18番
◇
欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
(前に同じ)
△開議の宣告
○
松本徹 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△討論及び採決
△議案第29号〜議案第34号の
一括採決−同意
○
松本徹 議長 これより討論、採決を行います。
議案第29号「
公平委員会委員の選任の同意について」、議案第30号「
公平委員会委員の選任の同意について」、議案第31号「
公平委員会委員の選任の同意について」、議案第32号「
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について」、議案第33号「
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について」、議案第34号「
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について」、以上6件を
一括議題といたします。
以上6件については討論の通告がございません。
よって、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
次に、採決でありますが、以上6件については同意することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
松本徹 議長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第29号から議案第34号まで、以上6件については同意することに決しました。
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△議案第35号の採決−推薦
○
松本徹 議長 次に、議案第35号「
人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。
本案については討論の通告がございません。
よって、通告による討論を終わります。
討論を終結いたします。
次に、採決でありますが、本案について推薦することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
松本徹 議長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第35号は推薦することに決しました。
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△
提出議案に対する質疑
△議案第28号「蕨市
税条例の一部を改正する条例」に対する質疑
○
松本徹 議長 次に、
提出議案に対する質疑を行います。
議案第28号「蕨市
税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
1番
梶原秀明議員。
〔1番
梶原秀明議員 登壇〕
◆1番(
梶原秀明議員) 私は、
日本共産党蕨市議団を代表して、議案第28号「蕨市
税条例の一部を改正する条例」について質疑をいたします。
本条例は、
個人住民税の所得割について、
東日本大震災による住宅や家財等に生じた損失について、本来ならばことしの総
所得金額から控除すべきところを
納税義務者の選択によって昨年の総
所得金額からの控除を可能にするものです。
さらには
住宅ローン減税の適用の特例及び
被災住宅用地の
固定資産税と
都市計画税の特例を定めたものと理解しています。
3月11日に発生した
大震災では、市内でも家屋などの
破損被害が生じました。私ども
日本共産党蕨市議団にも
屋根がわらなどの損壊などについての相談が寄せられました。
また、震災数日後行われた市議会の
全員協議会でも、
集合住宅の外壁が崩れたり、
ブロック塀が倒れるなどの
被災状況などについての説明が執行部からありました。
そこで質問の第1は、罹災に関する
罹災証明の
発行状況、今後の見通しについてお聞きします。
第2は、
雑損控除の特例、
住宅ローン減税の適用の特例、
被災住宅用地の税の特例、それぞれの
対象件数の見込みについて。
第3は、
個人住民税における
雑損控除の特例の詳細の内容について。条文中にある
特例損失金額の定義について。
最後に、
雑損控除の特例を受けるための
申請方法と期間、市民への
周知方法を尋ね、1回目の発言とします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
△
議事進行について
〔14番
一関和一議員「
議事進行」と言い、
発言許可を求める〕
○
松本徹 議長 14番
一関和一議員。
◆14番(
一関和一議員) 14番、民主党の一関です。
ただいまの
梶原議員の質疑の中で、1点、質問をいたしますという箇所がありました。質問の第1はと。私は24年間
市会議員をやっていますけれども、議案に対する質問というのはないんです。質疑なんです。そういう意味で、この質問は取り消ししなければいけないと思う。質問をやりたいと言っているから。これは質疑ですから違います。その点はっきりしてください。
○
松本徹 議長 ただいまの
議事進行でございますけれども、
梶原議員にお尋ねいたします。質問という言い方をされたようでございますけれども、旨義的には質疑ということでございますか。
◆1番(
梶原秀明議員) これは
一般用語で質問と言っているだけですから、流れの中での言葉の使い方ですから、特に取り消すつもりはありません。
○
松本徹 議長 わかりました。ただいまの
議事進行は
議事進行に当たらないと議長としてはとらえます。
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△
提出議案に対する質疑(続き)
△議案第28号「蕨市
税条例の一部を改正する条例」に対する質疑(続き)
○
松本徹 議長 議事を進行いたします。
天野博行総務部長。
〔
天野博行総務部長 登壇〕
◎
天野博行 総務部長 おはようございます。
私からは、議案第28号、
市税条例改正に関する4点のご質疑に順次お答え申し上げます。
初めに、3月の
東日本大震災に関する
罹災証明書の
発行状況は、6月20日現在、17件であります。その内訳はすべて一部損壊であり、
被災内容については、外壁や内壁の一部亀裂、
屋根がわらの一部損傷などとなっております。
今後の見通しについては、
蕨市内での被害は限られておりますが、
罹災証明書の申請がありましたら引き続き対応してまいりたいと考えております。
次に2点目、
対象件数見込みについてでありますが、まず
雑損控除は、少なくとも市において
罹災証明書を発行した17件が該当すると思われます。
次に、
住宅ローン控除に関しましては、市内における家屋の全壊、半壊ともありませんでしたので、現時点では、平成23年度の該当者はおりません。
なお、
被災住宅用地の税の特例に関しましても今回の震災で滅失した家屋がないことから該当はございません。
3点目の
雑損控除の特例の
詳細内容についてでありますが、従来の制度では、
雑損控除は損失が発生した年の所得について軽減を受けられることになっております。これを適用しますと、本年3月の
東日本大震災でこうむった損失に対する軽減は平成24年6月以降の
住民税に効果があらわれます。しかし、今回の被害の大きさを踏まえ、特例として
雑損控除を前年の所得に繰り戻し、早期の
税負担軽減を図るようにしたものでございます。
また、
特例損失金額とは
雑損控除の対象となる資産のうち、
東日本大震災によって受けた
損失金額を指すものでございます。
次に、4点目の申告の手続でありますが、
源泉徴収票のほか、罹災による被害を受けたことがわかる
証明書や書類、修繕の際に支払った領収書、保険金などで補てんされた金額がわかる書類等を添付していただきます。
申告期間は平成23年度からの還付を希望される方には、既に
税務署において
所得税の申告を受け付けております。
また、
雑損控除は
所得税、
住民税両方に関連しますので、
税務署において
所得税の申告をされれば、
住民税にも反映される
仕組みとなっております。
なお、
雑損控除の特例につきましては、本
条例改正成立後、市の広報及びホームページにて周知してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
◆1番(
梶原秀明議員) ありがとうございました。2回目の質疑は
損失金額についてお伺いしたいと思います。
今、説明ではごく普通に
損失金額というお答えがあったんですけれども、
所得税のほうをいろいろ調べますと大変複雑な計算式でこの
損失金額を算出するということになっているようです。
例えば、
屋根がわらの破損で足場を組んだり、作業員の人件費や材料費、ざっと15万円かけたとしても、
所得税のいろいろな国税の
仕組みを見ると、全部
損失金額にならない
可能性が高いというふうにも考えています。
先ほど部長から
所得税を申告すると
住民税にも反映されるというご説明がありました。ほとんどの場合はまず
税務署に
雑損控除の申請をして、あるいは
被害等の申請をする方がほとんどだろうなというふうに思います。
市としても
損失金額の算出を
市単独でやるというのは非常に難しいところではないかなと思うんですけれども、そういう
市単独でやる場合があるのかどうか。その辺お尋ねしたいと思います。ほとんどは
税務署から市役所に回ってくる通知、
税務署が認定した
損失金額が役所に回ってくるということで市が独自に判断する場面はほとんどない。こういうふうに思うんですけれども、この辺を確認したいと思います。
言いかえれば、市が独自に
損失額を判定しなければいけないという場面はほとんどないんではないかなということだと思いますので、これを確認します。
それから、1回目の答弁の中では詳細はありませんでしたけれども、
所得税、国税の
雑損控除については、例えば、所得の10分の1を超える部分というふうにしていたりしますが、こういう数式については
個人住民税についての所得割についても同じであるかどうか。これをお聞きします。
国税の場合は
損失額から保険で補てんされる金額を控除した金額が所得の10分の1を超える、これが
雑損控除額だと言っているわけです。例を挙げれば、損失が先ほどのように仮に15万円認められたとして、保険の補てんがゼロ、所得が100万円の場合は所得の10分の1は10万円ですから、15万円から10万円を引いた5万円が
雑損控除になる。これは国税の場合の計算ですけれども、
個人住民税の場合もこの考え方でいいかどうかを確認したいと思います。
最後、
繰り越しです。所得から控除し切れなかった場合は5年間繰り越せる、これがたしか4月の法律の改正で行われたと思います。その関連で
地方税法の改正が同じ4月に行われていると思うんですが、この5年
繰り越しについては、例としては相当大きな損失だった場合が適用される
可能性が高いので、余り例はないかもしれませんけれども、5年
繰り越しの点が国税と同じように
個人住民税もあるのかどうか確認します。
◎
天野博行 総務部長 3点の再質疑でございますけれども、まず1点目ですが、いわゆる
雑損控除にかかわります
損失額の計算ということのご質疑だと思います。これについては今、
梶原議員がおおむね説明したとおり、計算を市で判断するということはなかなか難しいのかなというふうに思っております。
それぞれ例えば住宅、家財、車両、こういったものに対する
雑損控除からの
損失額の計算という
計算例があるわけです。例えば、住宅に対する
損失額の計算で言いますと、
取得価格が明らかな場合と明らかでない場合とは、やはりその
計算例が違うということになります。そこにさらに計算に当たっての複雑な内容があるわけでして、基本的には
税務署のほうである程度の数字を判断していただくということになるんではないかなというふうに思います。
また、例えば市のほうにお出向きになりまして、そしてこの控除の申請をしたいということであったとしても、
所得税の申告を受けてやっていただいたほうがよりわかりやすいということになりますので、できれば
税務署のほうに行っていただくというのが一番いいのかなというふうに思います。それが1点目でございます。
それから2点目でございます。これは、
雑損控除できる金額の質疑だと思いますけれども、実は2通りの方法がございます。1つは、
損失額から
保険金等による
補てん額を差し引いたものからさらに総
所得金額の
合計額の10%を引いた額がまず1つ。もう1つは、
災害関連支出の金額より5万円を差し引いた額があり、その2つの方法がある。そのいずれかの多い金額を控除できるという
仕組みになっております。ですから、今、
梶原議員のお話は例を出していただいたわけですけれども、1つの方法でいうと、おおむねそのぐらいの
控除金額になるのかなというふうに思います。
ただ、今言ったようにどちらかいずれかの多いほうでこの工事をするということなっておりますので、そういった複雑な内容も理解していただかなければならないのかなというふうに思っております。
それから3点目でございますけれども、現行で言いますと、やはり
所得税は3年
繰り越しできるということになっておりますけれども、今回の特例によりまして、5年まで
繰り越しが可能となったということでございますので、今、
梶原議員がおっしゃったとおりの内容でいいのではないかというふうに思っております。
以上でございます。
○
松本徹 議長 以上で、通告による質疑を終わります。
質疑を打ち切ります。
─────────────────
△議案第36号〜議案第37号に対する質疑
○
松本徹 議長 次に、議案第36号から議案第37号まで、以上2件を
一括議題といたします。
以上2件については質疑の通告がございません。
よって、通告による質疑を終わります。