的に覆す最大の暴挙だと考えております。
安倍晋三首相は5月15日の記者会見で、他国の戦争に巻き込まれるという受け身の発想ではなく、国民の命を守るために何をなすべきかという能動的な発想を持つ責任がある、抑止力が高まることによって、より戦争に巻き込まれることはなくなると語りました。
彼の私的諮問機関、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇が従来禁じられてきた
集団的自衛権の
行使容認など
憲法解釈の大幅な変更を求める報告書の提出を受けたものであります。
政府は提言内容についての与党協議を進め、閣議決定に踏み切り、国内法制の整備を急ごうとしております。
集団的自衛権は一言で言えば自分の国が攻撃を受けていないにもかかわらず、密接な関係にある国が受けた攻撃を武力で阻止する権利のことと理解しております。他国の戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念に対し、安倍総理は、日本の安全に重大な影響を及ぼす可能性がある場合のみ限定的に行使することが許されると強調しているようであります。
しかしながら、5月15日の記者会見から2日後に、ほかならぬ自民党の石破 茂幹事長が出演したテレビ番組の中で、
武力行使を伴う多国籍軍などへの参加については「日本だけが参加しないというのはどうなのか。
安倍内閣としてはやらないが、その次どうなるのかは、その次の政権が何を訴えるのかだ」と発言し、「限定的」のニュアンスを丸ごと打ち消す形となっております。
多くの戦争は自衛の名のもとに始まっており、一たん
武力行使に踏み切れば行使の範囲を限定することなどできないことは歴史が教えることであります。
現在、政権与党である自民党と公明党の間で「安全保障法制整備に関する与党協議会」が持たれ、
集団的自衛権が行使される15の事例が示され、協議も繰り返されているようであります。
しかしながら、防衛の専門家などの記事、発言を見聞すると、その事例には非現実的なものが多いようであります。
朝鮮半島での有事を想定し、「避難する日本人を乗せた米艦を自衛隊が守る」とのケースが代表的でありますが、報道によれば、過去の日米交渉でアメリカはこの場合の日本人救出を断っていたというのであります。この事例は総理が何度も繰り返すケースでありますが、日本人の米艦乗船は非現実的なことのようであります。
逆に
集団的自衛権を行使した場合、それによって発生するリスクへの議論はほとんどないことが懸念されます。
集団的自衛権を行使すれば、日本に対するテロのリスクが高まることが想定されます。テロは相手が特定できない場合が多いし、国際法の適用も全く関係のないことと考えられます。
テロは国家間の戦争以上に泥沼になる可能性が高いのですが、こうしたリスクについては全く議論がなされていません。
安倍首相は限定的なケースに限って適用し、国会がその限定の歯どめになると言いますが、特定秘密保護法の施行が目前に迫る状況を勘案すると、軍事的な緊張の高まりの詳細が公開される保障はないのではないでしょうか。国会が歯どめになることは考えにくいと思います。専ら首相が、あるいは内閣が行使の判断をすることになると思われますが、この点も論議不足と言わざるを得ません。
国連スタッフとしてアフガニスタン、アフリカのシエラレオネ等の紛争地域における武装解除に多くの実績を持ち、21世紀最初の独立国家となった東ティモールでは県知事として民族間の和解を実現した経験を持つ伊勢崎賢治東京外語大学教授は、そのこわもての風貌とは裏腹に、大事なのは「日本イコール非武装国家」というイメージと喝破されております。
伊勢崎氏いわく、「アフガン人は日本を2つのイメージでとらえています。1つは日露戦争、アジアの小国が欧米の強国ロシアを打ち負かしたことへの尊敬の念。2つ目は広島・長崎、アメリカにひどい目に遭わされたのにそこから復活を遂げ経済大国になったすごい国というイメージ。こうした美しき誤解が日本人への尊敬につながり、アフガニスタンの軍閥たちを相手にしたタフな武装解除の交渉に裨益した」ということであります。
自衛隊が他国の
武力行使をできることになれば、日本がつくり上げてきたこうしたプラスのイメージが損なわれてしまうとも伊勢崎氏は指摘しております。
2002年に発生したイラク日本人人質事件は、自衛隊が
戦闘行為に参加していないにもかかわらず、イラク人武装勢力が
アメリカ軍と自衛隊が一体であるかのように認識し、その撤退を求めた事件であり、中東イスラム圏における我が国の美しき誤解のブランド・イメージが大きく損なわれていったことを示唆しております。
3.11東日本大震災に伴う福島第一原発事故以降、我が国のエネルギー政策において再生可能エネルギーを含め、エネルギー供給のベスト・ミックスを追求していく過程で、当面は石油等の化石燃料に頼らざるを得ない状況であります。
そんな状況において戦争の大義がなかったアフガン戦争やイラク戦争に賛成した日本は、中東イスラム圏における日本人のイメージを損なうという損失だけを被ったことは「日本イコール非武装国家」というブランド・イメージは我々が考える以上に強力なものであったことに思いをはせるべきではないでしょうか。
かように個別の特殊なケースの議論をする以前に大切なことがあるはずであります。それは日本が世界の平和維持のためにどのような方法によって、どのような役割を果たすのか。それを大局的見地から議論し、大きな方向を見出すことだと考えております。
これをせずに個別のケースを並べ立てて議論していると国のあり方を誤ることになるとも考えております。
本陳情に賛成する理由の1点目として、
集団的自衛権の
行使容認には慎重に慎重を重ねる必要があり、そうしたプロセスを現政権は踏もうとしていない点を表明するものであります。
我が国は、
集団的自衛権は国際法上認められているが、憲法9条の制約により行使できないという立場を堅持してきたのは、本陳情において述べられているとおりであります。我が国の政府は戦後間もない自衛権自体の有無がまだ論点となっていたときより日米安保体制が推進されていく政治情勢の中で、憲法の平和主義と外交・安保政策上の要請の均衡とをぎりぎりの線、それはすなわち武器をとって戦うという最後の一線を踏み越えないという点で維持してまいりました。
つまり憲法第9条による
集団的自衛権行使の制約、その大もととなっている平和主義は我が国が戦後の基本的な政治構造として受け入れてきたものと言えます。
こうした国民の生命、財産を維持し、我が国の発展を支える環境を生み出してきた戦後の基本的な政治構造たる平和主義及び憲法第9条と
集団的自衛権との関係を変更することは一内閣の閣議決定による
解釈改憲などで実行してよいはずはないと考えております。
憲法改正を伴う政策の大転換であると認識しています。
折しも2007年、平成19年にいわゆる国民投票法が制定されており、現政権においても
憲法改正を堂々と国民に提起すべきではないでしょうか。2012年12月の衆院選において示された自民党の
憲法改正案では9条の改正が明記されていましたが、政権交代後、96条の改正手続を緩和することを主張し始め、これが改憲派の研究者等からも反対されるに至り、
解釈改憲を模索するようになったものと理解しております。
仮に
解釈改憲による
集団的自衛権行使を容認された場合は、行使の詳細を規定することになるだろう。自民党の国家安全保障基本法案によれば、
集団的自衛権の行使、海外における
武力行使を認める内容となっております。
法律が憲法違反か否かを判断するドイツの憲法裁判所に該当する制度がない我が国では、こうした法律が成立してしまえば法律によって
憲法解釈が変更され、
立憲主義の崩壊、国の形を変える悪しき前例になってしまうのではないかと危惧されます。与党・自民党の中でもこうした
安倍首相の姿勢に警鐘を鳴らす動きが見られます。
現職の衆議院議員である村上誠一郎氏は、雑誌「世界」の本年5月号に寄せた論文の中で同様の懸念を表明しております。
このほか海部俊樹元首相を初め、
野中広務氏、また古賀 誠氏、加藤紘一氏等々かつて自民党の屋台骨を支えた重鎮たちも
安倍首相の暴走に苦言を呈し続けています。
報道によれば、自民党岐阜県連は
集団的自衛権行使の容認について性急過ぎるとし、県内全42市町村議長に慎重な議論を求める意見書を議会で採択するよう6月10日付で要請文を送付したと聞いております。
このように野党や市民団体のみならず、当の政権与党内からも反対意見が噴出する
解釈改憲による
集団的自衛権の
行使容認は思いとどまってしかるべきと考えております。
集団的自衛権行使容認の性急過ぎる議論に警鐘を鳴らし、
立憲主義を否定しかねない
解釈改憲による
行使容認に改めて反対を表明し、本陳情案に対し、声を大にして賛成の立場からの討論といたします。
終わりに、以前、友党的な立場にあった公明党がこの11月で結党50周年を迎えることをお祝いすることでありますけれども、反面、党是である平和主義、そしてまた大衆とともに歩むという党是を忘れて与党にすり寄ることは絶対ないようぜひ賢明な判断をこの意見書で明らかにしてほしいものであります。
以上で、私の賛成討論は終わります。
○
比企孝司 議長 次に、8番 鈴木 智議員。
〔8番 鈴木 智議員 登壇〕
◆8番(鈴木智議員) それでは
日本共産党蕨市議団を代表いたしまして、陳情第5号「
集団的自衛権の行使を容認する
解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」に賛成の立場から討論を行います。
私は、先ほど委員長が報告したとおり、
総務常任委員会におきまして本陳情に賛成する討論を行いました。
その際、陳情が示しているように、
歴代内閣が
集団的自衛権の行使は許されないとしてきた
憲法解釈について
安倍首相が変更するための
解釈改憲の動きを強め、自民党が公明党との協議を進めていることに対して問題点を指摘いたしました。
これまで
自民党政権の政策を支えてきた歴代の
内閣法制局長官、自民党の元幹部、
憲法改正を主張する
憲法学者などを含め、圧倒的多数の国民が反対していること。そしてこの
解釈改憲は国家による権力の乱用から国民の自由と権利を守る
立憲主義、これは人類が長い歴史の中でつくり上げてきた英知の1つでありますけれども、その
立憲主義の乱暴な否定であることなどであります。
同時に、
憲法解釈の変更によって
安倍政権が進もうとしている方向は日本を海外で戦争できる国につくりかえようというものであり、その危険性についても指摘いたしました。
戦後の歴史を見ると、
集団的自衛権が
他国防衛のために発動された例はほとんどなく、大部分が
他国侵略の口実となり、大国が中小国に攻め込むことを正当化するものとなってきたこと。
安倍首相が言う
集団的自衛権の行使の判断基準は非常にあいまいであり、政府の解釈次第で行使の範囲を幾らでも広げられること。
戦闘地域に行ってはならないという歯どめがなしに参戦すれば、それ自体は後方支援の活動であっても相手側の攻撃を招き、それに応戦する形で憲法9条が禁止する武力の行使につながること。そしてアメリカの
アフガニスタン報復戦争においては直接の
戦闘行為ではない後方支援に参加した
NATO諸国でも多くの犠牲者を出していることなどの問題点を具体的に紹介したものであります。
そして日本において
集団的自衛権の行使を容認するということが戦後の日本が
国際社会での戦争をしない国としての信頼を根底から投げ捨てることにつながるものであること。今、日本が果たすべき役割は、
日本国憲法を全面的に実践する立場から紛争を戦争にしないために国家の間での協議を重ねていくことなど、
国際社会において平和的、
外交的努力が行われるよう、戦争をしない国として積極的に
国際社会にかかわっていくことなどを主張したものであります。
それから2週間余りが経過したわけでありますけれども、この間の
安倍首相を初めとする政府・与党の与党合意に向けた協議では、この間指摘されてきた問題点に正面から答えていないばかりか、そこで提案される内容などからは一層危険性が具体的になっている状況であります。国民世論などを反映してか、自民党、公明党の間でもいまだ合意には至っていないということであります。
そもそもこの与党協議という場でありますけれども、協議とはいっても、その具体的なやり方は国民に明らかにされていない密室での議論です。そこで海外で戦争しないという戦後日本の出発点を根底から覆す合意を行おうということ自身、極めて乱暴な話です。
しかもこの間報道されているように、協議では今月13日たたき台として提示された高村試案について、公明党がまだ党内協議が不十分との理由で議論がされないままであるにもかかわらず、同日閣議決定案が示されるなど決定ありきで次々とステップアップが図られている。憲法9条を破壊する閣議決定に突き進む流れがつくられようとしています。国会関係者からも余りに急ピッチとの危惧の声が漏れているとの報道もありました。
憲法96条では改憲の手続を定めているわけでありますけれども、その制限を全く無視して密室での協議で憲法が実質的に変えられようとしていることは重大であります。
しかもその閣議決定案などに示されている内容も重大な問題を含んでいます。
武力行使について、いわゆる新たに3要件が示されたということでありますけれども、幾らでも拡大解釈できる抽象的な規定であり、集団的な自衛権行使を可能にしているものであります。限定なく地球の裏側まで行って戦争を行うことが可能になり、現に銃弾が飛び交うような
戦闘地域でなければ、従来の
戦闘地域であっても派兵し、米軍などへの後方支援を丸ごと可能にするものです。まさに平和国家としてのあり方を180度転換する議論であり、これに1カ月足らずの密室協議で推し進め、強行に決定する一連の動きはまさに常軌を逸した暴走と言わざるを得ません。
こうした動きに対し、危険性についての認識がさらに幅広い国民の中に広がり、危機感と怒りが渦巻いています。
今日の情勢は文字どおり立場を超えて
安倍政権の暴走に対する世論が広がっていることを実感させるものです。テレビや新聞などマスメディアの中では連日のように、これまで
自民党政権の政策を支えてきた歴代
内閣法制局長官であるとか、自民党の元幹部、
憲法改正を主張する
憲法学者や文化人などが登場し、それぞれの立場から一連の暴走を批判しています。問題点を正面から扱う解説も目立ってまいりました。
さまざまな団体からも反対の意見が表明されていて、特に全国52すべての単位弁護士会が
解釈改憲による
集団的自衛権行使容認に反対する会長声明であるとか、意見書を上げていることも伝えられております。
国民の中では全国各地で
集団的自衛権の
行使容認に反対するさまざまな取り組みが行われ、政府が
集団的自衛権行使を容認する閣議決定案を示した17日には、東京日比谷野外音楽堂で会場に入りきれない人も含め、主催者発表で5,000人もの人が集まる集会が行われたということです。
国の政治、または国政が道理にも国民の世論にも背を向け、国会内の数の力で暴走しているとき、これをストップさせるものは国民の声であり、国民に最も身近な議会である市町村議会はその先頭に立って役割を果たすべきと考えます。
今、地方議会からも次々とこうした動きに異議や反対を表明する動きが出ております。沖縄県那覇市議会では最大会派の自民党新風会が
解釈改憲集団的自衛権行使容認を強引に推し進める
安倍政権に強く抗議、慎重審議を求める意見書を提出し、同じ与党の公明党も趣旨に賛同しており、
しんぶん赤旗の報道によれば本日20日に可決される見通しとのことであります。
また反対する意見書も各地で可決されており、県内でも越谷市議会が
日本共産党、民主党、公明党などの賛成多数で可決したことなどが伝えられています。
戦争しない国として世界の信頼を受けてきた日本の国の形が国民の思いとも、民主主義や平和の原則ともかけ離れた形で変えられようとしているとき、
蕨市議会においても市民の声を国政に伝え、国の暴走にストップをかけるのは地方議会としての
蕨市議会の責任であります。責任を持ってみずからの考えた判断を示し、はっきりと発言すべきと考えます。
憲法を骨抜きにして民主主義や国民の権利を否定する政治の暴走の後は取り返しのつかない戦争の参加へ突き進んでいってしまうこと、これは既に私たち人類が長い歴史の中で経験していることであり、二度と繰り返してはなりません。
以上の見解を表明し、
日本共産党蕨市議団を代表いたしまして、ここに改めまして陳情第5号「
集団的自衛権の行使を容認する
解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」に賛成を表明いたします。
○
比企孝司 議長 以上で、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
△陳情第5号の採決−不採択
○
比企孝司 議長 次に、採決でありますが、本件に対する
委員長報告は不採択であります。
ここで問題を可とすることについてお諮りいたします。
本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立者少数〕
○
比企孝司 議長 起立少数であります。
よって、陳情第5号は不採択とすることに決しました。
△議案第30号に対する討論
○
比企孝司 議長 次に、議案第30号「蕨市税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本案については討論の通告がありますので、発言を許します。
1番 榎本和孝議員。
〔1番 榎本和孝議員 登壇〕
◆1番(榎本和孝議員) 無所属の榎本和孝です。
議案第30号「蕨市税条例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論させていただきます。
今回の条例改正は地方税法等の一部改正に伴い、まず法人市民税の法人税割の税率を資本等1億円以上の法人等は14.7%から12.1%に、それ以外の法人は12.3%から9.7%に引き下げるということであります。地方分権が叫ばれている中で地方の財源を国が一方的に持っていくやり方には到底理解できるものではありません。
また、軽自動車などの税率を平成27年度から自家用については1.5倍に、その他の区分については1.25倍にする、また原付などの税金を約1.5倍に、原付は1,000円から2,000円になるんですけれども、しようとするというもので、何で市民が軽自動車や原付を使っているのかという市民生活を全く無視した増税については到底賛同できるものではありませんので、反対をいたします。
○
比企孝司 議長 以上で、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
△議案第30号の採決−可決
○
比企孝司 議長 次に、採決でありますが、本案に対する
委員長報告は原案可決であります。
本案を
委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立者多数〕
○
比企孝司 議長 起立多数であります。
よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
△議案第31号〜議案第34号の一括採決−可決
○
比企孝司 議長 次に、議案第31号「蕨市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例」から議案第34号「蕨市の
行政運営に係る
長期計画審議会条例を廃止する条例」まで、以上4件を
一括議題といたします。
以上4件については討論の通告がありません。
よって、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
次に、採決でありますが、以上4件に対する
委員長報告は原案可決であります。
以上4件を
委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第31号から議案第34号まで、以上4件については原案のとおり可決されました。
△議案第35号の採決−可決
○
比企孝司 議長 次に、議案第35号「平成26年度蕨市
一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
本案については討論の通告がありません。
よって、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
次に、採決でありますが、本案に対する
委員長報告は原案可決であります。
本案を
委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
△議案第41号の採決−承認
○
比企孝司 議長 次に、議案第41号「
専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。
本案については討論の通告がありません。
よって、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
次に、採決でありますが、本案に対する
委員長報告は承認であります。
本案を
委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり承認されました。
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△休憩の宣告
○
比企孝司 議長 ここで暫時休憩いたします。
午前10時58分休憩
午前11時3分開議
◇
出席議員 18名
1番 2番 3番
4番 5番 6番
7番 8番 9番
10番 11番 12番
13番 14番 15番
16番 17番 18番
◇
欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
(前に同じ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△開議の宣告
○
比企孝司 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△
委員長報告
△
議会運営委員会委員長報告
○
比企孝司 議長 これより
議会運営委員会委員長の報告を求めます。
議会運営委員会委員長 16番 川島善徳議員。
〔16番 川島善徳議員 登壇〕
◎16番(川島善徳議員) ただいま議会運営委員会を開催いたしましたところ、次の事項が決定いたしましたので、ご報告いたします。
1、
議員派遣の決定については、本日の日程に追加する。
2、
議員提出議案第5号「
子宮頸がんワクチン接種に関する意見書」については、本日の日程に追加し、提案理由の説明を行った後、
委員会付託を省略し、即決する。
以上で、報告を終わります。
○
比企孝司 議長 以上で、
議会運営委員会委員長の報告を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△
議員派遣の決定について
○
比企孝司 議長 ここでお諮りいたします。
この際、「
議員派遣の決定について」を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、この際、「
議員派遣の決定について」を日程に追加し、議題といたします。
お諮りいたします。
お手元に配付いたしました資料のとおり議員を派遣したいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、お手元に配付いたしました資料のとおり議員を派遣することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△
追加議案の報告及び上程
△
議員提出議案第5号の報告及び上程
○
比企孝司 議長 次に、2番 大嶋公一議員外3名から
議員提出議案第5号「
子宮頸がんワクチン接種に関する意見書」が提出されております。
お諮りいたします。
この際、
議員提出議案第5号を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、
議員提出議案第5号を日程に追加し、議題といたします。
直ちに、
追加議案の上程、提案説明に入ります。
これより
事務局長に朗読させます。
奥田好是議会
事務局長。
〔議会
事務局長朗読〕
○
比企孝司 議長 以上、朗読のとおりであります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△提案理由の説明
○
比企孝司 議長 直ちに、提案説明を求めます。
2番 大嶋公一議員。
〔2番 大嶋公一議員 登壇〕
◎2番(大嶋公一議員) ただいま議題となりました
議員提出議案第5号「
子宮頸がんワクチン接種に関する意見書」につきまして、お手元に配付いたしました意見書案案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
子宮頸がんワクチン接種に関する意見書。
子宮頸がん予防ワクチンとして、国は平成21年にサーバリックス、平成23年にガーダシルを承認し、昨年4月1日より定期接種とした。
しかし、ワクチン接種後、筋力低下やけいれんなど重篤な副作用が各地で報告されたことから、厚生労働省は、昨年6月14日、接種の積極的勧奨の中止を各都道府県に勧告した。
同省によると、昨年9月までの医療機関等からの副反応報告2,320件のうち、538件が重篤とされており、重症者は脳機能障害による意識低下やSLE(全身性エリテマトーデス)を発症し、寝たきりになったこと等が報告されている。また、同省のリーフレットでは、「子宮頸がん予防ワクチンは新しいワクチンのため、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ証明されていません」と明記されている。
ところが、臨床実験の終了を待たずに導入を決め、治験が不十分であったことが指摘されているにもかかわらず、同省の審議会は去る1月に接種と副作用との因果関係が乏しいなどとする結論をまとめ、ワクチンの積極的な接種勧奨再開に向けた議論を進めようとしている。
このことについて、全国市議会議長会が、予防原則の立場から接種の一時中止を求めているほか、副作用に苦しむ当事者や保護者等もこれ以上事態を拡大させないため、積極的勧奨の再開に強く反対している。
同省において、平成26年度中に
子宮頸がんワクチン接種者を対象とした、数千人規模の調査を実施するとの情報も聞き及ぶところではあるが、その内容・時期等は必ずしも明確ではない。
また、
子宮頸がんワクチン接種に伴う副反応と思われる事例については、公的な支援はなく、診察、移動等に係る費用が当事者に重くのしかかっている現状も報告されているところである。
よって、国会及び政府においては、実態の調査・研究を徹底して行うことを強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月20日
蕨市議会議長
比企孝司
以上であります。議員各位の賛同を心よりお願い申し上げます。
○
比企孝司 議長 以上で、提案説明を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△休憩の宣告
○
比企孝司 議長 ここで暫時休憩いたします。
午前11時9分休憩
午前11時9分開議
◇
出席議員 18名
1番 2番 3番
4番 5番 6番
7番 8番 9番
10番 11番 12番
13番 14番 15番
16番 17番 18番
◇
欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
(前に同じ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△開議の宣告
○
比企孝司 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△
追加議案に対する質疑
△
議員提出議案第5号に対する質疑
○
比企孝司 議長 これより
追加議案に対する質疑を行います。
議員提出議案第5号を議題といたします。
本案については質疑の通告がありません。
よって、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△
追加議案の
委員会付託の省略
○
比企孝司 議長 ここでお諮りいたします。
議員提出議案第5号については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
比企孝司 議長 ご異議なしと認めます。
よって、
議員提出議案第5号については
委員会付託を省略することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△休憩の宣告
○
比企孝司 議長 ここで暫時休憩いたします。
午前11時10分休憩
午前11時10分開議
◇
出席議員 18名
1番 2番 3番
4番 5番 6番
7番 8番 9番
10番 11番 12番
13番 14番 15番
16番 17番 18番
◇
欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
(前に同じ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△開議の宣告
○
比企孝司 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。