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令和 6年  6月 福祉子ども委員会−06月12日-02号

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  1. 草加市議会 2024-06-12
    令和 6年  6月 福祉子ども委員会−06月12日-02号


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    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年  6月 福祉子ども委員会−06月12日-02号令和 6年  6月 福祉子ども委員会         令和6年草加市議会福祉子ども委員会会議録(第2回) ◇開会年月日  令和6年6月12日(水曜日) ◇開催の場所  第1・2委員会室付議事件   第37号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例]         第39号議案 令和6年度草加市一般会計補正予算(第2号)第1条 歳出中、こども未来部に係る部分         第41号議案 草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について         第42号議案 草加市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について         第43号議案 草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について         第44号議案 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について         請願第 3号 健康保険証を残すよう国に意見書提出を求める請願書         閉会中の特定事件について         所管事務の質問          平 野 厚 子 委員           1 児童発達支援センターあおば学園建設工事に係る単品スライド額支払いに関する事柄について
    午前10時00分開会 ◇出席委員  9名   矢  部  正  平   委員長        平  野  厚  子   委員   並  木  正  成   副委員長       佐  藤  憲  和   委員   森        覚   委員         松  井  優 美 子   委員   中  島  綾  菜   委員         佐  藤  利  器   委員   石  川  祐  一   委員欠席委員  なし ◇説明のため出席した者   福  島  博  行   健康推進部長     西  川  恭  文   こども未来部部長   津  曲  幸  雄   こども未来部長    関  口  岩  生   保育課長   村  石  訓  子   保険年金課長     村  松     誠   こども育成支援課長委員会に出席した議会事務局職員   中  村     聡   書記         柳  沢  章  仁   書記   唐  澤  秀  明   書記 午前10時00分開会 ○委員長 ただいまから福祉子ども委員会を開会いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 初めに、傍聴については、随時許可することにいたしますので、御了承願います。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、会議録署名委員の指名を行います。  会議録署名委員は、委員会条例第30条第4項の規定により、委員長において   森     覚 委員   松 井 優美子 委員 を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、審査日程ですが、お手元に配付してあります審査日程表(案)の順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── ○委員長 第39号議案 令和6年度草加市一般会計補正予算(第2号)中、当委員会付託部分を議題といたします。  3款2項1目児童福祉総務費の説明を求めます。  こども未来部長。 ◎こども未来部長 第39号議案につきましては西川こども未来部部長から御説明申し上げます。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  それでは、3款2項児童福祉費、1目児童福祉総務費について御説明申し上げます。  今回補正をお願いいたします事業は3事業でございます。  初めに、こども医療費ひとり親家庭等医療費支給事業でございます。  児童扶養手当制度改正に伴いまして、ひとり親家庭等医療費受給者が拡大されることに伴いまして、扶助費の増額とシステム改修が必要となることから、補正にて予算の増額をお願いするものでございます。  補正額につきましては、電算委託料165万円、扶助費50万円、合計215万円でございます。  次に、ひとり親家庭等支援事業でございます。  これは、現在支給しております児童扶養手当につきまして、令和6年11月から制度改正となりますことから、令和7年1月支給分から支給額を増額となることが見込まれ、執行見込額が令和6年度当初予算を上回ることから、必要となる経費につきまして増額をお願いするものでございます。  補正額といたしましては、需用費役務費電算委託料事務経費が183万2,000円、扶助費が2,074万7,000円、合計して2,257万9,000円でございます。  次に、児童手当事業でございます。  これは、現在支給しております児童手当につきまして、令和6年10月の制度改正に伴い、12月支給分からの支給額が増額となることが見込まれますことから、必要となる経費について増額をお願いするものです。  補正額としましては、需用費役務費電算委託料業務委託料が3,470万6,000円、扶助費が4億8,534万円、合計して5億2,004万6,000円でございます。  説明は以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  平野委員。 ◆平野厚子 委員  まず、今回所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算、第3子以降3万円、それから支払い月を年6回にする。さらに多子加算カウント方法を22歳年度末まで拡充すると本会議場でも御答弁いただいたんですけれども、委員会ですので、拡充前と拡充後とで、どの点がどのように変わるのかをもう少し詳しく御説明いただけますでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  まず、制度改正の詳細につきまして御説明申し上げます。  まず、所得制限でございますが、拡充前につきましては所得限度額960万円未満が児童手当というふうになっておりました。960万円以上、年収1,200万円未満の方が特例給付というふうになっておりました。年収ベース、夫婦とお子さん2人というケースでの金額でございますが、それで年収1,200万円以上の場合は支給対象外というふうになっていたものでございますが、所得制限につきましては拡充後は所得制限が撤廃されて、なしになります。  続きまして、支給対象児童でございますが、拡充前は、中学校修了までの国内に住所を有する児童というふうになっておりましたが、拡充後につきましては高校生年代、18歳到達後の最初の年度末までのお子さんというのが対象になるものでございます。  続きまして、手当の月額でございますが、拡充前は第3子、3歳から小学校修了までの第3子で、こちらが1万5,000円でございました。中学生につきましては一律1万円で、先ほど申し上げました特定給付につきましては一律5,000円というものだったのが、これが変わりまして、第3子以降につきましては3万円で、第1子、第2子につきまして、3歳未満は1万5,000円、3歳から高校生年代までは第1子、第2子1万円というふうに増額となっているものでございます。  支払いの月でございますが、年3回、2月、6月、10月だったものが、制度改正後は6回、偶数月の支給というふうになります。  多子カウント方法でございますが、拡充前につきましては高校生年代まで、18歳の年度末までのお子さんを第1子からカウントしておりましたが、拡充後につきましては22歳の年度末までを対象とすることになりまして、ここから第1子、第2子というふうにカウントしていくというところが変更点になるものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  御答弁いただいたのは児童手当なんですけれども、影響人数が7,500人ということだったかと思いますけれども、新たに支給対象となる高校生年代の方と、それから所得上限額の変更によって新たに増える児童数はどれぐらいになるのかお示しいただけますか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  影響人数でございますが、今回補正予算を計上するに当たりまして、影響人数といたしまして対象となるお子さんの数を5,965人というふうに積算しております。その内訳でございますが、新たに支給対象となります高校生年代の方、これが4,217人、所得制限撤廃によって新たに支給対象となる方が1,748人、合計して5,965人というふうに見積もったものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  それから、本会議場ではちょっと難しかったんですけれども、費用負担のほうですね、これも変更になるということで、この点について、もう少し分かりやすく御説明いただけますでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  費用負担につきましてでございますが、まず、拡充前、現状でございます。こちらが、児童手当の場合、被用者、非被用者というところがまず大きく分かれます。その中で、3歳未満、3歳以降というところでも変わってくるんですが、まず大きいところでいきますと児童手当を対象とする被用者、こちらが事業主が15分の7,国が45分の16、地方45分の8ということで、地方は県と市がございますので、市の負担分といたしましては45分の4というのが従来まででございました。  これ以外の費用分担につきましては、国3分の2、地方3分の1、これ県と市がございますので、県6分の1、市6分の1というような費用負担というふうになっていたものでございます。  なお、公務員につきましては、所属庁が10分の10負担するというふうになっていたものでございます。  これが、制度改正後になりますと、まず3歳未満被用者の場合ですと、支援納付金というものが新たに創設されまして、こちらのほうが5分の3、事業主が5分の2、3歳以降でありますと、被用者支援納付金が3分の1、国9分の4、地方9分の2でありまして、県が9分の1、市が9分の1というふうになるものでございます。  非被用者につきましては、支援納付金が5分の3、国15分の4、地方15分の2で、県15分の1、市が15分の1、3歳以降につきましては、支援納付金が3分の1、国9分の4、地方9分の2ということで、市負担分は9分の1というふうになっているものでございます。  公務員につきましては、これ制度改正後も変わらず所属庁が10分の10負担するものというふうになっているものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  1点目、大事なことは、今回の改正費用負担に新たに支援納付金というのが入ったということですね。これは他世代からの保険料から徴収されるものだと思うんですけれども、これがどういう仕組み自治体のほうに財政的に入ってくるのか、まずお示しいただけますか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  支援納付金でございますが、先に、先日国のほうで新たに支援金制度の創設などが盛り込まれました子ども子育て支援法改正ですね、こちらのほうが6月5日に改正されまして、令和6年度から10年度につきましては子ども子育て支援特例公債を財源としながら、加入者1人当たりの子ども子育て支援金が段階に増えることによりまして児童手当等の財源として充てられると国からは示されているものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  今おっしゃったのは、暫定的に、まずは6月5日に法律が通ったばかりだから徴収されていないので、自治体側にその支援金というのを今年度渡すというのは無理があるから、当面の間は公債で出しますよと。当面の間、それが終わったら、システム的にはどうなるんですか。自治体的に、例えば保険者からその支援金を徴収するのか、それとも国がまとめて、その国の負担分と一緒に自治体に交付するのか、その点はどうなるんでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  これまでの児童手当国負担分県負担分との関連の、多分整合性とかも出てくると思うんですが、多分国のほうで支援納付金というのをまとめた後に市のほうに直接給付されるというふうに考えているものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  そうしますと、今のところはそういうふうに考えているものであって、具体的にいつからどういう機関を通じてとか、あるいは国を通じてとか、あるいはもしかしたら地方交付税交付金かもしれない、分からないんだけれども、それもきちんとは国からは示されていないという状況なんでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  今こちらのほうで把握している情報の中では、まだ示されていないというふうに認識しているものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  そういう状況の中で、まずは児童手当が増額されるということは市民にとってはありがたいことなんですけれども、1点、本会議場の答弁を聞いていても、あれっと思った、皆さん思っていらっしゃるんじゃないかなと思うんだけれども、公務員については所属庁は10分の10を負担するということになっています。児童手当はあまねく公平に国から交付金が来るんじゃないかと思いますけれども、この点についてはどのような仕組みになっているのかお示しいただけますか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  公務員分につきましてでございますが、本市では職員課のほうが、市長部局の場合ですけれども、支給担当部署というふうになっておりますが、今回の制度改正費用負担の変更は行われないというところは先ほど申し上げたとおりでございます。現状と変わらず、こちらが地方交付税により措置されるものというふうに認識しているものでございます。  以上でございます。
    委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  つまり公務員分につきましては、当該自治体公務員人数掛ける児童手当分交付税の中で措置されていて、そこから支払っているという形で、国と地方の負担割合は、これまでは地方3分の1、国3分の2でしたけれども、その割合は、交付税の財源としての入ってくる割合は変わらないということでよろしいんでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  公務員の分につきましては従来と変わらず10分の10で地方交付税により措置されるというふうに認識しているものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  そうしますと、公務員児童手当については国が地方交付税で10分の10措置するということでよろしいんでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  実態がどうかというところまではちょっと把握し切れていないんですけれども、国のほうからの制度設計というか示しに関しましては10分の10、地方交付税で措置されるというふうに示されているというものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  あと、ひとり親経済的支援について、今、児童手当についてございましたけれども、ひとり親経済的支援児童扶養手当の拡充も今回予算化されているわけなんですけれども、これにつきましても、委員会ですので少し詳しく、どのように変更されるのかお示しいただけますか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  児童扶養手当制度改正の詳細についてでございます。  まず、大きく2点ございまして、1点目が所得制限の引き上げというところになります。こちら、まず年収ベースお子さんが1人の場合というところの金額で申し上げます。全部支給の所得限度額というのが改正前ですと160万円というものだったのが、改正後は190万円に引き上げられます。一部支給の所得限度額、こちらが改正前が365万円だったものが、改正後385万円に引き上げられるものでございます。  2点目の改正点といたしましては、多子加算の拡充でございまして、第3子以降の加算額改正前、これ全部支給でございますが、改正前が6,450円だったものが改正後は1万750円、第2子等の加算額と同額というふうになるものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  そうしますと、全部支給も一部支給も対象者が広がるということだと思うんですけれども、それによる影響額影響人数をお示しいただけますか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  まず、支給停止から一部支給に変わる方、こちらを25名というふうに見込んでおりまして、こちら差額が140万3,000円になるというふうに見込んでいるものでございます。  続きまして、新規申請者、こちらが50名というふうに見込んでおりまして、こちらが影響額といたしましては686万5,000円というふうに見込んでいるものでございます。  そのほかに、一部支給から全部支給になられる方、区分の変更はないんですけれども増額になられる方、全て合計いたしまして730名が影響してくるだろうと。これらの総額につきまして、扶助費分で2,074万7,000円、こちらのほうが影響額というふうに考えているものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  それから、御説明いただいた資料の中に就労支援事業対象者要件の拡充というのがありまして、ちょっとそれについて本会議場でも伺うことができなかったんですけれども、今回の改正の中で児童扶養手当の受給に連動した就労支援等要件緩和を行うという点も書かれておりまして、その点につきましてはどういう改正なのか伺いたいと思うんですけれども。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  今回、子ども子育て支援法改正されまして、その中で幾つか拡充されている部分がございます。  例えば今申し上げました児童扶養手当拡充分もございますが、ひとり親支援で行われている事業といたしましては高等職業訓練促進給付金自立支援教育訓練給付金などがございまして、こちらにつきましても今もう既に行っておりますが、対象となる就労支援事業というふうになるものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  多分、所得が上がっても、児童扶養手当を受給しなくなっても利用が可能になる制度の拡充があったんじゃないのかなと思うんだけれども、その点はどうでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  高等職業訓練促進給付金等支援策でございますが、今平野委員さんがおっしゃっていただいたとおりでございます。所得が上がって児童扶養手当を受給しなくなっても、1年間をめどに利用が可能になるというものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  ひとり親家庭等医療費につきましては、児童扶養手当と連動するというような話でしたが、もうちょっと、その連動するという内容をお示しいただけますでしょうか。 ○委員長 西川こども未来部部長。 ◎西川 こども未来部部長  ひとり親家庭等医療費でございますが、ひとり親家庭や父または母に一定の障がいがある家庭などを対象としまして医療費の一部を支給する制度でございます。  その対象者は、児童扶養手当受給者とほぼ一致する者というふうになっておりますことから、今回児童扶養手当改正によりまして、こちらのひとり親家庭等医療費につきましても受給資格者が増加するということから、今回補正を組ませていただいているものでございます。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、3款2項1目に対する質疑を終了いたします。  以上で、第39号議案中、当委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第41号議案 草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  執行部の説明を求めます。  こども未来部長。 ◎こども未来部長 第41号議案につきましては保育課長から御説明申し上げます。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 第41号議案 草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  この議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正がございましたので、その内容に合わせ、地域型保育事業施設における保育士配置基準を見直すとともに、一定の事業所における保育士配置の特例を新設するものでございます。  施行期日は公布の日から施行とするものでございます。  説明は以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  佐藤憲和委員。 ◆佐藤憲和 委員  まず、今回の改正の一つとして保育士配置基準の見直しがあるかと思いますが、今回の条例改正の対象となっている保育園について国の基準と比べると、どういうふうな状況になるのか伺います。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 今回の条例改正の対象となっている保育園につきまして、国の基準と比べるとどのような状況かでございますが、現行では3歳児クラスにおける児童20人につき保育士1人が、改正後は児童15人につき保育士1人へ、現行では4・5歳児クラスにおけます児童30人につき保育士1人が、改正後につきましては児童25人につき保育士1人となるものでございます。  このため、改正後につきましては、3歳児、4歳児、5歳児クラスとも国の配置と同じ基準となるものでございます。  以上でございます。 ○委員長 佐藤憲和委員。 ◆佐藤憲和 委員  今回の条例改正の対象となる保育園の数と、あわせて条例改正による影響があるのかどうか伺います。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 今回の条例改正のうち配置基準につきましては、本市におきましては地域型保育事業を行っている29園全てが対象となるものでございます。  また、新設される保育士配置の特例の対象となります保育園は、地域型保育事業のうち小規模保育事業A型11園が対象となるものでございます。  なお、小規模保育事業A型につきましては、現在ゼロ歳児から2歳児を受け入れており、3歳児以上の児童を受け入れないことから、影響はございません。  また、本条例改正におきます保育士配置の特例につきましては、保育課にて事前に小規模保育事業A型11園に条例改正による影響につきまして確認を行いました。その結果、全園から、条例改正後、直ちに保育士配置の特例を使用するつもりはないことを確認を行っております。  以上でございます。 ○委員長 佐藤憲和委員。 ◆佐藤憲和 委員  今の最初のほうの配置基準のほうについては国基準にそろえるので、3・4・5歳児の部分についてはA型だと影響ないんですけれども、より厳しく基準が定まるかと思うんですけれども、もう一つの改正として、新たに保育士の配置の特例が今御答弁あったんですが、こちらについては直ちに保育士配置の特例を使用するつもりはないというのを各園から伺っているということなんですが、この部分、3点変更があって、幼稚園の教諭や小学校の教諭の資格持っている方を今度保育士とみなすことができると、これも3歳以上なので、これ特段影響は出てこないと思うんですが、もうあと2点の変更で、公立保育園でも時間外の先生なんかが配置されているんですけれども、同じように小規模保育のほうでも、朝夕の時間帯の児童が少なくなる時間帯に、配置基準上、保育士が1名となる時間帯は保育士資格を持つ職員1人とプラス同等の知識・経験を有すると市長が認める者1人の配置が今度可能になるということで、もう一つが児童の定員に対して必要な保育士を超える部分の保育士保育士と同等の知識・経験を有すると市長が認める者での保育が可能となるというところで、プラスアルファのところで公立でも運用している部分に近い部分もイメージ的にあるかと思うんですが、こういったことができるようになってくるかと思うんですね。  この部分について確認したいんですけれども、イメージとして、今回の条例改正における特例ですね、先ほど言った2点目と3点目のその変更の部分ですね、幼稚園教諭とかでないほうですね、に保育士の配置がどのようになるのか、具体例で示していただければと思います。お願いします。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 今佐藤憲和委員さんから御質疑いただきました今回の条例改正におきます保育士配置の特例を適用した場合の具体例について御説明をさせていただきます。  1点目でございますが、朝や夕方、児童が少数となる時間帯における保育士配置の特例につきましては、現行では、仮に朝に1歳児クラスの児童が3人いた場合に、保育士資格を持っている職員が2名必要となってございます。改正後におきましては、保育士資格を持っている職員1名と保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者1名で保育を行えるようになるものでございます。  また、もう一つ御質疑いただきました特例でございますが、保育所における保育の実施に当たりまして必要となります保育士配置に係る特例についてでございます。  小規模保育事業A型の児童の定員は19人となってございます。仮に、ゼロ歳児が6人、1歳児が7人、2歳児が6人と想定をさせていただいた場合、現行では必要となる保育資格を持つ職員数は6人となってございます。  この特例につきましては、佐藤憲和委員さんから御質疑いただきましたが、実際にはこの保育士配置の基準の特例でございまして、配置されている保育士が定員以上置きたいと、経営者の方、保育所施設が考えた場合に、保育所としてプラスアルファで職員を配置したい場合には、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者であればプラスアルファの職員として配置を行うことができるものでございます。  以上でございます。 ○委員長 佐藤憲和委員。 ◆佐藤憲和 委員  すごい細かいところ気になっちゃったので確認したいんですけれども、議案書に新旧対照表が書いてありまして、今回の条例改正は国の基準の改正に伴って配置基準見直しと特例の新設ということだったんですけれども、この第47条で、「以下、この条及び次条において小規模事業所内保育事業という」という文言の定義、位置づけについて、これが新しく「次条において」のみになっているので、ここは、この条ではこの文章が出てきていなかったものを整理したということでいいんですかね。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 佐藤憲和委員さんから御質疑いただきました議案書の新旧対照表の右側の新しいほうですね、第47条の「次条において」と下線が引いてある部分なんですが、佐藤憲和委員さん御指摘のとおり、小規模型事業所内保育事業をいうということで、対象を絞っている小規模保育事業を対象とする条例であるという、そのような形で分かりやすくするために、次条において、その後に鍵括弧があるという書き方をさせていただいております。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。  平野委員。 ◆平野厚子 委員  まず、先ほど来お話があった地域型保育事業におきましては、3・4・5歳児において保育士1人が見られる児童の数を少なくしているので安全性に配慮した改正が行われるものだというふうに理解しているんですけれども、一方、小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業における保育士配置につきましては、これは緩和措置になるかと思います。  そもそも民間保育園の種類が非常に多岐にわたりまして、そういう制度を子ども・子育て支援制度ができた際に非常にその点については不安に思ったところなんですね。結局は、公定価格が設定されて、それが各園に支払われる、公的な保育ではあるんだけれども、公的な保育に比べると保育士の配置などにやはり緩和措置があって、子どもの安全が守られるのかどうかというのが当時問題になっていたわけなんですけれども、そもそも小規模保育のA型、B型、C型と分かれていると思うんですけれども、これはどういう種類でどういう保育士配置なのかというのをまず1点伺いたいんですけれども。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 小規模保育事業の内容についてお答え申し上げます。  小規模保育事業でございますが、平野委員さん御指摘のとおり、こちら3種類ございます。  一つ目が小規模保育事業A型でございまして、こちらの概要でございますが、児童の数が19人以下の保育施設であり、保育従事者は全員保育士資格を有していることが必要となってございます。  二つ目でございますが、小規模保育事業B型でございまして、こちらは児童の数が19人以下の保育施設であり、保育従事者の2分の1以上が保育士資格を有していることが必要となってございます。  最後に小規模保育事業C型でございまして、こちらは児童定員6名から10名の保育施設となってございます。保育従事者につきましては子育て支援員研修の修了者となってございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  ですので、既にB型、C型については、C型については子育て支援員研修の修了者ということでいいわけですね、保育士資格がなくても。全員なくてもいいわけですね。B型については半分以上が保育士という、それ以外の人は保育士でなくてもいい。  今回A型になるわけですね。A型については、全員保育士ということで今までは行われてきたわけなんですけれども、今回それが緩和されるということで、時間外保育における保育士を、1名を保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者1名での保育が可能というふうに緩和します。
     それからもう一つは、今までは全て保育士資格、これ国家資格なわけですね、保育士資格というのは国家資格なんですけれども、それ以外にも幼稚園教諭や小学校教諭の有資格者を保育士とみなすことができるというふうに2点目に変更が入っています。  ちょっと私は、このところについては疑問を持っていて、小学校教諭とか幼稚園教諭ですね、ここが保育士としてみなすことができるという点においては、もうカリキュラムが全然違うんです。私も教員資格取得しましたけれども、幼児の発達とか病気、注意しなきゃいけないこと、日頃のそういう命に関わるような重大事件が起きた場合の対応の仕方などは、小学校教諭はやらなくて済むんです。必修科目じゃないです、そんなことは。だから、そういう人を19人の保育園保育士とみなす、みなし保育士ですよね、で安全が担保できるのかというのは実に疑問です。  この幼稚園・小学校教諭を保育士とみなすことができるという改正の意図は何なのかということを伺いたいなというふうに思います。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 今回の条例改正におきまして、平野委員さんから御質疑いただきました幼稚園教諭ですとか小学校教諭の資格を持っている方をいわゆる保育士とみなすことができるとする意図でございますが、今回の条例改正は、平野委員さんおっしゃいますとおり国からの通知に基づいて改正をさせていただくものでございまして、喫緊のこの保育士が保育従事者としてなかなか入っていただけないという状況がある中で、少しでも保育従事者につきまして緩和をさせていただくことにより、小規模保育事業A型が運営しやすくなるという国の意図があるものと考えてございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  それと、そういう意図があるというのは全体的に保育士不足の中で分からなくもないんだけれども、担任2人いるうちの1人が保育士、1人が教員とかなった場合に、ほとんど分からない人と組んでやらなきゃいけないというふうな場合のやっぱりその残された保育士のストレスというのは大変なことだと思うんですよね。  それで、私もこの議案質疑に当たって全国の事例を調べたんですけれども、例えば千葉市なんかについては「保育士等配置要件緩和について」というものを公表していて、幼稚園教諭は3歳とか小学校教諭は5歳のところとか、そういう感じで努力規定を設けているんですね。仮に配置したとしても、その教育を受けていないゼロ歳、1歳、2歳の命に関わるところについてはなるべく配置しないようにすることというのが努力規定として設けられているんですね。  こうしたことが草加市としては行われないのか、ちょっと伺いたいと思います。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 今の平野委員さんから御質疑いただきました小学校教諭や幼稚園教諭、もし仮にみなし保育士として小規模保育事業A型に配置することに関する本市の見解でございますが、厚生労働省から通知が出されておりまして、「保育所等における保育士配置に係る特例について」という通知でございます。  平野委員さん御指摘のとおり、幼稚園教諭につきましては基本的に3歳児、4歳児、5歳児を教育していくということの下に免許を取っていらっしゃいますので、幼稚園教諭等の専門性を十分に発揮するという観点から、幼稚園教諭につきましては3歳以上の児童、小学校教諭につきましては、小学校の先生は主に6歳児である小学校1年生から、12歳児であります小学校6年生までを教育をしていくという免許でございますので、小学校教諭につきましては5歳児を中心的に保育することが望ましいと国から示されております。  こういった国からの示し、通知をもちまして、本市におきましても平野委員さん御指摘のとおり幼稚園教諭につきましては3歳以上のお子さんを対象に、小学校教諭の方につきましては5歳児を中心的に保育を行うような形で市への届け出制の制度につきまして作成をしてまいりたいと、そのように考えてございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  あわせまして、例えば8時間以上開所するところ、運営上、追加的に保育士を配置しなきゃいけない場合なんかは、定員に対して必要な保育士を超える保育士保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者でも保育してもいいと、この緩和がもう一つついています。  この点については、市長が認める者って一体誰なのというのが疑問としてあるわけですね。まずは草加市が考えている市長が認める者というのはどのような方なのかをお示しいただけますか。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 本市が認めます保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者の考え方でございますが、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者につきましては、国から都道府県知事宛てに基準が示されておりまして、各都道府県から各自治体に示されております。  本市におきましては、埼玉県から基準が示されておりまして、例を申し上げますと、保育所等で保育業務に従事した期間が十分にある者、こちらは括弧書きで常勤で1年程度と示されております。次に、家庭的保育者の方ですとか、三つ目に埼玉県が実施しております子育て支援員研修を修了とした者などを基準とするよう示されておりますから、このような基準を基に届出書の書式ですとか基準につきまして作成を本市といたしまして行っているところでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  ぜひ、千葉市のように誰でもその基準について見られて、ちゃんと情報公開されて、例えば千葉市では、業務に関わったことがある人という点で言うと1,440時間以上の業務経験というのもはっきりと書いているんですね。やっぱり情報公開しながら、どういう方を市長が認めて保育が可能とするのか、その点についてはきちんと市民に対しての説明責任を果たすべきじゃないかというふうに思うんですね。  そうした形で、今後、要件ですとか公開の仕方とかについてはどのようにお考えになっているのか伺いたいです。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 今後の条件ですとか公開の方法についてなんですが、今回条例改正ですね、させていただきました暁には、まずは小規模保育事業A型を経営されています施設のほうに、作成しましたこちらいわゆるみなし保育士の方の基準につきまして周知を行ってまいりたいと考えております。  同時に、平野委員さん御質疑いただきました政令指定都市でございます千葉市と同じように、本市のホームページにおきましても公開を行ってまいりたいと、そのように考えております。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第41号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第42号議案 草加市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  執行部の説明を求めます。  こども未来部長。 ◎こども未来部長 第42号議案につきましては保育課長から御説明申し上げます。 ○委員長 保育課長。 ◎保育課長 第42号議案 草加市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  この議案は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正がございましたので、その内容に合わせ、利用申込者の特定教育保育施設の選択に資すると認められる重要事項の掲示の方法について、従来の掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないとするものでございます。  また、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正がございましたので、記録媒体について、特定の記録媒体を示さない形の電磁的記録媒体に改めるものでございます。  施行期日は公布の日から施行とするものでございます。  以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第42号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第43号議案 草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  執行部の説明を求めます。  こども未来部長。 ◎こども未来部長 第43号議案につきましてはこども育成支援課長から御説明申し上げます。 ○委員長 こども育成支援課長。 ◎こども育成支援課長 草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  この議案でございますが、児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、法第43条に規定する児童発達支援センターは地域における障がい児支援の中核的な役割を担うことが明確化されたため、草加市児童発達支援センター設置及び管理条例第1条に規定する設置目的を改正するものでございます。  また、医療型児童発達支援を規定する法第6条の2の2第3項が削除されたことにより、同法を引用する条文に項ずれが生じたことから、条文の所要の整備を行うものでございます。  説明は以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第43号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第37号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例]を議題といたします。  執行部の説明を求めます。  健康推進部長。 ◎健康推進部長 健康推進部に係る議案は全部で2議案でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。  第37号議案につきましては保険年金課長から御説明申し上げます。 ○委員長 保険年金課長。 ◎保険年金課長 第37号議案について御説明申し上げます。  この議案は、地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分とさせていただきましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  内容といたしましては、地方税法施行令の改正により法定軽減措置に係る軽減判定所得額の算定について、被保険者均等割額の軽減対象となる世帯の被保険者の数に乗じる金額を、5割軽減は29万円から29万5,000円に、2割軽減は53万5,000円から54万5,000円に改正し、対象基準額の引き上げを行うものでございます。  施行期日につきましては令和6年4月1日でございます。  説明は以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  平野委員。 ◆平野厚子 委員  まず、7割軽減については変更がないということでよろしいのか、1点伺いたいと思います。 ○委員長 保険年金課長。 ◎保険年金課長 7割軽減につきましては変更ございません。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  それと改正による影響人数、影響世帯、影響見込額についてお示しいただきたいと思います。 ○委員長 保険年金課長。 ◎保険年金課長 改正による影響人数、影響世帯数、影響見込額についてでございますが、5割軽減につきましては、世帯数から申し上げますが、改正前は世帯数が3,705世帯、人数が5,877人、改正後は世帯数が3,769世帯、人数が5,972人と見込んでおりますので、影響世帯につきましては64世帯、影響人数は95人と見込んでございます。  また、2割軽減につきましては、改正前は世帯数が3,111世帯、人数が5,103人、改正後は世帯数が3,152世帯、人数が5,179人と見込んでおりますので、影響世帯は41世帯、影響人数は76人と見込んでございます。  軽減対象全体で申し上げますと、改正のない7割軽減を含んでお答えいたしますと、改正前は世帯数で1万5,753世帯、人数が2万2,442人、改正後は世帯数で1万5,858世帯、2万2,613人と見込んでおりますので、世帯数は105世帯の増、人数で171人の増となるものと見込んでございます。  また、影響見込額につきましては、合計で約233万円の増額を見込んでいるところでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  あと市の負担割合と負担額についてお示しください。 ○委員長 保険年金課長。 ◎保険年金課長 市の負担割合と負担額についてでございますが、法定軽減につきましては、埼玉県から保険基盤安定負担金の保険税軽減分といたしまして4分の3が交付されますので、残りの4分の1が市の負担となります。これは一般会計から国民健康保険特別会計への繰入金で対応することとなってございます。  なお、負担額といたしましては、約58万円を見込んでございます。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第37号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第44号議案 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  執行部の説明を求めます。
     健康推進部長。 ◎健康推進部長 第44号議案につきましては保険年金課長から御説明申し上げます。 ○委員長 保険年金課長。 ◎保険年金課長 第44号議案 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  この議案は、厚生労働省告示でございます診療報酬の算定方法を定める告示が一部改正されたことに伴いまして、草加市国民健康保険条例の第5条第2項中の引用条文において項ずれが生じたため、条文の所要の整備を行うものでございます。  条文の整理といたしましては、第5条第2項中の引用条項、「往診料の項注4」を「往診料の項注6」に、また、「歯科訪問診療料の項注9」を「歯科訪問診療料の項注11」に改正するものでございまして、内容につきましては変更はございません。  施行期日につきましては公布の日とするものでございます。  説明は以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第44号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、請願第3号 健康保険証を残すよう国に意見書提出を求める請願書を議題といたします。  審査方法について御意見をいただきたいと思います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、請願第3号については、審査を終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、請願第3号の審査を終了いたします。  暫時休憩いたします。 午前11時03分休憩 午前11時30分再開 ○委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。  平野委員。 ◆平野厚子 委員  それでは、日本共産党の平野厚子として討論いたします。  私は、第41号議案についてのみ意見を付して賛成し、残り全ての議案に賛成といたします。  第41号議案は、地域型保育事業施設における保育士配置基準について保育士1人当たりが見られる児童の数を減らし安全性を高める改正と、小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業における保育士の配置の規制緩和がない交ぜにされています。  保育士は国家資格であり、幼い命に直結する資格です。幼稚園や小学校の教諭とは違うカリキュラムでの教育を受けており、様々な事件が頻発する中で専門外の人を配置することには違和感を感じます。  実際、市内ではこの規制緩和を行う事業者はいないということです。しかし、こうした条例改正には大きな危惧を抱かざるを得ません。  国が行う規制緩和に横並びで対応せざるを得ないとのことですが、情報開示と厳しい要件設定を求めます。  請願については、請願者の請願内容のとおり、マイナ保険証を作るかどうかは任意であるにもかかわらず、今年12月から保険証を廃止することは道理に合いません。  また、能登半島地震におきましても、電源、カードリーダー、回線の三つが復旧しなければマイナ保険証を使えなかったという事実からも、今の健康保険証を残すべきです。  以上です。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、討論を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 直ちに採決を行います。  なお、採決につきましては、委員会付託表のとおり、議案番号の順序で行ってまいります。  初めに、第37号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例]は、承認することに賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第37号議案は承認されました。  次に、第39号議案 令和6年度草加市一般会計補正予算(第2号)中、当委員会付託部分は、原案に賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第39号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第41号議案 草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第41号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第42号議案 草加市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第42号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第43号議案 草加市児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第43号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第44号議案 草加市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第44号議案は原案のとおり可決されました。  次に、請願の採決を行います。  請願第3号 健康保険証を残すよう国に意見書提出を求める請願書は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手少数〕 ○委員長 挙手少数であります。  よって、請願第3号は不採択されました。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、閉会中の特定事件についてを議題といたします。  閉会中の特定事件の取り扱いについて御意見をいただきたいと思います。  なお、調査したい内容等の詳細及び調査の必要性について御意見をいただきたいと思います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、今定例会においては、閉会中の特定事件について付託を受けないということでよろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  暫時休憩いたします。 午前11時36分休憩 午前11時38分再開 ○委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、所管事務の質問を行います。  発言通告により発言をお願いいたします。  平野委員。 ◆平野厚子 委員  児童発達支援センターあおば学園建設工事に係る単品スライド額支払いに関する事柄についてお伺いしたいと思います。  まず、12月定例会において草加市児童発達支援センターあおば学園建設工事の請負契約の変更契約の締結に係る議案が否決されたところでございますけれども、その後、2月定例会において修正額が示されることもなく、現在に至っております。  現状と経緯はどうなっているのか、まずお答えいただきたいと思います。 ○委員長 こども育成支援課長。 ◎こども育成支援課長 現状と経緯について御説明申し上げます。
     令和5年12月定例会終了後、工事受注者であるムサシ・彩光特定建設工事共同企業体から再度単品スライドの協議書の提出がございました。  単品スライドの協議を行うためには、残工期が2か月以上必要であるため、工期を令和5年12月28日から令和6年3月25日まで延長した上で、令和6年1月10日に受注者から請負代金額変更請求額計算書を受理いたしました。  市は、1月10日に受理した資料につきまして、国土交通省の令和4年9月版工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(営繕工事版)に基づき精査した上でスライド額を算定し、受注者と協議を行いましたが、受注者の請求金額と市が算定した請負代金の増額分の金額が折り合わず、合意に至らなかったため、3月11日に協議を行い、ア)発注者及び受注者は本工事について原契約(第4回変更契約)までの内容を履行することとし、検査及び引き渡しを実施する、受注者は検査合格後に請負代金の支払いを請求し、発注者は請負代金を支払うこと。イ)受注者は、市が送付した第5回変更契約に同意できないこと。ウ)イ)の解決方法として、受注者は草加市建設工事請負契約約款第58条に基づくあっせんまたは調停の申請を行う意向である。  このア)、イ)、ウ)、3点につきまして、市と受注者の双方が確認し、3月15日に建設工事請負契約約款第60条に基づく協議事項確認書を取り交わしました。  以上のことから、12月定例会後、単品スライド条項に基づく草加市児童発達支援センターあおば学園建設工事の請負契約の変更契約の締結に関する議案は提出しなかったものでございます。  その後、5月7日にムサシ建設工業株式会社から埼玉県建設工事紛争審査会に調停申請書が提出され、市は同月20日に同審査会から通知を受理しました。  今後、同審査会への出席など対応してまいります。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  2点目に、埼玉県建設工事紛争審査会が市と受注者の紛争を解決するために審査会を開催するということですけれども、これはどのような手続なのか伺いたいと思います。 ○委員長 こども育成支援課長。 ◎こども育成支援課長 こちらの審査会とどのような手続なのかでございますが、まず、審査会の手続でございますが、建設工事の請負契約に関する紛争は、裁判では多くの時間と費用がかかったり、建設工事に関する技術等の専門的知識が必要になることが少なくございません。そのため、建設工事の請負契約に関する紛争について、裁判外で専門家により公正・中立の立場に立って迅速かつ簡便な解決を図ることを目的に、建設業法に基づき、あっせん、調停、仲裁を行う裁判外の紛争処理機関として建設工事紛争審査会が国土交通省及び各都道府県に設置されているものでございます。  審査会につきましては、こちら制度上、あっせん、調停、仲裁の三つの紛争解決方法がございますが、今回、受注者は調停の申請を行っているところでございます。  こちら、ムサシ建設工業株式会社が埼玉県建設工事紛争審査会に5月7日に申請書を提出しております。その後、審査会は相手方となる市に申請人の申請書の資料を送付し、5月20日に市に到達しております。  今後、市は申請人の主張に対して反論となる答弁書を作成して審査会に提出し、審査会は複数回審議を開催して紛争の解決を目指すものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  3点目に伺いたいのは、12月定例会において議会側が実勢価格の150%の金額で妥当かどうか、あるいは型枠が対象となるのかどうか、何よりも申請段階で実購入先2社を含んだ見積もりしか提出していなかったということから申請要件を満たしていなかったのではないかという疑問点を指摘しましたけれども、草加市側としては、当然のことながら再検証を行ってきたと思います。どのように再検証を行ったのか伺います。 ○委員長 こども育成支援課長。 ◎こども育成支援課長 本市が再検証した方法でございますが、1点目としまして、職員全員で確認を行うとともに、国資料等に基づき単品スライドに必要な条件、資料等について疑義が生じた場合は国土交通省・関係機関に確認し、算定根拠を確かめながら算定を行いました。  そして、2点目としまして、受注者に対し、受注者が提出する書類は明確に詳細指示を行い、指示した内容の記録を作成して保管するなど、以上2点について留意し、令和4年9月版の国土交通省単品スライド条項運用マニュアルに基づき、また同じく国土交通省の令和4年12月の単品スライド条項の運用に関する説明資料も参考にしながら、受注者が実際に購入した価格で単品スライド額を算定できるか、価格の妥当性の判断、受注者が請求した木材類の型枠について算定できるか、申請要件を満たしているかなど、再度検証を行いまして、単品スライド額の判定を行ったものでございます。  以上でございます。 ○委員長 平野委員。 ◆平野厚子 委員  4点目に伺いたいのは、国土交通省大臣官房官庁営繕部から本年3月25日付けで工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(営繕工事版)の一部改訂についてという通知が出されたというふうに伺っております。  この通知は、型枠については単品スライドにおいては除外するという新しい通知でございます。  私は、塩川鉄也衆議院議員を仲立ちに、本年2月5日、直接国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課の担当官と話をしてきました。私たちが指摘してきたとおり、型枠については残存型枠だけが対象となっていたということが当時の、昨年度においても確認されたところでございます。  今回の先ほど申し上げました国土交通省からの改訂版は、誤解を受けないように型枠そのものが対象材料から外されたというふうに伺っております。  市は、3月に改訂した国のマニュアルではなく、前マニュアルに基づいて算定したとは思いますけれども、前マニュアルでも残存型枠以外は対象となっておりません。  市は、再算定でも型枠を算定したのかどうかについて伺いたいと思います。 ○委員長 こども育成支援課長。 ◎こども育成支援課長 市は型枠を算定したのかについてでございますが、再検証に当たりまして、令和4年9月版の国土交通省単品スライド条項運用マニュアルに基づき算定を行いましたが、型枠は単品スライド額の対象品目として算定してございません。  以上でございます。 ○委員長 関連質問はございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、所管事務の質問を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 以上で、福祉子ども委員会を終了いたします。 午前11時48分閉会       委員長    矢   部   正   平       署名委員   森           覚       署名委員   松   井   優 美 子...