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平成18年第 4回定例会−09月22日-05号

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  1. 蕨市議会 2006-09-22
    平成18年第 4回定例会−09月22日-05号


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    平成18年第 4回定例会−09月22日-05号平成18年第 4回定例会               平成18年第4回蕨市議会定例会                議 事 日 程 (第22日)                                  平成18年9月22日                                  午前10時  開議 1.開  議 2.委員長報告  (1)議会運営委員会委員長  小 林    正 議員 3.追加議案の上程、提案説明  (1)議案第80号 助役の選任の同意について 4.追加議案に対する質疑  (1)議案第80号 5.追加議案の委員会付託の省略 6.討  論 7.採  決 8.一般質問(受付順による) 9.散  会
    ◇本日の会議に付した事件  追加議題の報告及び上程   田中鐵次議員に対する懲罰動議の報告及び上程  提案理由の説明  追加議案に対する質疑  懲罰特別委員会の設置  懲罰特別委員会委員の選任  懲罰特別委員会正副委員長互選結果の報告 午前11時39分開議 ◇出席議員 22名   1番 梶 原 秀 明議員   2番 鈴 木   智議員   3番 尾 崎 節 子議員   4番 庄 野 拓 也議員   5番 比 企 孝 司議員   6番 川 島 善 徳議員   7番 山 脇 紀 子議員   8番 清 水 直 子議員   9番 新 藤 喜 六議員  10番 今 井 良 助議員  11番 岡 田 栄 次議員  12番 田 中 鐵 次議員  13番 須 賀 博 史議員  15番 松 本   徹議員  16番 志 村   茂議員  17番 池 上 東 二議員  18番 染 谷 一 子議員  19番 小 林   正議員  20番 一 関 和 一議員  21番 岡 崎 春 雄議員  22番 江 崎 茂 雄議員  24番 堀 川 利 雄議員 ◇欠席議員 な し ◇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  長谷川 秀 一  事務局長      大久保 克 義  事務局次長  坂 本   旻  調査係長      川 上 和 之  庶務係長 ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者  田 中 啓 一  市長        田 島 照 男  助役  山 田 悦 宣  収入役       秋 山 亜輝男  教育長  岩 瀬 悦 康  総務部長      高 森 和 久  市民生活部長  藤 田   明  健康福祉部長    酒瀬川 功 夫  都市整備部長  大 山 秀 雄  水道部長      高 野 政 信  市立病院事務局長  山 崎   徹  消防長       新 井 英 男  教育部長  天 野 博 行  行政経営担当参事  川 崎 文 也  総務部主幹 △開議の宣告 ○染谷一子 議長  ただいまの出席議員は22名であります。  所定の人員に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △議事日程の報告 ○染谷一子 議長  お手元に配付いたしました議事日程のとおり、本日の議事を進めます。  なお、本日配付いたしました書類は、  議事日程  議案第80号「助役の選任の同意について」  以上であります。よろしくご審議、ご参照のほどお願いいたします。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━議会運営委員会委員長報告 ○染谷一子 議長  最初に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。  議会運営委員会委員長 19番 小林 正議員。    〔19番 小林 正議員 登壇〕 ◎19番(小林正議員) ただいま議会運営委員会を開催いたしましたところ、次の事項が決定をいたしましたので、ご報告いたします。  1、追加議案について。  議案第80号「助役の選任の同意について」は、本日の一般質問開始前に追加上程し、委員会付託を省略し、即決する。  以上で報告を終わります。 ○染谷一子 議長  以上で、議会運営委員会委員長の報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △追加議案の報告及び上程 △議案第80号の報告及び上程 ○染谷一子 議長  次に、追加議案の上程、提案説明に入ります。  今回追加上程されました議案は1件であります。  これより、議会事務局長をして朗読させます。    〔議会事務局長朗読〕 ○染谷一子 議長  以上、朗読のとおりであります。  議案第80号を議題といたします。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △提案理由の説明 ○染谷一子 議長  直ちに、提案理由の説明を求めます。  田中啓一市長。    〔田中啓一市長 登壇〕 ◎田中啓一 市長  ただいま追加議案として上程をしていただきました議案第80号の提案理由の説明を申し上げます。  議案第80号は「助役の選任の同意について」であります。  この議案は、田島照男助役が、平成18年9月25日をもって任期満了となるため、地方自治法第162条の規定に基づき、山田悦宣さんを新たに助役に選任いたしたいので、議会の同意を求めるものであります。  また、参考資料として、経歴書を議案に添付してございますので、ご参照をお願い申し上げます。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。  なお、収入役につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、今年度末をもって制度が廃止されることから、選任を行わず、職務代理者を置いて職務を執行いたしたいと考えておりますので、これまたよろしくお願いいたします。 ○染谷一子 議長  以上で、提案理由の説明を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩いたします。 午前11時44分休憩 午前11時44分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ)
    △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △追加議案に対する質疑 △議案第80号に対する質疑 ○染谷一子 議長  これより、追加議案に対する質疑を行います。  議案第80号を議題といたします。  本案については、質疑の通告がありません。よって、通告による質疑を終わります。  質疑を打ち切ります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △追加議案の委員会付託の省略 ○染谷一子 議長  ここで、お諮りいたします。  議案第80号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○染谷一子 議長  ご異議なしと認めます。  よって、議案第80号については、委員会付託を省略することに決しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩いたします。 午前11時45分休憩 午前11時45分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △討論及び採決 △議案第80号の採決−同意 ○染谷一子 議長  これより、討論、採決を行います。  議案第80号「助役の選任の同意について」を議題といたします。  本案については、討論の通告がありません。よって、通告による討論を終わります。  討論を終結いたします。  次に、採決でありますが、本案について同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○染谷一子 議長  起立多数であります。  よって、議案第80号は、同意することに決しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━助役就任あいさつ ○染谷一子 議長  ただいま同意を得ました山田悦宣氏より、ごあいさつをしたい旨の申し出がありますので、これを許します。    〔山田悦宣氏 登壇〕 ◎山田悦宣氏 議長のお許しを得ましたので、就任のごあいさつをさせていただきます。  心から申し上げます。  このたび格別のご配慮によりご同意を賜り、まことにありがとうございます。  私にとりましても、まことに身に余る光栄でございます。心から感謝をしております。  何分浅学非才な私でございますので、皆さんのご指導により、誠心誠意、与えられた助役の重責を果たしたいと決意しております。  これをもちまして、簡単でございますけれども、ごあいさつにかえさせていただきます。  本日は、どうもありがとうございました。(拍手) ○染谷一子 議長  以上で、あいさつを終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩いたします。 午前11時47分休憩 午後1時6分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △一般質問 △山脇紀子議員 ○染谷一子 議長  次に、一般質問に入ります。  これより、昨日に引き続き、順次、発言を許します。  最初に、7番 山脇紀子議員。    〔7番 山脇紀子議員 登壇〕 ◆7番(山脇紀子議員) 日本共産党の山脇紀子です。通告に従いまして、一般質問を行います。  第1に高齢者に対する負担増の中止と市民負担の軽減措置について、第2に改定介護保険について、第3に学校給食センター調理業務等の民間委託について、第4に育児休暇中の上の子の保育継続について、以上4点について質問を行います。  初めに、高齢者に対する負担増の中止と市民負担の軽減措置について質問します。  6月初めに全国の市町村で住民税の納税通知書が各世帯に郵送されました。何でこんなに税金が上がっているのか、計算間違いではないかといった問い合わせや抗議が市町村に殺到しました。なぜこんなことになったのでしょうか。2004年の国会で決められた2つの改悪が、今年度から住民税についても実施されたからです。  1つは、公的年金等の控除の縮小です。年金生活者の場合、税金の計算の基礎となる所得を算出する際に、年金額から公的年金等控除を差し引きます。65歳以上の場合は、最低でも140万円引くことができたため、年金額が少ない人は非課税でした。この最低額が120万円になるなど公的年金等の額が縮小されたため、年金は1円もふえないのに計算上の所得がふえてしまい、その分税金がふえたものです。
     もう一つは、65歳以上の高齢者に適用されていた老年者控除が廃止されたことです。住民税では48万円、所得税では50万円の控除でした。税金は、所得から基礎控除や配偶者控除などの各種控除を引いて課税所得を計算し、これに税率を掛けて計算をします。これまでは、各種控除を引くときに老年者控除も引くことができましたが、これが廃止されたため、その分だけ課税所得がふえてしまいました。  また、2005年の改正によって高齢者の住民税非課税限度額125万円が廃止されたことも大きな影響が出ています。例えば夫婦高齢者世帯で年金額の年収260万円の場合では、昨年、住民税は課税されなかったのが、増税によって約3万2,000円にも上がります。収入は全くふえないばかりか、6月支給分の年金はマイナス0.3%の物価スライドで減っているというのに、税の計算上だけ取得がふえたことにされ、税金が何倍にもふえてしまいました。計算上の所得は、住民税がふえれば、それに連動して国民健康保険税介護保険料もふえてしまいます。この世帯の場合、所得税や住民税、国保税、介護保険料合わせて一昨年は15万1,000円から、2008年の激変緩和がなくなると約2倍の29万9,000円へと14万8,000円も負担増になります。しかも、課税上の所得増は、市営住宅の家賃や介護サービス利用料負担、さらには非課税から課税世帯になったことにより福祉サービスが利用できなくなるなど、雪だるま式に影響が出てきます。この増税による被害者は全国で500万人以上で、高齢者の5人に1人は増税となるものです。  今、高齢者を襲っている増税は、負担が数倍から十数倍になる余りにも急激なもので、世帯によっては増税と保険料の負担だけで1カ月分が超える年金が吹き飛んでしまうようなひどいものです。  増税のやり方も、高齢者に十分な説明はなく、極めて乱暴なものです。しかも、定率減税の廃止や高齢者の医療改悪など、今後も果てしない負担増が連続して押しつけられようとしていますが、これらは高齢者が耐えられる限度をはるかに超えるもので、高齢者の生存権を脅かすものです。実際にどれだけ取れば気が済むのか、年寄りは死ねということですかと怒りの声を聞いています。  そこで、4点について質問をいたします。  初めに、税制改正により、高齢者への影響はどうかをお聞きします。  2つ目に、今実施されている高齢者への大増税は直ちに中止をし、来年度以降予定されている定率減税の全廃など、増税、負担増計画を凍結するよう国に求めるべきと考えますが、どうか、お聞きします。  3つ目は、それぞれの税金と保険料の軽減策の実施についてです。市民税については、急激な増税となった高齢者世帯に対して、市民税減免措置を新たに創設し、減免を実施する考えはないか、お聞きします。  また、国民健康保険税について、新たに増税になった年金生活世帯国民健康保険税の減免対象にする考えはないか、お聞きします。  介護保険料についても、3年に一度の見直しの時期に当たり、大幅な値上げになっており、二重の負担増となっています。新たに増税に伴い、急激な負担増となる第1号被保険者に対して、軽減措置を拡充し、さらに減額措置を行う考えはないか、お聞きします。  市民税、国保税、介護保険料については、激変緩和措置が設けられていますが、市民税、介護保険料については、昨年まで非課税だった人でも、昨年の所得が125万円以下でないと適用されないし、基本的には負担を3年かけて段階的にふやしていくものです。  4つ目は、税制改正により非課税から課税になることで、福祉入浴サービス福祉理美容サービス介護サービス利用料助成や家賃助成など利用できなくなる方が出てきます。高齢者にとっては、収入がふえていないのに増税になり、おまけにこれまで利用できていたサービスが利用できなくなるなんて困るという切実な声が寄せられています。そこで、福祉サービスごとに利用できなくなる対象者はどのくらいになると想定しているのか。  東京都の三鷹市では、税制改悪で収入がふえなくても課税となった人について、非課税者を対象者とした福祉サービス7項目を2年間に限定して継続することになりました。三鷹市のように蕨市でも、せめて何らかの救済策を講じる考えはないか、お聞きをします。  次に、改定介護保険制度について質問します。  4月から改悪介護保険制度が全面施行され、多くの高齢者が容赦なく公的な介護サービスを奪われる事態が起きています。改悪の柱の1つは、特別養護老人ホームなど施設に入所する人の居住費と食費、デイケアなど通所施設の食費を全額自己負担にすることです。昨年の10月から実施され、厚生労働省の調査によれば、これまで1,326人が負担増が原因で介護施設を退所したことが明らかになっています。  もう一つの柱は、4月から始まった介護予防サービスの導入です。これまで6段階に分かれていた要介護度を7段階に変更し、高齢者を、従来の介護給付を受ける要介護者と新しい予防給付を受ける要支援者に分けました。  そこで1つ目に、要介護1から要支援へと移行した人数はどうか。また、現在の認定者数は、それぞれどうなっているのか、お聞きします。  2つ目は、介護予防サービスは自分でやることが基本とされています。このため、支援できる家族がいないことや地域に介護保険以外で利用できるサービスがない場合などでなければ、ヘルパーによる生活支援が基本的には受けられなくなりました。東京都社会福祉協議会の調査では、軽度の利用者の約5割が時間や回数を減らさざるを得なくなったと回答しています。そこで、要支援認定となり、ホームヘルパーなどの利用が制限されるようになりましたが、実態はどうであるのか。必要なサービスは今までどおり利用できるようになっているのか、お聞きします。  3つ目は、要介護1以下の軽度の高齢者は4月から原則として車いすや介護ベッドなどの貸与が受けられなくなり、従来の利用者への経過措置も9月末が期限となっています。要介護1以下の方の福祉用具貸与の利用状況はどうなっているのか、お聞きします。  また、これまで利用してきた人からの貸しはがしは中止すべきですし、市は福祉用具貸与の是非を判断する際には、ケアマネージャーや主治医の判断を最大限に尊重できるようにすべきだと思います。東京都港区や新宿区などのように、福祉用具を自費でレンタルする高齢者に対して自治体独自の助成なども必要になってくると思います。そこで、必要であるのに利用できなくなった方に助成を検討する考えはないか、お聞きします。  4つ目は、高い介護保険料の問題です。4月から介護保険料が月額で1,000円、34%も値上がりとなりました。しかも、さきに述べました税制改悪の影響で、高齢者の約6人に1人は、収入がふえないにもかかわらず保険料段階が上昇します。経過措置はあるものの保険料が3倍になる人もいます。払える保険料の水準に抑えることが必要です。また、実効ある独自減免が重要です。千葉県浦安市や埼玉県美里町など、介護保険会計に一般財源を繰り入れ、保険料の値上げ幅を抑えた市町村もあります。そこで、これまでの介護保険料の減免申請数及び決定の状況はどうか、お聞きします。  蕨市の減免対象は、災害や死亡、入院の必要などの特別な理由がある場合に限り認められていますが、生活困窮者も利用できるよう、より実効ある減免制度の拡充を検討すべきと考えますが、どうか、お聞きします。  5つ目に、昨年10月から介護施設の居住費、食費が全額徴収となり、負担が大きくふえています。国の対策が貧弱な上に税制改悪の影響で、その対象からはずれて、大幅な値上げになる人も少なくありません。  例として、要介護5で非課税世帯でない人が特別養護老人ホームを利用するときには、多床室でも月8万1,000円、ユニット型個室なら月12万8,000円もの費用がかかります。特に老人保健施設では、非課税世帯でない人が約6割以上占めていると言われていますので、負担増の影響は深刻です。そして、低所得者向けの補足給付を受けても、年金収入が80万円以上であれば、これまでに比べ、多床室でも月額1万5,000円、ユニット型個室でも月額約1万5,000円から2万5,000円もの値上げになります。上尾市では、課税層4段階の利用者負担を3段階に変更する制度があります。また、昨年10月からの負担増により独自の軽減制度をつくる自治体が広がっています。  そこで、施設入所者に対して利用料助成を検討する考えはないか、お聞きします。  次に、学校給食センター調理業務等の民間委託について質問します。  ことし2月1日付で市内の小・中学校保護者あてに「学校給食センター給食調理業務等の民間委託についてのお知らせ」とのお便りが配られました。それから実際に7カ月しかない中で、2学期からの民間委託を実施するという余りにも早いスピードで進められてしまいました。保護者としては、子供たちが毎日食べる給食を民間委託してよいものかどうか、考える間もなくスタートしてしまったという感があります。これまで日本共産党蕨市議団として、給食の民間委託には反対であるとの立場からさまざまな問題点を指摘してきました。しかし残念ながら、この9月から民間委託による給食がスタートしてしまった段階であります。それでは今後どのような対策がとられていくのか幾つか質問をいたします。  初めに、業者が決定をして、2学期スタートに向けて引き継ぎや準備など、どのように行われてきたのか、お聞きします。  また、給食開始以降、これまでと変化はないのか、お聞きします。  そして、これまでも保護者からは給食に対してさまざまな要望がある中、とりわけ現在多くなっているアレルギー児童への対応など、これまでの対応を維持するだけでなく、一層充実した対応を進めていくべきと考えますが、どうか、お聞きします。  また、今回の民間委託の目的として、大前提には経費削減があります。そういった中で企業へと委託したわけですから、企業としても公立優先、利益優先の考えから、献立や食材、調理の簡素化など今後要望が出てくると思います。そういった影響を及ぼすことがないように留意するとともに、より一層の給食内容の充実を図っていくべきと考えますが、どうか、お聞きします。  そして、今後、場合によっては学校給食の質の低下や安全に対して不安や不満が生じた場合には、速やかに学校関係者や保護者の声を聞き、対応に努めてほしいと思いますが、どうか、お聞きします。  今回の民間委託に対して、学校関係者や保護者からの意見や声を聞いてこなかった、余りにも早過ぎたという問題がありますので、この点は反省を含めて今後の姿勢についてお聞きしたいと思います。  次に、保育園での育児休暇中の上の子の保育継続について質問します。  保育園では、2003年度から育児休暇を取得する場合には、既に在園している上の子は原則退園とする対応がとられてきました。市では、2003年以前は、家族の状況や考え方によって保育を継続するか退園するか選択することができました。これまで何度もこの問題を取り上げてきましたが、当局とのやりとりでは、あくまでも原則的には退園だが、次年度に小学校就学を控えている場合、児童の発達上、環境の変化が好ましくない場合、待機児童がいない場合には継続入園もあり得るという段階にあります。しかし、実際には、妊娠がわかった時点で悩んだり、育児休暇をとるのをやめたり、相談せずに退園してしまったり、たとえ継続が認められたとしても、保育園からさまざまなプレッシャーがかかり、大変悩んでいるといった相談を受けます。当事者になった妊婦や生まれたばかりの子供を抱えた保護者は、精神的に追い込まれてしまいます。また、親だけでなく、子供も、自分は楽しい保育園をやめなくてはいけないのか心配をしたり、実際にやめた子供が精神的に不安定になっている様子を聞きます。このようなことが続けられたら、現在進められている少子化対策や子育て支援に全く逆行することになります。次世代育成支援行動計画にも、育児休暇取得率の目標が盛り込まれている中で、自治体としても育児休暇の取得を推進する立場にあるのに、逆に育児休暇を取りにくくし、さらには子供を産みにくくしています。保護者にとってみれば、できれば家庭で一緒に育てたいという希望はもちろんあります。子育てを怠けているのではありません。生まれたばかりの子供と上の子の生活が違ったり、休暇が終わったら同じ保育園に戻れるとは限らない中で子供の環境を一番に考えたとき、保育園に残るという選択もできるべきです。これは家庭の状況や考え方によって選択できるようにすべきです。  そこで、現在の対応はどのように行われているのか。また、原則退園を押しつけるのではなく、継続するか退園するか、家庭の事情や状況によって選択できるように徹底すべきと考えますが、どうか、お聞きします。  以上で登壇しての質問を終わります。よろしくお願いいたします。    〔岩瀬悦康総務部長 登壇〕 ◎岩瀬悦康 総務部長  私からは、高齢者に対する負担増の中止と市民負担の軽減措置に関する総務部所管の質問に順次答弁申し上げます。  初めに、1点目の税制改正による年金生活者などへの影響についてでございますが、この税制改正は平成16年度に改正されたもので、65歳以上の方の公的年金等に対する控除額が最低140万円から120万円に引き下げるなどの改正がなされ、平成18年度分から適用となったものであります。また、17年度改正では、65歳以上の方のうち、前年の所得金額が125万円以下の方に対する非課税限度額の廃止が今年度よりあわせて適用されております。  お尋ねの市民への影響については、当初課税時点で、改正前の税制では非課税となるが、この2つの改正により課税となった年金所得者などの人数が1,494人で、税額は978万4,000円、1人平均では約6,500円となっております。また、このうち125万円以下の非課税限度額の廃止に伴い、非課税から課税に転じた人数は1,158人で、税額は409万6,000円、1人平均では約3,500円でございます。  次に、2点目の国への要請及び3点目の市民税の減免措置についてでございますが、高齢者を優遇する税制は昭和20年代に高齢者の担税力に配慮して設けられたもので、当時と比較いたしますと、高齢者を支える社会保障制度が整備されてきており、また、高齢者の平均寿命も大幅に伸び、全体として見れば経済的にも豊かになってきております。  一方、少子・高齢化が急速に進展し、経済社会の構造変化も大きくなり、今後の少子・高齢化社会では年齢にかかわらず能力に応じて公平に税負担を分かち合う必要が求められ、今回見直されたものでございます。  その趣旨から考慮いたしましても、既に改正された税制の中止や凍結を国に求めたり、市民税減免措置を新たに創設するといったご要望には沿いかねますので、ご理解を賜りたいと存じます。    〔高森和久市民生活部長 登壇〕 ◎高森和久 市民生活部長  こんにちは。  私からは、1番目の高齢者に対する負担増の中止と市民負担の軽減措置についてのうち、3点目の次の税金と保険料の軽減策を実施するべきと思うがどうかのイ、新たに増額となった年金生活世帯を、国民健康保険税の減免対象にする考えはないかについてご答弁申し上げます。  ご存じのとおり、平成16年度の税制改正に伴い、平成18年度から公的年金控除の見直しが行われ、国保税算定の際に、高齢者の年金受給者の一部に対し、課税ベースが拡大し、国保税が増加する世帯が出るところから、急激な負担増を避けるため、国保税の所得割の算定の際、平成18年度分では13万円、平成19年度分では7万円を公的年金等に係る所得から控除する激変緩和措置を講じたところでございます。  したがいまして、今回ご質問の年金生活世帯の国保税の減免適用でありますが、2年間の減免措置をいたしたところであり、国保税条例第14条の減免規定条文に基づき、運用を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。    〔藤田 明健康福祉部長 登壇〕 ◎藤田明 健康福祉部長  私からは、健康福祉部所管の事項についてのご質問に順次お答えいたします。  初めに、1番目の高齢者に対する負担増及び軽減措置に関するご質問のうち、税制改正に伴い負担増となる第1号被保険者に対しての介護保険料の軽減措置についてでございますが、ご承知のように、第1号被保険者の介護保険料は所得段階別に7段階で賦課されております。本人が住民税非課税で、世帯員のいずれかが課税の階層である第4段階が基準額となり、年額では4万7,400円となっております。通常、介護保険料の所得段階は6段階が一般的となっておりますが、蕨市の場合、平成18年度から20年度までの第3期の保険料の決定に際し、第7段階を設け、比較的所得の多い人に保険料を多く負担していただくことで保険料の基準額そのものを低く抑えております。  また、平成17年1月1日において65歳に達していて、前年の合計所得金額が125万円以下である被保険者に対しては、老年者の非課税措置の廃止に伴う激変緩和措置として平成18年度と19年度の保険料を引き下げ、3年目には本来の保険料額となるようにしたところであります。  介護保険料は、被保険者の皆さんが利用されるサービスの総量で決まるもので、保険料収入は制度の根幹を成すものであります。そうした中、保険料段階の細分化や激変緩和措置を既に実施しており、一方ではサービス受給者の自己負担に対する各種助成制度も設けていることを考え合わせますと、さらなる減額措置の実施は難しい状況でございます。  次に、税制改正により住民税が非課税から課税になり、福祉サービスが利用できなくなる高齢者に対する救済措置に関するご質問にお答えいたします。  まず、住民税が非課税から課税になり、福祉サービスを利用できなくなる人数でございますが、介護サービス利用料軽減助成では、平成17年度末の対象者444人のうち83人が18年度に課税となり、民間賃貸住宅家賃助成では、高齢者世帯が同様に108人のうち15人、重度障害者世帯が10人のうち1人、一人親世帯で26人のうち4人が、すべて税制改正による課税とは言えないものの、それぞれサービス対象からはずれております。  また、福祉入浴と福祉理美容については、前年度の課税状況により対象者を決定しているため、今年度の影響はありません。ただし、他の福祉サービスにおける課税区分への移行状況から類推すると、福祉入浴と福祉理美容についても相応の影響があるものと思われます。  もともとこれらのサービスは比較的所得の低い層の方の利用を想定してつくられた制度であり、利用者の決定に当たり、地方税法に基づく市民税の課税基準を採用しております。この基準は、所得の判定において、ほかに変えがたい客観性があり、国や県におきましても従前どおりの基準を採用していることから、今のところ、判定基準の変更は考えておりません。  次に、2番目の改定介護保険制度に関する5つのご質問に順次お答えいたします。  まず、要介護1から要支援へ移行した人数でございますが、制度改正後の認定更新者のうち、前回が要介護1であった人は297人おり、認定審査で要支援1に13人が、要支援2に80人が区分変更されております。  また、平成18年8月末現在の認定者数は、要支援1が77人、要支援2が100人、要介護1が510人という状況でございます。  制度改正移行、要支援1あるいは2となりますと、介護予防給付の対象となります。その場合、デイサービス、通所リハビリテーション、ホームヘルプの3つのサービス費用は月単位の定額となりますが、それぞれの介護度に応じて必要なサービス料をもとに金額が設定されているところでございます。  本来、介護予防給付は、本人の生活機能を維持向上させることが大きな目的となっております。中でも介護予防、訪問介護、いわゆるホームヘルプは、結果として本人の身体機能低下につながるような家事代行的サービスについて、その必要性や提供方法などを見直し、ホームヘルパーは側面から支えるものの調理や洗濯などをできるだけ自分でできるようにという介護予防を目的とした内容になっております。こうした介護予防サービスの利用に当たっては、利用者がケアマネージャーと十分打ち合わせをしていただき、介護予防の理解を得ることにより、それぞれに合った適切なサービスを利用していただけるものと考えております。  次に、福祉用具貸与の利用状況でありますが、今年7月には要支援1で4人、要支援2で11人、そして要介護1で135人の利用がございました。これは件数にいたしますと284件で、貸与品目は車いす、特殊寝台、歩行器などであります。このうち車いすや特殊寝台などは、9月末をもって軽度者の利用が原則的には給付の対象からはずれます。しかしながら、日常的に歩行が困難であるとか、起き上がりが困難といった一定の条件に該当することが認定調査結果や主治医の意見を踏まえたサービス担当者会議で判断できれば、引き続き利用して保険給付を受けることが可能となります。したがいまして、ご心配になられている、本当に必要な福祉用具なのに利用できないという状況にはなりにくいものと考えております。  次に、介護保険料の減免についてお答えいたします。  保険料の減免は、介護保険法第142条及び蕨市介護保険条例第10条の規定に基づき実施するもので、世帯の主たる生計維持者の収入状況により判断しているほか、特別な事由があると認められている場合として生活保護境界層と収監されているケースがあります。これらの条件に該当する場合、減免の決定をすることになりますが、平成13年度から17年度までの5年間には7件の申請があり、うち3件を減免しております。また、今年度につきましては、現在までに3件の申請がなされているところでございます。  いずれにいたしましても、減免の決定につきましては、保険料が制度の根幹であることや所得に応じた負担段階になっていることを踏まえ、介護保険条例の減免規定に沿って実施してまいりたいと考えております。  改定介護保険制度に関する最後のご質問でございますが、ご承知のとおり、昨年10月から施設利用者の居住費と食費が給付の対象からはずれました。これは、居住費と食費が算定されている年金と保険給付との重複を避けるとともに、居宅介護サービス利用者に対する給付との均衡を考えてのものであります。同時に、低所得の人の施設利用が困難とならないよう、居住費と食費の自己負担額について、一定額以上を保険給付の対象とする制度が設けられました。  一方、平成18年度からは、介護保険サービス利用者負担軽減助成の対象を、地域密着型も含めたすべての居宅サービスに拡大し、在宅で介護サービスを利用する低所得の人に対しましても、利用者負担の軽減を図ったところであります。  このようにサービス利用料の自己負担分が一定額を超えた場合、所得に応じて、その超過分を保険給付する高額介護サービス費に加え、施設系、居宅系ともに、もう1段階の負担軽減策が設定されておりますので、さらなる低所得者に対する負担軽減につきましては、保険制度全体のバランスを考えながら研究してまいりたいと考えております。  次に、4番目の育児休暇中の上の子の保育継続についてのうち、1点目の現在の対応はどうなっているかについてでありますが、この問題につきましては、以前にも山脇議員さんから同趣旨のご質問をいただいているところであります。  育児休業の取得期間は、育児休業等の法律の改正に伴いまして、育児休業期間が3年間に拡大された職場や原則1年間の育児休業期間が、保育園に入園を希望しているが、入園できない場合など、1歳6カ月に達するまで育児休業ができるようになり、保護者の方も育児休業を取得する傾向が多くなってきております。  そこで、保護者が育児休業することとなった場合の在園している子供の取り扱いといたしましては、保護者からの継続の希望もございますが、現在、当市の保育園の入園状況を見ますと、特に低年齢児については、毎年多くの方が入園できずに待機をされている状況であり、そのため、従来より原則的には家庭での保育をお願いしているところでありますが、4歳児、5歳児クラスは継続としており、ゼロ歳児から3歳児クラスにつきましては、出産月の翌々月末をもって退園していただくようお願いしております。ただし、その時点で定員にあきがある場合は、定員を超える申し込みがあるまで継続できるものとしており、また、各保育園の入園児童の状況などがそれぞれ異なることから、育児休業中の保護者からの相談を受けた場合には、十分な話し合いを行った上で慎重に対応するよう各園に指導しているところであります。  次に、2点目の原則退園ではなく、家庭の事情や状況によって継続するか退園するか選択できるように徹底すべきと考えるが、どうかについてでありますが、育児休業中の在園児の取り扱いにつきましては、家庭での保育は子供の育成の上で重要なことであることや、入園に関し公平な状況を保つことなど、本市の保育の実情を踏まえた上で実施しているところであります。  保護者が育児休業中で継続して在園している児童の実績を見ましても、平成17年度で2歳児で3名、3歳児で1名となっており、18年度の8月末現在では、2歳児で1名、3歳児3名となっております。  今後も、保護者が育児休暇中の在園児の取り扱いにつきましては、在園児童の家庭の状況などについて、毎年、事実の確認を行い、公平性を保ちながら適切な保育を実施していきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。    〔新井英男教育部長 登壇〕 ◎新井英男 教育部長  私からは、3番目の学校給食センター調理業務等の民間委託についての4点のご質問について、順次お答えいたします。  まず、1点目の2学期スタートに向けて引き継ぎや準備はどのように行われてきたのか、給食開始以降、これまでと変化はないかについてでありますが、学校給食センター調理業務等の民間委託につきましては、第2学期が始まった今月から業務委託を開始し、4日からは委託業者による給食が提供されております。  お尋ねの業務委託開始に向けての引き継ぎや準備につきましては、委託契約を行った後、移行準備スケジュールの調整、業務内容の確認、調理機器等の取り扱い説明、作業基準の調整などを行ったほか、実際の給食献立に基づいた試験操業も実施し、調理作業等の全作業工程を確認し、検証を行うなどの準備を進めてまいりました。  また、給食開始後におきましては、移行当初において数量の違いや配送のおくれなどもありましたが、現状においては特に問題もなく、従来と同様の配食がされております。  次に、2点目の児童・生徒へのアレルギー対応など、現在の対応を維持するだけではなく、一層充実した対応を進めていくべきと考えるが、どうかについてでありますが、学校給食センターでは、給食における食物アレルギーの対応を希望する場合には、児童・生徒の保護者より各学校長を通して申請していただき、児童・生徒の個々の状態に応じ、毎月の献立に食物アレルギーを発症させる原因食品を含んだ料理名を印づけ表示し、配布しております。さらに必要な場合には、料理に含まれている食材の内容や量がわかる一覧表を配布するなどして、児童・生徒がアレルギー症状を発症しないよう指導してきております。民間委託後におきましても同様の対応をしているところであります。  また、現在の対応を維持するだけでなく、一層充実した対応を進めていくべきとのことでございますが、まず、アレルギー発症の原因食品を除去した給食提供につきましては、個人別の献立ということとなり、調理の際も原因食品の混入を防ぐため、調理機器、器具、食管等を区別する必要があり、アレルギー原因食品が19種類13パターンと多岐にわたり複雑化している現状では、施設設備の面で十分な対応ができない状況にあります。さらに、代替食品は割高ということになりますので、現状の給食費の中で賄うことは困難であります。  次に、3点目の効率優先、利益優先という企業の考えから、献立、食材、調理の簡素化などに影響を及ぼすことがないように留意するとともに、より一層の給食内容の充実を図っていくべきと考えるが、どうかについてでありますが、委託業者は市で定めた作業基準や安全管理基準に従い委託業務を行うこととなっております。  調理業務に関する指示につきましても、給食センター栄養士が作成する調理業務指示書によってその都度行われ、確認を受けることになっております。また、献立作成や食材の選定購入は、これまでどおり職員が行ってまいりますので、民間委託後におきましても、直営実施と同様に学校給食の安全性を確保することができると考えております。  次に、4点目の今後、学校給食の質の低下や安全に対する不安が生じた場合には、速やかに学校関係者や保護者の声を十分に聞き、対応に努めるべきと考えるが、どうかについてでありますが、今回、委託した業者は、学校給食業務について多くの受託実績があり、安全、安心、安定した学校給食の提供に必要な十分なノーハウを持ち合わせております。また、先ほどご答弁いたしましたとおり、安全衛生管理基準や調理作業基準などは市で定めておりますので、学校給食の質の低下や安全に対する不安を生じることはないと考えております。  しかしながら、より一層充実した学校給食を提供していくため、今後、実施を予定しております保護者の試食会や学校給食センター運営委員会、学校給食主任連絡会等を通して、学校給食に関するさまざまなご意見を伺ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ◆7番(山脇紀子議員) では、自席から再質問をさせていただきます。  まず初めに、第1点目の高齢者に対する増税の問題なんですけれども、実際に6月に住民税の通知書が皆さんのお宅に配られて、どうしてこんなに税金が上がったのかと皆さん、驚きの声を上げていました。抗議や問い合わせの電話が市町村によっては1日に1,000本もかかった市役所ですとか、長蛇の列ができているのも新聞で見ましたけれども、そういった自治体もありました。そういった中で蕨市では、市民からの問い合わせの状況はどうであったのか。混乱はなかったのか。これをお聞きしたいと思います。  あと、登壇でも述べましたけれども、例えば夫婦で年収280万円の年金世帯の方が、昨年は非課税で4,000円だった税金が、ことしは10倍の4万円になったと、こういった驚きのケースもあったわけなんですけれども、実際にはこのような10倍にも値上がりをしたようなケースかあったのか。また、それ以上というのもあったと思うんですけれども、この点について2点お聞きしたいと思います。 ◎岩瀬悦康 総務部長  まず1点、問い合わせの件数等々でございます。確かに蕨市の場合は広報紙等々で事前に周知はしておりました。にもかかわらず、やはり納税通知書が届いた段階でもって問い合わせがあったわけでございますが、その問い合わせにつきましては、納付書発送後1週間程度あったわけでございまして、電話による問い合わせが大体二、三百件、窓口での対応というものが100件未満、合計して400件以下ということでございます。  それと、2点目の具体的な件数についてなんですが、10倍を超えるような件数が何件あったのかということに関しては、うちの方としても具体的には把握しておりません。  ただ、先ほど登壇でも述べましたように、全体としては1,494人、金額にして978万4,000円ほどございますよということであるわけですけれども、そのうち125万円以下の方につきましては1,158件、409万6,000円ほど、それ以上、125万円を超えるような方については336件、568万8,000円ほどということになります。  以上です。 ◆7番(山脇紀子議員) こういうケースがあったのか、具体的には個人の税額によるものなのでなかなか難しいとは思うんですけれども、実際にはそういうケースは蕨市でもあったわけで、高齢者はその税額を見て大変驚いたわけなんですけれども、国でも不十分ながら激変緩和措置というものを講じざるを得なかったというわけなんですけれども、この激変緩和、住民税で対象となる人数はどのぐらいの方がいらっしゃったのか。  あと、今回、この非課税から課税世帯になることでさまざまなサービスが利用できなくなると、税金が上がっただけじゃなくて、そっちのサービスも除外されてしまうという方がいらっしゃるわけなんですよね。ここで65歳以上で、昨年は非課税だったのが、ことしから課税になってしまったと、そういう影響が出てくる方は実際にどの程度の人数がいたのか、この数字をお聞きしたいと思います。 ◎岩瀬悦康 総務部長  ですから、その数字は先ほど述べましたように、65歳以上でもって、ことし、税制改正が行われないであるならば非課税、それが税制改正されることによって課税になった人の数は1,494人だというふうにお答えしたわけです。  以上です。 ◆7番(山脇紀子議員) 非課税から課税になった人が1,494人ということなんですけれども、激変緩和はどのぐらいの方が対象になっているのか、これは答弁漏れですので、お願いをしたいと思います。
     あと、減免の問題なんですけれども、今、市民税の減免というのは、生活困窮では昨年4件という数字で減免が実施されているという資料はいただいたんですけれども、これは自治体によって生活保護基準の1.5倍とか、こういう基準を持っている自治体も中にはありますので、今の市の減免の基準というのは、どういうことに基づいて、ここは生活困窮という判断をされているのか、この基準をお聞きしたいと思います。  あと、減免の問題で、例えば川崎市だと、少額の所得者への市県民税の減免制度があります。そういったところをぜひ研究・検討をしていただきたいと思うんですけれども、これを1点お聞きしたいと思います。  あともう一つは、同時にできることとして、これまで住民税非課税世帯、年金収入のみの方は申告をしない方が多かったわけなんですよね。今回、国保税を申告するとか、医療費控除をきちんと申告をすれば税額が減りますよという場合があるわけなんですよね。そういった申告を丁寧にお勧めするように呼びかけるような対応をされた自治体も中にはあったわけなんですけれども、蕨市はその点についてどのような対応が行われたのか、これをお聞きしたいと思います。 ◎岩瀬悦康 総務部長  まず、激変緩和につきましては、1,158人というふうにとらえております。  それとあと、減免についてでございますが、従来から蕨市は条例によって減免を受け付けておるわけでございます。その扱いに関しましては、基本的にはやはり生活困窮ということでございますので、生活困窮につきましては個々のケースに応じて判断するということでございます。つまり、相談等があった場合は、担当の者がその場でもって聞き取り調査する。その上でもって減免審査委員会にかけて、その委員会でもって判断をするというふうな方法でございます。  それとあと1点、未申告者に対する指導ということでございますが、未申告者に対する指導というものは今回非常に意を用いたわけでございます。その結果として未申告の件数というものは、今ここでもって数字は持っておりませんけれども、かなり減ったと。申告者の数がふえたということになるわけでございます。  以上です。 ◆7番(山脇紀子議員) 生活困窮の基準というのは、特に蕨市ではなくて、場合によって聞き取り調査をしたり判断をされているということなんですけれども、基準がわからないと相談しにくいというのもありますので、ぜひそういった基準も検討していただきたいというのが要望なんですけれども、あともう1点は、蕨市でもそういった申告を呼びかけるようなことが行われたということなんですけれども、実際には国保税の通知書と一緒に紙を入れられたという話を聞いたんですけれども、国分寺市の例だと、1,000人の方に申告書も一緒に送って、こういったことをすれば減額になる場合がありますよという対応もされているところがありますので、今後は一歩進んだ申告を進めていただきたいということを要望いたします。  あと、この問題では、最初、市長にお聞きをしたいと思うんですけれども、今回の税制改正によって、先ほど数字が1,494人の方がはるかな税額増額になったということなんですけれども、これは高齢者が耐えられる限度をはるかに超えるもので、6月ごろは外に出ると皆さんが、こんな通知書が来たよ、何でこんなに上がるのかというので、かなり不満があったわけなんですけれども、住民税だけじゃなくて、国保税とか介護保険料、さらにはサービスが利用できなくなるというケースもあるわけなんですよね。先日、蕨市議団でも助役にも申し入れをさせていただきましたけれども、市長はこういった状況を今どう考えているのか。それで、市としては全く手を打つつもりはないのか。このまま増税に耐えなさいと言うつもりなのか。これをお聞きしたいと思います。    〔田中啓一市長 登壇〕 ◎田中啓一 市長  今回の一連の値上げとか負担増、これはやはり社会構造が大分変わってまいりました。今までは働く人、税を払う人、これはたくさんいたわけでありますけれども、高齢化が進みますと担税能力のある人がだんだん少なくなってくる。これは高齢化現象が示すように、税金を払う人が少なくなってくる。そして、その面倒を見る、お金を出す方が多くなってくる。こうなりますと、どんどんふえてくる高齢者に対する福祉、いろんなものの費用をどこから出すかと。これは税金から出しているんです。その税金を払う人がだんだん少なくなってくる。税金が伸びていかない。こうなったらどうするか。何でもかんでも今までのサービスを維持する、それができなくなるという状態になったらば、やはりここでもって法改正をしたり、あるいはできるだけ時代の順応性に応じた形で本当に困っている人を助けていく。そういう処置をとらなきゃいけないわけですね。ですから、これは蕨市の条例でこうしたわけじゃございませんで、法改正によってこういう形になったわけです。  そこで、蕨市で何とかしろよ、法改正は別として、法改正で払わなくてよかったのが払うようになったから、それを何とか補助できないか、その処置でございますけれども、蕨市も決して豊かな市ではございません。この一、二年、厳しく職員を減らしたり、いろんな経費を節約したり、しかるべきものを、やらなきゃいけないようなものも抑えながら来て、今のままでいけば、ようやく何とか生き延びられるなと。ですから、これからも支出を最少限度抑えていかなければいけないわけであります。ですから、国の制度、そのぐらいのものはご負担していただかなければ、蕨市単独でどんどん高齢者に金を出していくと、そういう可能性はなかなか難しいわけです。  しかし、そうは言っても、各市町村がいろんな形でどんどん、蕨市だけが国の制度、各自治体が新しく条例をつくって国の減らした分を補っていくという体制になれば、私どもも考えていかざるを得ないだろうと思います。しかし、これは国の制度であることは、まず根本的にお考えいただきたい。そして、市がそれをどれだけ、足りなかったものをカバーするかということでありますから。しかし、近隣の市町村の状況だとかを十分踏まえて対策を講じなければいけないと思いますけれども、今の段階で、はい、足りないものは上げます、どんどん出します、そういうことは私からは明言できません。 ◆7番(山脇紀子議員) 市長は、蕨市も厳しいということで難しいということなんですけれども、実際に蕨市の市税収入が伸びている中で、福祉サービスも非課税から課税になったことでサービスも切り捨てられているんですよね。サービス者がふえているわけじゃなくて、サービスをどんどんと切り捨てられている中で税金も上がっているという中で、市税がふえている分、高齢者に少しは対策が講じられないのかなというのが要望なんですけれども、近隣の状況を見てから考えるということなんですが、実際に東京都の三鷹市では、2年間に限定してということなんですけれども、こういったサービスを継続するということがやられていますので、ぜひ早急に検討していただきたいと要望いたします。  あと、国保税の減免についてなんですけれども、国保税では法定減免と申請減免というのがあって、今回の増税で、この6割、4割の法定減免さえもはずれてしまった方、こういう方の影響も非常に大きいと思うんですけれども、この法定減免をはずれてしまった人数は昨年に比べてどうだったのか、お聞きしたいと思います。  あと、申請減免の状況も、年々国保税の減免の申請をする方が多くなっていると思うんですけれども、それだけ、今、生活がどんどんと厳しくなっている中で税負担も大きくなっているということなんですけれども、滞納すると資格証明書が発行されますよという宣伝は大きくやるんですけれども、税の減免の方は記事を見ますと、上に資格証明書の問題があって、下の方にちょっと税の減免、分納もできますよというのが書いてあるんですけれども、ぜひ申請減免の方をもっとPRをしてほしいと。今の状況の中ではそちらを優先をしてほしいということをお願いをしたいと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。 ◎高森和久 市民生活部長  それでは、軽減世帯、はずれた数字なんですが、電算の関係で昭和16年1月1日以前に生まれた方を対象に18年5月末現在のデータをもとにして抽出をいたしますと、全体で17年度軽減数が2,391件でございました。18年度に変えますと2,348件で、内訳はちょっと難しいんですが、43件が軽減対象からはずされたものと考えられます。  また、申請減免の関係なんですが、17年度は申請者数が30件申請ございました。そのうち14件を減免決定いたしまして、金額的には61万9,100円が減免額でございます。  また、ご要望ということで保険税の減免または納期の延長とか、また、住民税の申告の関係につきましては、ことしは特に納税通知書にもこういうものを入れましてアピールに努めたところでございます。  以上です。 ◆7番(山脇紀子議員) 減免の方も30件申請をして、そのうち半数弱ですよね、14件しか決定が認められなかったということなんですけれども、その辺も、今回増税になったことで,また申請する方がふえてくるのではないかなと思うんですけれども、ぜひそこをもっとPRをしていただいて、減免に努めていただきたいと思います。  あと、福祉サービスの方に移りたいんですが、これまで非課税者を対象に適用されていた福祉サービスというのは、一体どのぐらいあるのか。蕨市では、どのくらいの数が非課税者限定でサービスがされていたのか。この数が把握されていたら、お聞きしたいと思います。  あと、今回は収入がふえていないのに課税になってしまい、さらにはサービスまで利用できなくなってしまうという方は、福祉入浴券や理美容券はまだ数が出ていないということなんですけれども、実際に当事者はまだ自分で理解していないんですよね。そこまで利用できなくなるなんて思っていないわけなんですけれども、そういった対象者に対してどのような説明をされるのか。この4月まで待って、自分が来ないようになってしまって初めて気づいて苦情を言いに来るのか、どのような説明がされるのか、お聞きをしたいと思います。  あと、福祉入浴券は来年4月から突然打ち切るということになるわけなんですけれども、せめて経過措置を設けるなどの対策が考えられないのか。三鷹市は2年間限定をしているけれども、そういった経過措置をせめて考えられないのか、お聞きしたいと思います。 ◎藤田明 健康福祉部長  福祉サービスの方で主に今回登壇の方でも対象になるものについてご説明をしたところでございます。このような家賃助成であるとか、介護サービスの利用料助成であるとか、入浴、理美容であるとか、そういうものが主なものでございます。  例えば入浴サービスなどの場合で見ますと、今年度の場合は前年度の課税の状況を見て判断するということでございますので、これについては特段影響が出ていないということでございます。ただ、入浴などの場合には、3月末にサービス利用券などを交付するということはございます。ですので、来年度になると思いますけれども、そういうときには十分説明はしていきたいと思っております。  それから、特に入浴券などについて継続あるいは経過措置的なものでも検討できないかということでございますけれども、ほかのサービス全体とのバランスもありますので、入浴だけを特別に扱うというのは、ほかのサービスの公平性、整合性からいって難しいのではないのかなというふうに思っております。 ◆7番(山脇紀子議員) 福祉入浴だけじゃなくて、理美容券もそうですし、サービス利用料助成も実際に実施がされてしまっているわけなんですけれども、大きいのは理美容券と福祉入浴券が対象者はかなり大きくなるんじゃないかなと想定をしているわけなんですけれども、このサービス打ち切りというのは、利用者だけの影響じゃなくて、今、不景気で苦しんでいる銭湯ですとか理美容院、こういったところにも大きなダメージがいくのではないかなと思います。美容院によっては、理美容券でのお客さんがほとんどであるというところもあって、この話をすると、それはすごく困るという話をしていました。こういった商店経営応援の意味も切り捨ててしまうことになりますし、こういったところも、来年4月からの実施なんですけれども、まだ期間はありますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。  あと、介護保険の問題なんですけれども、さきに税金の申告のことでいろいろ言ったんですけれども、要介護認定者への障害者控除の申請についてなんですが、これは以前から議員団でも取り上げている問題なんですけれども、これまでの申請状況はどうなのか、これを1点お聞きしたいのと、あと、新聞で練馬区に住む要介護1と3のご夫婦が今回の税制改悪で昨年度は4,600円だった住民税が9倍の4万1,000円の通知書が来たと。これにびっくりして議員に相談をして、そこで初めて障害者控除というものが受けられると知ったと。それで受けたら4,400円。4万1,000円から4,400円に税額が修正をされたということで、こういう新聞を読みました。こういったことからも、今後は要介護認定者への障害者控除をもっと広くアピールをしていくべきではないかなと思います。広報に毎回小さく載せられているんですけれども、これでは老眼鏡をかけなければ見えないぐらいの大きさなんですけれども、要介護認定者全世帯に案内を送る自治体もありますので、ぜひ、そういった親切な対応を考えてほしいと思うんですけれども、これはどうでしょうか。 ◎藤田明 健康福祉部長  まず、障害者控除の申請状況でございますけれども、認定の件数を申しますと、平成14年度で1件、15年度と16年度がそれぞれ2件、17年度が11件申請ございましたけれども、そのうち1件の方は手帳をお持ちだったので10件の認定というような状況でございます。  この広報につきましては、今、議員さんがおっしゃられたように「広報わらび」に2回にわたって載せてございます。この辺は申告の時期ということで、税の申告などとあわせた形での広報をしてございます。例えば、今、議員さんのご提案のように、認定者全員にというお話もありますけれども、この制度につきましては、対象者が介護の認定者全員ということではございませんので、そうしますと少なからず混乱も起きるのかなというふうに思います。その辺につきましては、対象者全員というのはまだ難しいのかなと思います。広報についてもう少し積極的にということもありますので、その辺については例えばホームページ等で掲載するとか、そのような方法は考えていきたいと思っております。 ◆7番(山脇紀子議員) いろいろ難しい面はあるとは思うんですけれども、もう少し積極的にここをPRして、せめてこれだけでも税金が減る場合がありますよということを親切に対応していただきたいと思います。  あと、貸しはがしの問題なんですけれども、要支援の方のホームヘルプの利用が要介護1から要支援1に移ることによって明らかに制限されてきているということが、いろいろ調査や報道もされていてわかるわけなんですけれども、蕨市では、実際には同居家族がいる場合には利用を禁止するなど、そういう指導をしなさいという国の指導もあるみたいなんですけれども、そういった強制的な指導をされているのか、これをお聞きしたいのと、あと、要支援の方だとホームヘルパーの利用が、今、平均どのくらい利用されているのか。これをお聞きしたいと思います。 ◎藤田明 健康福祉部長  まず、ホームヘルパーなどの利用の場合は、要支援1の場合であれば週1回、要支援2の方であれば週2回、人によっては実態を見ながら3回以上ということもあります。この1回というのは、1時間から1時間半というのが標準になってございます。  それからあと、福祉用具の問題ですけれども、福祉用具につきましては確かに国の制度改正によりまして、要介護1より軽い方につきましては原則認めないという考え方が出ております。ただ、その際にあわせて利用の実態もよく見るということはございます。例えば認定調査のときに、車いすの方であれば、1人で外出ができないとか、特殊寝台であれば、1人で起き上がれないとか、そういうような状況が確認できれば貸すということは制度上もできております。そのことについては私どもの方でもケアマネージャーなどの会を通じて十分周知をしておりまして、利用者の方にもその辺のことを十分説明するようにということをしております。実際にケアマネージャーの方に聞きましても、そのように細かく説明をしているということで聞いております。 ◆7番(山脇紀子議員) 福祉用具の問題では、厚生労働省の方からも一律に回収するようなことはないようにというような通達も出ていますので、ケアマネージャーですとか利用者本人の意思が最大限に生かされるように、ぜひ市としても市の判断で貸しはがしをするような、本当に必要な方には継続できるような対応をぜひお願いをしたいと思います。  あと、介護保険料の問題なんですけれども、先ほど申請件数を聞きましたところ、今、1年間に1件ぐらいなんですよね。5年間で5件ぐらいで、1年間で言うと1件ぐらいの方しか、まだ今減免というのが受けられていないんですけれども、その方の減免の理由はどういうところで受けられているのか、これをお聞きしたいと思います。  あと、なかなか少ない中で今回介護保険料も値上がりをしたということで、実効ある減免をぜひ講じてほしいと思うんですけれども、激変緩和が終わった3年後が一番大きな負担が押し寄せてくるのかなと思うんですけれども、この点の減免の考えについて、再度お聞きしたいと思います。 ◎藤田明 健康福祉部長  減免につきましては、私の方では条例を設けておりまして、その中で一番基本的になるのは、生計の中心の方の収入が減るというようなことを基本にしてございます。そのような場合には減免申請をしていただくと。実際の減免の状況を見ますと、例えば生計中心者の方が失業して急に所得が減ってしまったというようなケースがございます。あとは収監されているような状態のケースがございます。いずれにしましても、私の方では、申請があれば、その方についての所得の状況であるとか生活状況を見ながら判断していくということになろうかと思っております。 ◆7番(山脇紀子議員) 今回は失業したケースというのがあったんですけれども、本当に負担が大きくなっている中で、必要なのに減免が受けられないと。まだそういう減免制度も知らないという方も多くいらっしゃると思いますので、そういった増税の問題に関しては、ぜひそういった減免をもっとPRをしていただいて、もっと心ある減免、きちんと減免をしていただきたいと最後に要望しまして、一般質問を終わります。  ありがとうございました。   ───────────────── △小林 正議員 ○染谷一子 議長  次に、19番 小林 正議員。    〔19番 小林 正議員 登壇〕 ◆19番(小林正議員) 9月定例市議会の一般質問に当たりまして、私は、最後の発言者となりました小林 正でございます。通告により、次の5点にわたり質問いたします。  幸いこのようにして元気で質問、発言できることは、多くの方々の支えがあればこそと心に秘めながら、市政運営のあり方をただしてまいります。  私は常に、市政運営は、不公正をただし、公正な運営を目指し、行政改革以前の問題としてとらえながら、そのひずみをただすことが市民の付託にしっかりとこたえなければならないところであります。  まず第1の質問は、市内小・中学校におけます給食費の未納について申し上げます。  児童・生徒の健全な発達、健やかな成長を目指しながら学校給食を提供されており、学校給食法第6条は、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法第22条1項に、保護者の負担とすると定められております。この保護者負担をせずにして長期的に数年にわたり給食費の未納が各学校によって異なっておりますが、平成15年度では未納件数35件、未納金額72万1,722円、平成16年度では42件、107万6,959円、平成17年度では何と70件、145万6,634円、3年間の総未納件数、合計147件、総未納金額、合計325万5,310円にも達しています。こうした未納件数、未納金額が多ければ多くなるほど学校給食運営に、その支障や影響を及ぼすことは当然の結果となりますが、未納を来しているからといって、賄い材料費の質を落とすとか量を少なくするとかカロリーを下げるとかは不可能であります。  私は、給食費の未納に当たり、市内小・中学校10校を回り、校長、教頭に、この未納実態について調査をさせていただきました。その実態について教育委員会の方にも既に報告はされていると思いますが、ここで改めて1件1件紹介をいたしませんが、どの校長、教頭も、学校でできることは、未納保護者に対し、その理解と納入方促進をいただくために努力を尽くしていますが、その限界に来ていますと訴えられました。こうした現状、実態を教育委員会はどのように掌握し、どのように具体的に未納に取り組むのか、その姿勢と態度を示していただきたいところであります。  次の第2は、市営住宅における家賃未納について申し上げます。  私は、かねてこの壇上からも市営住宅家賃未納に対する行政の対応について求めてまいりましたが、その効果、対応も十分に発揮されていると言える状況ではありません。平成18年8月31日現在の市営住宅入居者の未納月数、3カ月以上未納金額を調査いたしましたところ、未納月数は全体で151カ月、未納金額は何と541万7,900円にも上り、未納月数の上位を紹介をいたしますと、最高が40カ月1名、32カ月が1名、20カ月、12カ月はそれぞれ1名、11カ月以下の未納者もありますが、私は、意識的に家賃未納をしているとは思っておりません。家賃が諸事情にあって納入できないとすれば、公営住宅法蕨市営住宅設置及び管理条例は経済的、生活的困難や、あるいは失業、病気等の理由があり家賃が納入できない場合は、市営住宅家賃の減免もしくは徴収猶予実施要綱に基づく措置もありながら、なぜ最高で40カ月以上にもわたり未納なのか、行政指導のまさにここが不十分さなのか、私は訴えるところであります。  同じ市営住宅に入居しながら、困難や苦しみを感じながら、真面目に家賃を納入しながら、しかも一方では長年にわたり家賃を納入されずに住み続けている入居者、これが不公正と言えないのか。公正なのか。行政のあり方がまさに問われてきています。市営住宅設置管理者田中市長の見解を求める次第であります。  次に第3点目は、市立保育園における保育料の未納について申し上げます。  未納問題が多いわけでありますけれども、市立保育園は市内に5カ所あり、ゼロ歳児から5歳まで600名定員で幼児・児童の保育園に通園し、適切な保育を受けていますが、しかし、保育園を利用しながら、これも一部心ない保護者は、保育料の負担が課せられているにもかかわらず、保育料の未納。過年度を調査いたしましたところ、平成12年から平成16年分の未納合計、何と680万8,847円に及び、未納件数は343件であります。給食費の未納と同じように、未納が多くなればなるほどまた保育園の運営に支障を来してきますし、また不公正が拡大してまいります。こうした現状を踏まえながら、どのような対応を図るのか、見解を示していただきたい。  次の第4点目は、水道使用料金の未納について申し上げます。  また始まったかという声も聞かれると思いますけれども、平成14年4月より、事業運営の一部を民間に委託、運転管理・料金業務委託、検針・給水業務を委託してきているが、過年度分、平成13年度から平成16年度までの未納金額は、これまた何と1,792万8,148円と、あわせて平成17年度決算では、不納欠損金額598万134円、件数1,519件の損金処理がされております。未納金の徴収について、水道部長はこの壇上からの答弁の中で、努力はしていますと答弁がされておりますけれども、なぜこういう水道事業運営なのか。私ばかりでなくて多くの市民も、この水道料金の未納に当たってご意見もいただいております。  私は、水道事業運営執行の実態報告書を作成をして、そのあり方をただしてまいりましたが、水道事業管理者、蕨市長として、未納金、不納欠損、委託事業等について、どのような見解か示していただきたいところであります。  次の登壇による最後の質問でありますけれども、5点目は中学校における不登校について申し上げます。  先日、県教育局生徒指導室から、補導された中学生、4年ぶりに増加と報道されておりました。私は、このことを正確と判断をいたしますが、ちなみに当市3校の30日以上の不登校、平成17年度に42件、平成18年度1学期末では25件の不登校となっております。小学校では、平成17年度、ゼロ、平成18年度1学期末、ゼロ。小学校では、不登校、ゼロとして、その努力が示されているにもかかわらず、中学校における不登校は依然として解消していないのが今日の実態であります。  長期にわたり不登校になり、いわば年間200日間の授業日数でありますけれども、その200日も1日も登校せずにして3学年教育課程を修了したことを証するとして卒業式にその生徒に授与しているじゃないですか。こういう状況の中で、本当にこの卒業された生徒が、将来、ふさわしい、真面目な人間として私は期待いたしますけれども、学校当局はどのように今日の不登校なども含めて対策を講じるのかどうか、そのお考えを示していただきながら、登壇しての第1回目の質問を終わります。    〔秋山亜輝男教育長 登壇〕 ◎秋山亜輝男 教育長  私からは、市制運営のあり方についてのうち、1番目の市立小・中学校における給食費の未納についてと、5番目の市立中学校生徒の不登校についてのご質問に順次お答えいたします。  まず、1番目の市立小・中学校における給食費の未納についてでありますが、学校給食費の徴収は、各校長が取りまとめ、市に納入することになっておりますが、現在、すべての学校で郵便局を利用して各保護者の口座から各学校長の口座に振りかえをし、その後、各校長が市の口座に納めております。保護者の口座から振りかえができなかった未納金につきましては、校長が保護者から直接現金で徴収し、市に納めることになっております。  議員ご指摘のとおり、学校給食費の未納額は年々増加しており、平成17年度決算における学校給食費の収入未済額は、前年度と比較して、件数で23件増の112件、金額にして52万1,088円増の253万3,593円となっております。これは平成17年度、16年度の未納金でありますが、平成17年度分が70件、145万6,634円。その内訳は、小学校40件、79万9,757円、中学校30件、65万6,877円であり、平成16年度分が42件、107万6,959円。その内訳は、小学校31件、80万7,604円、中学校11件、26万9,355円となっております。  また、不納欠損額は72万1,722円で、これは平成15年度分の35件の給食費で、その内訳は、小学校で26件、46万271円、中学校で9件、26万1,451円となっております。  各学校では、給食費の未納が発生した場合には、発生した時点で督促通知を担任を通して保護者に渡すようにしておりますが、さらに未納が続く場合には、督促状の郵送、電話での催促あるいは家庭訪問をするなど再三再四督促をいたしまして、給食費の早期納入をお願いしてきております。  給食費を納められない原因といたしましては、生活困窮により未納となったものが大半でありますが、議員ご指摘のとおり、最近、経済的にはそれほど困っているようには見えませんが、給食費を納めない保護者が見受けられます。また、学校によりますと、教材費等はおくれがちながらも、ほとんどの保護者から納めていただいておりますが、給食費につきましては、納めなければならないという意識が低いようでございます。給食費の未納は、納めていただいている保護者にとっては大変納得しがたいものであり、また、給食業務運営にとりましても大変な支障となっております。  教育委員会といたしましては、給食費の未納者が真に経済的に困窮し、納入することができないのか、納入することができるのにしないのかを見きわめながら、今後とも各校長と連携しながら、給食費未納の保護者に対し、早期納入を一層督促してまいる考えでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。  続きまして、5番目の蕨市立中学校の不登校についてお答えいたします。  議員ご案内のとおり、不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により児童・生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者を指しております。市内の中学校の不登校生徒は、15年度より51名、48名、42名と、少しずつではありますが、減少してきております。本年度も昨年度の1学期末の同時期と比較しますと、31名から25名と少なくなっております。しかし、小学校のゼロと比べますと多いと言えることも確かな状況であります。そこで、各中学校では校長、教頭を初め、教育相談担当教諭や担任、養護教諭、また、さわやか相談員やスクールカウンセラー、教育相談員などの教育相談関係者が連携し、不登校生徒一人一人の実態の把握を行い、解決に向けて地道で継続的な指導・相談を行っております。  また、教育委員会といたしましても、まず、信濃わらび山荘におきまして、不登校生徒を対象とした蕨市教育相談室自然体験活動教室を実施し、豊かな自然の中でさまざまな活動体験を通して、自立心や社会適応能力の育成と学校復帰を促しております。本年度も8月22日から3日間実施いたしましたが、8名の参加者のうち、2学期の始業式に出席できた生徒は4名、翌日出席できた生徒は1名で、学校復帰への一助となったことや、引きこもり傾向にあった生徒も現地では明るい表情で責任を持って自分の役割を果たすことができたことなど、成果として上げられております。  また、児童・生徒の不安や悩みを早期に解消し、学校復帰の手がかりとするために、児童センターに適応指導教室を設けており、2名の教育相談を配置し、対応しております。現在、9名の生徒が適応指導教室に通っておりますが、学校には登校できなくとも適応指導教室へなら登校できる生徒も多く、学業のおくれなどを取り戻そうと懸命に学ぶ姿も見られております。  また、教育相談インターネットの設置やフリーダイヤルテレホンカードの配布などで、子供たちがいつでも気軽に相談できるよう努めております。  さらに、小学校と中学校の連携を密にし、不登校などの早期発見、早期対応や未然防止を図るために、本年度より2カ年計画で埼玉県と子どもと親の相談員活用調査・研究委託契約を締結し、市内小学校2校に子どもと親の相談員を配置しております。子どもと親の相談員は、各校長の指揮監督のもと、児童や親の話し相手、悩み相談、家庭・地域と学校の連携の支援、幼・小・中連携、関係機関、児童福祉施設等との連携の支援、その他の学校の教育相談活動の支援などの職務に当たり、効果的な活用がなされております。相談内容は、学業や友人関係のことが多く、本年度8月31日までの相談者は、小学生63名、教員5名、保護者10名の計78名、家庭訪問の延べ件数は7件となっております。  また、スクーリングジョイント事業では、小学校から中学校へ教員が児童と一緒に移動し、中学校入学時での不登校増加に対応し、円滑な中学校生活につなげることができるよう努めております。  また、昨年、インターネットや電子メール、郵送やファクシミリなどのIT等を活用した学習活動に関して文部科学省から通知があり、蕨市でもこれを活用して、学校への復帰や真の選択のための支援を行っております。  教育委員会といたしましては、今後も不登校児童・生徒の解消を目指し、市内各小・中学校において家庭との緊密な連絡・連携を図りながら、また、地域の方々の協力・支援を得ながら共通理解に立った生徒指導、教育相談指導体制を確立して、不登校対策に力を尽くしてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  以上です。    〔酒瀬川功夫都市整備部長 登壇〕 ◎酒瀬川功夫 都市整備部長  私からは、市営住宅家賃未納についてお答え申し上げます。  平成17年度の市営家賃の未納につきましては588万5,900円で、その内訳は、17年度分が122万8,100円、平成10年度から16年度が465万7,800円であります。  滞納家賃の徴収につきましては、毎月月末に家賃の請求にあわせて文書による家賃督促や催告書の送付、電話による納付指導を行うとともに、夜間を含め、担当職員による臨宅による督促や催告を実施してきております。  また、滞納が続いている者に対しては、内容証明による滞納家賃の催告や、連帯保証人に対して内容証明による滞納家賃納付指導の要請を行い、滞納家賃の納付を喚起するとともに、滞納者や家族、時には連帯保証人との面談により生活状況を伺い、福祉部局と連携をとりながら生活相談、指導を実施してきております。その結果といたしまして、入居者や連帯保証人から滞納家賃が納入され、平成16年度末の滞納額672万2,600円に対しまして206万4,800円、滞納家賃の約30%を徴収をしてきております。  今後の未納者に対しての対応につきましては、昨年度に引き続き現年の滞納を起こさせないよう電話や臨宅による督促、催告を実施するとともに、連帯保証人に対し、滞納家賃の納付指導の要請や、必要に応じて保証債務の履行を要請をするなど、滞納家賃の解消に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。    〔藤田 明健康福祉部長 登壇〕 ◎藤田明 健康福祉部長  私からは、3点目の市立保育園における保育料未納についてお答え申し上げます。  保育料につきましては、保護者の就労などにより児童が保育園に入園した場合、児童の扶養義務者から、その負担能力に応じ、保育園運営に係る費用の一部を負担していただくものであります。本市では、国で定める7階層の保育料の階層区分を20階層として軽減を図りながら、3歳未満児、3歳児、4歳児以上の区分ごとに月額の徴収基準額を設定し、保育料の徴収を行っております。  平成17年度決算における平成16年度までの保育料の滞納額につきましては、調定額で876万8,290円となり、これに対する17年度中の収納額は143万4,953円でありました。また、未納額のうち、平成12年度分の7件、52万4,490円を不納欠損として処理したため、最終的な滞納額は680万8,847円となっております。  市では、未納者に対しては、滞納整理として定期的に催告状を送付するほか、保育園の園長が出納補助員となっておりますので、保育園に滞納整理票を渡し、在園児童のいる保護者に対し納付指導を行っております。また、児童福祉課の職員が日程を設定し、保育園に出向き、未納者に納付指導及び納付相談を実施しております。その結果、滞納分の徴収額は、平成15年度で86万9,000円、平成16年度で89万3,000円、平成17年度で143万5,000円の徴収額となったところです。  しかしながら、年数を経た滞納繰り越し分は徴収が困難であることから、現年度分の未納額をいかに少なくするかに重きを起き、口座振りかえをお願いし、これまで加入率が70%前後であったものを、平成17年度で87.4%まで引き上げた結果、現年度分の未納額で見ますと、前年度は253万8,000円に対し、今年度は136万3,000円と未納額が減少いたしました。  今後も保育料の未収対策につきましては、引き続き口座振りかえを推進しながら、未納を確認したところで、早期に納付を促し、また、納付相談を実施して、保育料負担の公平性を欠くことなく納付していただくよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。    〔大山秀雄水道部長 登壇〕 ◎大山秀雄 水道部長  私からは、4番目の水道使用料の未納についてお答え申し上げます。  平成18年3月末現在、現年度の未納につきましては、件数が2万2,481件で、前年度と比較いたしますと468件の増となっており、未収金額は1億4,631万7,969円で、前年度と比較いたしますと17万5,800円の減額となっております。  8月末現在の未収金は2,559件で、705万9,908円となっておりまして、対前年度と比較いたしますと約300万円ほど少なくなっております。  次に、過年度の未納でありますが、件数は4,679件で、前年度と比較いたしますとマイナス881件、15.8%の減少となっており、未収金額は1,792万8,148円で、前年度と比較いたしますと466万5,180円の減額で、20.6%の減少となっております。  また、平成17年度の過年度分と5年前の平成13年度の過年度分を比較いたしますと、1,752万5,993円が納入されており、率にして約50%と大幅に減少しております。  未収金の減少の主な要因といたしましては、平成14年度から経費節減と事務の効率化を図るため、民間委託を取り入れ、給水停止業務を中心とした未収金回収業務を実施した結果、その効果があらわれてきたものと考えております。
     また、平成17年度末における不納欠損につきましては、平成12年度の未収分であり、前年度不納欠損金として経理した平成11年度分と比較いたしますと、件数は同じで1,519件、金額にして19万7,691円増額の598万134円となりました。この主な要因といたしまして、無届け転出等による転居先不明で、回収は極めて困難な状況でありました。  いずれにいたしましても、こうした無届けによる転出者を減らすために、転出時における届け出の周知徹底を図るとともに、今後も未収金が累積しないよう早期に滞納整理を実施し、収納率向上に向けてさらに努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ◆19番(小林正議員) 19番 小林 正です。  議席から再質問をさせていただきますけれども、議長の許可もいただきながら、給食費未納調べを、14年、15年、16年、17年、調査した年度別の未納金の件数と金額を新井部長、言ってますね。そうすると、給食費の未納の状況は、前年度比較すると、このように件数が多くなっているんです。17年度の小学校、中学校の前の状況を調べてみました。このゼロはすばらしいじゃないですか、全体からすれば。中央小学校ですよ。給食費の未納、つまりゼロなんですよ。ところが、中学校の割合を見てみますと、第二中学校は12件もある。北小学校なんかは、17年度、16件も発生しているわけですよ。私は、登壇でも申し上げたように、この給食費の未納の実態について、1件1件ではございませんけれども、少なくとも校長が保護者に対してどういう対応をしているんだということを求めてまいりました。校長は異口同音に、学校として今までやることはやってきましたよ、もうこれ以上─私も、新たな未納対策について考えられませんかと問いただしました。学校長、教頭とも、今までのことでもう精いっぱいです、限界です、そういう答弁がされているわけですよ。  1つだけ伺いますけれども、この長期的な未納について私が確認をしたところが、小学校で未納、中学校へ入学してからも未納、そういう保護者が連鎖反応的に多くなっているという状況があったわけですよ。最高の未納月数は何カ月というふうに掌握していますか。小学校を卒業されて中学校になお未納という状況は確認されていますか。示してください。 ◎秋山亜輝男 教育長  今、議員ご指摘のように、兄弟とかその家庭で続いているという実態はあります。そして小学校から中学校に行っても未納が同じ子供というか、同じ家庭で続いている。それは聞いております。そういう状況でありますが、不納欠損という形で2年たちますと決算上の処理がされておりますので、だれが何年ということでのさかのぼってのデータは、今、私は持ち合わせておりません。 ◆19番(小林正議員) 教育委員会は、それぞれの校長、教頭あるいは会計担当から、こういう実態について掌握していないとすれば、校長、教頭も、もう限界です、やることはやってますよ、尽くすことは尽くしてきているんですよと。具体的に言いますけれども、小学校における校長会議あるいは教育委員会における会議などを踏まえて、その対応についてどういうふうに今までも議論してきたのか、結論を求めてきたのか。そのことを私は問いたいと思うんですよ。  なぜかといえば、平成17年度で70件も実際に未納件数があるとすれば、今までの件数を減少していくという状況は全く考えられていなかったんですよ。言いかえれば、15年、16年、17年、つまり件数を減らずにして17年度も70件も多く未納が発生しているという状況は、まさに愁うべき事態であって、教育委員会も、なぜ未納が減少にならないのか、どこが問題なのか、どうすればいいのか、そういうことを真剣に考えていかなきゃならないんじゃないですかと。ご理解いただきたいという発言もありましたけれども、私は、このことについて実態も掌握しているんで、理解していただきたいということは、私は即答しかねます。  校長、各小・中学校の状況、保護者にどういうふうに請求しているか。私、そのことも取り扱いを確認をさせていただいております。  もう一つは、この給食費の未納について私も全国的に情報を収集して、教育長か新井部長はお持ちになっていると思うんですが、全国的に未納をどう対処してきたのか。つまり司法の裁判によってでも未納について対応しているという自治体も現実にあるわけです。だから、私は、そのことを通じて、つまり給食費の未納請求に当たって訴訟を起こしてまでも、あるいは裁判所に請求の申し立てをしてということ言っているんじゃないんですよ。このことを通じて全国的に対応されている状況を我が蕨市の、つまり給食費の未納の対応についてしっかりと考えていかなきゃならないんじゃないですかということを私は質問したいんですよ。わかってますか。市長、きのうの質問で、どなたかの議員ですけれども、おわかりですかという市長からも逆に質問をしたようでありますけれども、私はそのことを通じて、この給食費の未納を健全な運営を行うことによって給食費全体の運営に影響を及ぼさないような努力をするべきじゃないかというふうに思うんですよ。この全国的な状況あるいは各学校の取り組みの状況、あるいは今後どうすれば具体的にいいのかということを、今、結論が出なければ、しっかりと教育委員会で議論をしていただいて、教育長、減少していくという決意をお持ちになって、その態度表明できますか。表明できれば表明していただきたいということでございます。  それから、この給食費に関係をして、それぞれ取り扱いを確認してきましたけれども、学校によっては修学旅行の積立金、PTA会費あるいは給食費、林間学校の積み立てなどを踏まえて一つにして保護者に、つまり今月締めの来月の請求に回しているわけです。つまり通知を出しているわけです。その通知も、修学旅行には積み立てをしていますよ、林間学校には積み立てしてますよ、しかしながら、給食費の未納について依然として長期的になっている。こういう現状は、教育長、どうなんですか。認識していますか。お答えください。 ◎秋山亜輝男 教育長  質問は幾つかありましたが、その前に先ほどのご質問に関連しまして、17年度分、70名分がいるんですけれども、しかし、いろいろとこちらから督促した結果、それが減っているんですね。例えば15年度分、当初の未済額では63名だったんですが、その後、決算までの間に督促等をしていく中で、28名の方は納めていただきまして、35名が不納ということになったんですね。16年度分については、当初は52名おったんですが、今お願いしているところでございますが、6月30日現在では41名になっております。17年度分、当初の未済額は70名あったんですが、今いろいろお願いしている中で、もう既に10名ほど納めていただいて61名ということで、2年後不納欠損になるまでには半数ぐらい納めていただくということになってくる。ということは、それだけ教育委員会、学校給食センターがいろんな手を尽くして努力して、また、校長先生方も努力しているんですけれども、そういう形で過年度、年が過ぎても納めていただいているという状況でございます。  それから、先ほども登壇で申し上げたとおり、これは教育委員会としても非常に困った状況であるということは当然認識に立っております。これは全国的な状況なんですね。新聞、テレビ等で報道されていますが、全国的な状況で、埼玉県でも問題になっておりまして、17年の6月議会でしたか、県議会の方で一般質問がありまして、今、小林議員がおっしゃったようなことでのご質問があって、教育委員会も答えております。要するに、支払える能力があっても、いろんな理由があって、義務教育、こういうこともこの前の県議会では質問があったようですが、義務教育は無償だからいいんじゃないかという言い方をされているということもホームページに載っていましたけれども、そういうことで全国的あるいは埼玉県全市的にもそういう風潮というか、そういう状況でありますので、これを何とかモラルというか、意識を変えてもらうということで、そういう親御さんを子供たちが見てて、どう思うのかということを考えたときに、私ども教育関係者としては、教育的にどうなのかなと。1食224円とか非常に低額な給食を提供、運営しているという中で、それでも払えない、払わないという状況は、何とかそういう意識を変えていきたいというような思いがあります。  やり方としては、今、登壇でも申し上げましたけれども、督促状を郵送したり、家庭訪問をしたり、それから保護者が学校に来た際に、その話を校長からしていただく。それから直接電話するとか、あるいは小学校でもありますが、中学校で二者面談あるいは三者面談のときに、生徒は席をはずしてもらって、このことについてお願いをすると。教育委員会としては、特に学校給食センターですが、市外に転出した児童・生徒の親御さんには、いろいろと手を尽くして督促をしております。それから、卒業した子供たちですね。そういうことで今やっているんですけれども、あわせてモラルというか、意識を持ってもらうということの啓蒙というものもこれから必要じゃないかなというふうに思っております。いずれにしても、これを軽く考えていないということで受けとめておりますので、ご理解賜りたいと思います。 ◆19番(小林正議員) 積立金はどうしたの。 ◎秋山亜輝男 教育長  修学旅行や林間学校については、積み立てとしてやっている学校が多いと思います。ただ、給食費を積み立てとして納入いただいている例はないと思います。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  暫時休憩いたします。 午後3時5分休憩 午後3時28分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △一般質問(続き) △小林 正議員(続き) ○染谷一子 議長  一般質問を続行いたします。  19番 小林 正議員。 ◆19番(小林正議員) 登壇をして5項目にわたる質問あるいは自席でパネルを通じて具体的にその対応についてただしてまいりました。市長もしっかりと私の質問事項について心に受けとめていただいていると思うんですが、改めて特に水道事業管理者として、あるいは公営住宅家賃未納などの問題について、どう対応するかという決断も含めて、改めて市長の姿勢を伺って、終わります。 ◎田中啓一 市長  小林議員から市政運営のあり方ということで、公共料金、そういうものの料金の未納について適切なご指導をいただいたり、また、ご質問をいただきました。私どももなかなかできないものを言っていただいて、本当にありがたいなというような感じであります。  というのは、この未納については、非常に取りにくいというか、未納しやすい要素があります。小・中学校における給食費も、未納が多いから給食を支給しないでいこうというわけにいかないわけです。学校の子供は、あの人はどうして食べてないのというような形でありますから、子供たちの公平の問題等でなかなか学校も苦労するんだろうと思います。  それから、市営住宅というのは、ご承知のように生活困窮者が入る。いわゆる一般の家賃では入れない、一般の貸家にはなかなか入れない、だから、市営の住宅をつくって、そこに入っていただくということでありますから、一般の貸家よりも安い家賃で設定してあるわけでありますけれども、そういったことで生活困窮者、ほかへ行っても借りられない、そういう人を救済する家賃でありますから、未納を徹底的に追い出すとか、一般住宅のような処置で未納を回収するというのはなかなかできないわけであります。  それから、保育園の保育料もそうでありまして、一般の幼稚園へなかなか入れない人、そういう低所得者も入っているわけで、水道料金もこれまた問題があるわけでありまして、我々人間が生活する上においては水というものは欠かせないことであります。特に飲料水というのは欠かせないことであります。したがいまして、未納があっても休栓、栓を閉栓をするということはなかなか難しいんですね。生活権の問題、大きく言うと命の問題でもありますから閉栓もできない。それから強制的に取り立てもできない。そういうものがこの4つの項目の中にはあります。  しかし、中にはそういう困っている人だけじゃなくて、ずるとか公平じゃない考え方を持って、役所が相手だから、困窮者を相手にしているんだから、こういうことだから、そんなことで払わない人もいるんじゃないかと思います。ですから、小林議員の意見を十分聞いて、これから未納者については、払えるのに払えない者については徹底的にやっていきますし、公共の施設で困窮者とか低所得者とかという者の施設であるということを頭に入れながら徴収していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 ○染谷一子 議長  以上で、今議会における一般質問は全部終了いたしました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △助役退任あいさつ ○染谷一子 議長  次に、このたび9月25日付任期満了により退任することになりました田島照男助役より、退任のあいさつをしたい旨の申し出がありますので、これを許します。  田島照男助役。    〔田島照男助役 登壇〕 ◎田島照男 助役  大変お疲れのところ申しわけございませんが、議長のお許しをいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。  私は、来る9月25日、2期8年の助役の任期を満了させていただき、退任することとなりました。  顧みますと、昭和27年、蕨町に奉職し、爾来地方公務員として、また、蕨町、蕨市の職員として町政、市政に従事し、ひたすら職務に専念してまいりました。あたかも当時は戦後の復興期とはいえ、物心両面まことに深刻な時代でもあり、町の財政は塗炭の苦しみでした。折しも昭和の大合併とも言われる町村合併促進法により、蕨町も隣接地域との合併論議のさなかでありました。  今、54年になる市役所生活を振り返ってみますと、まさに私の人生そのものであり、長かったと思う気持ちと、あっという間に駆け足で終わってしまったという気持ちがないまぜになっております。この間、五代にわたる市長のもとで数多くの職場を経験させていただき、その時々の市政が抱える懸案事項に携わる機会に恵まれ、今、過ぎし日の仕事のやりがい、生きがい、そして喜びを味わい、また、語り尽くせないほどの思い出やエピソードなどを胸に大過なく退任できますことは本当に幸せに存じます。  これもひとえに田中市長初め、議員の皆様、職場の先輩、同僚、そして苦楽をともに私を支えてくれた職員の方々など、多くの皆様方のご指導と心温まるご支援のたまものであり、ここに衷心より御礼を申し上げますとともに、これからも深く心に刻み、感謝の日々を送らせていただきます。ありがとうございました。(拍手)  ところで、今日、地方自治体を取り巻く環境は劇的に変化しておりますが、蕨市は、行政経営戦略プランを着実に実行することにより、現下の厳しい財政状況を克服し、高まる都市間競争に対し、必ずやその役割を果たしてくれるものと信じております。  私の好きな言葉に徒然草155段の「木の葉の落つるも、まづ落ちて芽ぐむにはあらず。下よりきざしはつるに堪へずして落つるなり」というくだりがあります。長く管理職にとどまり、この言葉の持つ意味をそしゃくし、また自戒の言葉としておりました。  結びに、蕨市政の限りない発展と、議員皆様方のご活躍とご健勝を心からご祈念申し上げますとともに、今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げまして、退任のあいさつとさせていただきます。  長い間、本当にお世話になり、ありがとうございました。(拍手) ○染谷一子 議長  以上で、助役のあいさつを終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩といたします。 午後3時38分休憩 午後4時49分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △会議時間の延長の宣告 ○染谷一子 議長  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩といたします。 午後4時49分休憩 午後6時47分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番
       7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △追加議題の報告及び上程 △田中鐵次議員に対する懲罰動議の報告及び上程 ○染谷一子 議長  ただいま20番 一関和一議員ほか9名から、地方自治法第135条の第2項の規定により「田中鐵次議員に対する懲罰動議」が提出されました。  この際、本動議を日程に追加し議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○染谷一子 議長  起立多数であります。  よって、この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △提案理由の説明 ○染谷一子 議長  これより、本動議を議題といたします。  直ちに、提出者の説明を求めます。  20番 一関和一議員。    〔20番 一関和一議員 登壇〕 ◎20番(一関和一議員) 20番 市民連合の一関和一でございます。  私自身、熟考の末、苦渋の決断をもって田中鐵次議員に対する懲罰動議を提出いたします。その理由は、以下の理由であります。  田中鐵次議員に対する懲罰動議。  田中鐵次議員に対しては、7月の全国都市問題会議において、会議を抜け出し、小樽市観光を行っていたとして、今議会の初日、9月1日付で出処進退を求める決議が可決している。  それからわずか20日後、9月21日の本会議中に、田中鐵次議員は、みずから一般質問の通告をしながら、他の議員が一般質問を行っている最中に議席を離れ、その後、知人の葬儀に参列して葬儀委員長を務めていたことが発覚した。その際、議長には、体調不良との事実と異なる欠席理由を通知していたということであり、重大な問題である。こうしたたび重なる事態は看過できない。  よって、田中鐵次議員に対する懲罰を求めるものであります。  平成18年9月22日、埼玉県蕨市議会。  以上、議員各位には、厳しい動議でありますが、是々非々の立場でご賛同くださるよう切にお願い申し上げます。 ○染谷一子 議長  以上で、提案理由の説明を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩いたします。 午後6時50分休憩 午後6時50分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △追加議題に対する質疑 △田中鐵次議員に対する懲罰動議に対する質疑 ○染谷一子 議長  これより、本件に対する質疑を行います。  本動議については、質疑の通告がありません。よって、通告による質疑を終わります。  質疑を打ち切ります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━懲罰特別委員会の設置 ○染谷一子 議長  この際、お諮りします。  懲罰の動議については、会議規則第154条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。  よって、本動議については、委員会条例第7条の規定により、10人の委員をもって構成する懲罰特別委員会の設置をし、これに付託の上、審査することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○染谷一子 議長  起立多数であります。  よって、本動議については、10人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩いたします。 午後6時51分休憩 午後7時13分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━懲罰特別委員会委員の選任
    ○染谷一子 議長  ただいま設置しました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、懲罰特別委員会委員に1番 梶原秀明議員、3番 尾崎節子議員、6番 川島善徳議員、11番 岡田栄次議員、13番 須賀博史議員、15番 松本 徹議員、16番 志村 茂議員、19番 小林 正議員、21番 岡崎春雄議員、22番 江崎茂雄議員、以上10名の方を指名したいと思います。  これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○染谷一子 議長  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました10名の方を懲罰特別委員会委員に選任することに決定いたしました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○染谷一子 議長  ここで、暫時休憩いたします。 午後7時14分休憩 午後7時25分開議 ◇出席議員 22名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    15番    16番   17番    18番    19番   20番    21番    22番   24番 ◇欠席議員 な し ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○染谷一子 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━懲罰特別委員会正副委員長互選結果の報告 ○染谷一子 議長  懲罰特別委員会正副委員長の互選を行った結果、懲罰特別委員会委員長に11番 岡田栄次議員、副委員長に6番 川島善徳議員が互選されましたことをご報告いたします。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △次会日程の報告 ○染谷一子 議長  次会本会議は、9月26日火曜日午前10時であります。時間厳守の上、ご参集願います。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ △散会の宣告 ○染谷一子 議長  本日は、これをもって散会といたします。  大変ご苦労さまでございました。 午後7時25分散会   ━━━━━━━━━━━━━━━━━...